1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第168条
《指定居宅サービス事業者に関する経過措置 …》
施行法第4条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る保険医療
、
第169条
《 削除…》
及び
第173条
《施行法第16条第1項の厚生労働省令で定め…》
る期日 施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める期日は、1999年11月30日とする。
から
第181条
《2000年度仮徴収額の変更 市町村は、…》
施行法第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の6月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより
までの規定は、1999年10月1日から施行する。
1項 削除
2条の2 (要介護認定等に関する暫定措置)
1項 法 第27条第3項
《3 市町村は、第1項の申請があったときは…》
、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。 ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該
の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。
1号 指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る 計画 等の作成に関し経験のある生活相談員等
2号 介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る 計画 等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員
3号 法 第7条第23項に規定する療養型病床群等における看護に係る 計画 等の作成に関し経験のある看護職員
4号 老人福祉法 第20条の7の2
《老人介護支援センター 老人介護支援セン…》
ターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護す
に規定する老人介護支援センター( 法 第46条第1項
《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》
村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居
の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る 計画 等の作成に関し経験のある介護福祉士等
5号 介護支援専門員に関する省令(1998年厚生省令第53号)第1条第1項の 介護支援専門員実務研修 受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの
3条 (要介護認定等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2000年9月30日までの間に行う要介護 認定 又は要支援認定に係る 要介護認定有効期間 又は 要支援認定有効期間 の算定については、
第38条第1項第2号
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
又は
第52条第1項第2号
《法第33条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
中「6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から5月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「3月間から12月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。
2項 前項の場合においては、
第67条第1項第2号
《法第43条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。
中「
第38条第1項第2号
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
(
第41条第2項
《2 第38条の規定は、法第28条第10項…》
において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第38条第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間要介護更新認定に係る要介護状態区分
において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される
第38条第1項第2号
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
」と、同条第2項中「
第38条第1項第2号
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される
第38条第1項第2号
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
」と、
第86条第1項第2号
《法第55条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。
中「
第52条第1項第2号
《法第33条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
(
第55条第2項
《2 第52条の規定は、法第33条第6項に…》
おいて同条第1項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第52条第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間要支援更新認定に係る要支援状態区分が
において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される
第52条第1項第2号
《法第33条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
」と、同条第2項中「
第52条第1項第2号
《法第33条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される
第52条第1項第2号
《法第33条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
」とする。
4条 (予定保険料収納率の算定に関する経過措置)
1項 2000年度から2002年度までの事業運営期間( 法 第148条第2項第1号
《2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政…》
安定化事業を行う市町村以下この条及び次条第2項において「特定市町村」という。のそれぞれが、それぞれの第1号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該
に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の算定に当たって
第141条
《住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の…》
特例に係る特別徴収義務者への通知 市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を
の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。
5条 (補正第1号被保険者数の算定に関する経過措置)
1項 2000年度から2002年度までの事業運営期間に係る 令 第38条第5項
《5 第2項の補正第1号被保険者数は、計画…》
期間における各年度について第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設
に規定する補正第1号被保険者数の算定に当たって
第142条
《補正第1号被保険者数の算定方法 市町村…》
は、令第38条第5項に規定する同条第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。 2 前項の
の規定を適用する場合においては、同条中「過去の各年度における令第38条第1項各号に掲げる者の数等」とあるのは、「過去の各年度の65歳以上の者の所得の分布状況等」とする。
6条 (2000年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)
1項 2000年度の保険料の特別徴収について
第147条
《保険料の一部を特別徴収する場合 法第1…》
35条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該年度に当該特別徴収対象被保険者法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。について仮徴収法第140条第1項又
の規定を適用する場合においては、同条第1号中「仮徴収 法 第140条第1項
《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》
1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日
及び第2項の規定に基づく特別徴収をいう。」とあるのは「2000年度の仮徴収 介護保険法 施行法 以下「施行法」という。)第16条第3項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第2号中「仮徴収」とあるのは「2000年度の仮徴収」と読み替えるものとする。
7条 (指定短期入所療養介護等に関する経過措置)
1項 2003年3月31日までの間における
第122条第5号
《指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申…》
請等 第122条 法第70条第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する
、
第138条第6号
《介護医療院の開設許可の申請等 第138条…》
法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない
及び第8号並びに
第139条第5号
《法第107条第3項第8号の厚生労働省令で…》
定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合 第139条 法第107条第3項第8号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととす
の規定の適用については、
第122条第5号
《指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申…》
請等 第122条 法第70条第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する
中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで、 指定居宅サービス等基準 附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準
第142条第1項第4号
《市町村は、令第38条第5項に規定する同条…》
第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。
又は指定居宅サービス等基準附則第4条第2項」と、
第138条第6号
《介護医療院の開設許可の申請等 第138条…》
法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない
及び
第139条第5号
《法第107条第3項第8号の厚生労働省令で…》
定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合 第139条 法第107条第3項第8号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととす
中「
第2条第1項
《介護保険法1997年法律第123号。以下…》
「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病
から第3項まで」とあるのは「
第2条第1項
《介護保険法1997年法律第123号。以下…》
「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病
、第2項、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第2条第3項又は指定介護療養型医療施設基準附則第2条第2項」と、
第138条第8号
《介護医療院の開設許可の申請等 第138条…》
法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない
中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第2条第2項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する 計画 を含む。)」とする。
8条 (被保険者証の様式の特例)
1項 厚生労働大臣が定める市町村は、
第26条第1項
《市町村は、第1号被保険者並びに第2号被保…》
険者法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行ったもの及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第1
の規定にかかわらず、第1号被保険者及び第2号被保険者のうち 法 第27条第1項
《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護
又は
第32条第1項
《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護
の規定による申請を行ったものに対し、様式第1号による被保険者証に代えて、様式第9号による被保険者証を交付することができる。
8条の2 (医療法施行規則の準用)
1項 医療法施行規則第61条から
第79条
《日常生活に要する費用 法第48条第1項…》
及び第2項並びに第49条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 食事の提供に要する費用 2 居住に要する費用 3 理美容代 4 その他指定施設サービス等法第48条第1項に規定す
までの規定は、法附則第10条第1項において医療法第108条、
第110条
《医療保険者からの情報提供 法第68条第…》
5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日 2 その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項 2 法第68
及び
第112条
《給付額減額等の記載方法等 法第69条第…》
1項の規定による給付額減額等の記載は、法第27条第7項後段法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。、法第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段法第33条
の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条 (2005年改正法の施行に伴う経過措置)
1項 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号。以下「 2005年改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する 法 第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
及び 2005年改正法 附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する法第48条第1項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、 認定省令 第1条第1項第1号
《介護保険法1997年法律第123号。以下…》
「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項
から第5号までに掲げる区分とする。
1項 2005年改正法 附則第10条第1項又は第2項の規定により特定施設入居者生活介護に係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた者に係る
第17条の6第1号
《法第8条第21項の厚生労働省令で定める者…》
第17条の6 法第8条第21項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの 2 入居者である要介護者前号に該当する者を含む。次号に
の適用については、同号中「入居の際」とあるのは「2006年4月1日において」とする。
1項 2005年改正法 附則第10条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者(同条第2項の規定により 法 第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地又は指定介護老人福祉施設(2005年改正法附則第10条第3項の規定により法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 当該申出に係る指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所又は指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の名称及び所在地又は開設の場所並びに当該事業者又は開設者及び管理者の氏名及び住所
2号 2005年改正法 附則第10条第1項の指定又は許可を不要とする旨
1項 2005年改正法 附則第10条第2項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 入居者である要介護者の三親等以内の親族
2号 前号に掲げる者のほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該事業所の所在地を管轄する市町村長(当該事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条及び次条において「 他の市町村 」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者である場合には当該 他の市町村 の長)が認める者
1項 2005年改正法 附則第10条第2項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長( 他の市町村 が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。
1号 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
2号 2005年改正法 附則第10条第2項本文に係る指定を不要とする旨
1項 2005年改正法 附則第11条の厚生労働省令で定める期間は、2005年改正法附則第8条の規定により新要介護 認定 を受けたものとみなされた者に係る同条に規定する有効期間の満了日の翌日までの期間(要介護認定の有効期間の満了日が2006年3月31日である者が2006年4月1日に要支援認定を受けた場合は同日までの期間)とする。ただし、2005年改正法附則第3条第1項の規定の適用を受ける市町村における2005年改正法附則第3条第2項において読み替えられた 法 第19条第1項
《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》
護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。
の規定による要介護認定を受けた者にあっては、2005年改正法附則第11条の厚生労働省令で定める期間は、 介護保険法施行令 等の一部を改正する政令(2006年政令第154号。以下「 2006年改正令 」という。)附則第10条の規定の適用を受けた者に係る当該認定の有効期間の満了日の翌日までの期間とする。
1項 2005年改正法 附則第11条の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、 認定省令 第2条第1項
《法第7条第2項の厚生労働省令で定める区分…》
は、次の各号に掲げる区分とし、法第32条第4項前段法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する介護認定審査会による
各号に掲げる要支援状態区分とする。
1項 2005年改正法 附則第13条の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションとする。
1項 2005年改正法 附則第13条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
2号 当該申出に係る介護予防サービスの種類
3号 前号に係る介護予防サービスについて 2005年改正法 附則第13条本文に係る指定を不要とする旨
18条 (2006年改正令の施行に伴う経過措置)
1項 2006年改正令 附則第2条第1項の調査の委託については、
第40条第4項
《4 法第28条第5項の厚生労働省令で定め…》
る事業者又は施設は、次のとおりとする。 1 指定居宅介護支援事業者 2 地域密着型介護老人福祉施設 3 介護保険施設 4 地域包括支援センター
及び第5項の規定を準用する。
1項 2006年改正令 附則第3条ただし書及び附則第5条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に提出して行うものとする。
1号 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
2号 2006年改正令 附則第3条本文又は2006年改正令附則第5条本文に係る指定を不要とする旨
1項 2006年改正令 附則第11条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。
1号 経過的要介護 介護保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第32号。以下「 2006年改正省令 」という。)第5条の規定による改正前の 認定省令 (以下「 旧認定省令 」という。)
第2条第1項
《法第7条第2項の厚生労働省令で定める区分…》
は、次の各号に掲げる区分とし、法第32条第4項前段法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する介護認定審査会による
に規定する状態
2号 要介護1 旧認定省令 第1条第1項第1号に該当する状態
3号 要介護2 旧認定省令 第1条第1項第2号に該当する状態
4号 要介護3 旧認定省令 第1条第1項第3号に該当する状態
5号 要介護4 旧認定省令 第1条第1項第4号に該当する状態
6号 要介護5 旧認定省令 第1条第1項第5号に該当する状態
1項 2006年改正令 附則第12条の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、 認定省令 第1条第1項第1号
《介護保険法1997年法律第123号。以下…》
「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項
に掲げる要介護状態区分とする。
1項 2006年改正令 附則第16条各号に掲げる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる課程を修了した者とみなす。
1号 一級課程 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(この条において「 旧訪問介護員省令 」という。)第1条に規定する一級課程
2号 二級課程 旧訪問介護員省令 第1条に規定する二級課程
3号 三級課程 旧訪問介護員省令 第1条に規定する三級課程
23条 (法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
1項 法 第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、
第83条の5
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、
に規定する者のほか、2006年7月1日から2007年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の 認定 を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅 介護サービス 費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
1号 2006年改正令 附則第23条第3項第1号に掲げる者であって、 令 第22条の2第7項
《7 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及
に規定する合計額(以下この条において「 収入金額等 」という。)が810,000円以下のもの
2号 2006年改正令 附則第23条第3項第1号に掲げる者であって、 老齢福祉年金 の受給権を有しているもの
2項 法 第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、
第83条の5
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、
に規定する者のほか、2007年7月1日から2008年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の 認定 を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅 介護サービス 費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
1号 2006年改正令 附則第23条第3項第2号に掲げる者であって、 収入金額等 が810,000円以下のもの
2号 2006年改正令 附則第23条第3項第2号に掲げる者であって、 老齢福祉年金 の受給権を有しているもの
24条 (法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)
1項 第83条の6
《特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定…》
前条の規定による市町村の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 前条各号のいずれかに該当する旨
から
第83条
《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》
0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他
の八までの規定は、前条第1項又は第2項の規定による市町村の 認定 について準用する。この場合において、
第83条の6第1項
《前条の規定による市町村の認定以下この条に…》
おいて「認定」という。を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 前条各号のいずれかに該当する旨 2 氏名、生年月日、住所及び個人番号 3
中「前条の」とあるのは「附則第23条第1項又は第2項の」と、同項第1号及び同条第5項第1号中「前条各号」とあるのは「附則第23条第1項各号又は第2項各号」と、
第83条
《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》
0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他
の七中「前条第1項」とあるのは「附則第23条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
25条 (法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
1項 法 第61条の3第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》
び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下
の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、
第97条の3
《法第61条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る居宅要支援被保険者 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介
に規定する者のほか、2006年7月1日から2007年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の 認定 を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
1号 2006年改正令 附則第24条第3項第1号に掲げる者であって、 令 第29条の2第7項に規定する合計額(以下この条において「 収入金額等 」という。)が810,000円以下のもの
2号 2006年改正令 附則第24条第3項第1号に掲げる者であって、 老齢福祉年金 の受給権を有しているもの
2項 法 第61条の3第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》
び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下
の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、
第97条の3
《法第61条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る居宅要支援被保険者 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介
に規定する者のほか、2007年7月1日から2008年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の 認定 を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
1号 2006年改正令 附則第24条第3項第2号に掲げる者であって、 収入金額等 が810,000円以下のもの
2号 2006年改正令 附則第24条第3項第2号に掲げる者であって、 老齢福祉年金 の受給権を有しているもの
26条 (法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)
1項 第83条の6第1項第1号
《前条の規定による市町村の認定以下この条に…》
おいて「認定」という。を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 前条各号のいずれかに該当する旨 2 氏名、生年月日、住所及び個人番号 3
、第2号及び第5号並びに第2項から第10項まで、
第83条
《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》
0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他
の七並びに
第83条の8
《特定入所者の負担限度額に関する特例 市…》
町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在以下「居住等」という。に要する費用として食費の基準費用額法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費
の規定は、前条第1項又は第2項の規定による市町村の 認定 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
27条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
1項 施行法 第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この条及び附則第30条において同じ。)は、
第172条の2
《施行法第13条第5項の厚生労働省令で定め…》
る要介護旧措置入所者 第83条の五、第83条の六第1項第6号を除く。、第83条の七及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者同条第3項に規定する要介護旧措
において準用する
第83条の5
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、
に規定する者のほか、2006年7月1日から2007年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の 認定 を受けている者とする。
1号 2006年改正令 附則第23条第3項第1号に掲げる者であって、 令 第22条の2第7項
《7 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及
に規定する合計額(以下この条において「 収入金額等 」という。)が810,000円以下のもの
2号 2006年改正令 附則第23条第3項第1号に掲げる者であって、 老齢福祉年金 の受給権を有しているもの
2項 施行法 第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者は、
第172条の2
《施行法第13条第5項の厚生労働省令で定め…》
る要介護旧措置入所者 第83条の五、第83条の六第1項第6号を除く。、第83条の七及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者同条第3項に規定する要介護旧措
において準用する
第83条の5
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、
に規定する者のほか、2007年7月1日から2008年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の 認定 を受けている者とする。
1号 2006年改正令 附則第23条第3項第2号に掲げる者であって、 収入金額等 が810,000円以下のもの
2号 2006年改正令 附則第23条第3項第2号に掲げる者であって、 老齢福祉年金 の受給権を有しているもの
3項 第83条の6
《特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定…》
前条の規定による市町村の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 前条各号のいずれかに該当する旨
から
第83条
《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》
0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他
の八までの規定は、第1項又は前項の規定による市町村の 認定 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
28条 (法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
1項 特定 介護サービス を受ける日の属する月が2015年7月である 法 第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の厚生労働省令で定める要介護被保険者に係る
第83条の5
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、
の規定の適用については、同条中「4月から6月まで」とあるのは「4月から7月まで」と、「1月から6月まで」とあるのは「1月から7月まで」とする。
29条 (法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
1項 特定介護予防サービスを受ける日の属する月が2015年7月である 法 第61条の3第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》
び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下
の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者に係る
第97条の3
《法第61条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る居宅要支援被保険者 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介
の規定の適用については、同条中「4月から6月まで」とあるのは、「4月から7月まで」とする。
30条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
1項 指定介護福祉施設サービス( 法 第48条第1項第1号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)を受ける日の属する月が2015年7月である 施行法 第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者に係る
第172条の2
《施行法第13条第5項の厚生労働省令で定め…》
る要介護旧措置入所者 第83条の五、第83条の六第1項第6号を除く。、第83条の七及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者同条第3項に規定する要介護旧措
において準用する
第83条の5
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、
の規定の適用については、同条中「4月から6月まで」とあるのは「4月から7月まで」と、「1月から6月まで」とあるのは「1月から7月まで」とする。
31条 (2014年改正法に係る特例)
1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第13条に規定する 法 第115条の45の3
《指定事業者による第1号事業の実施 市町…》
村は、第1号事業第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業
の指定を受けたものとみなされたものに係る法第115条の45の6第1項に規定する厚生労働省令で定める期間は、当該みなされた指定から初回の更新までの期間については、
第140条の63の7
《法第115条の45の6第1項の厚生労働省…》
令で定める期間 法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間は、法第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31の規定により読み替えて準用する法第70条の2第1項に規定する期間を
の規定にかかわらず、3年とする。ただし、市町村が別に当該期間を定める場合には、6年を超えない範囲で当該市町村が定める期間とする。
32条 (令附則第21条第1項第3号の収入の額の算定)
1項 令附則第21条第1項第3号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者について、同項に規定する基準日の属する年の前々年(同条第5項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。附則第37条において同じ。)における 所得税法 第36条第1項
《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》
とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済
に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、 地方税法 第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第10項
《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。附則第37条において同じ。)の計算上用いられる 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
33条 (令附則第21条第1項第3号に規定する収入の申請)
1項 被保険者が令附則第21条第1項第3号に規定する収入の合計額が5,210,000円(当該被保険者が属する世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、3,840,000円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び 個人番号
2号 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第1号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
3号 被保険者証の番号
34条 (令附則第21条第5項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
1項 令附則第21条第5項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。
2項 令附則第21条第5項の厚生労働省令で定める日は、当該被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
35条 (令附則第21条第1項又は第2項の規定による2017年8月1日から2020年7月31日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
1項 令附則第21条第1項又は第2項の規定による高額 介護サービス 費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 並びに被保険者証の番号
2号 計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る 令 第22条の2の2第2項第2号
《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》
する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー
に掲げる額の合算額
2項 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3項 第1項の申請書には、令附則第21条第3項第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第1項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額 介護サービス 費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
1項 令附則第21条第1項又は第2項の規定による高額 介護サービス 費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
1号 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 並びに被保険者証の番号
2号 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る 令 第22条の2の2第2項第2号
《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》
する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー
に掲げる額の合算額
3号 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
4号 基準日市町村の名称
2項 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3項 市町村は、第1項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
1号 第1項第1号( 個人番号 を除く。)及び第3号に掲げる事項
2号 令附則第21条第2項第1号に掲げる額
3号 その他必要な事項
4項 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額 介護サービス 費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第1項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
1号 基準日市町村から通知された支給額が零である場合
2号 当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に基準日市町村から高額 介護サービス 費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5項 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第21条第1項又は第2項に係る高額 介護サービス 費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第3項に規定する合算対象者をいう。附則第41条第5項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第3項の証明書を交付するものとする。
37条 (令附則第22条第1項第3号の収入の額の算定)
1項 令附則第22条第1項第3号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者について、令附則第21条第1項に規定する基準日の属する年の前々年における 所得税法 第36条第1項
《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》
とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済
に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、 地方税法 第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の計算上用いられる 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
38条 (令附則第22条第1項第3号に規定する収入の申請)
1項 被保険者が令附則第22条第1項第3号に規定する収入の合計額が5,210,000円(当該被保険者が属する世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、3,840,000円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び 個人番号
2号 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第1号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
3号 被保険者証の番号
39条 (令附則第22条第4項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
1項 令附則第22条第4項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。
2項 令附則第22条第4項の厚生労働省令で定める日は、被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
40条 (令附則第22条第1項又は第2項の規定による2017年8月1日から2020年7月31日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
1項 令附則第22条第1項又は第2項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
1号 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 並びに被保険者証の番号
2号 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る 令 第22条の2の2第2項第4号
《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》
する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー
に掲げる額の合算額
2項 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3項 第1項の申請書には、令附則第21条第3項第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第1項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
1項 令附則第22条第1項又は第2項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
1号 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 並びに被保険者証の番号
2号 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る 令 第22条の2の2第2項第4号
《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》
する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー
に掲げる額の合算額
3号 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
4号 基準日市町村の名称
2項 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3項 市町村は、第1項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
1号 第1項第1号( 個人番号 を除く。)及び第3号に掲げる事項
2号 令附則第22条第2項第1号に掲げる額
3号 その他必要な事項
4項 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第1項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
1号 基準日市町村から通知された支給額が零である場合
2号 当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に基準日市町村から高額介護予防サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5項 市町村は、精算対象者に係る令附則第22条第1項又は第2項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第3項の証明書を交付するものとする。
42条 (法第107条第1項の厚生労働省令で定める開設許可の申請方法の特例)
1項 第138条第1項
《法第107条第1項の規定による介護医療院…》
の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 開設
の規定にかかわらず、都道府県知事は、 法 第107条第1項
《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者が 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の規定に基づき介護療養施設サービスに係る指定介護療養型医療施設の指定を受けている場合であって、2024年3月31日までの間に移行(当該指定介護療養型医療施設の全部を廃止するとともに、法第107条第1項の規定による介護医療院を開設することをいう。)しようとするときにおいて、既に当該都道府県知事に提出している
第138条第1項第6号
《法第107条第1項の規定による介護医療院…》
の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 開設
、第7号、第10号、第12号及び第16号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
43条 (電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置)
1項 第165条の7
《申請等の手続における電子情報処理組織の使…》
用 次に掲げる申請、申出又は届出以下この条において「申請等」という。は、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条において同じ。と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電
の規定は、同条各号に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「 申請等 」という。)を受理すべき都道府県知事又は市町村長が、同条に規定する方法による 申請等 の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等について適用しない。この場合において、当該都道府県知事又は市町村長は、2026年3月31日までの間に、当該準備を完了しなければならない。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
2条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正前の様式による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の 介護保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
33条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、
第11条
《法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下におけ
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第14条第3号
《法第8条第10項の厚生労働省令で定める施…》
設 第14条 法第8条第10項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設 2 介護医療院 3 医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する病院
中「療養病床」とあるのは、「療養病床若しくは医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第7条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める者 …》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 介護保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第41条第2項
《2 第38条の規定は、法第28条第10項…》
において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第38条第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間要介護更新認定に係る要介護状態区分
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に申請があった要介護更新 認定 ( 介護保険法 第28条第2項
《2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期…》
間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新以下「要介護更新認定」という。の申請をすることができる。
に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に申請があった要介護更新認定については、なお従前の例による。
2項 新規則 第55条第2項
《2 第52条の規定は、法第33条第6項に…》
おいて同条第1項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第52条第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間要支援更新認定に係る要支援状態区分が
の規定は、 施行日 以後に申請があった要支援更新 認定 ( 介護保険法 第33条第2項
《2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期…》
間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新以下「要支援更新認定」という。の申請をすることができる。
に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援更新認定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 の様式第1号及び第9号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の 介護保険法施行規則 の様式第1号及び第9号による介護保険被保険者証によるものとみなす。この場合において、当該介護保険被保険者証の有効期間は、当該介護保険被保険者証に記載されている有効期限までとする。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
3条 (介護支援専門員に関する省令の廃止)
1項 介護支援専門員に関する省令(1998年厚生省令第53号)は、廃止する。
4条 (居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 介護保険法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 介護保険法 (次項において「 旧 介護保険法 」という。)
第57条第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修…》
を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。
の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る
第1条
《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》
身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第76条
《居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法 …》
法第45条第4項の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。 1 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第45条第5項に規
の規定の適用については、同条第1項第3号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)第3条の規定による改正前の 法 第57条第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修…》
を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。
の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
2項 この省令の施行前に 旧 介護保険法 第57条第1項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る 新規則 第95条
《介護予防住宅改修費の上限額の算定方法 …》
法第57条第4項の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。 1 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第57条第5項に規
の適用については、同条第3号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)第3条の規定による改正前の 法 第57条第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修…》
を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。
の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
5条 (法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2007年3月31日までの間は、 新規則 第113条の2第1号
《法第69条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験 第113条の2 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。 1 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准
中「期間」とあるのは「期間(言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が3年を超える場合は、3年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)附則第2条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が3年を超える場合は、3年とする。)を含む。)」とする。
2項 施行日 から2006年9月30日までの間は、 新規則 第113条の2第2号
《法第69条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験 第113条の2 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。 1 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准
ロ中「障害者自立支援法第5条第16項に規定する共同生活援助を行う事業」とあるのは「障害者自立支援法第5条第16項に規定する共同生活援助を行う事業、同法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスを行う事業(同法附則第34条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第4条の2第3項
《3 この法律において、「介助犬訓練事業」…》
とは、介助犬身体障害者補助犬法2002年法律第49号第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導
に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)」と、同条第3号ロ中「同条第4項に規定する行動援護を行う事業」とあるのは「同条第4項に規定する行動援護を行う事業、同法附則第8条第1項第5号に規定する外出介護を行う事業」とする。
3項 この省令の施行前に障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第34条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第285号)(以下「旧 身体障害者福祉法 」という。)第4条の2第7項に規定する身体障害者デイサービス事業、障害者自立支援法附則第45条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)(以下「旧 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 」という。)第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業及び障害者自立支援法附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)(以下「旧 知的障害者福祉法 」という。)第4条第10項に規定する知的障害者地域生活援助事業に従事していた者は、 新規則 第113条の2第2号
《法第69条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験 第113条の2 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。 1 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准
ロに規定する事業の 従事者 とみなす。
4項 この省令の施行前に旧 身体障害者福祉法 第4条の2第6項に規定する身体障害者居宅介護等事業、旧 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び旧 知的障害者福祉法 第4条第7項に規定する知的障害者居宅介護等事業に従事していた者は、 新規則 第113条の2第3号
《法第69条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験 第113条の2 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。 1 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准
ロに規定する事業の 従事者 とみなす。
6条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 の様式第1号、第1号の二、第1号の三及び第9号による介護保険被保険者証( 介護保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2005年厚生労働省令第138号)附則第2条の規定により同令第1条の規定による改正後の 介護保険法施行規則 の様式第1号及び第9号によるものとみなされた介護保険被保険者証を含む。)、介護保険負担限度額 認定 証及び介護保険特定負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第1号、第1号の二、第1号の三及び第9号による介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担額認定証によるものとみなす。
1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則に5条を加える改正規定中附則第19条に係る部分は、公布の日から施行する。
2条 (訪問介護員に関する省令の廃止)
1項 訪問介護員に関する省令(2000年厚生省令第23号)は、廃止する。
3条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 介護保険法施行規則 第172条
《特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する…》
施設介護サービス費の支給の手続 第82条の規定は、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。 この場合において、第82条中「介護保険施設」とあるのは「
及び
第172条の2
《施行法第13条第5項の厚生労働省令で定め…》
る要介護旧措置入所者 第83条の五、第83条の六第1項第6号を除く。、第83条の七及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者同条第3項に規定する要介護旧措
の規定並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2014年厚生労働省令第71号)による改正後の 介護保険法施行規則 附則第30条の規定の適用については、当分の間、
第172条
《特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する…》
施設介護サービス費の支給の手続 第82条の規定は、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。 この場合において、第82条中「介護保険施設」とあるのは「
中「施設 介護サービス 費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス( 法 第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
に規定する指定地域密着型サービスをいい、法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス」と、
第172条の2
《施行法第13条第5項の厚生労働省令で定め…》
る要介護旧措置入所者 第83条の五、第83条の六第1項第6号を除く。、第83条の七及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者同条第3項に規定する要介護旧措
の表
第83条の5
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、
の項中「特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス法第51条の3第1項に規定する特定介護サービス」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス」と、「第51条の3第1項に規定する特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス」と、「
第48条第1項第1号
《第45条の規定は、法第31条第2項におい…》
て準用する法第27条第2項の規定による調査について、第46条の規定は、法第31条第2項において準用する法第27条第4項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第45条中
に規定する指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表
第83条の6第1項
《前条の規定による市町村の認定以下この条に…》
おいて「認定」という。を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 前条各号のいずれかに該当する旨 2 氏名、生年月日、住所及び個人番号 3
の項中「指定介護福祉施設サービスを受けている」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表
第83条の7
《認定証の提示 前条第1項の認定を受けた…》
要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。
の項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表
第83条の8第1項
《市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提…》
示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在以下「居住等」という。に要する費用として食費の基準費用額法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。及び居住費の基準費用額同項
の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表
第83条の8第2項
《2 前項の規定による給付を受けようとする…》
要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び個人番号 2 認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由 3 特定介護サービスを受けた特
の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、附則第30条中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス(」とする。
4条 (要介護認定の有効期間に関する経過措置)
1項 要介護 認定 等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(1999年厚生省令第58号。以下この条において「 認定省令 」という。)附則第2条に該当するものとされた者が 介護保険法 第19条第2項
《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》
要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。
の規定により要支援認定を受けた場合( 認定省令 第2条第1項第2号
《法第7条第2項の厚生労働省令で定める区分…》
は、次の各号に掲げる区分とし、法第32条第4項前段法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する介護認定審査会による
に規定する区分に該当する場合に限る。)の 介護保険法施行規則 第87条
《介護予防サービス費等の上限額の算定方法等…》
要支援認定に係る要支援状態区分が変更された場合における当該月の法第55条第1項の規定により算定する額は、当該月において最も支援の必要の程度が高い要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限
の規定の適用については、同条第2項中「当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅 介護サービス 費等区分支給限度基準額」とあるのは「当該要支援認定に係る要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額」とする。
1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 介護保険法 施行法 (1997年法律第124号)第11条第1項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の 介護保険法施行規則 第170条第2項
《2 施行法第11条第1項の特別の理由があ…》
る者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。 1 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 2 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療
の規定にかかわらず、同項各号に規定する者及び同法附則第41条第1項によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第30条
《 削除…》
に規定する身体障害者療護施設に限る。)に入所している者とする。
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第14条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める期日)
1項 国民健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2007年政令第324号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第1項の厚生労働省令で定める期日は、2007年12月10日とする。
3条 (改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項)
1項 第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 (以下「 新国保規則 」という。)
第32条の13
《年金保険者の市町村に対する通知事項 準…》
用介護保険法第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 準用介護保険法第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者以下「通知対象者」という。の性別及び
の規定は、 改正令 附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
4条 (改正令附則第2条第1項第1号の年金額の見込額の算定方法)
1項 改正令 附則第2条第1項第1号の年金額の見込額は、2007年12月1日から2008年5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。以下「 健康保険法 等改正法 」という。)第13条の規定による改正後の 国民健康保険法 (1958年法律第192号。以下「 2008年4月改正国保法 」という。)
第76条の3第2項
《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》
959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す
に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に12を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
5条 (改正令附則第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)
1項 新国保規則 第32条の14
《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》
生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の6
の規定は、 改正令 附則第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第32条の十四中「当該年の6月1日から翌年の5月31日」とあるのは、「2008年4月1日から2009年3月31日」と読み替えるものとする。
6条 (改正令附則第2条第4項第1号の厚生労働省令で定める額)
1項 改正令 附則第2条第4項第1号の厚生労働省令で定める額は、同条第1項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
7条 (改正令附則第2条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額)
1項 改正令 附則第2条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額は、2008年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第5項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。
8条 (改正令附則第2条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額)
1項 改正令 附則第2条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額は、2008年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 健康保険法 等改正法 第24条の規定による改正後の 介護保険法 (1997年法律第123号。以下「 新 介護保険法 」という。)
第140条第1項
《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》
1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日
( 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第45条の2第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
及び
第45条の3第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は 新 介護保険法 第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。
9条 (改正令附則第2条第5項の厚生労働省令で定める額)
1項 改正令 附則第2条第5項の厚生労働省令で定める額は、2007年度の保険料額の2分の1に相当する額を三で除して得た額(当該金額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。
10条 (2008年4月1日から9月30日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)
1項 新国保規則 第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の十九、
第32条の22
《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》
収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135
から
第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の二十四まで及び
第32条の27
《 準用介護保険法第138条第1項令第29…》
条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特
から
第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の二十九までの規定は、 改正令 附則第2条第6項において準用する特別徴収( 2008年4月改正国保法 第76条の3第1項
《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》
については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下
に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)について準用する。
1項 特別徴収義務者( 2008年4月改正国保法 第76条の4
《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》
から第141条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
により準用する 介護保険法 (以下「 準用 介護保険法 」という。)
第135条第5項
《5 市町村は、第1項本文、第2項又は第3…》
項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者以下「特別徴収対象被保険者」という。について、当該特別徴収対象被保険者に
に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)は、 改正令 附則第2条第6項において準用する 新 介護保険法 第137条第6項の規定による通知を、2008年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付( 準用 介護保険法 第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)を支払う日までに行うものとする。
1項 改正令 附則第2条第6項において準用する 新 介護保険法 第138条第1項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者( 準用 介護保険法 第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
13条 (2008年度の保険料の特別徴収額の変更)
1項 市町村は、 改正令 附則第2条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について2008年6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する 支払回数割保険料額の見込額 (以下「 支払回数割保険料額の見込額 」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 2008年 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2項 前項の場合において、市町村は、2008年4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 改正令 附則第2条第6項において準用する 新 介護保険法 第136条第3項から第6項までの規定の例による。
1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 仮徴収( 準用 介護保険法 第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額
3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3項 新国保規則 第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の十九、
第32条の22
《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》
収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135
から
第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の二十五まで、
第32条の26第1号
《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》
う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険
及び第2号並びに
第32条の27
《 準用介護保険法第138条第1項令第29…》
条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特
から
第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の二十九までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第32条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る 支払回数割保険料額の見込額 」と、「 介護保険法 第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第24条の規定による改正後の 介護保険法 第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 国民健康保険法施行規則 及び 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令附則第13条第1項に規定する 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 を 国民健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2007年政令第324号)附則第2条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
1項 市町村は、 改正令 附則第2条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について2008年8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を 支払回数割保険料額の見込額 又は 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 2008年 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2項 前項の場合において、市町村は、2008年6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 改正令 附則第2条第6項において準用する 新 介護保険法 第136条第3項から第6項までの規定の例による。
1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額
3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3項 新国保規則 第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の十九、
第32条の22
《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》
収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135
から
第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の二十五まで、
第32条の26第1号
《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》
う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険
及び第2号並びに
第32条の27
《 準用介護保険法第138条第1項令第29…》
条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特
から
第32条
《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》
5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の4箇月分に相当する
の二十九までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第32条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る 支払回数割保険料額の見込額 」と、「 介護保険法 第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第24条の規定による改正後の 介護保険法 第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 国民健康保険法施行規則 及び 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令附則第14条第1項に規定する 2008年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 を 国民健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2007年政令第324号)附則第2条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日より施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
17条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常…》
生活上の世話 法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 の様式第1号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第1号による介護保険被保険者証によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 健康保険法 (1922年法律第70号)
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「 病院等 」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る 介護保険法 (1997年法律第123号。以下「 法 」という。)
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を受けている 病院等 の開設者を除く。)については、 施行日 に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第77条第1項若しくは第115条の29第6項の規定により法第41条第1項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
1号 当該申出に係る保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
2号 当該申出に係る居宅サービスの種類
3号 前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を不要とする旨
2項 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定は、当該指定に係る 病院等 について、 健康保険法 第80条
《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険
の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3項 この省令の施行の際現に 健康保険法 第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の規定による保険医療機関の指定を受けている 病院等 の開設者(通所リハビリテーションに係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を受けている病院等の開設者に限る。)については、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項の規定中「 施行日 に」とあるのは、「法第70条の2第2項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「施行日の前日」とあるのは「法第70条の2第2項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。
4項 この省令の施行の際現に介護予防通所リハビリテーションに係る 法 第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文の指定を受けている 病院等 の開設者については、前3項の規定を準用する。この場合において、第1項の規定中「
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文」とあるのは「
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に通所リハビリテーションに係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文又は介護予防通所リハビリテーションに係る法第53条第1項本文の指定を受けている 病院等 の開設者であって、その後において法第71条第1項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は法第115条の10において準用する法第71条第1項本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者については、この省令による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の29第2項の規定は適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
2条 (業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の40第1項
《介護サービス事業者法第115条の32第1…》
項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。は、同項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事
の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「2009年10月31日までに」とする。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際に現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年8月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 介護保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第38条第1項
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に申請があった要介護 認定 ( 介護保険法 第19条第1項
《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》
護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。
に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。
2項 新規則 第52条第1項
《法第33条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
の規定は、 施行日 以後に申請があった要支援 認定 ( 介護保険法 第19条第2項
《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》
要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。
に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月20日から施行する。
3条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 第15条第3号
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める施…》
設 第15条 法第8条第11項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 養護老人ホーム 2 軽費老人ホーム
に規定する適合高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅(以下「 旧適合高齢者専用賃貸住宅 」という。)に係る同令の規定の適用については、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 様式第2号、様式第3号、様式第3号の二、様式第3号の三、様式第3号の四、様式第4号、様式第5号及び様式第5号の2により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の 介護保険法施行規則 様式第2号、様式第3号、様式第3号の二、様式第3号の三、様式第3号の四、様式第4号、様式第5号及び様式第5号の2による証明書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第22条の23
《研修の課程 令第3条第1項第1号イ及び…》
ロに掲げる研修以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。
の改正規定、
第22条の24
《研修の方法 研修は、講義及び演習により…》
行うものとし、必要に応じて、実習により行うことができるものとする。 2 講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。 この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければな
の改正規定、
第22条の26
《指定の申請 令第3条第1項第1号ロの事…》
業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
から
第22条
《 削除…》
の二十九までの改正規定、
第22条の31
《福祉用具専門相談員 令第4条第1項第9…》
号に規定する福祉用具専門相談員指定講習以下この条から第22条の三十三までにおいて「講習」という。は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場
の改正規定、
第22条の34
《準用 第22条の26第1項第6号を除く…》
。及び第22条の28から第22条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。 この場合において、第22条の26第1項中「令第3条第1項第1号ロ」とあるのは「令第4条第1項第9号」と
の改正規定及び様式第11号の改正規定並びに次条の規定は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次に掲げる者は、この省令による改正後の 介護保険法施行規則 (以下「 新 介護保険法施行規則 」という。)
第22条の23第1項
《令第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修…》
以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
に規定する介護職員初任者 研修 課程を修了した者とみなす。
1号 第22条の23
《研修の課程 令第3条第1項第1号イ及び…》
ロに掲げる研修以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。
の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の 介護保険法施行規則 第22条の23第1項
《令第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修…》
以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
に規定する介護職員基礎 研修 課程、一級課程又は二級課程(以下「 旧研修課程 」という。)を修了し、当該 旧研修課程 を修了したことにつき、当該旧研修課程に係る研修を行った者から当該旧研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
2号 第22条の23
《研修の課程 令第3条第1項第1号イ及び…》
ロに掲げる研修以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。
の改正規定の施行の際現に 旧研修課程 を受講中の者であって、
第22条の23
《研修の課程 令第3条第1項第1号イ及び…》
ロに掲げる研修以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。
の改正規定の施行後当該旧研修課程を修了したことにつき、当該旧研修課程に係る 研修 を行った者から当該旧研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
3条 (準備行為)
1項 新 介護保険法 施行規則第22条の23第1項に規定する 研修 及び新 介護保険法施行規則 第22条の26第1項
《令第3条第1項第1号ロの事業者の指定を受…》
けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら
の規定による事業者の指定に関し必要な手続その他の行為は、
第22条の26
《指定の申請 令第3条第1項第1号ロの事…》
業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
の改正規定及び
第22条の27
《介護員養成研修の指定の基準 令第3条第…》
1項第1号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。 1 介護職員初任者研修課程 イ 修業年限は、おおむね8月以内であること。 ロ 研修の内
の改正規定の施行前においても、新 介護保険法施行規則 第22条
《 削除…》
の二十六及び
第22条の27
《介護員養成研修の指定の基準 令第3条第…》
1項第1号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。 1 介護職員初任者研修課程 イ 修業年限は、おおむね8月以内であること。 ロ 研修の内
の規定の例により行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 介護保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第38条第1項
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に申請があった要介護 認定 ( 介護保険法 第19条第1項
《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》
護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。
に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。
2項 新規則 第52条第1項
《法第33条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
の規定は、 施行日 以後に申請があった要支援 認定 ( 介護保険法 第19条第2項
《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》
要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。
に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 の施行の日(2013年4月13日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
7条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の前に
第11条
《法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下におけ
による改正前の 介護保険法施行規則 第113条の2第2号
《法第69条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験 第113条の2 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。 1 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准
ロに規定する共同生活介護を行う施設において同号に規定する 相談援助の業務 (以下この条において「 相談援助の業務 」という。)その他これに準ずる業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、
第11条
《法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下におけ
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第113条の2第2号
《法第69条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験 第113条の2 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。 1 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准
ロに規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年7月15日以降に提出される報告書について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (改正法附則第13条ただし書の規定による別段の申出)
1項 介護保険法 第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する 指定介護予防サービス事業者 (以下この項において「 指定介護予防サービス事業者 」という。)であって、同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護を行うものに係る地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 改正法 」という。)附則第13条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長( 他の市町村 が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定介護予防サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。
1号 当該申出に係る 指定介護予防サービス事業者 の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
2号 改正法 附則第13条本文に係る指定を不要とする旨
2項 指定都市 又は 中核市 の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。
1項 介護保険法 第58条第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防
に規定する 指定介護予防支援 事業者(以下この条において「 指定介護予防支援事業者 」という。)であって、同法第8条の2第18項に規定する介護予防支援を行うものに係る 改正法 附則第13条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に提出して行うものとする。
1号 当該申出に係る 指定介護予防支援 事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
2号 改正法 附則第13条本文に係る指定を不要とする旨
4条 (改正法附則第20条第1項ただし書の規定による申出)
1項 改正法 附則第20条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る 介護保険法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する 指定居宅サービス事業者 (以下この項において「 指定居宅サービス事業者 」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長( 他の市町村 が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。
1号 当該申出に係る 指定居宅サービス事業者 の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
2号 改正法 附則第20条第1項本文に係る指定を不要とする旨
2項 指定都市 又は 中核市 の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。
1項 この省令は2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 の様式第12号による証明書は、当分の間、同条の規定による改正後の 介護保険法施行規則 の様式第12号による証明書によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第113条の21第1項第1号
《介護支援専門員証には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 介護支援専門員の氏名及び生年月日 2 登録番号 3 介護支援専門員証の交付年月日 4 介護支援専門員証の有効期間の満了する日
の改正規定、
第113条の23第1項
《介護支援専門員は、その氏名を変更したとき…》
は、法第69条の4の規定による変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請しなければならない。
の改正規定、様式第10号の改正規定及び附則第4条の規定は、2015年4月1日から、
第140条の66第1号
《法第115条の46第6項の厚生労働省令で…》
定める基準 第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第115条の46第5項の規定により、地域包括
イ(3)の改正規定、
第140条の68
《都道府県知事が行う研修 令第37条の1…》
5第1項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス居宅介護支援、施設における施設サービス計画の作成、サ
の改正規定及び附則第3条の規定は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の前に、この省令による改正前の 介護保険法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第113条の2第2号
《法第69条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験 第113条の2 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。 1 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准
イ若しくはロ若しくは第3号イ若しくはロに掲げる者又は第4号に規定する者であったもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2006年厚生労働省令第169号)第29条第3項から第6項までの規定又は地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(2013年厚生労働省令第124号)附則第7条の規定によりこれらの者とみなされた者を含む。)についての 旧規則 第113条の2
《法第69条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。 1 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療
の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
1項 介護支援専門員証の様式については、 旧規則 の様式第10号による介護支援専門員証は、当分の間、 新規則 の様式第10号による介護支援専門員証によるものとみなす。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3項 介護保険法施行規則 第140条の40第3項
《3 介護サービス事業者は、法第115条の…》
32第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
又は 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の 介護保険法施行規則 第140条の40第3項
《3 介護サービス事業者は、法第115条の…》
32第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による 介護保険法 (1997年法律第123号)又は 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後のそれぞれの法律の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき 厚生労働大臣等 に届け出られたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
中 介護保険法施行規則 第28条
《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》
日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者以下「被保険者証交付済被保険者」という。は、前項の検認又は更新のため、被保険者証
の次に2条を加える改正規定、同令第33条第2項、
第63条
《被保険者証の提示等 居宅要介護被保険者…》
は、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。
、
第73条
《居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法…》
法第44条第4項の規定により算定する額は、同条第5項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給さ
、
第76条第1項第2号
《法第45条第4項の規定により算定する額は…》
、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。 1 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第45条第5項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額
及び第3号並びに
第82条
《領収証 介護保険施設は、法第48条第7…》
項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準
の改正規定、同令第83条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第83条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第83条の2の次に2条を加える改正規定、同令第83条の三(見出しを含む。)、
第83条の4第1項第2号
《令第22条の2の2の規定による高額介護サ…》
ービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 2 当
及び第3項、
第83条の4の2第2号
《令第22条の3第3項の厚生労働省令で定め…》
るところにより算定した額等 第83条の4の2 令第22条の3第3項の70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、そ
、
第83条の5第1号
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 第83条の5 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者
及び第4号、
第83条の6第2項
《2 前項の申請書には、同項第1号及び第4…》
号に掲げる事項を証する書類並びに前条第1号イからホまで又は第4号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により明ら
、第4項及び第10項、
第83条の9第1号
《介護予防サービス費の支給の要件 第83条…》
の9 法第53条第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 1 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。介護予防居宅療養管理
、
第92条
《介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法…》
法第56条第4項の規定により算定する額は、同条第5項に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度基準額から、当該介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第
並びに
第95条第2号
《介護予防住宅改修費の上限額の算定方法 第…》
95条 法第57条第4項の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。 1 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第57条第
及び第3号の改正規定、同令第97条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第97条の2の2を第97条の2の4とする改正規定、同令第97条の2第1項第2号及び第3項の改正規定、同条を同令第97条の2の3とする改正規定、同令第97条の次に2条を加える改正規定、同令第97条の3第1号の改正規定、同令第140条の63の次に6条を加える改正規定(
第140条の63の2第4項
《4 法第59条の2第1項に規定する所得の…》
額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。に係る第1号事業支給費法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。について第
に係る部分に限る。)、同令第172条の改正規定、同令第172条の2の表の改正規定並びに同令様式第1号の2を様式第1号の2の2とし、様式第1号の次に一様式を加える改正規定、
第3条
《要支援状態の継続見込期間 法第7条第2…》
項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る
の規定並びに
第6条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
中介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第7条第2号の改正規定2015年8月1日
2条 (要介護更新認定等に係る有効期間に関する経過措置)
1項 第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第38条第3項
《3 要支援更新認定の申請であって法第35…》
条第4項の規定により法第27条第1項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第28条第1項の規定を適用する場合においては、第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12
、
第52条第3項
《3 要介護更新認定の申請であって法第35…》
条第2項の規定により法第32条第1項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第33条第1項の規定を適用する場合においては、第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12
及び
第55条第2項
《2 第52条の規定は、法第33条第6項に…》
おいて同条第1項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第52条第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間要支援更新認定に係る要支援状態区分が
の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 医療介護総合確保推進法 」という。)第5条の規定による改正後の 介護保険法 (1997年法律第123号)
第115条の45第1項
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
に規定する 介護予防・日常生活支援総合事業 (以下「 介護予防・日常生活支援総合事業 」という。)(同項第1号ハに掲げる事業を除く。)が全域実施(次条第2号イ又はロに規定する場合でない状態をいう。以下同じ。)された市町村における要介護更新 認定 及び要支援更新認定(以下「 要介護更新認定等 」という。)について適用し、全域実施されるまでの間の 要介護更新認定等 については、なお従前の例による。
3条 (医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者及び日)
1項 医療介護総合確保推進法 附則第11条の厚生労働省令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる日とする。
1号 2015年3月31日( 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日)において要支援 認定 ( 介護保険法 第19条第2項
《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》
要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。
に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者( 介護保険法 第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
に規定する被保険者をいう。以下同じ。)当該要支援認定の有効期間( 介護保険法 第33条
《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》
状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる
に規定する有効期間をいう。以下同じ。)の末日又は2018年3月31日のいずれか早い日
2号 その他イ又はロに掲げる者それぞれイ又はロに掲げる日
イ 市町村が、当該市町村における一部の区域において 介護予防・日常生活支援総合事業 を行うことが困難であると認めて2017年3月31日までの間において当該区域を定める場合であって、当該区域に住所を有する被保険者当該被保険者の住所が当該区域に該当しなくなった日(当該該当しなくなった日において要支援 認定 を受けていた被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は2018年3月31日のいずれか早い日)
ロ 2015年度( 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合にあっては、同項に規定する特定市町村の同項の条例で定める日(2017年3月31日と定める場合を除く。)の次の日が属する年度)において要介護 認定 を受けた被保険者のうち特に必要がある被保険者に対して、2017年3月31日までの間において介護予防通所介護及び介護予防訪問介護を引き続き続ける必要がある旨を市町村が定めた場合であって、当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者2017年3月31日までの間において当該市町村が定める日(当該市町村が定める日において要支援認定を受けていた当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は2018年3月31日のいずれか早い日)
4条 (介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 医療介護総合確保推進法 附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の 介護保険法 第8条の2第2項
《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》
護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し
に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護については、
第2条
《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》
状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 第22条
《 削除…》
の三、
第22条
《 削除…》
の十、
第84条第1号
《日常生活に要する費用 第84条 法第53…》
条第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第54条第3項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 1 介護予防通所リハビリテーショ
、
第85条
《準用 第62条、第63条及び第65条の…》
規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。 この場合において、第62条第1項中「第6条、第8条又は第11条」とあるのは「第22条の五、第22条の七又は第22条の十一」と
の五、
第114条第2項
《2 法第70条の2第1項の規定に基づき訪…》
問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号第3号及び第10号を除く。に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する
、
第119条第2項
《2 法第70条の2第1項の規定に基づき通…》
所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号第3号及び第10号を除く。に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する
、
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の三、
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の八、
第140条の22第1項第1号
《指定介護予防サービス事業者は、次の各号に…》
掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県
及び第6号並びに第2項、
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の四十三並びに別表第2第1第2号ロ及びヘ並びに第5号イ及びハ並びに第2第2号の規定、
第17条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める日…》
常生活上の世話 法第8条第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常
の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第1条第24号
《介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又…》
は保健医療サービス 第1条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるもの
、第29号及び第49号の規定は、なおその効力を有する。
2項 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の 介護保険法 第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
及び第2号並びに第2項各号に掲げる事業については、
第2条
《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》
状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 第140条の62
《準用 第140条の四十九第12号を除く…》
。、第140条の五十、第140条の54第2項及び第3項の規定は、指定情報公表センター法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。について準用する。 この場合において、第140条の四十
の三、
第140条の62
《準用 第140条の四十九第12号を除く…》
。、第140条の五十、第140条の54第2項及び第3項の規定は、指定情報公表センター法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。について準用する。 この場合において、第140条の四十
の四、
第140条の64第1号
《法第115条の46第1項の厚生労働省令で…》
定める事業 第140条の64 法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1号介護予防支援事業居宅要支援被保険者に係るものに限る。 2 法第115条の45
及び第2号、
第140条の69
《法第115条の47第5項の厚生労働省令で…》
定める基準 法第115条の47第5項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守している者であること。 2 第1号介護予防支援事業を実施する
から
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の七十一までの規定並びに
第18条
《法第8条第24項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第24項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定
の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《法第5項の厚生労働省令で定める基準 法…》
第5項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他
から
第10条
《法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常…》
生活上の世話 法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
まで、
第12条
《法第8条第8項の厚生労働省令で定める施設…》
法第8条第8項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。
、
第13条
《法第8条第10項の厚生労働省令で定める居…》
宅要介護者 法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介
、
第15条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める施…》
設 法第8条第11項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 養護老人ホーム 2 軽費老人ホーム
、
第17条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める日…》
常生活上の世話 法第8条第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常
、
第19条
《法第8条第26項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第26項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービ
から
第29条
《氏名変更の届出 被保険者証交付済被保険…》
者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 個人番号 3 被保険者証の番号
まで及び
第31条
《世帯変更の届出 第23条、第25条第1…》
項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第1号被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 変更の
から
第38条
《要介護認定等の要介護認定有効期間 法第…》
28条第1項の厚生労働省令で定める期間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日ま
までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 この省令による改正後の 介護保険法施行規則 第165条の4の2
《年金保険者の市町村に対する通知 年金保…》
険者は、毎年5月31日までに、当該年の1月1日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって40歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の4月1日現在において住所を有する市町村法第13条第1
の規定による通知及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
3条 (年金保険者の市町村に対する通知に関する特例)
1項 2017年6月までの間の
第165条の4の2第2項第1号
《2 年金保険者は、毎年7月10日までに、…》
当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第1号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の5月1日現在において住所を有する市町村に通知しなけ
の規定の適用については、同号中「前年以前3年内」とあるのは「前年」と、同項第2号の規定の適用については、「前年以前2年内」とあるのは「前年」とする。
2項 2017年7月から2018年6月までの間の
第165条の4の2第2項第1号
《2 年金保険者は、毎年7月10日までに、…》
当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第1号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の5月1日現在において住所を有する市町村に通知しなけ
の規定の適用については、同号中「前年以前3年内」とあるのは、「前年以前2年内」とする。
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
中 介護保険法施行規則 第23条第1号
《資格取得の届出等 第23条 市町村特別区…》
を含む。以下同じ。の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資
の改正規定、同令第140条の43第1項の改正規定、同令別表第1の改正規定及び同令別表第2の改正規定並びに
第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行規則 第25条第1項第2号
《被保険者が、法第13条第1項本文若しくは…》
第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居以下この条において「入所等」という。をしている住所地特例対象施設法第13条第1項に規定する住所地特例対象施
の改正規定及び同令別表第1の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)は、2016年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第83条の2の2の規定は、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第23条
《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》
て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ
に規定する居宅サービス等のあった月が2017年8月以後の場合における 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第22条の2の2第6項
《6 第2項の場合において、要介護被保険者…》
の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第1号に掲げる額が3,810,000円以上6,910,000円未満であるときは、第2項中「44
に規定する収入の額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年7月以前の場合における当該額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2014年度までに 主任介護支援専門員研修 を修了した者(以下「 2014年度以前修了者 」という。)については、2019年3月31日(2012年度から2014年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、2020年3月31日)までの間は、 介護保険法施行規則 第140条の66第1号
《法第115条の46第6項の厚生労働省令で…》
定める基準 第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第115条の46第5項の規定により、地域包括
イ(3)に規定する日までの間に 主任介護支援専門員更新研修 を修了しているものとみなす。
2項 前項の規定により 介護保険法施行規則 第140条の66第1号
《法第115条の46第6項の厚生労働省令で…》
定める基準 第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第115条の46第5項の規定により、地域包括
イ(3)に規定する日までの間に 主任介護支援専門員更新研修 を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同(3)の規定により、同(3)に規定する 修了日 から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同(3)に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3項 前項の規定は、 2014年度以前修了者 が、最初の 主任介護支援専門員更新研修 を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、同(3)に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
4項 前3項の規定にかかわらず、 2014年度以前修了者 が、この省令の施行の日前に 主任介護支援専門員更新研修 を修了している場合は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 介護保険法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる
第1条
《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》
身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 (以下この条及び次条において「 旧施行規則 」という。)第9条の2第5項に規定する居宅療養管理指導については、 旧施行規則 第9条
《法第8条第6項の厚生労働省令で定める者 …》
法第8条第6項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
、
第9条
《法第8条第6項の厚生労働省令で定める者 …》
法第8条第6項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
の二及び
第118条第1項第5号
《法第70条第1項の規定に基づき居宅療養管…》
理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及
の規定は、2018年9月30日までの間、なおその効力を有する。
3条 (看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 介護保険法 第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる 旧施行規則 第22条の9第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第22条の八、
第22条
《 削除…》
の九及び
第140条の7第1項第5号
《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》
予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の規定は、2018年9月30日までの間、なおその効力を有する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
中 介護保険法施行規則 第140条の18
《指定介護予防サービス事業者の特例に係る介…》
護予防サービスの種類 法第115条の11において準用する法第71条第1項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ
の改正規定及び同令第140条の43第2項の改正規定並びに
第4条
《法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設…》
法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム以下「養護老人ホーム」という。、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム以下「軽費
中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次の改正規定、同令第34条の7第5項第1号の改正規定、同令第34条の11第4項各号列記以外の部分の改正規定、同条第5項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定、同項第6号の改正規定(「第1項第12号」を「第1項第13号」に改める部分に限る。)、同令第34条の14第4項の改正規定、同令第34条の15第4項の改正規定、同令第34条の26の4第2号の改正規定及び同令第65条の9の2第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、
第11条
《法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下におけ
( 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、
第3条
《要支援状態の継続見込期間 法第7条第2…》
項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る
、
第4条
《法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設…》
法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム以下「養護老人ホーム」という。、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム以下「軽費
、
第6条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
、
第7条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める者 …》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
、
第11条
《法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下におけ
(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、
第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
、
第18条
《法第8条第24項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第24項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定
、
第19条
《法第8条第26項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第26項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービ
、
第21条
《法第8条第29項の厚生労働省令で定める要…》
介護者 法第8条第29項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。 1 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、
及び
第24条
《 法第12条第1項の厚生労働省令で定める…》
場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第10条第4号に該当するに至った場合とする。 2 前項に規定する者は、同項の場合には、14日以内に、前条各号に規定する事項同条第1号
並びに附則第4条及び
第6条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
中 介護保険法施行規則 第113条の14
《登録の消除 都道府県知事は、法第69条…》
の6の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
の改正規定公布の日
2号 第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
中 介護保険法施行規則 第34条の5
《指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届…》
出等 指定市町村事務受託法人は、前条第1項第2号、第5号当該指定に係る事務に関するものに限る。から第8号まで、第13号及び第14号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定
の次に1条を加える改正規定2020年4月1日
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 の一部を改正する命令の施行の日(2020年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
、
第4条
《法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設…》
法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム以下「養護老人ホーム」という。、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム以下「軽費
及び
第6条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
の規定は、2022年4月1日から施行する。
2条 (介護療養型医療施設に関する特例)
1項 第5条
《法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常…》
生活上の世話 法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事居宅要介護者同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。が単身の世帯に属する
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の72の5第1項
《法第118条の2第1項第1号の厚生労働省…》
令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。
の規定は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用に係る施設 介護サービス 費について準用する。この場合において、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》
険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の72の5第1項
《法第118条の2第1項第1号の厚生労働省…》
令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。
中「介護給付等」とあるのは「介護給付等(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用、理美容代その他介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものを除く。)について、 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 第48条第1項
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
に基づき、市町村が行う施設介護サービス費の支給を含む。)」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
5条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常…》
生活上の世話 法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事居宅要介護者同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。が単身の世帯に属する
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第83条の5第1号
《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る要介護被保険者 第83条の5 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者
及び第4号、
第97条の3第1号
《法第61条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る居宅要支援被保険者 第97条の3 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者介護予防短期入所生活介護及び介護予防短
並びに
第172条の2
《施行法第13条第5項の厚生労働省令で定め…》
る要介護旧措置入所者 第83条の五、第83条の六第1項第6号を除く。、第83条の七及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者同条第3項に規定する要介護旧措
の規定は、要介護被保険者等( 介護保険法 第62条
《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》
被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定 介護サービス 及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下この条において「特定介護サービス等」をいう。)が行われた月が2021年8月以後の場合における同法の規定による特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この条において「 特定入所者介護サービス費等の支給 」という。)について適用し、要介護被保険者等が受ける特定介護サービス等が行われた月が同年7月以前の場合における当該 特定入所者介護サービス費等の支給 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
の規定( 介護保険法施行規則 第41条
《 第36条の規定は、法第28条第4項にお…》
いて準用する法第27条第2項の規定による調査について、第37条の規定は、法第28条第4項において準用する法第27条第4項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第37条
、
第55条
《 第50条の規定は、法第33条第4項にお…》
いて準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第51条の規定は、法第33条第4項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用す
、
第131条の3
《指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の…》
申請等 法第78条の2第1項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄
の二、
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の四十、
第140条の62
《準用 第140条の四十九第12号を除く…》
。、第140条の五十、第140条の54第2項及び第3項の規定は、指定情報公表センター法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。について準用する。 この場合において、第140条の四十
の十七、
第140条の62
《準用 第140条の四十九第12号を除く…》
。、第140条の五十、第140条の54第2項及び第3項の規定は、指定情報公表センター法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。について準用する。 この場合において、第140条の四十
の十八、
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の六十三及び
第140条の72の5
《市町村介護保険事業計画の作成等のための調…》
査及び分析 法第118条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。 2 法第1
の改正規定を除く。)及び
第3条
《要支援状態の継続見込期間 法第7条第2…》
項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る
の規定は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 介護保険法施行規則 第140条の40第3項
《3 介護サービス事業者は、法第115条の…》
32第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)による 介護保険法 (1997年法律第123号)の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後の 介護保険法 の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき 厚生労働大臣等 に届け出られたものとみなす。
3条 (介護療養型医療施設に関する特例)
1項 第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の72の5第3項
《3 法第118条の2第1項第3号の厚生労…》
働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。
、第4項及び第7項の規定は、 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスについて準用する。この場合において、
第2条
《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》
状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の72の5第3項
《3 法第118条の2第1項第3号の厚生労…》
働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。
中「施設サービス」とあるのは「施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスを含む。)」と、同条第7項中「 介護サービス 事業者」とあるのは「介護サービス事業者(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
に規定する指定介護療養型医療施設の開設者を含む。)」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。
2条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前に 介護保険法 (1997年法律第123号)
第62条
《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》
被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
に規定する要介護被保険者等が受けた同法第51条の3第1項各号に掲げる特定 介護サービス 及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービスに係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、
第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第76条の4
《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》
から第141条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 介護保険法 (1997年法律第123号)
第134条第1項
《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》
日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に
、 介護保険法 第131条
《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》
の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの
及び 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第107条第1項
《市町村による第104条の保険料の徴収につ…》
いては、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者政令で定める者を除く。から老齢等年金給付の支払をする者以下「年金保険者」という。に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをい
に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。
1号 略
2号 介護保険法 第131条
《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》
の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの
に規定する老齢等年金給付
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 第146条
《法第134条第1項第2号の厚生労働省令で…》
定める特別の事情 法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。の
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
6条 (経過措置)
1項 市町村は、
第5条
《法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常…》
生活上の世話 法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事居宅要介護者同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。が単身の世帯に属する
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 (以下この項及び次項において「 新介保則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の 介護保険法施行規則 様式第1号の2による介護保険 負担割合証 、様式第1号の2の2による介護保険負担限度額 認定 証及び様式第1号の3による介護保険特定負担限度額認定証(特別 養護老人ホーム の要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下この条において「旧介護保険負担割合証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧介護保険負担割合証等については、 新介保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に交付されている旧介護保険 負担割合証 等については、 新介保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある旧介護保険 負担割合証 等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号。次項において「 整備法 」という。)附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)若しくは独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者については、
第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正後 の健康保険法施行規則 第155条の5第1号
《法第150条の2第1項第3号の厚生労働省…》
令で定める者 第155条の5 法第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、
及び
第155条の8第2号
《法第150条の5の厚生労働省令で定める措…》
置 第155条の8 法第150条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 い 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ろ
イ(1)、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の6第1号
《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》
で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治
及び
第5条の9第2号
《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》
第5条の9 法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名
イ(1)並びに
第3条
《都道府県医療費適正化計画の実績に関する評…》
価 都道府県は、法第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の72の10第1号
《法第118条の3第1項第3号の厚生労働省…》
令で定める者 第140条の72の10 法第118条の3第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補
及び
第140条の72の13第2号
《法第118条の6の厚生労働省令で定める措…》
置 第140条の72の13 法第118条の6の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定める
イ(1)の規定(次項において「 改正後の 健康保険法施行規則 等の規定 」という。)に該当する者とみなす。
3項 整備法 附則第3条第8項から第12項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者については、 改正後 の健康保険法施行規則 等の規定 に該当する者とみなす。
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の介護保険施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請、申出又は届出については、この省令による改正後の介護保険施行規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2025年3月31日までの間は、この省令による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の62の2の4第1項
《法第115条の44の2第2項の規定による…》
報告は、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により、毎会計年度終了後3月以内に行わなければならない。
中「毎会計年度終了後3月以内」とあるのは、「2025年3月31日まで」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
、
第6条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
、
第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
及び
第20条
《法第8条第28項の厚生労働省令で定める要…》
介護者 法第8条第28項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。
並びに附則第7条の規定は、同年6月1日から施行する。
7条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
1項 第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
の規定の施行の際現に 介護保険法 (以下「 法 」という。)
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は
第107条第1項
《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者(訪問リハビリテーションに係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を受けているものを除く。)については、
第16条
《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》
について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設
の規定の施行の日に、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる訪問リハビリテーションに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が
第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
の規定の施行の日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申出を行ったとき又はその指定の時前に法第77条第1項、第115条の35第6項若しくは第115条の44の2第8項の規定により法第41条第1項本文の指定を取り消されているときは、この限りではない。
1号 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
2号 当該申出に係る居宅サービスの種類
3号 前号に係る居宅サービスについて 指定居宅サービス事業者 とみなされる者に係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を不要とする旨
2項 前項の規定により 指定居宅サービス事業者 とみなされた者に係る 法 第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設又は介護医療院について、法第94条の2第1項若しくは
第108条第1項
《要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を…》
受けている場合において、法第68条第2項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとす
の規定により許可の効力が失われたとき又は法第104条第1項、第114条の6第1項、第115条の35第6項若しくは第115条の44の2第8項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。
3項 第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
の規定の施行の際現に 法 第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は
第107条第1項
《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者(訪問リハビリテーションに係る法第41条第1項本文の指定を受けているものに限る。)については、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項の規定中「
第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
の規定の施行の際現に」とあるのは「
第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
の規定の施行の日以降の訪問リハビリテーションに係る法第70条の2第2項に規定する指定の有効期間の満了の日に現に」と、「
第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
の規定の施行の日に」とあるのは「訪問リハビリテーションに係る法第70条の2第2項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「
第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
の規定の施行の日の前日」とあるのは「訪問リハビリテーションに係る法第70条の2第2項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。
4項 第16条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
の規定の施行の際現に 法 第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は
第107条第1項
《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者については、介護予防訪問リハビリテーションに係る法第115条の11の規定により準用される法第72条第1項の規定による法第53条第1項本文の指定について、前3項の規定を準用する。この場合において、「居宅サービス」とあるのは「介護予防サービス」と、「法第77条第1項」とあるのは「法第115条の9第1項」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第115条の46第5項
《5 地域包括支援センターの設置者は、包括…》
的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る
第1条
《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》
身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日
の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の66第1号
《法第115条の46第6項の厚生労働省令で…》
定める基準 第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第115条の46第5項の規定により、地域包括
の基準については、なお従前の例による。
1項 第1条
《保険事業勘定及び介護サービス事業勘定 …》
保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもって
の規定による改正前の 介護保険法施行規則 様式第1号の2の2による介護保険負担限度額 認定 証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第1号の2の2による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。ただし、
第5条
《法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常…》
生活上の世話 法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事居宅要介護者同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。が単身の世帯に属する
の規定は、2024年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第6条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準…》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
及び
第7条
《法第8条第4項の厚生労働省令で定める者 …》
法第8条第4項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年8月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、要介護被保険者等( 介護保険法 第62条
《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》
被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
に規定する要介護被保険者等をいう。以下この項において同じ。)が受ける同法第51条の3第1項各号に規定する特定 介護サービス 及び同法第61条の3第1項各号に規定する特定介護予防サービス(以下この項において「特定介護サービス等」をいう。)が行われた月が2025年8月以後の場合における同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この項において「 特定入所者介護サービス費等の支給 」という。)について適用し、要介護被保険者等が受ける特定介護サービス等が行われた月が同年7月以前の場合における 特定入所者介護サービス費等の支給 については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年12月1日から施行する。