1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (大臣官房の所掌事務の特例)
1項 大臣官房は、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 総務省の所掌事務に
各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関する事務をつかさどる。
3条 (自治行政局の所掌事務の特例)
1項 自治行政局は、
第7条第1項
《自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。。 2 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に
各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
2項 自治行政局は、
第7条第1項
《自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。。 2 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
3項 自治行政局は、
第7条第1項
《自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。。 2 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に
各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
4条 (自治財政局の所掌事務の特例)
1項 自治財政局は、
第8条
《自治財政局の所掌事務 自治財政局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。 2 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 3 地方自治に
各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方特例交付金に関すること。
2号 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
2項 自治財政局は、
第8条
《自治財政局の所掌事務 自治財政局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。 2 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 3 地方自治に
各号及び前項各号に掲げる事務のほか、2027年3月31日までの間、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する事務をつかさどる。
5条 (自治税務局の所掌事務の特例)
1項 自治税務局は、
第9条
《自治税務局の所掌事務 自治税務局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制地方税、森林環境税及び特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、
各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関する事務をつかさどる。この場合において、同条第1号中「及び特別法人事業税」とあるのは「、特別法人事業税及び地方法人特別税」と、「及び特別法人事業譲与税」とあるのは「、特別法人事業譲与税及び地方法人特別譲与税」とする。
2項 自治税務局の所掌事務については、2027年3月31日までの間、
第9条第6号
《自治税務局の所掌事務 第9条 自治税務局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制地方税、森林環境税及び特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲
中「関すること」とあるのは、「関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)」とする。
6条 (情報流通行政局の所掌事務の特例等)
1項 情報流通行政局は、
第11条第1項
《情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策技術に関するものを除く。の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 放送有線放送を含む。以下同じ。に係る情報の電磁的流通のための有線又は無
各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、同条第2項中「第21号」とあるのは、「第21号並びに附則第6条第1項各号」とする。
1号 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
2号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
2項 情報流通行政局は、
第11条第1項
《情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策技術に関するものを除く。の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 放送有線放送を含む。以下同じ。に係る情報の電磁的流通のための有線又は無
各号及び前項各号に掲げる事務のほか、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務をつかさどる。この場合において、
第11条第2項
《2 本部は、郵政民営化委員会が第19条第…》
1項第1号又は第163条第5項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。
中「事務」とあるのは、「事務並びに附則第6条第2項に規定する事務」とする。
7条 (政策統括官の職務の特例)
1項 政策統括官は、
第14条
《政策統括官の職務 政策統括官は、命を受…》
けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 2 統計及び統計制度に関する次に掲げる事務 イ
各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
2号 国会議員の互助年金及び互助1時金を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負担に関すること。
8条 (大臣官房総務課の所掌事務の特例)
1項 大臣官房総務課は、
第22条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること企画課の所掌に属するものを除く。。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 総務省の所掌事務に関する官報掲載に関す
各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条に規定する事務をつかさどる。
9条 (自治行政局市町村課の所掌事務の特例)
1項 自治行政局市町村課は、
第47条
《住民制度課の所掌事務 住民制度課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 住民基本台帳制度に関すること。 2 番号利用法第2条第5項に規定する個人番号の指定及び通知、同条第7項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第8項に規定
の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、 地方自治法 の一部を改正する法律(2011年法律第35号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた地方開発事業団に関する事務のうち 地方自治法 その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられたものをつかさどる。
10条 (自治行政局地域政策課の所掌事務の特例)
1項 自治行政局地域政策課は、
第48条
《地域政策課の所掌事務 地域政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。。 2 地方公共団体の求めに
各号に掲げる事務のほか、附則第3条第1項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
2項 自治行政局地域政策課は、
第48条
《地域政策課の所掌事務 地域政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。。 2 地方公共団体の求めに
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
11条 (自治行政局地域自立応援課の所掌事務の特例)
1項 自治行政局地域自立応援課は、
第49条
《地域自立応援課の所掌事務 地域自立応援…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地域間交流
各号に掲げる事務のほか、附則第3条第3項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
12条 (自治行政局公務員部福利課の所掌事務の特例)
1項 自治行政局公務員部福利課は、
第51条
《福利課の所掌事務 福利課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 地方公共団体の職員の厚生福利に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 3 地方団体関係団体の職員の
各号に掲げる事務のほか、当分の間、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会の行う業務に関する事務をつかさどる。
13条 (自治財政局交付税課の所掌事務の特例)
1項 自治財政局交付税課は、
第58条
《交付税課の所掌事務 交付税課は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 普通交付税に関する企画及び立案に関すること。 2 地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定に関すること。 3 地方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付税の
各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第4条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 自治財政局交付税課は、
第58条
《交付税課の所掌事務 交付税課は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 普通交付税に関する企画及び立案に関すること。 2 地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定に関すること。 3 地方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付税の
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、2027年3月31日までの間、附則第4条第2項に規定する事務をつかさどる。
14条 (自治財政局財務調査課の所掌事務の特例)
1項 自治財政局財務調査課は、
第61条
《財務調査課の所掌事務 財務調査課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 地方公共団体の財政の健全化に関すること。 3 地方自
各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、
第59条第2号
《地方債課の所掌事務 第59条 地方債課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方債に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること公営企業課の所掌に属するものを除く。。 3 地方債の発行の
及び第3号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
1号 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 (1962年法律第88号)
第5条
《地方債 第3条第5項の規定により市町村…》
が総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第109号各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をも
の規定に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
2号 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第5条
《地方債 第3条第5項の規定により市町村…》
が総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第109号各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をも
の規定に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
2項 自治財政局財務調査課は、
第61条
《財務調査課の所掌事務 財務調査課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 地方公共団体の財政の健全化に関すること。 3 地方自
各号及び前項各号に掲げる事務のほか、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島が返還された日の属する年度の3月31日までの間、 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (1982年法律第85号)の規定による特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の算定及び通知に関する事務をつかさどる。
3項 自治財政局財務調査課は、
第61条
《財務調査課の所掌事務 財務調査課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 地方公共団体の財政の健全化に関すること。 3 地方自
各号及び第1項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、2031年3月31日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、
第59条第2号
《地方債課の所掌事務 第59条 地方債課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方債に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること公営企業課の所掌に属するものを除く。。 3 地方債の発行の
及び第3号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
1号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第14条第1項
《過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行…》
う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第10
及び第2項に規定する経費の財源に充てるため起こす地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
2号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第14条第1項
《過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行…》
う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第10
及び第2項に規定する経費の財源に充てるため起こす地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
3号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第14条第3項
《3 市町村計画に基づいて行う第1項に規定…》
する出資若しくは施設の整備又は過疎地域持続的発展特別事業の実施につき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該
の規定による元利償還に要する経費を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入する地方債の指定に関すること。
4項 自治財政局財務調査課は、
第61条
《財務調査課の所掌事務 財務調査課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 地方公共団体の財政の健全化に関すること。 3 地方自
各号及び第1項各号に掲げる事務、第2項に規定する事務並びに前項各号に掲げる事務のほか、2016年3月31日までの間、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(2001年法律第14号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(1965年法律第73号)の規定による国の財政上の特別措置に関する事務をつかさどる。
15条 (自治税務局企画課の所掌事務の特例)
1項 自治税務局企画課は、
第63条
《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 自治税務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制に係るものに関すること。 3 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団
各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別譲与税に関する事務をつかさどる。
16条 (自治税務局都道府県税課の所掌事務の特例)
1項 自治税務局都道府県税課は、
第64条
《都道府県税課の所掌事務 都道府県税課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 都道府県税道府県税及び都税道府県税として課することができる税目に限る。をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。及び特別法人事業税に関する制度の
各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税に関する事務をつかさどる。
17条 (情報流通行政局参事官の設置期間の特例)
1項 第76条第1項
《情報流通行政局に、郵政行政部に置くものの…》
ほか、次の九課及び参事官1人を置く。 総務課 情報通信政策課 情報流通振興課 情報通信作品振興課 地域通信振興課 放送政策課 放送技術課 放送業務課 放送施設整備促進課
の参事官は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
18条 (情報流通行政局郵政行政部企画課の所掌事務の特例)
1項 情報流通行政局郵政行政部企画課は、
第87条
《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 郵政行政部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 郵政行政部の所掌事務に係る国際協力に関すること。 3 郵政行政部の所掌に属する国際関係事務次条第3号に掲げるものを除く。
各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第6条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 情報流通行政局郵政行政部企画課は、
第87条
《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 郵政行政部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 郵政行政部の所掌事務に係る国際協力に関すること。 3 郵政行政部の所掌に属する国際関係事務次条第3号に掲げるものを除く。
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、 郵政民営化法 第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
に規定する移行期間の末日までの間、附則第6条第2項に規定する事務(情報流通行政局郵政行政部郵便局活用課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
19条 (情報流通行政局郵政行政部郵便局活用課の所掌事務の特例)
1項 情報流通行政局郵政行政部郵便局活用課は、
第89条
《郵便局活用課の所掌事務 郵便局活用課は…》
、次に掲げる事務第87条第4号に掲げるものを除く。をつかさどる。 1 郵政事業のうち日本郵便株式会社法第4条第2項第2号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務銀行代理業、保険募集保険業法19
各号に掲げる事務のほか、 郵政民営化法 第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
に規定する移行期間の末日までの間、附則第6条第2項に規定する事務のうち、同法第91条の規定による意見の聴取及び同法第93条第2項の規定による通知(
第89条
《郵便局活用課の所掌事務 郵便局活用課は…》
、次に掲げる事務第87条第4号に掲げるものを除く。をつかさどる。 1 郵政事業のうち日本郵便株式会社法第4条第2項第2号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務銀行代理業、保険募集保険業法19
各号に掲げる事務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
20条 (恩給管理官の職務の特例)
1項 恩給管理官は、
第119条第6項
《6 恩給管理官は、政策統括官のつかさどる…》
職務第14条第3号及び第4号に掲げるものに限る。を助ける。
に規定する事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち附則第7条各号に掲げる事務を助ける。
21条 (参事官の設置期間の特例)
1項 第120条第1項
《本省に、参事官2人を置く。…》
の参事官のうち1人は、2028年3月31日まで置かれるものとする。
22条 (情報通信行政・郵政行政審議会の所掌事務の特例)
1項 情報通信行政・郵政行政審議会は、
第125条第1項
《情報通信行政・郵政行政審議会は、身体障害…》
者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律1993年法律第54号、電気通信事業法、国立研究開発法人情報通信研究機構法1999年法律第162号、郵便法、お年玉付郵便葉書等
に定めるもののほか、当分の間、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下この条において「 整備法 」という。)附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 整備法 第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第74条、整備法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(1948年法律第60号)第68条、整備法附則第18条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第105条、整備法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(1990年法律第72号)第7条の2第2項及び整備法附則第48条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
1項 この政令(
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第133条
《管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域 …》
管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 北海道管区行政評価局 札幌市 北海道 東北管区行政評価局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
の表の改正規定は、2001年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年7月3日から施行する。
1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月25日)から施行する。
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 行政機関が行う政策の評価に関する法律 の一部の施行の日(2001年9月28日)から施行する。
1項 この政令は、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2002年1月28日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2002年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第10条
《国際戦略局の所掌事務 国際戦略局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 情報の電磁的流通符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案
及び
第13条
《統計局の所掌事務 統計局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。 2 二次的統計各種の統計を加工すること
から
第15条
《サイバーセキュリティ統括官の職務 サイ…》
バーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。第
までの規定は公布の日から、
第9条
《自治税務局の所掌事務 自治税務局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制地方税、森林環境税及び特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、
及び
第11条
《情報流通行政局の所掌事務 情報流通行政…》
局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策技術に関するものを除く。の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 放送有線放送を含む。以下同じ。に係る情報の
の規定は2003年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバ…》
ーセキュリティ統括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官1人及びサイバーセキュリティ統括官1人を置く。 行政管理局 行政評価局 自治行政局 自治財政局 自治税務局 国際戦略局 情報
から
第5条
《行政管理局の所掌事務 行政管理局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 2 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 3 競争の導入による公共サービスの改革に関す
までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第82条第2項の改正規定、
第85条第3号
《放送施設整備促進課の所掌事務 第85条 …》
放送施設整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 放送の施設の整備及び維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること放送技術課の所掌に属するものを除く。。 2 放送法第92条の規定
を削る改正規定及び
第88条
《郵便課の所掌事務 郵便課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 郵政事業のうち郵便事業に関すること前条第4号に掲げるものを除く。。 2 郵便認証司に関すること前条第4号に掲げるものを除く。。 3 条約又は法律法律に基づく命令を含む。で定める
の次に1条を加える改正規定は、2003年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2003年7月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から
第38条
《調査法制課の所掌事務 調査法制課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 行政制度一般に関する基本的事項の調査及び研究に関すること。 2 行政機関の運営に関する調査及び研究に関すること。 3 行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第44条
《評価監視官の職務 評価監視官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 行政評価等を行うこと政策評価課の所掌に属するものを除く。。 2 行政評価等に関連して、第6条第4号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 3 行政評
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条中 総務省組織令 (2000年政令第246号)
第148条
《予防課の所掌事務 予防課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。 2 火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。 3 消防の用に供する設備、機械器具及び
及び
第149条
《防災課の所掌事務 防災課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体
の改正規定2004年4月1日
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 総務省の所掌事務に
から
第6条
《行政評価局の所掌事務 行政評価局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策評価国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法1999年法律第89号第5条第2項及びデジタル庁設置法2021年法律第36号第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ
までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 総務省の所掌事務に
及び
第26条
《 削除…》
の改正規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。
1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバ…》
ーセキュリティ統括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官1人及びサイバーセキュリティ統括官1人を置く。 行政管理局 行政評価局 自治行政局 自治財政局 自治税務局 国際戦略局 情報
、
第97条
《基盤整備促進課の所掌事務 基盤整備促進…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 電気通信事業の用に供する電気通信網の整備及び維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 電気通信事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務
、第105条及び第109条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 統計法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 消防法 及び 消防組織法 の一部を改正する法律(2008年法律第41号)の施行の日(2008年8月27日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
の規定( 地方財政法施行令 第4条第2号
《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》
比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。
及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 総務省の所掌事務に
から
第11条
《情報流通行政局の所掌事務 情報流通行政…》
局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策技術に関するものを除く。の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 放送有線放送を含む。以下同じ。に係る情報の
までの規定及び
第12条
《総合通信基盤局の所掌事務 総合通信基盤…》
局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。。 2
の規定( 総務省組織令 第60条第8号
《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す
の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 総務省の所掌事務に
から
第6条
《行政評価局の所掌事務 行政評価局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策評価国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法1999年法律第89号第5条第2項及びデジタル庁設置法2021年法律第36号第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ
までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2009年7月14日から施行する。
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《 削除…》
から
第6条
《行政評価局の所掌事務 行政評価局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策評価国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法1999年法律第89号第5条第2項及びデジタル庁設置法2021年法律第36号第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ
までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第40条
《行政評価局に置く課等 行政評価局に、次…》
の四課並びに評価監視官7人及び行政相談管理官1人を置く。 総務課 企画課 政策評価課 行政相談企画課
及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、
第14条
《政策統括官の職務 政策統括官は、命を受…》
けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 2 統計及び統計制度に関する次に掲げる事務 イ
、
第17条
《次長 国際戦略局に、次長1人を置く。 …》
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
、
第18条
《総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監…》
理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域力創造審議官及び審議官 大臣官房に、総括審議官3人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、サ
(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、
第21条
《秘書課の所掌事務 秘書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関する
から
第25条
《政策評価広報課の所掌事務 政策評価広報…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 広報に関すること。 2 総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 3 総務省の行政の考査に関すること。 4 総務省の事務能率の増進に関すること。
まで、第27条、第29条、第32条、第33条、
第36条
《行政管理局に置く課等 行政管理局に、次…》
の二課及び管理官8人うち5人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 企画調整課 調査法制課
及び
第46条
《行政課の所掌事務 行政課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。。 3 地方行政
の規定並びに
第47条
《住民制度課の所掌事務 住民制度課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 住民基本台帳制度に関すること。 2 番号利用法第2条第5項に規定する個人番号の指定及び通知、同条第7項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第8項に規定
中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 年金記録確認第三者委員会令(2007年政令第186号)は、廃止する。
3項 この政令の施行の日の前日において年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の年金記録確認第三者委員会令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第2項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 削除…》
の規定並びに附則第7条、
第8条
《自治財政局の所掌事務 自治財政局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。 2 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 3 地方自治に
及び
第10条
《国際戦略局の所掌事務 国際戦略局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 情報の電磁的流通符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案
の規定並びに附則第11条の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法 整備法 」という。)第17条第2項及び
第18条第4項
《4 公文書監理官は、命を受けて、総務省の…》
所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
に係る部分に限る。) 番号利用法 の施行の日(2015年10月5日)
10条 (総務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 総務省組織令 第7条第1項第13号
《自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。。 2 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に
並びに
第47条第4号
《住民制度課の所掌事務 第47条 住民制度…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 住民基本台帳制度に関すること。 2 番号利用法第2条第5項に規定する個人番号の指定及び通知、同条第7項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第8
及び第6号の規定の適用については、同項第13号中「通知並びに 番号利用法 第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード同号において「個人番号カード」という。)」とあり、及び同条第4号中「通知並びに個人番号カード」とあるのは「通知」と、同条第6号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体」とする。
1項 この政令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(2016年法律第9号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「
第44条
《評価監視官の職務 評価監視官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 行政評価等を行うこと政策評価課の所掌に属するものを除く。。 2 行政評価等に関連して、第6条第4号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 3 行政評
」を「
第44条
《評価監視官の職務 評価監視官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 行政評価等を行うこと政策評価課の所掌に属するものを除く。。 2 行政評価等に関連して、第6条第4号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 3 行政評
の二」に改める部分に限る。)、
第40条
《行政評価局に置く課等 行政評価局に、次…》
の四課並びに評価監視官7人及び行政相談管理官1人を置く。 総務課 企画課 政策評価課 行政相談企画課
及び
第43条
《行政相談企画課の所掌事務 行政相談企画…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 各行政機関の業務、第6条第4号に規定する業務及び同条第5号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する基本的事項の企画及び立案
の改正規定、第1章第2節第3款第4目中
第44条
《評価監視官の職務 評価監視官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 行政評価等を行うこと政策評価課の所掌に属するものを除く。。 2 行政評価等に関連して、第6条第4号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 3 行政評
の次に1条を加える改正規定並びに
第134条
《管区行政評価局の内部組織 管区行政評価…》
局に、次の二部を置く。 総務行政相談部 評価監視部 2 前項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。
及び別表の改正規定は、2017年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年7月20日から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2018年8月20日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第45条
《自治行政局に置く課等 自治行政局に、公…》
務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課及び参事官1人を置く。 行政課 住民制度課 市町村課 地域政策課 地域自立応援課 2 公務員部に、次の二課を置く。 公務員課 福利課 3 選挙部に、次の三課を
の見出し及び同条第1項の改正規定、
第48条第9号
《地域政策課の所掌事務 第48条 地域政策…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。。 2 地方公共団体
を削る改正規定並びに
第49条
《地域自立応援課の所掌事務 地域自立応援…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地域間交流
の次に1条を加える改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の 総務省組織令 第48条
《地域政策課の所掌事務 地域政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。。 2 地方公共団体の求めに
の規定の適用については、同条第3号中「、地域自立応援課及び参事官」とあるのは、「及び地域自立応援課」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、
第5条
《行政管理局の所掌事務 行政管理局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 2 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 3 競争の導入による公共サービスの改革に関す
中 国家戦略特別区域法施行令 第27条
《国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等…》
の縦覧及び意見書の内容の審査 国家戦略特別区域会議は、法第20条第3項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公
の表の改正規定、
第7条
《自治行政局の所掌事務 自治行政局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。。 2 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること自治財政
中 総務省組織令 附則第3条第3項の表の改正規定、同令附則第8条の改正規定、同令附則第15条第3項及び
第22条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること企画課の所掌に属するものを除く。。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 総務省の所掌事務に関する官報掲載に関す
の改正規定並びに同令附則第23条第2項の改正規定、
第8条
《自治財政局の所掌事務 自治財政局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。 2 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 3 地方自治に
並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中 地方税法施行令 附則第39条及び
第40条
《行政評価局に置く課等 行政評価局に、次…》
の四課並びに評価監視官7人及び行政相談管理官1人を置く。 総務課 企画課 政策評価課 行政相談企画課
の改正規定並びに
第6条
《行政評価局の所掌事務 行政評価局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策評価国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法1999年法律第89号第5条第2項及びデジタル庁設置法2021年法律第36号第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ
の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年7月7日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2024年7月5日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。ただし、附則第7条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公益信託に関する法律 の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 情報処理の促進に関する法律 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年8月4日)から施行する。
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。