法人税法《本則》

法番号:1965年法律第34号

附則 >   別表など >  

制定文 法人税法(1947年法律第28号)の全部を改正する。


1編 総則 > 1章 通則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国内 :この法律の施行地をいう。

2号 国外 :この法律の施行地外の地域をいう。

3号 内国法人 国内 に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。

4号 外国法人 内国法人 以外の法人をいう。

5号 公共法人 :別表第1に掲げる法人をいう。

6号 公益法人等 :別表第2に掲げる法人をいう。

7号 協同組合等 :別表第3に掲げる法人をいう。

8号 人格のない社団等 :法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

9号 普通法人 :第5号から第7号までに掲げる法人以外の法人をいい、 人格のない社団等 を含まない。

9_2号 非営利型法人 :一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。

その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの

その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの

10号 同族会社 :会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

11号 被合併法人 :合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。

12号 合併法人 :合併により 被合併法人 から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。

12_2号 分割法人 :分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人をいう。

12_3号 分割承継法人 :分割により 分割法人 から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。

12_4号 現物出資法人 :現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。

12_5号 現物出資法人 :現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。

12_5_2号 現物分配法人 :現物分配(法人( 公益法人等 及び 人格のない社団等 を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。

剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。

解散による残余財産の分配

第24条第1項第5号 《投資信託委託会社又は受託会社が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人又は当該受託会社と投資信託契約を締結して から第7号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由

12_5_3号 現物分配法人 :現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。

12_6号 株式交換完全子法人 :株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。

12_6_2号 株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人 及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第12号の16に規定する対象法人をいう。

12_6_3号 株式交換完全親法人 :株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。

12_6_4号 株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人 並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第12号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの1の株主等である法人をいう。

12_6_5号 株式移転完全子法人 :株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。

12_6_6号 株式移転完全親法人 :株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。

12_6_7号 通算親法人 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたものをいう。

12_7号 通算子法人 第64条の9第2項 《2 内国法人前項に規定する親法人及び当該…》 親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。は、同項の規定による承認以下この目及び次目において「通算承認」という。を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けよ に規定する他の 内国法人 であつて同条第1項の規定による承認を受けたものをいう。

12_7_2号 通算法人 通算親法人 及び 通算子法人 をいう。

12_7_3号 投資法人 :投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。

12_7_4号 特定目的会社 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。定義)に規定する 特定目的会社 をいう。

12_7_5号 支配関係 :1の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において発行済株式等という。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において当事者間の支配の関係という。又は1の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。

12_7_6号 完全 支配関係 :1の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において当事者間の完全支配の関係という。又は1の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。

12_7_7号 通算 完全支配関係 通算親法人 通算子法人 との間の完全支配関係( 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいう。

12_8号 適格合併 :次のいずれかに該当する合併で 被合併法人 の株主等に 合併法人 又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか1の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

その合併に係る 被合併法人 合併法人 当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「 新設合併 」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による 完全支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該合併

その合併に係る 被合併法人 合併法人 当該合併が 新設合併 である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による 支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 当該合併に係る 被合併法人 の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る 合併法人 の業務(当該合併に係る合併法人との間に 完全支配関係 がある法人の業務並びに当該合併後に行われる 適格合併 により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。

(2) 当該合併に係る 被合併法人 の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る 合併法人 当該合併に係る合併法人との間に 完全支配関係 がある法人並びに当該合併後に行われる 適格合併 により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

その合併に係る 被合併法人 合併法人 当該合併が 新設合併 である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの

12_9号 分割型分割 :次に掲げる分割をいう。

分割により 分割法人 が交付を受ける分割対価資産(分割により 分割承継法人 によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第12号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第12号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割

分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「 無対価分割 」という。)で、その分割の直前において、 分割承継法人 分割法人 の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該 無対価分割

12_10号 分社型分割 :次に掲げる分割をいう。

分割により 分割法人 が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割( 無対価分割 を除く。

無対価分割 で、その分割の直前において 分割法人 分割承継法人 の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割

12_11号 適格分割 :次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として 分割承継法人 又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか1の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される 分割型分割 にあつては、当該株式が 分割法人 の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。

その分割に係る 分割法人 分割承継法人 との間にいずれか一方の法人による 完全支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該分割

その分割に係る 分割法人 分割承継法人 との間にいずれか一方の法人による 支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 当該分割により分割事業( 分割法人 の分割前に行う事業のうち、当該分割により 分割承継法人 において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。

(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該 分割承継法人 の業務(当該分割承継法人との間に 完全支配関係 がある法人の業務並びに当該分割後に行われる 適格合併 により当該分割事業が当該適格合併に係る 合併法人 に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。

(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該 分割承継法人 当該分割承継法人との間に 完全支配関係 がある法人並びに当該分割後に行われる 適格合併 により当該分割事業が当該適格合併に係る 合併法人 に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

その分割に係る 分割法人 分割承継法人 当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの

その分割(1の法人のみが 分割法人 となる 分割型分割 に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する 分割承継法人 において独立して行うための分割として政令で定めるもの

12_12号 適格 分割型分割 :分割型分割のうち 適格分割 に該当するものをいう。

12_13号 適格 分社型分割 :分社型分割のうち 適格分割 に該当するものをいう。

12_14号 適格現物出資 :次のいずれかに該当する現物出資( 被現物出資法人 である 外国法人 国内 にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において国内不動産等という。)、国内事業所等( 内国法人 にあつては 第69条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 内国法人が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において国内資産等という。又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において無形資産等という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において本店等という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。又は負債(以下この号において外国法人国外資産等という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。及び内国法人が外国法人に 第69条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 内国法人が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人 に規定する 国外 事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において内国法人国外資産等という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、 現物出資法人 に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。

その現物出資に係る 現物出資法人 被現物出資法人 との間にいずれか一方の法人による 完全支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資

その現物出資に係る 現物出資法人 被現物出資法人 との間にいずれか一方の法人による 支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 当該現物出資により現物出資事業( 現物出資法人 の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により 被現物出資法人 において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。

(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該 被現物出資法人 の業務(当該被現物出資法人との間に 完全支配関係 がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる 適格合併 により当該現物出資事業が当該適格合併に係る 合併法人 に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。

(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該 被現物出資法人 当該被現物出資法人との間に 完全支配関係 がある法人並びに当該現物出資後に行われる 適格合併 により当該現物出資事業が当該適格合併に係る 合併法人 に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

その現物出資に係る 現物出資法人 被現物出資法人 当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの

12_15号 適格現物分配 内国法人 現物分配法人 とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に 完全支配関係 がある内国法人( 普通法人 又は 協同組合等 に限る。)のみであるものをいう。

12_15_2号 株式分配 :現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において 現物分配法人 により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において完全子法人という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に 完全支配関係 がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。

12_15_3号 適格 株式分配 :完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と 現物分配法人 とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。

12_16号 株式交換等 :株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの1の株主等である法人との間にこれらの法人による 完全支配関係 を有することとなることをいう。

全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「 取得決議 」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る 取得決議 によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に 完全支配関係 がある者を除く。)に1に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議

株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に 完全支配関係 がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が1に満たない端数となるもの

株式売渡請求(法人の1の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該1の株主等との間に 完全支配関係 がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該1の株主等又は当該1の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該1の株主等に取得されることとなる場合の当該承認

12_17号 適格 株式交換等 :次のいずれかに該当する株式交換等で 株式交換等完全子法人 の株主等に 株式交換等完全親法人 又は株式交換完全支配親法人( 株式交換完全親法人 との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか1の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が 株式交換完全子法人 の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の3分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの1に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の1に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

その株式交換に係る 株式交換完全子法人 株式交換完全親法人 との間に当該株式交換完全親法人による 完全支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換

その 株式交換等 に係る 株式交換等完全子法人 株式交換等完全親法人 との間にいずれか一方の法人による 支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 当該 株式交換等完全子法人 の当該 株式交換等 の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に 完全支配関係 がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる 適格合併 又は当該株式交換等完全子法人を 分割法人 若しくは 現物出資法人 とする 適格分割 若しくは 適格現物出資 ロにおいて「 適格合併等 」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 ロにおいて「 合併法人等 」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。

(2) 当該 株式交換等完全子法人 の当該 株式交換等 前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に 完全支配関係 がある法人並びに当該株式交換等後に行われる 適格合併 等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る 合併法人 等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

その株式交換に係る 株式交換完全子法人 株式交換完全親法人 とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの

12_18号 適格株式移転 :次のいずれかに該当する株式移転で 株式移転完全子法人 の株主に 株式移転完全親法人 の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

その株式移転に係る 株式移転完全子法人 と当該株式移転に係る 他の株式移転完全子法人 以下この号において「 他の株式移転完全子法人 」という。)との間に同1の者による 完全支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は1の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの

その株式移転に係る 株式移転完全子法人 他の株式移転完全子法人 との間にいずれか一方の法人による 支配関係 その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 当該株式移転に係る各 株式移転完全子法人 の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に 完全支配関係 がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる 適格合併 又は当該株式移転完全子法人を 分割法人 若しくは 現物出資法人 とする 適格分割 若しくは 適格現物出資 ロにおいて「 適格合併等 」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 ロにおいて「 合併法人等 」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。

(2) 当該株式移転に係る各 株式移転完全子法人 の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人との間に 完全支配関係 がある法人並びに当該株式移転後に行われる 適格合併 等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る 合併法人 等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

その株式移転に係る 株式移転完全子法人 他の株式移転完全子法人 とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの

12_19号 恒久的施設 :次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける 外国法人 については、その条約において 恒久的施設 と定められたもの( 国内 にあるものに限る。)とする。

外国法人 国内 にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人 国内 にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人 国内 に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

13号 収益事業 :販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。

14号 株主等 :株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。

15号 役員 :法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。

16号 資本金等の額 :法人が 株主等 から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。

17号 削除

18号 利益積立金額 :法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額をいう。

19号 欠損金額 :各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

20号 棚卸資産 :商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び 第61条第1項 《内国法人が短期売買商品等短期的な価格の変…》 動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。を短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)をいう。

21号 有価証券 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5定義)に規定する 有価証券 その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び 第61条の5第1項 《内国法人がデリバティブ取引金利、通貨の価…》 格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。

22号 固定資産 :土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。

23号 減価償却資産 :建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。

24号 繰延資産 :法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

25号 損金経理 :法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。

26号 合同運用信託 :信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第24項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第29号ロにおいて同じ。並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。

27号 証券投資信託 :投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第4項に規定する 証券投資信託 及びこれに類する外国投資信託をいう。

28号 公社債投資信託 証券投資信託 のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。

29号 集団投資信託 :次に掲げる信託をいう。

合同運用信託

投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。及び外国投資信託

(1) 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第4項に規定する 証券投資信託

(2) その受託者(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第8項に規定する公募により行われ、かつ、主として 国内 において行われるものとして政令で定めるもの

特定受益証券発行信託(信託法(2006年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。

(1) 信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人(1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。

(2) 各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合(3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。

(3) 各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。

(4) その計算期間が1年を超えないこと。

(5) 受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。

29_2号 法人課税信託 :次に掲げる信託( 集団投資信託 並びに 第12条第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 退職年金等信託 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第2号に規定する公益信託等を除く。)をいう。

受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託

第12条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託

法人( 公共法人 及び 公益法人等 を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

(1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(2005年法律第86号)第467条第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の 株主等 が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。

(2) その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時(2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者(2及び3)において「 特殊関係者 」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の 特殊関係者 のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。

(3) その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の 特殊関係者 をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。

投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第3項に規定する投資信託

資産の流動化に関する法律 第2条第13項 《13 この法律において「特定目的信託」と…》 は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす に規定する特定目的信託

30号 中間申告書 第71条第1項 《会計参与は、公認会計士公認会計士法194…》 8年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。中間申告又は 第144条の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 は、その事業年度恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6 若しくは第2項(中間申告)の規定による申告書をいう。

31号 確定申告書 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告又は 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

31_2号 国際最低課税額 確定申告書 第82条の6第1項 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

32号 退職年金等積立金 中間申告書 第88条 《退職年金等積立金に係る中間申告 退職年…》 金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が6月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当退職年金等積立金に係る中間申告)( 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

33号 退職年金等積立金 確定申告書 第89条 《退職年金等積立金に係る確定申告 退職年…》 金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額 2 前退職年金等積立金に係る確定申告)( 第145条の5 《 前編第3章第3節内国法人の退職年金等積…》 立金に対する法人税の申告及び納付の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。 この場合において、第88条第2号退職年金等積立金に係る中間申告中「前条」とあ において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

34号 期限後申告書 国税通則法 1962年法律第66号第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。期限後申告)に規定する 期限後申告書 をいう。

35号 修正申告書 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。修正申告)に規定する 修正申告書 をいう。

36号 青色申告書 第121条 《供託 民法第494条供託並びに第495…》 条第1項及び第3項供託の方法の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。青色申告)( 第146条第1項 《当該職員は、第136条電磁的記録に係る記…》 録媒体の差押えに代わる処分の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第30号、第31号、第32号及び第33号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る 修正申告書 をいう。

37号 更正請求書 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正更正の請求)に規定する 更正請求書 をいう。

38号 中間納付額 第76条 《適用除外 次に掲げる処分については、前…》 条の規定は、適用しない。 1 この節又は行政不服審査法2014年法律第68号の規定による処分その他前条の規定による不服申立て第80条第3項行政不服審査法との関係を除き、以下「不服申立て」という。につい中間申告による納付又は 第144条 《領置物件等の処置 運搬又は保管に不便な…》 領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。 2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物 の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき 修正申告書 の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。

39号 更正 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 更正 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。再更正)の規定による更正をいう。

40号 決定 :この編、次編第1章第1節(課税標準及びその計算)、 第80条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、内国法人に…》 つき解散適格合併による解散を除くものとし、当該内国法人が通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限る。、事業の全部の譲渡当該内国法人が通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除く。、欠損金の繰戻しによる還付)、 第133条 《更正等による所得税額等の還付 内国法人…》 の提出した中間申告書第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1 更正 等による所得税額等の還付)、 第134条 《確定申告に係る更正等又は決定による中間納…》 付額の還付 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第74条第1項第5号確定申確定申告に係る更正等又は 決定 による 中間納付額 の還付)、 第135条第3項第3号 《3 第1項の規定の適用があつた内国法人当…》 該内国法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この条において「適用法人」という。について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の 及び第4項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、 第147条 《更正及び決定 第130条から第132条…》 の二まで内国法人に係る更正及び決定の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。 の三(更正等による所得税額等の還付並びに 第147条 《更正及び決定 第130条から第132条…》 の二まで内国法人に係る更正及び決定の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。 の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと決定)の規定による決定をいう。

41号 附帯税 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する 附帯税 をいう。

42号 充当 国税通則法 第57条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国 充当 )の規定による充当をいう。

43号 還付加算金 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ 還付加算金 )に規定する還付加算金をいう。

44号 地方税 地方税 法(1950年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。

3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

1項 人格のない社団等 は、法人とみなして、この法律( 第75条 《確定申告書の提出期限の延長 前条第1項…》 の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。により決算が確定しないため、当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出 の四(電子情報処理組織による申告)、 第82条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとして財務省 の七(電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。)の規定を適用する。

2章 納税義務者

4条

1項 内国法人 は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、 公益法人等 又は 人格のない社団等 については、 収益事業 を行う場合、 法人課税信託 の引受けを行う場合、 第82条第4号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとし定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

2項 公共法人 は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。

3項 外国法人 は、 第138条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき( 人格のない社団等 にあつては、当該国内源泉所得で 収益事業 から生ずるものを有するときに限る。)、 法人課税信託 の引受けを行うとき又は 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

4項 個人は、 法人課税信託 の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

2章の2 法人課税信託

4条の2 (法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

1項 法人課税信託 の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律( 第2条第29号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の二(定義)、前条及び 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属並びに第6章(納税地並びに第5編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。

2項 前項の場合において、各 法人課税信託 の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

4条の3 (受託法人等に関するこの法律の適用)

1項 受託法人( 法人課税信託 の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

1号 法人課税信託 の信託された 営業所 、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「 営業所 」という。)が 国内 にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、 内国法人 とする。

2号 法人課税信託 の信託された 営業所 国内 にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、 外国法人 とする。

3号 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。

4号 信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である 法人課税信託 に係る受託法人は 被合併法人 に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は 合併法人 に含まれるものとする。

5号 信託の分割は 分割型分割 に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する 法人課税信託 に係る受託法人は 分割法人 に含まれるものと、信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は 分割承継法人 に含まれるものとする。

6号 法人課税信託 の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は 株主等 に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。

7号 受託法人は、当該受託法人に係る 法人課税信託 の効力が生ずる日(1の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。

8号 法人課税信託 について信託の終了があつた場合又は法人課税信託( 第2条第29号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に 第12条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「 受益者等 」という。)が存することとなつた場合( 第2条第29号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。

9号 法人課税信託 第2条第29号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は 第12条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 の規定により 受益者等 がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。

10号 法人課税信託 の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。

11号 前各号に定めるもののほか、受託法人又は 法人課税信託 の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の4 (受託者が二以上ある法人課税信託)

1項 1の 法人課税信託 の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、1の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

2項 前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の 法人課税信託 の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。

3章 課税所得等の範囲等 > 1節 課税所得等の範囲

5条 (内国法人の課税所得の範囲)

1項 内国法人 に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

6条 (内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)

1項 内国法人 である 公益法人等 又は 人格のない社団等 の各事業年度の所得のうち 収益事業 から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

6条の2 (内国法人の国際最低課税額の課税)

1項 第82条第4号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとし定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する 内国法人 に対しては、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の 第82条の2第1項 《この章において「国際最低課税額」とは、特…》 定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

7条 (退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)

1項 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う 内国法人 に対しては、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

8条 (外国法人の課税所得の範囲)

1項 外国法人 に対しては、 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条 各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める 国内 源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

2項 外国法人 人格のない社団等 に限る。)の前項に規定する 国内 源泉所得に係る所得のうち 収益事業 から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

9条 (退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

1項 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の三( 外国法人 に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

2節 課税所得の範囲の変更等

10条

1項 普通法人 又は 協同組合等 公益法人等 に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、 第80条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、内国法人に…》 つき解散適格合併による解散を除くものとし、当該内国法人が通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限る。、事業の全部の譲渡当該内国法人が通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除く。、欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。

2項 普通法人 又は 協同組合等 公益法人等 に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。

1号 第57条第1項(欠損金の繰越し

2号 第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入

3号 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額

3項 恒久的施設 を有する 外国法人 が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を 被合併法人 とする 適格合併 その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、 第144条の13第9項 《9 第1項第1号に係る部分に限る。及び第…》 3項の規定は、第1項の外国法人につき解散適格合併による解散を除く。、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前1年以内に終了し欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。

4項 恒久的施設 を有しない 外国法人 が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「 対象規定 」という。)を適用する。ただし、当該外国法人を 合併法人 とする 適格合併 による当該適格合併に係る 被合併法人 である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イ(課税標準)に掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額を計算するときの 対象規定 の適用については、この限りでない。

1号 第142条第2項 《2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属…》 所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで内国法人の 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により 第57条 《欠損金の繰越し 内国法人の各事業年度開…》 始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を の規定に準じて計算する場合における同条第1項の規定

2号 第142条第2項 《2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属…》 所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで内国法人の の規定により 第59条 《会社更生等による債務免除等があつた場合の…》 欠損金の損金算入 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」 の規定に準じて計算する場合における同条の規定

3号 第142条の2第2項 《2 外国法人が納付することとなつた外国法…》 人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。の額につき第144条の2第1項から第3項まで外国法人に係る外国税額の控除の規定の適用を受けた事業年度以下この項におい還付金等の益金不算入)の規定

4号 第144条の2第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年…》 度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内 、第3項及び第8項( 外国法人 に係る外国税額の控除)の規定

5号 第144条の13第1項 《恒久的施設を有する外国法人の青色申告書で…》 ある確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合第9項又は第10項の規定に該当する場合を除く。には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に第1号に係る部分に限り、同条第9項又は第11項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第9項又は第11項において準用する場合を含む。)、第6項(同条第11項において準用する場合を含む。及び第12項の規定

5項 普通法人 又は 協同組合等 が当該普通法人又は協同組合等を 被合併法人 とし、 公益法人等 合併法人 とする 適格合併 を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 所得の帰属に関する通則

11条 (実質所得者課税の原則)

1項 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

12条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

1項 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、 集団投資信託 、退職年金等信託、公益信託等又は 法人課税信託 の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

2項 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3項 法人が受託者となる 集団投資信託 、退職年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 退職年金等信託 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した 国民年金法 1959年法律第141号第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以基金の業務)若しくは 第137条の15第4項 《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》 融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。

2号 公益信託等 公益信託に関する法律 2024年法律第30号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益信託 この法律の定めるところによりする受益者の定め受益者を定める方法の定めを含む。第4条第3項において同じ。のない信託であって、公益事務を行うことのみを定義)に規定する公益信託及び 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第11項 《11 この法律において「加入者保護信託」…》 とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。定義)に規定する加入者保護信託をいう。

5項 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 事業年度等

13条 (事業年度の意義)

1項 この法律において「 事業年度 」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「 会計期間 」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「 定款等 」という。)に定めるものをいい、法令又は 定款等 会計期間 の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう。

2項 法令及び 定款等 会計期間 の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後2月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

1号 内国法人 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日

新たに 収益事業 を開始した 公益法人等 又は 人格のない社団等 その開始した日

公共法人 に該当していた 収益事業 を行う 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人 又は 収益事業 を行つていない 公益法人等 に該当していた 普通法人 又は 協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

2号 外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は 恒久的施設 を有しないで 第138条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 課税標準)に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日( 人格のない社団等 については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち 収益事業 から生ずるものを有することとなつた日

3項 前項の規定による届出をすべき法人( 人格のない社団等 を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その 会計期間 を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。

4項 第2項の規定による届出をすべき 人格のない社団等 がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の 会計期間 は、その年の1月1日(同項第1号イに定める日又は同項第2号に規定する 国内 源泉所得のうち 収益事業 から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から12月31日までの期間とする。

14条 (事業年度の特例)

1項 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の 事業年度 は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。

1号 内国法人 事業年度 の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたことその解散の日

2号 法人が 事業年度 の中途において合併により解散したことその合併の日の前日

3号 内国法人 である 公益法人等 又は 人格のない社団等 事業年度 の中途において新たに 収益事業 を開始したこと(人格のない社団等にあつては、前条第4項に規定する場合に該当する場合を除く。)その開始した日の前日

4号 次に掲げる事実その事実が生じた日の前日

公共法人 事業年度 の中途において 収益事業 を行う 公益法人等 に該当することとなつたこと。

公共法人 又は 公益法人等 事業年度 の中途において 普通法人 又は 協同組合等 に該当することとなつたこと。

普通法人 又は 協同組合等 事業年度 の中途において 公益法人等 に該当することとなつたこと。

5号 清算中の法人の残余財産が 事業年度 の中途において確定したことその残余財産の確定の日

6号 清算中の 内国法人 事業年度 の中途において継続したことその継続の日の前日

7号 恒久的施設 を有しない 外国法人 事業年度 の中途において恒久的施設を有することとなつたことその有することとなつた日の前日

8号 恒久的施設 を有する 外国法人 事業年度 の中途において恒久的施設を有しないこととなつたことその有しないこととなつた日

9号 恒久的施設 を有しない 外国法人 が、 事業年度 の中途において、 国内 において新たに 第138条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止したこと当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日

2項 通算親法人 について 第64条の10第5項 《5 通算法人が第127条第2項青色申告の…》 承認の取消しの規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。 又は第6項(第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。)(通算制度の取りやめ等)の規定により 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に通算承認)の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた 内国法人 事業年度 は、前条第1項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。

3項 通算子法人 で当該通算子法人に係る 通算親法人 事業年度 開始の時に当該通算親法人との間に 通算完全支配関係 があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。

4項 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた 内国法人 事業年度 は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第2号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。

1号 内国法人 通算親法人 との間に当該通算親法人による 完全支配関係 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)を有することとなつたことその有することとなつた日

2号 内国法人 通算親法人 との間に当該通算親法人による 通算完全支配関係 を有しなくなつたことその有しなくなつた日

5項 次の各号に掲げる 内国法人 事業年度 は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。

1号 親法人( 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度( 第64条の9第9項 《9 第7項の規定の適用を受けて第2項の申…》 請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から2月を経過する日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第1項に規定する親法人及び第2項に規定する他の内国法人当該申請に係 に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に 完全支配関係 がある 内国法人 その申請特例年度開始の日

2号 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による 完全支配関係 を有することとなつた 内国法人 その有することとなつた日

6項 前項の場合において、同項各号に掲げる 内国法人 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第10項第1号若しくは第12項第1号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する 事業年度 は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に 完全支配関係 を有しなくなつた場合(以下この項において「 合併による解散等の場合 」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、 合併による解散等の場合 を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。

7項 内国法人 通算子法人 に該当する期間(第5項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、前条第1項及び第1項の規定は、適用しない。

8項 内国法人 が、 通算親法人 との間に当該通算親法人による 完全支配関係 を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第1号において同じ。)の前日の属する 事業年度 に係る 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第1号において「 通算親法人等 」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第4項(第1号に係る部分に限る。)、第5項(第2号に係る部分に限る。及び前2項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該 内国法人 と当該 通算親法人 等との間に当該通算親法人等による 完全支配関係 がある場合当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する 他の内国法人 当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「 他の内国法人 」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第4項第1号又は第5項第2号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第6項の規定を適用する。

当該 内国法人 の月次決算期間( 会計期間 をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)をいう。

当該 内国法人 会計期間

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 内国法人 及び 他の内国法人 については、第4項(第1号に係る部分に限る。及び第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

15条 (事業年度を変更した場合等の届出)

1項 法人がその 定款等 に定める 会計期間 を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

15条の2 (対象会計年度の意義)

1項 この法律において「 対象会計年度 」とは、 第82条第3号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとし定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第10号に規定する最終親会社等の同条第1号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間をいう。

6章 納税地

16条 (内国法人の納税地)

1項 内国法人 の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。

17条 (外国法人の納税地)

1項 外国法人 の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

1号 恒久的施設 を有する 外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地

2号 恒久的施設 を有しない 外国法人 で、 第138条第1項第5号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地

3号 前2号に該当しない 外国法人 政令で定める場所

17条の2 (法人課税信託の受託者である個人の納税地)

1項 法人課税信託 の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が 所得税法 1965年法律第33号第15条 《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》 次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、 各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあつてはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第18条第1項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあつてはその指定された場所とする。)とする。

18条 (納税地の指定)

1項 前3条の規定による納税地が法人( 法人課税信託 の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。

2項 国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。

19条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

1項 再調査の請求についての 決定 若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

20条 (納税地の異動の届出)

1項 法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合( 第18条第1項 《前3条の規定による納税地が法人法人課税信…》 託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

2編 内国法人の法人税 > 1章 各事業年度の所得に対する法人税 > 1節 課税標準及びその計算 > 1款 課税標準

21条 (各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

1項 内国法人 に対して課する各 事業年度 の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

2款 各事業年度の所得の金額の計算の通則

22条

1項 内国法人 の各 事業年度 の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

2項 内国法人 の各 事業年度 の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

3項 内国法人 の各 事業年度 の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

1号 当該 事業年度 の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額

2号 前号に掲げるもののほか、当該 事業年度 の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額

3号 当該 事業年度 の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

4項 第2項に規定する当該 事業年度 の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

5項 第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の 資本金等の額 の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配( 資産の流動化に関する法律 第115条第1項 《事業年度を1年とする特定目的会社について…》 は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款中間配当)に規定する金銭の分配を含む。及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

3款 益金の額の計算 > 1目 収益の額

22条の2

1項 内国法人 の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「 資産の販売等 」という。)に係る収益の額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その 資産の販売等 に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 内国法人 が、 資産の販売等 に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する 事業年度 の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 内国法人 資産の販売等 を行つた場合(当該資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて第1項に規定する日又は前項に規定する近接する日の属する 事業年度 の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の 確定申告書 に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する。

4項 内国法人 の各 事業年度 資産の販売等 に係る収益の額として第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。

5項 前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、同項の 資産の販売等 につき次に掲げる事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。

1号 当該 資産の販売等 の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ

2号 当該 資産の販売等 資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し

6項 前各項及び前条第2項の場合には、無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。

7項 前2項に定めるもののほか、 資産の販売等 に係る収益の額につき修正の経理をした場合の処理その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1目の2 受取配当等

23条 (受取配当等の益金不算入)

1項 内国法人 が次に掲げる金額(第1号に掲げる金額にあつては、 外国法人 若しくは 公益法人等 又は 人格のない社団等 から受けるもの及び 適格現物分配 に係るものを除く。以下この条において「 配当等の額 」という。)を受けるときは、その 配当等の額 関連法人株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の100分の50に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の100分の20に相当する金額とする。)は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

1号 剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに 分割型分割 によるもの及び 株式分配 を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額

2号 投資信託及び 投資法人 に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの( 第24条第1項第4号 《法人公益法人等及び人格のない社団等を除く…》 。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法 配当等の額 とみなす金額)において「 出資等減少分配 」という。)を除く。)の額

3号 資産の流動化に関する法律 第115条第1項 《事業年度を1年とする特定目的会社について…》 は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款中間配当)に規定する金銭の分配の額

2項 前項の規定は、 内国法人 がその受ける 配当等の額 第24条第1項 《特定目的会社の成立の時に設立時発行特定出…》 資のうち引受けのない部分があるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。 特定目的会社の成立後に特定出資の引受人の設立時発行特定出資の引受け の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額に係る基準日等(次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日等後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。

1号 株式会社がする前項第1号に規定する剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第1項( 基準日 )に規定する基準日(以下この項において「 基準日 」という。)の定めがあるものの額当該基準日

2号 株式会社以外の法人がする前項第1号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、同項第2号に規定する金銭の分配又は同項第3号に規定する金銭の分配(以下この号及び次号において「 配当等 」という。)で、当該 配当等 を受ける者を定めるための 基準日 に準ずる日の定めがあるものの額同日

3号 配当等 で当該配当等を受ける者を定めるための 基準日 又は基準日に準ずる日の定めがないものの額当該配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日

3項 第1項の規定は、 内国法人 がその受ける 配当等の額 第24条第1項 《法人公益法人等及び人格のない社団等を除く…》 。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法第5号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得( 適格合併 又は 適格分割 型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額(その予定されていた事由( 第61条の2第17項 《17 内国法人が、所有株式当該内国法人が…》 有していた株式をいう。を発行した他の内国法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。の第24条第1項各号に掲げる事由第2項の規定の適用がある合併、第4項に規定する金銭等不交付分割型分割及び 有価証券 の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。

4項 第1項に規定する関連法人株式等とは、 内国法人 当該内国法人との間に 完全支配関係 がある他の法人を含む。)が 他の内国法人 公益法人等 及び 人格のない社団等 を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(次項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。

5項 第1項に規定する完全子法人株式等とは、 配当等の額 の計算期間を通じて 内国法人 との間に 完全支配関係 がある 他の内国法人 公益法人等 及び 人格のない社団等 を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。

6項 第1項に規定する非支配目的株式等とは、 内国法人 当該内国法人との間に 完全支配関係 がある他の法人を含む。)が 他の内国法人 公益法人等 及び 人格のない社団等 を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の100分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。

7項 第1項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に益金の額に算入されない 配当等の額 及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

8項 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により株式等の移転が行われた場合における第1項及び第2項の規定の適用その他第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

23条の2 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)

1項 内国法人 が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている 外国法人 をいう。以下この条において同じ。)から受ける前条第1項第1号に掲げる金額(以下この条において「 剰余金の 配当等の額 」という。)がある場合には、当該 剰余金の配当等の額 から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2項 前項の規定は、次に掲げる 剰余金の配当等の額 については、適用しない。

1号 内国法人 が外国子会社から受ける 剰余金の配当等の額 で、その剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその剰余金の配当等の額

2号 内国法人 が外国子会社から受ける 剰余金の配当等の額 次条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。以下この号において同じ。)の元本である株式又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第5号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得( 適格合併 又は 適格分割 型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る剰余金の配当等の額(その予定されていた事由に基因するものとして政令で定めるものに限る。

3項 内国法人 が外国子会社から受ける 剰余金の配当等の額 で、その剰余金の配当等の額の一部が当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものである場合には、前項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、その受ける剰余金の配当等の額のうちその損金の額に算入された部分の金額として政令で定める金額(次項及び第7項において「 損金算入対応受取 配当等の額 」という。)をもつて、同号に掲げる剰余金の配当等の額とすることができる。

4項 内国法人 が外国子会社から受けた 剰余金の配当等の額 につき前項の規定の適用を受けた場合において、当該剰余金の配当等の額を受けた日の属する 事業年度 後の各事業年度において 損金算入対応受取配当等の額 が増額されたときは、第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額は、同項(同号に係る部分に限る。及び前項の規定にかかわらず、その増額された後の損金算入対応受取配当等の額として政令で定める金額とする。

5項 第1項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に益金の額に算入されない 剰余金の配当等の額 及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

6項 税務署長は、第1項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。

7項 第3項の規定は、同項の 剰余金の配当等の額 を受ける日の属する 事業年度 に係る 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定の適用を受けようとする旨並びに 損金算入対応受取配当等の額 及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

8項 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により 外国法人 の株式又は出資の移転が行われた場合における第1項の規定の適用その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

24条 (配当等の額とみなす金額)

1項 法人( 公益法人等 及び 人格のない社団等 を除く。以下この条において同じ。)の 株主等 である 内国法人 が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額( 適格現物分配 に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の 資本金等の額 のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、 第23条第1項第1号 《内国法人が次に掲げる金額第1号に掲げる金…》 額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等の額関連法人株式等に係る配 又は第2号(受取 配当等 の益金不算入)に掲げる金額とみなす。

1号 合併( 適格合併 を除く。

2号 分割型分割 適格分割 型分割を除く。

3号 株式分配 適格株式分配 を除く。

4号 資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち 分割型分割 によるもの及び 株式分配 以外のもの並びに 出資等減少分配 をいう。又は解散による残余財産の分配

5号 自己の株式又は出資の取得( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び 第61条の2第14項第1号 《14 内国法人が次の各号に掲げる有価証券…》 を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額と から第3号まで( 有価証券 の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。

6号 出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。

7号 組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。

2項 合併法人 が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた 被合併法人 の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

3項 合併法人 又は 分割法人 被合併法人 株主等 又は当該分割法人の株主等に対し合併又は 分割型分割 により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は 分割承継法人 の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第1項の規定を適用する。

4項 第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2目 資産の評価益

25条

1項 内国法人 がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2項 内国法人 がその有する資産につき更生計画認可の 決定 があつたことにより 会社更生法 2002年法律第154号又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 内国法人 について再生計画認可の 決定 があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 前2項の 内国法人 通算法人 である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人( 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び 通算親法人 を除く。)の株式又は出資については、前2項の規定は、適用しない。

5項 第1項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する 事業年度 以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。

6項 第3項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「 評価益明細 」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「 評価益関係書類 」という。)の添付がある場合( 第33条第4項 《4 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを資産の評価損)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「 評価損がある場合 」という。)には、同条第7項に規定する 評価損明細 次項において「 評価損明細 」という。)の記載及び同条第7項に規定する 評価損関係書類 次項において「 評価損関係書類 」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

7項 税務署長は、 評価益明細 評価損がある場合 には、評価益明細又は 評価損明細 )の記載又は 評価益関係書類 評価損がある場合には、評価益関係書類又は 評価損関係書類 )の添付がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。

8項 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3目 受贈益

25条の2

1項 内国法人 が各 事業年度 において当該内国法人との間に 完全支配関係 法人による完全支配関係に限る。)がある 他の内国法人 から受けた受贈益の額( 第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第7項に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2項 前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、 内国法人 が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

3項 内国法人 が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。

4目 還付金等

26条 (還付金等の益金不算入)

1項 内国法人 が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは 地方税 充当 される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

1号 第38条第1項 《内国法人が納付する法人税延滞税、過少申告…》 加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1号から第3号までに掲げる法 又は第2項(法人税額等の損金不算入)の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの

2号 第55条第4項 《4 内国法人が納付する次に掲げるものの額…》 は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 1 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法1967年法律第23号の規定による過不正行為等に係る費用等)の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの

3号 第78条 《所得税額等の還付 中間申告書第72条第…》 1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は第74条第1項第3号確所得税額等の還付)若しくは 第133条 《更正等による所得税額等の還付 内国法人…》 の提出した中間申告書第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1 更正 等による所得税額等の還付又は 地方法人税法 2014年法律第11号第22条 《外国税額の還付 地方法人税確定申告書の…》 提出があった場合において、当該地方法人税確定申告書に第19条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該地方法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。外国税額の還付)若しくは 第27条 《青色申告書等に係る更正 法人が法人税法…》 第121条第1項同法第146条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の承認を受けている場合には、その法人は、地方法人税中間申告書、第16条第6項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申 の二(更正等による外国税額の還付)の規定による還付金

4号 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額欠損金の繰戻しによる還付又は 地方法人税法 第23条 《欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった…》 場合の還付 税務署長は、法人税法第80条第9項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項にお欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金

2項 内国法人 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額 の二(外国子会社から受ける 配当等 に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

3項 内国法人 が納付することとなつた 外国法人 税( 第69条第1項 《内国法人が各事業年度において外国法人税外…》 国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第1項から第3項まで又は第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた 事業年度 以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第9項に規定する 適格合併 等により同項に規定する 被合併法人 等である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の 適用事業年度 開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4項 内国法人 他の内国法人 から当該他の内国法人の通算税効果額( 第64条の5第1項 《通算法人の所得事業年度通算前所得金額第5…》 7条第1項欠損金の繰越し、第59条第3項及び第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入、第62条の5第5項現物分配による資産の譲渡、この条並びに第64条の7第6項欠損金の通算の規定損益通算又は 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の七(欠損金の通算)の規定その他 通算法人 通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額(利子税の額を除く。)に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

5項 内国法人 第55条第5項 《5 内国法人が納付する次に掲げるものの額…》 は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 1 罰金及び科料通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。 の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

27条 (中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)

1項 内国法人 第80条第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、災害震…》 災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後6月欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する 災害損失欠損金額 以下この条において「 災害損失 欠損金額 」という。)について当該内国法人(当該内国法人が 通算法人 である場合には、他の通算法人を含む。)が 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額 の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の 中間申告書 の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同条第13項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額)に相当する金額は、当該中間期間の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

28条

1項 削除

4款 損金の額の計算 > 1目 資産の評価及び償却費

29条 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)

1項 内国法人 棚卸資産 につき 第22条第3項 《3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計…》 算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 2 前号に掲げるもののほ 事業年度 の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「 期末棚卸資産 」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつて事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が当該 期末棚卸資産 について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

2項 前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、 棚卸資産 の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

30条

1項 削除

31条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

1項 内国法人 の各 事業年度 終了の時において有する 減価償却資産 につきその償却費として 第22条第3項 《3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計…》 算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 2 前号に掲げるもののほ各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として 損金経理 をした金額(以下この条において「 損金経理額 」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同1となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「 償却限度額 」という。)に達するまでの金額とする。

2項 内国法人 が、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下第4項までにおいて「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 減価償却資産 を移転する場合において、当該減価償却資産について 損金経理 額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第4項において「 期中損金経理額 」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される 償却限度額 に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第4項において「 分割等事業年度 」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前項の規定は、同項の 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に 期中損金経理額 その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4項 損金経理 額には、第1項の 減価償却資産 につき同項の 内国法人 が償却費として損金経理をした 事業年度 以下この項において「 償却事業年度 」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が 適格合併 又は 適格現物分配 残余財産の全部の分配に限る。)により 被合併法人 又は 現物分配法人 以下この項において「 合併法人 」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が 適格分割 等により 分割法人 現物出資法人 又は現物分配法人(以下この項において「 分割法人等 」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の 分割等事業年度 期中損金経理額 として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該 償却事業年度 前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。

5項 前項の場合において、 内国法人 の有する 減価償却資産 適格合併 により 被合併法人 から移転を受けた減価償却資産、 第62条の9第1項 《内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は…》 株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子 適格株式交換等 に係る 株式交換完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める 事業年度 前の各事業年度の 損金経理 額とみなす。

6項 第1項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる 減価償却資産 の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

32条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

1項 内国法人 の各 事業年度 終了の時の 繰延資産 につきその償却費として 第22条第3項 《3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計…》 算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 2 前号に掲げるもののほ各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として 損金経理 をした金額(以下この条において「 損金経理額 」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「 償却限度額 」という。)に達するまでの金額とする。

2項 内国法人 が、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 以下この条において「 分割承継法人等 」という。)に 繰延資産 当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第4項において「 資産等 」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について 損金経理 額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第6項において「 期中損金経理額 」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される 償却限度額 に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第6項において「 分割等事業年度 」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前項の規定は、同項の 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に 期中損金経理額 その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4項 内国法人 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項において「 適格組織再編成 」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる 適格組織再編成 の区分に応じ当該各号に定める 繰延資産 は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 又は 適格現物分配 残余財産の全部の分配に限る。)当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の 繰延資産

2号 適格分割 等次に掲げる 繰延資産

当該 適格分割 等により 分割承継法人 等に移転する 資産等 と密接な関連を有する 繰延資産 として政令で定めるもの

当該 適格分割 等により 分割承継法人 等に移転する 資産等 と関連を有する 繰延資産 のうち第2項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。

当該 適格分割 等により 分割承継法人 等に移転する 資産等 と関連を有する 繰延資産 及びロに掲げるものを除く。

5項 前項(第2号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に同項の規定により 分割承継法人 等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる 繰延資産 の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

6項 損金経理 額には、第1項の 繰延資産 につき同項の 内国法人 が償却費として損金経理をした 事業年度 以下この項において「 償却事業年度 」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が 適格合併 又は 適格現物分配 残余財産の全部の分配に限る。)により 被合併法人 又は 現物分配法人 以下この項において「 合併法人 」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が 適格分割 等により 分割法人 現物出資法人 又は現物分配法人(以下この項において「 分割法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の 分割等事業年度 期中損金経理額 として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該 償却事業年度 前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。

7項 前項の場合において、 内国法人 繰延資産 適格合併 により 被合併法人 から引継ぎを受けた繰延資産、 第62条の9第1項 《内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は…》 株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子 適格株式交換等 に係る 株式交換完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める 事業年度 前の各事業年度の 損金経理 額とみなす。

8項 前各項に定めるもののほか、 繰延資産 の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

2目 資産の評価損

33条

1項 内国法人 がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 内国法人 の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして 損金経理 によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する 事業年度 終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 内国法人 がその有する資産につき更生計画認可の 決定 があつたことにより 会社更生法 又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第1項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

4項 内国法人 について再生計画認可の 決定 があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5項 前3項の 内国法人 がこれらの内国法人との間に 完全支配関係 がある 他の内国法人 で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資及びこれらの規定の内国法人が 通算法人 である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人( 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び 通算親法人 を除く。)の株式又は出資については、前3項の規定は、適用しない。

6項 第1項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する 事業年度 以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。

7項 第4項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「 評価損明細 」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「 評価損関係書類 」という。)の添付がある場合( 第25条第3項 《3 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを資産の評価益)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「 評価益がある場合 」という。)には、同条第6項に規定する 評価益明細 次項において「 評価益明細 」という。)の記載及び同条第6項に規定する 評価益関係書類 次項において「 評価益関係書類 」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

8項 税務署長は、 評価損明細 評価益がある場合 には、評価損明細又は 評価益明細 )の記載又は 評価損関係書類 評価益がある場合には、評価損関係書類又は 評価益関係書類 )の添付がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第4項の規定を適用することができる。

9項 前3項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3目 役員の給与等

34条 (役員給与の損金不算入)

1項 内国法人 がその 役員 に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

1号 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「 定期給与 」という。)で当該 事業年度 の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「 定期同額給与 」という。

2号 その 役員 の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第5項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る 第54条第1項 《内国法人が個人から役務の提供を受ける場合…》 において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であつて次に掲げる要件に該当譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属 事業年度 の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは 第54条の2第1項 《内国法人が個人から役務の提供を受ける場合…》 において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であつて次に掲げる要件に該当新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、 定期同額給与 及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る 第54条第1項 《内国法人が個人から役務の提供を受ける場合…》 において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であつて次に掲げる要件に該当 に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る 第54条の2第1項 《内国法人が個人から役務の提供を受ける場合…》 において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であつて次に掲げる要件に該当 に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。

その給与が 定期給与 を支給しない 役員 に対して支給する給与( 同族会社 に該当しない 内国法人 が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。)である場合政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。

株式を交付する場合当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該 内国法人 又は関係法人が発行したものに限る。次号において「 適格株式 」という。)であること。

新株予約権を交付する場合当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該 内国法人 又は関係法人が発行したものに限る。次号において「 適格新株予約権 」という。)であること。

3号 内国法人 同族会社 にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による 完全支配関係 があるものに限る。)がその業務執行 役員 業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあつては、 適格株式 又は 適格新株予約権 が交付されるものに限る。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。

交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務を執行する期間の開始の日(イにおいて「 職務執行期間開始日 」という。)以後に終了する 事業年度 の利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。)、 職務執行期間開始日 の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標(当該 内国法人 又は当該内国法人との間に 完全支配関係 がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標(売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。

(1) 金銭による給与にあつては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあつては確定した数を、それぞれ限度としているものであり、かつ、他の業務執行 役員 に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

(2) 政令で定める日までに、会社法第404条第3項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会(その委員の過半数が当該 内国法人 の同法第2条第15号(定義)に規定する社外取締役のうち職務の独立性が確保された者として政令で定める者(2)において「独立社外取締役」という。)であるものに限るものとし、当該内国法人の業務執行 役員 と政令で定める特殊の関係のある者がその委員であるものを除く。)が 決定 当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成している場合における当該決定に限る。)をしていることその他の政令で定める適正な手続を経ていること。

(3) その内容が、(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、 有価証券 報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。

その他政令で定める要件

2項 内国法人 がその 役員 に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3項 内国法人 が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその 役員 に対して支給する給与の額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4項 前3項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。

5項 第1項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の 内国法人 又は当該内国法人との間に 支配関係 がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び 第54条第1項 《内国法人が個人から役務の提供を受ける場合…》 において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であつて次に掲げる要件に該当 に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は 第54条の2第1項 《内国法人が個人から役務の提供を受ける場合…》 において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であつて次に掲げる要件に該当 に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。

6項 第1項に規定する使用人としての職務を有する 役員 とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

7項 第1項第2号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の 内国法人 との間に 支配関係 がある法人として政令で定める法人をいう。

8項 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条

1項 削除

36条 (過大な使用人給与の損金不算入)

1項 内国法人 がその 役員 と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4目 寄附金

37条 (寄附金の損金不算入)

1項 内国法人 が各 事業年度 において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 内国法人 が各 事業年度 において当該内国法人との間に 完全支配関係 法人による完全支配関係に限る。)がある 他の内国法人 に対して支出した寄附金の額( 第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより の二(受贈益)の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される同条第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3項 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。

1号 又は地方公共団体( 港湾法 1950年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額

2号 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額

広く一般に募集されること。

教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

4項 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、 公共法人 公益法人等 別表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合を除く。以下第6項までにおいて同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該 事業年度 終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。

5項 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに 公益信託に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益信託 この法律の定めるところによりする受益者の定め受益者を定める方法の定めを含む。第4条第3項において同じ。のない信託であって、公益事務を行うことのみを定義)に規定する公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び第3項各号又は前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額から同項の規定により第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、 公益法人等 が支出した寄附金の額については、この限りでない。

6項 公益法人等 がその 収益事業 に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第1項の規定を適用する。ただし、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることにより支出した金額については、この限りでない。

7項 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、 内国法人 が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

8項 内国法人 が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。

9項 第3項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第3項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第4項及び第5項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第4項又は第5項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金がこれらの規定に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第3項から第5項までの規定により第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

10項 税務署長は、第4項又は第5項の規定により第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第4項又は第5項の規定を適用することができる。

11項 財務大臣は、第3項第2号の指定をしたときは、これを告示する。

12項 第6項から前項までに定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5目 租税公課等

38条 (法人税額等の損金不算入)

1項 内国法人 が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第1号から第3号までに掲げる法人税の額及び第4号から第6号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

1号 退職年金等積立金に対する法人税

2号 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第2号ハ(修正申告又は第28条第2項第3号ハ( 更正 又は 決定 の手続)に掲げる金額に相当する法人税

3号 第75条第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける内国法人は…》 、同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて 確定申告書 の提出期限の延長)( 第75条の2第8項 《8 前条第3項から第5項までの規定は第3…》 項の申請書の提出があつた場合について、同条第7項の規定は第1項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第 又は第10項(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。)の規定による利子税

4号 第1号に掲げる法人税に係る地方法人税

5号 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第2号ハ又は第28条第2項第3号ハに掲げる金額に相当する地方法人税

6号 地方法人税法 第19条第4項 《4 第1項の法人が同項の課税事業年度の所…》 得に対する法人税の申告につき法人税法第75条同法第144条の7において準用する場合を含む。又は第75条の二同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定により同法第74条第1項又は第144条の6確定申告)において準用する 第75条第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける内国法人は…》 、同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて 第75条の2第8項 《8 前条第3項から第5項までの規定は第3…》 項の申請書の提出があつた場合について、同条第7項の規定は第1項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第 又は第10項において準用する場合を含む。)の規定による利子税

2項 内国法人 が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

1号 相続税法 1950年法律第73号第9条 《 第5条から前条まで及び次節に規定する場…》 合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額対価の支 の四( 受益者等 が存しない信託等の特例)、 第66条 《人格のない社団又は財団等に対する課税 …》 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得人格のない社団又は財団等に対する課税又は 第66条 《人格のない社団又は財団等に対する課税 …》 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得 の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税

2号 地方税 法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。

3項 内国法人 他の内国法人 に当該内国法人の通算税効果額( 第26条第4項 《4 内国法人が他の内国法人から当該他の内…》 国法人の通算税効果額第64条の5第1項損益通算又は第64条の七欠損金の通算の規定その他通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。のみに適用される規定を適用することにより減少する法還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

39条 (第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

1項 内国法人 が次に掲げる国税又は 地方税 を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第33条 《合名会社等の社員の第二次納税義務 合名…》 会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が第35条 《同族会社の第二次納税義務 滞納者がその…》 者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、そ から 第40条 《偽りその他不正の行為により国税を免れた株…》 式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税その附帯税を含む。以下この条において同じ。を納付していない場合にお まで又は 第41条第1項 《人格のない社団等が国税を滞納した場合にお…》 いて、これに属する財産第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。第3号及び次項において同じ。

2号 地方税 法第11条の二、第11条の4から 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 の九まで又は第12条の2第2項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税

3号 前2号に掲げる国税又は 地方税 に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

2項 第24条第1項第4号 《法人公益法人等及び人格のない社団等を除く…》 。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法 配当等の額 とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)の規定により 第23条第1項第1号 《内国法人が次に掲げる金額第1号に掲げる金…》 額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等の額関連法人株式等に係る配 又は第2号(受取 配当等 の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは 第23条の2第1項 《内国法人が外国子会社当該内国法人が保有し…》 ているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えてい外国子会社から受ける配当等の益金不算入又は 第62条の5第4項 《4 内国法人が適格現物分配により資産の移…》 転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。現物分配による資産の譲渡)の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある 内国法人 が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は 地方税 を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。

1号 国税徴収法 第34条 《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》 た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税

2号 地方税 法第11条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し、又は納入すべき地方税

3号 前2号に掲げる国税又は 地方税 に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

39条の2 (外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)

1項 内国法人 第23条の2第1項 《内国法人が外国子会社当該内国法人が保有し…》 ているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えてい外国子会社から受ける 配当等 の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する 剰余金の配当等の額 以下この条において「 剰余金の 配当等の額 」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合(剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して 外国法人 税( 第69条第1項 《内国法人が各事業年度において外国法人税外…》 国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。)には、当該剰余金の配当等の額( 第23条の2第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる剰余金の配当…》 等の額については、適用しない。 1 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令において当該 の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に係る外国源泉税等の額(剰余金の配当等の額を課税標準として 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。)は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

40条 (法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

1項 内国法人 第68条第1項 《内国法人が各事業年度において所得税法第1…》 74条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定に所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は 第78条第1項 《中間申告書第72条第1項各号仮決算をした…》 場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の所得税額等の還付)若しくは 第133条第1項 《内国法人の提出した中間申告書第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請 更正 等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

41条 (法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

1項 内国法人 通算法人 を除く。)が控除対象 外国法人 税の額( 第69条第1項 《内国法人が各事業年度において外国法人税外…》 国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第 又は 第78条第1項 《中間申告書第72条第1項各号仮決算をした…》 場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の所得税額等の還付)若しくは 第133条第1項 《内国法人の提出した中間申告書第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請 更正 等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 通算法人 又は当該通算法人の各 事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人が、控除対象 外国法人 税の額につき 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第 又は 第78条第1項 《中間申告書第72条第1項各号仮決算をした…》 場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の 若しくは 第133条第1項 《内国法人の提出した中間申告書第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請 の規定の適用を受ける場合には、当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

41条の2 (分配時調整外国税相当額の損金不算入)

1項 内国法人 が支払を受ける 集団投資信託 の収益の分配に係る所得税の額に係る 第69条の2第1項 《内国法人が各事業年度において集団投資信託…》 の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税所得税法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

6目 圧縮記帳

42条 (国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

1項 内国法人 清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各 事業年度 において 固定資産 の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下 第44条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規 までにおいて「 国庫補助金等 」という。)の交付を受けた場合(その 国庫補助金等 の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした 減価償却資産 である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 内国法人 が、各 事業年度 において 国庫補助金等 の交付に代わるべきものとして交付を受ける 固定資産 を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前2項の規定は、 確定申告書 にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

5項 内国法人 が、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この条において「 適格分割等 」という。)により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした 固定資産 当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該直前の時までの期間内に交付を受けた 国庫補助金等 の交付の目的に適合したものに限る。)を 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 次項において「 分割承継法人等 」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、当該事業年度において第1項に規定する 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 内国法人 が、 適格分割 等により第2項に規定する 固定資産 当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。)を 分割承継法人 等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

7項 前2項の規定は、これらの規定に規定する 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

8項 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 において第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた 固定資産 の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

43条 (国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)

1項 内国法人 清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各 事業年度 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。次項及び第3項において「 非適格合併 」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において 固定資産 の取得又は改良に充てるための 国庫補助金等 の交付を受ける場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。)において、その国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の特別勘定を設けている 内国法人 は、 国庫補助金等 について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合、当該内国法人が 非適格合併 により解散した場合その他の政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。

3項 前項の規定により取り崩すべきこととなつた第1項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第8項の規定により 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 第8項及び第10項において「 合併法人等 」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する 内国法人 非適格合併 により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日又は取り崩した日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

6項 内国法人 が、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この条において「 適格分割等 」という。)を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に 固定資産 の取得又は改良に充てるための 国庫補助金等 その返還を要しないことが当該直前の時までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受けている場合(次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「 期中特別勘定 」という。)を設けたときは、その設けた 期中特別勘定 の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 当該 内国法人 が当該 国庫補助金等 をもつてその取得又は改良をした 固定資産 当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該 適格分割 等により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 第8項第2号イ及び第9項において「 分割承継法人等 」という。)に移転すること。

2号 当該 適格分割 又は 適格現物出資 に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 が当該 国庫補助金等 をもつてその交付の目的に適合した 固定資産 の取得又は改良をすることが見込まれること。

7項 前項の規定は、同項の 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に 期中特別勘定 の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

8項 内国法人 が、 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項において「 適格組織再編成 」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる 適格組織再編成 の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該適格組織再編成に係る 合併法人 等に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 当該適格合併の直前に有する 国庫補助金等 その返還を要しないことが当該 適格組織再編成 の直前までに確定していないものに限る。次号において同じ。)に係る第1項の特別勘定の金額

2号 適格分割 等当該適格分割等の直前に有する 国庫補助金等 に係る第1項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分割等に際して設けた国庫補助金等に係る 期中特別勘定 の金額

当該 内国法人 が当該 国庫補助金等 をもつてその取得又は改良をした 固定資産 当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該 適格分割 等により 分割承継法人 等に移転した場合当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額

当該 適格分割 又は 適格現物出資 に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 が当該 国庫補助金等 をもつてその交付の目的に適合した 固定資産 の取得又は改良をすることが見込まれる場合当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額

9項 前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている 内国法人 適格分割 等を行つたもの(当該特別勘定及び 期中特別勘定 の双方を設けている内国法人であつて、適格分割等により 分割承継法人 等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

10項 第8項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた第1項の特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

11項 合併、分割、現物出資又は現物分配( 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の5の二(定義)に規定する現物分配をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

44条 (特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

1項 前条第1項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する 内国法人 国庫補助金等 をもつてその交付の目的に適合した 固定資産 の取得又は改良(同条第8項の規定により 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 以下この項及び第6項において「 合併法人 」という。)から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合(以下この項において「 引継ぎがある場合 」という。)には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をし、かつ、その取得又は改良をした日( 引継ぎがある場合 には、同条第8項に規定する 適格組織再編成 第6項において「 適格組織再編成 」という。)の日)の属する 事業年度 以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第4項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

4項 第1項の特別勘定の金額を有する 内国法人 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項及び次項において「 適格分割等 」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の直前までに 国庫補助金等 をもつてその交付の目的に適合した 固定資産 の取得又は改良をした場合(当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5項 前項の規定は、同項に規定する 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

6項 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 適格組織再編成 により 被合併法人 等において第1項又は第4項の規定の適用を受けた 固定資産 の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

45条 (工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

1項 次に掲げる事業を営む 内国法人 清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各 事業年度 において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によつて便益を受ける者(以下この条において「 受益者 」という。)から金銭又は資材の交付を受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する 固定資産 につき、当該事業年度においてその交付を受けた金銭の額若しくは資材の価額のうちその固定資産の取得に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得した 減価償却資産 である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を定義)に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11号の2に規定する配電事業又は同項第14号に規定する発電事業

2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項(定義)に規定する一般ガス導管事業

3号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項(用語の定義)に規定する水道事業

4号 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。定義)に規定する鉄道事業

5号 軌道法 1921年法律第76号第1条第1項 《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》 に之を適用す 軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業

6号 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの

2項 前項の 内国法人 が、各 事業年度 において同項各号に掲げる事業に係る 受益者 から当該事業に必要な施設を構成する 固定資産 の交付を受けた場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前2項の規定は、 確定申告書 にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

5項 第1項の 内国法人 が、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この条において「 適格分割等 」という。)により当該適格分割等の直前の時までに取得した 固定資産 当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る 受益者 から金銭又は資材の交付を受けた場合におけるその施設を構成するものに限る。)を 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 次項において「 分割承継法人等 」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において第1項に規定する 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 第1項の 内国法人 が、 適格分割 等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する 固定資産 当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る 受益者 から交付を受けたものに限る。)を 分割承継法人 等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

7項 前2項の規定は、これらの規定に規定する 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

8項 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 において第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた 固定資産 の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

46条 (非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

1項 協同組合等 のうち出資を有しないものが、各 事業年度 においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する 固定資産 の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその事業の用に供する固定資産につき、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額のうちその固定資産の取得若しくは改良に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした 減価償却資産 である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

4項 第1項の規定の適用を受けた 固定資産 の取得価額その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

47条 (保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

1項 内国法人 清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各 事業年度 においてその有する 固定資産 当該内国法人を 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 第8項において「 合併法人等 」という。)とする 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項及び第8項において「 適格組織再編成 」という。)が行われている場合には、当該 適格組織再編成 に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 第8項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「 所有固定資産 」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(以下 第49条 《特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した…》 固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が、同項に規定する期間当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により被合併法人から引継ぎを までにおいて「 保険金等 」という。)の支払を受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得( 第64条の2第3項 《3 前2項に規定するリース取引とは、資産…》 の賃貸借所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであリース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。第5項において同じ。)をした代替資産(その 所有固定資産 に代替する同1種類の固定資産をいう。以下この条において同じ。又は当該事業年度終了の時までに改良をした損壊 資産等 その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産をいう。第5項において同じ。)につき、当該事業年度においてその支払を受けた 保険金等 に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 内国法人 が、各 事業年度 において 所有固定資産 の滅失又は損壊による 保険金等 の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、当該事業年度においてその代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前2項の規定は、 確定申告書 にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

5項 内国法人 が、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この条において「 適格分割等 」という。)により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした 固定資産 当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該直前の時までの期間内に 所有固定資産 の滅失又は損壊により 保険金等 の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊 資産等 に限る。)を 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 次項において「 分割承継法人等 」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において第1項に規定する 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 内国法人 が、 適格分割 等により代替資産(当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に 所有固定資産 の滅失又は損壊による 保険金等 の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。)を 分割承継法人 等に移転する場合において、当該代替資産につき、当該事業年度において第2項に規定する 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

7項 前2項の規定は、これらの規定に規定する 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

8項 合併法人 等が 適格組織再編成 により 被合併法人 等において第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた 固定資産 の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

48条 (保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)

1項 保険金等 の支払を受ける 内国法人 清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、その支払を受ける 事業年度 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。次項及び第3項において「 非適格合併 」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日から2年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第1項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第6項及び第8項において「 指定日 」という。)とする。)までの期間内にその保険金等をもつて同条第1項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る 合併法人 が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の特別勘定を設けている 内国法人 は、前条第1項に規定する代替資産の同項に規定する取得をした場合、当該内国法人が 非適格合併 により解散した場合その他の政令で定める場合には、その 保険金等 に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。

3項 前項の規定により取り崩すべきこととなつた第1項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第8項の規定により 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 第8項及び第10項において「 合併法人等 」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する 内国法人 非適格合併 により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日又は取り崩した日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

6項 内国法人 が、 適格分割 又は 適格現物出資 以下この条において「 適格分割等 」という。)を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に 保険金等 の支払を受けている場合(当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後2年を経過した日の前日( 指定日 がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該適格分割等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 第8項第2号及び第9項において「 分割承継法人等 」という。)が当該保険金等をもつて前条第1項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合に限る。)において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第1項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「 期中特別勘定 」という。)を設けたときは、その設けた 期中特別勘定 の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

7項 前項の規定は、同項の 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に 期中特別勘定 の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

8項 内国法人 が、 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項において「 適格合併等 」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該適格合併等に係る 合併法人 等に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 当該適格合併の直前に有する 保険金等 に係る第1項の特別勘定の金額

2号 適格分割 等当該適格分割等の直前に有する 保険金等 に係る第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る 分割承継法人 等が取得改良期間(当該適格分割等の日から当該適格分割等に係る 分割法人 又は 現物出資法人 の当該保険金等の支払を受けた 事業年度 終了の日の翌日以後2年を経過した日の前日( 指定日 がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第1項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分割等に際して設けた保険金等に係る 期中特別勘定 の金額

9項 前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている 内国法人 適格分割 等を行つたもの(当該特別勘定及び 期中特別勘定 の双方を設けている内国法人であつて、適格分割等により 分割承継法人 等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

10項 第8項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた第1項の特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

11項 合併、分割、現物出資又は現物分配( 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の5の二(定義)に規定する現物分配をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

49条 (特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

1項 前条第1項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する 内国法人 が、同項に規定する期間(当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により 被合併法人 から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第4項において「 取得指定期間 」という。)内に同条第1項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る 固定資産 につき、その取得又は改良をした日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた 保険金等 に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第4項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその 圧縮限度額 以下の金額を当該 事業年度 の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

4項 第1項の特別勘定の金額を有する 内国法人 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項及び次項において「 適格分割等 」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に第1項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る 取得指定期間 内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした 固定資産 を当該適格分割等により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5項 前項の規定は、同項に規定する 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

6項 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 において第1項又は第4項の規定の適用を受けた 固定資産 の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

50条 (交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)

1項 内国法人 清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各 事業年度 において、1年以上有していた 固定資産 当該内国法人が 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項及び第7項において「 適格組織再編成 」という。)により 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 以下この項及び第7項において「 合併法人 」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が1年以上であるものを含む。)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産(当該他の者が 適格組織再編成 により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が1年以上であるものを含む。)で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「 取得資産 」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「 譲渡資産 」という。)の譲渡の直前の用途と同1の用途に供した場合において、その 取得資産 につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに 農地法 1952年法律第229号第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。定義)に規定する農地(同法第43条第1項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。

2号 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。

3号 機械及び装置

4号 船舶

5号 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。

2項 前項及び第5項の規定は、これらの規定の交換の時における 取得資産 の価額と 譲渡資産 の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、適用しない。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

5項 内国法人 が、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項及び次項において「 適格分割等 」という。)により 取得資産 当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第1項に規定する交換により取得をし、 譲渡資産 の譲渡の直前の用途と同1の用途に供したものに限る。)を 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 前項の規定は、同項の 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7項 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 適格組織再編成 により 被合併法人 等において第1項又は第5項の規定の適用を受けた 固定資産 の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

51条

1項 削除

7目 貸倒引当金

52条

1項 次に掲げる 内国法人 が、その有する金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち、更生計画認可の 決定 に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「 個別評価金銭債権 」という。)のその損失の見込額として、各 事業年度 被合併法人 適格合併 に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が 適格現物分配 に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において 損金経理 により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該 個別評価金銭債権 の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第5項において「 個別貸倒引当金繰入限度額 」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 当該 事業年度 終了の時において次に掲げる法人に該当する 内国法人

普通法人 投資法人 及び 特定目的会社 を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下であるもの( 第66条第5項第2号 《5 内国法人である普通法人のうち各事業年…》 度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。 1 保険業法に規定する相互会社次号ロにおいて「相互会社」という。 2 大法人次に掲げる法人をいう。以下この号及び 又は第3号( 事業年度 の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの及び同条第6項に規定する大 通算法人 を除く。又は資本若しくは出資を有しないもの(同項に規定する大通算法人を除く。

公益法人等 又は 協同組合等

人格のない社団等

2号 次に掲げる 内国法人

銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行

保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。定義)に規定する保険会社

又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める 内国法人

3号 第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する 内国法人 その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前2号に掲げる内国法人を除く。

2項 前項各号に掲げる 内国法人 が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権( 個別評価金銭債権 を除く。以下この条において「 一括評価金銭債権 」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各 事業年度 被合併法人 適格合併 に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において 損金経理 により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する 一括評価金銭債権 の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第6項において「 一括貸倒引当金繰入限度額 」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前2項の規定は、 確定申告書 にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項及び第2項の規定を適用することができる。

5項 内国法人 が、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 個別評価金銭債権 を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を 事業年度 終了の時とした場合に当該内国法人が第1項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「 期中個別貸倒引当金勘定 」という。)を設けたときは、その設けた 期中個別貸倒引当金勘定 の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される 個別貸倒引当金繰入限度額 に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 内国法人 が、 適格分割 等により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 一括評価金銭債権 を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を 事業年度 終了の時とした場合に当該内国法人が第1項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第2項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「 期中一括貸倒引当金勘定 」という。)を設けたときは、その設けた 期中一括貸倒引当金勘定 の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される 一括貸倒引当金繰入限度額 に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

7項 前2項の規定は、これらの規定に規定する 内国法人 適格分割 等の日以後2月以内に 期中個別貸倒引当金勘定 の金額又は 期中一括貸倒引当金勘定 の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

8項 内国法人 が、 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項及び第11項において「 適格組織再編成 」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる 適格組織再編成 の区分に応じ当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は 期中個別貸倒引当金勘定 の金額若しくは 期中一括貸倒引当金勘定 の金額は、当該適格組織再編成に係る 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 第11項において「 合併法人等 」という。)に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 又は 適格現物分配 残余財産の全部の分配に限る。)第1項又は第2項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額

2号 適格分割 等第5項又は第6項の規定により当該適格分割等の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された 期中個別貸倒引当金勘定 の金額又は 期中一括貸倒引当金勘定 の金額

9項 第1項、第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、 個別評価金銭債権 及び 一括評価金銭債権 には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。

1号 第1項第3号に掲げる 内国法人 第5項又は第6項の規定を適用する場合にあつては、 適格分割 等の直前の時を 事業年度 終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの

2号 内国法人 が当該内国法人との間に 完全支配関係 がある他の法人に対して有する金銭債権

10項 第1項又は第2項の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11項 第8項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は 期中個別貸倒引当金勘定 の金額若しくは 期中一括貸倒引当金勘定 の金額は、当該合併法人等の 適格組織再編成 の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12項 普通法人 又は 協同組合等 公益法人等 に該当することとなる場合の当該普通法人又は協同組合等のその該当することとなる日の前日の属する 事業年度 については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

13項 第3項、第4項及び第7項に定めるもののほか、第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

53条

1項 削除

7目の2 譲渡制限付株式を対価とする費用等

54条 (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)

1項 内国法人 が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式(出資を含む。)として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この項及び第3項において「 特定譲渡制限付株式 」という。)が交付されたとき(合併又は 分割型分割 に際し当該合併又は分割型分割に係る 被合併法人 又は 分割法人 の当該 特定譲渡制限付株式 を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る 合併法人 又は 分割承継法人 の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第3項において「 承継譲渡制限付株式 」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき 所得税法 その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額(次項及び第3項において「 給与等課税額 」という。)が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。

1号 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。

2号 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

2項 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき 給与等課税額 が生じないときは、当該役務の提供を受ける 内国法人 の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3項 第1項の個人から役務の提供を受ける 内国法人 は、 特定譲渡制限付株式 の一株当たりの交付の時の価額、交付数、その 事業年度 において 給与等課税額 が生ずること又は生じないことが確定した数その他当該特定譲渡制限付株式又は 承継譲渡制限付株式 の状況に関する明細書を当該事業年度の 確定申告書 に添付しなければならない。

4項 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

54条の2 (新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)

1項 内国法人 が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権(譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この条において「 特定新株予約権 」という。)が交付されたとき(合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「 合併等 」という。)に際し当該 合併等 に係る 被合併法人 分割法人 株式交換完全子法人 又は 株式移転完全子法人 の当該 特定新株予約権 を有する者に対し交付される当該合併等に係る 合併法人 分割承継法人 株式交換完全親法人 又は 株式移転完全親法人 の譲渡制限付新株予約権(第3項及び第4項において「 承継新株予約権 」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき 所得税法 その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「 給与等課税事由 」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。

1号 当該譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権をもつて相殺されること。

2号 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付新株予約権が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

2項 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき 給与等課税事由 が生じないときは、当該役務の提供を受ける 内国法人 の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3項 前項に規定する場合において、 特定新株予約権 承継新株予約権 を含む。)が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、これらの新株予約権を発行した法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4項 第1項の個人から役務の提供を受ける 内国法人 は、 特定新株予約権 の1個当たりの交付の時の価額、交付数、その 事業年度 において行使された数その他当該特定新株予約権又は 承継新株予約権 の状況に関する明細書を当該事業年度の 確定申告書 に添付しなければならない。

5項 内国法人 が新株予約権(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額(金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。)がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき(その新株予約権を無償で発行したときを含む。)、又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額(その新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。

6項 第4項に定めるもののほか、第1項から第3項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7目の3 不正行為等に係る費用等

55条

1項 内国法人 が、その所得の金額若しくは 欠損金額 又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この条において「 隠蔽仮装行為 」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該 隠蔽仮装行為 に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 前項の規定は、 内国法人 隠蔽仮装行為 によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。

3項 内国法人 が、 隠蔽仮装行為 に基づき 確定申告書 その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 決定 )の規定による決定があるべきことを予知して提出された 期限後申告書 を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る 事業年度 第22条第3項第1号 《3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計…》 算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 2 前号に掲げるもののほ各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。)、同項第2号に掲げる費用の額及び同項第3号に掲げる損失の額(その内国法人が当該事業年度の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した 第74条第1項第1号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る 修正申告書 その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について 更正 があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した同法第19条第4項第1号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該原価の額、費用の額又は損失の額については、この限りでない。

1号 次に掲げるものにより当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその 内国法人 において証明した場合を含む。

その 内国法人 第126条第1項 《第121条第1項青色申告の承認を受けてい…》 る内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。青色申告法人の帳簿書類又は 第150条の2第1項 《普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う…》 公益法人等及び人格のない社団等青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているものを除く。次項において「普通法人等」という。は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引恒久帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類

イに掲げるもののほか、その 内国法人 がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件

2号 前号イ又はロに掲げるものにより、当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合

4項 内国法人 が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

1号 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに 印紙税法 1967年法律第23号)の規定による過怠税

2号 地方税 法の規定による延滞金(同法第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第72条の45の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金又は第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

3号 前2号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

5項 内国法人 が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

1号 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。並びに過料

2号 国民生活安定緊急措置法 1973年法律第121号)の規定による課徴金及び延滞金

3号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。

4号 金融商品取引法 第6章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金

5号 公認会計士法 1948年法律第103号)の規定による課徴金及び延滞金

6号 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号)の規定による課徴金及び延滞金

7号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)の規定による課徴金及び延滞金

6項 内国法人 が供与をする 刑法 1907年法律第45号第198条 《贈賄 第197条から第197条の四まで…》 に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。贈賄)に規定する賄賂又は 不正競争防止法 1993年法律第47号第18条第1項 《何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取…》 引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあ外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

56条

1項 削除

8目 繰越欠損金

57条 (欠損金の繰越し)

1項 内国法人 の各 事業年度 開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた 欠損金額 この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が損金算入限度額(本文の規定を適用せず、かつ、 第59条第3項 《3 内国法人について再生手続開始の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合第25条第3項又は第33条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することと 及び第4項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入並びに 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額をいう。)から当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

2項 前項の 内国法人 合併法人 とする 適格合併 が行われた場合又は当該内国法人との間に 完全支配関係 当該内国法人による完全支配関係又は 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の7の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある 他の内国法人 で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の内国法人(以下この項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各 事業年度 以下この項、次項及び第7項第1号において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた 欠損金額 当該被合併法人等が当該欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める 青色申告書 を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたものを除く。次項において同じ。)の生じた 前10年内事業年度 について 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「 合併等事業年度 」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額(当該他の内国法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前10年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。

3項 前項の 適格合併 に係る 被合併法人 同項の 内国法人 当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に 支配関係 があるものに限る。又は前項の残余財産が確定した 他の内国法人 以下この項において「 合併法人 」という。)の前項に規定する未処理 欠損金額 には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する 事業年度 開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の5年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。

1号 当該 被合併法人 等の 支配関係 事業年度(当該被合併法人等が当該 内国法人 との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する 事業年度 をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で 前10年内事業年度 に該当する事業年度において生じた 欠損金額 当該被合併法人等において第1項の規定により前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。

2号 当該 被合併法人 等の 支配関係 事業年度以後の各 事業年度 前10年内事業年度 に該当する事業年度において生じた 欠損金額 のうち 第62条の7第2項 《2 前項に規定する特定資産譲渡等損失額と…》 は、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産棚卸資産、当該特定適格組織再編成等の日における帳簿価額が少額であるものその他の政特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

4項 第1項の 内国法人 支配関係 法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 とする 適格合併 若しくは適格合併に該当しない合併で 第61条の11第1項 《内国法人普通法人又は協同組合等に限る。が…》 その有する譲渡損益調整資産固定資産、土地土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。を他の内国 完全支配関係 がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項において「 適格組織再編成等 」という。)が行われた場合(当該内国法人の当該 適格組織再編成 等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する 事業年度 以下この項において「 組織再編成事業年度 」という。)開始の日の5年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該 組織再編成事業年度 以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する 欠損金額 第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項から第6項まで、第8項若しくは第9項又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。

1号 当該 内国法人 支配関係 事業年度(当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する 事業年度 をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で 前10年内事業年度 当該 組織再編成事業年度 開始の日前10年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた 欠損金額 第1項の規定により前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。

2号 当該 内国法人 支配関係 事業年度以後の各 事業年度 前10年内事業年度 に該当する事業年度において生じた 欠損金額 のうち 第62条の7第2項 《2 前項に規定する特定資産譲渡等損失額と…》 は、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産棚卸資産、当該特定適格組織再編成等の日における帳簿価額が少額であるものその他の政 に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

5項 第1項の 内国法人 第59条第1項 《内国法人について更生手続開始の決定があつ…》 た場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」という。前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるも 、第2項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する 適用年度 以下この項において「 適用年度 」という。)以後の各 事業年度 同条第4項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第1項の規定の適用については、同項に規定する 欠損金額 のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。

6項 通算法人 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当 各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人(次項第1号及び第8項において「 時価評価除外法人 」という。)に該当しない場合(当該通算法人が 通算子法人 である場合において、当該通算法人について 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に 通算承認 )の規定による承認(以下この条において「 通算承認 」という。)の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日までの間に 第64条の10第5項 《5 通算法人が第127条第2項青色申告の…》 承認の取消しの規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。 又は第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を 被合併法人 とする合併で他の通算法人を 合併法人 とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)には、当該通算法人(当該通算法人であつた 内国法人 を含む。)の通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第1項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた 欠損金額 同日前に開始した各事業年度において第2項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

7項 通算法人 合併法人 とする合併で当該通算法人との間に 通算完全支配関係 これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この項において同じ。)がある 他の内国法人 被合併法人 とするものが行われた場合又は通算法人との間に通算完全支配関係(当該通算法人による 完全支配関係 又は 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の7の6に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、次に掲げる 欠損金額 については、第2項の規定は、適用しない。

1号 これらの 他の内国法人 時価評価除外法人 に該当しない場合(当該合併( 適格合併 に限る。)の日の前日又は当該残余財産の確定した日がこれらの他の内国法人が 通算親法人 との間に 通算完全支配関係 を有することとなつた日の前日から当該有することとなつた日の属する当該通算親法人の 事業年度 終了の日までの期間内の日であることその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるこれらの他の内国法人の 前10年内事業年度 において生じた 欠損金額 第2項の規定によりこれらの他の内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。

2号 これらの 他の内国法人 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の八( 通算法人 合併等 があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある 欠損金額

8項 通算法人 時価評価除外法人 に該当するものが 通算承認 の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る 通算親法人 当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に 支配関係 がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が 通算子法人 である場合において、同日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の 事業年度 終了の日までの間に 第64条の10第5項 《5 通算法人が第127条第2項青色申告の…》 承認の取消しの規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。 又は第6項の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を 被合併法人 とする合併で他の通算法人を 合併法人 とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。第1号において「 支配関係発生日 」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人(当該通算法人であつた 内国法人 を含む。)の当該通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度(同日の属する事業年度終了の日後に当該事業を開始した場合には、その開始した日以後に終了する各事業年度)における第1項の規定の適用については、次に掲げる 欠損金額 は、ないものとする。

1号 当該 通算法人 支配関係 事業年度(支配関係発生日の属する 事業年度 をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で通算 前10年内事業年度 当該 通算承認 の効力が生じた日前10年以内に開始した各事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に該当する事業年度において生じた 欠損金額 第2項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含み、第1項の規定により通算前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、第4項から第6項まで、この項若しくは次項又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める の規定によりないものとされたもの及び 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。

2号 当該 通算法人 支配関係 事業年度以後の各 事業年度 で通算 前10年内事業年度 に該当する事業年度において生じた 欠損金額 のうち 第64条の14第2項 《2 前項に規定する特定資産譲渡等損失額と…》 は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。 1 通算法人が有する資産棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

9項 通算法人 について、 第64条の10第5項 《5 通算法人が第127条第2項青色申告の…》 承認の取消しの規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。 の規定により 通算承認 が効力を失う場合には、その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた 内国法人 の各 事業年度 における第1項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた 欠損金額 同日前に開始した各事業年度において第2項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

10項 第1項の規定は、同項の 内国法人 欠損金額 第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた 事業年度 について 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあつては、第2項の 合併等 事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。

11項 次の各号に掲げる 内国法人 の当該各号に定める各 事業年度 の所得に係る第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の100分の50に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

1号 第1項の各 事業年度 終了の時において次に掲げる法人(次号及び第3号において「 中小法人等 」という。)に該当する 内国法人 当該各事業年度

普通法人 投資法人 特定目的会社 及び 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第3号において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下であるもの( 第66条第5項第2号 《5 内国法人である普通法人のうち各事業年…》 度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。 1 保険業法に規定する相互会社次号ロにおいて「相互会社」という。 2 大法人次に掲げる法人をいう。以下この号及び 又は第3号( 事業年度 の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの及び同条第6項に規定する大 通算法人 を除く。又は資本若しくは出資を有しないもの( 保険業法 に規定する相互会社及び同項に規定する大通算法人を除く。

公益法人等 又は 協同組合等

人格のない社団等

2号 第1項の各 事業年度 内国法人 について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において 中小法人等 に該当するものを除く。)当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。

更生手続開始の 決定 があつたこと当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間(同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する 事業年度

再生手続開始の 決定 があつたこと当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間(同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する 事業年度

第59条第2項に規定する政令で定める事実(ロに掲げるものを除く。)当該事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する 事業年度

イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実当該事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する 事業年度

3号 第1項の各 事業年度 内国法人 の設立の日として政令で定める日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人( 普通法人 に限り、当該各事業年度終了の時において 中小法人等 又は 第66条第5項第2号 《5 内国法人である普通法人のうち各事業年…》 度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。 1 保険業法に規定する相互会社次号ロにおいて「相互会社」という。 2 大法人次に掲げる法人をいう。以下この号及び 若しくは第3号に掲げる法人に該当するもの及び当該内国法人が 通算法人 である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに 株式移転完全親法人 を除く。)当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。

12項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

13項 税務署長は、前項の書類の添付がない 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第11項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。

14項 第2項の 合併法人 適格合併 により設立された法人である場合における第1項の規定の適用その他同項から第9項まで及び第11項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の2 (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

1項 内国法人 で他の者との間に当該他の者による特定 支配関係 当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項及び次項第1号において「 支配日 」という。)の属する 事業年度 以下この項において「 特定支配事業年度 」という。)において当該 特定支配事業年度 前の各事業年度において生じた 欠損金額 前条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(以下この条において「 欠損等法人 」という。)が、当該 支配日 以後5年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該 欠損等法人 の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第3号において「 債務免除等 」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第4号に掲げる事由(同号に規定する 適格合併 に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第3項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「 適用事業年度 」という。)以後の各事業年度においては、当該 適用事業年度 前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第1項の規定は、適用しない。

1号 当該 欠損等法人 が当該 支配日 の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。

2号 当該 欠損等法人 が当該 支配日 の直前において営む事業(以下この項において「 旧事業 」という。)の全てを当該支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該 旧事業 の当該支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第5号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「 資金借入れ等 」という。)を行うこと。

3号 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「 関連者 」という。)が当該他の者及び 関連者 以外の者から当該 欠損等法人 に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「 特定債権 」という。)を取得している場合(当該 支配日 前に 特定債権 を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該支配日以後に 債務免除等 を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「 特定債権が取得されている場合 」という。)において、当該欠損等法人が 旧事業 の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える 資金借入れ等 を行うこと。

4号 第1号若しくは第2号に規定する場合又は前号の 特定債権 が取得されている場合において、当該 欠損等法人 が自己を 被合併法人 とする 適格合併 を行い、又は当該欠損等法人( 他の内国法人 との間に当該他の内国法人による 完全支配関係 があるものに限る。)の残余財産が確定すること。

5号 当該 欠損等法人 が当該特定 支配関係 を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該 支配日 の直前の 役員 社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「 旧使用人 」という。)の総数のおおむね100分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該 旧使用人 が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が 旧事業 の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。

6号 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由

2項 欠損等法人 と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日以後に合併、分割、現物出資又は 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の5の二(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる 欠損金額 については、当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 欠損等法人 合併法人 とする 適格合併 が行われる場合における当該適格合併に係る 被合併法人 の当該適格合併の日の前日の属する 事業年度 以前の各事業年度において生じた 欠損金額 当該適格合併が当該欠損等法人の 適用事業年度 開始の日以後3年を経過する日(その経過する日が 支配日 以後5年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「 3年経過日 」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度開始の日前であるものに限る。)前条第2項及び第3項

2号 欠損等法人 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 とする前条第4項に規定する 適格組織再編成 等が行われる場合における当該欠損等法人の 適用事業年度 前の各 事業年度 において生じた 欠損金額 同項

3項 欠損等法人 の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第2項に規定する 完全支配関係 がある 内国法人 で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する 事業年度 以前の各事業年度において生じた 欠損金額 当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の 3年経過日 以後である場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の 適用事業年度 開始の日前であるものに限る。)については、同項及び同条第3項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。

4項 内国法人 欠損等法人 との間で当該内国法人を 合併法人 とする 適格合併 が行われる場合又は内国法人との間に前条第2項に規定する 完全支配関係 がある 他の内国法人 である欠損等法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人の 適用事業年度 前の各 事業年度 において生じた 欠損金額 については、同項及び同条第3項の規定は、適用しない。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

58条 (青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)

1項 内国法人 の各 事業年度 開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち 青色申告書 を提出する事業年度でない事業年度において生じた 欠損金額 に係る 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計欠損金の繰越し)の規定の適用については、当該欠損金額のうち、 棚卸資産 固定資産 又は政令で定める 繰延資産 について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの(次項及び第3項において「 災害損失金額 」という。)を超える部分の金額は、ないものとする。

2項 内国法人 の各 事業年度 開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち 青色申告書 を提出する事業年度でない事業年度において生じた 欠損金額 に係る 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定の適用については、当該欠損金額のうち、 災害損失金額 に達するまでの金額については、同条第3項及び第4項並びに前条の規定は、適用しない。

3項 欠損金額 の生じた 事業年度 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 災害損失金額 の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前2項の規定を適用する。

4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

59条 (会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)

1項 内国法人 について更生手続開始の 決定 があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する 事業年度 以下この項において「 適用年度 」という。)前の各事業年度において生じた 欠損金額 で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該 適用年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 当該更生手続開始の 決定 があつた時においてその 内国法人 に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が 通算法人 である場合(当該 適用年度 終了の日が当該内国法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。

2号 当該更生手続開始の 決定 があつたことに伴いその 内国法人 役員 等(役員若しくは 株主等 である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が 通算法人 である場合(当該 適用年度 終了の日が当該内国法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

3号 第25条第2項 《2 内国法人がその有する資産につき更生計…》 画認可の決定があつたことにより会社更生法2002年法律第154号又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律1996年法律第95号の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額 会社更生法 又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益)に規定する評価換えをした場合同項の規定により当該 適用年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額( 第33条第3項 《3 内国法人がその有する資産につき更生計…》 画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第1項の規定にかかわらず、資産の評価損)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額

2項 内国法人 について再生手続開始の 決定 があり、又は内国法人に 第25条第3項 《3 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを 若しくは 第33条第4項 《4 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを に規定する政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が 第25条第3項 《3 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを 又は 第33条第4項 《4 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを の規定の適用を受けるときは、その適用を受ける 事業年度 以下この項において「 適用年度 」という。)前の各事業年度において生じた 欠損金額 で政令で定めるものに相当する金額のうち次に掲げる金額の合計額(当該合計額が 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計欠損金の繰越し)、この項及び 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該 適用年度 の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 当該再生手続開始の 決定 があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその 内国法人 に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が 通算法人 である場合(当該 適用年度 終了の日が当該内国法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)におけるその債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。

2号 当該再生手続開始の 決定 があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその 内国法人 役員 等(役員若しくは 株主等 である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が 通算法人 である場合(当該 適用年度 終了の日が当該内国法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合におけるその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

3号 第25条第3項 《3 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを の規定により当該 適用年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から 第33条第4項 《4 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額

3項 内国法人 について再生手続開始の 決定 があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合( 第25条第3項 《3 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを 又は 第33条第4項 《4 内国法人について再生計画認可の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する 事業年度 以下この項において「 適用年度 」という。)前の各事業年度において生じた 欠損金額 で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項及び 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損 の規定を適用しないものとして計算した場合における当該 適用年度 の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 当該再生手続開始の 決定 があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその 内国法人 に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が 通算法人 である場合(当該 適用年度 終了の日が当該内国法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。

2号 当該再生手続開始の 決定 があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその 内国法人 役員 等(役員若しくは 株主等 である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が 通算法人 である場合(当該 適用年度 終了の日が当該内国法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

4項 内国法人 が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する 事業年度 前3項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「 適用年度 」という。)前の各事業年度において生じた 欠損金額 を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損 の規定を適用しないものとして計算した場合における当該 適用年度 の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5項 第2項の 内国法人 通算法人 である場合(同項に規定する 適用年度 終了の日が当該内国法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「この項及び」とあるのは「この項、」と、「࿹の規定」とあるのは「)、 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五(損益通算及び 第64条の7第6項 《6 通算法人の適用事業年度に係る各10年…》 内事業年度のいずれかについて、当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該10年内事業年度に係る前項第2号イに掲げる金額に満たない場合に欠損金の通算)の規定」と、「所得の金額を」とあるのは「所得の金額と当該内国法人の適用年度及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の調整前所得金額( 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 、この項から第4項まで、 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五及び 第64条の7第6項 《6 通算法人の適用事業年度に係る各10年…》 内事業年度のいずれかについて、当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該10年内事業年度に係る前項第2号イに掲げる金額に満たない場合に の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。)の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前 欠損金額 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 、この項から第4項まで、 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五及び 第64条の7第6項 《6 通算法人の適用事業年度に係る各10年…》 内事業年度のいずれかについて、当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該10年内事業年度に係る前項第2号イに掲げる金額に満たない場合に の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額(これらの他の通算法人のうちにこの項の規定の適用を受ける法人がある場合には、当該控除した金額のうち当該内国法人に帰せられる金額として政令で定める金額)とのうちいずれか少ない金額を」とする。

6項 第1項から第4項までの規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の 決定 があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第2項若しくは第3項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

7項 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 の提出があつた場合においても、その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項から第4項までの規定を適用することができる。

9目 契約者配当等

60条 (保険会社の契約者配当の損金算入)

1項 保険業法 に規定する保険会社が各 事業年度 において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

2項 前項の保険会社は、 確定申告書 に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

60条の2 (協同組合等の事業分量配当等の損金算入)

1項 協同組合等 が各 事業年度 の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 その組合員その他の構成員に対しその者が当該 事業年度 中に取り扱つた物の数量、価額その他その 協同組合等 の事業を利用した分量に応じて分配する金額

2号 その組合員その他の構成員に対しその者が当該 事業年度 中にその 協同組合等 の事業に従事した程度に応じて分配する金額

10目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額

60条の3

1項 第57条の2第1項 《内国法人で他の者との間に当該他の者による…》 特定支配関係当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定特定 株主等 によつて支配された 欠損等法人 の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「 欠損等法人 」という。)の同条第1項に規定する 適用事業年度 以下この項において「 適用 事業年度 」という。)開始の日から同日以後3年を経過する日(その経過する日が同条第1項に規定する 支配日 以後5年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、 第62条の9第1項 《内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は…》 株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子 適格株式交換等 に係る 株式交換完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)、 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は 第64条の13第1項 《通算法人第64条の10第4項から第6項ま…》 で通算制度の取りやめ等の規定により通算承認の効力を失うもの当該通算法人が通算子法人である場合には、第64条の五損益通算の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合第1号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該支配日の属する事業年度開始の日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度開始の日以後に行われる 第57条の2第1項 《内国法人で他の者との間に当該他の者による…》 特定支配関係当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定 に規定する他の者を 分割法人 若しくは 現物出資法人 とする 適格分割 若しくは 適格現物出資 又は同項第3号に規定する 関連者 被合併法人 、分割法人、現物出資法人若しくは 現物分配法人 とする 適格組織再編成 等( 適格合併 若しくは適格合併に該当しない合併で 第61条の11第1項 《内国法人普通法人又は協同組合等に限る。が…》 その有する譲渡損益調整資産固定資産、土地土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。を他の内国 完全支配関係 がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は 適格現物分配 をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由(以下この項において「 譲渡等特定事由 」という。)による損失の額として政令で定める金額(当該 譲渡等特定事由 が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第3項において「 譲渡等損失額 」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 欠損等法人 がその適用期間内に自己を 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 とする 適格組織再編成 等によりその有する特定資産( 第57条の2第1項 《内国法人で他の者との間に当該他の者による…》 特定支配関係当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定 に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成等に係る 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 以下この条において「 合併法人等 」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、この条の規定を適用する。

3項 前項の 合併法人 等が 適格組織再編成 等により移転を受けた特定資産に係る 譲渡等損失額 の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5款 利益の額又は損失の額の計算 > 1目 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益

61条

1項 内国法人 が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの( 有価証券 を除く。及び 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため定義)に規定する 暗号資産 以下この条において「 暗号資産 」という。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、 第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 から 第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の五まで( 合併等 による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

1号 その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額

2号 その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその 内国法人 が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。

2項 内国法人 事業年度 終了の時(以下この項及び次項において「 期末時 」という。)において有する短期売買商品等については、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める方法(第2号に掲げる短期売買商品等にあつては、同号に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法(その方法を選定しなかつた場合には、同号ロに掲げる方法)とする。)により評価した金額をもつて、当該 期末時 における評価額とする。

1号 短期売買商品等( 暗号資産 にあつては、市場暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に限るものとし、次に掲げるものを除く。)時価法( 期末時 において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この号において「 種類等 」という。)の異なるごとに区別し、その 種類等 の同じものについて、当該期末時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法をいう。次号イ及び次項において同じ。

特定譲渡制限付 暗号資産 譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であつてその条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われているものとして政令で定めるものをいう。次号において同じ。

特定 自己発行暗号資産 当該 内国法人 が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する 暗号資産 次号において「 自己発行暗号資産 」という。)であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。第6項において同じ。

2号 市場 暗号資産 に該当する特定譲渡制限付暗号資産( 自己発行暗号資産 を除く。)イ又はロに掲げる方法

時価法

原価法( 期末時 において有する短期売買商品等について、当該期末時における帳簿価額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法をいう。次号において同じ。

3号 前2号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等原価法

3項 内国法人 期末時 において短期売買商品等(時価法により評価した金額(以下この項において「 時価評価金額 」という。)をもつてその期末時における評価額とするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合( 暗号資産 にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の 時価評価金額 が当該短期売買商品等のその期末時における帳簿価額(以下この項において「 期末帳簿価額 」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。又は評価損(当該短期売買商品等の 期末帳簿価額 が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、 第25条第1項 《内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前…》 払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要資産の評価益又は 第33条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。資産の評価損)の規定にかかわらず、その期末時の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

4項 内国法人 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に短期売買商品等を移転する場合( 暗号資産 にあつては、自己の計算において有する暗号資産を移転する場合に限る。)には、当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益又は評価損に相当する金額は、 第25条第1項 《内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前…》 払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要 又は 第33条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。 の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

5項 内国法人 が、短期売買商品等( 暗号資産 を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、第1項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

6項 内国法人 暗号資産 を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定 自己発行暗号資産 に該当しないこととなつたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

7項 内国法人 暗号資産 信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち 事業年度 終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「 みなし決済損益額 」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

8項 内国法人 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項において「 適格分割等 」という。)により 暗号資産 信用取引に係る契約を 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係る みなし決済損益額 に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

9項 内国法人 暗号資産 信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合( 第61条の6第1項 《内国法人が次に掲げる損失の額以下この条に…》 おいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合次条第1項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるた繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

10項 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第2項第2号に掲げる短期売買商品等の評価の方法の選定の手続、第3項に規定する評価益又は評価損の翌 事業年度 における処理、第7項に規定する みなし決済損益額 の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益

61条の2 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)

1項 内国法人 有価証券 の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、 第62条 《合併及び分割による資産等の時価による譲渡…》 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をした から 第62条 《合併及び分割による資産等の時価による譲渡…》 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をした の五まで( 合併等 による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

1号 その 有価証券 の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額( 第24条第1項 《法人公益法人等及び人格のない社団等を除く…》 。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法 配当等の額 とみなす金額)の規定により 第23条第1項第1号 《内国法人が次に掲げる金額第1号に掲げる金…》 額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等の額関連法人株式等に係る配 又は第2号(受取 配当等 の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額

2号 その 有価証券 の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその 内国法人 が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。

2項 内国法人 が、旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の合併(当該法人の 株主等 合併法人 又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「 発行済株式等 」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか1の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の八(定義)に規定する剰余金の 配当等 として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び第6項において「金銭等不交付合併」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の特定無対価合併(当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつた合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付合併又は特定無対価合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

3項 合併法人 第24条第2項 《2 合併法人が抱合株式当該合併法人が合併…》 の直前に有していた被合併法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつ に規定する抱合株式(前項の規定の適用があるものを除く。)に係る第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

4項 内国法人 が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた 分割型分割 により 分割承継法人 の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割( 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の 発行済株式等 の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「 親法人 」という。)のうちいずれか1の法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が 分割法人 の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各 株主等 の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「 金銭等不交付分割型分割 」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 分割純資産対応帳簿価額 」という。)とし、その分割型分割( 金銭等不交付分割型分割 に限る。)により分割承継法人又は 親法人 の株式の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該分割型分割の直前の 分割純資産対応帳簿価額 とする。

5項 内国法人 が自己を 分割法人 とする 適格分割 型分割により当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 又は 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の11に規定する 分割承継親法人 第7項において「 分割承継 親法人 」という。)の株式を当該内国法人の 株主等 に交付した場合における第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも 第62条の2第3項 《3 前項の場合においては、同項の内国法人…》 が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人又は第2条第12号の十一定義に規定する分割承継親法人の株式の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎と 適格合併 及び適格分割型分割による 資産等 の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。

6項 内国法人 が自己を 合併法人 とする 適格合併 金銭等不交付合併に限る。)により 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の8に規定する合併 親法人 の株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該合併親法人の株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

7項 内国法人 が自己を 分割承継法人 とする 適格分割 により 分割承継親法人 の株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該分割承継親法人の株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

8項 内国法人 が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた 株式分配 により 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の15の2に規定する 完全子法人 以下この項において「 完全子法人 」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その株式分配(完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が 現物分配法人 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各 株主等 の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「 金銭等不交付株式分配 」という。)を除く。)により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 完全子法人株式対応帳簿価額 」という。)とし、その株式分配( 金銭等不交付株式分配 に限る。)により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。

9項 内国法人 が、旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に 株式交換完全親法人 又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の 発行済株式等 の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか1の法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交換」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付株式交換又は特定無対価株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

10項 内国法人 が自己を 株式交換完全親法人 とする 適格株式交換等 金銭等不交付株式交換に限る。)により 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の17に規定する株式交換完全支配 親法人 の株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

11項 内国法人 が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に 株式移転完全親法人 の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

12項 内国法人 がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「 旧新株予約権等 」という。)を発行した法人を 被合併法人 分割法人 株式交換完全子法人 又は 株式移転完全子法人 とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「 合併等 」という。)により当該 旧新株予約権等 に代えて当該 合併等 に係る 合併法人 分割承継法人 株式交換完全親法人 又は 株式移転完全親法人 の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

13項 内国法人 が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた組織変更(当該法人の 株主等 に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

14項 内国法人 が次の各号に掲げる 有価証券 を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額(第4号に掲げる有価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)に相当する金額とする。

1号 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として 株主等 が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使

2号 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「 取得事由 」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)当該取得条項付株式に係る 取得事由 の発生によりその取得の対価として当該取得をされる 株主等 に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生

3号 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「 取得決議 」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)当該全部取得条項付種類株式に係る 取得決議 によりその取得の対価として当該取得をされる 株主等 に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の 決定 の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議

4号 新株予約権付社債についての社債当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使

5号 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「 取得事由 」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債これらの取得条項付新株予約権に係る 取得事由 の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生

15項 内国法人 が旧受益権(当該内国法人が有していた 集団投資信託 の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の 受益者 に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

16項 内国法人 が旧受益権(当該内国法人が有していた 集団投資信託 の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の 受益者 に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「 金銭等交付分割 」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 分割純資産対応帳簿価額 」という。)とし、その信託の分割( 金銭等交付分割 を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の 分割純資産対応帳簿価額 とする。

17項 内国法人 が、所有株式(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した 他の内国法人 当該内国法人との間に 完全支配関係 があるものに限る。)の 第24条第1項 《法人公益法人等及び人格のない社団等を除く…》 。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法 各号に掲げる事由(第2項の規定の適用がある合併、第4項に規定する 金銭等不交付分割型分割 及び第8項に規定する 金銭等不交付株式分配 を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合(当該他の内国法人の同条第1項第2号に掲げる 分割型分割 、同項第3号に掲げる 株式分配 、同項第4号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該所有株式を有する場合に限る。又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、同項第2号に掲げる金額(第4項、第8項、次項又は第19項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)に相当する金額とする。

18項 内国法人 が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の 第24条第1項第4号 《法人公益法人等及び人格のない社団等を除く…》 。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法 に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この項において「 払戻し等 」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、当該所有株式の 払戻し等 の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

19項 内国法人 がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「 所有出資 」という。)を有する法人の出資の 払戻し 以下この項において「 払戻し 」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該 所有出資 の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

20項 内国法人 が、 有価証券 の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。

1号 その売付けをした 有価証券 の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額

2号 その買戻しをした 有価証券 のその買戻しに係る対価の額

21項 内国法人 が、 金融商品取引法 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引( 有価証券 が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。

1号 その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額

2号 その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額

22項 内国法人 が次条第1項第1号に規定する売買目的 有価証券 社債、株式等の振替に関する法律 第90条第1項 《この章において「分離適格振替国債」とは、…》 第93条第1項の規定により元本部分と利息部分に分離すること以下「元利分離」という。の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「 特定有価証券 」という。)を有する場合において、その 特定有価証券 について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第1項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

23項 内国法人 が、自己を 合併法人 分割承継法人 又は 株式交換完全親法人 とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「 合併等 」という。)により 親法人 株式(その内国法人との間に当該内国法人の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該 合併等 に係る契約をする日(以下この項において「 契約日 」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、 契約日 に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする 適格合併 その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「 契約日等 」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

24項 有価証券 の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

61条の3 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)

1項 内国法人 事業年度 終了の時において有する 有価証券 については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。

1号 売買目的 有価証券 短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第3項までにおいて同じ。)当該売買目的有価証券を時価法( 事業年度 終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「 時価評価金額 」という。

2号 売買目的外 有価証券 売買目的有価証券以外の有価証券をいう。)当該売買目的外有価証券を原価法( 事業年度 終了の時において有する有価証券(以下この号において「 期末保有有価証券 」という。)について、その時における帳簿価額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、政令で定めるところにより当該帳簿価額と当該償還金額との差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を加算し、又は減算した金額)をもつて当該 期末保有有価証券 のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額

2項 内国法人 事業年度 終了の時において売買目的 有価証券 を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の 時価評価金額 が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「 期末帳簿価額 」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。又は評価損(当該売買目的有価証券の 期末帳簿価額 が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、 第25条第1項 《内国法人がその有する資産の評価換えをして…》 その帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。資産の評価益の益金不算入又は 第33条第1項 《内国法人がその有する資産の評価換えをして…》 その帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 内国法人 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に売買目的 有価証券 を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益又は評価損に相当する金額は、 第25条第1項 《内国法人がその有する資産の評価換えをして…》 その帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 又は 第33条第1項 《内国法人がその有する資産の評価換えをして…》 その帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

4項 第2項に規定する評価益又は評価損の翌 事業年度 における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

61条の4 (有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)

1項 内国法人 第61条の2第20項 《20 内国法人が、有価証券の空売り有価証…》 券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。の方 有価証券 の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り(次項において「 有価証券の空売り 」という。)、同条第21項に規定する 信用取引 次項及び第3項において「 信用取引 」という。)、同条第21項に規定する 発行日取引 次項及び第3項において「 発行日取引 」という。又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第1項第2号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。次項において同じ。)を行つた場合において、これらの取引のうち 事業年度 終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「 みなし決済損益額 」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2項 内国法人 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項において「 適格分割等 」という。)により空売り等( 有価証券 の空売り、 信用取引 発行日取引 及び有価証券の引受けをいう。以下この項において同じ。)に係る契約を 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該空売り等に係る みなし決済損益額 に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 内国法人 信用取引 等(信用取引(買付けに限る。及び 発行日取引 買付けに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約に基づき 有価証券 を取得した場合( 第61条の6第1項 《内国法人が次に掲げる損失の額以下この条に…》 おいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合次条第1項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるた繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該有価証券の価額とその取得の基因となつた信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

4項 第1項に規定する みなし決済損益額 の翌 事業年度 における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額

61条の5 (デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)

1項 内国法人 がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち 事業年度 終了の時において決済されていないもの( 第61条の8第2項 《2 内国法人が先物外国為替契約等外貨建取…》 引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。により外貨建取引第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引(次項において「為替予約取引等」という。)を除く。以下この項において「 未決済デリバティブ取引 」という。)があるときは、その時において当該 未決済デリバティブ取引 を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「 みなし決済損益額 」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2項 内国法人 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 にデリバティブ取引(為替予約取引等を除く。)に係る契約を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該デリバティブ取引に係る みなし決済損益額 に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 内国法人 がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合(次条第1項の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となつたデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

4項 第1項に規定する みなし決済損益額 の翌 事業年度 における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等

61条の6 (繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)

1項 内国法人 が次に掲げる損失の額(以下この条において「 ヘッジ対象 資産等 損失額 」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第1項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該 ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から 事業年度 終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第1号に規定する資産若しくは負債又は第2号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第5項において「 決済損益額 」という。)、 第61条第7項 《7 内国法人が暗号資産信用取引他の者から…》 信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する みなし決済損益額 第61条の4第1項 《内国法人が第61条の2第20項有価証券の…》 譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する有価証券の空売り次項において「有価証券の空売り」という。、同条第21項に規定する信用取引次項及び第3項において「信用取引」という。、同条第21項に規定する発 有価証券 の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第1項に規定するみなし決済損益額及び 第61条の9第2項 《2 内国法人が事業年度終了の時において外…》 貨建資産等期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をするものに限る。以下この項において同じ。を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「 有効 決済損益額 」という。)は、 第61条第7項 《7 内国法人が暗号資産信用取引他の者から…》 信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産第61条の4第1項 《内国法人が第61条の2第20項有価証券の…》 譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する有価証券の空売り次項において「有価証券の空売り」という。、同条第21項に規定する信用取引次項及び第3項において「信用取引」という。、同条第21項に規定する発 、前条第1項及び 第61条の9第2項 《2 内国法人が事業年度終了の時において外…》 貨建資産等期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をするものに限る。以下この項において同じ。を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿 の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。

1号 資産( 第61条第3項 《3 内国法人が期末時において短期売買商品…》 等時価法により評価した金額以下この項において「時価評価金額」という。をもつてその期末時における評価額とするものに限る。以下この項及び次項において同じ。を有する場合暗号資産にあつては、自己の計算において に規定する短期売買商品等及び 第61条の3第1項第1号 《内国法人が事業年度終了の時において有する…》 有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。 1 売買目的有価証券短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券とし売買目的 有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。又は負債の価額の変動( 第61条の9第1項第1号 《内国法人が事業年度終了の時において次に掲…》 げる資産及び負債以下この目において「外貨建資産等」という。を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法第1号、第 ロに規定する 期末時 換算法により 第61条の8第1項 《内国法人が外貨建取引外国通貨で支払が行わ…》 れる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額外国通貨で表示された金額を本邦通貨表外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする 第61条の9第1項 《内国法人が事業年度終了の時において次に掲…》 げる資産及び負債以下この目において「外貨建資産等」という。を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法第1号、第 各号に掲げる資産又は負債(次号において「 期末時換算 資産等 」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失

2号 資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動( 期末時 換算 資産等 に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失

2項 内国法人 が、 ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 以下この項において「 分割承継法人等 」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る 有効決済損益額 に相当する金額は、 第61条第8項 《8 内国法人が適格分割又は適格現物出資以…》 下この項において「適格分割等」という。により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算され第61条の4第2項 《2 内国法人が適格分割又は適格現物出資以…》 下この項において「適格分割等」という。により空売り等有価証券の空売り、信用取引、発行日取引及び有価証券の引受けをいう。以下この項において同じ。に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合に 、前条第2項及び 第61条の9第3項 《3 内国法人が適格分割、適格現物出資又は…》 適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等当該適格分割等の日の前日を事業 の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。

3項 内国法人 が、 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 以下 第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 の八までにおいて「 適格 合併等 」という。)により 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 以下 第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 の八までにおいて「 合併法人 」という。)から ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第1項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第1項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第1項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第1号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第2号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

4項 前3項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引( 第61条の8第2項 《2 内国法人が先物外国為替契約等外貨建取…》 引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。により外貨建取引第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損 の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第1項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。

1号 前条第1項に規定するデリバティブ取引

2号 第61条第7項 《7 内国法人が暗号資産信用取引他の者から…》 信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産 に規定する 暗号資産 信用取引

3号 第61条の2第20項( 有価証券 の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り並びに同条第21項に規定する 信用取引 及び 発行日取引

4号 第61条の9第2項 《2 内国法人が事業年度終了の時において外…》 貨建資産等期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をするものに限る。以下この項において同じ。を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿 に規定する外貨建 資産等 を取得し、又は発生させる取引

5項 決済損益額 のうち第1項に規定する 有効決済損益額 の翌 事業年度 以後の各事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

61条の7 (時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)

1項 内国法人 がその有する売買目的外 有価証券 第61条の3第1項第2号 《内国法人が事業年度終了の時において有する…》 有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。 1 売買目的有価証券短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券とし売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券をいう。以下この条において同じ。)の価額の変動( 第61条の9第1項第1号 《内国法人が事業年度終了の時において次に掲…》 げる資産及び負債以下この目において「外貨建資産等」という。を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法第1号、第 ロ(外貨建 資産等 の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する 期末時 換算法により次条第1項に規定する 円換算額 以下この項において「 円換算額 」という。)への換算をする 第61条の9第1項第2号 《内国法人が事業年度終了の時において次に掲…》 げる資産及び負債以下この目において「外貨建資産等」という。を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法第1号、第 ロに掲げる有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この条において「 ヘッジ対象有価証券損失額 」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等(前条第4項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合(当該売買目的外有価証券を政令で定めるところにより評価し、又は円換算額に換算する旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から 事業年度 終了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該 ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該売買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デリバティブ取引等に係る前条第1項に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「 ヘッジ対象有価証券評価差額 」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

2項 内国法人 が、 ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により売買目的外 有価証券 当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)を移転するとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)を移転するとき)は、当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的外有価証券に係る ヘッジ対象有価証券評価差額 に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

3項 内国法人 が、 適格合併 等により 被合併法人 等から ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により売買目的外 有価証券 当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受けた場合(第1項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受けた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第1項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

4項 第1項に規定する ヘッジ対象有価証券評価差額 の翌 事業年度 における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4目 外貨建取引の換算等

61条の8 (外貨建取引の換算)

1項 内国法人 が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の 円換算額 外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下この目において同じ。)は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。

2項 内国法人 が先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の 円換算額 を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。)により外貨建取引( 第61条第3項 《3 内国法人が期末時において短期売買商品…》 等時価法により評価した金額以下この項において「時価評価金額」という。をもつてその期末時における評価額とするものに限る。以下この項及び次項において同じ。を有する場合暗号資産にあつては、自己の計算において短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等又は 第61条の3第1項第1号 《内国法人が事業年度終了の時において有する…》 有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。 1 売買目的有価証券短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券とし売買目的 有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券の取得及び譲渡を除く。次項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額とする。

3項 内国法人 が、 適格合併 等により 被合併法人 等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の 円換算額 を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

61条の9 (外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)

1項 内国法人 事業年度 終了の時において次に掲げる資産及び負債(以下この目において「 外貨建 資産等 」という。)を有する場合には、その時における当該 外貨建資産等 の金額の 円換算額 は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法(第1号、第2号ロ及び第3号に掲げる外貨建資産等にあつては、これらの規定に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法人がその方法を選定しなかつた場合には、これらの規定に定める方法のうち政令で定める方法とする。)により換算した金額とする。

1号 外貨建債権(外国通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。及び外貨建債務(外国通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)イ又はロに掲げる方法

発生時換算法( 事業年度 終了の時(以下この号において「 期末時 」という。)において有する 外貨建資産等 について、前条第1項の規定により当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の 円換算額 への換算に用いた外国為替の売買相場により換算した金額(当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同条第2項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもつて当該外貨建資産等の当該 期末時 における円換算額とする方法をいう。次号及び第3号において同じ。

期末時 換算法(期末時において有する 外貨建資産等 について、当該期末時における外国為替の売買相場により換算した金額(当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の 円換算額 への換算に当たつて前条第2項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもつて当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。以下この条において同じ。

2号 外貨建 有価証券 償還、 払戻し その他これらに準ずるものが外国通貨で行われる有価証券として財務省令で定めるものをいう。)次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める方法

第61条の3第1項第1号(売買目的 有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券期末時換算法

第61条の3第1項第2号に規定する売買目的外 有価証券 償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る。)発生時換算法又は 期末時 換算法

及びロに掲げる 有価証券 以外の有価証券発生時換算法

3号 外貨預金発生時換算法又は 期末時 換算法

4号 外国通貨 期末時 換算法

2項 内国法人 事業年度 終了の時において 外貨建資産等 期末時 換算法によりその金額の 円換算額 への換算をするものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額(次項において「 為替換算差額 」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 内国法人 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 外貨建資産等 当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に 期末時 換算法によりその金額の 円換算額 への換算をすることとなるものに限る。以下この項において同じ。)を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該外貨建資産等に係る 為替換算差額 に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

4項 外国為替の売買相場が著しく変動した場合の 外貨建資産等 の金額の 円換算額 への換算、外貨建資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定の手続、第2項に規定する 為替換算差額 の翌 事業年度 における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

61条の10 (為替予約差額の配分)

1項 内国法人 事業年度 終了の時において有する 外貨建資産等 第61条の3第1項第1号 《内国法人が事業年度終了の時において有する…》 有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。 1 売買目的有価証券短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券とし売買目的 有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。第4項までにおいて同じ。)について、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の 円換算額 への換算に当たつて 第61条の8第2項 《2 内国法人が先物外国為替契約等外貨建取…》 引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。により外貨建取引第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた日前である場合には、当該外貨建取引を行つた日)の属する事業年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払をする日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、為替予約差額(当該外貨建資産等の金額を先物外国為替契約等により確定させた円換算額と当該金額を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額との差額をいう。)のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「 為替予約差額配分額 」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する。

2項 内国法人 が、 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項及び次項において「 適格分割等 」という。)により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 次項において「 分割承継法人等 」という。)に 外貨建資産等 その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の 円換算額 への換算に当たつて 第61条の8第2項 《2 内国法人が先物外国為替契約等外貨建取…》 引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。により外貨建取引第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損 の規定の適用を受けたものに限る。以下この項において同じ。及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該先物外国為替契約等に係る 為替予約差額配分額 に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 外貨建資産等 が短期外貨建資産等(当該外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限が当該 事業年度 終了の日(当該外貨建資産等が 適格分割 等により 分割承継法人 等に移転するものである場合にあつては、当該適格分割等の日の前日)の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するものをいう。)である場合には、第1項に規定する為替予約差額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することができる。

4項 内国法人 が、 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項において「 適格 合併等 」という。)により 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 以下この項において「 合併法人 」という。)から 外貨建資産等 その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の 円換算額 への換算に当たつて当該被合併法人等が 第61条の8第2項 《2 内国法人が先物外国為替契約等外貨建取…》 引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。により外貨建取引第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損 の規定の適用を受けたものに限る。及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、当該適格合併等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の適用を受けていたものとみなす。

5項 第3項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益

61条の11

1項 内国法人 普通法人 又は 協同組合等 に限る。)がその有する譲渡損益調整資産( 固定資産 、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、 有価証券 、金銭債権及び 繰延資産 で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を 他の内国法人 当該内国法人との間に 完全支配関係 がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る収益の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した 事業年度 その譲渡が 適格合併 に該当しない合併による 合併法人 への移転である場合には、次条第2項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

2項 内国法人 が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、その譲渡を受けた法人(以下この条において「 譲受法人 」という。)において当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生じたときは、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の各 事業年度 当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき次項又は第4項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 内国法人 が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の 適格合併 に該当しない合併による 合併法人 への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産に係る 譲受法人 との間に 完全支配関係 を有しないこととなつたとき(次に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。)は、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(その有しないこととなつた日の前日の属する 事業年度 前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。)は、当該内国法人の当該前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

1号 当該 内国法人 適格合併 合併法人 法人を設立する適格合併にあつては、他の 被合併法人 の全て。次号において同じ。)が当該内国法人との間に 完全支配関係 がある内国法人であるものに限る。)による解散

2号 当該 譲受法人 適格合併 合併法人 が当該譲受法人との間に 完全支配関係 がある 内国法人 であるものに限る。)による解散

4項 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する 内国法人 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する 他の内国法人 又は 第64条の13第1項 《通算法人第64条の10第4項から第6項ま…》 で通算制度の取りやめ等の規定により通算承認の効力を失うもの当該通算法人が通算子法人である場合には、第64条の五損益通算の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する 通算法人 が時価評価 事業年度 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当 に規定する通算開始直前事業年度、 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ に規定する通算加入直前事業年度又は 第64条の13第1項 《通算法人第64条の10第4項から第6項ま…》 で通算制度の取りやめ等の規定により通算承認の効力を失うもの当該通算法人が通算子法人である場合には、第64条の五損益通算の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合 に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ。)以前の各事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた法人である場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(当該時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。以下この項において「 譲渡損益調整額 」という。)は、譲渡損益調整資産のうち 譲渡損益調整額 が少額であるものその他の政令で定めるものに係る譲渡損益調整額(同条第1項に規定する通算法人のうち同項第2号に掲げる要件に該当するものにあつては、当該政令で定めるものに係る譲渡損益調整額及び次に掲げる要件のいずれかに該当しない譲渡損益調整額)を除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

1号 1,100,000,000円を超えること。

2号 譲渡損失額に係るものであること。

3号 当該譲渡損益調整資産に係る 譲受法人 において当該譲渡損益調整資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生ずることが見込まれていること又は当該 通算法人 が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に 完全支配関係 を有しないこととなること(前項各号に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなることを除く。)が見込まれていること。

5項 内国法人 が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合において、当該内国法人が 適格合併 合併法人 法人を設立する適格合併にあつては、他の 被合併法人 の全て)が当該内国法人との間に 完全支配関係 がある内国法人であるものに限る。)により解散したときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する 事業年度 以後の各事業年度においては、当該合併法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人とみなして、この条の規定を適用する。

6項 内国法人 が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る 譲受法人 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 法人を設立する適格合併、適格分割又は適格現物出資にあつては、他の 被合併法人 、他の 分割法人 又は他の 現物出資法人 の全て)が当該譲受法人との間に 完全支配関係 がある内国法人であるものに限る。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)に当該譲渡損益調整資産を移転したときは、その移転した日以後に終了する当該内国法人の各 事業年度 においては、当該合併法人等を当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、この条の規定を適用する。

7項 適格合併 に該当しない合併に係る 被合併法人 が当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき第1項の規定の適用を受けた場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は当該合併に係る 合併法人 の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額は当該合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入するものとする。

8項 通算法人 が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産の譲渡が他の通算法人( 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び 通算親法人 を除く。)の株式又は出資の当該他の通算法人以外の通算法人に対する譲渡であるときは、当該譲渡損益調整資産については、第2項から前項までの規定は、適用しない。

9項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6款 組織再編成に係る所得の金額の計算

62条 (合併及び分割による資産等の時価による譲渡)

1項 内国法人 が合併又は分割により 合併法人 又は 分割承継法人 にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併又は当該分割( 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の九イ(定義)に規定する 分割対価資産 以下この項において「 分割対価資産 」という。)の全てが 分割法人 株主等 に直接に交付される 分割型分割 及び同号ロに規定する 無対価分割 に該当する分割型分割で分割法人の株主等に対する分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第3項において同じ。)の交付が省略されたと認められる分割型分割として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定分割型分割」という。)により当該資産又は負債の移転をした当該内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は、当該合併法人又は当該特定分割型分割に係る分割承継法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式その他の資産( 第24条第2項 《2 合併法人が抱合株式当該合併法人が合併…》 の直前に有していた被合併法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつ 配当等の額 とみなす金額)に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産及び同条第3項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式を含む。)をいう。又は当該特定分割型分割に係る分割対価資産( 第24条第3項 《3 合併法人又は分割法人が被合併法人の株…》 主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる分割承継法人の株式を含む。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等又は当該分割対価資産を当該内国法人の株主等に交付したものとする。

2項 合併により 合併法人 に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該合併の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該合併の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、当該合併に係る最後 事業年度 被合併法人 の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第1項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 前項に規定する原価の額の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条の2 (適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)

1項 内国法人 適格合併 により 合併法人 にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後 事業年度 終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

2項 内国法人 適格分割 型分割により 分割承継法人 にその有する資産又は負債の移転をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

3項 前項の場合においては、同項の 内国法人 が同項の 分割承継法人 から交付を受けた当該分割承継法人又は 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の十一(定義)に規定する 分割承継親法人 の株式の当該交付の時の価額は、同項の 適格分割 型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。

4項 合併法人 又は 分割承継法人 が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条の3 (適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)

1項 内国法人 適格分社型分割 により 分割承継法人 にその有する資産又は負債の移転をしたときは、 第62条第1項 《内国法人が合併又は分割により合併法人又は…》 分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の合併及び分割による 資産等 の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

2項 分割承継法人 の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条の4 (適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)

1項 内国法人 適格現物出資 により 被現物出資法人 にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

2項 被現物出資法人 の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条の5 (現物分配による資産の譲渡)

1項 内国法人 が残余財産の全部の分配又は引渡し( 適格現物分配 を除く。次項において同じ。)により 被現物分配法人 その他の者にその有する資産の移転をするときは、当該被現物分配法人その他の者に当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

2項 残余財産の全部の分配又は引渡しにより 被現物分配法人 その他の者に移転をする資産の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該残余財産の確定の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該残余財産の確定の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その残余財産の確定の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 内国法人 適格現物分配 又は 適格株式分配 により 被現物分配法人 その他の 株主等 にその有する資産の移転をしたときは、当該被現物分配法人その他の株主等に当該移転をした資産の当該適格現物分配又は適格株式分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

4項 内国法人 適格現物分配 により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

5項 内国法人 の残余財産の確定の日の属する 事業年度 に係る 地方税 法の規定による事業税の額及び 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号)の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 被現物分配法人 の資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条の6 (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)

1項 分割法人 が分割により交付を受ける 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の九イ(定義)に規定する 分割対価資産 次項において「 分割対価資産 」という。)の一部のみを当該分割法人の 株主等 に交付をする分割(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われたときは、 分割型分割 分社型分割 の双方が行われたものとみなす。

2項 二以上の法人を 分割法人 とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、次の各号のうち二以上の号に掲げる法人があるとき、又は第3号に掲げる法人があるときは、当該各号に掲げる法人を分割法人とする当該各号に定める分割がそれぞれ行われたものとみなす。

1号 当該分割により交付を受けた 分割対価資産 の全部をその 株主等 に交付した法人 分割型分割

2号 当該分割により交付を受けた 分割対価資産 をその 株主等 に交付しなかつた法人 分社型分割

3号 当該分割により交付を受けた 分割対価資産 の一部のみをその 株主等 に交付した法人 分割型分割 及び 分社型分割 の双方

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条の7 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

1項 内国法人 支配関係 法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該内国法人を 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 とする特定 適格組織再編成 等( 適格合併 若しくは適格合併に該当しない合併で 第61条の11第1項 《内国法人普通法人又は協同組合等に限る。が…》 その有する譲渡損益調整資産固定資産、土地土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。を他の内国 完全支配関係 がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 のうち、 第57条第4項 《4 第1項の内国法人と支配関係法人当該内…》 国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合(当該内国法人の当該特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する 事業年度 以下この項において「 特定 組織再編成事業年度 」という。)開始の日の5年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)には、当該内国法人の当該 特定組織再編成事業年度 開始の日から同日以後3年を経過する日(その経過する日が当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後5年を経過する日後となる場合にあつては、その5年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において 第62条の9第1項 《内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は…》 株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子 適格株式交換等 に係る 株式交換完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)、 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は 第64条の13第1項 《通算法人第64条の10第4項から第6項ま…》 で通算制度の取りやめ等の規定により通算承認の効力を失うもの当該通算法人が通算子法人である場合には、第64条の五損益通算の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合第1号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定組織再編成事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの期間。第6項において「対象期間」という。)において生ずる特定資産 譲渡等損失額 は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 前項に規定する特定資産 譲渡等損失額 とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

1号 前項の 内国法人 が同項の 支配関係 法人から特定 適格組織再編成 等により移転を受けた資産( 棚卸資産 、当該特定適格組織再編成等の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(次号において「 支配関係発生日 」という。)の属する 事業年度 開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「 特定引継資産 」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から 特定引継資産 の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額を控除した金額

2号 前項の 内国法人 が有する資産( 棚卸資産 、特定 適格組織再編成 等の日の属する 事業年度 開始の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で 支配関係 発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「 特定保有資産 」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から 特定保有資産 の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額を控除した金額

3項 前2項の規定は、 支配関係 がある 被合併法人 等(被合併法人、 分割法人 及び 現物出資法人 をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定 適格組織再編成 等が行われた場合(当該特定適格組織再編成等の日の5年前の日、当該被合併法人等の設立の日又は当該他の被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該被合併法人等と当該他の被合併法人等との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「には、当該 内国法人 」とあるのは「には、当該特定適格組織再編成等により設立された内国法人」と、「当該内国法人が当該支配関係法人」とあるのは「第3項に規定する被合併法人等が他の被合併法人等」と、前項第1号中「同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する被合併法人等(次号に規定する他の被合併法人等を除く。)から当該特定適格組織再編成等」と、「当該支配関係法人が当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等が当該他の被合併法人等」と、同項第2号中「有する資産࿸ 棚卸資産 、」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する他の被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産࿸棚卸資産、当該」と、「の属する 事業年度 開始の日における」とあるのは「における」と、「支配関係発生日」とあるのは「当該他の被合併法人等が支配関係発生日」と読み替えるものとする。

4項 第1項に規定する 支配関係 法人又は前項に規定する 被合併法人 等が特定 適格組織再編成 等の直前において 第60条の3第1項 《第57条の2第1項特定株主等によつて支配…》 された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する欠損等法人以下この項及び次項において「欠損等法人」という。の同条第1項に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日から同日特定 株主等 によつて支配された 欠損等法人 の資産の 譲渡等損失額 )に規定する欠損等法人(次項及び第6項において「 欠損等法人 」という。)であり、かつ、当該特定適格組織再編成等が同条第1項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第1項の 内国法人 が当該支配関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産については、当該特定適格組織再編成等に係る同項(前項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定は、適用しない。

5項 第1項の 内国法人 欠損等法人 であり、かつ、特定 適格組織再編成 等が 第60条の3第1項 《第57条の2第1項特定株主等によつて支配…》 された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する欠損等法人以下この項及び次項において「欠損等法人」という。の同条第1項に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日から同日 に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、当該特定適格組織再編成等に係る第1項の規定は、適用しない。

6項 第1項の 内国法人 が特定 適格組織再編成 等後に 欠損等法人 となり、かつ、 第60条の3第1項 《第57条の2第1項特定株主等によつて支配…》 された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する欠損等法人以下この項及び次項において「欠損等法人」という。の同条第1項に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日から同日 に規定する適用期間が開始したときは、対象期間は、同項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。

7項 第1項の 内国法人 について特定 適格組織再編成 等後に 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に 通算承認 )の規定による承認の効力が生じ、かつ、 第64条の14第1項 《通算法人第64条の11第1項各号通算制度…》 の開始に伴う資産の時価評価損益又は第64条の12第1項各号通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。が通算承認の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設特定資産に係る 譲渡等損失額 の損金不算入)に規定する適用期間が開始したときは、当該適用期間開始の日以後に開始する 事業年度 においては、当該特定適格組織再編成等に係る第2項第2号に掲げる金額は、ないものとする。

8項 第1項に規定する特定資産 譲渡等損失額 から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条の8 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

1項 内国法人 非適格合併 等( 適格合併 に該当しない合併又は 適格分割 に該当しない分割、 適格現物出資 に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 その他政令で定める法人(以下この条において「 合併法人 」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、 第62条第1項 《内国法人が合併又は分割により合併法人又は…》 分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の合併及び分割による 資産等 の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた 第37条第7項 《7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金…》 、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第3項において「 非適格合併等対価額 」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額( 第61条の11第7項 《7 適格合併に該当しない合併に係る被合併…》 法人が当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき第1項の規定の適用を受けた場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は当該合併に係る合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入しな 完全支配関係 がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同じ。)の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第3項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。

2項 内国法人 非適格合併 等により当該非適格合併等に係る 被合併法人 等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。

1号 当該 内国法人 が当該 非適格合併 等に伴い当該 被合併法人 等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第6項第1号において「 退職給与債務引受額 」という。

2号 当該 内国法人 が当該 非適格合併 等により当該 被合併法人 等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね3年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第6項第2号において「 短期重要債務見込額 」という。

3項 内国法人 非適格合併 等により当該非適格合併等に係る 被合併法人 等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。

4項 第1項の資産調整勘定の金額を有する 内国法人 は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額( 非適格合併 等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該 事業年度 の月数(当該事業年度が当該資産調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を 被合併法人 とする合併( 適格合併 を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。

5項 前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 第2項に規定する負債調整勘定の金額を有する 内国法人 は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する 事業年度 その該当することとなつた日が自己を 被合併法人 とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。

1号 退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第2項第1号に規定する従業者をいう。以下この号及び第9項において同じ。)が退職その他の事由により当該 内国法人 の従業者でなくなつた場合(当該退職給与引受従業者が、第9項第1号イ又は第2号イに規定する場合に該当する場合を除く。又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額 に係る負債調整勘定の金額(第9項及び第10項において「 退職給与負債調整勘定の金額 」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額

2号 短期重要債務見込額 に係る損失が生じ、若しくは 非適格合併 等の日から3年が経過した場合又は自己を 被合併法人 とする合併( 適格合併 を除く。)を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「 短期重要負債調整勘定の金額 」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該3年が経過した場合又は当該合併を行う場合若しくは当該残余財産が確定した場合にあつては、当該 短期重要負債調整勘定の金額

7項 第3項の負債調整勘定の金額(以下この条において「 差額負債調整勘定の金額 」という。)を有する 内国法人 は、各 差額負債調整勘定の金額 に係る当初計上額( 非適格合併 等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該 事業年度 の月数(当該事業年度が当該差額負債調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を 被合併法人 とする合併( 適格合併 を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。

8項 前2項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

9項 内国法人 が自己を 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 とする 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 以下この条において「 適格 合併等 」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 次項及び第12項において「 合併法人等 」という。)に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額

退職給与負債調整勘定の金額 のうち、当該 内国法人 が当該 適格合併 を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る 合併法人 の業務に従事することとなつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額

短期重要負債調整勘定の金額

差額負債調整勘定の金額

2号 適格分割 又は 適格現物出資 以下この号において「 適格分割等 」という。)当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額

退職給与負債調整勘定の金額 のうち、当該 内国法人 が当該 適格分割 等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 イにおいて「 分割承継法人等 」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額

当該 適格分割 等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する 短期重要負債調整勘定の金額 として政令で定めるもの

10項 前項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに 退職給与負債調整勘定の金額 短期重要負債調整勘定の金額 及び 差額負債調整勘定の金額 は、それぞれ当該合併法人等が同項の 適格合併 等の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。

11項 第4項及び第7項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

12項 前項に定めるもののほか、 内国法人 非適格合併 等により当該非適格合併等に係る 被合併法人 等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等により金銭その他の資産を交付しないときの第1項の資産調整勘定の金額又は 差額負債調整勘定の金額 の計算、第10項の 合併法人 等が 適格合併 等により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第4項の規定により減額すべき金額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条の9 (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

1項 内国法人 が自己を 株式交換等完全子法人 又は 株式移転完全子法人 とする 株式交換等 又は株式移転( 適格株式交換等 及び 適格株式移転 並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る 株式交換完全親法人 又は当該株式移転に係る 他の株式移転完全子法人 との間に 完全支配関係 があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「 非適格株式交換等 」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該 非適格株式交換等 の直前の時において有する時価評価資産( 固定資産 、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、 有価証券 、金銭債権及び 繰延資産 で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益の額(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。又は評価損の額(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7款 収益及び費用の帰属事業年度の特例

63条 (リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)

1項 内国法人 が、 第64条の2第3項 《3 前2項に規定するリース取引とは、資産…》 の賃貸借所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであリース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「 リース譲渡 」という。)を行つた場合において、その リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する 事業年度 以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したとき(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。

2項 内国法人 リース譲渡 を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する 事業年度 以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第4項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。

3項 前条第1項の 内国法人 が同項に規定する 非適格株式交換等 の日の属する 事業年度 以下この項において「 適格株式交換等 事業年度 」という。)において前2項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前2項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

4項 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する 内国法人 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する 他の内国法人 又は 第64条の13第1項 《通算法人第64条の10第4項から第6項ま…》 で通算制度の取りやめ等の規定により通算承認の効力を失うもの当該通算法人が通算子法人である場合には、第64条の五損益通算の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する 通算法人 同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。)が時価評価 事業年度 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当 に規定する通算開始直前事業年度、 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ に規定する通算加入直前事業年度又は 第64条の13第1項 《通算法人第64条の10第4項から第6項ま…》 で通算制度の取りやめ等の規定により通算承認の効力を失うもの当該通算法人が通算子法人である場合には、第64条の五損益通算の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合 に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうち前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額(当該時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに第1項又は第2項の規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

5項 第1項又は第2項の規定の適用については、 リース譲渡 には、 内国法人 他の内国法人 に対して行つた 第61条の11第1項 《内国法人普通法人又は協同組合等に限る。が…》 その有する譲渡損益調整資産固定資産、土地土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。を他の内国 完全支配関係 がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産の譲渡(当該譲渡に伴つて同項の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。

6項 第2項の規定は、 リース譲渡 の日の属する 事業年度 確定申告書 に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

7項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。

8項 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 が行われた場合における リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条 (工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)

1項 内国法人 が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する 事業年度 からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。

2項 内国法人 が、工事(その着手の日の属する 事業年度 以下この項において「 着工事業年度 」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、 着工事業年度 からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

3項 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8款 リース取引

64条の2 (リース取引に係る所得の金額の計算)

1項 内国法人 がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「 リース資産 」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該 リース資産 の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

2項 内国法人 が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

3項 前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

1号 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

2号 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

4項 前項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算

64条の3

1項 第2条第29号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が 法人課税信託 に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人( 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 法人課税信託 第2条第29号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の二ロに掲げる信託に限る。)に 第12条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する 受益者 同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該受益者に対しその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

3項 前項の場合において、同項の 受益者 内国法人 であるときは、当該受益者である内国法人は、同項の資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、各 事業年度 の所得の金額を計算する。

4項 法人課税信託 に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各 事業年度 の所得の金額を計算する。

5項 前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその 受益者 の各 事業年度 の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

10款 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算

64条の4

1項 公共法人 又は 公益法人等 である 内国法人 普通法人 又は 協同組合等 に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第3項において「 移行日 」という。)前の 収益事業 公益法人等が行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第3項において「 累積所得金額 」という。又は当該 移行日 前の収益事業以外の事業から生じた 欠損金額 の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第3項において「 累積欠損金額 」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2項 公益法人等 被合併法人 とし、 普通法人 又は 協同組合等 である 内国法人 合併法人 とする 適格合併 が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の 収益事業 以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「 合併前 累積所得金額 」という。又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた 欠損金額 の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「 合併前 累積欠損金額 」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 第1項の 内国法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号第29条第1項 《行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当す…》 るときは、その公益認定を取り消さなければならない。 1 第6条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項 若しくは第2項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより 普通法人 に該当することとなつた法人又は医療法(1948年法律第205号)第42条の3第1項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を 被合併法人 とする同項に規定する 適格合併 に係る 合併法人 である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前2項の規定の適用については、 移行日 又は当該適格合併の日以後に公益の目的又は同条第1項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、 累積所得金額 若しくは 合併前累積所得金額 から控除し、又は 累積欠損金額 若しくは 合併前累積欠損金額 に加算する。

4項 前項の規定は、 確定申告書 に、同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。

6項 前2項に定めるもののほか、第3項に規定する政令で定める金額を支出した 事業年度 における処理その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算 > 1目 損益通算及び欠損金の通算

64条の5 (損益通算)

1項 通算法人 の所得 事業年度 通算前所得金額( 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計欠損金の繰越し)、 第59条第3項 《3 内国法人について再生手続開始の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合第25条第3項又は第33条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することと 及び第4項(会社更生等による 債務免除等 があつた場合の欠損金の損金算入)、 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損現物分配による資産の譲渡)、この条並びに 第64条の7第6項 《6 通算法人の適用事業年度に係る各10年…》 内事業年度のいずれかについて、当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該10年内事業年度に係る前項第2号イに掲げる金額に満たない場合に欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「 基準日 」という。)において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人の 基準日 に終了する事業年度において通算前 欠損金額 第59条第3項 《3 内国法人について再生手続開始の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合第25条第3項又は第33条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することと 及び第4項、 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損 、この条並びに 第64条の7第6項 《6 通算法人の適用事業年度に係る各10年…》 内事業年度のいずれかについて、当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該10年内事業年度に係る前項第2号イに掲げる金額に満たない場合に の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項に規定する通算対象 欠損金額 とは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

1号 前項に規定する他の 通算法人 基準日 に終了する 事業年度 において生ずる通算前 欠損金額 の合計額(当該合計額が第3号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

2号 前項の 通算法人 の所得 事業年度 の通算前所得金額

3号 前項の 通算法人 の所得 事業年度 及び同項に規定する他の通算法人の 基準日 に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額

3項 通算法人 の欠損 事業年度 通算前 欠損金額 の生ずる事業年度(当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「 基準日 」という。)において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人の 基準日 に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 前項に規定する通算対象所得金額とは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

1号 前項に規定する他の 通算法人 基準日 に終了する 事業年度 の通算前所得金額の合計額(当該合計額が第3号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

2号 前項の 通算法人 の欠損 事業年度 において生ずる通算前 欠損金額

3号 前項の 通算法人 の欠損 事業年度 及び同項に規定する他の通算法人の 基準日 に終了する事業年度において生ずる通算前 欠損金額 の合計額

5項 第1項又は第3項の規定を適用する場合において、第1項の 通算法人 の所得 事業年度 若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する 基準日 に終了する事業年度又は第3項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度(以下第7項までにおいて「 通算事業年度 」という。)の通算前所得金額又は通算前 欠損金額 が当該 通算事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。

6項 通算事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書を提出した 事業年度 に限る。以下この項及び次項において同じ。)のいずれかについて 修正申告書 の提出又は 更正 がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第1項の 通算法人 の所得事業年度又は第3項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。

1号 通算事業年度 の全てについて、 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の 欠損金額 として記載された金額があること。

2号 通算事業年度 のいずれかについて、 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前 欠損金額 として記載された金額が過大であること。

3号 通算事業年度 のいずれかについて、この項及び 第64条の7第8項 《8 通算法人の適用事業年度又は他の事業年…》 度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該適用事業年度については、第4項から前項までの規定は、適用しない。 1 第64条の5第6項 の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。

7項 通算事業年度 について前項の規定を適用して 修正申告書 の提出又は 更正 がされた後における前2項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 更正又は 決定 の手続)に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。

1号 当該 通算事業年度 の通算前所得金額又は通算前 欠損金額

2号 当該 通算事業年度 の所得の金額又は 欠損金額

8項 税務署長は、 通算法人 の各 事業年度 の所得の金額若しくは 欠損金額 又は法人税の額の計算につき第5項、 第64条の7第4項 《4 第1項の場合において、通算法人の適用…》 事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度以下この条において「他の事業年度」という。の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額当該他の事業年度の第74条第1項確定申告の規定による申告書に添付された から第7項まで又は 第69条第15項 《15 第1項から第3項までの規定を適用す…》 る場合において、通算法人の第1項から第3項までの各事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属 若しくは第20項(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第5項の規定を適用しないことができる。

1号 当該 通算法人 が当該各 事業年度 前10年以内に開始した事業年度において生じた 欠損金額 第64条の7第4項 《4 第1項の場合において、通算法人の適用…》 事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度以下この条において「他の事業年度」という。の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額当該他の事業年度の第74条第1項確定申告の規定による申告書に添付された の規定を適用したならば当該各事業年度において 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。

2号 当該 通算法人 又は当該他の通算法人のうちに 第64条の10第6項 《6 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、通算法人第1号から第4号までにあつてはこれらの号に規定する通算親法人及び他の通算法人の全てとし、第5号及び第6号にあつてはこれらの号に規定する通算子法人とし、第7号にあつては同号に規定する通算親法人通算制度の取りやめ等)の規定により 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に 通算承認 )の規定による承認(以下この目において「 通算承認 」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定の適用がある 欠損金額 があること。

9項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条の6 (損益通算の対象となる欠損金額の特例)

1項 通算法人 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当 各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が、 通算承認 の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る 通算親法人 当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に 支配関係 がある場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しないときは、当該通算法人の当該 事業年度 第64条の14第1項 《通算法人第64条の11第1項各号通算制度…》 の開始に伴う資産の時価評価損益又は第64条の12第1項各号通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。が通算承認の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設特定資産に係る 譲渡等損失額 の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第1項に規定する通算前 欠損金額 第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日から同日以後3年を経過する日と当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。次項第1号において「 支配関係発生日 」という。)以後5年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。

2項 前項に規定する特定資産 譲渡等損失額 とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。

1号 通算法人 が有する資産( 棚卸資産 、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で 支配関係 発生日の属する 事業年度 開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「 特定資産 」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額

2号 特定資産 の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額

3項 第1項の 通算法人 の多額の償却費の額が生ずる 事業年度 として政令で定める事業年度における同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度( 第64条の14第1項 《通算法人第64条の11第1項各号通算制度…》 の開始に伴う資産の時価評価損益又は第64条の12第1項各号通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。が通算承認の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設 特定資産 に係る 譲渡等損失額 の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第1項に規定する通算前 欠損金額 第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間」とあるのは「適用期間」と、「において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額」とあるのは「内の日の属する第3項に規定する政令で定める事業年度において生ずる前条第1項に規定する通算前欠損金額」とする。

4項 通算法人 の各 事業年度 において 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の八(通算法人の 合併等 があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合において、同条の 他の内国法人 の同条の規定の適用がある 欠損金額 の生じた事業年度につきこの条の規定を適用したならばないものとされる金額(当該他の内国法人が残余財産が確定した 内国法人 である場合において、当該他の内国法人に 株主等 が二以上あるときは、当該ないものとされる金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額。以下この項において「制限対象額」という。)があるときは、当該通算法人の当該各事業年度において生ずる前条第1項に規定する通算前欠損金額のうち制限対象額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。

5項 第1項に規定する 特定資産 譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条の7 (欠損金の通算)

1項 通算法人 及び通算法人であつた 内国法人 に係る 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号(通算法人であつた内国法人にあつては、第4号)に定めるところによる。

1号 通算子法人 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定の適用を受ける 事業年度 以下この条において「 適用事業年度 」という。)開始の日前10年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該 適用事業年度 終了の日に終了する当該通算子法人に係る 通算親法人 の事業年度開始の日(以下第3号までにおいて「 開始日 」という。)前10年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度(当該通算親法人が 開始日 から起算して10年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「 親法人10年内事業年度等 」という。)の開始の日又は終了の日と異なる場合には、 親法人 10年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度とする。

2号 通算法人 適用事業年度 当該通算法人が 通算子法人 である場合には、当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した各事業年度(当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における 開始日 前10年以内に開始した各事業年度。以下この条において「 10年内事業年度 」という。)において生じた 欠損金額 は、イ及びロに掲げる金額の合計額(ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)とする。

当該 10年内事業年度 に係る当該 通算法人 の対応 事業年度 当該通算法人の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。)で当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該10年内事業年度終了の日の翌日が 開始日 である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)をいう。以下この条において同じ。)において生じた 欠損金額 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 の規定によりその事業年度の欠損金額とみなされたものを含み、次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち特定欠損金額

(1) 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により 適用事業年度 前の各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該各事業年度においてこの条の規定の適用を受けた場合には、第4号の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額とされる金額)の合計額

(2) 第57条第4項 《4 第1項の内国法人と支配関係法人当該内…》 国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の から第6項まで、第8項若しくは第9項又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める 青色申告書 を提出しなかつた 事業年度 の欠損金の特例)の規定によりないものとされたもの

(3) 第57条の2第1項 《内国法人で他の者との間に当該他の者による…》 特定支配関係当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定特定 株主等 によつて支配された 欠損等法人 の欠損金の繰越しの不適用)の規定により 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定を適用しないものとされたもの

(4) 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの

当該 10年内事業年度 に係る当該 通算法人 の対応 事業年度 において生じた 欠損金額 のうち特定欠損金額以外の金額

1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(2及び3)に掲げる金額の合計額(及びニにおいて「 所得合計額 」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額(ニにおいて「 非特定欠損金配賦額 」という。)がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額( 所得合計額 が零である場合には、零

(1) 当該 通算法人 及び他の通算法人(当該通算法人の 適用事業年度 終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 があるもので、同日にその 事業年度 が終了するものに限る。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。(1)において同じ。)で当該 10年内事業年度 の期間内にその開始の日がある事業年度(当該10年内事業年度終了の日の翌日が 開始日 である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた 欠損金額 のうち特定欠損金額以外の金額の合計額

(2) 当該 通算法人 適用事業年度 の損金算入限度額( 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 ただし書(同条第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する損金算入限度額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額

(i) この号の規定により当該 10年内事業年度 前の各10年内事業年度において生じた 欠損金額 とされた金額で 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により 適用事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額

(ii) 当該 10年内事業年度 に係る当該 通算法人 の対応 事業年度 において生じた特定 欠損金額 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により 適用事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

(3) 当該 通算法人 適用事業年度 終了の日に終了する他の通算法人の 事業年度 の損金算入限度額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額

(i) この号の規定により当該 10年内事業年度 開始の日前に開始した当該他の 通算法人 の各 事業年度 において生じた 欠損金額 とされた金額で 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により 適用事業年度 終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額

(ii) 当該 10年内事業年度 の期間内にその開始の日がある当該他の 通算法人 事業年度 当該10年内事業年度終了の日の翌日が 開始日 である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定 欠損金額 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により 適用事業年度 終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

非特定欠損金配賦額 がロに掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額( 所得合計額 が零である場合には、零

3号 前号の規定により 通算法人 10年内事業年度 において生じた 欠損金額 とされた金額のうち 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 ただし書に規定する超える部分の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

当該 10年内事業年度 に係る当該 通算法人 の対応 事業年度 において生じた特定 欠損金額 が、当該特定欠損金額のうち当該10年内事業年度に係る欠損控除前所得金額( 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 本文の規定を適用せず、かつ、 第59条第3項 《3 内国法人について再生手続開始の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合第25条第3項又は第33条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することと 及び第4項(会社更生等による 債務免除等 があつた場合の欠損金の損金算入並びに 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における 適用事業年度 の所得の金額から前号ハ(2)()に掲げる金額を控除した金額をいう。(2)において同じ。)に達するまでの金額に、(1)に掲げる金額が(2及び3)に掲げる金額の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には零とし、当該割合が1を超える場合には1とする。)を乗じて計算した金額(以下この条において「 特定損金算入限度額 」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額

(1) 当該 通算法人 適用事業年度 の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の 事業年度 の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(及び3)()に掲げる金額の合計額を控除した金額

(2) 当該 10年内事業年度 に係る当該 通算法人 の対応 事業年度 において生じた特定 欠損金額 のうち当該10年内事業年度に係る欠損控除前所得金額に達するまでの金額

(3) 当該 10年内事業年度 の期間内にその開始の日がある当該他の 通算法人 事業年度 当該10年内事業年度終了の日の翌日が 開始日 である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定 欠損金額 のうち当該10年内事業年度に係る他の欠損控除前所得金額( 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 本文の規定を適用せず、かつ、 第59条第3項 《3 内国法人について再生手続開始の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合第25条第3項又は第33条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することと 及び第4項並びに 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損 の規定を適用しないものとして計算した場合における 適用事業年度 終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額から前号ハ(3)()に掲げる金額を控除した金額をいう。第4項及び第9項第4号において同じ。)に達するまでの金額の合計額

前号の規定により当該 通算法人 の当該 10年内事業年度 において生じた 欠損金額 とされた金額(同号イに掲げる金額を除く。ロにおいて「 非特定欠損金額 」という。)が、当該 非特定欠損金額 に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合(2)に掲げる金額が零である場合には零とし、当該割合が1を超える場合には1とする。次号ロ及び第5項において「 非特定損金算入割合 」という。)を乗じて計算した金額(第5項及び第9項第7号において「 特定損金算入限度額 」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額

(1) 当該 通算法人 適用事業年度 の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の 事業年度 の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(及びii並びに3)(及びii)に掲げる金額の合計額を控除した金額

(2) 当該 10年内事業年度 に係る前号ハ(1)に掲げる金額

4号 適用事業年度 後の 事業年度 における 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定の適用については、各事業年度(第1号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。)において生じた 欠損金額 で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第11項において「 損金算入欠損金額 」という。)は、次に掲げる金額の合計額とする。

当該各 事業年度 において生じた特定 欠損金額 のうち当該各事業年度に係る 10年内事業年度 に係る 特定損金算入限度額 に達するまでの金額

当該各 事業年度 において生じた 欠損金額 特定欠損金額を除く。)に当該欠損金額に係る 非特定損金算入割合 を乗じて計算した金額

2項 前項第2号から第4号までに規定する特定 欠損金額 とは、次に掲げる金額をいう。

1号 通算法人 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当 各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。)の最初 通算事業年度 通算承認 の効力が生じた日以後最初に終了する 事業年度 通算子法人 の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。次号及び次項において同じ。)開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた 欠損金額

2号 通算法人 合併法人 とする 適格合併 被合併法人 が当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がない法人(他の通算法人で最初 通算事業年度 が終了していないものを含む。)であるものに限る。)が行われたこと又は通算法人との間に 完全支配関係 当該通算法人による完全支配関係又は 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の7の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある 他の内国法人 で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該通算法人との間に通算完全支配関係がないもの(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)に限る。)の残余財産が確定したことに基因して 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 の規定によりこれらの通算法人の 欠損金額 とみなされた金額

3号 通算法人 に該当する 事業年度 において生じた 欠損金額 のうち前条の規定によりないものとされたもの

3項 通算法人 合併法人 とする 適格合併 被合併法人 が他の通算法人(最初 通算事業年度 が終了していないものを除く。)であるものに限る。)が行われたこと又は通算法人との間に 通算完全支配関係 当該通算法人による通算完全支配関係又は 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の7の6に規定する相互の関係に限る。)がある他の通算法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(最初通算事業年度が終了していないものを除く。)の残余財産が確定したことに基因して 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 の規定によりこれらの通算法人の 欠損金額 とみなされた金額のうち当該被合併法人又は他の通算法人の前項に規定する 特定欠損金額 以下この条において「 特定欠損金額 」という。)に達するまでの金額は、これらの通算法人の特定欠損金額とみなす。

4項 第1項の場合において、 通算法人 適用事業年度 終了の日に終了する他の通算法人の 事業年度 以下この条において「 他の事業年度 」という。)の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額(当該 他の事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該他の事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告損金算入限度額を損金算入限度額とみなし、当該他の事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた 欠損金額 若しくは 特定欠損金額 、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額を当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同条第1項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額とみなす。

5項 通算法人 適用事業年度 の損金算入限度額が当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額(当該適用事業年度の 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、当該適用事業年度に係る各対応 事業年度 において生じた 欠損金額 若しくは 特定欠損金額 が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各対応事業年度において生じた欠損金額又は特定欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、又は当該適用事業年度に係る各 10年内事業年度 に係る 特定損金算入限度額 若しくは 非特定損金算入限度額 が当初申告特定損金算入限度額若しくは当初申告非特定損金算入限度額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各10年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 当該 適用事業年度 の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該適用事業年度に係る各対応 事業年度 の当初申告 欠損金額 及び当初申告 特定欠損金額 並びに当該適用事業年度に係る各 10年内事業年度 に係る当初申告 特定損金算入限度額 及び当初申告 非特定損金算入限度額 をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各10年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における各10年内事業年度に係る被配賦欠損金控除額(第1項第2号ハに掲げる金額に 非特定損金算入割合 を乗じて計算した金額をいう。)の合計額

2号 イに掲げる金額をないものと、ロに掲げる金額を当該 通算法人 の当該 適用事業年度 の損金算入限度額とし、かつ、第1項第2号及び第3号の規定を適用しないものとした場合に 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

当該 適用事業年度 に係る各対応 事業年度 において生じた 欠損金額 のうち、当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告 特定欠損金額 並びに当該適用事業年度に係る各 10年内事業年度 に係る当初申告 特定損金算入限度額 及び当初申告 非特定損金算入限度額 をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各10年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における当該各対応事業年度に係る配賦欠損金控除額(第1項第2号ニに掲げる金額に 非特定損金算入割合 を乗じて計算した金額をいう。

当該 通算法人 の当該 適用事業年度 の損金算入限度額(1)に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、(2)に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)から前号に掲げる金額を控除した金額

(1) 当初損金算入超過額()に掲げる金額が(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

(i) 当該申告書に添付された書類に 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定により当該 適用事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額として記載された金額

(ii) 当該 通算法人 の当該 適用事業年度 の当初申告損金算入限度額

(2) 当初損金算入不足額(1)()に掲げる金額が(1)(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。(2)において同じ。)に損金算入不足割合(他の当初損金算入超過額(他の 通算法人 の()に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額が当初損金算入不足額及び他の当初損金算入不足額(他の通算法人の()に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には、零)をいう。)を乗じて計算した金額

(i) 第57条第1項の規定により 他の事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(前項の規定により損金の額に算入される金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額

(ii) 他の事業年度 の損金算入限度額(前項の規定により損金算入限度額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額

6項 通算法人 適用事業年度 に係る各 10年内事業年度 のいずれかについて、当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応 事業年度 において生じた 欠損金額 のうち 特定欠損金額 以外の金額が当該10年内事業年度に係る前項第2号イに掲げる金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7項 通算法人 適用事業年度 当該通算法人が 第57条第11項 《11 次の各号に掲げる内国法人の当該各号…》 に定める各事業年度の所得に係る第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の100分の50に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。 1 第1項の各事業年度終了の時において 各号に掲げる 内国法人 に該当する場合における当該通算法人の当該各号に定める 事業年度 を除く。)において前項の規定の適用がある場合における第5項(第2号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、損金算入限度額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 本文の規定を適用せず、かつ、 第59条第3項 《3 内国法人について再生手続開始の決定が…》 あつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合第25条第3項又は第33条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することと 及び第4項並びに 第62条の5第5項 《5 内国法人の残余財産の確定の日の属する…》 事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損 の規定を適用しないものとして計算した場合における当該 適用事業年度 の所得の金額(次号において「 益金算入後所得金額 」という。)のうち前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に達するまでの金額

2号 益金算入後所得金額 から前項の規定により当該 適用事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を控除した金額の100分の50に相当する金額

8項 通算法人 適用事業年度 又は 他の事業年度 のいずれかについて 修正申告書 の提出又は 更正 がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該適用事業年度については、第4項から前項までの規定は、適用しない。

1号 第64条の5第6項 《6 通算事業年度第74条第1項の規定によ…》 る申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第1項の通算法人の所得事業年度又損益通算)の規定の適用がある場合

2号 第64条の5第8項 《8 税務署長は、通算法人の各事業年度の所…》 得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第5項、第64条の7第4項から第7項まで又は第69条第15項若しくは第20項外国税額の控除の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実そ の規定の適用がある場合

9項 通算法人 適用事業年度 又は 他の事業年度 について前項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用して 修正申告書 の提出又は 更正 がされた後における第4項から第7項までの規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 更正又は 決定 の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。

1号 当該 他の事業年度 の損金算入限度額

2号 当該 他の事業年度 開始の日前10年以内に開始した各 事業年度 において生じた 欠損金額 及び 特定欠損金額

3号 前号に掲げる金額のうち 第57条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国 の規定により当該 他の事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

4号 当該 他の事業年度 開始の日前10年以内に開始した各 事業年度 に係る他の欠損控除前所得金額

5号 当該 適用事業年度 の損金算入限度額

6号 当該 適用事業年度 に係る各対応 事業年度 において生じた 欠損金額 及び 特定欠損金額

7号 当該 適用事業年度 に係る各 10年内事業年度 に係る 特定損金算入限度額 及び 非特定損金算入限度額

10項 第1項の規定は、同項の 通算法人 適用事業年度 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書を提出した場合に限り、適用する。ただし、第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定により第4項から第7項までの規定が適用されない場合は、この限りでない。

11項 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における 損金算入欠損金額 の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条の8 (通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)

1項 通算法人 合併法人 とする合併で当該通算法人との間に 通算完全支配関係 これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この条において同じ。)がある 他の内国法人 被合併法人 とするものが行われた場合(当該合併の日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 開始の日又は当該他の内国法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合を除く。)において、これらの他の内国法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた 欠損金額 があるときは、当該欠損金額に相当する金額(当該残余財産が確定した他の内国法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該欠損金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、これらの通算法人の当該合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(その終了の日がこれらの通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であることその他の政令で定める要件に該当する事業年度に限る。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2目 損益通算及び欠損金の通算のための承認

64条の9 (通算承認)

1項 内国法人 が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に 完全支配関係 がある 他の内国法人 の全て( 親法人 内国法人である 普通法人 又は 協同組合等 のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(第3号から第10号までに掲げる法人及び 外国法人 が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。)がある他の内国法人(第3号から第10号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。)に限る。)が、国税庁長官の承認を受けなければならない。

1号 清算中の法人

2号 普通法人 外国法人 を除く。又は 協同組合等 との間に当該普通法人又は協同組合等による 完全支配関係 がある法人

3号 次条第1項の承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する 事業年度 終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

4号 第127条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による取消しの…》 処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する 事業年度 終了の日までの期間を経過していないもの

5号 第128条 《青色申告の取りやめ 第121条第1項青…》 色申告の承認を受けている内国法人通算法人を除く。は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度の第74条第1項確定申告の規青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした法人でその届出書を提出した日から同日以後1年を経過する日の属する 事業年度 終了の日までの期間を経過していないもの

6号 投資法人

7号 特定目的会社

8号 普通法人 以外の法人

9号 破産手続開始の 決定 を受けた法人

10号 その他政令で定める法人

2項 内国法人 前項に規定する 親法人 及び当該親法人との間に当該親法人による 完全支配関係 がある 他の内国法人 に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「 通算承認 」という。)を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の 事業年度 開始の日の3月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

3項 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

1号 通算予定法人(第1項に規定する 親法人 又は前項に規定する 他の内国法人 をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。

2号 その申請を行つている法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること。

3号 その申請を行つている通算予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。

所得の金額又は 欠損金額 及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。

前目の規定の適用を受けようとする 事業年度 において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が 第126条第1項 《第121条第1項青色申告の承認を受けてい…》 る内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。

その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し、又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。

法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。

4項 第2項の申請につき第1項に規定する 親法人 に対して 通算承認 の処分があつた場合には、第2項に規定する 他の内国法人 同項に規定する最初の 事業年度 開始の時に当該親法人との間に 完全支配関係 があるものに限る。次項及び第6項において同じ。)の全てにつき、その通算承認があつたものとみなす。

5項 第2項の申請書の提出があつた場合(第7項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第2項に規定する最初の 事業年度 開始の日の前日までにその申請につき 通算承認 又は却下の処分がなかつたときは、第1項に規定する 親法人 及び第2項に規定する 他の内国法人 の全てにつき、その開始の日においてその通算承認があつたものとみなす。

6項 前2項の場合において、 通算承認 は、第1項に規定する 親法人 及び第2項に規定する 他の内国法人 の全てにつき、同項に規定する最初の 事業年度 開始の日から、その効力を生ずる。

7項 第1項に規定する 親法人 の前目の規定の適用を受けようとする最初の 事業年度 が設立事業年度(設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第9項において同じ。)である場合にあつては第2項に規定する3月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から1月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日(次項において「 設立年度申請期限 」という。)とし、第1項に規定する親法人(設立事業年度終了の時に 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有するもの(同項第1号に掲げるものを除く。)を除く。)の同目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度の翌事業年度である場合(当該設立事業年度が3月に満たない場合に限る。)にあつては第2項に規定する3月前の日を当該親法人の設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日(次項において「 設立翌年度申請期限 」という。)として、第2項の規定を適用する。

8項 前項の規定は、第1項に規定する 親法人 が、 設立年度申請期限 又は 設立翌年度申請期限 までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

9項 第7項の規定の適用を受けて第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から2月を経過する日までにその申請につき 通算承認 又は却下の処分がなかつたときは、第1項に規定する 親法人 及び第2項に規定する 他の内国法人 当該申請に係る申請特例年度(第7項の規定の適用を受けて通算承認を受けて前目の規定の適用を受けようとする最初の 事業年度 をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に 完全支配関係 があるものに限る。次項において同じ。)の全てにつき、当該2月を経過する日(当該親法人の設立事業年度の翌事業年度が当該申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該2月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその通算承認があつたものとみなす。

10項 第7項の規定の適用を受けて行つた第2項の申請につき 通算承認 を受けた場合には、その通算承認は、第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から、その効力を生ずる。

1号 申請特例年度開始の日の前日の属する 事業年度 終了の時に 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当 に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する第2項に規定する 他の内国法人 同条第1項第2号に掲げるものを除く。以下この号において「 時価評価法人 」という。及び当該 時価評価法人 が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第2項に規定する他の内国法人当該申請特例年度終了の日の翌日

2号 第1項に規定する 親法人 及び第2項に規定する 他の内国法人 のうち、前号に掲げる法人以外の法人申請特例年度開始の日

11項 第2項に規定する 他の内国法人 通算親法人 との間に当該通算親法人による 完全支配関係 を有することとなつた場合( 第14条第8項 《8 内国法人が、通算親法人との間に当該通…》 算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないも第2号に係る部分に限る。)( 事業年度 の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(同条第8項(第1号に係る部分に限る。次項各号において同じ。)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同条第8項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)において 通算承認 があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日から、その効力を生ずるものとする。

12項 第2項に規定する 他の内国法人 が申請特例年度において第7項の規定の適用を受けて 通算承認 を受ける第1項に規定する 親法人 との間に当該親法人による 完全支配関係 を有することとなつた場合( 第14条第8項 《8 内国法人が、通算親法人との間に当該通…》 算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないも第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日においてその通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を生ずるものとする。

1号 当該 完全支配関係 を有することとなつた日の前日の属する 事業年度 終了の時に 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する当該 他の内国法人 同項各号に掲げるものを除く。以下この号において「 時価評価法人 」という。及び当該 時価評価法人 又は第10項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第2項に規定する他の内国法人当該申請特例年度終了の日の翌日( 第14条第8項 《8 内国法人が、通算親法人との間に当該通…》 算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないも の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日

2号 第2項に規定する 他の内国法人 のうち、前号に掲げる法人以外の法人当該 完全支配関係 を有することとなつた日( 第14条第8項 《8 内国法人が、通算親法人との間に当該通…》 算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないも の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日

13項 第2項の申請につき 通算承認 又は却下の処分をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条の10 (通算制度の取りやめ等)

1項 通算法人 は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて前目の規定の適用を受けることをやめることができる。

2項 通算法人 は、前項の承認を受けようとするときは、通算法人の全ての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を 通算親法人 の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

3項 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、前目の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。

4項 通算法人 が第1項の承認を受けた場合には、 通算承認 は、その承認を受けた日の属する 事業年度 終了の日の翌日から、その効力を失うものとする。

5項 通算法人 第127条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による取消しの…》 処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、 通算承認 は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。

6項 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、 通算法人 第1号から第4号までにあつてはこれらの号に規定する 通算親法人 及び他の通算法人の全てとし、第5号及び第6号にあつてはこれらの号に規定する 通算子法人 とし、第7号にあつては同号に規定する通算親法人とする。)については、 通算承認 は、当該各号に定める日から、その効力を失うものとする。

1号 通算親法人 の解散その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日

2号 通算親法人 公益法人等 に該当することとなつたことその該当することとなつた日

3号 通算親法人 内国法人 普通法人 又は 協同組合等 に限る。)との間に当該内国法人による 完全支配関係 が生じたことその生じた日

4号 通算親法人 内国法人 公共法人 又は 公益法人等 に限る。)との間に当該内国法人による 完全支配関係 がある場合において、当該内国法人が 普通法人 又は 協同組合等 に該当することとなつたことその該当することとなつた日

5号 通算子法人 の解散(合併又は破産手続開始の 決定 による解散に限る。又は残余財産の確定その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日又はその残余財産の確定の日の翌日

6号 通算子法人 通算親法人 との間に当該通算親法人による 通算完全支配関係 を有しなくなつたこと(前各号に掲げる事実に基因するものを除く。)その有しなくなつた日

7号 前2号に掲げる事実又は 通算子法人 について前項の規定により 通算承認 が効力を失つたことに基因して 通算法人 通算親法人 のみとなつたことそのなつた日

7項 第1項の承認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3目 資産の時価評価等

64条の11 (通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)

1項 通算承認 を受ける 内国法人 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に通算承認)に規定する 親法人 以下この項及び次項において「 親法人 」という。及び当該親法人の最初 通算事業年度 当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する 事業年度 をいう。以下この項において同じ。)開始の時に当該親法人との間に当該親法人による 完全支配関係 同条第1項に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条において同じ。)があるものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が通算開始直前事業年度(当該最初通算事業年度開始の日の前日(当該内国法人が 第64条の9第10項第1号 《10 第7項の規定の適用を受けて行つた第…》 2項の申請につき通算承認を受けた場合には、その通算承認は、第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から、その効力を生ずる。 1 申請特例年度開始の日の前日の属する事 に規定する 時価評価法人 である場合には、当該最初通算事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産( 固定資産 、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、 有価証券 、金銭債権及び 繰延資産 これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

1号 当該 親法人 第64条の9第2項 《2 内国法人前項に規定する親法人及び当該…》 親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。は、同項の規定による承認以下この目及び次目において「通算承認」という。を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けよ に規定する 他の内国法人 当該最初 通算事業年度 開始の時に当該親法人との間に当該親法人による 完全支配関係 があるものに限る。)のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該親法人

2号 当該 親法人 第64条の9第2項 《2 内国法人前項に規定する親法人及び当該…》 親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。は、同項の規定による承認以下この目及び次目において「通算承認」という。を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けよ に規定する 他の内国法人 との間に当該親法人による 完全支配関係 が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該他の内国法人

2項 前項に規定する 内国法人 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び 親法人 を除く。)の通算開始直前 事業年度 終了の時において当該内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「 株式等保有法人 」という。)の当該株式又は出資(当該 株式等保有法人 について前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度終了の日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 前2項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条の12 (通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)

1項 第64条の9第11項 《11 第2項に規定する他の内国法人が通算…》 親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合第14条第8項第2号に係る部分に限る。事業年度の特例の規定の適用を受ける場合を除く。には、当該他の内国法人については、当該完全支配 又は第12項( 通算承認 )の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する 他の内国法人 次に掲げるものを除く。)が通算加入直前 事業年度 当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産( 固定資産 、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、 有価証券 、金銭債権及び 繰延資産 これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

1号 通算法人 が当該通算法人に係る 通算親法人 による 完全支配関係 がある法人を設立した場合における当該法人

2号 通算法人 株式交換等完全親法人 とする 適格株式交換等 に係る 株式交換等完全子法人

3号 通算親法人 が法人との間に当該通算親法人による 完全支配関係 を有することとなつた場合(その有することとなつた時の直前において当該通算親法人と当該法人との間に当該通算親法人による 支配関係 がある場合に限る。)で、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該法人(当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するものに限るものとし、 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の十七イからハまで(定義)のいずれにも該当しない 株式交換等 により完全支配関係を有することとなつた当該株式交換等に係る 株式交換等完全子法人 を除く。

当該法人の当該 完全支配関係 を有することとなる時の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該法人の業務(当該法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。

当該法人の当該 完全支配関係 を有することとなる前に行う主要な事業が当該法人(当該法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

4号 通算親法人 が法人との間に当該通算親法人による 完全支配関係 を有することとなつた場合で、かつ、当該通算親法人又は他の 通算法人 と当該法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当する場合における当該法人(当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するものに限るものとし、 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の十七イからハまでのいずれにも該当しない 株式交換等 により完全支配関係を有することとなつた当該株式交換等に係る 株式交換等完全子法人 を除く。

2項 前項に規定する 他の内国法人 通算親法人 との間に当該通算親法人による 完全支配関係 が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するもの及び 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人を除く。)について 通算承認 の効力が生じた日において当該他の内国法人の株式又は出資を有する 内国法人 以下この項において「 株式等保有法人 」という。)の当該株式又は出資(同日の前日の属する当該 株式等保有法人 事業年度 において前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該前日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3項 前2項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条の13 (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)

1項 通算法人 第64条の10第4項 《4 通算法人が第1項の承認を受けた場合に…》 は、通算承認は、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から、その効力を失うものとする。 から第6項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により 通算承認 の効力を失うもの(当該通算法人が 通算子法人 である場合には、 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を 合併法人 とする合併が行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該通算承認の効力を失うものを除く。)に限る。)が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、当該通算法人の通算終了直前 事業年度 その効力を失う日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(次の各号に掲げる要件のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める資産をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

1号 当該 通算法人 の当該通算終了直前 事業年度 終了の時前に行う主要な事業が当該通算法人であつた 内国法人 当該内国法人との間に 完全支配関係 がある法人並びにその時後に行われる 適格合併 又は当該内国法人を 分割法人 若しくは 現物出資法人 とする 適格分割 若しくは 適格現物出資 以下この号において「 適格 合併等 」という。)により当該主要な事業が当該適格合併等に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 以下この号において「 合併法人等 」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていないこと(その時に有する資産の価額がその時に有する資産の帳簿価額を超える場合として政令で定める場合を除く。 固定資産 、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、 有価証券 、金銭債権及び 繰延資産 これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。

2号 当該 通算法人 の株式又は出資を有する他の通算法人において当該通算終了直前 事業年度 終了の時後に当該株式又は出資の譲渡又は評価換えによる損失の額として政令で定める金額が生ずることが見込まれていること(前号に掲げる要件に該当する場合を除く。)当該通算法人が当該通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産(その時における帳簿価額として政令で定める金額が1,100,000,000円を超えるものに限る。)のうちその時後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生ずること(その事由が生ずることにより損金の額に算入される金額がない場合又はその事由が生ずることにより損金の額に算入される金額がその事由が生ずることにより益金の額に算入される金額以下である場合を除く。)が見込まれているもの

2項 前項の規定により同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条の14 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

1項 通算法人 第64条の11第1項 《通算承認を受ける内国法人第64条の9第1…》 項通算承認に規定する親法人以下この項及び次項において「親法人」という。及び当該親法人の最初通算事業年度当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。開始の時に当 各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が 通算承認 の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る 通算親法人 当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に 支配関係 がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が 通算子法人 である場合において、当該通算法人について通算承認の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の 事業年度 終了の日までの間に 第64条の10第5項 《5 通算法人が第127条第2項青色申告の…》 承認の取消しの規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。 又は第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を 被合併法人 とする合併で他の通算法人を 合併法人 とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。以下この項及び次項第1号において「 支配関係発生日 」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日と当該事業を開始した日の属する事業年度開始の日とのうちいずれか遅い日からその効力が生じた日以後3年を経過する日と当該支配関係発生日以後5年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる 特定資産 譲渡等損失額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 前項に規定する 特定資産 譲渡等損失額とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。

1号 通算法人 が有する資産( 棚卸資産 、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で 支配関係 発生日の属する 事業年度 開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「 特定資産 」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額

2号 特定資産 の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額

3項 第1項に規定する 通算法人 第60条の3第1項 《第57条の2第1項特定株主等によつて支配…》 された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する欠損等法人以下この項及び次項において「欠損等法人」という。の同条第1項に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日から同日特定 株主等 によつて支配された 欠損等法人 の資産の 譲渡等損失額 )に規定する欠損等法人(次項において「 欠損等法人 」という。)であり、かつ、同条第1項に規定する適用期間内に 通算承認 の効力が生じたときは、当該通算法人が有する資産については、当該通算承認に係る第1項の規定は、適用しない。

4項 第1項に規定する 通算法人 通算承認 の効力が生じた日以後に 欠損等法人 となり、かつ、 第60条の3第1項 《第57条の2第1項特定株主等によつて支配…》 された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する欠損等法人以下この項及び次項において「欠損等法人」という。の同条第1項に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日から同日 に規定する適用期間が開始したときは、第1項に規定する適用期間は、同条第1項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。

5項 第1項に規定する 通算法人 について 通算承認 の効力が生じた日以後に当該通算法人と 支配関係 法人(当該通算法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該通算法人を 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 とする 第62条の7第1項 《内国法人と支配関係法人当該内国法人との間…》 に支配関係がある法人をいう。との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の11第1項完全支 特定資産 に係る 譲渡等損失額 の損金不算入)に規定する特定 適格組織再編成 等が行われ、かつ、同項に規定する対象期間が開始したときは、第1項に規定する適用期間は、同条第1項に規定する対象期間開始の日の前日に終了するものとする。

6項 第1項に規定する 特定資産 譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12款 各事業年度の所得の金額の計算の細目

65条 (各事業年度の所得の金額の計算の細目)

1項 第2款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各 事業年度 の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 税額の計算 > 1款 税率

66条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率)

1項 内国法人 である 普通法人 、一般社団法人等(別表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は 人格のない社団等 に対して課する各 事業年度 の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。

2項 前項の場合において、 普通法人 通算法人 を除く。)若しくは一般社団法人等のうち、各 事業年度 終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は 人格のない社団等 の各事業年度の所得の金額のうち年8,010,000円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。

3項 公益法人等 一般社団法人等を除く。又は 協同組合等 に対して課する各 事業年度 の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の19の税率を乗じて計算した金額とする。

4項 事業年度 が1年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年8,010,000円」とあるのは、「8,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

5項 内国法人 である 普通法人 のうち各 事業年度 終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。

1号 保険業法 に規定する 相互会社 次号ロにおいて「 相互会社 」という。

2号 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による 完全支配関係 がある 普通法人

資本金の額又は出資金の額が600,000,000円以上である法人

相互会社 これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。

第4条の三( 受託法人 等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第6号において「 受託法人 」という。

3号 普通法人 との間に 完全支配関係 がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか1の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか1の法人と当該普通法人との間に当該いずれか1の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。

4号 投資法人

5号 特定目的会社

6号 受託法人

6項 第1項の場合において、中小 通算法人 大通算法人(通算法人である 普通法人 又は当該普通法人の各 事業年度 終了の日において当該普通法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人のうち、いずれかの法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該普通法人をいう。)以外の普通法人である通算法人をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度の所得の金額のうち軽減対象所得金額以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。

1号 当該各 事業年度 終了の時における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人

2号 当該各 事業年度 終了の時において前項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる法人に該当する法人

7項 前項に規定する軽減対象所得金額とは、8,010,000円に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(同項の中小 通算法人 通算子法人 である場合において、同項の各 事業年度 終了の日が当該中小通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日でないときは、8,010,000円を十二で除し、これに当該中小通算法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額)をいう。

1号 当該中小 通算法人 の当該各 事業年度 の所得の金額

2号 当該中小 通算法人 の当該各 事業年度 及び当該各事業年度終了の日において当該中小通算法人との間に 通算完全支配関係 がある他の中小通算法人の同日に終了する事業年度の所得の金額の合計額

8項 前2項の規定を適用する場合において、前項各号の所得の金額が同項の中小 通算法人 の同項第1号の各 事業年度 又は同項第2号の他の中小通算法人の同号に規定する日に終了する事業年度(以下この条において「 通算事業年度 」という。)の 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書に当該 通算事業年度 の所得の金額として記載された金額(以下この項及び第10項において「 当初申告所得金額 」という。)と異なるときは、 当初申告所得金額 を当該各号の所得の金額とみなす。

9項 通算事業年度 のいずれかについて 修正申告書 の提出又は 更正 がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第7項の中小 通算法人 の同項第1号の各 事業年度 については、前項の規定は、適用しない。

1号 前項の規定を適用しないものとした場合における第7項第2号に掲げる金額が8,010,000円以下である場合

2号 第64条の5第6項 《6 通算事業年度第74条第1項の規定によ…》 る申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第1項の通算法人の所得事業年度又損益通算)の規定の適用がある場合

3号 第64条の5第8項 《8 税務署長は、通算法人の各事業年度の所…》 得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第5項、第64条の7第4項から第7項まで又は第69条第15項若しくは第20項外国税額の控除の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実そ の規定の適用がある場合

10項 通算事業年度 について前項(第3号に係る部分を除く。)の規定を適用して 修正申告書 の提出又は 更正 がされた後における第8項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 更正又は 決定 の手続)に規定する更正通知書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額を 当初申告所得金額 とみなす。

11項 通算親法人 事業年度 が1年に満たない場合における当該通算親法人及び他の 通算法人 に対する第7項及び第9項の規定の適用については、第7項中「8,010,000円に」とあるのは「8,010,000円を十二で除し、これに同項の中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額に」と、第9項第1号中「8,010,000円」とあるのは「8,010,000円を十二で除し、これに当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

12項 第4項、第7項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

67条 (特定同族会社の特別税率)

1項 内国法人 である特定 同族会社 被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた 株主等 のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以下であるものにあつては、前条第5項第2号から第5号までに掲げるもの及び同条第6項に規定する大 通算法人 に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各 事業年度 の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第1項、第2項及び第6項並びに 第69条第19項 《19 通算法人の対象事業年度において過去…》 当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第66条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

1号 年30,010,000円以下の金額100分の10

2号 年30,010,000円を超え、年200,000,000円以下の金額100分の15

3号 年200,000,000円を超える金額100分の20

2項 前項に規定する被支配会社とは、会社( 投資法人 を含む。以下この項及び第8項において同じ。)の 株主等 その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

3項 第1項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から第7号に掲げる金額を減算した金額をいう。第5項において同じ。)のうち留保した金額から、当該 事業年度 の所得の金額につき前条第1項、第2項及び第6項並びに 第69条第19項 《19 通算法人の対象事業年度において過去…》 当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第66条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、 の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の 地方法人税法 第9条第2項 《2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、…》 各課税事業年度の基準法人税額とする。課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第6条第1項第1号(基準法人税額等)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第10条(税率及び第12条第9項(外国税額の控除)(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から 第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ まで(税額控除並びに同法第12条第1項及び第8項(同条第13項において準用する場合を含む。並びに 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と仮装経理に基づく過大申告の場合の 更正 に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額並びに当該法人税の額に係る 地方税 法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。

1号 当該 事業年度 の所得の金額( 第62条第2項 《2 合併により合併法人に移転をした資産及…》 び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額当該合併の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額当該譲渡に係る原価の額が当該合併の時の価額を超える場合合併及び分割による 資産等 の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額

2号 第23条(受取 配当等 の益金不算入)の規定により当該 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(特定 同族会社 通算法人 である場合には、他の通算法人から受ける同条第1項に規定する 配当等の額 に係るもののうち政令で定めるものを除く。

3号 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 の二(外国子会社から受ける 配当等 の益金不算入)の規定により当該 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額

4号 第25条の2第1項 《内国法人が各事業年度において当該内国法人…》 との間に完全支配関係法人による完全支配関係に限る。がある他の内国法人から受けた受贈益の額第37条寄附金の損金不算入の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金受贈益)の規定により当該 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額

5号 第26条第1項 《内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又…》 はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 第38条第1項又還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は 充当 される金額(同項第1号に係る部分の金額を除く。)、同条第2項に規定する減額された金額、同条第3項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る同条第4項に規定する通算税効果額( 附帯税 の額に係る部分の金額に限る。及び同条第5項に規定する還付を受ける金額

6号 第57条 《欠損金の繰越し 内国法人の各事業年度開…》 始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を欠損金の繰越し又は 第59条 《会社更生等による債務免除等があつた場合の…》 欠損金の損金算入 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」会社更生等による 債務免除等 があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

7号 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国中間申告における繰戻しによる還付に係る 災害損失欠損金額 の益金算入)の規定により当該 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額

4項 特定 同族会社 の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「 基準日等 」という。)の属する 事業年度 終了の日の翌日から当該 基準日 等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が 通算法人 である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末 配当等 」という。)により減少する 利益積立金額 に相当する金額(当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。

1号 剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第1項( 基準日 )に規定する基準日(以下この項において「 基準日 」という。)の定めがあるもの当該基準日

2号 利益の配当又は投資信託及び 投資法人 に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための 基準日 に準ずる日の定めがあるもの同日

5項 第1項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。

1号 当該 事業年度 の所得等の金額( 第64条の5第1項 《通算法人の所得事業年度通算前所得金額第5…》 7条第1項欠損金の繰越し、第59条第3項及び第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入、第62条の5第5項現物分配による資産の譲渡、この条並びに第64条の7第6項欠損金の通算の規定損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の100分の40に相当する金額

2号 年20,010,000円

3号 当該 事業年度 終了の時における 利益積立金額 当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

6項 事業年度 が1年に満たない特定 同族会社 に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年30,010,000円」とあるのは「30,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年200,000,000円」とあるのは「200,000,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年20,010,000円」とあるのは「20,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

7項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 第1項の場合において、会社が同項の特定 同族会社 に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該 事業年度 終了の時の現況による。

9項 第3項に規定する留保した金額の調整その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 税額控除

68条 (所得税額の控除)

1項 内国法人 が各 事業年度 において 所得税法 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、 配当等 、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(次項において「 利子及び配当等 」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額(当該所得税の額に係る 第69条の2第1項 《内国法人が各事業年度において集団投資信託…》 の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税所得税法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

2項 前項の規定は、 内国法人 である 公益法人等 又は 人格のない社団等 が支払を受ける 利子及び配当等 収益事業 以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。

3項 第1項の 事業年度 において 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 各号(仮決算をした場合の 中間申告書 の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により 第78条第1項 《中間申告書第72条第1項各号仮決算をした…》 場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の所得税額等の還付又は 第133条第1項 《内国法人の提出した中間申告書第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請 更正 等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合の第1項の所得税の額には、当該還付金の額を含まないものとする。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

69条 (外国税額の控除)

1項 内国法人 が各 事業年度 において 外国法人 税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき 第66条第1項 《内国法人である普通法人、一般社団法人等別…》 表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、 から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の 国外 所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第14項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 控除限度額 」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「 控除対象外国法人税の額 」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

2項 内国法人 が各 事業年度 において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の 控除限度額 地方法人税法 第12条第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額及び 地方税 控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第26項において「 繰越控除限度額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その 繰越控除限度額 を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

3項 内国法人 が各 事業年度 において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の 控除限度額 に満たない場合において、その前3年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第26項において「 繰越控除対象 外国法人 税額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その 繰越控除対象外国法人税額 を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

4項 第1項に規定する 国外 源泉所得とは、次に掲げるものをいう。

1号 内国法人 国外 事業所等(国外にある 恒久的施設 に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等(当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第14号に該当するものを除く。

2号 国外 にある資産の運用又は保有により生ずる所得

3号 国外 にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

4号 国外 において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価

5号 国外 にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する非居住者若しくは 外国法人 に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

6号 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

外国の国債若しくは地方債又は 外国法人 の発行する債券の利子

国外 にある 営業所 、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「 営業所 」という。)に預け入れられた預貯金( 所得税法 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子

国外 にある 営業所 に信託された 合同運用信託 若しくはこれに相当する信託、 公社債投資信託 又は公募公社債等運用投資信託( 所得税法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の3に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配

7号 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する 配当等 及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

外国法人 から受ける 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの

国外 にある 営業所 に信託された 所得税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する投資信託( 公社債投資信託 並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。又は 第2条第29号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配

8号 国外 において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。

9号 国外 において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価

著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価

機械、装置その他政令で定める用具の使用料

10号 国外 において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

11号 国外 にある 営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した 保険業法 第2条第6項 《6 この法律において「外国保険業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される1時金を含む。

12号 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益

所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち 国外 にある 営業所 が受け入れた定期積金に係るもの

所得税法 第174条第4号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補塡金に相当するもののうち 国外 にある 営業所 が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの

所得税法 第174条第5号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる利息に相当するもののうち 国外 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

所得税法 第174条第6号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる利益のうち 国外 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

所得税法 第174条第7号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる差益のうち 国外 にある 営業所 が受け入れた預貯金に係るもの

所得税法 第174条第8号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる差益に相当するもののうち 国外 にある 営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

13号 国外 において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

14号 国内 及び 国外 にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの

15号 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を の十九ただし書に規定する条約(以下この号及び第6項から第8項までにおいて「 租税条約 」という。)の規定により当該 租税条約 の我が国以外の締約国又は締約者(第7項及び第8項において「 相手国等 」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの

16号 前各号に掲げるもののほかその源泉が 国外 にある所得として政令で定めるもの

5項 前項第1号に規定する内部取引とは、 内国法人 国外 事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。

6項 租税条約 において 国外 源泉所得(第1項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前2項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける 内国法人 については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。

7項 内国法人 の第4項第1号に掲げる所得を算定する場合において、当該内国法人の 国外 事業所等が、 租税条約 当該内国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の 相手国等 に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

8項 内国法人 国外 事業所等が、 租税条約 内国法人の国外事業所等が本店等のために 棚卸資産 を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の 相手国等 に所在し、かつ、当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第4項第1号に掲げる所得は、ないものとする。

9項 内国法人 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項及び第12項において「 適格 合併等 」という。)により 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 同項において「 合併法人 」という。)である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前3年内事業年度の 控除限度額 及び当該内国法人が当該前3年内事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 とみなす。

1号 適格合併 当該適格合併に係る 被合併法人 の合併前3年内 事業年度 適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。)の 控除限度額 及び 控除対象外国法人税の額

2号 適格分割 又は 適格現物出資 以下第11項までにおいて「 適格分割等 」という。)当該適格分割等に係る 分割法人 又は 現物出資法人 次項及び第11項において「 分割法人等 」という。)の分割等前3年内 事業年度 適格分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。)の 控除限度額 及び 控除対象外国法人税の額 のうち、当該適格分割等により当該 内国法人 が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

10項 前項の規定は、 適格分割 等により当該適格分割等に係る 分割法人 等である 他の内国法人 から事業の移転を受けた 内国法人 にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人の前3年内 事業年度 控除限度額 及び 控除対象外国法人税の額 とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

11項 適格分割 等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 以下この項において「 分割承継法人等 」という。)が第9項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る 分割法人 等の当該適格分割等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の 控除限度額 及び 控除対象外国法人税の額 のうち、第9項の規定により当該分割承継法人等の前3年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同項の規定により当該分割承継法人等が当該前3年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。

12項 内国法人 が納付することとなつた 外国法人 税の額につき第1項から第3項まで又は第18項(第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた 事業年度 以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が 適格合併 等により 被合併法人 等である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の 適用事業年度 開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。

13項 前各項の規定は、 内国法人 である 公益法人等 又は 人格のない社団等 収益事業 以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する 控除対象外国法人税の額 については、適用しない。

14項 通算法人 の第1項の各 事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 通算事業年度 」という。)の第1項の 控除限度額 は、当該通算法人の当該 通算事業年度 の所得の金額につき 第66条第1項 《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》 トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその 、第3項及び第6項の規定を適用して計算した金額並びに当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各事業年度の所得の金額につき同条第1項、第3項及び第6項の規定を適用して計算した金額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算事業年度の 国外 所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。

15項 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、 通算法人 の第1項から第3項までの各 事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、 被合併法人 の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び 公益法人等 に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下第17項までにおいて「 適用事業年度 」という。)の税額控除額(当該 適用事業年度 における第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の 第74条第1項 《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》 計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項及び第17項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

16項 前項の 通算法人 適用事業年度 について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 又は当該通算法人の 適用事業年度 終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人が、適用事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

2号 第64条の5第8項 《8 税務署長は、通算法人の各事業年度の所…》 得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第5項、第64条の7第4項から第7項まで又は第69条第15項若しくは第20項外国税額の控除の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実そ損益通算)の規定の適用がある場合

17項 適用事業年度 について前項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用して 修正申告書 の提出又は 更正 がされた後における第15項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 更正又は 決定 の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。

18項 通算法人 通算法人であつた 内国法人 公益法人等 に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。以下第21項までにおいて同じ。)の各 事業年度 以下第22項までにおいて「 対象事業年度 」という。)において、過去 適用事業年度 当該 対象事業年度 開始の日前に開始した各事業年度で第15項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第21項において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「 対象前各事業年度 」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該 対象前各事業年度 の法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る 修正申告書 又は 更正 に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第20項から第22項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

19項 通算法人 対象事業年度 において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、 第66条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告書の提出が、その から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第22項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。

20項 前2項の規定を適用する場合において、 通算法人 対象事業年度 の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項及び第22項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

21項 前項の 通算法人 対象事業年度 について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。

1号 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

2号 対象事業年度 において第18項の規定により法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は第19項の規定により法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去 適用事業年度 について第16項の規定の適用がある場合

3号 対象事業年度 第32項又は第33項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。)の 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第32項又は第33項の規定による説明の内容と異なる場合

22項 対象事業年度 について前項の規定を適用して 修正申告書 の提出又は 更正 がされた後における第20項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

23項 第18項及び第19項の規定は、 通算法人 通算法人であつた 内国法人 を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

24項 第18項及び第19項の規定は、 通算法人 公益法人等 に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

25項 第1項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 次項、第27項及び第31項において「 申告書等 」という。)に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに 控除対象外国法人税の額 の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「 明細書 」という。)の添付があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第1項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該 明細書 に当該金額として記載された金額を限度とする。

26項 第2項及び第3項の規定は、 繰越控除限度額 又は 繰越控除対象外国法人税額 に係る 事業年度 のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の 申告書等 に当該各事業年度の 控除限度額 及び当該各事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

27項 第18項(第23項及び第24項において準用する場合を含む。以下第30項までにおいて同じ。)の規定は、 申告書等 に第18項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「 明細書 」という。)の添付があり、かつ、第18項の規定による控除を受けるべき金額に係る 控除対象外国法人税の額 を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該 明細書 に当該金額として記載された金額を限度とする。

28項 税務署長は、第1項から第3項まで又は第18項の規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前3項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第1項から第3項まで又は第18項の規定を適用することができる。

29項 第1項から第3項まで又は第18項の規定の適用を受ける 内国法人 は、当該内国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該内国法人の各 事業年度 の第1項に規定する 国外 所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

30項 第1項から第3項まで又は第18項の規定の適用を受ける 内国法人 は、当該内国法人の本店等と 国外 事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

31項 第19項(第23項及び第24項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける 通算法人 通算法人であつた 内国法人 を含む。次項及び第33項において同じ。)は、 申告書等 に第19項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「 明細書 」という。)を添付し、かつ、第19項の規定により加算されるべき金額に係る 控除対象外国法人税の額 を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該 明細書 に当該金額として記載された金額を限度とする。

32項 法人税に関する調査を行つた結果、 通算法人 の各 事業年度 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第18項又は第19項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容(第18項又は第19項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

33項 実地の調査により 国税通則法 第74条の9第1項 《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》 務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する質問検査等を行つた 通算法人 について同条第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の同法第74条の11第4項(調査の終了の際の手続)の同意があるときは、当該通算法人への前項に規定する説明に代えて、当該税務代理人への同項に規定する説明を行うことができる。

34項 第12項、第13項及び第25項から前項までに定めるもののほか、第1項から第11項まで及び第14項から第24項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

69条の2 (分配時調整外国税相当額の控除)

1項 内国法人 が各 事業年度 において 集団投資信託 の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税( 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第3項において「 分配時調整外国税相当額 」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

2項 前項の規定は、 内国法人 である 公益法人等 又は 人格のない社団等 収益事業 以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る 分配時調整外国税相当額 については、適用しない。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定による控除の対象となる 分配時調整外国税相当額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)

1項 内国法人 の各 事業年度 開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を 合併法人 とする 適格合併 に係る 被合併法人 の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この条において「 被合併法人事業年度 」という。)を含む。)の所得に対する法人税につき税務署長が 更正 をした場合において、当該更正につき 第135条第1項 《内国法人の提出した確定申告書に記載された…》 各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第2項、第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の所得に対する法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除する。

70条の2 (税額控除の順序)

1項 この款の規定による法人税の額からの控除については、まず 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第 の二( 分配時調整外国税相当額 の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら所得税額の控除及び 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

3節 申告、納付及び還付等 > 1款 中間申告

71条 (中間申告)

1項 内国法人 である 普通法人 清算中のものにあつては、 通算子法人 に限る。次条及び 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中仮決算をした場合の 中間申告書 の記載事項等)において同じ。)は、その 事業年度 新たに設立された内国法人である普通法人のうち 適格合併 被合併法人 の全てが 収益事業 を行つていない 公益法人等 であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、 公共法人 又は収益事業を行つていない公益法人等が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る 通算親法人 の事業年度(以下この項において「 通算 親法人 事業年度 」という。)開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 において同じ。)が6月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該通算親法人との間に 通算完全支配関係 がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後6月を経過した日(以下この条において「 6月経過日 」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が110,000円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である 協同組合等 との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。

1号 当該 事業年度 の前事業年度の法人税額( 確定申告書 に記載すべき 第74条第1項第2号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)に掲げる金額( 第69条第19項 《19 通算法人の対象事業年度において過去…》 当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第66条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第1号及び第5項において同じ。)で 6月経過日 の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第1号及び第3項において「 中間期間 」という。)の月数を乗じて計算した金額

2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 前項の場合において、同項の 普通法人 が次の各号に掲げる期間内に行われた 適格合併 法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る 合併法人 であるときは、その普通法人が提出すべき当該 事業年度 中間申告書 については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

1号 当該 事業年度 の前事業年度当該 普通法人 の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該 適格合併 に係る 被合併法人 の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の法人税額( 第69条第23項 《23 第18項及び第19項の規定は、通算…》 法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 において準用する同条第19項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第5項において同じ。)で 6月経過日 の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの(次号及び次項において「 合併法人 確定法人税額 」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に 中間期間 の月数を乗じた数を乗じて計算した金額

2号 当該 事業年度 開始の日から 6月経過日 の前日までの期間当該 適格合併 に係る 被合併法人 の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から6月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

3項 第1項の場合において、同項の 普通法人 適格合併 法人を設立するものに限る。)に係る 合併法人 であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の 事業年度 中間申告書 については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各 被合併法人 の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに 中間期間 の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。

4項 前3項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 第1項第1号に規定する前 事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書の提出期限が 第75条の2第1項 《第74条第1項確定申告の規定による申告書…》 を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この条において「定款等」という。の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終 確定申告書 の提出期限の延長の特例)の規定により4月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき 国税通則法 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、 6月経過日 の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

71条の2 (中間申告書の提出を要しない場合)

1項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、 内国法人 である 普通法人 中間申告書 の提出期限と当該中間申告書に係る 事業年度 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同1の日となる場合は、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

1項 内国法人 である 普通法人 が当該 事業年度 開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は 欠損金額 を計算した場合には、その普通法人は、 第71条第1項 《内国法人である普通法人清算中のものにあつ…》 ては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つ 各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した 中間申告書 を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第4項に規定する 災害損失金額 がある場合を除く。)、第2号に掲げる金額が 第71条 《中間申告 内国法人である普通法人清算中…》 のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収 の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合又は当該普通法人が 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の三( 受託法人 等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合は、この限りでない。

1号 当該所得の金額又は 欠損金額

2号 当該期間を一 事業年度 とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)( 第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい特定 同族会社 の特別税率)、 第68条第3項 《3 第1項の事業年度において第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第78条第1項所得税額等の還付又は第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定による還付金がある場合の第所得税額の控除及び 第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ仮装経理に基づく過大申告の場合の 更正 に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 前項に規定する事項を記載した 中間申告書 には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第1項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は 欠損金額 及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、 第2条第25号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第1節第3款、第4款、第7款及び第10款(課税標準及びその計算)( 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 及び第10項(欠損金の繰越し並びに 第58条第3項 《3 欠損金額の生じた事業年度の確定申告書…》 、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前2項の規定を適用する。 青色申告書 を提出しなかつた 事業年度 の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「 確定申告書 」とあるのは「 中間申告書 」と、 第55条第3項 《3 内国法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定…》 申告書その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について国税通則法第25条決定の規定による決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。を提出し不正行為等に係る費用等)中「 第74条第1項第1号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)」とあるのは「 第72条第1項第1号 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と、 第64条の5第5項 《5 第1項又は第3項の規定を適用する場合…》 において、第1項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第3項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基損益通算)中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第6項中「࿸ 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書」とあるのは「࿸中間申告書」と、同項第1号及び第2号中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第7項中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書」とあり、 第64条の7第4項 《4 第1項の場合において、通算法人の適用…》 事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度以下この条において「他の事業年度」という。の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額当該他の事業年度の第74条第1項確定申告の規定による申告書に添付された欠損金の通算)中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第5項、第9項及び第10項中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書」とあり、 第66条第8項 《8 前2項の規定を適用する場合において、…》 前項各号の所得の金額が同項の中小通算法人の同項第1号の各事業年度又は同項第2号の他の中小通算法人の同号に規定する日に終了する事業年度以下この条において「通算事業年度」という。の第74条第1項確定申告の各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書」とあり、 第68条第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として 中「確定申告書」とあり、 第69条第15項 《15 第1項から第3項までの規定を適用す…》 る場合において、通算法人の第1項から第3項までの各事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属外国税額の控除)中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第20項及び第21項第3号中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書」とあり、並びに同条第25項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第26項中「各事業年度の 申告書等 」とあるのは「各事業年度の確定申告書、 修正申告書 又は 更正請求書 」と、 第69条の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定に 分配時調整外国税相当額 の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

4項 災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、 内国法人 の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた 災害損失金額 当該災害により 棚卸資産 固定資産 又は政令で定める 繰延資産 について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第1号において同じ。)がある場合における同項に規定する 中間申告書 には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該期間を一 事業年度 とみなして 第69条第1項 《内国法人が各事業年度において外国法人税外…》 国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度 に規定する 外国法人 税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び 第68条第1項 《内国法人が各事業年度において所得税法第1…》 74条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定に に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第1項第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた 災害損失金額 を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

5項 第1項の 普通法人 通算法人 である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 普通法人 通算子法人 である場合には、第1項に規定する期間は、同項の 事業年度 開始の日から 第71条第1項 《内国法人である普通法人清算中のものにあつ…》 ては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つ に規定する 6月経過日 次号において「 6月経過日 」という。)の前日までの期間とする。

2号 当該 普通法人 並びに 6月経過日 及びその前日において当該普通法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 以下この号及び第4号において「 他の 通算法人 」という。)の全てが 第71条第1項 《内国法人である普通法人清算中のものにあつ…》 ては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つ ただし書若しくは前条の規定により 中間申告書 を提出することを要しない場合(当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該6月経過日の属する 事業年度 開始の日から当該6月経過日の前日までの期間(第4号において「 中間期間 」という。)において生じた前項に規定する 災害損失金額 がある場合を除く。又は当該普通法人及び他の通算法人の第1項第2号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の 第71条 《中間申告 内国法人である普通法人清算中…》 のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収 の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第1項本文の規定は、適用しない。

3号 第1項ただし書の規定は、適用しない。

4号 当該 普通法人 が第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書 をその提出期限までに提出した場合において、 他の通算法人 のいずれかが 中間期間 につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

当該 普通法人 中間申告書 を提出すべき 内国法人 である場合当該普通法人が提出した中間申告書には、 第71条第1項 《内国法人である普通法人清算中のものにあつ…》 ては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つ 各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。

当該 普通法人 中間申告書 を提出すべき 内国法人 でない場合当該普通法人は、当該 中間期間 に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。

6項 第3項に定めるもののほか、第1項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は 欠損金額 及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の2 (通算法人の災害等による中間申告書の提出期限の延長)

1項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)の規定により 通算法人 第71条第1項 《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》 各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、 他の通算法人 についても、同法第11条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

73条 (中間申告書の提出がない場合の特例)

1項 中間申告書 を提出すべき 内国法人 である 普通法人 がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し 第71条第1項 《内国法人である普通法人清算中のものにあつ…》 ては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つ 各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

2款 確定申告

74条 (確定申告)

1項 内国法人 は、各 事業年度 終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 当該 事業年度 の課税標準である所得の金額又は 欠損金額

2号 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額

3号 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら所得税額の控除及び 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

4号 その 内国法人 が当該 事業年度 につき 中間申告書 を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る 中間納付額 を控除した金額

5号 前号に規定する 中間納付額 で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 清算中の 内国法人 につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する 事業年度 当該内国法人が 通算法人 である場合には、当該内国法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

3項 第1項の規定による申告書には、当該 事業年度 の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

75条 (確定申告書の提出期限の延長)

1項 前条第1項の規定による申告書を提出すべき 内国法人 が、災害その他やむを得ない理由(次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。

2項 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る 事業年度 終了の日の翌日から45日以内に、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。

3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、第1項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知する。

5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、第1項に規定する申告書に係る 事業年度 終了の日の翌日から2月以内に同項の提出期限の延長又は第3項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。

6項 第1項の規定の適用を受ける 内国法人 が同項に規定する申告書を同項の規定により指定された期日前に税務署長に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の期日とされたものとみなす。

7項 第1項の規定の適用を受ける 内国法人 は、同項に規定する申告書に係る 事業年度 の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税に併せて納付しなければならない。

8項 通算法人 に係る前各項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項中「 内国法人 」とあるのは「 通算法人 」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは 他の通算法人 の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第1節第11款第1目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは 欠損金額 及び法人税の額の計算を了することができないため」と、第2項中「理由」とあるのは「理由又は第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第6項中「内国法人」とあるのは「通算法人及び他の通算法人の全て」と、「あつた日」とあるのは「あつた日のうち最も遅い日」とする。

2号 通算親法人 に対して第1項の提出期限の延長の処分があつた場合には、 他の通算法人 の全てにつきその処分により指定された期日(第5項の規定により提出期限の延長がされたものとみなされた場合には、その申請に係る期日)を第1項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。

3号 通算子法人 は、第2項の申請書を提出することができない。

75条の2 (確定申告書の提出期限の延長の特例)

1項 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書を提出すべき 内国法人 が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「 定款等 」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)の当該申告書の提出期限を1月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。

1号 当該 内国法人 が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該 定款等 の定めにより当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間

2号 当該特別の事情があることにより当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合税務署長が指定する月数の期間

2項 前項の規定の適用を受けている 内国法人 が、同項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は 定款等 の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第2号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該 事業年度 以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。

3項 前2項の申請は、第1項に規定する申告書に係る 事業年度 終了の日までに、 定款等 の定め又は同項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第2号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。

4項 前項の申請書には、第1項又は第2項の申請をする 内国法人 定款等 の定めにより各 事業年度 終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあつては、当該定款等の写しを添付しなければならない。

5項 税務署長は、第1項の規定の適用を受けている 内国法人 につき、 定款等 の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第2号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する 事業年度 以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。

6項 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知する。

7項 第1項の規定の適用を受けている 内国法人 は、当該 事業年度 以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

8項 前条第3項から第5項までの規定は第3項の申請書の提出があつた場合について、同条第7項の規定は第1項の規定の適用を受ける 内国法人 の同項に規定する申告書に係る 事業年度 の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第5項中「2月以内に同項」とあるのは「15日以内に次条第1項」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として同項」とあるのは「1月間(同条第1項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第1項」と、同条第7項中「同項の規定により指定された期日」とあるのは「次条第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。

9項 第1項の規定の適用を受けている 内国法人 について当該 事業年度 終了の日の翌日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。

10項 前条の規定は、第1項の規定の適用を受けている 内国法人 が、当該 事業年度 前項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第1項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の15日前まで」と、同条第5項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から2月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第7項中「同項に」とあるのは「次条第8項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第1項に」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは「同条第1項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第1項」と読み替えるものとする。

11項 通算法人 に係る前各項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項中「 内国法人 が、」とあるのは「 通算法人 又は 他の通算法人 が、」と、「又は当該内国法人」とあるのは「若しくは当該通算法人若しくは他の通算法人」と、「あると認められる場合には」とあるのは「あり、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により第1節第11款第1目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは 欠損金額 及び法人税の額の計算を了することができないために当該 事業年度 以後の各事業年度の当該申告書を同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には」と、「内国法人の申請に基づき、」とあるのは「通算法人の申請に基づき、当該通算法人の」と、「事業年度を」とあるのは「事業年度(当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものを除く。)を」と、「当該申告書」とあるのは「 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書」と、「1月」とあるのは「2月」と、同項第1号中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、「3月」とあるのは「4月」と、同項第2号中「3月」とあるのは「4月」と、「その他」とあるのは「、当該通算法人又は他の通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から4月以内に第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他」と、第2項中「内国法人が」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が」と、「内国法人の」とあるのは「通算法人の」と、第3項中「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から45日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第4項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第5項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第8項中「「2月以内に同項」とあるのは「15日以内に次条第1項」」とあるのは「「に同項」とあるのは「に次条第1項」」と、「1月」とあるのは「2月」と、第9項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、前項中「内国法人が」とあるのは「通算法人が」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」とする。

2号 通算親法人 に対して第1項の提出期限の延長又は同項各号の指定の処分があつた場合には 他の通算法人 の全てにつき当該提出期限の延長又は指定がされたものとみなし、 内国法人 が同項の規定の適用を受けている通算親法人との間に 通算完全支配関係 を有することとなつた場合には当該内国法人につき同項の提出期限の延長(当該通算親法人が同項各号の指定を受けた法人である場合には、当該指定を含む。)がされたものとみなし、通算親法人に対して第5項の規定により第1項の提出期限の延長の取消し、同項各号の指定の取消し又は同項各号の指定に係る月数の変更の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつきこれらの取消し又は変更がされたものとみなす。

3号 通算子法人 は、第3項の申請書及び第7項の届出書を提出することができない。

4号 通算親法人 が第7項の届出書を提出した場合には、 他の通算法人 の全てが当該届出書を提出したものとみなす。

5号 内国法人 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に 通算承認 )の規定による承認(以下この号及び次号において「 通算承認 」という。)を受けた場合には、当該通算承認の効力が生じた日以後に終了する 事業年度 については、当該通算承認の効力が生ずる前に受けていた第1項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

6号 内国法人 について、 第64条の10第4項 《4 通算法人が第1項の承認を受けた場合に…》 は、通算承認は、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から、その効力を失うものとする。 から第6項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により 通算承認 が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する 事業年度 については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた第1項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

75条の3 (通算法人の災害等による確定申告書の提出期限の延長)

1項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)の規定により 通算法人 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、 他の通算法人 についても、同法第11条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

2款の2 電子情報処理組織による申告の特例

75条の4 (電子情報処理組織による申告)

1項 特定法人である 内国法人 は、 第71条 《中間申告 内国法人である普通法人清算中…》 のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収中間申告)、 第72条 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》 内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲仮決算をした場合の 中間申告書 の記載事項等)若しくは 第74条 《確定申告 内国法人は、各事業年度終了の…》 日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額確定申告又は 国税通則法 第18条 《期限後申告 期限内申告書を提出すべきで…》 あつた者所得税法第123条第1項確定損失申告、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する期限後申告)若しくは 第19条 《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》 続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し修正申告)の規定により、中間申告書若しくは 確定申告書 若しくはこれらの申告書に係る 修正申告書 以下この条及び次条第1項において「 納税申告書 」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは 国税通則法 第18条第3項 《3 期限後申告書には、その申告に係る国税…》 の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。 若しくは 第19条第4項 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び の規定により 納税申告書 に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「 添付書類 」という。)を添付して行うこととされている各 事業年度 の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第3項において「 申告書記載事項 」という。又は 添付書類 に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第3項において「 添付書類記載事項 」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2項 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

1号 当該 事業年度 開始の時における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人

2号 通算法人 前号に掲げる法人を除く。

3号 保険業法 に規定する 相互会社 前号に掲げる法人を除く。

4号 投資法人 第1号に掲げる法人を除く。

5号 特定目的会社 第1号に掲げる法人を除く。

3項 第1項の規定により行われた同項の申告については、 申告書記載事項 が記載された 納税申告書 により、又はこれに 添付書類 記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。及び 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

4項 第1項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5項 第1項の場合において、 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定による名称及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第16項 《16 この法律において「法人番号」とは、…》 第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第1項の 内国法人 は、 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

75条の5 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 前条第1項の 内国法人 が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで 納税申告書 を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

2項 前項の承認を受けようとする 内国法人 は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで(同項に規定する理由が生じた日が 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書の提出期限の15日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知する。

5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第1項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

6項 税務署長は、第1項の規定の適用を受けている 内国法人 につき、前条第1項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第1項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。

7項 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知する。

8項 第1項の規定の適用を受けている 内国法人 は、前条第1項の申告につき第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

3款 納付

76条 (中間申告による納付)

1項 中間申告書 を提出した 内国法人 である 普通法人 は、当該申告書に記載した 第71条第1項第1号 《内国法人である普通法人清算中のものにあつ…》 ては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つ前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額( 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

77条 (確定申告による納付)

1項 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書を提出した 内国法人 は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

4款 還付

78条 (所得税額等の還付)

1項 中間申告書 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があつた場合又は 確定申告書 の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は 第74条第1項第3号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した 内国法人 に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

2項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、前項の 中間申告書 又は 確定申告書 の提出期限(当該確定申告書が 期限後申告書 である場合には、当該確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

3項 第1項の規定による還付金を同項の 中間申告書 に係る 事業年度 又は同項の 確定申告書 に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

79条 (中間納付額の還付)

1項 中間申告書 を提出した 内国法人 である 普通法人 からその中間申告書に係る 事業年度 確定申告書 の提出があつた場合において、その確定申告書に 第74条第1項第5号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 中間納付額 の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

2項 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の 中間申告書 に係る 中間納付額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

3項 第1項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付をすべき 中間納付額 の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の 確定申告書 期限後申告書 である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

4項 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた 中間納付額 に係る 事業年度 の所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

5項 第2項の規定による還付金については、 還付加算金 は、附さない。

6項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

80条 (欠損金の繰戻しによる還付)

1項 内国法人 青色申告書 である 確定申告書 を提出する 事業年度 において生じた 欠損金額 がある場合(第4項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この項及び第3項において「 欠損事業年度 」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額( 附帯税 の額を除くものとし、 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら所得税額の控除)、 第69条第1項 《内国法人が各事業年度において外国法人税外…》 国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度 から第3項まで若しくは第18項(外国税額の控除又は 第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ仮装経理に基づく過大申告の場合の 更正 に伴う法人税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、 第69条第19項 《19 通算法人の対象事業年度において過去…》 当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第66条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、 の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「 還付所得事業年度 」という。)の所得の金額のうちに占める 欠損事業年度 の欠損金額(第5項において準用するこの項の規定により当該 還付所得事業年度 の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第4項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

2項 前項の場合において、既に当該 還付所得事業年度 の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。

3項 第1項の規定は、同項の 内国法人 還付所得事業年度 から 欠損事業年度 の前 事業年度 までの各事業年度について連続して 青色申告書 である 確定申告書 を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書( 期限後申告書 を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 内国法人 につき解散( 適格合併 による解散を除くものとし、当該内国法人が 通算子法人 である場合には破産手続開始の 決定 による解散に限る。)、事業の全部の譲渡(当該内国法人が 通算法人 である場合における事業の全部の譲渡を除く。)、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの 事業年度 又は同日の属する事業年度において生じた 欠損金額 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計欠損金の繰越し)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第4項又は第5項の規定によりないものとされたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「 確定申告書 の提出と同時に」とあるのは「事実が生じた日以後1年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、 還付所得事業年度 から 欠損事業年度 までの各事業年度について連続して 青色申告書 である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、 内国法人 の当該災害のあつた日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各 事業年度 又は当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する 中間期間 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中仮決算をした場合の 中間申告書 の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が 通算子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)に係る同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条において「 仮決算の中間申告書 」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この条において同じ。)において生じた 災害損失欠損金額 事業年度又は中間期間において生じた 第74条第1項第1号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告又は 第72条第1項第1号 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 に掲げる 欠損金額 のうち、災害により 棚卸資産 固定資産 又は政令で定める 繰延資産 について生じた損失の額で政令で定めるもの( 仮決算の中間申告書 の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。第8項及び第13項において同じ。)がある場合について準用する。この場合において、第1項中「当該 確定申告書 」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第5項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第5項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第3項において同じ。)」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第5項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該 欠損事業年度 に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が 青色申告書 である場合には、前2年)」と、「欠損金額࿸第5項において準用するこの項の規定により当該 還付所得事業年度 の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額࿸」と、第3項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書( 期限後申告書 を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。

6項 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の八( 通算法人 合併等 があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある 欠損金額 については、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

7項 通算法人 の第1項に規定する 欠損事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 欠損事業年度 」という。)に係る第1項(第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該通算法人の第1項(第4項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度の 欠損金額 は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額に第3号に掲げる金額が同号及び第4号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条(第5項に係る部分を除く。)の規定により他の 還付所得事業年度 の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。

1号 当該 通算法人 欠損事業年度 において生じた 欠損金額 のうち 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の六(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定によりないものとされる金額(以下この条において「 通算対象外欠損金額 」という。)から当該 通算対象外欠損金額 のうち第5項において準用する第1項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額

2号 当該 通算法人 欠損事業年度 及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 同日の属する当該通算法人の 事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書の提出期限までに当該申告書を提出したものに限る。第4号において同じ。)の同日に終了する事業年度において生じた 欠損金額 通算対象外欠損金額 を超える場合のその超える部分の金額から当該金額のうち第5項において準用する第1項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額の合計額

3号 当該 通算法人 欠損事業年度 開始の日前1年以内に開始した各 事業年度 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額)の合計額から第1号に掲げる金額を控除した金額

4号 当該 通算法人 欠損事業年度 終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 の前1年内 所得合計額 同日に終了する 事業年度 以下この号において「 他の事業年度 」という。)開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額)の合計額から当該 他の事業年度 において生じた 通算対象外欠損金額 第5項において準用する第1項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)を控除した金額をいう。)を合計した金額

8項 通算法人 の第5項において準用する第1項に規定する 欠損事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 又は 中間期間 終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 欠損事業年度 」という。)に係る第5項において準用する第1項の規定の適用については、当該通算法人の第5項において準用する第1項に規定する欠損事業年度の 災害損失欠損金額 は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額に第3号に掲げる金額が同号及び第4号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条の規定により他の 還付所得事業年度 の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。

1号 当該 通算法人 欠損事業年度 において生じた 災害損失欠損金額 のうち 通算対象外欠損金額 に達するまでの金額

2号 当該 通算法人 欠損事業年度 及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 同日の属する当該通算法人の 事業年度 又は 中間期間 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書又は 仮決算の中間申告書 の提出期限までにこれらの申告書を提出したものに限る。第4号において同じ。)の同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた 災害損失欠損金額 通算対象外欠損金額 を超える場合のその超える部分の金額の合計額

3号 当該 通算法人 欠損事業年度 開始の日前2年以内に開始した各 事業年度 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額)の合計額から第1号に掲げる金額を控除した金額

4号 当該 通算法人 欠損事業年度 終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 の前2年内 所得合計額 同日に終了する 事業年度 以下この号において「 他の事業年度 」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額)の合計額から当該 他の事業年度 において生じた 災害損失欠損金額 のうち 通算対象外欠損金額 に達するまでの金額を控除した金額をいう。)を合計した金額

9項 第1項(第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする 内国法人 は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

10項 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた 欠損金額 その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした 内国法人 に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

11項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、第1項(第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第1項(第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による還付の請求がされた日が第1項の 確定申告書 期限後申告書 を除く。又は 仮決算の中間申告書 の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

12項 通算法人 の各 事業年度 において生じた 欠損金額 以下この項において「 発生欠損金額 」という。又は 他の通算法人 の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度において生じた欠損金額について第7項の規定を適用して第1項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により還付の請求をした場合には、 第57条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国 及び第8項並びに 第64条の7第1項 《通算法人及び通算法人であつた内国法人に係…》 る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、次の各号通算法人であつた内国法人にあつては、第4号に定めるところによる。 1 通算子法人の第57条第1項の規定の適用を受ける事業年度以下この条にお欠損金の通算)の規定の適用については、 発生欠損金額 のうち、この条(第5項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が 発生欠損金額 を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち 通算対象外欠損金額 次項第1号に掲げる金額を除く。)に達するまでの金額

2号 発生欠損金額 通算対象外欠損金額 を超える場合のその超える部分の金額(次項第2号に掲げる金額を除く。)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

当該 通算法人 及び当該各 事業年度 終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 の第7項の規定により同日に終了する事業年度において生じた 欠損金額 とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度の 通算対象外欠損金額 第5項において準用する第1項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)を控除した金額の合計額

第7項第2号に掲げる金額

13項 通算法人 の各 事業年度 若しくは 中間期間 において生じた 災害損失欠損金額 以下この項において「 発生災害損失欠損金額 」という。又は 他の通算法人 の当該各事業年度若しくは中間期間終了の日に終了する事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額について第8項の規定を適用して第5項において準用する第1項の規定により還付の請求をした場合には、 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 及び第8項、 第64条の7第1項 《通算法人及び通算法人であつた内国法人に係…》 る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、次の各号通算法人であつた内国法人にあつては、第4号に定めるところによる。 1 通算子法人の第57条第1項の規定の適用を受ける事業年度以下この条にお 並びにこの条(第7項各号列記以外の部分、第8項各号列記以外の部分及びこの項を除く。)の規定の適用については、 発生災害損失欠損金額 のうち、この条(第5項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(還付を受ける金額の計算の基礎とするものを含む。以下この項において同じ。)は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が 発生災害損失欠損金額 を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち 通算対象外欠損金額 に達するまでの金額

2号 発生災害損失欠損金額 通算対象外欠損金額 を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

当該 通算法人 及び当該各 事業年度 又は 中間期間 終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 の第8項の規定により同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた 災害損失欠損金額 とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額のうち 通算対象外欠損金額 に達するまでの金額を控除した金額の合計額

第8項第2号に掲げる金額

5款 更正の請求の特例

81条

1項 内国法人 が、 確定申告書 に記載すべき 第74条第1項第1号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 から第5号まで(確定申告)に掲げる金額又は 地方法人税法 第2条第15号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで(確定申告)に掲げる金額につき、 修正申告書 を提出し、又は 更正 若しくは 決定 を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、 更正請求書 には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

1号 その 修正申告書 又は 更正 若しくは 決定 に係る 事業年度 後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る 第74条第1項第2号 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 又は第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

2号 その 修正申告書 又は 更正 若しくは 決定 に係る 事業年度 後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る 第74条第1項第5号 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

2章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 > 1節 総則

82条 (定義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 連結等財務諸表 :次に掲げるものをいう。

特定財務会計基準(国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。又は適格財務会計基準(最終親会社等(第15号イに掲げる共同支配会社等を含む。)の所在地国において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類

イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つてその企業集団の暦年の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類

特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)(次号イに掲げる企業集団に属するものを除く。ニにおいて同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類

ハに掲げる計算書類が作成されていない会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類

2号 企業グループ等 :次に掲げるものをいう。

次に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(他の会社等の支配持分を直接又は間接に有する会社等(第14号イに規定する政府関係会社等のうち同号イに規定する国等の資産を運用することを主たる目的とするものとして政令で定めるものを除く。)であつて、その支配持分を他の会社等が直接又は間接に有しないものをいう。この場合において、当該他の会社等が当該政令で定める政府関係会社等であるときは、当該政令で定める政府関係会社等が直接又は間接に有する支配持分はないものとみなす。)に係るもの

(1) 前号イに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等その他の政令で定める会社等

(2) 前号ロに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等その他の政令で定める会社等

会社等(イに掲げる企業集団に属するものを除く。)のうち、当該会社等の 恒久的施設 等の所在地国が当該会社等の所在地国以外の国又は地域であるもの

3号 多国籍 企業グループ等 :次に掲げる企業グループ等をいう。

前号イに掲げる 企業グループ等 に属する会社等の所在地国(当該会社等の 恒久的施設 等がある場合には、当該恒久的施設等の所在地国を含む。)が二以上ある場合の当該企業グループ等その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

前号ロに掲げる 企業グループ等

4号 特定 多国籍企業グループ等 :多国籍企業グループ等のうち、各 対象会計年度 の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロ(当該四対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が1年でないものにあつては、その期間に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等をいう。

5号 導管会社等 :会社等に係る収入等(収入若しくは支出又は利益若しくは損失をいう。以下この号において同じ。)の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等をいう。

会社等(その設立国(会社等の設立された国又は地域をいう。以下この号、第7号及び第14号ハにおいて同じ。)以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税を課することとされるものを除く。)に係る収入等のうち、その設立国の租税に関する法令において、当該会社等の構成員の収入等として取り扱われるもの

会社等(次に掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。ロにおいて同じ。)に係る収入等のうち、当該会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われることその他の政令で定める要件を満たすもの(イに掲げるものを除く。

(1) いずれかの国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税又は 国内 最低課税額に係る税を課することとされること。

(2) その設立国に事業を行う場所を有すること。

6号 恒久的施設等 :会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて他方の国という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所をいう。

条約等(当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。イ及びロにおいて同じ。)がある場合において、当該条約等に基づいて当該他方の国における 恒久的施設 又はこれに相当するものとして取り扱われる事業が行われる場所(当該条約等において当該事業が行われる場所とみなされるものを含むものとし、当該条約等(当該事業から生ずる所得の範囲を定める条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとして財務省令で定めるものに限る。)において当該他方の国が当該恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるものに限る。

条約等がない場合において、当該他方の国の租税に関する法令において当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるときにおける当該事業が行われる場所(当該他方の国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。

当該他方の国に法人の所得に対して課される租税が存在しない場合において、当該他方の国において 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の十九(定義)中「いう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける 外国法人 については、その条約において 恒久的施設 と定められたもの( 国内 にあるものに限る。)とする」とあるのを「いう」と読み替えた場合における恒久的施設に相当するものに該当する当該事業が行われる場所(その読み替えられた同号ハに掲げるものに相当するものを含む。)(当該事業から生ずる所得の全部又は一部が 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に相当する所得に該当するものに限る。

当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所がイからハまでに掲げる場所に該当しない場合において、当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされないときにおける当該事業が行われる場所(当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。

7号 所在地国 :次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)をいう。

会社等( 導管会社等 を除く。)次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域

(1) 又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる会社等当該国又は地域

(2) 1)に掲げる会社等以外の会社等当該会社等の設立国

導管会社等 最終親会社等であるもの又は国若しくは地域の租税に関する法令において各 対象会計年度 の国際最低課税額に対する法人税に相当するものを課することとされるものに限る。)その設立国

恒久的施設 等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域

(1) 前号イに掲げる 恒久的施設 等に該当する場合同号イの他方の国

(2) 前号ロに掲げる 恒久的施設 等に該当する場合同号ロの他方の国

(3) 前号ハに掲げる 恒久的施設 等に該当する場合同号ハの他方の国

8号 所有持分 連結等財務諸表 の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を受ける権利又はこれに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、会社等の 恒久的施設 等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する 所有持分 を有するものとみなす。

9号 支配持分 :第2号イ(1又は2)に掲げる会社等に対する 所有持分 の全部をいい、会社等の 恒久的施設 等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する 支配持分 を有するものとみなす。

10号 最終親会社等 :次に掲げるものをいう。

第2号イに規定する最終親会社

第2号ロに掲げる会社等

11号 中間親会社等 特定多国籍企業グループ等 に属する構成会社等( 恒久的施設 等に該当するものを除く。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する 所有持分 を直接又は間接に有する構成会社等( 最終親会社等 、被部分保有親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。

12号 被部分保有親会社等 特定多国籍企業グループ等 に属する構成会社等( 恒久的施設 等に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの( 最終親会社等 及び各種投資会社等を除く。)をいう。

当該 特定多国籍企業グループ等 に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する 所有持分 を直接又は間接に有すること。

当該 特定多国籍企業グループ等 に属する他の構成会社等以外の者が、その有する当該構成会社等に対する 所有持分 に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の20を超えること。

13号 構成会社等 :次に掲げるものをいう。

企業グループ等 第2号イに掲げるものに限る。)に属する会社等(除外会社等を除く。

イに掲げる会社等の 恒久的施設

第2号ロに掲げる会社等(除外会社等を除く。

ハに掲げる会社等の 恒久的施設

14号 除外会社等 :次に掲げる会社等をいう。

政府関係会社等(国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体(イにおいて「 国等 」という。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、 国等 が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とすることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

国際機関関係会社等(国際機関のみによつて保有される会社等をいう。

非営利会社等(専ら宗教、慈善、学術、技芸、教育その他の公益を目的とする会社等であつてその設立国における租税に関する法令において当該公益を目的とする活動から生ずる所得( 収益事業 から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないことその他の政令で定める要件を満たすものその他これに類する会社等として政令で定めるものをいう。

年金基金(次に掲げる会社等をいう。

(1) 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されることその他の政令で定める要件を満たす会社等

(2) 1)に掲げる会社等のために事業を行うものとして政令で定める会社等

最終親会社等 である第16号イに規定する投資会社等又は最終親会社等である同号ロに規定する不動産投資会社等

又は二以上のイからホまでに掲げる会社等その他の政令で定めるもの(ニ(2)に掲げる会社等を除く。ヘにおいて「 保有会社等 」という。)との間に当該 保有会社等 による持分の所有その他の事由を通じた密接な関係があるものとして財務省令で定める会社等

15号 共同支配会社等 :次に掲げるものをいう。

最終親会社等 連結等財務諸表 において会社等が有する持分に応じた金額を連結等財務諸表に反映させる方法として財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等で、当該最終親会社等が、その有する当該会社等に対する 所有持分 に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の五十以上であるもの( 特定多国籍企業グループ等 の最終親会社等その他の政令で定めるものを除く。

イに掲げる会社等の 連結等財務諸表 にその財産及び損益の状況が連結して記載され、又は記載されることとなる会社等( 除外会社等 を除く。

又はロに掲げる会社等の 恒久的施設

16号 各種投資会社等 :次に掲げるものをいう。

投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。

不動産投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。

投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等その他これに類するものとして政令で定める会社等

保険投資会社等(投資会社等又は不動産投資会社等に類するもののうち、その 所在地国 において保険業を行う会社等がその持分の全てを有することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

17号 無国籍会社等 :会社等又は 恒久的施設 等のうち 所在地国 がないものをいう。

18号 無国籍 構成会社等 :構成会社等のうち 無国籍会社等 に該当するものをいう。

19号 被少数保有 構成会社等 :構成会社等のうち、 最終親会社等 が、その有する当該構成会社等に対する 所有持分 に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の三十以下であるものをいう。

20号 被少数保有親 構成会社等 :他の 被少数保有構成会社等 支配持分 を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等(他の被少数保有構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。

21号 被少数保有子 構成会社等 被少数保有親構成会社等 がその 支配持分 を直接又は間接に有する 被少数保有構成会社等 をいう。

22号 無国籍 共同支配会社等 :共同支配会社等のうち 無国籍会社等 に該当するものをいう。

23号 被少数保有 共同支配会社等 :第15号ロ又はハに掲げる共同支配会社等のうち、当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、その有する当該同号ロ又はハに掲げる共同支配会社等に対する 所有持分 に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の三十以下であるものをいう。

24号 被少数保有親 共同支配会社等 :他の 被少数保有共同支配会社等 支配持分 を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等(他の被少数保有共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。

25号 被少数保有子 共同支配会社等 被少数保有親共同支配会社等 がその 支配持分 を直接又は間接に有する 被少数保有共同支配会社等 をいう。

26号 個別計算所得等の金額 :国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき所得の金額として 構成会社等 又は 共同支配会社等 の各 対象会計年度 の当期純損益金額(各対象会計年度に係る特定 連結等財務諸表 構成会社等にあつてはイに掲げる連結等財務諸表をいい、共同支配会社等にあつてはロに掲げる連結等財務諸表をいう。)の作成の基礎となる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として政令で定める金額をいう。第30号において同じ。)その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。

当該 構成会社等 に係る 最終親会社等 連結等財務諸表

当該 共同支配会社等 に係る第15号イに掲げる共同支配会社等の 連結等財務諸表

27号 個別計算所得金額 個別計算所得等の金額 が零を超える場合における当該零を超える額をいう。

28号 個別計算損失金額 :次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。

個別計算所得等の金額 が零である場合零

個別計算所得等の金額 が零を下回る場合当該零を下回る額

29号 対象租税 構成会社等 又は 共同支配会社等 の所得に対する法人税その他の政令で定める税をいう。

30号 調整後 対象租税 :国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき税の額として 構成会社等 又は 共同支配会社等 の各 対象会計年度 の当期純損益金額に係る対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。

31号 国内 最低課税額に係る税 :我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域を 所在地国 とする 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 に対して課される税(当該国又は地域における次条第2項第1号イ(3)に規定する国別実効税率に相当する割合が同号に規定する基準税率に満たない場合のその満たない部分の割合を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。又はこれに相当する税をいう。

32号 特定 多国籍企業グループ等 報告事項等 第150条の3第1項 《特定多国籍企業グループ等第82条第4号定…》 義に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。に属する構成会社等第82条第13号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。である内国法人その所在地国第82条第7号に規定 特定多国籍企業グループ等 報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。

82条の2 (国際最低課税額)

1項 この章において「 国際最低課税額 」とは、 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 である 内国法人 の各 対象会計年度 に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ 国際最低課税額 構成会社等に係るグループ国際最低課税額と 共同支配会社等 に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その 所在地国 が我が国であるものを除く。又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の 個別計算所得金額 に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 会社等別国際最低課税額 」という。)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。

1号 構成会社等 恒久的施設 等に該当するものを除く。)次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額

当該 内国法人 当該 特定多国籍企業グループ等 最終親会社等 中間親会社等 当該 構成会社等 に係る各 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。又は 被部分保有親会社等 当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その 所在地国 が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその 所有持分 を直接又は間接に有する構成会社等(ロに掲げるものを除く。)当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

当該 内国法人 がその 所有持分 を他の 構成会社等 を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の 中間親会社等 又は 被部分保有親会社等 に限る。)が当該構成会社等の当該 対象会計年度 に係る 国際最低課税額 等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。)当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

2号 構成会社等 のうち 恒久的施設 等に該当するもの次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額

当該 内国法人 恒久的施設 等当該恒久的施設等の当該 対象会計年度 に係る 会社等別国際最低課税額 に100分の100を乗じて計算した金額

当該 内国法人 がその 所有持分 を直接又は間接に有する 構成会社等 恒久的施設 等(及びニに掲げるものを除く。)当該恒久的施設等の当該 対象会計年度 に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額

当該 内国法人 がその 所有持分 を直接又は間接に有する 構成会社等 恒久的施設 等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の 中間親会社等 又は 被部分保有親会社等 に限る。)が当該恒久的施設等の当該 対象会計年度 に係る 国際最低課税額 等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。)当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

当該 内国法人 がその 所有持分 を他の 構成会社等 を通じて間接に有する構成会社等の 恒久的施設 等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の 中間親会社等 又は 被部分保有親会社等 に限る。)が当該恒久的施設等の当該 対象会計年度 に係る 国際最低課税額 等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。)当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

3号 共同支配会社等 次号に掲げるものを除く。)次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額

当該 内国法人 当該 特定多国籍企業グループ等 最終親会社等 中間親会社等 当該 共同支配会社等 に係る各 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。又は 被部分保有親会社等 当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その 所在地国 が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその 所有持分 を直接又は間接に有する共同支配会社等(ロに掲げるものを除く。)当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

当該 内国法人 がその 所有持分 構成会社等 を通じて間接に有する 共同支配会社等 当該構成会社等(当該共同支配会社等の 中間親会社等 又は 被部分保有親会社等 に限る。)が当該共同支配会社等の当該 対象会計年度 に係る 国際最低課税額 等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。)当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

4号 共同支配会社等 前条第15号ハに掲げるものに限る。)次に掲げる 恒久的施設 等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額

当該 内国法人 がその 所有持分 を直接又は間接に有する 共同支配会社等 恒久的施設 等(ロに掲げるものを除く。)当該恒久的施設等の当該 対象会計年度 に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

当該 内国法人 がその 所有持分 構成会社等 を通じて間接に有する 共同支配会社等 恒久的施設 等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の 中間親会社等 又は 被部分保有親会社等 に限る。)が当該恒久的施設等の当該 対象会計年度 に係る 国際最低課税額 等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。)当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る 会社等別国際最低課税額 に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

2項 前項の「 構成会社等 に係るグループ 国際最低課税額 」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。

1号 対象会計年度 に係る 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 無国籍構成会社等 を除く。以下第3号までにおいて同じ。)の 所在地国 におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率(100分の15をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る当期国別 国際最低課税額 1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。

(1) 国別グループ純所得の金額()に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第3号までにおいて同じ。

(i) 当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 の当該 対象会計年度 に係る 個別計算所得金額 の合計額

(ii) 当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 の当該 対象会計年度 に係る 個別計算損失金額 の合計額

(2) 次に掲げる金額の合計額

(i) 当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 の当該 対象会計年度 に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の100分の5に相当する金額

(ii) 当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 の当該 対象会計年度 に係る有形 固定資産 その他の資産の額として政令で定める金額の100分の5に相当する金額

(3) 基準税率から当該 対象会計年度 に係る当該 所在地国 における国別実効税率()に掲げる金額(当該対象会計年度に係る()に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、ロに規定する過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る()に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る()に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る()に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合

(i) 国別 調整後対象租税額 当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 の当該 対象会計年度 に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第3号において同じ。

(ii) 国別グループ純所得の金額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る再計算国別 国際最低課税額 過去対象会計年度(当該対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の 構成会社等 の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る未分配所得 国際最低課税額 当該 構成会社等 各種投資会社等 に限る。)に係る 個別計算所得金額 のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第3号ロにおいて同じ。

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

2号 対象会計年度 に係る 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 所在地国 における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る再計算国別 国際最低課税額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る未分配所得 国際最低課税額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

3号 対象会計年度 において 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 所在地国 に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別 調整後対象租税額 が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る再計算国別 国際最低課税額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る未分配所得 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る国別 調整後対象租税額 が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該 所在地国 に係る特定国別調整後対象租税額(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額

(1) 当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 の当該 対象会計年度 に係る 個別計算損失金額 の合計額

(2) 当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 の当該 対象会計年度 に係る 個別計算所得金額 の合計額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

4号 対象会計年度 に係る 特定多国籍企業グループ等 に属する 無国籍構成会社等 の無国籍構成会社等実効税率(当該対象会計年度に係る 調整後対象租税額 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の 個別計算所得金額 がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 に係る当期 国際最低課税額 1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。

(1) 当該 対象会計年度 に係る 個別計算所得金額

(2) 基準税率から当該 対象会計年度 に係る 無国籍構成会社等 実効税率を控除した割合

当該 対象会計年度 に係る再計算 国際最低課税額 過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第6号イにおいて同じ。

当該 対象会計年度 に係る未分配所得 国際最低課税額 当該 無国籍構成会社等 各種投資会社等 に限る。)の 個別計算所得金額 のうち他の 構成会社等 に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第6号ロにおいて同じ。

当該 対象会計年度 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

5号 対象会計年度 に係る 特定多国籍企業グループ等 に属する 無国籍構成会社等 の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の 個別計算所得金額 がある場合当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 に係る再計算 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る未分配所得 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

6号 対象会計年度 において 特定多国籍企業グループ等 に属する 無国籍構成会社等 個別計算所得金額 がない場合当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る 調整後対象租税額 が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 に係る再計算 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る未分配所得 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る 調整後対象租税額 が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該 無国籍構成会社等 の当該対象会計年度に係る 個別計算損失金額 に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額

当該 対象会計年度 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

3項 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 所在地国 を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「 特定構成会社等 」という。)がある場合には、 特定構成会社等 と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第2号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第3号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前項第1号から第3号までの規定を適用する。

1号 被少数保有構成会社等 次号及び第3号に掲げるものを除く。

2号 被少数保有親構成会社等 次号に掲げるものを除く。又は 被少数保有子構成会社等 同号に掲げるものを除く。

3号 各種投資会社等

4項 第1項の「 共同支配会社等 に係るグループ 国際最低課税額 」とは、 特定多国籍企業グループ等 に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。

1号 対象会計年度 に係る 特定多国籍企業グループ等 に係る 共同支配会社等 無国籍共同支配会社等 を除く。以下第3号までにおいて同じ。)の 所在地国 におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る当期国別 国際最低課税額 1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。

(1) 国別グループ純所得の金額()に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第3号までにおいて同じ。

(i) 当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る当該 所在地国 を所在地国とする他の共同支配会社等の当該 対象会計年度 に係る 個別計算所得金額 の合計額

(ii) 当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る当該 所在地国 を所在地国とする他の共同支配会社等の当該 対象会計年度 に係る 個別計算損失金額 の合計額

(2) 次に掲げる金額の合計額

(i) 当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る当該 所在地国 を所在地国とする他の共同支配会社等の当該 対象会計年度 に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の100分の5に相当する金額

(ii) 当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る当該 所在地国 を所在地国とする他の共同支配会社等の当該 対象会計年度 に係る有形 固定資産 その他の資産の額として政令で定める金額の100分の5に相当する金額

(3) 基準税率から当該 対象会計年度 に係る当該 所在地国 における国別実効税率()に掲げる金額(当該対象会計年度に係る()に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る()に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る()に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る()に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合

(i) 国別 調整後対象租税額 当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る当該 所在地国 を所在地国とする他の共同支配会社等の当該 対象会計年度 に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第3号において同じ。

(ii) 国別グループ純所得の金額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る再計算国別 国際最低課税額 過去対象会計年度の 共同支配会社等 の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る未分配所得 国際最低課税額 当該 共同支配会社等 各種投資会社等 に限る。ハにおいて同じ。)に係る 個別計算所得金額 のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第3号ロにおいて同じ。

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

2号 対象会計年度 に係る 特定多国籍企業グループ等 に係る 共同支配会社等 所在地国 における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る再計算国別 国際最低課税額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る未分配所得 国際最低課税額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

3号 対象会計年度 において 特定多国籍企業グループ等 に係る 共同支配会社等 所在地国 に係る国別グループ純所得の金額がない場合イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別 調整後対象租税額 が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る再計算国別 国際最低課税額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る未分配所得 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る国別 調整後対象租税額 が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該 所在地国 に係る特定国別調整後対象租税額(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額

(1) 当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る当該 所在地国 を所在地国とする他の共同支配会社等の当該 対象会計年度 に係る 個別計算損失金額 の合計額

(2) 当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る当該 所在地国 を所在地国とする他の共同支配会社等の当該 対象会計年度 に係る 個別計算所得金額 の合計額

当該 対象会計年度 の当該 所在地国 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

4号 対象会計年度 に係る 特定多国籍企業グループ等 に係る 無国籍共同支配会社等 の無国籍共同支配会社等実効税率(当該対象会計年度に係る 調整後対象租税額 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の 個別計算所得金額 がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 に係る当期 国際最低課税額 1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。

(1) 当該 対象会計年度 に係る 個別計算所得金額

(2) 基準税率から当該 対象会計年度 に係る 無国籍共同支配会社等 実効税率を控除した割合

当該 対象会計年度 に係る再計算 国際最低課税額 過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第6号イにおいて同じ。

当該 対象会計年度 に係る未分配所得 国際最低課税額 当該 無国籍共同支配会社等 各種投資会社等 に限る。ハにおいて同じ。)の 個別計算所得金額 のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の 共同支配会社等 に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第6号ロにおいて同じ。

当該 対象会計年度 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

5号 対象会計年度 に係る 特定多国籍企業グループ等 に係る 無国籍共同支配会社等 の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の 個別計算所得金額 がある場合当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 に係る再計算 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る未分配所得 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

6号 対象会計年度 において 特定多国籍企業グループ等 に係る 無国籍共同支配会社等 個別計算所得金額 がない場合当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る 調整後対象租税額 が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

当該 対象会計年度 に係る再計算 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る未分配所得 国際最低課税額

当該 対象会計年度 に係る 調整後対象租税額 が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該 無国籍共同支配会社等 の当該対象会計年度に係る 個別計算損失金額 に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額

当該 対象会計年度 に係る 自国内最低課税額に係る税 の額

5項 特定多国籍企業グループ等 に係る 共同支配会社等 所在地国 を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等(以下この項において「 特定共同支配会社等 」という。)がある場合には、 特定共同支配会社等 と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第2号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第3号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。)ごとに前項第1号から第3号までの規定を適用する。

1号 被少数保有共同支配会社等 次号及び第3号に掲げるものを除く。

2号 被少数保有親共同支配会社等 次号に掲げるものを除く。又は 被少数保有子共同支配会社等 同号に掲げるものを除く。

3号 各種投資会社等

6項 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において 自国内最低課税額に係る税 を課することとされている場合において、各 対象会計年度 の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の 所在地国 に係る第2項第1号から第3号までに定める金額(当該構成会社等が 無国籍構成会社等 である場合にあつては、当該構成会社等の同項第4号から第6号までに定める金額)は、零とする。

1号 当該 自国内最低課税額に係る税 に関する法令が、各 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税における前条第26号に規定する当期純損益金額の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。

2号 当該 自国内最低課税額に係る税 に関する法令が、 最終親会社等 又は 被部分保有親会社等 が当該 対象会計年度 開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を 所在地国 とする全ての 構成会社等 に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。

7項 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 各種投資会社等 を除く。以下この項において同じ。)が各 対象会計年度 において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の 所在地国 に係る第2項第1号イに規定する当期国別 国際最低課税額 は、零とする。

1号 当該 構成会社等 所在地国 における当該 対象会計年度 及びその直前の二対象会計年度に係る当該 特定多国籍企業グループ等 の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

2号 当該 構成会社等 所在地国 における当該 対象会計年度 及びその直前の二対象会計年度に係る当該 特定多国籍企業グループ等 の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

8項 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 当該構成会社等の 所在地国 を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)が各 対象会計年度 において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第2項第1号イに規定する当期国別 国際最低課税額 は、零とする。

1号 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が100分の十五以上であること。

当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 連結除外構成会社等を除く。)の当該 対象会計年度 に係る 調整後対象租税額 及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該 特定多国籍企業グループ等 の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額

当該 所在地国 を所在地国とする全ての 構成会社等 連結除外構成会社等を除く。)の当該 対象会計年度 に係る 個別計算所得金額 の合計額から当該対象会計年度に係る 個別計算損失金額 の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該 特定多国籍企業グループ等 の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額

2号 前号ロに掲げる金額が当該 対象会計年度 の当該 構成会社等 に係る第2項第1号イ(2)に掲げる金額以下であること。

9項 第3項の規定は、前項の 所在地国 を所在地国とする第3項に規定する 特定構成会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「第8項第1号」と読み替えるものとする。

10項 第6項から第8項までの規定は、これらの規定の 特定多国籍企業グループ等 のこれらの規定の各 対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第1項の 内国法人 について第6項から第8項までのいずれかの規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 第150条の3第3項 《3 前2項の規定は、特定多国籍企業グルー…》 プ等の最終親会社等指定提供会社等特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか1の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。

11項 第2項第1号の 特定多国籍企業グループ等 の各 対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同号に規定する 所在地国 に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 第150条の3第3項 《3 前2項の規定は、特定多国籍企業グルー…》 プ等の最終親会社等指定提供会社等特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか1の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所 の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。

12項 第2項第3号若しくは第6号の 特定多国籍企業グループ等 の各 対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項第3号に規定する 所在地国 に係る同号に定める金額又は同項第6号に規定する 無国籍構成会社等 の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 第150条の3第3項 《3 前2項の規定は、特定多国籍企業グルー…》 プ等の最終親会社等指定提供会社等特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか1の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所 の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第2項第3号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第6号ハに掲げる金額は、零とする。

13項 第6項、第7項及び前3項の規定は、第4項に規定する 共同支配会社等 に係るグループ 国際最低課税額 について準用する。この場合において、第6項中「第2項第1号から第3号まで」とあるのは「第4項第1号から第3号まで」と、第7項中「第2項第1号イ」とあるのは「第4項第1号イ」と、同項各号中「 構成会社等 所在地国 における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該 特定多国籍企業グループ等 の」とあるのは「係る」と、第10項中「第6項から第8項までの規定」とあるのは「第6項及び第7項の規定」と、「第6項から第8項までのいずれか」とあるのは「第13項において準用する第6項又は第7項」と、第11項中「第2項第1号」とあるのは「第4項第1号」と、前項中「第2項第3号若しくは」とあるのは「第4項第3号若しくは」と、「第2項第3号ハ」とあるのは「第4項第3号ハ」と読み替えるものとする。

14項 会社等について、当該会社等の各 対象会計年度 に係る収入等(前条第5号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する 導管会社等 とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第1項に規定するグループ 国際最低課税額 及び 会社等別国際最低課税額 の計算を行うものとする。

15項 国際最低課税額 の計算その他第3項及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

82条の3 (除外会社等に関する特例)

1項 特定多国籍企業グループ等 の各 対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において 第82条第14号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準 ヘ(定義)に掲げる 除外会社等 に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 第150条の3第3項 《3 前2項の規定は、特定多国籍企業グルー…》 プ等の最終親会社等指定提供会社等特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか1の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において当該会社等は除外会社等に該当しないものとして、この法律の規定を適用する。

2項 特定多国籍企業グループ等 の各 対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において 第82条第14号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準 ヘに掲げる 除外会社等 に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 第150条の3第3項 《3 前2項の規定は、特定多国籍企業グルー…》 プ等の最終親会社等指定提供会社等特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか1の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所 の規定の適用がある場合に限る。)には、当該会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は適用しない。

3項 第1項の規定は、同項の当該 対象会計年度 の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。

4項 第2項の規定は、同項の当該 対象会計年度 の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。

5項 対象会計年度 の前対象会計年度において第1項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用があつた場合における同項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 課税標準

82条の4

1項 内国法人 に対して課する各 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額とする。

2項 対象会計年度 の課税標準 国際最低課税額 は、各対象会計年度の国際最低課税額とする。

3節 税額の計算

82条の5

1項 内国法人 に対して課する各 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税の額は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額に100分の90・7の税率を乗じて計算した金額とする。

4節 申告及び納付等

82条の6 (国際最低課税額に係る確定申告)

1項 特定多国籍企業グループ等 に属する 内国法人 は、各 対象会計年度 終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

1号 当該 対象会計年度 の課税標準である課税標準 国際最低課税額

2号 前号に掲げる課税標準 国際最低課税額 につき前条の規定を適用して計算した法人税の額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 特定多国籍企業グループ等 に属する 内国法人 が、当該 対象会計年度 について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する 構成会社等 であつた 他の内国法人 第150条の3第6項 《6 特定多国籍企業グループ等に属する構成…》 会社等である内国法人が最初に第1項又は第4項の規定により対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合当該対象会計年度前のいずれか特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「1年3月」とあるのは、「1年6月」とする。

3項 第1項の規定による申告書には、当該 対象会計年度 特定多国籍企業グループ等 最終親会社等 連結等財務諸表 その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

82条の7 (電子情報処理組織による申告)

1項 特定法人である 内国法人 は、前条第1項又は 国税通則法 第18条 《期限後申告 期限内申告書を提出すべきで…》 あつた者所得税法第123条第1項確定損失申告、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する期限後申告)若しくは 第19条 《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》 続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し修正申告)の規定により、 国際最低課税額確定申告書 若しくは当該申告書に係る 修正申告書 以下この条及び次条第1項において「 納税申告書 」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは 国税通則法 第18条第3項 《3 期限後申告書には、その申告に係る国税…》 の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。 若しくは 第19条第4項 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び の規定により 納税申告書 に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「 添付書類 」という。)を添付して行うこととされている各 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第3項において「 申告書記載事項 」という。又は 添付書類 に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第3項において「 添付書類記載事項 」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2項 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

1号 当該 対象会計年度 開始の時における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人

2号 保険業法 に規定する 相互会社

3号 投資法人 第1号に掲げる法人を除く。

4号 特定目的会社 第1号に掲げる法人を除く。

3項 第1項の規定により行われた同項の申告については、 申告書記載事項 が記載された 納税申告書 により、又はこれに 添付書類 記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。及び 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

4項 第1項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5項 第1項の場合において、 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定による名称及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「法人番号」とは、…》 第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第1項の 内国法人 は、 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

82条の8 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 前条第1項の 内国法人 が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで 納税申告書 を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

2項 前項の承認を受けようとする 内国法人 は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで(同項に規定する理由が生じた日が 第82条の6第1項 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない 国際最低課税額 に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限の15日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知する。

5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第1項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

6項 税務署長は、第1項の規定の適用を受けている 内国法人 につき、前条第1項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第1項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。

7項 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知する。

8項 第1項の規定の適用を受けている 内国法人 は、前条第1項の申告につき第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

82条の9 (国際最低課税額に係る確定申告による納付)

1項 第82条の6第1項 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない 国際最低課税額 に係る確定申告)の規定による申告書を提出した 内国法人 は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

82条の10 (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

1項 内国法人 が、 国際最低課税額確定申告書 に記載すべき 第82条の6第1項第1号 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない 若しくは第2号( 国際最低課税額 に係る確定申告)に掲げる金額又は 地方法人税法 第24条の4第1項 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る 期限後申告書 を含む。)に記載すべき同項第1号若しくは第2号に掲げる金額につき、 修正申告書 を提出し、又は 更正 若しくは 決定 を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る 対象会計年度 後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る 第82条の6第1項第2号 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「 申告書記載税額 」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該 申告書記載税額 につき 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、 更正請求書 には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

3章 退職年金等積立金に対する法人税 > 1節 課税標準及びその計算

83条 (退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

1項 内国法人 に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各 事業年度 の退職年金等積立金の額とする。

84条 (退職年金等積立金の額の計算)

1項 退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは 有価証券 の売買その他の方法による確定給付年金積立金( 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第59条 《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》 の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。積立金の積立て)(同法第91条の二十五(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する積立金及びこれに類するものとして政令で定める積立金をいう。以下この項、次項第7号及び第3項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第3項 《3 この法律において「個人型年金」とは、…》 連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。定義)に規定する個人型年金を実施する業務、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第21条第2項第2号 《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》 。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の設立及び業務)に掲げる業務、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第3条の2第1項第3号 《組合は、次に掲げる業務を行う。 1 短期…》 給付の決定及び支払 2 長期給付の裁定又は決定及び支払 3 厚生年金保険給付組合積立金第24条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。及び退職等年金給付組合積立金第24条の2に規定する退職等年金給組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第38条の2第2項第4号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号第23条第1項第8号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する業務)に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を行う 内国法人 の各 事業年度 の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。

2項 前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号(第8号から第12号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。

1号 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う 内国法人 次に掲げる金額の合計額

各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の 受益者 が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

2号 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う 内国法人 次に掲げる金額の合計額

各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第4号において「 責任準備金額 」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る 責任準備金額 のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る 責任準備金額 のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

3号 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)次に掲げる金額の合計額

各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る 農業協同組合法 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「 責任準備金額 」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る 責任準備金額 のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る 責任準備金額 のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

4号 確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う 内国法人 次に掲げる金額の合計額

各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る 責任準備金額 のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る 責任準備金額 のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

5号 確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う 内国法人 次に掲げる金額の合計額

各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

6号 勤労者財産形成基金給付契約に係る 有価証券 の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う 内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

7号 確定給付年金基金資産運用契約に係る 有価証券 の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務(これに類する業務で政令で定める業務を含む。)を行う 内国法人 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

8号 確定拠出年金法 第2条第3項 《3 この法律において「個人型年金」とは、…》 連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する個人型年金を実施する同条第5項に規定する連合会同法第61条第1項第3号(事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

9号 国家公務員共済組合法 第21条第2項第2号 《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》 。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の に掲げる業務を行う同条第1項に規定する連合会同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

10号 地方公務員等共済組合法 第3条の2第1項第3号 《組合は、次に掲げる業務を行う。 1 短期…》 給付の決定及び支払 2 長期給付の裁定又は決定及び支払 3 厚生年金保険給付組合積立金第24条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。及び退職等年金給付組合積立金第24条の2に規定する退職等年金給 に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

地方公務員等共済組合法 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 設立)に規定する組合(同項第1号から第4号までに定めるものに限る。)同法第24条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

地方公務員等共済組合法 第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、市町村連合会)に規定する市町村連合会同法第38条第1項(準用規定)において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

11号 地方公務員等共済組合法 第38条の2第2項第4号 《2 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げ…》 る事業を行う。 1 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。 2 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保 に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第1項に規定する地方公務員共済組合連合会同法第38条の8の2第1項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

12号 日本私立学校振興・共済事業団法 第23条第1項第8号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する に掲げる業務を行う同法第3条(法人格)に規定する事業団同法第33条第1項第4号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

3項 前2項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、 確定給付企業年金法 第65条第1項 《第3条第1項第1号の承認を受けた事業主は…》 、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたも事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前2項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第66条第1項(基金の積立金の運用に関する契約)(同法第91条の25において準用する場合を含む。)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同法第66条第2項に規定する信託又は同条第4項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは 有価証券 の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約及びこれに類する契約として政令で定める契約をいい、前2項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、 確定拠出年金法 第8条第1項 《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》 に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前2項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。又は同項に規定する 証券投資信託 の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前2項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第3項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。

4項 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

84条の2 (退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)

1項 退職年金業務等を行う 内国法人 が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の 事業年度 の中途においてされたときは、その内国法人のその分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第1項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 その 内国法人 の当該 事業年度 開始の時における前条第2項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

2号 その分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第2項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分割又は譲渡の日から当該 事業年度 終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額

2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

85条 (退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)

1項 退職年金業務等を行う 内国法人 が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は譲渡がその合併後存続する内国法人、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。又はその譲渡を受けた内国法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)の 事業年度 の中途においてされ、かつ、その 合併法人 等が当該退職年金業務等に係る事業の全部又は一部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併、分割又は譲渡の日の属する事業年度の 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 その 合併法人 等の当該 事業年度 開始の時における 第84条第2項 《2 前項に規定する退職年金等積立金額は、…》 次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号第8号から第12号までを に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額

2号 その合併、分割又は譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併、分割又は譲渡の時において計算される 第84条第2項 《2 前項に規定する退職年金等積立金額は、…》 次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号第8号から第12号までを に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその合併、分割又は譲渡の日から当該 事業年度 終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額

2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

86条 (退職年金業務等を廃止した場合の特例)

1項 退職年金業務等を行う 内国法人 が前3条に規定する 事業年度 において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、 第84条の2第1項第2号 《退職年金業務等を行う内国法人が分割により…》 その退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、そ退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第1項第1号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第2号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。

2節 税額の計算

87条 (退職年金等積立金に対する法人税の税率)

1項 内国法人 に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各 事業年度 の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。

3節 申告及び納付

88条 (退職年金等積立金に係る中間申告)

1項 退職年金業務等を行なう 内国法人 は、その 事業年度 が6月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 当該 事業年度 開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額

2号 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

88条の2 (退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)

1項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、 内国法人 の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る 事業年度 の次条の規定による申告書の提出期限とが同1の日となる場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出することを要しない。

89条 (退職年金等積立金に係る確定申告)

1項 退職年金業務等を行う 内国法人 は、各 事業年度 終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 当該 事業年度 の課税標準である退職年金等積立金の額

2号 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき 第87条 《退職年金等積立金に対する法人税の税率 …》 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額

3号 その 内国法人 が当該 事業年度 につき 第88条 《退職年金等積立金に係る中間申告 退職年…》 金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が6月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る 期限後申告書 の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる 決定 により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき 修正申告書 の提出又は 更正 があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額

4号 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

90条 (退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

1項 第88条 《退職年金等積立金に係る中間申告 退職年…》 金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が6月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した 内国法人 は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

91条 (退職年金等積立金に係る確定申告による納付)

1項 第89条 《退職年金等積立金に係る確定申告 退職年…》 金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額 2 前退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した 内国法人 は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額(同条第3号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

92条から120条まで

1項 削除

4章 青色申告

121条 (青色申告)

1項 内国法人 は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る 修正申告書 を青色の申告書により提出することができる。

1号 中間申告書

2号 確定申告書

2項 前項の承認を受けている 内国法人 は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る 修正申告書 について、青色の申告書により提出することができる。

1号 退職年金等積立金中間申告書

2号 退職年金等積立金確定申告書

122条 (青色申告の承認の申請)

1項 当該 事業年度 以後の各事業年度の前条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする 内国法人 は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、当該 事業年度 が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。

1号 内国法人 である 普通法人 又は 協同組合等 の設立の日の属する 事業年度 同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

2号 内国法人 である 公益法人等 又は 人格のない社団等 の新たに 収益事業 を開始した日の属する 事業年度 同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

3号 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する 事業年度 同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

公共法人 に該当していた 収益事業 を行う 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人 又は 収益事業 を行つていない 公益法人等 に該当していた 普通法人 又は 協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

4号 内国法人 である 普通法人 若しくは 協同組合等 の設立の日、内国法人である 公益法人等 若しくは 人格のない社団等 の新たに 収益事業 を開始した日又は前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日(以下この号において「 設立等の日 」という。)から前3号に規定する 事業年度 終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度当該 設立等の日 以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

123条 (青色申告の承認申請の却下)

1項 税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した 内国法人 につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

1号 前条第1項に規定する当該 事業年度 に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が 第126条第1項 《第121条第1項青色申告の承認を受けてい…》 る内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。

2号 その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。

3号 第127条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による取消しの…》 処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は 第128条 《青色申告の取りやめ 第121条第1項青…》 色申告の承認を受けている内国法人通算法人を除く。は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度の第74条第1項確定申告の規青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。

124条 (青色申告の承認等の通知)

1項 税務署長は、 第122条第1項 《当該事業年度以後の各事業年度の前条第1項…》 各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知する。

125条 (青色申告の承認があつたものとみなす場合)

1項 第122条第1項 《当該事業年度以後の各事業年度の前条第1項…》 各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該 事業年度 終了の日(当該事業年度について 中間申告書 を提出すべき法人(当該法人以外の法人で当該事業年度について 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。)については、当該事業年度開始の日以後6月を経過する日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

2項 第121条第1項 《内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を…》 受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 1 中間申告書 2 確定申告書青色申告)の承認を受けていない 内国法人 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に 通算承認 )の規定による承認を受けた場合には、当該承認の効力が生じた日において 第121条第1項 《内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を…》 受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 1 中間申告書 2 確定申告書 の承認があつたものとみなす。

126条 (青色申告法人の帳簿書類)

1項 第121条第1項 《内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を…》 受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 1 中間申告書 2 確定申告書青色申告)の承認を受けている 内国法人 は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

2項 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、 第121条第1項 《内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を…》 受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 1 中間申告書 2 確定申告書 の承認を受けている 内国法人 に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

3項 前項に定めるもののほか、国税庁長官又は 通算法人 の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、当該通算法人及び 他の通算法人 に対し、第1項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

127条 (青色申告の承認の取消し)

1項 第121条第1項 《内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を…》 受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 1 中間申告書 2 確定申告書青色申告)の承認を受けた 内国法人 につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める 事業年度 まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る 青色申告書 納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

1号 その 事業年度 に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと当該事業年度

2号 その 事業年度 に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと当該事業年度

3号 その 事業年度 に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること当該事業年度

4号 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと当該申告書に係る 事業年度

2項 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。

3項 通算法人 に係る第1項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める 事業年度 まで遡つて、その」とあるのは「その」と、「当該事業年度開始の日以後その 内国法人 が提出したその承認に係る 青色申告書 納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす」とあるのは「その取消しの処分に係る次項の通知を受けた日の前日(当該前日がその内国法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日である場合には、当該通知を受けた日)の属する事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする」と、同項第2号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第3項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。

4項 通算法人 であつた 内国法人 に係る第1項の規定の適用については、同項中「定める 事業年度 」とあるのは「定める事業年度(当該事業年度が 第64条の9第1項 《内国法人が前目の規定の適用を受けようとす…》 る場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に 通算承認 )の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日がその内国法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)の属する事業年度(以下この項において「 失効事業年度 」という。)前の事業年度である場合には、当該 失効事業年度 )」と、同項第2号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第3項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。

128条 (青色申告の取りやめ)

1項 第121条第1項 《内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を…》 受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 1 中間申告書 2 確定申告書青色申告)の承認を受けている 内国法人 通算法人 を除く。)は、当該 事業年度 以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度の 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。

5章 更正及び決定

129条 (更正に関する特例)

1項 内国法人 の提出した 確定申告書 に記載された各 事業年度 の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税につき、その内国法人が当該事業年度後の各事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、 更正 をしないことができる。

2項 税務署長が 第135条第1項 《内国法人の提出した確定申告書に記載された…》 各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する仮装経理に基づく過大申告の場合の 更正 に伴う法人税額の還付の特例)の更正をする場合における 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 更正又は 決定 の手続)の規定の適用については、同項第3号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及び又はホに掲げる金額のうち法人税法第135条第1項又は第2項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

130条 (青色申告書等に係る更正)

1項 税務署長は、 内国法人 の提出した 青色申告書 に係る法人税の課税標準又は 欠損金額 更正 をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。

2項 税務署長は、 内国法人 の提出した 青色申告書 に係る法人税の課税標準若しくは 欠損金額 又は内国法人の各 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税の課税標準の 更正 をする場合には、その更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 更正又は 決定 の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。

131条 (推計による更正又は決定)

1項 税務署長は、 内国法人 に係る法人税につき 更正 又は 決定 をする場合には、内国法人の提出した 青色申告書 に係る法人税(その内国法人が 通算法人 通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。)である場合には、 第127条第3項 《3 通算法人に係る第1項の規定の適用につ…》 いては、同項中「当該各号に定める事業年度まで遡つて、その」とあるのは「その」と、「当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るもの 又は第4項(青色申告の承認の取消し)の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める 事業年度 から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。)の課税標準若しくは 欠損金額 又は内国法人の各 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税の課税標準の更正をする場合を除き、その内国法人(その内国法人が通算法人である場合には、 他の通算法人 を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額)を推計して、これをすることができる。

132条 (同族会社等の行為又は計算の否認)

1項 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき 更正 又は 決定 をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは 欠損金額 又は法人税の額を計算することができる。

1号 内国法人 である 同族会社

2号 イからハまでのいずれにも該当する 内国法人

三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。

その事業所の2分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「 所長等 」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。

ロに規定する事実がある事業所の 所長等 の有するその 内国法人 の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の3分の二以上に相当すること。

2項 前項の場合において、 内国法人 が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。

3項 第1項の規定は、同項に規定する 更正 又は 決定 をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、 所得税法 第157条第1項 《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》 で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に 同族会社 等の行為又は計算の否認等)若しくは 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は同族会社等の行為又は計算の否認等又は 地価税法 1991年法律第69号第32条第1項 《税務署長は、同族会社等法人税法第2条第1…》 0号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつたときについて準用する。

132条の2 (組織再編成に係る行為又は計算の否認)

1項 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは現物分配( 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の5の二(定義)に規定する現物分配をいう。又は 株式交換等 若しくは株式移転(以下この条において「 合併等 」という。)に係る次に掲げる法人の法人税につき 更正 又は 決定 をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、 合併等 により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、第1号又は第2号に掲げる法人の株式(出資を含む。第2号において同じ。)の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額( 第24条第1項 《法人公益法人等及び人格のない社団等を除く…》 。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法 配当等の額 とみなす金額)の規定により 第23条第1項第1号 《内国法人が次に掲げる金額第1号に掲げる金…》 額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等の額関連法人株式等に係る配 又は第2号(受取 配当等 の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは 欠損金額 又は法人税の額を計算することができる。

1号 合併等 をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人

2号 合併等 により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。

3号 前2号に掲げる法人の 株主等 である法人(前2号に掲げる法人を除く。

132条の3 (通算法人に係る行為又は計算の否認)

1項 税務署長は、 通算法人 の各 事業年度 の所得に対する法人税につき 更正 又は 決定 をする場合において、当該通算法人又は 他の通算法人 の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、他の通算法人に対する資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、当該通算法人に係る法人税の課税標準若しくは 欠損金額 又は法人税の額を計算することができる。

133条 (更正等による所得税額等の還付)

1項 内国法人 の提出した 中間申告書 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。又は 確定申告書 に係る法人税につき 更正 当該法人税についての更正の請求( 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次項及び次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により 第72条第4項第1号 《4 災害震災、風水害、火災その他政令で定…》 める災害をいう。以下この項において同じ。により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた災害損失金額当該災害により棚卸資産、固定資産 又は 第74条第1項第3号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

2項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、前項の 更正 等の日の翌日以後1月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後1月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

3項 第1項の規定による還付金を同項の 中間申告書 に係る 事業年度 又は同項の 確定申告書 に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

134条 (確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

1項 中間申告書 を提出した 内国法人 である 普通法人 のその中間申告書に係る 事業年度 の法人税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 決定 )の規定による決定があつた場合において、その決定に係る 第74条第1項第5号 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。確定申告)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する 中間納付額 を還付する。

2項 中間申告書 を提出した 内国法人 である 普通法人 のその中間申告書に係る 事業年度 の法人税につき 更正 当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第4項第2号において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により 第74条第1項第5号 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する 中間納付額 を還付する。

3項 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する 中間申告書 に係る 中間納付額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

4項 第1項又は第2項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき 中間納付額 の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第2号ロにおいて「 充当日 」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

1号 第1項の規定による還付金同項に規定する 事業年度 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその 中間納付額 が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第1項の 決定 の日までの日数

2号 第2項の規定による還付金同項に規定する 事業年度 第74条第1項 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその 中間納付額 が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数

第2項の 更正 等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日

(1) 更正 の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日

(2) 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 に係る 更正 当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第2項に規定する 事業年度 の所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日

その還付のための支払 決定 をする日又はその還付金に係る 充当

5項 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた 中間納付額 に係る 事業年度 の所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

6項 第3項の規定による還付金については、 還付加算金 は、付さない。

7項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

135条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)

1項 内国法人 の提出した 確定申告書 に記載された各 事業年度 の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税につき 更正 をしたとき(当該内国法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第3項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を 被合併法人 とする 適格合併 に係る 合併法人 につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「 仮装経理法人税額 」という。)は、次項、第3項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。

2項 前項に規定する場合において、同項の 内国法人 当該内国法人が同項の 更正 の日の前日までに 適格合併 により解散をした場合には、当該適格合併に係る 合併法人 。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する 事業年度 開始の日前1年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額( 附帯税 の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(以下この項において「 確定法人税額 」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る 仮装経理法人税額 のうち当該 確定法人税額 既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)に達するまでの金額を還付する。

3項 第1項の規定の適用があつた 内国法人 当該内国法人が 適格合併 により解散をした場合には、当該適格合併に係る 合併法人 。以下この条において「 適用法人 」という。)について、同項の 更正 の日の属する 事業年度 開始の日(当該更正が当該適格合併に係る 被合併法人 の各事業年度の所得に対する法人税について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度の 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該 適用法人 につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限。以下この項及び第8項において「 最終申告期限 」という。)が到来した場合(当該 最終申告期限 までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該申告書に係る 期限後申告書 の提出又は当該申告書に係る事業年度の法人税についての 決定 があつた場合)には、税務署長は、当該適用法人に対し、当該更正に係る 仮装経理法人税額 既に前項、この項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び 第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定により控除された金額を除く。)を還付する。

1号 残余財産が確定したことその残余財産の確定の日の属する 事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書の提出期限

2号 合併( 適格合併 を除く。)による解散をしたことその合併の日の前日の属する 事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書の提出期限

3号 破産手続開始の 決定 による解散をしたことその破産手続開始の決定の日の属する 事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書の提出期限

4号 普通法人 又は 協同組合等 公益法人等 に該当することとなつたことその該当することとなつた日の前日の属する 事業年度 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 の規定による申告書の提出期限

4項 適用法人 につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る 仮装経理法人税額 既に前2項又は第7項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び 第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)の還付を請求することができる。

1号 更生手続開始の 決定 があつたこと。

2号 再生手続開始の 決定 があつたこと。

3号 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

5項 内国法人 につきその各 事業年度 の所得の金額を減少させる 更正 で当該内国法人の当該各事業年度開始の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税についてされた更正(当該内国法人を 合併法人 とする 適格合併 に係る 被合併法人 の当該適格合併の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税についてされた更正を含む。以下この項において「 原更正 」という。)に伴うもの(以下この項において「 反射的更正 」という。)があつた場合において、当該 反射的更正 により減少する部分の所得の金額のうちに当該 原更正 に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。

6項 第4項の規定による還付の請求をしようとする 適用法人 は、その還付を受けようとする 仮装経理法人税額 、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7項 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした 適用法人 に対し、 仮装経理法人税額 を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

8項 第2項、第3項又は前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、第1項の 更正 の日の翌日以後1月を経過した日(第3項の規定による還付金にあつては同項の 最終申告期限 同項の 期限後申告書 の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の 決定 があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあつては第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

9項 第1項の場合において、同項の 更正 により 第74条第1項第5号 《還付金等に係る国に対する請求権は、その請…》 求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る 仮装経理法人税額 に達するまでの金額については、前条第2項の規定は、適用しない。ただし、同条第3項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。

136条及び137条

1項 削除

3編 外国法人の法人税 > 1章 国内源泉所得

138条 (国内源泉所得)

1項 この編において「 国内源泉所得 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 外国法人 恒久的施設 を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(当該外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第2項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。

2号 国内 にある資産の運用又は保有により生ずる所得( 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第11号まで及び第13号から第16号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。

3号 国内 にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

4号 国内 において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価

5号 国内 にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは 採石法 1950年法律第291号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、 鉱業法 1950年法律第289号)の規定による租鉱権の設定又は 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する居住者若しくは 内国法人 に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

6号 前各号に掲げるもののほかその源泉が 国内 にある所得として政令で定めるもの

2項 前項第1号に規定する内部取引とは、 外国法人 恒久的施設 と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。

3項 恒久的施設 を有する 外国法人 国内 及び 国外 にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第1項第1号に掲げる所得とする。

139条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

1項 租税条約 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において 国内 源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける 外国法人 については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。この場合において、その租税条約が同条第1項第4号又は第5号の規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。

2項 恒久的施設 を有する 外国法人 の前条第1項第1号に掲げる所得を算定する場合において、 租税条約 当該外国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるときは、同号に規定する内部取引には、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

140条 (国内源泉所得の範囲の細目)

1項 前2条に定めるもののほか、 国内 源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

2章 各事業年度の所得に対する法人税 > 1節 課税標準及びその計算 > 1款 課税標準

141条

1項 外国法人 に対して課する各 事業年度 の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める 国内 源泉所得に係る所得の金額とする。

1号 恒久的施設 を有する 外国法人 事業年度 の次に掲げる 国内 源泉所得

第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得

第138条第1項第2号から第6号までに掲げる 国内 源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

2号 恒久的施設 を有しない 外国法人 事業年度 第138条第1項第2号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第6号までに掲げる 国内 源泉所得

2款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

142条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

1項 外国法人 の各 事業年度 の前条第1号イに掲げる 国内 源泉所得(以下この款において「 恒久的施設帰属所得 」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の 恒久的施設 を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。

2項 外国法人 の各 事業年度 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで( 内国法人 の各事業年度の所得の金額の計算)( 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 の二(外国子会社から受ける 配当等 の益金不算入)、 第25条の2 《 内国法人が各事業年度において当該内国法…》 人との間に完全支配関係法人による完全支配関係に限る。がある他の内国法人から受けた受贈益の額第37条寄附金の損金不算入の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損 から 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 まで(受贈益等)、 第33条第5項 《5 前3項の内国法人がこれらの内国法人と…》 の間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資及びこれらの規定の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人第64資産の評価損)、 第37条第2項 《2 内国法人が各事業年度において当該内国…》 法人との間に完全支配関係法人による完全支配関係に限る。がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額第25条の二受贈益の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益寄附金の損金不算入)、 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額 の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは の二( 分配時調整外国税相当額 の損金不算入)、 第46条 《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の…》 圧縮額の損金算入 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了非出資組合が賦課金で取得した 固定資産 等の圧縮額の損金算入)、 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全欠損金の繰越し)(残余財産の確定に係る部分に限る。)、 第60条 《保険会社の契約者配当の損金算入 保険業…》 法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合 の二( 協同組合等 の事業分量配当等の損金算入)、 第61条の2第17項 《17 内国法人が、所有株式当該内国法人が…》 有していた株式をいう。を発行した他の内国法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。の第24条第1項各号に掲げる事由第2項の規定の適用がある合併、第4項に規定する金銭等不交付分割型分割及び 有価証券 の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入及び第5款第5目( 完全支配関係 がある法人の間の取引の損益)を除く。及び第12款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。

3項 外国法人 の各 事業年度 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。

1号 第22条第3項第2号 《3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計…》 算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 2 前号に掲げるもののほ に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。

2号 第22条第3項第2号 《3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計…》 算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 2 前号に掲げるもののほ に規定する販売費、一般管理費その他の費用には、 外国法人 恒久的施設 を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。

3号 第22条第5項 《5 第2項又は第3項に規定する資本等取引…》 とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配資産の流動化に関する法律第115条第1項中間配当に規定する金銭の分配を含む。及び残余財産の分配又は引渡しをいう。 に規定する資本等取引には、 恒久的施設 を開設するための 外国法人 の本店等( 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)から恒久的施設への資金の供与又は恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。

4項 前項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

142条の2 (還付金等の益金不算入)

1項 外国法人 が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは 地方税 充当 される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各 事業年度 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

1号 前条第2項の規定により 第38条第1項 《内国法人が納付する法人税延滞税、過少申告…》 加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1号から第3号までに掲げる法 又は第2項(法人税額等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各 事業年度 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの

2号 前条第2項の規定により 第55条第4項 《4 内国法人が納付する次に掲げるものの額…》 は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 1 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法1967年法律第23号の規定による過不正行為等に係る費用等)の規定に準じて計算する場合に各 事業年度 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの

3号 第144条の十一(所得税額等の還付又は 第147条 《更正及び決定 第130条から第132条…》 の二まで内国法人に係る更正及び決定の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。 の三( 更正 等による所得税額等の還付)の規定による還付金( 第144条の6第1項第5号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。

4号 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第1項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。又は 地方法人税法 第23条 《欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった…》 場合の還付 税務署長は、法人税法第80条第9項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項にお欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金( 第144条の13第1項第1号 《恒久的施設を有する外国法人の青色申告書で…》 ある確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合第9項又は第10項の規定に該当する場合を除く。には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に に定める金額に100分の10・3を乗じて計算した金額に相当するものに限る。

2項 外国法人 が納付することとなつた外国法人税( 第69条第1項 《内国法人が各事業年度において外国法人税外…》 国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき 第144条の2第1項 《恒久的施設を有する外国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下 から第3項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた 事業年度 以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第6項に規定する 適格合併 等により同項に規定する 被合併法人 等である他の外国法人の 恒久的施設 に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の 適用事業年度 開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第1項に規定する 控除対象外国法人税の額 が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

3項 外国法人 が前条第2項の規定により 第55条第5項 《5 内国法人が納付する次に掲げるものの額…》 は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 1 罰金及び科料通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。 の規定に準じて計算する場合において各 事業年度 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

142条の2の2 (中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 第144条の13第11項 《11 第1項から第8項までの規定は、災害…》 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。により、外国法人の当該災害のあつた日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後6欠損金の繰戻しによる還付)に規定する 中間期間 において生じた同項に規定する 災害損失欠損金額 以下この条において「 災害損失 欠損金額 」という。)について 第144条の13 《欠損金の繰戻しによる還付 恒久的施設を…》 有する外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合第9項又は第10項の規定に該当する場合を除く。には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同 の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する 仮決算の中間申告書 の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する 事業年度 の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

142条の3 (保険会社の投資資産及び投資収益)

1項 外国法人 保険業法 第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。定義)に規定する外国保険会社等に限る。以下この項において同じ。)の各 事業年度 恒久的施設 に係る投資資産(保険料として収受した金銭その他の資産を保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために運用する場合のその運用資産として財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額が、当該外国法人の投資資産の額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、その満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該恒久的施設を通じて行う事業に係る収益の額として、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

1号 前項に規定する満たない部分に相当する金額が同項に規定する 恒久的施設 に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の十以下であるとき。

2号 前項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額が10,010,000円以下であるとき。

3号 当該 事業年度 恒久的施設 に係る総資産の額が当該事業年度の当該恒久的施設に係る負債の額及び純資産の額の合計額を上回る場合として政令で定める場合に該当するとき。

3項 前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、前項の書類を保存していなかつた場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第2項の規定を適用することができる。

5項 投資資産の額の算定の時期その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

142条の4 (恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)

1項 外国法人 の各 事業年度 恒久的施設 に係る自己資本の額(当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が、当該外国法人の資本に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 外国法人 の資本に相当する額が著しく低い場合の 恒久的施設 に帰せられるべき資本に相当する額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

142条の5 (外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)

1項 銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う 外国法人 に限る。)である外国法人の各 事業年度 において、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)がある場合には、当該利子の額のうち当該外国法人の前条第1項に規定する 恒久的施設 に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

3項 税務署長は、第1項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、当該書類の保存がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。

4項 第1項に規定する資本に相当するものに係る負債の範囲その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

142条の6 (法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

1項 外国法人 第144条の2第1項 《恒久的施設を有する外国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下外国法人に係る外国税額の控除)に規定する 控除対象外国法人税の額 につき同条又は 第144条の11第1項 《中間申告書第144条の4第1項各号又は第…》 2項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第5項第1号若しくは第2号若しくは第6所得税額等の還付)若しくは 第147条の3第1項 《外国法人の提出した中間申告書第144条の…》 4第1項各号又は第2項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項更正の請求 更正 等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各 事業年度 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

142条の6の2 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 が支払を受ける 集団投資信託 の収益の分配に係る所得税の額に係る 第144条の2の2第1項 《恒久的施設を有する外国法人が各事業年度に…》 おいて集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税所得税法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の外国法人に係る 分配時調整外国税相当額 の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、当該外国法人の各 事業年度 の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

142条の7 (本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)

1項 外国法人 第142条第3項第2号 《3 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属…》 所得に係る所得の金額につき、前項の規定により第22条各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。 1 第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「 本店配賦経費 」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた 本店配賦経費 については、その外国法人の各 事業年度 の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 税務署長は、 本店配賦経費 の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた本店配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。

142条の8 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 が恒久的施設を有しないこととなつた場合(恒久的施設の他の者への譲渡その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなつた場合を除く。)には、恒久的施設閉鎖 事業年度 恒久的施設を有しない外国法人になつた日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産( 第61条の3第1項第1号 《内国法人が事業年度終了の時において有する…》 有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。 1 売買目的有価証券短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券とし売買目的 有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券その他の政令で定める資産を除く。)の評価益(当該終了の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。又は評価損(当該終了の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該外国法人の当該恒久的施設閉鎖事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2項 前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

142条の9 (特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

1項 外国法人 恒久的施設 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する本店等との間で同項第3号又は第5号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第1号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当するものとして政令で定める金額により行われたものとして、当該外国法人の各 事業年度 の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する。

2項 前項の規定の適用がある場合の 外国法人 恒久的施設 における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算

142条の10

1項 外国法人 の各 事業年度 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 及び第2号(課税標準)に定める 国内 源泉所得に係る所得の金額は、これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより 第142条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事 から 第142条の2 《還付金等の益金不算入 外国法人が次に掲…》 げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算 の二まで( 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算した金額とする。

2節 税額の計算

143条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)

1項 外国法人 に対して課する各 事業年度 の所得に対する法人税の額は、次に掲げる 国内 源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。

1号 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イ(課税標準)に掲げる 国内 源泉所得

2号 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ ロに掲げる 国内 源泉所得

3号 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ に定める 国内 源泉所得

2項 前項の場合において、 普通法人 のうち各 事業年度 終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は 人格のない社団等 の同項各号に掲げる 国内 源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額のうち年8,010,000円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。

3項 事業年度 が1年に満たない 外国法人 に対する前項の規定の適用については、同項中「年8,010,000円」とあるのは、「8,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 外国法人 である 普通法人 のうち各 事業年度 終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。

1号 保険業法 に規定する 相互会社 に準ずるものとして政令で定めるもの

2号 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による 完全支配関係 がある 外国法人

資本金の額又は出資金の額が600,000,000円以上である法人

保険業法 に規定する 相互会社 前号に掲げる法人を含む。

第4条の三( 受託法人 等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第4号において「 受託法人 」という。

3号 普通法人 との間に 完全支配関係 がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか1の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか1の法人と当該普通法人との間に当該いずれか1の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。

4号 受託法人

144条 (外国法人に係る所得税額の控除)

1項 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら所得税額の控除)の規定は、 外国法人 が各 事業年度 において 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条 各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分(同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる 国内 源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第1号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で 所得税法 の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。この場合において、 第68条第1項 《内国法人が各事業年度において所得税法第1…》 74条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定に 中「 第69条の2第1項 《内国法人が各事業年度において集団投資信託…》 の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税所得税法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを ࿸」とあるのは「 第144条の2の2第1項 《恒久的施設を有する外国法人が各事業年度に…》 おいて集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税所得税法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の ࿸外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額(同法第161条第1項第6号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額のうち、同法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額をいう。)を除く」と、同条第2項中「 利子及び配当等 」とあるのは「 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」と、同条第3項中「 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 各号」とあるのは「 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号又は第2項各号」と、「 第78条第1項 《中間申告書第72条第1項各号仮決算をした…》 場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の 」とあるのは「 第144条の11第1項 《中間申告書第144条の4第1項各号又は第…》 2項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第5項第1号若しくは第2号若しくは第6 」と、「 第133条第1項 《内国法人の提出した中間申告書第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請 」とあるのは「 第147条の3第1項 《外国法人の提出した中間申告書第144条の…》 4第1項各号又は第2項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項更正の請求 」と読み替えるものとする。

144条の2 (外国法人に係る外国税額の控除)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 が各 事業年度 において外国法人税( 第69条第1項 《内国法人が各事業年度において外国法人税外…》 国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イ(課税標準)に掲げる 国内 源泉所得(以下第3項まで及び次条第1項において「 恒久的施設帰属所得 」という。)に係る所得の金額につき 第143条第1項 《外国法人に対して課する各事業年度の所得に…》 対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。 1 第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得 又は第2項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の 国外 所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 控除限度額 」という。)を限度として、その外国法人税の額( 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国法人税の額に限るものとし、その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、外国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「 控除対象外国法人税の額 」という。)を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。

2項 恒久的施設 を有する 外国法人 が各 事業年度 において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の 控除限度額 、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び 地方税 控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「 繰越控除限度額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その 繰越控除限度額 を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。

3項 恒久的施設 を有する 外国法人 が各 事業年度 において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の 控除限度額 に満たない場合において、その前3年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「 繰越控除対象外国法人税額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その 繰越控除対象外国法人税額 を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。

4項 第1項に規定する 国外 源泉所得とは、 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。

1号 国外 にある資産の運用又は保有により生ずる所得

2号 国外 にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

3号 国外 において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価

4号 国外 にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する非居住者若しくは 外国法人 に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

5号 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

外国の国債若しくは地方債又は 外国法人 の発行する債券の利子

国外 にある 営業所 、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「 営業所 」という。)に預け入れられた預貯金( 所得税法 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子

国外 にある 営業所 に信託された 合同運用信託 若しくはこれに相当する信託、 公社債投資信託 又は公募公社債等運用投資信託( 所得税法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の3に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配

6号 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する 配当等 及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

外国法人 から受ける 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの

国外 にある 営業所 に信託された 所得税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する投資信託( 公社債投資信託 並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。又は 第2条第29号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配

7号 国外 において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。

8号 国外 において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価

著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価

機械、装置その他政令で定める用具の使用料

9号 国外 において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

10号 国外 にある 営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した 保険業法 第2条第6項 《6 この法律において「外国保険業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される1時金を含む。

11号 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益

所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち 国外 にある 営業所 が受け入れた定期積金に係るもの

所得税法 第174条第4号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補塡金に相当するもののうち 国外 にある 営業所 が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの

所得税法 第174条第5号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる利息に相当するもののうち 国外 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

所得税法 第174条第6号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる利益のうち 国外 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

所得税法 第174条第7号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる差益のうち 国外 にある 営業所 が受け入れた預貯金に係るもの

所得税法 第174条第8号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる差益に相当するもののうち 国外 にある 営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

12号 国外 において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

13号 前各号に掲げるもののほかその源泉が 国外 にある所得として政令で定めるもの

5項 租税条約 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を の十九ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において 国外 源泉所得(第1項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける 外国法人 については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。

6項 第69条第9項 《9 内国法人が適格合併、適格分割又は適格…》 現物出資以下この項及び第12項において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人同項において「被合併法人等」という。である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には 及び第10項の規定は、 外国法人 が他の外国法人を 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 第8項において「 合併法人 」という。)とする 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 第8項において「 適格 合併等 」という。)により当該他の外国法人の 恒久的施設 に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合について準用する。この場合において、同条第9項中「第2項及び第3項」とあるのは「 第144条の2第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年…》 度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内 及び第3項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「前3年内 事業年度 控除限度額 」とあるのは「同条第2項に規定する前3年内事業年度࿸以下この項及び次項において「前3年内事業年度」という。)の同条第1項に規定する控除限度額(以下この項及び次項において「 控除限度額 」という。)」と、「 控除対象外国法人税の額 と」とあるのは「同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額࿸以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)と」と、同条第10項中「前項」とあるのは「 第144条の2第6項 《6 第69条第9項及び第10項の規定は、…》 外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人第8項において「被合併法人等」という。とする適格合併、適格分割又は適格現物出資第8項において「適格合併等」という。により当該他の外国法人の恒 において準用する前項」と読み替えるものとする。

7項 第69条第11項 《11 適格分割等に係る分割承継法人又は被…》 現物出資法人以下この項において「分割承継法人等」という。が第9項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項 の規定は、 適格分割 又は 適格現物出資 に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 である 外国法人 が前項において準用する同条第9項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは「 第144条の2第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年…》 度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内 及び第3項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「 控除限度額 及び 控除対象外国法人税の額 」とあるのは「同条第1項に規定する控除限度額࿸以下この項において「控除限度額」という。)及び同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項において「 控除対象外国法人税の額 」という。)」と、「、第9項」とあるのは「、同条第6項において準用する第9項」と、「の前3年内 事業年度 」とあるのは「の同条第2項に規定する前3年内事業年度࿸以下この項において「前3年内事業年度」という。)」と、「同項」とあるのは「同条第6項において準用する第9項」と読み替えるものとする。

8項 外国法人 が納付することとなつた外国法人税の額につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた 事業年度 以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が 適格合併 等により 被合併法人 等である他の外国法人の 恒久的施設 に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の 適用事業年度 開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。

9項 第1項から第5項までの規定、第6項において準用する 第69条第9項 《9 内国法人が適格合併、適格分割又は適格…》 現物出資以下この項及び第12項において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人同項において「被合併法人等」という。である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には 及び第10項の規定並びに第7項において準用する同条第11項の規定並びに前項の規定は、 外国法人 である 人格のない社団等 収益事業 以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する 控除対象外国法人税の額 については、適用しない。

10項 第69条第25項 《25 第1項の規定は、確定申告書、修正申…》 告書又は更正請求書次項、第27項及び第31項において「申告書等」という。に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その 、第26項及び第28項の規定は、 外国法人 が納付することとなる 控除対象外国法人税の額 につき、第1項から第3項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第25項中「第1項の規定は」とあるのは「 第144条の2第1項 《恒久的施設を有する外国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下外国法人に係る外国税額の控除)の規定は」と、「第1項の規定に」とあるのは「同条第1項の規定に」と、「控除対象外国法人税の額の」とあるのは「同項に規定する控除対象外国法人税の額࿸以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)の」と、同条第26項中「第2項及び第3項」とあるのは「 第144条の2第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年…》 度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内 及び第3項」と、「、 繰越控除限度額 又は 繰越控除対象外国法人税額 」とあるのは「、同条第2項に規定する繰越控除限度額࿸以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額(以下この項において「 繰越控除対象外国法人税額 」という。)」と、「に当該各 事業年度 控除限度額 」とあるのは「に当該各事業年度の控除限度額(同条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第28項中「、第1項」とあるのは「、 第144条の2第1項 《恒久的施設を有する外国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下 」と、「まで又は第18項」とあるのは「まで」と、「つき第1項」とあるのは「つき同条第1項」と読み替えるものとする。

11項 前3項に定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

144条の2の2 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 が各 事業年度 において 集団投資信託 の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税( 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該外国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第3項において「 分配時調整外国税相当額 」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。

2項 前項の規定は、 外国法人 である 人格のない社団等 収益事業 以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る 分配時調整外国税相当額 については、適用しない。

3項 第69条の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定に 分配時調整外国税相当額 の控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき第1項の規定による控除をする場合について準用する。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

144条の2の3 (税額控除の順序)

1項 前3条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 外国法人 に係る所得税額の控除)において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら所得税額の控除)の規定及び 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

3節 申告、納付及び還付等 > 1款 中間申告

144条の3 (中間申告)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 である 普通法人 は、その 事業年度 恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に仮決算をした場合の 中間申告書 の記載事項等)において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日(第1号において「 6月経過日 」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、同号に掲げる金額が110,000円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該2月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

1号 当該 事業年度 の前事業年度の法人税額( 確定申告書 に記載すべき 第144条の6第1項第7号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日確定申告)に掲げる金額をいう。)で 6月経過日 の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに 中間期間 当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額

2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 恒久的施設 を有しない 外国法人 である 普通法人 は、その 事業年度 恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。 第144条の4第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人第4条の3に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算し において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日(第1号において「 6月経過日 」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、同号に掲げる金額が110,000円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該2月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が 第138条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、当該申告書を提出することを要しない。

1号 当該 事業年度 の前事業年度の法人税額( 確定申告書 に記載すべき 第144条の6第2項第2号 《2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事…》 業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の に掲げる金額をいう。)で 6月経過日 の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに 中間期間 当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額

2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3項 第71条第2項 《2 前項の場合において、同項の普通法人が…》 次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第1号に掲げる金額 及び第3項(中間申告)の規定は、第1項の 普通法人 合併法人 とし、他の 外国法人 被合併法人 とする 適格合併 が行われた場合の同項第1号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第71条第2項 《2 前項の場合において、同項の普通法人が…》 次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第1号に掲げる金額 及び第3項の規定は、第2項の 普通法人 合併法人 とし、 恒久的施設 を有しない他の 外国法人 被合併法人 とする 適格合併 が行われた場合の同項第1号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第71条第4項 《4 前3項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。

6項 第1項第1号又は第2項第1号に規定する前 事業年度 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項の規定による申告書の提出期限が 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 の八( 確定申告書 の提出期限の延長の特例)において準用する 第75条の2第1項 《第74条第1項確定申告の規定による申告書…》 を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この条において「定款等」という。の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により4月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき 国税通則法 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に第1項第1号又は第2項第1号に規定する法人税額が確定したときは、第1項又は第2項に規定する 6月経過日 の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

144条の3の2 (中間申告書の提出を要しない場合)

1項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、 外国法人 である 普通法人 中間申告書 の提出期限と当該中間申告書に係る 事業年度 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同1の日となる場合は、前条第1項本文又は第2項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

144条の4 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 である 普通法人 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の三( 受託法人 等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該 事業年度 開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 課税標準)に定める 国内 源泉所得に係る所得の金額又は 欠損金額 を計算した場合には、その普通法人は、 第144条の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 は、その事業年度恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6 各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した 中間申告書 を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第5項第1号又は第2号に規定する 災害損失金額 がある場合を除く。又は第7号に掲げる金額が 第144条の3 《中間申告 恒久的施設を有する外国法人で…》 ある普通法人は、その事業年度恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開 の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。

1号 当該期間を一 事業年度 とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イに掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額又は 欠損金額

2号 当該期間を一 事業年度 とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ ロに掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額又は 欠損金額

3号 当該期間を一 事業年度 とみなして第1号に掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)( 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 外国法人 に係る所得税額の控除)( 第68条第3項 《3 第1項の事業年度において第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第78条第1項所得税額等の還付又は第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定による還付金がある場合の第所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

4号 当該期間を一 事業年度 とみなして第2号に掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額につき前節( 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 第68条第3項 《3 第1項の事業年度において第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第78条第1項所得税額等の還付又は第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定による還付金がある場合の第 の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

5号 当該期間を一 事業年度 とみなして 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら第3項を除く。)の規定及び 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 の二( 外国法人 に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額

6号 当該期間を一 事業年度 とみなして 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら第3項を除く。)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額

7号 第3号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額及び第4号に掲げる法人税の額(第5号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額

8号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 恒久的施設 を有しない 外国法人 である 普通法人 第4条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する 受託法人 を除く。)が当該 事業年度 開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ に定める 国内 源泉所得に係る所得の金額又は 欠損金額 を計算した場合には、その普通法人は、 第144条の3第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人は、その事業年度恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日第1号におい 各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した 中間申告書 を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第6項第1号に規定する 災害損失金額 がある場合を除く。又は第2号に掲げる金額が 第144条の3 《中間申告 恒久的施設を有する外国法人で…》 ある普通法人は、その事業年度恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開 の規定により計算した同条第2項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。

1号 当該 国内 源泉所得に係る所得の金額又は 欠損金額

2号 当該期間を一 事業年度 とみなして前号に掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額につき前節( 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 第68条第3項 《3 第1項の事業年度において第72条第1…》 項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第78条第1項所得税額等の還付又は第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定による還付金がある場合の第 の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3項 前2項に規定する事項を記載した 中間申告書 には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第1項に規定する期間に係る課税標準である 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イに掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額若しくは 欠損金額 及び同項第3号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第4号に掲げる法人税の額又は第2項に規定する期間に係る課税標準である同条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。

1号 第2条第25号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、 第68条第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する場合に限る。及び 第69条第25項 《25 第1項の規定は、確定申告書、修正申…》 告書又は更正請求書次項、第27項及び第31項において「申告書等」という。に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その外国税額の控除)( 第144条の2第10項 《10 第69条第25項、第26項及び第2…》 8項の規定は、外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額につき、第1項から第3項までの規定による控除をする場合について準用する。 この場合において、同条第25項中「第1項の規定は」とあるのは「 において準用する場合に限る。)中「 確定申告書 」とあるのは「 中間申告書 」と、 第69条第26項 《26 第2項及び第3項の規定は、繰越控除…》 限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載し 第144条の2第10項 《10 第69条第25項、第26項及び第2…》 8項の規定は、外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額につき、第1項から第3項までの規定による控除をする場合について準用する。 この場合において、同条第25項中「第1項の規定は」とあるのは「 において準用する場合に限る。)中「各 事業年度 申告書等 」とあるのは「各事業年度の確定申告書、 修正申告書 又は 更正請求書 」と、 第69条の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定に 分配時調整外国税相当額 の控除)( 第144条の2の2第3項 《3 第69条の2第3項分配時調整外国税相…》 当額の控除の規定は、分配時調整外国税相当額につき第1項の規定による控除をする場合について準用する。 外国法人 に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。及び 第142条の5第2項 《2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書…》 又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

2号 第142条第2項 《2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属…》 所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで内国法人の 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第1章第1節第3款( 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 の二(外国子会社から受ける 配当等 の益金不算入)を除く。)、第4款( 第46条 《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の…》 圧縮額の損金算入 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了非出資組合が賦課金で取得した 固定資産 等の圧縮額の損金算入)を除く。及び第7款(課税標準及びその計算)( 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 及び第10項(欠損金の繰越し並びに 第58条第3項 《3 欠損金額の生じた事業年度の確定申告書…》 、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前2項の規定を適用する。 青色申告書 を提出しなかつた 事業年度 の欠損金の特例)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「 確定申告書 」とあるのは「 中間申告書 」と読み替えるものとする。

5項 災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、 恒久的施設 を有する 外国法人 の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた 災害損失金額 当該災害により 棚卸資産 固定資産 又は政令で定める 繰延資産 について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第1項に規定する 中間申告書 には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該期間を一 事業年度 とみなして 第144条の2第1項 《恒久的施設を有する外国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下 に規定する 外国法人 税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条第1項 《内国法人が各事業年度において所得税法第1…》 74条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定に に規定する所得税の額で 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第1項第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第4号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた 災害損失金額 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イに掲げる 国内 源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

2号 当該期間を一 事業年度 とみなして 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条第1項 《内国法人が各事業年度において所得税法第1…》 74条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定に に規定する所得税の額で 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第1項第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第3号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた 災害損失金額 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ ロに掲げる 国内 源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

6項 災害により、 恒久的施設 を有しない 外国法人 の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第2項に規定する期間において生じた 災害損失金額 がある場合における同項に規定する 中間申告書 には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該期間を一 事業年度 とみなして 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条第1項 《内国法人が各事業年度において所得税法第1…》 74条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定に に規定する所得税の額で 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第2項第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた 災害損失金額 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ に定める 国内 源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

7項 第3項に定めるもののほか、第1項又は第2項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は 欠損金額 及び第1項第7号又は第2項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

144条の5 (中間申告書の提出がない場合の特例)

1項 中間申告書 を提出すべき 外国法人 である 普通法人 がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し、次の各号に掲げる普通法人の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

1号 恒久的施設 を有する 外国法人 である 普通法人 第144条の3第1項各号(中間申告)に掲げる事項

2号 恒久的施設 を有しない 外国法人 である 普通法人 第144条の3第2項各号に掲げる事項

2款 確定申告

144条の6 (確定申告)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 は、各 事業年度 終了の日の翌日から2月以内(当該外国法人が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその有しないこととなる日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号及び第2号に規定する 国内 源泉所得に係る所得の金額の全部につき 租税条約 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

1号 当該 事業年度 の課税標準である 第141条第1号 《警察官の援助 第141条 当該職員は、臨…》 検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。 イ(課税標準)に掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額又は 欠損金額

2号 当該 事業年度 の課税標準である 第141条第1号 《警察官の援助 第141条 当該職員は、臨…》 検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。 ロに掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額又は 欠損金額

3号 第1号に掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額

4号 第2号に掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額

5号 第144条 《領置物件等の処置 運搬又は保管に不便な…》 領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。 2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物 外国法人 に係る所得税額の控除)において準用する 第68条 《重加算税 第65条第1項過少申告加算税…》 の規定に該当する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等所得税額の控除)の規定及び 第144条 《領置物件等の処置 運搬又は保管に不便な…》 領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。 2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物 の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

6号 第144条 《領置物件等の処置 運搬又は保管に不便な…》 領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。 2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物 において準用する 第68条 《重加算税 第65条第1項過少申告加算税…》 の規定に該当する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等 の規定による控除をされるべき金額で第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

7号 第3号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額及び第4号に掲げる法人税の額(第5号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額

8号 第5号に掲げる金額で前号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

9号 第6号に掲げる金額で第7号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

10号 その 外国法人 が当該 事業年度 につき 中間申告書 を提出した法人である場合には、第7号に掲げる合計額から当該申告書に係る 中間納付額 を控除した金額

11号 前号に規定する 中間納付額 で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

12号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 恒久的施設 を有しない 外国法人 は、各 事業年度 終了の日の翌日から2月以内(当該外国法人が 第138条第1項第4号 《臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が…》 電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。 国内 源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、 第141条第2号 《警察官の援助 第141条 当該職員は、臨…》 検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。 に定める国内源泉所得を有しない場合又は第1号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき 租税条約 の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

1号 当該 事業年度 の課税標準である 第141条第2号 《警察官の援助 第141条 当該職員は、臨…》 検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。 に定める 国内 源泉所得に係る所得の金額又は 欠損金額

2号 前号に掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額

3号 第144条 《領置物件等の処置 運搬又は保管に不便な…》 領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。 2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物 において準用する 第68条 《重加算税 第65条第1項過少申告加算税…》 の規定に該当する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等 の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

4号 その 外国法人 が当該 事業年度 につき 中間申告書 を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る 中間納付額 を控除した金額

5号 前号に規定する 中間納付額 で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3項 前2項の規定による申告書には、当該 事業年度 の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

144条の7 (確定申告書の提出期限の延長)

1項 第75条 《確定申告書の提出期限の延長 前条第1項…》 の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。により決算が確定しないため、当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出 確定申告書 の提出期限の延長)の規定は、 外国法人 が、災害その他やむを得ない理由(次条において準用する 第75条の2第1項 《第74条第1項確定申告の規定による申告書…》 を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この条において「定款等」という。の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、前条第1項又は第2項の規定による申告書( 恒久的施設 を有する外国法人が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が 第138条第1項第4号 《臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が…》 電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。 国内 源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)を前条第1項又は第2項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。

144条の8 (確定申告書の提出期限の延長の特例)

1項 第75条 《確定申告書の提出期限の延長 前条第1項…》 の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。により決算が確定しないため、当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出 の二( 確定申告書 の提出期限の延長の特例)の規定は、 外国法人 が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの定めにより、又は当該外国法人に特別の事情があることにより、当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合における当該事業年度以後の各事業年度の 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項(確定申告)の規定による申告書( 恒久的施設 を有する外国法人が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が 第138条第1項第4号 《臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が…》 電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。 国内 源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)の提出期限について準用する。

3款 納付

144条の9 (中間申告による納付)

1項 中間申告書 を提出した 外国法人 である 普通法人 は、当該申告書に記載した 第144条の3第1項第1号 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 は、その事業年度恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6中間申告)に掲げる金額( 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第7号に掲げる金額又は 第144条の3第2項第1号 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人は、その事業年度恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日第1号におい に掲げる金額( 第144条の4第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人第4条の3に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算し 各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

144条の10 (確定申告による納付)

1項 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項(確定申告)の規定による申告書を提出した 外国法人 は、同条第1項の規定による申告書に記載した同項第7号に掲げる金額(同項第10号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額又は同条第2項の規定による申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、これらの申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

4款 還付

144条の11 (所得税額等の還付)

1項 中間申告書 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号又は第2項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があつた場合又は 確定申告書 の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第5項第1号若しくは第2号若しくは第6項第1号に掲げる金額又は 第144条の6第1項第5号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)、同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第2項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した 外国法人 に対し、これらの金額に相当する税額を還付する。

2項 第78条第2項 《2 前項の規定による還付金について還付加…》 算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、前項の中間申告書又は確定申告書の提出期限当該確定申告書が期限後申告書である場合には、当該確定申告書を提出した日の所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合について、同条第3項の規定は前項の規定による還付金を同項の 外国法人 の提出した同項の 中間申告書 に係る 事業年度 又は同項の 確定申告書 に係る事業年度の 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 又は第2号(課税標準)に定める 国内 源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合について、それぞれ準用する。

3項 第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

144条の12 (中間納付額の還付)

1項 中間申告書 を提出した 外国法人 である 普通法人 からその中間申告書に係る 事業年度 確定申告書 の提出があつた場合において、その確定申告書に 第144条の6第1項第11号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項第5号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、これらの金額に相当する 中間納付額 を還付する。

2項 第79条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による還付金の…》 還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額 中間納付額 の還付)の規定は前項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第3項の規定は前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合について、同条第4項の規定は前項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る 事業年度 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 又は第2号(課税標準)に定める 国内 源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合について、 第79条第5項 《5 第2項の規定による還付金については、…》 還付加算金は、附さない。 の規定はこの項において準用する同条第2項の規定による還付金について、それぞれ準用する。

3項 第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

144条の13 (欠損金の繰戻しによる還付)

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 青色申告書 である 確定申告書 を提出する 事業年度 において生じた次の各号に掲げる 欠損金額 がある場合(第9項又は第10項の規定に該当する場合を除く。)には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該各号に定める金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

1号 当該 事業年度 において生じた 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イ(課税標準)に掲げる 国内 源泉所得に係る 欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度(以下この号において「 欠損事業年度 」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額( 附帯税 の額を除くものとし、 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 外国法人 に係る所得税額の控除)において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら所得税額の控除)の規定又は 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この号において「 還付所得事業年度 」という。)の 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める 欠損事業年度 の当該欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該 還付所得事業年度 の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額

2号 当該 事業年度 において生じた 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ ロに掲げる 国内 源泉所得に係る 欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度(以下この号において「 欠損事業年度 」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額( 附帯税 の額を除くものとし、 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この号において「 還付所得事業年度 」という。)の 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める 欠損事業年度 の当該欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該 還付所得事業年度 の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額

2項 恒久的施設 を有しない 外国法人 青色申告書 である 確定申告書 を提出する 事業年度 において生じた 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ に定める 国内 源泉所得に係る 欠損金額 がある場合(第10項の規定に該当する場合を除く。)には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この項において「 欠損事業年度 」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額( 附帯税 の額を除くものとし、 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この項において「 還付所得事業年度 」という。)の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める 欠損事業年度 の当該欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該 還付所得事業年度 の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

3項 第1項第1号の場合において、既に同号に規定する 還付所得事業年度 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イに掲げる 国内 源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4項 第1項第2号の場合において、既に同号に規定する 還付所得事業年度 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ ロに掲げる 国内 源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

5項 第2項の場合において、既に同項に規定する 還付所得事業年度 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ に定める 国内 源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。

6項 第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項の 外国法人 が同号に規定する 還付所得事業年度 から同号に規定する 欠損事業年度 の前 事業年度 までの各事業年度( 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 ただし書(確定申告)の規定により 確定申告書 の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して 青色申告書 である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書( 期限後申告書 を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

7項 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同項の 外国法人 が同号に規定する 還付所得事業年度 から同号に規定する 欠損事業年度 の前 事業年度 までの各事業年度( 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 ただし書の規定により 確定申告書 の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して 青色申告書 である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書( 期限後申告書 を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

8項 第2項の規定は、同項の 外国法人 が同項に規定する 還付所得事業年度 から同項に規定する 欠損事業年度 の前 事業年度 までの各事業年度( 第144条の6第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事…》 業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の ただし書の規定により 確定申告書 の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して 青色申告書 である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書( 期限後申告書 を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

9項 第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、第1項の 外国法人 につき解散( 適格合併 による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの 事業年度 又は同日の属する事業年度において生じた同号に規定する 欠損金額 第142条第2項 《2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属…》 所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで内国法人の 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イに掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「当該 確定申告書 の提出と同時に」とあるのは「第9項に規定する事実が生じた日以後1年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第1号に掲げる金額については同号に規定する 還付所得事業年度 から同号に規定する 欠損事業年度 までの各事業年度( 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して 青色申告書 である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。

10項 第1項(第2号に係る部分に限る。及び第4項又は第2項及び第5項の規定は、 外国法人 につき解散( 適格合併 による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの 事業年度 又は同日の属する事業年度において生じた同号又は第2項に規定する 欠損金額 第142条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事 の十(その他の 国内 源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する 第142条第2項 《2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属…》 所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで内国法人の の規定により 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 の規定に準じて計算する場合に各事業年度の 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 又は第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「当該 確定申告書 の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後1年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第2号に掲げる金額については同号に規定する 還付所得事業年度 から同号に規定する 欠損事業年度 までの各事業年度( 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して 青色申告書 である確定申告書を提出している場合に限る」と、第2項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後1年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、当該還付所得事業年度から当該欠損事業年度までの各事業年度( 第144条の6第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事…》 業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。

11項 第1項から第8項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、 外国法人 の当該災害のあつた日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各 事業年度 又は当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する 中間期間 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に仮決算をした場合の 中間申告書 の記載事項等)に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項又は同条第2項に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この項において「 仮決算の中間申告書 」という。)を提出する場合におけるこれらの期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた 災害損失欠損金額 事業年度又は中間期間において生じた 第144条の6第1項第1号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 若しくは第2号若しくは第2項第1号(確定申告)に掲げる 欠損金額 又は 第144条の4第1項第1号 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる欠損金額のうち、災害により 棚卸資産 固定資産 又は政令で定める 繰延資産 について生じた損失の額で政令で定めるもの( 仮決算の中間申告書 の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。)がある場合について準用する。この場合において、第1項中「当該 確定申告書 」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第11項に規定する中間期間をいう。以下第8項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第11項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第8項までにおいて同じ。)」と、同項第1号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第11項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下第8項までにおいて同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該 欠損事業年度 に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が 青色申告書 である場合には、前2年)」と、「欠損金額࿸第11項において準用するこの項の規定により当該 還付所得事業年度 の同号イに掲げる 国内 源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額࿸」と、同項第2号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前2年)」と、「欠損金額࿸第11項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額࿸」と、第2項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前2年)」と、「欠損金額࿸第11項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額࿸」と、第6項及び第7項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書( 期限後申告書 を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と、第8項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第2項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。

12項 第1項(前3項において準用する場合を含む。又は第2項(前2項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする 外国法人 は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

13項 第80条第10項 《10 税務署長は、前項の還付請求書の提出…》 があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がな欠損金の繰戻しによる還付)の規定は前項の還付請求書の提出があつた場合について、同条第11項の規定はこの項において準用する同条第10項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合について、それぞれ準用する。

5款 更正の請求の特例

145条

1項 外国法人 が、 確定申告書 に記載すべき 第144条の6第1項第1号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで(確定申告)に掲げる金額又は 地方法人税法 第2条第15号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで(確定申告)に掲げる金額につき、 修正申告書 を提出し、又は 更正 若しくは 決定 を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、 更正請求書 には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

1号 その 修正申告書 又は 更正 若しくは 決定 に係る 事業年度 後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る 第144条の6第1項第3号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 、第4号若しくは第10号又は第2項第2号若しくは第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

2号 その 修正申告書 又は 更正 若しくは 決定 に係る 事業年度 後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る 第144条の6第1項第11号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

3章 退職年金等積立金に対する法人税 > 1節 課税標準及びその計算

145条の2 (外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

1項 外国法人 に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各 事業年度 の退職年金等積立金の額とする。

145条の3 (外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

1項 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う 外国法人 の各 事業年度 の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から 第86条 《退職年金業務等を廃止した場合の特例 退…》 職年金業務等を行う内国法人が前3条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第84条第1項退職年金等積立金の額の計算中「当該事業年度の月数」とあるのは まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。

2節 税額の計算

145条の4 (外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)

1項 外国法人 に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各 事業年度 の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。

3節 申告及び納付

145条の5

1項 前編第3章第3節( 内国法人 の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、 外国法人 の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、 第88条第2号 《退職年金等積立金に係る中間申告 第88条…》 退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が6月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、 第89条第2号 《退職年金等積立金に係る確定申告 第89条…》 退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額退職年金等積立金に係る確定申告)中「 第87条 《退職年金等積立金に対する法人税の税率 …》 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。

4章 青色申告

146条

1項 前編第4章( 内国法人 に係る青色申告)の規定は、 外国法人 の提出する 確定申告書 及び 中間申告書 並びに 退職年金等積立金確定申告書 及び 退職年金等積立金中間申告書 並びにこれらの申告書に係る 修正申告書 について準用する。

2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5章 恒久的施設に係る取引に係る文書化

146条の2

1項 恒久的施設 を有する 外国法人 は、 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「 恒久的施設帰属所得 」という。)を有する場合において、当該外国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該外国法人の各 事業年度 の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該外国法人の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

2項 恒久的施設 を有する 外国法人 は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該外国法人の 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する本店等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

6章 更正及び決定

147条 (更正及び決定)

1項 第130条 《青色申告書等に係る更正 税務署長は、内…》 国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認め から 第132条 《同族会社等の行為又は計算の否認 税務署…》 長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は の二まで( 内国法人 に係る 更正 及び 決定 )の規定は、 外国法人 の各 事業年度 の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

147条の2 (外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)

1項 税務署長は、 外国法人 の各 事業年度 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ イ(課税標準)に掲げる 国内 源泉所得(以下この条において「 恒久的施設帰属所得 」という。)に係る所得に対する法人税につき 更正 又は 決定 をする場合において、その外国法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の 恒久的施設 帰属所得に係る所得の金額から控除する金額の増加、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する金額の増加、 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その外国法人の当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準若しくは 欠損金額 又は恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額を計算することができる。

147条の3 (更正等による所得税額等の還付)

1項 外国法人 の提出した 中間申告書 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号又は第2項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。又は 確定申告書 に係る法人税につき 更正 当該法人税についての更正の請求( 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により 第144条の4第5項第1号 《5 災害震災、風水害、火災その他政令で定…》 める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた災害損失金額当該災 若しくは第2号若しくは第6項第1号に掲げる金額又は 第144条の6第1項第5号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)、同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第2項第3号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その外国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

2項 第133条第2項 《2 前項の規定による還付金について還付加…》 算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、前項の更正等の日の翌日以後1月を経過した日当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分 更正 等による所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合について、同条第3項の規定は前項の規定による還付金を同項の 外国法人 の提出した同項の 中間申告書 に係る 事業年度 又は同項の 確定申告書 に係る事業年度の 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 又は第2号(課税標準)に定める 国内 源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合について、それぞれ準用する。

3項 第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

147条の4 (確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

1項 中間申告書 を提出した 外国法人 である 普通法人 のその中間申告書に係る 事業年度 の法人税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 決定 )の規定による決定があつた場合において、その決定に係る 第144条の6第1項第11号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項第5号(確定申告)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する 中間納付額 を還付する。

2項 中間申告書 を提出した 外国法人 である 普通法人 のその中間申告書に係る 事業年度 の法人税につき 更正 当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により 第144条の6第1項第11号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項第5号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する 中間納付額 を還付する。

3項 第134条第3項 《3 税務署長は、前2項の規定による還付金…》 の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるとこ確定申告に係る 更正 又は 決定 による 中間納付額 の還付)の規定は前2項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第4項の規定は前2項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合について、同条第5項の規定は前2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る 事業年度 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 又は第2号(課税標準)に定める 国内 源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合について、 第134条第6項 《6 第3項の規定による還付金については、…》 還付加算金は、付さない。 の規定はこの項において準用する同条第3項の規定による還付金について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第1号中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 」とあるのは「 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項(確定申告)」と、同項第2号中「 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 」とあるのは「 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 又は第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4編 雑則

148条 (内国普通法人等の設立の届出)

1項 新たに設立された 内国法人 である 普通法人 又は 協同組合等 は、その設立の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 その納税地

2号 その事業の目的

3号 その設立の日

2項 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の三( 受託法人 等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「 協同組合等 」とあるのは「協同組合等࿸ 法人課税信託 の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者࿸以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。

149条 (外国普通法人となつた旨の届出)

1項 恒久的施設 を有しない 外国法人 である 普通法人 が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が 第138条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 課税標準)に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき 租税条約 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「 租税条約等の規定 」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該届出書を提出することを要しない。

1号 その納税地及び 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条 各号に定める 国内 源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

2号 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条 各号に定める 国内 源泉所得に係る事業の目的及び種類又は当該国内源泉所得に係る資産の種類及び所在地

3号 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条 各号に定める 国内 源泉所得に係る事業を開始した日若しくはその開始予定日又は当該国内源泉所得に係る資産を有することとなつた日

2項 前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた 恒久的施設 を有する 外国法人 である 普通法人 租税条約 等の規定により法人税を課さないこととされる 国内 源泉所得以外の国内源泉所得( 第141条第1号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第2号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合には、これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後2月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の三( 受託法人 等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る第1項の規定の適用については、同項中「 普通法人 恒久的施設 」とあるのは「普通法人࿸ 法人課税信託 の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者࿸以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。

149条の2 (受託者の変更の届出)

1項 法人課税信託 について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項及び第3項において「 主宰受託者 」という。)とする。)は、その就任の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所

2号 その 法人課税信託 の名称

3号 その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名

4号 その就任の日

5号 その就任の理由

2項 法人課税信託 について受託者の任務が終了した場合には、その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者(その引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が二以上あつた場合には、その 主宰受託者 )は、その引継ぎをした日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所

2号 その 法人課税信託 の名称

3号 その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名

4号 その信託事務の引継ぎをした日

5号 その終了の理由

3項 1の 法人課税信託 の受託者が二以上ある場合において、その 主宰受託者 の変更があつたときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 その納税地

2号 その 法人課税信託 の名称

3号 その変更後又は変更前の 主宰受託者 の名称又は氏名

4号 その変更の日

5号 その変更の理由

150条 (公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)

1項 内国法人 である 公益法人等 又は 人格のない社団等 は、新たに 収益事業 を開始した場合には、その開始した日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 その納税地

2号 その事業の目的

3号 その 収益事業 の種類

4号 その 収益事業 を開始した日

2項 公共法人 収益事業 を行う 公益法人等 に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 その納税地

2号 その事業の目的

3号 その 収益事業 の種類

4号 その該当することとなつた日

3項 公共法人 又は 収益事業 を行つていない 公益法人等 普通法人 又は 協同組合等 に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 その納税地

2号 その事業の目的

3号 その該当することとなつた日

4項 外国法人 人格のない社団等 に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条 各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める 国内 源泉所得のうち 収益事業 から生ずるもの(以下この項及び次項において「 特定国内源泉所得 」という。)を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後2月以内に、第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、外国法人の 特定国内源泉所得 に係る所得の金額の全部につき 租税条約 等の規定( 第149条第1項 《恒久的施設を有しない外国法人である普通法…》 人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第2号課税標準に定める国内 ただし書(外国 普通法人 となつた旨の届出)に規定する租税条約等の規定をいう。次項において同じ。)により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。

5項 前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた 外国法人 租税条約 等の規定により法人税を課さないこととされる 特定国内源泉所得 以外の特定国内源泉所得を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後2月以内に、第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における 収益事業 に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

150条の2 (帳簿書類の備付け等)

1項 普通法人 協同組合等 並びに 収益事業 を行う 公益法人等 及び 人格のない社団等 青色申告書 を提出することにつき税務署長の承認を受けているものを除く。次項において「 普通法人等 」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引( 恒久的施設 を有する 外国法人 にあつては、 第138条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。

2項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 普通法人 等の法人税( 対象会計年度 国際最低課税額 に対する法人税を除く。)に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。

150条の3 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)

1項 特定多国籍企業グループ等 第82条第4号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する 構成会社等 第82条第13号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準 に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である 内国法人 その 所在地国 第82条第7号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準 に規定する所在地国をいう。第1号イ及び第3項において同じ。)が我が国でないものを除く。以下この条において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各 対象会計年度 に係る次に掲げる事項(次項、第3項及び第6項並びに 第160条 《 正当な理由がなくて、第74条第1項確定…》 申告、第82条の6第1項国際最低課税額に係る確定申告、第89条退職年金等積立金に係る確定申告第145条の五申告及び納付において準用する場合を含む。若しくは第144条の6第1項若しくは第2項確定申告の規罰則)において「 特定 多国籍企業グループ等 報告事項等 」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。次項、第4項及び第5項並びに 第162条 《 第71条第1項中間申告の規定による申告…》 書で第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したもの、第88条退職年金等積立金に係る中間申告第145条の五申告及び納付において準用する場合を含む。の規定による申告書罰則)において同じ。)により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

ロに掲げる場合以外の場合当該 特定多国籍企業グループ等 最終親会社等 第82条第10号 《定義 第82条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準 に規定する最終親会社等をいう。ロ及び第3項において同じ。)の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する 構成会社等 所在地国 ごとの 第82条の2第2項第1号 《2 前項の「構成会社等に係るグループ国際…》 最低課税額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。 1 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下第3号までにおいて イ(3)( 国際最低課税額 )に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項

当該 内国法人 最終親会社等 その他の財務省令で定める 構成会社等 に該当する場合イに定める事項及び当該 特定多国籍企業グループ等 第82条の2第1項 《この章において「国際最低課税額」とは、特…》 定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際 に規定するグループ 国際最低課税額 に関する事項として財務省令で定める事項

2号 第82条の2第6項 《6 特定多国籍企業グループ等に属する構成…》 会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、 から第8項まで、第11項若しくは第12項(これらの規定(同条第8項を除く。)を同条第13項において準用する場合を含む。又は 第82条の3第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第82条第14号ヘ定義に掲げる除外会社等に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る 除外会社等 に関する特例)の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨

3号 第82条の3第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第82条第14号ヘ定義に掲げる除外会社等に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨

2項 前項の規定により同項の 特定多国籍企業グループ等 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供しなければならないこととされる 内国法人 が複数ある場合において、同項の各 対象会計年度 終了の日の翌日から1年3月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか1の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該1の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供することを要しない。この場合において、当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、同項中「࿸次項」とあるのは、「࿸次項前段の規定により当該事項を提供することを要しないこととされる法人に係る当該事項を含む。同項」とする。

3項 前2項の規定は、 特定多国籍企業グループ等 最終親会社等 指定提供会社等(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか1の 構成会社等 で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の 所在地国 の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。)を指定した場合には、指定提供会社等。次項において同じ。)の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各 対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である 内国法人 が第1項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。

4項 前項の規定の適用を受ける 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 である 内国法人 は、当該特定多国籍企業グループ等の同項の各 対象会計年度 に係る 最終親会社等 届出事項(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項及び第6項において同じ。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。

5項 前項の規定により同項の 特定多国籍企業グループ等 に係る 最終親会社等 届出事項を提供しなければならないこととされる 内国法人 が複数ある場合において、同項の各 対象会計年度 終了の日の翌日から1年3月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか1の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該1の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。

6項 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 である 内国法人 が最初に第1項又は第4項の規定により 対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は 最終親会社等 届出事項を提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた 他の内国法人 がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされていた場合を除く。)における第1項、第2項及び前2項の規定の適用については、これらの規定中「1年3月」とあるのは、「1年6月」とする。

7項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

151条 (通算法人の電子情報処理組織による申告)

1項 通算親法人 が、 他の通算法人 第75条の4第1項 《特定法人である内国法人は、第71条中間申…》 告、第72条仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等若しくは第74条確定申告又は国税通則法第18条期限後申告若しくは第19条修正申告の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係電子情報処理組織による申告)に規定する法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する 申告書記載事項 又は 添付書類 記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

2項 前項の場合において、同項の 通算親法人 が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の 他の通算法人 は、同項の法人税の申告について 第75条の4第5項 《5 第1項の場合において、国税通則法第1…》 24条の規定による名称及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第16項定義に規定する法人番号をいう。の記載については、第1項の内国法人 に規定する措置を講じたものとみなす。

152条 (連帯納付の責任)

1項 通算法人 は、 他の通算法人 の各 事業年度 の所得に対する法人税(当該通算法人と当該他の通算法人との間に 通算完全支配関係 がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。

2項 前項に規定する法人税を同項の 通算法人 から徴収する場合における 国税通則法 第43条第1項 《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》 けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第152条第1項(連帯納付の責任)に規定する通算法人の同項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該通算法人の法人税の納税地」とする。

3項 第4条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、同項の各受託…》 者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。受託者が二以上ある 法人課税信託 )の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「 主宰受託者 」という。)が納めるものとされる法人税については、当該法人課税信託の 主宰受託者 以外の受託者は、その法人税について、連帯納付の責めに任ずる。

4項 前項に規定する法人税を 主宰受託者 以外の受託者から徴収する場合における 国税通則法 第43条第1項 《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》 けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16 の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第2条第29号の二(定義)に規定する 法人課税信託 の同法第152条第3項(連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「 主宰受託者 」という。)以外の受託者(以下この項において「 連帯受託者 」という。)の同条第3項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該 連帯受託者 が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該法人税の納税地」とする。

153条から157条まで

1項 削除

158条 (附加税の禁止)

1項 地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。

5編 罰則

159条

1項 偽りその他不正の行為により、 第74条第1項第2号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)に規定する法人税の額( 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら所得税額の控除又は 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、 第82条の6第1項第2号 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない 国際最低課税額 に係る確定申告)に規定する法人税の額、 第89条第2号 《退職年金等積立金に係る確定申告 第89条…》 退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額退職年金等積立金に係る確定申告)( 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは 第144条の6第1項第3号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 若しくは第4号(確定申告)に規定する法人税の額( 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 外国法人 に係る所得税額の控除)において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら の規定又は 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第3号又は第4号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは 第144条の6第2項第2号 《2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事…》 業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の に規定する法人税の額( 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は 第80条第10項 《10 税務署長は、前項の還付請求書の提出…》 があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がな欠損金の繰戻しによる還付)( 第144条の13第13項 《13 第80条第10項欠損金の繰戻しによ…》 る還付の規定は前項の還付請求書の提出があつた場合について、同条第11項の規定はこの項において準用する同条第10項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人及び 法人課税信託 の受託者である個人を含む。以下 第162条 《 第71条第1項中間申告の規定による申告…》 書で第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したもの、第88条退職年金等積立金に係る中間申告第145条の五申告及び納付において準用する場合を含む。の規定による申告書偽りの記載をした 中間申告書 を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が 通算法人 である場合には、 他の通算法人 の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。 第163条第1項 《法人の代表者人格のない社団等の管理人を含…》 む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項若しくは第3項法人税を免れる等の罪、第160条確定申告書を提出しない等の罪又は前条の違反行為をしたと両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010,000円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税第82条の6第1項 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない第89条 《退職年金等積立金に係る確定申告 退職年…》 金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額 2 前 第145条の5 《 前編第3章第3節内国法人の退職年金等積…》 立金に対する法人税の申告及び納付の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。 この場合において、第88条第2号退職年金等積立金に係る中間申告中「前条」とあ において準用する場合を含む。又は 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 若しくは第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、 第74条第1項第2号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 に規定する法人税の額( 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら 又は 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第 の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、 第82条の6第1項第2号 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない に規定する法人税の額、 第89条第2号 《退職年金等積立金に係る確定申告 第89条…》 退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額 第145条の5 《 前編第3章第3節内国法人の退職年金等積…》 立金に対する法人税の申告及び納付の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。 この場合において、第88条第2号退職年金等積立金に係る中間申告中「前条」とあ において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は 第144条の6第1項第3号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 若しくは第4号に規定する法人税の額( 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら の規定又は 第144条の2 《外国法人に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第3号又は第4号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは 第144条の6第2項第2号 《2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事…》 業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の に規定する法人税の額( 第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 において準用する 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた法人税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

160条

1項 正当な理由がなくて、 第74条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告)、 第82条の6第1項 《特定多国籍企業グループ等に属する内国法人…》 は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない 国際最低課税額 に係る確定申告)、 第89条 《退職年金等積立金に係る確定申告 退職年…》 金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額 2 前退職年金等積立金に係る確定申告)( 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは 第144条の6第1項 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は 第150条の3第1項 《特定多国籍企業グループ等第82条第4号定…》 義に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。に属する構成会社等第82条第13号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。である内国法人その所在地国第82条第7号に規定 特定多国籍企業グループ等 報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

161条

1項 削除

162条

1項 第71条第1項 《内国法人である普通法人清算中のものにあつ…》 ては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つ中間申告)の規定による申告書で 第72条第1項 《内国法人である普通法人が当該事業年度開始…》 の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中 各号(仮決算をした場合の 中間申告書 の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、 第88条 《退職年金等積立金に係る中間申告 退職年…》 金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が6月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当退職年金等積立金に係る中間申告)( 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書若しくは 第144条の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 は、その事業年度恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6中間申告)の規定による申告書で 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは 第144条の3第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人は、その事業年度恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日第1号におい の規定による申告書で 第144条の4第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人第4条の3に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算し 各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る 期限後申告書 を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合又は 第150条の3第1項 《特定多国籍企業グループ等第82条第4号定…》 義に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。に属する構成会社等第82条第13号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。である内国法人その所在地国第82条第7号に規定 特定多国籍企業グループ等 報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

163条

1項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第159条第1項 《偽りその他不正の行為により、第74条第1…》 項第2号確定申告に規定する法人税の額第68条所得税額の控除又は第69条外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額、第8 若しくは第3項(法人税を免れる等の罪)、 第160条 《 正当な理由がなくて、第74条第1項確定…》 申告、第82条の6第1項国際最低課税額に係る確定申告、第89条退職年金等積立金に係る確定申告第145条の五申告及び納付において準用する場合を含む。若しくは第144条の6第1項若しくは第2項確定申告の規 確定申告書 を提出しない等の罪又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第159条第1項 《偽りその他不正の行為により、第74条第1…》 項第2号確定申告に規定する法人税の額第68条所得税額の控除又は第69条外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額、第8 又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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