航空法《附則》

法番号:1952年法律第231号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 国内 航空運送事業 令(1950年政令第327号。以下「 旧令 」という。)は、同令附則第2項但書の規定を除き、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 旧令 は、この法律の施行後も、なお効力を有する。

3条

1項 外国人の 国際航空運送事業 に関する政令(1951年政令第133号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。

4条

1項 航空機 の出入国等に関する政令(1952年政令第65号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

5条 (2023年3月31日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)

1項 国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、2022年3月31日までの間に 航空保安施設 の使用料金及び着陸料その他の滑走路等( 空港 法第6条第1項に規定する滑走路等をいう。次項において同じ。)の使用に係る料金の軽減又は免除(第1号及び第2号において「 2021年度の料金減免 」という。)を行う場合において、当該影響が 甚大影響事態 として認められ、同日までに 第111条の7第1項 《国土交通大臣は、世界的規模の感染症の流行…》 その他の本邦航空運送事業者を取り巻く環境の著しい変化により、本邦航空運送事業者が経営する航空運送事業に甚大な影響が生じ、我が国の国際航空輸送網及び国内航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められ の規定により 航空運送事業 基盤強化方針を定めるときは、当該航空運送事業基盤強化方針において、同条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 2021年度の料金減免 の内容に関する事項

2号 2021年度の料金減免 による自動車安全特別会計の 空港 整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 航空運送事業 基盤強化方針に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が引き続き 甚大影響事態 と認められ、当該影響に対応するため2023年3月31日までの間に 航空保安施設 の使用料金及び着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金の軽減又は免除(第1号及び第2号において「 2021年度及び2022年度の料金減免 」という。)を行うときは、当該航空運送事業基盤強化方針において定められた同項各号に掲げる事項を次に掲げる事項に変更するものとする。

1号 2021年度及び2022年度の料金減免 の内容に関する事項

2号 2021年度及び2022年度の料金減免 による自動車安全特別会計の 空港 整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項

3項 前2項の場合における 第111条の8第2項 《2 航空運送事業基盤強化計画には、次に掲…》 げる事項を記載するものとする。 1 当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化の目標 2 当該定期航空旅客運送事業者による航空機の運航に関し必要な事項 3 当該定期航空旅客運送事業者が の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び附則第5条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。

6条 (共用空港における保安検査)

1項 第131条の2の5 《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》 取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され の規定は、当分の間、 空港 法附則第2条第1項に規定する共用空港について準用する。この場合において、 第131条の2の5第1項 《空港等の設置者は、航空機の強取、破壊その…》 他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用されるおそれがあ 及び第2項中「空港等の設置者」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

7条 (罰則)

1項 前条において準用する 第131条の2の5第9項 《9 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針…》 及び前2項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保 の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

8条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第6条において準用する 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を の規定に違反して、 保安検査 を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。

2号 附則第6条において準用する 第131条の2の5第6項 《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》 ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う の規定に違反して、 保安検査 を受けずに 航空機 に搭乗したとき。

9条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年7月20日法律第66号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める。

7項 改正前の 航空法 の規定によりした 航空機 の登録は、この法律の施行後は、改正後の 航空法 第5条 《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》 録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3 の規定によりした 新規登録 とみなす。

8項 改正前の 航空法 第7条第1項 《新規登録を受けた航空機以下「登録航空機」…》 という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登録又は第8条 の規定によりした登録の変更の届出は、この法律の施行後は、改正後の 航空法 第7条 《変更登録 新規登録を受けた航空機以下「…》 登録航空機」という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登 又は 第7条の2 《移転登録 登録航空機について所有者の変…》 更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない。 の区分に従い、これらの規定によりした変更登録又は移転登録の申請とみなす。

9項 改正前の 航空法 第8条第1項 《登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には…》 、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたとき。 2 登録航空 の規定によりした登録の消の申請は、この法律の施行後は、改正後の 航空法 第8条第1項 《登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には…》 、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたとき。 2 登録航空 の規定によりした消登録の申請とみなす。

10項 運輸大臣は、改正前の 航空法 の規定により登録をした飛行機又は回転翼 航空機 について、この法律の施行後遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。

11項 前項の規定による打刻については、改正後の 航空法 第8条の3第2項 《2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を…》 受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。 及び第3項、 第150条第1号 《航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪 …》 第150条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 1の2 第8条の3第3 及び第1号の二並びに 第159条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条 の規定を準用する。

附 則(1953年8月1日法律第151号) 抄

1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。

附 則(1954年4月1日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 航空法 第129条 《外国人国際航空運送事業 第100条第1…》 項の規定にかかわらず、第101条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航 の許可を受けて 航空運送事業 を営んでいる者(同法附則第9項の規定により許可を受けた者とみなされたものを含む。)がこの法律の施行の時において定めている事業計画は、改正後の 航空法 第129条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、申請…》 書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による事業計画とみなす。

3項 前項に掲げる者がこの法律の施行の時において定めている運賃及び料金については、改正後の 航空法 第129条の2 《運賃及び料金の認可 外国人国際航空運送…》 事業者は、旅客及び貨物郵便物を除く。の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の認可を受けたものとみなす。

附 則(1958年4月15日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1959年3月26日法律第40号)

1項 この法律中 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運第3条 《登録 国土交通大臣は、この章で定めると…》 ころにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 及び附則第2項の規定は1959年4月1日から、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 及び 第4条 《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》 所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前 の規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 従前の航空保安事務所及び航空標識所の機関並びにこれらの職員は、改正後の運輸省設置法第39条の航空保安事務所の相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(1960年6月1日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年6月1日から施行する。

2条 (ヘリポートに関する経過規定)

1項 運輸大臣は、この法律の施行後、遅滞なく、この法律の施行の際現に存するヘリポートについて、改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「着陸帯」とは、特定…》 の方向に向かつて行う航空機の離陸離水を含む。以下同じ。又は着陸着水を含む。以下同じ。の用に供するため設けられる空港その他の飛行場以下「空港等」という。内の矩く形部分をいう。 、第7項及び第9項の規定による 進入区域 進入表面 及び 転移表面 を告示するとともに、現地においてこれらを掲示するものとする。

3条 (航空交通管制圏に関する経過規定)

1項 この法律の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場は、 新法 第2条第12項 《12 この法律において「航空交通管制区」…》 とは、地表又は水面から200メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 の規定の適用については、同項の規定により運輸大臣が指定した飛行場とみなす。

4条 (水平表面に関する経過規定)

1項 この法律の施行の際現に存する物件であつて、改正前の 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し改正前の 第56条第2項 《2 延長進入表面は、進入表面を含む平面の…》 うち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が15,000メートルであるものにより囲まれる部分とする。 において準用する場合を含む。)の規定による告示後この法律の施行のときまでに公共の用に供する飛行場の 水平表面 の上に出るに至つたもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長してこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事によりこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたものを含む。)については、 新法 第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物新法第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、その高さの限度において、適用しない。

2項 運輸大臣又は飛行場の設置者は、前項に規定する物件の所有者その他の権原を有する者に対し、 新法 第49条第3項 《3 空港の設置者は、第1項の告示の際現に…》 存する物件で進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るもの同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工 から第7項までの規定の例により、当該物件の 水平表面 の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。

5条 (航空障害灯等に関する経過規定)

1項 この法律の施行の際現に存する物件で地表又は水面からの高さが60メートル以上のもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長して地表又は水面からの高さが60メートル以上となるに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが60メートル以上となるに至つたものを含む。)については、 新法 第51条第1項 《地表又は水面から60メートル以上の高さの…》 物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 及び 第51条の2第1項 《昼間において航空機からの視認が困難である…》 と認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から60メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。 の規定は、適用しない。

7条 (罰則に関する経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年6月2日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年5月20日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第83条の規定及び次項の規定は、1966年4月1日から適用する。

附 則(1967年7月10日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第4節に係る改正規定及び附則第4項から第6項までの規定は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1970年5月23日法律第95号)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》 登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。第8条 《まヽつヽ消登録 登録航空機の所有者は、…》 左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたと 、附則第17項及び附則第18項の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて 、附則第9項から附則第11項まで及び附則第15項(運輸省設置法(1949年法律第157号)第46条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

9項 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の規定による改正前の 航空法 以下「 航空法 」という。第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の指定無線通信機器の検査及び使用については、これを装備する 航空機 航空運送事業 の用に供する航空機以外の航空機である場合にあつては 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の規定の施行後同条の規定による改正後の 航空法 以下「 航空法 」という。第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明が行なわれるまでの間、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機である場合にあつては 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の規定の施行後 航空法 第10条第1項の規定による耐空証明が行なわれ、又はその指定無線通信機器に関し 航空法 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の整備規定を定め、運輸大臣の認可を受けるまでの間、なお従前の例による。

10項 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の規定の施行前に 航空法 第22条第2項の規定により行なつた 航空機 乗組員免許及び同法第31条第2項の規定により交付した航空免状は、それぞれ 航空法 第31条第1項の規定により行なつた航空身体検査証明及び同条第2項の規定により交付した航空身体検査証明書とみなす。

11項 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の規定の施行前に 航空法 第22条第2項の規定によりした 航空機 乗組員免許の申請は、 航空法 第31条第1項の規定による航空身体検査証明の申請とみなす。

12項 この法律の施行前又は 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の規定の施行前にした行為並びに附則第5項の規定により従前の例によることとされる割増金附貯蓄に係るこの法律の施行後にした行為及び附則第9項の規定により従前の例によることとされる 航空法 第20条第1項の指定無線通信機器の検査及び使用に係る 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1:2号

3号 第24条 《資格 技能証明は、次に掲げる資格別に行…》 う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場 及び 第27条 《欠格事由等 第30条の規定により技能証…》 明の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証 並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項公布の日から起算して6月を経過した日

16項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年10月12日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年6月19日法律第87号) 抄

1項 この法律は、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1975年7月10日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前に受けた 計器飛行 証明は、 航空機 の種類を飛行機に限定した改正後の 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の規定による計器飛行証明とみなす。

3項 改正前の 第35条第1項 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の規定によりした許可は、改正後の 第35条第1項第1号 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の規定によりした許可とみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1977年6月1日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1979年12月25日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における 第11条 《 航空機は、有効な耐空証明を受けているも…》 のでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月11日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年11月7日法律第67号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に附則第6条の規定による改正前の 航空法 以下「 航空法 」という。第2条第19項 《19 この法律において「国際航空運送事業…》 」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。 の利用 航空運送事業 次条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について 航空法 第122条の2第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に第1種利用運送事業について 第3条第1項 《国土交通大臣は、この章で定めるところによ…》 り、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 航空法 第122条の2第2項において準用する旧 航空法 第100条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空 の事業計画( 第4条第1項第3号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

18条

1項 この法律の施行の際現に 航空法 第122条の2第1項の免許を受け、かつ、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許又は 道路運送法 第2条第4項第3号 《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》 、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 の行為を行う事業について旧 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の登録を受けている者であって第2種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第2種利用運送事業について 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 航空法 第122条の2第2項において準用する旧 航空法 第100条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空 の事業計画( 第4条第1項第3号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画( 第4条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。又は当該事業に係る旧 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち 第4条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3項 附則第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画、旧 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画」とあるのは「旧 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画」と、「附則第8条第3項」とあるのは「附則第18条第3項において準用する附則第8条第3項」と読み替えるものとする。

4項 附則第8条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

19条

1項 この法律の施行の際現に 航空法 第2条第19項の利用 航空運送事業 次条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧 航空法 第131条の2第1項 《この章に規定する許可又は認可には、条件又…》 は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。 の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第1種利用運送事業について 第35条第1項 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 航空法 第131条の2第2項において準用する旧 航空法 第129条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、申請…》 書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の事業計画( 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)を 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

20条

1項 この法律の施行の際現に 航空法 第131条の2第1項の許可を受け、かつ、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許又は 道路運送法 第2条第4項第3号 《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》 、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 の行為を行う事業について旧 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の登録を受けている者であって第2種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第2種利用運送事業について 第35条第1項 《一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受…》 託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 航空法 第131条の2第2項において準用する旧 航空法 第129条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、申請…》 書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の事業計画( 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。及び当該事業に係る旧 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画( 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。又は 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3項 運輸大臣は、前項の場合において、 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画又は 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、 第36条第1項 《技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機…》 操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第35条第1項第1号の許可並びに同項第3号及び前条第1項第3号の指 、第2項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第20条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4項 附則第8条第4項の規定は、第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第4項中「 第9条第1項 《航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の…》 更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 」とあるのは、「 第37条第1項 《国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中…》 の通路を航空路として指定する。 」と読み替えるものとする。

21条

1項 この法律の施行の際現に 航空法 第133条第1項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者( 外国人等 を除く。)は、施行日から3月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、 第23条 《技能証明書 技能証明は、申請者に航空従…》 事者技能証明書以下この章、第6章及び第8章において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。

2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る 第24条第1項 《技能証明は、次に掲げる資格別に行う。 定…》 期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場整備士 各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について 第23条 《技能証明書 技能証明は、申請者に航空従…》 事者技能証明書以下この章、第6章及び第8章において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 の登録を受けたものとみなす。

3項 附則第11条第3項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。

22条

1項 附則第7条第1項、 第8条第1項 《登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には…》 、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたとき。 2 登録航空第11条第2項 《2 航空機は、その受けている耐空証明にお…》 いて指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。第13条第1項 《型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の…》 設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。第14条第1項 《耐空証明の有効期間は、1年とする。 ただ…》 し、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において同じ。により整備をする第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した 若しくは 第18条第1項 《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》 る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 の規定又は前条第2項の規定により 第3条第1項 《国土交通大臣は、この章で定めるところによ…》 り、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 の許可又は 第23条 《技能証明書 技能証明は、申請者に航空従…》 事者技能証明書以下この章、第6章及び第8章において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第1種利用運送事業若しくは第2種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を1の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

23条

1項 附則第7条第1項、 第8条第1項 《登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には…》 、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたとき。 2 登録航空第11条第2項 《2 航空機は、その受けている耐空証明にお…》 いて指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。第13条第1項 《型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の…》 設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。第14条第1項 《耐空証明の有効期間は、1年とする。 ただ…》 し、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において同じ。により整備をする第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した第18条第1項 《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》 る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 又は第21条第2項の規定により 第3条第1項 《国土交通大臣は、この章で定めるところによ…》 り、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 の許可又は 第23条 《技能証明書 技能証明は、申請者に航空従…》 事者技能証明書以下この章、第6章及び第8章において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 の登録を受けたものとみなされる者についての 第21条第2号 《国土交通省令への委任 第21条 耐空証明…》 及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第17条第1項の検査並びに第18条第1項及び第3項の承認の実施細目は、国土交通省令で定め 及び 第32条第1項第3号 《航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身…》 体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

24条

1項 この法律の施行の際現に 航空法 第133条第1項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(旅客の運送の取次ぎに係る航空運送取扱業を経営しているものに限る。)は、施行日に附則第6条の規定による改正後の 航空法 第133条第1項 《航空運送代理店業航空運送事業者のために航…》 空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 の規定による旅客航空運送取扱業の届出をしたものとみなす。

25条

1項 海上運送法 、旧通運事業法、旧 道路運送法 、旧 内航海運業法 若しくは 航空法 附則第28条において「 海上運送法 」という。又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から 第15条 《耐空証明の失効 次の各号に掲げる航空機…》 の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 1 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 2 第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として まで、附則第17条から 第21条 《国土交通省令への委任 耐空証明書及び型…》 式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第17条第1項の検査並びに第18条第1項及び第3項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。 まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

26条

1項 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している 外国人等 は、施行日から6月間は、 第35条第1項 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

27条

1項 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している 外国人等 又は 航空法 第133条第1項の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「 外国人航空運送取扱業者 」という。)は、施行日から6月間は、 第41条第1項 《第38条第1項の規定による空港等の設置の…》 許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 の登録を受けないで、当該事業を引き続き( 外国人航空運送取扱業者 にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

30条

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は 第21条第1項 《耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再…》 交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第17条第1項の検査並びに第18条第1項及び第3項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。 若しくは 第27条 《欠格事由等 第30条の規定により技能証…》 明の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証 の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条

1項 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第16条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の…》 整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし書、第3項及び第5項並びに 第19条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又は改造をする場合を除く。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第135条第6号 《手数料の納付 第135条 次に掲げる者国…》 及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して の改正規定並びに次条、附則第17条及び 第18条 《 国土交通大臣は、申請により、耐空証明の…》 ある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 2 前項の設計の一部の変更であつて、第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査を の規定公布の日

2号 第24条 《資格 技能証明は、次に掲げる資格別に行…》 う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場第25条第1項 《国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、…》 事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航第26条第2項 《2 航空通信士の資格についての技能証明は…》 、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法1950年法律第131号第40条第1項の無線従事者の資格について同法第41条第1項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。第28条第1項 《別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明航空…》 機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、定期 ただし書、 第33条 《航空英語能力証明 定期運送用操縦士、事…》 業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事す第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その 及び第2項、 第35条の2第1項 《第34条第1項の規定は、定期運送用操縦士…》 若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格につい第65条第2項 《2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には…》 、前項の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 航空機 業務 次の各号の1に該当する航空機 1 構造上、その操縦のた第143条 《耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第1項又は第2項の規定に違反 から 第146条 《空港等又は航空保安施設の設置等の罪 次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第1項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。 2 第43条第1項の規定 まで、 第147条第1項 《第38条第1項の規定に違反して、許可を受…》 けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。第148条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第4項第43条第2項及び第44条第5項第45条第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定に違反して第148条の2第1項 《航空保安施設の設置者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第54条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。第149条 《所定の資格を有しないで航空業務を行う等の…》 罪 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者 2 偽りその他 から 第150条 《航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪 …》 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 1の2 第8条の3第3項の規定に まで、 第153条 《 機長が次の各号の1に該当するときは、5…》 10,000円以下の罰金に処する。 1 第73条の2の規定に違反して、航空機を出発させたとき。 2 第76条第1項から第3項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 3 第77条の規定に 並びに 第154条第1項 《航空機乗組員が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、510,000円以下の罰金に処する。 1 第79条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。 2 第80条、第81条、第82条第1項若しくは第2項、第82条の二又は第83条の規 の改正規定、 第155条 《航空運送事業者等の業務に関する罪 次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第100条第1項又は第123条第1項の規定による許可を受 の改正規定(「510,000円」を「3,010,000円」に改める部分に限る。)、 第156条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第102条第1項第124条において準用する場合を含 の改正規定(「210,000円」を「1,510,000円」に改める部分に限る。)、 第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 の改正規定(「60,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、 第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 の二及び 第158条 《立入検査の拒否等の罪 次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第47条第3項又は第134条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第134条第1項の規定 の改正規定、 第160条 《過料 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、510,000円以下の過料に処する。 1 第13条第5項第13条の2第5項及び第18条第5項において準用する場合を含む。の規定、第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項若しくは の改正規定(第2号に係る部分を除く。)、 第161条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第7条、第7条の二又は第8条第1項の規定による申請をしなかつた者 2 第55条第4項又は第133条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第134条の の改正規定(第2号に係る部分を除く。)、 第162条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第132条の32第1項又は第132条の76第1項第132条の83において準用する場合を含む。の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項 の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第4条から 第12条 《型式証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。 まで及び 第19条 《航空機の整備又は改造 航空運送事業の用…》 に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又 の規定1994年11月16日

3号 第20条の3第1項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定1995年4月1日

4号 第32条 《 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空…》 身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。第100条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空 及び 第103条 《輸送の安全性の向上 本邦航空運送事業者…》 は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 の改正規定、 第105条 《運賃及び料金 本邦航空運送事業者は、旅…》 及び貨物国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 2 国土交通大臣は の見出し及び同条の改正規定、 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 及び第3項、第122条、 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係第125条第2項 《2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増…》 進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者第123条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。に不当な義務を課 並びに 第155条第2号 《航空運送事業者等の業務に関する罪 第15…》 5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第100条第1項又は第123条第1項の規定によ 及び第3号の改正規定、 第156条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第102条第1項第124条において準用する場合を含 の改正規定(「210,000円」を「1,510,000円」に改める部分を除く。並びに 第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 各号、 第160条第2号 《過料 第160条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、510,000円以下の過料に処する。 1 第13条第5項第13条の2第5項及び第18条第5項において準用する場合を含む。の規定、第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4 及び 第161条第2号 《第161条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の過料に処する。 1 第7条、第7条の二又は第8条第1項の規定による申請をしなかつた者 2 第55条第4項又は第133条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第 の改正規定並びに附則第3条及び 第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である から 第16条 《使用者の整備及び改造の義務 耐空証明の…》 ある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいず までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の 航空法 以下「 旧法 」という。第16条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の…》 整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし書の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、当該認定に係る修理又は改造について、その能力がこの法律による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第19条の2第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について次条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合前条第1項の規定により同号の能力について次条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなけ の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて同項の規定により受けた認定とみなす。

2項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現にされている 旧法 第16条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の…》 整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし書の規定による認定の申請は、 新法 第19条の2第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について次条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合前条第1項の規定により同号の能力について次条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなけ の規定による認定の申請とみなす。

3項 前条第1号に掲げる規定の施行前に 旧法 第16条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の…》 整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし書の規定によりした確認は、 新法 第19条の2第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について次条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合前条第1項の規定により同号の能力について次条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなけ の規定によりした確認とみなす。

3条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧法 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の規定により受けた指定航空身体検査医が行う航空身体検査証明については、なお従前の例による。

4条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「 旧資格 」という。)についての 航空従事者 技能証明(以下「 技能証明 」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれ 新法 の規定による同表の下欄に定める資格(以下「 新資格 」という。)についての 技能証明 を受けたものとみなす。

2項 旧資格 についての 技能証明 につき 旧法 第25条第1項 《国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、…》 事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航 又は第2項の規定によりされた限定は、前項の規定により受けたものとみなされた 新資格 についての技能証明につき 新法 第25条第1項 《国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、…》 事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航 又は第2項の規定によりされた限定とみなす。

3項 附則第1条第2号に定める日において 旧法 の規定による上級事業用操縦士の資格(以下「 旧上級事業用資格 」という。)についての 技能証明 を受けている者であって第1項の規定により 新法 の規定による定期運送用操縦士の資格(以下「 新定期運送用資格 」という。)についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該 新定期運送用資格 に係る業務範囲は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに 第149条第1号 《所定の資格を有しないで航空業務を行う等の…》 罪 第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者 2 の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「 航空法 の一部を改正する法律附則第4条第3項各号に掲げる行為」とする。

1号 新法 別表の事業用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為

2号 航空機 に乗り組んで、機長として、不定期 航空運送事業 の用に供する最大離陸重量13,650キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)であって、構造上その操縦のために2人を要するもの又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。

3号 航空機 に乗り組んで、機長として、不定期 航空運送事業 の用に供する回転翼航空機であって、構造上その操縦のために2人を要するもの又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する回転翼航空機に限る。)の操縦を行うこと(最大離陸重量が13,650キログラムを超える回転翼航空機にあっては、 計器飛行 方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。

4項 第1項の規定により 新法 の規定による事業用操縦士の資格についての 技能証明 を受けたものとみなされた者についての当該事業用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第1条第2号に定める日から起算して3年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに 第149条第1号 《所定の資格を有しないで航空業務を行う等の…》 罪 第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者 2 の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「 航空法 の一部を改正する法律附則第4条第4項各号に掲げる行為」とする。

1号 新法 別表の事業用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為

2号 航空機 に乗り組んで、機長として、不定期 航空運送事業 の用に供する最大離陸重量5,700キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)であって、構造上その操縦のために2人を要するもの又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと( 計器飛行 方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。

3号 航空機 に乗り組んで、機長として、不定期 航空運送事業 の用に供する回転翼航空機であって、構造上その操縦のために2人を要するもの又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する回転翼航空機に限る。)の操縦を行うこと( 計器飛行 方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。

5項 第1項の規定により 新法 の規定による自家用操縦士の資格についての 技能証明 を受けたものとみなされた者についての当該自家用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第1条第2号に定める日から起算して3年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに 第149条第1号 《所定の資格を有しないで航空業務を行う等の…》 罪 第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者 2 の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「 航空法 の一部を改正する法律附則第4条第5項各号に掲げる行為」とする。

1号 新法 別表の自家用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為

2号 航空機 に乗り組んで、報酬を受けて、機長以外の操縦者として、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

5条

1項 旧法 の規定により交付された 旧資格 についての 技能証明 に係る 航空従事者 技能証明書(以下「 技能証明書 」という。)は、 新法 の規定により交付された前条第1項の規定により受けたものとみなされた 新資格 についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、 新定期運送用資格 についての技能証明に係る技能証明書とみなされた 旧上級事業用資格 についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。

2項 前項後段の規定により 技能証明 書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

6条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧上級事業用資格 についての 技能証明 当該技能証明について限定をされた 航空機 の種類が 新法 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を受けている者は、同号に定める日に、当該航空機の種類について同項の規定による 計器飛行 証明を受けたものとみなす。

7条

1項 国土交通大臣は、附則第4条第3項に規定する者の申請により、その者についての 新定期運送用資格 に係る業務範囲を同項の規定による業務範囲に代えて 新法 別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。

2項 新法 第26条第1項 《技能証明は、第24条に掲げる資格別及び前…》 条第1項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。第27条第2項 《2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験…》 に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。第29条 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験 及び 第36条 《国土交通省令への委任 技能証明書、航空…》 身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第35条第1項第1号の許可並びに同項第3号 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

8条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 の規定による事業用操縦士の資格についての 技能証明 旧法第25条第2項の規定により、構造上その操縦のために2人を要する回転翼 航空機 の型式又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する回転翼航空機の型式として運輸大臣が指定するものの限定をされたものに限る。)を受けている者が同号に定める日から起算して2年を経過する日までの間に 新定期運送用資格 についての技能証明を申請した場合においては、運輸省令で定めるところにより、当該技能証明に係る試験の一部を行わないことができる。

9条

1項 運輸大臣は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧資格 についての 技能証明 の申請をしている者が当該申請に係る試験を受ける場合その他運輸省令で定める場合には、旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧資格 についての 技能証明 に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないもの及び前項の規定による試験に合格した者については、当該旧資格に相当する 新資格 についての技能証明を行うものとする。この場合における年齢及び飛行経歴その他の経歴については、なお従前の例による。

3項 附則第4条第3項、 第6条 《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》 登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。 及び 第7条 《変更登録 新規登録を受けた航空機以下「…》 登録航空機」という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登 の規定は、前項の規定により 旧上級事業用資格 に相当する 新定期運送用資格 についての 技能証明 を受けた者について準用する。この場合において、附則第4条第3項中「附則第4条第3項各号」とあるのは「附則第9条第3項において準用する附則第4条第3項各号」と、附則第6条中「同号に定める日に」とあるのは「当該技能証明を受けた日に」と、附則第7条第1項中「同項」とあるのは「附則第9条第3項において準用する附則第4条第3項」と読み替えるものとする。

4項 附則第4条第4項及び前条の規定は、第2項の規定により 新法 の規定による事業用操縦士の資格についての 技能証明 新法第25条第2項の規定により、構造上その操縦のために2人を要する回転翼 航空機 の型式又は前条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をされたものに限る。)を受けた者について準用する。この場合において、附則第4条第4項中「附則第4条第4項各号」とあるのは、「附則第9条第4項において準用する附則第4条第4項各号」と読み替えるものとする。

10条

1項 附則第8条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 の規定による事業用操縦士の資格についての 技能証明 につきその限定の変更(新たに、構造上その操縦のために2人を要する回転翼 航空機 の型式又は附則第8条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をするものに限る。)を申請している者であって、同号に定める日以後に 新法 第29条の2 《技能証明の限定の変更 国土交通大臣は、…》 第25条第2項又は第3項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。 2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。 の規定により当該限定の変更をされたものについて準用する。

11条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 旧法 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定により運輸大臣がした 技能証明 の取消し又は 航空業務 の停止の処分は、それぞれ 新法 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定により運輸大臣がした処分とみなす。

2項 新法 第27条第1項 《第30条の規定により技能証明の取消しを受…》 け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 の規定の適用については、 旧法 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定により 技能証明 の取消しを受けた者は、当該技能証明の取消しを受けた日に新法第30条の規定により技能証明の取消しを受けたものとみなす。

3項 新法 第27条第2項 《2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験…》 に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。 の規定の適用については、 旧法 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第29条第1項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。

12条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧資格 についての 技能証明 を受けている者に対する 新法 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定による技能証明の取消し又は 航空業務 の停止の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

13条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により受けた免許に係る定期 航空運送事業 の運航の開始については、なお従前の例による。

14条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。旧法第122条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、 新法 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の運輸省令で定める料金又は同条第4項(新法第122条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新法第105条第3項(新法第122条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。又は第4項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現にされている 旧法 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、 新法 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第4項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定によりした届出とみなす。

15条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第122条において準用する旧法第117条第1項の規定による不定期 航空運送事業 の休止の許可を受けている者は、 新法 第122条第2項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現にされている 旧法 第122条において準用する旧法第117条第1項の規定による不定期 航空運送事業 の休止の許可の申請については、 新法 第122条第2項の規定によりした届出とみなす。

16条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けている者又は旧法第121条第1項の免許を受けている者に対する 新法 第119条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第100条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律、この法律新法第122条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の処分又は免許の取消しに関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1995年5月8日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1996年5月9日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (耐空証明に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 航空法 以下「 旧法 」という。第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 又は 旧法 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の規定による耐空証明を受けている 航空機 旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、同項の規定による騒音基準適合証明を受けているものに限る。)は、この法律による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明を受けたものとみなす。この場合において、 新法 第14条 《耐空証明の有効期間 耐空証明の有効期間…》 は、1年とする。 ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において の耐空証明の有効期間の起算日は、旧法の規定による耐空証明の有効期間の起算日とする。

2項 前項の規定により 新法 の規定による耐空証明を受けたものとみなされた 航空機 次項及び次条第1項において「 旧証明航空機 」という。)について、 旧法 第10条第3項 《3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通…》 省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。旧法第10条の2第2項において準用する場合を含む。又は旧法第20条第2項の規定により指定された事項及び旧法第10条第5項(旧法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第4項の規定により交付された騒音基準適合証明書)は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第10条第3項の規定により指定された事項及び同条第7項の規定により交付された耐空証明書とみなす。

3項 旧証明航空機 新法 第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す 又は第3号に規定する 航空機 に限る。)が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明は、この法律の施行の日から1年を経過したときは、その効力を失う。ただし、運輸大臣が、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について新法第10条第4項第2号又は第3号の基準に適合すると認めたときは、この限りでない。

4項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 若しくは旧法第10条の2第1項の規定による耐空証明の申請又は旧法第20条第1項の規定による騒音基準適合証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、 新法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 又は新法第10条の2第1項の規定による耐空証明の申請とみなす。

3条

1項 旧証明航空機 の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該 航空機 について 旧法 第10条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》 は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機初めて耐空証明を受けようとするものに限る。 2 政令で定める旧法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第4項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を 新法 第10条第7項 《7 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付…》 することによつて行う。 の耐空証明書と引き換えることができる。

2項 前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4条 (型式証明に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 の規定による型式証明を受けた 航空機 の型式の設計のうち、 新法 第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す 又は第3号に規定する航空機に係るもの以外のものは、新法第12条第1項の型式証明を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 の規定による型式証明を受けた 航空機 の型式の設計(前項に規定するものを除く。次条第1項において「 特定型式設計 」という。)は、次条第1項の規定による承認を受けたときは、 新法 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 の型式証明を受けたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 の規定による型式証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、 新法 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 の規定による型式証明の申請とみなす。

5条

1項 運輸大臣は、 特定型式設計 について 旧法 の規定による型式証明を受けた者の申請により、運輸省令で定めるところにより、当該設計が運輸省令で定める 新法 第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す 又は第3号の基準に相当する基準に適合することについて承認を行う。

2項 前項の規定による承認を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

6条 (修理改造検査等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第16条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の…》 整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは第2項又は旧法第20条の5第1項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、 新法 第16条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の…》 整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 又は第2項の規定による検査の申請とみなす。

7条 (予備品証明に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の規定による予備品証明を受けている装備品は、 新法 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の規定による予備品証明を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 第17条第3項 《3 第11条第1項ただし書の規定は、第1…》 項の場合に準用する。 の規定によりした確認であってこの法律の施行の際現に効力を有するものは、 新法 第17条第3項第3号 《3 第11条第1項ただし書の規定は、第1…》 項の場合に準用する。 の規定によりした確認とみなす。

8条 (事業場の認定に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第17条第3項 《3 第11条第1項ただし書の規定は、第1…》 項の場合に準用する。 又は旧法第19条の2第1項の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ 新法 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 又は第3号の能力について同項の規定により受けた認定とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第17条第3項 《3 第11条第1項ただし書の規定は、第1…》 項の場合に準用する。 又は旧法第19条の2第1項の規定による認定の申請は、それぞれ 新法 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 又は第3号の能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。

9条 (騒音基準の適用に関する経過措置)

1項 次に掲げる 航空機 については、 新法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の耐空証明、新法第16条第1項の検査又は新法第19条の2の確認に係る新法第10条第4項第2号の基準は、当該航空機について 旧法 第20条の3第3項本文の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第20条第3項の基準とする。ただし、当該航空機が新法第15条第2号に規定する航空機に該当することとなった場合は、この限りでない。

1号 この法律の施行の際現に 旧法 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の規定による騒音基準適合証明を受けている 航空機 であって、旧法第20条の3第2項の規定により当該騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされたもの又は同条第3項本文の規定により当該騒音基準適合証明に係る旧法第20条第3項の基準がなお従前の例によることとされたもの

2号 この法律の施行の際現に 旧法 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の規定による騒音基準適合証明を受けていない 航空機 であって、旧法第20条の3第2項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされた航空機と同1の型式のもののうち、国土交通省令で定める航空機

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

8条 (航空法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 第20条 《事業場の認定 国土交通大臣は、申請によ…》 り、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 の規定による改正前の 航空法 以下この条において「 旧法 」という。第110条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することと 旧法 第122条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けた協定(第3項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。

2項 前項に規定する協定で 第20条 《事業場の認定 国土交通大臣は、申請によ…》 り、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 の規定による改正後の 航空法 以下この条において「 新法 」という。第110条第1号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野にお 新法 第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、 航空運送事業 者は、前項に規定する期間内においても、新法第111条第1項(新法第122条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。

3項 この法律の施行の際現に存する 旧法 第110条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することと の認可を受けた協定で 新法 第110条第2号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野にお新法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、新法第111条第1項の認可を受けた協定とみなす。

4項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第110条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することと の協定の認可の申請は、当該協定が 新法 第110条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を 各号(新法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第111条第1項の協定の認可の申請とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》 登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。第7条第1項 《新規登録を受けた航空機以下「登録航空機」…》 という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登録又は第8条 及び 第8条第1項 《登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には…》 、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたとき。 2 登録航空 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月27日法律第75号)

1項 この法律は、国際民間航空条約の改正に関する1980年10月6日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第28条 《業務範囲 別表の資格の欄に掲げる資格の…》 技能証明航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 第54条 《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》 設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各第54条 《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》 設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各 の二、 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ から 第61条 《航空機の運航の状況を記録するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし の二まで、 第66条 《 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、…》 前条の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 航空機 業務 第60条の規定により無線設備受信のみを目的とするものを除第76条 《報告の義務 機長は、次に掲げる事故が発…》 生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜第145条 《所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第58条第1項の規定 及び 第148条の2 《 航空保安施設の設置者が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第54条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき の改正規定並びに附則第7条、 第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である から 第15条 《耐空証明の失効 次の各号に掲げる航空機…》 の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 1 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 2 第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として まで及び 第17条 《修理改造検査 耐空証明のある航空機の使…》 用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令 の規定公布の日から起算して1月を経過した日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線第72条 《航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む…》 機長の要件 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り第76条 《報告の義務 機長は、次に掲げる事故が発…》 生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜 の二、 第77条 《運航管理者 航空運送事業の用に供する国…》 土交通省令で定める航空機は、その機長が、第102条第1項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。第100条 《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては から 第102条 《運航管理施設等の検査 第100条第1項…》 の許可を受けた者以下「本邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下 まで及び 第104条 《運航規程及び整備規程の認可 本邦航空運…》 送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様 から 第107条 《運賃及び料金等の掲示等 本邦航空運送事…》 業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、 第108条 《事業計画等の遵守 本邦航空運送事業者は…》 、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると から 第111条 《協定の認可 本邦航空運送事業者は、前条…》 各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同 の二まで、 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を 及び 第113条 《名義の利用、事業の貸渡し等 本邦航空運…》 送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。 2 本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはなら の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第114条 《事業の譲渡及び譲受 本邦航空運送事業者…》 が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。 2 第101条の規定は、前 から 第125条 《許可等の条件 この章に規定する許可又は…》 認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該 まで、 第129条 《外国人国際航空運送事業 第100条第1…》 項の規定にかかわらず、第101条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航第136条 《運輸審議会への諮問 国土交通大臣は、次…》 に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 1 第105条第2項又は第112条の規定による運賃又は料金の変更の命令 2 第107条の3第1項の規定による混雑空港を使用して運第150条 《航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪 …》 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 1の2 第8条の3第3項の規定に 及び 第155条 《航空運送事業者等の業務に関する罪 次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第100条第1項又は第123条第1項の規定による許可を受 から 第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 の二までの改正規定、同条を 第157条の3 《 外国人国際航空運送事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第129条の2の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収 とし、 第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 の次に1条を加える改正規定、 第160条 《過料 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、510,000円以下の過料に処する。 1 第13条第5項第13条の2第5項及び第18条第5項において準用する場合を含む。の規定、第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項若しくは の改正規定並びに附則第8条から 第12条 《型式証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。 まで、 第16条 《使用者の整備及び改造の義務 耐空証明の…》 ある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいず第18条 《 国土交通大臣は、申請により、耐空証明の…》 ある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 2 前項の設計の一部の変更であつて、第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査を第19条 《航空機の整備又は改造 航空運送事業の用…》 に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又第20条 《事業場の認定 国土交通大臣は、申請によ…》 り、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。及び 第21条 《国土交通省令への委任 耐空証明書及び型…》 式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第17条第1項の検査並びに第18条第1項及び第3項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。 から 第23条 《技能証明書 技能証明は、申請者に航空従…》 事者技能証明書以下この章、第6章及び第8章において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 までの規定2000年2月1日

3号 第24条 《資格 技能証明は、次に掲げる資格別に行…》 う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場第25条 《技能証明の限定 国土交通大臣は、前条の…》 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定め 及び別表の改正規定並びに次条から附則第6条まで及び附則第20条( 登録免許税法 別表第1第23号の改正規定に限る。)の規定2000年9月1日

2条 (航空整備士に関する経過措置)

1項 前条第3号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の 航空法 以下「 旧法 」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「 旧資格 」という。)についての 航空従事者 技能証明(以下「 技能証明 」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれこの法律による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「 新資格 」という。)についての 技能証明 を受けたものとみなす。

2項 旧資格 についての 技能証明 につき 旧法 第25条第1項 《国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、…》 事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航 又は第2項の規定によりされた限定は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定により受けたものとみなされた 新資格 についての技能証明につき 新法 第25条第1項 《国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、…》 事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航 又は第2項の規定によりされた限定とみなす。

3項 旧法 の規定による二等航空整備士の資格についての 技能証明 を受けている者であって第1項の規定により 新法 の規定による一等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされたものについての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量15,000キログラム以下の 航空機 について新法第19条第1項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに 第149条第1号 《所定の資格を有しないで航空業務を行う等の…》 罪 第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者 2 の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「 航空法 の一部を改正する法律附則第2条第3項に規定する行為」とする。

4項 第1項の規定により 新法 の規定による二等航空整備士の資格についての 技能証明 を受けたものとみなされた者についての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量2,500キログラム以下の 航空機 について新法第19条第1項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに 第149条第1号 《所定の資格を有しないで航空業務を行う等の…》 罪 第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者 2 の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「 航空法 の一部を改正する法律附則第2条第4項に規定する行為」とする。

3条

1項 旧法 の規定により交付された 旧資格 についての 技能証明 に係る 航空従事者 技能証明書(以下「 技能証明書 」という。)は、 新法 の規定により交付された前条第1項の規定により受けたものとみなされた 新資格 についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。

2項 前項後段の規定により 技能証明 書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4条

1項 国土交通大臣は、附則第2条第3項又は第4項に規定する者の申請により、その者についての 新資格 に係る業務範囲を 新法 別表の一等航空整備士又は二等航空整備士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。

2項 新法 第26条第1項 《技能証明は、第24条に掲げる資格別及び前…》 条第1項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。第27条第2項 《2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験…》 に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。第29条 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験 及び 第36条 《国土交通省令への委任 技能証明書、航空…》 身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第35条第1項第1号の許可並びに同項第3号 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 旧資格 についての 技能証明 に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないものについては、当該旧資格に相当する 新資格 についての技能証明を行うものとする。

2項 附則第2条第3項及び第4項並びに前条の規定は、前項の規定により 新資格 についての 技能証明 を受けた者の当該資格に係る業務範囲について準用する。この場合において、附則第2条第3項中「附則第2条第3項」とあるのは「附則第5条第2項において準用する附則第2条第3項」と、同条第4項中「附則第2条第4項」とあるのは「附則第5条第2項において準用する附則第2条第4項」と読み替えるものとする。

6条

1項 新法 第27条第2項 《2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験…》 に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。 の規定の適用については、 旧法 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第29条第1項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。

7条 (飛行場等の使用料金に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第54条 《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》 設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各 の認可を受けている使用料金は、 新法 第54条第1項 《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》 いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た使用料金とみなす。

2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現にされている 旧法 第54条 《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》 設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各 の規定による使用料金の認可の申請は、 新法 第54条第1項 《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》 いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりした届出とみなす。

8条 (航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 又は第5項の認定を受けている者は、当該認定を受けた日に、それぞれ 新法 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 又は第5項の認定を受けたものとみなす。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている 旧法 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の認定の申請は、 新法 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の認定の申請とみなす。

9条 (航空運送事業等に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 又は第121条第1項の免許を受けている者は 新法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものと、旧法第123条第1項の免許を受けている者は新法第123条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る旧法第100条第2項(旧法第121条第2項又は 第123条第2項 《2 第100条第2項及び第4項並びに第1…》 01条第1項第4号に係るものを除く。の規定は、前項の許可について準用する。 この場合において、第100条第2項第2号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替え において準用する場合を含む。)の事業計画のうち新法第100条第2項第2号(新法第123条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事業計画に該当する部分は、同号の事業計画とみなす。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている 旧法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 又は第121条第1項の免許の申請のうち前項の規定により 新法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者以外の者に係るものは、国土交通省令で定めるところにより、新法第100条第1項の許可の申請と、旧法第123条第1項の免許の申請は新法第123条第1項の許可の申請とみなす。

10条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 旧法 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という旧法第122条第1項又は 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格した者は、当該検査に係る施設について、 新法 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という新法第124条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格したものとみなす。

2項 附則第1条第2号の規定の施行の際現にされている 旧法 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の検査の申請は、 新法 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の検査の申請とみなす。

11条

1項 附則第1条第2号の規定の施行の際現に 旧法 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。旧法第122条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第105条第3項若しくは第4項(旧法第122条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により届け出た運賃及び料金は、 国際航空運送事業 に係るもの以外のものにあっては 新法 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定により届け出た運賃及び料金と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第3項の認可を受けた運賃及び料金とみなす。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている 旧法 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の運賃及び料金の認可の申請は、 国際航空運送事業 に係るもの以外のものにあっては 新法 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定によりした届出と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第3項の認可の申請とみなす。

12条

1項 附則第9条第1項の規定により 新法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る 旧法 第100条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空 の事業計画のうち新法第107条の2第1項の運航計画に該当する部分は、同項の規定により届け出た運航計画とみなす。

13条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新法 中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 及び 第3条 《登録 国土交通大臣は、この章で定めると…》 ころにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第215号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 航空英語能力証明の有効期間は、当該航…》 空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 及び第3項並びに 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月18日法律第123号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第101条第1項第5号 《国土交通大臣は、前条の許可の申請があつた…》 ときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有す第110条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を第120条 《許可の失効 本邦航空運送事業者が第4条…》 第1項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第4号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第100条第1項の許可は、効力を失う第120条 《許可の失効 本邦航空運送事業者が第4条…》 第1項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第4号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第100条第1項の許可は、効力を失う の二及び 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》 所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前 の規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第73条の4第5項 《5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害…》 行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保 の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (経過措置)

1項 附則第1条ただし書の規定の施行の際現にこの法律による改正前の 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 航空運送事業 を経営している会社の 持株会社等 が附則第1条ただし書の規定の施行の日において 新法 第4条第1項第4号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に掲げる者に該当する場合における当該航空運送事業を経営している会社に係る航空運送事業の許可の失効については、附則第1条ただし書の規定の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、新法第120条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、同条の 持株会社等 が、その株式を取得した 新法 第4条第1項第1号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 から第3号までに掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときにおける新法第120条の2第1項の規定の適用については、同項中「その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第4号に該当することとなるときは」とあるのは、「その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合には」とする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から 第34条 《計器飛行証明及び操縦教育証明 定期運送…》 用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格につ までの規定は、2004年4月1日から施行する。

25条 (航空法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 航空法 第55条の3第1項若しくは第2項又は 第56条 《空港法第4条第1項第1号から第5号までに…》 掲げる空港等の特例 国土交通大臣は、空港法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港並びに同項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表 の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の 航空法 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》 録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月6日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第83条 《衝突予防等 航空機は、他の航空機又は船…》 舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。 ただし、水上にある場合について の次に1条を加える改正規定、 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な の二及び 第96条第3項 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 の改正規定並びに 第145条第12号 《所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪 …》 第145条 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第58条第 の次に1号を加える改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第32条 《 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空…》 身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 を削り、 第33条 《航空英語能力証明 定期運送用操縦士、事…》 業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事す第32条 《 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空…》 身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第36条 《国土交通省令への委任 技能証明書、航空…》 身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第35条第1項第1号の許可並びに同項第3号 中「 技能証明 、航空身体検査証明」の下に「、 航空英語 能力証明」を加える改正規定、 第71条 《身体障害 航空機乗組員は、第31条第3…》 項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第32条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。 及び 第131条 《証明書等の承認 次に掲げる航空機の耐空…》 性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当 の改正規定、 第134条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 中「、 航空従事者 の養成」の下に「若しくは知識及び能力の判定」を加える改正規定、 第135条第9号 《手数料の納付 第135条 次に掲げる者国…》 及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して の次に1号を加える改正規定並びに 第150条 《航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪 …》 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 1の2 第8条の3第3項の規定に 中第1号の4を第1号の5とし、第1号の3を第1号の4とし、第1号の2の次に1号を加える改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2項 この法律による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第33条第1項 《定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操…》 縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関 及び 第150条第1号 《航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪 …》 第150条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 1の2 第8条の3第3 の3の規定は、2008年3月5日(国際民間航空条約第37条の規定により国際民間 航空機 関において 航空英語 能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。

3項 この法律の施行の日から第1項第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 新法 第36条 《国土交通省令への委任 技能証明書、航空…》 身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第35条第1項第1号の許可並びに同項第3号 及び 第145条の3第2号 《設計の変更命令に違反する等の罪 第145…》 条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の5第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第29条第6項第29条の2第2 中「 第29条の2第2項 《2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う…》 場合に準用する。第33条第3項 《3 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、航空英語能力証明について準用する。 この場合において、第29条第4項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定 」とあるのは、「 第29条の2第2項 《2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う…》 場合に準用する。 」とする。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有するこの法律による改正前の 航空法 以下「 旧法 」という。第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の認定に係る国土交通省令で定める 新法 第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の業務規程に相当する規程は、新法の適用については、当該認定が効力を有する間は、同項の認可を受けた業務規程とみなす。

3条

1項 新法 第83条の2 《特別な方式による航行 航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 の許可、新法第95条の3の承認及び新法第99条の2第1項ただし書の許可(同項本文に規定する 航空交通情報圏 における行為に係るものに限る。並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律(附則第1条第1項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に 旧法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条の規定この法律の公布の日

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》 所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》 録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3 から 第8条 《まヽつヽ消登録 登録航空機の所有者は、…》 左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたと まで、 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に第11条 《 航空機は、有効な耐空証明を受けているも…》 のでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界 及び 第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である の規定2006年4月1日

2号 第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 航空法 第2条第2項 《2 この法律において「航空業務」とは、航…》 空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。及び整備又は改造をした航空機について行う第19条第2項に規定する確認をいう。第16条第2項 《2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の…》 各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。 1 第20条第1項第6号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省第19条 《航空機の整備又は改造 航空運送事業の用…》 に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又第19条 《航空機の整備又は改造 航空運送事業の用…》 に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又 の二、 第143条 《耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第1項又は第2項の規定に違反 及び別表の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 及び 第5条 《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》 録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3 から 第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 までの規定の施行の日前においても、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の規定による改正後の 鉄道事業法 第56条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又 の二( 第2条 《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》 、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも の規定による改正後の 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する場合を含む。)、 第5条 《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》 内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得 の規定による改正後の 道路運送法 第94条 《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の の二、 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法 第60条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地 の二、 第7条 《緊急調整措置 国土交通大臣は、特定の地…》 域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受け の規定による改正後の 海上運送法 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において の二、 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 の規定による改正後の 内航海運業法 第26条の2第1項及び 第9条 《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》 に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2 の規定による改正後の 航空法 以下「 航空法 」という。第134条の2 《安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の…》 実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。

2項 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に 国土交通省設置法 第15条第1項 《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》 92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、 の改正規定の施行前においても処理することができる。

4条 (航空法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に整備又は改造に着手された 航空法 第19条第1項の 航空機 の整備又は改造については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び 第7条 《変更登録 新規登録を受けた航空機以下「…》 登録航空機」という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登 の規定2009年1月1日

2号 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 航空法 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の改正規定(同条第1項第1号中「基準」の下に「࿸ 空港 にあつては、当該基準及び 空港法 第3条第1項 《国土交通大臣は、空港の設置及び管理に関す…》 る基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針࿸ 第47条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 において単に「基本方針」という。)。第3号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の改正規定(同条第1項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に2条を加える改正規定、同法第48条の改正規定(同条ただし書中「前条第1項」を「 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 」に改める部分及び同条第4号中「前条第1項」を「 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 」に改める部分に限る。)、同法第54条(見出しを含む。)の改正規定、同法第54条の2を削る改正規定、同法第55条の2の改正規定(同条第2項中「 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 」の下に「、 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の三」を加え、「、 第51条第2項 《2 空港等の設置者は、国土交通省令で定め…》 るところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければなら 、第4項及び第5項並びに第54条の2第1項」を「並びに 第51条第2項 《2 空港等の設置者は、国土交通省令で定め…》 るところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければなら 、第4項及び第5項」に改める部分及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第148条の改正規定(同条に2号を加える部分に限る。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条第2号の改正規定及び同法第160条第2号の改正規定並びに附則第3条第3項から第5項まで、 第9条第1項 《航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の…》 更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 及び第2項並びに 第20条 《事業場の認定 国土交通大臣は、申請によ…》 り、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 租税特別措置法 1957年法律第26号第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の改正規定及び同法第65条の3第1項第3号の改正規定に限る。)の規定2009年4月1日

7条 (空港保安管理規程に関する準備行為)

1項 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 の規定による改正後の 航空法 以下「 航空法 」という。第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出は、附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行前においても、 航空法 第47条の2第1項の規定の例により行うことができる。

8条 (航空法の規定の読替え)

1項 この法律の施行の日から附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 航空法 第54条 《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》 設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各 の規定の適用については、同条第1項中「飛行場の設置者」とあるのは「 空港 の設置者」と、「公共の用に供する飛行場」とあるのは「空港」と、同条第2項中「飛行場」とあるのは「空港」とする。

9条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 の規定による改正前の 航空法 以下この条において「 航空法 」という。第54条第1項 《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》 いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た公共の用に供する飛行場の使用料金は、新 空港 法第13条第1項の規定により届け出た着陸料等とみなす。

2項 航空法 第54条の2第2項の規定による認可を受けた管理規程は、新 空港 法第12条第2項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。

3項 前2項に規定するもののほか、旧 空港 整備法又は 航空法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、それぞれ新 空港法 又は 航空法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、2008年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、 空港 の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

1号 成田国際 空港 株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置

2号 空港 法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置

2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第71条の2 《操縦者の見張り義務 航空機の操縦を行な…》 つている者航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者は、航空機の航行中は、第96条第1項の規定による国土交通大臣 の次に見出し及び2条を加える改正規定、 第134条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 及び 第145条の3第2号 《設計の変更命令に違反する等の罪 第145…》 条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の5第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第29条第6項第29条の2第2 の改正規定、 第150条 《航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪 …》 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 1の2 第8条の3第3項の規定に の改正規定(同条第1号の2の改正規定を除く。並びに 第162条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第132条の32第1項又は第132条の76第1項第132条の83において準用する場合を含む。の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項 の改正規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 国土交通大臣は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条及び附則第6条において「 一部 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定に相当する認定(以下この条において「 相当認定 」という。)を行うことができる。

2項 相当認定 を受けた者は、 一部施行日 前において、 新法 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査に相当する審査(以下この条において「 相当審査 」という。)を行うことができる。

3項 相当認定 の基準、 相当審査 の方法その他相当認定及び相当審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

4項 国土交通大臣は、 相当認定 を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該相当認定を受けた者に対し、 相当審査 の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該相当審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその相当認定を取り消すことができる。

5項 国土交通大臣は、 相当審査 の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 相当認定 を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、相当認定を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

6項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

7項 第5項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8項 第4項の規定による命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

9項 第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。

11項 一部施行日 において現に 相当認定 を受けている者は、 新法 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定を受けた者とみなす。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「前項又は 航空法 の一部を改正する法律(2011年法律第50号)附則第2条第3項」とする。

12項 相当審査 に合格した者に対する 新法 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の規定の適用については、同項中「審査を受け」とあるのは「審査又は 航空法 の一部を改正する法律(2011年法律第50号)附則第2条第2項に規定する相当審査を受け」と、「当該審査」とあるのは「これらの審査」とする。

13項 一部施行日 前に第4項の規定によりされた命令は、一部施行日以後は、 新法 第71条の3第4項 《4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項…》 の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第1項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ の規定によりされた命令とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 航空法 次条において「 旧法 」という。第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の航空身体検査証明を受けている者の当該航空身体検査証明の有効期間については、 新法 第32条 《 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空…》 身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2011年5月25日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、 無人航空機 この法律による改正後の 第2条第22項 《22 この法律において「無人航空機」とは…》 、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう に規定する無人航空機をいう。以下この条において同じ。)に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況その他の事情を勘案し、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《輸送の安全性の向上 本邦航空運送事業者…》 は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 の二、 第103条 《輸送の安全性の向上 本邦航空運送事業者…》 は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月19日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 航空法 第70条 《アルコール又は薬物 航空機乗組員は、ア…》 ルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。見出しを含む。)の改正規定、同法第148条の2の次に1条を加える改正規定及び同法第149条の改正規定並びに附則第9条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 航空法 の目次の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第99条に1項を加える改正規定、同法第99条の2を削る改正規定、同法第104条第1項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第134条の改正規定、同法第134条の2の次に1条を加える改正規定、同法第145条の2第2号の改正規定、同法第150条第10号の改正規定、同法第157条第1項第5号の次に1号を加える改正規定、同法第157条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第157条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第157条の3の次に見出し及び1条を加える改正規定、同法第159条第2号の改正規定、同法第160条の改正規定(同条第1号中「 第109条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 」を「 第20条第4項 《4 第1項の認定を受けた者は、第2項の国…》 土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは 第104条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、第1項第2号に…》 掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定、 第109条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 」に改める部分に限る。並びに同法第161条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、 第4条 《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》 所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前第8条 《まヽつヽ消登録 登録航空機の所有者は、…》 左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたと第11条 《 航空機は、有効な耐空証明を受けているも…》 のでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界 及び 第15条 《耐空証明の失効 次の各号に掲げる航空機…》 の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 1 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 2 第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として から 第17条 《修理改造検査 耐空証明のある航空機の使…》 用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令 までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 並びに附則第5条、 第6条 《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》 登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である 及び 第14条 《耐空証明の有効期間 耐空証明の有効期間…》 は、1年とする。 ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (変更の認可の申請に関する経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の規定による改正前の 航空法 次項及び次条において「 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正前 航空法 」という。第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の規定による変更の認可の申請は、当該変更が 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の規定による改正後の 航空法 次項及び次条において「 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 」という。第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第4項の規定による変更の届出とみなす。

2項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正前 航空法 第104条第1項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 第104条第1項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第1号又は第2号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第3項又は第4項の規定による変更の届出とみなす。

3条 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正前 航空法 第99条の2第1項ただし書の規定により受けた許可は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 第134条の3第1項ただし書の規定により受けた許可とみなす。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正前 航空法 第99条の2第1項ただし書の規定による許可の申請は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 第134条の3第1項ただし書の規定による許可の申請とみなす。

4条 (使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 の規定による改正前の 航空法 以下「 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正前 航空法 」という。第20条第1項第2号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 、第6号又は第7号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(次項において「 一部 施行日 」という。)前においても、装備品等( 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 の規定による改正後の 航空法 以下「 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 」という。第10条第5項第5号 《5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》 は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機初めて耐空証明を受けようとするものに限る。 2 政令で定める に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第16条第2項第2号、第1号又は第3号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第2号相当確認」、「第1号相当確認」又は「第3号相当確認」という。)を行うことができる。

2項 一部施行日 において現に第1号相当確認、第2号相当確認又は第3号相当確認(次項及び附則第14条において「 第1号相当確認等 」という。)を受けている装備品等は、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第16条第2項第1号、第2号又は第3号の確認を受けた装備品等とみなす。

3項 第1号相当確認等 の方法その他第1号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

5条

1項 耐空証明のある 航空機 の使用者は、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第16条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものを当該航空機に装備することができる。

1号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に耐空証明を受けている 航空機 に装備されている装備品等(当該航空機に引き続き装備される場合に限る。

2号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正前 航空法 第18条第1項の規定による予備品証明(同条第3項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)を受けている装備品

6条 (事業場の認定に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正前 航空法 第20条第1項第5号から第7号までの能力について同項の規定により受けた認定は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第20条第1項第5号から第7号までの能力について同項の規定により受けた認定とみなす。

2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現にされている 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正前 航空法 第20条第1項第5号から第7号までの能力についての同項の規定による認定の申請は、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第20条第1項第5号から第7号までの能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 航空法 第143条 《耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第1項又は第2項の規定に違反 及び 第144条 《無表示等の罪 航空機の使用者が、第57…》 条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第145条 《所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第58条第1項の規定 の二までの改正規定、同法第145条の3の改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条の改正規定、同法第155条の改正規定、同法第156条の改正規定、同法第157条の改正規定、同法第157条の2の改正規定、同法第157条の3の改正規定、同法第157条の6の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。並びに同法第158条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。並びに 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 の規定並びに次条並びに附則第5条、 第8条 《まヽつヽ消登録 登録航空機の所有者は、…》 左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたと 自衛隊法 1954年法律第165号第95条の4 《対象施設の安全の確保のための権限 重要…》 施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律2016年法律第9号第10条第3項第3号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使 の改正規定に限る。及び 第14条 《方面隊、師団及び旅団の名称等 方面隊、…》 師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部以下この条 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 航空法 第39条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第47条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第47条の3第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第55条の2第2項の改正規定、同法第132条の改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第135条第20号及び第21号の改正規定、同法第148条第4号の改正規定( 空港 保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(同条第5号中「 第132条の2第10号 《登録の一般的効力 第132条の2 無人航…》 空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、 」を「 第132条の2第1項第10号 《無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を…》 受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 」に改める部分、同条第4号中「 第132条の2第9号 《登録の一般的効力 第132条の2 無人航…》 空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、 」を「 第132条の2第1項第9号 《無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を…》 受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 」に改める部分、同条第3号中「 第132条の2第4号 《登録の一般的効力 第132条の2 無人航…》 空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、 」を「 第132条の2第1項第4号 《無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を…》 受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 」に改める部分、同条第2号中「 第132条の2第2号 《登録の一般的効力 第132条の2 無人航…》 空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、 」を「 第132条の2第1項第2号 《無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を…》 受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 」に改める部分及び同条第1号中「 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 」を「 第132条第1項 《国土交通大臣は、この節で定めるところによ…》 り、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 」に改める部分に限る。)、同法第157条の4の改正規定(第132条の2第1号 《登録の一般的効力 第132条の2 無人航…》 空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、 」を「 第132条の2第1項第1号 《無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を…》 受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 」に改める部分に限る。並びに同法第158条第1号の改正規定(第47条第2項 《2 前項の基準以下「機能確保基準」という…》 。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 第39条第1項第1号の規定への適合の確保に関する事項 2 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項 3 施設の周辺における無人航空機の異常な飛 」を「 第47条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》 空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 」に改める部分に限る。並びに附則第4条、 第6条第1項 《国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申…》 請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。第8条 《まヽつヽ消登録 登録航空機の所有者は、…》 左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたと 自衛隊法 第107条第1項 《航空法中第11条、第28条第1項及び第2…》 項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第3項及び民間の能力を活 中「 第132条の2第5号 《登録の一般的効力 第132条の2 無人航…》 空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、 」を「 第132条の2第1項第5号 《無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を…》 受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 」に改める改正規定に限る。)、 第11条 《 航空機は、有効な耐空証明を受けているも…》 のでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界 及び 第12条 《型式証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 航空法 第135条 《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》 政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定め の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、 第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 及び 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (航空法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の規定による改正後の 航空法 以下「 航空法 」という。第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。附則第12条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理 空港 等の運営等に関する法律(2013年法律第67号)第7条第2項及び附則第6条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、第2号 施行日 前においても、 航空法 第47条の2第1項の規定の例により行うことができる。

2項 前項の規定による届出は、第2号 施行日 以後は、 航空法 第47条の2第1項の規定による届出とみなす。

3条

1項 航空法 第131条の6第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、その申請を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、 施行日 前においても、 航空法 第131条の五及び第131条の6の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第1項の登録を受けたものとみなす。

3項 第1項の規定による登録を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4項 航空法 第135条の2の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条及び附則第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、 航空法 第47条及び 第47条の2 《空港機能管理規程 空港の設置者は、空港…》 機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港空港における航 の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、先端的な情報通信技術を効果的に活用して 無人航空機 航空法 第2条第22項 《22 この法律において「無人航空機」とは…》 、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう に規定する無人航空機をいう。以下この項において同じ。)の登録の手続の一層の円滑化及び迅速化を図ることなど、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《欠格事由等 第30条の規定により技能証…》 明の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 非公共用飛行場について第38条第1項の…》 規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その7日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 2 前条第4項及第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる 及び 第55条 《空港等の設置者等の地位の承継 この法律…》 に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第3項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。 2 第39条第1項第4号の規定は、前項の許可をする 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《航空機に備え付ける書類 航空機国土交通…》 省令で定める航空機を除く。には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空機登録証明書 から 第63条 《航空機の燃料 航空機は、航空運送事業の…》 用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。 まで、 第67条 《航空従事者の携帯する書類 航空従事者は…》 、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。 2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。 及び 第71条 《身体障害 航空機乗組員は、第31条第3…》 項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第32条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。 から 第73条 《機長の権限 機長機長に事故があるときは…》 、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。 までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《修理改造検査 耐空証明のある航空機の使…》 用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令第35条 《航空機の操縦練習 第28条第1項及び第…》 2項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 第44条 《供用の休止又は廃止 空港について第38…》 条第1項の規定による空港等の設置の許可を受けた者以下「空港の設置者」という。は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項第50条 《 空港の設置者は、当該空港の設置又は第4…》 3条第1項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が10メートル未満のものに限る。について前条第1項の規定による用益の制限によ 及び 第58条 《航空日誌 航空機の使用者は、航空日誌を…》 備えなければならない。 2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 3 前2項の規定は 並びに次条、附則第3条、 第5条 《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》 録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3第6条 《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》 登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。第7条 《変更登録 新規登録を受けた航空機以下「…》 登録航空機」という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登第3項を除く。)、 第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である第14条 《耐空証明の有効期間 耐空証明の有効期間…》 は、1年とする。 ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において第18条 《 国土交通大臣は、申請により、耐空証明の…》 ある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 2 前項の設計の一部の変更であつて、第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査を 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《空港等の設置者等の地位の承継 この法律…》 に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第3項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。 2 第39条第1項第4号の規定は、前項の許可をする がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《航空機の灯火 航空機は、夜間日没から日…》 出までの間をいう。以下同じ。において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。 ただし、水上にある場合については、第65条 《航空機に乗り組ませなければならない者 …》 航空機には、第28条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄第68条 《乗務割の基準 航空運送事業を経営する者…》 は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。 及び 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 航空法 第111条の6 《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し の次に4条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に2条、見出し及び3条を加える部分(同法附則第6条から 第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 までに係る部分に限る。)を除く。並びに 第4条 《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》 所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前 のうち民間の能力を活用した国管理 空港 等の運営等に関する法律目次の改正規定(第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 」を「 第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 の二」に改める部分に限る。及び同法第2章中 第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条、 第19条 《航空機の整備又は改造 航空運送事業の用…》 に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又 及び 第20条 《事業場の認定 国土交通大臣は、申請によ…》 り、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号。次条第2項において「 設置管理法 」という。第31条第1項 《空港運営権者が特定空港運営事業を実施する…》 場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法 の改正規定中「 第2条第1項 《国土交通大臣は、両空港の一体的かつ効率的…》 な設置及び管理に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 」を「 第3条第1項 《両空港及び両空港航空保安施設両空港におけ…》 る航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するもの 」に改める部分に限る。)の規定公布の日

2号 次条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 附則第3条から 第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 まで及び 第16条 《使用者の整備及び改造の義務 耐空証明の…》 ある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいず の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 及び 第3条 《登録 国土交通大臣は、この章で定めると…》 ころにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 並びに附則第13条、 第15条 《耐空証明の失効 次の各号に掲げる航空機…》 の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 1 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 2 第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として第17条 《修理改造検査 耐空証明のある航空機の使…》 用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令第18条 《 国土交通大臣は、申請により、耐空証明の…》 ある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 2 前項の設計の一部の変更であつて、第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査を 及び 第21条 《国土交通省令への委任 耐空証明書及び型…》 式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第17条第1項の検査並びに第18条第1項及び第3項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (危害行為の防止に関する準備行為)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前においても、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の規定(前条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 航空法 以下この条において「 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 」という。第131条の2の2第3項 《3 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針…》 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。 の規定の例により、同条第1項に規定する 危害行為 防止基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。

2項 空港 等の設置者( 航空法 第41条第1項 《第38条第1項の規定による空港等の設置の…》 許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 に規定する空港等の設置者をいう。)、地方管理空港運営権者( 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 以下この項において「 民活 空港法 」という。第11条第2項 《2 地方管理空港特定運営事業に係る公共施…》 設等運営権を有する者次条及び第13条において「地方管理空港運営権者」という。が民間資金法第23条第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第2項の規定の適用につい に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者( 民活 空港法 附則第14条第2項第3号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。又は空港運営権者( 設置管理法 第29条第2項に規定する空港運営権者をいう。)は、 施行日 前においても、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 第131条の2の5第2項( 第4条 《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》 所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前 の規定(前条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の民活 空港法 第4項において「 新民活 空港法 」という。第12条第1項 《空港管理者は、次に掲げる事項について空港…》 供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 2 前号のサービ 若しくは附則第17条第1項の規定又は附則第20条の規定による改正後の設置管理法第31条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の例により、その指定しようとする 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 第131条の2の5第1項 《空港等の設置者は、航空機の強取、破壊その…》 他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用されるおそれがあ に規定する危険物等所持制限区域について関係者の意見を聴き、及び国土交通大臣に協議しその同意を求めることができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による協議があった場合は、 施行日 前においても、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 第131条の2の5第2項の規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日以後は、同項の同意とみなす。

4項 前2項の規定は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 第55条の2第3項若しくは附則第6条又は 新民活 空港法 第7条第2項の規定において 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 改正後 航空法 第131条の2の5第2項 《2 空港等の設置者は、前項の規定により危…》 険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国 の規定を準用する場合について準用する。

3条 (登録検査機関の登録に関する準備行為)

1項 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 の規定による改正後の 航空法 以下「 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 」という。第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の25の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の二十四及び 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の二十六並びに 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の三十九(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第4号施行日以後は、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録及び 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の39 《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第132条の24の登録をしたとき。 2 第132条の29の規定による届出があつたとき。 3 第132条の31の許可をしたとき。 4 第132条の36の規 の規定による公示とみなす。

4条 (登録検査機関の無人航空機検査事務規程に関する準備行為)

1項 前条第2項の規定により登録を受けた者は、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の30の規定の例により、同条第1項に規定する 無人航空機 検査事務規程の認可の申請を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の30の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日以後は、同条第1項の認可とみなす。

5条 (指定試験機関の指定に関する準備行為)

1項 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の56第1項の規定による指定を受けようとする者は、 第4号施行日 前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の56第1項及び 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の五十七並びに 第132条の58第1項 《国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試…》 験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。 の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。この場合において、当該指定及び公示は、第4号施行日以後は、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の56第1項 《国土交通大臣は、申請により指定する者に、…》 第132条の47第1項第132条の52第2項において準用する場合を含む。の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定及び 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の58第1項 《国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試…》 験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。 の規定による公示とみなす。

6条 (指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為)

1項 前条第2項の規定により指定を受けた者は、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の61の規定の例により、同条第1項に規定する 試験事務 規程の認可の申請を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の61の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日以後は、同条第1項の認可とみなす。

7条 (登録講習機関の登録に関する準備行為)

1項 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の69の登録を受けようとする者は、 第4号施行日 前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の六十九及び 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の七十並びに 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の八十一(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第4号施行日以後は、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の69 《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》 う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録及び 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の81 《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第132条の69の登録をしたとき。 2 第132条の73の規定による届出があつたとき。 3 第132条の75の規定による届出があつたとき。 4 第132 の規定による公示とみなす。

8条 (登録講習機関の無人航空機講習事務規程に関する準備行為)

1項 前条第2項の規定により登録を受けた者は、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の74の規定の例により、同条第1項に規定する 無人航空機 講習事務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第4号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。

9条 (飛行計画の通報に関する準備行為)

1項 無人航空機 第4号施行日 以後に飛行させる者は、第4号施行日前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の88第1項の規定の例により、同項に規定する飛行計画の通報をすることができる。この場合において、当該通報は、第4号施行日以後は、同項の規定による通報とみなす。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により通報があった場合には、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 改正後 航空法 第132条の88第2項の例により、同項の規定による指示をすることができる。この場合において、当該指示は、第4号施行日以後は、同項の規定による指示とみなす。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月10日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 航空法 附則第5条の改正規定及び附則第3条の規定公布の日

2号 次条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行の日前においても、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の規定による改正後の 航空法 第131条の2の7第4項 《4 国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本…》 方針を定めようとするときは、環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 の規定の例により、同条第1項に規定する 航空脱炭素化推進基本方針 の案について環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 及び 第2条 《定義 この法律において「航空機」とは、…》 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線 の規定並びに附則第7条、 第19条 《航空機の整備又は改造 航空運送事業の用…》 に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又 及び 第20条 《事業場の認定 国土交通大臣は、申請によ…》 り、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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