1項 この政令は、1948年1月1日から、これを適用する。ただし、 法 第63条ただし書に掲げる規定に関する部分は、1948年4月1日から、これを施行する。
1項 第28条
《 市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。…》
又は都道府県知事は、法第25条の8第3号に規定する保育の利用等又は法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の利用等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当
の規定は、 法 第63条の2第1項又は第2項に規定する児童について、これらの規定により、満20歳に達した後においても、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合に準用する。法第63条の3に規定する措置を解除する場合においても、同様とする。
1項 少年教護法施行令及び1933年勅令第218号(児童虐待防止法に依る費用負担及び国庫補助に関する勅令)は、これを廃止する。
1項 障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第26条の規定による改正前の 法 第21条の6第1項
《市町村は、障害児通所支援又は障害者の日常…》
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害児
の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
1項 障害者自立支援法附則第31条の規定により 法 第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の指定を受けたものとみなされた障害者自立支援法附則第26条の規定による改正前の法第42条に規定する知的障害児施設、法第43条に規定する知的障害児通園施設、法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設、障害者自立支援法附則第26条の規定による改正前の法第43条の3に規定する肢体不自由児施設及び法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に係る次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
1号 法 第24条の9第2項第4号
《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》
おいて、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第33条の22第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所
及び第5号(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)並びに法第24条の17第1号(法第24条の9第2項第4号又は第5号に係る場合に限る。)2006年10月1日前にした行為により同項第4号又は第5号に規定する刑に処せられた者
2号 法 第24条の17第9号
《第24条の17 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児入所施設の設
2006年10月1日前にこの号に掲げる規定に規定する違反をした者
1項 法 第72条第5項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る 法 第72条第1項から第4項までの規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法 第72条第9項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 法附則第73条第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、第9条の2の規定は、 児童福祉法 第34条の2
《 この法律に定めるもののほか、福祉の保障…》
に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
の規定が施行される日から施行する。
2項 第13条第1項第3号
《都道府県は、その設置する児童相談所に、児…》
童福祉司を置かなければならない。
の規定は、1950年12月31日まで、その効力を有する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
2項 道府県立少年教護院職員令(1934年勅令第282号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月25日から適用する。
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に
第13条第1項第1号
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の施設を卒業した男子は、この政令の施行の日に、改正後の
第22条
《 法第19条の2第2項第1号の政令で定め…》
る額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及びの3において同じ。又は医
において準用する同号に該当する者となつたものとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。
1号 改正後の 児童福祉法施行令 第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
及び
第2条第1項
《都道府県が児童相談所を設置し、又はその設…》
備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定 都道府県児童福祉審議会 及び市町村児童福祉審議会
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は 、健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定( 児童福祉法施行令 第18条の2の改正規定を除く。)、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
、
第3条
《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》
各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要
、
第8条
《 指定試験機関は、法第18条の11第1項…》
の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
及び
第9条
《 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月…》
以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定並びに
第10条
《 指定試験機関は、内閣府令で定めるところ…》
により、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
の規定( 地方自治法施行令 第174条の26第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令1948年政令第74号、少年法1948年法律第168号、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号並びに民間あっせ
及び第3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに
第174条の27第2項
《2 前項の場合においては、民生委員法第7…》
条第2項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第20条第1項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「指定都市の市長が定める区域」と読み
、
第174条の31第2項
《2 前項の場合においては、母子及び父子並…》
びに寡婦福祉法第20条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第22条第1項及び第23条中「行う者」とあるのは「行う者都道府県を除く。」と、同法第31条の7第4項中「第21条から
及び
第174条の42第2号
《区会計管理者 第174条の42 指定都市…》
の区以下この章において「区」という。に区会計管理者1人を置く。 2 区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。 3 指定都市の市長、副市長、会計管理者
の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第5号に定める日(1986年1月12日)から施行する。
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 1986年度以前の年度の 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
又は
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定による国庫又は都道府県の負担、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第37条の2
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第4号及び第36条第4号の費用視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。に
の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第24条第1項
《都道府県は、政令の定めるところにより、市…》
町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以
又は
第26条第1項
《国は、政令の定めるところにより、市町村が…》
第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。
の規定による都道府県又は国の負担及び 母子保健法 (1965年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
中 老人福祉法施行令 第4条
《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例
及び
第5条第4項
《4 法第10条の4第1項第4号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規
の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
中 身体障害者福祉法施行令 第10条
《身体障害者手帳の再交付 都道府県知事は…》
、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つ
の改正規定(「
第18条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する措置のうち障害…》
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援以下この条
」を「
第18条第4項第3号
《保育士は、第1項の申請をした後、失つた保…》
育士登録証を発見したときは、速やかに、これを保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、
第3条
《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》
各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要
中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、
第4条
《 法第18条の5第3号の政令で定める法律…》
の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35条の規
中 児童福祉法施行令 第14条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第11条…》
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験
、
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
及び
第17条
《 保育士は、保育士登録証の記載事項に変更…》
を生じたときは、遅滞なく、保育士登録証の書換え交付を申請しなければならない。 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び保育士登録証を添え、これを保育士登録を行つた都道府県知事
の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中
第18条
《 保育士は、保育士登録証を破り、汚し、又…》
は失つたときは、保育士登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 保育士登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》
「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該
中 地方自治法施行令 第174条の26第5項
《5 第1項の場合においては、第3項に規定…》
する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第8条第9項、第27条第6項、第33条の十五同法第33条の16の2第3項におい
の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の二」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の二」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「
第37条
《 国、都道府県又は市町村の設置する児童福…》
祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第49条の規定により、それぞれ国の行政機関の長、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
の二各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「
第24条第1項
《法第21条の5の3第2項第2号に規定する…》
当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者
」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに
第9条
《 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月…》
以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定は、同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
中 児童福祉法施行令 第9条第3号
《第9条 指定試験機関は、毎事業年度の経過…》
後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第13条
《 法第18条の9第1項、第18条の10第…》
1項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施
の改正規定並びに同令第22条を削る改正規定、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
中厚生省組織令第80条第4号の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、1999年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正前の 児童福祉法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第13条第1項
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
( 旧令 第22条
《 法第19条の2第2項第1号の政令で定め…》
る額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及びの3において同じ。又は医
において準用する場合を含む。)に規定する保母として児童の保育に従事している者は、
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第13条第1項
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
に規定する保育士として児童の保育に従事している者とみなす。
2項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧令 第13条第1項第1号
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
又は第2号(これらの規定を旧令第22条において準用する場合を含む。)に該当する者( 児童福祉法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第27号)附則第2項の規定により旧令第13条第1項第1号に該当する者となったものとみなされた者を含む。)は、 新令 第13条第1項第1号
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
又は第2号に該当する者とみなす。
3項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧令 第13条第1項第1号
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の厚生大臣の指定する保母を養成する学校その他の施設であるものは、 新令 第13条第1項第1号
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設とみなす。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に
第4条
《 法第18条の5第3号の政令で定める法律…》
の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35条の規
の規定による改正前の 児童福祉法施行令 第15条第1項
《都道府県知事は、次の場合には、その旨を公…》
示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命
の規定によりされた建物の建築、買収又は改造(以下この条において「 建物の建築等 」という。)についての承認は、
第4条
《 法第18条の5第3号の政令で定める法律…》
の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35条の規
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第15条第1項
《都道府県知事は、次の場合には、その旨を公…》
示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命
の規定によりされた 建物の建築等 の同意とみなす。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1号 略
2号 中央児童福祉審議会
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年11月29日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、2002年10月1日から施行する。
2条 (改正法附則第3条の政令で定める学校その他の施設)
1項 児童福祉法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条の政令で定める学校その他の施設は、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 児童福祉法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第13条第1項第1号
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定による 指定保育士養成施設 の指定を受けている施設とする。
3条 (改正法附則第4条の政令で定める者)
1項 改正法 附則第4条の政令で定める者は、この政令の施行の際現に次のいずれかに該当する者とする。
1号 旧令 第13条第1項
《法第18条の9第1項、第18条の10第1…》
項、第18条の13第1項若しくは第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
各号に該当する者
2号 前号に掲げる者のほか、児童の保育に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるもの
4条 (改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に改正法による改正後の 児童福祉法 (以下この条において「 新法 」という。)
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する業務を行っている 新法 第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
に規定する施設の設置者であって同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ているものは、改正法附則第6条の規定により読み替えて適用される新法第59条の2第1項の規定による届出をした者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行令 第30条
《都道府県又は国の負担 法第37条又は第…》
37条の2の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用法第34条
、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、
第4条
《 法第18条の5第3号の政令で定める法律…》
の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35条の規
の規定による改正後の 知的障害者福祉法施行令 第12条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第7条第…》
3項各号第3号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、
及び
第5条
《 法第18条の6第1号の指定保育士養成施…》
設以下「指定保育士養成施設」という。の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設について行うものとする。 指定保育士養成施設の指定を受けようとする施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を
の規定による改正後の 老人福祉法施行令 第5条第5項
《5 法第10条の4第1項第5号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知
の規定は、2003年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2002年度以前の年度における事業の実施により2003年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2002年度以前の年度における事業の実施により2003年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2002年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で2003年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 児童福祉法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
6条 (児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》
各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第43条
《 法第53条及び第55条の規定により交付…》
した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。 1 家庭的保育事業等を行う者が、法第34条の17第4項の規定により、その事業の制限又は停止を命ぜら
の規定並びに
第6条
《 都道府県知事は、法第18条の8第3項の…》
保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第3条及び
第4条
《 法第18条の5第3号の政令で定める法律…》
の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35条の規
の規定は、2005年度以降の年度の予算に係る国の負担(2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
2条 (許可、認可、措置等の効力)
1項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第45条
《 指定都市において、法第59条の4第1項…》
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。 地方自治法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」
の三及び
第3条
《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》
各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要
の規定による改正後の 児童虐待の防止等に関する法律施行令 第2条
《児童相談所設置市の特例 児童福祉法19…》
47年法律第164号第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされ
の規定により、
第1条
《指定都市の特例 地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、児童虐待の防止等に関する法律以下「法」という。第16条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令194
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
の規定により定められた 児童相談所設置市 の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の市長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
5条 (児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第43条
《 法第53条及び第55条の規定により交付…》
した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。 1 家庭的保育事業等を行う者が、法第34条の17第4項の規定により、その事業の制限又は停止を命ぜら
の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2007年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び 児童福祉法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第19項に規定する補装具の購入又は修理、同法第29条第1項に規定する指定 障害福祉サービス等 及び同法第58条第1項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等並びに 児童福祉法 第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定施設支援(以下この条において「 障害福祉サービス等 」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び 児童福祉法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同法第29条第1項に規定する指定 障害福祉サービス等 並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等及び同令第42条の4第2項に規定する指定療養介護医療等並びに 児童福祉法 第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定施設支援及び同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療(以下この条において「 障害福祉サービス等 」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び 児童福祉法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第19項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第29条第1項に規定する指定 障害福祉サービス等 並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等並びに 児童福祉法 第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定施設支援及び同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療(以下この条において「 障害福祉サービス等 」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2013年4月13日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 及び
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 児童福祉法 第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援、同法第21条の5の4第1項第2号に規定する 基準該当通所支援 及び同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス及び同条第23項に規定する補装具の購入又は修理並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の4第1項に規定する居宅サービス等(以下この項において「 指定通所支援等 」という。)について適用し、同日前に行われた 指定通所支援等 については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 を施行するために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても行うことができる。
2項 第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第4条第6号
《第4条 法第18条の5第3号の政令で定め…》
る法律の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35
若しくは第7号、
第25条の7第1項第2号
《指定障害児通所支援事業者法第21条の5の…》
3に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第25条の12において同じ。肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。次項及び第25条の12において同じ。のある児童に対して治療を
(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)若しくは第2項第2号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)、
第25条の12第1項第4号
《指定障害児通所支援事業者肢体不自由のある…》
児童に対して治療を行うものを除く。に係る法第21条の5の24第1項第10号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 知的障害者福祉法1960年法律第37号 2 精神保健福祉士法 3 発達障害者支援
(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)若しくは第2項第2号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)、
第27条の11第1項第1号
《指定障害児入所施設障害児入所医療法第24…》
条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第27条の13第2項において同じ。を提供するものを除く。に係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 第22条の6第5
(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)若しくは第2項第2号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)、
第27条の18第1号
《第27条の18 指定障害児相談支援事業者…》
に係る法第24条の36第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 第22条の6第5号から第8号まで及び第11号から第19号までに掲げる法律 2 第25条の12第1項各号第5号を除く。に掲げる法
(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)又は
第35条の5第6号
《第35条の5 法第34条の20第1項第2…》
号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 児童扶養手当法 2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 3 児童手当法 4 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 5 2011年度におけ
(同令第22条の5第17号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第12条及び
第14条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第11条…》
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (児童以外の満20歳に満たない者に係る経過的特例)
1項 児童福祉法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日において児童以外の満20歳に満たない者についてのこの政令による改正後の 児童福祉法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定の適用については、同条中「満18歳に達する日前」とあるのは、「2014年12月31日において 児童福祉法 の一部を改正する法律(2014年法律第47号)による改正前の 児童福祉法 第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であつて、 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日」とする。
3条 (指定小児慢性特定疾病医療支援の負担上限月額の経過的特例)
1項 改正法 の施行の日の前日において改正法による改正前の 児童福祉法 第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であって、改正法の施行の日から継続して受けている 法 第19条の3第3項
《都道府県は、第1項の申請に係る小児慢性特…》
定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定以
に規定する医療費支給認定に係る法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等(次条において「 小児慢性特定疾病医療継続者 」という。)に係る 新令 第22条第1項
《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》
額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。
の規定の適用については、2017年12月31日までの間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は 新令 第22条第2項
《医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童…》
等が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。の患者以下この項において「支給認定を受けた指定難病
に規定する 医療費算定対象世帯員 が 小児慢性特定疾病医療継続者 又は 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 (2014年政令第358号)附則第3条に規定する難病療養継続者である場合における新令第22条第2項の規定の適用については、2017年12月31日までの間、同項中「前項の」とあるのは「前項( 児童福祉法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第357号)附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第2号中「
第1条第1項
《児童福祉法1947年法律第164号。以下…》
「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項第
各号」とあるのは「
第1条第1項
《児童福祉法1947年法律第164号。以下…》
「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項第
各号(同令附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
中 介護保険法施行令 第16条第1号
《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》
給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1
の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び
第25条第1号
《第25条 法第21条の5の4第1項第3号…》
に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項
の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び
第33条
《 法の23の11第1項の規定により匿名障…》
害児福祉等関連情報利用者法の23の4に規定する匿名障害児福祉等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は、匿名障害児福祉等関連情報法の23の3第1項に規定する匿名
の改正規定、
第4条
《 法第18条の5第3号の政令で定める法律…》
の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35条の規
の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 第22条の2第5項第1号
《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》
額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、
第8条
《 指定試験機関は、法第18条の11第1項…》
の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の規定、
第12条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第7条第…》
3項各号第3号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、
中 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の改正規定、
第20条
《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》
み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその
中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の5第1項第3号の改正規定並びに
第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
中 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第4号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第12条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第7条第…》
3項各号第3号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、
までの規定2015年8月1日
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年3月31日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正前の 児童福祉法施行令 (以下「 旧 児童福祉法施行令 」という。)
第5条第2項
《指定保育士養成施設の指定を受けようとする…》
施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人地方公共団体を除く。であるときは、申請書に定款、寄付行為
( 旧 児童福祉法施行令 第45条の3第8項又は
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下「 旧 地方自治法施行令 」という。)
第174条の26第7項
《7 第1項の場合においては、児童福祉法第…》
3条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村
若しくは
第174条の49の2第2項
《2 前項の場合においては、児童福祉法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の申請又は旧 児童福祉法施行令 第5条第7項
《指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消…》
しを求めようとするときは、学年の開始月2月前までに、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(旧 児童福祉法施行令 第45条の3第8項
《第1項及び第2項の場合においては、法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
又は 旧 地方自治法施行令 第174条の26第7項若しくは第174条の49の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の取消しの申請で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、 施行日 以後における
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 (以下「 新 児童福祉法施行令 」という。)
第5条第2項
《指定保育士養成施設の指定を受けようとする…》
施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人地方公共団体を除く。であるときは、申請書に定款、寄付行為
又は第7項の規定の適用については、これらの規定によりされた指定の申請又は指定の取消しの申請とみなす。
3項 施行日 前に 旧 児童福祉法施行令 第5条第3項(旧 児童福祉法施行令 第45条の3第8項
《第1項及び第2項の場合においては、法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
又は 旧 地方自治法施行令 第174条の26第7項若しくは第174条の49の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際に旧 児童福祉法施行令 第5条第3項
《指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請…》
書の記載事項内閣府令で定めるものに限る。を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
の規定によりされている承認の申請で、施行日においてこの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における 新 児童福祉法施行令 第5条第3項の規定の適用については、同項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。
4項 施行日 前に 旧 児童福祉法施行令 第5条第4項(旧 児童福祉法施行令 第45条の3第8項
《第1項及び第2項の場合においては、法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
又は 旧 地方自治法施行令 第174条の26第7項若しくは第174条の49の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないもの又は旧 児童福祉法施行令 第5条第5項
《指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後3…》
月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
(旧 児童福祉法施行令 第45条の3第8項
《第1項及び第2項の場合においては、法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
又は旧 地方自治法施行令 第174条の26第7項
《7 第1項の場合においては、児童福祉法第…》
3条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村
若しくは
第174条の49の2第2項
《2 前項の場合においては、児童福祉法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し報告をしなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものについては、 新 児童福祉法施行令 第5条第4項又は第5項の規定により都道府県知事に対して届出又は報告をしなければならない事項についてその届出又は報告がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
1項 この政令は、 公認心理師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第24条
《 法第21条の5の3第2項第2号に規定す…》
る当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護
及び
第25条の2
《 法第21条の5の4第3項に規定する当該…》
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 児童福祉法 第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援及び同法第21条の5の4第1項第2号に規定する 基準該当通所支援 (以下「 指定通所支援等 」という。)について適用し、同日前に行われた 指定通所支援等 については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
2項 2016年度(2016年10月1日から2017年3月31日までの期間に限る。)における
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第3条第1項
《法第13条第2項の政令で定める基準は、各…》
年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要す
の規定の適用については、同項第1号中「四万」とあるのは、「六万」とし、2017年度及び2018年度における同項の規定の適用については、同号中「四万」とあるのは、「五万」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定( 児童福祉法施行令 (1948年政令第74号)
第4条第6号
《第4条 法第18条の5第3号の政令で定め…》
る法律の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35
の改正規定に限る。)及び附則第12条の規定( 国家戦略特別区域法施行令 (2014年政令第99号)
第6条第6号
《第6条 都道府県知事は、法第18条の8第…》
3項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 児童福祉法 及び 児童虐待の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 児童福祉法施行令 第45条
《 指定都市において、法第59条の4第1項…》
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。 地方自治法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」
の三及び 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号)
第2条
《児童相談所設置市の特例 児童福祉法19…》
47年法律第164号第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされ
の規定により、この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
に規定する市(以下「 児童相談所設置市 」という。)の市長又は 児童相談所設置市 が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の市長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 児童福祉法施行令 第25条の5第1項
《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》
算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決
の規定(同令第27条の4における 利用者負担世帯合算額 の算定に適用する場合を含む。)は、 施行日 以後に支給決定障害者等(同令第24条第6号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条において同じ。)が受けた同令第25条の5第1項第5号に規定する居宅サービス等に係る 児童福祉法 (1947年法律第164号)の規定による高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給について適用し、施行日前に支給決定障害者等が受けた
第3条
《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》
各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要
の規定による改正前の 児童福祉法施行令 第25条の5第1項第5号
《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》
算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決
に規定する居宅サービス等に係る同法の規定による高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年9月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 児童福祉法施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる 児童福祉法 第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、 施行日 以後に行われる同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日以後に行われる同法第7条第2項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日前に行われた同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日前に行われた同法第7条第2項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2022年3月31日までの間は、
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 (以下この項において「 新 児童福祉法施行令 」という。)
第3条第1項
《法第13条第2項の政令で定める基準は、各…》
年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要す
( 新 児童福祉法施行令 第45条の3第8項及び
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (次項において「 新 地方自治法施行令 」という。)
第174条の26第7項
《7 第1項の場合においては、児童福祉法第…》
3条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による基準を標準として定める数の 児童福祉司 を確保することが困難な事情があると厚生労働大臣が認める都道府県、 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 又は 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の 児童相談所設置市 は、新 児童福祉法施行令 第3条第1項
《法第13条第2項の政令で定める基準は、各…》
年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要す
の規定にかかわらず、
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正前の 児童福祉法施行令 第3条第1項
《法第13条第2項の政令で定める基準は、各…》
年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要す
の規定による基準を標準として児童福祉司の数を定めることができる。
2項 施行日 前に 児童福祉法 の規定により都道府県知事がした処分その他の行為でこの政令の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に同法の規定により都道府県知事に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において 新 地方自治法施行令 第174条の49の2の規定により読み替えて適用する 児童福祉法 (以下「 読替え後の 児童福祉法 」という。)の規定により 地方自治法 第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下この条において「 中核市 」という。)の長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、 読替え後の 児童福祉法 の規定により中核市の長がした処分その他の行為又は中核市の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
3項 施行日 前に 児童福祉法 の規定により都道府県知事に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、その手続がされていないもののうち、施行日以後において 読替え後の 児童福祉法 の規定により 中核市 の長に対してするべきこととなるものについては、施行日以後においては、読替え後の 児童福祉法 の規定により中核市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項であってその手続がされていないものとみなす。
4項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 読替え後の 児童福祉法 第21条の5の4第1項第2号の規定に基づく 中核市 の条例、読替え後の 児童福祉法 第21条の5の15第3項第1号
《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及
(読替え後の 児童福祉法 第21条の5の16第4項
《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》
準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第21条の5の20第2項
《第21条の5の15第3項から第5項までの…》
規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく中核市の条例、読替え後の 児童福祉法 第21条の5の17第1項
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
各号の規定に基づく中核市の条例又は読替え後の 児童福祉法 第21条の5の19第1項
《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》
例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
若しくは第2項の規定に基づく中核市の条例が制定施行されるまでの間は、当該中核市の属する都道府県が 児童福祉法 第21条の5の4第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
の規定に基づき条例で定める基準、同法第21条の5の15第3項第1号(同法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき条例で定める基準、同法第21条の5の17第1項各号の規定に基づき条例で定める基準又は同法第21条の5の19第1項若しくは第2項の規定に基づき条例で定める基準は、当該中核市が読替え後の 児童福祉法 第21条の5の4第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
の規定に基づき条例で定める基準、読替え後の 児童福祉法 第21条の5の15第3項第1号
《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及
の規定に基づき条例で定める基準、読替え後の 児童福祉法 第21条の5の17第1項
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
各号の規定に基づき条例で定める基準又は読替え後の 児童福祉法 第21条の5の19第1項
《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》
例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
若しくは第2項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
3条 (準備行為)
1項 読替え後の 児童福祉法 第21条の5の4第1項第2号、読替え後の 児童福祉法 第21条の5の15第3項第1号
《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及
、読替え後の 児童福祉法 第21条の5の17第1項
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
各号又は読替え後の 児童福祉法 第21条の5の19第1項
《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》
例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
若しくは第2項の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第24条
《 法第21条の5の3第2項第2号に規定す…》
る当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護
、
第25条
《 法第21条の5の4第1項第3号に規定す…》
る政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項第2号に
の二、
第25条
《 法第21条の5の4第1項第3号に規定す…》
る政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項第2号に
の六、
第27条
《 削除…》
の二及び
第27条の5
《 前条第1項の高額障害児入所給付費算定基…》
準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第27条の二各号に掲げる者次号に掲げる者を除く。 37,200円 2 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる 児童福祉法 第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援、同法第21条の5の4第1項第2号に規定する 基準該当通所支援 及び同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援(以下「 指定通所支援等 」という。)について適用し、 施行日 前に行われた 指定通所支援等 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
、
第10条
《 指定試験機関は、内閣府令で定めるところ…》
により、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
及び
第11条
《 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受…》
けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定公布の日
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 児童福祉法施行令 第45条
《 指定都市において、法第59条の4第1項…》
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。 地方自治法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」
の三及び 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号)
第2条
《児童相談所設置市の特例 児童福祉法19…》
47年法律第164号第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされ
の規定により、この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
に規定する市(特別区を含む。以下「 児童相談所設置市 」という。)の長又は 児童相談所設置市 が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 児童福祉法施行令 第45条
《 指定都市において、法第59条の4第1項…》
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。 地方自治法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」
の三及び 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号)
第2条
《児童相談所設置市の特例 児童福祉法19…》
47年法律第164号第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされ
の規定により、この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
に規定する市(特別区を含む。以下「 児童相談所設置市 」という。)の長又は 児童相談所設置市 が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。
2項 第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第25条の13第1項第3号
《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と
及び
第27条の13第1項第3号
《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》
該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる 児童福祉法 第21条の5の29第1項
《市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通…》
所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」とい
に規定する肢体不自由児通所医療及び同法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療(以下「 肢体不自由児通所医療等 」という。)について適用し、 施行日 前に行われた 肢体不自由児通所医療等 については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から2024年3月31日までの間における 児童福祉法施行令 第1条の4
《 法第12条の3第7項の政令で定める基準…》
は、同項の所員の数が第3条第1項第1号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として同号に定める数を二で除して得た数その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。以上の数であつて、法による保護を
の規定の適用については、同条中「二で除して」とあるのは、「三で除して」とする。
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 児童福祉法施行令 第45条の3第1項
《児童相談所設置市において、法第59条の4…》
第1項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3
及び第2項並びに 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号)
第2条第1項
《児童福祉法1947年法律第164号第59…》
条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場
の規定により、この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
に規定する市(特別区を含む。以下「 児童相談所設置市 」という。)の長又は 児童相談所設置市 が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
6条 (児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第22条第1項
《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》
額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。
(第4号イ及び第5号に係る部分に限る。)、
第24条
《 法第21条の5の3第2項第2号に規定す…》
る当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護
(第6号に係る部分に限る。)、
第25条
《 法第21条の5の4第1項第3号に規定す…》
る政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項第2号に
の二(第2号ヘに係る部分に限る。)、
第25条の13第1項
《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と
(第3号に係る部分に限る。)、
第27条
《 削除…》
の二(第4号に係る部分に限る。)及び
第27条の13第1項
《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》
該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、小児慢性特定疾病医療支援( 児童福祉法 第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が2021年7月以後の場合における同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第21条の5の2の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年6月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 児童福祉法施行令 第45条の3第1項
《児童相談所設置市において、法第59条の4…》
第1項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3
及び第2項並びに 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号)
第2条第1項
《児童福祉法1947年法律第164号第59…》
条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場
の規定により、この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
に規定する市(特別区を含む。以下「 児童相談所設置市 」という。)の長又は 児童相談所設置市 が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第22条
《 法第19条の2第2項第1号の政令で定め…》
る額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及びの3において同じ。又は医
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援( 児童福祉法 第6条の2第3項
《この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは…》
、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。をいう
に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)に係る同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、 施行日 前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、なお従前の例による。
1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 児童福祉法施行令 第45条の3第1項
《児童相談所設置市において、法第59条の4…》
第1項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3
及び第2項並びに 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号)
第2条第1項
《児童福祉法1947年法律第164号第59…》
条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場
の規定により、この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
に規定する市(特別区を含む。以下「 児童相談所設置市 」という。)の長又は 児童相談所設置市 が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1項 この政令は、2023年2月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 児童福祉法施行令 第45条の3第1項
《児童相談所設置市において、法第59条の4…》
第1項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3
及び第2項並びに 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号)
第2条第1項
《児童福祉法1947年法律第164号第59…》
条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場
の規定により、この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
に規定する市(特別区を含む。以下「 児童相談所設置市 」という。)の長又は 児童相談所設置市 が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 児童福祉法施行令 第45条の3第1項
《児童相談所設置市において、法第59条の4…》
第1項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3
及び第2項並びに 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号)
第2条第1項
《児童福祉法1947年法律第164号第59…》
条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場
の規定により、この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2
《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》
別区を含む。は、高崎市、船橋市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。
に規定する市(特別区を含む。以下「 児童相談所設置市 」という。)の長又は 児童相談所設置市 が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
2項 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に 都道府県知事等 に対してされている申請、届出その他の行為であって、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、東京都品川区が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、東京都品川区長又は東京都品川区が設置する児童相談所の所長その他の東京都品川区の機関(以下「 品川区長等 」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は 品川区長等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前に 児童福祉法 、 児童虐待の防止等に関する法律 又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (これらに基づく命令を含む。)の規定により 都道府県知事等 に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、東京都品川区が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、 品川区長等 に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、第5条の3第8項の改正規定(「第10条の5の4第1項及び第2項」を「第10条の5の4第1項から第4項まで」に改める部分及び「第7項まで」を「第8項まで」に改める部分を除く。)、第2章第9節の次に1節を加える改正規定及び第26条の5の改正規定並びに附則第27条の規定2024年6月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に 都道府県知事等 に対してされている申請、届出その他の行為であって、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、東京都文京区又は豊中市が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、東京都文京区長若しくは東京都文京区が設置する児童相談所の所長その他の東京都文京区の機関(以下「 文京区長等 」という。)若しくは豊中市長若しくは豊中市が設置する児童相談所の所長その他の豊中市の機関(以下「 豊中市長等 」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は 文京区長等 若しくは 豊中市長等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前に 児童福祉法 、 児童虐待の防止等に関する法律 又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (これらに基づく命令を含む。)の規定により 都道府県知事等 に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、東京都文京区又は豊中市が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、 文京区長等 又は 豊中市長等 に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。
2項 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に 都道府県知事等 に対してされている申請、届出その他の行為であって、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、高崎市が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、高崎市長若しくは高崎市が設置する児童相談所の所長その他の高崎市の機関(以下「 高崎市長等 」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は 高崎市長等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前に 児童福祉法 、 児童虐待の防止等に関する法律 又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (これらに基づく命令を含む。)の規定により 都道府県知事等 に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、高崎市が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、 高崎市長等 に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び
第42条
《 法第53条又は第55条の規定による国庫…》
又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第50条第5号に掲げる費用については、当該年度において現に法第20条第2項の医療に係る給付に要した費用の額及び内閣総理大臣が定め
の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等 一部改正法 の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 児童福祉法施行令 第22条第1項
《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》
額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。
(第5号に係る部分に限る。)、
第25条の13第1項
《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と
(第3号に係る部分に限る。)及び
第27条の13第1項
《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》
該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる 児童福祉法 第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、 施行日 以後に行われる同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日以後に行われる同法第7条第2項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同法第19条の2第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日前に行われた同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日前に行われた同法第7条第2項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所医療費の支給については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。
2項 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に 都道府県知事等 に対してされている申請、届出その他の行為であって、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、尼崎市が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、尼崎市長若しくは尼崎市が設置する児童相談所の所長その他の尼崎市の機関(以下「 尼崎市長等 」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は 尼崎市長等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前に 児童福祉法 、 児童虐待の防止等に関する法律 又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (これらに基づく命令を含む。)の規定により 都道府県知事等 に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、尼崎市が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、 尼崎市長等 に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
中 児童福祉法施行令 第25条の7
《 指定障害児通所支援事業者法第21条の5…》
の3に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第25条の12において同じ。肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。次項及び第25条の12において同じ。のある児童に対して治療
の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)並びに同令第25条の九及び
第37条
《 国、都道府県又は市町村の設置する児童福…》
祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第49条の規定により、それぞれ国の行政機関の長、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 児童福祉法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第15条第1項に規定する 旧試験合格者 (以下「 旧試験合格者 」という。)、 改正法 附則第16条第1項に規定する 指定試験機関 (以下「 指定試験機関 」という。)及び指定試験機関であった法人並びに同項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験委員(次条において「 特区限定試験委員 」という。)並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての
第1条
《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》
下「法」という。第6条の2第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 (以下「 新児福令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 新児福令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この政令は、2026年7月1日から施行する。
2項 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に 都道府県知事等 に対してされている申請、届出その他の行為であって、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、船橋市が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、船橋市長若しくは船橋市が設置する児童相談所の所長その他の船橋市の機関(以下「 船橋市長等 」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は 船橋市長等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前に 児童福祉法 、 児童虐待の防止等に関する法律 又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (これらに基づく命令を含む。)の規定により 都道府県知事等 に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、 児童福祉法 第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 児童虐待の防止等に関する法律 第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
又は 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第41条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に
の規定により、この政令の施行後、船橋市が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、 船橋市長等 に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年12月1日から施行する。