食品衛生法《附則》

法番号:1947年法律第233号

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附 則

1条

1項 この法律は、1948年1月1日から施行する。

2条

1項 次に掲げる法令は、廃止する。

1号 飲食物その他の物品取締に関する法律(1900年法律第15号

2号 飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(1947年厚生省令第10号

3号 飲食物営業取締規則(1947年厚生省令第15号

4号 牛乳営業取締規則(1933年内務省令第37号

5号 清涼飲料水営業取締規則(1900年内務省令第30号

6号 氷雪営業取締規則(1900年内務省令第37号

7号 人工甘味質取締規則(1901年内務省令第31号

8号 メチールアルコホル(木精)取締規則(1912年内務省令第8号

9号 有害性著色料取締規則(1900年内務省令第17号

10号 飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(1928年内務省令第22号

11号 飲食物用器具取締規則(1900年内務省令第50号

3条

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が 第52条第1項 《厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造す…》 る営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 施設の内外の清潔保持 の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。

2項 第52条第3項 《都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置に…》 ついて、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。 の規定は、前項の規定による許可について準用する。

附 則(1949年5月31日法律第154号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年3月28日法律第26号)

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第174号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第248号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行前に、食品につき、改正前の 食品衛生法 第13条 《 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食…》 品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる特別の用途に適する旨の標示の許可)の規定によりされた許可は 第12条第1項 《人の健康を損なうおそれのない場合として内…》 閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。並びにこれを含む製剤及び食品は、これを特殊栄養食品の標示の許可)の規定によりされた許可とみなし、又改正前の 食品衛生法 第13条 《 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食…》 品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる の規定による許可に基いてされている標示は、第12条第4項(特殊栄養食品の標示事項)の規定による標示とみなす。

附 則(1953年8月1日法律第113号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第5条 《 販売不特定又は多数の者に対する販売以外…》 の授与を含む。以下同じ。の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 の改正規定は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1956年6月12日法律第148号)

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(1957年6月15日法律第175号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次及び 第13条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員 の改正規定は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1960年8月10日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1972年6月30日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

2項 改正前の 第14条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の食品の成分に…》 係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する の規定により行なわれた検査は、改正後の同項の規定により行なわれた検査とみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月29日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項及び附則第5条(厚生省設置法(1949年法律第151号)第5条第28号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、 第13条第3号 《第13条 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地…》 から、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めること 、第4章( 第16条第1項 《有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若し…》 くは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の 、第2項、第8項及び第9項並びに 第17条第1項第4号 《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》 いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、 第25条 《 第13条第1項の規定により規格が定めら…》 れた食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受第26条第3項 《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》 防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具第32条 《 次の各号のいずれかに該当する法人は、登…》 録検査機関の登録を受けることができない。 1 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から第35条 《 登録検査機関は、製品検査を行うべきこと…》 を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければなら第41条第1項 《厚生労働大臣は、登録検査機関が第33条第…》 1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 及び第2項、 第42条 《 厚生労働大臣は、登録検査機関が第35条…》 の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第25条第1項の規定による表示若しくは第26条第4項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製第45条第3号 《第45条 厚生労働大臣は、次の場合には、…》 その旨を官報に公示しなければならない。 1 第33条第1項の登録をしたとき。 2 第34条第1項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。 3 第36条第1項又は第2項の規定による届出があつた 及び第4号、 第46条第3号 《第46条 登録検査機関以外の者は、その行…》 う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執 から第6号まで、 第50条第2号 《第50条 厚生労働大臣は、食品又は添加物…》 の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。 営業者食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第 並びに附則第3条( 食品衛生法 第5条 《 販売不特定又は多数の者に対する販売以外…》 の授与を含む。以下同じ。の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 の改正規定に限る。)の規定は1992年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 食品等事業者食品若しくは添加物を採取し…》 、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の改正規定(又は 保健所を設置する市 」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、 第2条 《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》 やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。第4条 《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》 すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福第9条 《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》 又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき第13条 《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》 応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。第17条 《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》 定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 及び 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の規定並びに附則第3条から 第11条 《 食品衛生上の危害の発生を防止するために…》 特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は まで、附則第23条から 第37条 《 登録検査機関は、製品検査の業務に関する…》 規程以下「業務規程」という。を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。

4条 (栄養改善法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されるこ…》 とがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると の規定による改正前の栄養改善法附則第2項の規定により任命された栄養指導員である者は、なおその地位を有する。

12条 (食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 食品衛生法 狂犬病予防法 及び 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかか…》 り、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉 までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1995年5月24日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 食品衛生法 第7条 《 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されるこ…》 とがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると の次に2条を加える改正規定(第7条の2を加える部分に限る。)、同法第31条第3号の改正規定並びに次条及び附則第8条の規定公布の日

2号 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 食品衛生法 第21条 《 内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成…》 し、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 の改正規定、同法第21条の次に1条を加える改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条第4項」に改める部分を除く。及び附則第5条の規定公布の日から起算して6月を経過した日

3号 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 食品衛生法 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 の改正規定(同条第3項の改正規定を除く。)、同法第5条、 第14条 《 内閣総理大臣は、前条第1項の食品の成分…》 に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定す 及び 第15条 《 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔…》 で衛生的でなければならない。 の改正規定、同法第16条の次に1条を加える改正規定、同法第18条、 第19条 《 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具…》 又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることがで の二及び第19条の3の改正規定、同法第19条の4の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第19条の五、 第19条 《 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具…》 又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることがで の十三及び第19条の15の改正規定、同法第23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条第4項」に改める部分に限る。並びに同法第31条の改正規定(同条第3号の改正規定を除く。)公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (既存添加物に関する経過措置)

1項 厚生大臣は、次に掲げる添加物( 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 の規定による改正前の 食品衛生法 以下「 食品衛生法 」という。第2条第3項 《国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、…》 分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健 に規定する化学的合成品たる添加物並びに 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 食品衛生法 以下「 食品衛生法 」という。第2条第3項 《国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、…》 分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健 に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「 既存添加物名簿 」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から3月以内に公示しなければならない。

1号 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物

2号 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物

2項 何人も、前項の規定により公示された 既存添加物名簿 に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から6月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。

3項 厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を 既存添加物名簿 に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

4項 厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った 既存添加物名簿 をこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の1月前までに公示しなければならない。

2条の2

1項 内閣総理大臣は、 既存添加物名簿 にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 既存添加物名簿 にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

3項 内閣総理大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による消除を行った 既存添加物名簿 を遅滞なく公示しなければならない。

5項 食品衛生法 第72条第2項 《内閣総理大臣は、第70条第2項各号に掲げ…》 る行為をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項の規定による消除について準用する。

6項 食品衛生法 第80条第3項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定は、第1項から第4項までの規定並びに前項において準用する同法第72条第2項及び第3項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。

2条の3

1項 内閣総理大臣は、 既存添加物名簿 にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「 消除予定添加物名簿 」という。)を作成することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 消除予定添加物名簿 を作成したときは、これを公示しなければならない。

3項 何人も、前項の規定により公示された 消除予定添加物名簿 に関し、訂正する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その公示の日から6月以内に限り、その旨を内閣総理大臣に申し出ることができる。

4項 内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を 消除予定添加物名簿 に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第2項の公示の日から1年以内に、同項の規定により公示した 消除予定添加物名簿 前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を 既存添加物名簿 から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

6項 食品衛生法 第72条第2項 《内閣総理大臣は、第70条第2項各号に掲げ…》 る行為をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 の規定は第1項の規定による作成並びに第4項の規定による追加及び消除について、同条第3項の規定は第1項の規定による作成について、それぞれ準用する。

7項 食品衛生法 第80条第3項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定は、第1項から第5項までの規定並びに前項において準用する同法第72条第2項及び第3項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。

3条

1項 既存添加物名簿 に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、 食品衛生法 第12条 《 人の健康を損なうおそれのない場合として…》 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。並びにこれを含む製剤及び食品は、これ の規定は、適用しない。

4条 (指定検査機関に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる改正規定の施行の際現に 食品衛生法 第14条第1項又は 第15条第1項 《営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で…》 衛生的でなければならない。 若しくは第2項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に 食品衛生法 第14条第1項又は 第15条第1項 《営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で…》 衛生的でなければならない。 から第3項までの指定を受けている者に対する新 食品衛生法 第19条の12の規定の適用については、 施行日 から起算して1年間は、同条中「第19条の4第2号から第5号まで」とあるのは、「第19条の4第2号、第4号又は第5号」とする。

5条 (営業の許可に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行の際現に 食品衛生法 第21条第1項の許可(同条第3項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る 食品衛生法 第55条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、 第52条第2項第1号 《器具又は容器包装を製造する営業者は、前項…》 の規定により定められた基準第18条第3項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第1号に掲げる事項に限る。に従い、公衆衛生上必要な措 若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項」とあるのは、「又は 第52条第3項 《都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置に…》 ついて、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。 」とする。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに新栄養改善法第17条及び第17条の2の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう…》 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。 この法律で添加物とは、食品の製造の の規定公布の日から起算して3月を経過した日

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。並びに附則第7条及び 第9条 《 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域に…》 おいて採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第26条第1項から第3項まで又 の規定は、公布の日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれ…》 らの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務次項において「委託事務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 製品検査の業務又は委託事務に従事する登録 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかか…》 り、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉第12条 《 人の健康を損なうおそれのない場合として…》 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。並びにこれを含む製剤及び食品は、これ第59条 《 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者…》 が第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条若しくは第18条第2項若しくは第3項の規定に違反した場合又は第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合に ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に…》 起因する衛生上の危害の発生を防止するため、第8条第2項及び第63条第5項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。第77条 《 前条本文に規定するもののほか、この法律…》 中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

1項 施行日 前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法 第59条の4第2項 《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》 地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 の四、 食品衛生法 第29条 《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》 26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健 の四、 旅館業法 第9条 《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》 1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の の三、 公衆浴場法 第7条 《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》 の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審 の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の12第2項 《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》 分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を クリーニング業法 第14条の2第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 狂犬病予防法 第25条 《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》 都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。 の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、畜場法第20条、 歯科技工士法 第27条 《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》 、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項 《都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視…》 指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。 老人福祉法 第34条第2項 《第31条から前条までの規定は、前項の登録…》 の更新について準用する。 母子保健法 第26条第2項 《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》 防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸 柔道整復師法 第23条 《 削除…》 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 食鳥処理の事業 の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条 《不服申立て この法律に規定する事務のう…》 ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6 の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

75条 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 、医療法第5条第2項若しくは 第25条第1項 《第13条第1項の規定により規格が定められ…》 た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは 第72条 《 厚生労働大臣は、第70条第1項各号に掲…》 げる行為をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 内閣総理大臣は、第70条第2項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 若しくは 第23条 《 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、…》 翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画以下「輸入食品監視指導計画」という。を定めるものとする。 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるもの 、医療法第5条第2項若しくは 第25条第1項 《第13条第1項の規定により規格が定められ…》 た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは 若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項若しくは第2項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは 第72条第2項 《内閣総理大臣は、第70条第2項各号に掲げ…》 る行為をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、…》 翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画以下「輸入食品監視指導計画」という。を定めるものとする。 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるもの第28条 《 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県…》 知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容 並びに 第30条 《 第28条第1項に規定する当該職員の職権…》 及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 及び 第3条 《 食品等事業者食品若しくは添加物を採取し…》 、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年8月7日法律第104号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう…》 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。 この法律で添加物とは、食品の製造の 並びに附則第9条、 第10条 《 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかか…》 り、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉 食品安全基本法 2003年法律第48号第22条 《設置 内閣府に、食品安全委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 に規定する 食品安全委員会 以下この条及び附則第10条において「 食品安全委員会 」という。)に係る部分を除く。)、 第12条 《 人の健康を損なうおそれのない場合として…》 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。並びにこれを含む製剤及び食品は、これ第13条 《 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食…》 品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる 及び 第29条 《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》 26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健 の規定公布の日

2号 附則第10条( 食品安全委員会 に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法 の施行の日

3号 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及次号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売…》 し不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 1 腐敗し、若しくは変次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《 食品衛生上の危害の発生を防止する見地か…》 ら特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかか…》 り、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉 並びに附則第2条から 第5条 《 販売不特定又は多数の者に対する販売以外…》 の授与を含む。以下同じ。の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 まで、 第8条 《 食品衛生上の危害の発生を防止する見地か…》 ら特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において第16条 《 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若…》 しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売 から 第18条 《 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食…》 品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 前項の規定により まで、 第21条 《 内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成…》 し、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 から 第26条 《 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、…》 添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添 まで、 第31条 《 登録検査機関の登録を受けようとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。第33条 《 厚生労働大臣は、第31条の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 及び 第35条 《 登録検査機関は、製品検査を行うべきこと…》 を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければなら の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 食品衛生法 第19条 《 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具…》 又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることがで の改正規定(第17条第1項 《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》 いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された 」を「 第28条第1項 《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》 事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器 」に改める部分を除く。)、 第6条 《 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売…》 し不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 1 腐敗し、若しくは変 と畜場法 第19条 《と畜検査員 第14条に規定する検査の事…》 務に従事させ、並びに第16条及び第17条第1項に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員のうちからと の改正規定及び 第8条 《 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命 食鳥処理の事業 の規制及び食鳥検査に関する法律第39条の改正規定2004年4月1日

5号 第3条 《 食品等事業者食品若しくは添加物を採取し…》 、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不 及び附則第34条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (登録検査機関に関する経過措置)

1項 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 の規定による改正前の 食品衛生法 次条から附則第5条までにおいて「 食品衛生法 」という。第14条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の食品の成分に…》 係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する 又は 第15条第1項 《営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で…》 衛生的でなければならない。 から第3項までの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 の規定による改正後の 食品衛生法 以下この条、次条、附則第5条、第10条第3項第1号及び 第11条 《 食品衛生上の危害の発生を防止するために…》 特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は において「 食品衛生法 」という。第33条第1項 《厚生労働大臣は、第31条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。

2項 前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第3号に掲げる規定の施行の日から3月以内に、 食品衛生法 第37条第1項の認可の申請をしなければならない。

3項 前項の者は、前条第3号に掲げる改正規定の施行の日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で 食品衛生法 第25条第1項又は 第26条第1項 《都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添…》 加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加 から第3項までの検査を行うことができる。

3条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 食品衛生法 第19条の10の規定による命令により指定検査機関の役員又は 食品衛生法 第19条の4第2号に規定する者を解任され、解任の日から2年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、 食品衛生法 第32条の規定にかかわらず、同条及び 食品衛生法 第43条 《 厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第32条第1号又は第3号に該当するに の規定の適用については、新 食品衛生法 第32条第1号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する法…》 人は、登録検査機関の登録を受けることができない。 1 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ に該当する法人とみなす。

4条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にされた 食品衛生法 第14条第1項又は 第15条第1項 《営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で…》 衛生的でなければならない。 から第3項までの検査の申請であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。

5条 (食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 食品衛生法 第19条の17第6項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、 食品衛生法 第48条第6項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。

9条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

10条 (国民の意見の聴取等)

1項 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 食品衛生法 第13条の2第1項に規定する 指針 を定めようとするとき、及び同法第13条の3第1項に規定する 輸入食品監視指導計画 を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、 第9条 《 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域に…》 おいて採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第26条第1項から第3項まで又 の規定による改正後の 食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条の2第1項の規定により添加物の名称を 既存添加物名簿 から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

3項 厚生労働大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 の意見を聴くことができる。

1号 食品衛生法 第9条第1項の厚生労働省令を定めようとするとき。

4項 厚生労働大臣は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前においても、 第3条 《 食品等事業者食品若しくは添加物を採取し…》 、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不 の規定による改正後の 食品衛生法 第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

11条 (施行前の準備)

1項 食品衛生法 第33条第1項の規定による登録、新 食品衛生法 第25条第2項 《前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査…》 機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受け 及び 第26条第6項 《第1項から第3項までの規定による厚生労働…》 大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働 の規定による手数料の額の認可並びに 食品衛生法 第37条第1項 《登録検査機関は、製品検査の業務に関する規…》 程以下「業務規程」という。を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による 業務規程 の認可並びに 食品衛生法 第48条第6項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 及び第4号の規定による登録並びに 第8条 《 食品衛生上の危害の発生を防止する見地か…》 ら特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において の規定による改正後の 食鳥処理の事業 の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号及び第4号の規定による登録の手続は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2005年5月18日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2第1項 《市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、そ…》 の区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の3第1号、第7条の4第1項第 の改正規定(並びに 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 」を「、 第24条の2第2項 《2 前項の規定により同項の政令で定める市…》 の長がした処分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすること 並びに附則第2条第2項」に改める部分に限る。)、同法第8条第1項の改正規定、同法第24条を削り、同法第24条の2を同法第24条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第24条の4の改正規定(「、 保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、 第3条 《 食品等事業者食品若しくは添加物を採取し…》 、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不 の規定並びに次条並びに附則第8条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、 第12条 《 人の健康を損なうおそれのない場合として…》 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。並びにこれを含む製剤及び食品は、これ 及び 第13条 《 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食…》 品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる の規定2006年4月1日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。

16条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に附則第4条の規定による改正前の 食品衛生法 、附則第6条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第11条の規定による改正前の 健康増進法 の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、 第66条 《 前条に規定する場合において、厚生労働大…》 臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するため 及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

66条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第11条及び 第13条 《 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食…》 品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる の規定公布の日

2号 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 の規定( 食品衛生法 食品衛生法 目次及び題名の改正規定、同法第6章の章名の改正規定、同章中 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 の前に2条を加える改正規定、同法第22条第1項及び第2項、 第24条第2項第3号 《都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲…》 げる事項について定めるものとする。 1 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 2 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 3 監視指導の実施に当たつての国、他の都道府 並びに 第58条第1項 《営業者が、次の各号のいずれかに該当する場…》 合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき次条第1項又は第2項の規定による命令を受けて の改正規定並びに同法第60条の次に1条を加える改正規定に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 の規定、 第3条 《 食品等事業者食品若しくは添加物を採取し…》 、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不 と畜場法 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の改正規定並びに 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 食鳥処理の事業 の規制及び食鳥検査に関する法律第17条第1項第4号、 第39条第2項 《受検営業者その他の利害関係人は、登録検査…》 機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されてい 及び 第40条 《 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれ…》 らの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務次項において「委託事務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 製品検査の業務又は委託事務に従事する登録 の改正規定並びに附則第8条、 第15条 《 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔…》 で衛生的でなければならない。 から 第21条 《 内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成…》 し、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 まで及び 第24条 《 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度…》 、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。を定めなければならない。 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (食品等の輸入に関する経過措置)

1項 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 の規定(前条第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の 食品衛生法 以下「 食品衛生法 」という。第11条第1項 《食品衛生上の危害の発生を防止するために特…》 に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設 の規定については、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年間は、適用しない。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物を販売( 食品衛生法 第5条 《 販売不特定又は多数の者に対する販売以外…》 の授与を含む。以下同じ。の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 に規定する販売をいう。附則第4条において同じ。)の用に供するために輸入する者は、同項に規定する厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食品(同法第4条第1項に規定する食品をいう。次条において同じ。又は添加物(同法第4条第2項に規定する添加物をいう。)を輸入するよう努めなければならない。

3条 (総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 の規定による改正前の 食品衛生法 以下この条及び附則第5条において「 食品衛生法 」という。第13条第1項 《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》 衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 の承認に係る同項に規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、当該承認の有効期間( 食品衛生法 第14条第1項に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。この場合において、旧 食品衛生法 第13条第6項中「 第11条第1項 《食品衛生上の危害の発生を防止するために特…》 に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設 」とあるのは、「 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)第1条の規定による改正後の 食品衛生法 第13条第1項 《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》 衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 」と読み替えるものとする。

4条 (器具及び容器包装の規制に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業( 食品衛生法 第4条第7項 《この法律で営業とは、業として、食品若しく…》 は添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。 ただし、農業及び水産業における食品の採取業 に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第4項に規定する器具をいう。及び容器包装(同条第5項に規定する容器包装をいう。)については、 食品衛生法 第18条第3項及び 第50条 《 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又…》 は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。 営業者食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規 の四( 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 の規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の 食品衛生法 以下「 第3号新 食品衛生法 」という。第53条 《 第18条第3項に規定する政令で定める材…》 質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う )の規定は、適用しない。

5条 (公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)

1項 食品衛生法 第50条の2第2項( 第3号施行日 以後にあっては、 第3号新 食品衛生法 第51条第2項)に規定する 公衆衛生上必要な措置 については、 施行日 から起算して1年間は、 食品衛生法 第50条第2項の規定により定められた基準によることとする。

8条 (営業の届出に関する経過措置)

1項 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 の規定の施行の際現に 第3号新 食品衛生法 第57条第1項の規定による届出をしなければならない営業(同項に規定する営業をいう。次条において同じ。)を営んでいる者は、同項の規定にかかわらず、 第3号施行日 から起算して6月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。

9条 (施行前の準備)

1項 営業を営もうとする者は、 第3号施行日 前においても、 第3号新 食品衛生法 第57条第1項の規定の例により、都道府県知事( 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第3号施行日において第3号新 食品衛生法 第57条第1項 《営業第54条に規定する営業、公衆衛生に与…》 える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事 の規定による届出をしたものとみなす。

10条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

11条 (国民の意見の聴取等)

1項 厚生労働大臣は、 施行日 前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 の意見を聴くことができる。

1号 食品衛生法 第50条の2第1項又は第50条の3第1項の厚生労働省令を定めようとするとき。

2項 厚生労働大臣は、 施行日 前においても、 食品衛生法 第8条第1項の規定により同項に規定する 指定成分等 を指定しようとするとき、又は 食品衛生法 第18条第3項 《器具又は容器包装には、成分の食品への溶出…》 又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包 ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

3項 厚生労働大臣は、 第3号施行日 前においても、 第3号新 食品衛生法 第54条の厚生労働省令を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、又は広く国民の意見を求めることができる。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条から 第7条 《 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されるこ…》 とがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年6月15日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年11月27日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項

3項 前2項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4条 (食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 国、都道府県、地域保健法1947年法律…》 第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及 の規定による改正後の 食品衛生法 以下この条において「 食品衛生法 」という。第56条 《 前条第1項の許可を受けた者以下この条に…》 おいて「許可営業者」という。が当該営業を譲渡し、又は許可営業者について相続、合併若しくは分割当該営業を承継させるものに限る。があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合にお 食品衛生法 第57条第2項( 食品衛生法 第68条第1項 《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》 及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す 及び第3項において準用する場合を含む。及び 第68条第1項 《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》 及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に 食品衛生法 第4条第7項 《この法律で営業とは、業として、食品若しく…》 は添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。 ただし、農業及び水産業における食品の採取業 に規定する営業( 食品衛生法 第68条第3項 《第15条から第18条まで、第25条第1項…》 、第28条から第30条まで、第51条、第54条、第57条及び第59条から第61条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用 に規定する場合を含む。次項において単に「営業」という。)の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。

2項 都道府県知事は、当分の間、 食品衛生法 第56条第1項( 食品衛生法 第57条第2項 《前条の規定は、前項の規定による届出をした…》 者について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けた者」とあるのは「次条第1項の規定による届出をした者」と、「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同条第2項中「許可営業者 食品衛生法 第68条第1項 《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》 及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す 及び第3項において準用する場合を含む。及び 第68条第1項 《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》 及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す において準用する場合を含む。)の規定により 許可営業者 又は届出営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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