附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条
《引取基準 自動車製造業者等又は第105…》
条に規定する指定再資源化機関以下この節、第4章、第5章及び第6章第1節において単に「指定再資源化機関」という。は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、
、
第23条第4項
《4 自動車製造業者等は、主務省令で定める…》
ところにより、フロン類回収料金及び指定回収料金について、あらかじめ、公表しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
、
第24条
《引取基準等に対する勧告等 主務大臣は、…》
自動車製造業者等が第22条第2項の規定により公表した引取基準又は前条第4項の規定により公表したフロン類回収料金若しくは指定回収料金が、第22条第1項又は前条第1項若しくは第2項に規定する主務省令で定め
、
第28条
《再資源化の認定 自動車製造業者等は、特…》
定再資源化物品の再資源化を行おうとするとき他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければ
から
第30条
《認定の取消し 主務大臣は、第28条第1…》
項の認定に係る再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
まで、
第34条
《再資源化等に係る料金の公表等 自動車製…》
造業者等は、主務省令で定めるところにより、自らが製造等をした自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。 1 自動
から
第41条
《指定引取場所に係る勧告 主務大臣は、前…》
条の規定による申出があった場合において、同条に規定する支障の発生を回避することにより特定再資源化等物品の適正な引渡しを確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る自動車製造業者等に対し、当
まで、第3章第3節及び第4節(
第65条
《標識の掲示等 解体業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当
(
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において準用する場合を含む。)を除く。)、
第73条第4項
《4 第1項又は前項の規定により再資源化等…》
預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金第114条に規定する情報管理センター以下この章、次章及び第6章第1節において単に「情報管理センター」という。が、当該自動車が使用済自動車と
(情報管理料金の認可に係る部分に限る。)、第5項、第6項(料金の認可に係る部分に限る。)及び第7項、
第78条第3項
《3 第1項の規定により再資源化預託金等を…》
取り戻そうとする者は、政令で定めるところにより資金管理法人が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を資金管理法人に納めなければならない。
(手数料の認可に係る部分に限る。)、
第79条
《主務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、再資源化預託金等の預託、払渡し及び取戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第82条第3項
《3 関連事業者等は、情報管理センターに対…》
し、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めて、その移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、第1項の規定にかかわらず、
及び
第85条第4項
《4 前3項の規定により書類等の交付を請求…》
する者は、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を情報管理センターに納めなければならない。
(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)、
第122条第2項
《2 解体業者は、廃棄物処理法第7条第1項…》
若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為一般廃棄物廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃
及び第3項並びに第8項から第10項まで( 解体業 者及び 破砕業 者に係る部分に限る。)、
第123条
《一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の…》
特例 産業廃棄物収集運搬業者引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、使用済自動
、
第125条
《許可等に関する意見聴取 都道府県知事は…》
、第60条第1項又は第67条第1項の許可をしようとするときは、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由同号ト、チ及びヌに該当する事由にあっては、同号ヘに係るものに限る。次項及び次条において同じ。
、
第126条
《都道府県知事への意見 警視総監又は道府…》
県警察本部長は、解体業者又は破砕業者について、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該解体業者又は破砕業者に対して適当な措置をとること
、
第130条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報
及び第3項、
第131条
《立入検査 都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 主務大臣は、この法律の施行に必要
、
第134条
《権限の委任 第130条第3項及び第13…》
1条第2項の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
、
第138条第3号
《第138条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者 2 不正の手段により第42条第1項又は第53条
(
第66条
《許可の取消し等 都道府県知事は、解体業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反
(
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第4号から第6号まで、
第139条第2号
《第139条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第5項第18条第8項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第20条第3項、第24条第3項、第26条第4項、第35条第2項、第38条
(
第24条第3項
《3 主務大臣は、前2項に規定する勧告を受…》
けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第35条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》
た自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第38条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》
た自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
に係る部分に限る。)、
第140条第2号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は
(
第63条第1項
《解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事…》
項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第64条
《廃業等の届出 解体業者が、次の各号のい…》
ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合
(
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において準用する場合を含む。)及び
第71条第1項
《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》
号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、
第142条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第137条、第138条第1号から第6号まで、第139条又は第140条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
並びに
第143条第1号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第36条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 2 第50条第59条において準用する場合を含む。又は第65条第72条において準用する場合を含む。
並びに附則第5条から
第7条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、国…》
の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第8条
《使用済自動車の引渡義務 自動車の所有者…》
は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
から
第21条
《自動車製造業者等の引取義務 自動車製造…》
業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から自らが製造等をした自動車その者が、他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割その製造等の事業を承継させるものに限る。があった場合における相続
まで、
第23条第1項
《フロン類回収業者は、第13条第1項の規定…》
により自動車製造業者等同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該フロン類の回収及び当該フ
から第3項まで、
第25条
《自動車製造業者等の再資源化実施義務等 …》
自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化物品を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定再資源化物品の再資源化を行わなければならない。 2 前項の再資源化指定再資源化機関が行うものを除く。は、特
から
第27条
《帳簿の備付け等 自動車製造業者等は、主…》
務省令で定めるところにより、帳簿磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定再資源化等物品の再資源
まで、
第31条
《解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係…》
る認定 自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者に委託して、解体自動車の全部再資源化再資源化のうち、解体業者が第16条第2項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動
から
第33条
《認定の取消し 主務大臣は、第31条第1…》
項の認定に係る全部再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 2 第31条第4項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。
まで、第3章第1節及び第2節、
第65条
《標識の掲示等 解体業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当
(
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において準用する場合を含む。)、
第73条第1項
《自動車第3項に規定するものを除く。以下こ…》
の項及び次項において同じ。の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。を受けるとき同法第3条に規定する軽自動車同
から第3項まで、第4項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第6項(料金の認可に係る部分を除く。)、
第75条
《利息 資金管理法人は、主務省令で定める…》
ところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。
から
第77条
《承継等 自動車の所有者について相続その…》
他の一般承継があったときは、当該所有者が預託した再資源化預託金等は、当該所有者の相続人その他の一般承継人が預託したものとみなす。 2 自動車の所有権の譲渡があったときは、当該所有権を有する者が預託した
まで、
第78条第1項
《再資源化預託金等が預託されている自動車の…》
所有者は、当該自動車を輸出した場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り戻すことができる。
、第2項及び第3項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第5章(
第82条第3項
《3 関連事業者等は、情報管理センターに対…》
し、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めて、その移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、第1項の規定にかかわらず、
及び
第85条第4項
《4 前3項の規定により書類等の交付を請求…》
する者は、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を情報管理センターに納めなければならない。
(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、
第121条
《廃棄物処理法との関係 使用済自動車、解…》
体自動車第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に引き渡されたものを除く。及び特定再資源化物品については、これらを廃棄物廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物
、
第122条
《関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例 …》
引取業者又はフロン類回収業者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車の収集又は運搬第9条第1項若しくは第11条の規定による引取
(第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで( 解体業 者及び 破砕業 者に係る部分に限る。)を除く。)、
第124条
《一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動…》
車一般廃棄物の処分が行われた場合の廃棄物処理法の適用の特例等 第122条第11項の規定に違反する使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の委託により一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の
、
第130条第2項
《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》
な限度において、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項について、報告をさせることができる。
、
第137条
《 第122条第11項の規定に違反して、使…》
用済自動車一般廃棄物の運搬を他人に委託した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第138条第1号
《第138条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者 2 不正の手段により第42条第1項又は第53条
、第2号及び第3号(
第66条
《許可の取消し等 都道府県知事は、解体業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反
(
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、
第139条第1号
《第139条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第5項第18条第8項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第20条第3項、第24条第3項、第26条第4項、第35条第2項、第38条
及び第2号(
第24条第3項
《3 主務大臣は、前2項に規定する勧告を受…》
けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第35条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》
た自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第38条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》
た自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
に係る部分を除く。)、
第140条第1号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は
及び第2号(
第63条第1項
《解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事…》
項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第64条
《廃業等の届出 解体業者が、次の各号のい…》
ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合
(
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において準用する場合を含む。)及び
第71条第1項
《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》
号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
に係る部分を除く。)並びに
第143条第2号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第36条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 2 第50条第59条において準用する場合を含む。又は第65条第72条において準用する場合を含む。
並びに附則第3条、
第4条
《関連事業者の責務 関連事業者は、使用済…》
自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
、
第8条
《使用済自動車の引渡義務 自動車の所有者…》
は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
、
第9条
《引取業者の引取義務 引取業者は、使用済…》
自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第73条第6項に規定する再資源化預託金等以下この条において単に「再資源化預託金等」という。が第92条第1項に規定する資金管理法人以下この章、第
、
第15条
《解体業者の引取義務 解体業者は、引取業…》
者から第10条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければなら
、
第16条
《解体業者の再資源化実施義務等 解体業者…》
は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければな
、
第18条
《破砕業者の再資源化実施義務等 破砕業者…》
は、その引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。
及び
第19条
《指導及び助言 都道府県知事保健所を設置…》
する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若し
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第74条
《預託証明書の提示 自動車登録ファイルへ…》
の登録又は自動車検査証の交付当該自動車についての前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。を受けようとする者は、国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限
及び附則第10条の規定前号に掲げる規定の施行の日から起算して1月を経過した日
2条 (適用)
1項 第10条
《引取業者の引渡義務 引取業者は、使用済…》
自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
から
第18条
《破砕業者の再資源化実施義務等 破砕業者…》
は、その引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。
まで、
第21条
《自動車製造業者等の引取義務 自動車製造…》
業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から自らが製造等をした自動車その者が、他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割その製造等の事業を承継させるものに限る。があった場合における相続
から
第23条
《フロン類回収料金及び指定回収料金 フロ…》
ン類回収業者は、第13条第1項の規定により自動車製造業者等同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等
まで、
第25条
《自動車製造業者等の再資源化実施義務等 …》
自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化物品を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定再資源化物品の再資源化を行わなければならない。 2 前項の再資源化指定再資源化機関が行うものを除く。は、特
から
第33条
《認定の取消し 主務大臣は、第31条第1…》
項の認定に係る全部再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 2 第31条第4項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。
まで及び
第81条
《移動報告 引取業者は、使用済自動車を引…》
き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告
から
第89条
《電子情報処理組織による通知 情報管理セ…》
ンターは、前条第1項又は第2項の規定による通知以下「確認通知」という。については、主務省令で定めるところにより、当該確認通知を受ける関連事業者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
までの規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 引取業 者に引き渡された 使用済自動車 について適用する。
3条 (引取業者の登録に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に附則第18条の規定による改正前の特定製品に係る フロン類 の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「 旧フロン類回収破壊法 」という。)第25条第1項の都道府県知事( 旧フロン類回収破壊法 第80条第4項の政令で定める市にあっては、市長)の登録(以下この条において「 旧フロン類回収破壊法の第2種特定製品 引取業 者の登録 」という。)を受けている者は、当該旧フロン類回収破壊法の第2種特定製品引取業者の登録に係る事業所につき、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)がした
第42条第1項
《引取業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の引取業者の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 引取業 者の登録を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、1の都道府県知事について二以上の登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の登録を1の登録とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 前2項の規定により 引取業 者の登録を受けたものとみなされた者についての
第42条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定の適用については、その者が 旧フロン類回収破壊法 の第2種特定製品引取業者の登録を受けた日(前項の規定により二以上の登録を1の登録とみなされた者にあっては、当該二以上の登録のうち最初の登録を受けた日)を同条第1項の引取業者の登録を受けた日とみなす。
4条 (フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧フロン類回収破壊法 第29条第1項の都道府県知事(旧フロン類回収破壊法第80条第4項の政令で定める市にあっては、市長)の登録(以下この条において「 旧 フロン類 回収破壊法の第2種フロン類回収業者の登録 」という。)を受けている者は、当該旧フロン類回収破壊法の第2種フロン類回収業者の登録に係る事業所につき、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)がした
第53条第1項
《フロン類回収業を行おうとする者は、当該業…》
を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
のフロン類回収業者の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により フロン類 回収業者の登録を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、1の都道府県知事について二以上の登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の登録を1の登録とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 前2項の規定により フロン類 回収業者の登録を受けたものとみなされた者(次項に規定する者を除く。)についての
第53条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定の適用については、その者が 旧フロン類回収破壊法 の第2種フロン類回収業者の登録を受けた日(前項の規定により二以上の登録を1の登録とみなされた者にあっては、当該二以上の登録のうち最初の登録を受けた日)を同条第1項のフロン類回収業者の登録を受けた日とみなす。
4項 第1項及び第2項の規定により フロン類 回収業者の登録を受けたものとみなされた者であって、 旧フロン類回収破壊法 第32条第7項後段の規定による通知を受けた日から起算して3月を経過しないもの(当該通知を受けた日以後附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第33条第1項において読み替えて準用する旧フロン類回収破壊法第12条第1項の規定による更新を受けた者を除く。)についての
第53条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定の適用については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第32条第7項後段の規定による通知を受けた日から起算して3月を経過する日までにその更新を受け、かつ、その更新の日以降5年ごとに」とする。
5条 (解体業の許可等に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 廃棄物処理法
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第6項若しくは
第7条の2第1項
《一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分…》
業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
又は
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項若しくは
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の許可を受けている者であって、 解体業 に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から3月間は、
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る
第61条第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に 解体業 について
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。
3項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 解体業 に該当する事業を行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から3月を経過する日(その者がその日以前に
第61条第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
の申請書を提出した場合にあっては、
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可又は
第62条第2項
《2 都道府県知事は、第60条第1項の許可…》
の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該解体業許可申請者に通知しなければならない。
の規定による通知がある日)までの間は、
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
4項 前項の規定により引き続き 解体業 に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた解体業者とみなして、この法律の規定(
第65条
《標識の掲示等 解体業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当
を除く。)を適用する。
5項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 解体業 者は、 廃棄物処理法
第7条第14項
《14 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄…》
物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
及び
第14条第14項
《14 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄…》
物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6条 (破砕業の許可等に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 廃棄物処理法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
又は
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の許可を受けている者であって、 破砕業 に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から3月間は、
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る
第68条第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に 破砕業 について
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。
3項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 破砕業 に該当する事業を行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から3月を経過する日(その者がその日以前に
第68条第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
の申請書を提出した場合にあっては、
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可又は
第69条第2項
《2 都道府県知事は、第67条第1項の許可…》
の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該破砕業許可申請者に通知しなければならない。
の規定による通知がある日)までの間は、
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
4項 前項の規定により引き続き 破砕業 に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた破砕業者とみなして、この法律の規定(
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において準用する
第65条
《標識の掲示等 解体業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当
を除く。)を適用する。
5項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 破砕業 者は、 廃棄物処理法
第14条第14項
《14 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄…》
物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
7条 (再資源化等に係る料金の公表に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に販売された 自動車 に関する
第34条第1項
《自動車製造業者等は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、自らが製造等をした自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。 1 自動車破砕残さの再資源化 当該自動車
及び
第108条第1項
《指定再資源化機関は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、第106条第2号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。 1 自動車破砕残さの再資源化
の規定の適用については、
第34条第1項
《自動車製造業者等は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、自らが製造等をした自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。 1 自動車破砕残さの再資源化 当該自動車
中「これを販売する時までに」とあり、及び
第108条第1項
《指定再資源化機関は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、第106条第2号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。 1 自動車破砕残さの再資源化
中「あらかじめ」とあるのは、「附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までに」とする。
8条 (再資源化預託金等の預託に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1月を経過した日(以下「 基準日 」という。)前に最初の 自動車 登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車に関する
第73条第1項
《自動車第3項に規定するものを除く。以下こ…》
の項及び次項において同じ。の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。を受けるとき同法第3条に規定する軽自動車同
の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同条第1項中「最初の自動車登録ファイルへの登録( 道路運送車両法
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第3条に規定する軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第60条第1項又は第71条第4項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第97条の3第1項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに」とあるのは、「 基準日 以後における最初の自動車検査証の返付を受けるとき(当該自動車検査証の返付よりも前に基準日以後における最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受ける自動車にあっては、当該自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けるとき)までに」とする。
2項 基準日 前に最初の 自動車 登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車が基準日以後における最初の自動車検査証の返付又は最初の自動車登録ファイルへの登録若しくは最初の自動車検査証の交付を受けるよりも前に 使用済自動車 として 引取業 者に引き渡される場合における
第73条第1項
《自動車第3項に規定するものを除く。以下こ…》
の項及び次項において同じ。の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。を受けるとき同法第3条に規定する軽自動車同
の規定の適用については、同項中「当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録( 道路運送車両法
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第3条に規定する軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第60条第1項又は第71条第4項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第97条の3第1項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに」とあるのは、「当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに」とする。
9条
1項 基準日 前に最初の 自動車 登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車に関する
第73条第2項
《2 自動車の所有者は、当該自動車が前項に…》
規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者
の規定の適用については、同項中「前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に」とあるのは、「基準日以後における最初の自動車検査証の返付又は最初の自動車登録ファイルへの登録若しくは最初の自動車検査証の交付を受けた後に」とする。
10条 (預託証明書の提示に関する経過措置)
1項 基準日 前に最初の 自動車 登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車について、基準日から起算して3年を経過する日までの間に自動車検査証の返付又は自動車登録ファイルへの登録若しくは自動車検査証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣等に対して、 預託証明書 を提示しなければならない。
2項 国土交通大臣等は、 預託証明書 の提示がないときは、前項の 自動車 検査証の返付又は自動車登録ファイルへの登録若しくは自動車検査証の交付をしないものとする。
11条 (特別区の長の事務に関する経過措置)
1項 この法律の規定により特別区の長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都知事が管理し、及び執行するものとする。
12条 (フロン類の破壊の定義に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第2条第10項
《10 この法律において「再資源化等」とは…》
、再資源化及びフロン類の破壊フロン類法第69条第4項の規定による破壊をいう。以下同じ。をいう。
の規定の適用については、同項中「第33条第3項」とあるのは、「第52条第2項」とする。
13条 (検討)
1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第12条
《フロン類回収業者の回収義務 フロン類回…》
収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。
まで、
第16条
《解体業者の再資源化実施義務等 解体業者…》
は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければな
、
第19条
《指導及び助言 都道府県知事保健所を設置…》
する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若し
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2004年5月26日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《フロン類回収業者のフロン類の引渡義務 …》
フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《自動車製造業者等は、自動車の設計及びその…》
部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使用されることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び使用済自動車の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない
、
第4条
《関連事業者の責務 関連事業者は、使用済…》
自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
、
第5条第1項
《自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間…》
使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《国は、使用済自動車の再資源化等に関する研…》
究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の 再資源化 等に関する法律、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係る フロン類 の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車 の再資源化等に関する法律、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第7条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、国…》
の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
、
第8条
《使用済自動車の引渡義務 自動車の所有者…》
は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
、
第20条
《勧告及び命令 都道府県知事は、正当な理…》
由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることがで
、
第22条
《引取基準 自動車製造業者等又は第105…》
条に規定する指定再資源化機関以下この節、第4章、第5章及び第6章第1節において単に「指定再資源化機関」という。は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、
、
第24条
《引取基準等に対する勧告等 主務大臣は、…》
自動車製造業者等が第22条第2項の規定により公表した引取基準又は前条第4項の規定により公表したフロン類回収料金若しくは指定回収料金が、第22条第1項又は前条第1項若しくは第2項に規定する主務省令で定め
、
第28条
《再資源化の認定 自動車製造業者等は、特…》
定再資源化物品の再資源化を行おうとするとき他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければ
、
第39条
《指定引取場所の配置等 自動車製造業者等…》
は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の能率的な実施及びフロン類回
、
第43条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者以下「引取業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び
、
第88条
《都道府県知事への報告等 情報管理センタ…》
ーは、第81条第1項、第3項、第7項又は第10項の規定による報告以下この条において「引取実施報告」という。を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引取実施報告を行った者が行うべき同条第2項、第6項、第
、
第108条
《再資源化等に係る料金の公表 指定再資源…》
化機関は、主務省令で定めるところにより、第106条第2号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。
及び
第111条
《区分経理 指定再資源化機関は、第106…》
条第2号から第5号までに掲げる業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:17号 略
18号 使用済自動車 の 再資源化 等に関する法律第97条第1項第2号
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《自動車製造業者等の責務 自動車製造業者…》
等は、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使用されることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び使用済自動車の再資源化等に要する費用を低減す
、
第7条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、国…》
の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
、
第13条
《フロン類回収業者のフロン類の引渡義務 …》
フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状
、
第16条
《解体業者の再資源化実施義務等 解体業者…》
は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければな
、
第19条
《指導及び助言 都道府県知事保健所を設置…》
する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若し
及び
第24条
《引取基準等に対する勧告等 主務大臣は、…》
自動車製造業者等が第22条第2項の規定により公表した引取基準又は前条第4項の規定により公表したフロン類回収料金若しくは指定回収料金が、第22条第1項又は前条第1項若しくは第2項に規定する主務省令で定め
並びに附則第2条第2項、
第37条
《指導及び助言 主務大臣は、自動車製造業…》
者等に対し、第21条の規定による特定再資源化等物品の引取り又は第25条若しくは第26条第1項の規定による特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取
から
第39条
《指定引取場所の配置等 自動車製造業者等…》
は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の能率的な実施及びフロン類回
まで、
第41条
《指定引取場所に係る勧告 主務大臣は、前…》
条の規定による申出があった場合において、同条に規定する支障の発生を回避することにより特定再資源化等物品の適正な引渡しを確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る自動車製造業者等に対し、当
、
第42条
《引取業者の登録 引取業を行おうとする者…》
は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 3 前項の更新
、
第44条
《登録の実施 都道府県知事は、前条の規定…》
による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 2 登録
、
第57条
《変更の届出 フロン類回収業者は、第54…》
条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 都道府県知事は
、
第66条
《許可の取消し等 都道府県知事は、解体業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反
、
第75条
《利息 資金管理法人は、主務省令で定める…》
ところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。
、
第76条
《再資源化預託金等の払渡し 自動車製造業…》
者等は、第21条の規定によりフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預
、
第78条
《再資源化預託金等の取戻し 再資源化預託…》
金等が預託されている自動車の所有者は、当該自動車を輸出した場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り
、
第79条
《主務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、再資源化預託金等の預託、払渡し及び取戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第81条
《移動報告 引取業者は、使用済自動車を引…》
き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告
、
第84条
《ファイルの記録の保存 情報管理センター…》
は、移動報告により報告された情報に係るファイルの記録を、当該移動報告を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
、
第85条
《ファイルの閲覧の請求等 関連事業者等は…》
、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であってその者が引き取った使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化等物品以下この章において「使用済自動車等」と総称す
、
第87条
《照会の申出 使用済自動車を引取業者に引…》
き渡した者は、ファイルに記録されている事項であって当該使用済自動車に係るものについて、当該引取業者に対し、情報管理センターに照会すべきことを申し出ることができる。 この場合において、当該引取業者は、正
、
第89条
《電子情報処理組織による通知 情報管理セ…》
ンターは、前条第1項又は第2項の規定による通知以下「確認通知」という。については、主務省令で定めるところにより、当該確認通知を受ける関連事業者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
、
第93条
《業務 資金管理法人は、次に掲げる業務を…》
行うものとする。 1 再資源化預託金等の管理を行うこと。 2 再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
から
第95条
《事業計画等 資金管理法人は、毎事業年度…》
、主務省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 資金管理法人は、前項の認可を
まで、
第97条
《再資源化預託金等の運用 資金管理法人は…》
、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関の信託
から
第100条
《帳簿の備付け 資金管理法人は、主務省令…》
で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
まで、
第103条
《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、資金管理法人に対し、資金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第109条
《再資源化等業務規程 指定再資源化機関は…》
、再資源化等業務を行うときは、その開始前に、再資源化等業務の実施方法、第106条第1号の委託に係る料金以下「委託料金」という。の額の算出方法、前条第1項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料
、
第114条
《指定 主務大臣は、営利を目的としない法…》
人であって、次条に規定する業務以下「情報管理業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、情報管理センターとして指定することができる。
、
第117条
《情報管理業務規程 情報管理センターは、…》
情報管理業務を行うときは、その開始前に、情報管理業務の実施方法、第76条第2項の委託に係る料金その他の主務省令で定める事項について情報管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを
、
第120条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで、第110条及び第111条の規定は、情報管理センターについて準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項及び第103条中「資金管理業務」とあ
、
第123条
《一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の…》
特例 産業廃棄物収集運搬業者引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、使用済自動
、
第126条
《都道府県知事への意見 警視総監又は道府…》
県警察本部長は、解体業者又は破砕業者について、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該解体業者又は破砕業者に対して適当な措置をとること
、
第128条
《再審査請求等 この法律の規定により保健…》
所を設置する市又は特別区の長がした処分地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服の
及び
第130条
《報告の徴収 都道府県知事は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施
の規定2008年4月1日
附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年5月19日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「自動車」とは、…》
道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した
の規定並びに附則第5条、
第7条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、国…》
の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
、
第10条
《引取業者の引渡義務 引取業者は、使用済…》
自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
、
第12条
《フロン類回収業者の回収義務 フロン類回…》
収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。
、
第14条
《フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務…》
フロン類回収業者は、第12条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。
、
第16条
《解体業者の再資源化実施義務等 解体業者…》
は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければな
、
第18条
《破砕業者の再資源化実施義務等 破砕業者…》
は、その引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。
、
第20条
《勧告及び命令 都道府県知事は、正当な理…》
由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることがで
、
第23条
《フロン類回収料金及び指定回収料金 フロ…》
ン類回収業者は、第13条第1項の規定により自動車製造業者等同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等
、
第28条
《再資源化の認定 自動車製造業者等は、特…》
定再資源化物品の再資源化を行おうとするとき他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければ
及び
第31条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 全部再資源化
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年6月12日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月16日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第12条の3の改正規定(同条第8項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の4の改正規定、第12条の5の改正規定(同条第10項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の6第1項、
第13条
《フロン類回収業者のフロン類の引渡義務 …》
フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状
の三、第15条の4の7第2項及び第19条の5第1項第3号の改正規定、第24条の4の改正規定(「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)の項の改正規定中「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)、
第7条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、国…》
の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
及び
第8条
《使用済自動車の引渡義務 自動車の所有者…》
は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《フロン類回収業者等による申出 フロン類…》
回収業者、解体業者及び破砕業者は、自動車製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該自動車製造業者等が第21条の規定により引き取るべき特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への引渡
、
第59条
《準用 第47条から第50条まで及び第5…》
2条の規定は、フロン類回収業者について準用する。 この場合において、第49条中「第42条第2項若しくは前条第2項」とあるのは「第53条第2項若しくはにおいて準用する第48条第2項」と、「第51条第1項
、
第61条
《許可の申請 前条第1項の許可を受けよう…》
とする者以下「解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び
、
第75条
《利息 資金管理法人は、主務省令で定める…》
ところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《ファイルの閲覧の請求等 関連事業者等は…》
、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であってその者が引き取った使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化等物品以下この章において「使用済自動車等」と総称す
、
第102条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、資金管理法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、資金管理法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を
、
第107条
《解体業の許可等の特例 指定再資源化機関…》
又はその委託を受けた者は、前条第5号又は第6号に掲げる業務を行うときは、第60条第1項又は第67条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該業務に必要な行為を業として行うことが
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《区分経理 指定再資源化機関は、第106…》
条第2号から第5号までに掲げる業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
、
第143条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第36条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 2 第50条第59条において準用する場合を含む。又は第65条第72条において準用する場合を含む。の規定に違
、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《国の責務 国は、使用済自動車の再資源化…》
等に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、自動車の所有者による使用済自動車の引渡し及び関連事業者によるその再資源化の適正かつ円滑な実施を
の規定公布の日
2号 第3条
《自動車製造業者等の責務 自動車製造業者…》
等は、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使用されることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び使用済自動車の再資源化等に要する費用を低減す
、
第4条
《関連事業者の責務 関連事業者は、使用済…》
自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
、
第5条
《自動車の所有者の責務 自動車の所有者は…》
、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《引取業者の登録 引取業を行おうとする者…》
は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 3 前項の更新
から
第48条
《廃業等の届出 引取業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合
まで、
第50条
《標識の掲示等 引取業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合
、
第54条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者以下「フロン類回収業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の
、
第57条
《変更の届出 フロン類回収業者は、第54…》
条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 都道府県知事は
、
第60条
《解体業の許可 解体業を行おうとする者は…》
、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力
、
第62条
《許可の基準 都道府県知事は、第60条第…》
1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足
、
第66条
《許可の取消し等 都道府県知事は、解体業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反
から
第69条
《許可の基準 都道府県知事は、第67条第…》
1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足
まで、
第75条
《利息 資金管理法人は、主務省令で定める…》
ところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《再資源化預託金等の払渡し 自動車製造業…》
者等は、第21条の規定によりフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預
、
第77条
《承継等 自動車の所有者について相続その…》
他の一般承継があったときは、当該所有者が預託した再資源化預託金等は、当該所有者の相続人その他の一般承継人が預託したものとみなす。 2 自動車の所有権の譲渡があったときは、当該所有権を有する者が預託した
、
第79条
《主務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、再資源化預託金等の預託、払渡し及び取戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第80条
《書面の交付 引取業者は、使用済自動車を…》
引き取るときは、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。その他
、
第82条
《移動報告の方法 関連事業者、自動車製造…》
業者等又は指定再資源化機関以下この章において「関連事業者等」と総称する。は、前条各項の規定による報告以下「移動報告」と総称する。については、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織情報管理センタ
、
第84条
《ファイルの記録の保存 情報管理センター…》
は、移動報告により報告された情報に係るファイルの記録を、当該移動報告を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
、
第87条
《照会の申出 使用済自動車を引取業者に引…》
き渡した者は、ファイルに記録されている事項であって当該使用済自動車に係るものについて、当該引取業者に対し、情報管理センターに照会すべきことを申し出ることができる。 この場合において、当該引取業者は、正
、
第88条
《都道府県知事への報告等 情報管理センタ…》
ーは、第81条第1項、第3項、第7項又は第10項の規定による報告以下この条において「引取実施報告」という。を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引取実施報告を行った者が行うべき同条第2項、第6項、第
、
第90条
《勧告及び命令 都道府県知事は、関連事業…》
者が第80条第1項、第81条第1項から第12項まで又は第87条の規定を遵守していないと認めるときは、当該関連事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 2 主務大臣は、自動車製造業
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《再資源化等業務規程 指定再資源化機関は…》
、再資源化等業務を行うときは、その開始前に、再資源化等業務の実施方法、第106条第1号の委託に係る料金以下「委託料金」という。の額の算出方法、前条第1項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料
、
第112条
《再資源化等契約の締結及び解除 指定再資…》
源化機関は、再資源化等契約の申込者が再資源化等契約を締結していたことがある特定自動車製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で
、
第113条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで並びに第104条第1項及び第2項の規定は、指定再資源化機関について準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項、第103条及び第104条第1
、
第115条
《業務 情報管理センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 第81条各項の規定による報告、第85条及び第86条の規定による閲覧並びに第88条第1項及び第2項の規定による通知に係る事務次号において「報告管理事務」という。を電子情報処理組
、
第116条
《報告 情報管理センターは、毎事業年度、…》
主務省令で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況について主務大臣に報告しなければならない。 2 主務大臣は、前
、
第119条
《指定の取消し等 主務大臣は、情報管理セ…》
ンターが次の各号のいずれかに該当するときは、第114条の規定による指定以下この条において単に「指定」という。を取り消すことができる。 1 情報管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められる
、
第121条
《廃棄物処理法との関係 使用済自動車、解…》
体自動車第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に引き渡されたものを除く。及び特定再資源化物品については、これらを廃棄物廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物
、
第123条
《一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の…》
特例 産業廃棄物収集運搬業者引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、使用済自動
、
第133条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、経済産業大臣及び環境大臣とする。 2 この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。
、
第135条
《事務の区分 この法律の規定により都道府…》
県、保健所を設置する市又は特別区以下この条において「都道府県等」という。が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 第60条第1項、第61条第1項、第62条
、
第138条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者 2 不正の手段により第42条第1項又は第53条第1項の登
、
第139条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第5項第18条第8項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第20条第3項、第24条第3項、第26条第4項、第35条第2項、第38条第2項又は
、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類 の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《破砕業者の引取義務 破砕業者は、解体業…》
者から前条第4項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
、
第20条
《勧告及び命令 都道府県知事は、正当な理…》
由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることがで
、
第21条
《自動車製造業者等の引取義務 自動車製造…》
業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から自らが製造等をした自動車その者が、他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割その製造等の事業を承継させるものに限る。があった場合における相続
及び
第23条
《フロン類回収料金及び指定回収料金 フロ…》
ン類回収業者は、第13条第1項の規定により自動車製造業者等同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等
から
第29条
《変更の認定 前条第1項の認定を受けた自…》
動車製造業者等は、同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、自動車製造業者等及び…》
関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の10分な利用等を通じて、使
及び
第2条
《定義 この法律において「自動車」とは、…》
道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した
の規定並びに附則第7条、
第19条
《指導及び助言 都道府県知事保健所を設置…》
する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若し
及び
第20条
《勧告及び命令 都道府県知事は、正当な理…》
由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることがで
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。