法人税法《附則》

法番号:1965年法律第34号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

2条 (経過規定の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)

1項 施行日 前に改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で 新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

4条 (事業年度に関する経過規定)

1項 新法 第14条(みなし 事業年度 )の規定は、 施行日 以後に同条各号に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

5条 (配当等の額とみなす金額に関する経過規定)

1項 新法 第24条第1項第3号(解散の場合のみなし配当)の規定は、法人が 施行日 以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。

6条 (租税公課の損金不算入に関する経過規定)

1項 新法 第38条第2項(租税公課の損金不算入)の規定は、法人が 施行日 以後に同項各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。

7条 (圧縮記帳に関する経過規定)

1項 新法 第42条から 第51条 《 削除…》 まで(圧縮記帳)の規定は、法人が 施行日 以後に、新法第42条第1項に規定する 国庫補助金等 、同条第2項に規定する 固定資産 、新法第45条第1項に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第2項に規定する固定資産の交付を受け、新法第46条第1項に規定する納付金の納付を受け、新法第47条第1項に規定する 保険金等 の支払若しくは同条第2項に規定する代替資産の交付を受け、新法第50条第1項に規定する交換をし、又は新法第51条第1項に規定する特定出資をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、当該交換をし、又は当該特定出資をした場合については、なお従前の例による。

8条 (引当金に関する経過規定)

1項 法人が 施行日 の属する 事業年度 開始の日において有する 旧法 これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「 旧貸倒引当金勘定等の金額 」という。)は、それぞれ 新法 第52条第1項(貸倒引当金)、 第55条第1項 《内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金…》 又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること以下この条において「隠蔽仮装行為」という。によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮退職給与引当金又は 第56条第1項 《削除…》 特別修繕引当金)の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。

2項 前項の規定は、法人が、 施行日 の属する 事業年度 開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併に係る 被合併法人 から 旧貸倒引当金勘定等の金額 を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。

3項 新法 第54条(賞与引当金)の規定は、法人の1965年10月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

9条 (繰越欠損金の損金算入に関する経過規定)

1項 新法 第57条第1項( 青色申告書 を提出する法人の繰越欠損金の損金算入又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各 事業年度 開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた 欠損金額 のうちに 旧法 第9条第5項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第26条の四(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。

2項 新法 第59条(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する事実が生じた場合について適用する。

10条 (みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)

1項 新法 第69条(みなし配当金額の一部の控除)、第97条(みなし配当金額の一部の残余財産価額への算入及び第101条(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)の規定(新法第24条第1項第3号(解散の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産に係る部分に限る。)は、 内国法人 施行日 以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、内国法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。

2項 外国法人 施行日 前に交付を受けた 旧法 第9条の6第2項第2号又は第3号(解散又は合併の場合のみなし配当)に規定する金銭その他の資産については、旧法第10条の二( 事業年度 の所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)その他の旧法の規定は、なおその効力を有する。

11条 (中間申告に関する経過規定)

1項 普通法人 施行日 の属する 事業年度 の中間申告に係る法人税(次項の規定に該当するものを除く。)に対する 新法 第71条(中間申告)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第71条第1項第1号中「 確定申告書 に記載すべき 第74条第1項第2号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「 旧法 人税法(1947年法律第28号)第18条第1項(中間申告を要しない法人の確定申告又は 第21条第1項 《内国法人に対して課する各事業年度の所得に…》 対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。中間申告を要する法人の確定申告)の規定による申告書(以下この条において「 旧確定申告書 」という。)に記載すべき法人税額」と、同条第2項第1号中「確定申告書に記載すべき 第74条第1項第2号 《内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額につき前節税 に掲げる金額」とあるのは「 旧確定申告書 に記載すべき法人税額」とする。

2項 施行日 の前日までに提出期限の到来した 旧法 第19条(中間申告又は 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。新設法人等の中間申告の特例)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる法人税は、 新法 の規定の適用については、新法第71条第1項(新法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税とみなす。

12条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過規定)

1項 新法 第81条第1項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生じた 欠損金額 について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2項 新法 第81条第4項(新法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に新法第81条第4項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第81条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する 還付所得事業年度 の所得に対する法人税の額につき既に 旧法 第26条の四(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る 欠損金額 を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなす。

4項 新法 第81条第4項の規定を適用する場合において、同項に規定する 欠損金額 のうちに 旧法 第9条第5項若しくは第6項(繰越欠損金の損金算入)の規定により各 事業年度 の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第26条の4の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。

13条 (清算中の内国普通法人等の継続等に関する経過規定)

1項 新法 第2編第3章第3節(継続等の場合の課税の特例及び第137条(継続等の場合の 更正 による所得税額等の還付)の規定は、 施行日 以後に解散した 内国法人 である 普通法人 又は 協同組合等 が継続し又は合併により消滅する場合について適用し、同日前に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合については、なお従前の例による。

14条 (更正の請求に関する経過規定)

1項 新法 第82条( 事業年度 の法人税額等の 更正 等に伴う更正の請求の特例)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が 施行日 以後に新法第82条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。

15条 (青色申告に関する経過規定)

1項 新法 第123条第3号(青色申告の承認申請の却下)(新法第146条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(同号に規定する届出書に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に提出された同号に規定する届出書について適用する。

2項 新法 第127条第1項(青色申告の承認の取消し)(新法第146条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、新法第127条第1項第4号中「又は第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書」とあるのは、「若しくは第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書又は 旧法 人税法第18条、 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 若しくは 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 の二( 旧確定申告書 )の規定による申告書」とする。

16条 (申告書の公示に関する経過規定)

1項 新法 第152条(申告書の公示)の規定は、 施行日 以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。

2項 新法 第152条の規定の適用については、当分の間、同条中「 確定申告書 」とあるのは、「確定申告書( 旧法 人税法第18条又は 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 旧確定申告書 )の規定による申告書を含む。)」とする。

17条 (政令への委任)

1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

18条 (関係法令の整理)

1項 この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。

19条 (罰則に関する経過規定)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条の2 (農業協同組合中央会の特例)

1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第18条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「 特例農業協同組合中央会 」という。)は、別表第2に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

2項 特例農業協同組合中央会 は、別表第3に掲げる法人に該当しないものとみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

20条 (退職年金等積立金に対する法人税の特例)

1項 適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各 事業年度 の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

2項 適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20 に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、第2編第3章及び第3編第3章(退職年金等積立金に対する法人税)の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の同条第2項( 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の三( 外国法人 に係る退職年金等積立金の額の計算)において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 適格退職年金契約に係る信託の業務を行う法人次に掲げる金額の合計額

第84条第2項第1号 《2 前項に規定する退職年金等積立金額は、…》 次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号第8号から第12号までを に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の 受益者 が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

2号 適格退職年金契約に係る生命保険の業務を行う法人次に掲げる金額の合計額

第84条第2項第2号 《2 前項に規定する退職年金等積立金額は、…》 次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号第8号から第12号までを に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。責任準備金)(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

3号 適格退職年金契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会( 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)次に掲げる金額の合計額

第84条第2項第3号 《都道府県知事は、前項の認可の申請があつた…》 ときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第2条第1項各号に掲げる要件を欠くとき。 2 組織変更の手続又は定款若し に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る 農業協同組合法 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

3項 前2項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(2002年4月1日前に締結されたもの(同日以後に締結されたもののうち実質的に同日前に締結されたものとして財務省令で定めるものを含む。)に限る。)で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。

4項 前項の場合において、2012年4月1日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。ただし、当該契約について同日において第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる事実が生じている場合は、この限りでない。

1号 当該契約に係る退職年金の給付を受けている者又は給付を受ける権利を有している者のみが当該契約に係る信託の 受益者 第2項第1号ロの信託の受益者をいう。)、保険金受取人(同項第2号ロの保険金受取人をいう。次号において同じ。又は共済金受取人(同項第3号ロの共済金受取人をいう。次号において同じ。)となつていること。

2号 当該契約を締結していた事業主のその営む事業の廃止その他これに類する事由によつて当該契約に係る保険金受取人又は共済金受取人が当該事業主が有していた当該契約に係る契約者の地位を承継していること。

3号 確定給付企業年金法 第2条第2項 《2 この法律において「厚生年金適用事業所…》 」とは、厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所(当該事業所に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の事業主が締結していること。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1965年4月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月4日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月27日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年6月1日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月1日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月1日法律第104号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(第46条 《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の…》 圧縮額の損金算入 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了 の六」を「 第46条 《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の…》 圧縮額の損金算入 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了 の七」に、「 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら 」を「 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら の二」に改める部分を除く。)、 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の改正規定、 第3条第1項 《人格のない社団等は、法人とみなして、この…》 法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の改正規定、 第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ の改正規定、 第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ の次に1条を加える改正規定、 第44条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規 の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、 第85条 《退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例…》 退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は の次に1条を加える改正規定、 第87条 《退職年金等積立金に対する法人税の税率 …》 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。 に1項を加える改正規定、第102条に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1965年6月2日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月2日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年6月10日法律第124号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

15項 附則第2項の規定による組織変更により地方公社となつた法人については、前項の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1966年1月13日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から 第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する の十四までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 までを削る改正規定(以下「 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定 」という。並びに附則第19条及び 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 から 第32条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該 までの規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定 以外の改正規定及び附則第20条から 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 までの規定は公布の日から起算して6月をこえかつ9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

2条 (寄付金の損金算入に関する経過規定)

1項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第37条第3項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人( 新法 第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出した寄付金の額について適用し、同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。

3条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過規定)

1項 新法 第66条( 事業年度 の所得に対する法人税の税率)、 第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい 同族会社 の特別税率及び 第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ外国税額の控除)の規定は、 内国法人 の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する事業年度及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

2項 新法 第143条( 外国法人 に係る各 事業年度 の所得に対する法人税の税率)の規定は、外国法人の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する事業年度及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

4条 (仮決算をした場合の中間申告に関する経過規定)

1項 普通法人 の1966年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第71条第1項(中間申告)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(新法第72条第1項各号(仮決算をした場合の 中間申告書 の記載事項)(新法第145条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出期限が 施行日 前である場合には、前条の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであつた法人税については、なお従前の例による。

5条 (更正の請求に関する経過規定)

1項 新法 第82条( 事業年度 の法人税額等の 更正 等に伴う更正の請求の特例)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が 施行日 以後に新法第82条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。

6条 (清算所得に対する法人税の税率に関する経過規定)

1項 新法 第99条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第102条(清算中の所得に係る予納申告及び第115条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)の規定は、 内国法人 である 普通法人 又は 協同組合等 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の 事業年度 の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等の同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1966年5月12日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月23日法律第85号) 抄

1項 この法律中 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1966年6月27日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月20日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月25日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年12月26日法律第149号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年5月30日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日法律第21号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

2条 (経過規定の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(退職年金積立金に対する法人税に係る部分を除く。)の規定は、法人(同法第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (外国税額の還付金の益金不算入等に関する経過規定)

1項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第26条第2項(外国税額の還付金の益金不算入)、 第60条 《保険会社の契約者配当の損金算入 保険業…》 法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合保険会社の契約者配当の損金算入)、 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら所得税額の控除)(賞金に係る部分に限る。)、 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第外国税額の控除及び 第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ仮装経理に基づく過大申告の場合の 更正 に伴う法人税額の控除)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)

1項 内国法人 が、 施行日 以後に開始する 事業年度 施行日以後に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日前に解散し又は合併した内国法人から受ける 新法 第24条第1項第3号又は第4号(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合における当該みなされる金額の100分の25に相当する金額の法人税額からの控除又は当該100分の25に相当する金額の残余財産の価額への算入については、なお従前の例による。

2項 内国法人 が、 施行日 前に開始した 事業年度 施行日前に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日以後に解散し又は合併した内国法人から受ける改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第24条第1項第3号又は第4号(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合には、当該金額については、附則第2条(経過規定の原則)の規定にかかわらず、 旧法 第69条、第97条及び第101条(みなし配当金額の一部の控除等)の例によらないものとする。

5条 (中間申告に関する経過規定)

1項 新法 第71条(中間申告)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出期限の到来する同条の規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した 旧法 第71条(中間申告)(旧法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

6条 (青色申告の承認の取消しに関する経過規定)

1項 新法 第127条第1項第2号(青色申告の承認の取消し)(新法第146条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

附 則(1967年7月13日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月15日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月25日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月27日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月29日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第116号) 抄

1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月15日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月16日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年4月20日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (配当等の額とみなす金額に関する経過規定)

1項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第24条第1項(減資等により交付される金銭等のうち 配当等の額 とみなす金額)の規定は、法人( 新法 第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)が1968年4月1日以後に同項各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

3条 (工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)

1項 新法 第45条(工事負担金で取得した 固定資産 等の圧縮額の損金算入及び 第52条 《 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債…》 権債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部 から 第56条 《 削除…》 まで(引当金)の規定は、法人の1968年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)

1項 新法 第57条( 青色申告書 を提出した 事業年度 の欠損金の繰越し)、 第58条 《青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損…》 金の特例 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し及び第81条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の1968年4月1日以後に開始する事業年度において生じた 欠損金額 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

5条 (退職年金積立金に対する法人税の税率に関する経過規定)

1項 新法 第87条(退職年金積立金に対する法人税の税率)の規定は、退職年金業務を行なう 内国法人 の1968年4月1日以後に開始する 事業年度 の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月17日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年5月28日法律第71号) 抄

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年5月29日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年6月6日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 所得税法 別表第1第1号の表、法人税法別表第2第1号の表及び 地方税 法第72条の5第1項第4号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1969年4月1日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1969年5月22日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 都市計画法 の施行の日から施行する。

附 則(1969年6月23日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年6月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月18日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1:3号

4号 目次の改正規定、 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 に1項を加える改正規定、 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、 第33条第1項 《内国法人がその有する資産の評価換えをして…》 その帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 の改正規定(同項中「 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、 第50条 《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入…》 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び第7項において「適 の改正規定、第52条の4に1項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、 第77条 《確定申告による納付 第74条第1項確定…》 申告の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法 の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、 第87条 《退職年金等積立金に対する法人税の税率 …》 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。 の次に1条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第109条の次に1条を加える改正規定、第111条の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定1970年10月1日

附 則(1969年12月18日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月13日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年4月30日法律第37号) 抄

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。ただし、 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条(定義)、 第56条 《 削除…》 の二(完成工事補償引当金及び 第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい 同族会社 の特別税率)の規定は、法人( 新法 第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1970年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新法 第71条(中間申告)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第71条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1970年5月4日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

8条

1項 附則第2条第1項の規定による組織変更により道路公社となつた法人については、前条の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1970年5月22日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月23日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年3月31日法律第19号)

1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。

2項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第18号( 利益積立金額 の定義)( 附帯税 に関する部分に限る。)の規定は、法人(同条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について課される附帯税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税について課される附帯税については、なお従前の例による。

3項 新法 第37条第3項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄付金の額について適用し、法人が同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。

4項 新法 第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 新法 第56条の二(製品保証等引当金)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6項 新法 第79条第3項(所得税額等の還付及び 第133条第3項 《3 第1項の規定による還付金を同項の中間…》 申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部確定申告に係る 更正 による所得税額等の還付)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 充当 をする場合について適用する。

7項 新法 第138条第7号ロ( 国内 源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第3編( 外国法人 の納税義務)の規定は、外国法人が 施行日 以後に受けるべき当該使用料又は対価について適用し、外国法人が同日前に受けるべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。

8項 新法 第152条(申告書の公示)の規定は、 施行日 以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。

附 則(1971年4月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月17日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月18日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

15項 この法律の施行の際現に存する住宅組合に関しては、旧住宅組合法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

33項 附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号

2号 法人税法

附 則(1971年6月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 、附則第4条及び附則第5条の規定は 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定の施行の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月29日法律第41号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月1日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月12日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第74条 《確定申告 内国法人は、各事業年度終了の…》 日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 2 前号に掲げる所得の金額 の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第94条の七、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条( 地方税 法(1950年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条

1項 前条の規定による改正後の法人税法の規定は、附則第2条第1項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月15日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月16日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月19日法律第77号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の法人税法の規定は、法人の1972年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月22日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年7月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 中蚕糸業法第21条から 第44条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規 までの改正規定並びに同法第50条及び 第51条 《 削除…》 を削る改正規定並びに附則第5項、第6項、第12項及び第13項の規定は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1973年4月21日法律第15号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の法人税法の規定は、法人(同法第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1973年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1973年5月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年6月6日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第3章、第88条第2項、第100条から第103条まで、次条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

附 則(1973年6月12日法律第33号) 抄

1項 この法律は、1973年7月1日から施行する。

附 則(1973年7月6日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条から 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 までの規定は、この法律の施行の日から起算して2年を経過した日から施行する。

附 則(1973年7月13日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年7月16日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月24日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年9月14日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。

附 則(1973年10月5日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5第45条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの…》 規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。 に係る部分、 第146条第1号 《第146条 前編第4章内国法人に係る青色…》 申告の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。 2 前項の場合において、次第147条第1項 《第130条から第132条の二まで内国法人…》 に係る更正及び決定の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。第149条 《外国普通法人となつた旨の届出 恒久的施…》 設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業を国内において開始し、若しくは第1第150条 《公益法人等又は人格のない社団等の収益事業…》 の開始等の届出 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸 、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。

附 則(1973年12月22日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月27日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年3月29日法律第9号) 抄

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第16号)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

2項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第66条( 事業年度 の所得に対する法人税の税率)、第99条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第102条(清算中の所得に係る予納申告)、第115条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率及び 第143条 《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法…》 人税の税率 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。 外国法人 に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人( 新法 第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)の1974年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、1974年5月1日から1975年4月30日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第66条第2項及び第4項並びに 第143条第2項 《2 前項の場合において、普通法人のうち各…》 事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等の同項各号に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これら 及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「7,010,000円」とあるのは、「6,010,000円」とする。

3項 新法 第67条( 同族会社 の特別税率)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新法 第71条(中間申告)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第71条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1974年5月1日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月17日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月31日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から 第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第14号) 抄

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)の規定は、法人( 新法 第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新法 第67条( 同族会社 の特別税率)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 法人の1975年4月1日から同年5月31日までの間に終了する 事業年度 の所得に対する法人税に係る 新法 第75条の二( 確定申告書 の提出期限の延長の特例)(新法第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第75条の2第2項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日の翌日から1月を経過した日の前日」と、同条第6項中「15日」とあるのは「45日」とする。

附 則(1975年6月19日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1975年6月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月10日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年5月28日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1976年5月29日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年6月15日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年11月15日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年4月22日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (法人税法の一部改正)

1項 法人税法(1965年法律第34号)の一部を次のように改正する。

2項 前項の規定による改正後の法人税法第4条第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業団の 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、 施行日 前に終了した事業団の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 施行日 の属する事業団の 事業年度 に関する前項の規定の適用については、法人税法第13条第1項の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ1の事業年度とみなす。

附 則(1977年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年6月10日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ に1項を加える改正規定、 第26条第1項 《内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又…》 はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 第38条第1項又 の改正規定、 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる の次に1条を加える改正規定及び 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額 ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、1978年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年12月5日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月8日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に第32条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該第44条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規 から 第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 まで、 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ第71条 《中間申告 内国法人である普通法人清算中…》 のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収 及び 第73条 《中間申告書の提出がない場合の特例 中間…》 申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第71条第1項各号前期の実績による中間申 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第75条 《確定申告書の提出期限の延長 前条第1項…》 の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。により決算が確定しないため、当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出 及び 第76条 《中間申告による納付 中間申告書を提出し…》 た内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第71条第1項第1号前期の実績による中間申告書の記載事項に掲げる金額第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に掲げる事項を記載した中間申 の改正規定、 第77条 《確定申告による納付 第74条第1項確定…》 申告の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法 の次に5条を加える改正規定、 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額第84条 《退職年金等積立金の額の計算 退職年金業…》 務等確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年 から 第86条 《退職年金業務等を廃止した場合の特例 退…》 職年金業務等を行う内国法人が前3条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第84条第1項退職年金等積立金の額の計算中「当該事業年度の月数」とあるのは まで、 第87条 《退職年金等積立金に対する法人税の税率 …》 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。第89条 《退職年金等積立金に係る確定申告 退職年…》 金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額 2 前第90条 《退職年金等積立金に係る中間申告による納付…》 第88条退職年金等積立金に係る中間申告の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付 及び第92条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第93条の次に1条を加える改正規定、第94条、第103条、第104条、第106条及び第107条の改正規定並びに第108条の改正規定(第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 」を「 第14条第2項 《2 通算親法人について第64条の10第5…》 又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。通算制度の取りやめ等の規定により第64条の9第1項通算承認の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条 、第27条第4項」に改める部分を除く。並びに次条第2項、附則第10条第2項及び 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 から 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 までの規定並びに附則第24条の規定(労働省設置法(1949年法律第162号)第10条の2第3号の改正規定を除く。)は、1979年4月1日から施行する。

23条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第5条第1項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第20条から前条までの規定による改正後の 所得税法 、法人税法及び 地方税 法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1978年5月15日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月16日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1978年5月20日法律第52号) 抄

1項 この法律は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

22項 附則第12項に規定する貸家組合等に関しては、前3項の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:2号

3号 法人税法

附 則(1978年6月21日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年6月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1978年11月14日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月11日法律第19号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1979年6月12日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1979年10月1日法律第55号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から 第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月30日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第35条 《 削除…》 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

2項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第42条( 国庫補助金等 で取得した 固定資産 等の圧縮額の損金算入)、 第66条 《各事業年度の所得に対する法人税の税率 …》 内国法人である普通法人、一般社団法人等別表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は人格のない社団等に対して課す 事業年度 の所得に対する法人税の税率)、第99条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第102条(清算中の所得に係る予納申告)、第115条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率及び 第143条 《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法…》 人税の税率 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。 外国法人 に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人( 新法 第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が 施行日 前から引き続き 新法 第2条第13号に規定する 収益事業 に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定を適用する。

附 則(1981年5月16日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から 第55条 《 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損…》 金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること以下この条において「隠蔽仮装行為」という。によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法 第71条第2項 《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》 3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 酒税法 第62条第2項 《2 合併により合併法人に移転をした資産及…》 び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額当該合併の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額当該譲渡に係る原価の額が当該合併の時の価額を超える場合 、砂糖 消費税法 第39条第2項 《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》 るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事 、揮発油税法 第31条第2項 《2 内国法人が、適格分割、適格現物出資又…》 は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下第4項までにおいて「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、 、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項 《2 内国法人が、適格分割、適格現物出資又…》 は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下第4項までにおいて「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、 、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法 第117条第2項 《2 前項の規定により第108条の4から第…》 109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に 関税暫定措置法 第14条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》 品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第6項 《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》 き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第25条第2項 《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》 行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 の規定は、この法律の施行後にした 所得税法 第238条第1項 《偽りその他不正の行為により、第120条第…》 1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ 、法人税法第159条第1項、 相続税法 第68条第1項 《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》 税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 酒税法 第54条第1項 《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》 許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項若しくは 第55条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受 、砂糖 消費税法 第35条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく 揮発油税法 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4 、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法 第28条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合 、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、 第17条第1項 《外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲…》 げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地これらが二以上ある場合第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ ノ2第1項若しくは 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 後段、 関税法 第110条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の から第3項まで、 関税暫定措置法 第12条第1項 《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》 を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第1項 《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》 の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第23条第1項 《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》 、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以 の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1981年6月10日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月11日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。

2項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第78条(確定申告税額の延納)、 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額 中間納付額 の還付及び 第134条 《確定申告に係る更正等又は決定による中間納…》 付額の還付 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第74条第1項第5号確定申確定申告に係る 更正 又は 決定 による中間納付額の還付)(これらの規定を 新法 第145条第1項( 外国法人 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 に係る法人税( 施行日 以後に終了する事業年度に係る新法第2条第30号に規定する 中間申告書 で1982年6月1日前に提出期限の到来するもの(以下「 特定中間申告書 」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び 特定中間申告書 に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1982年5月1日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、 第148条 《内国普通法人等の設立の届出 新たに設立…》 された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなら から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び第201条の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の二」を「第5章」に改める部分に限る。並びに附則第4条及び 第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積 から 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 までの規定1982年12月31日までの間において政令で定める日

附 則(1982年5月1日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年6月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年4月26日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年10月1日から施行する。

附 則(1983年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (関係法律の改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 農林中央金庫法 地方税 法、 租税特別措置法 及び法人税法の規定にかかわらず、 旧法 人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年5月24日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

2項 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「 新法 」という。)の規定、附則第4項( 国税通則法 の一部改正)の規定による改正後の 国税通則法 1962年法律第66号第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)の規定並びに附則第5項( 国税徴収法 の一部改正)の規定による改正後の 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号定義及び 第35条第1項 《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》 社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げ 同族会社 の第二次納税義務)の規定は、法人( 新法 第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税、 施行日 以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新法 第150条の二(帳簿書類の備付け等)の規定は、同条第1項に規定する 普通法人 等の1985年1月1日以後に開始する 事業年度 における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。

附 則(1984年8月7日法律第64号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「 新法 」という。)第22条及び附則第6条第3項の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

13条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:2号

3号 法人税法

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年8月14日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年3月30日法律第6号)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

2項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第66条第3項( 事業年度 の所得に対する法人税の税率)、第99条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)、第115条第2項(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率及び 第143条第3項 《3 事業年度が1年に満たない外国法人に対…》 する前項の規定の適用については、同項中「年8,010,000円」とあるのは、「8,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。 外国法人 に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、 新法 第2条第6号(定義)に規定する 公益法人等 又は同条第7号に規定する 協同組合等 のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(当該協同組合等の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1985年12月6日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年4月15日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1986年5月30日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条( 地方税 法第72条の5第1項第4号の改正規定に限る。及び附則第10条から 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と までの規定並びに附則第14条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第28号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年6月10日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (研究所の解散等)

1項 農業機械化 研究所 以下「 研究所 」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

16条 (旧促進法等の暫定的効力等)

1項 研究所 については、旧促進法、附則第11条の規定による改正前の 所得税法 、附則第12条の規定による改正前の法人税法、附則第13条の規定による改正前の 地方税 及び前条の規定による改正前の 地方税法 等の一部を改正する法律は、附則第2条第1項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年4月1日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第3条及び 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の規定、附則第6条から 第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、 までの規定、附則第10条中 地方税 法(1950年法律第226号)第72条の5第1項第4号の改正規定、附則第11条から 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と までの規定並びに附則第15条及び 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 の規定は、公布の日から起算して1月を超え4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年5月29日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

10条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の 事業年度 に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ1の事業年度とみなす。

附 則(1987年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月1日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定1988年1月1日

第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 中法人税法第144条の改正規定

3号 次に掲げる規定1988年4月1日

第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 中法人税法第68条第1項並びに 第84条第1項 《退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契…》 約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法20 及び第2項第2号の改正規定、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第3項、同法第100条第1項並びに同法第138条第1号、第9号及び第10号の改正規定、同号を同条第11号とし、同条第9号の次に1号を加える改正規定並びに同法第139条並びに 第141条第2号 《第141条 外国法人に対して課する各事業…》 年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 及び第3号ロの改正規定並びに附則第31条の規定

29条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1987年10月1日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

30条 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第37条第5項の規定は、法人が1987年10月1日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。

31条 (国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)

1項 新法 人税法第138条第1号及び第10号、 第139条 《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉…》 所得 租税条約第2条第12号の十九ただし書定義に規定する条約をいう。以下この条において同じ。において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人について 並びに 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条 の規定は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき新法人税法第138条第10号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「 給付補てん金等 」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき 給付補てん金等 については、なお従前の例による。

2項 1988年4月1日以後に 外国法人 が支払を受けるべき 給付補てん金等 で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1987年9月26日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月6日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年9月1日から施行する。

13条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の法人税法第84条の規定は、退職年金業務等を行う 内国法人 の1988年9月1日以後に開始する 事業年度 の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月24日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 及び附則第14条から 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 までの規定

14条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1989年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

15条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する 事業年度 の所得の金額の計算に係る 新法 人税法第23条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の八十」とあるのは、「100分の九十」とする。

16条 (外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第26条第2項の規定は、新法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に新法人税法第26条第2項に規定する 外国法人 税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうち同項に規定する 控除対象外国法人税の額 が減額された部分として政令で定める金額について適用し、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に 旧法 人税法第26条第2項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。

17条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第9号に規定する 普通法人 以下「 普通法人 」という。又は同条第8号に規定する 人格のない社団等 の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する 事業年度 の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第66条第1項及び 第143条第1項 《外国法人に対して課する各事業年度の所得に…》 対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。 1 第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得 中「100分の37・五」とあるのは「100分の四十」と、新法人税法第66条第2項及び 第143条第2項 《2 前項の場合において、普通法人のうち各…》 事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等の同項各号に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これら 中「100分の二十八」とあるのは「100分の二十九」とする。

18条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 内国法人 の1989年4月1日から1994年3月31日までの間に開始する各 事業年度 の法人税の額からの控除に係る 新法 人税法第69条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、1993年4月1日から1994年3月31日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の同条第2項の 控除限度額 及び同条第3項の 控除対象外国法人税の額 はないものとする。

2項 新法 人税法第69条第4項の規定は、 内国法人 が1989年4月1日以後に開始する各 事業年度 において受ける同項に規定する 配当等の額 について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けた 旧法 人税法第69条第4項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。

3項 新法 人税法第69条第5項の規定は、同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第5項に規定する 外国法人 税の額について適用し、 旧法 人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第5項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

19条 (解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 内国法人 である 普通法人 又は 新法 人税法第2条第7号に規定する 協同組合等 の1989年4月1日から1990年3月31日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第93条第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の八十」とあるのは、「100分の九十」とする。

2項 旧法 人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に還付された旧法人税法第93条第2項第3号に掲げる 外国法人 税の額については、なお従前の例による。

20条 (清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 内国法人 である 普通法人 が1989年4月1日から1990年3月31日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る 新法 人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第99条第1項及び第115条第1項中「100分の三十三」とあるのは、「100分の35・二」とする。

21条 (清算中の所得に係る予納申告に関する経過措置)

1項 内国法人 である 普通法人 の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する清算中の 事業年度 に関する 新法 人税法第102条の規定の適用については、同条第1項第3号中「100分の37・五」とあるのは、「100分の四十」とする。

附 則(平成元年6月28日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年1月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、 第130条 《青色申告書等に係る更正 税務署長は、内…》 国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認め の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び 第158条 《附加税の禁止 地方公共団体は、法人税の…》 附加税を課することができない。 の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、 第159条 《 偽りその他不正の行為により、第74条第…》 1項第2号確定申告に規定する法人税の額第68条所得税額の控除又は第69条外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額、第 の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(1965年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中 印紙税法 1967年法律第23号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第21条中 地方税 法(1950年法律第226号)附則第9条の改正規定1990年4月1日

4号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から 第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、 まで、 第45条 《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の…》 損金算入 次に掲げる事業を営む内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他 、第95条の二及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、 第122条 《青色申告の承認の申請 当該事業年度以後…》 の各事業年度の前条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項第124条 《青色申告の承認等の通知 税務署長は、第…》 122条第1項青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 及び 第125条 《青色申告の承認があつたものとみなす場合 …》 第122条第1項青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人当該法人以外の法人で当該事業年度について第72 の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から 第131条 《推計による更正又は決定 税務署長は、内…》 国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税その内国法人が通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。である場合には、第127条第3 までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び 第133条 《更正等による所得税額等の還付 内国法人…》 の提出した中間申告書第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1 の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から 第142条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事 までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 から 第148条 《内国普通法人等の設立の届出 新たに設立…》 された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなら までの改正規定並びに同法附則第5条、 第6条 《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税…》 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 及び 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する の改正規定並びに 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、 第5条第9号 《内国法人の課税所得の範囲 第5条 内国法…》 人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。第32条第7項 《7 前項の場合において、内国法人の繰延資…》 産適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第62条の9第1項非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延 及び 第34条第4項 《4 前3項に規定する給与には、債務の免除…》 による利益その他の経済的な利益を含むものとする。 の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1第6条 《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税…》 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 及び 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第22条の規定1991年4月1日

附 則(1990年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 及び附則第10条から 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年4月24日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月12日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月21日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月24日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年5月8日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。

附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 保険業法 1995年法律第105号)の施行の日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月29日法律第51号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 施行日 の属する日本学術振興会の 事業年度 に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ1の事業年度とみなす。

附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第42条 《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額…》 の損金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

96条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第32条第2項に規定する存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び 地価税法 1991年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第2に掲げる法人とみなす。

2項 附則第32条第2項に規定する存続組合は、 地方税 法第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の 公益法人等 とみなす。

附 則(1996年6月19日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第10条 《 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該…》 当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。 2 普通法 、附則第8条から 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 まで及び附則第13条の規定1999年4月1日

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月4日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

13条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条第1項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第4条第1項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号

2号 法人税法

附 則(1998年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

2条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (罰金等の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第38条第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に課される同号に掲げるものについて適用する。

4条 (特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第51条の規定は、法人が 施行日 以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。

5条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 法人( 事業年度 終了の時における資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超える法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 2001年 新法 」という。)第2条第9号に規定する 普通法人 並びに 保険業法 1995年法律第105号)に規定する 相互会社 及びこれに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)が、 施行日 から2003年3月31日までの間に開始する各事業年度において、 2001年新法 第52条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する 一括評価金銭債権 の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあっては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

6条 (賞与引当金に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 から2003年3月31日までの間に開始する各 事業年度 の所得の金額の計算については、 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第54条第1項、第3項及び第4項( 旧法 人税法第142条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第54条第1項中「 役員 に対して支給する同条第4項に規定する賞与࿸」とあるのは「役員࿸以下この項において「使用人等」という。)に対して支給する同条第4項に規定する賞与(法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の八(定義)に規定する 適格合併 に該当しない合併又は同条第12号の12に規定する 適格分割 型分割に該当しない同条第12号の9に規定する 分割型分割 により 合併法人 又は同条第12号の3に規定する 分割承継法人 の業務に従事することとなつた使用人等に支給するものを除く。」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から1999年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の5に相当する金額」と、同年4月1日から2000年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の4に相当する金額」と、同年4月1日から2001年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の3に相当する金額」と、同年4月1日から2002年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の2に相当する金額」と、同年4月1日から2003年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。

2項 法人の使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される 旧法 人税法第54条第1項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)が 適格合併 等( 2001年新法 第2条第12号の8に規定する適格合併(以下「 適格合併 」という。又は同条第12号の12に規定する 適格分割 型分割(以下「 適格 分割型分割 」という。)をいう。以下この項及び第4項において同じ。)により 合併法人 等(合併法人又は同条第12号の3に規定する 分割承継法人 以下「 分割承継法人 」という。)をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の業務に従事することとなった場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める賞与引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 旧法人税法第54条第1項の規定により当該適格合併の日の前日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する賞与引当金勘定の金額

2号 適格分割 型分割 旧法 人税法第54条第1項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する賞与引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割により 分割承継法人 の業務に従事することとなった使用人等に係る部分の金額として政令で定める金額

3項 旧法 人税法第54条第1項の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額(前項の規定により 適格分割 型分割に係る 分割承継法人 に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第2項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた賞与引当金勘定の金額は、当該合併法人等の 適格合併 等の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (特別修繕引当金に関する経過措置)

1項 経過措置対象資産( 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産(以下この項において「 特定資産 」という。及び 適格組織再編成 適格合併 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第5項において「 2006年 新法 」という。)第2条第12号の11に規定する 適格分割 、同条第12号の14に規定する 適格現物出資 又は同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により 被合併法人 等(被合併法人、 2006年新法 第2条第12号の2に規定する 分割法人 、同条第12号の4に規定する 現物出資法人 又は同条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)から移転を受けた資産で当該被合併法人等において当該適格組織再編成の直前に 特定資産 に該当していたものをいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額( 旧法 人税法第56条第1項及び法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下この項において「 2002年改正法 」という。)第9条の規定による改正前の附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第56条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの並びに 2002年改正法 第9条の規定による改正前の附則第7条第2項の規定により 適格分社型分割 等(2006年新法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割、同条第12号の14に規定する適格現物出資又は同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る分割法人等(2006年新法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人又は同条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。)において当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既に旧法人税法第56条第2項、法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号。以下この項において「 2001年改正法 」という。)第12条の規定による改正前の附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第56条第2項、 2001年改正法 第12条の規定による改正前の附則第7条第2項、2002年改正法第9条の規定による改正前の附則第7条第4項及び第5項並びに次項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該経過措置対象資産について旧法人税法第56条第1項に規定する特別の修繕が完了した場合、当該経過措置対象資産を有しないこととなった場合(適格組織再編成により 合併法人 等(合併法人、 分割承継法人 、2006年新法第2条第12号の5に規定する 被現物出資法人 又は同条第12号の6の2に規定する被事後設立法人をいう。第6項及び第7項において同じ。)に当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

2項 経過措置対象資産を有する法人の2003年3月31日以後に終了する各 事業年度 終了の日において、前事業年度から繰り越された当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額がある場合には、取崩対象特別修繕引当金額(当該法人の同年3月31日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該各事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。

3項 法人が、 適格分社型分割 等により経過措置対象資産を移転する場合(2003年4月1日以後に行われる適格分社型分割等により移転する場合に限るものとし、当該法人の 事業年度 開始の日に行われる適格分社型分割等により移転する場合を除く。)の当該法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度については、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分社型分割等の日の前日までの期間の月数」とする。

4項 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 第1項及び第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、それぞれその取り崩すべきこととなった日( 適格合併 に該当しない合併又は 適格分割 型分割( 2006年新法 第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。)に該当しない 分割型分割 同条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産を 合併法人 又は 分割承継法人 に移転することに伴って当該特別修繕引当金勘定の金額を取り崩す場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6項 法人が、 適格組織再編成 により経過措置対象資産を 合併法人 等に移転した場合には、その適格組織再編成の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。

7項 前項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等がその 適格組織再編成 の日において有する特別修繕引当金勘定の金額とみなす。

8項 第4項に定めるもののほか、第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (製品保証等引当金に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 から2003年3月31日までの間に開始する各 事業年度 の所得の金額の計算については、 旧法 人税法第56条の2第1項、第3項及び第4項(旧法人税法第142条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第56条の2第1項中「製造業」とあるのは「製造業࿸以下この項において「対象事業」という。)」と、「その補修」とあるのは「その補修(法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の八(定義)に規定する 適格合併 に該当しない合併又は同条第12号の12に規定する 適格分割 型分割に該当しない同条第12号の9に規定する 分割型分割 により 合併法人 又は同条第12号の3に規定する 分割承継法人 に移転する事業に係る目的物の欠陥につき行うものを除く。)」と、「当該補修」とあるのは「当該対象事業に係る無償による補修」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から1999年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の5に相当する金額」と、同年4月1日から2000年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の4に相当する金額」と、同年4月1日から2001年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の3に相当する金額」と、同年4月1日から2002年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の2に相当する金額」と、同年4月1日から2003年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。

2項 法人が、 適格合併 又は 適格分割 型分割(以下この項及び第4項において「 適格 合併等 」という。)により 合併法人 又は 分割承継法人 以下この項及び第4項において「 合併法人等 」という。)に前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される 旧法 人税法第56条の2第1項に規定する 対象事業 以下この項において「 対象事業 」という。)の全部又は一部を移転する場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める製品保証等引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 旧法人税法第56条の2第1項の規定により当該適格合併の日の前日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する製品保証等引当金勘定の金額

2号 適格分割 型分割 旧法 人税法第56条の2第1項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する製品保証等引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 に移転する 対象事業 に係る部分の金額として政令で定める金額

3項 旧法 人税法第56条の2第1項の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された製品保証等引当金勘定の金額(前項の規定により 適格分割 型分割に係る 分割承継法人 に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第2項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた製品保証等引当金勘定の金額は、当該合併法人等の 適格合併 等の日の属する 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (割賦販売等に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 前に開始した 事業年度 においてその目的物の引渡し又は提供をした 棚卸資産 若しくは役務又は資産若しくは工事の 旧法 人税法第62条第1項に規定する割賦販売等又は旧法人税法第63条第1項に規定する延払条件付譲渡若しくは延払条件付請負に係る益金の額及び損金の額への算入については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度において 旧法 人税法第62条第1項に規定する 割賦販売等 以下この項において「 割賦販売等 」という。)をしたすべての 棚卸資産 又は役務の割賦販売等につき同条第1項に規定する政令で定める 割賦基準の方法 以下この項において「 割賦基準の方法 」という。)により経理をした法人が、施行日から2003年3月31日までの間に開始する各事業年度において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等( 新法 人税法第62条第2項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この条において「 経過措置対象割賦販売等 」という。)をした事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該 経過措置対象割賦販売等 に係る収益の額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各事業年度の益金の額又は損金の額に算入されることとなる収益の額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につき当該事業年度の直前の事業年度までに既にこの項の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ益金の額及び損金の額に算入する。

1号 施行日 から1999年3月31日までの間に開始する 事業年度 繰延収益の額(当該 経過措置対象割賦販売等 に係る収益の額から当該収益の額につき 割賦基準の方法 により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度において益金の額に算入されることとなる収益の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度において損金の額に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ6分の1に相当する金額

2号 1999年4月1日から2000年3月31日までの間に開始する 事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の2に相当する金額

3号 2000年4月1日から2001年3月31日までの間に開始する 事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の3に相当する金額

4号 2001年4月1日から2002年3月31日までの間に開始する 事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の4に相当する金額

5号 2002年4月1日から2003年3月31日までの間に開始する 事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の5に相当する金額

3項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4項 第2項の規定は、 経過措置対象割賦販売等 をした 事業年度 以下この項において「 販売事業年度 」という。)の 確定申告書 新法 人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該 販売事業年度 の益金の額及び損金の額に算入される金額についての 明細書 の添付がある場合(第2項の規定の適用を受ける事業年度が当該販売事業年度後の事業年度である場合には、当該販売事業年度から当該事業年度までの各事業年度の確定申告書に同項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の 明細書 の添付がない 確定申告書 の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。

6項 第2項の法人が 新法 人税法第72条第1項(新法人税法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における前2項の規定の適用については、第4項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。)(当該 販売事業年度 につき 中間申告書 同条第30号に規定する中間申告書で新法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合にあっては、当該中間申告書)」と、「当該 事業年度 までの各事業年度の 確定申告書 」とあるのは「当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の確定申告書及び当該事業年度の中間申告書」と、前項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

7項 適格合併 2001年新法 第2条第12号の11に規定する 適格分割 、同条第12号の14に規定する 適格現物出資 又は同条第12号の15に規定する適格事後設立が行われた場合における 経過措置対象割賦販売等 に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条 (工事の請負に関する経過措置)

1項 新法 人税法第63条の規定は、法人が 施行日 以後に締結する請負契約に係る同条第1項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第2項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る 旧法 人税法第64条第2項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

11条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条第6項から第8項までの規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において同条第4項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する 配当等の額 に係る同条第6項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する 外国法人 税について適用する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 新法 人税法第159条第1項の規定は、 施行日 以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした 旧法 人税法第159条第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月22日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年5月20日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄

1項 この法律は、 特定目的会社 による 特定資産 の流動化に関する法律(1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 の規定、 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 の規定並びに 第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより の規定並びに附則第40条、 第42条 《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額…》 の損金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下第58条 《青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損…》 金の特例 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当 、第136条、 第140条 《国内源泉所得の範囲の細目 前2条に定め…》 るもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。第143条 《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法…》 人税の税率 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。第147条 《更正及び決定 第130条から第132条…》 の二まで内国法人に係る更正及び決定の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。第149条 《外国普通法人となつた旨の届出 恒久的施…》 設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業を国内において開始し、若しくは第1第158条 《附加税の禁止 地方公共団体は、法人税の…》 附加税を課することができない。 、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第146条 《 前編第4章内国法人に係る青色申告の規定…》 は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄 まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から 第49条 《特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した…》 固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が、同項に規定する期間当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により被合併法人から引継ぎを までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ まで及び 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 から 第66条 《各事業年度の所得に対する法人税の税率 …》 内国法人である普通法人、一般社団法人等別表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は人格のない社団等に対して課す までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第72条 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》 内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 及び 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第1編、第2編第2章及び第3編第3章から第5章まで(総則等)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 の退職年金等積立金に対する法人税について適用する。

2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 新法 第2編第1章第1節及び 第142条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事課税標準及びその計算等)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (有価証券の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)

1項 法人が改正 事業年度 施行日 以後最初に開始する事業年度をいう。以下同じ。)前の事業年度において 有価証券 の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその有価証券の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る 新法 第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。

2項 法人が 施行日 から2002年3月31日までの間に開始する各 事業年度 において 有価証券 の譲渡に係る契約をする場合(改正事業年度後の各事業年度にあっては、当該事業年度の直前の事業年度においてこの項の規定の適用を受けている場合に限る。)における 新法 第61条の2第1項の規定の適用については、同項中「契約をした日」とあるのは、「契約をした日(その 内国法人 が次条第1項第2号に規定する売買目的外有価証券の譲渡に係る契約をした場合においてそのすべての契約に係る譲渡について当該売買目的外有価証券を引き渡した日の属する事業年度にこれらの譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を益金の額又は損金の額に算入することとしているときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額についてはその引渡しをした日)」とする。

4条 (ヘッジ処理に関する経過措置)

1項 法人が、改正 事業年度 開始の日前に 新法 第61条の6第1項各号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に掲げる損失の額又は新法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上)に規定する損失の額を減少させるために新法第61条の6第2項に規定するデリバティブ取引等を行い、かつ、同日の前日までに当該デリバティブ取引等の決済をしていない場合において、当該開始の日に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする同条第1項第1号の資産若しくは負債若しくは新法第61条の7第1項の売買目的外 有価証券 以下この条において「 ヘッジ対象 資産等 」という。)を有し、又は同日以後に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする新法第61条の6第1項第2号の金銭の額の受取若しくは支払(以下この条において「 ヘッジ対象取引 」という。)があるときは、当該デリバティブ取引等並びに ヘッジ対象資産等 及び ヘッジ対象取引 に係る新法第61条の六及び 第61条の7 《時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の…》 評価益又は評価損の計上 内国法人がその有する売買目的外有価証券第61条の3第1項第2号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的外有価証券をいう。以下この条において同じ の規定の適用については、当該デリバティブ取引等は同日において行ったものとみなす。

5条 (外貨建取引の換算等に関する経過措置)

1項 新法 第61条の8第1項( 外貨建取引 の換算)の規定は、法人が改正 事業年度 開始の日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「 外貨建取引 」という。)について適用する。

2項 新法 第61条の8第2項の規定は、法人が改正 事業年度 開始の日前に行った 外貨建取引 のうち同日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して 円換算額 同条第1項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び同日以後に行う外貨建取引について適用する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 新法 第2編第1章第1節及び 第142条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事課税標準及びその計算等)の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 第128条第4項 《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》 命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結 及び 第137条の15第5項 《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》 の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。 の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。並びに同法第141条、第159条第5項、 第159条 《 偽りその他不正の行為により、第74条第…》 1項第2号確定申告に規定する法人税の額第68条所得税額の控除又は第69条外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額、第 の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。並びに 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 及び 第60条 《保険会社の契約者配当の損金算入 保険業…》 法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合 の改正規定並びに附則第8条、 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と第32条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該 から 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 まで及び 第38条 《法人税額等の損金不算入 内国法人が納付…》 する法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1 の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日

33条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の法人税法第84条の規定は、法人の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2000年4月7日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 並びに次条並びに附則第4条、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、第10条 《 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該…》 当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。 2 普通法第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ 及び 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 の規定は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年4月26日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

29条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 、第5章( 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額 並びに 第56条第1項第3号 《削除…》 及び第4号並びに第2項第1号を除く。)、第6章、 第89条第6号 《退職年金等積立金に係る確定申告 第89条…》 退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額第90条第4号 《退職年金等積立金に係る中間申告による納付…》 第90条 第88条退職年金等積立金に係る中間申告の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を 及び第5号並びに 第91条 《退職年金等積立金に係る確定申告による納付…》 第89条退職年金等積立金に係る確定申告の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額同条第3号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額があるときは、当該申告書 から第94条まで並びに附則第6条から 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する まで、 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 及び 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と から 第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 中法人税法第69条第1項の改正規定、同法第82条の7第1項の改正規定、同法第82条の17の改正規定、同法第84条の次に1条を加える改正規定、同法第85条第1項の改正規定、同法第86条の改正規定、同法第122条第4項の改正規定及び同法第125条第3項の改正規定並びに附則第6条及び 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する の規定

2条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資、事後設立( 新法 人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、商法(1899年法律第48号)第293条ノ2の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第293条ノ3の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。次条までにおいて同じ。)の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の 払戻し 又は資本及び同法第289条第1項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われる場合における法人(新法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の各 事業年度 の所得に対する法人税、特定信託(新法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、商法第293条ノ2の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第293条ノ3の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第289条第1項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (みなし配当に対する法人税に関する経過措置)

1項 2001年4月1日から2002年3月31日までの間に行われた合併又は 分割型分割 適格合併 及び 適格分割 を除く。以下この条及び附則第12条第3項において「 非適格合併等 」という。)により当該 非適格合併 等に係る 被合併法人 又は 分割法人 以下この条及び附則第12条第3項において「 合併法人 」という。)の 株主等 に株式のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人又は 分割承継法人 以下この条及び附則第12条第3項において「 合併法人等 」という。)が、当該非適格合併等を適格合併又は適格分割型分割(附則第12条第3項において「 適格 合併等 」という。)として当該非適格合併等の日の属する 事業年度 の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち 新法 人税法第24条第1項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の 所得税法 第181条第1項 《居住者に対し国内において第23条第1項利…》 子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第3項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等である法人の法人税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新法人税法第24条第1項の規定は、適用しない。

4条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新法 人税法第52条(第9項を除く。)の規定は、法人の2001年4月1日以後に開始する各 事業年度 及び同日以後に行われる合併、 分割型分割 適格分社型分割 適格現物出資 又は適格事後設立(以下この条において「 合併等 」という。)に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は事後設立法人(以下この条において「 合併法人 」という。)の経過事業年度(当該 合併等 の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の当該各事業年度に該当する事業年度を除く。以下この条において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した各事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条第5項の規定は、同項に規定する 適格合併 等に係る同項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 となる法人の2001年4月1日以後に開始する 事業年度 において生ずる 欠損金額 及び同条第2項の規定により法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの(次項において「 みなし欠損金額 」という。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する法人が2001年4月1日以後に開始する 事業年度 において 新法 人税法第57条第5項に規定する 適格合併 等を行い、かつ、当該法人に みなし欠損金額 がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条第1項の規定は、 内国法人 が2001年4月1日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する 外国法人 税を納付することとなる場合について適用する。

7条 (特定信託に係る所得の金額の計算における貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新法 人税法第82条の3第1項の規定により新法人税法第52条の規定に準じて特定信託の各計算期間の所得の金額を計算する場合における同条の規定は、特定信託の2001年4月1日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8条 (特定信託に係る外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第82条の7第1項の規定は、特定信託の受託者である 内国法人 が当該特定信託の信託財産につき2001年4月1日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する 外国法人 税を納付することとなる場合について適用する。

9条 (組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

1項 新法 人税法第132条の2の規定は、2001年4月1日以後に行われる合併、分割、現物出資及び事後設立に係る同条に規定する 移転法人 以下この条において「 移転法人 」という。)、新法人税法第132条の2に規定する 取得法人 以下この条において「 取得法人 」という。及び移転法人又は取得法人の 株主等 である法人が同年3月31日以後に行う行為又は計算について適用する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第6条から 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する までの規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各 事業年度 の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

25条 (適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)

1項 事業主等は、その実施事業所の事業主が前条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、2012年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該適格退職年金契約に係る同条第2項第1号ロに規定する信託の 受益者 又は同項第2号ロに規定する保険金受取人若しくは同項第3号ロに規定する共済金受取人(以下「 移行適格退職年金 受益者等 」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

2項 第74条第2項 《2 清算中の内国法人につきその残余財産が…》 確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。に係る前項の規定の適用に 及び第3項の規定は当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に事業主が前項の承認の申請を行う場合について、第76条第2項の規定は当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に基金が前項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。

3項 第1項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る 新法 人税法附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。

4項 第1項の規定により 移行適格退職年金受益者等 に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金については、第36条第4項及び第41条第3項の規定は適用せず、第36条第2項及び 第41条第2項 《2 通算法人又は当該通算法人の各事業年度…》 当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき第69条又は第78条第1項若し の適用については、第36条第2項中「次に掲げる要件࿸」とあるのは「次に掲げる要件࿸附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件とし、」と、 第41条第2項 《2 通算法人又は当該通算法人の各事業年度…》 当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき第69条又は第78条第1項若し 中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件)」とする。

26条 (適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)

1項 厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、 新法 人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、2012年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、 移行適格退職年金受益者等 に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

2項 第107条第3項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。

3項 第1項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る 新法 人税法附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。

4項 第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する 移行適格退職年金受益者等 であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、 厚生年金保険法 第131条 《推計による更正又は決定 税務署長は、内…》 国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税その内国法人が通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。である場合には、第127条第3 から 第133条 《更正等による所得税額等の還付 内国法人…》 の提出した中間申告書第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1 の二まで、 第135条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の還付の特例 内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに 並びに第136条において準用する同法第36条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

5項 第1項の規定により 移行適格退職年金受益者等 に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は1時金たる給付(第1項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、 厚生年金保険法 第136条において準用する同法第41条の規定は、適用しない。

27条

1項 前2条に定めるもののほか、 新法 人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)

1項 中小企業退職金共済法 第2条第1項 《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》 いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000 に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、 新法 人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、2012年3月31日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として 中小企業退職金共済法 第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下この条において「 機構 」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結したときは、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「 引渡金額 」という。)を機構に引き渡すものとする。

2項 引渡金額 のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る 移行適格退職年金受益者等 であった期間の月数を超えることができない。

3項 引渡金額 から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、 中小企業退職金共済法 第10条第1項 《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》 退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 11月以下当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「 計算後残余額 」という。

2号 12月以上 中小企業退職金共済法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定により算定した額に 計算後残余額 を加算した額

4項 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、 中小企業退職金共済法 第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

5項 第1項の規定により 引渡金額 機構 に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、 中小企業退職金共済法 第27条第1項 《退職金共済契約の申込みを行おうとする者そ…》 の者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による申出に係る退職金共済契約の の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

107条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び 地価税法 1991年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第2に掲げる法人とみなす。

2項 存続組合は、 地方税 法第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の 公益法人等 とみなす。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

39条 (自己の株式の譲渡に関する経過措置)

1項 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正後の法人税法(次条において「 新法人税法 」という。)第2条及び 第61条の2第5項 《5 内国法人が自己を分割法人とする適格分…》 割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人又は第2条第12号の11に規定する分割承継親法人第7項において「分割承継親法人」という。の株式を当該内国法人の株主等に交付した場合における第1項の規定 の規定は、 内国法人 施行日 以後に行う自己の株式の譲渡について適用する。

40条 (匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する法人税に関する経過措置)

1項 新法 人税法第138条第11号の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正前の法人税法第138条第11号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月10日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

18条 (確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 確定給付企業年金法 附則第28条第1項の規定は、 施行日 以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

2条 (法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)の規定、 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 新震災特例法 」という。)の規定並びに 第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、 の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第7条及び 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (連結納税の承認の申請等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第4条の3第1項に規定する 内国法人 の経過措置対象年度(2002年4月1日から2003年6月30日までの間に開始し、かつ、同年3月31日以後に終了する 事業年度 をいう。以下この項において同じ。)が新法人税法第4条の2の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間である場合には、新法人税法第4条の3第1項に規定する6月前の日を当該経過措置対象年度終了の日から起算して6月前の日(その日が2002年12月31日後となる場合には、同日。次項において「 経過措置対象年度申請期限 」という。)として、同条第1項の規定を適用する。

2項 前項の規定は、同項に規定する 内国法人 が、 経過措置対象年度申請期限 までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

3項 第1項に規定する 内国法人 及び当該内国法人との間に当該内国法人による 新法 人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 がある同条に規定する 他の内国法人 が同項の規定の適用を受けて新法人税法第4条の3第1項の申請書を提出した場合における同条第3項から第5項まで及び第10項の規定の適用については、同条第3項中「第1項の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第3条第1項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて行つた第1項の」と、同条第4項中「第1項の申請書」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定の適用を受けて第1項の申請書」と、「開始の日の前日」とあるのは「終了の日(その日が2003年6月30日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、第1項」と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、同条第5項中「開始の日」とあるのは「開始の日(当該他の内国法人のうち、当該内国法人が当該承認を受けて各連結 事業年度 の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に第9項第1号に規定する時価評価 資産等 を有するもの( 第61条の11第1項 《内国法人普通法人又は協同組合等に限る。が…》 その有する譲渡損益調整資産固定資産、土地土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。を他の内国 各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「 時価評価法人 」という。及び当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前であるもの(当該 時価評価法人 を除く。以下この項において「 連結事業年度前開始法人 」という。並びに当該時価評価法人又は 連結事業年度前開始法人 が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないものにあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日とする。)」と、同条第10項中「連結 親法人 との間に当該連結親法人」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定の適用を受けて前条の承認を受ける第1項に規定する内国法人との間に当該内国法人」と、「第15条の2第2項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属する事業年度終了の時に前項第1号に規定する時価評価資産等を有するもの(第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「 時価評価法人 」という。及び当該完全支配関係を有することとなつた日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がないもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「 加入前開始法人 」という。並びに当該時価評価法人若しくは第5項に規定する時価評価法人又は当該 加入前開始法人 若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないもの(以下この項において「 加入後開始法人 」という。)にあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度(以下この項において「 加入後 適用事業年度 」という。)開始の日(同日が第4項に規定する終了の日前であるときは、当該終了の日)とする」と、「以後」とあるのは「( 加入後開始法人 にあつては、 加入後適用事業年度 開始の日)以後」とする。

4項 第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (みなし事業年度に関する経過措置)

1項 次項から第4項までに定める場合を除き、 新法 人税法第14条の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用し、 施行日 前に 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第14条各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2項 前条第1項の規定の適用を受けて 新法 人税法第4条の2の承認を受ける同項に規定する 内国法人 、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける前条第3項に規定する 他の内国法人 をいう。以下この条において同じ。及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結 事業年度 の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法人税法第14条(当該内国法人にあっては、同条第13号を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。

3項 前項に規定する 内国法人 、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結 事業年度 終了の日までに 旧法 人税法第14条各号に規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。

4項 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第2項に規定する 内国法人 の同項に規定する最初の連結 事業年度 終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなす。

5条 (連結事業年度に関する経過措置)

1項 附則第3条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する 内国法人 及び同条第3項に規定する 他の内国法人 新法 人税法第4条の2の承認を受けた場合には、当該他の内国法人のうち、 時価評価法人 当該内国法人の最初連結 事業年度 新法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する 時価評価資産等 次項において「 時価評価 資産等 」という。)を有する当該他の内国法人(新法人税法第61条の11第1項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。及び 連結事業年度前開始法人 当該最初連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。並びに関連法人等(当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第15条の2の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。

2項 前項に規定する 内国法人 の最初連結 事業年度 において当該内国法人との間に当該内国法人による 新法 人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった同条に規定する 他の内国法人 のうち、 時価評価法人 当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に 時価評価資産等 を有する当該他の内国法人(新法人税法第61条の12第1項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。及び 加入前開始法人 当該完全支配関係を有することとなった日から当該最初連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がない当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。並びに関連法人等(当該時価評価法人若しくは前項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する 連結事業年度前開始法人 が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第15条の2の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。

3項 第1項に規定する 内国法人 の最初連結 事業年度 において当該内国法人との間に当該内国法人による 新法 人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった同条に規定する 他の内国法人 については、新法人税法第15条の2第2項の規定は、適用しない。

6条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 法人( 事業年度 終了の時における資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超える 普通法人 並びに 保険業法 1995年法律第105号)に規定する 相互会社 及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の2002年4月1日から2003年3月31日までの間に開始し、かつ、2003年3月31日以後に終了する事業年度における 新法 人税法第23条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「100分の五十」とあるのは「100分の七十」とし、当該法人の同年4月1日から2004年3月31日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「100分の五十」とあるのは「100分の六十」とする。

7条 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第37条第2項の規定は、法人が新法人税法第4条の2の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。

8条 (退職給与引当金に関する経過措置)

1項 法人が2003年3月31日以後最初に終了する 事業年度 又は連結事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)において 分社型分割 等(分社型分割、現物出資又は事後設立( 新法 人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行った場合(当該分社型分割等を 施行日 前に行った場合に限る。)には、当該分社型分割等の時までの間は、 旧法 人税法第54条(第2項及び第3項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

2項 法人が 改正事業年度 開始の時(当該法人が 施行日 前に 分社型分割 等を行い、 旧法 人税法第54条第4項に規定する期中 退職給与引当金勘定の金額 を改正事業年度の損金の額に算入した場合にあっては、当該分社型分割等の時。以下この項において同じ。)において同条第6項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「 退職給与引当金勘定の金額 」という。)を有するときは、当該法人の次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる 事業年度 又は連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる金額(当該事業年度又は連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満たない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額)を取り崩さなければならない。

3項 前項の表の各号の中欄に掲げる 事業年度 又は連結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金額を取り崩した後の 退職給与引当金勘定の金額 が当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人の全員がその時において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につきその時において定められている 旧法 人税法第54条第1項に規定する退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該超える部分の金額を取り崩さなければならない。

4項 前2項の規定により取り崩した 退職給与引当金勘定の金額 は、その取り崩した日の属する 事業年度 の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 退職給与引当金勘定の金額 を有する法人が、 改正事業年度 以後の各 事業年度 又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいい、 施行日 以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る 合併法人 等(合併法人、 分割承継法人 又は 被現物出資法人 をいう。以下この項及び次項において同じ。)の業務に従事することとなった場合において、当該法人が当該従事することとなった使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。

1号 合併当該合併の直前に有する 退職給与引当金勘定の金額

2号 分割又は現物出資当該分割又は現物出資の直前に有する 退職給与引当金勘定の金額 のうち当該分割又は現物出資に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 の業務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額

6項 前項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた 退職給与引当金勘定の金額 は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用については、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に含まれるものとする。

7項 組織再編成があった場合の第2項の表の各号の下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の11の規定は、法人の 施行日 の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する 事業年度 終了の時に有する同条第1項に規定する 時価評価資産 次条において「 時価評価資産 」という。)について適用する。

2項 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において 新法 人税法第61条の11第1項に規定する 最初連結親法人事業年度 以下この項及び次条において「 最初連結 親法人 事業年度 」という。)終了の日の属する 事業年度 の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する 時価評価資産等 次条において「 時価評価 資産等 」という。)を有するときの新法人税法第61条の11の規定の適用については、同条第1項中「開始の日の前日(当該 他の内国法人 が第4条の3第9項第1号(連結納税の承認の効力)に規定する 時価評価法人 である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「終了の日」とする。

3項 法人の2006年12月31日前に終了する 新法 人税法第61条の11第1項に規定する連結開始直前 事業年度 においては、同項各号に規定する5年前の日は2002年1月1日として、同条の規定を適用する。

4項 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係る 新法 人税法第61条の11第1項の規定の適用については、同項第6号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第3条第1項に規定する 経過措置対象年度申請期限 とのうちいずれか遅い日」とする。

10条 (連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の12の規定は、法人の 施行日 の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する 事業年度 終了の時に有する 時価評価資産 について適用する。

2項 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において 最初連結親法人事業年度 に当該法人との間に当該法人による 新法 人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する 事業年度 終了の時に 時価評価資産等 を有するときの新法人税法第61条の12の規定の適用については、同条第1項中「連結 親法人 との間に当該連結親法人による 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該 他の内国法人 が同項第1号に規定する 時価評価法人 である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「最初連結親法人事業年度終了の日」とする。

3項 法人の2006年12月31日前に終了する 新法 人税法第61条の12第1項に規定する連結加入直前 事業年度 においては、同項各号に規定する5年前の日は2002年1月1日として、同条の規定を適用する。

4項 加入法人(附則第3条第1項の規定の適用を受けた法人の 最初連結親法人事業年度 において当該法人との間に当該法人による 新法 人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった法人をいう。)に係る新法人税法第61条の12第1項の規定の適用については、同項第4号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第3条第1項に規定する 経過措置対象年度申請期限 とのうちいずれか遅い日」とする。

11条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条の7第1項の規定は、法人の 施行日 の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する 事業年度 について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。

12条 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第63条第2項の規定は、法人の 施行日 の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する 事業年度 において同条第1項の規定の適用を受けている場合について適用する。

2項 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において 最初連結親法人事業年度 各連結 事業年度 の連結所得に対する法人税を課される最初の 新法 人税法第15条の2第1項に規定する連結 親法人 事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に 時価評価資産等 新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新法人税法第63条第2項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度として、同項の規定を適用する。

3項 法人の2006年12月31日前に終了する 新法 人税法第63条第2項に規定する連結開始直前 事業年度 又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新法人税法第61条の11第1項各号又は第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は2002年1月1日として、新法人税法第63条第2項の規定を適用する。

13条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条第5項から第7項までの規定は、 施行日 以後に 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は適格事後設立(以下この条において「 適格組織再編成 」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に 適格組織再編成 が行われた場合については、なお従前の例による。

14条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

1項 新法 人税法第70条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の 内国法人 適格合併 により解散する場合の当該適格合併に係る 合併法人 の当該適格合併の日以後に終了する各 事業年度 同項に規定する分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)について適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第70条第3項の規定は、事実を仮装して経理した同条第1項の 内国法人 施行日 以後に行う 適格合併 により解散した後において同条第1項又は第2項に規定する 更正 が行われる場合の当該適格合併に係る 合併法人 について適用し、当該内国法人が施行日前に行った合併により解散した後において 旧法 人税法第70条第1項又は第2項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

15条 (中間申告に関する経過措置)

1項 新法 人税法第71条第2項の規定は、 施行日 以後に納税義務が成立する 中間申告書 に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 連結法人(連結 親法人 が各連結 事業年度 終了の時において資本の金額若しくは出資金額が200,000,000円以下である 普通法人 、資本若しくは出資を有しない普通法人( 保険業法 に規定する 相互会社 を除く。又は 協同組合等 に限る。)の2002年4月1日から2003年3月31日までの間に開始し、かつ、2003年3月31日以後に終了する連結事業年度における 新法 人税法第81条の4第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の五十」とあるのは「100分の七十」とし、当該連結法人の同年4月1日から2004年3月31日までの間に開始する連結事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「100分の五十」とあるのは「100分の六十」とする。

17条 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の6第1項及び第3項から第7項までの規定は、連結法人が2002年4月1日以後に支出した寄附金の額について適用し、同条第2項の規定は、連結法人が新法人税法第4条の2の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。

18条 (連結欠損金額に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人が附則第3条第1項の適用を受けて新法人税法第4条の2の承認を受けた同条に規定する 他の内国法人 である場合において、当該連結子法人の最初連結 事業年度 新法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日が当該連結子法人との間に連結 完全支配関係 がある連結 親法人 の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた新法人税法第57条第1項に規定する 欠損金額 同条第2項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第5項の規定によりないものとされたものを除く。又は新法人税法第58条第1項に規定する 災害損失欠損金額 を同号に定める欠損金額とみなして、新法人税法第81条の9の規定を適用する。

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の15第5項から第7項までの規定は、 施行日 以後に 適格組織再編成 附則第13条に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、 旧法 人税法第69条第4項及び第5項の規定の例による。

20条 (連結事業年度における仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の16第4項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 適格合併 により同項に規定する連結法人が解散した後において同条第1項から第3項までに規定する 更正 が行われる場合における当該適格合併に係る 合併法人 について適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した 内国法人 が解散した後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、 旧法 人税法第70条第3項の規定の例による。

21条 (連結中間申告等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の19から 第81条 《 内国法人が、確定申告書に記載すべき第7…》 4条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額につき、修正申告 の二十一まで及び第81条の26の規定は、附則第3条第1項の規定の適用を受けて新法人税法第4条の2の承認を受けた同項に規定する 内国法人 については、当該内国法人の最初連結 事業年度 新法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。

2項 前項に規定する 内国法人 普通法人 に限る。)の最初連結 事業年度 又は 他の内国法人 当該最初連結事業年度終了の時において当該内国法人との間に連結 完全支配関係 を有するものに限る。)の最初連結事業年度(当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該他の内国法人の最初連結事業年度に限る。)の期間に 6月経過日 これらの法人の最初連結事業年度開始の日以後6月を経過した日をいう。以下この項において同じ。)がある場合のこれらの法人の当該6月経過日の属する事業年度については、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、 新法 人税法第71条から 第73条 《中間申告書の提出がない場合の特例 中間…》 申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第71条第1項各号前期の実績による中間申 まで及び 第76条 《中間申告による納付 中間申告書を提出し…》 た内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第71条第1項第1号前期の実績による中間申告書の記載事項に掲げる金額第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に掲げる事項を記載した中間申 の規定を適用する。

3項 前項の場合において、 新法 人税法第71条又は 第72条 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》 内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲 の規定による 中間申告書 が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る 中間納付額 は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、新法人税法第81条の二十二、 第81条 《 内国法人が、確定申告書に記載すべき第7…》 4条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額につき、修正申告 の二十七、 第81条 《 内国法人が、確定申告書に記載すべき第7…》 4条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額につき、修正申告 の三十及び 第134条 《確定申告に係る更正等又は決定による中間納…》 付額の還付 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第74条第1項第5号確定申 並びに 国税通則法 第57条 《充当 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務 の規定を適用する。

22条 (解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 内国法人 である 普通法人 解散の時における資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超える普通法人及び 保険業法 に規定する 相互会社 を除く。又は 協同組合等 の2003年3月31日から2004年3月31日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る 新法 人税法第93条第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の五十」とあるのは、2003年3月31日の解散にあっては「100分の七十」と、2003年4月1日から2004年3月31日までの間の解散にあっては「100分の六十」とする。

23条 (連結法人に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

1項 新法 人税法第132条の3の規定は、法人の2003年3月31日以後に終了する各連結 事業年度 の連結所得に対する法人税又は2002年4月1日以後に開始し、かつ、 施行日 以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る行為又は計算で当該法人が施行日以後に行うものについて適用する。

34条 (特別修繕引当金に関する経過措置)

1項 第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、 の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第7条第3項の規定は、2003年4月1日以後に 適格分社型分割 等(適格分社型分割、 適格現物出資 又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場合については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。第2号に係る部分に限る。)、 第6条 《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税…》 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 並びに附則第6条、 第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、及び 第6条 《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税…》 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。金属鉱業事業団に係る部分に限る。及び 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 附則に1項を加える改正規定を除く。)から 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 までの規定、附則第22条、 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 及び 第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより から 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。並びに附則第28条及び 第30条 《 削除…》 金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 内国法人の有する資産につき、災害によ…》 る著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、そ 及び第3項並びに 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額 の規定公布の日

2号 第56条 《 削除…》 地方税 法第72条の5第1項第6号の改正規定、 第122条 《青色申告の承認の申請 当該事業年度以後…》 の各事業年度の前条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項 所得税法 別表第1第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、 第123条 《青色申告の承認申請の却下 税務署長は、…》 前条第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 前条第1項に規定する当該事業年度に係 中法人税法別表第2第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び 第130条 《青色申告書等に係る更正 税務署長は、内…》 国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認め 消費税法 別表第3第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定この法律の施行の日(以下附則において「 施行日 」という。)から2003年9月30日までの間において政令で定める日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 会社更生法 2002年法律第154号)の施行の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日法律第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2003年3月31日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第12号の八ロの改正規定、同条第12号の十一ロの改正規定、同法第57条から 第59条 《会社更生等による債務免除等があつた場合の…》 欠損金の損金算入 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」 までの改正規定、同法第72条第3項の改正規定、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の20第3項の改正規定、同法第81条の31第3項の改正規定及び同法第102条第2項の改正規定並びに附則第9条( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第12号の八ロ及び第12号の十一ロに係る部分に限る。)、 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 から 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と まで、 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条第147条 《更正及び決定 第130条から第132条…》 の二まで内国法人に係る更正及び決定の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。第148条 《内国普通法人等の設立の届出 新たに設立…》 された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなら 及び 第152条 《連帯納付の責任 通算法人は、他の通算法…》 人の各事業年度の所得に対する法人税当該通算法人と当該他の通算法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。について、連帯納付の責めに任ずる。 2 前項に規定する法人税を同項の の規定

2:3号

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第42条の改正規定、同法別表第1第1号の改正規定(雇用・能力開発 機構 の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。及び同法別表第2第1号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分及び通信・放送機構の項を削る部分を除く。並びに附則第10条の規定

5:6号

7号 次に掲げる規定2004年3月1日

第2条中法人税法別表第1第1号の改正規定(雇用・能力開発 機構 の項を削る部分に限る。

8号 次に掲げる規定2004年4月1日

第2条中法人税法別表第1第1号の改正規定(労働福祉事業団の項を削る部分に限る。及び同法別表第2第1号の改正規定(通信・放送 機構 の項を削る部分に限る。

9号 次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

第2条中法人税法別表第2第1号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。

8条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 新法 人税法の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第14条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下この条において「 2002年改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けて 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第4条の2の承認を受ける同項に規定する 内国法人 以下この条において「 経過措置適用 親法人 」という。)、同項の規定の適用を受けて 旧法 人税法第4条の2の承認を受ける 2002年改正法 附則第3条第3項に規定する 他の内国法人 以下「 経過措置適用子法人 」という。及び当該 経過措置適用親法人 の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「 経過措置期間加入法人 」という。)の2002年改正法附則第3条第1項に規定する 経過措置対象年度 同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「 経過措置対象年度 」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、 経過措置適用子法人 及び 経過措置期間加入法人 の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

9条 (適格合併等の定義に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第12号の八ロ、第12号の十一ロ及び第12号の十四ロの規定は、法人が 施行日 以後に行う合併、分割又は現物出資について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は現物出資については、なお従前の例による。

10条 (国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

1項 法人が附則第1条第4号に定める日前に取得した 旧法 人税法第42条第2項第2号に掲げる 固定資産 については、なお従前の例による。

11条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条第9項及び 第58条第4項 《4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、政令で定める。 の規定は、法人が 施行日 以後に当該法人を 分割法人 又は 被合併法人 とする 分割型分割 又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する 事業年度 における 欠損金額 について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。

2項 経過措置適用子法人 又は 経過措置期間加入法人 以下この項及び附則第13条第2項において「 経過措置適用子法人等 」という。)が 経過措置対象年度 施行日 の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を 分割法人 とする 分割型分割 を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する 事業年度 における 新法 人税法第57条第9項第1号の規定の適用については、同号イ中「連結 親法人 事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。

12条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 新法 人税法第80条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が 施行日 以後に当該法人を 分割法人 又は 被合併法人 とする 分割型分割 又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する 事業年度 において生ずる 欠損金額 について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

13条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の9の規定は、連結法人の2003年3月31日以後に終了する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用する。

2項 経過措置適用子法人 等が 経過措置対象年度 において当該経過措置適用子法人等を 分割法人 とする 分割型分割 を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結 事業年度 における 新法 人税法第81条の9第3項の規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。

14条 (同族会社等の行為又は計算の否認に関する経過措置)

1項 新法 人税法第132条第1項第2号ハの規定は、法人が 施行日 以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

136条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

148条 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第5条の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 まで及び 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる から 第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、 第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ から 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 まで及び 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 から 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ まで、 第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ 及び 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、 奄美群島振興開発特別措置法 第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び 第10条 《 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該…》 当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。 2 普通法 の改正規定、同法第10条の2から 第10条 《 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該…》 当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。 2 普通法 の六までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定( 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から 第10条 《 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該…》 当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。 2 普通法 まで、 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 から 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 まで及び 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 の規定2004年10月1日

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法の目次の改正規定、同法第2条第31号の4から第34号まで及び第41号の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第82条の17の改正規定、同法第93条第2項第2号の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第145条の5の改正規定、同法第3編第3章第2節中 第145条の4 《外国法人に係る退職年金等積立金に対する法…》 人税の税率 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。 を第145条の11とする改正規定、同章第1節中 第145条の3 《外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算…》 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第86条まで退職 を第145条の10とし、 第145条の2 《外国法人に係る退職年金等積立金に対する法…》 人税の課税標準 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。 を第145条の9とする改正規定、同編第2章の次に1章を加える改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の2の改正規定、同法第159条の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第162条の改正規定並びに同法附則第20条の改正規定並びに附則第60条の規定

12条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下附則第15条までにおいて「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

13条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条(第9項を除く。並びに 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める 及び第2項の規定は、法人の2001年4月1日以後に開始した 事業年度 において生じた 欠損金額 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

14条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の9の規定は、連結法人の2001年4月1日以後に開始した連結 事業年度 同条第2項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。)において生じた連結 欠損金額 について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

15条 (連結中間申告に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の19の規定は、 施行日 以後に納税義務が成立する連結 中間申告書 に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

82条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2004年6月2日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章(第1節第1款及び第3款、 第30条 《 削除…》 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は第33条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の から 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額 まで、 第48条 《保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入…》 保険金等の支払を受ける内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、その支払を受ける事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する準用通則法第3条、 第8条第1項 《外国法人に対しては、第141条各号課税標…》 準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 及び 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ を準用する部分に限る。並びに 第51条 《 削除…》 を除く。)、第4章( 第54条第4号 《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業…》 年度の特例 第54条 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるも 及び 第55条 《 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損…》 金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること以下この条において「隠蔽仮装行為」という。によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽 を除く。並びに附則第11条から 第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ まで、 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ 法務省設置法 1999年法律第93号第4条第30号 《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司 の改正規定を除く。)、 第18条 《法務局及び地方法務局 法務局及び地方法…》 務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の 及び 第19条 《法務局又は地方法務局の支局 法務大臣は…》 、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。 2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

22条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償第28条 《 削除…》 第32条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額第42条 《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額…》 の損金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下第44条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規 の二、 第49条 《特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した…》 固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が、同項に規定する期間当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により被合併法人から引継ぎを第51条 《 削除…》 及び 第52条 《 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債…》 権債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部 並びに附則第4条、 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ から 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に まで、 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 から 第38条 《法人税額等の損金不算入 内国法人が納付…》 する法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1 まで、 第57条 《欠損金の繰越し 内国法人の各事業年度開…》 始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を第58条 《青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損…》 金の特例 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当 及び 第60条 《保険会社の契約者配当の損金算入 保険業…》 法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合 から 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で までの規定2005年4月1日

2号 第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の第40条 《法人税額から控除する所得税額の損金不算入…》 内国法人が第68条第1項所得税額の控除に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定 及び 第46条 《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の…》 圧縮額の損金算入 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了 並びに附則第39条、 第40条 《法人税額から控除する所得税額の損金不算入…》 内国法人が第68条第1項所得税額の控除に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定第59条 《会社更生等による債務免除等があつた場合の…》 欠損金の損金算入 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」 及び 第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい から 第72条 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》 内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲 までの規定2005年10月1日

3条 (検討)

1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

73条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

74条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。及び 第30条 《 削除…》 並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 まで、 第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する から 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ まで、 第18条第1項 《前3条の規定による納税地が法人法人課税信…》 託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この 及び第3項並びに 第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ から 第32条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

10条 (資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)

1項 法人( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下附則第12条までにおいて「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第12条までにおいて同じ。)が 施行日 前に行った 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(次条第1項において「 旧法人税法 」という。)第25条第1項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第25条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。

3項 新法 人税法第25条第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

11条 (資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第33条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った 旧法 人税法第33条第2項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第33条第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

12条 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第59条第1項の規定は、 施行日 以後に 会社更生法 2002年法律第154号又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)の規定による更生手続開始の 決定 がされる場合について適用する。

2項 新法 人税法第59条第2項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第10条第3項又は前条第2項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「 経過事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度( 経過事業年度 を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《合併及び分割による資産等の時価による譲渡…》 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をした 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第124条 《青色申告の承認等の通知 税務署長は、第…》 122条第1項青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《退職年金等積立金の額の計算 退職年金業…》 務等確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年 までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 、第60条第12項、 第66条第1項 《内国法人である普通法人、一般社団法人等別…》 表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》 内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2006年10月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第12号の7を同条第12号の6の2とし、同号の次に4号を加える改正規定、同条第12号の15の次に2号を加える改正規定、同法第31条第5項及び 第32条第7項 《7 前項の場合において、内国法人の繰延資…》 産適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第62条の9第1項非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延 の改正規定、同法第61条の2第6項の次に5項を加える改正規定(第7項及び第8項に係る部分に限る。)、同法第61条の11第1項の改正規定(同項第5号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第61条の12第1項の改正規定(同項第3号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第61条の13第3項の改正規定、同法第62条の7第1項の改正規定、同法第2編第1章第1節第6款中同条の次に2条を加える改正規定( 第62条の9 《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人…》 等の有する資産の時価評価損益 内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該 に係る部分に限る。)、同法第63条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の10第3項の改正規定並びに同法第132条の2の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「 第23条第1項第1号 《内国法人が次に掲げる金額第1号に掲げる金…》 額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等の額関連法人株式等に係る配受取 配当等 の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。並びに附則第24条第1項及び第4項、第35条第3項、 第36条第1項 《内国法人がその役員と政令で定める特殊の関…》 係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算 から第6項まで、 第40条 《法人税額から控除する所得税額の損金不算入…》 内国法人が第68条第1項所得税額の控除に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第47条第1項 《内国法人清算中のものを除く。以下この条に…》 おいて同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」という。とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は第55条第2項 《2 前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為…》 によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。 並びに第165条の規定

5号 次に掲げる規定2007年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第66条の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第81条の12の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第82条の4の改正規定、同法第99条の改正規定、同法第102条第1項第3号の改正規定、同法第143条の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。及び同法第145条の4の改正規定並びに附則第42条、 第50条 《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入…》 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び第7項において「適第53条 《 削除…》 第54条 《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業…》 年度の特例 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるものをいう第56条 《 削除…》 及び 第57条 《欠損金の繰越し 内国法人の各事業年度開…》 始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を の規定

6号 次に掲げる規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第12号の6の改正規定、同条第12号の8の改正規定(同号イ及びロに係る部分を除く。)、同条第12号の九及び第12号の10の改正規定、同条第12号の11の改正規定、同条第12号の14の改正規定、同条第14号の改正規定、同条第15号の改正規定、同法第13条の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第22条第5項の改正規定(「資本等の金額」を「 資本金等の額 」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(同項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第4号を削る部分、同項第5号を同項第4号とする部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、同条第2項及び第3項の改正規定、同法第37条の改正規定、同法第39条の改正規定、同法第42条の改正規定(同条第1項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、同法第43条の改正規定、同法第44条の改正規定、同法第45条の改正規定、同法第46条の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第54条から 第56条 《 削除…》 までの改正規定( 第54条 《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業…》 年度の特例 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるものをいう に係る部分に限る。)、同法第54条の前に目名を付する改正規定、同法第59条第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同法第61条第1項の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条第7項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同条第6項の次に5項を加える改正規定(第9項から第11項までに係る部分に限る。)、同法第61条の8の改正規定、同法第61条の11第1項第5号の改正規定(同号を同項第6号とする部分を除く。)、同法第61条の12第1項第3号の改正規定(同号を同項第4号とする部分を除く。)、同法第62条の改正規定(同条第1項後段中「次条第1項」を「次条」に改める部分を除く。)、同法第62条の2第1項の次に2項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、同法第62条の6の改正規定、同法第2編第1章第1節第6款中 第62条の7 《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入 …》 内国法人と支配関係法人当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等適格合併若しくは適格合併に の次に2条を加える改正規定( 第62条の8 《非適格合併等により移転を受ける資産等に係…》 る調整勘定の損金算入等 内国法人が非適格合併等適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条にお に係る部分に限る。)、同法第68条第1項の改正規定、同法第69条第8項及び第11項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。࿹」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の4の改正規定、同法第81条の6の改正規定、同法第81条の15第8項及び第11項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。࿹」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第95条の改正規定、同法第132条の2の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「 第23条第1項第1号 《内国法人が次に掲げる金額第1号に掲げる金…》 額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等の額関連法人株式等に係る配受取 配当等 の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。並びに同法第138条第5号イの改正規定並びに附則第24条第2項、 第26条第1項 《内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又…》 はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 第38条第1項又 から第3項まで、第6項及び第7項、 第28条第1項 《削除…》 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる第30条 《 削除…》 第33条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価 、第35条第4項から第6項まで、第36条第7項、 第38条第1項 《内国法人が納付する法人税延滞税、過少申告…》 加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1号から第3号までに掲げる法第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額第43条第1項 《内国法人清算中のものを除く。以下この条に…》 おいて同じ。が、各事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する事業年度を除く。において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を第44条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規第45条 《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の…》 損金算入 次に掲げる事業を営む内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他第46条第1項 《協同組合等のうち出資を有しないものが、各…》 事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその事業の用に供する固定資産につ第47条第2項 《2 内国法人が、各事業年度において所有固…》 定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、当該事業年度においてその代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算 、第51条第2項並びに 第52条 《 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債…》 権債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部 の規定

23条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下附則第57条までにおいて「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第57条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

24条 (株式交換完全子法人等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第12号の6の3から第12号の七までの規定は、2006年10月1日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。

2項 新法 人税法第2条第12号の九、第12号の十及び第12号の14の規定は、会社法 施行日 以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下附則第58条までにおいて「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の14に規定する現物出資については、なお従前の例による。

3項 施行日 から2006年9月30日までの間における 新法 人税法第2条第12号の8から第12号の十四までの規定の適用については、同条第12号の八中「第12号の十六」とあるのは、「第12号の十四」とする。

4項 新法 人税法第2条第12号の十六及び第12号の17の規定は、2006年10月1日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。

25条 (資本金等の額及び利益積立金額等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第16号から第18号の三までの規定は、 施行日 以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前に 旧法 人税法第2条第16号から第18号の三までに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。

26条 (受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 配当等の額 会社法第454条第1項若しくは第5項の決議又は同法第459条第1項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第3項において「 経過配当 」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 旧法 人税法第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)に規定する配当等の額( 経過配当 の額を除く。)については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第23条第3項の規定は、法人が受ける会社法 施行日 以後の日を同項に規定する 基準日 とする同項に規定する 配当等の額 について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である 旧法 人税法第23条第3項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。

3項 新法 人税法第24条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同号に規定する資本の 払戻し 経過配当 に該当する同号に規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 旧法 人税法第24条第1項第3号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に行われた 旧法 人税法第24条第1項第4号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

5項 新法 人税法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた 旧法 人税法第24条第1項第6号に規定する持分の 払戻し により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

6項 新法 人税法第24条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法 施行日 以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。

7項 新法 人税法第24条第2項の規定は、法人が会社法 施行日 以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び 分割型分割 については、なお従前の例による。

27条 (役員給与の損金不算入に関する経過措置)

1項 施行日 から会社法施行日の前日までの間における 新法 人税法第34条の規定の適用については、同条第1項中「 第54条第1項 《内国法人が個人から役務の提供を受ける場合…》 において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であつて次に掲げる要件に該当新株予約権を対価とする費用の帰属 事業年度 の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、同項第3号イ(2)中「会社法第404条第3項(委員会の権限等)の」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(1974年法律第22号)第21条の5第1項第3号(委員会及び執行役の設置等)に掲げる」とする。

28条 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 法人が会社法 施行日 前に終了した 事業年度 において支出した 旧法 人税法第37条第1項に規定する寄附金の額で同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 から会社法施行日の前日までの間に終了する 事業年度 において 旧法 人税法第37条第3項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「資本等の金額」とあるのは、「 資本金等の額 」とする。

29条 (国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第42条第1項及び第2項、 第43条第1項 《内国法人清算中のものを除く。以下この条に…》 おいて同じ。が、各事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する事業年度を除く。において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を第44条第1項 《前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべ…》 きこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項及び第6第45条第1項 《次に掲げる事業を営む内国法人清算中のもの…》 を除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によつて便益を受ける者以下この条において「受 及び第2項、 第46条第1項 《協同組合等のうち出資を有しないものが、各…》 事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその事業の用に供する固定資産につ第47条第1項 《内国法人清算中のものを除く。以下この条に…》 おいて同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」という。とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は 及び第2項、 第48条第1項 《保険金等の支払を受ける内国法人清算中のも…》 のを除く。以下この条において同じ。が、その支払を受ける事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する事業年度を除く。終了の日の翌日から2年を経過 並びに 第49条第1項 《前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべ…》 きこととなつたものを除く。を有する内国法人が、同項に規定する期間当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第4 の規定は、法人の会社法 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

30条 (新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第54条の規定は、法人が会社法 施行日 以後にその発行に係る決議をする同条第1項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する 承継新株予約権 並びに同条第5項に規定する新株予約権について適用する。

2項 法人が会社法 施行日 から2006年9月30日までの間に 新法 人税法第54条第1項に規定する 合併等 を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「 株式交換完全親法人 又は 株式移転完全親法人 」とあるのは「会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「 株式交換完全子法人 又は 株式移転完全子法人 」とあるのは「会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」とする。

31条 (不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第55条第1項及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条第1項(第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する費用の額又は法人の施行日以後に生ずる同条第1項に規定する損失の額について適用する。

2項 新法 人税法第55条第5項の規定は、法人が 施行日 以後に供与をする同項の金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する同項に規定する費用又は損失の額について適用する。

32条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条の2の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定 支配関係 を有することとなる場合における同項に規定する 適用事業年度 前の各 事業年度 において生じた同項に規定する 欠損金額 について適用する。

33条 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第59条第1項及び第2項の規定は、法人が会社法 施行日 以後にこれらの規定に規定する債務の免除を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前に 旧法 人税法第59条第1項及び第2項に規定する債務の免除を受けた場合については、なお従前の例による。

34条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の規定は、同条第1項に規定する 欠損等法人 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。この場合において、当該欠損等法人の同項に規定する 適用事業年度 が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了するときにおける同項の規定の適用については、同項中「 第57条の2第1項 《内国法人で他の者との間に当該他の者による…》 特定支配関係当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定 に規定する適用事業年度又は第81条の9の2第1項に規定する適用連結事業年度࿸以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日」とあり、及び「当該適用事業年度等の開始の日」とあるのは、「2006年4月1日」とする。

2項 施行日 から2006年9月30日までの間に終了する 事業年度 における 新法 人税法第61条の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益又は 第62条の9第1項 《内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は…》 株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子 非適格株式交換等 に係る 株式交換完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)」とあるのは「又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」と、「若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は 第62条の9第1項 《内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は…》 株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子 の規定の適用を受ける事業年度」とあるのは「又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度」とする。

35条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 旧法 人税法第61条の2第5項の規定は、 施行日 前に自己の株式(出資を含む。)の譲渡が行われた場合については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 から会社法施行日の前日までの間に自己を 被合併法人 又は 分割法人 とする 適格合併 又は 適格分割 型分割を行う場合の 新法 人税法第61条の2第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「 内国法人 が」とあるのは「内国法人がその行つた適格合併に係る」と、同条第6項中「内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 の株式を当該内国法人の 株主等 に交付した」とあるのは「内国法人がその行つた適格分割型分割に係る 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第38条第2項(合併及び分割による 資産等 の時価による譲渡等に関する経過措置)の規定により読み替えられた 第62条の2第2項 《2 内国法人が適格分割型分割により分割承…》 継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる」と、「 第62条の2第3項 《3 前項の場合においては、同項の内国法人…》 が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人又は第2条第12号の十一定義に規定する分割承継親法人の株式の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎と 」とあるのは「同条第2項」とする。

3項 新法 人税法第61条の2第7項及び第8項の規定は、2006年10月1日以後に株式交換又は株式移転が行われる場合について適用する。

4項 新法 人税法第61条の2第9項及び第10項の規定は、会社法 施行日 以後に同条第9項に規定する 合併等 又は同条第10項に規定する組織変更が行われる場合について適用する。

5項 会社法 施行日 から2006年9月30日までの間に 新法 人税法第61条の2第9項に規定する 合併等 が行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「 株式交換完全親法人 又は 株式移転完全親法人 」とあるのは、「会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

6項 新法 人税法第61条の2第11項の規定は、会社法 施行日 以後に同項各号に定める事由が生ずる場合について適用する。

7項 新法 人税法第61条の2第13項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する出資の 払戻し が行われる場合について適用する。

36条 (連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の11第1項第4号の規定は、2006年10月1日以後に行われる 適格株式 交換に係る 株式交換完全子法人 である法人について適用する。

2項 新法 人税法第61条の11第1項第5号の規定は、2006年10月1日以後に行われる 適格合併 、同号に規定する 合併類似適格分割型分割 以下この項及び第5項において「 合併類似 適格分割 型分割 」という。)、 適格株式 交換又は 適格株式移転 に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転に係る 旧法 人税法第61条の11第1項第4号に掲げる法人については、なお従前の例による。

3項 2006年10月1日前に行われた株式交換に係る 旧法 人税法第61条の11第1項第6号に掲げる法人については、なお従前の例による。

4項 新法 人税法第61条の12第1項第2号の規定は、2006年10月1日以後に行われる 適格株式 交換に係る 株式交換完全子法人 である法人について適用する。

5項 新法 人税法第61条の12第1項第3号の規定は、2006年10月1日以後に行われる 適格合併 合併類似適格分割型分割 又は 適格株式 交換に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る 旧法 人税法第61条の12第1項第2号に掲げる法人については、なお従前の例による。

6項 2006年10月1日前に行われた株式交換に係る 旧法 人税法第61条の12第1項第4号に掲げる法人については、なお従前の例による。

7項 会社法 施行日 から2006年9月30日までの間に株式移転により設立される法人に係る 旧法 人税法第61条の十一及び第61条の12の規定の適用については、旧法人税法第61条の11第1項第1号中「商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。

37条 (分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の13第1項の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、法人が施行日前に 旧法 人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 の前日において 旧法 人税法第61条の13第2項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

38条 (合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条第1項、 第62条の2第3項 《3 前項の場合においては、同項の内国法人…》 が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人又は第2条第12号の十一定義に規定する分割承継親法人の株式の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎と 及び 第62条の6第1項 《分割法人が分割により交付を受ける第2条第…》 12号の九イ定義に規定する分割対価資産次項において「分割対価資産」という。の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。が行われたときは、 の規定は、法人が会社法 施行日 以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 から会社法施行日の前日までの間に 適格分割 型分割を行った場合における 新法 人税法第62条の2の規定の適用については、同条第2項中「前項( 適格合併 に係る部分に限る。)」とあるのは「前項」と、「 合併法人 」とあるのは「合併法人又は 分割承継法人 」と、「 第61条の2第3項 《3 合併法人の第24条第2項に規定する抱…》 合株式前項の規定の適用があるものを除く。に係る第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。 」とあるのは「 第61条の2第4項 《4 内国法人が所有株式当該内国法人が有す…》 る株式をいう。以下この項において同じ。を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及 」と、「当該適格合併」とあるのは「前項の適格合併又は適格分割型分割」とする。

39条 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条の8の規定は、法人が会社法 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 非適格合併 等について適用する。

40条 (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条の9の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う株式交換及び株式移転について適用する。

41条 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第63条第3項の規定は、法人の2006年10月1日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

42条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第66条第1項から第3項までの規定は、法人の2007年1月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

43条 (特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第67条第4項の規定は、会社法 施行日 以後に終了する 事業年度 にその支払に係る 基準日 がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

2項 施行日 以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した 事業年度 における 旧法 人税法第67条第2項に規定する債務の確定していない賞与の額は、 新法 人税法第67条第3項に規定する留保した金額に含まれるものとする。

44条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条第8項及び第11項の規定は、会社法 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とするこれらの規定に規定する 配当等の額 がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 旧法 人税法第69条第8項及び第11項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

45条 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の4第2項の規定は、連結法人が受ける会社法 施行日 以後の日を同項に規定する 基準日 とする同項に規定する 配当等の額 について適用し、連結法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である 旧法 人税法第81条の4第2項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。

46条 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 連結法人の会社法 施行日 前に終了した連結 事業年度 において支出した 旧法 人税法第81条の6第1項に規定する寄附金の額について同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。

2項 連結法人が 施行日 から会社法施行日の前日までの間に終了する連結 事業年度 において 旧法 人税法第81条の6第3項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「連結個別資本等の金額」とあるのは、「連結個別 資本金等の額 」とする。

47条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の9第2項第2号の規定は、同項の連結子法人が2006年10月1日以後に行う 適格株式移転 に該当しない株式移転に係る 株式移転完全子法人 である場合における当該株式移転の日の属する 事業年度 又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額について適用し、 旧法 人税法第81条の9第2項の連結子法人が2006年10月1日前に行った株式移転に係る同項第2号に規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。

2項 会社法 施行日 から2006年9月30日までの間に株式移転により設立される法人に係る 旧法 人税法第81条の9の規定の適用については、同条第2項第2号中「商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

48条 (特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の9の2の規定は、連結法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定 支配関係 を有することとなる場合における同項に規定する適用連結 事業年度 前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結 欠損金額 について適用する。

49条 (連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の10第1項の規定は、連結法人が 施行日 以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、連結法人が施行日前に 旧法 人税法第81条の10第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2項 連結法人が 施行日 の前日において 旧法 人税法第81条の10第2項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

50条 (各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の12第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結 親法人 の連結親法人事業年度(新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)が2007年1月1日以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、 旧法 人税法第81条の12第1項から第3項までに規定する連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

51条 (連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の13の規定は、同条第1項の連結法人の連結 親法人 事業年度が 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、 旧法 人税法第81条の13第1項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第81条の13第3項の規定は、会社法 施行日 以後に終了する連結 事業年度 にその支払に係る 基準日 がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

3項 施行日 以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結 事業年度 における 旧法 人税法第81条の13第2項に規定する債務の確定していない賞与の額は、 新法 人税法第81条の13第2項に規定する留保した金額に含まれるものとする。

52条 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の15第8項及び第11項の規定は、会社法 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とするこれらの規定に規定する 配当等の額 がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 旧法 人税法第81条の15第8項及び第11項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

53条 (特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第82条の4の規定は、特定信託の受託者である法人の2007年1月1日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

54条 (解散の場合の清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第99条第1項及び第2項並びに第102条第1項の規定は、法人の2007年1月1日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の 事業年度 の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

55条 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第132条第3項の規定は、法人が 施行日 以後に行う行為又は計算について適用する。

2項 新法 人税法第132条の2の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

56条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第143条第1項から第3項までの規定は、 外国法人 の2007年1月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

57条 (外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第145条の4の規定は、特定信託の受託者である 外国法人 の2007年1月1日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である外国法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

58条 (申告書の公示に関する経過措置)

1項 施行日 前に税務署長が 旧法 人税法第152条の規定により行った公示については、なお従前の例による。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該…》 当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。 2 普通法 並びに附則第4条、 第33条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価 から 第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の まで、 第52条第1項 《次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権…》 債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部に 及び第2項、第105条、 第124条 《青色申告の承認等の通知 税務署長は、第…》 122条第1項青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 並びに 第131条 《推計による更正又は決定 税務署長は、内…》 国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税その内国法人が通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。である場合には、第127条第3 から 第133条 《更正等による所得税額等の還付 内国法人…》 の提出した中間申告書第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1 までの規定公布の日

2:4号

5号 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する 及び 第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより 並びに附則第16条、 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ第18条第1項 《前3条の規定による納税地が法人法人課税信…》 託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この 及び第2項、 第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ から 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は まで、 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額第82条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるもの第88条 《退職年金等積立金に係る中間申告 退職年…》 金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が6月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当 、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、 第121条 《青色申告 内国法人は、納税地の所轄税務…》 署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 1 中間申告書 2 確定申告書 2 前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げ 並びに 第129条 《更正に関する特例 内国法人の提出した確…》 定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は の規定2008年10月1日

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2007年5月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第12号の8の改正規定、同条第12号の11の改正規定、同条第12号の16の改正規定(同号ロ(1)に係る部分を除く。)、同法第57条の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第61条の2第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第15項を同条第20項とし、同項の次に2項を加える改正規定(第22項に係る部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第11項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定、同項を同条第9項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第7項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第6項の次に2項を加える改正規定、同法第61条の11第1項の改正規定、同法第61条の12第1項第2号の改正規定、同法第62条の2の改正規定、同法第62条の7の改正規定(同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、同法第102条第2項の改正規定(及び第4款」を「、第4款及び第7款」に改める部分を除く。及び同法第132条の2の改正規定並びに附則第33条第1項、 第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の第38条 《法人税額等の損金不算入 内国法人が納付…》 する法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1 から 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは まで及び 第47条 《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損…》 金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」 の規定

2:5号

6号 次に掲げる規定2008年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第47条第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第63条の改正規定、同法第2編第1章第1節中第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分に限る。及び同法第102条第2項の改正規定(及び第4款」を「、第4款及び第7款」に改める部分に限る。並びに附則第35条、 第43条 《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算…》 入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する事業年度を除く。において固定資産の 及び 第44条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規 の規定

7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法の目次の改正規定(「( 第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 )」を「( 第60条 《保険会社の契約者配当の損金算入 保険業…》 法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合 の三)」に、「第1目 有価証券 の譲渡損益及び時価評価損益( 第61条の2 《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金…》 算入 内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額同号に掲げる金額が第1号に掲第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 の四)」を「/第1目短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益( 第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 )/第1目の2有価証券の譲渡損益及び時価評価損益( 第61条の2 《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金…》 算入 内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額同号に掲げる金額が第1号に掲第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 の四)/」に改める部分を除く。)、同法第2条第19号の改正規定、同条第26号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分を除く。)、同条第27号を削り、同条第28号を同条第27号とし、同条第29号を同条第28号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第29号の2の改正規定、同条第29号の三、第31号の四及び第32号を削り、同条第31号の3を同条第32号とする改正規定、同条第33号及び第34号の改正規定、同条第40号の改正規定、同条第41号の改正規定、同法第4条(見出しを含む。)の改正規定、同法第1編第2章の2の次に1章を加える改正規定、同法第7条の2を削る改正規定、同法第8条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の3の改正規定、同編第3章中同条を第10条の2とする改正規定、同法第12条の改正規定、同法第15条の3を削る改正規定、同法第17条の次に1条を加える改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第2編の編名の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第37条第6項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第39条第2項の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第61条の2第11項を同条第14項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第11項を同条第14項とする部分を除く。)、同編第1章第1節中第8款を第10款とし、第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分を除く。)、同法第66条に1項を加える改正規定、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第81条の3第1項の改正規定、同法第81条の12に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同法第92条の改正規定、同法第121条の改正規定、同法第122条第3項及び第4項を削る改正規定、同法第123条の改正規定、同法第124条の改正規定、同法第125条第2項及び第3項を削る改正規定、同法第126条の改正規定、同法第127条の改正規定、同法第128条第2項を削る改正規定、同法第134条の三及び第134条の4を削る改正規定、同法第3編の編名の改正規定、同法第138条第5号ロの改正規定、同法第142条の改正規定、同法第143条に1項を加える改正規定、同編第2章の2を削る改正規定、同編第3章第1節中第145条の9を 第145条の2 《外国法人に係る退職年金等積立金に対する法…》 人税の課税標準 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。 とし、第145条の10を 第145条の3 《外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算…》 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第86条まで退職 とする改正規定、同章第2節中第145条の11を 第145条の4 《外国法人に係る退職年金等積立金に対する法…》 人税の税率 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。 とする改正規定、同法第145条の12の改正規定、同章第3節中同条を 第145条の5 《 前編第3章第3節内国法人の退職年金等積…》 立金に対する法人税の申告及び納付の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。 この場合において、第88条第2号退職年金等積立金に係る中間申告中「前条」とあ とする改正規定、同法第146条第1項の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条に1項を加える改正規定、同法第148条の2を削る改正規定、同法第149条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第151条の改正規定、同法第152条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第162条第1号の改正規定、同法第164条第1項の改正規定、同法附則第19条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項の改正規定並びに附則第34条、 第48条 《保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入…》 保険金等の支払を受ける内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、その支払を受ける事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する第135条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の還付の特例 内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに 、第136条及び 第141条 《 外国法人に対して課する各事業年度の所得…》 に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得 イ 第138条 の規定並びに附則第154条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第89条の改正規定

8号 次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第21号の改正規定、同条第26号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分に限る。)、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第24条第1項第4号の改正規定(第61条の2第11項第1号 《11 内国法人が旧株当該内国法人が有して…》 いた株式をいう。を発行した法人の行つた株式移転当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。が交付 」を「 第61条の2第14項第1号 《14 内国法人が次の各号に掲げる有価証券…》 を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額と 」に改める部分を除く。)、同法第34条第1項第3号イの改正規定、同法第55条第4項第4号の改正規定、同法第61条の2第15項の改正規定(同項を同条第20項とする部分を除く。)、同法第61条の4第1項の改正規定(「証券取引法第2条第8項第4号」を「 金融商品取引法 第2条第8項第6号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 」に改める部分に限る。)、同法第81条の4第1項の改正規定及び同法別表第2第1号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。

9号 次に掲げる規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日

第2条中法人税法別表第2第1号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護 機構 の項の次に次のように加える部分を除く。

32条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(附則第1条第7号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第47条までにおいて「 新法人税法 」という。)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

33条 (適格合併等の定義に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第12号の八、第12号の十一及び第12号の十六(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、2007年5月1日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第2条第12号の十六(同号ロ(1)に係る部分に限る。及び第12号の17の規定は、 施行日 以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

34条 (合同運用信託の定義等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(附則第1条第7号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)附則第4条第1項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

2項 信託法 施行日 前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下附則第48条までにおいて「 旧法人税法 」という。)第12条第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に 法人課税信託 に該当することとなった場合には、当該旧信託を 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法第4条の7第9号に規定する 受益者等 がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

35条 (保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第47条第1項の規定は、法人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した 旧法 人税法第47条第1項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

36条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条第10項の規定は、法人が2007年5月1日以後に当該法人を同項第1号に規定する 合併法人 等とする同号に規定する 適格合併 等を行う場合の同号に掲げる未処理 欠損金額 及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は 分割承継法人 とする同項第2号に規定する適格合併又は 適格分割 を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。

2項 新法 人税法第58条第5項の規定は、法人が2007年5月1日以後に当該法人を同項に規定する 合併法人 等とする同項に規定する 適格合併 等を行う場合の同項に規定する未処理 災害損失欠損金額 について適用する。

37条 (短期売買商品の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)

1項 法人が 改正事業年度 施行日 以後最初に開始する 事業年度 をいう。以下この条において同じ。)前の事業年度において 新法 人税法第61条第1項に規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。

38条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の2第2項、第4項及び第9項の規定は、2007年5月1日以後に合併、 分割型分割 又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第61条の2第5項及び第6項の規定は、法人が2007年5月1日以後に行う 適格合併 又は 適格分割 型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

3項 新法 人税法第61条の2第7項、第8項及び第10項の規定は、法人が2007年5月1日以後に行う 適格合併 適格分割 又は 適格株式 交換について適用する。

4項 新法 人税法第61条の2第22項の規定は、法人が2007年5月1日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。

39条 (連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の11第1項第4号及び第61条の12第1項第2号の規定は、2007年5月1日以後に行われる 適格株式 交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る 旧法 人税法第61条の11第1項第4号及び第61条の12第1項第2号に掲げる法人については、なお従前の例による。

40条 (適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条の2第2項及び第3項の規定は、法人が2007年5月1日以後に行う 適格合併 又は 適格分割 型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

41条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条の7第7項の規定は、法人が2007年5月1日以後に同項に規定する特定 適格合併 等を行う場合について適用する。

42条 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条の8第4項、第6項及び第7項の規定は、法人が 施行日 以後に行う自己を 被合併法人 とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。

43条 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第63条の規定は、2008年4月1日以後に締結される契約に係る同条第6項に規定する長期 割賦販売等 に該当する同条第1項に規定する 資産の販売等 に係る収益の額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第2項に規定する リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る 旧法 人税法第63条第5項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第1項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額については、なお従前の例による。

44条 (リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新法 人税法第64条の2の規定は、2008年4月1日以後に締結される契約に係る同条第3項に規定するリース取引について適用する。

45条 (特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の9の2第2項から第4項までの規定は、同条第2項に規定する欠損等連結法人である連結 親法人 施行日 以後に同項第1号に規定する 適格合併 等を行う場合における同号に規定する 被合併法人 等の新法人税法第81条の9第2項第3号イに規定する未処理 欠損金額 又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額、新法人税法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する 最初連結親法人事業年度 開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する 適用事業年度 又は適用連結 事業年度 前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第81条の9第2項第1号に規定する欠損金額又は同項第2号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額及び新法人税法第81条の9の2第4項に規定する連結親法人が施行日以後に同項に規定する適格合併等を行う場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第81条の9第2項第3号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、 旧法 人税法第81条の9の2第2項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前に同項第1号に規定する適格合併等を行った場合における同号に規定する被合併法人等の旧法人税法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、旧法人税法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第81条の9第2項第1号又は第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び旧法人税法第81条の9の2第4項に規定する連結親法人が施行日前に同項に規定する適格合併等を行った場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。

46条 (連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の13の規定は、同条第1項の連結法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結 親法人 事業年度が 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、 旧法 人税法第81条の13第1項の連結法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

47条 (組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

1項 新法 人税法第132条の2の規定は、法人が2007年5月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

48条 (国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法第138条第5号の規定は、信託法 施行日 以後に支払を受けるべき同号に規定する 配当等 について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧法 人税法第138条第5号に規定する配当等については、なお従前の例による。

157条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第46条 《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の…》 圧縮額の損金算入 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了 及び 第47条 《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損…》 金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」 並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する 、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 、第13条第5項、 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。第26条 《還付金等の益金不算入 内国法人が次に掲…》 げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない から 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる まで、 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は から 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 まで、 第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の から 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは まで並びに 第47条 《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損…》 金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」 の規定は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 まで、 第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより から 第30条 《 削除…》 まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 並びに附則第7条、 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 から 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に まで、 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は第33条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価第35条 《 削除…》 及び 第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の の規定2008年1月31日までの間において政令で定める日

2号 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 並びに附則第14条、 第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより から 第28条 《 削除…》 まで、 第30条 《 削除…》 第32条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の 及び 第38条 《法人税額等の損金不算入 内国法人が納付…》 する法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1 の規定2008年4月30日までの間において政令で定める日

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から 第60条 《保険会社の契約者配当の損金算入 保険業…》 法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合 まで及び 第62条 《合併及び分割による資産等の時価による譲渡…》 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をした から 第65条 《各事業年度の所得の金額の計算の細目 第…》 2款から前款まで所得の金額の計算に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 までの規定2008年10月1日

附 則(2007年6月27日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

28条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

29条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月27日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

34条 (国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、 旧法 適用期間中は、なおその効力を有する。

1:4号

5号 法人税法別表第2第1号の表総合研究開発 機構 の項

附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 所得税法 第11条 《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》 別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人 の改正規定、同法第78条(見出しを含む。)の改正規定、同法第87条第1項及び第120条第3項第1号の改正規定、同法第161条第1号の2の改正規定並びに同法別表第1の改正規定(同表第1号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。並びに次条並びに附則第8条、第106条、第110条及び第112条から第116条までの規定

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定( 内国法人 である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、 公益法人等 」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は 人格のない社団等 」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(1948年法律第205号)」を削る部分を除く。及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ 及び 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 の規定、附則第93条中 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税 法の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定

6号 次に掲げる規定日本年金 機構 法(2007年法律第109号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法別表第1第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える改正規定

9条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下附則第24条までにおいて「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第21条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

10条 (公益法人等の範囲に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下附則第22条までにおいて「 旧法人税法 」という。)別表第2第1号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下この条において「 整備法 」という。第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、 整備法 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、 新法 人税法第2条第9号の2に規定する 非営利型法人 に該当するものに限る。)は、新法人税法第2条第6号に規定する 公益法人等 以下附則第24条までにおいて「 公益法人等 」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2項 前項の規定により 公益法人等 とみなされる認可取消社団法人及び 整備法 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの( 新法 人税法第2条第9号の2に規定する 非営利型法人 に該当するものに限る。)は新法人税法別表第2に掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

3項 整備法 第25条第2項 《2 前項の規定によりその名称中に無限責任…》 中間法人という文字を用いる前条第1項の規定により存続する一般社団法人以下「特例無限責任中間法人」という。は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いて に規定する特例無限責任中間法人及び整備法第42条第2項に規定する特例 民法 法人(第1項の規定により 公益法人等 とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、 新法 人税法第2条第9号の2に規定する 非営利型法人 に該当しないものとする。

11条 (外国公益法人等に関する経過措置)

1項 附則第1条第5号ロに掲げる改正規定の施行の際現に 旧法 人税法別表第2第2号の指定を受けている 外国法人 の2013年11月30日までに開始する各 事業年度 の所得に対する法人税については、旧法人税法第4条第2項、 第10条 《 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該…》 当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。 2 普通法 及び 第143条 《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法…》 人税の税率 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該外国法人の2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の二十二」とあるのは、「100分の十九」とする。

12条 (連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第4条の5第2項第6号及び第7号の規定は、 施行日 以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。

13条 (課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第10条の3の規定は、 施行日 後に同条第1項に規定する特定 普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合について適用する。

2項 施行日 から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における 新法 人税法第10条の3の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

14条 (事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第13条第2項第1号の規定は、同号に定める日が 施行日 以後である場合について適用し、 旧法 人税法第13条第2項第1号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第14条第17号、第18号、第21号及び第22号の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

15条 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第37条第5項の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。

16条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新法 人税法第52条第11項の規定は、 施行日 後に同項に規定する特定 普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合について適用する。

17条 (返品調整引当金に関する経過措置)

1項 新法 人税法第53条第9項の規定は、 施行日 後に同項に規定する特定 普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合について適用する。

18条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の2第14項第3号の規定は、 施行日 以後に行われる同号に定める 取得決議 について適用し、施行日前に行われた 旧法 人税法第61条の2第14項第3号に定める取得決議については、なお従前の例による。

19条 (工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第64条の規定は、法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において着手する同条第1項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した 旧法 人税法第64条第1項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する経過措置工事とは、 施行日 から2009年3月31日までの間に開始する各 事業年度 において、法人が請負をする工事( 新法 人税法第64条第1項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「 着手工事 」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において 旧法 人税法第64条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第64条第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該 着手工事 をいう。

20条 (公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新法 人税法第64条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する特定 公益法人等 である法人が 普通法人 に該当することとなる場合及び施行日以後に同条第2項に規定する 適格合併 が行われる場合について適用する。

2項 施行日 から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における 新法 人税法第64条の4の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。

21条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第66条の規定は、法人の附則第1条第5号に定める日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

22条 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の6第4項の規定は、同条第1項の連結法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結 親法人 事業年度が 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、 旧法 人税法第81条の6第1項の連結法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

23条 (国内源泉所得に関する経過措置)

1項 新法 人税法第138条第4号ロの規定は、 外国法人 施行日 以後に発行する債券の利子について適用する。

24条 (公益法人等の届出に関する経過措置)

1項 新法 人税法第150条第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 公益法人等 普通法人 又は 協同組合等 に該当することとなる場合について適用する。

119条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

120条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 並びに附則第5条第3項から第6項まで及び 第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積 から 第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

6条 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下附則第60条までにおいて「 新法人税法 」という。)第23条の2の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において同条第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する 剰余金の配当等の額 について適用する。

7条 (還付金等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第26条第2項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において減額される同項に規定する外国源泉税等の額について適用する。

2項 新法 人税法第26条第3項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において減額される新法人税法第69条第1項に規定する 外国法人 税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下附則第60条までにおいて「 旧法人税法 」という。)第69条第1項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

8条 (法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)

1項 内国法人 施行日 から3年を経過する日以前に開始する各 事業年度 において附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第69条第8項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される 外国法人 税の額(同条第9項の規定により同条第8項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第28条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 第69条第8項 《8 内国法人の国外事業所等が、租税条約内…》 国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるも 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第69条第8項」とする。

9条 (資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第33条第2項及び第3項の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に行う新法人税法第33条第2項及び第3項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った 旧法 人税法第33条第2項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第33条第4項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に 旧法 人税法第33条第3項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

10条 (外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第39条の2の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において受ける同条に規定する 剰余金の配当等の額 に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。

11条 (不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第55条第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る 旧法 人税法第55条第4項第3号に掲げるものについては、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、 施行日 前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る 新法 人税法第55条第4項第3号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「 外国課徴金 」という。)について同条第4項の規定を適用するときは、当該 外国課徴金 の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。

12条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条第1項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において納付することとなる同項に規定する 外国法人 税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった 旧法 人税法第69条第1項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

2項 内国法人 施行日 前に開始した 事業年度 において 旧法 人税法第69条第8項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する 配当等の額 以下この項において「 配当等の額 」という。)がある場合(施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該内国法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各事業年度において旧法人税法第69条第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される 外国法人 税(同条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。及び旧法人税法第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第69条第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「第81条の15第8項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」と、同条第12項中「第81条の15第8項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」と、同条第13項中「 第28条 《 削除…》 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第28条」とする。

3項 新法 人税法第69条第8項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において減額される同条第1項に規定する 外国法人 税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された 旧法 人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 新法 人税法第69条第10項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において同条第1項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において 旧法 人税法第69条第1項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

5項 新法 人税法第69条第11項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において同条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において 旧法 人税法第69条第2項又は第3項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

6項 新法 人税法第69条第12項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において 旧法 人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

13条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第70条の規定は、 施行日 以後にされる同条の 更正 に係る同条に規定する 仮装経理法人税額 について適用し、施行日前にされた 旧法 人税法第70条第1項に規定する更正又は同条第2項に規定する各 事業年度 の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。

14条 (連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の5の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において減額される新法人税法第69条第1項に規定する 外国法人 税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された 旧法 人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

15条 (連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)

1項 連結法人が 施行日 から3年を経過する日以前に開始する各連結 事業年度 において次条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第81条の15第8項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される 外国法人 税の額(同条第9項の規定により同条第8項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第81条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第81条の15第8項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」とする。

16条 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の15第1項の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において納付することとなる同項に規定する 外国法人 税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において納付することとなった 旧法 人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

2項 連結法人が 施行日 前に開始した連結 事業年度 において 旧法 人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する 配当等の額 以下この項において「 配当等の額 」という。)がある場合(施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第69条第8項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該連結法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される 外国法人 税(同条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第69条第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。及び旧法人税法第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第81条の15第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第17項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「 第69条第8項 《8 内国法人の国外事業所等が、租税条約内…》 国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるも 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第69条第8項」と、同条第11項中「 第69条第11項 《11 適格分割等に係る分割承継法人又は被…》 現物出資法人以下この項において「分割承継法人等」という。が第9項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第69条第11項」と、同条第12項中「 第69条第8項 《8 内国法人の国外事業所等が、租税条約内…》 国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるも 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第69条第8項」と、同条第13項中「 第81条 《 内国法人が、確定申告書に記載すべき第7…》 4条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額につき、修正申告 の五」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の五」とする。

3項 新法 人税法第81条の15第8項の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において減額される同条第1項に規定する 外国法人 税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された 旧法 人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 新法 人税法第81条の15第9項の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において同条第1項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において 旧法 人税法第81条の15第1項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

5項 新法 人税法第81条の15第10項の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において同条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において 旧法 人税法第81条の15第2項又は第3項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

6項 新法 人税法第81条の15第11項の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において 旧法 人税法第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

17条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の16の規定は、 施行日 以後にされる同条の 更正 に係る同条に規定する 仮装経理法人税額 について適用し、施行日前にされた 旧法 人税法第81条の16第1項若しくは第2項に規定する更正又は同条第3項に規定する各連結 事業年度 の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。

18条 (解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新法 人税法第93条第2項第3号の規定は、 施行日 以後に解散(合併による解散及び新法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国 普通法人 等(新法人税法第92条第1項に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受ける同号に規定する 剰余金の配当等の額 について適用する。

2項 新法 人税法第93条第2項第4号(同号に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に解散をする内国 普通法人 等が清算中に減額される同号に規定する外国源泉税等の額について適用する。

3項 新法 人税法第93条第2項第4号(同号に規定する 外国法人 税の額に係る部分に限る。)の規定は、内国 普通法人 等が 施行日 以後に開始する清算中の 事業年度 において減額される同号に規定する外国法人税の額について適用し、内国普通法人等が施行日前に開始した清算中の事業年度において還付を受けた 旧法 人税法第93条第2項第3号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 新法 人税法第96条の規定は、 施行日 以後に解散をする内国 普通法人 等が清算中に受ける同条に規定する 剰余金の配当等の額 に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。

19条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)

1項 新法 人税法第134条の二(第4項に係る部分を除く。)の規定は、 施行日 以後にされる 更正 に係る同条第1項に規定する 仮装経理法人税額 について適用し、施行日前にされた 旧法 人税法第134条の2第1項又は第2項に規定する更正に係る旧法人税法第70条第1項又は第81条の16第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができる金額については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第134条の二(第4項に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用する。この場合において、施行日前にされた 更正 により減少した法人税の額について同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用するときは、同項中「 適用法人 につき」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 旧法人税法 」という。)第70条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除又は第81条の16第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結 事業年度 における控除)(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある 内国法人 以下この条において「 適用法人 」という。)につき」と、「 仮装経理法人税額 既に前2項又は第7項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び 第70条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の控除 内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度以下こ 又は第81条の16の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)」とあるのは「 旧法 人税法第70条第1項又は第81条の16第1項の規定により控除することができる金額࿸既に第7項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び旧法人税法第70条第1項又は第81条の16第1項の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において「仮装経理法人税額」という。)」とする。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

104条 (税制の抜本的な改革に係る措置)

1項 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(2010年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2項 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3項 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

1号 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。

2号 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。

3号 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

4号 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率( 租税特別措置法 及び 地方税 法(1950年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。

5号 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。

6号 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。

7号 地方税 制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

8号 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法の目次の改正規定(「第164条」を「 第163条 《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》 含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項若しくは第3項法人税を免れる等の罪、第160条確定申告書を提出しない等の罪又は前条の違反行為をした 」に改める部分に限る。)、同法第159条第1項の改正規定(「第164条第1項」を「 第163条第1項 《法人の代表者人格のない社団等の管理人を含…》 む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項若しくは第3項法人税を免れる等の罪、第160条確定申告書を提出しない等の罪又は前条の違反行為をしたと 」に、「5年」を「10年」に、「5,010,000円」を「10,010,000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第160条の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第161条の改正規定、同法第162条の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第163条を削る改正規定、同法第164条第1項の改正規定及び同条を同法第163条とする改正規定

2号

3号 次に掲げる規定2010年10月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(法人税法の目次の改正規定(「第164条」を「 第163条 《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》 含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項若しくは第3項法人税を免れる等の罪、第160条確定申告書を提出しない等の罪又は前条の違反行為をした 」に改める部分に限る。)、同法第2条第12号の7の5を同条第12号の7の7とし、同条第12号の7の4の次に2号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定(「発行済株式又は出資࿸自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「 発行済株式等 」という。)」を「 発行済株式等 」に改める部分に限る。)、同法第4条の3第1項の改正規定(「6月」を「3月」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第23条の改正規定(同条第1項中「金額࿸」の下に「第1号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第1号に掲げるもの」を「もの及び 適格現物分配 に係るもの」に改める部分、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に1項を加える部分及び同条第8項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第1項から第3項まで」を「第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同法第35条の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「規定する 有価証券 の空売り」の下に「࿸次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第3項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「࿸次項において「 みなし決済損益額 」という。)」を加える部分を除く。)、同法第66条の改正規定、同法第67条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第5号を同項第6号とする部分及び同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第81条の4第1項の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「連結法人株式等」を「 完全子法人 株式等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同法第81条の9第1項ただし書の改正規定、同条第2項各号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、同法第81条の9の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「である連結 親法人 が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第81条の12の改正規定、同法第81条の13第2項第4号の改正規定、同法第138条第9号の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定(「第164条第1項」を「 第163条第1項 《法人の代表者人格のない社団等の管理人を含…》 む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項若しくは第3項法人税を免れる等の罪、第160条確定申告書を提出しない等の罪又は前条の違反行為をしたと 」に、「5年」を「10年」に、「5,010,000円」を「10,010,000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第160条の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第161条の改正規定、同法第162条の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第163条を削る改正規定、同法第164条第1項の改正規定及び同条を同法第163条とする改正規定(附則第10条及び 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 において「 組織再編成等以外の改正規定 」という。)を除く。)並びに附則第10条第2項、 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と から 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 まで、 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 から 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 まで、 第24条第2項 《2 合併法人が抱合株式当該合併法人が合併…》 の直前に有していた被合併法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつ第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより 、第26条第10項及び第13項、 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国第133条 《更正等による所得税額等の還付 内国法人…》 の提出した中間申告書第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。又は確定申告書に係る法人税につき更正当該法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1第134条 《確定申告に係る更正等又は決定による中間納…》 付額の還付 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第74条第1項第5号確定申第142条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。並びに 第145条 《 外国法人が、確定申告書に記載すべき第1…》 44条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5 の規定

10条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定( 組織再編成等以外の改正規定 に限る。)による改正後の法人税法(以下附則第29条までにおいて「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第23条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定( 組織再編成等以外の改正規定 を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第26条までにおいて「 10月 新法 人税法 」という。)の規定は、2010年10月1日以後に合併、分割、現物出資、現物分配( 10月新法人税法 第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の 決定 による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各 事業年度 の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(以下附則第134条までにおいて「 10月 旧法 人税法 」という。)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び 10月旧法人税法 第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11条 (完全支配関係の定義に関する経過措置)

1項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新法 人税法の規定の適用については、新法人税法第2条第12号の7の六中「1の者が」とあるのは、「この編、 第57条 《欠損金の繰越し 内国法人の各事業年度開…》 始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を 青色申告書 を提出した 事業年度 の欠損金の繰越し)、 第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 の十一(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益及び 第61条 《 内国法人が短期売買商品等短期的な価格の…》 変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。 の十二(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の場合を除き、1の者が」とする。

12条 (連結納税の承認の申請に関する経過措置)

1項 新法 人税法第4条の3第1項、第6項及び第8項の規定は、同条第1項に規定する 内国法人 が新法人税法第4条の2の承認を受けて各連結 事業年度 の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が2010年10月1日以後である場合の同項の申請について適用し、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定( 組織再編成等以外の改正規定 に限る。)による改正前の法人税法(以下附則第29条までにおいて「 旧法人税法 」という。)第4条の3第1項に規定する内国法人が 旧法 人税法第4条の2の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が同年10月1日前である場合の同項の申請については、なお従前の例による。

13条 (事業年度に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第14条第2項の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する 他の内国法人 が同条第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなる場合の 事業年度 について適用する。

2項 2010年10月1日前に 10月旧法人税法 第15条の2第2項に規定する 他の内国法人 が連結 親法人 との間に当該連結親法人による同条第1項第6号に規定する 完全支配関係 を有することとなった場合の同項に規定する最初連結 事業年度 については、なお従前の例による。

14条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第23条第3項の規定は、法人が2010年10月1日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する 配当等の額 について適用する。

15条 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第23条の2第2項の規定は、法人が2010年10月1日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する 剰余金の配当等の額 について適用する。

16条 (受贈益の益金不算入に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第25条の2の規定は、法人が2010年10月1日以後に受ける同条第1項に規定する受贈益の額について適用する。

17条 (特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)

1項 旧法 人税法第35条第1項に規定する特殊支配 同族会社 施行日 前に終了した 事業年度 の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

18条 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第37条第2項の規定は、法人が2010年10月1日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が同日前に支出した 10月旧法人税法 第37条第2項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

19条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第57条第8項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 内国法人 の同号に規定する合併の日が2010年10月1日以後の日( 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度( 10月旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第29条までにおいて同じ。)の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は10月新法人税法第57条第8項に規定する内国法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合の同号に定める 欠損金額 について適用し、10月旧法人税法第57条第9項に規定する内国法人の同項第2号に規定する合併の日が同年10月1日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を含む。)である場合の同号に定める欠損金額については、なお従前の例による。

2項 10月新法人税法 第57条第8項に規定する 内国法人 2010年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

3項 法人が 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の2010年9月30日以前の期間を含む。)内に 10月旧法人税法 第57条第10項各号に規定する場合に該当した場合の当該各号に掲げる 欠損金額 については、なお従前の例による。

20条 (青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第58条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 内国法人 の同号に規定する合併の日が2010年10月1日以後の日( 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する内国法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合の同号に定める 災害損失欠損金額 について適用し、 10月旧法人税法 第58条第4項に規定する内国法人の同項第2号に規定する合併の日が同年10月1日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を含む。)である場合の同号に定める災害損失欠損金額については、なお従前の例による。

2項 10月新法人税法 第58条第3項に規定する 内国法人 2010年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

3項 法人が 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の2010年9月30日以前の期間を含む。)内に当該法人を 10月旧法人税法 第58条第5項に規定する 合併法人 等とする同項に規定する 適格合併 等を行った場合の同項に規定する未処理 災害損失欠損金額 については、なお従前の例による。

21条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第61条の2第16項の規定は、法人が同項に規定する 他の内国法人 の2010年10月1日以後に生ずる同項に規定する事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が当該他の内国法人の同日以後に生ずる同項に規定する事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における同条第1項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用する。

22条 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第61条の13の規定は、法人が2010年10月1日以後に行う同条第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用し、法人が同日前に行った 10月旧法人税法 第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が2010年10月1日前に行った 10月旧法人税法 第61条の13第1項又は第81条の10第1項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「 旧譲渡損益調整資産 」という。)の譲渡に係る10月旧法人税法第61条の13第1項又は第81条の10第1項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下この項において「 旧譲渡損益額 」という。)に相当する金額につき同日において益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合には、当該 旧譲渡損益調整資産 10月新法人税法 第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産と、当該 旧譲渡損益額 を同項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人を同条第2項に規定する 譲受法人 と、当該旧譲渡損益額に相当する金額につき10月旧法人税法第61条の13第2項又は第81条の10第2項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき10月新法人税法第61条の13第2項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額と、それぞれみなして、同条第2項から第6項までの規定を適用する。

23条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の2010年9月30日以前の期間を含む。)内に当該法人を 合併法人 又は 分割承継法人 とする 10月旧法人税法 第62条の7第7項に規定する特定 適格合併 等を行った場合の同項に規定する 特定保有資産 については、なお従前の例による。

24条 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の4の規定は、連結法人の連結 親法人 事業年度が 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 10月新法人税法 第81条の4第3項の規定は、連結法人が2010年10月1日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する 配当等の額 について適用する。

25条 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第81条の6第2項の規定は、連結法人が2010年10月1日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人が同日前に支出した 10月旧法人税法 第81条の6第2項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

26条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の9第1項の規定は、連結 親法人 の連結親法人事業年度が 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第81条の9第2項(第1号に係る部分に限る。及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結承認日(新法人税法第4条の2の承認の効力が生じた日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結 親法人 事業年度開始の日が 施行日 以後である連結親法人又は新法人税法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人の同号に定める 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

3項 前項の場合において、 施行日 から2010年9月30日までの間に同項に規定する特定連結子法人を 分割法人 又は 被合併法人 とする 分割型分割 又は合併が行われるときの 10月旧法人税法 第57条第9項又は 第58条第4項 《4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、政令で定める。 の規定の適用については、10月旧法人税法第57条第9項第1号ロ及び第2号ロ中「第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人」とあるのは、「第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人」とする。

4項 連結承認日の属する連結 親法人 事業年度開始の日が 施行日 前であった連結親法人又は連結子法人の 旧法 人税法第81条の9第2項第1号又は第2号に定める 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額については、同項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5項 前項の場合において、 施行日 から2010年9月30日までの間に同項に規定する連結子法人を 分割法人 とする 分割型分割 が行われるとき又は施行日から同項の連結 親法人 事業年度終了の日までの間に同項に規定する連結子法人を 被合併法人 とする合併が行われるときの 10月旧法人税法 第57条第9項又は 第58条第4項 《4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、政令で定める。 の規定の適用については、10月旧法人税法第57条第9項第1号ロ及び第2号ロ中「第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

6項 新法 人税法第81条の9第2項(第2号に係る部分に限る。及び第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同条第2項に規定する連結 親法人 若しくは連結子法人の 施行日 以後に開始する連結親法人事業年度の期間(2010年10月1日以後の期間に限る。)内に同項第2号に規定する 適格合併 が行われる場合又は当該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同号に規定する 他の内国法人 同年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同号に定める 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

7項 連結 親法人 施行日 前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の2010年9月30日以前の期間を含む。)内に 適格合併 を行った場合又は連結親法人が同年9月30日以前に 旧法 人税法第57条第2項に規定する 合併類似適格分割型分割 を行った場合の旧法人税法第81条の9第2項第3号に定める 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新法 人税法第81条の9第2項の規定の適用については、同項第1号中「 第58条第4項 《4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、政令で定める。 」とあるのは「第58条第6項」と、同号イ中「第5項」とあるのは「第6項」と、「同条第4項又は第8項」とあるのは「同条第5項又は第9項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」とする。

9項 連結法人が2010年9月30日以前に合併又は 分割型分割 を行った場合の 旧法 人税法第81条の9第3項に規定する 欠損金額 については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該分割型分割の日の前日の属する連結 親法人 事業年度が 施行日 前に開始したものであるときは、同項中「前項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)」とし、当該前日の属する連結親法人事業年度が施行日以後に開始するものであるときは、同項中「前項第2号に規定する連結子法人」とあるのは「前項第1号に規定する特定連結子法人」とする。

10項 10月新法人税法 第81条の9第5項(同項第3号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を同号に規定する 合併法人 等とする同号に規定する 適格組織再編成 等が行われる日が2010年10月1日以後の日( 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に定める連結欠損金個別帰属額について適用する。

11項 新法 人税法第81条の9の2第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する連結 親法人 又は連結子法人の 施行日 以後に開始する連結親法人事業年度の期間(2010年10月1日以後の期間に限る。)内に同号に規定する 適格合併 が行われる場合の同号に掲げる未処理 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

12項 連結 親法人 施行日 前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の2010年9月30日以前の期間を含む。)内に 適格合併 を行った場合又は連結親法人が同年9月30日以前に 旧法 人税法第57条第2項に規定する 合併類似適格分割型分割 を行った場合の旧法人税法第81条の9の2第2項第1号に掲げる未処理 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「前条第2項第3号」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第3号(連結欠損金の繰越し)」とする。

13項 10月新法人税法 第81条の10第2項(同項第2号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 とする同号に規定する 適格組織再編成 等が行われる日が2010年10月1日以後の日( 施行日 前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に掲げる連結欠損金個別帰属額について適用する。

14項 新法 人税法第81条の9の2第3項の規定は、同項の欠損等連結法人の 施行日 以後に開始する連結 親法人 事業年度の期間内に同項に規定する 内国法人 2010年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

15項 新法 人税法第81条の9の2第4項の規定は、連結承認日の属する連結 親法人 事業年度開始の日が 施行日 以後である同項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の同項に規定する 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

16項 連結承認日の属する連結 親法人 事業年度開始の日が 施行日 前であった 旧法 人税法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前条第2項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)」とする。

17項 新法 人税法第81条の9の2第5項の規定は、同項に規定する連結 親法人 若しくは連結子法人の 施行日 以後に開始する連結親法人事業年度の期間(2010年10月1日以後の期間に限る。)内に同項に規定する 適格合併 が行われる場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する 他の内国法人 である 欠損等法人 若しくは欠損等連結法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

18項 連結 親法人 施行日 前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の2010年9月30日以前の期間を含む。)内に 適格合併 を行った場合又は連結親法人が同年9月30日以前に 旧法 人税法第57条第2項に規定する 合併類似適格分割型分割 を行った場合の旧法人税法第81条の9の2第4項に規定する未処理 欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同項第3号イ」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第3号イ(連結欠損金の繰越し)」とする。

27条 (連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

1項 連結法人が2010年9月30日以前に行った 10月旧法人税法 第81条の10第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、附則第22条第2項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

28条 (各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の12の規定は、同条第1項に規定する連結 親法人 の連結親法人事業年度が 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、 旧法 人税法第81条の12第1項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

29条 (連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の13の規定は、同条第1項の連結法人の連結 親法人 事業年度が 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、 旧法 人税法第81条の13第1項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

29条の2 (清算所得に対する法人税に関する経過措置)

1項 10月旧法人税法 第92条第1項に規定する内国 普通法人 等であって、附則第10条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた清算所得に対する法人税を課されるものが、清算中に 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第10条第4号 《基準所得税額 第10条 この章において「…》 基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額及びロに掲げる所得につき同法第4章の規定により復興特別所得税を課された場合には、10月旧法人税法第2編第3章、 第129条第1項 《内国法人の提出した確定申告書に記載された…》 各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得第135条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う法人税額の還付の特例 内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに 及び第137条の規定の適用については、その課された復興特別所得税の額は、当該内国普通法人等の当該清算所得に対する法人税(当該内国普通法人等の清算中の 事業年度 の所得に係る法人税を含む。)の額から控除をされるべき所得税の額とみなす。

134条 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の規定は、同項に規定する法人が2010年10月1日以後に行う分割について適用し、前条の規定による改正前の法人税法等の一部を改正する法律附則第8条第5項に規定する法人が同日前に行った分割及び事後設立( 10月旧法人税法 第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

26条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「 旧法人税法 」という。)第45条第1項第7号に掲げる事業を営む法人で 施行日 前に附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第3条の許可を受けているものが同項に規定する 受益者 から交付を受けた金銭又は資材をもって取得する同項に規定する 固定資産 及び当該受益者から交付を受ける 旧法 人税法第45条第2項に規定する固定資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「有線放送電話に関する法律」とあるのは、「 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)附則第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」とする。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《内国法人に対しては、各事業年度の所得につ…》 いて、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 及び 第47条 《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損…》 金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」 並びに附則第22条から 第51条 《 削除…》 までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。

42条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続共済会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第2に掲げる法人とみなす。

2項 存続共済会は、 地方税 法第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の 公益法人等 とみなす。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1第6条 《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税…》 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 及び 第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積 の規定並びに附則第9条、 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第47条 《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損…》 金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び 第50条 《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入…》 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び第7項において「適 から 第52条 《 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債…》 権債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部 までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第159条に2項を加える改正規定及び同法第163条の改正規定

2号

3号 次に掲げる規定2012年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第40号の改正規定、同法第26条第1項第3号の改正規定、同法第40条及び 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは の改正規定、同法第81条の7第1項及び第81条の8第1項の改正規定、同法第133条(見出しを含む。)の改正規定、同法第134条(見出しを含む。)の改正規定、同法第147条の改正規定並びに同法第154条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第15条、 第84条 《退職年金等積立金の額の計算 退職年金業…》 務等確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 の改正規定及び 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に の改正規定に限る。並びに 第85条第2項 《2 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月…》 に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 及び第3項の規定

10条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2011年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11条 (適格現物出資の定義に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第12号の14の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる現物出資について適用し、 施行日 前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

12条 (資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第33条第5項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同条第2項及び第3項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第4項に規定する事実について適用する。

13条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第66条第6項(第3号に係る部分に限る。及び 第67条第1項 《内国法人である特定同族会社被支配会社で、…》 被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの資 の規定は、法人の2011年4月1日以後に開始する 事業年度 施行日 前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

14条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の9第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結 親法人 の2011年4月1日以後に開始する同号に規定する適用連結 事業年度 施行日 前に終了する同号に規定する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。

15条 (確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による所得税額等又は中間納付額の還付に関する経過措置)

1項 新法 人税法第133条及び 第134条 《確定申告に係る更正等又は決定による中間納…》 付額の還付 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第74条第1項第5号確定申 の規定は、2012年1月1日以後に支払 決定 又は 充当 をするこれらの規定による還付金に係る 還付加算金 について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2項 2011年12月31日以前に支払 決定 又は 充当 をした 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法第133条又は 第134条 《確定申告に係る更正等又は決定による中間納…》 付額の還付 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第74条第1項第5号確定申 の規定による還付金に係る 還付加算金 については、なお従前の例による。

16条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 新法 人税法第143条第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 外国法人 の2011年4月1日以後に開始する 事業年度 施行日 前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月10日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2012年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第31条の改正規定、同法第52条の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の2の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「第6項及び第9項」を「第7項及び第10項」に、「 第58条第2項 《2 内国法人の各事業年度開始の日前10年…》 以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同 及び第4項」を「 第58条第2項 《2 内国法人の各事業年度開始の日前10年…》 以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同 及び第5項」に改める部分に限る。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の12の改正規定及び同法第143条の改正規定並びに附則第10条、 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する第19条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつ第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 、第97条及び第99条の規定

ロからニまで

第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に の規定

4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第153条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第157条までの改正規定及び同法第162条の改正規定並びに附則第25条の規定

10条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2012年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11条 (受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第23条第7項並びに 第23条の2第3項 《3 内国法人が外国子会社から受ける剰余金…》 の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の一部が当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものである場合には、前項第1号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、その受ける剰余金の配当等の額のう 及び第4項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等(新法人税法第71条第1項の規定による申告書で新法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第74条第1項の規定による申告書をいう。以下附則第17条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

12条 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第37条第9項及び第10項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

13条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 法人の2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する各 事業年度 次項及び第3項において「 経過措置事業年度 」という。)の所得の金額の計算については、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第52条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、2012年4月1日から2013年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の4分の3に相当する金額」と、同年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の4分の2に相当する金額」と、同年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の4分の1に相当する金額」とする。

2項 法人が 経過措置事業年度 において 新法 人税法第52条第1項に規定する 個別評価金銭債権 につき同項又は同条第5項の規定の適用を受ける場合の当該個別評価金銭債権については、その適用を受ける経過措置事業年度においては、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第52条第1項及び第5項の規定は、適用しない。

3項 法人が 新法 人税法第52条第2項又は第6項の規定の適用を受ける 経過措置事業年度 においては、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第52条第2項及び第6項の規定は、適用しない。

4項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第52条第1項又は第2項の規定により法人の2015年4月1日以後最初に開始する 事業年度 の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第52条第8項に規定する 合併法人 等の2015年4月1日以後に開始する 事業年度 において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第5項に規定する 期中個別貸倒引当金勘定 の金額若しくは同条第6項に規定する 期中一括貸倒引当金勘定 の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6項 第1項の場合において、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 第55条の3第10項及び 第58条第14項 《14 第7項及び前項に定めるもののほか、…》 第8項の規定の適用を受けた場合の第1項第1号に規定する収入金額の計算その他同項から第6項まで及び第8項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法」とする。

14条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条(第1項ただし書、第5項及び第11項を除く。及び 第58条 《青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損…》 金の特例 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当第1項ただし書、第3項及び第6項を除く。)の規定は、法人の2008年4月1日以後に終了した 事業年度 において生じた 欠損金額 について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

15条 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第59条第4項及び第5項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

16条 (協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)

1項 旧法 人税法第60条の2第1項の 協同組合等 の旧法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が 施行日 前に到来した法人税については、なお従前の例による。

17条 (所得税額の控除等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第68条第3項及び 第69条第10項 《10 前項の規定は、適格分割等により当該…》 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人の前3年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額 から第12項までの規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

18条 (前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

1項 新法 人税法第80条の2の規定は、 施行日 以後に新法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第80条の2に規定する 更正 の請求について適用し、施行日前に 旧法 人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第80条の2に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

19条 (連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)

1項 連結法人の2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する各連結 事業年度 の連結所得の金額の計算については、 新法 人税法第81条の3第1項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第52条(貸倒引当金)の規定」とする。

2項 連結法人の連結 事業年度 の期間を 新法 人税法第22条第1項の事業年度として附則第13条第4項又は第5項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額に含まれるものとする。

3項 第1項の場合において、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 第68条の43の3第9項及び第68条の61第13項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2011年法律第114号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第19条第1項の規定により読み替えられた法人税法」と、「同法」とあるのは「 改正法 附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法」とする。

20条 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の4第7項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等(新法人税法第81条の19第1項の規定による申告書で新法人税法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第81条の22第1項の規定による申告書をいう。以下附則第23条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

21条 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の6第6項において準用する新法人税法第37条第9項及び第10項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

22条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の九(第1項ただし書及び第8項を除く。)の規定は、連結法人の2008年4月1日以後に終了した連結 事業年度 において生じた連結 欠損金額 について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

23条 (連結事業年度における所得税額の控除等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の14第2項及び第81条の15第9項から第11項までの規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

24条 (前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

1項 新法 人税法第82条の規定は、 施行日 以後に新法人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第82条に規定する 更正 の請求について適用し、施行日前に 旧法 人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第82条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

25条 (法人税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)

1項 2012年12月31日以前に法人に対して行った 旧法 人税法第153条(旧法人税法第155条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第153条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「 経過措置調査 」という。)に係るものを含む。及び旧法人税法第154条第1項又は第2項(旧法人税法第155条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った旧法人税法第154条第1項又は第2項の規定による質問又は検査(当該 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2011年12月2日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4章の規定並びに 第45条 《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の…》 損金算入 次に掲げる事業を営む内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他第47条 《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損…》 金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」第49条 《特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した…》 固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が、同項に規定する期間当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により被合併法人から引継ぎを第51条 《 削除…》 から 第54条 《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業…》 年度の特例 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるものをいう まで、 第56条 《 削除…》 第57条 《欠損金の繰越し 内国法人の各事業年度開…》 始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を第59条 《会社更生等による債務免除等があつた場合の…》 欠損金の損金算入 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」第63条 《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、第64条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリ 及び 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。並びに附則第6条の規定2013年1月1日

附 則(2011年12月14日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第21条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日

3号 附則第22条の規定第1号に定める日又は 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号)附則第1条第3号に定める日のいずれか遅い日

23条 (調整規定)

1項 附則第1条第2号に定める日が 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

79条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の四まで、 第57条 《欠損金の繰越し 内国法人の各事業年度開…》 始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を 及び 第71条 《中間申告 内国法人である普通法人清算中…》 のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収 の規定公布の日

2:4号

5号 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《内国法人に対して課する各事業年度の所得に…》 対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 の改正規定、 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する 中2004年国民年金等 改正法 附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該…》 当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。 2 普通法 国家公務員共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ の改正規定、 第15条 《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《還付金等の益金不算入 内国法人が次に掲…》 げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ第45条 《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の…》 損金算入 次に掲げる事業を営む内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他第46条 《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の…》 圧縮額の損金算入 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了第51条 《 削除…》 から 第56条 《 削除…》 まで、 第59条 《会社更生等による債務免除等があつた場合の…》 欠損金の損金算入 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」第60条 《保険会社の契約者配当の損金算入 保険業…》 法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合 及び 第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい の規定2016年10月1日

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

9条 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法第59条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、 施行日 前に 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法第59条第2項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

106条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

107条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

108条 (検討)

1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法 第57条の2第1項 《居住者が、各年において特定支出をした場合…》 において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する 及び 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 から 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 までの規定2014年4月1日

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の改正規定、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、 第143条 《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法…》 人税の税率 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。第146条 《 前編第4章内国法人に係る青色申告の規定…》 は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄 及び第153条の規定公布の日

110条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第2に掲げる法人とみなす。

2項 存続厚生年金基金及び存続連合会は、 地方税 法(1950年法律第226号)第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の 公益法人等 とみなす。

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定2016年4月1日

第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定(同条中法人税法第2条第26号の改正規定、同法第26条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第34条の改正規定、同法第38条の改正規定、同法第62条の7第7項の改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第69条第2項の改正規定(「第11項」を「第17項」に改める部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の15第2項の改正規定、同法第81条の25第1項の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法別表第2の改正規定を除く。並びに附則第25条から 第35条 《 削除…》 まで、第156条( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 2010年法律第8号第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動 の改正規定に限る。及び 第160条 《 正当な理由がなくて、第74条第1項確定…》 申告、第82条の6第1項国際最低課税額に係る確定申告、第89条退職年金等積立金に係る確定申告第145条の五申告及び納付において準用する場合を含む。若しくは第144条の6第1項若しくは第2項確定申告の規 の規定

7:9号

10号 次に掲げる規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 中法人税法第2条第26号の改正規定

11号 次に掲げる規定 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日

第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 中法人税法別表第2の改正規定

12号 次に掲げる規定 地方法人税法 の施行の日

第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 中法人税法第26条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第38条の改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第69条第2項の改正規定(「第11項」を「第17項」に改める部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の15第2項の改正規定、同法第81条の25第1項の改正規定及び同法第82条の改正規定

13号 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 中法人税法第34条第1項第3号イ(2)の改正規定会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)の施行の日

25条 (外国法人の法人税に関する経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 外国法人 の法人税に関する 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、外国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

26条 (課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第10条の3第3項の規定は、 恒久的施設 を有する 外国法人 が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

2項 新法 人税法第10条の3第4項の規定は、 恒久的施設 を有しない 外国法人 が2016年4月1日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

27条 (みなし事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第14条第1項第23号から第25号までの規定は、2016年4月1日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第14条第1項第23号から第25号までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

28条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条(同条第2項に規定する地方法人税 控除限度額 に係る部分を除く。)の規定は、 内国法人 の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

29条 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の十五(同条第2項に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結 親法人 事業年度が2016年4月1日以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

30条 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第142条の8の規定は、 恒久的施設 を有する 外国法人 が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

31条 (中間申告等に関する経過措置)

1項 外国法人 普通法人 に限る。以下この条において同じ。)の2016年4月1日以後最初に開始する 事業年度 以下この条において「 最初事業年度 」という。)の期間に 6月経過日 当該外国法人の 最初事業年度 開始の日以後6月を経過した日をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人の当該6月経過日の属する事業年度における 新法 人税法第144条の3の規定の適用については、同条第1項第1号中「 第144条の6第1項第7号 《恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度…》 終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次項第1号において「 旧法人税法 」という。)第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する 旧法 人税法第74条第1項第2号」と、同条第2項第1号中「 第144条の6第2項第2号 《2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事…》 業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の 」とあるのは「旧法人税法第145条第1項において準用する旧法人税法第74条第1項第2号」とする。

2項 外国法人 新法 人税法第4条の7に規定する 受託法人 を除く。)の 最初事業年度 の期間に 6月経過日 がある場合の当該外国法人の当該6月経過日の属する 事業年度 における新法人税法第144条の4の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「 旧法人税法 」という。)第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する 旧法 人税法第71条第1項各号(中間申告)」と、同条第2項中「前条第2項各号」とあるのは「旧法人税法第145条第1項において準用する旧法人税法第71条第1項各号」とする。

3項 外国法人 最初事業年度 の期間に 6月経過日 がある場合の当該外国法人の当該6月経過日の属する 事業年度 における 新法 人税法第144条の5の規定の適用については、同条第1号中「 第144条の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 は、その事業年度恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6 各号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第10号。次号において「2014年 改正法 」という。)附則第31条第1項(中間申告等に関する経過措置)の規定により読み替えられた 第144条の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 は、その事業年度恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6 各号」と、同条第2号中「 第144条の3第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人は、その事業年度恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日第1号におい 各号」とあるのは「2014年改正法附則第31条第1項の規定により読み替えられた 第144条の3第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人は、その事業年度恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日第1号におい 各号」とする。

32条 (確定申告書の提出期限の延長等に関する経過措置)

1項 外国法人 が2016年4月1日前に開始した 事業年度 において受けた 旧法 人税法第145条第1項において準用する旧法人税法第75条第1項又は 第75条の2第1項 《第74条第1項確定申告の規定による申告書…》 を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この条において「定款等」という。の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終 の提出期限の延長の処分については、 新法 人税法第144条の7において準用する新法人税法第75条第1項又は新法人税法第144条の8において準用する新法人税法第75条の2第1項の提出期限の延長の処分とみなす。

33条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 新法 人税法第144条の13の規定は、 外国法人 の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において生ずる 欠損金額 について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2項 外国法人 新法 人税法第144条の13第1項第1号若しくは第2号又は第2項に規定する 還付所得事業年度 のうちに2016年4月1日前に開始した 事業年度 に該当するものがある場合の同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

34条 (青色申告に関する経過措置)

1項 新法 人税法第146条第1項において準用する新法人税法第122条第2項の規定は、 外国法人 の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 が同項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第1項に規定する申請書の提出について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度が 旧法 人税法第146条第1項において準用する旧法人税法第122条第2項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第1項に規定する申請書の提出については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第146条第1項において準用する新法人税法第123条の規定は、 外国法人 の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 以後の各事業年度に係る帳簿書類につき同条第2号に該当する事実がある場合について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度以前の各事業年度に係る帳簿書類につき 旧法 人税法第146条第1項において準用する旧法人税法第123条第2号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。

3項 新法 人税法第146条第1項において準用する新法人税法第127条第1項の規定は、 外国法人 の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する承認の取消しについて適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度に係る 旧法 人税法第146条第1項において準用する旧法人税法第127条第1項に規定する承認の取消しについては、なお従前の例による。

35条 (外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

1項 新法 人税法第147条の2の規定は、 外国法人 の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 の同条に規定する 恒久的施設 帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。

164条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

165条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

57条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 みなし登録特定送配電事業者が営む特別小売供給を行う事業は、附則第23条第1項の政令で定める日までの間、前条の規定による改正後の法人税法第45条第1項第1号に掲げる事業とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2015年10月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第84条の改正規定及び同法別表第2の改正規定

4号 次に掲げる規定2016年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第67条第3項第5号の改正規定及び同法第81条の13第2項第4号の改正規定並びに附則第28条及び 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は の規定

5号 次に掲げる規定2016年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法の目次の改正規定、同法第10条の3第4項の改正規定、同法第23条の2の改正規定、同法第39条の2の改正規定、同法第69条第4項第7号の改正規定、同法第142条の5第2項の改正規定、同法第3編第2章第1節第3款中 第142条の9 《特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に…》 係る所得の金額の計算 外国法人の恒久的施設と第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する本店等との間で同項第3号又は第5号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当す第142条の10 《 外国法人の各事業年度の第141条第1号…》 及び第2号課税標準に定める国内源泉所得に係る所得の金額は、これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより第142条から第142条の2の二まで恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算 とし、同節第2款中 第142条の8 《恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益…》 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合恒久的施設の他の者への譲渡その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなつた場合を除く。には、恒久的施設閉鎖事業年度恒久 の次に1条を加える改正規定、同法第144条の2第4項第6号の改正規定、同法第144条の3第2項の改正規定、同法第144条の13第10項の改正規定、同法第149条の改正規定及び同法第150条の改正規定並びに附則第22条、 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に第32条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該 及び 第33条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価 の規定

6:8号

8_2号 次に掲げる規定2018年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第57条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第58条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第81条の9第1項の改正規定(同項第1号ロに係る部分を除く。並びに同条第2項、第3項及び第5項の改正規定並びに附則第27条第1項、 第30条第1項 《削除…》 及び第120条( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定(「9年」を「10年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

9号

10号 次に掲げる規定 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律(2014年法律第118号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において「銀行等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信用金庫連合会 中法人税法第55条第4項の改正規定及び附則第26条の規定

21条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

22条 (課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第10条の3第4項の規定は、 恒久的施設 を有しない 外国法人 が2016年4月1日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

23条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第23条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に受ける投資信託及び 投資法人 に関する法律(1951年法律第198号)第137条の 金銭の分配 以下この条及び附則第25条において「 金銭の分配 」という。)の額について適用し、法人が施行日前に受けた金銭の分配の額については、なお従前の例による。

24条 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第23条の2の規定は、 内国法人 が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において同条第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する 剰余金の配当等の額 について適用し、内国法人が同日前に開始した事業年度において 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第23条の2第1項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

2項 内国法人 の2016年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する各 事業年度 における 新法 人税法第23条の2の規定の適用については、同条第2項第1号及び第3項中「外国子会社から受ける 剰余金の配当等の額 」とあるのは、「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(2016年4月1日において保有する当該外国子会社の株式又は出資(同日において外国子会社に該当する 外国法人 の株式又は出資に限る。)に係るものを除く。)」とする。

25条 (配当等の額とみなす金額に関する経過措置)

1項 新法 人税法第24条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同項の法人の 金銭の分配 により交付を受ける金銭の額について適用し、法人が施行日前に 旧法 人税法第24条第1項の法人の金銭の分配により交付を受けた金銭の額については、なお従前の例による。

26条 (不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第55条第4項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に行われた行為に係る同項第6号に掲げるものについて適用する。

27条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条(第1項ただし書、第5項及び第11項から第14項までを除く。及び 第58条 《青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損…》 金の特例 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当第1項ただし書、第3項及び第6項から第9項までを除く。)の規定は、法人の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 において生ずる 欠損金額 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 から2018年3月31日までの間に開始する 事業年度 の所得に係る 新法 人税法第57条第1項ただし書及び第11項並びに 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める ただし書及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「100分の五十」とあるのは、当該法人の施行日から2016年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の六十五」と、当該法人の同年4月1日から2017年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の六十」と、当該法人の同年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の五十五」とする。

28条 (特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 旧法 人税法第67条第1項に規定する特定 同族会社 が2016年1月1日前に支払を受けるべき利子等( 地方税 法の一部を改正する法律(2013年法律第3号)第2条の規定による改正前の 地方税法 1950年法律第226号第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する利子等をいう。附則第31条において同じ。)に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る旧法人税法第67条第3項第5号に規定する還付を受け又は 充当 される金額については、なお従前の例による。

29条 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の4の規定は、連結 親法人 の連結親法人事業年度(新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

30条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の九(第1項ただし書及び第8項から第11項までを除く。)の規定は、連結法人の2018年4月1日以後に開始する連結 事業年度 において生ずる連結 欠損金額 について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

2項 連結 親法人 施行日 から2018年3月31日までの間に開始する連結 事業年度 の連結所得に係る 新法 人税法第81条の9第1項ただし書及び第8項の規定の適用については、同条第1項第1号ロ及び第8項中「100分の五十」とあるのは、当該連結親法人の施行日から2016年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の六十五」と、当該連結親法人の同年4月1日から2017年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の六十」と、当該連結親法人の同年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の五十五」とする。

31条 (連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 旧法 人税法第81条の13第1項に規定する連結法人が2016年1月1日前に支払を受けるべき利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る同条第2項第4号に規定する還付を受け又は 充当 される金額については、なお従前の例による。

32条 (外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第142条の5第2項、 第142条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事 の九及び 第144条の3第2項 《2 恒久的施設を有しない外国法人である普…》 通法人は、その事業年度恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日第1号におい の規定は、 外国法人 の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

33条 (外国普通法人となった旨の届出等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第149条の規定は、2016年4月1日以後に同条第1項又は第2項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に 旧法 人税法第149条第1項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第150条第3項及び第4項の規定は、2016年4月1日以後に同条第3項又は第4項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に 旧法 人税法第150条第3項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

111条 (経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人の 施行日 前に開始した 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ の規定による改正前の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第14条第2項に規定する各 事業年度 の所得に対する法人税及び連結 親法人 の施行日前に開始した 旧改正法 附則第22条第2項に規定する各連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 中健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する の規定並びに 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、 まで、 第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税第26条 《還付金等の益金不算入 内国法人が次に掲…》 げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない第59条 《会社更生等による債務免除等があつた場合の…》 欠損金の損金算入 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」第62条 《合併及び分割による資産等の時価による譲渡…》 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をした 及び 第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい から 第69条 《外国税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第 までの規定公布の日

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 電気事業法 目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 及び 第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、 第35条 《 削除…》 第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、 第26条第1項 《内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又…》 はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 第38条第1項又 及び第4項並びに 第32条第1項 《内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産に…》 つきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をし 及び第4項に係る部分に限る。)、 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額第40条 《法人税額から控除する所得税額の損金不算入…》 内国法人が第68条第1項所得税額の控除に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定第49条 《特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した…》 固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が、同項に規定する期間当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により被合併法人から引継ぎを第50条 《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入…》 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び第7項において「適第5項を除く。)、 第51条 《 削除…》 から 第53条 《 削除…》 まで、 第55条 《 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損…》 金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること以下この条において「隠蔽仮装行為」という。によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽 から 第62条 《合併及び分割による資産等の時価による譲渡…》 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をした まで、 第63条 《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、第64条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリ第4項を除く。)、 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で から 第68条 《所得税額の控除 内国法人が各事業年度に…》 おいて所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これら まで及び 第76条 《中間申告による納付 中間申告書を提出し…》 た内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第71条第1項第1号前期の実績による中間申告書の記載事項に掲げる金額第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に掲げる事項を記載した中間申 の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第103号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号

5号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 の規定並びに附則第12条から 第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ まで、 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償第6項を除く。)、 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 から 第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより まで、 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国附則第24条第1項に係る部分に限る。)、 第28条 《 削除…》 第5項を除く。)、 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる から 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は まで、 第33条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の附則第22条第1項及び第2項、 第23条第1項 《内国法人が次に掲げる金額第1号に掲げる金…》 額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等の額関連法人株式等に係る配第24条第1項 《法人公益法人等及び人格のない社団等を除く…》 。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法第25条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより第28条第1項 《削除…》 及び第2項、 第29条第1項 《内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各…》 事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産以下こ第30条第1項 《削除…》 及び 第31条 《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》 方法 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は に係る部分に限る。)、 第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の第38条 《法人税額等の損金不算入 内国法人が納付…》 する法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第4項を除く。)、 第42条 《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額…》 の損金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下第43条 《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算…》 入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する事業年度を除く。において固定資産の第45条 《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の…》 損金算入 次に掲げる事業を営む内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他第4号から第6号までに係る部分に限る。)、 第46条 《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の…》 圧縮額の損金算入 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了附則第43条及び 第45条 《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の…》 損金算入 次に掲げる事業を営む内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第47条 《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損…》 金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」第48条 《保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入…》 保険金等の支払を受ける内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、その支払を受ける事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する 及び 第75条 《確定申告書の提出期限の延長 前条第1項…》 の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。により決算が確定しないため、当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出 の規定、附則第77条中 地方税 法(1950年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び 第79条 《中間納付額の還付 中間申告書を提出した…》 内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第74条第1項第5号中間納付額の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その から 第82条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結等財務諸表 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 特定財務会計基準国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるもの までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号()の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 1974年法律第79号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

84条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人が第3号 施行日 前に前条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 旧法人税法 」という。)第45条第1項に規定する 受益者 から交付を受けた金銭又は資材をもって第3号施行日前に取得した同項第4号に掲げる事業に必要な施設を構成する 旧法 人税法第2条第22号に規定する 固定資産 及び当該金銭又は資材をもって第3号施行日以後に取得する附則第49条第1項に規定する熱供給事業に必要な施設を構成する前条の規定による改正後の法人税法(次項において「 新法人税法 」という。)第2条第22号に規定する固定資産については、なお従前の例による。

2項 みなし熱供給事業者が営む指定旧供給区域熱供給を行う事業は 新法 人税法第45条第1項各号に掲げる事業と、熱供給を受ける者は同項に規定する 受益者 と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各…》 事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産以下こ 及び第3項、 第30条 《 削除…》 から 第40条 《法人税額から控除する所得税額の損金不算入…》 内国法人が第68条第1項所得税額の控除に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定 まで、 第47条 《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損…》 金算入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度においてその有する固定資産当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第8項において「合併法人等」都道府県農業会議及び全国農業会議所の 役員 に係る部分に限る。)、 第50条 《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入…》 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び第7項において「適 、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

69条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続中央会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第2に掲げる法人とみなす。

2項 存続中央会は、 地方税 法第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の 公益法人等 とみなす。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第144条の6第2項ただし書の改正規定、同法第149条第1項ただし書の改正規定及び同条第2項の改正規定

6:7_2号

7_3号 次に掲げる規定令和元年10月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第142条の2第1項第4号の改正規定及び附則第28条の規定

8:9号

10号 次に掲げる規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第64条の4第3項の改正規定及び同法別表第二医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の改正規定

21条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

22条 (分割型分割等の定義に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第12号の9の規定は、 施行日 以後に行われる分割について適用し、施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第2条第12号の14の規定は、 施行日 以後に行われる現物出資(当該現物出資が当該現物出資に係る 被現物出資法人 の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する 事業年度 の施行日から当該事業年度終了の日までの間に行われるものである場合の当該現物出資(以下この項において「 経過措置対象現物出資 」という。)を除く。)について適用し、施行日前に行われた現物出資( 経過措置対象現物出資 を含む。)については、なお従前の例による。

23条 (課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第10条の3第4項の規定は、 恒久的施設 を有しない 外国法人 施行日 以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

24条 (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)

1項 新法 人税法第54条の規定は、法人が 施行日 以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする同条第1項に規定する 特定譲渡制限付株式 及び 承継譲渡制限付株式 について適用する。

25条 (合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に行う分割について適用し、法人が施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

26条 (内国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 内国法人 施行日 から2018年3月31日までの間に開始する 事業年度 の所得に係る 新法 人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第66条第1項中「100分の23・二」とあるのは、「100分の23・四」とする。

27条 (連結法人に係る各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 連結 親法人 施行日 から2018年3月31日までの間に開始する連結 事業年度 の連結所得に係る 新法 人税法その他法人税に関する法令及び 地方法人税法 の規定の適用については、新法人税法第81条の12第1項中「100分の23・二」とあるのは、「100分の23・四」とする。

28条 (還付金の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第142条の2第1項の規定は、 外国法人 の令和元年10月1日以後に開始する新法人税法第144条の13第1項第1号に規定する 還付所得事業年度 に係る新法人税法第142条の2第1項第4号に規定する還付金の額について適用し、外国法人の同日前に開始した 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下この条において「 旧法人税法 」という。)第144条の13第1項第1号に規定する還付所得事業年度に係る 旧法 人税法第142条の2第1項第4号に規定する還付金の額については、なお従前の例による。

29条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

1項 外国法人 施行日 から2018年3月31日までの間に開始する 事業年度 の所得に係る 新法 人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第143条第1項中「100分の23・二」とあるのは、「100分の23・四」とする。

168条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

169条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月18日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条( 第80条 《欠損金の繰戻しによる還付 内国法人の青…》 色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合第4項の規定に該当する場合を除く。には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額 第86条 《退職年金業務等を廃止した場合の特例 退…》 職年金業務等を行う内国法人が前3条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第84条第1項退職年金等積立金の額の計算中「当該事業年度の月数」とあるのは 及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から 第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、 まで、 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する から 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ まで、 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 から 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 まで及び 第26条 《還付金等の益金不算入 内国法人が次に掲…》 げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2017年10月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第12号の6を同条第12号の5の2とし、同条第12号の6の2を同条第12号の5の3とし、同条第12号の6の3を同条第12号の6とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第12号の6の4を同条第12号の6の3とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定、同条第12号の九イの改正規定、同条第12号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第12号の14の改正規定、同条第12号の18を同条第12号の19とする改正規定、同条第12号の17の改正規定、同号を同条第12号の18とする改正規定、同条第12号の16の改正規定、同号を同条第12号の17とし、同号の前に1号を加える改正規定、同法第34条第1項の改正規定(及び 第54条の2第1項 《内国法人が個人から役務の提供を受ける場合…》 において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であつて次に掲げる要件に該当新株予約権を対価とする費用の帰属 事業年度 の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第3項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)、同法第43条第11項及び 第48条第11項 《11 合併、分割、現物出資又は現物分配第…》 2条第12号の5の二定義に規定する現物分配をいう。が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の改正規定、同法第54条の改正規定、同法第54条の2の改正規定、同法第57条第3項及び第4項の改正規定、同法第57条の2第2項の改正規定、同法第61条の2第2項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第61条の11第1項の改正規定、同法第61条の12第1項の改正規定、同法第62条の7第1項の改正規定、同法第62条の9第1項の改正規定、同法第71条に1項を加える改正規定、同法第81条の10第2項の改正規定、同法第81条の19に1項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定並びに同法第144条の3に1項を加える改正規定並びに附則第11条第2項、 第14条第2項 《2 通算親法人について第64条の10第5…》 又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。通算制度の取りやめ等の規定により第64条の9第1項通算承認の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 及び第107条の規定

4号 次に掲げる規定2018年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第39条第1項の改正規定

11条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(附則第1条第3号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、 施行日 以後に行われる分割又は 新法 人税法第2条第12号の6に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配については、なお従前の例による。

2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(附則第1条第3号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「 10月 新法 人税法 」という。)の規定は、2017年10月1日以後に行われる合併、分割、現物出資、 10月新法人税法 第2条第12号の16に規定する 株式交換等 又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

12条 (課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第10条の3第1項及び第2項の規定は、 施行日 後に 公益法人等 に該当することとなる同条第1項に規定する特定 普通法人 等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった 旧法 人税法第10条の3第1項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。

13条 (納税地等の異動の届出に関する経過措置)

1項 新法 人税法第20条第1項の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後の法人税の納税地の異動について適用し、法人の施行日前の法人税の納税地の異動については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第20条第2項の規定は、連結子法人の 施行日 以後の同項に規定する本店等所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の 旧法 人税法第20条第2項に規定する本店等所在地の異動については、なお従前の例による。

14条 (役員給与の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第34条の規定は、法人が 施行日 以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。

2項 10月新法人税法 第34条の規定は、法人が2017年10月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。

3項 施行日 から2017年9月30日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る 新法 人税法第34条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

15条 (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第54条及び 第54条の2 《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度…》 の特例等 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。 の規定は、法人が2017年10月1日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする10月新法人税法第54条第1項に規定する 特定譲渡制限付株式 及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する 承継譲渡制限付株式 並びに10月新法人税法第54条の2第1項に規定する 特定新株予約権 及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する 承継新株予約権 について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(附則第1条第3号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「 10月 旧法 人税法 」という。)第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに 10月旧法人税法 第54条の2第1項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。

16条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定 支配関係 を有することとなる場合における同項に規定する 適用事業年度 前の各 事業年度 において生じた同項に規定する 欠損金額 について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による 旧法 人税法第57条の2第1項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

17条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第60条の3第1項の規定は、法人の同項に規定する特定 支配日 施行日 以後である場合における同項に規定する 特定資産 の同項に規定する 譲渡等損失額 について適用し、法人の 旧法 人税法第60条の3第1項に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。

18条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条の7の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 支配関係 法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第2項第2号に規定する 特定保有資産 の同条第1項に規定する 特定資産 譲渡等損失額について適用し、法人が施行日前に 旧法 人税法第62条の7第1項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合における同条第2項第2号に規定する特定保有資産の同条第1項に規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。

19条 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条の8第4項及び第7項の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 非適格合併 等について適用し、施行日前に行われた 旧法 人税法第62条の8第1項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。

20条 (内国法人の中間申告に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第71条第5項の規定は、2017年10月1日以後に納税義務が成立する 中間申告書 に係る法人税について適用する。

21条 (内国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 旧法 人税法第75条の2第1項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第6項において準用する旧法人税法第75条第3項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 旧法 人税法第75条の2第1項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第1項の指定を含む。)は、 新法 人税法第75条の2第1項第2号の指定とみなす。

22条 (内国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 施行日 前1年以内に終了した 事業年度 の所得に対する法人税につき 確定申告書 を施行日前に提出した 内国法人 の当該事業年度については、 新法 人税法第80条第5項中「当該確定申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」と、「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該 中間期間 第5項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る 仮決算の中間申告書 第5項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第3項において同じ。)」とあるのは「2017年4月30日まで」と、「 欠損金額 に係る事業年度」とあるのは「 災害損失欠損金額 」とあるのは「当該欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第3項において同じ。࿹に係る事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。࿹」と、「確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「確定申告書」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

23条 (特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の10第1項の規定は、連結 親法人 施行日 以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定 支配関係 を有することとなる場合における同項に規定する適用連結 事業年度 前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結 欠損金額 について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による 旧法 人税法第81条の10第1項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。

24条 (連結中間申告に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第81条の19第8項の規定は、2017年10月1日以後に納税義務が成立する連結 中間申告書 に係る法人税について適用する。

25条 (連結確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 旧法 人税法第81条の24第1項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第3項において準用する旧法人税法第75条第3項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 旧法 人税法第81条の24第1項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第1項の指定を含む。)は、 新法 人税法第81条の24第1項第2号の指定とみなす。

26条 (連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 施行日 前1年以内に終了した連結 事業年度 の連結所得に対する法人税につき連結 確定申告書 を施行日前に提出した連結 親法人 の当該連結事業年度については、 新法 人税法第81条の31第5項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書の提出と同時」と、「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該 中間期間 第5項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る仮決算の連結 中間申告書 第5項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第3項において同じ。)」とあるのは「2017年4月30日まで」と、「連結 欠損金額 に係る連結事業年度」とあるのは「 災害損失欠損金額 」とあるのは「当該連結欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第3項において同じ。࿹に係る連結事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。࿹」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

27条 (外国法人の中間申告に関する経過措置)

1項 10月新法人税法 第144条の3第5項の規定は、2017年10月1日以後に納税義務が成立する 中間申告書 に係る法人税について適用する。

28条 (外国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 旧法 人税法第144条の8において準用する旧法人税法第75条の2第1項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第6項において準用する旧法人税法第75条第3項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 旧法 人税法第144条の8において準用する旧法人税法第75条の2第1項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第144条の8において準用する旧法人税法第75条の2第1項の指定を含む。)は、 新法 人税法第144条の8において準用する新法人税法第75条の2第1項第2号の指定とみなす。

29条 (外国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 施行日 前1年以内に終了した 事業年度 の所得に対する法人税につき 確定申告書 を施行日前に提出した 外国法人 の当該事業年度については、 新法 人税法第144条の13第11項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該 中間期間 第11項に規定する中間期間をいう。以下第8項までにおいて同じ。)に係る 仮決算の中間申告書 第11項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第8項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「2017年4月30日まで」と、「 欠損金額 に係る事業年度」とあるのは「 災害損失欠損金額 ࿸第11項」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額࿸第11項」と、「同じ。࿹に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年࿸当該 欠損事業年度 に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「同じ。࿹に」と、「前1年」とあるのは「前1年࿸当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年࿸当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前1年」とあるのは「前1年࿸当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年࿸当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「2017年4月30日まで」と、「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前1年」とあるのは「前1年࿸当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「及び第7項」とあるのは「から第8項までの規定」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」と、「、第8項中「連続して 青色申告書 である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書( 期限後申告書 を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第2項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替える」とあるのは「読み替える」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月23日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2019年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第12号の19の改正規定、同法第69条の改正規定、同法第139条の改正規定、同法第144条の2第5項の改正規定、同法第144条の6第1項ただし書の改正規定及び同法第149条第1項ただし書の改正規定並びに附則第21条、 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる 及び 第38条 《法人税額等の損金不算入 内国法人が納付…》 する法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額及び地方法人税延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。の額は、第1 の規定

5号 次に掲げる規定2019年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第4条の3第12項の改正規定

6号 次に掲げる規定2020年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法の目次の改正規定(第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは 」を「 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは の二」に改める部分、「・ 第81条 《 内国法人が、確定申告書に記載すべき第7…》 4条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額につき、修正申告 の八」を「―第81条の8の二」に改める部分及び第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 の二」を「 第144条の2 《外国法人に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ の三」に改める部分に限る。)、同法第2編第1章第1節第4款第5目中 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは の次に1条を加える改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第69条の次に1条を加える改正規定、同法第70条の2の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「。࿹中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る部分を除く。)、同法第80条第1項の改正規定、同法第81条の3第1項の改正規定、同編第1章の2第1節第3款第5目中第81条の8の次に1条を加える改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の14第1項の改正規定、同法第81条の15の次に1条を加える改正規定、同法第81条の17の改正規定、同法第81条の18第1項の改正規定、同法第81条の20第3項の改正規定、同法第81条の31第1項の改正規定、同法第142条第2項の改正規定、同法第142条の6の次に1条を加える改正規定、同法第144条の改正規定、同法第144条の2第1項の改正規定、同法第3編第2章第2節中同条の次に2条を加える改正規定及び同法第144条の4第4項第1号の改正規定並びに附則第23条、 第30条 《 削除…》 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次第35条 《 削除…》 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額 及び 第40条 《法人税額から控除する所得税額の損金不算入…》 内国法人が第68条第1項所得税額の控除に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定 の規定

7号 次に掲げる規定2020年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法の目次の改正規定(「第1目受取 配当等 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に )」を「/第1目収益の額( 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 の二)/第1目の2受取配当等( 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に )/」に、「 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは 」を「 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは の二」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分、「・ 第81条 《 内国法人が、確定申告書に記載すべき第7…》 4条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号定義に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで確定申告に掲げる金額につき、修正申告 の八」を「―第81条の8の二」に改める部分及び第144条 《外国法人に係る所得税額の控除 第68条…》 所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第1号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉 の二」を「 第144条の2 《外国法人に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ の三」に改める部分を除く。)、同法第3条の改正規定、同法第2編第1章第3節第2款の次に1款を加える改正規定、同編第1章の2第3節第2款の次に1款を加える改正規定及び同法第81条の二十五(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第31条、 第36条 《過大な使用人給与の損金不算入 内国法人…》 がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の 及び 第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の の規定

8:9号

10号 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2018年法律第23号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第50条第1項第1号の改正規定及び附則第24条の規定

11号

12号 次に掲げる規定 地方税 法等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法別表第1の改正規定

19条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

20条 (適格合併等の定義に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第12号の八、第12号の十一、第12号の十四及び第12号の16から第12号の十八までの規定は、 施行日 以後に行われる合併、分割、現物出資、 株式交換等 及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。

21条 (外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第12号の19の規定は、 外国法人 の2019年1月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定により 新法 人税法第2条第12号の19の規定の適用がある場合における 旧恒久的施設 を有していた 外国法人 2018年12月31日において 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の19に規定する 恒久的施設 以下この項において「 旧恒久的施設 」という。)を有していた外国法人であって、新法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設(以下この項及び次項において「 新恒久的施設 」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、 新恒久的施設 に該当するものを有していたものをいう。次項において同じ。)に係る法人税法、 地方法人税法 及び 租税特別措置法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 第1項の規定により 新法 人税法第2条第12号の19の規定の適用がある場合において、 旧恒久的施設 を有していなかった 外国法人 が2019年1月1日において 新恒久的施設 を有することとなったときにおける当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債( 租税特別措置法 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 に規定する割引債をいう。以下この項において同じ。)の償還差益( 租税特別措置法 第67条の17第4項 《4 外国法人の発行する第41条の12の2…》 第6項第1号に規定する割引債の償還差益当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係 に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、 租税特別措置法 第67条の17第4項 《4 外国法人の発行する第41条の12の2…》 第6項第1号に規定する割引債の償還差益当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係 の規定により法人税法第138条第1項第2号に掲げる 国内 源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により 新法 人税法第2条第12号の19の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22条 (配当等の額とみなす金額に関する経過措置)

1項 新法 人税法第24条第3項の規定は、 施行日 以後に行われる合併及び 分割型分割 について適用する。

23条 (分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第41条の2の規定は、 内国法人 が2020年1月1日以後に支払を受ける 集団投資信託 の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第69条の2第1項に規定する 分配時調整外国税相当額 について適用する。

24条 (交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第50条第1項の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、法人が同日前に行った 旧法 人税法第50条第1項の交換については、なお従前の例による。

25条 (法人の返品調整引当金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 人税法第53条第1項に規定する 対象事業 以下この項及び第4項において「 対象事業 」という。)を営む法人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき 施行日 以後に移転を受ける法人を含む。以下この項及び第4項において「 経過措置法人 」という。)の施行日以後に終了する 事業年度 2030年3月31日以前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額( 経過措置法人 以外の法人で施行日の属する事業年度の施行日前の期間内に対象事業を移転する同条第4項に規定する 適格分割 等を行ったものの当該事業年度の所得の金額を含む。)の計算については、同条(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第53条第1項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、2021年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の9に相当する金額」と、同年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の8に相当する金額」と、同年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の7に相当する金額」と、同年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の6に相当する金額」と、同年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の5に相当する金額」と、同年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の4に相当する金額」と、同年4月1日から2028年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の3に相当する金額」と、同年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の2に相当する金額」と、同年4月1日から2030年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の1に相当する金額」と、同条第9項中「第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定 普通法人 等」とあるのは「普通法人又は 協同組合等 」と、「当該特定普通法人等」とあるのは「当該普通法人又は協同組合等」とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第53条第1項の規定により法人の2030年4月1日以後最初に開始する 事業年度 の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第53条第6項に規定する 合併法人 等の2030年4月1日以後に開始する 事業年度 において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は同条第4項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 旧法 人税法第53条第1項の規定により 施行日 前に 対象事業 を営んでいた法人( 経過措置法人 を除く。)の施行日の属する 事業年度 の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、施行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

26条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の2第2項及び第9項の規定は、 施行日 以後に行われる合併及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併及び株式交換については、なお従前の例による。

27条 (合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)

1項 新法 人税法第62条第1項の規定は、 施行日 以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。

28条 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 人税法第63条第6項に規定する 長期割賦販売等 以下この条において「 長期 割賦販売等 」という。)に該当する旧法人税法第63条第1項に規定する 資産の販売等 法人税法第63条第1項に規定する リース譲渡 を除く。以下この条において「 特定資産の販売等 」という。)を行った法人(施行日前に行われた長期割賦販売等に該当する 特定資産 の販売等に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に終了する 事業年度 2023年3月31日以前に開始する事業年度に限る。次項第1号において「 経過措置事業年度 」という。)の所得の金額の計算については、旧法人税法第63条第1項、第4項から第6項まで及び第9項(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第63条第4項中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。)」と、「連結所得」とあるのは「連結所得( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第18号の四(定義)に規定する連結所得をいう。)」と、同条第5項中「第61条の13第1項」とあるのは「 第61条の11第1項 《内国法人普通法人又は協同組合等に限る。が…》 その有する譲渡損益調整資産固定資産、土地土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。を他の内国 」とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法(以下この条において「 旧効力法人税法 」という。)第63条第1項本文(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人の 長期割賦販売等 に該当する 特定資産 の販売等に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める 事業年度 開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第4項において「 基準事業年度 」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

1号 当該 特定資産 の販売等に係る収益の額及び費用の額につき 経過措置事業年度 の確定した決算(法人税法第72条第1項又は 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 若しくは第2項に規定する期間( 通算子法人 にあっては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)について同法第72条第1項各号又は 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書 を提出する場合には、その期間に係る決算)において 旧効力法人税法 第63条第1項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合その経理しなかった決算に係る 事業年度

2号 当該 特定資産 の販売等に係る収益の額及び費用の額のうち、2023年3月31日以前に開始した各 事業年度 の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合同日後最初に開始する事業年度

3項 旧効力法人税法 第63条第1項本文の規定の適用を受ける法人の 長期割賦販売等 に該当する 特定資産 の販売等に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収益額が当該特定資産の販売等に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡( 適格分割 による 分割承継法人 への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する 事業年度 、清算中の事業年度又は 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日の属する事業年度、 普通法人 又は 協同組合等 公益法人等 に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、 基準事業年度 以後の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

1号 当該未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除し、これに当該 事業年度 の月数を乗じて計算した金額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該未計上収益額及び未計上費用額

イに掲げる金額のうち当該 事業年度 前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額

4項 前項の規定は、 基準事業年度 確定申告書 基準事業年度の 中間申告書 で法人税法第72条第1項各号又は 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。

6項 第3項第1号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

7項 法人税法第64条の11第1項に規定する 内国法人 、同法第64条の12第1項に規定する 他の内国法人 又は同法第64条の13第1項に規定する 通算法人 同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。)が時価評価 事業年度 同法第64条の11第1項に規定する通算開始直前事業年度、同法第64条の12第1項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第64条の13第1項に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうち 旧効力法人税法 第63条第4項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において旧効力法人税法第63条第1項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けている 特定資産 の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該時価評価事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

8項 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により 長期割賦販売等 に該当する 特定資産 の販売等に係る契約の移転があった場合における当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第1項から第3項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

29条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条第7項の規定は、 内国法人 の2019年1月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

30条 (分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条の2の規定は、 内国法人 が2020年1月1日以後に支払を受ける 集団投資信託 の収益の分配に係る同条第1項に規定する 分配時調整外国税相当額 について適用する。

31条 (電子情報処理組織による内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2編第1章第3節第2款の2の規定は、 内国法人 の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

32条 (連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)

1項 連結法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 2030年3月31日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、 新法 人税法第81条の3第1項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第53条(返品調整引当金)の規定」とする。

2項 連結法人の連結 事業年度 の期間を 新法 人税法第22条第1項の事業年度として附則第25条第2項から第4項までの規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額に含まれるものとする。

33条 (連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 連結法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 2023年3月31日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、 新法 人税法第81条の3第1項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第28条第1項( 長期割賦販売等 に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第63条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定」とする。

2項 連結法人の連結 事業年度 の期間を 新法 人税法第22条第1項の事業年度として附則第28条第2項又は第3項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額又は損金の額となる金額は、新法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。

34条 (連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の8の2の規定は、連結法人が2020年1月1日以後に支払を受ける 集団投資信託 の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第81条の15の2第1項に規定する 分配時調整外国税相当額 について適用する。

35条 (連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の15の2の規定は、連結法人が2020年1月1日以後に支払を受ける 集団投資信託 の収益の分配に係る同条第1項に規定する 分配時調整外国税相当額 について適用する。

36条 (電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2編第1章の2第3節第2款の2の規定は、連結 親法人 の2020年4月1日以後に開始する連結 事業年度 の連結所得に対する法人税について適用する。

37条 (連結子法人の個別帰属額等の届出に関する経過措置)

1項 新法 人税法第81条の25第2項の規定は、2020年4月1日以後に終了する連結 事業年度 に係る同条第1項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。

2項 新法 人税法第81条の25第3項及び第4項の規定は、2020年4月1日以後に同条第1項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第3項に規定する書類について適用し、同日前に 旧法 人税法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第2項に規定する書類については、なお従前の例による。

38条 (外国法人に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)

1項 新法 人税法第139条第2項の規定は、 外国法人 の2019年1月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

39条 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第142条の6の2の規定は、 恒久的施設 を有する 外国法人 が2020年1月1日以後に支払を受ける 集団投資信託 の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第144条の2の2第1項に規定する 分配時調整外国税相当額 について適用する。

40条 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第144条の2の2の規定は、 恒久的施設 を有する 外国法人 が2020年1月1日以後に支払を受ける 集団投資信託 の収益の分配に係る同条第1項に規定する 分配時調整外国税相当額 について適用する。

41条 (代表者等の自署押印に関する経過措置)

1項 新法 人税法第151条の規定は、 外国法人 施行日 以後に終了する 事業年度 確定申告書 、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する 中間申告書 に係る法人税の中間申告書並びに外国法人の確定申告書及び中間申告書に係る 修正申告書 で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

2項 法人の 施行日 前に終了した 事業年度 確定申告書 2021年4月1日以後に提出するものを除く。)、法人の施行日前に納税義務が成立した 中間申告書 に係る法人税の中間申告書、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書(2021年4月1日以後に提出するものを除く。及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税の連結中間申告書並びにこれらの申告書に係る 修正申告書 で法人が施行日前に提出したもの並びに連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の 旧法 人税法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(施行日前に同項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第2項に規定する書類を含むものとし、2021年4月1日以後に提出するものを除く。)に係る旧法人税法第151条第1項から第4項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:13号

14号 次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第62条の5第5項の改正規定

12条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

13条 (適格合併等の定義に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第12号の八、第12号の十一及び第12号の17の規定は、 施行日 以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。

14条 (課税所得の範囲の変更等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第10条の3第1項及び第2項の規定は、 施行日 後に 公益法人等 に該当することとなる 普通法人 及び 協同組合等 について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第10条の3第1項に規定する 特定普通法人等 附則第18条及び第106条において「 特定普通法人等 」という。)については、なお従前の例による。

15条 (みなし事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第14条第2項の規定は、新法人税法第4条の2に規定する 他の内国法人 施行日 以後に新法人税法第14条第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなる場合における同条第2項に規定する書類の提出について適用し、 旧法 人税法第4条の2に規定する他の内国法人が施行日前に旧法人税法第14条第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなった場合における同条第2項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

16条 (納税地等の異動の届出に関する経過措置)

1項 新法 人税法第20条(連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、連結子法人の 施行日 以後の本店又は主たる事務所の所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の本店又は主たる事務所の所在地の異動については、なお従前の例による。

17条 (役員給与の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第34条第1項(第3号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。

2項 2020年3月31日以前に終了する 旧法 人税法第34条第1項第3号イ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、同条第1項(同号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

18条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新法 人税法第52条第12項の規定は、 施行日 後に 公益法人等 に該当することとなる 普通法人 及び 協同組合等 について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった 特定普通法人等 については、なお従前の例による。

19条 (短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)

1項 法人が 改正事業年度 施行日 以後最初に終了する 事業年度 をいう。以下この項において同じ。)前の事業年度において 暗号資産 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその暗号資産の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る法人税法第61条第1項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。

2項 新法 人税法第61条第4項(仮想通貨に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 適格分割 等(次項において「 適格分割等 」という。)について適用する。

3項 法人が有する法人税法第61条第2項に規定する短期売買商品等に該当する 暗号資産 のうち、 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する 事業年度 以下この項及び第5項において「 経過事業年度 」という。)終了の時において有するもの又は 経過事業年度 の施行日以後の期間内に行われた 適格分割 等により 分割承継法人 被現物出資法人 若しくは 被現物分配法人 に移転したものがある場合において、これらの暗号資産のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算(同法第72条第1項又は 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 若しくは第2項に規定する期間について同法第72条第1項各号又は 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書 を提出する場合には、その期間に係る決算。第5項において同じ。)において同法第61条第3項に規定する評価益又は評価損を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した暗号資産にあっては、同条第4項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、当該法人が有する同条第2項に規定する短期売買商品等に該当する暗号資産は同項に規定する短期売買商品等に該当しないものとして、同条並びに同法第61条の六及び 第61条の8 《外貨建取引の換算 内国法人が外貨建取引…》 外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額外国通貨で表示さ の規定を適用することができる。

4項 新法 人税法第61条第8項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 適格分割 等(次項において「 適格分割等 」という。)について適用する。

5項 法人が行った法人税法第61条第7項に規定する 暗号資産 信用取引(以下この項において「 暗号資産 信用取引 」という。)のうち、 経過事業年度 終了の時において決済されていないもの又は経過事業年度の 施行日 以後の期間内に行われた 適格分割 等により 分割承継法人 若しくは 被現物出資法人 にその契約を移転したものがある場合において、これらの取引のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算において同条第7項に規定する みなし決済損益額 を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した契約に係る暗号資産信用取引にあっては、同条第8項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、同条第7項から第9項までの規定を適用しないことができる。

20条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の2第2項、第4項及び第9項の規定は、 施行日 以後に行われる合併、 分割型分割 及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割及び株式交換については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第61条の2第23項の規定は、法人が 施行日 以後に行う合併、分割及び株式交換(法人が施行日以後に行う合併、分割又は株式交換で、 旧法 人税法第61条の2第23項に規定する場合に該当するもののうち、その契約をする日が施行日前であるもの(以下この項において「 特定 合併等 」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割及び株式交換( 特定合併等 を含む。)については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 以後の合併、分割又は株式交換(その契約をする日が施行日前であるものに限る。)により 新法 人税法第61条の2第23項に規定する政令で定める関係がある法人( 旧法 人税法第61条の2第23項に規定する政令で定める関係がある法人を除く。)に該当することが施行日において見込まれる法人の株式(出資を含む。)を交付しようとする場合には、当該合併、分割又は株式交換については、施行日を新法人税法第61条の2第23項に規定する 契約日 とみなして、同項の規定を適用する。

21条 (公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新法 人税法第64条の4第1項の規定は、 施行日 以後に 普通法人 又は 協同組合等 に該当することとなる同項に規定する 内国法人 について適用し、施行日前に普通法人に該当することとなった 旧法 人税法第64条の4第1項に規定する内国法人については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第64条の4第2項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する 適格合併 について適用し、施行日前に行われた 旧法 人税法第64条の4第2項に規定する適格合併については、なお従前の例による。

22条 (内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)

1項 新法 人税法第148条の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法 人税法第148条第1項の届出書については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第149条の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項又は第2項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法 人税法第149条第1項又は第2項に規定する届出書については、なお従前の例による。

106条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 新2018年 改正法 」という。)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 新2018年改正法 第2条の規定による改正前の法人税法第53条第9項の規定は、 施行日 後に 公益法人等 に該当することとなる 普通法人 及び 協同組合等 について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった 特定普通法人等 については、なお従前の例による。

2項 新2018年改正法 附則第28条第3項の規定は、 施行日 後に 公益法人等 に該当することとなる 普通法人 及び 協同組合等 について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった 特定普通法人等 については、なお従前の例による。

115条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 附則第30条( 地方税 法(1950年法律第226号)第72条の25第15項及び第16項並びに第72条の26第10項及び第11項の改正規定並びに同法附則第9条の5の改正規定に限る。)、 第44条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入 前条第1項の特別勘定の金額既に取り崩すべきこととなつたものを除く。を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良同条第8項の規第50条 《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入…》 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び第7項において「適 及び 第71条 《中間申告 内国法人である普通法人清算中…》 のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収 の規定2020年4月1日又は 施行日 のいずれか遅い日

附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 まで、 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 から 第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の まで、 第139条 《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉…》 所得 租税条約第2条第12号の十九ただし書定義に規定する条約をいう。以下この条において同じ。において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人について 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、 第143条 《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法…》 人税の税率 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。第150条 《公益法人等又は人格のない社団等の収益事業…》 の開始等の届出 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

ハからツまで

第30条 《指名職員の会議への出席 内閣総理大臣及…》 び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第28条の改正規定(同条第1項中「2023年3月31日」を「2023年3月31日」に改める部分及び同条第2項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第44条の改正規定(同条第1項に係る部分(「第6項」を「第7項」に改める部分を除く。及び同条第3項に係る部分を除く。及び同法附則第89条第5項の改正規定並びに附則第138条第1項から第4項までの規定

6号

7号 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 中法人税法第54条第1項の改正規定及び附則第19条の規定会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日

14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定(附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)、 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税通則法 第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税徴収法 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 4年新措置法 」という。)、 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 の規定による改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 4年 新震災特例法 」という。及び 第30条 《 削除…》 の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。次項及び附則第22条において同じ。)の2022年4月1日以後に開始する 事業年度 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 以下附則第32条までにおいて「 連結子法人 」という。)の連結 親法人 事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第32条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度( 旧事業 年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の2022年4月1日前に開始した 事業年度 旧事業 年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 旧法 人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結 親法人 事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、 第4条 《 内国法人は、この法律により、法人税を納…》 める義務がある。 ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第84条第1 の規定による改正前の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と の規定による改正前の 国税通則法 第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する の規定による改正前の 国税徴収法 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 4年旧措置法 」という。)、 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第18条 《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》 が法人法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税 の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税 法の特例等に関する法律、 第21条 《各事業年度の所得に対する法人税の課税標準…》 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第23条 《受取配当等の益金不算入 内国法人が次に…》 掲げる金額第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等 の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 4年旧震災特例法 」という。及び 第30条 《 削除…》 の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

15条 (連結納税の承認の申請に関する経過措置)

1項 2022年4月1日前にされた 旧法 人税法第4条の3第1項の申請であって、この法律(附則第1条第5号に掲げる改正規定に限る。)の施行の際、旧法人税法第4条の2の承認又は旧法人税法第4条の3第2項の却下の処分がされていないものは、次項の規定の適用がある場合を除き、 新法 人税法第64条の9第2項の申請とみなす。

2項 旧法 人税法第4条の3第6項の 内国法人 の同項に規定する連結申請特例年度が2022年4月1日前に開始した 事業年度 である場合における当該内国法人及び同条第8項の 他の内国法人 同条第9項第2号に掲げる法人に限る。)、同条第10項の他の内国法人の同項に規定する 完全支配関係 を有することとなった日が同月1日前に開始した連結 親法人 事業年度の期間内の日である場合における当該他の内国法人並びに同条第11項の他の内国法人(同項第2号に掲げる法人に限る。)の同号に定める日が同月1日前に開始した同条第6項に規定する連結申請特例年度の期間内の日である場合における当該他の内国法人に対する旧法人税法第4条の2の承認については、なお従前の例による。この場合において、これらの他の内国法人のその承認の効力が生ずる日の前日の属する事業年度(同月1日以後に開始するものに限る。)は、前条第1項に規定する 旧事業 年度とみなして、旧法人税法第61条の12の規定その他政令で定める規定を適用する。

16条 (連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)

1項 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない連結法人につき 旧法 人税法第4条の5第1項各号に掲げる事実がある場合における当該連結法人に対する旧法人税法第4条の2の承認の取消しについては、なお従前の例による。

2項 次に掲げる事実が生じた場合における 旧法 人税法第4条の2の承認の取消しについては、なお従前の例による。

1号 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない連結親法人( 旧法 人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)と 内国法人 普通法人 又は 協同組合等 に限る。)との間に当該内国法人による 完全支配関係 旧法人税法第4条の2に規定する政令で定める関係に限る。第7号において同じ。)が生じたこと。

2号 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない連結親法人に 連結子法人 がなくなったことにより、連結法人が当該連結親法人のみとなったこと。

3号 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない連結親法人の解散

4号 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない 連結子法人 の解散(合併又は破産手続開始の 決定 による解散に限る。又は残余財産の確定

5号 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない 連結子法人 が連結親法人との間に当該連結親法人による連結 完全支配関係 旧法 人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)を有しなくなったこと(第1号、前2号、次号又は第7号に掲げる事実に基因するものを除く。)。

6号 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない連結親法人が 公益法人等 に該当することとなったこと。

7号 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない連結親法人と 内国法人 公益法人等 に限る。)との間に当該内国法人による 完全支配関係 がある場合において、当該内国法人が 普通法人 又は 協同組合等 に該当することとなったこと。

3項 2022年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度が終了していない連結法人に対する 旧法 人税法第4条の5第3項の承認については、なお従前の例による。

17条 (みなし事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第14条第1項(第1号、第2号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が2022年4月1日以後に開始する 事業年度 の期間( 連結子法人 にあっては、同日前に開始した連結 親法人 事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。

2項 次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が2022年4月1日前に開始した 事業年度 の期間( 連結子法人 にあっては、同日前に開始した連結 親法人 事業年度の期間を含む。)内の日である場合における 旧法 人税法第14条第1項の法人の事業年度については、なお従前の例による。

1号 旧法 人税法第14条第1項第1号の解散その解散の日

2号 旧法 人税法第14条第1項第2号の合併その合併の日の前日

3号 旧法 人税法第14条第1項第3号の 最初連結親法人事業年度 の開始その開始の日の前日

4号 旧法 人税法第14条第1項第4号の 連結子法人 事業年度 開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結 親法人 事業年度開始の日及び終了の日でないこと当該開始の日の前日

5号 旧法 人税法第14条第1項第5号の申請書の提出同号の連結申請特例年度開始の日の前日

6号 旧法 人税法第14条第1項第6号の 完全支配関係 を有することとなったこと同号の連結 親法人 事業年度開始の日の前日

7号 旧法 人税法第14条第1項第7号の 完全支配関係 を有することとなったこと同号の連結申請特例年度開始の日の前日

8号 旧法 人税法第14条第1項第8号の連結 完全支配関係 を有しなくなったこと同号の離脱日の前日

9号 旧法 人税法第14条第1項第9号の破産手続開始の 決定 その破産手続開始の決定の日

10号 旧法 人税法第14条第1項第10号の合併又は残余財産の確定その合併の日の前日又は残余財産の確定の日

11号 旧法 人税法第14条第1項第11号の 完全支配関係 を有することとなったこと同号の 支配日 の前日

12号 旧法 人税法第14条第1項第12号の解散その解散の日

13号 旧法 人税法第14条第1項第13号の合併その合併の日の前日

14号 旧法 人税法第14条第1項第14号の 連結子法人 がなくなったこと同号の離脱日の前日

15号 旧法 人税法第14条第1項第15号の 公益法人等 に該当することとなったことその該当することとなった日の前日

16号 旧法 人税法第14条第1項第16号の 普通法人 又は 協同組合等 に該当することとなったことその該当することとなった日の前日

17号 旧法 人税法第14条第1項第17号の承認を取り消されたこと同号の取消日の前日

18号 旧法 人税法第14条第1項第18号の承認を受けたことその承認を受けた日の属する連結 親法人 事業年度終了の日

19号 旧法 人税法第14条第1項第21号の残余財産の確定その残余財産の確定の日

20号 旧法 人税法第14条第1項第22号の継続その継続の日の前日

3項 新法 人税法第14条第2項の規定は、2022年4月1日以後に新法人税法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失う新法人税法第14条第2項の 内国法人 事業年度 について適用する。

4項 新法 人税法第14条第3項の規定は、 通算親法人 の2022年4月1日以後に開始する 事業年度 開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に 通算完全支配関係 がある 通算子法人 の事業年度について適用する。

5項 新法 人税法第14条第4項から第6項まで及び第8項の規定は、同条第4項各号又は第5項各号に定める日が 通算親法人 又は同項第1号に規定する 親法人 の2022年4月1日以後に開始する 事業年度 の期間内の日である場合における同条第4項の 内国法人 又は同条第5項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。

6項 新法 人税法第14条第7項の規定は、2022年4月1日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。

18条 (還付金等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第26条第3項の規定の適用については、同項に規定する 適用事業年度 には、 旧法 人税法第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結 事業年度 を含むものとする。

19条 (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)

1項 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正後の法人税法第54条第1項の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする同項に規定する 特定譲渡制限付株式 及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する 承継譲渡制限付株式 について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定による改正前の法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。

20条 (欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 内国法人 が、 旧法 人税法第4条の5第2項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合(附則第16条第2項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合を含む。以下この項において「 承認の取消しの場合 」という。)、旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合(附則第16条第3項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合を含む。以下この項において「 取りやめの承認の場合 」という。又は附則第29条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けた場合(以下この項において「 連結納税終了の場合 」という。)において、当該 承認の取消しの場合 、当該 取りやめの承認の場合 又は当該 連結納税終了の場合 の最終の連結 事業年度 終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(旧法人税法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、 新法 人税法第57条第1項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日(附則第29条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度において生じた 欠損金額 とみなす。

2項 新法 人税法第57条第2項の 適格合併 に係る 被合併法人 が連結法人( 連結子法人 にあっては、連結 事業年度 終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した 他の内国法人 が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の内国法人の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する 前10年内事業年度 において生じた 欠損金額 と、連結 確定申告書 旧法 人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。附則第33条及び第35条第2項において同じ。)を 青色申告書 である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして、新法人税法第57条第2項及び第3項の規定を適用する。

3項 前項に規定する場合において、同項の 適格合併 に係る 被合併法人 又は残余財産が確定した 他の内国法人 となる連結法人に同項に規定する各連結 事業年度 前の各事業年度で 新法 人税法第57条第2項に規定する 前10年内事業年度 に該当する事業年度において生じた 欠損金額 があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。

4項 新法 人税法第57条第1項の 内国法人 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する最初連結 事業年度 終了の日後に旧法人税法第4条の5第1項若しくは第2項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合(附則第16条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合を含む。)、旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合(附則第16条第3項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合を含む。又は附則第29条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における新法人税法第57条第1項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた 欠損金額 当該各事業年度において旧法人税法第57条第2項又は第6項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

5項 第1項又は前項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第57条の規定の適用については、同条第2項中「この項の」とあるのは「この項又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「2020年 改正法 」という。)附則第20条第1項(欠損金の繰越しに関する経過措置)の」と、「第9項又は」とあるのは「第9項若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「࿹又は2020年改正法附則第20条第4項の規定」と、同条第4項中「࿸第2項」とあるのは「࿸第2項又は2020年改正法附則第20条第1項」と、「又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める 」とあるのは「若しくは 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める 又は2020年改正法附則第20条第4項」と、同条第6項及び第7項第1号中「第2項」とあるのは「第2項又は2020年改正法附則第20条第1項」と、同条第8項第1号中「第2項」とあるのは「第2項又は2020年改正法附則第20条第1項」と、「又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める 」とあるのは「若しくは 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める 又は2020年改正法附則第20条第4項」と、同条第9項中「第2項」とあるのは「第2項又は2020年改正法附則第20条第1項」とする。

6項 第1項の規定により 内国法人 欠損金額 とみなされたもの又は第2項の規定によりみなして適用する 新法 人税法第57条第2項の規定により内国法人の欠損金額とみなされたものに係る同条第1項の規定は、これらの内国法人が第1項の最終の連結 事業年度 終了の日の翌日の属する事業年度又は第2項の規定によりみなして適用する同条第2項に規定する 合併等 事業年度の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって欠損金額とみなされた金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を 旧法 人税法第57条第10項に規定する財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。

7項 内国法人 が、附則第29条第1項又は第2項の規定の適用を受けた場合において、最終の連結 事業年度 終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前9年以内に開始した各連結事業年度(2018年4月1日前に開始した連結事業年度に限る。)において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額があるときは、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第27条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下附則第22条までにおいて「 2015年 旧法 人税法 」という。)第57条第1項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度終了の日(附則第29条第2項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度開始の日)の属する当該内国法人の事業年度において生じた 欠損金額 とみなす。

8項 内国法人 が附則第29条第1項又は第2項の規定の適用を受けた場合の最終の連結 事業年度 後の各事業年度における 2015年旧法人税法 第57条第1項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた 欠損金額 当該各事業年度において同条第2項又は第6項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

9項 前2項の規定の適用がある場合における 2015年旧法人税法 第57条第2項から第4項まで、第8項及び第10項の規定の適用については、第7項の規定により同項の 内国法人 欠損金額 とみなされた金額は同条第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされた金額と、前項の規定によりないものとされた欠損金額は同条第9項の規定によりないものとされた欠損金額と、それぞれみなす。

10項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 欠損金額 に係る 新法 人税法第57条第6項から第9項までの規定の適用については、同条第6項中「第1項の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第27条第1項( 青色申告書 を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「 2015年 旧法 人税法 」という。)第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の」と、「第2項」とあるのは「同条第2項若しくは第6項又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年 改正法 」という。)附則第20条第7項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同条第7項中「、第2項」とあるのは「、 2015年旧法人税法 第57条第2項」と、同項第1号中「 前10年内事業年度 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第2項に規定する前9年内事業年度」と、「第2項」とあるのは「同項若しくは同条第6項又は 2020年改正法 附則第20条第7項」と、同条第8項中「おける第1項」とあるのは「おける2015年旧法人税法第57条第1項」と、同項第1号中「通算前10年内事業年度」とあるのは「通算前9年内事業年度」と、「10年以内」とあるのは「9年以内」と、「第2項」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第2項若しくは第6項又は2020年改正法附則第20条第7項」と、「、第1項」とあるのは「、2015年旧法人税法第57条第1項」と、「第4項から第6項まで」とあるのは「同条第4項、第5項若しくは第9項の規定、第6項」と、「又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める 」とあるのは「の規定又は2020年改正法附則第20条第8項」と、同項第2号中「通算前10年内事業年度」とあるのは「通算前9年内事業年度」と、同条第9項中「第1項」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項」と、「第2項」とあるのは「同条第2項若しくは第6項又は2020年改正法附則第20条第7項」とする。

11項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 通算法人 欠損金額 については、新法人税法第57条第6項、第7項(第1号に係る部分に限る。及び第8項の規定は、適用しない。

12項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものとみなされた 内国法人 は新法人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第57条第6項から第8項までの規定を適用する。

13項 通算親法人 が附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされたものであり、かつ、当該通算親法人が2022年4月1日前に開始した 事業年度 において 旧法 人税法第57条第11項第2号イからニまでに掲げる事実が生じたものである場合における当該通算親法人及び 他の通算法人 に係る新法人税法第57条の規定の適用については、同条第11項第2号中「が 内国法人 」とあるのは「が内国法人(当該内国法人に係る通算親法人を含む。)」と、「当該内国法人の」とあるのは「その事実が生じた内国法人の」とする。

14項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

21条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新法 人税法第57条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する 欠損金額 には、前条第1項又は第7項の規定により欠損金額とみなされたもの(新法人税法第57条第1項又は 2015年旧法人税法 第57条第1項の規定の適用があるものに限る。)を含むものとする。

2項 内国法人 のうち各連結 事業年度 の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において 旧法 人税法第81条の10第1項に規定する 欠損等連結法人 以下この条において「 欠損等連結法人 」という。)であったものは、 新法 人税法第57条の2第1項に規定する 欠損等法人 以下この条において「 欠損等法人 」という。)とみなして、新法人税法第57条の2の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第57条の2第1項に規定する政令で定める日を新法人税法第57条の2第1項に規定する 支配日 とみなす。

3項 欠損等法人 前項の規定により欠損等法人とみなされたものを含む。以下この項及び第5項において同じ。)と他の法人との間で当該欠損等法人の 新法 人税法第57条の2第1項に規定する該当日( 旧法 人税法第81条の10第1項に規定する該当日を含む。)以後に当該欠損等法人を 合併法人 とする 適格合併 が行われる場合には、当該適格合併に係る 被合併法人 の当該適格合併の日の前日の属する連結 事業年度 以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用連結事業年度(旧法人税法第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後3年を経過する日(その経過する日が旧法人税法第57条の2第1項に規定する特定 支配日 以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日。第5項において「 3年経過日 」という。)後に行われるものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、前条第2項の規定は、適用しない。

4項 新法 人税法第57条の2第2項の規定の適用については、同項に規定する該当日には、 旧法 人税法第81条の10第1項に規定する該当日を含むものとする。

5項 欠損等法人 新法 人税法第57条の2第1項に規定する該当日以後に当該欠損等法人との間に新法人税法第57条第2項に規定する 完全支配関係 がある 内国法人 で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する連結 事業年度 以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の 3年経過日 以後である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、前条第2項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。

6項 欠損等連結法人 旧法 人税法第81条の10第1項に規定する該当日以後に前条第1項に規定する 承認の取消しの場合 若しくは 取りやめの承認の場合 に該当する場合又は附則第29条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けた場合には、当該欠損等連結法人の適用連結 事業年度 前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第1項及び第7項の規定は、適用しない。

7項 内国法人 欠損等連結法人 との間で当該内国法人を 合併法人 とする 適格合併 が行われる場合又は内国法人との間に 新法 人税法第57条第2項に規定する 完全支配関係 がある 他の内国法人 である欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等連結法人の適用連結 事業年度 前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第2項の規定は、適用しない。

22条 (青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)

1項 法人の2022年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 欠損金額 がある場合には、同日以後に開始する事業年度については、当該欠損金額が生じた事業年度の 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に添付された 旧法 人税法第58条第5項に規定する書類は、 新法 人税法第58条第3項に規定する書類とみなして、新法人税法第57条及び 第58条 《青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損…》 金の特例 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当 の規定を適用する。

2項 前項に規定する 欠損金額 について 新法 人税法第57条の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。

1号 旧法 人税法第58条第1項の規定により損金の額に算入された金額 新法 人税法第57条第1項の規定により損金の額に算入された金額

2号 旧法 人税法第58条第2項の規定により同項の 内国法人 災害損失欠損金額 同条第1項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)とみなされた金額 新法 人税法第57条第2項の規定により同項の内国法人の 欠損金額 とみなされた金額

3号 旧法 人税法第58条第3項の規定によりないものとされた 災害損失欠損金額 新法人税法第57条第5項の規定によりないものとされた 欠損金額

3項 法人の2018年4月1日前に開始した 事業年度 青色申告書 を提出する事業年度を除く。)において生じた 災害損失欠損金額 当該災害損失欠損金額が生じた事業年度の 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 2015年旧法人税法 第58条第5項に規定する書類の添付がある場合における当該災害損失欠損金額に限る。)がある場合には、2022年4月1日以後に開始する事業年度については、当該災害損失欠損金額が生じた事業年度は青色申告書を提出する事業年度と、当該災害損失欠損金額に相当する金額は当該事業年度において生じた 欠損金額 と、それぞれみなして、2015年旧法人税法第57条(第3項及び第4項を除く。)の規定を適用する。

4項 前項の規定により 青色申告書 を提出する 事業年度 において生じた 欠損金額 とみなされた金額について 2015年旧法人税法 第57条の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。

1号 2015年旧法人税法 第58条第1項の規定により損金の額に算入された金額2015年旧法人税法第57条第1項の規定により損金の額に算入された金額

2号 2015年旧法人税法 第58条第2項の規定により同項の 内国法人 災害損失欠損金額 とみなされた金額2015年旧法人税法第57条第2項の規定により同項の内国法人の 欠損金額 とみなされた金額

3号 2015年旧法人税法 第58条第3項の規定によりないものとされた 災害損失欠損金額 2015年 旧法 人税法第57条第5項の規定によりないものとされた 欠損金額

23条 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 人税法第59条第1項から第4項までの規定の適用については、これらの規定に規定する 欠損金額 には、連結 事業年度 において生じた 旧法 人税法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第35条第2項第2号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第59条第1項から第4項までの 内国法人 に帰せられる金額を加算した金額)を含むものとする。

24条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に関する経過措置)

1項 附則第21条第2項の規定により同項に規定する 欠損等法人 とみなされた同項に規定する 欠損等連結法人 のうち 旧法 人税法第57条の2第1項に規定する特定 支配日 の属する 事業年度 又は連結事業年度開始の日において旧法人税法第60条の3第1項に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものは、 新法 人税法第60条の3第1項に規定する欠損等法人とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度は新法人税法第60条の3第1項に規定する 適用事業年度 と、旧法人税法第81条の10第1項に規定する特定支配日は新法人税法第60条の3第1項に規定する支配日と、それぞれみなす。

25条 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の11第3項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額には、同条第1項に規定する譲渡利益額又は同項に規定する譲渡損失額に相当する金額のうち同条第3項に規定する前日の属する 事業年度 前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。

2項 新法 人税法第61条の11第4項の規定は、 内国法人 の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

3項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 の新法人税法第61条の11第4項に規定する 譲渡損益調整額 については、同項の規定は、適用しない。

4項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものとみなされた 内国法人 は新法人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第61条の11第4項の規定を適用する。

5項 新法 人税法第61条の11第4項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額には、同条第1項に規定する譲渡利益額又は同項に規定する譲渡損失額に相当する金額のうち同条第4項に規定する時価評価 事業年度 前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。

26条 (リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 新法 人税法第63条第3項の規定の適用については、同項に規定する リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額には、同条第1項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち同条第3項に規定する 非適格株式交換等 事業年度前の各連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含まないものとする。

2項 新法 人税法第63条第4項の規定は、 内国法人 の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

3項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 の新法人税法第63条第4項に規定する収益の額及び費用の額については、同項の規定は、適用しない。

4項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものとみなされた 内国法人 は新法人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第63条第4項の規定を適用する。

5項 新法 人税法第63条第4項の規定の適用については、同項に規定する リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額には、同条第1項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち同条第4項に規定する時価評価 事業年度 前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含まないものとする。

27条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)

1項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 通算法人 の新法人税法第64条の5第1項に規定する通算前 欠損金額 については、新法人税法第64条の6第1項の規定は、適用しない。

2項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものとみなされた 内国法人 は新法人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第64条の6第1項の規定を適用する。

28条 (欠損金の通算に関する経過措置)

1項 附則第20条第1項又は第4項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第64条の7の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 」とあるのは「 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。(2)において「 2020年改正法 」という。)附則第20条第1項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同号イ(2)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は2020年改正法附則第20条第4項の規定」とする。

2項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 欠損金額 に係る 新法 人税法第64条の7の規定の適用については、同条第1項中「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 ࿸」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第27条第1項( 青色申告書 を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「 2015年 旧法 人税法 」という。)第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の」と、同項第1号中「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「 2015年旧法人税法 第57条第1項」と、「10年以内」とあるのは「9年以内」と、「10年前」とあるのは「9年前」と、「 親法人 10年内事業年度等」とあるのは「親法人9年内事業年度等」と、同項第2号中「10年以内」とあるのは「9年以内」と、「 10年内事業年度 」」とあるのは「9年内事業年度」」と、同号イ中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、「 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第2項若しくは第6項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。(2)において「 2020年改正法 」という。)附則第20条第7項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同号イ(1)中「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項」と、同号イ(2)中「 第57条第4項 《4 第1項の内国法人と支配関係法人当該内…》 国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の から第6項まで、第8項若しくは第9項又は 第58条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第4項、第5項若しくは第9項又は2020年改正法附則第20条第8項若しくは同条第10項の規定により読み替えて適用される 第57条第6項 《6 通算法人が第64条の11第1項各号通…》 算制度の開始に伴う資産の時価評価損益又は第64条の12第1項各号通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に掲げる法人次項第1号及び第8項において「時価評価除外法人」という。に該当しない場合当該通算法人 、第8項若しくは第9項(欠損金の繰越し)」と、同号イ(3)中「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項」と、同号ロ及びハ(1)中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、同号ハ(2)(及びii並びに3)(及びii)中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項」と、同項第3号中「 通算法人 の10年内事業年度」とあるのは「通算法人の9年内事業年度」と、同号イ中「10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた 特定欠損金額 が」とあるのは「9年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が」と、「10年内事業年度に係る欠損控除前所得金額࿸ 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 本文」とあるのは「9年内事業年度に係る欠損控除前所得金額࿸2015年旧法人税法第57条第1項本文」と、同号イ(2)中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、同号イ(3)中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 本文」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項本文」と、同号ロ中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、同項第4号中「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項」と、同号イ中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、同条第2項第1号中「10年」とあるのは「9年」と、同項第2号及び同条第3項中「 第57条第2項 《2 前項の内国法人を合併法人とする適格合…》 併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の六定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第2項」と、同条第4項中「10年」とあるのは「9年」と、「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項」と、同条第5項中「又は当該 適用事業年度 に係る各10年内事業年度」とあるのは「又は当該適用事業年度に係る各9年内事業年度」と、「書類に当該各10年内事業年度」とあるのは「書類に当該各9年内事業年度」と、「、 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「、2015年旧法人税法第57条第1項」と、同項第1号中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、同項第2号中「場合に 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「場合に2015年旧法人税法第57条第1項」と、同号イ中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、同号ロ(1)(及び2)()中「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項」と、同条第6項中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、同条第7項第1号中「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 本文」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項本文」と、同条第9項第2号中「10年」とあるのは「9年」と、同項第3号中「 第57条第1項 《内国法人の各事業年度開始の日前10年以内…》 に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計 」とあるのは「2015年旧法人税法第57条第1項」と、同項第4号中「10年」とあるのは「9年」と、同項第7号中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」とする。

3項 次条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 に対する新法人税法第64条の7の規定の適用については、同条第2項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、附則第20条第1項又は第7項の規定により 欠損金額 とみなされた金額のうち、当該内国法人の連結 親法人 事業年度が2022年4月1日前に開始した各連結 事業年度 において生じた 旧法 人税法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金個別帰属額に係る金額とする。

4項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものとみなされた 内国法人 は新法人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第64条の7第2項の規定を適用する。

29条 (通算承認に関する経過措置)

1項 2022年3月31日において連結 親法人 に該当する 内国法人 同日後に附則第16条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により 旧法 人税法第4条の2の承認を取り消されたもの及び同日の属する連結親法人事業年度の期間内に旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けたもの(附則第16条第3項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けたものを含む。)を除く。及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結 完全支配関係 がある 連結子法人 については、同日の翌日において、 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、同日から、その効力を生ずる。

2項 連結 親法人 が2022年4月1日以後最初に開始する 事業年度 開始の日の前日までにこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該連結親法人及び当該前日において当該連結親法人との間に連結 完全支配関係 がある 連結子法人 については、前項の規定は、適用しない。

3項 前項の規定の適用を受けた法人で最終の連結 事業年度 終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、 新法 人税法第64条の9第1項第3号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

4項 旧法 人税法第4条の5第3項の承認(附則第16条第3項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第4条の5第3項の承認を含む。以下この項において「 旧承認 」という。)を受けた法人でその 旧承認 を受けた日の属する 事業年度 終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、 新法 人税法第64条の9第1項第3号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

5項 旧法 人税法第4条の5第1項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された法人(附則第16条第1項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された法人を含む。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する 事業年度 終了の日までの期間を経過していないものは、 新法 人税法第64条の9第1項第4号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

6項 次条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものとみなされた 内国法人 は新法人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものと、次条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第64条の9第7項、第10項及び第12項の規定を適用する。

30条 (通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第64条の11第1項及び 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ の規定は、 内国法人 の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

2項 前条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 については、新法人税法第64条の11第1項の規定は、適用しない。

3項 内国法人 の2022年3月31日に終了する 事業年度 において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、 新法 人税法第64条の11第1項の規定を適用することができる。

1号 新法 人税法第64条の11第1項第1号に掲げる法人に該当しない 内国法人 同項に規定する 親法人 に限る。)同号に掲げる法人に該当する内国法人

2号 新法 人税法第64条の11第1項第2号に掲げる法人に該当する 内国法人 旧法 人税法第61条の11第1項各号に掲げる法人に該当しないもの新法人税法第64条の11第1項第2号に掲げる法人に該当しない内国法人

3号 新法 人税法第64条の11第1項第2号に掲げる法人に該当しない 内国法人 旧法 人税法第61条の11第1項各号に掲げる法人に該当するもの新法人税法第64条の11第1項第2号に掲げる法人に該当する内国法人

4項 前条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 の株式又は出資については、新法人税法第64条の11第2項の規定は、適用しない。

5項 内国法人 の2022年3月31日に終了する 事業年度 において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、 新法 人税法第64条の12第1項の規定を適用することができる。

1号 新法 人税法第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当する 内国法人 旧法 人税法第61条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないもの新法人税法第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しない内国法人

2号 新法 人税法第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しない 内国法人 旧法 人税法第61条の12第1項各号に掲げる法人に該当するもの新法人税法第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当する内国法人

6項 旧法 人税法第4条の3第6項に規定する連結申請特例年度が2022年3月31日の属する 事業年度 である場合における同条第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人に対する 新法 人税法第64条の11第1項及び 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

31条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 通算法人 の新法人税法第64条の14第2項に規定する 特定資産 譲渡等損失額については、同条の規定は、適用しない。

2項 前条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものとみなされた 内国法人 は新法人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものと、前条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第64条の14の規定を適用する。

32条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 内国法人 控除対象外国法人税の額 新法 人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる 事業年度 2022年4月1日以後に開始するものに限る。)開始の日前3年以内に開始した各事業年度(以下この項において「 前3年内事業年度 」という。)に連結事業年度に該当するものがある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額( 旧法 人税法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときの新法人税法第69条第2項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する 前3年内事業年度 控除限度額 同条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)とみなし、当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときの新法人税法第69条第3項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。

2項 新法 人税法第69条第9項の規定の適用については、同項第1号に規定する 被合併法人 の合併 前3年内事業年度 同号に規定する合併前3年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の 控除限度額 又は 控除対象外国法人税の額 には当該合併前3年内事業年度の連結控除限度個別帰属額又は個別控除対象外国法人税の額を含むものとし、同条第9項第2号に規定する 分割法人 等の分割等前3年内事業年度(同号に規定する分割等前3年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の控除限度額又は控除対象外国法人税の額には当該分割等前3年内事業年度の連結控除限度個別帰属額又は個別控除対象外国法人税の額を含むものとする。

3項 新法 人税法第69条第11項の規定の適用については、同項に規定する 控除限度額 とみなされる金額には 旧法 人税法第81条の15第5項の規定により前3年内連結 事業年度 同条第2項に規定する前3年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額を含むものとし、新法人税法第69条第11項に規定する 控除対象外国法人税の額 とみなされる金額には旧法人税法第81条の15第5項の規定により前3年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額を含むものとする。

4項 新法 人税法第69条第12項の規定の適用については、同項に規定する 適用事業年度 には、 旧法 人税法第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結 事業年度 を含むものとする。

5項 内国法人 の2022年4月1日前に開始した 事業年度 連結子法人 の連結 親法人 事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における法人税法第69条第26項の規定の適用については、同項中「のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の 申告書等 」とあるのは「又は連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 旧法人税法 」という。)第15条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度の 確定申告書 、連結確定申告書( 旧法 人税法第2条第32号(定義)に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)、 修正申告書 又は 更正請求書 」と、「 控除対象外国法人税の額 を記載した」とあるのは「控除対象外国法人税の額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この項において同じ。及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(同条第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)を記載した」と、「は、税務署長」とあるのは「又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長」と、「、当該各事業年度の申告書等」とあるのは「、当該各事業年度又は各連結事業年度の確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書」とする。

33条 (中間申告に関する経過措置)

1項 新法 人税法第71条第1項の 普通法人 の2022年4月1日以後に開始する同項に規定する 事業年度 において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、その普通法人が提出すべき当該事業年度の 中間申告書 については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該前事業年度のその普通法人に係る 旧法 人税法第71条第1項第1号に規定する 連結法人税個別帰属支払額 次項において「 連結法人税個別帰属支払額 」という。)で新法人税法第71条第1項に規定する 6月経過日 次項及び第4項において「 6月経過日 」という。)の前日までに確定した当該前事業年度の連結 確定申告書 に記載すべき旧法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るものを当該前事業年度の月数で除し、これに新法人税法第71条第1項第1号に規定する 中間期間 の月数を乗じて計算した金額とする。

2項 新法 人税法第71条第1項の場合において、同項の 普通法人 が同条第2項各号に掲げる期間内に行われた 適格合併 法人を設立するものを除く。)に係る 合併法人 又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その普通法人の当該 事業年度 開始の日の1年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る 被合併法人 の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)は、同項及び同条第3項の規定の適用については、当該被合併法人の同条第2項第1号に規定する被合併法人確定法人税額は、当該最も新しい事業年度の当該被合併法人の 連結法人税個別帰属支払額 6月経過日 の前日までに確定した当該最も新しい事業年度の連結 確定申告書 に記載すべき 旧法 人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るものとする。

3項 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4項 第1項の連結 事業年度 に該当する事業年度の 旧法 人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が旧法人税法第81条の24第1項の規定により4月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき 国税通則法 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に連結 確定申告書 に記載すべき旧法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額が確定したときは、 6月経過日 の前日までに当該金額が確定したものとみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。

34条 (確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

1項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 連結 親法人 であったものに限る。以下この条において「 移行法人 」という。)が2022年3月31日の属する連結 事業年度 において 旧法 人税法第81条の24第1項の規定の適用を受けていた場合には、当該 移行法人 及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結 完全支配関係 があった内国法人(同日の翌日において当該移行法人との間に 通算完全支配関係 を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において新法人税法第75条の2第1項の提出期限の延長がされたものとみなす。

2項 移行法人 が2022年3月31日の属する連結 事業年度 において 旧法 人税法第81条の24第1項各号の指定を受けていた場合には、当該移行法人及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結 完全支配関係 があった 内国法人 同日の翌日において当該移行法人との間に 通算完全支配関係 を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において当該指定に係る月数を 新法 人税法第75条の2第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第1項各号の指定に係る月数として当該各号の指定を受けたものとみなす。

35条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 附則第20条第4項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第80条第4項の規定の適用については、同項中「又は第5項」とあるのは、「若しくは第5項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第20条第4項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。

2項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 の新法人税法第80条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する 欠損事業年度 第3号において「 欠損 事業年度 」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この項において「 前2年内事業年度 」という。)が連結事業年度である場合における同条の規定の適用については、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める金額と、連結 確定申告書 青色申告書 である確定申告書と、当該 前2年内事業年度 を新法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度に該当しない事業年度と、それぞれみなす。

1号 イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零)当該 前2年内事業年度 の所得に対する 新法 人税法第80条第1項に規定する法人税の額

当該 前2年内事業年度 の連結所得に対する 旧法 人税法第81条の31第1項に規定する法人税の額(既に当該前2年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額

イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該 内国法人 に帰せられる金額として 旧法 人税法第81条の18第1項の規定により計算される金額

イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該 前2年内事業年度 終了の日において当該 内国法人 との間に連結 完全支配関係 がある他の連結法人に帰せられる金額として 旧法 人税法第81条の18第1項の規定により計算される金額の合計額

2号 イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零)当該 前2年内事業年度 の所得の金額

当該 前2年内事業年度 の連結所得の金額(既に当該前2年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につき 旧法 人税法第81条の31の規定の適用があったときは、当該連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結 欠損金額 を控除した金額

当該 内国法人 の当該 前2年内事業年度 の個別所得金額( 旧法 人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ハにおいて同じ。

当該 前2年内事業年度 終了の日において当該 内国法人 との間に連結 完全支配関係 がある他の連結法人の同日に終了する連結 事業年度 の個別所得金額の合計額

3号 当該 欠損事業年度 終了の日において当該 内国法人 との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 の同日に終了する 事業年度 開始の日前2年以内に開始した事業年度に係る前号に掲げる金額に準ずる金額当該事業年度の所得の金額

36条 (青色申告に関する経過措置)

1項 内国法人 旧法 人税法第4条の5第2項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合(附則第16条第2項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合を含む。又は旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合(附則第16条第3項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合を含む。)において旧法人税法第122条第2項第6号から第8号までに掲げる 事業年度 以後の各事業年度の旧法人税法第121条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける旧法人税法第122条第1項の申請書の提出期限及び旧法人税法第125条の規定により承認があったものとみなされる日については、なお従前の例による。

2項 附則第29条第2項の規定の適用を受けた 内国法人 の最終の連結 事業年度 の翌事業年度以後の各事業年度の 新法 人税法第121条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける新法人税法第122条第1項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該翌事業年度開始の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日とする。

3項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 に係る新法人税法第127条の規定の適用については、同条第1項第1号中「前条第1項」とあるのは「前条第1項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 旧法人税法 」という。)第4条の4第1項(連結法人の帳簿書類の保存)」と、同項第2号中「指示」とあるのは「指示又は 旧法 人税法第4条の4第2項の規定による国税庁長官、国税局長若しくは税務署長の指示」と、同項第4号中「申告書を」とあるのは「申告書又は旧法人税法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を」と、「当該」とあるのは「これらの」と、同条第3項及び第4項中「又は」とあるのは「若しくは」とする。

37条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)

1項 連結 親法人 の最終連結 事業年度 2022年3月31日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、 旧法 人税法第135条第3項各号に掲げる事実とみなし、その最終連結事業年度の旧法人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限は、旧法人税法第135条第3項に規定する 最終申告期限 とみなして、附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第135条の規定を適用する。

2項 連結 親法人 が前項に規定する提出期限前にした 旧法 人税法第135条第4項の規定による還付の請求については、なお従前の例による。

138条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第30条 《 削除…》 の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 新2018年 改正法 」という。)附則第28条第7項の規定は、 内国法人 の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

2項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 新2018年改正法 附則第28条第7項に規定する収益の額及び費用の額については、同項の規定は、適用しない。

3項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものとみなされた 内国法人 は新法人税法第64条の11第1項各号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は 第64条の12第1項 《第64条の9第11項又は第12項通算承認…》 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人次に掲げるものを除く。が通算加入直前事業年度当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下こ 各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、 新2018年改正法 附則第28条第7項の規定を適用する。

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税…》 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 の規定、 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《事業年度の意義 この法律において「事業…》 年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」と の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 中健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から 第45条 《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の…》 損金算入 次に掲げる事業を営む内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他 までにおいて「 1985年国民年金等 改正法 」という。)附則第20条及び 第64条 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上で の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び 第85条 《退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例…》 退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2:6号

7号 第20条 《納税地の異動の届出 法人は、その法人税…》 の納税地に異動があつた場合第18条第1項納税地の指定の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当…》 該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償 の規定、 第24条 《配当等の額とみなす金額 法人公益法人等…》 及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 の項及び改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び 第41条第2号 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 第41条 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付 の改正規定、同法附則第49条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第51条、 第52条 《 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債…》 権債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部第57条 《欠損金の繰越し 内国法人の各事業年度開…》 始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を から 第59条 《会社更生等による債務免除等があつた場合の…》 欠損金の損金算入 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「適用年度」 まで、 第71条第2項 《2 前項の場合において、同項の普通法人が…》 次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第1号に掲げる金額 及び第93条の改正規定、 第26条 《還付金等の益金不算入 内国法人が次に掲…》 げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない 独立行政法人農業者年金基金法 第11条 《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》 律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと第13条 《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》 の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格 及び 第45条第1項 《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》 。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日 の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、 第28条第1項 《削除…》 の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、 第31条第1項 《内国法人の各事業年度終了の時において有す…》 る減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費と の規定にかかわらず」を加える部分及び第31条第1項 《内国法人の各事業年度終了の時において有す…》 る減価償却資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費と ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、 第29条 《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》 方法 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる から 第33条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価 まで及び 第89条 《退職年金等積立金に係る確定申告 退職年…》 金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額 2 前 から 第91条 《退職年金等積立金に係る確定申告による納付…》 第89条退職年金等積立金に係る確定申告の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額同条第3号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額があるときは、当該申告書 までの規定並びに附則第92条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の77の4の項の改正規定2022年5月1日

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「 第33条 《 内国法人がその有する資産の評価換えをし…》 てその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価 」を「 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 」に、「 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 」を「 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中 第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次 を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税…》 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(第66条 《各事業年度の所得に対する法人税の税率 …》 内国法人である普通法人、一般社団法人等別表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は人格のない社団等に対して課す の十一」を「 第66条 《各事業年度の所得に対する法人税の税率 …》 内国法人である普通法人、一般社団法人等別表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は人格のない社団等に対して課す の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、 から 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 まで及び 第28条 《 削除…》 の規定公布の日

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 次に掲げる規定2022年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第45条第1項第1号の改正規定

8号

9号 次に掲げる規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第55条第4項の改正規定

10条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第37条第4項の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に支出する同条第4項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出した 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第37条第4項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第37条第5項ただし書の規定は、同条第4項に規定する 公益法人等 施行日 以後に支出する金額について適用する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2022年12月31日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第38条第1項の改正規定

3号 次に掲げる規定2023年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第26条第1項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第55条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「同条第19項」を「同条第20項及び第21項第3号」に、「同条第23項」を「同条第25項」に、「同条第24項」を「同条第26項」に改める部分を除く。)、同法第142条の2の改正規定及び同法第144条の4第7項の改正規定並びに附則第11条及び 第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する の規定

4:6号

7号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法別表第3に次のように加える改正規定 労働者協同組合法 2020年法律第78号)の施行の日

9条 (還付金等の益金不算入等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第26条第4項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

10条 (国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第42条第1項及び第5項の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下附則第16条までにおいて同じ。)が 施行日 以後に交付を受ける新法人税法第42条第1項に規定する 国庫補助金等 に係る同項又は同条第5項に規定する 固定資産 について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第42条第1項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第5項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

2項 新法 人税法第45条第1項及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する 固定資産 について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 旧法 人税法第45条第1項又は第5項の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。

3項 新法 人税法第46条第1項の規定は、 協同組合等 施行日 以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する 固定資産 について適用し、協同組合等が施行日前に 旧法 人税法第46条第1項の賦課に基づいて納付された金額に係る同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

4項 新法 人税法第47条第1項及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に支払を受ける同条第1項に規定する 保険金等 に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊 資産等 又は同条第5項に規定する 固定資産 について適用し、法人が施行日前に支払を受けた 旧法 人税法第47条第1項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊をした 所有固定資産 若しくは代替資産となるべき資産又は同条第5項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

11条 (不正行為等に係る費用等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第55条第3項の規定は、法人の2023年1月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

12条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新法 人税法第69条の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

13条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 新法 人税法第80条の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用する。

14条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第144条の4第7項の規定は、 外国法人 の2023年1月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 労働者協同組合法 の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2024年4月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(同条中法人税法の目次の改正規定( 公益法人等 」を「 公共法人 等」に改める部分に限る。)、同法第13条の改正規定、同法第14条第1項第4号の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第61条の6の改正規定、同法第2編第1章第1節第10款の款名の改正規定、同法第64条の4第1項の改正規定、同法第64条の10第6項第4号の改正規定、同法第71条第1項の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の2第11項第1号の改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第128条の改正規定、同法第146条第2項の表の改正規定、同法第150条の改正規定及び同法別表第1に次のように加える改正規定を除く。並びに附則第11条、 第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する の二及び 第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 の規定

5号

6号 次に掲げる規定2026年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第128条の改正規定及び同法第146条第2項の表の改正規定(同表 第122条第2項第4号 《2 前項の場合において、当該事業年度が次…》 の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。 1 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後 の項に係る部分を除く。並びに附則第15条の規定

7:8号

9号 次に掲げる規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第61条第1項の改正規定

10号 次に掲げる規定 土地改良法 の一部を改正する法律(2022年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法の目次の改正規定( 公益法人等 」を「 公共法人 等」に改める部分に限る。)、同法第13条の改正規定、同法第14条第1項第4号の改正規定、同法第2編第1章第1節第10款の款名の改正規定、同法第64条の4第1項の改正規定、同法第64条の10第6項第4号の改正規定、同法第71条第1項の改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第146条第2項の表 第122条第2項第4号 《2 前項の場合において、当該事業年度が次…》 の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。 1 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後 の項の改正規定及び同法第150条の改正規定

11条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定(附則第1条第4号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「 2024年 新法 人税法 」という。)の規定( 対象会計年度 2024年新法人税法 第82条の2第1項に規定する 国際最低課税額 に対する法人税に係る部分に限る。)は、 内国法人 の2024年4月1日以後に開始する対象会計年度の同項に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。

12条 (短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第61条の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下この条及び附則第15条において同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、次項及び第4項から第6項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が 改正事業年度 施行日 の属する 事業年度 をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時において当該法人が発行した法人税法第61条第1項に規定する 暗号資産 施行日に開始する改正事業年度にあっては、 新法 人税法第61条第2項に規定する 特定自己発行暗号資産 以下この条において「 特定 自己発行暗号資産 」という。)に該当しない暗号資産(法人税法第61条第1項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)に限る。)を有する場合において、当該暗号資産(他の者から取得したものを除く。)の全てがその時において譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに該当するときは、当該改正事業年度以前の各事業年度については、当該暗号資産と同1の種類の暗号資産(他の者から取得したものを除く。)は特定自己発行暗号資産に該当するものとみなして、新法人税法第61条の規定を適用することができる。

3項 前項の規定により 特定自己発行暗号資産 に該当するものとみなされた 暗号資産 についての 改正事業年度 後の各 事業年度 における 新法 人税法第61条の規定の適用については、当該暗号資産(同項の法人が発行し、かつ、改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して同項に規定する政令で定めるものに該当するものに限る。)は、特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。

4項 法人が 施行日 前に開始した 事業年度 以下この条において「 経過事業年度 」という。)において行った 新法 人税法第61条第8項に規定する 暗号資産 信用取引( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第61条第7項に規定する暗号資産信用取引に該当するものを除く。以下この条において「新暗号資産信用取引」という。)のうちその行った日以後に終了する 経過事業年度 終了の時において決済されていないものがある場合において、新暗号資産信用取引のうち当該経過事業年度終了の時において決済されていないものの全てについて、当該経過事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項又は 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に に規定する期間( 通算子法人 にあっては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)について同法第72条第1項各号又は 第144条の4第1項 《恒久的施設を有する外国法人である普通法人…》 第4条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に 各号に掲げる事項を記載した 中間申告書 を提出する場合には、その期間に係る決算。第6項において同じ。)において新法人税法第61条第8項に規定する みなし決済損益額 を収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、同項の規定を適用することができる。

5項 法人が 経過事業年度 において行った新 暗号資産 信用取引のうちその行った日以後に行われた 新法 人税法第61条第9項に規定する 適格分割 等により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 にその契約を移転したものがある場合において、当該適格分割等により移転した契約に係る新暗号資産信用取引の全てについて同項に規定する みなし決済損益額 に相当する金額を収益の額又は損失の額としているときは、当該適格分割等については、同項の規定を適用することができる。

6項 法人が 経過事業年度 において新 暗号資産 信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合において、新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該経過事業年度において取得した暗号資産の全てについてその取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となった新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払った金額との差額を当該経過事業年度の確定した決算において収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、 新法 人税法第61条第10項の規定を適用することができる。

7項 適格合併 又は 適格分割 により第2項の規定により 特定自己発行暗号資産 に該当するものとみなされた 暗号資産 の移転が行われた場合における 新法 人税法第61条の規定の適用その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (法人税の確定申告に関する経過措置)

1項 新法 人税法第74条第2項及び 第75条の2第11項第1号 《11 通算法人に係る前各項の規定の適用に…》 ついては、次に定めるところによる。 1 第1項中「内国法人が、」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が、」と、「又は当該内国法人」とあるのは「若しくは当該通算法人若しくは他の通算法人」と、「あると認め の規定は、 施行日 以後に残余財産が確定する 内国法人 の当該残余財産の確定の日の属する 事業年度 施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の 旧法 人税法第74条第1項の規定による申告書の同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「 経過事業年度 」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度( 経過事業年度 を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

14条 (国際最低課税額の計算に関する経過措置)

1項 構成会社等 2024年新法人税法 第82条第13号に規定する構成会社等をいう。以下この条及び附則第16条第3項において同じ。)である 内国法人 が属する 特定多国籍企業グループ等 2024年新法人税法第82条第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下附則第18条の二までにおいて同じ。)に属する構成会社等(対象外構成会社等(2024年新法人税法第82条第18号に規定する 無国籍構成会社等 その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が2024年4月1日から2026年12月31日までの間に開始する 対象会計年度 2028年6月30日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の 所在地国 2024年新法人税法第82条第7号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)における当該対象会計年度に係る2024年新法人税法第82条の2第2項第1号から第3号までに定める金額は、零とする。

1号 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

当該 対象会計年度 に係る国別報告事項( 租税特別措置法 第66条の4の4第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国 に規定する国別報告事項をいい、 連結等財務諸表 2024年新法人税法 第82条第1号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。又はこれに相当する事項として 租税特別措置法 第66条の4の4第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国 若しくは第2項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「 所轄税務署長等 」という。)に提供された当該 構成会社等 所在地国 に係る収入金額(当該 特定多国籍企業グループ等 に属する構成会社等のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として 最終親会社等 2024年新法人税法第82条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

当該 対象会計年度 に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として 所轄税務署長等 に提供された当該 構成会社等 所在地国 に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、 2024年新法人税法 第82条第26号に規定する 個別計算所得等の金額 の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「 調整後税引前当期利益の額 」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として 最終親会社等 の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る 調整後税引前当期利益の額 )が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

2号 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が100分の十七(2024年4月1日から同年12月31日までの間に開始する 対象会計年度 については100分の15とし、2025年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については100分の16とする。)以上であること。

当該 対象会計年度 に係る当該 構成会社等 所在地国 租税特別措置法 第66条の4の4第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国 の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(対象外構成会社等を除く。)の 連結等財務諸表 に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、 2024年新法人税法 第82条第29号に規定する 対象租税 以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額

当該 対象会計年度 に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として 所轄税務署長等 に提供された当該 構成会社等 所在地国 に係る 調整後税引前当期利益の額 当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として 最終親会社等 の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額

3号 前号ロに掲げる金額が当該 対象会計年度 の当該 構成会社等 に係る 2024年新法人税法 第82条の2第3項の規定を適用しないで計算した場合の同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における 租税特別措置法 第66条の4の4第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国 の事業が行われる国又は地域と前号ロの 所在地国 が同一である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。

2項 前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

1号 前項の 特定多国籍企業グループ等 の各 対象会計年度 に係る 2024年新法人税法 第150条の3第1項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等(前項の 内国法人 について同項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第3項の規定の適用がある場合に限る。)。

2号 前項の規定の適用を受けようとする 対象会計年度 開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(2024年4月1日(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が同日前に施行されている場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、同項の 特定多国籍企業グループ等 が当該対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当した場合における当該対象会計年度に限る。)においても、同項の 構成会社等 所在地国 につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて 2024年新法人税法 第82条の2第1項に規定する 国際最低課税額 又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。

3項 構成会社等 である 内国法人 の属する 特定多国籍企業グループ等 に係る 共同支配会社等 2024年新法人税法 第82条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)(対象外共同支配会社等(2024年新法人税法第82条第22号に規定する 無国籍共同支配会社等 その他の政令で定めるものをいう。)を除く。以下この項において同じ。)が、2024年4月1日から2026年12月31日までの間に開始する 対象会計年度 2028年6月30日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該共同支配会社等の 所在地国 における当該対象会計年度に係る2024年新法人税法第82条の2第4項第1号から第3号までに定める金額は、零とする。

1号 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

当該 対象会計年度 に係る当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の 所在地国 を所在地国とするものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この条において同じ。)の 連結等財務諸表 に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

当該 対象会計年度 に係る当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の 連結等財務諸表 に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、 2024年新法人税法 第82条第26号に規定する 個別計算所得等の金額 の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「 調整後税引前当期利益の額 」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

2号 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が100分の十七(2024年4月1日から同年12月31日までの間に開始する 対象会計年度 については100分の15とし、2025年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については100分の16とする。)以上であること。

当該 対象会計年度 に係る当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の 連結等財務諸表 における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、 2024年新法人税法 第82条第29号に規定する 対象租税 以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額

当該 対象会計年度 に係る当該 共同支配会社等 及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の 調整後税引前当期利益の額

3号 前号ロに掲げる金額が当該 対象会計年度 の当該 共同支配会社等 に係る 2024年新法人税法 第82条の2第5項の規定を適用しないで計算した場合の同条第4項第1号イ(2)に掲げる金額以下であること。

4項 前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

1号 前項の 特定多国籍企業グループ等 の各 対象会計年度 に係る 2024年新法人税法 第150条の3第1項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等(2024年新法人税法第82条の2第1項の 内国法人 について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があること(2024年新法人税法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)。

2号 前項の規定の適用を受けようとする 対象会計年度 開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(2024年4月1日(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が同日前に施行されている場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、同項の 特定多国籍企業グループ等 が当該対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当した場合における当該対象会計年度に限る。)においても、同項の特定多国籍企業グループ等に係る 共同支配会社等 所在地国 において当該共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて 2024年新法人税法 第82条の2第1項に規定する 国際最低課税額 又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。

5項 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 である 内国法人 の2024年4月1日から2032年12月31日までの間に開始する 対象会計年度 に係る当該特定多国籍企業グループ等の 2024年新法人税法 第82条の2第2項第1号イ及び第4項第1号イに掲げる当期国別 国際最低課税額 を計算する場合における同条第2項第1号イ(2)(及び第4項第1号イ(2)()の規定の適用については、これらの規定中「100分の五」とあるのは、当該内国法人の2024年4月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の9・八」と、当該内国法人の2025年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の9・六」と、当該内国法人の2026年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の9・四」と、当該内国法人の2027年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の9・二」と、当該内国法人の2028年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の九」と、当該内国法人の2029年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の8・二」と、当該内国法人の2030年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の7・四」と、当該内国法人の2031年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の6・六」と、当該内国法人の2032年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の5・八」とする。

6項 前項の規定は、同項に規定する場合における 2024年新法人税法 第82条の2第2項第1号イ(2)(ii及び第4項第1号イ(2)(ii)の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「100分の9・八」とあるのは「100分の7・八」と、「100分の9・六」とあるのは「100分の7・六」と、「100分の9・四」とあるのは「100分の7・四」と、「100分の9・二」とあるのは「100分の7・二」と、「100分の九」」とあるのは「100分の七」」と、「100分の8・二」とあるのは「100分の6・六」と、「100分の7・四」とあるのは「100分の6・二」と、「100分の6・六」とあるのは「100分の5・八」と、「100分の5・八」とあるのは「100分の5・四」と読み替えるものとする。

7項 第1項に規定する 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 各種投資会社等 2024年新法人税法 第82条第16号に規定する各種投資会社等をいう。以下この項において同じ。)である場合又は第3項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る 共同支配会社等 が各種投資会社等である場合の第1項各号又は第3項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14条の2 (国際最低課税額に係る確定申告に関する経過措置)

1項 特定多国籍企業グループ等 に属する 内国法人 に係る法人税法第82条の6第1項の規定による申告書の提出期限が2026年6月30日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。

15条 (青色申告の取りやめに関する経過措置)

1項 新法 人税法第128条(新法人税法第146条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の2026年1月1日以後に開始する 事業年度 の法人税法第121条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法人税法第128条の届出書の提出について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における 旧法 人税法第128条(法人税法第146条第1項において準用する場合を含む。)の届出書の提出については、なお従前の例による。

16条 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)

1項 2024年新法人税法 第150条の3の規定は、2024年4月1日以後に開始する 対象会計年度 に係る同条第1項に規定する 特定多国籍企業グループ等 報告事項等について適用する。

2項 附則第14条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合における 2024年新法人税法 第150条の3第1項の規定の適用については、同項第2号中「特例࿹」とあるのは、「特例)の規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第14条第1項又は第3項( 国際最低課税額 の計算に関する経過措置)」とする。

3項 特定多国籍企業グループ等 に属する 構成会社等 である 内国法人 に係る法人税法第150条の3第1項の規定による同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供の期限、当該内国法人に係る同条第2項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限、当該内国法人に係る同条第4項の規定による同項に規定する 最終親会社等 届出事項の提供の期限又は当該内国法人に係る同条第5項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限が2026年6月30日前である場合には、これらの提供の期限は、これらの規定にかかわらず、同日とする。

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第13条、 第15条 《事業年度を変更した場合等の届出 法人が…》 その定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければ第16条 《内国法人の納税地 内国法人の法人税の納…》 税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。 及び 第26条 《還付金等の益金不算入 内国法人が次に掲…》 げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない の規定公布の日

26条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定、 第5条 《内国法人の課税所得の範囲 内国法人に対…》 しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 農業協同組合法 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 中投資信託及び 投資法人 に関する法律第98条第5号、第100条第5号及び第136条第1項の改正規定、 第9条 《退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等…》 積立金の課税 第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第1項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《事業年度の特例 次の各号に掲げる事実が…》 生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始する 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《外国法人の納税地 外国法人の法人税の納…》 税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地こ まで、 第23条第1項 《内国法人が次に掲げる金額第1号に掲げる金…》 額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。を受けるときは、その配当等の額関連法人株式等に係る配第34条 《役員給与の損金不算入 内国法人がその役…》 員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。のうち次第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の から 第39条 《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入…》 等 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額 まで及び 第41条 《法人税額から控除する外国税額の損金不算入…》 内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは から 第43条 《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算…》 入 内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、各事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する事業年度を除く。において固定資産の までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から 第48条 《保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入…》 保険金等の支払を受ける内国法人清算中のものを除く。以下この条において同じ。が、その支払を受ける事業年度被合併法人の合併適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。の日の前日の属する まで、 第52条 《 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債…》 権債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部第54条 《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業…》 年度の特例 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式出資を含む。として政令で定めるものをいう第55条 《 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損…》 金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること以下この条において「隠蔽仮装行為」という。によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽第58条 《青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損…》 金の特例 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当 から 第63条 《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年…》 度 内国法人が、第64条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリ まで及び 第65条 《各事業年度の所得の金額の計算の細目 第…》 2款から前款まで所得の金額の計算に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、法人税について、納税…》 義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《内国法人がその有する資産の評価換えをして…》 その帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 から第4項まで及び第6項、 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《中間申告における繰戻しによる還付に係る災…》 害損失欠損金額の益金算入 内国法人の第80条第5項欠損金の繰戻しによる還付に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額以下この条において「災害損失欠損金額」という。について当該内国 の三十四、 第57条の2第2項 《2 欠損等法人と他の法人との間で当該欠損…》 等法人の該当日以後に合併、分割、現物出資又は第2条第12号の5の二定義に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 欠損等法人を合 及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び 第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい の規定2024年4月1日

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年10月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条第12号の14の改正規定及び附則第6条の規定

4号 次に掲げる規定2025年1月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第39条第1項の改正規定

5:8号

9号 次に掲げる規定 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 中法人税法第2条の改正規定(同条第12号の14に係る部分を除く。)、同法第12条の改正規定、同法第37条の改正規定及び同法附則第19条の3を削る改正規定並びに附則第7条、 第8条 《外国法人の課税所得の範囲 外国法人に対…》 しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 2 外国法人人格のない社団等に限る。の前項に規定する 及び 第67条 《特定同族会社の特別税率 内国法人である…》 特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合におい の規定

6条 (適格現物出資の定義に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第12号の14の規定は、2024年10月1日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

7条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)

1項 新法 人税法第2条第29号の二、 第12条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該 及び 第37条 《寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年…》 度において支出した寄附金の額次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の の規定(同条第5項に規定する公益信託に係る部分に限る。)は、附則第1条第9号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた 公益信託に関する法律 による改正前の公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。

8条 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

1項 法人( 人格のない社団等 を含む。次条において同じ。)が、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 内国法人 :dfn: 国内に本店又は主たる事 の規定による改正前の法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出する金銭の額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)」とあり、及び「第6項に規定する特定公益信託」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第8条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)に規定する特定公益信託」とする。

9条 (短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)

1項 新法 人税法第61条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下この項において「 2023年 改正法 」という。)附則第12条第2項の規定により同項に規定する 特定自己発行暗号資産 に該当するものとみなされた 暗号資産 法人税法第61条第1項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)についての 施行日 以後に終了する各 事業年度 における 新法 人税法第61条の規定の適用については、当該暗号資産( 2023年改正法 附則第12条第2項の法人が発行し、かつ、同項に規定する 改正事業年度 終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに限る。)は、新法人税法第61条第2項第1号ロに規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。

10条 (各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)

1項 新法 人税法第82条及び 第82条の2 《国際最低課税額 この章において「国際最…》 低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等 の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する 対象会計年度 の同条第1項に規定する 国際最低課税額 に対する法人税について適用する。

11条 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)

1項 新法 人税法第150条の3の規定は、 施行日 以後に開始する 対象会計年度 に係る同条第1項に規定する 特定多国籍企業グループ等 報告事項等について適用する。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

74条 (防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)

1項 政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、2027年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした2022年12月23日に閣議において 決定 された2023年度税制改正の大綱及び2023年12月22日に閣議において決定された2024年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、2027年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第75条の四電子情報処理組織による申告、第82条の七電子情報処理組織による申告及び別表第2を除く。の規定を適用する。 の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。並びに附則第8条から 第11条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用 までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法 第4条第2項第4号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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