公職選挙法《附則》

法番号:1950年法律第100号

略称: 公選法

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附 則

1項 この法律は、1950年5月1日から施行する。

2項 戸籍法 1947年法律第224号)の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。

3項 前項の者は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録することができない。

4項 海上の交通がとざされその他特別の事情がある地域で政令で指定するものにおいては、政令で定めるまでは、選挙は、行わない。

5項 前項に掲げる地域において初めて行う選挙に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に 中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第3項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」とする。

7項 当分の間、 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 1982年法律第85号第11条第1項 《当分の間、北方地域歯舞群島を除く。以下こ…》 の条において同じ。に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。 に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、 第11条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、当分の間、…》 北方地域の村の長の権限に属する事務のうち政令で定めるものは、他の法令の規定にかかわらず、北海道知事が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が行う。 中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 ࿸1982年法律第85号。以下「 特別措置法 」という。)第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に 及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において 特別措置法 第11条第1項 《当分の間、北方地域歯舞群島を除く。以下こ…》 の条において同じ。に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。 の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、 第30条の13第1項 《市町村長は、その市町村に本籍を有する者で…》 他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍 中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に 及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。

附 則(1951年2月1日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月13日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月19日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1951年3月20日から施行する。

附 則(1952年4月21日法律第94号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

2項 この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

附 則(1952年7月31日法律第289号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則(1952年8月16日法律第307号) 抄

1項 この法律は、1952年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。

2項 改正後の 公職 選挙法第209条の2の規定は、前項の規定にかかわらず、この法律の公布の日から施行する。

附 則(1953年8月7日法律第180号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1954年5月24日法律第122号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《投票箱の閉鎖 投票所を閉じるべき時刻に…》 なつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。 2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。 の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1954年6月10日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1954年12月8日法律第207号) 抄

1項 この法律は、1955年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、改正後の 公職 選挙法のうち、 第199条 《特定の寄附の禁止 衆議院議員及び参議院…》 議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 2 会社その他の法第199条 《特定の寄附の禁止 衆議院議員及び参議院…》 議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 2 会社その他の法 の二、 第199条 《特定の寄附の禁止 衆議院議員及び参議院…》 議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 2 会社その他の法 の三及び 第239条の2 《公務員等の選挙運動等の制限違反 国又は…》 地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員公職にある者を除く。であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号 の規定は当該総選挙の公示の日から、その他の規定は当該総選挙から施行する。

2項 附則第6項の規定は、前項但書の総選挙の公示がなされたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該総選挙の公示の日から施行する。

附 則(1955年1月28日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1955年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定は当該総選挙の公示の日から、 第4条 《議員の定数 衆議院議員の定数は、465…》 人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 2 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。 3 地方公 及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。

附 則(1955年12月14日法律第183号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月15日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1956年3月15日から施行し、 第68条 《無効投票 衆議院比例代表選出議員又は参…》 議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若し の改正規定及び 第87条の2 《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》 出議員たることを辞した者等の立候補制限 国会法1947年法律第79号第107条の規定により衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院選挙区選出議員たることを辞した者又は第90条の規定により衆議院小選挙区選 の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。

3項 この法律施行の際現に 公職 選挙法第148条第3項第1号イ及びロの条件を具備する新聞紙又は雑誌は、改正前の同号ハの条件を具備する場合に限り、改正後の同号ハの条件を具備しないものでも改正後の同号に該当する新聞紙又は雑誌とみなす。

附 則(1956年5月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1956年6月30日法律第163号) 抄

1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 地方自治法 第20条 《選挙人名簿の記載事項等 選挙人名簿には…》 、選挙人の氏名、住所次条第2項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所、性別及び生年月日等の記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製す第121条 《選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施…》 行停止 市町村の選挙は、前条第3項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。 ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。 及び附則第6条の改正規定、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。第4条 《議員の定数 衆議院議員の定数は、465…》 人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 2 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。 3 地方公 教育公務員特例法 第16条 《 削除…》 第17条 《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》 、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負 及び第21条の4の改正規定、 第5条 《降任及び免職 学長、教員及び部局長は、…》 学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。 教員の降任前条第1項の転任に該当するものを除く。についても、また同様とする。 2 中文部省設置法第5条第1項第19号の次に2号を加える改正規定中第19号の3に係る部分及び 第8条 《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》 他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。 の改正規定、 第7条 《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》 安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。第15条 《地方公共団体の議会の議員の選挙区 都道…》 府県の議会の議員の選挙区は、1の市の区域、1の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 2 前項の選挙区は、その人口第16条 《選挙区の異動と現任者の地位 現任の衆議…》 院議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 及び 第17条 《投票区 投票区は、市町村の区域による。…》 2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければ 教育職員免許法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第3項及び第4項の改正規定(附則第5項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。並びに附則第6項から第9項までの規定は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号)附則第1条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第159号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1958年3月25日法律第17号) 抄

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1958年4月22日法律第75号) 抄

1項 この法律は、1958年6月1日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の 公職 選挙法第199条の4の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

附 則(1960年6月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1960年6月25日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

3条

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月10日法律第112号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については 施行日 から起算して3月を経過した日から適用する。

3条 (罰則等に関する経過措置)

1項 この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の 公職 選挙法第16章(これを準用する場合を含む。及び 政治資金規正法 第6章の規定の例による。

4条 (訴訟に関する経過措置)

1項 新法 第211条(これを準用する場合を含む。)の規定は、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から、参議院議員の選挙以外の選挙については施行日から起算して3月を経過した日以後においてその選挙の期日を公示され、又は告示される選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から適用し、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟及び施行日から3月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号)

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

9項 この法律による改正後の 公職 選挙法第24条(同法第29条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る訴訟について、この法律による改正後の 公職選挙法 のその他の規定は、 施行日 以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る訴訟について適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る訴訟については、なお従前の例による。

附 則(1962年9月15日法律第161号)

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定のうち、選挙人名簿に係る不服申立てに関する規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る不服申立てについて、選挙に係る不服申立てに関する規定は、 施行日 以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職 選挙法(1950年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附 則(1964年2月29日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月2日法律第132号) 抄

1項 この法律は、次の総選挙から施行する。

附 則(1964年7月10日法律第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者 の改正規定は、1964年10月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定( 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者 の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して3月を経過した日から適用する。

2項 施行日 以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙については、なお、この法律による改正前の 公職 選挙法の規定( 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者 の規定を除く。)の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の適用前にした行為及び前条第2項の規定によりこの法律による改正前の 公職 選挙法の規定( 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者 の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の 公職選挙法 第16章(これを準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則(1965年4月30日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者第27条 《表示及び訂正等 市町村の選挙管理委員会…》 は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、第122条 《投票及び開票の順序 第119条の規定に…》 より同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第1項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第2項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が 及び 第270条の2 《不在者投票の時間 前条第1項の規定にか…》 かわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為 の改正規定は、1965年5月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法第140条の二及び 第201条の12 《政談演説会等の制限 政党その他の政治団…》 体は、午後8時から翌日午前8時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。 2 政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、1の選挙の期日の公示又は告示の日からそ の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙から、都道府県知事の選挙については施行日から起算して1月を経過した日から適用する。

2項 施行日 以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して1月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお、この法律による改正前の 公職 選挙法の規定( 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者第27条 《表示及び訂正等 市町村の選挙管理委員会…》 は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、第122条 《投票及び開票の順序 第119条の規定に…》 より同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第1項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第2項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が 及び 第270条の2 《不在者投票の時間 前条第1項の規定にか…》 かわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為 の規定を除く。)の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の適用前にした行為及び附則第2条第2項の規定によりこの法律による改正前の 公職 選挙法の規定( 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者第27条 《表示及び訂正等 市町村の選挙管理委員会…》 は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、第122条 《投票及び開票の順序 第119条の規定に…》 より同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第1項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第2項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が 及び 第270条の2 《不在者投票の時間 前条第1項の規定にか…》 かわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為 の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1965年6月2日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年6月1日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 公職 選挙法附則に係る改正規定(同法附則第17項及び第18項に係る部分を除く。及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (選挙権等を有していた者の経過措置)

1項 施行日 の前日に特別区の区域内に住所を有していた者で、その属する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙権又は被選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き当該特別区の区域内に住所を有していた期間が3箇月未満のものは、改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)第9条第2項の規定にかかわらず、当該特別区の区域内に住所を有する間、同項の選挙権又は 新法 第10条第1項第3号及び第5号の被選挙権を有するものとみなす。改正前の 公職選挙法 以下「 旧法 」という。第9条第3項 《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》 の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要 又は 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間 の規定により施行日の前日において選挙権を有していた者についても、同様とする。

4条 (補充選挙人名簿に登録された者の経過措置)

1項 新法 附則第12項の政令で定める日以後新法附則第17項の政令で定める日の前日までに確定した補充選挙人名簿又は附則第2条の選挙において調製され、確定した補充選挙人名簿に登録されている者は、新法附則第17項の選挙人名簿に登録されていない場合においても、新法第19条第1項に規定する選挙人名簿に登録された者とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (争訟に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月28日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年12月26日法律第149号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第31条 《総選挙 衆議院議員の任期満了に因る総選…》 挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。 2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月29日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年6月1日から施行する。ただし、 第143条 《文書図画の掲示 選挙運動のために使用す…》 る文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の二及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、掲示 、第154条第1項及び 第201条の6 《通常選挙における政治活動の規制 政党そ…》 の他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議 の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 改正後の 公職 選挙法第143条、第154条第1項及び 第201条の6 《通常選挙における政治活動の規制 政党そ…》 の他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議 の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については 施行日 から起算して3月を経過した日から適用する。

2項 施行日 以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 改正後の 公職 選挙法の適用前にした行為及び前条第2項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して同法の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月29日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年6月1日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第13章の規定は、1968年8月1日から施行する。

附 則(1969年3月25日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月9日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年7月20日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1969年6月23日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正規定中政令で指定するもの並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、この法律の公布の日から起算して7日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の 公職 選挙法の規定は、前項に規定するこの法律のそれぞれの施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3項 前項の規定によるこの法律の適用前にした行為及び同項の規定によりなお従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお改正前の 公職 選挙法第16章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則(1970年5月20日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月24日法律第127号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3項 改正後の 公職 選挙法第201条の14第1項後段の規定は、同項の届出がされた機関新聞紙又は機関雑誌でこの法律の施行の日から当該選挙の期日の公示又は告示の日までの間引き続いて発行されているものについては、その公示又は告示の日がこの法律の施行の日から6月を経過した日までの間にかかるときは、適用しない。

附 則(1971年6月2日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、附則第4条第1項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1972年6月16日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から 第27条 《表示及び訂正等 市町村の選挙管理委員会…》 は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から 第19条 《永久選挙人名簿 選挙人名簿は、永久に据…》 え置くものとし、かつ、各選挙を通じて1の名簿とする。 2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月第22条及び第24条第1項において「登録 までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 まで及び附則第13条から 第24条 《異議の申出 選挙人は、選挙人名簿の登録…》 に関し不服があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録当該市 までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1974年6月3日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 及び 第263条 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要 の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の 公職 選挙法第170条及び 第197条の2 《実費弁償及び報酬の額 衆議院比例代表選…》 出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項に の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月15日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2項、第7項及び第8項の改正規定は、次の総選挙から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)第34条第4項、 第92条 《供託 第86条第1項から第3項まで若し…》 くは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証第107条 《選挙及び当選の無効の場合の告示 第15…》 章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは第109条 《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》 議員又は地方公共団体の長の再選挙 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第139条 《飲食物の提供の禁止 何人も、選挙運動に…》 関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。を提供することができない。 ただし、衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、選挙運動衆議院小選挙第141条第3項 《3 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》 は、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人を超える場合にお 及び第4項、 第142条 《文書図画の頒布 衆議院比例代表選出議員…》 の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆第9項を除く。)、 第143条第13項 《13 第1項第4号の3の個人演説会告知用…》 ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。第148条第2項 《2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、…》 前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会第149条第2項 《2 衆議院比例代表選出議員の選挙について…》 は、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数28人を超える場合においては、28人とする。以下この章において同じ。に応じて総第177条 《通常葉書等の返還及び譲渡禁止 第142…》 条第1項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗第197条の2第1項 《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》 おいては、選挙運動衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。に従事する者 及び第2項、 第201条の14第1項 《各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告…》 示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは 及び第3項、 第201条 《 削除…》 の十五、 第210条 《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》 公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項第211条 《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》 公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条又は第223条第217条 《訴訟の管轄 第203条第1項、第204…》 条、第207条第1項、第208条第1項、第210条又は第211条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所衆議院比例代表選出議員の選挙については第20第219条 《選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用 こ…》 の章第210条第1項を除く。に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず第220条第2項 《2 第210条又は第211条の規定による…》 訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第 の四、 第254条 《当選人等の処刑の通知 当選人がその選挙…》 に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第249条の の二並びに 第263条第5号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 の四、第6号、第6号の二及び第13号並びにこの法律による改正後の 漁業法 1949年法律第267号第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第3条 《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》 行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示 及び 第11条 《新聞広告公営費等 衆議院小選挙区選出議…》 又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作 並びに 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、 施行日 の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3条 (文書図画の掲示に関する経過措置)

1項 施行日 前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に 新法 第143条第14項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1975年7月15日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年1月1日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第3条第1項、 第4条第1項 《衆議院議員の定数は、465人とし、そのう…》 ち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 又は 第11条第1項 《次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有し…》 ない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 4 公職にある間に犯した刑法190 の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月20日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 改正後の 公職 選挙法第197条の2の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1980年4月11日法律第25号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年12月8日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年4月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)第22条第2項、第131条第4項、 第164条の6第3項 《3 選挙運動のための街頭演説をする者は、…》 長時間にわたり、同1の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。第201条の5第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、別段の…》 定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。の掲示並びに第201条の6第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選第201条の8第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議第201条の9第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域に 、第201条の12第4項及び 第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第 の二並びにこの法律による改正後の 漁業法 1949年法律第267号第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 及び 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、 施行日 の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3条 (文書図画の掲示に関する経過措置)

1項 施行日 前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に 新法 第143条第15項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

2項 施行日 前に掲示されたこの法律による改正前の 公職 選挙法第143条第14項第1号の立札及び看板の類で 後援団体 に係るものになされた同条第15項の表示については、施行日以後は、 新法 第143条第16項の表示でないものとする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年4月25日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から 第55条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》 選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

55条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年6月1日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年8月24日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法及び 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3項 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の 公職 選挙法及び 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の 公職選挙法 第92条 《供託 第86条第1項から第3項まで若し…》 くは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証 の規定を適用するときは、同条中「1,010,000円」とあるのは「2,010,000円」と、「2,010,000円」とあるのは「4,010,000円」と、「210,000円」とあるのは「410,000円」と、「160,000円」とあるのは「310,000円」と、「610,000円」とあるのは「1,210,000円」と、「110,000円」とあるのは「210,000円」と、「260,000円」とあるのは「510,000円」と、「130,000円」とあるのは「250,000円」とする。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正後の 公職 選挙法第86条の2第1項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年12月28日法律第93号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 公職 選挙法第97条第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙( 公示日 前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。

3項 この法律の施行の日から 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての 公職 選挙法の一部を改正する法律(1982年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 公職選挙法 第97条第1項 《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》 選出議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第99条、第103条第2項若しくは第4項若しくは第104条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第95条第1項ただし書の規定 の規定の適用については、同条第1項中「当選人とならなかつたもの」とあるのは、「当選人とならなかつたもの(地方公共団体の長の選挙については、同条第2項(同点者の場合)の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)」とする。

附 則(1983年11月29日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(1983年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については 施行日 から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。

3条

1項 1983年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙( 施行日 前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について 公職 選挙法の一部を改正する法律(1982年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 公職選挙法 以下「 1982年改正前の法 」という。)の規定を適用する場合における 1982年改正前の法 第34条第6項 《6 第1項の選挙の期日は、特別の定めがあ…》 る場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に 2 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に 3 都道府県の議会の議第86条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》 の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選 、第2項、第5項、第6項及び第10項、 第140条の2第1項 《何人も、選挙運動のため、連呼行為をするこ…》 とができない。 ただし、演説会場及び街頭演説演説を含む。の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、第143条第1項第4号 《選挙運動のために使用する文書図画は、次の…》 各号のいずれかに該当するもの衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の二及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、掲示することができない 及び第8項、 第143条 《文書図画の掲示 選挙運動のために使用す…》 る文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の二及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、掲示 の二、 第151条 《経歴放送 衆議院小選挙区選出議員、参議…》 院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称、第151条 《経歴放送 衆議院小選挙区選出議員、参議…》 院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称、 の四、 第152条 《挨拶を目的とする有料広告の禁止 公職の…》 候補者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。及び第199条の5第1項に規定する後援団体次項において「後援団体」という。は、当該選挙区選挙区がないとき から第160条の二まで、 第164条の2第4項 《4 第2項に規定する立札及び看板の類を除…》 くほか、第1項の個人演説会、政党演説会又は政党等演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第143条第1項第4号の規定にかかわらず、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外においては掲示す 及び第5項、 第164条の3第1項 《選挙運動のためにする演説会は、この法律の…》 規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。第164条の6第1項 《何人も、午後8時から翌日午前8時までの間…》 は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。第165条 《 削除…》 から 第166条 《特定の建物及び施設における演説等の禁止 …》 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。 ただし、第1号に掲げる建物において第161条の規定による個人演 まで、 第168条第1項 《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》 議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。第201条の4第9項 《9 第143条第6項、第144条第2項前…》 段、第4項及び第5項、第145条並びに第178条の2の規定は第6項第1号のポスターについて、第143条第8項及び第9項並びに第143条の2の規定は第6項第2号のポスター、立札及び看板の類について準用す第201条 《 削除…》 の十二、 第201条の13第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙…》 につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。 ただし、第1号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の第243条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第139条の規定に違反して飲食物を提供した者 1の2 第140条の2第1項の規定に違反して連呼行為をした者 2 第141条第1項又は第4項の規定 及び第9号、 第244条第5号 《選挙運動に関する各種制限違反、その二 第…》 244条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第140条の規定に違反した者 2 第141条第5項の規定に違反して表示をしなかつた者 2の2 第252条の2第1項 《第201条の4第2項の確認書の交付を受け…》 た政党その他の政治団体が、同条第1項若しくは第6項から第8項まで又は同条第9項において準用する第143条第8項若しくは第9項若しくは第144条第4項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他第252条の3第1項 《政党その他の政治活動を行う団体が第201…》 条の五第201条の7第1項において準用する場合を含む。、第201条の6第1項第201条の7第2項において準用する場合を含む。、第201条の8第1項同条第3項において準用する場合を含む。、第201条の9第262条第3号 《各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置 第…》 262条 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。 1 選挙人名簿の調製に要する費用 2 点字器の調整に要する費用 3 削除 4 第167条の規定による選挙 並びに 第264条第3項 《3 第141条第8項の規定による選挙運動…》 用自動車の使用に要する費用、第142条第11項の規定によるビラの作成に要する費用、第143条第15項の規定によるポスターの作成に要する費用、第144条の2第8項及び第144条の4の規定による掲示場の設 の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める 新法 第34条第6項、 第86条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》 の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選 、第2項、第5項、第6項及び第10項、 第140条の2第1項 《何人も、選挙運動のため、連呼行為をするこ…》 とができない。 ただし、演説会場及び街頭演説演説を含む。の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、第143条第1項第4号 《選挙運動のために使用する文書図画は、次の…》 各号のいずれかに該当するもの衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の二及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、掲示することができない 及び第8項、 第143条 《文書図画の掲示 選挙運動のために使用す…》 る文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の二及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、掲示 の二、 第151条 《経歴放送 衆議院小選挙区選出議員、参議…》 院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称、第164条の2第4項 《4 第2項に規定する立札及び看板の類を除…》 くほか、第1項の個人演説会、政党演説会又は政党等演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第143条第1項第4号の規定にかかわらず、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外においては掲示す 及び第5項、 第164条の3第1項 《選挙運動のためにする演説会は、この法律の…》 規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。第164条の6第1項 《何人も、午後8時から翌日午前8時までの間…》 は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。第165条 《 削除…》 の二、 第166条 《特定の建物及び施設における演説等の禁止 …》 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。 ただし、第1号に掲げる建物において第161条の規定による個人演第168条第1項 《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》 議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。第201条の4第9項 《9 第143条第6項、第144条第2項前…》 段、第4項及び第5項、第145条並びに第178条の2の規定は第6項第1号のポスターについて、第143条第8項及び第9項並びに第143条の2の規定は第6項第2号のポスター、立札及び看板の類について準用す第201条 《 削除…》 の十二、 第201条の13第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙…》 につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。 ただし、第1号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の第243条第1項第9号 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第139条の規定に違反して飲食物を提供した者 1の2 第140条の2第1項の規定に違反して連呼行為をした者 2 第141条第1項又は第4項の規定第252条の2第1項 《第201条の4第2項の確認書の交付を受け…》 た政党その他の政治団体が、同条第1項若しくは第6項から第8項まで又は同条第9項において準用する第143条第8項若しくは第9項若しくは第144条第4項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他第252条の3第1項 《政党その他の政治活動を行う団体が第201…》 条の五第201条の7第1項において準用する場合を含む。、第201条の6第1項第201条の7第2項において準用する場合を含む。、第201条の8第1項同条第3項において準用する場合を含む。、第201条の9 並びに 第264条第3項 《3 第141条第8項の規定による選挙運動…》 用自動車の使用に要する費用、第142条第11項の規定によるビラの作成に要する費用、第143条第15項の規定によるポスターの作成に要する費用、第144条の2第8項及び第144条の4の規定による掲示場の設 の規定の例によるものとし、1982年改正前の法第151条の四、 第152条 《挨拶を目的とする有料広告の禁止 公職の…》 候補者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。及び第199条の5第1項に規定する後援団体次項において「後援団体」という。は、当該選挙区選挙区がないとき から第160条の二まで、 第165条 《 削除…》 第243条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第139条の規定に違反して飲食物を提供した者 1の2 第140条の2第1項の規定に違反して連呼行為をした者 2 第141条第1項又は第4項の規定第244条第5号 《選挙運動に関する各種制限違反、その二 第…》 244条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第140条の規定に違反した者 2 第141条第5項の規定に違反して表示をしなかつた者 2の2 及び 第262条第3号 《各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置 第…》 262条 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。 1 選挙人名簿の調製に要する費用 2 点字器の調整に要する費用 3 削除 4 第167条の規定による選挙 の規定は、適用しない。この場合において、新法第86条第1項中「公職の候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「公職の候補者」と、同条第5項中「参議院(選挙区選出)議員及び」とあるのは「参議院議員及び」と、「参議院(選挙区選出)議員並びに」とあるのは「参議院(地方選出)議員並びに」と、「2日までに」とあるのは「2日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前10日までに」と、新法第140条の2第1項中「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」とあるのは「ただし」と、新法第143条第1項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第1号、その他の選挙にあつては次の各号」とあるのは「次の各号」と、新法第151条第1項及び第3項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院議員」と、新法第168条第1項中「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」とあるのは「公職の候補者」と、「及び参議院選挙区選出議員」とあるのは「及び参議院地方選出議員」と、「選挙管理委員会」とあるのは「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とする。

4条

1項 施行日 前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした 第74条 《開票所の取締り 第58条第1項、第59…》 及び第60条の規定は、開票所の取締りについて準用する。 の規定による改正前の 公職 選挙法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年5月23日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。

2項 公職 選挙法附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる 市町村の合併の特例に関する法律 1965年法律第6号第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、この法律による千葉県第一区において選挙すべき議員の数の変更にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1988年5月6日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年12月13日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年11月17日法律第69号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に衆議院議員の二以上の選挙区にわたって設置され、この法律の施行の際現に 公職 選挙法第13条第3項の規定による選挙区の所属が定められていない 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 の区については、この法律による改正後の 公職選挙法 附則第13項及び第14項の規定を適用する。

附 則(平成元年12月19日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年2月1日から施行する。

附 則(1992年4月2日法律第29号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年12月16日法律第97号)

1項 この法律は、次の総選挙から施行する。

附 則(1992年12月16日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第143条 《文書図画の掲示 選挙運動のために使用す…》 る文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の二及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、掲示 に1項を加える改正規定及び附則第3条の規定は、1993年3月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第11条第1項、 第143条第16項 《16 公職の候補者又は公職の候補者となろ…》 うとする者公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び から第18項まで、 第147条 《文書図画の撤去 都道府県又は市町村の選…》 挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。 この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するも 並びに 第253条の2第2項 《2 前項の訴訟については、裁判長は、第一…》 回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。 1 第一回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあつては30日以内、控訴審にあつては5 及び第3項の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については 施行日 から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

3条 (文書図画の掲示に関する経過措置)

1項 第143条 《文書図画の掲示 選挙運動のために使用す…》 る文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の二及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、掲示 に1項を加える改正規定の施行の日前に掲示された文書図画でその改正規定の施行の際現に 新法 第143条第16項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

4条 (罰則等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為については、なおこの法律による改正前の 公職 選挙法第16章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年2月4日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職 選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/ 第231条 《凶器携帯罪 選挙に関し、銃砲、刀剣、こ…》 ん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。兇器携帯罪)/ 第232条 《投票所、開票所、選挙会場等における凶器携…》 帯罪 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/ 第231条 《凶器携帯罪 選挙に関し、銃砲、刀剣、こ…》 ん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。凶器携帯罪)/ 第232条 《投票所、開票所、選挙会場等における凶器携…》 帯罪 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「 第234条 《選挙犯罪の煽せん動罪 演説又は新聞紙、…》 雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて選挙犯罪の動罪)」を「 第234条 《選挙犯罪の煽せん動罪 演説又は新聞紙、…》 雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて選挙犯罪のせん動罪)」に、「 第238条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》 由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。立会人の義務懈怠罪)」を「 第238条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》 由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。立会人の義務を怠る罪)」に、「 第245条 《選挙期日後のあいさつ行為の制限違反 第…》 178条の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「 第245条 《選挙期日後のあいさつ行為の制限違反 第…》 178条の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、 第11条第1項第4号 《次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有し…》 ない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 4 公職にある間に犯した刑法190 及び 第143条第16項第2号 《16 公職の候補者又は公職の候補者となろ…》 うとする者公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び の改正規定、同条に1項を加える改正規定、 第147条 《文書図画の撤去 都道府県又は市町村の選…》 挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。 この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するも第221条 《買収及び利害誘導罪 次の各号に掲げる行…》 為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の第223条 《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利…》 害誘導罪 次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候第224条の3第2項 《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》 しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第225条 《選挙の自由妨害罪 選挙に関し、次の各号…》 に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれを の改正規定、 第226条第2項 《2 国若しくは地方公共団体の公務員、行政…》 執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、 第227条 《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、 第228条第1項 《投票所共通投票所及び期日前投票所を含む。…》 次条及び第232条において同じ。又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定、 第230条 《多衆の選挙妨害罪 多衆集合して第225…》 条第1号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。 選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。 1 首謀者は、1年以上7年以下の拘禁刑に処する から 第232条 《投票所、開票所、選挙会場等における凶器携…》 帯罪 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 までの改正規定、 第234条 《選挙犯罪の煽せん動罪 演説又は新聞紙、…》 雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて の改正規定、 第235条第1項 《当選を得又は得させる目的をもつて公職の候…》 補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定、 第235条の2 《新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪 次…》 の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第148条第1項ただし書第201条の15第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して新聞紙又は雑誌が から 第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰 までの改正規定、 第237条の2 《代理投票等における記載義務違反 第48…》 条第2項第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。の規定により公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、 第238条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》 由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。 の改正規定、 第238条の2第1項 《第86条第5項同条第8項においてその例に…》 よることとされる場合を含む。、第7項同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。若しくは第10項第98条第4項第112条第7項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第86 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、 第239条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第129条、第137条、第137条の二又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者 2 第134条の規定による命令に従わない者 3 第13 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、 第239条の2 《公務員等の選挙運動等の制限違反 国又は…》 地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員公職にある者を除く。であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号 の改正規定、 第240条第1項 《次の各号の1に該当する者は、310,00…》 0円以下の罰金に処する。 1 第131条第1項の規定に違反して選挙事務所を設置した者 1の2 第131条第2項の規定に違反して選挙事務所を移動廃止に伴う設置を含む。した者 2 第132条の規定に違反し の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、 第241条 《選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運…》 動の禁止違反 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第130条第1項の規定に違反して選挙事務所を設置した者 2 第135条又は第136条の規 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、 第242条第1項 《第130条第2項の規定に違反して届出をし…》 なかつた者又は第131条第3項の規定に違反して標札を掲示しなかつた者は、210,000円以下の罰金に処する。 の改正規定(「60,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「60,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。)、 第242条の2 《人気投票の公表の禁止違反 第138条の…》 3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の の改正規定、 第243条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第139条の規定に違反して飲食物を提供した者 1の2 第140条の2第1項の規定に違反して連呼行為をした者 2 第141条第1項又は第4項の規定 の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分及び第5号の次に1号を加える部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、 第244条 《選挙運動に関する各種制限違反、その二 …》 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第140条の規定に違反した者 2 第141条第5項の規定に違反して表示をしなかつた者 2の2 第142条 の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分及び第4号に係る部分に限る。)、 第245条 《選挙期日後のあいさつ行為の制限違反 第…》 178条の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。 から 第249条 《寄附の勧誘、要求等の制限違反 第200…》 条第1項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第2項の規定に違反して寄附を受けた者会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は の五まで及び 第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第 の改正規定、 第252条の2第1項 《第201条の4第2項の確認書の交付を受け…》 た政党その他の政治団体が、同条第1項若しくは第6項から第8項まで又は同条第9項において準用する第143条第8項若しくは第9項若しくは第144条第4項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他 の改正規定(「310,000円」を「1,010,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定並びに 第252条の3第1項 《政党その他の政治活動を行う団体が第201…》 条の五第201条の7第1項において準用する場合を含む。、第201条の6第1項第201条の7第2項において準用する場合を含む。、第201条の8第1項同条第3項において準用する場合を含む。、第201条の9 の改正規定(「310,000円」を「1,010,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定並びに次条第4項及び附則第6条の規定並びに附則第11条中 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号第44条 《 利益供与等の罪 次の各号に掲げる行為を…》 した者は、これを3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品そ 及び 第46条 《 審査の自由を妨害する罪 審査に関し次の…》 各号に掲げる行為をした者は、これを4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 2 交通若 から 第48条 《 虚偽の事実を公にする罪 演説又は新聞紙…》 、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編 までの改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第11条第1項第4号、 第15条第5項 《5 1の市町村地方自治法第252条の19…》 第1項の指定都市以下「指定都市」という。にあつては、区総合区を含む。第6項及び第9項において同じ。。以下この項において同じ。の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合第18条 《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》 ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)、 第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 の五、 第143条第16項第2号 《16 公職の候補者又は公職の候補者となろ…》 うとする者公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び 及び第19項、 第147条 《文書図画の撤去 都道府県又は市町村の選…》 挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。 この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するも 、第16章(罰金の額に係る部分並びに 第243条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第139条の規定に違反して飲食物を提供した者 1の2 第140条の2第1項の規定に違反して連呼行為をした者 2 第141条第1項又は第4項の規定 の二及び 第244条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第140条の規定に違反した者 2 第141条第5項の規定に違反して表示をしなかつた者 2の2 第142条の4第7項の規定に違反して同項に規定する の規定に限る。並びに 第271条第1項 《1966年1月1日現在において設けられて…》 いる都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第15条第2項前段の規 の規定を除く。並びにこの法律による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号及び 市町村の合併の特例に関する法律 1965年法律第6号第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

2項 新法 第15条第5項、 第18条 《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》 ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。及び 第271条第1項 《1966年1月1日現在において設けられて…》 いる都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第15条第2項前段の規 並びにこの法律による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律 第3条 《合併協議会の設置 市町村の合併をしよう…》 とする市町村は、地方自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他 及び 第10条 《被選挙権 日本国民は、左の各号の区分に…》 従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 1 衆議院議員については年齢満25年以上の者 2 参議院議員については年齢満30年以上の者 3 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年 の規定は、 施行日 以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 第44条 《投票所における投票 選挙人は、選挙の当…》 日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されてい 及び 第46条 《投票の記載事項及び投函かん 衆議院比例…》 代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。 2 衆議院 から 第48条 《代理投票 心身の故障その他の事由により…》 、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は までを除く。)、 漁業法 1949年法律第267号及び 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号)の規定は、 施行日 以後その期日を告示される審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査又は選挙については、なお従前の例による。

4項 新法 第11条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後にした行為により刑に処せられた者について適用し、当該改正規定の施行の日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

3条 (政党の要件に関する経過措置)

1項 施行日 以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙及び当該総選挙のすべての当選人について 新法 第101条第2項又は 第101条の2第2項 《2 前項の規定による報告があつたときは、…》 中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名 の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について新法の規定を適用する場合においては、新法第86条第1項第2号、 第86条の2第1項第2号 《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》 次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿 及び 第86条の3第1項第2号 《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》 次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載 中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。

2項 施行日 の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について 新法 第86条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「100分の二」とあるのは、「100分の四」とする。

4条 (候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)

1項 施行日 以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について 新法 第101条第2項又は 第101条の2第2項 《2 前項の規定による報告があつたときは、…》 中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名 の規定による告示がされる日の前日までに、新法第86条の5第1項に規定する 候補者の選定 の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、同項中「 第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 公職 の候補者の立候補の届出等)第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体」とあるのは、「政党その他の政治団体であつて、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を5人以上有するもの又は直近において行われた衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の二以上であるもの」とする。

5条 (政党等の名称の届出等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する政党その他の政治団体で 新法 第86条第1項各号のいずれかに該当するものについて、新法第86条の6の規定を適用する場合においては、同条第1項中「衆議院議員の総選挙の期日から30日以内」とあるのは、「 公職 選挙法の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日から7日以内」とする。

2項 この法律の施行の際 施行日 以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正前の 公職 選挙法(以下「 旧法 」という。)第86条の3第4項の規定による告示がされている場合には、 新法 第86条の3第2項において準用する新法第86条の2第3項の規定の適用については、当該告示は、新法第86条の7第4項の規定による告示とみなす。

6条 (文書図画の掲示に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に掲示された文書図画で当該改正規定の施行の際現に又は当該改正規定の施行後に 新法 第143条第16項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条第2号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

2項 新法 第243条第1項第5号の2の規定は、新法第147条の規定による撤去の処分に従わなかった者について適用し、 旧法 第147条 《文書図画の撤去 都道府県又は市町村の選…》 挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。 この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するも の規定による撤去の処分に従わなかった者については、なお従前の例による。

7条 (訴訟に関する経過措置)

1項 附則第2条の規定により 新法 の規定により行われる選挙に係るこの法律の施行前に行われた犯罪による当選の効力に関する訴訟及び当選無効の訴訟については、同条の規定にかかわらず、なお 旧法 第210条 《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》 公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項 及び 第211条 《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》 公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条又は第223条他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

8条 (罰則等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為については、なお 旧法 第16章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

9条 (別表第1に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

1項 新法 別表第1に掲げる行政区画その他の区域は、1994年8月11日(同表中横浜市港北区、緑区、都筑区及び青葉区の区域にあっては、これらの区が設置された日。以下この条において「 基準日 」という。)現在によったものであって、 基準日 の翌日から 施行日 の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、 当該選挙区 に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。

附 則(1994年2月4日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職 選挙法の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(1994年3月11日法律第10号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月11日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第47号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則(1994年11月25日法律第104号)

1項 この法律中、 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定は公布の日から、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職 選挙法の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については1995年3月1日以後その期日を告示される選挙から適用する。

2項 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙並びに1995年3月1日前にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為については、なおこの法律による改正前の 公職 選挙法第16章の規定の例による。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1995年12月20日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定及びこの法律による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月26日法律第102号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月26日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第37条 《投票管理者 各選挙ごとに、投票管理者を…》 置く。 2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

20条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第93号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用し、 施行日 前にその期日を告示された地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。

3項 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了の日が 施行日 から起算して67日以内である場合における 新法 第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日」とあるのは、「 公職 選挙法の一部を改正する法律(1997年法律第93号)の施行の日の翌日から起算して7日を経過する日」とする。

附 則(1997年12月19日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年6月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場及び選挙分会場の取締」を「選挙会場及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与及び告示」を「当選証書の付与」に改める部分に限る。)、 第31条第2項 《2 前項の規定により総選挙を行うべき期間…》 が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。第32条第2項 《2 前項の規定により通常選挙を行うべき期…》 間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。第58条 《投票所に出入し得る者 選挙人、投票所の…》 事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。 2 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者をい第74条 《開票所の取締り 第58条第1項、第59…》 及び第60条の規定は、開票所の取締りについて準用する。 及び 第85条 《選挙会場及び選挙分会場の取締り 第58…》 条第1項、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。 の改正規定、 第105条 《当選証書の付与 第103条第2項及び第…》 4項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選 の見出しの改正規定及び同条第3項を削る改正規定並びに 第108条 《当選等に関する報告 前3条の場合におい…》 ては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同 の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第19条、 第20条 《選挙人名簿の記載事項等 選挙人名簿には…》 、選挙人の氏名、住所次条第2項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所、性別及び生年月日等の記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製す第22条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》 ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項第23条第1項 《削除…》 第27条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、第21条第…》 2項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。第31条第2項 《2 前項の規定により総選挙を行うべき期間…》 が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。第32条第2項 《2 前項の規定により通常選挙を行うべき期…》 間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。第40条 《投票所の開閉時間 投票所は、午前7時に…》 開き、午後8時に閉じる。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投第58条 《投票所に出入し得る者 選挙人、投票所の…》 事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。 2 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者をい第74条 《開票所の取締り 第58条第1項、第59…》 及び第60条の規定は、開票所の取締りについて準用する。第85条 《選挙会場及び選挙分会場の取締り 第58…》 条第1項、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。第105条 《当選証書の付与 第103条第2項及び第…》 4項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選第108条 《当選等に関する報告 前3条の場合におい…》 ては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同第270条 《選挙に関する届出等の時間 この法律又は…》 この法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8 の二、 第270条 《選挙に関する届出等の時間 この法律又は…》 この法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8 の三及び 第274条 《選挙人に関する記録の保護 市町村の委託…》 を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 の規定を除く。並びにこの法律による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号第25条第2項 《前項の場合における審査の投票及び開票に関…》 しては、第12条第1項、第13条、第16条の2第1項本文、第19条第1項及び第20条の規定にかかわらず、公職選挙法第37条第1項、第2項、第5項及び第7項、第39条から第41条までこれらの規定を同法第 及び第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、 施行日 の前日までに公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2項 新法 第105条及び 第108条 《当選等に関する報告 前3条の場合におい…》 ては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同 の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該規定の施行の日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3条 (施行日以後初めて行われる定時登録に係る縦覧に関する経過措置)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 施行日 以後初めて行われる 新法 第22条第1項の規定による登録に係る新法第23条第1項の規定による縦覧の場所を、同条第2項の規定の例により、施行日前に告示しなければならない。

附 則(1998年5月6日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(第42条 《選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票…》 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。 ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書民事訴訟法199選挙人名簿の登録と投票)」を「 第42条 《選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票…》 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。 ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書民事訴訟法199選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「 第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投不在者投票)」を「/ 第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投不在者投票)/ 第49条の2 《在外投票等 在外選挙人名簿に登録されて…》 いる選挙人当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2在外投票)/」に、「 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 指定都市 に対する本法の適用関係)」を「/ 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区指定都市に対する本法の適用関係)/ 第269条の2 《選挙に関する期日の国外における取扱い …》 この法律に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い第49条第1項、第4項及び第7項から第9項までの規定による投票に関するものを除く。については、政令で定める。選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「 第270条の2 《不在者投票の時間 前条第1項の規定にか…》 かわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為不在者投票の時間)」を「 第270条の2 《不在者投票の時間 前条第1項の規定にか…》 かわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為不在者投票等の時間)」に、「 第271条の4 《再立候補の場合の特例 公職の候補者たる…》 ことを辞した公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた当該届再立候補の場合の特例)」を「/ 第271条の4 《再立候補の場合の特例 公職の候補者たる…》 ことを辞した公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた当該届再立候補の場合の特例)/ 第271条の5 《在外投票を行わせることができない場合の取…》 扱い 第49条の2第1項第1号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定( 第30条の6第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前条第4項…》 の規定による申請をした者が当該市町村における第30条の4第2項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格第30条の13第2項において「在外選挙人名簿の被登録移転資格」という。を有する者である場合 に係る部分に限る。)、 第42条 《選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票…》 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。 ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書民事訴訟法199 及び 第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第55条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》 選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の第56条 《繰上投票 島その他交通不便の地について…》 、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日第194条第1項 《選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されてい…》 る選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。に関する支出の金額は第195条 《選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場…》 合の選挙運動に関する支出金額の制限 選挙の一部無効による再選挙、第57条第1項の規定による投票の延期並びに第86条の4第7項及び第126条第2項これらの規定及び第86条の4第6項の規定について第46 及び 第247条 《選挙費用の法定額違反 出納責任者が、第…》 196条の規定により告示された額を超えて選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするも の改正規定、第16章中 第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 の次に2条を加える改正規定( 第255条の2第2項 《2 第49条の2第1項第1号の規定による…》 投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者第229条に規定する投票管理者に限る。と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の から第4項までに係る部分及び 第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 の三( 第227条 《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係第228条第1項 《投票所共通投票所及び期日前投票所を含む。…》 次条及び第232条において同じ。又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議第229条 《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係第232条 《投票所、開票所、選挙会場等における凶器携…》 帯罪 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰 の二及び 第238条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》 由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第263条第4号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 の次に2号を加える改正規定(第4号の3に係る部分に限る。)、 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 の次に1条を加える改正規定、 第270条 《選挙に関する届出等の時間 この法律又は…》 この法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8 に1項を加える改正規定( 第49条の2第1項 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条 の規定による投票に係る部分に限る。)、 第270条の2 《不在者投票の時間 前条第1項の規定にか…》 かわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為 の改正規定、 第271条の4 《再立候補の場合の特例 公職の候補者たる…》 ことを辞した公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた当該届 の次に1条を加える改正規定並びに附則に3項を加える改正規定(附則第8項( 第30条の3第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》 域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区以下「指定在外選挙投票区」という。を指定しなければならない。 に係る部分を除く。)に係る部分に限る。並びに附則第7条中 漁業法 1949年法律第267号第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 の改正規定(並びに 第252条 《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》 選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間 の三」を「、 第252条 《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》 選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間 の三、 第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 の二並びに 第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 の三」に改める部分及び第270条 《選挙に関する届出等の時間 この法律又は…》 この法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8 本文」を「 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間 本文」に改める部分を除く。)、附則第8条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条第8項 《8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿…》 又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第22条第1項若しくは第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において 及び第9項並びに 第20条 《選挙人の意義 この法律第13条第8項を…》 除く。における選挙人の数は、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会 の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定(同法附則第4項(同法第17条第1項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。並びに附則第9条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の改正規定(第46条 《業務の休廃止 機構は、その指定をした農…》 林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 の二」の下に「、 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第11条第3項、第4章の二、第16章( 第247条 《選挙費用の法定額違反 出納責任者が、第…》 196条の規定により告示された額を超えて選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするも 及び 第255条の2第2項 《2 第49条の2第1項第1号の規定による…》 投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者第229条に規定する投票管理者に限る。と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の から第4項までの規定並びに 第255条の3 《国外犯 第221条、第222条、第22…》 3条、第223条の二、第224条の二、第224条の3第1項及び第2項、第225条、第226条、第227条、第228条第1項、第229条、第230条、第231条第1項、第232条、第234条、第235条 の規定中 第227条 《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係第228条第1項 《投票所共通投票所及び期日前投票所を含む。…》 次条及び第232条において同じ。又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議第229条 《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係第232条 《投票所、開票所、選挙会場等における凶器携…》 帯罪 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰 の二及び 第238条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》 由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。 に係る部分を除く。)、 第263条第4号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 の二、 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 の二、 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間 及び同条第2項( 第49条の2第1項 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条 の規定による投票に係る部分を除く。並びに新法附則第3項及び第6項から第8項までの規定を除く。及びこの法律による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙( 公示日 前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

2項 新法 第16章( 第236条 《詐偽登録、虚偽宣言罪等 詐偽の方法をも…》 つて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し虚偽の第247条 《選挙費用の法定額違反 出納責任者が、第…》 196条の規定により告示された額を超えて選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするも第255条の2第2項 《2 第49条の2第1項第1号の規定による…》 投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者第229条に規定する投票管理者に限る。と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の から第4項まで及び 第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 の三( 第227条 《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係第228条第1項 《投票所共通投票所及び期日前投票所を含む。…》 次条及び第232条において同じ。又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議第229条 《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係第232条 《投票所、開票所、選挙会場等における凶器携…》 帯罪 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第235条の6第2項 《2 第152条第2項の規定に違反して、公…》 職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送をさせることを求めた者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰 の二及び 第238条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》 由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。 に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3条 (在外選挙人名簿に係る縦覧に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日までの間における 新法 第30条の7第1項及び新法附則第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際」とあるのは、「毎年四回」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 第12条 《選挙の単位 衆議院小選挙区選出議員、衆…》 議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町 及び 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の規定は、公布の日から施行する。

58条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《永久選挙人名簿 選挙人名簿は、永久に据…》 え置くものとし、かつ、各選挙を通じて1の名簿とする。 2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月第22条及び第24条第1項において「登録 まで及び 第21条 《被登録資格等 選挙人名簿の登録は、当該…》 市町村の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法1948年法律第194号第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。で、その から 第66条 《開票 開票管理者は、開票立会人立会の上…》 、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙におけ までの規定は、1999年10月1日から施行する。

24条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第72条 《一部無効に因る再選挙の開票 選挙の一部…》 が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

25条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《投票所の開閉時間 投票所は、午前7時に…》 開き、午後8時に閉じる。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、 第244条 《選挙運動に関する各種制限違反、その二 …》 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第140条の規定に違反した者 2 第141条第5項の規定に違反して表示をしなかつた者 2の2 第142条 の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《被選挙権 日本国民は、左の各号の区分に…》 従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 1 衆議院議員については年齢満25年以上の者 2 参議院議員については年齢満30年以上の者 3 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年第12条 《選挙の単位 衆議院小選挙区選出議員、衆…》 議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《繰延開票 第57条第1項前段及び第2項…》 の規定は、開票について準用する。第77条 《選挙会及び選挙分会の開催場所 選挙会は…》 、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する 、第157条第4項から第6項まで、第160条、 第163条 《個人演説会等の開催の申出 第161条の…》 規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前2日までに、使用すべき施設、開催す第164条 《個人演説会の施設の無料使用 第161条…》 の規定により個人演説会を開催する場合における施設設備を含む。の使用については、公職の候補者1人につき、同一施設設備を含む。ごとに一回を限り、無料とする。 並びに 第202条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を の規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 地方自治法 第90条 《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》 める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ第91条 《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》 る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか第281条 《特別区 都の区は、これを特別区という。…》 2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基 の五及び 第281条の6 《都と特別区及び特別区相互の間の調整 都…》 知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。 の改正規定、第460条の規定( 公職 選挙法第111条第3項の改正規定に係る部分に限る。)、第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包 の改正規定及び同法第17条の改正規定(第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 」の下に「及び第11条の2第2項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。並びに附則第4条第1項及び第2項並びに第157条第1項及び第2項の規定2003年1月1日

151条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、第460条の規定による改正前の 公職 選挙法(以下「 公職選挙法 」という。)第40条第1項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第460条の規定による改正後の 公職選挙法 以下「 公職選挙法 」という。第40条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし…》 書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なけれ の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、 公職選挙法 第40条第1項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、 公職選挙法 第40条第2項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 公職選挙法 第144条の2第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、 公職選挙法 第144条の2第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。

4項 この法律の施行の際現に 公職選挙法 第144条の2第2項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、 公職選挙法 第144条の2第2項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への協議の申出とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 公職選挙法 第170条第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、 公職選挙法 第170条第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

6項 この法律の施行の際現に 公職選挙法 第170条第2項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、 公職選挙法 第170条第2項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等 の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 削除…》 第28条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第4号に該当するに至つたときは、 並びに 第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年8月13日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 に1項を加える改正規定、 第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 に1項を加える改正規定並びに 第263条第4号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 の二、 第270条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第49条第1…》 項、第4項若しくは第7項から第9項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第49条の2第1項第1号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行 及び 第270条の2 《不在者投票の時間 前条第1項の規定にか…》 かわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為 の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中 漁業法 1949年法律第267号第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の表以外の部分の改正規定(第46条 《業務の休廃止 機構は、その指定をした農…》 林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 の二」の下に「、 第49条第3項 《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 」を、「 第252条 《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》 選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間 の三」の下に「、 第255条第3項 《3 第49条第4項の規定による投票につい…》 ては、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、1の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略 」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)第11条の二及び 第86条の8第1項 《第11条第1項、第11条の二若しくは第2…》 52条又は政治資金規正法第28条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。 の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、 施行日 前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

2項 新法 第49条第3項、 第255条第3項 《3 第49条第4項の規定による投票につい…》 ては、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、1の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略 及び 第263条第4号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

3項 新法 第201条の14の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:10号

11号 第44条 《投票所における投票 選挙人は、選挙の当…》 日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されてい 公職 選挙法第5条の2第4項の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 及び 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年2月9日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月17日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第197条の2第2項 《2 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選…》 挙においては、選挙運動に従事する者選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使 から第4項まで、 第201条 《 削除…》 の五及び 第201条の6第1項第3号 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選 の改正規定並びに次条第6項の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)第33条の二、 第143条第19項第5号 《19 第16項において「一定期間」とは、…》 次の各号に定める期間とする。 1 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間 2 参議院議員の 及び 第199条の5第4項第5号 《4 この条において「一定期間」とは、次の…》 各号に定める期間とする。 1 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間 2 参議院議員 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、 施行日 の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条第1項及び第4項の規定(これらの規定を附則第4条の規定による改正後の 漁業法 1949年法律第267号。以下この項において「 漁業法 」という。第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 及び附則第5条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号。以下この項において「 農業委員会等に関する法律 」という。第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 において準用する場合を含む。)は、 施行日 以後これを行うべき事由が生じた新法第34条第1項( 漁業法 第94条第1項及び 農業委員会等に関する法律 第11条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第34条第1項に規定する選挙については、なお従前の例による。

3項 新法 第68条第1項第2号、 第86条第5項第4号 《5 第1項の文書には、次に掲げる文書を添…》 えなければならない。 ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの同条第4 、第7項及び第9項第3号、 第86条の2第7項第2号 《7 当該選挙の期日までに、次の各号のいず…》 れかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しな新法第86条の3第2項において準用する場合を含む。並びに 第86条の4第4項 《4 第1項及び第2項の文書には、次の各号…》 に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政 及び第9項の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

4項 新法 第87条の2の規定は、 施行日 以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。

5項 新法 第95条の2第6項(新法第97条の2第2項、 第100条第7項 《7 前項に規定する場合を除くほか、衆議院…》 比例代表選出議員の選挙において、第86条の2第1項又は第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第4項 及び第8項並びに 第112条第3項 《3 第95条の2第5項及び第6項の規定は…》 、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

6項 新法 第197条の2第2項から第4項まで及び 第201条の5 《総選挙における政治活動の規制 政党その…》 他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するも から 第201条 《 削除…》 の十までの規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに前条第1項及び第6項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月17日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については 施行日 以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月1日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第4条第2項及び別表第3の規定を除く。及びこの法律による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2項 新法 第4条第2項及び別表第3の規定は、 施行日 以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の 公職 選挙法第16章の規定の例による。

3条 (参議院議員の定数に関する特例)

1項 参議院議員の定数は、 新法 第4条第2項の規定にかかわらず、2001年7月22日又は2001年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、252人とし、当該遅い日の翌日から2004年7月25日までの間は、247人とする。

附 則(2000年11月29日法律第130号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2001年6月22日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

21条 (政令への委任)

1項 附則第6条から 第13条 《衆議院議員の選挙区 衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。 2 衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。 3 別表第1に掲げる までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第95号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

3条 (別表第1に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

1項 新法 別表第1に掲げる行政区画その他の区域は、2001年12月19日(同表中4日市市に係る区域にあっては同月21日、同表中守谷市及び茨城県北相馬郡の区域にあっては2002年2月2日、同表中岩手県岩手郡、同県二戸郡、埼玉県大里郡大里町、富里市、千葉県印旛郡、さぬき市、香川県大川郡、沖縄県島尻郡久米島町及び豊見城市の区域にあっては同年4月1日。以下この条において「 基準日 」という。)現在によったものであって、 基準日 の翌日から 施行日 の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、 当該選挙区 に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第13条第3項及び第4項の規定を適用する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選…》 挙は、解散の日から40日以内に行う。 及び第3項並びに 第39条 《投票所 投票所は、市役所、町村役場又は…》 市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月4日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第10条から 第14条 《参議院選挙区選出議員の選挙区 参議院選…》 挙区選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。 2 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院選挙区選出議員の選挙区及び各選挙区におい まで及び 第16条 《選挙区の異動と現任者の地位 現任の衆議…》 院議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 から 第22条 《登録 市町村の選挙管理委員会は、政令で…》 定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270 までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第149号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)第21条の規定は、 新法 第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る 基準日 選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日前であるものについては、なお従前の例による。

2項 新法 第201条の14の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条から 第13条 《衆議院議員の選挙区 衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。 2 衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。 3 別表第1に掲げる まで及び 第15条 《地方公共団体の議会の議員の選挙区 都道…》 府県の議会の議員の選挙区は、1の市の区域、1の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 2 前項の選挙区は、その人口 から 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者 までの規定2003年10月1日

附 則(2003年6月11日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 公職 選挙法別表第1の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定公布の日

2号 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中 漁業法 1949年法律第267号第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条第9項 《9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場…》 券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下この項 の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(第49条の2第2項 《2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人…》 で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句 若しくは第3項」を「 第49条の2第1項第2号 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条 」に改める部分に限る。並びに附則第7条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (適用区分等)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定(同法別表第1の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法 の規定、附則第6条の規定( 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条第9項 《9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場…》 券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下この項 の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(第49条の2第2項 《2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人…》 で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句 若しくは第3項」を「 第49条の2第1項第2号 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条 」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、附則第7条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 の規定及び附則第9条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 公職 選挙法別表第1の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の公布の日(以下この項及び次項において「 公布日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については 公布日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び公布日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

3項 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 公職 選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「 基準日 」という。)現在によったものであって、 基準日 の翌日から 公布日 の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、 当該選挙区 に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたってこれらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第13条第3項及び第4項の規定を適用する。

4項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定(同法別表第1の規定を除く。及び附則第6条の規定( 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条第9項 《9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場…》 券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下この項 の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(第49条の2第2項 《2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人…》 で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句 若しくは第3項」を「 第49条の2第1項第2号 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条 」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(1998年6月25日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から 第34条 《地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、…》 補欠選挙等 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙第114条の規定による選挙を含む。又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月25日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定、次条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 漁業法 1949年法律第267号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定及び附則第6条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2003年10月16日法律第140号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2004年5月26日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条第2項 《2 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙…》 管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第7条 《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》 安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、 第90条 《立候補のための公務員の退職 前条の規定…》 により公職の候補者となることができない公務員が、第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の2第1項若しくは第9項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項又は に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の二、第252条の26の七、 第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第72号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《開票立会人 公職の候補者衆議院小選挙区…》 選出議員の選挙にあつては候補者届出政党第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。及び公職の候補者候補者届出政党の届出に係るものを除く。、衆議院比例代表選出議員 中租税 特別措置法 第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第124条 《繰上投票 都道府県の選挙と市町村の選挙…》 を同時に行う場合においては、第56条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。 中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《繰延選挙会又は繰延選挙分会 第57条第…》 1項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。 この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「当該選挙に までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《総選挙 衆議院議員の任期満了に因る総選…》 挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。 2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日第34条 《地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、…》 補欠選挙等 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙第114条の規定による選挙を含む。又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。 、第60条第12項、 第66条第1項 《開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱…》 を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。第67条 《開票の場合の投票の効力の決定 投票の効…》 力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。 その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなけれ 及び 第93条第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する公職の候…》 補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合第91条第1項又は第2項の規定に該当するに至つた場合を含む。及び前項に規定する公職の候補者の届出が第86条第9項又は第86条の の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

81条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に旧公社がした 第36条 《1人一票 投票は、各選挙につき、1人一…》 票に限る。 ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人一票とする。 の規定による改正前の 公職 選挙法(次項において「 旧法 」という。)第142条第5項の規定による表示は、 第36条 《1人一票 投票は、各選挙につき、1人一…》 票に限る。 ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人一票とする。 の規定による改正後の 公職選挙法 第142条第5項 《5 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の…》 通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。 の規定による表示とみなす。

2項 この法律の施行前にした行為については、この法律の施行後も、なお 旧法 第251条の4第1項 《国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人…》 又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者選挙の期日まで公職の候補者であ の規定を適用する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金 寄附 委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《一部無効に因る再選挙の開票 選挙の一部…》 が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月7日法律第52号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月14日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第19条第4項 《4 選挙を行う場合において必要があるとき…》 は、選挙人名簿の抄本前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同 及び 第28条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第4号に該当するに至つたときは、 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、 第29条 《通報及び調査の請求 市町村長及び市町村…》 の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選第30条の2第5項 《5 選挙を行う場合において必要があるとき…》 は、在外選挙人名簿の抄本前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した第30条の10第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人…》 名簿に登録されている者の記載内容第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。に変更があつたこと又は誤りがあることを知 及び 第30条の11 《在外選挙人名簿の登録の抹消 市町村の選…》 挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第3号に の改正規定、第4章の二中 第30条の15 《在外選挙人名簿の再調製 第30条の規定…》 は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。第30条の16 《在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委…》 任 第30条の4から第30条の六まで及び第30条の8から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関し必要な事項は、政令で定める。 とし、 第30条の14 《在外選挙人証交付記録簿の閲覧 領事官は…》 、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録第30条の15 《在外選挙人名簿の再調製 第30条の規定…》 は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。 とし、 第30条の13 《在外選挙人名簿の修正等に関する通知等 …》 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若 を削る改正規定、第30条の12第2項の改正規定、同条を 第30条の13 《在外選挙人名簿の修正等に関する通知等 …》 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若 とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第30条の11 《在外選挙人名簿の登録の抹消 市町村の選…》 挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第3号に の次に1条を加える改正規定、 第236条 《詐偽登録、虚偽宣言罪等 詐偽の方法をも…》 つて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し虚偽の の次に1条を加える改正規定、 第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第第252条 《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》 選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間第253条の2第1項 《当選人に係るこの章に掲げる罪第235条の…》 六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第249条の5第1項及び第3項、第252条の二 及び 第254条 《当選人等の処刑の通知 当選人がその選挙…》 に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第249条の の改正規定、第16章中 第255条の3 《国外犯 第221条、第222条、第22…》 3条、第223条の二、第224条の二、第224条の3第1項及び第2項、第225条、第226条、第227条、第228条第1項、第229条、第230条、第231条第1項、第232条、第234条、第235条 の次に1条を加える改正規定並びに 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間 ただし書及び 第274条 《選挙人に関する記録の保護 市町村の委託…》 を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 の改正規定並びに附則第7項の改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《選挙事務の管理 この法律において選挙に…》 関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の四並びに 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に 及び第3項の改正規定並びに附則第6項の改正規定2007年1月1日

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第19条第4項、 第28条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第4号に該当するに至つたときは、第28条の2 《登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人…》 名簿の抄本の閲覧 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄 から 第28条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第4号に該当するに至つたときは、 の四まで、 第29条第2項 《2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は…》 誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。第30条の2第5項 《5 選挙を行う場合において必要があるとき…》 は、在外選挙人名簿の抄本前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の四、 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に 及び第3項、 第30条の10第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人…》 名簿に登録されている者の記載内容第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。に変更があつたこと又は誤りがあることを知第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の十一、 第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の十二、 第30条の13第2項 《2 第29条の規定は、在外選挙人名簿の被…》 登録資格及び在外選挙人名簿の被登録移転資格の確認に関する通報並びに在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。第30条の14 《在外選挙人証交付記録簿の閲覧 領事官は…》 、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録 から 第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の十六まで、 第236条 《詐偽登録、虚偽宣言罪等 詐偽の方法をも…》 つて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し虚偽の の二、 第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第第252条第1項 《この章に掲げる罪第236条の2第2項、第…》 240条、第242条、第244条、第245条、第252条の二、第252条の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者につい第253条の2第1項 《当選人に係るこの章に掲げる罪第235条の…》 六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第249条の5第1項及び第3項、第252条の二第254条 《当選人等の処刑の通知 当選人がその選挙…》 に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第249条の第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 の四、 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間 並びに 第274条 《選挙人に関する記録の保護 市町村の委託…》 を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 並びに附則第6項及び第7項の規定を除く。及び附則第4条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月23日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (適用区分)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定及び附則第7条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

2項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定及び附則第8条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月20日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 のうち 政治資金規正法 第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し の改正規定(同条第1項第1号ロに係る部分を除く。)、同法第18条の2第2項の改正規定(第16条 《選挙区の異動と現任者の地位 現任の衆議…》 院議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 」を「 第16条第1項 《現任の衆議院議員、参議院選挙区選出議員、…》 都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 」に改める部分を除く。)、同法第20条第1項の改正規定、同法第20条の2第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 及び 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定並びに附則第4条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第10条から附則第12条までの規定2007年1月1日

2号 第4条 《議員の定数 衆議院議員の定数は、465…》 人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 2 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。 3 地方公 並びに附則第7条、附則第9条及び附則第13条の規定郵便振替法(1948年法律第60号)の廃止の日

8条 (改正後の公職選挙法の適用区分等)

1項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 公職 選挙法第189条第1項の規定は、一部 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

9条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出される 第4条 《議員の定数 衆議院議員の定数は、465…》 人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 2 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。 3 地方公 の規定による改正後の 公職 選挙法第189条第1項の報告書に添付すべき書面であって同日前の 支出 に係る部分を含むものに係る同項の規定の適用については、同項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《議員の定数 衆議院議員の定数は、465…》 人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 2 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。 3 地方公第8条 《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》 他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。 及び 第10条 《被選挙権 日本国民は、左の各号の区分に…》 従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 1 衆議院議員については年齢満25年以上の者 2 参議院議員については年齢満30年以上の者 3 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年2月28日法律第3号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年3月22日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2007年5月23日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第46条 《投票の記載事項及び投函かん 衆議院比例…》 代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。 2 衆議院 及び 第47条 《点字投票 投票に関する記載については、…》 政令で定める点字は文字とみなす。 並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、 第8条 《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》 他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。 、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 第13条第5項 《5 衆議院比例代表選出議員の二以上の選挙…》 区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第2項の規定にかかわらず、別表第一が最初に更正されるまでの間は、衆議院比例代表選出議員の選挙区は、なお従前の区域による。第16条 《選挙区の異動と現任者の地位 現任の衆議…》 院議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者 から 第29条 《通報及び調査の請求 市町村長及び市町村…》 の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選 まで、 第31条 《総選挙 衆議院議員の任期満了に因る総選…》 挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。 2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日 から 第34条 《地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、…》 補欠選挙等 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙第114条の規定による選挙を含む。又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。 まで、 第36条 《1人一票 投票は、各選挙につき、1人一…》 票に限る。 ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人一票とする。 から 第41条 《投票所の告示 市町村の選挙管理委員会は…》 、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員 まで並びに 第47条 《点字投票 投票に関する記載については、…》 政令で定める点字は文字とみなす。 の規定は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2007年6月15日法律第86号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後初めてその期日を公示される通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等( 第70条 《開票録の作成 開票管理者は、開票録を作…》 り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。第72条 《一部無効に因る再選挙の開票 選挙の一部…》 が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。 )/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例( 第73条 《繰延開票 第57条第1項前段及び第2項…》 の規定は、開票について準用する。第74条 《開票所の取締り 第58条第1項、第59…》 及び第60条の規定は、開票所の取締りについて準用する。 )/第3節移行期間中の業務に関する特例等( 第75条 《選挙長及び選挙分会長 各選挙ごとに、選…》 挙長を置く。 2 衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。 3 選挙長は、当該選挙の選挙第78条 《選挙会及び選挙分会の場所及び日時 当該…》 選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙 )/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、 第26条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者第61条第1号 《開票管理者 第61条 各選挙ごとに、開票…》 管理者を置く。 2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の 並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び 第83条第1項 《選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選…》 挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。 の改正規定、同法第90条から 第93条 《公職の候補者に係る供託物の没収 第86…》 条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び 第110条第1項第2号 《衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選…》 出議員在任期間を同じくするものをいう。若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員在任期間を同じくす ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び 第138条第2項第4号 《2 いかなる方法をもつてするを問わず、選…》 挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに 第196条 《選挙運動に関する支出金額の制限額の告示 …》 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、当該選 の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の改正規定、 第5条 《選挙事務の管理 この法律において選挙に…》 関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《選挙に関する啓発、周知等 総務大臣、中…》 央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、第10条 《被選挙権 日本国民は、左の各号の区分に…》 従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 1 衆議院議員については年齢満25年以上の者 2 参議院議員については年齢満30年以上の者 3 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年第14条 《参議院選挙区選出議員の選挙区 参議院選…》 挙区選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。 2 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院選挙区選出議員の選挙区及び各選挙区におい 及び 第18条 《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》 ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村 の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、 第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投第55条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》 選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の 及び 第79条第2項 《2 前項に規定する場合においては、当該選…》 挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。 の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び 第95条 《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》 選出議員の選挙以外の選挙における当選人 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。 ただし、次の各号の区分による得票が の改正規定を除く。)、附則第40条から 第44条 《投票所における投票 選挙人は、選挙の当…》 日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されてい までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び 第47条 《点字投票 投票に関する記載については、…》 政令で定める点字は文字とみなす。 の規定は、公布の日から施行する。

15条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に郵便事業株式会社がした附則第13条の規定による改正前の 公職 選挙法第142条第5項の規定による表示は、附則第13条の規定による改正後の 公職選挙法 第142条第5項 《5 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の…》 通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。 の規定による表示とみなす。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《訴訟 前条第2項の規定による決定に不服…》 がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。 2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所 及び 第73条 《繰延開票 第57条第1項前段及び第2項…》 の規定は、開票について準用する。 の規定公布の日

附 則(2012年9月5日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第94号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の列による。

3項 2016年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における 議員1人当たりの人口 の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする。

附 則(2012年11月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 及び附則第3条の規定は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための 公職 選挙法及び 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2013年法律第68号)の公布の日から起算して1月を経過した日(次条及び附則第3条において「 一部 施行日 」という。)から施行する。

2条 (適用区分)

1項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 公職 選挙法(次条において「 公職選挙法 」という。)の規定は、衆議院議員の選挙については 一部施行日 以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「 次回の総選挙 」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、 次回の総選挙 の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

3条 (別表第1に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

1項 公職選挙法 別表第1に掲げる行政区画その他の区域は、2013年3月28日(以下この条において「 基準日 」という。)現在によったものであって、 基準日 の翌日から 一部施行日 の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、 当該選挙区 に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新 公職選挙法 第13条第3項 《3 別表第1に掲げる行政区画その他の区域…》 に変更があつても、衆議院小選挙区選出議員の選挙区は、なお従前の区域による。 ただし、二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。 及び第4項の規定を適用する。

附 則(2013年4月26日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第142条の4第2項、第4項及び第5項(第2項及び第5項にあっては、通知に係る部分に限る。)、 第152条 《挨拶を目的とする有料広告の禁止 公職の…》 候補者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。及び第199条の5第1項に規定する後援団体次項において「後援団体」という。は、当該選挙区選挙区がないとき第229条 《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係 並びに 第271条の6 《適用関係 この法律の適用については、文…》 書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの以下「符号読取表示事項」という。は の規定を除く。及び附則第6条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(2001年法律第137号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3条 (通知に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 新法 第142条の4第2項各号又は第5項に定める通知に相当する通知があった場合には、それぞれ同条第2項各号又は第5項に定める通知があったものとして、同条第2項又は第5項の規定を適用する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 公職 の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール( 新法 第142条の3第1項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙( 施行日 以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする。

2項 新法 第142条の6第4項に定める有料広告の特例については、 公職 の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2013年5月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 の規定及び附則第4条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票について適用し、 施行日 までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年6月28日法律第68号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月11日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年3月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用し、 施行日 以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

3条 (経過措置)

1項 新法 第15条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、 当該選挙区 の区域をもって、1の選挙区とすることができる。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでない。

4条 (検討)

1項 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》 ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村 及び 第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日

10条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第37条 《投票管理者 各選挙ごとに、投票管理者を…》 置く。 2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場 の規定による改正後の 公職 選挙法第251条の4第1項の規定の適用については、同項に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

8条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第37条 《投票管理者 各選挙ごとに、投票管理者を…》 置く。 2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場 の規定による改正後の 公職 選挙法第216条の規定は、 施行日 以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日が告示された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月10日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月19日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、附則第3条及び 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 公職 選挙法(以下「 公職選挙法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 及び 第291条の6第7項 《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第5条第32項 《32 政令で特別の定めをするものを除くほ…》 か、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定罰則を含む。は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。 並びに 大都市地域における特別区の設置に関する法律 2012年法律第80号第7条第6項 《6 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法1950年法律第100号中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。 に規定する投票(以下「 住民投票 」という。)について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 住民投票 については、なお従前の例による。

3条 (準備行為)

1項 公職選挙法 第30条の6第1項の登録を受けようとする者( 施行日 において年齢満18年以上の日本国民に限る。)は、この法律の施行前においても、新 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同項の規定による申請とみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により 公職選挙法 の規定及び 漁業法 の規定が適用される選挙並びに 住民投票 に関し 施行日 から 公示日 の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (法制上の措置)

1項 国は、国民投票( 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第1条 《趣旨 この法律は、日本国憲法第96条に…》 定める日本国憲法の改正以下「憲法改正」という。について、国民の承認に係る投票以下「国民投票」という。に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。 に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上満20年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ、 民法 1896年法律第89号)、 少年法 1948年法律第168号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2015年8月5日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

2号 第5条の5 《中央選挙管理会の処理基準 中央選挙管理…》 会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 2 都道府県の選挙管理委員 の次に5条を加える改正規定公布の日から起算して1月を経過した日

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(次条及び附則第4条において「 新法 」という。)の規定及び附則第10条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第4条において「 施行日 」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3条 (新法の円滑な実施のための準備)

1項 新法 第5条の6第1項に規定する 合同選挙区都道府県 は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後この法律が施行されるまでの間に、速やかに 参議院合同選挙区選挙 管理委員会の設置に関する規約を定め、新法の円滑な実施を確保するため必要な準備を行うものとする。

4条 (文書図画の掲示に関する経過措置)

1項 施行日 前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に又はこの法律の施行後に 新法 第143条第16項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条第1号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 2019年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における 議員1人当たりの人口 の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。

附 則(2016年2月3日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職 選挙法等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律の規定による改正後の 公職 選挙法(次項において「 新法 」という。)第9条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「 公示日 」という。)以後にその期日を告示される都道府県の議会の議員又は長の選挙について適用し、 公示日 の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

2項 新法 第21条及び 第27条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、第21条第…》 2項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。 の規定は、新法第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る 基準日 選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が 施行日 後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものを行う場合の同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「 次回の国政選挙に係る登録 」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が 次回の国政選挙に係る登録 に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。

附 則(2016年4月11日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 及び 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から 第7条 《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》 安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 まで及び 第9条 《選挙権 日本国民で年齢満18年以上の者…》 は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 3 の規定は、 公職 選挙法等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項

3項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定による改正後の 公職 選挙法(以下この項及び次項において「 公職選挙法 」という。)の規定( 公職選挙法 第20条第1項及び 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 地方自治法 別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法 1949年法律第267号第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号第3条第1項 《市町村地方自治法1947年法律第67号第…》 252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。に 及び 第8条 《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 一部施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票については、なお従前の例による。

4項 公職選挙法 第20条第1項及び 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 の規定は、 公職 選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る 基準日 選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が 一部施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「 次回の国政選挙における登録 」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が 次回の国政選挙における登録 に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。

5項 一部施行日 から起算して3月を経過する日までの間における 公示日 以後その期日を告示される選挙に係る 公職 選挙法第9条第6項の規定の適用については、同項中「の者」とあるのは、「以上満20年以下の者」とする。

9条 (検討)

1項 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2016年4月13日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第197条の2 《実費弁償及び報酬の額 衆議院比例代表選…》 出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項に の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(次項において「 新法 」という。)第49条第7項及び第8項並びに 第255条第5項 《5 第49条第8項において準用する同条第…》 7項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

2項 新法 第197条の2第2項から第4項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項及び次条において「 一部 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 一部施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 一部施行日 前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月27日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 並びに附則第4条、 第6条 《選挙に関する啓発、周知等 総務大臣、中…》 央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、 及び 第7条 《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》 安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 の規定は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職 選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2017年法律第58号)の公布の日から起算して1月を経過した日(附則第3条及び 第4条 《議員の定数 衆議院議員の定数は、465…》 人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 2 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。 3 地方公 において「 一部 施行日 」という。)から施行する。

2条 (2015年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置)

1項 衆議院議員選挙区画定審議会は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 以下この条において「 新選挙区画定審議会法 」という。第4条 《勧告の期限等 第2条の規定による勧告は…》 、国勢調査統計法第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、審議会は、各選挙区 の規定にかかわらず、2015年の国勢調査の結果に基づく 新選挙区画定審議会法 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による改定案(以下この条において「 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 」という。)の作成及び勧告を行うものとする。

2項 前項の規定による 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 の作成に当たっては、 新選挙区画定審議会法 第3条 《改定案の作成の基準 前条の規定による改…》 定案の作成は、各選挙区の人口最近の国勢調査統計法2007年法律第53号第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。の均衡を図り、各選挙区の の規定にかかわらず、各都道府県の区域内の衆議院 小選挙区 選出議員の選挙区(以下この項及び次項において「 小選挙区 」という。)の数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

1号 289人を衆議院 小選挙区 選出議員の定数と、2015年の国勢調査を 新選挙区画定審議会法 第4条第1項 《第2条の規定による勧告は、国勢調査統計法…》 第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする。 の国勢調査とみなして新選挙区画定審議会法第3条第2項の規定の例により得られる小選挙区の数(以下この号において「 新方式小選挙区定数 」という。)が、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正前の 公職 選挙法(次項第2号及び次条において「 公職選挙法 」という。)別表第1における都道府県の区域内の小選挙区の数(次号において「 改正前小選挙区定数 」という。)より少ない都道府県のうち、当該都道府県の2015年国勢調査人口(2015年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。次項及び次条において同じ。)を 新方式小選挙区定数 で除して得た数が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第一順位から第六順位までに該当する都道府県新方式小選挙区定数

2号 前号に掲げる都道府県以外の都道府県 改正前小選挙区定数

3項 第1項の規定による 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 の作成は、 新選挙区画定審議会法 第3条 《改定案の作成の基準 前条の規定による改…》 定案の作成は、各選挙区の人口最近の国勢調査統計法2007年法律第53号第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。の均衡を図り、各選挙区の の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。

1号 小選挙区 の人口に関し、次に掲げる基準に適合すること。

小選挙区 の2015年国勢調査人口が、2015年国勢調査人口の最も少ない都道府県の区域内における2015年国勢調査人口の最も少ない小選挙区の2015年国勢調査人口以上であって、かつ、当該2015年国勢調査人口の二倍未満であること。

小選挙区 の2020年見込人口(2015年国勢調査人口に、2015年国勢調査人口を2010年国勢調査人口(2010年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)で除して得た数を乗じて得た数をいう。以下この項において同じ。)が、2020年見込人口の最も少ない都道府県の区域内における2020年見込人口の最も少ない小選挙区の2020年見込人口以上であって、かつ、当該2020年見込人口の二倍未満であることを基本とすること。

2号 小選挙区 の改定案の作成は、 公職選挙法 別表第1に掲げる小選挙区のうち次に掲げるものについて行うことを基本とすること。この場合において、当該都道府県の区域内の各小選挙区の2015年国勢調査人口及び2020年見込人口の均衡を図り(イに掲げる小選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

前号イ及びロの都道府県の区域内の 小選挙区

前項第1号に掲げる都道府県の区域内の 小選挙区

前号の基準に適合しない 小選挙区

ハに掲げる 小選挙区 を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙区

4項 新選挙区画定審議会法 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 の勧告は、新選挙区画定審議会法第4条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

5項 政府は、 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 に係る 新選挙区画定審議会法 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

3条 (適用区分)

1項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 公職 選挙法(以下この条及び次条において「 公職選挙法 」という。)の規定( 公職選挙法 第18条第2項及び 第175条第5項 《5 参議院比例代表選出議員の選挙における…》 第1項の各参議院名簿届出政党等に係る第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙については 一部施行日 以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この項において「 一部 施行日 以後の初回の総選挙 」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

2項 公職選挙法 第18条第2項及び 第175条第5項 《5 参議院比例代表選出議員の選挙における…》 第1項の各参議院名簿届出政党等に係る第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び の規定並びに附則第7条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第19条 《投票区又は開票区の設置の基準 市区町村…》 の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合には、総務大臣の定 の規定は、 一部施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3項 附則第6条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号。以下この項において「 新国民審査法 」という。第5条の2第3項 《都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理…》 会から前2項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。においては、市の から第5項まで(これらの規定を 新国民審査法 第5条の3第2項 《前項の場合においては、中央選挙管理会は、…》 直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。 から第4項まで及び 第16条の2第2項 《前項ただし書の場合においては、中央選挙管…》 理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合においては、第5条の2第3項から第5項までの規定を準 において準用する場合を含む。及び 第54条第2項 《この法律中市に関する規定第5条の2第3項…》 から第5項までこれらの規定を第5条の3第2項から第4項まで及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。、第10条、第10条の2第2項及び第3項並びに第11条第2項から第4項までの規定を除く。は、 の規定は、 一部施行日 以後その期日を告示される審査について適用し、一部施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

4条 (新公職選挙法別表第1に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

1項 公職選挙法 別表第1に掲げる行政区画その他の区域は、2017年4月19日(以下この条において「 基準日 」という。)現在によったものであって、 基準日 の翌日から 一部施行日 の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、 当該選挙区 に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 の区又は総合区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新 公職選挙法 第13条第3項 《3 別表第1に掲げる行政区画その他の区域…》 に変更があつても、衆議院小選挙区選出議員の選挙区は、なお従前の区域による。 ただし、二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。 及び第4項の規定を適用する。

5条 (不断の見直し)

1項 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。

附 則(2016年12月2日法律第93号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定( 最高裁判所裁判官国民審査法 第32条 《 罷免を可とされた裁判官 罷免を可とする…》 投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。 ただし、投票の総数が、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前 ただし書の改正規定を除く。並びに次条第10項及び附則第3条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定並びに附則第6条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条の3 《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》 の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に の改正規定、附則第8条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号第17条の2 《戸籍の附票の記載事項の特例等 戸籍の附…》 票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6第1項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転同法第30条の2第3項に規定する在外選 の改正規定並びに附則第9条、 第10条 《被選挙権 日本国民は、左の各号の区分に…》 従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 1 衆議院議員については年齢満25年以上の者 2 参議院議員については年齢満30年以上の者 3 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年 及び 第13条 《衆議院議員の選挙区 衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。 2 衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。 3 別表第1に掲げる の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (適用区分)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全 の規定による改正後の 公職 選挙法(以下この条において「 公職選挙法 」という。)第9条第3項から第5項まで、 第44条第3項 《3 第9条第3項の規定により都道府県の議…》 会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際第48条の2第1項 《選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれ…》 かに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。第49条の2第4項 《4 在外選挙人名簿に登録されている選挙人…》 で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第48条の2第1項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲 及び 第57条第1項 《天災その他避けることのできない事故により…》 、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行 の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第二及び別表第4の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2項 公職選挙法 第22条及び 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 の規定は、 基準日 選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。

3項 基準日 施行日 前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

4項 公職選挙法 第24条第1項及び 第25条第4項 《4 第213条、第214条及び第219条…》 第1項の規定は、第1項及び前項の訴訟について準用する。 この場合において、同条第1項中「1の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により1の選挙における当選の効力を争う数個の請 の規定は、 基準日 施行日 以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。

5項 公職選挙法 第28条の2第1項後段及び 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間第1号に係る部分に限る。)の規定は、 基準日 施行日 以後である選挙人名簿の登録に係る新 公職選挙法 第24条第1項 《選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があ…》 るときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録当該市町村の区域の全 各号に定める期間又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。

6項 公職選挙法 第30条の規定は、調製の期日が 施行日 以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。

7項 縦覧開始の日が 施行日 以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

8項 公職選挙法 第30条の八及び 第30条の9 《在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟 第…》 25条第1項から第3項までの規定は、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関する訴訟について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第30条の8第2項におい の規定は、新 公職選挙法 第30条の8第1項 《選挙人は、在外選挙人名簿の登録又は在外選…》 挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による 各号に掲げる期間の初日又は期日が 施行日 の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。

9項 公職選挙法 第30条の十二後段及び 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間第3号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新 公職選挙法 第30条の8第1項 《選挙人は、在外選挙人名簿の登録又は在外選…》 挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による 各号に掲げる期間の初日又は期日が 施行日 の翌日以後である場合における当該期間又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。

10項 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 以下この項において「 新国民審査法 」という。)の規定( 新国民審査法 第32条 《 罷免を可とされた裁判官 罷免を可とする…》 投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。 ただし、投票の総数が、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前 ただし書の規定を除く。)は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月16日法律第58号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月21日法律第66号)

1項 この法律は、2019年3月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県又は市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月27日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月25日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 この法律による改正後の 公職 選挙法(以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第4条第2項及び別表第3の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2項 新法 第4条第2項及び別表第3の規定は、 施行日 以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の 公職 選挙法第16章の規定の例による。

3条 (参議院議員の定数に関する特例)

1項 参議院議員の定数は、 新法 第4条第2項の規定にかかわらず、2019年7月28日又は2019年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、242人とし、当該遅い日の翌日から2022年7月25日までの間は、245人とする。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月15日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 及び 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定並びに次条第3項並びに附則第4条及び 第5条 《選挙事務の管理 この法律において選挙に…》 関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員 の規定は、2019年6月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項

3項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号第25条第3項 《前項の投票においては、第12条第2項の規…》 定にかかわらず、投票管理者は、審査権を有する者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人2人を選任しなければならない。 及び第4項の規定並びに附則第5条の規定による改正後の 漁業法 1949年法律第267号第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 漁業法 第99条第5項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票又は 漁業法 第99条第3項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。第7条 《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》 安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 及び 第10条 《被選挙権 日本国民は、左の各号の区分に…》 従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 1 衆議院議員については年齢満25年以上の者 2 参議院議員については年齢満30年以上の者 3 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年 の規定並びに附則第4条、 第6条 《選挙に関する啓発、周知等 総務大臣、中…》 央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、第8条 《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》 他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 第13条 《衆議院議員の選挙区 衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。 2 衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。 3 別表第1に掲げる第15条 《地方公共団体の議会の議員の選挙区 都道…》 府県の議会の議員の選挙区は、1の市の区域、1の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 2 前項の選挙区は、その人口 及び 第16条 《選挙区の異動と現任者の地位 現任の衆議…》 院議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 の規定公布の日

3条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定は、 施行日 以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第45号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員又は長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

18条 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の 公職 選挙法等の一部を改正する法律(次項において「 公職選挙法 等一部改正法 」という。)附則第5条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。

2項 附則第6条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、 公職選挙法 等一部改正法附則第5条第4項及び 第6条 《選挙に関する啓発、周知等 総務大臣、中…》 央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年6月2日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月6日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 及び次条第3項の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項

3項 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定による改正後の 公職 選挙法の規定は、同条の規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙について適用し、同条の規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

43条 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 公職 選挙法第220条第3項及び第4項の規定は、 公職選挙法 第220条第1項 《第203条、第204条、第207条又は第…》 208条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙について 及び第2項に規定する訴訟であって 施行日 以後に提起されたものに係る裁判所の長がする送付について適用し、これらの規定に規定する訴訟であって施行日前に提起されたものに係る裁判所の長がする送付については、なお従前の例による。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《選挙事務の管理 この法律において選挙に…》 関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員 及び 第38条 《投票立会人 市町村の選挙管理委員会は、…》 各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年11月28日法律第89号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公職 選挙法(次項において「 新法 」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この項において「 施行日以後の初回の総選挙 」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

3項 新法 別表第1に掲げる行政区画その他の区域は、2022年6月16日(以下「 基準日 」という。)現在によったものであって、 基準日 の翌日から 施行日 の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、 当該選挙区 に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 の区の区域の変更を含む。以下同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第13条第3項及び第4項の規定を適用する。

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