福島復興再生特別措置法施行令《本則》

法番号:2012年政令第115号

略称: 福島復興再生特措法施行令・福島特措法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第24条 《 認定事業者第37条の規定により福島県知…》 事の確認を受けたものを除く。が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (福島農林水産業振興施設)

1項 福島復興再生特別措置法 以下「」という。第7条第4項第1号 《4 第2項第2号及び第3号に掲げる事項に…》 は、次に掲げる事項を定めることができる。 1 農用地利用集積等促進事業農用地第17条の24第1項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第9項第3号及び第4号において同じ。についての賃借権の設定等同条 の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。

1号 第7条第4項第1号 《4 第2項第2号及び第3号に掲げる事項に…》 は、次に掲げる事項を定めることができる。 1 農用地利用集積等促進事業農用地第17条の24第1項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第9項第3号及び第4号において同じ。についての賃借権の設定等同条 イに規定する実施区域において農林水産物を生産する事業

2号 福島農林水産物(前号に掲げる事業により生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業

3号 福島農林水産物又はその加工品を販売する事業

4号 福島農林水産物を調理して供与する事業

5号 福島農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業

2条 (福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

1項 第8条第3項 《3 国は、認定福島復興再生計画に基づいて…》 行う土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業福島県知事が2011年3月11日以前に同法第87条第1項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。であって、福島県にお の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての 土地改良法 1949年法律第195号第90条第1項 《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》 良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の の規定による負担金の額は、 土地改良法施行令 1949年政令第295号第52条第1項第1号 《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》 定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。

3条 (復興漁港工事に係る権限の代行)

1項 農林水産大臣は、 第9条第1項 《農林水産大臣は、認定福島復興再生計画第7…》 条第3項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第16条までにおいて同じ。に基づいて行う漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業以下この項及び の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 第9条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定により復…》 興漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、漁港管理者である福島県に代わってその権限を行うものとする。 の規定により農林水産大臣が漁港管理者( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号。以下この項において「 漁港法 」という。第25条 《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》 の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限 の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

1号 漁港法 第36条第1項において準用する漁港法第24条第1項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを1時材料置場として使用すること。

2号 漁港法 第36条第1項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。

3号 漁港法 第36条第2項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。

4号 漁港法 第36条第3項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。

5号 漁港法 第39条第1項の規定による許可を与えること。

6号 漁港法 第39条第3項の規定により同条第1項の規定による許可に必要な条件を付すること。

7号 漁港法 第39条第4項の規定により同項に規定する者と協議すること。

8号 漁港法 第39条第5項各号列記以外の部分又は同項第2号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第6項の規定により公示すること。

9号 漁港法 第39条の2第1項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。

10号 漁港法 第39条の2第2項の規定により措置をとることを命ずること。

11号 漁港法 第39条の2第4項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。

12号 漁港法 第39条の2第5項の規定により工作物等(同条第1項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第6項の規定により公示すること。

13号 漁港法 第39条の2第7項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第8項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。

14号 漁港法 第68条の規定により漁港法第39条第1項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。

3項 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号、第4号、第12号又は第13号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4項 農林水産大臣は、 第9条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定により復…》 興漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、漁港管理者である福島県に代わってその権限を行うものとする。 の規定により漁港管理者である福島県に代わって第2項第3号、第5号から第11号まで又は第14号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県に通知しなければならない。

4条 (復興砂防工事に係る権限の代行)

1項 国土交通大臣は、 第10条第1項 《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》 づいて行う砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防工事以下この項及び第17条の15第1項において「砂防工事」という。震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県 の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

1号 砂防法 1897年法律第29号第8条 《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》 事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得 の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。

2号 砂防法 第15条 《 都道府県知事は其の管内の公共団体に砂防…》 に関する費用の一部を負担せしむることを得 の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。

3号 砂防法 第16条 《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》 為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす の規定により砂防工事の費用を負担させること。

4号 砂防法 第17条 《 砂防工事にして他の都道府県若は他の都道…》 府県内の公共団体に於て著しく利益を受くるものなるときは其の都道府県若は其の都道府県内の公共団体をして其の費用の一部を負担せしむることを得 の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。

5号 砂防法 第22条 《 砂防工事の為必要なるときは都道府県知事…》 は管内の土地若は森林の所有者に命し補償金として時価相当の金額を下付して其の所有に係る土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具を供給せしむることを得 但し時価に関して協議整はさるとき又は所有者不明なるとき若は其の の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。

6号 砂防法 第23条第1項 《砂防の為必要なるときは行政庁は第2条に依…》 り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得 の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。

7号 砂防法 第30条 《 法律、命令若は許可の条件に違背したる者…》 は行政庁の命する所に従ひ其の違背に因りて生する事実を更正し且其の違背に因りて生すへき損害を予防する為に必要なる設備をなすべし の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。

8号 砂防法 第36条 《 私人に於て此の法律若は此の法律に基きて…》 発する命令に依る義務を怠るときは国土交通大臣若は都道府県知事は一定の期限を示し若し期限内に履行せさるとき若は之を履行するも不充分なるときは500円以内に於て指定したる過料に処することを予告して其の履行 の規定により義務の履行を命ずること。

9号 砂防法 第38条第1項 《此の法律若は此の法律に基きて発する命令に…》 依り私人に於て負担すへき費用及過料は此の法律に於て特に民事訴訟を許したる場合を除くの外行政庁に於て国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得 の規定により費用及び過料を徴収すること。

3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号から第4号まで又は第9号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4項 国土交通大臣は、 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により福島県知事に代わって第2項第1号、第7号又は第8号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

5条 (復興砂防工事に要する費用の負担)

1項 第10条第4項 《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》 する復興砂防工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべ の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額( 砂防法 第16条 《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》 為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

6条 (復興港湾工事に要する費用の負担)

1項 第11条第3項 《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》 する復興港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額( 港湾法 1950年法律第218号第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 の二、 第43条の3第1項 《港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工…》 又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。 又は 第43条の4第1項 《港湾工事によつて著しく利益を受ける者があ…》 るときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。 の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

7条 (復興道路工事に係る権限の代行)

1項 国土交通大臣は、 第12条第1項 《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》 づいて行う都道府県道道路法1952年法律第180号第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。第17条の17第1項において同じ。又は市町村道同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。同項において同じ。の新設又 の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 第12条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。 の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体に代わって行う権限は、 道路法施行令 1952年政令第479号第4条第1項第1号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 及び第3号から第50号までに掲げる権限並びに 道路法 1952年法律第180号第44条の3第7項 《7 第1項から第4項までに規定する違法放…》 置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。第58条第1項 《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第59条第3項 《3 道路管理者は、第1項の道路に関する工…》 事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担第60条 《他の工作物の管理者の行う道路に関する工事…》 に要する費用 第21条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければなら ただし書、 第61条第1項 《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》 しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 及び 第62条 《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》 用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工 後段並びに 地方道路公社法 1970年法律第82号第29条 《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》 道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ の規定による負担金を徴収する権限とする。

3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令 第4条第1項第41号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 若しくは第42号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4項 国土交通大臣は、 第12条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。 の規定により同条第1項の地方公共団体に代わって 道路法施行令 第4条第1項第24号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 、第32号又は第34号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。

5項 国土交通大臣は、 第12条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。 の規定により同条第1項の地方公共団体に代わって 道路法施行令 第4条第1項第1号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 、第6号、第7号、第9号、第12号( 道路法 第39条の2第1項 《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》 規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第24号、第25号( 道路法 第48条の23第1項 《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》 32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第32号、第34号、第35号( 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第36号( 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。又は第43号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。

8条 (復興道路工事に要する費用の負担)

1項 第12条第4項 《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》 する復興道路工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体 の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額( 道路法 第58条第1項 《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第59条第3項 《3 道路管理者は、第1項の道路に関する工…》 事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担第60条 《他の工作物の管理者の行う道路に関する工事…》 に要する費用 第21条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければなら ただし書、 第61条第1項 《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》 しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 若しくは 第62条 《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》 用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工 後段又は 地方道路公社法 第29条 《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》 道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「 地方公共団体負担額 」という。)とする。

2項 国土交通大臣は、 第12条第1項 《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》 づいて行う都道府県道道路法1952年法律第180号第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。第17条の17第1項において同じ。又は市町村道同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。同項において同じ。の新設又 の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、 負担基本額 及び 地方公共団体負担額 を通知しなければならない。負担基本額又は地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。

9条 (復興海岸工事に係る権限の代行)

1項 主務大臣( 海岸法 1956年法律第101号第40条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣 に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、 第13条第1項 《主務大臣海岸法1956年法律第101号第…》 40条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の18第1項において同じ。は、認定福島復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。以下この項及び第17条の の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 第13条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により復興海…》 岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により主務大臣が海岸管理者( 海岸法 第2条第3項 《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》 第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、 海岸法施行令 1956年政令第332号第1条の5第1項 《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》 管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全 各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

1号 海岸法 第31条第1項 《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担 の規定により海岸保全施設等(同法第8条の2第1項第1号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。

2号 海岸法 第32条第3項 《3 海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に…》 関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に の規定により他の工事(同法第16条第1項に規定する他の工事をいう。第5項において同じ。)に要する費用の全部又は一部を負担させること。

3号 海岸法 第33条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》 関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により同法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。

4号 海岸法 第35条第1項 《第11条の規定に基づく占用料及び土石採取…》 並びに第12条第10項、第30条、第31条第1項、第32条第3項及び第33条第1項の規定に基づく負担金以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。を納付しない者があるときは、海岸管理者 の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。

3項 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域( 海岸法施行令 第1条の5第1項第28号 《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》 管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全 から第30号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第1項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 海岸法施行令 第1条の5第1項第9号 《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》 管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全 から第11号まで、第19号、第20号、第23号、第26号、第27号( 海岸法 第22条第2項 《2 海岸管理者は、前項の規定による漁業権…》 の取消、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。 並びに同条第3項において準用する 漁業法 1949年法律第267号第177条第2項 《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》 項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。 、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定により損失を補償する部分に限る。)、第29号、第30号若しくは第35号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4項 主務大臣は、 第13条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により復興海…》 岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって 海岸法施行令 第1条の5第1項第1号 《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》 管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全 、第3号から第8号まで、第12号、第14号から第16号まで、第22号、第24号、第25号、第31号、第32号、第34号又は第35号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

5項 第13条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により復興海…》 岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が 海岸法 第32条第1項 《海岸管理者の管理する海岸保全施設に関する…》 工事により必要を生じた他の工事又は当該海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第10 の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

10条 (復興海岸工事に要する費用の負担)

1項 第13条第4項 《4 第1項の規定により主務大臣が施行する…》 復興海岸工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が福島 の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額( 海岸法 第31条第1項 《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担第32条第3項 《3 海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に…》 関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に 又は 第33条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》 関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

11条 (復興地すべり防止工事に係る権限の代行)

1項 主務大臣( 地すべり等防止法 1958年法律第30号第51条第1項 《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》 指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1 に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、 第14条第1項 《主務大臣地すべり等防止法1958年法律第…》 30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の19第1項において同じ。は、認定福島復興再生計画に基づいて行う同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事以下この項及び第17条の1 の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 第14条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により復興地…》 すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により主務大臣が福島県知事に代わって行う権限は、 地すべり等防止法施行令 1958年政令第112号第2条第1項 《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》 道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の 各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

1号 地すべり等防止法 第30条 《受益都府県の分担金 都府県知事の施行す…》 る地すべり防止工事によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、当該都府県知事は、政令で定めるところにより、他の都府県の知事と協議して、他の都府県の利益を受ける限度において、当該都府県知事の統括する都 の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。

2号 地すべり等防止法 第38条第1項 《第33条、第34条第1項、第35条第3項…》 及び第36条第1項の規定に基く負担金以下単に「負担金」という。を納付しない者があるときは、都道府県知事は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 の規定により負担金(同項に規定する負担金をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金及び延滞金を徴収すること。

3項 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 地すべり等防止法施行令 第2条第1項第11号 《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》 道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の から第13号まで又は前項各号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4項 主務大臣は、 第14条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により復興地…》 すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により福島県知事に代わって 地すべり等防止法施行令 第2条第1項第1号 《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》 道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の 、第2号、第6号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

12条

1項 前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、 地すべり等防止法施行令 第3条 《都道府県の権限の代行 前条の規定により…》 主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。 1 法第16条第2項において準用する法第6条第8項から第 各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。

13条 (復興地すべり防止工事に要する費用の負担)

1項 第14条第4項 《4 第1項の規定により主務大臣が施行する…》 復興地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島 の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額( 地すべり等防止法 第34条第1項 《都道府県知事は、他の工事又は他の行為によ…》 り自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第35条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の地すべり防止…》 工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担さ 又は 第36条第1項 《都道府県知事は、その施行する地すべり防止…》 工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

14条 (復興河川工事に係る権限の代行)

1項 国土交通大臣は、 第15条第1項 《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》 づいて行う指定区間河川法1964年法律第167号第9条第2項に規定する指定区間をいう。第17条の20第1項において同じ。内の一級河川同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。第17条の20第1項におい の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。 の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

1号 河川法 1964年法律第167号第6条第1項第3号 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。第15号及び第49号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

2号 河川法 第6条第2項 《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》 設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

3号 河川法 第6条第3項 《3 河川管理者は、第1項第2号の区域のう…》 ち、その管理する樹林帯堤外の土地にあるものを除く。の敷地である土地の区域以下単に「樹林帯区域」という。については、その区域を指定しなければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第6条第3項に規定する樹林帯区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

4号 河川法 第6条第5項 《5 河川管理者は、港湾法1950年法律第…》 218号に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号に規定する漁港の区域につき第1項第3号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議 の規定により港湾管理者( 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者をいう。 第17条第1項第1号 《左の各号の1に該当する者は、委員になるこ…》 とができない。 1 国会議員 2 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を任命する場合は、こ において同じ。又は漁港管理者に協議すること。

5号 河川法 第6条第6項 《6 河川管理者は、森林法1951年法律第…》 249号第25条若しくは第25条の2の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第30条若しくは第30条の2の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第41条の規定に基づき保安施設地区と同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。

6号 河川法 第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第8条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川工事をいう。以下この項において同じ。)の施行又は同法第24条から 第27条 《認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に…》 基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等 第16条から第18条までの規定は、法第17条の21第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾 まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議すること。

7号 河川法 第17条第1項 《河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は…》 工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことが同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により他の工作物(同法第17条第1項に規定する他の工作物をいう。第33号において同じ。)の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

8号 河川法 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当同法第100条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。

9号 河川法 第19条 《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》 により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第18条に規定する他の工事をいう。第35号において同じ。)を施行すること。

10号 河川法 第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。

11号 河川法 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

12号 河川法 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 又は 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築しこれらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

13号 河川法 第26条第4項 《4 第1項前段の規定は、樹林帯区域内の土…》 地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。 ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設樹林帯を除く。を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域次項 ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第26条第4項ただし書に規定する特定樹林帯区域を指定し、及び同条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

14号 河川法 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

15号 河川法 第27条第5項 《5 河川管理者は、前項の区域については、…》 国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。

16号 河川法 第30条第1項 《第26条第1項の許可を受けてダムその他の…》 政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下この項において「 許可工作物 」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 の完成前の使用の承認をすること。

17号 河川法 第31条第1項 《第26条第1項の許可を受けて工作物を設置…》 している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。

18号 河川法 第32条第4項 《4 国土交通大臣又は指定都市の長は、第2…》 3条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。 の規定により同法第24条若しくは 第25条 《認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に…》 基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等 第11条から第13条までの規定は、法第17条の19第1項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止 の規定による許可又は当該許可についての同法第75条の規定による処分に係る事項を通知すること。

19号 河川法 第34条第1項 《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》 又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は 第25条 《認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に…》 基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等 第11条から第13条までの規定は、法第17条の19第1項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

20号 河川法 第37条 《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》 河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 に関する工事を施行すること。

21号 河川法 第54条第1項 《河川管理者は、河岸又は河川管理施設樹林帯…》 を除く。第3項において同じ。を保全するため必要があると認めるときは、河川区域第58条の2第1項の規定により指定したものを除く。第3項において同じ。に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することが同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第54条第1項に規定する河川保全区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

22号 河川法 第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

23号 河川法 第56条第1項 《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》 があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第56条第1項に規定する河川予定地を指定し、及び同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

24号 河川法 第57条第1項 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

25号 河川法 第57条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による制限に…》 より損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

26号 河川法 第58条の2第1項 《河川管理者は、河川管理施設が、地下に設け…》 られたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域を指定し、及び同法第58条の2第2項の規定により公示すること。

27号 河川法 第58条の3第1項 《河川管理者は、河川立体区域を指定する河川…》 管理施設を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

28号 河川法 第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変同法第100条第1項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。

29号 河川法 第58条の5第1項 《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》 があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第58条の5第1項に規定する河川予定立体区域を指定し、及び同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

30号 河川法 第58条の6第1項 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

31号 河川法 第58条の6第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による制限に…》 より損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

32号 河川法 第63条第4項 《4 都府県知事は、前項の規定により当該利…》 益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。

33号 河川法 第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。

34号 河川法 第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。

35号 河川法 第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。

36号 河川法 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。

37号 河川法 第74条第1項 《この法律、この法律に基づく政令若しくは都…》 道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金等が、国の収同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第74条第1項に規定する負担金等の納付を督促し、又は同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。

38号 河川法 第75条第1項 《河川管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は 又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。

39号 河川法 第75条第3項 《3 前2項の規定により必要な措置をとるこ…》 とを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。 この同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

40号 河川法 第75条第4項 《4 河川管理者は、前項の規定により工作物…》 を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

41号 河川法 第75条第6項 《6 河川管理者は、第4項の規定により保管…》 した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。

42号 河川法 第76条第1項 《河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号…》 に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ただし、水利使用に関し第23条若しくは第同法第100条第1項において準用する場合を含む。並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

43号 河川法 第77条第1項 《河川管理者は、その職員のうちから河川監理…》 員を命じ、第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条、第31条第2項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定若しくは第28条若しく同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。

44号 河川法 第78条第1項 《国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を…》 施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行う同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。

45号 河川法 第89条第1項 《国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその…》 命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うた同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。

46号 河川法 第89条第8項 《8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

47号 河川法 第90条第1項 《河川管理者は、この法律又はこの法律に基づ…》 く政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。

48号 河川法 第91条第1項 《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》 ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により廃川敷地等(同法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。次号において同じ。)を管理すること。

49号 河川法 第92条 《廃川敷地等の交換 前条第1項の規定によ…》 り廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。

50号 河川法 第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第95条の規定により第10号、第12号、第14号、第16号、第19号、第22号、第24号、第28号又は第30号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。

3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号、第25号、第31号から第37号まで、第40号から第42号まで、第46号、第48号又は第49号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4項 国土交通大臣は、 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。 の規定により同条第1項の地方公共団体の長に代わって第2項第8号、第10号、第12号、第14号、第16号から第19号まで、第22号、第24号、第28号、第30号、第33号、第38号、第39号、第47号、第49号又は第50号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。

5項 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。 の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に当該地方公共団体が 河川法 第63条第3項 《3 都府県知事が行なう河川の管理により、…》 当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。

15条 (復興河川工事に要する費用の負担)

1項 第15条第4項 《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》 する復興河川工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合 の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額( 河川法 第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ 若しくは 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。又は 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号第14条第1項 《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》 事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。 の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

16条 (復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)

1項 国土交通大臣は、 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》 づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律1969年法律第57号第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事以下この項及び第17条の21第1項において「急傾斜地崩壊防止工事」という。震災復旧代 の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 第16条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

1号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号。以下「 急傾斜地法 」という。第7条第1項 《急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各…》 号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるそ の規定により許可をし、同条第2項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第4項の規定により協議すること。

2号 急傾斜地法 第8条 《監督処分 都道府県知事は、次の各号の1…》 に該当する者に対して、前条第1項の許可を取り消し、若しくは同項の許可に附した条件を変更し、又は制限行為の中止その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。 の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又は自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

3号 急傾斜地法 第9条第3項 《3 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域…》 内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者、その土地内において制限行為を行つた者、当該急傾斜地の崩壊 の規定により必要な措置をとることを勧告すること。

4号 急傾斜地法 第10条第1項 《都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の…》 土地において制限行為当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であつて、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含 又は第2項の規定により急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。次号において同じ。)の施行を命ずること。

5号 急傾斜地法 第11条第1項 《都道府県知事又はその命じた者若しくは委任…》 した者は、第7条第1項、第8条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限 の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第10条第1項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。

6号 急傾斜地法 第13条第1項 《国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊…》 防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による通知を受理すること。

7号 急傾斜地法 第17条第1項 《都道府県知事又はその命じた者若しくは委任…》 した者は、都道府県営工事のためにやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。 の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。

8号 急傾斜地法 第26条 《報告の徴取 都道府県知事は、急傾斜地崩…》 壊危険区域内の土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該土地において急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為を行ない、若しくは行なつた者に対し、この法律の施行に関して必要な報告を求めることができる。 の規定により報告を求めること。

3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4項 国土交通大臣は、 第16条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により福島県知事に代わって第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

17条

1項 前条の規定により国土交通大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。

1号 急傾斜地法 第12条第3項 《3 都道府県は、漁港及び漁場の整備等に関…》 する法律1950年法律第137号第2条に規定する漁港の区域水域を除く。内、港湾法1950年法律第218号第37条第1項に規定する港湾隣接地域内又は海岸法1956年法律第101号第3条第1項に規定する海 の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。

2号 急傾斜地法 第16条第1項 《都道府県は、都道府県営工事により必要を生…》 じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事以下「他の工事」という。又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。 の規定により他の工事(同項に規定する他の工事をいう。)を施行すること。

3号 急傾斜地法 第17条第2項 《2 第5条第2項から第10項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 において準用する急傾斜地法第5条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

4号 急傾斜地法 第18条 《急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償 …》 土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、都道府県営工事を施行したことにより、当該都道府県営工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築 の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

5号 急傾斜地法 第23条第1項 《都道府県は、都道府県営工事により著しく利…》 益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。

2項 前項に規定する国の権限は、前条第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号から第5号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

18条 (復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)

1項 第16条第5項 《5 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》 する復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が福島 の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額( 急傾斜地法 第23条第1項 《都道府県は、都道府県営工事により著しく利…》 益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。

19条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

1項 第2条 《福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事…》 業の負担金 法第8条第3項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法1949年法律第195号第90条第1項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令1949年政令 の規定は、 第17条の13第3項 《3 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再…》 生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第5項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に基づいて行う土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業福島県知 の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。

20条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)

1項 第3条 《復興漁港工事に係る権限の代行 農林水産…》 大臣は、法第9条第1項の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様 の規定は、 第17条の14第1項 《農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》 復興再生計画第17条の2第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同じ。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同 の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第17条の15第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等をいう。次条から 第27条 《認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に…》 基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等 第16条から第18条までの規定は、法第17条の21第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾 までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 法第9条第3項の規定により農林水産大…》 臣が漁港管理者漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号。以下この項において「漁港法」という。第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。である福島県に代わって行う権限は 及び第4項中「法第9条第3項」とあるのは、「法第17条の14第2項において準用する法第9条第3項」と読み替えるものとする。

21条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)

1項 第4条 《復興砂防工事に係る権限の代行 国土交通…》 大臣は、法第10条第1項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同 及び 第5条 《復興砂防工事に要する費用の負担 法第1…》 0条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額砂防法第16条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」とい の規定は、 第17条の15第1項 《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》 復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画次条から第17条の二十一までにおいて「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に基づいて行う砂防工事震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事について準用する。この場合において、 第4条第2項 《2 法第10条第3項の規定により国土交通…》 大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 1 砂防法1897年法律第29号第8条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。 2 砂防法第15条の規定により砂防 及び第4項中「法第10条第3項」とあるのは「法第17条の15第2項において準用する法第10条第3項」と、 第5条 《復興砂防工事に要する費用の負担 法第1…》 0条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額砂防法第16条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」とい 中「法第10条第4項」とあるのは「法第17条の15第2項において準用する法第10条第4項」と読み替えるものとする。

22条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)

1項 第6条 《復興港湾工事に要する費用の負担 法第1…》 1条第3項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額港湾法1950年法律第218号第43条の二、第43条の3第1項又は第43条の4第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の の規定は、 第17条の16第1項 《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》 復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの震災復旧代行法第5条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘 の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、 第6条 《福島県知事の提案 福島県知事は、福島の…》 復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をすることができる。 2 福島県知事は、変更提案をしようとする 中「法第11条第3項」とあるのは、「法第17条の16第2項において準用する法第11条第3項」と読み替えるものとする。

23条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)

1項 第7条 《復興道路工事に係る権限の代行 国土交通…》 大臣は、法第12条第1項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとすると 及び 第8条 《復興道路工事に要する費用の負担 法第1…》 2条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額道路法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項若しくは第62条後段又は地方道路公社法第 の規定は、 第17条の17第1項 《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》 復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事震災復旧代行法第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体福島県及び認定 の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、 第7条第2項 《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の 、第4項及び第5項中「法第12条第3項」とあるのは「法第17条の17第2項において準用する法第12条第3項」と、同条第2項、第4項及び第5項並びに 第8条第1項 《法第12条第4項の規定により同条第1項の…》 地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額道路法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項若しくは第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金があるとき 中「同条第1項」とあるのは「法第17条の17第1項」と、同項中「法第12条第4項」とあるのは「法第17条の17第2項において準用する法第12条第4項」と読み替えるものとする。

24条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)

1項 第9条 《復興海岸工事に係る権限の代行 主務大臣…》 海岸法1956年法律第101号第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。は、法第13条第1項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を 及び 第10条 《復興海岸工事に要する費用の負担 法第1…》 3条第4項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額海岸法第31条第1項、第32条第3項又は第33条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除し の規定は、 第17条の18第1項 《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》 再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事震災復旧代行法第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、 第9条第2項 《2 前項の規定による指定は、漁港管理者で…》 ある福島県の要請に基づいて行うものとする。 、第4項及び第5項中「法第13条第3項」とあるのは「法第17条の18第2項において準用する法第13条第3項」と、 第10条 《復興海岸工事に要する費用の負担 法第1…》 3条第4項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額海岸法第31条第1項、第32条第3項又は第33条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除し 中「法第13条第4項」とあるのは「法第17条の18第2項において準用する法第13条第4項」と読み替えるものとする。

25条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)

1項 第11条 《復興地すべり防止工事に係る権限の代行 …》 主務大臣地すべり等防止法1958年法律第30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。は、法第14条第1項の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あら から 第13条 《復興地すべり防止工事に要する費用の負担 …》 法第14条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額地すべり等防止法第34条第1項、第35条第3項又は第36条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額か までの規定は、 第17条の19第1項 《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》 再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事震災復旧代行法第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点 の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 前項の規定による指定は、港湾管理者で…》 ある福島県の要請に基づいて行うものとする。 及び第4項中「法第14条第3項」とあるのは「法第17条の19第2項において準用する法第14条第3項」と、 第13条 《復興地すべり防止工事に要する費用の負担 …》 法第14条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額地すべり等防止法第34条第1項、第35条第3項又は第36条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額か 中「法第14条第4項」とあるのは「法第17条の19第2項において準用する法第14条第4項」と読み替えるものとする。

26条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)

1項 第14条 《復興河川工事に係る権限の代行 国土交通…》 大臣は、法第15条第1項の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止し 及び 第15条 《復興河川工事に要する費用の負担 法第4…》 項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額河川法第67条、第68条第2項若しくは第70条第1項これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。又は の規定は、 第17条の20第1項 《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》 復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長 の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、 第14条第2項 《2 前項の規定による指定は、福島県知事の…》 要請に基づいて行うものとする。 、第4項及び第5項中「法第15条第3項」とあるのは「法第17条の20第2項において準用する法第15条第3項」と、同条第2項、第4項及び第5項並びに 第15条 《復興河川工事に要する費用の負担 法第4…》 項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額河川法第67条、第68条第2項若しくは第70条第1項これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。又は 中「同条第1項」とあるのは「法第17条の20第1項」と、同条中「法第15条第4項」とあるのは「法第17条の20第2項において準用する法第15条第4項」と読み替えるものとする。

27条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)

1項 第16条 《復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行…》 国土交通大臣は、法第1項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しよう から 第18条 《復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負…》 担 法第16条第5項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以 までの規定は、 第17条の21第1項 《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》 復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事震災復旧代行法第11条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特 の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、 第16条第2項 《2 前項の規定による指定は、福島県の要請…》 に基づいて行うものとする。 及び第4項中「法第16条第3項」とあるのは「法第17条の21第2項において準用する法第16条第3項」と、 第18条 《復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負…》 担 法第16条第5項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以 中「法第16条第5項」とあるのは「法第17条の21第2項において準用する法第16条第5項」と読み替えるものとする。

28条 (耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

1項 第17条の25第2項第1号 《2 農用地利用集積等促進計画には、当該計…》 画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 賃借権の設定等 次に掲げる事項 イ 賃借権の設定等を受ける者第17条の37第1項に規定する場合及び農地 ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人に賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主

2号 独立行政法人農業者年金基金が 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)附則第6条第1項第2号に掲げる業務の実施によって賃借権の設定等を受ける場合における当該独立行政法人農業者年金基金

3号 地方公共団体が対象土地( 第17条の25第2項第1号 《2 農用地利用集積等促進計画には、当該計…》 画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 賃借権の設定等 次に掲げる事項 イ 賃借権の設定等を受ける者第17条の37第1項に規定する場合及び農地 ロに規定する土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該地方公共団体

4号 農地法施行令 1952年政令第445号第2条第2項第1号 《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》 る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの に規定する法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該法人

5号 農地法施行令 第2条第2項第3号 《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》 る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの に規定する一般社団法人又は一般財団法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該一般社団法人又は一般財団法人

6号 前各号に掲げる者のほか、農林水産省令で定める場合において賃借権の設定等を受ける者

29条 (賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)

1項 第17条の25第3項第2号 《3 農用地利用集積等促進計画は、次に掲げ…》 る要件に該当するものでなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が認定福島復興再生計画認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠 ただし書の政令で定める場合は、前条第2号から第6号までに規定する場合(同条第3号から第5号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。

1号 農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。 第17条の25第3項第2号 《3 農用地利用集積等促進計画は、次に掲げ…》 る要件に該当するものでなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が認定福島復興再生計画認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠 イに掲げる要件

2号 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。

3号 農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)その土地を効率的に利用することができると認められること。

30条 (不確知共有者の探索の方法)

1項 第17条の32 《不確知共有者の探索 福島県知事は、農用…》 地利用集積等促進計画存続期間が40年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第17条の34において同じ。を定める場合において、第17条 の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「 不確知共有者関連情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

1号 当該共有者不明土地の登記事項証明書の交付を請求すること。

2号 当該共有者不明土地を現に占有する者その他の当該共有者不明土地に係る 不確知共有者関連情報 を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。

3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前2号の措置により判明した当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者(以下この条において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 不確知共有者関連情報 の提供を求めること。

4号 登記名義人等 が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明土地に係る 不確知共有者関連情報 を保有すると思料される者に対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。

5号 登記名義人等 及び前2号の措置により判明した当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者に対して、当該共有者不明土地の共有持分を有する者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

31条 (避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)

1項 第31条 《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物住宅同法第2条第1項に規定する住宅をいう の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 避難指示・解除区域原子力災害代替建築物( 第31条 《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物住宅同法第2条第1項に規定する住宅をいう に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備

2号 避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の改良

32条 (特定公共施設)

1項 第32条第1項 《次に掲げる条件のいずれにも該当する避難解…》 除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同 の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

33条 (公営住宅法施行令の読替え)

1項 第41条第1項 《第39条の規定により読み替えられた公営住…》 宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、又は第46条第3項に規定する生活拠点形成交付金次項において「生活拠点形成交付金」という。を充てて居住制限者に賃貸するため建設 の規定により読み替えて適用する 公営住宅法 1951年法律第193号第44条第1項 《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》 営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目 の規定を適用する場合及び法第41条第1項の規定により読み替えて適用する 公営住宅法 附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第44条第1項の規定を適用する場合(同法第2条第2号に規定する公営住宅又は同条第9号に規定する共同施設がその耐用年限の6分の1を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における 公営住宅法施行令 1951年政令第240号第13条第1項 《事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅…》 に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の4分の1を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該 の規定の適用については、同項中「4分の一」とあるのは、「6分の一」とする。

2項 第41条第1項 《第39条の規定により読み替えられた公営住…》 宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、又は第46条第3項に規定する生活拠点形成交付金次項において「生活拠点形成交付金」という。を充てて居住制限者に賃貸するため建設 の規定により読み替えて適用する 公営住宅法 第44条第2項 《2 前項の規定による譲渡の対価は、政令で…》 定めるところにより、公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。 の規定を適用する場合における 公営住宅法施行令 第14条 《 事業主体は、法第44条第1項の規定によ…》 り公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。 ただし、譲渡した公営住宅の の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条 《 地方公共団体は、その区域について、基本…》 方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。 2 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる事項を の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。

34条 (原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)

1項 第43条 《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれら の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 原子力災害代替建築物( 第43条 《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれら に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備

2号 原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該原子力災害代替建築物の改良

35条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

1項 第48条の6第4項 《4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用…》 については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99 の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。第1号において「 読替え後の国共済法 」という。第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定により機構(法第48条の2第1項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 機構当該派遣職員( 第48条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員をいう。以下この条から 第37条 《 個人事業者又は法人避難指示の対象となっ…》 た区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労 までにおいて同じ。)に係る 読替え後の国共済法 第99条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る 国家公務員共済組合法 第40条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額( 国家公務員共済組合法 第40条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 に規定する標準報酬の月額をいう。 第44条第1号 《支払未済の給付の受給者の特例 第44条 …》 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であ において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該派遣職員に係る機構及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

36条 (派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

1項 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第4条の2第2項第5号 《2 第2号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第2号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第2号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 機構当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号及び 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 において同じ。)に係る同法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。 第45条第1号 《派遣職員に関する厚生年金保険法による保険…》 料の額 第45条 厚生年金保険法施行令第4条の2第2項第6号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 機構 当 において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、 第22条第1項 《第6条の規定は、法第17条の16第1項の…》 規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。 この場合において、第6条中「法第11条第3項」とあ第23条第1項 《第7条及び第8条の規定は、法第17条の1…》 7第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。 この場合において、第7条第2項、第4項 、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定又は同法第24条第1項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号及び 第45条第1号 《派遣職員に関する厚生年金保険法による保険…》 料の額 第45条 厚生年金保険法施行令第4条の2第2項第6号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 機構 当 において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。同号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

37条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

1項 派遣職員に関する 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

38条 (帰還・移住等環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)

1項 第48条の15第3号 《推進法人の業務 第48条の15 推進法人…》 は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 帰還・移住等環境整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 次に掲げる事業を行うこと又は当該事業に参加すること。 イ 認定福 の政令で定める土地は、同条第2号イからニまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

39条 (商標登録出願等に係る登録料の軽減)

1項 第64条第2項 《2 特許庁長官は、前項の認定を受けた福島…》 復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録商標法1959年法律第127号第7条の2第1項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業(法第7条第5項第1号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第1項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号

3号 登録料の軽減を受けようとする旨

2項 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、 商標法 1959年法律第127号第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 若しくは第2項又は 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 若しくは第7項の規定により納付すべき登録料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

40条 (商標登録出願の手数料の軽減)

1項 第64条第3項 《3 特許庁長官は、第1項の認定を受けた福…》 島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定 の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示

3号 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨

2項 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、 特許法等関係手数料令 1960年政令第20号第4条第2項 《2 商標法第76条第2項の規定により納付…》 すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 商標登録出願をする者 一件につき3,400円に1の区分につき8,600円を加えた額 2 防護標章登録出願又は防護標章登録 の表第1号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

41条 (品種登録の出願料の軽減)

1項 第65条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の認定を受けた福…》 島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた第4項の実施期間の終了日から起算して2年以 の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第2号及び次項において同じ。)が同条第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第7条第5項第1号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第1項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る出願品種の属する農林水産植物( 種苗法 1998年法律第83号第2条第1項 《この法律において「農林水産植物」とは、農…》 産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。 に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称

3号 第65条第2項第1号 《2 農林水産大臣は、前項の認定を受けた福…》 島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた第4項の実施期間の終了日から起算して2年以 に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別

4号 出願料の軽減を受けようとする旨

2項 第65条第2項第2号 《2 農林水産大臣は、前項の認定を受けた福…》 島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた第4項の実施期間の終了日から起算して2年以 に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請に係る出願品種が 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 従業者等 次条第2項において「 従業者等 」という。)が育成(同法第3条第1項に規定する育成をいう。次条第2項第1号において同じ。)をした同法第8条第1項に規定する 職務育成品種 同号において「 職務育成品種 」という。)であることを証する書面

2号 申請に係る出願品種についてあらかじめ 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 使用者等 次条第2項第2号において「 使用者等 」という。)が同法第3条第1項第1号に規定する 品種登録出願 次条第2項第2号において「 品種登録出願 」という。)をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法 第6条第1項 《出願者は、一件につき14,000円を超え…》 ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。 の規定により納付すべき出願料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

42条 (品種登録出願に係る登録料の軽減)

1項 第65条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の認定を受けた…》 福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願され の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第2号及び次項において同じ。)が同条第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る登録品種の品種登録( 種苗法 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 に規定する品種登録をいう。)の番号

3号 第65条第3項第1号 《3 農林水産大臣は、第1項の認定を受けた…》 福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願され に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別

4号 登録料の軽減を受けようとする旨

2項 第65条第3項第2号 《3 農林水産大臣は、第1項の認定を受けた…》 福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願され に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請に係る登録品種が 従業者等 が育成をした 職務育成品種 であることを証する書面

2号 申請に係る登録品種についてあらかじめ 使用者等 品種登録出願 をすること又は 従業者等 がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法 第45条第1項 《育成者権者は、第19条第2項に規定する存…》 続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。 の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

43条 (国有試験研究施設の減額使用)

1項 第81条 《国有施設の使用の特例 国は、政令で定め…》 るところにより、認定福島復興再生計画第7条第7項第1号に規定する事業に係る部分に限る。に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技 の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。

1号 国土交通省国土技術政策総合研究所

2号 防衛装備庁航空装備研究所

2項 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、 第81条 《国有施設の使用の特例 国は、政令で定め…》 るところにより、認定福島復興再生計画第7条第7項第1号に規定する事業に係る部分に限る。に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技 に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第7条第7項第1号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4項 第2項の規定による認定に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。

44条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

1項 第89条の6第4項 《4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用…》 については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99 の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法 第1号において「 読替え後の国共済法 」という。第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定により機構(法第89条の2第1項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 機構当該派遣職員( 第89条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員をいう。以下この条から 第46条 《生活拠点形成交付金の交付等 福島県、避…》 難先市町村又は避難元市町村その他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をし までにおいて同じ。)に係る 読替え後の国共済法 第99条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る 国家公務員共済組合法 第40条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該派遣職員に係る機構及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

45条 (派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

1項 厚生年金保険法施行令 第4条の2第2項第6号 《2 第2号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第2号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第2号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 機構当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第82条第4項 《4 第2号厚生年金被保険者についての第1…》 項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主国家公務員共済組合法第99条第6項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。は、政令で定めるところにより」とする。 の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、 第22条第1項 《第6条の規定は、法第17条の16第1項の…》 規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。 この場合において、第6条中「法第11条第3項」とあ第23条第1項 《第7条及び第8条の規定は、法第17条の1…》 7第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。 この場合において、第7条第2項、第4項 、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定又は同法第24条第1項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

46条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

1項 派遣職員に関する 国家公務員共済組合法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

47条 (評価委員の任命等)

1項 第95条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を内閣総理大臣が任命するものとする。

1号 復興庁の職員

2号 財務省の職員

3号 福島国際研究教育 機構 以下「 機構 」という。)の役員

4号 機構 に出資した福島の地方公共団体の長が推薦した者(機構に出資した福島の地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の福島の地方公共団体の長が共同して推薦した者

5号 学識経験のある者

2項 機構 が成立するまでの間における前項の規定の適用については、同項第3号中「役員」とあるのは「設立委員」と、同項第4号中「出資した」とあるのは「出資する」とする。

3項 第95条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

4項 第95条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関する庶務は、復興庁に置かれる統括官において処理する。

48条 (機構が承継する国の権利義務)

1項 第99条 《機構が承継する国の権利義務 国が有する…》 権利及び義務のうち、第110条第1項各号に掲げる業務に係るものとして政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。 の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するものに関する権利及び義務

2号 第110条第1項 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するもの

49条 (役員の欠格条項の対象とならない公務員の範囲)

1項 第104条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者及び教育公務員又は研究公務員で政令で定めるものを除く。は、役員となることができない。 の政令で定める教育公務員は、 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2項 第104条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者及び教育公務員又は研究公務員で政令で定めるものを除く。は、役員となることができない。 の政令で定める研究公務員は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第8項 《8 この法律において「試験研究機関等」と…》 は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律 に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

50条 (機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)

1項 第110条第1項第10号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 機構 における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業

2号 機構 における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの

3号 機構 が機構における新産業創出等研究開発の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行い又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業

4号 機構 における新産業創出等研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業

5号 機構 における新産業創出等研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構における新産業創出等研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するもの

51条 (積立金の処分に係る承認申請の手続)

1項 機構 は、 第121条第1項 《機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に…》 係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計 の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月20日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第121条第1項 《機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に…》 係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計 の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする研究開発等業務の内容

2項 前項の承認申請書には、 第121条第1項 《機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に…》 係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計 に規定する最後の事業年度(以下「 期間最終事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該 期間最終事業年度 の損益計算書その他の復興庁令で定める書類を添付しなければならない。

52条 (政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額)

1項 機構 が法第121条第2項の規定により政府及び関係地方公共団体( 第95条第1項 《機構の資本金は、その設立に際し、政府及び…》 福島の地方公共団体以下「政府等」という。が出資する額の合計額とする。 又は第3項の規定により機構に出資した福島の地方公共団体をいう。以下この条及び 第54条 《除染等の措置等の迅速な実施等 国は、福…》 島の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等放射性物質汚染対処特措法第25条第1項に規定する除染等の措置等をいう。第3項及び第56条において同じ。を迅速に実施する において同じ。)にそれぞれ納付すべき納付金の額は、法第121条第2項に規定する残余の額を当該残余の額が生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)であん分した額とする。

53条 (国庫納付金の納付の手続等)

1項 機構 は、 第121条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。 及び前条の規定により政府に納付すべき納付金(以下この条において「 国庫納付金 」という。)の額があるときは、当該 国庫納付金 の計算書に、当該 期間最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、 第51条第1項 《国は、福島県に対し、健康管理調査の実施に…》 関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 内閣総理大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3項 国庫納付金 は、 期間最終事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

4項 国庫納付金 は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

54条 (地方納付金の納付の手続等)

1項 機構 は、 第121条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。 の規定及び 第52条 《健康増進等を図るための施策の支援 国は…》 、福島の地方公共団体が行う住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価その他の取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ず の規定により関係地方公共団体に納付すべき納付金(以下この条において「 地方納付金 」という。)の額があるときは、当該 地方納付金 の計算書に、当該 期間最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。

2項 地方納付金 は、 期間最終事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

55条 (不要財産に係る国庫納付等)

1項 第125条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第46条の2第5項 《5 前各項に定めるもののほか、政府出資等…》 に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する事項については、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号)第3章の規定を準用する。この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同令第4条、 第6条第1項 《法第11条第3項の規定により福島県が負担…》 する金額は、復興港湾工事に要する費用の額港湾法1950年法律第218号第43条の二、第43条の3第1項又は第43条の4第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した 、第2項及び第4項、 第8条 《復興道路工事に要する費用の負担 法第1…》 2条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額道路法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項若しくは第62条後段又は地方道路公社法第第9条第1項 《主務大臣海岸法1956年法律第101号第…》 40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。は、法第13条第1項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の 並びに 第10条第1項 《法第13条第4項の規定により福島県が負担…》 する額は、復興海岸工事に要する費用の額海岸法第31条第1項、第32条第3項又は第33条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本 及び第2項中「通則法」とあるのは「 福島復興再生特別措置法 第125条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から において準用する通則法」と、同令第5条第1項中「中期目標管理法人(通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。 第7条第1項 《国土交通大臣は、法第12条第1項の規定に…》 より復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 において同じ。)において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第44条第3項に規定する中長期計画をいう。 第7条第1項 《国土交通大臣は、法第12条第1項の規定に…》 より復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 において同じ。)において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第45条第1項に規定する事業計画をいう。 第7条第1項 《国土交通大臣は、法第12条第1項の規定に…》 より復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 において同じ。)において通則法第35条の10第3項第5号」とあり、及び同令第7条第1項中「中期目標管理法人の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第35条の10第3項第5号」とあるのは「 福島復興再生特別措置法 第120条第3項 《3 機構は、第1項に規定する残余があると…》 きは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第113条第1項の認可を受けた中期計画同条第3項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。の同条第2項第7号の剰余金の に規定する中期計画において同法第113条第2項第5号」と読み替えるものとする。

56条 (権限の委任)

1項 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により復…》 興砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。法第17条の15第2項において準用する場合を含む。)、第12条第3項(法第17条の17第2項において準用する場合を含む。)、第15条第3項(法第17条の20第2項において準用する場合を含む。)、 第16条第3項 《3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、…》 第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。法第17条の21第2項において準用する場合を含む。及び第29条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

2項 第13条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により復興海…》 岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である福島県知事に代わってその権限を行うものとする。法第17条の18第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち 海岸法 第4条第1項 《都道府県知事は、港湾法1950年法律第2…》 18号第2条第3項に規定する港湾区域以下「港湾区域」という。、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域以下「港湾隣接地域」という。若しくは同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域以下こ に規定する漁港区域に係る同法第3条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

3項 第14条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により復興地…》 すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。法第17条の19第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

4項 次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第1号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第17条の23第2項 《2 放射性物質汚染対処特措法第30条第2…》 項から第7項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に従って行 において準用する 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号。以下この号において「 放射性物質汚染対処特措法 」という。第49条第4項 《4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。 及び 第50条第4項 《4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の 並びに法第17条の23第4項において準用する 放射性物質汚染対処特措法 第49条第3項 《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行った者その他の関係者に対し、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。 及び 第50条第3項 《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分に関し、帳簿書類その に規定する権限

2号 第69条第2項第3号 《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》 各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項 及び第4号に規定する権限

5項 第41条第2項 《2 事業主体は、第39条の規定により読み…》 替えられた公営住宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、若しくは生活拠点形成交付金を充てて居住制限者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は居住制限者に転貸するた に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

6項 第68条第2項第1号 《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》 各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項第1号に定める事項 福島 及び第3号並びに 第69条第2項第1号 《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》 各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項 及び第3号から第7号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。

7項 第69条第2項第6号 《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》 各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項 に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。

8項 第4条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 3 原子力災 及び第4項(これらの規定を 第21条 《 福島県知事は、認定事業者に対し、認定避…》 難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。 において準用する場合を含む。)、 第7条第1項 《福島県知事は、福島復興再生基本方針に即し…》 て、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 、第4項及び第5項(これらの規定を 第23条 《認定事業者に対する課税の特例 提出企業…》 立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者第36条の規定 において準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《主務大臣地すべり等防止法1958年法律第…》 30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の19第1項において同じ。は、認定福島復興再生計画に基づいて行う同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事以下この項及び第17条の1 及び第4項(これらの規定を 第26条 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め において準用する場合を含む。並びに 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》 づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律1969年法律第57号第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事以下この項及び第17条の21第1項において「急傾斜地崩壊防止工事」という。震災復旧代 及び第4項(これらの規定を 第27条 《公営住宅に係る国の補助の特例 公営住宅…》 法1951年法律第193号第2条第16号に規定する事業主体以下「事業主体」という。が、避難指示・解除区域避難指示区域現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

9項 第9条第1項 《農林水産大臣は、認定福島復興再生計画第7…》 条第3項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第16条までにおいて同じ。に基づいて行う漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業以下この項及び 、第3項及び第4項(これらの規定を 第24条 《 認定事業者第37条の規定により福島県知…》 事の確認を受けたものを除く。が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第2項に規定する事項に係るものを除く。)は、第2項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

10項 第11条第1項 《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》 づいて行う港湾法1950年法律第218号第2条第7項に規定する港湾工事以下この項及び第17条の16第1項において「港湾工事」という。のうち同法第2条第5項に規定する港湾施設港湾管理者同条第1項に規定す 及び第4項(これらの規定を 第25条 《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》 掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推 において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第3項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

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