附 則
1条
1項 第8条
《分割の認可の申請 法第24条第1項の規…》
定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 分割しようとする健康保険組合の名称 2 分割により設立される健康保険組
、
第9条
《解散の認可の申請 法第26条第2項の規…》
定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 組合員である被保険者の数を示した書面 2 認可
、
第13条
《一般保険料率の認可の申請 一般保険料率…》
の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
から
第16条
《理事長の就任等の届出 健康保険組合は、…》
理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったとき
まで、
第19条
《新規適用事業所の届出 初めて法第3条第…》
3項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適
、
第21条
《任意適用事業所の申請 法第31条第1項…》
の規定による認可の申請は、様式第1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとする
、
第24条
《被保険者の資格取得の届出 法第48条の…》
規定による被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を
から
第44条
《任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所…》
の変更の届出 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。 ただし、住所の変更については、当該任
まで、
第67条
《法第88条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準 法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等看護師その他次条に規定する者をいう。第74条第1項第9号及び第77条において同じ
、
第80条
《移送費の額 法第97条第1項の厚生労働…》
省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
及び
第81条
《移送費の支給が必要と認める場合 保険者…》
は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 1 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 2 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこ
の規定は1926年7月1日から、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定は1926年10月1日から、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
から
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
まで、
第10条
《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》
条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる
から
第12条
《帳簿の備付け 健康保険組合は、歳入簿、…》
歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
まで、
第18条
《管轄地方厚生局長等の経由 健康保険組合…》
が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
、
第20条
《適用事業所に該当しなくなった場合の届出 …》
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働
、
第22条
《任意適用事業所の取消しの申請 法第33…》
条第1項の規定による認可の申請は、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受
及び
第23条
《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》
ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及
の規定は1926年11月1日から、
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
、
第7条
《合併の認可の申請 法第23条第1項の規…》
定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数 2 合併により設立
、
第17条
《添付書類 健康保険組合において厚生労働…》
大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなけれ
、
第45条
《通知 保険者は、任意継続被保険者の標準…》
報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
から
第66条
《療養費の支給の申請 法第87条第1項の…》
規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者
まで及び
第68条
《法第88条第1項の厚生労働省令で定める者…》
法第88条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
から
第79条
《公示 法第96条の公示は、次に掲げる事…》
項について行うものとする。 1 法第96条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日 2 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地 3 訪問看護すてーしョんの名称及び所在地
までの規定は1927年1月1日から施行する。
1条の2
1項 令附則第9条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
1号 当該各事業年度の前事業年度末における 法 第7条の31第2項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額
2号 当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額
1条の3
1項 2013年度及び2014年度における
第135条の2第2項
《2 法第159条の3の規定により保険料の…》
徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出な
及び第3項並びに
第135条の7
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険
の規定の適用については、
第135条の2第2項第1号
《2 法第159条の3の規定により保険料の…》
徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出な
中「からほ」とあるのは「からぬ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号。以下「特別法」という。)第58条第2項の規定による国庫補助」と、「ほ 特例措置 により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ほ特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/へ特別法第50条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/と特別法第51条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/ち特別法第52条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/り特別法第53条の規定による算定により加算された療養費の額/ぬ特別法第54条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、
第135条の7第1号
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
第135条の7 協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、
い中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第58条第2項の規定による国庫補助」とする。
1条の4
1項 2013年度及び2014年度においては、
第135条
《育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の…》
徴収の特例の申出等 法第159条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項第7号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限
の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第1号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。
1条の5
1項 2015年度及び2016年度における
第135条の2の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
及び第3項並びに
第135条の7
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険
の規定の適用については、
第135条の2の2第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、
第135条の7第1号
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
第135条の7 協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、
い中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
1条の6
1項 2017年度及び2018年度における
第135条の2の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
及び第3項並びに
第135条の7
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険
の規定の適用については、
第135条の2の2第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、
第135条の7第1号
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
第135条の7 協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、
い中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
1条の7
1項 令和元年度及び2020年度における
第135条の2の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
及び第3項並びに
第135条の7
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険
の規定の適用については、
第135条の2の2第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、
第135条の7第1号
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
第135条の7 協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、
い中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
1条の8
1項 2021年度及び2022年度における
第135条の2の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
及び第3項並びに
第135条の7
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険
の規定の適用については、
第135条の2の2第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、
第135条の7第1号
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
第135条の7 協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、
い中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
1条の9
1項 2023年度及び2024年度における
第135条の2の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
及び第3項並びに
第135条の7
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険
の規定の適用については、
第135条の2の2第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合に該当するときは、当該支部被保険者法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から
中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、
第135条の7第1号
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
第135条の7 協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、
い中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
2条
1項 法附則第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金 機構 法の施行の際現に効力を有する 法 の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は 社会保険庁長官等 に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
3条
1項 前項に規定する 社会保険庁長官等 がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金 機構 法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく 権限 又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
附 則(1929年6月1日内務省令第18号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 本令施行前に交付したる被保険者証及療養証明書は本令施行後といえども之を使用することを妨ゲズ
附 則(1929年7月31日内務省令第29号) 抄
1項 本令は1929年8月1日より之を施行す
附 則(1934年12月29日内務省令第39号) 抄
1項 本令は1935年4月1日より之を施行す但し1934年法律第13号実施の為に予め必要なる事項に関しては1935年1月1日より之を施行す
附 則(1940年5月31日厚生省令第19号)
1項 本令は1940年6月1日より之を施行す但し
第8条
《分割の認可の申請 法第24条第1項の規…》
定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 分割しようとする健康保険組合の名称 2 分割により設立される健康保険組
の二の改正規定、
第44条
《任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所…》
の変更の届出 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。 ただし、住所の変更については、当該任
の二、
第44条
《任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所…》
の変更の届出 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。 ただし、住所の変更については、当該任
の三、
第56条
《令第34条第2項の規定の適用の申請等 …》
令第34条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 令第34条第2項各号に規定する者につ
の三、
第56条
《令第34条第2項の規定の適用の申請等 …》
令第34条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 令第34条第2項各号に規定する者につ
の四、
第56条
《令第34条第2項の規定の適用の申請等 …》
令第34条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 令第34条第2項各号に規定する者につ
の五、
第56条
《令第34条第2項の規定の適用の申請等 …》
令第34条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 令第34条第2項各号に規定する者につ
の六、
第64条
《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等又は保険薬局等は、法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に
の改正規定、
第66条
《療養費の支給の申請 法第87条第1項の…》
規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者
の改正規定、
第66条
《療養費の支給の申請 法第87条第1項の…》
規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者
の二の改正規定及
第73条
《準用 第65条の規定は、訪問看護療養費…》
の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
の改正規定並に様式第6号中(二)(三)の改正規定、様式第7号中(二)(三)の改正規定、様式第8号中(二)の改正規定及様式第10号の改正規定は1939年法律第74号中第1条第2項、
第7条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 合併後における事業計画書 2 認可の申請前1月以内現在における各健康保険組合の財産目録 3 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保
、
第47条第2項
《2 健康保険組合は、次に掲げる場合におい…》
ては、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 1 法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。 2 被保険者等記号・番号を変更したとき。 3 第24条の
第3項、第62条第4項及
第69条
《訪問看護療養費の支給が必要と認める場合 …》
保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者第67条の基準に適合している者に限る。であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 ただし、他の訪問看護すてー
の二の規定並に
第76条
《指定訪問看護事業者の別段の申出 法第8…》
9条第2項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅さービす事業者訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅さービす事業を行う事業
の改正規定施行の日より之を施行す
2項 本令施行前に交付したる被保険者証は本令施行後といえども之を使用することを妨ゲズ
附 則(1942年1月31日厚生省令第5号)
1項 本令は1942年2月1日より之を施行す
2項 事業主は1942年2月1日の現在に依り被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を様式第1号に依り同月10日迄に地方長官又は健康保険組合に届出ヅベし但し政府管掌被保険者にして労働者年金保険の被保険者たる者に関しては様式特第1号に依る届書(正副二通)を提出すベし
3項 本令施行の日後1942年4月1日前に於て 健康保険法
第13条
《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》
同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
又は同法第15条に規定する被保険者の資格を取得したる者あるときは事業主は
第10条第1項
《第2条の7の規定は、健康保険組合が行う法…》
第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるの
又は
第11条
《組合債に係る認可を要しない事項 健康保…》
険法施行令1926年勅令第243号。以下「令」という。第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 組合債の金額減少に係る場合に限る。 2 組合債の利息の定率低減に係る場
の規定に依る届出を為すの外従前の規定に依り届出を為すベし
4項 第2項又は前項の規定に依る届出ありたるときは地方長官又は健康保険組合は標準報酬を決定し遅滞なく之を事業主に通知すベし
附 則(1942年12月28日厚生省令第59号) 抄
1項 本令は1943年4月1日より之を施行す但し1942年法律第38号中第1条第2項、
第13条
《一般保険料率の認可の申請 一般保険料率…》
の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
及
第45条
《通知 保険者は、任意継続被保険者の標準…》
報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
の改正規定並に
第13条
《一般保険料率の認可の申請 一般保険料率…》
の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
の二、
第43条
《任意継続被保険者が適用事業所に使用される…》
に至ったとき等の申出 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
の三ないし[から〜まで]
第43条
《任意継続被保険者が適用事業所に使用される…》
に至ったとき等の申出 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
の五及第59条の二の規定実施の為に予め必要なる範囲内に於ては1943年1月1日より之を施行す
3項 前項の規定施行の際職員健康保険の被保険者たりし者にして健康保険の被保険者たるベきものは1942年法律第38号附則第5項の規定に依り 法 第13条、法第15条又は法第20条の各規定に依る健康保険の被保険者と為るものとす
4項 第2項の規定施行の際現に職員健康保険の被保険者たりし者にして引続き健康保険の被保険者と為りたるものに付ては事業主は
第10条
《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》
条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる
の規定に依る届出を為すことを要せズ
5項 事業主は1943年4月1日現在に依り 令 第78条の三に規定する被保険者に付様式第4号に準ジ同月10日迄に地方長官又は組合に届出ヅベし但し1943年4月1日に於て新に被保険者と為りたる者に付ては此の限に在らズ
6項 本令施行前より引続き被保険者たる者に付ては
第63条
《保険外併用療養費の支払 被保険者が法第…》
86条第1項の規定により法第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその
の規定の適用に付ては1943年4月1日に被保険者の資格を取得したるものと看做す第2項の規定施行前職 員健康保険法施行規則 に基きて為したる命令又は処分は本令中の相当規定に基きて之を為したるものと看做す第2項の規定施行前職 員健康保険法施行規則 に基きて為したる申請、報告又は届出に付また同ジ
7項 本令施行前に交付したる被保険者証及療養証明書並に第2項の規定施行前職 員健康保険法施行規則 に基きて交付したる被保険者証は本令施行後といえども之を使用することを妨ゲズ
8項 被保険者は本令施行前に交付を受けたる処方箋及第2項の規定施行前職 員健康保険法施行規則 に基き交付を受けたる処方箋に依り薬剤の支給を受くることを妨ゲズ
9項 本令施行前より引続き存する健康保険組合及第2項の規定施行の際現に存する職員健康保険組合にして健康保険組合と為りたるものの1942年度の決算、事業報告、財産目録及事業状況報告の様式に付ては仍従前の規定に依る
10項 第2項の規定施行前職 員健康保険法施行規則 に違反したる者の処罰に付ては仍従前の規定に依る
11項 健康保険の被保険者たらさる臨時使用人に関する件、官吏及待遇官吏は健康保険の被保険者たらさるの件、健康保険組合台帳閲覧の件、 健康保険法
第10条
《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》
保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
の規定に依る職権委任の件、職員健康保険の被保険者たらザる者に関する件、職員健康保険組合台帳閲覧の件及1941年厚生省令第20号は之を廃止す
附 則(1944年1月19日厚生省令第1号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1944年5月24日厚生省令第18号) 抄
1項 本令は1944年6月1日より之を施行す但し
第48条
《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
、
第49条
《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》
規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、
、
第56条
《保険給付の方法 入院時食事療養費、入院…》
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、そ
の四、
第58条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に
及
第81条
《保険医又は保険薬剤師の登録の取消し 厚…》
生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。 1 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項第85条第9項、第85条の2第
の改正規定、附則第4項並に
第63条
《療養の給付 被保険者の疾病又は負傷に関…》
しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びそ
の十三の改正規定に於て準用する
第48条
《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
及
第49条
《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》
規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、
の規定は1944年法律第21号附則第16条の規定施行の日より之を施行す
2項 本令施行前に交付を受けたる被保険者証、療養証明書、家族診療券及家族療養証明書は本令施行後といえども之を使用することを妨ゲズ
3項 本令施行前に於て旧規定
第80条第1号
《移送費の額 第80条 法第97条第1項の…》
厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
、第7号及
第81条第4号
《移送費の支給が必要と認める場合 第81条…》
保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 1 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 2 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難で
の規定に該当したる者の処罰に付ては仍従前の規定に依る
附 則(1945年7月16日厚生省令第24号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1946年4月1日厚生省令第15号) 抄
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 事業主は1946年4月1日の現在に依り被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を様式第1号に依り同月10日迄に地方長官又は健康保険組合に届出ヅベし
3項 前項の届出ありたるときは地方長官又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し事業主に通知すベし
4項 第2項の規定に依る届出を怠り又は其の届書に虚偽の記載を為したる者に付適用すベき
第80条
《移送費の額 法第97条第1項の厚生労働…》
省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
の罰則に付ては
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
の規定を準用す
5項 本令施行の日の属する月の前月に於て報酬に増減ありたる場合は
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の二の改正規定に依る
附 則(1947年6月17日厚生省令第19号) 抄
1項 この省令は、1947年6月1日から、これを施行する。但し、第8条の2第1項(「
第10条
《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》
条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる
の二、
第10条
《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》
条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる
の三、」を削る規定及び「
第63条
《保険外併用療養費の支払 被保険者が法第…》
86条第1項の規定により法第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその
の十四」の下に「、
第63条
《保険外併用療養費の支払 被保険者が法第…》
86条第1項の規定により法第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその
の十五」を加える改正規定を除く。)、第45条の2第3項、
第45条
《通知 保険者は、任意継続被保険者の標準…》
報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
の三、
第46条
《事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知…》
厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理
、
第48条第1項
《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》
名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主
、
第53条
《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から
、
第55条
《令第34条第2項に規定する収入の額 令…》
第34条第2項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあって
、第56条の2第2項、
第56条の3第1項
《法第77条第2項の厚生労働省令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 診療報酬の算定方法2008年厚生労働省告示第59号第1号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院 2 その他厚生労働大臣が必要と認める病院
、
第57条
《入院時食事療養費の支払 被保険者が法第…》
85条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費
、第59条、第60条、
第63条
《保険外併用療養費の支払 被保険者が法第…》
86条第1項の規定により法第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその
の八、
第63条
《保険外併用療養費の支払 被保険者が法第…》
86条第1項の規定により法第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその
の十及び第63条の12第1項の規定は 労働者災害補償保険法 施行の日から、これを施行する。
2項 事業主は、1947年6月1日の現在において、被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を、様式第1号によつて、同月10日迄に、都道府県知事又は健康保険組合に届出なければならない。
3項 前項の届出があつた時は、都道府県知事又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し、事業主に通知しなければならない。
4項 第2項の規定による届出を怠り又はその届書に虚偽の記載をなした者に対する罰則の適用については、
第80条
《移送費の額 法第97条第1項の厚生労働…》
省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
の規定を準用する。
附 則(1948年7月31日厚生省令第31号)
1項 この省令は、1948年8月1日から、これを施行する。
附 則(1950年7月12日厚生省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年1月13日厚生省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の日において現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者は、1951年1月31日までに被保険者証及び
第48条
《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》
等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に
の改正規定による届書を都道府県知事又は組合に提出しなければならない。
3項 前項の届出があつたときは、都道府県知事又は組合は、遅滞なく健康保険継続療養証明書を交付しなければならない。
4項 この省令施行の際現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者が所持している被保険者証は、第2項に規定する期限を経過したときは無効とする。
附 則(1953年10月16日厚生省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
2項 健康保険法の一部を改正する法律(1953年法律第116号)附則第2項の規定に該当する者に関して、
第10条
《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》
条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる
を適用する場合においては、同条中「様式第4号」とあるのは「改正前の様式第1号」と読み替えるものとする。
附 則(1954年7月1日厚生省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
附 則(1955年8月17日厚生省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1955年8月1日から適用する。
附 則(1956年7月26日厚生省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第61条
《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》
保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第105条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受
の改正規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年4月30日厚生省令第9号)
1項 この省令中様式第6号及び様式第6号の2の改正規定は1957年6月1日から、様式第7号及び様式第8号の改正規定は同年8月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の
第46条
《事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知…》
厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理
及び
第47条
《被保険者証の交付 協会は、厚生労働大臣…》
から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 ただし、当該情報の提供が、同1の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたもので
の規定は、同年6月30日までは適用しない。
2項 1957年6月1日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第6号による被保険者証は、同年同月30日までは、改正後の同様式によるものとみなす。
3項 1957年6月1日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第6号の2による継続療養証明書は、改正後の同様式によるものとみなす。
附 則(1957年7月1日厚生省令第29号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の2の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(1958年6月14日厚生省令第16号) 抄
1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。
附 則(1958年10月1日厚生省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年4月30日厚生省令第13号)
1項 この省令は、1960年5月1日から施行する。
附 則(1961年7月14日厚生省令第32号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年11月17日厚生省令第48号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年6月5日厚生省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。
附 則(1962年6月30日厚生省令第35号)
1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。
附 則(1962年10月1日厚生省令第46号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年12月24日厚生省令第53号)
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日において現に交付されているこの省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第6号の2による健康保険継続療養証明書は、当該健康保険継続療養証明書に記載された有効期間が満了するまでの間は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第6号の2による健康保険継続療養証明書とみなす。
3項 この省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第6号の2による健康保険継続療養証明書の交付を受けた者については、この省令による改正前の 健康保険法施行規則
第48条第3項
《3 前2項の規定による被保険者証の提出及…》
び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1963年4月30日厚生省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
の二及び
第16条
《理事長の就任等の届出 健康保険組合は、…》
理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったとき
の規定は1963年4月分以降の保険料について、
第49条
《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》
者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再
、
第58条
《食事療養標準負担額の減額の対象者 法第…》
85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける者 3
及び第63条の2第2項の改正規定は1963年4月1日から適用する。
附 則(1965年6月5日厚生省令第30号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年10月24日厚生省令第37号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年7月25日厚生省令第31号)
1項 この省令は、1968年8月1日から施行する。
2項 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則
第17条
《添付書類 健康保険組合において厚生労働…》
大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなけれ
の規定による届出については、なお従前の例によることができる。
3項 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。
1号 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
2号 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
3号 厚生年金保険被保険者種別変更届
4号 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書
附 則(1969年8月23日厚生省令第23号)
1項 この省令は、1969年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の 健康保険法施行規則 様式第6号又は改正後の 船員保険法施行規則 様式第4号の様式によるものとみなす。
附 則(1970年4月15日厚生省令第13号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年1月26日厚生省令第1号)
1項 この省令は、1972年2月1日から施行する。
附 則(1973年10月1日厚生省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1973年12月10日厚生省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証、日雇労働者健康保険受給資格者票及び日雇労働者健康保険特別療養費受給票は、それぞれ、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1974年8月31日厚生省令第31号)
1項 この省令は、公害健康被害補償法(1973年法律第111号)の施行の日(1974年9月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1974年10月21日厚生省令第41号) 抄
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
附 則(1975年3月18日厚生省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月29日厚生省令第25号)
1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1976年8月2日厚生省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 (1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 (1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 (1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
10条 (健康保険被保険者証等の経過措置)
1項 1976年10月1日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
附 則(1977年12月16日厚生省令第49号)
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第6号の様式によるものとみなす。
附 則(1978年11月28日厚生省令第71号)
1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。
附 則(1979年4月21日厚生省令第18号)
1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。
2項 事業主は、1979年8月1日現に使用する被保険者(同年7月1日から8月1日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月10日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。
1号 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
2号 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
3号 被保険者の種別
4号 健康保険被保険者証の記号番号
3項 事業主は、前項に規定する被保険者( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第23条
《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく
の規定により1979年8月から10月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年8月10日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。
1号 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
2号 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
附 則(1979年11月20日厚生省令第43号)
1項 この省令は、1979年12月1日から施行する。
附 則(1981年2月21日厚生省令第3号)
1項 この省令は、1981年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第6号の様式によるものとみなす。
附 則(1981年10月13日厚生省令第63号)
1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、1982年3月31日までは、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第6号の様式によるものとみなす。
附 則(1983年2月1日厚生省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1984年9月22日厚生省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2条 (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止)
3条 (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)
1項 旧日雇労働者 健康保険法施行規則 (以下「 旧日雇健保規則 」という。)第1条第3項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新健保規則 」という。)第72条第3項の規定により交付されている文書とみなす。
2項 健康保険法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定により 健康保険法 (1922年法律第70号。以下「 法 」という。)第69条の9第2項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者 健康保険法 (1953年法律第207号。以下「 旧日雇健保法 」という。)
第8条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 分割後における各健康保険組合の事業計画書 2 認可の申請前1月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録 3 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務
の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び 法 第69条の12第3項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた 旧日雇健保法 第10条第4項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は 指定市町村 長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。
3項 旧日雇健保規則
第21条第1項
《法第31条第1項の規定による認可の申請は…》
、様式第1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用
の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から6月を経過するまでの間は、 新健保規則
第94条第1項
《第53条、第65条、第69条、第71条、…》
第72条及び第83条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第53条第2項中「被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被扶養
の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。
4項 旧日雇健保規則
第23条
《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》
ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及
の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から6月を経過するまでの間は、 新健保規則
第96条第1項
《法第113条の規定により家族埋葬料の支給…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名 3 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日 4 第85条第
の規定により届け出られている印章の印影とみなす。
5項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、 旧日雇健保規則 様式第13号による。
4条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ 新健保規則 の様式によるものとみなす。
5条 (1984年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例)
1項 1984年度の 法 第79条の11の命令をもつて算定する額は、 新健保規則
第99条
《特定疾病の認定の申請等 令第41条第9…》
項の規定による保険者の認定以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号
の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に8分の5を乗じて得た額とする。
附 則(1985年2月21日厚生省令第4号) 抄
1項 この省令は、1985年3月1日から施行する。
附 則(1985年3月15日厚生省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (退職被保険者等証明書に係る特例)
1項 国民健康保険法施行規則 の一部を改正する省令(1984年厚生省令第41号)附則第3条に規定する退職被 保険者等 証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の 健康保険法施行規則 第15条の3第3項の規定の適用については、同項中「 国民健康保険法施行規則 (1958年厚生省令第53号)
第6条
《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号当該被保険者が法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又は様式
の規定に依り交付せられたる同令の様式第1の二に依る被保険者証」とあるのは、「 国民健康保険法施行規則 の一部を改正する省令(1984年厚生省令第41号)附則第3条の規定に依り交付せられたる退職被保険者等証明書」とする。
附 則(1985年8月6日厚生省令第35号)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第13号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号による。
附 則(1986年2月10日厚生省令第2号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第13号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号による。
附 則(1986年3月31日厚生省令第21号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第1号、様式第1号の二、様式第4号、様式第5号及び様式第5号の4による届書は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の様式によるものとみなす。
3項 新規則
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
に規定する様式第1号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
4項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、それぞれ 新規則 の様式によるものとみなす。
附 則(1986年12月27日厚生省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
附 則(1987年2月12日厚生省令第9号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第13号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号による。
附 則(1987年9月25日厚生省令第39号)
1項 この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。
附 則(1988年2月10日厚生省令第7号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第13号の様式によるものとみなす。
附 則(1988年3月30日厚生省令第22号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月22日厚生省令第6号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第13号の様式によるものとみなす。
附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(1990年2月21日厚生省令第4号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第13号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号による。
附 則(1990年3月27日厚生省令第15号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条第1項
《法第12条第1項又は第14条第2項の規定…》
による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっ
の規定による届出は、1993年3月31日までの間は、同条第3項の規定にかかわらず、 健康保険法施行規則 の一部を改正する省令(1986年厚生省令第21号)別記様式によることができる。
3項 新規則
第4条第1項
《法第16条第1項第10号の厚生労働省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
の規定による届出は、1993年3月31日までの間は、同条第3項の規定にかかわらず、改正前の 健康保険法施行規則 様式第1号の2によることができる。
附 則(1990年6月8日厚生省令第33号)
1項 この省令は、公布の日より施行する。
附 則(1992年2月29日厚生省令第2号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月4日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により現に使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1992年3月31日厚生省令第21号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。ただし、分べんの日が同年4月1日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産手当金の支給の請求書については、なお従前の例による。
附 則(1992年4月14日厚生省令第27号)
1項 この省令は、1992年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されてい る健康保険法 第69条の9の規定による手帳は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第13号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号による。
附 則(1992年6月26日厚生省令第39号)
1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されてい る健康保険法 第69条の9の規定による手帳は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 様式第13号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号による。
附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1994年3月30日厚生省令第27号) 抄
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年8月17日厚生省令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年9月9日厚生省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
中 健康保険法施行規則 第25条の3の改正規定、同令第44条の2の改正規定、同令第99条の改正規定、同令様式第7号の改正規定及び同令様式第8号の改正規定、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
中 船員保険法施行規則 の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第2章の章名の改正規定、同令第82条の3第2項第5号の改正規定、同令第82条の10第1項の改正規定、同令第82条の十の2第1項の改正規定及び同令第2章第9節の3の節名の改正規定、
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
中 国民健康保険法施行規則
第16条
《事業勘定及び直営診療施設勘定 令第2条…》
に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその
の改正規定及び同令第19条の改正規定並びに
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)1995年4月1日
2号 第8条
《分割の認可の申請 法第24条第1項の規…》
定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 分割しようとする健康保険組合の名称 2 分割により設立される健康保険組
中老人保健法施行規則第23条の2の改正規定、
第12条
《帳簿の備付け 健康保険組合は、歳入簿、…》
歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準
第25条第1項
《毎年7月1日現に使用する被保険者法第41…》
条第3項に該当する者を除く。の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとす
の改正規定、
第22条
《任意適用事業所の取消しの申請 法第33…》
条第1項の規定による認可の申請は、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受
中 戦傷病者特別援護法施行規則 様式第14号(1)及び様式第14号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第7条の規定、附則第8条の規定、附則第14条の規定、附則第19条の規定及び附則第23条の規定公布の日
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新健保規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、 新健保規則 の様式によるものとみなす。
3条
1項 1994年10月1日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
4条
1項 1994年10月1日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
5条
1項 分べんの日が1994年10月1日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
6条
1項 健康保険法等の一部を改正する法律(1994年法律第56号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の 健康保険法施行規則
第53条
《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から
及び
第54条
《処方せんの提出 保険薬局等から薬剤の支…》
給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
の規定の例による。
7条 (指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
1項 改正法 附則第6条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
8条 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
1項 保険者は、被保険者が1994年10月1日において 新健保規則
第45条
《通知 保険者は、任意継続被保険者の標準…》
報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
の三各号の1に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第45条の4第1項及び第2項の規定の例により標準負担額減額 認定 証を交付することができる。
附 則(1994年12月14日厚生省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
、
第7条
《合併の認可の申請 法第23条第1項の規…》
定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数 2 合併により設立
、
第10条
《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》
条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる
、
第11条
《組合債に係る認可を要しない事項 健康保…》
険法施行令1926年勅令第243号。以下「令」という。第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 組合債の金額減少に係る場合に限る。 2 組合債の利息の定率低減に係る場
、
第12条
《帳簿の備付け 健康保険組合は、歳入簿、…》
歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
、
第15条
《規程の届出 健康保険組合は、組合員の権…》
利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
及び
第20条
《適用事業所に該当しなくなった場合の届出 …》
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働
の規定は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月28日厚生省令第17号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(1995年3月28日厚生省令第19号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年6月26日厚生省令第38号)
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1995年9月26日厚生省令第55号)
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
及び
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
の規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1996年2月27日厚生省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新 健康保険法施行規則 」という。)第10条の2第1項の規定による届出は、1996年12月31日までの間、同条第3項の規定にかかわらず、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 (以下「 旧 健康保険法施行規則 」という。)様式第4号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。
2項 新 健康保険法施行規則 第10条の2第1項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
6条
1項 新 健康保険法施行規則 第10条の3第1項の規定による届出は、1996年12月31日までの間、同条第3項の規定にかかわらず、 旧 健康保険法施行規則 様式第5号によることができる。
附 則(1996年6月19日厚生省令第35号)
1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。
附 則(1996年10月11日厚生省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2条 (基礎年金番号に関する通知書)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号。以下この項において「 法 」という。)
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者( 法 第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
2号 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 (以下「 新 国民年金法施行規則 」という。)
第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
にからとまでに掲げる年金たる給付の受給権者( 法 第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号いからはまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2項 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
3条 (事業主等の経由)
1項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
3条の2 (準用)
1項 厚生年金保険法施行規則
第17条の2
《基礎年金番号通知書等の適正な取扱い 事…》
業主は、第3条第1項若しくは第2項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは
の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、 厚生年金保険法施行規則
第17条
《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》
81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
の二中「
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
若しくは第2項若しくは
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は
第81条第2項
《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》
書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
4条 (年金証書の交付)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に 新 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号いからはまでに掲げる年金たる給付(同号いに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1号 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金こード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権を取得した年月
12条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項に規定する者に係る
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下この条において「 新 健康保険法施行規則 」という。)
第2条第3項
《3 第1項の場合において、被保険者が厚生…》
年金保険の被保険者厚生年金保険法1954年法律第115号第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。以下同じ。であるときは、同項の届書に個人番号
に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2項 附則第4条に規定する者に係る 新 健康保険法施行規則 第2条第3項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
13条
1項 この省令の施行の際現にある
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
21条 (請求等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則(1996年10月31日厚生省令第60号)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
附 則(1997年1月31日厚生省令第5号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年8月14日厚生省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び 健康保険法 (1922年法律第70号)第69条の9の規定による手帳は、
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新健保規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険かードは、当分の間、 新健保規則 の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号による。
附 則(1998年1月29日厚生省令第10号)
1項 この省令は、1998年2月2日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1998年3月24日厚生省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(1997年法律第125号)による改正前の医療法(1948年法律第205号)第4条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(1922年法律第70号)第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「 旧総合病院 」という。)においてこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 旧総合病院 については、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則
第63条
《保険外併用療養費の支払 被保険者が法第…》
86条第1項の規定により法第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその
の十三(同令第93条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附 則(1998年3月27日厚生省令第32号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年7月27日厚生省令第71号) 抄
1項 この省令は、1998年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 健康保険法 (1922年法律第70号)
第36条第1項
《被保険者は、次の各号のいずれかに該当する…》
に至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3 第3条第1項ただし書の規
(同法第42条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地並びに予備費の費途に係る規約の変更(以下「 健保組合等の規約変更 」という。)の認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、 健保組合等の規約変更 に係る同法第36条第2項(同法第42条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
附 則(1998年9月29日厚生省令第78号) 抄
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
附 則(1998年12月28日厚生省令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第2号及び様式第2号の3による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (附則第6条において「 新健保規則 」という。)様式第2号及び様式第2号の3によるものとみなす。
4条
1項 施行日 前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
5条
1項 施行日 前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。
6条 (指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
1項 介護保険法施行法
第30条
《事業主の氏名等の変更の届出 事業主は、…》
その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は
ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
附 則(2000年3月28日厚生省令第47号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令の施行の日において、介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の 健康保険法施行規則 の様式第13号によるものと、介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の 健康保険法施行規則 の様式第13号の2によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号による。
附 則(2000年3月29日厚生省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び 健康保険法 (1922年法律第70号。以下「 法 」という。)第69条の9の規定による 手帳 (以下「 手帳 」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新健保規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額 認定 証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険かードは、当分の間、 新健保規則 の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第18号又は様式第18号の2による。
6条 (申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2000年3月31日厚生省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年12月13日厚生省令第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2001年1月9日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年2月14日厚生労働省令第12号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 保険者は、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新健保規則 」という。)
第23条
《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》
ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及
の規定にかかわらず、当分の間、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則
第23条
《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》
ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及
の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「 旧健保被保険者証 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧健保被保険者証 については、 新健保規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧健保被保険者証 については、 新健保規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第7項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 保険医療機関及び保険医療養担当規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
の規定による改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2001年3月30日厚生労働省令第83号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月7日厚生労働省令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2002年3月11日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2002年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
7条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第7号及び
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第4号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2002年4月30日厚生労働省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 健康保険法施行規則
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
の六、 船員保険法施行規則
第96条
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性
の三の六及び 厚生年金保険法施行規則
第25条の4
《口座振替による納付に係る納入告知書の送付…》
機構は、法第83条の2の規定により前条の申出を承認したときは、法第83条の2の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。 ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項につ
の規定は、2002年3月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
中 健康保険法施行規則
第78条第2項
《2 第74条第2項の規定は、前項の届出に…》
ついて準用する。
の改正規定(「第69条の12第2項第1号」を「第129条第2項第1号」に改める部分を除く。)及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者 手帳 、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
3条
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正前の様式第15号による受給資格者票は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。
附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2003年8月29日厚生労働省令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2003年10月23日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、2003年10月27日から施行する。ただし、
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
の規定は、2004年8月5日から施行する。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年9月17日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年3月10日厚生労働省令第27号) 抄
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年1月26日厚生労働省令第8号) 抄
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
3項 第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2006年3月6日厚生労働省令第28号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月10日厚生労働省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月24日厚生労働省令第46号)
1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月10日厚生労働省令第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令中
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定は公布の日から、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定は2008年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月12日厚生労働省令第112号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(2006年5月23日厚生労働省令第122号)
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険標準負担額減額 認定 証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年2月28日厚生労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者 手帳 、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険標準負担額減額 認定 証は、2007年7月31日までの間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 様式第14号によるものとみなす。
附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月29日厚生労働省令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(2007年3月31日厚生労働省令第70号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年6月1日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に交付された
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年10月26日厚生労働省令第130号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (労働条件の内容となるべき事項)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。以下「 改正法 」という。)附則第15条第1項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第7号から第14号までに掲げる事項については、 改正法 附則第13条第1項に規定する 設立委員 (以下「 設立委員 」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1号 労働契約の期間に関する事項
2号 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3号 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4号 賃金(退職手当及び第8号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5号 健康保険法(1922年法律第70号)による健康保険、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)による労働者災害補償保険及び 雇用保険法 (1974年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項
6号 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
7号 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
8号 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
い 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
ろ 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
は 1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
9号 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
10号 安全及び衛生に関する事項
11号 職業訓練に関する事項
12号 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
13号 表彰及び制裁に関する事項
14号 休職に関する事項
3条 (労働条件及び採用の基準の提示の方法)
1項 改正法 附則第15条第1項の規定による提示は、全国健康保険 協会 (以下「 協会 」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。
4条 (職員の意思の確認の方法)
1項 改正法 附則第15条第2項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
5条 (名簿の記載事項等)
1項 改正法 附則第15条第2項の名簿には、同項に規定する 協会 の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2項 前項の名簿には、 設立委員 が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年6月23日厚生労働省令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2008年9月30日厚生労働省令第149号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際に、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の 健康保険法施行規則 の規定の適用については、改正後の 健康保険法施行規則 の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3条
1項 全国健康保険 協会 の最初の事業年度の
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第2条の8
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年9月30日厚生労働省令第150号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に日本年金 機構 法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第63条第1項第9号
《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》
は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第204条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処
、第11号、第13号、第19号又は第20号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 健康保険法施行規則
第74条
《指定訪問看護事業者に係る指定の申請 法…》
第88条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び
、
第76条
《指定訪問看護事業者の別段の申出 法第8…》
9条第2項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅さービす事業者訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅さービす事業を行う事業
若しくは
第78条
《休廃止等の届出 指定訪問看護事業者は、…》
当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護すてーしョんの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。 1 廃止し、休止し、又は再開した年月日 2
、 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 (1957年政令第87号)又は 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(2008年12月12日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2008年12月19日厚生労働省令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2009年3月27日厚生労働省令第47号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(2009年3月27日厚生労働省令第50号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第7号の平均保険料率の算定)
1項 経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(2009年政令第63号。以下「 改正政令 」という。)附則第2条第6号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が3月以外の場合における同条第7号の平均保険料率については、1の事業年度における 令 第45条の2第1号に掲げる額の総額の見込額を令第45条の3第1号に掲げる額と、当該支部被保険者を 協会 の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
3条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第10号の第1号平均保険料率の算定)
1項 経過措置期間適用月が3月以外の場合における 改正政令 附則第2条第10号の第1号平均保険料率については、1の事業年度における 令 第45条の2第1号いに掲げる額の総額の見込額を令第45条の3第1号に掲げる額と、当該支部被保険者を 協会 の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第1号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
4条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第11号の第1号都道府県単位保険料率の算定)
1項 経過措置期間適用月が3月以外の場合における 改正政令 附則第2条第11号の第1号都道府県単位保険料率については、1の事業年度における 令 第45条の2第1号いに掲げる額を令第45条の3第1号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第1号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
5条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第13号の第2号都道府県単位保険料率の算定)
1項 経過措置期間適用月が3月以外の場合における 改正政令 附則第2条第13号の第2号都道府県単位保険料率については、1の事業年度における 令 第45条の2第1号ろに掲げる額を令第45条の3第1号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第2号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
6条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第14号の第3号都道府県単位保険料率の算定)
1項 経過措置期間適用月が3月以外の場合における 改正政令 附則第2条第14号の第3号都道府県単位保険料率については、1の事業年度における 令 第45条の2第1号はに掲げる額を令第45条の3第1号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第3号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
6条の2 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第15号の収入等見込額相当率の算定)
1項 経過措置期間適用月が3月以外の場合における 改正政令 附則第2条第15号の収入等見込額相当率については、1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該1の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として 協会 が定める額を 令 第45条の3第1号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
6条の3 (収入等見込額相当率の算定の特例)
1項 2013年度及び2014年度においては、前条中「1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
7条 (端数処理に関する経過措置)
1項 改正政令 附則第7条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に1,000分の0・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、1,000分の0・〇五以上1,000分の0・一未満の端数が生じたときは、これを1,000分の0・1に切り上げた率とする。この場合において、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 改正省令 」という。)
第135条の3
《端数処理 令第45条の二又は第45条の…》
3の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に1,000分の0・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、1,000分の0・〇五以上1,000分の0・一未満の端数が生
の規定は、適用しない。
8条 (協会が定める額の算定に関する経過措置等)
1項 改正省令
第135条の7
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険
の規定は、2011年度以降の事業年度における算定について適用する。
2項 2021年度までの事業年度における算定については、 改正省令
第135条の7第1号
《協会が定める額の算定に当たっての勘案事項…》
第135条の7 協会は、1の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、
い中「 法 第160条第4項の規定」とあるのは、「法第160条第4項の規定及び 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第31条の規定」と読み替えるものとする。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第84号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年4月30日厚生労働省令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年5月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2009年5月から9月までの間においては、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第74条第1項第3号
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
又は
第110条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》
該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した
にの規定が適用される者及び 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する 病院等 に 健康保険法施行規則
第103条の2第2項
《2 保険者は、限度額適用認定を受けた被保…》
険者であって、様式第13号の2による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付
の限度額適用 認定 証又は同令第105条第2項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して 健康保険法施行令
第41条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に
に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の 健康保険法施行規則
第98条の2第1項
《令第41条第7項の規定による保険者の認定…》
以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関以下この条において「実施機関」という。を経由して、保
の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
附 則(2009年9月30日厚生労働省令第142号)
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2009年12月4日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月16日厚生労働省令第155号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2009年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年6月30日)から施行する。
2条 (常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
1項 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、 改正法 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正後 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5章、第6章、第20条の2第1項の表
第24条
《被保険者の資格取得の届出 法第48条の…》
規定による被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を
の項、第20条の2第2項の表
第30条
《事業主の氏名等の変更の届出 事業主は、…》
その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は
の六(見出しを含む。)の項、同表
第30条
《事業主の氏名等の変更の届出 事業主は、…》
その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は
の七(見出しを含む。)の項及び第33条の2から
第34条
《事業主による書類の保存 事業主は、健康…》
保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
までの規定は、適用しない。この場合において、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第34条
《法第16条の2第2項の厚生労働省令で定め…》
る1日未満の単位等 法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間1日の所定労働時間数に満たないものとする。であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
、
第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
の規定による改正前の 健康保険法施行規則
第26条
《報酬月額の変更の届出 法第43条第1項…》
に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する
の二、
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
の規定による改正前の 船員保険法施行規則
第10条第5号
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 第10条 法第19条第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条第1項に規定する事項法第19条第2項に該当する場合
、
第7条
《歩合による報酬の算出基礎の要素 法第1…》
8条第2項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 1 乗り組むべき船舶 2 船舶の用途 3 船舶の構造又は設備 4 漁業装備 5 漁獲物の種類 6 操業区域 7 歩合金の算出方法 8 乗組員
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第10条
《育児休業等を終了した際の改定の申出等 …》
法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものと
、
第8条
《第4種被保険者の資格喪失の申出 198…》
5年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 1 申出者の生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 被保険者の資格を喪
の規定による改正前の厚生年金基金規則第16条の2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第117条
《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第36号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休
、 国民年金法施行規則
第122条
《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第19号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休
、 健康保険法施行規則
第158条
《機構の経由 事業主次項に掲げる事業主を…》
除く。が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。 2 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地
の二十、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
第38条
《徴収金の日本銀行への送付 機構は、法第…》
32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
第19条の24
《特例納付保険料等の日本銀行への送付 機…》
構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書様式第2号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定
の送付書については、当分の間、日本年金 機構 法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日厚生労働省令第45号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2010年5月12日厚生労働省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月17日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2010年5月19日厚生労働省令第71号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、
第6条第2号
《認可を要しない規約の変更 第6条 法第1…》
6条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場
及び
第7条第3項
《3 合併後存続する健康保険組合にあっては…》
、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
並びに附則第2条の規定は、2010年度分の調整交付金から適用する。
2条 (健康保険法施行令附則第9条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置)
1項 2010年度における
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 附則第1条の2第1号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。
附 則(2010年8月31日厚生労働省令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による健康保険被保険者証(次項において「 旧健保被保険者証 」という。)は、当分の間、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (次項において「 新健保規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 前項の規定により 旧健保被保険者証 が 新健保規則 の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第48条第1項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更( 協会 が管掌する健康保険にあっては、同1の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
附 則(2011年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2011年3月31日厚生労働省令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(2011年7月22日厚生労働省令第90号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月15日厚生労働省令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2012年1月13日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、特定B型肝炎ういるす感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(2012年1月13日)から施行する。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月26日厚生労働省令第36号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2012年7月31日厚生労働省令第109号) 抄
1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。
附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年2月19日厚生労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月27日厚生労働省令第34号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2013年3月30日厚生労働省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年4月12日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、新型いんふるえんザ等対策特別措置法の施行の日(2013年4月13日)から施行する。
附 則(2013年5月31日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
中目次の改正規定及び第3章中第1節を第1節の2に改め、同節の前に1節を加える改正規定は、2013年10月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第25号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2013年10月1日厚生労働省令第118号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月28日厚生労働省令第34号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第41号)
1項 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第46号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年11月4日厚生労働省令第120号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2014年12月15日厚生労働省令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(附則第3条第1項において「 施行日 」という。)前の出産に係る 健康保険法施行規則
第86条の2
《令第36条第1号の厚生労働省令で定める基…》
準 令第36条第1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 2015年1月から同年12月までの間においては、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第74条第1項第3号
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
又は
第110条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》
該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した
にの規定が適用される者及び 健康保険法施行令
第41条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する 病院等 に
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新健保規則 」という。)様式第13号の2による健康保険限度額適用 認定 証又は 新健保規則 様式第14号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して 健康保険法施行令
第41条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に
に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第98条の2第1項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第13号の2による健康保険限度額適用 認定 証及び同令様式第14号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2015年2月17日厚生労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2015年5月27日厚生労働省令第106号)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。
附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
及び
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
並びに附則第1条の二及び
第1条の3
《選択 被保険者日雇特例被保険者を除く。…》
以下同じ。は、同時に二以上の事業所又は事務所第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下「事業所」という。に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の
の規定2017年1月1日
3号 略
4号 第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
、
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
、
第11条
《組合債に係る認可を要しない事項 健康保…》
険法施行令1926年勅令第243号。以下「令」という。第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 組合債の金額減少に係る場合に限る。 2 組合債の利息の定率低減に係る場
及び
第18条
《管轄地方厚生局長等の経由 健康保険組合…》
が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
の規定2017年7月1日
1条の2 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 全国健康保険 協会 (以下この条において「 協会 」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に提出することとされる届出等については、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 の規定にかかわらず、2018年3月4日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年12月15日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
附 則(2016年2月4日厚生労働省令第13号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
2条 (短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2016年10月31日までの間における
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第23条の5
《法第3条第1項第9号ろの額 法第3条第…》
1項第9号ろの額は、次に掲げるものとする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬法第3条第1項第9号ろに規定する報酬をいう。以下この条におい
の規定の適用については、同条第2号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び 厚生年金保険法施行規則 の一部を改正する省令(2016年厚生労働省令第75号)の施行の日(次号において「 施行日 」という。)の属する月」と、同条第3号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「 施行日 の属する月」とする。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年8月18日厚生労働省令第141号)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2016年10月27日厚生労働省令第162号)
1項 この省令は、2016年10月31日から施行する。
附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月28日厚生労働省令第187号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2項 当分の間、日本年金 機構 (以下この項において「 機構 」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第3号による。
附 則(2017年1月30日厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月9日厚生労働省令第15号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第41号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2017年6月30日厚生労働省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
附 則(2017年6月30日厚生労働省令第69号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
中 健康保険法施行規則
第86条第1項
《法第101条又は第106条の規定により出…》
産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 出産の年月日 3 死産であるときは、その旨 4 次の
並びに
第98条の2第1項
《令第41条第7項の規定による保険者の認定…》
以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関以下この条において「実施機関」という。を経由して、保
、第2項及び第4項並びに
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
中 船員保険法施行規則
第87条第1項
《令第8条第7項の規定による協会の認定以下…》
この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関以下こ
、第2項及び第4項の改正規定は、2017年7月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 及び
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3条
1項 この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。
附 則(2017年7月31日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年11月29日厚生労働省令第128号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年1月31日厚生労働省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。ただし、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
(第二表に係る改正規定に限る。)、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
(第二表に係る改正規定に限る。)、
第10条
《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》
条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる
(第二表に係る改正規定に限る。)及び
第17条
《添付書類 健康保険組合において厚生労働…》
大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなけれ
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の 施行日 前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月23日厚生労働省令第32号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2020年2月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。
3条
1項 2020年3月から2021年2月までの都道府県単位保険料率の算定に関する
第135条の5の2
《令第45条の2第1号にの報奨金の額の算定…》
令第45条の2第1号にの報奨金の額は、支部法第7条の4第1項に規定する支部をいう。ごとに第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数に第3号に掲げる額を乗じて得た額とする。 1 いに掲げる数に
の規定の適用については、同条第1項第3号中「1,000分の0・一」とあるのは、「1,000分の0・〇四」とする。
2項 2021年3月から2023年2月までの都道府県単位保険料率の算定に関する
第135条の5の2
《令第45条の2第1号にの報奨金の額の算定…》
令第45条の2第1号にの報奨金の額は、支部法第7条の4第1項に規定する支部をいう。ごとに第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数に第3号に掲げる額を乗じて得た額とする。 1 いに掲げる数に
の規定の適用については、同条第1項第3号中「1,000分の0・一」とあるのは、「1,000分の0・〇七」とする。
附 則(2018年7月30日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第13号の2による限度額適用 認定 証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第13号の2の様式によるものとみなす。
附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年10月11日厚生労働省令第123号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年12月28日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月28日厚生労働省令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
中 健康保険法施行規則
第159条の10
《法第205条の4第2項の厚生労働省令で定…》
めるもの 法第205条の4第2項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号第22条第1項の規定による給
の改正規定及び
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
中 厚生年金保険法施行規則
第129条
《事業所の適用情報等の公表 厚生労働大臣…》
は、第13条第1項の規定による届書を提出した事業主及び法第6条第3項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項第14条の3第1項若しくは第23条第1項の規定による届出又は第14条
の改正規定2019年10月1日
2条 (電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第25条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有
、
第26条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か
及び
第27条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か
の規定並びに
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第18条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有
、
第19条第4項
《4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、…》
第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる
及び
第19条の5第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か
の規定は、特定法人の2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る 健康保険法施行規則
第25条第1項
《毎年7月1日現に使用する被保険者法第41…》
条第3項に該当する者を除く。の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとす
、
第26条第1項
《法第43条第1項に該当する場合の被保険者…》
の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時
及び
第27条第1項
《被保険者の賞与額に関する法第48条の規定…》
による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、様式第6号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
並びに 厚生年金保険法施行規則
第18条第1項
《毎年7月1日現に使用する被保険者船員被保…》
険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。及び70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生年金保険被保険者報
、
第19条第1項
《法第23条第1項法第46条第2項において…》
準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・
及び
第19条の5第1項
《被保険者船員被保険者を除く。及び70歳以…》
上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届様式第9
に規定する届出について適用する。
附 則(2019年1月30日厚生労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年8月30日厚生労働省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項、附則第3条第2項及び第3項並びに第4条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 健康保険法 (以下「 改正後 健康保険法 」という。)
第3条第7項
《7 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
並びに
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 改正後 健康保険法施行規則 」という。)
第37条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者は、…》
同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 ただし、第2条第1項同条第4項の規定により準用する場
の二及び
第37条の3
《法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定…》
める者 法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第7条第1
の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に 健康保険法
第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同1の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、 改正後 健康保険法 第3条第7項並びに改正後 健康保険法施行規則
第37条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者は、…》
同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 ただし、第2条第1項同条第4項の規定により準用する場
の二及び
第37条の3
《法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定…》
める者 法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第7条第1
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、 改正後 健康保険法 施行規則第38条第1項第3号に掲げる事項について2020年4月1日における状況を記載した改正後 健康保険法施行規則
第38条第2項
《2 前項に掲げる事項に変更があったときは…》
、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該
の規定による届出(同条第3項の規定による光ディすくの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行うことができる。
3項 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、 改正後 健康保険法 第3条第7項並びに改正後 健康保険法施行規則
第37条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者は、…》
同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 ただし、第2条第1項同条第4項の規定により準用する場
の二及び
第37条の3
《法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定…》
める者 法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第7条第1
の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの2020年4月1日における状況を記載した改正後 健康保険法施行規則
第38条第2項
《2 前項に掲げる事項に変更があったときは…》
、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該
の規定による届出の受理を行うことができる。
附 則(令和元年9月27日厚生労働省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日厚生労働省令第65号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号の政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月5日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年9月25日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年9月30日厚生労働省令第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
、
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
及び
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
の規定は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2020年11月30日厚生労働省令第189号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月9日厚生労働省令第199号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年1月29日厚生労働省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月15日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月8日厚生労働省令第46号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月4日厚生労働省令第137号)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の出産に係る 健康保険法施行規則
第86条
《出産育児1時金の支給の申請 法第101…》
条又は第106条の規定により出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 出産の年月日 3 死産
の二及び 船員保険法施行規則
第74条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準…》
令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年8月13日厚生労働省令第140号)
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
附 則(2021年8月31日厚生労働省令第146号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月19日厚生労働省令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2条 (傷病手当金に関する経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第84条の3
《傷病手当金の支給期間の計算 傷病手当金…》
は、これを支給した日数の累計日数が法第99条第4項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、 施行日 前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
附 則(2021年12月22日厚生労働省令第197号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月4日厚生労働省令第30号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月29日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
中 健康保険法施行規則
第23条
《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》
ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及
の四(見出しを含む。)、
第23条
《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》
ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及
の五(見出しを含む。)、
第23条の6
《法第3条第1項第9号はの厚生労働省令で定…》
める者 法第3条第1項第9号はの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の
の見出し及び同条第1項並びに
第26条の2第5号
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 第26条の2 法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の2に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出
の改正規定並びに
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
中 厚生年金保険法施行規則
第9条
《第4種被保険者の氏名変更の届出 第4種…》
被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 基礎年金番号 2 変更前の氏名
の四(見出しを含む。)、
第9条
《第4種被保険者の氏名変更の届出 第4種…》
被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 基礎年金番号 2 変更前の氏名
の五(見出しを含む。)、
第9条の6
《法第12条第5号ハに規定する厚生労働省令…》
で定める者 法第12条第5号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつている
の見出し及び同条第1項並びに
第19条の2第1項第5号
《法第23条の2第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、第10条第1項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出
の改正規定2022年10月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 及び
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
の規定による改正前の 国民年金法施行規則 に基づく様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際限にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 厚生労働大臣(健康保険法(1922年法律第70号)第203条第1項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第204条第1項(第11号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険 協会 及び健康保険組合は、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下この項において「 新健保則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第7号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「 旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 については、 新健保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2022年3月30日厚生労働省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年5月1日から施行する。
3条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から2027年4月30日までの間における
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第23条の6
《法第3条第1項第9号はの厚生労働省令で定…》
める者 法第3条第1項第9号はの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の
の規定の適用については、同条第3項第25号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第2条第1号にに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 厚生労働大臣(健康保険法(1922年法律第70号)第203条第1項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第204条第1項(第11号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険 協会 及び健康保険組合は、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下この項及び次項において「 新健保則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第7号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第10号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第13号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第13号の2による健康保険限度額適用 認定 証、様式第14号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第15号及び様式第15号の2による健康保険被保険者 手帳 (以下この条において「 旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 等については、 新健保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 等については、 新健保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある 旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第135条
《育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の…》
徴収の特例の申出等 法第159条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項第7号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始す る健康保険法 (1922年法律第70号)
第43条の2第1項
《保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定
に規定する 育児休業等 について適用し、 施行日 前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第64号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 デジたる社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号。次項において「 整備法 」という。)附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)若しくは独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者については、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第155条の5第1号
《法第150条の2第1項第3号の厚生労働省…》
令で定める者 第155条の5 法第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、
及び
第155条の8第2号
《法第150条の5の厚生労働省令で定める措…》
置 第155条の8 法第150条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 い 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ろ
い(1)、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第5条の6第1号
《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》
で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治
及び
第5条の9第2号
《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》
第5条の9 法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名
い(1)並びに
第3条
《都道府県医療費適正化計画の実績に関する評…》
価 都道府県は、法第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果
の規定による改正後の 介護保険法施行規則
第140条の72の10第1号
《法第118条の3第1項第3号の厚生労働省…》
令で定める者 第140条の72の10 法第118条の3第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補
及び
第140条の72の13第2号
《法第118条の6の厚生労働省令で定める措…》
置 第140条の72の13 法第118条の6の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定める
い(1)の規定(次項において「 改正後の 健康保険法施行規則 等の規定 」という。)に該当する者とみなす。
3項 整備法 附則第3条第8項から第12項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者については、 改正後の 健康保険法施行規則 等の規定 に該当する者とみなす。
附 則(2022年4月1日厚生労働省令第79号)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2項 改正後の 健康保険法施行規則
第135条の5の2
《令第45条の2第1号にの報奨金の額の算定…》
令第45条の2第1号にの報奨金の額は、支部法第7条の4第1項に規定する支部をいう。ごとに第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数に第3号に掲げる額を乗じて得た額とする。 1 いに掲げる数に
の規定は、2024年3月以後に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法(1922年法律第70号)第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下この項において同じ。)に係る報奨金(健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第45条の2第1号にに規定する報奨金をいう。以下この項において同じ。)の額の算定について適用し、同年2月以前に用いられる都道府県単位保険料率に係る報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年9月13日厚生労働省令第129号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年9月27日厚生労働省令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(次条において「 第8号 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 適用事業所の事業主は、被保険者( 第8号施行日 前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第8号施行日において 健康保険法 (1922年法律第70号)
第3条第10項
《10 この法律において「共済組合」とは、…》
法律によって組織された共済組合をいう。
に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受ける場合には、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第29条の2第1項
《被保険者が共済組合の組合員の資格を取得し…》
たことにより、適用事業所当該共済組合に係るものを除く。に係る法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載
の規定にかかわらず、日本年金 機構 に対し、同令様式第8号による届書を提出することを要しない。
附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年1月27日厚生労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2023年5月31日厚生労働省令第81号)
1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。
附 則(2023年9月29日厚生労働省令第125号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年11月13日厚生労働省令第139号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年11月30日厚生労働省令第148号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
1項 療養又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項又は 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第78条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定…》
訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険
に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、
第1条
《目的 この法律は、国民の高齢期における…》
適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る
の規定による改正前の 健康保険法施行規則
第53条
《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から
(同令第90条及び
第94条
《家族訪問看護療養費の支給 第53条、第…》
65条、第69条、第71条、第72条及び第83条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第53条第2項中「被保険者が法第74条第1項第2号又は
において準用する場合を含む。)、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正前の 船員保険法施行規則
第42条第1項
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療
(同令第80条及び
第82条
《移送費の支給の申請 法第97条第1項の…》
移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 移送を受けた者の氏名及び生年月日 3 傷病名及びその原因並
において準用する場合を含む。)、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則
第24条
《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》
項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計
の五又は
第4条
《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》
住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第30条の3
《法第64条第3項の被保険者であることの確…》
認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法 法第64条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2
の規定にかかわらず、
第1条
《全国医療費適正化計画の医療に要する費用の…》
見込みの算定方法 全国医療費適正化計画高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「法」という。第8条第1項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。の当該計画の期間における医療
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第53条第1項第3号
《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》
法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療
(同令第90条及び
第94条
《家族訪問看護療養費の支給 第53条、第…》
65条、第69条、第71条、第72条及び第83条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第53条第2項中「被保険者が法第74条第1項第2号又は
において準用する場合を含む。)、
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 船員保険法施行規則
第42条第1項第3号
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療
(同令第80条及び
第82条
《移送費の支給の申請 法第97条第1項の…》
移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 移送を受けた者の氏名及び生年月日 3 傷病名及びその原因並
において準用する場合を含む。)、
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則
第24条の5第1項第3号
《法第36条第3項の被保険者であることの確…》
認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療機関等保険
又は
第4条
《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》
住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第30条の3第3号
《法第64条第3項の被保険者であることの確…》
認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法 第30条の3 法第64条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出す
に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
附 則(2023年11月30日厚生労働省令第150号)
1項 この省令は、2023年12月8日から施行する。
附 則(2024年1月16日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に 健康保険法施行規則
第155条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第1項の規定による申…》
出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
又は 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第5条の5第5項
《5 厚生労働大臣は、第1項の規定による申…》
出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った 提供申出者 については、この省令による改正後の 健康保険法施行規則
第155条の4第1項
《法第150条の2第1項の規定により匿名診…》
療等関連情報同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という
及び第2項並びに
第155条
《保健事業及び福祉事業の実施命令 法第1…》
50条第7項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。 1 傷病の予防に関する事業 2 健康診断に関する事業 3 療養に関する事業 4 保養に関
の八並びに 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第5条の5第1項
《法第16条の2第1項の規定により匿名医療…》
保険等関連情報同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」
及び第2項並びに
第5条の9
《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》
法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名医療保険等
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年2月2日厚生労働省令第24号) 抄
1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。
附 則(2024年3月5日厚生労働省令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。
2条 (うェブさいとへの掲載に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年5月31日までの間は、
第1条
《法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定め…》
る場合 健康保険法1922年法律第70号。以下「法」という。第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用され
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第75条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、原則として、前…》
項の訪問看護すてーしョんである旨をうェブさいとに掲載しなければならない。
の規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護すてーしョんである旨をうェブさいとに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
附 則(2024年3月27日厚生労働省令第56号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月28日厚生労働省令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第60号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第62号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日厚生労働省令第86号) 抄
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
附 則(2024年5月24日厚生労働省令第87号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。