附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月26日財務省令第51号)
1項 この省令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第80号)の施行の日(2011年7月27日)から施行する。
附 則(2011年12月14日財務省令第93号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第119号。以下「 改正法 」という。)附則第17条第1項に規定する被災者等、同条第5項に規定する被災者等、同条第7項に規定する被災者等又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第391号。以下「 改正令 」という。)附則第5条第1項に規定する被災者等(以下この条において「 被災者等 」と総称する。)が 改正法 附則第17条第2項、第4項、第6項若しくは第8項又は 改正令 附則第5条第2項の規定に基づき 登録免許税法 (1967年法律第35号)
第31条第2項
《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》
書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する
の請求をする場合には、 登録免許税法施行令 (1967年政令第146号)
第31条第2項
《2 法の規定により同条第1項の通知をすべ…》
き旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。 1 法に規定する申請書に記載した登録免許税の課税標準及び税額 2 前号の課税標準及び税額
の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。この場合において、当該被災者等に係る同法第31条第2項及び第8項第4号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日の翌日」とする。
1号 改正法 附則第17条第2項又は 改正令 附則第5条第2項の規定の適用を受けようとする 被災者等 改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (以下「 新令 」という。)
第15条第1項
《法第39条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 東日本大震災により滅失した建物又は東日本大震災により損壊したため取り壊した建物の所有者
各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類及び当該被災者等が同条第2項各号に掲げる者である場合には当該各号に定める書類
2号 改正法 附則第17条第4項の規定の適用を受けようとする 被災者等 前号に定める書類及び 新令
第16条
《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係…》
る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 法第40条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第31条の滅失建物等以下この条において「滅失建物等」という。の床面積の合計又は
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
3号 改正法 附則第17条第6項の規定の適用を受けようとする 被災者等 新令第16条の2第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類及び当該被災者等が同条第2項各号に掲げる者である場合には当該各号に定める書類
4号 改正法 附則第17条第8項の規定の適用を受けようとする 被災者等 新令第17条の3第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類及び当該被災者等が同条第2項の相続人である場合には同項の書類
附 則(2012年1月10日財務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日財務省令第32号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第3条の2第1号
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 第3条の2 令第12条の2第2項に規定する財務省令で定める事業は、東日本大震災復興特別区域法施行規則2011年内閣府令第69号第8条第1項第5号ロに該当する事
の改正規定、
第3条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第5条の3第2項第1号の改正規定、
第6条の2第1号
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 第6条の2 令第17条の2第1項に規定する財務省令で定める事業は、東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条第1項第5号ロに該当する事業とする。 2 令第17条
の改正規定、
第6条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第9条の2第1号の改正規定、第9条の3の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2012年7月19日財務省令第48号)
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2012年12月3日財務省令第65号) 抄
1項 この省令は、 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)の施行の日(2012年12月4日)から施行する。
附 則(2013年3月30日財務省令第23号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、
第3条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当
の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を
第3条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3の3第3項において準用する法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第10条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定す
とする改正規定、
第3条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当
の次に1条を加える改正規定、
第6条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当
の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を
第6条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の法人税額の特別控除 法第17条の3の3第3項において準用する法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第17条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定す
とする改正規定、
第6条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当
の次に1条を加える改正規定、第9条の3の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第9条の3の3とする改正規定及び第9条の3の次に1条を加える改正規定は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年5月31日財務省令第40号)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2013年7月1日財務省令第48号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第100条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の三及び第38条の4の規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第170号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第29条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 前条の規定は、2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により
の三及び
第29条の4
《 法第38条の4第1項第1号に規定する経…》
営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該経営承継受贈者の親族 2 当該経営承継受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該経営承継
の規定に基づく改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第14条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 法第38条第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する状態とする。 2 令
の三(第3項第2号、第5項、第8項第2号、第10項、第12項第2号及び第14項を除く。)及び
第14条の4
《 令第29条の4第2項に規定する財務省令…》
で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 1 法第38条の4第1項第1号の譲渡又は贈与の後において、同号イの1人の者及び当該1人の者と租税特別措置法第70条の7第2項第3号ハに規定する特別
の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正法 附則第86条第4項各号に掲げる 経営承継受贈者 、同条第8項各号に掲げる 経営承継相続人等 又は同条第12項各号に掲げる 経営相続承継受贈者 が改正法附則第100条第3項の規定の適用を受けた場合には、改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の3第4項第2号、第6項、第10項第2号、第12項、第14項第2号及び第16項の規定を適用する。
附 則(2014年1月17日財務省令第2号)
1項 この省令は、 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
附 則(2014年3月31日財務省令第31号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月9日財務省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第3条第1項及び第2項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にこれらの規定により行う申出について適用し、 施行日 前に改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第3条第1項
《法第9条の2第1項の規定による確認は、租…》
税特別措置法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。 1 その者の氏名、住所国内所得税法第2条第1項第
及び第2項の規定により行った申出については、なお従前の例による。
3項 新規則
第7条第2項第1号
《2 法第18条の10第1項に規定する財務…》
省令で定める特定公益的施設又は特定公共施設は、それぞれ福島復興再生特別措置法施行規則第18条第1項第6号イに定める施設又は同号ロに定める施設とする。
、第4項第1号及び第5項第1号並びに第10条第2項第1号、第4項第1号及び第5項第1号の規定は、 施行日 以後に提出する東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 震災特例法 」という。)第19条第10項、 震災特例法 第20条第17項において準用する 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第65条の7第11項
《11 第9項の規定は、同項の規定の適用を…》
受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、震災特例法第20条第3項若しくは第5項、震災特例法第27条第10項、震災特例法第28条第18項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第11項又は震災特例法第28条第4項若しくは第6項の書類について適用し、施行日前に提出した震災特例法第19条第10項、震災特例法第20条第17項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第11項
《11 第9項の規定は、同項の規定の適用を…》
受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、震災特例法第20条第3項若しくは第5項、震災特例法第27条第10項、震災特例法第28条第18項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第11項又は震災特例法第28条第4項若しくは第6項の書類については、なお従前の例による。
4項 新規則
第14条の3第4項
《4 法第38条の3第2項の規定により提出…》
する届出書には、同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 租税特別措置法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者
、第10項及び第14項の規定は、 施行日 以後に提出する 震災特例法 第38条の3第2項、第4項又は第6項の届出書について適用し、施行日前に提出した同条第2項、第4項又は第6項の届出書については、なお従前の例による。
附 則(2014年12月26日財務省令第99号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日財務省令第33号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、第5条の3第2項の改正規定及び
第7条第2項第1号
《2 法第18条の10第1項に規定する財務…》
省令で定める特定公益的施設又は特定公共施設は、それぞれ福島復興再生特別措置法施行規則第18条第1項第6号イに定める施設又は同号ロに定める施設とする。
の改正規定(「代表者」の下に「(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この条において同じ。)」を加える部分を除く。)は、2016年4月1日から施行する。
2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新法 」という。)第38条の2第2項第1号に規定する被災受贈者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに同項第5号に規定する 住宅取得等資金 を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した場合における 新法
第38条の2第10項
《10 住宅取得等資金について第1項の規定…》
の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第6項から第8項までの規定は、適用しない。 1 当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのな
に規定する申告書に添付する書類については、改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第14条の2第12項
《12 法第38条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第38条の2第2項第5号イに掲げる同項第2号に規
(第1号イ(5)、ロ(3)及びハ(4)、第2号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第3号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)及び第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則
第14条の2第12項第1号
《12 法第38条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第38条の2第2項第5号イに掲げる同項第2号に規
ロ(3)中「イ(5)」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2015年財務省令第33号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (以下「 2015年旧規則 」という。)
第14条の2第12項第1号
《12 法第38条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第38条の2第2項第5号イに掲げる同項第2号に規
イ(5)」と、同号ハ(4)中「及び(6)」とあるのは「及び 2015年旧規則
第14条の2第12項第1号
《12 法第38条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第38条の2第2項第5号イに掲げる同項第2号に規
イ(5)」と、同項第2号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「2015年旧規則第14条の2第12項第2号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び2015年旧規則第14条の2第12項第2号イ(2)に掲げる書類」と、同項第3号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「2015年旧規則第14条の2第12項第3号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)並びに2015年旧規則第14条の2第12項第3号イ(2)」とする。
附 則(2015年5月7日財務省令第52号)
1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2015年法律第20号)の施行の日から施行する。
附 則(2015年8月7日財務省令第70号)
1項 この省令は、2015年8月10日から施行する。
附 則(2016年3月31日財務省令第25号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第14条の3第4項第1号
《4 法第38条の3第2項の規定により提出…》
する届出書には、同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 租税特別措置法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者
の改正規定並びに同条第10項第1号及び第14項第1号の改正規定並びに次項の規定は、2017年1月1日から施行する。
2項 改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の3第4項、第10項及び第14項の規定は、2017年1月1日以後に提出する 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第13条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の3第2項
《2 前項の規定は、租税特別措置法第70条…》
の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者東日本大震災の発生前に同項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第1項において同じ。が財務省令で定めるところにより前項
、第4項又は第6項の届出書について適用し、同日前に提出した 改正法 第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の3第2項
《2 前項の規定は、租税特別措置法第70条…》
の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者東日本大震災の発生前に同項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第1項において同じ。が財務省令で定めるところにより前項
、第4項又は第6項の届出書については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日財務省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の3第2項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)2018年1月1日
2号 第3条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3の3第3項において準用する法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第10条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定す
の改正規定、
第6条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の法人税額の特別控除 法第17条の3の3第3項において準用する法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第17条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定す
の改正規定、
第6条の7
《福島再開投資等準備金 法第18条の8第…》
1項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第20条第2項第4号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第12条第1
に2項を加える改正規定、
第7条
《帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地…》
等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等 法第18条の10第1項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第18条第2項の規定により同項に規定する帰還・
の改正規定、第9条の3の3の改正規定及び第9条の7に2項を加える改正規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日
2条 (個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(2017年政令第116号。以下「 改正令 」という。)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)第13条の2第3項の規定に基づく改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条の5
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 令第13条第3項に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。 2 法第11条第4項において準用する法第10条の5第4項に規定する財務省令で定める
の規定は、なおその効力を有する。
3条 (法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第18条の2
《被災代替船舶の特別償却 法第1項に規定…》
する政令で定めるものは、当該法人が有する漁船法第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」という。で東日本大震災に起因して当該法人
の規定に基づく 旧規則
第6条の5
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 令第18条第3項に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。 2 法第18条第3項において準用する法第17条の5第3項に規定する財務省令で定める
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第23条の2の規定に基づく 旧規則 第9条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「
第6条
《被災法人について債務免除等がある場合の評…》
価損益等の特例 令第17条第1項第1号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第17条第1項の債務処理に関する計画次号において「再建計画」という。に係る債務者に対し株式会社東日
の五各号」とあるのは「東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2017年財務省令第26号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (以下この条において「 旧効力規則 」という。)
第6条
《被災法人について債務免除等がある場合の評…》
価損益等の特例 令第17条第1項第1号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第17条第1項の債務処理に関する計画次号において「再建計画」という。に係る債務者に対し株式会社東日
の五各号」と、「
第6条の5第2号
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 第6条の5 令第18条第3項に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。 2 法第18条第3項において準用する法第17条の5第3項に規定する財務省
」とあるのは「 旧効力規則
第6条の5第2号
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 第6条の5 令第18条第3項に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。 2 法第18条第3項において準用する法第17条の5第3項に規定する財務省
」とする。
附 則(2018年3月31日財務省令第29号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第5条の2第5項
《5 法第13条の2第1項又は第4項の規定…》
により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けた法第13条の2第1項に規定する住宅被災者が租税特別措置法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行規則第18条の23の規定の適用
の改正規定は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日財務省令第19号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月12日財務省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2020年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地…》
等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等 法第18条の10第1項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第18条第2項の規定により同項に規定する帰還・
の規定
附 則(2020年3月31日財務省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《定義 この省令において、「東日本大震災…》
」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。 2 次章において「居住者」、「確定申告書」又は「減価償却資産」とは、
の規定による改正後の 法人税法施行規則 (以下「 新 法人税法施行規則 」という。)、
第2条
《震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除…》
の特例又は所得税額の特別控除 法第8条第1項の規定により所得税法1965年法律第33号第78条の規定を適用する場合における所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第47条の2第3項の規定の適用につ
の規定による改正後の 地方法人税法施行規則 (附則第11条において「 新 地方法人税法施行規則 」という。)、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない…》
事実が生じた場合の課税の特例 法第9条の2第1項の規定による確認は、租税特別措置法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受け
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (附則第12条において「 新 租税特別措置法施行規則 」という。)、
第4条
《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》
特別措置法施行規則第13条の3第9項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者
の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第14条において「 新 震災特例法 施行規則 」という。)、
第7条
《帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地…》
等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等 法第18条の10第1項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第18条第2項の規定により同項に規定する帰還・
の規定による改正後の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 、第9条の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 及び
第18条
《被災自動車等に係る自動車重量税の還付 …》
法第45条第2項に規定する東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるものは、被災届出軽自動車同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。に係る軽自動車
の規定による改正後の 法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第10条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 (以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第5条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。附則第10条第1項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 地方法人税法 (2014年法律第11号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。附則第4条の二及び
第12条
《店頭売買有価証券に該当する株式等に類する…》
ものの範囲 令第27条第2項第2号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所が同法第121条の規定による内閣総理大臣への届出をするた
において「 旧 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。附則第4条の二及び
第14条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 法第38条第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する状態とする。 2 令
において「 旧 震災特例法 」という。)及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)の規定並びに 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 (1965年政令第97号。附則第7条第2項第2号において「 旧 法人税法施行令 」という。)、改正令第2条の規定による改正前の 地方法人税法施行令 (2014年政令第139号)、改正令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。附則第12条において「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)、改正令第4条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (2011年政令第112号。附則第14条第2項において「 旧震災特例法施行令 」という。)、改正令第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (1962年政令第227号)及び改正令第24条の規定による改正前 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)の規定に基づく
第1条
《定義 この省令において、「東日本大震災…》
」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。 2 次章において「居住者」、「確定申告書」又は「減価償却資産」とは、
の規定による改正前の 法人税法施行規則 (附則第4条の2において「 旧 法人税法施行規則 」という。)、
第2条
《震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除…》
の特例又は所得税額の特別控除 法第8条第1項の規定により所得税法1965年法律第33号第78条の規定を適用する場合における所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第47条の2第3項の規定の適用につ
の規定による改正前の 地方法人税法施行規則 、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない…》
事実が生じた場合の課税の特例 法第9条の2第1項の規定による確認は、租税特別措置法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受け
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (附則第12条及び
第13条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 法第37条第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建
において「 旧 租税特別措置法施行規則 」という。)、
第4条
《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》
特別措置法施行規則第13条の3第9項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (附則第4条の2において「 旧震災特例法施行規則 」という。)、
第7条
《帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地…》
等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等 法第18条の10第1項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第18条第2項の規定により同項に規定する帰還・
の規定による改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 、第9条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 、
第13条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 法第37条第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建
の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 及び
第18条
《被災自動車等に係る自動車重量税の還付 …》
法第45条第2項に規定する東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるものは、被災届出軽自動車同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。に係る軽自動車
の規定による改正前の 法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
14条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の各号に掲げる 新震災特例法施行規則 の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人( 旧震災特例法 第2条第3項第33号に規定する連結子法人をいう。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新震災特例法施行規則の規定の納税地とみなす。
1号 第6条の7第3項第2号
《3 法第18条の8第9項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第18条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第1
同号の分割承継法人
2号 第7条第2項第2号
《2 法第18条の10第1項に規定する財務…》
省令で定める特定公益的施設又は特定公共施設は、それぞれ福島復興再生特別措置法施行規則第18条第1項第6号イに定める施設又は同号ロに定める施設とする。
同号の分割承継法人等
3号 第7条第3項第2号
《3 法第18条の10第1項の規定により租…》
税特別措置法第65条の4の規定が適用される場合における同条第5項において準用する同法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の5第1項の規定にかかわらず、市町
同号の分割承継法人等
4号 第7条第4項第2号
《4 法第18条の10第2項に規定する財務…》
省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第18条第2項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。
同号の分割承継法人等
2項 新震災特例法施行規則
第7条
《帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地…》
等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等 法第18条の10第1項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第18条第2項の規定により同項に規定する帰還・
の規定の適用については、 旧震災特例法 第28条第5項第1号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第7条第6項第1号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法施行令第24条第3項の規定により計算した面積は 改正令 第4条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条第4項の規定により計算した面積とみなし、旧震災特例法第27条第1項及び第8項並びに第28条第8項及び第9項の規定の適用を受けた同号の 土地等 は 改正法 第23条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第19条第1項
《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》
い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下
及び第8項並びに第20条第7項及び第8項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧震災特例法第28条第5項第2号の適格分割又は適格現物出資により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第7条第6項第2号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法第28条第6項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第5項第2号の適格分割又は適格現物出資により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第7条第6項第3号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法第28条第6項の規定(同条第5項第2号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第4項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新震災特例法施行規則第7条第6項第3号に規定する書類とみなす。
3項 新震災特例法施行規則
第7条第6項
《6 法第18条の10第2項の規定の適用を…》
受ける場合における租税特別措置法第62条の3第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第21条の19第2項の規定にかかわらず、法第18条の10第2項に規定す
の規定の適用については、同項第1号の買換資産には、 旧震災特例法 第27条第1項に規定する買換資産を含むものとする。
附 則(2021年3月31日財務省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第14条の2第5項
《5 令第29条の2第5項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。 1 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属
の改正規定、同条第6項第1号の改正規定(「被災受贈者」の下に「( 法
第38条の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈
に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第11項の改正規定及び同条第12項第2号イ(2)の改正規定2022年1月1日
2号 第6条の8第3項
《3 法第18条の9第1項の規定により租税…》
特別措置法第65条の2の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第22条の3第3項の規定の適用については、同項第3号中「前条第4項各号第4号及び第5号を除く。の区分に応じ当該各号に定める書類
の改正規定及び第9条の8第3項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日
2条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下「 改正法 」という。)附則第83条第2項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する 東日本大震災復興特別区域法施行規則 (2011年内閣府令第69号)
第9条第2項
《2 認定地方公共団体法第7条第1項に規定…》
する認定地方公共団体をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則
に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により 改正法 第13条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧法 」という。)第10条第1項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第83条第2項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された 旧法
第10条第1項
《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》
第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項
の表の第1号の第四欄に掲げる減価償却資産( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第2条第2項第8号
《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 修正申告書 国税通
に規定する減価償却資産をいう。次条において同じ。)とする。
3条 (個人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
1項 改正法 附則第88条第2項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する 東日本大震災復興特別区域法施行規則
第15条第2項
《2 認定地方公共団体は、前項の実施状況報…》
告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者法第39条第1項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条にお
に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により2021年3月31日までに、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第88条第2項に規定する開発研究の用に供することができなかったと認められる資産として記載された減価償却資産とする。
4条 (個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(2021年政令第125号。以下「 改正令 」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第13条の2
《被災代替船舶の特別償却 法第11条の2…》
第1項に規定する政令で定めるものは、当該個人が有する漁船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」とい
の規定に基づく改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条の5
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 令第13条第3項に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。 2 法第11条第4項において準用する法第10条の5第4項に規定する財務省令で定める
の規定は、なおその効力を有する。
5条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第95条第2項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する 東日本大震災復興特別区域法施行規則
第9条第2項
《2 認定地方公共団体法第7条第1項に規定…》
する認定地方公共団体をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則
に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により 旧法
第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第95条第2項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された旧法第17条の2第1項の表の第1号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第10号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)とする。
6条 (法人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
1項 改正法 附則第100条第2項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する 東日本大震災復興特別区域法施行規則
第15条第2項
《2 認定地方公共団体は、前項の実施状況報…》
告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者法第39条第1項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条にお
に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により2021年3月31日までに、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第100条第2項に規定する開発研究の用に供することができなかったと認められる資産として記載された減価償却資産とする。
7条 (法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第18条の2
《被災代替船舶の特別償却 法第1項に規定…》
する政令で定めるものは、当該法人が有する漁船法第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」という。で東日本大震災に起因して当該法人
の規定に基づく 旧規則
第6条の5
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 令第18条第3項に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。 2 法第18条第3項において準用する法第17条の5第3項に規定する財務省令で定める
の規定は、なおその効力を有する。
8条 (再投資等準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第103条第2項の規定によりみなして適用する改正法第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新法 」という。)第18条の3の規定の適用を受ける法人( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第2条第3項第1号
《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定
に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条の6
《 削除…》
の規定の適用については、同条中「 東日本大震災復興特別区域法 施行規則」とあるのは、「 東日本大震災復興特別区域法 施行規則及び 福島復興再生特別措置法施行規則 の一部を改正する庁令(2021年復興庁令第1号)第1条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法施行規則 」とする。
9条 (連結法人が特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第107条第2項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する 東日本大震災復興特別区域法施行規則
第9条第2項
《2 認定地方公共団体法第7条第1項に規定…》
する認定地方公共団体をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則
に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により 旧法 第25条の2第1項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第107条第2項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された旧法第25条の2第1項の表の第1号の第四欄に掲げる減価償却資産とする。
10条 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第13条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第23条の2の規定に基づく 旧規則 第9条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「
第6条
《被災法人について債務免除等がある場合の評…》
価損益等の特例 令第17条第1項第1号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第17条第1項の債務処理に関する計画次号において「再建計画」という。に係る債務者に対し株式会社東日
の五各号」とあるのは「東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2021年財務省令第27号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (以下この条において「 旧効力規則 」という。)
第6条
《被災法人について債務免除等がある場合の評…》
価損益等の特例 令第17条第1項第1号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第17条第1項の債務処理に関する計画次号において「再建計画」という。に係る債務者に対し株式会社東日
の五各号」と、「
第6条の5第2号
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 第6条の5 令第18条第3項に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。 2 法第18条第3項において準用する法第17条の5第3項に規定する財務省
」とあるのは「 旧効力規則
第6条の5第2号
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 第6条の5 令第18条第3項に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。 2 法第18条第3項において準用する法第17条の5第3項に規定する財務省
」とする。
11条 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第115条第2項の規定によりみなして適用する 新法 第26条の3の規定の適用を受ける新法第2条第3項第7号に規定する連結親法人又はその同項第33号に規定する連結子法人に係る 新規則 第9条の6の規定の適用については、同条中「 東日本大震災復興特別区域法 施行規則」とあるのは、「 東日本大震災復興特別区域法 施行規則及び 福島復興再生特別措置法施行規則 の一部を改正する庁令(2021年復興庁令第1号)第1条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法施行規則 」とする。
附 則(2021年3月31日財務省令第33号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月15日財務省令第42号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年9月17日財務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日財務省令第30号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において、「東日本大震災…》
」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。 2 次章において「居住者」、「確定申告書」又は「減価償却資産」とは、
中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の2の2の改正規定は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)の施行の日から施行する。
附 則(2023年3月31日財務省令第24号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)附則第61条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事( 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第2条第1項
《この法律において「公共工事」とは、国又は…》
地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項
に規定する公共工事をいう。次条において同じ。)の工期の延長その他やむを得ない事情により2023年3月31日までに 改正法 附則第61条に規定する事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣又は復興局長が確認をした書類を東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 震災特例法 」という。)第2条第2項第2号に規定する確定申告書に添付することにより証明がされた改正法第16条の規定による改正前の 震災特例法 (以下「 旧震災特例法 」という。)第11条の2第1項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる減価償却資産とする。
3条 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第62条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事の工期の延長その他やむを得ない事情により2023年3月31日までに事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣又は復興局長が確認をした書類を 確定申告書等 ( 震災特例法 第2条第3項第6号に規定する中間申告書で法人税法(1965年法律第34号)第72条第1項各号又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したもの及び震災特例法第2条第3項第5号に規定する確定申告書をいう。)に添付することにより証明がされた 旧震災特例法 第18条の2第1項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる減価償却資産とする。
附 則(2023年6月9日財務省令第42号)
1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2023年法律第49号)の施行の日から施行する。
附 則(2023年11月6日財務省令第55号)
1項 この省令は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第314号)の施行の日から施行する。
附 則(2024年3月30日財務省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第61条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 改正法 第19条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「 旧 震災特例法 」という。)第19条第8項( 旧震災特例法 第20条第8項において準用する場合を含む。)及び旧震災特例法第20条第2項の規定の適用がある場合におけ る法人税法施行規則 (1965年大蔵省令第12号)
第27条の14
《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》
の記載事項に係る書式 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十三、別表十一
の規定の適用については、同条中「の規定に基づく」とあるのは「若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)第19条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の規定に基づく」と、同条第2号中「に掲げる」とあるのは「並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2024年財務省令第27号)による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (2011年財務省令第20号)
第7条第2項第6号
《2 法第18条の10第1項に規定する財務…》
省令で定める特定公益的施設又は特定公共施設は、それぞれ福島復興再生特別措置法施行規則第18条第1項第6号イに定める施設又は同号ロに定める施設とする。
及び第3項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる」とする。
3条 (贈与税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第62条第2項の規定の適用を受けようとする改正法第19条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第2項第1号に規定する被災受贈者は、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 震災特例法 」という。)
第38条の2第14項
《14 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》
受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する申告書(同条第11項又は第13項の規定の適用がある場合には、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第155号)による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第29条の2第12項
《12 法第38条の2第11項又は第13項…》
に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第14項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2
の規定により読み替えて適用する 震災特例法 第38条の2第14項に規定する申告書又は更正請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(新築又は取得をした 震災特例法 第38条の2第2項第2号に規定する 住宅用家屋 (以下この条において「 住宅用家屋 」という。)が2024年6月30日以前に建築されたものである場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の2第6項第1号に定める書類
ロ 当該 住宅用家屋 が2023年12月31日以前に 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第7条第5項に規定する検査済証の写し
2号 震災特例法 第38条の2第2項第5号に規定する 住宅取得等資金 を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した日の属する年の翌年3月15日において 住宅用家屋 が東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の2第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は震災特例法第38条の2第10項第1号に規定する災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
附 則(2024年4月12日財務省令第36号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。