沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令《本則》

法番号:1972年運輸省令第30号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)、 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第112号)、沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(1972年政令第113号及び関係法令の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 を次のように定める。


1章 海運関係

1条 (対外旅客定期航路事業等の事業範囲拡大の許可申請等)

1項 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第112号。以下「」という。第1条第6項 《6 この政令の公布の際沖縄法第24条第2…》 項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第27条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不 又は第9項の規定により事業範囲の拡大の許可を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した事業範囲拡大許可申請書を当該航路の拠点を管轄する海運局長又は当該海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所

2号 該当する事業の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の別

3号 当該航路の名称

4号 の公布の際営んでいた事業の範囲

航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離

使用旅客船(予備船を含む。)の明細( 海上運送法施行規則 1949年運輸省令第49号。以下この条において「 本土規則 」という。)第1号様式による。

運航回数

5号 拡大しようとする事業の範囲及びその実施の予定期間

6号 事業の範囲を拡大しようとする事由

2項 沖縄の 海上運送法施行規則 1953年規則第28号第33条 《測度の申請等 法第38条第3項の規定に…》 より船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等運輸第33条 《測度の申請等 法第38条第3項の規定に…》 より船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等運輸 の三及び 第35条 《総トン数等の測度等 所轄地方運輸局長等…》 は、測度の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者 の規定は、 第1条第7項 《7 前項の場合においては、沖縄法第24条…》 第3項及び第4項並びに第28条の規定並びにこれらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有するものとし、その適用については、当該事業をなお同立法の対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業で の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の 海上運送法 1952年立法第64号)第24条第3項若しくは第4項又は 第28条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行 の規定による届出について、なお効力を有する。この場合において、同規則第33条及び 第35条 《道路運送車両法施行規則関係 法の施行の…》 際沖縄の道路運送車両法1954年立法第45号。以下第37条までにおいて「沖縄法」という。の規定により交付を受けている自動車登録番号標で令第21条第6項に規定する自動車に係るものの様式については、道路運 の規定中「通商産業局長を経由して行政主席」とあり、同規則第33条の3の規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

3項 第1条第8項 《8 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路…》 事業に関し同立法第24条第3項の規定により届け出ている運賃及び料金は、前項の規定によりなお効力を有することとされる当該規定により届け出ている運賃及び料金とみなす。 この場合において、その額は、当該運賃 又は第15項の規定により運賃及び料金(次項に規定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

4項 第1条第15項 《15 法の施行の際沖縄法の船舶運航事業第…》 6項に規定するものを除く。に関し同立法第8条第1項同立法第28条の7において準用する場合を含む。の規定による認可を受け、又は同立法第21条若しくは第24条第3項の規定による届出をしている運賃及び料金は の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般旅客定期航路事業の定期旅客運賃及び団体旅客運賃以外の運賃及び料金とし、その額を同項の規定により日本円に換算する場合において5円未満の端数が生じたときは、その端数が2円50銭未満であるときはこれを切り捨て、2円50銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。

5項 本土規則 第21条の十四及び 第21条 《道路運送車両法等関係 沖縄の道路運送車…》 両法1954年立法第45号。以下この条において「沖縄法」という。の規定により設けられた自動車登録原簿にされた同立法の規定による登録法の施行前に沖縄に適用されていた他の法令の規定によつてされたものを含む の十五(第2号に係る部分を除く。)の規定は、 第2条第1項 《沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間…》 における物品の運送に関し、法の施行の際総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶内航海運業法1952年法律第151号。以下この条において「本土法」という。各号に掲げる船舶を除く。以下この条におい の規定により 内航海運業法 1952年法律第151号)の規定による許可を受けないで営むことができることとされた内航運送業に該当する事業を営んでいる者又は同条第2項に規定する内航運送業に該当する事業を営んでいる者で同項の規定による届出をしていないものが 海上運送法 1949年法律第187号第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 後段又は第2項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同省令第21条の十四及び第21条の15の規定中「運輸大臣」とあるのは、「主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に又は当該海運局長を経由して運輸大臣」と読み替えるものとする。

6項 第1条第6項 《6 この政令の公布の際沖縄法第24条第2…》 項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第27条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不 及び第9項の規定による運輸大臣の権限( 海上運送法 の特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当する事業に関するものに限る。)は、海運局長に委任する。

1条の2 (内航海運業法施行規則関係)

1項 第2条第1項 《沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間…》 における物品の運送に関し、法の施行の際総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶内航海運業法1952年法律第151号。以下この条において「本土法」という。各号に掲げる船舶を除く。以下この条におい 後段に規定する場合における 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の規定による内航運送業の許可の申請に対する 内航海運業法施行規則 1952年運輸省令第42号第4条第1項 《法第5条第1項の規定による内航海運業者登…》 録簿は、第7号様式によるものとする。 の規定の適用については、同項第1号中「五千総トン」とあるのは「千総トン」と、同項第2号中「二千総トン」とあるのは「四百総トン」と、同項第3号中「千総トン」とあるのは「二百総トン」と、同項第4号中「二百総トン」とあるのは「百総トン」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定の適用を受けて内航運送業の許可を受けた者が 内航海運業法 第8条第1項 《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》 行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関 の認可を申請した場合における当該認可の申請に対する 内航海運業法施行規則 第4条第1項 《法第5条第1項の規定による内航海運業者登…》 録簿は、第7号様式によるものとする。 の規定の適用については、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。以下「」という。)の施行の日から2年6月を経過する日までの間、前項の規定を準用する。

3項 第1項の規定の適用を受けて行なわれた 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の許可は、当該許可を受けた者が本土の各港間における物品の運送に関し総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶により内航運送業を営んだ場合又はの施行の日から2年6月を経過した場合において、当該許可に係る事業の用に供する船舶( 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の許可又は同法第8条第1項の認可を受けた事業計画に記載されたものに限る。)の船腹量が 内航海運業法施行規則 第4条第1項 《法第5条第1項の規定による内航海運業者登…》 録簿は、第7号様式によるものとする。 に定める船腹量をこえていないときは、その効力を失う。

1条の3 (内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任)

1項 第2条第2項 《2 法の施行の際沖縄の各港間又は沖縄の港…》 と本土の港との間における物品の運送に関し総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものにより本土法の内航運送業又は内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して2月 及び第4項の規定による運輸大臣の権限は、主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に委任する。

2項 内航海運業法施行規則 第19条第2項 《2 法第20条、第21条、第25条及び第…》 30条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。 の規定は、 第2条第2項 《2 法の施行の際沖縄の各港間又は沖縄の港…》 と本土の港との間における物品の運送に関し総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものにより本土法の内航運送業又は内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して2月 又は第4項の規定による届出について準用する。

2条 (海事代理士の報酬の端数処理)

1項 第3条第4項 《4 第1項に規定する者が法の施行の際沖縄…》 令第6条第1項の規定により許可を受けている規程に定める報酬の額は、本土法第22条第1項の規定により届け出た報酬の額とみなす。 この場合において、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本 の規定により海事代理士の報酬の額を日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

2条の2 (運搬船建造資金融通法による貸付けに関する運輸大臣の権限の委任)

1項 第4条 《運搬船建造資金融通法関係 運搬船建造資…》 金融通法1959年立法第103号の規定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に対する業務の委託に係る事項を除き、なお従前の例による。 こ の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

2章 船舶関係

3条 (職権による登録事項等)

1項 第5条第3項 《3 大型琉球船舶について沖縄法の規定によ…》 りされた登録又は登録の申請は、運輸省令で定める事項を除き、本土法の規定によりされた登録又は登録の申請とみなす。 の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。

2項 第5条第4項 《4 管海官庁は、法の施行の際沖縄法の規定…》 により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに、沖縄法の規定により前項の運輸省令で定める事項に関し登録されていた事項に相当する登録すべき事項を定め、これを職権をもつて登録し、運輸省令 の運輸省令で定める日は、の施行の日から起算して2月を経過する日とする。

4条 (船舶法施行細則関係)

1項 第5条第2項 《2 大型琉球船舶総トン数二十トン以上の琉…》 球船舶をいう。以下この条において同じ。について沖縄の船舶法1962年立法第46号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、本土法の規定に の大型琉球船舶に係る沖縄の 船舶法 施行規則(1963年規則第7号。以下この条及び次条において「 沖縄規則 」という。)の規定による船舶件名書及び船舶積量測度表は、それぞれ 船舶法施行細則 1899年逓信省令第24号。次項において「 本土細則 」という。)の規定によるものとみなす。

2項 の施行の際令第5条第2項の大型琉球船舶について 沖縄規則 の規定により交付されている航行認可書、船舶件名書の謄本、臨検調査書及び抹消の事実を証する書面は、それぞれ 本土細則 の規定により交付されているものとみなす。

5条 (小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係)

1項 第6条第1項 《法の施行の際沖縄法の規定により登録を受け…》 ている小型琉球船舶総トン数二十トン未満の琉球船舶で小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令1953年政令第259号。以下この条において「船籍令」という。第1条各号に掲げる船舶に該当するもの以外のものを の小型琉球船舶に係る 沖縄規則 の規定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(1953年運輸省令第46号。以下この条において「 船籍省令 」という。)の規定による積量の測度の結果を記載した書類とみなす。

2項 の施行の際令第6条第1項の小型琉球船舶について 沖縄規則 の規定により交付されている船舶件名書の謄本及び航行認可書は、それぞれ 船籍省令 の規定により交付されている積量に関する証明書及び小型船舶臨時航行許可証とみなす。

3項 第6条第1項 《法の施行の際沖縄法の規定により登録を受け…》 ている小型琉球船舶総トン数二十トン未満の琉球船舶で小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令1953年政令第259号。以下この条において「船籍令」という。第1条各号に掲げる船舶に該当するもの以外のものを の小型琉球船舶の標示については、 船籍省令 第11条の規定にかかわらず、の施行の日から起算して2月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

4項 の施行の際小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(1953年政令第259号)第9条第1項の小型漁船に該当する琉球船舶について 沖縄規則 の規定により交付されている船舶件名書の謄本は、 船籍省令 の規定により交付されている積量に関する証明書とみなす。

6条 (船舶安全法施行規則関係)

1項 の施行の際沖縄の 船舶安全法 1963年立法第103号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定により交付されている船舶検査証書( 船舶安全法 1933年法律第11号。以下この条において「 本土法 」という。第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ2に規定する船舶に係るものに限る。及び沖縄の 船舶安全法施行規則 1964年規則第96号。以下この条において「 沖縄規則 」という。)の規定により交付されている船舶検査合格証( 本土法 第32条に規定する船舶に係るものを除く。)は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号。以下この条において「 本土規則 」という。)の規定により交付されている船舶検査合格証とみなす。

2項 管海官庁は、前項の規定により 本土規則 による船舶検査合格証とみなされる船舶検査証書に係る船舶について、同省令第20条第1項第3号の検査を受けるべき時期を指定し、かつ、これを当該船舶の所有者に通知しなければならない。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定により 本土規則 によるものとみなされる船舶検査合格証に係る船舶について 沖縄規則 の規定により指定を受けた検査を受けるべき時期は、本土規則の規定により指定を受けたものとみなす。

4項 第5条第4項 《4 管海官庁は、法の施行の際沖縄法の規定…》 により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに、沖縄法の規定により前項の運輸省令で定める事項に関し登録されていた事項に相当する登録すべき事項を定め、これを職権をもつて登録し、運輸省令 の規定により管海官庁が船舶の番号を定めた場合については、 本土規則 第37条の規定は、適用しない。

5項 の施行の際 沖縄規則 の規定により交付されている臨時航行許可証( 本土法 第5条ノ二及び 第32条 《名称の使用制限に関する経過措置 法の施…》 行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第3号、第4号若しくは第9号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算し に規定する船舶に係るものを除く。)は、 本土規則 の規定により交付されているものとみなす。

6項 の施行の際 沖縄規則 の規定により交付されている臨時航行許可証( 本土法 第5条ノ2に規定する船舶に係るものに限る。及び許可した旨を記入した臨時航行許可申請書(本土法第32条に規定する船舶に係るものを除く。)は、 本土規則 の規定により許可した旨を記入した臨時航行許可申請書とみなす。

7項 の施行の際 沖縄法 の規定により交付されている船舶検査手帳( 本土法 第5条ノ2に規定する船舶に係るものに限る。及び 沖縄規則 の規定により交付されている船舶検査記録簿(本土法第32条に規定する船舶に係るものを除く。)は、 本土規則 の規定により交付されている船舶検査記録簿とみなす。

8項 の施行の際沖縄の 船舶安全法施行規則 の一部を改正する規則(1969年規則第97号)附則第3項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下この章及び次章において「 琉球船舶所有者 」という。)が引き続き所有するものについては、 本土規則 第59条の2の規定は、適用しない。

7条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令関係)

1項 の施行の際琉球船舶であつたもので、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するもの(以下この章において「 旧琉球船舶 」という。)については、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(1965年運輸省令第39号)第2条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月を経過する日までは、条約証書の交付を受けなくてもよい。

8条 (船舶防火構造規程関係)

1項 旧琉球船舶 の保護方式については、船舶防火構造規程(1952年運輸省令第95号)第8条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

9条 (満載喫水線規則関係)

1項 の施行の際沖縄の 満載喫水線規則 1969年規則第145号)附則第4項及び第6項の規定の適用を受けている琉球船舶で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するものの満載喫水線の標示については、同附則第4項及び第6項の規定の例による。

10条 (船舶設備規程関係)

1項 旧琉球船舶 については、船舶設備規程(1934年逓信省令第6号。以下この条において「 本土規程 」という。)第115条ノ7の規定はの施行の日から起算して6月を経過する日以後、同省令第5編第2章の規定は法の施行の日から起算して1年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第1種中間検査又は 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ2の検査の時期までは、適用しない。

2項 旧琉球船舶 の特殊場所の照明設備、信号灯及び電気放熱器については、 本土規程 第269条、第270条、第273条の四及び第294条の規定にかかわらず、の施行の日から起算して3月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第1種中間検査又は 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ2の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

3項 引火性液体又は引火性を有する高圧ガスを運送する 旧琉球船舶 の電気設備については、 本土規程 第6編第7章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

10条の2 (船舶救命設備規則関係)

1項 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第79条 《持運び式双方向無線電話装置 第1種船、…》 第2種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。及び第3種船には3個、第2種船沿海区域を航行区域とするものに限る。及び第4種船総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを の規定は、 旧琉球船舶 については、1974年5月14日(当該船舶について1973年5月15日以後に行なわれる定期検査若しくは第1種中間検査又は 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ2の検査のうち最も早く行なわれるものの時期が1974年5月14日以前である場合は、その時期)までは、適用しない。

11条 (船舶消防設備規則関係)

1項 旧琉球船舶 の消防設備については、 船舶消防設備規則 1965年運輸省令第37号第6条 《船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項…》 この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。 及び 第68条 《タンカーの貨物タンク等の附属設備 第3…》 種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船油及びばら積みの固体貨物を交互に運送する油タンカーに限る。には、ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダムスロップ・タンクに隣 の規定にかかわらず、の施行の日から起算して1年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第1種中間検査又は 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ2の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

12条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則関係)

1項 の施行の際琉球船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

2項 の施行の際琉球船舶に貯蔵されている危険物の貯蔵については、当該貯蔵が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

3項 旧琉球船舶 において工事、清掃その他の作業を行なう場合のガス検定等については、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号。以下この条において「 本土規則 」という。第5条第4項 《4 引火性液体類又は引火性若しくは爆発性…》 の蒸気を発する物質を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、次の各号の1に該当する場合を除き、工事、清掃その他の作業を行つてはならない。 1 当該船倉又は区画の の規定にかかわらず、の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

4項 旧琉球船舶 により危険物を運送又は貯蔵する場合の容器、包装等については、 本土規則 第6条及び 第6条 《適用 この章の規定は、船舶により危険物…》 を運送する場合ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。について適用する。 の六又は 第146条 《 前条第3項の貨物タンクにより貨物を運送…》 する船舶の船倉区域は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下一〇度未満の貨物を運送する船舶の船倉区域は、二重底により船底から隔離すること。 2 摂氏零下五五度未満の貨物を の二及び第155条の3の規定にかかわらず、の施行の日から起算して3月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

5項 本土規則 第16条の2の規定は、 旧琉球船舶 については、の施行の日から起算して6月を経過する日までは、適用しない。

6項 旧琉球船舶 旅客をとう載する自動車渡船に限る。)による危険物の運送については、 本土規則 第21条第4項の規定にかかわらず、の施行の日から起算して3月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

7項 本土規則 第2章第1節の二、第27条第6項、 第98条 《連絡体制の整備 荷送人は、第96条の告…》 示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な連絡体制を整備しなければならない。 の二、第101条第5項及び第6項(同省令第118条の3において準用する場合を含む。)、第115条(同省令第118条の7において準用する場合を含む。並びに第129条の2の規定は、 旧琉球船舶 については、の施行の日から起算して3月を経過する日までは、適用しない。

8項 旧琉球船舶 である危険物を運送するタンク船又はタンクをすえ付けたはしけのタンクのすえ付け及び電路の配線工事については、なお従前の例によることができる。

9項 の施行の際沖縄の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の一部を改正する規則(1966年規則第41号)附則第4項の規定の適用を受けている琉球船舶で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するものによる火薬類の運送については、 本土規則 第23条の2の規定は、適用しない。

13条 (穀類その他の特殊貨物船舶運送規則関係)

1項 沖縄県の区域内にある港間及び沖縄県の区域内にある港と沖縄県の区域以外の本邦の区域にある港との間において航行する 旧琉球船舶 による穀類のばら積みの方法については、穀類その他の 特殊貨物船舶運送規則 1964年運輸省令第62号第11条 《皿型積載 荷繰りされた満載区画室亜麻種…》 子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。 1 ハッチの下方 の規定にかかわらず、の施行の日から起算して1年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

14条 (沖縄法令による処分等の効力の承継)

1項 第3条 《職権による登録事項等 令第5条第3項の…》 運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。 2 令第5条第4項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して2月を経過する日とする。 から前条までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規定に相当する 沖縄法 令の規定によりされた許可、認可、承認、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分若しくは手続又は交付され若しくは備えられた証書等の書類は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分若しくは手続又は交付され若しくは備えられた書類とみなす。

1号 船舶法施行細則

2号 小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令

3号 船舶安全法施行規則

4号 鋼船構造規程(1940年逓信省令第24号

5号 木船構造規則(1958年運輸省令第14号

6号 船舶防火構造規程

7号 船舶区画規程(1952年運輸省令第97号

8号 船舶復原性規則 1956年運輸省令第76号

9号 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号

10号 船舶機関規則 1956年運輸省令第55号

11号 船舶設備規程

12号 船舶救命設備規則

13号 船舶消防設備規則

14号 艙口覆布試験規程(1933年逓信省令第27号

15号 錨試験規程(1938年逓信省令第56号

16号 鎖試験規程(1938年逓信省令第57号

17号 索試験規程(1938年逓信省令第58号

18号 船灯試験規程(1934年逓信省令第19号

19号 危険物船舶運送及び貯蔵規則

20号 穀類その他の 特殊貨物船舶運送規則

15条 (その他の経過措置)

1項 の施行の際次に掲げる 沖縄法 令の規定の適用を受けている琉球船舶で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するものの積量の測度及び改測並びに構造及び設備については、それぞれ当該沖縄法令の規定の例による。

1号 船舶積量測度規則(1961年規則第111号)附則第4項

2号 船舶積量測度規則の一部を改正する規則(1968年規則第84号)附則第2項

3号 簡易船舶積量測度規則(1961年規則第112号)附則第4項

4号 簡易船舶積量測度規則の一部を改正する規則(1968年規則第85号)附則第2項

5号 鋼船構造規則の一部を改正する規則(1969年規則第142号)附則第2項

6号 船舶防火構造規則 の一部を改正する規則(1966年規則第37号)附則第2項

7号 船舶区画規則の一部を改正する規則(1966年規則第38号)附則第2項

8号 船舶復原性規則 の一部を改正する規則(1968年規則第72号)附則第2項

9号 船舶復原性規則 の一部を改正する規則(1969年規則第99号)附則第1項

10号 船舶機関規則 の一部を改正する規則(1966年規則第12号)附則第2項及び第3項

11号 船舶設備規程の一部を改正する規則(1966年規則第46号)附則第2項及び第3項

12号 船舶設備規程の一部を改正する規則(1969年規則第164号)附則第2項

13号 船舶救命設備規則 1966年規則第45号)附則第3項、第9項から第12項まで及び第14項

14号 船舶消防設備規則 1966年規則第41号)附則第3項及び第5項から第9項まで

3章 船員関係

16条 (沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等)

1項 第10条第3項 《3 沖縄法第18条の規定は、法の施行前に…》 あつた同条各号の1に該当する事実について同条の規定により報告がされていない場合における報告について、なお効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の 船員法 1960年立法第115号。以下この条及び次条において「 沖縄法 」という。第18条 《書類の備置き 船長は、国土交通省令で定…》 める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第2 の規定を適用する場合においては、同条中「規則」とあるのは「 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号第14条 《航行に関する報告 船長は、法第19条の…》 規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所地方運輸局運輸監理部を含む。並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運同条中「 第19条 《民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過…》 措置 第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法1890年法律第29号又は非訟事件手続法1898年法律第14号を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法 」とあるのは「 沖縄法 第18条 《 船舶所有者又ハ船長左ノ各号ノ一ニ該当ス…》 ルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ拘禁刑又ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス 1 国土交通省令ノ定ムル場合ヲ除キ船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 2 航 」と読み替えるものとする。)」と、「行政主席」とあるのは「行政官庁(その事務を行なう機関を含む。)」と読み替えるものとする。

2項 第10条第8項 《8 沖縄法第10章の規定は、沖縄船員の法…》 の施行前に生じた負傷、疾病又は職務上の行方不明若しくは死亡に係る災害補償について、なお効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 第10章の規定を適用する場合においては、同立法第94条第1項中「 労働者災害補償保険法 1963年立法第78号又は規則で指定する法令」とあるのは「 労働者災害補償保険法 ࿸1947年法律第50号。以下「 本土労災法 」という。)」と、「 労働者災害補償保険法 の療養補償費(療養の給付を含む。)、休業補償費、障害補償費、遺族補償費」とあるのは「 本土労災法 の療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付」と、沖縄法第94条第2項中「 労働者災害補償保険法 」とあるのは「本土労災法」と、「第1種障害補償費」とあるのは「障害補償年金」と、同条第3項中「 労働者災害補償保険法 」とあるのは「本土労災法」と、「長期傷病者補償」とあるのは「長期傷病者補償給付」と、沖縄法第95条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。

3項 第10条第9項 《9 前3項の規定によりなお効力を有するこ…》 ととされる沖縄法の規定による給付をする場合においては、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより1円未満の端数を処理した額とする。 の規定により給付の額を日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

17条 (船員法施行規則関係)

1項 船員法 1947年法律第100号第18条第1項第1号 《船長は、国土交通省令で定める場合を除いて…》 、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第26条第3項に規定 の命令の定める証書は、 第5条第2項 《2 大型琉球船舶総トン数二十トン以上の琉…》 球船舶をいう。以下この条において同じ。について沖縄の船舶法1962年立法第46号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、本土法の規定に に規定する大型琉球船舶については、の施行の日から起算して2月を経過する日又は同条第4項の規定により船舶国籍証書の交付を受ける日のいずれか早い日までは、沖縄の 船舶法 1962年立法第46号)の規定により交付された船籍証書とする。

2項 の施行の際 沖縄法 第1条第1項 《日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且…》 人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ に規定する船舶(以下この章において「 沖縄船舶 」という。)に該当していた船舶に法の施行の際備え置かれている海員名簿及び航海日誌の様式については、 船員法施行規則 以下この条において「 本土規則 」という。第10条第1項 《海員名簿の様式は、第1号書式とする。…》 及び 第11条第1項 《航海日誌の様式は、第2号書式とする。 た…》 だし、国内各港間のみを航海する船舶又は第1種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。 本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 本土規則 第53条の規定は、の施行の際航海中の 沖縄船舶 については、当該航海が終了する日までは、適用しない。

4項 沖縄の 船員労働安全衛生規則 1970年規則第49号。 第19条 《 船舶所有者は、前条の届出をしようとする…》 ときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第6号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第8号書式による届出書を提出しなければならない。 1 海員名簿 2 において「 沖縄労安則 」という。第15条 《 削除…》 の規定によりされた災害又は疾病に関する報告は、 本土規則 第74条第1項の規定によりされた災害又は疾病に関する報告とみなす。

18条 (指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令関係)

1項 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 1968年運輸省令第49号)は、の施行の際 沖縄船舶 に該当していた船舶で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄県の区域内の各港間のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して2月を経過する日までは、適用しない。

19条 (船員労働安全衛生規則関係)

1項 の施行の際航海中の 沖縄船舶 については、当該航海が終了する日までは、なお 沖縄労安則 の規定の例によることができる。

20条 (学術試験の一部免除)

1項 第11条第11項 《11 第7項の規定により本土法第4条第1…》 項の規定により小型船舶機関士の資格についてされたとみなされる免許を受けている者が法の施行の日から起算して2年を経過する日までに行なわれる丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける場合には、運 の規定により丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける者について免除する当該試験に係る学術試験の一部は、船舶職員法施行規則(1951年運輸省令第91号)第45条第1項(第2号に係る部分に限る。)に規定する学術試験のうちの筆記試験とする。

21条 (船員労働統計調査規則関係)

1項 沖縄県の区域に主たる事業所を有する船舶の所有者については、 船員労働統計調査規則 1957年運輸省令第8号第6条 《調査期間 第1号調査は、毎年6月分につ…》 き行う。 2 第2号調査は、毎年1年分1月から12月までの分につき行う。 3 第3号調査は、毎年6月分につき行う。 の規定による第1号調査及び第4号調査は、同省令第7条第1項の規定にかかわらず、1973年3月分に係る調査から、同省令第6条の規定による第2号調査、第3号調査及び第5号調査は、同省令第7条第2項の規定にかかわらず、1973年9月分に係る調査から行なうものとする。

4章 港湾関係

22条 (倉庫業者の集荷協定等の届出等)

1項 第14条第3項 《3 第1項の規定により本土法の規定による…》 倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の際他の同項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者と集荷に関し協定、契約又は共同行為をしているときは、法の施行の の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した集荷協定等届出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。

1号 当事者の氏名又は名称及び住所

2号 協定等に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び位置

3号 協定等の名称及び概要

4号 協定等の効力発生の時期及び存続期間

5号 協定等を必要とした理由

2項 前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添附しなければならない。

3項 第29条第1項 《前条までに定めるもののほか、次に掲げる法…》 及び政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 1 の規定により 倉庫業法 1956年法律第121号)の規定による届出をされたとみなされた料金の額(次項に規定するものを除く。)を令第31条の規定により日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

4項 第31条 《過料等の額の換算 次に掲げる額について…》 は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額第2号に掲げる額にあつては、その額に1円未満運輸省令で定めるものにあつては、1銭未満の端数がある場合は、運輸省令で定めると の運輸省令で定める料金の額は、倉庫業に関する料金のうち寄託物の価格又は数量の単位当たりで定められている料率の額とし、その額を同条の規定により日本円に換算する場合において1銭未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

5項 第14条第3項 《3 第1項の規定により本土法の規定による…》 倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の際他の同項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者と集荷に関し協定、契約又は共同行為をしているときは、法の施行の の規定による運輸大臣の権限(その使用する倉庫の有効面積(野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき0・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル、貯蔵そう倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき0・六六平方メートルの割合でそれぞれ換算して得られた面積)の合計が三千三百平方メートルに満たない倉庫業に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。

23条 (港湾運送事業に関する運賃及び料金の端数処理等)

1項 第29条第1項 《前条までに定めるもののほか、次に掲げる法…》 及び政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 1 又は沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(1972年政令第113号。以下「 改正政令 」という。)第7条第1項の規定により 港湾運送事業法 1951年法律第161号)の規定により認可されたとみなされた運賃及び料金の額(次項に規定するものを除く。)を令第31条( 改正政令 第7条第6項において準用する場合を含む。)の規定により日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

2項 第31条 《過料等の額の換算 次に掲げる額について…》 は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額第2号に掲げる額にあつては、その額に1円未満運輸省令で定めるものにあつては、1銭未満の端数がある場合は、運輸省令で定めると 改正政令 第7条第6項において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める運賃及び料金の額は、港湾運送事業に関する運賃及び料金のうち取扱貨物の数量の単位当たりで定められている料率の額とし、その額を令第31条(改正政令第7条第6項において準用する場合を含む。)の規定により日本円に換算する場合において1銭未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3項 改正政令 第7条第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画等届出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 港湾

3号 当該届出が一般港湾運送事業に係るものにあつては、 港湾運送事業法 施行規則 1959年運輸省令第46号。以下この条において「 施行規則 」という。第4条第1項第2号 《一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 事業所の数並びに名称及び位置 2 事業に使用される労働者日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同イに係る部分を除く。)に掲げる事項

4号 当該届出が船内荷役事業に係るものにあつては、 施行規則 第4条第1項第2号 《一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 事業所の数並びに名称及び位置 2 事業に使用される労働者日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同ロに係る部分に限る。)に掲げる事項

5号 当該届出がはしけ運送事業に係るものにあつては、 施行規則 第4条第1項第2号 《一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 事業所の数並びに名称及び位置 2 事業に使用される労働者日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同ハに係る部分に限る。)に掲げる事項

6号 当該届出が沿岸荷役事業に係るものにあつては、 施行規則 第4条第1項第2号 《一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 事業所の数並びに名称及び位置 2 事業に使用される労働者日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同ニに係る部分に限る。)に掲げる事項

7号 当該届出がいかだ運送事業に係るものにあつては、 施行規則 第4条第1項第2号 《一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 事業所の数並びに名称及び位置 2 事業に使用される労働者日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同ホに係る部分に限る。)に掲げる事項

4項 前項の届出書には、 施行規則 第4条第7項第9号 《7 法第5条第1項の申請書には、次に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 ただし、第10号及び第12号に掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略する 及び第10号に掲げる書類を添附するものとする。

5項 施行規則 第23条の2第2項の規定は、 改正政令 第7条第7項の規定による届出をする場合について準用する。

6項 改正政令 第7条第2項の規定による運輸大臣の権限(一般港湾運送事業に関するものにあつては、同条第1項の規定により 港湾運送事業法 第5条第1項第4号 《港湾運送事業の許可を受けようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 港湾運送事業の種類 3 港湾検数事業等に係る場合を除く。 4 の規定による業務の範囲を限定してした申請とみなされた申請に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。

7項 改正政令 第7条第7項の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

5章 海洋汚染関係

24条 (船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規則の効力)

1項 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法 施行規則 1970年規則第114号)第2章の規定は、 第15条第2項 《2 船舶の油による海水の汚濁の防止に関す…》 る立法1970年立法第13号。以下この条において「沖縄法」という。第5条から第9条まで及び第10条第1項の規定は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、適用猶予船についてなお効力を有する。 の規定により船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(1970年立法第13号)第5条から 第9条 《小型船造船業法関係 沖縄の造船法第2条…》 第1項又は第3条第1項の規定による許可を受けた施設又は設備前条に規定するものを除く。を使用して法の施行の際小型船造船業法1966年法律第119号の小型船造船業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の まで及び 第10条第1項 《船員法1947年法律第100号。以下この…》 条において「本土法」という。第1条第2項第2号の港の区域は、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の際沖縄の船員法1960年立法第115号。以下この条 の規定が適用猶予船について効力を有する間、当該適用猶予船についてなお効力を有する。この場合において、同規則第4条中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と、「琉球列島」とあるのは「本邦」と、「琉球の港」とあるのは「本邦の港」と、同規則第6条中「 船舶安全法施行規則 1964年規則第96号第8条 《最大とう載人員 法第9条第1項の規定に…》 より定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程1934年逓信省令第6号又は小型船舶安全規則1974年運輸省令第36号の定めるところにより、漁船にあつ 又は 第9条 《 最大とう載人員に関する規定の適用につい…》 ては、1歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り1歳以上12歳未満の者2人をもつて1人に換算するものとする。 2 最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室 」とあるのは「 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第8条 《最大とう載人員 法第9条第1項の規定に…》 より定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程1934年逓信省令第6号又は小型船舶安全規則1974年運輸省令第36号の定めるところにより、漁船にあつ 又は 第9条 《 最大とう載人員に関する規定の適用につい…》 ては、1歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り1歳以上12歳未満の者2人をもつて1人に換算するものとする。 2 最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室 」と、同規則第8条中「本土政府の型式承認」とあるのは「海洋汚染防止法施行規則(1971年運輸省令第38号)第6条第1項の型式承認(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則(1967年運輸省令第66号)第6条の4第1項の型式承認を含む。)」と、「 第30条 《適用除外 この節の規定は、沖縄に設立さ…》 れていた裁判所が刑事に関してした裁判で1952年4月28日前に確定したもの沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取 」とあるのは「海洋汚染防止法(1970年法律第136号)第48条第4項」と、同規則第10条第2項中「通商産業局長」とあるのは「当該船舶の所在地を管轄する海運局長(当該船舶が本邦外にあるときは、関東海運局長)」と読み替えるものとする。

6章 自動車関係

25条 (自動車運送事業の運賃及び料金の端数処理)

1項 第18条第3項 《3 法の施行の際沖縄法の一般自動車運送事…》 業で本土法の一般自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による認可を受けた運賃及び料金とみなす。 この場合において、その額は、法第 又は第4項の規定により運賃及び料金(次項に規定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

2項 第18条第3項 《3 法の施行の際沖縄法の一般自動車運送事…》 業で本土法の一般自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による認可を受けた運賃及び料金とみなす。 この場合において、その額は、法第 の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般乗合旅客自動車運送事業の定期旅客運賃以外の運賃及び料金並びに一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金とし、その額を同項の規定により日本円に換算する場合における端数の処理については、次に掲げるところによる。

1号 一般乗合旅客自動車運送事業の定期旅客運賃以外の運賃及び料金にあつては、その生じた5円未満の端数について、その端数が2円50銭未満であるときはこれを切り捨て、2円50銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。

2号 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金にあつては、その生じた10円未満の端数について、その端数が5円未満であるときはこれを切り捨て、5円以上であるときはこれを切り上げるものとする。

26条 (道路運送法施行規則関係)

1項 の施行の際沖縄県の区域において使用されている自動車で法の施行後も引き続き沖縄県の区域において使用されるものについてその使用者が 道路運送法 1951年法律第183号。以下 第30条 《自動車運送事業等報告規則関係 法の施行…》 の際沖縄県の区域において本土法の一般自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、自動車運送事業等報告規則1964年運輸省令第21号第2条第1項から第3項までの規定は、法の施行の日の属する事 までにおいて「 本土法 」という。)第127条の規定により表示すべき事項については、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、 道路運送法 施行規則 1951年運輸省令第75号)第67条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

27条 (自動車事故報告規則関係)

1項 の施行前に沖縄県の区域において発生した自動車の事故であつて、 自動車事故報告規則 1951年運輸省令第104号。以下この条において「 本土規則 」という。第2条 《定義 この省令で「事故」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台以上の 各号の1に該当するものについては、沖縄の 自動車事故報告規則 1958年規則第29号第3条 《報告書の提出 旅客自動車運送事業者、貨…》 物自動車運送事業者、特定第2種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者以下「事業者等」という。は、その使用 の規定による報告書が提出されていない場合(法の施行の際同条に規定する期間が経過している場合を除く。)に限り、 本土規則 第3条の規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定により報告書を提出すべき期限は、法の施行の日から2週間以内とする。

28条 (自動車運送事業等運輸規則関係)

1項 の施行前に沖縄の自動車運送事業等運輸規則(1954年規則第100号。以下この条において「 沖縄規則 」という。)第13条第2項の規定によりした公示に係る乗車券の引換え又は運賃の払戻しの期間については、なお従前の例による。

2項 の施行の際 沖縄規則 第11条第1項ただし書の規定により行政主席の指定を受けている運行系統は、自動車運送事業等運輸規則(1956年運輸省令第44号。以下この条において「 本土規則 」という。)第15条第1項第1号の規定により陸運局長の指定を受けた運行系統又は運行の経路とみなす。

3項 沖縄県の区域において旅客の運送の用に供する事業用自動車に関する 本土規則 第15条第3項の規定の適用については、 第58条第1項 《沖縄県の区域においては、政令で定める日ま…》 での間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法1960年法律第105号の規定を適用する。 の政令で定める日までの間、同省令第15条第3項中「左側面」とあるのは「右側面」とする。

4項 本土規則 第22条の3第1項の規定は、の施行の際沖縄県の区域において 本土法 の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に該当する事業を経営している者については、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、適用しない。

5項 本土規則 第22条の3第1項の規定は、前項に規定する者の事業用自動車であつて、の施行の日から起算して3月を経過する日において 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定による登録を受けているものに関しては、その日の翌日から起算して1年を経過する日までの間、適用しない。

6項 沖縄規則 第21条の7から 第21条 《船員労働統計調査規則関係 沖縄県の区域…》 に主たる事業所を有する船舶の所有者については、船員労働統計調査規則1957年運輸省令第8号第6条の規定による第1号調査及び第4号調査は、同省令第7条第1項の規定にかかわらず、1973年3月分に係る調査 の十一までの規定は、 第18条第5項 《5 本土法第25条の二同法第45条第5項…》 及び第45条の2第3項において準用する場合を含む。の規定は、沖縄県の区域において自動車運送事業を経営する者については、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。 に規定する期間内は、沖縄県の区域において 本土法 第3条第2項第1号から第3号まで、同条第3項第1号及び同条第4項第1号の自動車運送事業を経営する者に関しては、なお効力を有する。この場合において、同規則第21条の7第3号中「特定旅客自動車運送事業者」とあるのは「特定旅客自動車運送事業者及び無償旅客自動車運送事業者」と、同規則第21条の八及び 第21条 《船員労働統計調査規則関係 沖縄県の区域…》 に主たる事業所を有する船舶の所有者については、船員労働統計調査規則1957年運輸省令第8号第6条の規定による第1号調査及び第4号調査は、同省令第7条第1項の規定にかかわらず、1973年3月分に係る調査 の十中「行政主席」とあるのは「行政主席又は陸運局長」と、同規則第21条の九及び第21条の11第1項中「行政主席」とあるのは「営業所の所在地を管轄する陸運局長」と、同条第2項中「 第27条 《自動車事故報告規則関係 法の施行前に沖…》 縄県の区域において発生した自動車の事故であつて、自動車事故報告規則1951年運輸省令第104号。以下この条において「本土規則」という。第2条各号の1に該当するものについては、沖縄の自動車事故報告規則1 の八各号」とあるのは「自動車運送事業等運輸規則(1956年運輸省令第44号)第32条の二各号」と読み替えるものとする。

7項 前項の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄規則 第21条の7の規定による運行管理者の処理すべき事項については、 本土規則 第32条の2の規定を準用する。

8項 第18条第5項 《5 本土法第25条の二同法第45条第5項…》 及び第45条の2第3項において準用する場合を含む。の規定は、沖縄県の区域において自動車運送事業を経営する者については、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。 に規定する期間が経過した日以後における 本土規則 の運行管理者に関する規定の適用については、 沖縄規則 第21条の8第1項第1号(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長が行なつた教習は本土規則第25条の2第1項第1号の陸運局長が行なつた教習と、沖縄規則第21条の8第4号(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長がした認定は本土規則第25条の2第4号の規定により陸運局長がした認定と、沖縄規則第21条の9第1項及び第2項並びに第21条の11第1項の規定(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)により行政主席又は陸運局長に対してした届出は本土規則第25条の3第1項及び第2項並びに第25条の5第1項の規定により陸運局長に対してした届出と、沖縄規則第21条の十(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長から受けた通知は本土規則第25条の4の規定により陸運局長から受けた通知とみなす。

9項 本土規則 第25条の3第1項及び第2項の規定による届出については、 第30条 《手続をとるべき期間に関する特例 沖縄法…》 令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により本土法令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとるべき期間が定められている場合において、法の施行 の規定を準用する。この場合において、同条中「の施行の際」とあるのは「法の施行の日から起算して6月を経過する際」と、「法の施行の日」とあるのは「法の施行の日から起算して6月を経過した日」と読み替えるものとする。

10項 沖縄規則 第27条の4第1項から第3項まで及び第27条の6の規定によりされた届出及び通知は、それぞれ 本土規則 の相当規定によりされたものとみなす。

11項 本土規則 第26条の3第2項及び第3項の規定による届出については、 第30条 《手続をとるべき期間に関する特例 沖縄法…》 令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により本土法令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとるべき期間が定められている場合において、法の施行 の規定を準用する。

12項 の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、 本土規則 第5条第1項(同項第7号のうち同省令第37条の規定による禁止行為に関する事項に係る部分に限る。及び第2項(同項第4号から第6号までに係る部分に限る。)、 第24条 《船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立…》 法施行規則の効力 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規則1970年規則第114号第2章の規定は、令第15条第2項の規定により船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法1970年立法第13 の二、 第27条 《自動車事故報告規則関係 法の施行前に沖…》 縄県の区域において発生した自動車の事故であつて、自動車事故報告規則1951年運輸省令第104号。以下この条において「本土規則」という。第2条各号の1に該当するものについては、沖縄の自動車事故報告規則1同省令第46条第3項において準用する場合を含む。)、 第28条第4項 《4 本土規則第22条の3第1項の規定は、…》 法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に該当する事業を経営している者については、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、適用しない。 並びに第46条第1項(同省令第22条の2第1項、 第31条 《指定検査人の検査関係 法第123条第3…》 項の検査は、継続検査及び分解整備検査に係る検査の実施の方法として道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号別表第2に定めるところにより行なわなければならない。 2 指定検査人検査合格証及び指定検 及び 第32条 《登録小型特殊自動車関係 道路運送車両法…》 施行令1951年政令第254号。以下この項において「施行令」という。第8条第5項の規定は、令第21条第20項の規定により、登録小型特殊自動車同条第2項の登録小型特殊自動車をいう。次項及び第35条第2項 の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において 本土法 の自動車運送事業に該当する事業を経営している者について、同省令第49条(同省令第31条及び 第32条 《登録小型特殊自動車関係 道路運送車両法…》 施行令1951年政令第254号。以下この項において「施行令」という。第8条第5項の規定は、令第21条第20項の規定により、登録小型特殊自動車同条第2項の登録小型特殊自動車をいう。次項及び第35条第2項 の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の軽車両等運送事業に該当する事業を経営している者について、それぞれ適用しない。

29条 (一般自動車運送事業会計規則関係)

1項 の施行の際沖縄県の区域において 本土法 の一般自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、一般自動車運送事業会計規則(1964年運輸省令第19号)第4条及び 第5条 《小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令…》 関係 令第6条第1項の小型琉球船舶に係る沖縄規則の規定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令1953年運輸省令第46号。以下この条において「船籍省令」という。の規定による積 の規定は、法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成から適用するものとし、法の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。

30条 (自動車運送事業等報告規則関係)

1項 の施行の際沖縄県の区域において 本土法 の一般自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、自動車運送事業等報告規則(1964年運輸省令第21号)第2条第1項から第3項までの規定は、法の施行の日の属する事業年度に係る営業報告書(当該年度の前事業年度に係る営業報告書で沖縄の自動車運送事業会計規則(1954年規則第99号)第15条の規定による提出が法の施行の際なされていないもの(法の施行の際同条に規定する期間が経過しているものを除く。)を含む。)から適用する。

2項 前項に規定する者に関しては、自動車運送事業等報告規則第2条第4項の規定は、の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に係る営業報告書から適用することとし、同項に規定する営業報告書に係る営業概況報告書及び財務諸表の様式については、なお従前の例による。

3項 の施行の際沖縄県の区域において 本土法 の自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、自動車運送事業等報告規則第3条の規定は、1972年4月1日以降の期間に係る輸送実績報告書から適用する。

31条 (指定検査人の検査関係)

1項 第123条第3項 《3 指定検査人は、運輸省令で定めるところ…》 により当該自動車が車両法第3章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。 の検査は、継続検査及び分解整備検査に係る検査の実施の方法として 道路運送車両法 施行規則 1951年運輸省令第74号)別表第2に定めるところにより行なわなければならない。

2項 指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の有効期間は、 第123条第3項 《3 指定検査人は、運輸省令で定めるところ…》 により当該自動車が車両法第3章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。 の検査をした日から15日間とする。

3項 指定検査人検査合格証の様式は第1号様式、指定検査人検査合格標章の様式は第2号様式とする。

4項 指定検査人検査合格標章は、自動車の運行中その前面に見やすいように表示しなければならない。

5項 第124条第1項 《指定検査人は、運輸省令で定める基準に適合…》 する自動車の検査設備を備えなければならない。 の自動車の検査設備の基準については、沖縄の自動車検査場基準(1956年規則第60号)第3条から 第6条 《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》 県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙 までの規定の例による。

6項 指定検査人の遵守すべき事項については、 第124条第2項 《2 指定検査人の禁止行為及び職務に専念す…》 る義務については、沖縄車両法第72条及び第73条の規定の例による。 の規定によるほか、沖縄の自動車検査場基準 第7条 《市町村の地位 沖縄の市町村は、地方自治…》 法の規定による市町村となるものとする。 から 第9条 《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》 の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員 までの規定の例による。この場合において、同規則第7条第4項中「通商産業局陸運課」とあるのは「沖縄県陸運事務所」と、同規則第9条中「通商産業局長」とあるのは「陸運局長」と読み替えるものとする。

7項 第21条第14項 《14 沖縄法の規定により交付された自動車…》 検査証で本土法第58条第1項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、法の施行後はじめて継 後段(同条第16項において準用する場合を含む。)の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

32条 (登録小型特殊自動車関係)

1項 道路運送車両法 施行令 1951年政令第254号。以下この項において「 施行令 」という。第8条第5項 《5 自動車登録令第6条第1項及び第4項の…》 規定は二輪自動車検査ファイルについて、第1項から第3項までの規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。 この場合において、第2項中「永久抹消登録、 の規定は、 第21条第20項 《20 登録小型特殊自動車に係る道路運送車…》 両法施行令1951年政令第254号第8条第2項に規定する運輸大臣の権限に属する事項で本土法第2章の規定に係るもの並びに一部改正法附則第4条第4項及び第5項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、同令 の規定により、登録小型特殊自動車(同条第2項の登録小型特殊自動車をいう。次項及び 第35条第2項 《2 法の施行の際沖縄法の規定により交付を…》 受けている自動車登録番号標で登録小型特殊自動車に係るものの様式については、本土規則第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 において同じ。)に係る施行令第8条第2項に規定する運輸大臣の権限に属する事項で 道路運送車両法 以下 第37条 《道路運送車両法の一部を改正する法律の施行…》 に伴う経過措置を定める省令関係 法の施行の際沖縄法の規定による有効な自動車検査証の交付を受けている自動車が法の施行後はじめて受ける本土法第5章の規定による検査が継続検査又は分解整備検査である場合には までにおいて「 本土法 」という。)第2章の規定に係るものが沖縄県知事に委任された場合について、準用する。この場合において、施行令第8条第5項の表下欄中「自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県知事」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。

2項 登録小型特殊自動車に係る 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 1969年政令第309号第3条第1項 《令第5条第3項の運輸省令で定める事項は、…》 番号及び信号符字とする。 の規定により設ける自動車登録原簿の様式については、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(1970年運輸省令第9号)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

33条 (道路運送車両の保安基準関係)

1項 第58条第1項 《沖縄県の区域においては、政令で定める日ま…》 での間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法1960年法律第105号の規定を適用する。 の政令で定める日以前に製作され、かつ、同日において沖縄県の区域に存する自動車であつて、同日後沖縄県の区域において運行の用に供されるもの(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される自動車を除く。)に対する道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号。以下この条において「 本土保安基準 」という。)第25条第2項の規定の適用については、同項中「左側面」とあるのは「左側面又は右側面」と読み替えるものとする。

2項 沖縄県の区域において危険物を運送する自動車に係るタンク及びその附属装置については、 本土保安基準 第52条第3項第2号の規定にかかわらず、1973年3月31日までは、なお従前の例による。同日以前に製作された自動車で沖縄県の区域において危険物を運送するものに係るタンク及びその附属装置については、同日を経過した後においても、同様とする。

3項 の施行前に製作され、かつ、法の施行の際沖縄県の区域に存する自動車であつて、法の施行後沖縄県の区域において運行の用に供されるもの(以下この条において「 旧沖縄自動車 」という。)である大型特殊自動車については、 本土保安基準 第8条第2項、 第34条第1項 《この法律の施行の際教育区又は連合教育区が…》 有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を1にする市町村又は沖縄県が承継する。第36条第1項 《琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメ…》 リカ合衆国との間の協定第6条第1項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継する。第37条第1項 《この法律の施行の際琉球電信電話公社法19…》 58年立法第87号に基づく琉球電信電話公社以下この条において「琉球公社」という。が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社以下この条において「公社」という。が承継する。第39条第1項 《この法律の施行の際沖縄下水道公社法196…》 7年立法第106号に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。 及び 第40条第1項 《沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設…》 立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定 の規定は適用しないものとし、当該大型特殊自動車に備える後写鏡については、同令第44条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 沖縄の道路運送車両の保安基準(1954年規則第96号)第54条、第55条、第59条及び第68条の規定によりされた認定、制限の附加及び許可は、それぞれ 本土保安基準 の相当規定によりされたものとみなす。

5項 旧沖縄自動車 に対する道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(1979年運輸省令第8号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、同令附則第2項及び第3項中「1968年7月31日」とあるのは「1970年10月31日」と読み替えるものとする。

6項 前項までに定めるもののほか、沖縄県の区域において運行の用に供される自動車及び原動機付自転車に対する 本土保安基準 の規定の適用に関し必要な事項は、告示で定める。

34条 (自動車登録番号標交付代行者規則関係)

1項 沖縄の 自動車登録番号標交付代行者規則 1954年規則第101号)の規定によりされた申請、期間の指定及び伸長、届出並びに承認は、それぞれ 自動車登録番号標交付代行者規則 1951年運輸省令第69号。次項において「 本土規則 」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

2項 本土規則 第3条第4号の規定の適用については 第29条第5項 《5 次に掲げる規定の適用については、当該…》 規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規 の規定を、同省令第5条第1項、 第9条 《満載喫水線規則関係 法の施行の際沖縄の…》 満載喫水線規則1969年規則第145号附則第4項及び第6項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの満載喫水線の標示については、同附則第4項及び第6項の規定の例による。第13条 《穀類その他の特殊貨物船舶運送規則関係 …》 沖縄県の区域内にある港間及び沖縄県の区域内にある港と沖縄県の区域以外の本邦の区域にある港との間において航行する旧琉球船舶による穀類のばら積みの方法については、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則1964年第17条 《船員法施行規則関係 船員法1947年法…》 律第100号第18条第1項第1号の命令の定める証書は、令第5条第2項に規定する大型琉球船舶については、法の施行の日から起算して2月を経過する日又は同条第4項の規定により船舶国籍証書の交付を受ける日のい 及び 第18条第1項 《指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日…》 に関する省令1968年運輸省令第49号は、法の施行の際沖縄船舶に該当していた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄県の区域内の各港間のみを航行するものについ の規定による届出及び申請については令第30条の規定をそれぞれ準用する。

34条の2 (自動車整備士技能検定規則関係)

1項 沖縄総合事務局に置かれる自動車整備士技能検定委員及び自動車整備士技能検定専門委員の任命については、 自動車整備士技能検定規則 1951年運輸省令第71号第4条第3項 《3 検定委員及び検定専門委員は、関係行政…》 機関の職員及び自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから国土交通大臣が任命する。 中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

35条 (道路運送車両法施行規則関係)

1項 の施行の際沖縄の 道路運送車両法 1954年立法第45号。以下 第37条 《道路運送車両法の一部を改正する法律の施行…》 に伴う経過措置を定める省令関係 法の施行の際沖縄法の規定による有効な自動車検査証の交付を受けている自動車が法の施行後はじめて受ける本土法第5章の規定による検査が継続検査又は分解整備検査である場合には までにおいて「 沖縄法 」という。)の規定により交付を受けている自動車登録番号標で 第21条第6項 《6 沖縄法の規定により定められた自動車登…》 録番号で本土法第4条に規定する自動車登録小型特殊自動車を除く。に係るものは、同法の規定により定められた自動車登録番号とみなし、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、当該自動車について法 に規定する自動車に係るものの様式については、 道路運送車両法 施行規則 以下この条において「 本土規則 」という。第11条 《直営率 法第16条第1項の国土交通省令…》 で定める率は、70パーセントとする。 の規定にかかわらず、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、同項に規定する期間内は、なお従前の例による。

2項 の施行の際 沖縄法 の規定により交付を受けている自動車登録番号標で登録小型特殊自動車に係るものの様式については、 本土規則 第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 の施行の際 沖縄法 の規定により指定を受けている車両番号で二輪の小型自動車に係るものは、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、当該自動車について法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、 本土規則 第36条の3に規定する基準に適合しているものとみなす。

4項 の施行の際 沖縄法 の規定により表示している二輪の小型自動車に係る車両番号標の様式については、 本土規則 第45条第1項の規定にかかわらず、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、前項に規定する期間内は、なお従前の例による。

5項 沖縄法 第97条第1項の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標での施行の際軽自動車に表示しているものの様式については、 本土規則 第45条第1項及び第63条の2第4項並びに 道路運送車両法 施行規則 等の一部を改正する省令(1973年運輸省令第33号。以下「 一部改正省令 」という。)附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、本土規則第38条第3項及び第63条の五並びに 一部改正省令 附則第4項の規定は、適用しないものとする。

6項 の施行の際沖縄の 道路運送車両法 施行規則 1954年規則第98号。以下この条において「 沖縄規則 」という。第32条 《登録小型特殊自動車関係 道路運送車両法…》 施行令1951年政令第254号。以下この項において「施行令」という。第8条第5項の規定は、令第21条第20項の規定により、登録小型特殊自動車同条第2項の登録小型特殊自動車をいう。次項及び第35条第2項 及び第49条第3項の規定により交付を受けている自動車検査証返納証明書( 沖縄法 第64条第2項第1号の規定による返納に係るものに限る。及び軽自動車届出済証は、それぞれ 本土規則 第40条第1項及び第63条の2第3項の規定により交付を受けた自動車検査証保管証明書及び軽自動車届出済証とみなす。

7項 の施行の際 沖縄法 の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同立法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る 本土法 第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、 本土規則 第57条第1号及び第2号の規定にかかわらず、法の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間、なお従前の例による。

8項 前項に規定する者に係る 本土法 第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、 本土規則 第57条第3号から第6号までの規定にかかわらず、の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、なお従前の例による。

9項 の施行の際 沖縄法 第84条の規定による検査主任者となることができる者は、法の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、 本土規則 第59条の規定にかかわらず、沖縄県の区域にある自動車分解整備事業者の事業場の検査主任者となることができる。

10項 前項に規定する者であつて、の施行の日から起算して2年を経過する日において沖縄県の区域にある自動車分解整備事業者の事業場の検査主任者に選任されているものは、 本土規則 第59条の規定にかかわらず、引き続き当該事業場の検査主任者となることができる。

11項 沖縄規則 第9条第2項、 第24条 《 第10条ノ三ニ規定スル国土交通省令ニハ…》 必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ310,000円以下ノ罰金トス第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス 、第46条、第51条及び第52条の規定によりされた指定、届出、記入及び返納は、それぞれ 本土規則 の相当規定によりされたものとみなす。

12項 本土規則 第13条第4号の規定の適用については 第29条第5項 《5 次に掲げる規定の適用については、当該…》 規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規 の規定を、同省令第34条、 第35条 《道路運送車両法施行規則関係 法の施行の…》 際沖縄の道路運送車両法1954年立法第45号。以下第37条までにおいて「沖縄法」という。の規定により交付を受けている自動車登録番号標で令第21条第6項に規定する自動車に係るものの様式については、道路運第40条 《自動車輸送統計調査規則関係 自動車輸送…》 統計調査規則1960年運輸省令第15号の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、1972年9月30日まで適用しない。 の二、第61条及び第63条の4第1項の規定による届出、返納及び申請については令第30条の規定をそれぞれ準用する。

36条 (指定自動車整備事業規則関係)

1項 の施行の際 沖縄法 第54条の規定による指定を受けている検査人及び法の施行の際同立法第71条第2項各号の1に該当する者(同条第3項に該当するものを除く。)で同立法第71条第1項の規定により指定検査人が行なう自動車の検査の実務に従事しているものは、 指定自動車整備事業規則 1962年運輸省令第49号第4条 《自動車検査員の要件 法第94条の4第1…》 項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2の2第 の規定にかかわらず、沖縄県の区域にある指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる。

37条 (道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令関係)

1項 の施行の際 沖縄法 の規定による有効な自動車検査証の交付を受けている自動車が法の施行後はじめて受ける 本土法 第5章の規定による検査が継続検査又は分解整備検査である場合には、当該自動車に係る当該継続検査又は分解整備検査に関する申請書の様式は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第35条第2項の規定にかかわらず、同項の表第1号下欄に掲げる様式とする。

38条 (沖縄責任保険契約関係)

1項 第127条第2項 《2 沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に…》 係る保険金額は、基準日この法律の施行の日から起算して14日を経過した日その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第13条第1項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた の規定によりする 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下この条及び次条において「 本土法 」という。第13条第1項 《責任保険の保険金額は、政令で定める。…》 に規定する保険金額による旨の申出又は約定した保険金額による旨の申出は、当該沖縄責任保険契約に係る自動車損害賠償責任保険証明書( 第23条第7項 《7 沖縄法の規定により発行された責任保険…》 証券で本土法第2条第1項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなす。 の規定により同法の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなされるものを含む。)を添えて、書面によりしなければならない。

2項 保険者は、前項の申出があつたときは、その申出があつた日(その申出が 本土法 第13条第1項に規定する保険金額による旨の申出であるときは、その保険金額となる日)の日付及びその申出の内容を当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載して返付しなければならない。

3項 自動車損害賠償保障法 施行規則 1955年運輸省令第66号。以下この条及び次条において「 本土規則 」という。第27条 《料金 法第22条の3第1項の料金に定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 料金の額 2 料金の適用方 の規定は、 第127条第3項 《3 沖縄責任保険契約に係る被保険者が自賠…》 法第3条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額によるものであるときは、政府は、被保険者が保険金の支払を受け、又は被害者が同法第16 の規定による損害のてん補の請求について準用する。この場合において、同省令第27条第1項第4号中「法第72条第1項後段の規定により請求する場合にあつては、」とあるのは、「保険契約者、保険者及び」と読み替えるものとする。

4項 第23条第25項 《25 法第127条第4項において準用する…》 本土法第77条第1項の規定に基づく法第127条第3項の業務の委託については、施行令第22条の規定を準用する。 において準用する 自動車損害賠償保障法 施行令 1955年政令第286号第22条 《倉庫業者の集荷協定等の届出等 令第14…》 条第3項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した集荷協定等届出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 1 当事者の氏 の規定による委託費の支払の方法その他委託契約に関する準則については、 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 1956年運輸省令第3号)の規定( 第11条 《船舶消防設備規則関係 旧琉球船舶の消防…》 設備については、船舶消防設備規則1965年運輸省令第37号第6条及び第68条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して1年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第1種中間検査又は船舶安全法 及び別表を除く。)を準用する。この場合において、同省令第10条中「別表の式により算出した金額」とあるのは、「 自動車損害賠償保障法 第77条第1項 《政府は、政令で定めるところにより、第72…》 条第1項第1号又は第2号の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。 の規定により同法第72条第1項の規定による業務の委託をしたすべての保険会社及び組合に支払う当該期間における委託費の総額に相当する金額を当該保険会社及び組合における当該期間における同項の規定による損害のてん補の請求書の受理件数の総計で除して得られた金額に、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第127条第3項 《3 沖縄責任保険契約に係る被保険者が自賠…》 法第3条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額によるものであるときは、政府は、被保険者が保険金の支払を受け、又は被害者が同法第16 の規定による業務を委託した保険会社又は組合における当該期間における同項の規定による損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて得られた金額」と読み替えるものとする。

39条 (自動車損害賠償保障法施行規則関係)

1項 沖縄の 自動車損害賠償保障法 施行規則 1964年規則第138号)第2条第3項の規定は、 第23条第9項 《9 沖縄法第8条の2第1項の規定は、法の…》 施行の際沖縄法の規定により本土法第2条第1項に規定する自動車同法第9条の2第1項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。に関し発行されている自動車責任保険標章の表示については、第21条第15項の規定に の規定により沖縄の 自動車損害賠償保障法 1962年立法第91号)第8条の2第1項の規定がなお効力を有することとされる間、令第23条第9項に規定する自動車責任保険標章の表示について、なお効力を有する。

2項 第23条第13項 《13 前項に規定する自動車については、当…》 該自動車に関し同項各号に掲げる期間、本土法第9条の3第1項及び第54条の8第2項の規定を準用する。 ただし、前項第1号に掲げる自動車については、道路運送車両法の規定に従つて検査標章を表示しているときは において準用する 本土法 第9条の3第1項又は第54条の8第2項の規定による保険標章又は共済標章の表示については、 本土規則 第1条の三(同省令第18条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

3項 保険契約者又は共済契約者は、 第21条第18項 《18 法の施行の際沖縄にある合衆国軍隊の…》 機関の登録を受けている自動車沖縄法の規定の適用を受けているものを除く。は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第4条、第19条、第58条 に規定する自動車については、同項の規定により 道路運送車両法 の適用を受けない期間に限り、 本土規則 第5条の2第1項(同省令第18条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、次の場合にも、責任保険の契約又は責任共済の契約を解除することができる。

1号 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止した場合

2号 当該自動車について、 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の輸出の許可を受けた場合

40条 (自動車輸送統計調査規則関係)

1項 自動車輸送統計調査規則 1960年運輸省令第15号)の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、1972年9月30日まで適用しない。

7章 航空関係

41条 (飛行場及び航空保安施設に関する届出事項等)

1項 第24条第2項 《2 前項の規定により飛行場又は航空保安施…》 設を設置する者は、法の施行後すみやかに航空法第46条前段に規定する事項その他運輸省令で定める事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第40条前段に規定する事項を運輸大臣に届け出なければならない。 の運輸省令で定める事項は、飛行場を設置する者にあつては 航空法 施行規則 1952年運輸省令第56号。以下この条において「 施行規則 」という。)第76条第1項第1号、第3号、第5号から第7号まで、第12号及び第13号(及びロに係る部分に限る。)に掲げる事項(飛行場の名称及び位置を除く。)とし、航空保安施設を設置する者にあつては同項第12号に掲げる事項とする。

2項 第24条第1項 《法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場又…》 は航空法1952年法律第231号第38条第1項の政令で定める航空保安施設を設置している運輸大臣以外の者は、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、同項の規定による許可を受けないで、当該飛行場 の規定により飛行場を設置する者又は航空保安施設を設置する者は、同条第2項前段の規定による届出をしようとするときは、当該飛行場の実測図又は当該航空保安施設の配置図を添えてしなければならない。

3項 前項の規定は、当該変更により飛行場の実測図又は航空保安施設の配置図に変更を生ずることとなる事項に係る 第24条第2項 《2 前項の規定により飛行場又は航空保安施…》 設を設置する者は、法の施行後すみやかに航空法第46条前段に規定する事項その他運輸省令で定める事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第40条前段に規定する事項を運輸大臣に届け出なければならない。 後段の規定による届出をする場合について準用する。

4項 第24条第4項 《4 航空法第49条第1項及び第2項の規定…》 は、第1項の規定により設置する飛行場について準用する。 この場合において、同条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特 において準用する 航空法 1952年法律第231号第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物 ただし書の運輸省令で定める物件は、 施行規則 第92条の二各号に掲げる物件とする。

5項 第24条第6項 《6 航空法第47条第1項の規定は、第1項…》 又は前項の規定により供用する飛行場又は航空保安施設の管理について準用する。 において準用する 航空法 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 の運輸省令で定める保安上の基準は、飛行場にあつては 施行規則 第92条第2号から第9号まで、航空保安無線施設にあつては同省令第108条各号、航空灯火にあつては同省令第126条各号にそれぞれ掲げるとおりとする。

42条 (空港管理規則関係)

1項 の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に施設を設置し、取得し、又は借用している者及び空港 管理規則 1952年運輸省令第44号。次項において「 管理規則 」という。第12条 《構内営業 空港内の国の管理する土地、建…》 物その他の施設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項 又は 第12条の2 《 空港内の国の管理する土地、建物その他の…》 施設において営業を行おうとする者で前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの当該営業を行うことにつき道路運送法1951年法律第183号第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しく に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同省令第7条、 第9条 《満載喫水線規則関係 法の施行の際沖縄の…》 満載喫水線規則1969年規則第145号附則第4項及び第6項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの満載喫水線の標示については、同附則第4項及び第6項の規定の例による。第12条 《危険物船舶運送及び貯蔵規則関係 法の施…》 行の際琉球船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 2 法の施行の際琉球船舶に貯蔵されている危険物の貯蔵については、当該貯蔵が終了する第12条 《危険物船舶運送及び貯蔵規則関係 法の施…》 行の際琉球船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 2 法の施行の際琉球船舶に貯蔵されている危険物の貯蔵については、当該貯蔵が終了する の二及び 第16条 《沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等 …》 令第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の船員法1960年立法第115号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。第18条の規定を適用する場合においては、同条中「規則」とある の規定の適用については、法の施行の日から起算して2月を経過する日までの間、これらの規定による承認を受けた者とみなす。その者がその期間内に当該施設又は営業についてこれらの規定による承認を申請した場合において、その申請について承認をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

2項 の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に 管理規則 第12条の3 《 空港で営業を行おうとする者で第12条第…》 1項又は前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの当該営業を行うことにつき旅客自動車運送事業者空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可 に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同条の規定の適用については、法の施行の日から起算して2月を経過する日までの間、同条の規定による届出をした者とみなす。

8章 観光関係

43条 (旅行業に係る営業保証金の端数処理)

1項 第25条第24項 《24 第4項又は第11項の規定により従前…》 の例によることとされる営業保証金の額及び同項ただし書の規定により法の施行の際定められていた例によることとされる沖縄法の規定による一般旅行あつせん業に係る営業保証金の額は、法第49条第1項の規定による交 の規定により営業保証金の額を日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

44条 (沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用)

1項 第27条第3項 《3 前項の規定は、ホテル又は旅館の建物の…》 うち客の利用に供する部分について運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事が行なわれた後は、適用しない。 この場合において、本土法別表第1第7号の二又は別表第3第2号若しくは第4号の3に掲げる基準につい の運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事は、次に掲げる工事とする。

1号 客の利用に供する階の数を増加させる増築又は改築の工事

2号 客室総数を30パーセント以上増加させる増築又は改築の工事

2項 国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)別表第1第7号の二又は別表第3第4号の3に掲げる基準については前項第1号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとし、同表第2号に掲げる基準については同項第2号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとする。

9章 補則

45条 (端数の処理)

1項 第31条 《過料等の額の換算 次に掲げる額について…》 は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額第2号に掲げる額にあつては、その額に1円未満運輸省令で定めるものにあつては、1銭未満の端数がある場合は、運輸省令で定めると の規定により同条第2号に掲げる額( 第22条第3項 《3 令第29条第1項の規定により倉庫業法…》 1956年法律第121号の規定による届出をされたとみなされた料金の額次項に規定するものを除く。を令第31条の規定により日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものと 及び第4項に規定する料金の額並びに 第23条第1項 《令第29条第1項又は沖縄の復帰に伴う運輸…》 省関係政令の改正に関する政令1972年政令第113号。以下「改正政令」という。第7条第1項の規定により港湾運送事業法1951年法律第161号の規定により認可されたとみなされた運賃及び料金の額次項に規定 及び第2項に規定する運賃及び料金の額を除く。)を日本円に換算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。