国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律《附則》

法番号:1991年法律第94号

略称: 麻薬特例法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第6条 《薬物犯罪収益等隠匿 薬物犯罪収益等の取…》 得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者 及び 第7条 《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》 罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上 の規定は、この法律の施行前にした 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律(1991年 法律第93号 。以下この項において「 法律第93号 」という。)による改正前の 麻薬及び向精神薬取締法 、大麻取締法、あへん法又は剤取締法の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後にしたとしたならば 薬物犯罪 に当たるもの(以下この項において「 薬物犯罪行為 」という。)により得た財産若しくは薬物犯罪行為の報酬として得た財産並びにこの法律の施行前にした法律第93号による改正前の 麻薬及び向精神薬取締法 第68条 《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》 又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は 若しくは 第69条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第1項の規 の四、大麻取締法第24条の五、あへん法第54条の二又は剤取締法第41条の七(同法第41条の2第1項第5号及び第6号に係る部分を除く。)の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産及び資金は、薬物犯罪収益とみなす。

3項 第5章の規定は、前項に規定する財産又は資金で、 刑法 その他の法令の規定により没収することができる物の没収のための保全及びこれらの法令の規定によりその価額を追徴することができる場合における追徴のための保全についても、適用する。この場合において、 第19条第1項 《裁判所は、薬物犯罪等に係る被告事件に関し…》 、この法律、麻薬及び向精神薬取締法その他の法令の規定により没収することができる財産以下「没収対象財産」という。に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、当該財産を没収するため必要があると認める 中「この法律」とあるのは「 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律による改正前の 麻薬及び向精神薬取締法 」と、 第20条第1項 《裁判所は、薬物犯罪等に係る被告事件に関し…》 、第13条の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると 中「 第13条 《追徴 第11条第1項の規定により没収す…》 べき財産を没収することができないとき、又は同条第2項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。 2 第11条第3項に規定する財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、 」とあるのは「 刑法 第19条 《没収 次に掲げる物は、没収することがで…》 きる。 1 犯罪行為を組成した物 2 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 3 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 4 前号に掲げる物の対価として得た物 の二」とする。

4項 第6章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪でこの法律の施行後に犯されたとしたならば 薬物犯罪 に当たるものに係る外国からの共助の要請についても、適用する。

附 則(1996年6月21日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、国際的な協力の下に 規制薬物 に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための 麻薬及び向精神薬取締法 等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄

1項 この法律は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、国際的な協力の下に 規制薬物 に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための 麻薬及び向精神薬取締法 等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年8月18日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の国際的な協力の下に 規制薬物 に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための 麻薬及び向精神薬取締法 等の特例等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月21日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 2006年法律第87号)の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、薬物犯罪による薬物犯…》 罪収益等を剝奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際 中出入国管理及び難民認定法の目次及び 第6条第1項 《薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事…》 実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。 ただし書の改正規定、同法第14条の次に1条を加える改正規定、同法第15条第6項、 第23条第1項 《前3条に定めるもののほか、第21条の規定…》 による共助及び前条の規定による譲与については、組織的犯罪処罰法第6章の規定による共助及び譲与の例による。 及び 第24条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。 2 この法律に定めるもののほか、第16条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第5章に規定す の改正規定、同法第4章第4節中第26条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条、第59条第1項、第61条の2の4第1項第2号、第70条第1項、第72条、第73条の2第2項第3号、第77条第2号及び別表第1の4の表留学の項の改正規定並びに附則第4条及び 第7条 《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》 罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上 の規定並びに附則第8条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「及び第6項」の下に「、第14条の2第4項」を加える改正規定2015年1月1日

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、薬物犯罪による薬物犯…》 罪収益等を剝奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際 中国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第4条第1項第2号イの改正規定、 第3条 《上陸の手続の特例 入国審査官は、出入国…》 管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第5条第1項第6号に掲げる者である疑いのある外国人から入管法第6条第2項の申請があった場合において、法務大臣から、薬物犯罪の捜査に関し から 第5条 《業として行う不法輸入等 次に掲げる行為…》 を業とした者これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。は、無期又は5年以上の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。 1 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第6 までの規定及び 第6条 《薬物犯罪収益等隠匿 薬物犯罪収益等の取…》 得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第13条第1項 《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》 る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又 の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》 罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上第9条 《あおり又は唆し 薬物犯罪前条及びこの条…》 の罪を除く。、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第10条 《国外犯 第5条から第7条まで及び前条の…》 罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。 及び 第15条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第5条から第9条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号第3条第12号 《上陸の手続の特例 第3条 入国審査官は、…》 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第5条第1項第6号に掲げる者である疑いのある外国人から入管法第6条第2項の申請があった場合において、法務大臣から、薬物犯罪の捜査 の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び第29条の規定公布の日

19条 (麻薬特例法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の麻薬特例法(以下この条において「 改正後麻薬特例法 」という。)の規定(附則第8条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《趣旨 この法律は、薬物犯罪による薬物犯…》 罪収益等を剝奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際 改正前大麻法第24条、 第24条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。 2 この法律に定めるもののほか、第16条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第5章に規定す の二、 第24条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。 2 この法律に定めるもののほか、第16条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第5章に規定す の四、 第24条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。 2 この法律に定めるもののほか、第16条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第5章に規定す の六及び第24条の7の罪は 改正後麻薬特例法 第2条第2項に規定する 薬物犯罪 と、附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《趣旨 この法律は、薬物犯罪による薬物犯…》 罪収益等を剝奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際 改正前大麻法第24条の6の罪に係る資金は改正後麻薬特例法第2条第3項の資金とみなす。

2項 改正後麻薬特例法 第8条第1項及び第2項(所持に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に 第1条 《趣旨 この法律は、薬物犯罪による薬物犯…》 罪収益等を剝奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際 改正前大麻法に規定する大麻として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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