1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 当分の間、
第6条第12号
《医薬局の所掌事務 第6条 医薬局は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること大臣官房の所掌に属するものを除く。。 2 医薬品、医薬部外品
中「
第25条第1項
《国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。 2 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 3 厚生労働省の所掌
」とあるのは、「
第25条第1項
《国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。 2 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 3 厚生労働省の所掌
( 医療介護総合確保法 附則第1条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
1項 削除
1項 社会・援護局は、
第11条第1項
《社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさど…》
る。 1 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること老健局の所掌に属するものを除く。。 3 独立行政法人福祉医療機構の
各号に掲げる事務のほか、当分の間、 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)附則第2条に規定する准介護福祉士に関する事務をつかさどる。
2項 社会・援護局福祉基盤課は、
第104条
《福祉基盤課の所掌事務 福祉基盤課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。 2 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
1項 削除
1項 年金局は、
第14条
《年金局の所掌事務 年金局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 2 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 3 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 4 確
各号に掲げる事務のほか、当分の間、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号。附則第10条及び
第11条第1項
《社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさど…》
る。 1 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること老健局の所掌に属するものを除く。。 3 独立行政法人福祉医療機構の
において「 特別障害給付金法 」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。この場合において、
第11条第1項第10号
《社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさど…》
る。 1 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること老健局の所掌に属するものを除く。。 3 独立行政法人福祉医療機構の
中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、
第110条第1号
《障害福祉課の所掌事務 第110条 障害福…》
祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 身体障害者の福祉の増進に関すること企画課の所掌に属するものを除く。。 2 知的障害者の福祉の増進に関すること企画課の所掌に属するものを除く。。 3 精神障害者
から第3号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
2項 年金局は、
第14条
《年金局の所掌事務 年金局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 2 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 3 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 4 確
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (以下この項において「 旧 児童手当法 」という。)
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
(第1号に係る部分に限る。)の規定による拠出金並びに 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 第20条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
3項 年金局は、
第14条
《年金局の所掌事務 年金局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 2 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 3 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 4 確
各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)附則第16条第1項に規定する旧給付(附則第9条第1項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
4項 年金局は、
第14条
《年金局の所掌事務 年金局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 2 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 3 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 4 確
各号に掲げる事務及び前3項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 (次条第1項及び附則第9条第2項において「 存続厚生年金基金 」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
5項 年金局は、
第14条
《年金局の所掌事務 年金局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 2 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 3 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 4 確
各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、 2013年改正法 附則第70条第1項又は
第71条第1項
《化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 危険物の危険性に係る産業安全鉱山における保安を除く。に関すること労働基準監督官の行う監督に関することを除く。。 2 労働安全衛生法第57条の四及び第57条の5に規定する化学物質についての有
の規定により2013年改正法附則第3条第13号に規定する 存続連合会 (以下「 存続連合会 」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。
6項 年金局は、
第14条
《年金局の所掌事務 年金局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 2 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 3 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 4 確
各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第12条第1項に規定する債権(附則第8条第1項において「 承継債権 」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務( 独立行政法人福祉医療機構法 附則第5条の2第1項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
7項 年金局は、
第14条
《年金局の所掌事務 年金局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 2 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 3 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 4 確
各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、2027年3月31日までの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務( 独立行政法人福祉医療機構法 附則第5条の2第2項第1号に定める業務(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第36条第2項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
1項 年金局年金課は、
第126条
《年金課の所掌事務 年金課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関する企画及び立案に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 政府が管掌する国民年金事業に関する企画及び立案に関すること他課の所掌に属する
各号に掲げる事務のほか、当分の間、政府が管掌する厚生年金保険事業と 存続厚生年金基金 に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
2項 年金局年金課は、
第126条
《年金課の所掌事務 年金課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業に関する企画及び立案に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 政府が管掌する国民年金事業に関する企画及び立案に関すること他課の所掌に属する
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、前条第5項に規定する期間、政府が管掌する厚生年金保険事業と 存続連合会 ( 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)及び2013年改正法の規定により業務を行う場合に限る。)に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
1項 年金局資金運用課は、
第127条
《国際年金課の所掌事務 国際年金課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 年金制度外国との社会保障に関する協定に定めるものに限る。に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関すること
の二各号に掲げる事務のほか、 承継債権 の回収が終了するまでの間、附則第6条第6項に規定する事務をつかさどる。
2項 年金局資金運用課は、
第127条
《国際年金課の所掌事務 国際年金課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 年金制度外国との社会保障に関する協定に定めるものに限る。に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関すること
の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、2027年3月31日までの間、附則第6条第7項に規定する事務をつかさどる。
1項 年金局企業年金・個人年金課は、
第128条
《企業年金・個人年金課の所掌事務 企業年…》
金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 確定給付企業年金企業年金連合会を含む。次号において同じ。及び石炭鉱業年金基金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること
各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
2項 年金局企業年金・個人年金課は、
第128条
《企業年金・個人年金課の所掌事務 企業年…》
金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 確定給付企業年金企業年金連合会を含む。次号において同じ。及び石炭鉱業年金基金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 存続厚生年金基金 に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 存続厚生年金基金 に関する制度の数理に関すること。
3号 存続厚生年金基金 に対する監督及び助成に関すること。
3項 年金局企業年金・個人年金課は、
第128条
《企業年金・個人年金課の所掌事務 企業年…》
金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 確定給付企業年金企業年金連合会を含む。次号において同じ。及び石炭鉱業年金基金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること
各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、附則第6条第5項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 存続連合会 に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 存続連合会 に関する制度の数理に関すること。
3号 存続連合会 に対する監督及び助成に関すること。
1項 年金局事業企画課は、
第130条
《事業企画課の所掌事務 事業企画課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第
各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別障害給付金法 に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 特別障害給付金法 に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。
1項 年金局事業管理課は、
第130条
《事業企画課の所掌事務 事業企画課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第
の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別障害給付金法 に基づく事業の実施に関すること(年金局事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 特別障害給付金法 に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
2項 年金局事業管理課は、
第130条
《事業企画課の所掌事務 事業企画課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第
の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第6条第2項に規定する事務をつかさどる。
1項 この政令(
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第152条
《地方厚生局の名称、位置及び管轄区域 地…》
方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 北海道厚生局 札幌市 北海道 東北厚生局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東信越厚生局 さいたま
の表及び別表の改正規定は、同年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2002年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2003年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。ただし、
第53条第3号
《医薬安全対策課の所掌事務 第53条 医薬…》
安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 医薬品等及び医療機器等の安全性の確保に関する企画及び立案に関すること。 2 医薬品等及び医療機器等の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関す
の改正規定は、同月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第34条
《医療経営支援課の所掌事務 医療経営支援…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 医療法人に関すること。 2 病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。 3 国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第24条
《地方課の所掌事務 地方課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。 2 本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。 3 本省
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、 改正法 附則第3条の規定の施行の日(同年2月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 医薬食品局は、2004年3月31日までの間、この政令による改正前の 厚生労働省組織令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第1項
《医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること大臣官房の所掌に属するものを除く。。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生
各号に掲げる事務のほか、 改正法 附則第3条の規定による厚生労働大臣の確認に関する事務をつかさどる。
2項 医薬食品局審査管理課は、2004年3月31日までの間、 旧令 第52条
《医療機器審査管理課の所掌事務 医療機器…》
審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品以下この条から第54条までにおいて「医療機器等」という。の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。 2
各号に掲げる事務のほか、前項に規定する事務をつかさどる。
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から
第36条
《歯科保健課の所掌事務 歯科保健課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 歯科保健医療の普及及び向上に関すること。 2 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。 3 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律
までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第34条
《医療経営支援課の所掌事務 医療経営支援…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 医療法人に関すること。 2 病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。 3 国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2005年9月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第10条
《 削除…》
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2006年3月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
の規定、
第2条
《大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政…》
策統括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官1人及び政策統括官2人を置く。 医政局 健康・生活衛生局 医薬局 労働基準局 職業安定局 雇用環境・均等局 社会・援護局 老健局 保
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表
第23条
《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 3 東日本大震災
の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 厚生労働省の機
及び
第4条
《医政局の所掌事務 医政局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 保健医療の普及及び向上に関すること他局の所掌に属するものを除く。。 3 医療の指導及び監督に関すること老
の規定、
第5条
《健康・生活衛生局の所掌事務 健康・生活…》
衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。。 2 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新
中 検疫法施行令 第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、
第8条
《職業安定局の所掌事務 職業安定局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第10条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 2
から
第20条
《大臣官房に置く課 大臣官房に、次の六課…》
を置く。 人事課 総務課 会計課 地方課 国際課 厚生科学課
まで及び
第22条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 3 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。 4 厚生労働省の保有
の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第18条第1項
《大臣官房に、総括審議官2人、危機管理・医…》
務技術総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、医薬産業振興・医療情報審議官1人、高齢・障害者雇用開発審議官1人、年金管理審議官1人及び審議官1
の改正規定は、同年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第113条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。 3 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関す
の改正規定2009年5月1日
2号 第112条
《老健局に置く課 老健局に、次の五課を置…》
く。 総務課 介護保険計画課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 老人保健課
及び
第114条
《介護保険計画課の所掌事務 介護保険計画…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 介護保険事業に関する企画及び立案に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。 3 老人福祉法
から
第117条
《老人保健課の所掌事務 老人保健課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 老人の保健の向上に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 介護保険法に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。 3 介護保険法に規定する指定居宅サービスに
までの改正規定2009年7月1日
3号 第18条第1項
《大臣官房に、総括審議官2人、危機管理・医…》
務技術総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、医薬産業振興・医療情報審議官1人、高齢・障害者雇用開発審議官1人、年金管理審議官1人及び審議官1
及び
第19条第1項
《大臣官房に、参事官10人うち1人は、検察…》
官をもって充てられるものとする。を置く。
の改正規定、附則中
第5条
《健康・生活衛生局の所掌事務 健康・生活…》
衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。。 2 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新
を
第6条
《医薬局の所掌事務 医薬局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること大臣官房の所掌に属するものを除く。。 2 医薬品、医薬部外品、化粧
とし、
第4条
《医政局の所掌事務 医政局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 保健医療の普及及び向上に関すること他局の所掌に属するものを除く。。 3 医療の指導及び監督に関すること老
を
第5条
《健康・生活衛生局の所掌事務 健康・生活…》
衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。。 2 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新
とし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 厚生労働省の機
を
第4条
《医政局の所掌事務 医政局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 保健医療の普及及び向上に関すること他局の所掌に属するものを除く。。 3 医療の指導及び監督に関すること老
とする改正規定並びに附則第2条を附則第3条とし、附則第1条の次に1条を加える改正規定2009年8月1日
1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年8月19日)から施行する。
1項 この政令は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年8月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年10月20日)から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年1月13日)から施行する。ただし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 厚生労働省の機
の規定及び附則第4条から
第7条
《労働基準局の所掌事務 労働基準局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。。 2 労働者の団結する権利及び団体交渉そ
までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 (2012年法律第90号)の施行の日(2014年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年7月11日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中 労働安全衛生法施行令 第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
の二及び
第24条
《法別表第十八備考の政令で定める車両系機械…》
法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。とする。
の改正規定並びに
第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
及び
第3条
《安全管理者を選任すべき事業場 法第11…》
条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年3月1日から施行する。
1項 この政令は、 公認心理師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年3月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2016年6月21日から施行する。
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 4 厚生労働省の機
の規定による改正後の 国民年金基金令 第27条第1項
《基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年…》
度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2018年7月31日から施行する。
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
、
第10条
《 削除…》
及び
第11条
《社会・援護局の所掌事務 社会・援護局は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること老健局の所掌に属するものを除く。。 3
( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年7月9日から施行する。
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、医薬品、 医療機器等 の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、医薬品、 医療機器等 の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年8月7日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、医薬品、 医療機器等 の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月14日から施行する。
1項 この政令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 (2021年法律第74号)の施行の日(2022年1月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年6月28日から施行する。
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年7月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、
第41条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、難病の患者に対する医療等に関す
及び
第42条
《健康課の所掌事務 健康課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること労働基準局及び保険局並びに他課の所掌に属するものを除く。。 2 食生活の指導に関すること。 3 衛生教育に関すること。
の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第43号)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2025年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、医薬品、 医療機器等 の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年5月1日)から施行する。