附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、1987年12月20日から施行する。
2条 (介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校又は中等教育学校の指定)
1項 第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
から
第10条
《主務省令への委任 第2条から前条までに…》
定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
までの規定は、法附則第9条第1項各号の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。この場合において、
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
中「
第7条第2号
《指定の取消し 第7条 主務大臣は、指定養…》
成施設等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号」とあるのは「附則第9条第1項各号」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、
第4条第1項
《養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設…》
以下「指定養成施設等」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第8条
及び
第9条
《国の設置する養成施設等の特例 国の設置…》
する学校又は養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第3条及び前条 設置者
中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
2条の2 (法附則第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
1項 法附則第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、 刑法 (第182条の規定に限る。)、 児童福祉法 、 身体障害者福祉法 、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 、 生活保護法 、 社会福祉法 、 児童扶養手当法 、 老人福祉法 、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 、 児童手当法 、 介護保険法 、 精神保健福祉士法 、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 、 児童虐待の防止等に関する法律 、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 、 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 、 子ども・子育て支援法 、 国家戦略特別区域法 (第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)、 公認心理師法 、 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 及び 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 の規定とする。
2条の3 (登録証の書換交付等の手数料)
1項 法附則第4条第3項において準用する 法
第34条
《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》
換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法附則第4条第3項において準用する 法
第30条
《社会福祉士登録証 厚生労働大臣は、社会…》
福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。
の准介護福祉士 登録証 (次号において「 登録証 」という。)の書換交付を受けようとする者600円
2号 登録証 の再交付を受けようとする者1,200円
2条の4 (登録手数料)
1項 法附則第5条第3項において準用する 法
第36条第2項
《2 指定登録機関が登録変更の登録を含む。…》
を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法附則第2条に規定する准介護福祉士の登録を受けようとする者3,320円
2号 法附則第4条第3項において準用する 法
第31条第1項
《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》
つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者600円
3条 (法附則第11条第3項第3号及び第14条第2号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
1項 法附則第11条第3項第3号及び
第14条第2号
《登録手数料 第14条 法第36条第2項の…》
手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 社会福祉士の登録を受けようとする者 4,050円 2 法第31条第1項の規定による届出を行つて変更の登録を受けよう
の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、 刑法 (第182条の規定に限る。)、 児童福祉法 、医師法、 歯科医師法 、 保健師助産師看護師法 、医療法、 身体障害者福祉法 、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 、 生活保護法 、 社会福祉法 、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 、 薬剤師法 、 児童扶養手当法 、 老人福祉法 、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 、 児童手当法 、 介護保険法 、 精神保健福祉士法 、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 、 児童虐待の防止等に関する法律 、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 、 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 、 子ども・子育て支援法 、 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 、 国家戦略特別区域法 (第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)、 公認心理師法 、 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 、 臨床研究法 及び 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 の規定とする。
4条 (認定特定行為業務従事者認定証の返納)
1項 法附則第11条第4項の規定により同条第1項の 認定特定行為業務従事者認定証 (以下「 認定特定行為業務従事者認定証 」という。)の返納を命ぜられた法附則第10条第1項に規定する 認定特定行為業務従事者 (以下「 認定特定行為業務従事者 」という。)は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
2項 都道府県知事は、他の都道府県知事から 認定特定行為業務従事者認定証 の交付を受けた 認定特定行為業務従事者 について、法附則第11条第4項の規定により当該認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることが適当と認めるときは、理由を付して、当該他の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3項 都道府県知事は、他の都道府県知事から 認定特定行為業務従事者認定証 の交付を受けた 認定特定行為業務従事者 について、法附則第11条第4項の規定により特定行為の業務を停止したときは、当該他の都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。
5条 (委託することのできない事務)
1項 法附則第12条第1項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 法附則第11条第2項の規定による認定の事務
2号 法附則第11条第3項の規定による 認定特定行為業務従事者認定証 の交付の拒否に係る事務
6条 (登録研修機関の登録の有効期間)
1項 法附則第16条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
7条 (準用)
1項 第14条の2
《法第48条の4第2号の政令で定める社会福…》
祉又は保健医療に関する法律の規定 法第48条の4第2号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法第182条の規定に限る。、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療
の規定は、法附則第27条第1項の登録について準用する。
附 則(平成元年3月22日政令第56号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月24日政令第64号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
28条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法
第3条第3号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、
の規定は、施行日以後にした行為により前条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
第1条
《法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は…》
保健医療に関する法律の規定 社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規
に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により前条の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
第1条
《法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は…》
保健医療に関する法律の規定 社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規
に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由についてはなお従前の例による。
附 則(2006年3月27日政令第71号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月24日政令第62号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 第2条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号若しくは
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
から第3号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は同法第40条第2項第1号若しくは附則第2条第1項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(以下「 新指定 」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (以下「 新令 」という。)
第3条
《指定の申請 養成施設等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者は、申請書を主務大臣法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び第
( 新令 附則第2項において準用する場合を含む。)の規定の例により、 新指定 の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により 新指定 の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
3条
1項 この政令の施行の日前に 改正法 第2条の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号又は
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
から第3号までの規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「 旧 指定養成施設等 」という。)の設置者は、同日以後において 新令
第4条第1項
《養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設…》
以下「指定養成施設等」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第8条
に規定する主務省令で定める事項を変更しようとするときは、この政令の施行前においても、同項の規定の例により、承認の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、この政令の施行前においても、承認をすることができる。この場合において、当該承認は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
4条
1項 この政令の施行の日前に 旧指定養成施設等 に在学している者(同日以後に旧指定養成施設等に入学し、同日以後に当該旧指定養成施設等を卒業し、又は退学した者を除く。)が同日以後に旧指定養成施設等を卒業し、又は退学するまでの間における当該旧指定養成施設等に対する 新令
第6条第2項
《2 主務大臣は、第2条に規定する主務省令…》
で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
及び
第7条
《指定の取消し 主務大臣は、指定養成施設…》
等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消
(これらの規定を新令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第6条第2項中「主務省令で定める基準」とあるのは、「主務省令で定める基準( 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第62号)の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者については、主務省令で定める基準。次条において同じ。)」とする。
5条
1項 前2条に定めるもののほか、 旧指定養成施設等 に関し必要な経過措置は、主務省令で定める。
附 則(2008年3月28日政令第84号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 第3条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 (次条において「 新法 」という。)
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までの規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「 新指定 」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
第3条
《指定の申請 養成施設等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者は、申請書を主務大臣法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び第
の規定の例により、 新指定 の申請をすることができる。
2項 主務大臣(養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)は、前項の規定により 新指定 の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
3条 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に改正法第3条の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
から第3号まで又は
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の規定による学校又は養成施設の指定を受けている者(前条第2項の規定により 新法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までに規定する指定を受けた者を除く。)は、改正法の施行の日に、それぞれ新法第40条第2項第1号から第3号まで又は第5号の規定による当該学校又は養成施設の指定を受けたものとみなす。
附 則(2009年3月27日政令第62号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月30日政令第54号)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第6条
《報告の徴収及び指示 主務大臣養成施設の…》
指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 主
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2012年4月1日から2016年3月31日までの間においては、
第5条
《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》
度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (以下「 新 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 」という。)
第1条第1項
《社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士…》
法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規定に限る。、児童福祉法1947年法律第164号、身体障害者福祉法194
中「社会福祉士に係る 社会福祉士及び介護福祉士法 」とあるのは「 社会福祉士及び介護福祉士法 」と、「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とする。
2項 新 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第1条第2項及び
第14条の2
《法第48条の4第2号の政令で定める社会福…》
祉又は保健医療に関する法律の規定 法第48条の4第2号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法第182条の規定に限る。、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療
の規定は、2016年3月31日までは、適用しない。
3条
1項 改正法 附則第13条第1項に規定する特定登録者(同条第2項の規定により申請をした特定登録者を除く。)については、 新 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第1条の規定は適用せず、
第5条
《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》
度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
第1条
《法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は…》
保健医療に関する法律の規定 社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2012年3月28日政令第73号)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年8月8日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年9月3日政令第300号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
5条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《指定の取消し 主務大臣は、指定養成施設…》
等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消
の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
第1条
《法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は…》
保健医療に関する法律の規定 社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規
( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 に係る部分に限る。)、
第14条
《登録手数料 法第36条第2項の手数料の…》
額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 社会福祉士の登録を受けようとする者 4,050円 2 法第31条第1項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者
の二(同法に係る部分に限る。)又は附則第3条(同法に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為により同法の規定により罰金の刑に処せられた者について適用する。
附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、第32条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則(2015年6月3日政令第245号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年8月28日政令第303号)
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第183号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 及び 社会福祉法施行令 の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定によりされている同項に規定する 新指定 ( 社会福祉法 等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第125号)第3条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までの規定による学校又は養成施設の指定に係るものに限る。)の申請又は同令附則第2条第2項の規定によりされている当該新指定は、それぞれこの政令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 及び 社会福祉法施行令 の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定によりされた当該新指定の申請又は同条第2項の規定によりされた当該新指定とみなす。
附 則(2016年3月31日政令第184号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号。第3項において「 2016年 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(同項において「 2007年改正法 」という。)第2条の2の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 (同項において「 法 」という。)
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
指定 」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、
第1条
《目的 この法律は、社会福祉士及び介護福…》
祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
第3条
《指定の申請 養成施設等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者は、申請書を主務大臣法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び第
の規定の例により、 第40条第2項第2号指定 の申請をすることができる。
2項 主務大臣(養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)は、前項の規定により 第40条第2項第2号指定 の申請があった場合には、この政令の施行前においても、第40条第2項第2号指定をすることができる。この場合において、当該第40条第2項第2号指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
3項 前2項の規定の施行の際現に 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 及び 社会福祉法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2016年政令第183号)による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 及び 社会福祉法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第84号)附則第2条第1項の規定によりされている同項に規定する 新指定 ( 2016年改正法 第5条の規定による改正前の 2007年改正法 第3条の規定による改正後の 法
第40条第2項第5号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の規定による学校又は養成施設の指定に係るものに限る。)の申請又は同令附則第2条第2項の規定によりされている当該新指定は、それぞれ第1項の規定によりされた 第40条第2項第2号指定 の申請又は前項の規定によりされた第40条第2項第2号指定とみなす。
附 則(2016年3月31日政令第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
10条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第4条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第2条第1項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による高等学校又は中等教育学校の指定(以下この条において「 新指定 」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、
第3条
《指定の申請 養成施設等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者は、申請書を主務大臣法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び第
の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 附則第2条において準用する同令第3条の規定の例により、 新指定 の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により 新指定 の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2017年7月20日政令第199号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月15日政令第243号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年9月15日)から施行する。
附 則(2017年9月21日政令第246号)
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年2月28日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2021年8月6日政令第227号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月19日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (社会福祉士及び介護福祉士等の欠格事由に関する経過措置)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法
第3条第3号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、
及び
第48条の4第2号
《欠格条項 第48条の4 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、登録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 この法律の規定その他社会福祉又は保
(同法附則第27条第2項において準用する場合を含む。)並びに附則第11条第3項第3号及び
第14条第2号
《登録手数料 第14条 法第36条第2項の…》
手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 社会福祉士の登録を受けようとする者 4,050円 2 法第31条第1項の規定による届出を行つて変更の登録を受けよう
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にした行為により
第1条
《法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は…》
保健医療に関する法律の規定 社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規
の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
第1条第1項
《社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士…》
法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規定に限る。、児童福祉法1947年法律第164号、身体障害者福祉法194
及び
第14条
《登録手数料 法第36条第2項の手数料の…》
額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 社会福祉士の登録を受けようとする者 4,050円 2 法第31条第1項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者
の二(同令附則第7条において準用する場合を含む。)並びに附則第3条に規定する法律の規定(
第1条
《法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は…》
保健医療に関する法律の規定 社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規
の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
第1条第1項
《社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士…》
法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規定に限る。、児童福祉法1947年法律第164号、身体障害者福祉法194
及び
第14条
《登録手数料 法第36条第2項の手数料の…》
額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 社会福祉士の登録を受けようとする者 4,050円 2 法第31条第1項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者
の二(同令附則第7条において準用する場合を含む。)並びに附則第3条に規定する法律の規定を除く。)により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。
附 則(2023年7月5日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2024年5月2日政令第183号)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。