沖縄振興特別措置法《附則》

法番号:2002年法律第14号

略称: 沖振法・沖縄振興特措法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2条 (この法律の失効)

1項 この法律は、2032年3月31日限り、その効力を失う。

2項 次の表の中欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

3条 (特別勘定等)

1項 公庫 は、 第68条 《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》 業務 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲 各号に掲げる業務に係る経理については、政令で定めるところにより、 沖縄 振興開発金融公庫法附則第5条第1項に規定する業務に係る勘定において整理しなければならない。

2項 公庫 は、 第68条第1号 《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》 業務 第68条 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため に掲げる業務に関して、公庫の資本金のうち政令で定める金額をもって当該業務の資金に充てるものとする。

3項 公庫 は、 第68条第1号 《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》 業務 第68条 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため に掲げる業務の遂行上必要があるときは、政令で定めるところにより、 沖縄 振興開発金融公庫法附則第4条第1項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金の運用によって生じた利益の一部を、当該業務の資金に充てることができる。

4条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、当分の間、港湾管理者( 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、 第94条第1項 《沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 この場合において、当該事業に要 の規定により国がその費用について補助する同法第2条第5項第11号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下この条において「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第94条第1項 《沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 この場合において、当該事業に要 の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2項 国は、当分の間、 地方公共団体 に対し、交通安全 施設等 整備事業の推進に関する法律(1966年法律第45号)第2条第3項第2号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で 第94条第3項 《3 国は、前2項に規定する事業のほか、沖…》 縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。 の規定により国がその費用について補助することができるもののうち 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第94条第3項 《3 国は、前2項に規定する事業のほか、沖…》 縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。 の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

3項 国は、当分の間、 地方公共団体 に対し、水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で 第94条第3項 《3 国は、前2項に規定する事業のほか、沖…》 縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。 の規定により国がその費用について補助することができるもののうち 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第94条第3項 《3 国は、前2項に規定する事業のほか、沖…》 縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。 の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

4項 国は、当分の間、 地方公共団体 に対し、 沖縄 振興計画に基づく事業であって、 情報通信産業 に係る事業場として相当数の企業に利用させるための施設(これと一体的に設置される共同利用施設を含む。及び健康の保持増進に資することを目的として主として生物工学的方法を用いた研究開発を行うための施設を整備するもので 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

5項 前各項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

6項 前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 国は、第1項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である工事に係る 第94条第1項 《沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 この場合において、当該事業に要 の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

8項 国は、第2項及び第3項の規定により 地方公共団体 に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、 第94条第3項 《3 国は、前2項に規定する事業のほか、沖…》 縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。 の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

9項 国は、第4項の規定により 地方公共団体 に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10項 港湾管理者又は 地方公共団体 が、第1項から第4項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

5条 (不発弾等に関する施策の充実)

1項 国は、 沖縄 における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「 不発弾等 」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、 地方公共団体 の協力を得て、 不発弾等 の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。

6条 (経過措置)

1項 失効前の 沖縄 振興開発特別措置法(1971年法律第131号。以下「 旧法 」という。)の失効の際現に 旧法 第18条の8の規定により空港内の旅客ターミナル施設のうち内閣総理大臣が指定した部分は、 第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において の規定により空港内の旅客ターミナル施設のうち内閣総理大臣が指定した部分とみなす。

2項 旧法 の失効の際現に旧法第23条の規定により指定されている自由貿易地域は、この法律の施行の日に 沖縄 振興特別措置法の一部を改正する法律(2012年法律第13号。次項及び次条において「 2012年一部改正法 」という。)による改正前の 第41条 《国際物流拠点産業集積計画の作成等 沖縄…》 県知事は、基本方針に即して、国際物流拠点産業の集積を図るための計画以下「国際物流拠点産業集積計画」という。を定めることができる。 2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるものとする の規定により指定された自由貿易地域とみなす。

3項 旧法 の失効の際現に旧法第23条の2の規定により指定されている特別自由貿易地域は、この法律の施行の日に 2012年一部改正法 による改正前の 第42条 《国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告…》 等 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業 の規定により指定された特別自由貿易地域とみなす。

7条

1項 旧法 の失効の際現に旧法第24条第1項の認定を受けている者は、 2012年一部改正法 による改正前の 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定を受けたものとみなす。

2項 旧法 の失効の際現に旧法第24条の2第1項の認定を受けている法人は、 2012年一部改正法 による改正前の 第44条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上 の認定を受けたものとみなす。

8条

1項 旧法 の失効の際現に旧法第7条第1項の規定により国土交通大臣が指定した区間は、 第99条第1項 《沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良…》 工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法1964年法律第167号第10条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行う の規定により国土交通大臣が指定した区間とみなす。

9条

1項 沖縄 振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1988年法律第64号。次項において「 旧法一部改正法 」という。)による改正前の 旧法 により設立された沖縄電力株式会社に係る 電気事業法 第3条第1項 《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の許可については、なお従前の例による。

2項 旧法 一部改正法による改正前の旧法附則第19条第20項の規定により 沖縄 電力株式会社が設けた特別勘定については、同条第21項の規定は、旧法の失効後も、なおその効力を有する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《施設等の整備 国及び地方公共団体は、提…》 出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域における製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の振興を促進するために必要な次に掲げる施設等の整備の促進に努めるものとする。 1 の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月6日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第7条 《観光地形成促進計画の実施状況の報告等 …》 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。 まで及び 第10条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 から 第16条 《国際会議等の誘致を促進するための措置 …》 独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《観光地形成促進計画の作成等 沖縄県知事…》 は、基本方針に即して、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画以下「観光地形成促進計画」という。を定めることができる。 2 観光地形成促進計画は、次に 及び 第24条 《認定の取消し 前条の規定による勧告を受…》 けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第21条第1項又は第22条第1項の規定による認定を取り消すことができる。 2 沖縄県知事は、前項の規定により認 並びに附則第5条から 第7条 《観光地形成促進計画の実施状況の報告等 …》 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。 まで及び 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を から 第11条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条( 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条第2項の改正規定(第27条第3項 《3 障害者就業・生活支援センターは、その…》 名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 」を「 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 」に改める部分を除く。)を除く。)、 第7条 《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》 、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障第8条 《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》 ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお 及び 第12条 《障害者職業センターとの連携等 公共職業…》 安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を から 第19条 《障害者職業センターの設置等の業務 厚生…》 労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を まで及び 第11条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。 から 第34条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。 までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年5月16日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月16日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

82条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第14号)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月13日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《給付金の支給 国は、手帳所持者がその有…》 する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、 第44条 《特定国際物流拠点事業の認定等 提出国際…》 物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用す第101条 《国有財産の譲与等 国は、関係地方公共団…》 体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下この条において「関係地方公共団体等」という。が沖縄振興計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定める第103条 《沖縄振興審議会の設置及び権限 この法律…》 の規定によりその権限に属せしめられた事項その他沖縄の振興に関する重要事項を調査審議するために、内閣府に沖縄振興審議会を置く。 2 沖縄振興審議会は、沖縄の振興に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し 、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

2号 第5条第1項 《国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な…》 実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、 第28条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》 産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第32条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する第34条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。第35条 《産業イノベーション促進計画の作成等 沖…》 縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第4 、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、 第38条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものと から 第40条 《農地法等による処分についての配慮 国の…》 行政機関の長又は沖縄県知事は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の土地を前条各号に掲げる施設等の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定 まで、 第41条 《国際物流拠点産業集積計画の作成等 沖縄…》 県知事は、基本方針に即して、国際物流拠点産業の集積を図るための計画以下「国際物流拠点産業集積計画」という。を定めることができる。 2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるものとする指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、 第42条 《国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告…》 等 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業指定障害者支援 施設等 の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、 第44条 《特定国際物流拠点事業の認定等 提出国際…》 物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用す第45条 《指定保税地域等 財務大臣は、関税法の実…》 施を確保する上に支障がないと認めるときは、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設で国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものにつき、同法第46条第1項 《税関長は、必要があると認めるときは、政令…》 で定めるところにより、前条第2項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第3項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第100条の規定により納付すべき当該許可の手指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、 第47条 《課税物件の確定に関する特例 第45条第…》 2項の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場第43条第1項の認定同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。を受けた者がした関税法第61条の5第1項の規定による届第48条第3項 《3 普通保険又は無担保保険の保険関係であ…》 って、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 及び第4項、 第49条第2項 《2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資…》 育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事業とみなす。 及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、 第51条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、 第70条 《沖縄失業者求職手帳の発給等 公共職業安…》 定所長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における から 第72条 《給付金の支給 国は、手帳所持者がその有…》 する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定 まで、 第73条 《職業指導等の措置 前3条に定めるものの…》 ほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。 、第74条第2項及び 第75条 《高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適…》 用除外 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第22条から第30条まで及び第33条公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。の規定は、手帳所持者及び手帳療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、 第92条第1号 《情報の流通の円滑化及び通信体系の充実 第…》 92条 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をサービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、 第93条第2号 《第93条 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な…》 利用の推進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法1995年法律第102号の定めるところによる。第94条第1項第2号 《沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 この場合において、当該事業に要 第92条第3号 《情報の流通の円滑化及び通信体系の充実 第…》 92条 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮を に係る部分に限る。及び第2項、 第95条第1項第2号 《沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又…》 は事務以下「事業等」という。のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等沖縄の市町村その他の者以下「市町村等」という。が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該 第92条第2号 《情報の流通の円滑化及び通信体系の充実 第…》 92条 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮を に係る部分を除く。及び第2項第2号、 第96条 《交付金の交付等 沖縄県知事は、次項の交…》 付金を充てて沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施沖縄の市町村等が実施する事業等に要する費用の全部又は一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該沖縄振興交付金事業計画を内閣総理 、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条( 第48条第1項 《普通保険又は無担保保険の保険関係であって…》 、国際物流拠点産業集積関連保証中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から 第23条 《勧告 沖縄県知事は、環境保全型自然体験…》 活動が認定協定前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保す まで、 第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において第30条 《特定情報通信事業の認定等 提出情報通信…》 産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政 から 第33条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内の情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 まで、 第35条 《産業イノベーション促進計画の作成等 沖…》 縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第4第39条 《施設等の整備 国及び地方公共団体は、提…》 出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域における製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の振興を促進するために必要な次に掲げる施設等の整備の促進に努めるものとする。 1 から 第43条 《国際物流拠点産業集積地域における事業の認…》 定 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨 まで、 第46条 《手数料の軽減 税関長は、必要があると認…》 めるときは、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第3項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第100条の規定により納付す第48条 《中小企業信用保険法の特例 普通保険又は…》 無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集 から 第50条 《課税の特例 提出国際物流拠点産業集積計…》 画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事業者が認定国際物流拠点産業集 まで、 第52条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。第56条 《特定経済金融活性化事業の認定等 経済金…》 融活性化特別地区の区域内において設立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営 から 第60条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、沖…》 縄振興計画に基づいて行う農林水産業の振興のための事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 まで、 第62条 《漁業者に係る安全対策の強化等 国は、沖…》 縄の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。第65条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、沖…》 縄の中小企業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。第68条 《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》 業務 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲 から 第70条 《沖縄失業者求職手帳の発給等 公共職業安…》 定所長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における まで、 第72条 《給付金の支給 国は、手帳所持者がその有…》 する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定 から 第77条 《地域文化の振興 国及び地方公共団体は、…》 沖縄において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。 まで、 第79条 《自然環境の保全等 国及び地方公共団体は…》 、沖縄における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、沖縄における脱炭素社会地球温暖化対策の第81条 《科学技術の振興等 国及び地方公共団体は…》 、沖縄における科学技術の振興を図るため、沖縄における研究開発の推進及びその成果の普及並びに科学技術に関する関係者間の交流の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は第83条 《国際協力及び国際交流の推進 国は、沖縄…》 の経済及び社会の発展に資するため、沖縄の国際協力及び国際交流に係る施策の推進に努めるものとする。 2 沖縄県は、その地域特性を生かした国際協力及び国際交流の推進に計画的に取り組み、もって我が国の国際協第85条 《 独立行政法人国際交流基金は、沖縄の特性…》 に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際交流の推 から 第90条 《無医地区における医療の確保等 沖縄県知…》 事は、沖縄振興計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。 1 診療所の設置 2 患者輸送車患者輸送船を含む。の整備 3 定期的な巡回診療 4 保健師による保健指導等の活動 まで、 第92条 《情報の流通の円滑化及び通信体系の充実 …》 及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするもの第93条 《 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推…》 進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法1995年法律第102号の定めるところによる。第95条 《沖縄振興交付金事業計画の作成 沖縄県知…》 事は、沖縄振興計画に基づく事業又は事務以下「事業等」という。のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等沖縄の市町村その他の者以下「市町村等」という。が実施する沖縄の振興に資第96条 《交付金の交付等 沖縄県知事は、次項の交…》 付金を充てて沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施沖縄の市町村等が実施する事業等に要する費用の全部又は一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該沖縄振興交付金事業計画を内閣総理第98条 《沖縄の道路に係る特例 沖縄振興計画に基…》 づいて行う県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法1952年法律第180号第15条及び第16条の規 から 第100条 《沖縄の港湾に係る特例 沖縄振興計画に基…》 づいて行う港湾工事港湾法1950年法律第218号第3条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指 まで、 第105条 《土地の利用についての配慮 国及び地方公…》 共団体は、沖縄において土地公有水面を含む。をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が沖縄振興計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければなら第108条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 :dfn: 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 :dfn: 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 :dfn: 沖縄にある島のうち、 から第14条まで及び附則第5条から 第7条 《観光地形成促進計画の実施状況の報告等 …》 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。 までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助( 第15条第1号 《海外における宣伝等の措置 第15条 独立…》 行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び 第3条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 :dfn: 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 :dfn: 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 :dfn: 沖縄にある島のうち、沖縄島以 並びに附則第4項並びに 第15条第2号 《海外における宣伝等の措置 第15条 独立…》 行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1:14号

15号 沖縄 振興特別措置法(2002年法律第14号

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月23日法律第94号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2006年11月15日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《施策における配慮 国及び地方公共団体は…》 、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに 関税法 第4条 《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》 の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外 の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第34条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第50条から 第55条 《経済金融活性化特別地区の指定 内閣総理…》 大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区 までの改正規定、同法第61条の3の次に2条を加える改正規定、同法第62条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第69条の12の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第101条の改正規定、同法第105条の改正規定及び同法第115条の2第8号の改正規定並びに 第4条 《沖縄振興計画 沖縄県知事は、基本方針に…》 基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。 2 沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項 2 関税暫定措置法 第8条の4第1項 《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》 第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分に限る。及び同法第13条第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1952年法律第112号第7条 《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》 ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条 の改正規定、附則第7条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」 の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定及び同法第10条の改正規定、附則第11条中 通関業法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の イの(1)の()の改正規定並びに附則第14条の規定2007年10月1日

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する…》 施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から 第65条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、沖…》 縄の中小企業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第65条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、沖…》 縄の中小企業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 まで、 第67条 《手続に係る負担の軽減 国及び地方公共団…》 体は、沖縄の振興に関する施策を推進するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより中小企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。 から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第52条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律附則第4条第1項及び第2項の改正規定を除く。)の規定公布の日

附 則(2007年6月8日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 から 第8条 《課税の特例 提出観光地形成促進計画に定…》 められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務 まで並びに附則第6条及び 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1号 次に掲げる法律の規定2010年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び2010年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されるもの

イからホまで

沖縄 振興特別措置法(2002年法律第14号)附則第11条の規定により読み替えて適用する同法別表5の項

2号

3号 次に掲げる法律の規定2011年度以降の年度の予算に係る国の負担(2010年度以前の年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。

イからニまで

沖縄 振興特別措置法別表5の項

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2012年4月1日

イ及びロ

第19条中 租税特別措置法 の目次の改正規定、同法第10条の2の2を削る改正規定、同法第10条の2の3の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の2の2とする改正規定、同法第10条の4を削る改正規定、同法第10条の5の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の5とする改正規定、同法第10条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の6とする改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第11条の3の改正規定、同条を同法第11条の2とする改正規定、同法第11条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第11条の3とする改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の3の2の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第42条の5を削る改正規定、同法第42条の5の2の改正規定(同条第8項に係る部分及び同条第9項に係る部分(「第68条の10の2第2項」を「第68条の10第2項」に、「第68条の10の2第3項」を「第68条の10第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第42条の5とする改正規定、同法第42条の6第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の七及び第42条の8の改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第42条の10第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第42条の13の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第44条第1項の改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定、同法第44条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第55条の6の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第55条の7第6項の改正規定、同条を同法第55条の6とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第57条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の10の改正規定、同法第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、同法第62条の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第67条の14第2項の表の改正規定、同法第67条の15第3項の表の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定、同法第68条の8の改正規定、同法第68条の9第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第68条の10を削る改正規定、同法第68条の10の2の改正規定(同条第9項に係る部分及び同条第10項に係る部分(「第42条の5の2第2項」を「第42条の5第2項」に、「第42条の5の2第3項」を「第42条の5第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第68条の10とする改正規定、同法第68条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の12の改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の14第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の15の3の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第68条の20第1項の改正規定、同法第68条の21から 第68条 《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》 業務 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲 の二十三までの改正規定、同法第68条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定、同法第68条の45の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第68条の46に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第68条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の59の改正規定、同法第68条の67の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同法第68条の68の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定、同法第68条の108第1項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定並びに附則第45条から 第49条 《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》 企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 中小企業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集 まで、 第51条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点第52条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。第55条 《経済金融活性化特別地区の指定 内閣総理…》 大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区第56条第1項 《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》 立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た第58条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用第63条第1項 《国及び地方公共団体は、電気事業電気事業法…》 1964年法律第170号第2条第1項第16号に規定する電気事業をいう。以下同じ。の用に供する設備であって沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、必要な資第64条 《課税の特例 電気事業法第2条第1項第1…》 5号に規定する発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等石油石炭税法1978年法律第25号第2条第3号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法1910年法律第54号別表第2,711・ から 第66条 《国等の援助 国及び地方公共団体は、沖縄…》 の特性に即した中小企業の振興に資するため、中小企業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。 まで、 第69条 《沖縄振興開発金融公庫法の特例 前条第1…》 号の規定により公庫の業務が行われる場合には、沖縄振興開発金融公庫法第19条の二中「同項第1号の2の規定による出資の額」とあるのは「同項第1号の二及び沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第68条第1第72条 《給付金の支給 国は、手帳所持者がその有…》 する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定第73条第1項 《前3条に定めるもののほか、厚生労働大臣は…》 、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。第75条 《高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適…》 用除外 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第22条から第30条まで及び第33条公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。の規定は、手帳所持者及び手帳第80条第1項 《国及び地方公共団体は、沖縄における子育て…》 の支援の充実を図るため、児童の保育に関する事業の供給体制の確保について適切な配慮をするものとする。第81条 《科学技術の振興等 国及び地方公共団体は…》 、沖縄における科学技術の振興を図るため、沖縄における研究開発の推進及びその成果の普及並びに科学技術に関する関係者間の交流の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は第82条 《デジタル社会の形成 国及び地方公共団体…》 は、沖縄におけるデジタル社会デジタル社会形成基本法2021年法律第35号第2条に規定するデジタル社会をいう。の形成に資するため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事第98条 《沖縄の道路に係る特例 沖縄振興計画に基…》 づいて行う県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法1952年法律第180号第15条及び第16条の規 及び 第100条 《沖縄の港湾に係る特例 沖縄振興計画に基…》 づいて行う港湾工事港湾法1950年法律第218号第3条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指 から 第102条 《地方債についての配慮 地方公共団体が沖…》 縄振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮を までの規定

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第21条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日

附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条第5項及び 第8条 《課税の特例 提出観光地形成促進計画に定…》 められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務 並びに附則第21条( 内閣府設置法 1999年法律第89号)附則第4条第1項の改正規定に限る。)の規定公布の日

2号

3号 附則第19条の規定この法律の公布の日又は 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)の公布の日のいずれか遅い日

2条 (経過措置)

1項 地方公共団体 が、この法律による改正前の 沖縄 振興特別措置法(以下「 旧法 」という。)第6条第7項の規定による同意を得た観光振興計画( 旧法 第7条第1項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「 同意観光振興計画 」という。)に定められた観光振興地域の区域内において旧法第16条第1項に規定する特定民間観光関連施設を2012年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第17条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2項 地方公共団体 が、 旧法 第28条第7項の規定による同意を得た 情報通信産業 振興計画(旧法第29条第1項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「 同意情報通信産業振興計画 」という。)に定められた情報通信産業振興地域の区域内において旧法第3条第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する 情報通信技術利用事業 の用に供する設備を2012年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第32条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3項 地方公共団体 が、 旧法 第35条第1項の規定により指定された産業高度化地域の区域内において旧法第3条第9号に規定する 製造業等 又は同条第10号に規定する産業高度化事業の用に供する設備を2012年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第37条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4項 地方公共団体 が、 旧法 第41条第1項の規定により指定された自由貿易地域又は旧法第42条第1項の規定により指定された特別自由貿易地域の区域内において旧法第3条第9号に規定する 製造業等 の用に供する設備を2012年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第49条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

5項 地方公共団体 が、 旧法 第42条第1項の規定により指定された特別自由貿易地域の区域内において旧法第52条第1項に規定する特別自由貿易地域活性化事業の用に供する設備を2012年3月31日以前に新設し、又は増設した同項の認定を受けた法人に係る不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第53条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 同意観光振興計画 に定められている観光振興地域の区域内にある 旧法 第26条に規定する特定販売施設のうち、同条の規定により内閣総理大臣が指定した部分は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、この法律による改正後の 沖縄 振興特別措置法(以下「 新法 」という。)第7条第1項に規定する 提出観光地形成促進計画 に定められた 観光地形成促進地域 の区域内にある 新法 第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において に規定する特定販売施設のうち、同条の規定により内閣総理大臣が指定した部分とみなす。

2項 施行日 の前日において 同意情報通信産業振興計画 に定められている 情報通信産業 振興地域は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法 第28条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》 産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。 の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、同項の規定により指定された情報通信産業振興地域とみなす。

3項 施行日 の前日において 同意情報通信産業振興計画 に定められている 情報通信産業 特別地区(以下「 旧情報通信産業特別地区 」という。)は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法 第29条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、同項の規定により指定された情報通信産業特別地区とみなす。

4項 施行日 の前日において 旧法 第41条第1項の規定により指定されている自由貿易地域及び旧法第42条第1項の規定により指定されている特別自由貿易地域であって、 新法 第42条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公 に規定する対象地域に該当していないものとして内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域以外の地域は、施行日に同項の規定により指定された 国際物流拠点産業 集積地域とみなす。

5項 前項の規定による地域の指定は、 施行日 前においても行うことができる。

4条

1項 施行日 の前日において 旧法 第30条第1項の認定を受けている法人は、前条第3項の規定により、当該法人がその区域内において設立された 旧情報通信産業特別地区 新法 第29条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ の規定により指定された 情報通信産業 特別地区とみなされる間は、新法第30条第1項の認定を受けたものとみなす。

2項 施行日 の前日において 旧法 第41条第1項の規定により指定されている自由貿易地域及び旧法第42条第1項の規定により指定されている特別自由貿易地域であって、前条第4項の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域以外の地域における事業について旧法第43条第1項の認定を受けている者は、 新法 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定を受けたものとみなす。

3項 施行日 の前日において 旧法 第42条第1項の規定により指定されている特別自由貿易地域(前条第4項の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域を除く。)における事業について旧法第44条第1項の認定を受けている法人( 新法 第3条第12号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 :dfn: 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 :dfn: 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 :dfn: 沖縄にある島の に規定する 特定国際物流拠点事業 を営むものに限る。)は、新法第44条第1項の認定を受けたものとみなす。

5条

1項 2012年3月31日以前に支給が開始された 旧法 第104条第1項の特定跡地給付金については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

6条

1項 旧法 第4条第1項の 沖縄 振興計画に基づく事業で、2012年度以後の年度に繰り越される国の負担若しくは補助又は旧法第105条第2項に規定する交付金の交付に係るものは、 新法 第4条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興…》 計画を定めるよう努めるものとする。 の沖縄振興計画(第3項において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、新法第89条、 第105条 《土地の利用についての配慮 国及び地方公…》 共団体は、沖縄において土地公有水面を含む。をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が沖縄振興計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければなら 及び 第106条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による観光地形成促進 から 第108条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 までの規定を適用する。

2項 旧法 第105条の3第1項の規定により提出された 沖縄 振興特定事業計画に基づく沖縄振興特定事業に係る同条第2項の交付金のうち、2012年度以後の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。

3項 2012年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係る事業で、 新計画 が定められるまでの間に、 沖縄 の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が沖縄県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、 新法 の規定を適用する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第22条 《保全利用協定の変更 協定代表者及び単独…》 事業者は、前条第1項の認定を受けた保全利用協定次条において「認定協定」という。において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。 2 前条第5項から第9項までの規定は第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において第27条 《航空機燃料税の軽減 沖縄島、宮古島、石…》 垣島、久米島若しくは下地島と沖縄以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別 、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、 第6条 《観光地形成促進計画の作成等 沖縄県知事…》 は、基本方針に即して、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画以下「観光地形成促進計画」という。を定めることができる。 2 観光地形成促進計画は、次に第8条 《課税の特例 提出観光地形成促進計画に定…》 められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務 から第13条まで、第17条、 第24条 《認定の取消し 前条の規定による勧告を受…》 けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第21条第1項又は第22条第1項の規定による認定を取り消すことができる。 2 沖縄県知事は、前項の規定により認 及び 第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

2:4号

5号 附則第22条の規定 沖縄 振興特別措置法の一部を改正する法律(2012年法律第13号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

27条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年5月10日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 沖縄 県知事は、この法律による改正後の 沖縄振興特別措置法 以下「 新法 」という。第28条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》 産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。 に規定する 情報通信産業 振興計画の作成、 新法 第41条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に即して、国際物流…》 拠点産業の集積を図るための計画以下「国際物流拠点産業集積計画」という。を定めることができる。 に規定する 国際物流拠点産業 集積計画の作成及び新法第55条第1項に規定する経済金融活性化特別地区の指定の申請のため、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、関係市町村長の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。

3条 (経過措置)

1項 施行日 の前日においてこの法律による改正前の 沖縄 振興特別措置法(以下「 旧法 」という。)第28条第1項の規定により指定されている 情報通信産業 振興地域は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法 第28条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により情報通信…》 産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第29条第1項に規定する 提出情報通信産業振興計画 に定められた新法第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域とみなす。

2項 施行日 の前日において 旧法 第29条第1項の規定により指定されている 情報通信産業 特別地区は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法 第28条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により情報通信…》 産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第29条第1項に規定する 提出情報通信産業振興計画 に定められた新法第28条第2項第3号に規定する情報通信産業特別地区とみなす。

3項 施行日 の前日において 旧法 第42条第1項の規定により指定されている 国際物流拠点産業 集積地域は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法 第41条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により国際物流…》 拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第42条第1項に規定する 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた新法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第30条第1項の主務大臣の認定を受けている法人は、 新法 第30条第1項 《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》 通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることそ 沖縄 県知事の認定を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第42条第1項の規定により指定されている 国際物流拠点産業 集積地域における事業について旧法第43条第1項の認定を受けている者は、 新法 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定を受けたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第44条第1項の主務大臣の認定を受けている法人は、 新法 第44条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上 沖縄 県知事の認定を受けたものとみなす。

5条

1項 地方公共団体 が、 旧法 第28条第1項の規定により指定された 情報通信産業 振興地域の区域内において旧法第3条第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する 情報通信技術利用事業 の用に供する設備を2014年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第32条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2項 地方公共団体 が、 旧法 第42条第1項の規定により指定された 国際物流拠点産業 集積地域の区域内において旧法第3条第11号に規定する国際物流拠点産業の用に供する設備を2014年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第49条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3項 地方公共団体 が、 旧法 第55条第1項の規定により指定された金融業務特別地区の区域内において旧法第3条第14号に規定する金融業務に係る事業の用に供する設備を2014年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第58条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

6条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第45条第1項の規定により 関税法 1954年法律第61号第37条第1項 《指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港…》 湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物 に規定する指定保税地域とみなされている土地又は建設物その他の施設は、 新法 第45条第1項 《財務大臣は、関税法の実施を確保する上に支…》 障がないと認めるときは、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設で国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものにつき、同法第37条第1項に規 の規定に基づき 関税法 第37条第1項 《指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港…》 湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物 の規定により指定を受けた指定保税地域とみなす。

7条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第56条第1項の認定を受けている法人に関する認定の取消し及び金融業務に係る所得の課税の特例については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年4月11日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

70条 (沖縄振興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 沖縄 振興開発金融 公庫 が貸し付けた前条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 第64条第1項 《電気事業法第2条第1項第15号に規定する…》 発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等石油石炭税法1978年法律第25号第2条第3号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法1910年法律第54号別表第2,711・11号に掲げる に規定する貸付金については、これを前条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法 以下この条において「 沖縄振興特別措置法 」という。第64条第1項 《電気事業法第2条第1項第15号に規定する…》 発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等石油石炭税法1978年法律第25号第2条第3号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法1910年法律第54号別表第2,711・11号に掲げる に規定する貸付金とみなして、同条及び 沖縄振興特別措置法 第119条の規定を適用する。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:14号

15号 第8条 《課税の特例 提出観光地形成促進計画に定…》 められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の改正規定、同法第68条の54の改正規定及び同法第90条の4の3第1項の改正規定(「2015年3月31日」を「2020年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第80条第2項、 第91条第2項 《2 国及び地方公共団体は、沖縄における新…》 たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に関し、その整備の在り方についての調査及び検討を行うよう努めるものとする。 及び第121条の規定 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 の規定並びに附則第18条、第19条、 第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において第27条 《航空機燃料税の軽減 沖縄島、宮古島、石…》 垣島、久米島若しくは下地島と沖縄以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別附則第26条第1項に係る部分に限る。)、 第32条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する第41条第4項 《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》 画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。第44条 《特定国際物流拠点事業の認定等 提出国際…》 物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用す第45条 《指定保税地域等 財務大臣は、関税法の実…》 施を確保する上に支障がないと認めるときは、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設で国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものにつき、同法第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第46条 《手数料の軽減 税関長は、必要があると認…》 めるときは、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第3項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第100条の規定により納付す附則第44条及び 第45条 《指定保税地域等 財務大臣は、関税法の実…》 施を確保する上に支障がないと認めるときは、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設で国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものにつき、同法第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、 第54条 《税関等の業務を機動的に行う体制の整備等 …》 国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある沖縄の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業 、第63条第4項、 第73条 《職業指導等の措置 前3条に定めるものの…》 ほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。第74条 《地域雇用開発促進法の特例 沖縄における…》 地域雇用開発促進法1987年法律第23号の規定の適用については、同法第2条第2項第1号中「自然的経済的社会的条件」とあるのは、「経済的社会的条件」とする。 及び 第98条 《沖縄の道路に係る特例 沖縄振興計画に基…》 づいて行う県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法1952年法律第180号第15条及び第16条の規 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 及び第13条の規定並びに附則第71条及び 第72条 《給付金の支給 国は、手帳所持者がその有…》 する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

70条 (沖縄振興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 沖縄 振興開発金融 公庫 が貸し付けた 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 以下この条において「 沖縄振興特別措置法 」という。第64条第1項 《電気事業法第2条第1項第15号に規定する…》 発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等石油石炭税法1978年法律第25号第2条第3号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法1910年法律第54号別表第2,711・11号に掲げる 及び第2項に規定する貸付金については、同条及び 沖縄振興特別措置法 第119条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

71条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 国家戦略特別区域法 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》 及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 の改正規定(第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ 」を「 第12条 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》 家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の二」に改める部分を除く。及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定公布の日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 雇用保険法 第62条第1項 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 及び 第63条第1項 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 の改正規定、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第4項 《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》 分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう 、第5項及び第9項の改正規定並びに 第4条 《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》 主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 の規定並びに附則第10条、 第15条 《海外における宣伝等の措置 独立行政法人…》 国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなけ第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において第28条 《情報通信産業振興計画の作成等 沖縄県知…》 事は、基本方針に即して、情報通信産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。 2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計画期間 及び 第31条 《課税の特例 提出情報通信産業振興計画に…》 定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従っ の規定2016年4月1日

附 則(2016年6月3日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び 第24条 《認定の取消し 前条の規定による勧告を受…》 けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第21条第1項又は第22条第1項の規定による認定を取り消すことができる。 2 沖縄県知事は、前項の規定により認 の規定は、公布の日から施行する。

21条 (奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新 通訳案内士法 第54条第1項 《市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成…》 等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画以下「地域通訳案内士育成等計画」という。を定めることができる。 に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。

1:3号

4号 附則第12条の規定による改正前の 沖縄 振興特別措置法(以下この条において「 沖縄振興特別措置法 」という。)第12条第2項の認定( 沖縄振興特別措置法 第13条第1項の変更の認定を含む。)旧 沖縄振興特別措置法 第12条第1項に規定する沖縄特例通訳案内士育成等事業計画

2項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

1:4号

5号 沖縄振興特別措置法 第14条第7項 沖縄 特例通訳案内士の登録

3項 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の規定による当該各号に定める登録簿は、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

1:4号

5号 沖縄振興特別措置法 第14条第7項 沖縄 特例通訳案内士登録簿

4項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

1:4号

5号 沖縄振興特別措置法 第14条第7項 沖縄 特例通訳案内士登録証

5項 第2項の規定により新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、 施行日 前に、次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項第2号 《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》 もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

1:4号

5号 沖縄振興特別措置法 第14条第8項

6項 次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項 《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》 もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

1:4号

5号 沖縄振興特別措置法 第14条第8項

7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

1:4号

5号 沖縄振興特別措置法 第14条第1項の規定の適用を受けて旧 沖縄振興特別措置法 の規定によりされた処分その他の行為

8項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

1:4号

5号 沖縄振興特別措置法 第14条第1項の規定の適用を受けて旧 沖縄振興特別措置法 の規定によりされている申請その他の行為

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 :dfn: 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 :dfn: 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 :dfn: 沖縄にある島のうち、 の規定並びに附則第7条第2項、 第8条第2項 《2 沖縄県知事は、前項に規定する指定を受…》 けた販売施設が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。 、第14条及び 第15条 《海外における宣伝等の措置 独立行政法人…》 国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなけ の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

115条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月5日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「 第33条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内の情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 」を「 第34条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。 」に、「 第34条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。 」を「 第34条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。 の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中 第34条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。 を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《国の援助 国は、沖縄県に対し、沖縄振興…》 計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《観光地形成促進計画の作成等 沖縄県知事…》 は、基本方針に即して、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画以下「観光地形成促進計画」という。を定めることができる。 2 観光地形成促進計画は、次に 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(第66条 《国等の援助 国及び地方公共団体は、沖縄…》 の特性に即した中小企業の振興に資するため、中小企業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。 の十一」を「 第66条 《国等の援助 国及び地方公共団体は、沖縄…》 の特性に即した中小企業の振興に資するため、中小企業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。 の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《観光地形成促進計画の実施状況の報告等 …》 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を から第12条まで及び 第28条 《情報通信産業振興計画の作成等 沖縄県知…》 事は、基本方針に即して、情報通信産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。 2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計画期間 の規定公布の日

附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 :dfn: 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 :dfn: 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 :dfn: 沖縄にある島のうち、 の規定、 第8条 《課税の特例 提出観光地形成促進計画に定…》 められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 の規定並びに附則第4条から 第6条 《観光地形成促進計画の作成等 沖縄県知事…》 は、基本方針に即して、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画以下「観光地形成促進計画」という。を定めることができる。 2 観光地形成促進計画は、次に まで、第12条から第18条まで、 第23条 《勧告 沖縄県知事は、環境保全型自然体験…》 活動が認定協定前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保す第24条 《認定の取消し 前条の規定による勧告を受…》 けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第21条第1項又は第22条第1項の規定による認定を取り消すことができる。 2 沖縄県知事は、前項の規定により認第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において第28条 《情報通信産業振興計画の作成等 沖縄県知…》 事は、基本方針に即して、情報通信産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。 2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計画期間第30条 《特定情報通信事業の認定等 提出情報通信…》 産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政第32条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する第33条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内の情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 及び 第35条 《産業イノベーション促進計画の作成等 沖…》 縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第4 の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 沖縄 振興特別措置法附則第2条第1項の改正規定及び 第2条 《施策における配慮 国及び地方公共団体は…》 、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに 中沖縄県における 駐留軍用地跡地 の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第2項の改正規定並びに附則第12条、 第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において 及び 第27条 《航空機燃料税の軽減 沖縄島、宮古島、石…》 垣島、久米島若しくは下地島と沖縄以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別 の規定公布の日

2条 (見直し)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 の規定による改正後の 沖縄 振興特別措置法(以下「 新沖振法 」という。)第4条の規定による沖縄振興計画(附則第10条において「 新沖縄振興計画 」という。)に基づく事業又は事務(附則第10条において「 事業等 」という。)に対する特別の措置の適用の状況その他の 新沖振法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。

3条 (施行前に提出した観光地形成促進計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 の規定による改正前の 沖縄 振興特別措置法(以下「 旧沖振法 」という。)第6条第5項の規定により提出した 観光地形成促進計画 その変更について同条第8項において準用する同条第5項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項において「 提出観光地形成促進計画 」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧提出観光地形成促進計画 に定められている 沖縄 振興特別措置法第6条第2項第2号に規定する 観光地形成促進地域 次項及び附則第8条第1項の表の第1号において「 旧観光地形成促進地域 」という。)の区域内にある 旧沖振法 第8条第1項 《提出観光地形成促進計画に定められた観光地…》 形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務を行う者の事業 に規定する販売施設であって同項の規定により沖縄県知事が指定しているものに係る指定の効力及び当該指定の取消しについては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日(その日までに、 新沖振法 第6条第4項 《4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定…》 めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による 観光地形成促進計画 の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 旧観光地形成促進地域 の区域内にある 旧沖振法 第26条 《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において に規定する特定販売施設であって同条の規定により内閣総理大臣が指定している部分に係る指定の効力については、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに、 新沖振法 第6条第4項 《4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定…》 めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による 観光地形成促進計画 の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

4条 (施行前に提出した情報通信産業振興計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)

1項 旧沖振法 第28条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により情報通信…》 産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定により提出した 情報通信産業 振興計画(その変更について同条第8項において準用する同条第5項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項及び附則第8条第1項の表の第2号において「 提出情報通信産業振興計画 」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧提出情報通信産業振興計画 に定められている 旧沖振法 第28条第2項第3号 《2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「情報通信産業振興地域」という。の区域 3 前号の区域内において特定情報通信 に規定する 情報通信産業 特別地区の区域において旧沖振法第30条第1項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

5条 (施行前に提出した産業高度化・事業革新促進計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)

1項 旧沖振法 第35条第4項 《4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進…》 計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定により提出した産業高度化・事業革新促進計画(その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。附則第8条第1項の表の第3号において同じ。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧沖振法 第35条の3第4項 《4 沖縄県知事は、第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その産業高度化・事業革新措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出産業イノベーション促進計画に適合するものであ の規定による認定を受けている 産業高度化・事業革新措置 実施計画(同条第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条及び附則第8条第1項の表の第3号において「 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 」という。)に係る認定の効力並びに当該認定の取消し並びに 旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画 に関する 沖縄 県知事の指導及び助言については、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに、 新沖振法 第35条第4項 《4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進…》 計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による 産業イノベーション促進計画 の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3項 旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画 の実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。

6条 (施行前に提出した国際物流拠点産業集積計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)

1項 旧沖振法 第41条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により国際物流…》 拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定により提出した 国際物流拠点産業 集積計画(その変更について同条第8項において準用する同条第5項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項において「 提出国際物流拠点産業集積計画 」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧提出国際物流拠点産業集積計画 に定められている 沖縄 振興特別措置法第41条第2項第2号に規定する 国際物流拠点産業 集積地域(次項及び附則第8条第1項の表の第4号において「 旧国際物流拠点産業集積地域 」という。)の区域において 旧沖振法 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定を受けている者に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその通知並びに当該者に係る手数料の軽減については、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに、 新沖振法 第41条第4項 《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》 画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 旧国際物流拠点産業集積地域 の区域において 旧沖振法 第44条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上 の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に 沖縄 振興特別措置法第45条第2項の規定により 関税法 1954年法律第61号第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは に規定する総合保税地域の許可を受けている者及び 沖縄振興特別措置法 第45条第3項 《3 税関長は、関税法の実施を確保する上に…》 支障がないと認めるときは、第43条第1項の認定同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。を受けた者に対し、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の の規定により 関税法 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 に規定する保税蔵置場、同法第56条第1項に規定する保税工場又は同法第62条の2第1項に規定する保税展示場の許可を受けている者に関する手数料の軽減については、なお従前の例による。

7条 (施行前に認定を受けた経済金融活性化計画の実施状況の報告の徴収等に関する経過措置)

1項 旧沖振法 第55条の2第5項 《5 内閣総理大臣は、前項の認定をしようと…》 するときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。 の認定を受けた 経済金融活性化計画 旧沖振法第55条の3第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「 認定経済金融活性化計画 」という。)に関する実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧認定経済金融活性化計画 に定められている 沖縄 振興特別措置法第55条の2第2項第2号に規定する 特定経済金融活性化産業 次項及び次条第1項の表の第5号において「 旧特定経済金融活性化産業 」という。)に属する事業を営む法人のうち 旧沖振法 第56条第1項 《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》 立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 旧特定経済金融活性化産業 に属する事業を実施する株式会社のうち 旧沖振法 第57条の2第1項 《特定経済金融活性化事業を実施する株式会社…》 内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税につ の指定を受けている株式会社(次項において「 指定会社 」という。)に係る指定の効力並びに当該指定の取消し及びその公表については、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに、 新沖振法 第55条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 経済金融活性化計画の の規定による 経済金融活性化計画 の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

4項 指定会社 に関するその指定に係る事業の実施状況の報告については、なお従前の例による。

8条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置に関する経過措置)

1項 地方公共団体 が、次の表の各号の上欄に掲げる地域又は地区の区域内において当該各号の中欄に掲げる施設又は設備を当該各号の下欄に掲げる日以前に新設し、又は増設した者(同表の第3号の上欄に掲げる地域の区域内において同号の中欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、 旧沖振法 第35条の3第5項 《5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは…》 、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の概要を公表するものとする。 に規定する 認定事業者 に限る。)に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2項 地方公共団体 が、 沖縄 振興特別措置法第3条第3号の 離島 の地域内において薪炭製造業を行う個人に係る事業税について2022年3月31日以前に課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

9条 (中小企業等経営強化法の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 旧沖振法 第66条第5項の規定により読み替えて適用される 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の経営革 新計画 の承認の申請であって、この法律の施行の際、まだその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧沖振法 第66条第5項の規定により読み替えて適用される 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の承認(旧沖振法第66条第5項の規定により読み替えて適用される 中小企業等経営強化法 第15条第1項 《前条第1項の承認を受けた特定事業者は、当…》 該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 の変更の承認を含む。)を受けている経営革 新計画 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の承認を受ける経営革新計画に関する計画の変更の承認及び承認の取消し、 中小企業信用保険法 1950年法律第264号)の特例、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号)の特例、 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号)の特例、株式会社日本政策金融 公庫 法(2007年法律第57号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

10条 (国の負担若しくは補助又は交付金に関する経過措置)

1項 旧沖振法 第4条 《沖縄振興計画 沖縄県知事は、基本方針に…》 基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。 2 沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項 2 の規定による 沖縄 振興計画に基づく 事業等 で、2022年度以後の年度に繰り越される国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係るものは、 新沖縄振興計画 に基づく事業等とみなして、 新沖振法 第90条 《無医地区における医療の確保等 沖縄県知…》 事は、沖縄振興計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。 1 診療所の設置 2 患者輸送車患者輸送船を含む。の整備 3 定期的な巡回診療 4 保健師による保健指導等の活動 及び 第94条 《国の負担又は補助の割合の特例等 沖縄振…》 興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする から 第100条 《沖縄の港湾に係る特例 沖縄振興計画に基…》 づいて行う港湾工事港湾法1950年法律第218号第3条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指 までの規定を適用する。

2項 2022年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係る 事業等 で、 新沖縄振興計画 が定められるまでの間に、 沖縄 の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が沖縄県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業等を新沖縄振興計画に基づく事業等とみなして、 新沖振法 の規定を適用する。

12条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、沖縄の置かれた特殊な…》 諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《沖縄振興計画 沖縄県知事は、基本方針に…》 基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。 2 沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項 2 地域保健法 第6条 《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》 調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水 の改正規定、 第5条 《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》 年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健 の規定、 第8条 《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》 めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。 中医療法第6条の五、 第7条 《観光地形成促進計画の実施状況の報告等 …》 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。第7条 《観光地形成促進計画の実施状況の報告等 …》 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。 の二、 第27条 《航空機燃料税の軽減 沖縄島、宮古島、石…》 垣島、久米島若しくは下地島と沖縄以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別 の二及び第30条の4第10項の改正規定、 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を 及び第12条の規定並びに第17条中 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条第1項第1号 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、 第4条 《沖縄振興計画 沖縄県知事は、基本方針に…》 基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。 2 沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項 2第8条 《課税の特例 提出観光地形成促進計画に定…》 められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務 から第12条まで、第14条及び 第16条 《国際会議等の誘致を促進するための措置 …》 独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は から第18条までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から 第38条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものと まで及び 第42条 《国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告…》 等 沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業 の規定公布の日

42条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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