1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (承継計画書の作成基準)
1項 法附則第3条第1項の承継計画書は、 機構 の成立の時において地域振興整備公団(以下「 地域公団 」という。)が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
1号 資産及び債務(次号に規定する債務を除く。以下この号において同じ。)については、法附則第16条の規定による改正前の地域振興整備公団法(1962年法律第95号。以下「 旧 地域公団 法 」という。)第24条の二(法附則第60条の規定による改正前の 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)第42条及び法附則第64条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する地方都市開発整備等業務に係る勘定に属するもの( 旧地域公団法 第19条第1項第1号ハに掲げる業務のうち同項第3号の規定による工場用地の造成と併せて行われるものに係る資産及び債務を除く。)を 機構 が承継するものとすること。
2号 機構 の成立の時において現に 地域公団 が発行している債券に係る債務については、法附則第3条第4項の規定により国土交通大臣が経済産業大臣に協議して定めたものを機構が承継するものとすること。
3号 職員の雇用契約については、 機構 の成立の時において現に 地域公団 に在籍する職員のうち、当該職員の人数にイからホまでに掲げる業務に専ら従事する職員の定員に対するイに掲げる業務に専ら従事する職員の定員の割合を乗じた人数に相当する職員の雇用契約を機構が承継することを基本とするものとすること。この場合においては、承継後における機構の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。
イ 旧地方都市開発整備等業務
ロ 旧地域公団法 第24条の2に規定する工業再配置業務
ハ 次に掲げる業務(ロに掲げるものを除く。)
(1) 法附則第60条の規定による改正前の 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第42条の規定により読み替えて適用される 旧地域公団法 第24条の2に規定する工業再配置等業務
(2) 法附則第62条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(1997年法律第28号)第12条の規定により読み替えて適用される 旧地域公団法 第24条の2に規定する工業再配置等業務
(3) 法附則第64条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第9条の規定により読み替えて適用される 旧地域公団法 第24条の2に規定する工業再配置等業務
(4) 法附則第65条の規定による改正前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第27条又は附則第12条第2項の規定により読み替えて適用される 旧地域公団法 第24条の2に規定する工業再配置等業務
ニ 旧地域公団法 附則第10条第1項から第3項までの業務
ホ 法附則第37条の規定による改正前の旧産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号)附則第4項前段の業務
4号 前3号に掲げる権利及び義務以外の旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務については、 機構 が承継するものとすること。
3条 (評価に関する規定の準用)
1項 第1条第1項
《独立行政法人都市再生機構法以下「法」とい…》
う。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 1人 3 独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。の役員 1人
、第3項及び第4項の規定は、法附則第3条第7項(法附則第4条第8項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、
第1条第1項
《独立行政法人都市再生機構法以下「法」とい…》
う。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 1人 3 独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。の役員 1人
中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員( 機構 が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人 通則法 第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)」と、同項第4号中「機構に出資した地方公共団体」とあるのは「法附則第4条第7項に規定する地方公共団体」とする。
4条 (都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第4条第1項の規定により都市基盤整備公団(以下「 都市公団 」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5条 (交付金の金額)
1項 法附則第5条第1項の政令で定める金額は、1,402,000,017,905,416円とする。
6条 (機構が当分の間行うことができる業務に関する特例)
1項 法附則第12条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 法附則第12条第1項の規定により 機構 が同項第1号又は第2号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(2005年法律第78号)第3条の規定による改正前の 法 第11条第2項第1号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
又は第2号の業務に限る。)として 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
に規定する開発行為を行う場合には、同項第1号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、この規定を準用する。
7条 (国庫等に納付すべき金額等)
1項 法附則第12条第17項の規定により 機構 が国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。次項、第4項及び第6項において同じ。)に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 納付金額 を定めたときは、 機構 及び地方公共団体に対し、その納付金額を通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知は、宅地造成等経過業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表( 通則法 第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から1月以内にするものとする。
4項 機構 は、 納付金額 を法附則第12条第17項の規定により国庫及び地方公共団体に納付しようとするときは、当該納付金額を政府及び当該地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額に応じて按分するものとする。
5項 前項に規定する出資金の額は、2005年4月1日における政府及び地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額(同日後法附則第12条第16項の規定により宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの間に政府又は地方公共団体から 機構 に宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資があったときは、当該出資の額に、当該出資があった日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数を2005年4月1日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数で除して得た数を乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
6項 機構 は、第2項の規定による通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫及び地方公共団体に納付しなければならない。
8条 (無利子貸付けの対象となる公共の用に供する施設)
1項 法附則第21条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
9条 (無利子貸付金の償還方法)
1項 法附則第21条第1項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
10条 (社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)
1項 第12条第1項
《法第22条第1項の特定公共施設工事の施行…》
に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
の規定は法附則第22条第1項の費用の範囲について、
第12条第2項
《2 機構が法第18条の規定により道路の新…》
設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第20条第1項又は電線共同溝整備法第7条第1項電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。の規定による負担
の規定は 機構 が法第18条の規定により社会資本整備関連特定工事を施行する道路につき道路管理者が 共同溝整備法 第20条第1項の規定による負担金を徴収した場合について、
第13条
《 法第22条第4項の規定による支払金は、…》
年賦支払の方法当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき1時支払の方法により支払うものとする。 2 前項の年賦支払の支払期間据置期間を含む
の規定は法附則第22条第2項の規定による支払の方法について準用する。この場合において、
第12条第2項
《2 機構が法第18条の規定により道路の新…》
設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第20条第1項又は電線共同溝整備法第7条第1項電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。の規定による負担
中「前項」とあるのは、「附則第10条において準用する
第12条第1項
《法第22条第1項の特定公共施設工事の施行…》
に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
」と読み替えるものとする。
13条 (都市基盤整備公団法施行令の廃止)
1項 都市基盤整備公団法施行令(1999年政令第254号)は、廃止する。
14条 (都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
1項 都市公団 が法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号。以下「 旧都市公団法 」という。)第55条第1項の規定により発行した都市基盤整備債券に係る都市基盤整備債券原簿及び利札については、前条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令(以下「 旧都市公団法施行令 」という。)第28条及び
第29条
《払込み 都市再生債券の募集が完了したと…》
きは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧都市公団法 施行令第28条第1項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生 機構 は、都市基盤整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第23条第3項第1号」とあるのは「 独立行政法人都市再生機構法施行令 附則第13条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令第23条第3項第1号」と、旧都市公団法施行令第29条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
1項 旧都市公団法 施行令第31条(第1項第28号及び第2項の表 登記手数料令 第7条
《 不動産登記令第22条第1項他の法令にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき300円とする。
の項に係る部分に限る。)の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第31条第1項中「公団」とあり、及び同条第2項の表 登記手数料令 第7条
《 不動産登記令第22条第1項他の法令にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき300円とする。
の項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生 機構 」とする。
1項 この政令は、 機構 の成立の時から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から
第5条
《国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実…》
施に必要な都市計画 法第15条第1号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。 1 市街地再開発事業を行う業務 次に掲げる都市計画都市再開
まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月30日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《 独立行政法人都市再生機構法以下「法」と…》
いう。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 1人 3 独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。の役員 1人
、
第3条
《委託に基づき建設等を行う住宅 法第11…》
条第3項第2号の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。 1 良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要と認められる賃貸住宅 2 公営住宅その他地
、
第4条
《関係地方公共団体からの要請 法第14条…》
第1項から第3項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。 2 法第14条第1項から第3項までの規定による業務に関する計画には
、
第5条
《国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実…》
施に必要な都市計画 法第15条第1号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。 1 市街地再開発事業を行う業務 次に掲げる都市計画都市再開
( 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項
《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》
社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第
及び
第18条
《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》
読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表
の改正規定を除く。)、
第6条
《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》
等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及
、
第9条
《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》
に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3
、
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
、
第12条
《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》
規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から
、
第13条
《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》
定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同
( 都市再開発法施行令 第49条
《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》
請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
、
第19条
《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》
内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ
の改正規定に限る。)、
第20条
《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》
余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
から
第22条
《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》
備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
まで、
第23条
《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》
限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
( 景観法施行令 第6条第1号
《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》
理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設
の改正規定に限る。)、
第25条
《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》
の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する
及び
第27条
《景観協定の締結から除外される土地 法第…》
81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《 独立行政法人都市再生機構法以下「法」と…》
いう。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 1人 3 独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。の役員 1人
の規定、
第2条
《根幹的な都市公園の規模 法第11条第1…》
項第11号の政令で定める規模は、おおむね四ヘクタールとする。
中 都市公園法施行令 第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実…》
施に必要な都市計画 法第15条第1号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。 1 市街地再開発事業を行う業務 次に掲げる都市計画都市再開
から
第16条
《事業年度納付金の納付の手続 機構は、毎…》
事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第33条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項の規定による納付金以下「事業年度納付金」という。の計算書に、当該事業年度の事業年度
まで及び
第18条
《国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する…》
会計 国庫に納付する事業年度納付金については、第15条第2項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定特別会計に関する法律2007年法律第23号附則
から
第22条
《中期目標期間納付金の納付期限 中期目標…》
期間納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年11月15日)から施行する。
14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項
2項 経過期間における附則第5条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法施行令第28条第1項第25号、附則第6条の規定による改正後の 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条第1項第24号
《次の法令の規定については、機構を国の行政…》
機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。 2
、附則第7条の規定による改正後の 国立大学法人法施行令 第25条第1項第48号
《次の法令の規定については、国立大学法人等…》
を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 船舶安全法1933年法律第11号第29条の4第1項 2 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第21条の2第2項から第4項まで 3 医療法
、附則第8条の規定による改正後の 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条第1項第26号
《次の法令の規定については、機構を国とみな…》
して、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。 2 港湾法1
、附則第10条の規定による改正後の 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条第1項第34号
《次の法令の規定については、機構を国の行政…》
機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第21条の2第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神
、附則第11条の規定による改正後の 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条第1項第27号
《次の法令の規定については、機構を国の行政…》
機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号 2 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90
及び附則第12条の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条第1項第25号
《次の法令の規定については、国立高度専門医…》
療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の
の規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《センター債券の形式 法第21条第1項又…》
は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。
ただし書、
第8条第1項
《センター債券の募集に応じようとする者は、…》
センター債券の申込証以下「センター債券申込証」という。にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項
《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》
項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。
において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月8日)から施行する。