附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
2条 (雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)
1項 雇用保険 法附則第2条第1項の任意適用事業(以下この条及び次条において「 雇用保険暫定任意適用事業 」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
に規定する雇用保険に係る 保険関係 が成立する。
2項 前項の申請は、その事業に使用される労働者の2分の一以上の同意を得なければ行うことができない。
3項 雇用保険 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の一以上が希望するときは、第1項の申請をしなければならない。
4項 雇用保険 法第5条第1項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があつたものとみなす。
3条
1項 雇用保険 暫定任意適用事業に該当する事業が 雇用保険法
第5条第1項
《この法律においては、労働者が雇用される事…》
業を適用事業とする。
の適用事業に該当するに至つた場合における
第4条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」
の規定の適用については、その該当するに至つた日に、その事業が開始されたものとみなす。
4条 (雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)
1項 附則第2条第1項又は第4項の規定により 雇用保険 に係る 保険関係 が成立している事業の事業主については、
第5条
《保険関係の消滅 保険関係が成立している…》
事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
2項 前項の申請は、その事業に使用される労働者の4分の三以上の同意を得なければ行うことができない。
5条 (増加概算保険料の納付に関する暫定措置)
1項 第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
の規定は、
第12条第1項第2号
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
又は第3号の事業が同項第1号の事業に該当するに至つたため当該事業に係る 一般保険料率 が変更した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う 労働保険料 の増加額の納付について準用する。
6条 (不利益取扱いの禁止)
1項 事業主は、労働者が附則第2条第1項の規定による 保険関係 の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
7条 (罰則)
1項 事業主が附則第2条第3項又は前条の規定に違反したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
8条
1項 削除
9条 (印紙保険料の額の変更に関する暫定措置)
1項 当分の間、
第22条第4項
《4 厚生労働大臣は、雇用保険法第49条第…》
1項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給
の規定による印紙保険料の額の変更については、同項中「 雇用保険 法第49条第1項」とあるのは「 雇用保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、平均定期給与額第18条第…》
1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。が、1994年9月の平均定期給与額この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額の100
並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第11条第3項及び第4項」と、「同項に」とあるのは「 雇用保険法
第49条第2項
《2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等…》
」とは、前条第1号に定める額の日雇労働求職者給付金次項及び第54条において「第一級給付金」という。の日額、前条第2号に定める額の日雇労働求職者給付金次項及び第54条において「第二級給付金」という。の日
に」と、「同項の」とあるのは「同項並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第11条第3項及び第4項の」として、同項の規定を適用する。
10条 (失業等給付費等充当徴収保険率の変更に関する暫定措置)
1項 雇用保険 法附則第13条第1項の規定が適用される会計年度における
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
の規定の適用については、同項中「同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第5項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第1項第4号から第6号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第67条の規定による国庫の負担額、同法附則第13条第1項の規定による国庫の負担額並びに同条第2項において読み替えて適用する同法第66条第5項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。
10条の2
1項 2024年度から2026年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「同法附則第13条第1項」とあるのは、「同法附則第13条第1項の規定による国庫の負担額(介護休業給付金に係る国庫の負担額を除く。)、同法附則第14条第1項」とする。
11条
1項 削除
12条 (延滞金の割合の特例)
1項 第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月22日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定は、1973年12月31日から施行する。
附 則(1972年4月28日法律第18号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度の予算から適用する。
附 則(1973年9月21日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
16条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
1項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)の一部を次のように改正する。
17条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日の属する 保険年度 及びこれに引き続く三保険年度においては、前条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第1項
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
中「過去3年間の業務災害(同法第7条第1項第1号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第2号の通勤災害をいう。第3項において同じ。)に係る災害率」とあるのは「過去3年間の業務災害(同法第7条第1項第1号の業務災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号。以下「 1973年改正法 」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害(同項第2号の通勤災害をいう。第3項において同じ。)に係る災害率又はその予想値」と、同条第3項中「過去3年間の通勤災害に係る災害率」とあるのは「 1973年改正法 の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害に係る災害率又はその予想値」とする。
18条
1項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第17条
《概算保険料の追加徴収 政府は、一般保険…》
料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働
の規定は、この法律の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立している事業の施行日の属する 保険年度 に係る 労働保険料 については、適用しない。
附 則(1974年12月28日法律第117号)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1976年5月27日法律第32号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 労働者災害補償保険法 目次及び
第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
第10条第1項
《前条の規定による診察等の措置は、労働者災…》
害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業とする。
の改正規定、附則第24条中労働保険特別 会計法
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の改正規定(「業務災害に関する保険給付」の下に「 労災保険法
第30条第1項
《労働者災害補償保険事業に要する費用にあて…》
るため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
の規定により保険給付を受けることができることとされた者以下「 第3種特別加入者 」という。)に係る保険給付を除く。)」を加える部分及び「第1種特別加入保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加える部分を除く。)及び附則第11条の規定1976年12月31日
11条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1項第4号に定める日において、
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立している事業に関する
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定による改正後の 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用については、同項中「 労災保険法
第29条第1項第2号
《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》
びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働
に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの」とあるのは、「労災保険法第29条第1項第2号の事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの( 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1976年法律第32号)附則第1条第1項第4号に定める日後に発生した業務災害の原因である事故に関して行われたものに限る。)」とする。
12条
1項 第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定による改正後の 徴収法
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の規定の適用については、附則第6条の政令で定める日までの間は、同項中「業務災害及び通勤災害に係る災害率」とあるのは、「業務災害に係る災害率」とする。
13条
1項 第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定による改正後の 徴収法
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の労働省令で定める 有期事業 であつて、施行日前に
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定による改正前の徴収法第3条に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立したものに関する同項の規定の適用については、同項中「保険給付の額に
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の労働省令で定める給付金の額を加えた額」とあるのは「保険給付の額」と、同項第1号中「同条第1項第1号」とあるのは「
第12条第1項第1号
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
」とする。
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年5月27日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。ただし、
第10条
《労働保険料 政府は、労働保険の事業に要…》
する費用にあてるため保険料を徴収する。 2 前項の規定により徴収する保険料以下「労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2
及び附則第4条から
第6条
《 削除…》
までの規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
ただし書及び第5項の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後の期間に係る 労働保険料 について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
2項 前項に規定するもののほか、前条の規定による 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1977年5月20日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1977年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第66条第3項第3号の改正規定(「1,000分の三」を「1,000分の3・五」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の改正規定及び同条第5項の改正規定(「1,000分の11から1,000分の十五まで」を「1,000分の11・5から1,000分の15・五まで」に改める部分及び「1,000分の13から1,000分の十七まで」を「1,000分の13・5から1,000分の17・五まで」に改める部分に限る。)、次条第1項の規定並びに附則第5条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)附則第4条から
第6条
《 削除…》
までの改正規定は、1978年4月1日から施行する。
2条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (次項において「 新 徴収法 」という。)
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の規定は、1978年4月1日以後の期間に係る 労働保険料 について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
2項 1978年3月31日までの間は、 新徴収法
第12条第6項
《6 前項の「徴収保険料額」とは、第1項第…》
1号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第3号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額以下この項及び第10項において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険
中「1,000分の3・五」とあるのは、「1,000分の三」とする。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1978年11月18日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《保険関係の消滅 保険関係が成立している…》
事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
の規定は、1979年4月1日から施行する。
5条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の規定は、1979年4月1日以後の期間に係る 労働保険料 について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
附 則(1979年6月8日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年12月5日法律第104号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の改正規定及び附則第7条第1項の規定1980年12月31日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の改正規定及び附則第7条第2項の規定1981年4月1日
7条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 1980年12月31日において、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立している事業に関する
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用については、同項中「遺族補償1時金」とあるのは「遺族補償1時金(1980年12月31日後に支給すべき事由が生じたものに限る。)」と、「以下この項及び
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
において「 特定疾病にかかつた者に係る保険給付 」という。)」とあるのは「以下この項において「 特定疾病にかかつた者に係る保険給付 」といい、同日後の期間に係る年金たる保険給付及び同日後に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付以外の保険給付に限る。)」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(一般保険料又は第1種特別加入保険料の額の算定の基礎となつた期間のうちに同日以前の期間がある場合には、同日以前の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第1種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に同日後の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第1種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に調整率を乗じて得た額を加えた額)」と、「同日を」とあるのは「12月31日を」とする。
2項 徴収法
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の労働省令で定める 有期事業 であつて、1981年4月1日前に徴収法第3条に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立したものに係る 確定保険料の額 については、なお従前の例による。
附 則(1983年5月17日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1983年7月1日から施行する。
附 則(1984年7月13日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第48条、第49条及び第54条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第22条第4項
《4 厚生労働大臣は、雇用保険法第49条第…》
1項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給
の改正規定並びに附則第8条の規定1984年9月1日
8条 (日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)
1項 1984年9月1日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。
2項 1984年9月中の 雇用保険 法第47条第1項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新 雇用保険法
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
の規定の適用については、同年7月中の日について
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧 雇用保険法
第48条第1号
《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》
雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ
に規定する第一級印紙保険料(以下「 旧第一級印紙保険料 」という。)のうち同年8月中の日について納付された新 雇用保険法
第48条第1号
《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》
雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ
に規定する第一級印紙保険料(以下「 新第一級印紙保険料 」という。)の納付日数(その納付日数が同年7月中の日について納付された 旧第一級印紙保険料 の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の 新第一級印紙保険料 と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新 雇用保険法
第48条第2号
《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》
雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ
イに規定する第二級印紙保険料と、旧 雇用保険法
第48条第2号
《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》
雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ
イに規定する第二級印紙保険料については新 雇用保険法
第48条第2号
《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》
雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ
ロに規定する第三級印紙保険料と、旧 雇用保険法
第48条第2号
《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》
雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ
ロに規定する第三級印紙保険料については新 雇用保険法
第48条第2号
《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》
雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ
ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。
3項 前項の規定は、 雇用保険 法第53条第1項の規定による申出をした者であつて、同項第2号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「 最終月 」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は1984年12月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新 雇用保険法
第54条第2号
《第54条 前条第1項の申出をした者に係る…》
日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月
の規定の適用について準用する。この場合において、 最終月 が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年7月中」とあるのは「 雇用保険法
第53条第1項第2号
《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》
次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月
に規定する基礎期間のうち同年7月31日までの期間内」と、「納付日数その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11条 (印紙保険料の額に関する経過措置)
1項 施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年5月23日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の改正規定(「
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
」を「
第20条第1項第1号
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
」に、「「調整率」」を「「 第1種調整率 」」に改める部分を除く。)及び同法第13条の改正規定並びに附則第9条の規定1987年3月31日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 労働者災害補償保険法
第7条第3項
《労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸…》
脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第3号の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚
ただし書及び
第14条
《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》
は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第22条の2第2項及び
第25条第1項
《事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には…》
、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の次に1条を加える改正規定、同法第12条第3項の改正規定(「
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
」を「
第20条第1項第1号
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
」に、「「調整率」」を「「 第1種調整率 」」に改める部分に限る。)及び同法第20条第1項の改正規定並びに次条、附則第5条から
第8条
《請負事業の一括 厚生労働省令で定める事…》
業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当
まで及び
第10条
《労働保険料 政府は、労働保険の事業に要…》
する費用にあてるため保険料を徴収する。 2 前項の規定により徴収する保険料以下「労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2
の規定1987年4月1日
3号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第21条
《追徴金 政府は、事業主が第19条第5項…》
の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収す
の次に1条を加える改正規定1988年4月1日
8条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「労働保険」とは、労働者…》
災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総称する。
に規定する労働保険の 保険関係 が成立している事業に関し、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 新 徴収法 」という。)
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
又は第2項の規定による届出に相当する
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 旧徴収法 」という。)に基づく労働省令の規定による届出をしている事業主は、それぞれ 新徴収法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。
9条
1項 1986年12月31日以前に 旧徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
に規定する場合に該当した事業に関する1987年4月1日から始まる 保険年度 (4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)以前の各保険年度に係る 労災保険 率については、なお従前の例による。
2項 1987年3月31日において 徴収法
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立している事業に関する1988年4月1日から始まる 保険年度 から1990年4月1日から始まる保険年度までの各保険年度に係る労災保険率に関する 新徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用については、同項中「各保険年度」とあるのは、「1986年4月1日から始まる保険年度以前の各保険年度において 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第59号)第2条の規定による改正前のこの項の各号のいずれかに該当し、かつ、当該連続する三保険年度中に1987年4月1日から始まる保険年度以後の保険年度が含まれるときは、当該連続する三保険年度中の同日から始まる保険年度以後の各保険年度」とする。
10条
1項 徴収法
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
に規定する 有期事業 であつて労働省令で定めるものに該当する事業のうち、1987年4月1日前に徴収法第3条に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立した事業に係る 確定保険料の額 については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1987年3月31日法律第23号)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法の目次の改正規定(「第61条の二」を「第62条」に改める部分に限る。)、同法第1条、
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
及び第61条の2第1項の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ並びに第68条第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定並びに附則第3条、
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
及び
第7条
《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》
に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。
から
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
までの規定は、公布の日から施行する。
3条 (雇用保険率に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第7項
《7 厚生労働大臣は、第5項の規定により失…》
業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者第31条及び第32条において「被保険者」という。の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る
の規定は、平成元年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における 雇用保険 率の変更について適用する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1990年6月22日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
の規定並びに次条、附則第7条、
第11条
《一般保険料の額 一般保険料の額は、賃金…》
総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 前項の規定にかかわらず、厚生労
、
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
、
第14条
《第2種特別加入保険料の額 第2種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して
及び
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
の規定1990年8月1日
16条 (政令への委任)
1項 附則第2条から 第6条 《 削除…》 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1992年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第46条
《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他
、
第47条
《 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに…》
該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、
及び附則第7条第1項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 雇用保険 法第83条から第85条までの改正規定並びに附則第10条の規定公布の日から起算して1月を経過した日
2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則に1条を加える改正規定、附則第3条の規定、附則第8条中労働保険特別 会計法 (1972年法律第18号)附則第12項から第14項までの改正規定(同法附則第13項に係る部分に限る。)及び附則第9条第2項の規定1993年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、 雇用保険 事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (労働保険料に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の規定は、1993年4月1日以後の期間に係る 労働保険料 について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第7条
《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》
に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。
まで及び
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第22条
《印紙保険料の額 印紙保険料の額は、雇用…》
保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が
の改正規定及び附則第17条の規定1994年8月1日
4号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第48条、第49条及び第54条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の次に1条を加える改正規定並びに附則第11条及び
第13条第1項
《第1種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定
の規定1994年9月1日
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年3月23日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定1997年3月31日
4号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
及び
第19条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
から第3項までの改正規定並びに附則第4条の規定1997年4月1日
3条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (次条において「 新 徴収法 」という。)
第12条の2
《労災保険率の特例 前条第3項の場合にお…》
いて、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じた
の規定は、1996年度以後に講じられた同条の厚生労働省令で定める措置について適用する。
4条
1項 1997年4月1日前に 保険関係 が成立した事業( 労働者災害補償保険法
第28条第1項
《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》
給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
又は
第30条第1項
《労働者災害補償保険事業に要する費用にあて…》
るため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
の承認があった事業を含む。)に係る
第2条
《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》
掌する。
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (次項において「 旧 徴収法 」という。)
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
の規定により納付すべき 労働保険料 であって、同日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、 新徴収法
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
の規定を適用する。
2項 1997年4月1日前に 保険関係 が消滅した事業( 労働者災害補償保険法
第28条第1項
《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》
給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
又は
第30条第1項
《労働者災害補償保険事業に要する費用にあて…》
るため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
の承認が取り消された事業を含む。)に係る 旧徴収法
第19条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
又は第2項の規定により提出すべき申告書であって、同日の前日までに同条第1項又は第2項の規定による提出の期限が到来していないものの提出の期限及び同条第3項の規定により納付すべき 労働保険料 であって、同月1日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、 新徴収法
第19条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
から第3項までの規定を適用する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
121条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧適用法人共済組合の組合員に係る当該組合員であった期間に関する 労働保険料 その他の徴収金については、前条の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第8条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 削除…》
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《労働保険料 政府は、労働保険の事業に要…》
する費用にあてるため保険料を徴収する。 2 前項の規定により徴収する保険料以下「労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2
、
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
及び
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
10条 (雇用保険率に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 新 徴収法 」という。)
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の規定は、施行日以後の期間に係る 労働保険料 について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
2項 2002年度における 雇用保険 率に関する 新徴収法
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
の適用については、同項中「 雇用保険法
第66条第1項
《国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給…》
付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに第64条に規定
、第2項及び第5項並びに
第67条
《 第25条第1項の措置が決定された場合に…》
は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。 この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総
」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2000年法律第59号)第1条の規定による改正前の 雇用保険法 (以下「 旧 雇用保険法 」という。)附則第23条」と、「同法」とあるのは「 旧 雇用保険法 」とする。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年11月22日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
3条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日の属する 保険年度 ( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「保険年度」とは、4…》
月1日から翌年3月31日までをいう。
に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 新 徴収法 」という。)
第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
中「二次健康診断等給付(同項第3号の二次健康診断等給付をいう。次項及び
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
において同じ。)に要した費用の額」とあるのは「 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律2000年法律第124号。以下「2000年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付(同項第3号の二次健康診断等給付をいう。以下同じ。)に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、同条第3項中「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「並びに2000年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、 新徴収法
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
中「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「2000年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の額の予想額」とする。
4条
1項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の厚生労働省令で定める 有期事業 であって、施行日前に同法第3条に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立したものに係る 確定保険料の額 については、なお従前の例による。
附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
及び
第6条
《 削除…》
の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定( 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び
第4条第1項
《雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主…》
については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。
14条 (労働保険料に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 新 徴収法 」という。)附則第9条の規定は、施行日以後の期間に係る 労働保険料 について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
15条 (一般保険料額表に関する経過措置)
1項 施行日以後2005年3月31日までの期間に係る 新徴収法
第30条第1項
《労働保険料その他この法律の規定による徴収…》
金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定により 被保険者 の負担すべき一般保険料の額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める一般保険料額表により計算することができる。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第2条を削り、同法附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第12条の規定公布の日
5条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の厚生労働省令で定める 有期事業 であって、施行日前に同法第3条に規定する 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 が成立したものに係る 確定保険料の額 については、なお従前の例による。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
、
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
、
第6条
《 削除…》
及び
第8条
《請負事業の一括 厚生労働省令で定める事…》
業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当
並びに附則第27条、
第28条
《延滞金 政府は、前条第1項の規定により…》
労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については
、
第29条第1項
《労働保険料その他この法律の規定による徴収…》
金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
及び第2項、
第30条
《徴収金の徴収手続 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
142条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 雇用保険 法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《 削除…》
まで、
第8条
《請負事業の一括 厚生労働省令で定める事…》
業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当
、
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
、
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
及び第4項、
第29条
《先取特権の順位 労働保険料その他この法…》
律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
並びに
第36条
《帳簿の備付け 労働保険事務組合は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
、
第6条
《 削除…》
、
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
、
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
及び
第19条
《確定保険料 事業主は、保険年度ごとに、…》
次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に
並びに附則第23条、
第25条
《印紙保険料の決定及び追徴金 事業主が印…》
紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は
、
第27条
《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督
及び
第28条
《延滞金 政府は、前条第1項の規定により…》
労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第8条
《請負事業の一括 厚生労働省令で定める事…》
業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当
、
第18条
《概算保険料の延納 政府は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
及び
第20条
《確定保険料の特例 労災保険に係る保険関…》
係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項
から
第23条
《印紙保険料の納付 事業主第8条第1項又…》
は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。
まで並びに附則第7条から
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
まで、
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
、
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
及び
第24条
《帳簿の調製及び報告 事業主は、日雇労働…》
被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
の規定2009年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
並びに附則第4条、
第7条
《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》
に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。
、
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
から
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
まで、
第14条
《第2種特別加入保険料の額 第2種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して
、
第15条
《概算保険料の納付 事業主は、保険年度ご…》
とに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関
及び
第19条
《確定保険料 事業主は、保険年度ごとに、…》
次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に
の規定2010年4月1日
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 (1971年法律第73号)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
(
第134条の2第1項
《第88条の規定は、加入員について、第95…》
条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」
において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法
第30条第3項
《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》
事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割
及び附則第35項、 石炭鉱業年金基金法
第22条第1項
《厚生年金保険法第83条第1項を除く。及び…》
第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。 この場合にお
において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法
第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第3条の二、 健康保険法
第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第9条、 船員保険法
第133条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する 徴収法
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する 労働保険料 、 整備法
第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法
第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。
8条 (調整規定)
1項 この法律及び 日本年金機構法 又は 雇用保険 法等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第10条の4第3項及び
第14条第2項
《2 第2種特別加入保険料率は、第2種特別…》
加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
から
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法附則第15条の改正規定及び附則第10条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
及び附則第9条の規定2012年4月1日
9条 (雇用保険率に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の規定は、2012年4月1日以後の期間に係る 労働保険料 について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び
第14条
《第2種特別加入保険料の額 第2種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して
の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《保険関係の消滅 保険関係が成立している…》
事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び
第19条
《確定保険料 事業主は、保険年度ごとに、…》
次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に
の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
中 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、
第6条
《 削除…》
から
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
までの規定、
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《第2種特別加入保険料の額 第2種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して
の規定並びに附則第3条及び
第17条
《概算保険料の追加徴収 政府は、一般保険…》
料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働
の規定2015年1月1日
17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
1:8号 略
9号 第7条
《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》
に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第12条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》
に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。
の規定並びに附則第13条、
第32条
《賃金からの控除 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を
及び
第33条
《労働保険事務組合 中小企業等協同組合法…》
1949年法律第181号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体
の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第62条第1項及び第63条第1項の改正規定、
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
、第5項及び第9項の改正規定並びに
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定並びに附則第10条、
第15条
《概算保険料の納付 事業主は、保険年度ご…》
とに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関
、
第26条
《特例納付保険料の納付等 雇用保険法第2…》
2条第5項に規定する者以下この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなか
、
第28条
《延滞金 政府は、前条第1項の規定により…》
労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については
及び
第31条
《労働保険料の負担 次の各号に掲げる被保…》
険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。 1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に
の規定2016年4月1日
3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 雇用保険 法第66条第3項第1号イの改正規定、
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第11条
《一般保険料の額 一般保険料の額は、賃金…》
総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 前項の規定にかかわらず、厚生労
の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第12条第1項及び第6項の改正規定、同法第15条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第15条の2を削る改正規定、同法第16条及び
第18条
《概算保険料の延納 政府は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
の改正規定、同法第19条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第19条の2を削る改正規定並びに同法第22条第3項、
第31条
《労働保険料の負担 次の各号に掲げる被保…》
険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。 1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に
及び
第32条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額
の改正規定並びに附則第9条の規定2020年4月1日
10条 (雇用保険率に関する経過措置)
1項 第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の規定は、2016年4月1日以後の期間に係る 労働保険料 (同法第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第64条の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第15条
《概算保険料の納付 事業主は、保険年度ご…》
とに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関
中 租税特別措置法
第41条の4の2
《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》
の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する
の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《保険関係の消滅 保険関係が成立している…》
事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
、
第10条
《労働保険料 政府は、労働保険の事業に要…》
する費用にあてるため保険料を徴収する。 2 前項の規定により徴収する保険料以下「労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《特例納付保険料の納付等 雇用保険法第2…》
2条第5項に規定する者以下この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなか
及び
第28条
《延滞金 政府は、前条第1項の規定により…》
労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については
から
第32条
《賃金からの控除 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を
までの規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第37条の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定( 労働者災害補償保険法
第8条の2第1項第2号
《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》
休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補
の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。)並びに
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
及び第3項、
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
並びに
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、
第7条
《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》
に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。
並びに
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第56条第3号
《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》
めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状
の改正規定並びに附則第17条、
第21条
《追徴金 政府は、事業主が第19条第5項…》
の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収す
、
第22条
《印紙保険料の額 印紙保険料の額は、雇用…》
保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が
及び
第24条
《帳簿の調製及び報告 事業主は、日雇労働…》
被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法第62条第1項第3号及び第66条第3項第1号イの改正規定並びに同条第4項の改正規定(「前項第3号」を「前項第4号」に改める部分を除く。)、
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定、
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第1項第1号
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
及び第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに同法附則第11条第2項の改正規定、
第5条
《保険関係の消滅 保険関係が成立している…》
事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
の規定並びに
第6条
《 削除…》
中 特別会計に関する法律
第102条第2項
《2 一般保険料の額のうち徴収法第12条第…》
4項の雇用保険率に応ずる部分の額以下この項及び第102条の3において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険料徴収額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定す
の改正規定及び同法附則第19条の2の改正規定(「令和元年度」を「2021年度」に改める部分を除く。)並びに附則第9条第2項及び
第11条第1項
《一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定に…》
よる一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
の規定2021年4月1日
8条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下この条において「 改正後 徴収法 」という。)
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
の規定は、2020年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における 雇用保険 率の変更について適用する。この場合において、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前 雇用保険法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後 雇用保険法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
の規定による育児休業給付金とみなして、 改正後徴収法
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
の規定を適用する。
2項 令和元年度以前の年度に係る 改正後徴収法
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
の規定による 雇用保険 率の変更については、なお従前の例による。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
中 職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月17日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》
的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険 法附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び
第14条の2
《第3種特別加入保険料の額 第3種特別加…》
入保険料の額は、第3種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条
を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び
第11条
《一般保険料の額 一般保険料の額は、賃金…》
総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 前項の規定にかかわらず、厚生労
の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに
第5条
《保険関係の消滅 保険関係が成立している…》
事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
並びに附則第6条、
第24条第1項
《事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合…》
には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
、
第25条
《印紙保険料の決定及び追徴金 事業主が印…》
紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は
、
第26条第1項
《雇用保険法第22条第5項に規定する者以下…》
この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主当
、
第27条第2項
《2 前項の規定によつて督促するときは、政…》
府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
及び
第34条
《労働保険事務組合に対する通知等 政府は…》
、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることがで
の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定並びに
第6条
《 削除…》
中 特別会計に関する法律
第101条第2項
《2 雇用勘定における一般会計からの繰入対…》
象経費は、雇用保険法第66条及び第67条に規定する求職者給付、同法第66条に規定する教育訓練給付及び雇用継続給付、同法第67条の2に規定する失業等給付並びに同法第64条に規定する事業以下「就職支援法事
、
第105条
《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》
いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ
及び
第123条の7第2項
《2 育児休業等給付勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、雇用保険法第66条第1項第5号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第5項に規定する経費育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。で国庫が負担するものとする。
の改正規定、同法附則第20条の2第1項の改正規定(「第1項第4号」を「第1項第5号」に、「第1項第3号から第5号まで」を「第1項第4号から第6号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第2項の改正規定(「2022年度」を「2023年度」に改める部分、「第6項を」を「第5項を」に改める部分及び「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)並びに附則第17条第1項、
第30条
《徴収金の徴収手続 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
、
第32条
《賃金からの控除 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を
及び
第33条
《労働保険事務組合 中小企業等協同組合法…》
1949年法律第181号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体
の規定2025年10月1日
24条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 2023年度において
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条(同法附則第10条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により読み替えて適用される 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
に規定する場合に該当することとなった場合における
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 新 徴収法 」という。)
第12条第4項第1号
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
に規定する失業等給付費等充当徴収保険率の変更については、なお従前の例による。
2項 新徴収法
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の規定は、2025年4月1日以後の期間に係る 労働保険料 ( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第10条第2項
《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》
労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料
に規定する労働保険料をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
3項 新徴収法
第12条第8項
《8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額の1・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を1,
及び第9項の規定は、2023年度以後の年度において同条第8項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更について適用する。
4項 2023年度についての 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第28条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (次項において「 子ども・子育て支援法 等一部改正法による改正後の 徴収法 」という。)第12条第8項の規定の適用については、同項第1号イ中「 育児休業給付費充当徴収保険料額 に」とあるのは「 雇用保険 法等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)第3条の規定(同法附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の
第12条第6項
《6 前項の「徴収保険料額」とは、第1項第…》
1号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第3号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額以下この項及び第10項において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険
に規定する 一般保険料徴収額 に同項に規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「 育児休業給付費充当徴収保険料額相当額 」という。)に」と、「育児休業給付費充当徴収保険料額の」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額の」と、「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」とする。
5項 2024年度についての 子ども・子育て支援法 等一部改正法による改正後の徴収法 第12条第8項の規定の適用については、同項第1号イ中「 育児休業給付費充当徴収保険料額 に」とあるのは「 雇用保険 法等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)第3条の規定(同法附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の
第12条第6項
《6 前項の「徴収保険料額」とは、第1項第…》
1号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第3号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額以下この項及び第10項において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険
に規定する 一般保険料徴収額 に同項に規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「 育児休業給付費充当徴収保険料額相当額 」という。)に」と、「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額に」とする。
25条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
1項 新徴収法
第12条第8項
《8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額の1・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を1,
の規定による同条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更については、厚生労働大臣は、施行日前においても、同条第8項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。
27条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
34条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2号 附則第43条の規定この法律の公布の日又は 雇用保険 法等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)の公布の日のいずれか遅い日
3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからチまで 略
リ 附則第24条、
第25条
《印紙保険料の決定及び追徴金 事業主が印…》
紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は
、
第28条
《延滞金 政府は、前条第1項の規定により…》
労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については
、
第30条
《徴収金の徴収手続 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
及び
第44条
《経過措置の命令への委任 この法律に基づ…》
き政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 この法律
の規定
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。