1項 この政令中第1章第2節の規定は、公布の日から、その他の規定は、1950年11月23日から施行する。
7項 法 第64条
《看板等の防火措置 防火地域内にある看板…》
、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
の規定によつて防火戸を設ける場合においては、特定行政庁が
第110条
《法第27条第1項に規定する特殊建築物の特…》
定主要構造部の性能に関する技術的基準 特定主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 次に掲げる基準 イ 次の表の上欄に掲げる建築
に規定する防火戸を設けることが著しく困難と認めて消防長又は消防署長の同意を得て指定する区域内にこの政令の施行の日から2年以内に建築する建築物については、左の各号の1に該当する構造の簡易防火戸をもつて同条の規定による乙種防火戸に代えることができる。この場合においては、第110条第5項の規定は、適用しない。
1号 金属板、石綿板、マグネシヤセメント板、防火木材、網入ガラスその他これらに類するものをもつて造られたもので、第110条第2項第1号又は第4号から第6号までに掲げる構造に該当しないもの
2号 骨組を木製とし、屋外面に金属板を張つたもの
1項 この政令は、1951年12月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、 建築基準法施行令 附則第7項の改正規定は、1951年11月23日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1956年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1959年12月23日から施行する。
2項 法 第64条
《看板等の防火措置 防火地域内にある看板…》
、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
に規定する建築物の外壁の 開口部 で延焼のおそれのある部分のうち、隣地境界線、道路中心線又は同一 敷地 内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては1メートル以上、二階以上にあつては3メートル以上の距離にある部分に設ける戸で、次の各号の1に該当するものは、当分の間、この政令による改正後の 建築基準法施行令 (以下「 改正後の施行令 」という。)第110条第2項の乙種防火戸とみなす。
1号 防火塗料を塗布した木材及び網入ガラスで造られたもの
2号 屋外面に石綿板、石膏板、難燃合板その他これらに類するものを張つたもの
3項 改正後の施行令 第130条の2第1項第3号
《法第49条の2の規定に基づく条例による建…》
築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。
又は第4号に規定する 法 第54条
《第1種低層住居専用地域等内における外壁の…》
後退距離 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距
ただし書の規定による許可には、 建築基準法 の一部を改正する法律(1959年法律第156号)による改正前の 建築基準法 (以下「 改正前の法 」という。)
第53条第1項
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
( 改正前の法 第87条第2項
《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》
更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第
において準用する場合を含む。)の規定による許可が含まれ、改正後の施行令第137条に規定する法第3条第2項には、法第49条第1項から第3項までの規定に適合しない事由が容器等の容量によるものである場合を除き、改正前の法第3条第2項及び第3項が含まれるものとする。
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 火薬類取締法 の一部を改正する法律(1960年法律第140号)の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、1961年12月4日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1963年法律第151号)の施行の日(1964年1月15日)から施行する。
2項 この政令の施行前に 建築基準法 の一部を改正する法律による改正前の 建築基準法 第59条の2第1項
《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》
、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の
の規定により指定された特定街区内における建築物の延べ面積の算定方法については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1969年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 改正法 による改正前の 建築基準法 第42条第1項第5号
《この章の規定において「道路」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に
の規定による道路の位置の指定を受けている道は、この政令による改正後の 建築基準法施行令 第144条の4第1項
《法第42条第1項第5号の規定により政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 両端が他の道路に接続したものであること。 ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路法第43条第3項第5号に規定する袋路状道
各号に掲げる基準に適合するものとみなす。
3項 改正法 附則第13項の規定による 改正前の 都市計画法 (1968年法律第100号。以下「 改正前の 都市計画法 」という。)の規定による都市計画区域でこの政令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の 敷地 又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。附則第15項において同じ。)までの間は、この政令による改正後の 建築基準法施行令 第2条第1項第4号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
及び第5号、
第20条第1項第1号
《法第28条第1項に規定する居室の窓その他…》
の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、国土交通大臣が別に算定
、
第130条の2第1項第1号
《法第49条の2の規定に基づく条例による建…》
築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。
、
第130条の3
《第1種低層住居専用地域内に建築することが…》
できる兼用住宅 法別表第二い項第2号法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の2分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各
から
第131条
《前面道路との関係についての建築物の各部分…》
の高さの制限の緩和 法第56条第6項の規定による同条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の二までに定めるところによる。
まで、
第133条
《 削除…》
、
第134条第1項
《前面道路の反対側に公園、広場、水面その他…》
これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
、
第135条第1項
《削除…》
、
第135条の3
《隣地との関係についての建築物の各部分の高…》
さの制限の緩和 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第2号に係るものは、次に定めるところによる。 1 建築物の敷地が公園都市公園法施行令1956
から
第136条
《敷地内の空地及び敷地面積の規模 法第5…》
9条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上で
まで、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の四、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の五、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の九並びに
第137条の10第1項
《法第3条第2項の規定により法第61条防火…》
地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該
及び第2項の規定は、適用せず、この政令による改正前の 建築基準法施行令 第2条第1項第4号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
及び第5号、
第20条第1項第1号
《法第28条第1項に規定する居室の窓その他…》
の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、国土交通大臣が別に算定
、
第130条の2第1項第1号
《法第49条の2の規定に基づく条例による建…》
築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。
、
第130条の3
《第1種低層住居専用地域内に建築することが…》
できる兼用住宅 法別表第二い項第2号法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の2分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各
から
第131条
《前面道路との関係についての建築物の各部分…》
の高さの制限の緩和 法第56条第6項の規定による同条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の二までに定めるところによる。
まで、
第133条
《 削除…》
、
第134条第1項
《前面道路の反対側に公園、広場、水面その他…》
これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
、
第135条第1項
《削除…》
、
第135条
《 削除…》
の三、
第135条
《 削除…》
の四、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の四、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の五、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の九並びに
第137条の10第1項
《法第3条第2項の規定により法第61条防火…》
地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該
及び第2項の規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、1971年6月24日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年12月20日)から施行する。
1項 この政令は、1974年1月1日から施行する。ただし、
第136条
《敷地内の空地及び敷地面積の規模 法第5…》
9条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上で
の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の十二までを削る改正規定、第210条から第210条の九まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の十九及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び
第5条
《建築基準適合判定資格者検定の施行 建築…》
基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。 2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじ
に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 の一部を改正する法律(1975年法律第66号)の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
1項 この政令は、都市公園等整備緊急措置法及び 都市公園法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年8月23日)から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1976年法律第83号)の施行の日(1977年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、1978年6月23日から施行する。
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。ただし、
第10条第1項
《法第6条の4第1項の規定により読み替えて…》
適用される法第6条第1項法第87条第1項及び法第87条の4において準用する場合を含む。の政令で定める規定は、次の各号法第87条第1項において準用する場合にあつては第1号及び第2号、法第87条の4におい
の表の改正規定は、1980年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1980年10月25日)から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
1項 この政令は、1981年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第148条
《市町村の建築主事等の特例 法第97条の…》
2第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並
及び
第149条
《特別区の特例 法第97条の3第1項の政…》
令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規
の改正規定は、1983年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第12条の規定の施行の日(1986年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第26条の規定の施行の日(1986年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1987年法律第66号)の施行の日(1987年11月16日)から施行する。ただし、
第114条第2項
《2 学校、病院、診療所患者の収容施設を有…》
しないものを除く。、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支
の改正規定は、1988年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1988年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
2条 (用途地域に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画法 」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法 第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定による改正後の 都市計画法施行令 (以下「 新 都市計画法施行令 」という。)
第38条の7第3号
《建築等の届出を要しないその他の行為 第3…》
8条の7 法第58条の2第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第43条第1項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更当該建築物等について地区計画におい
の規定の適用については、同号イ中「同法第68条の3第3項の規定により同法」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号)第2条の規定による改正前の 建築基準法 第68条の3
《再開発等促進区等内の制限の緩和等 地区…》
計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下
の規定により 建築基準法 」とし、同号ロ中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域又は第2種住居専用地域」と、「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」とする。
1項 この政令の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の 敷地 又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、
第2条
《面積、高さ等の算定方法 次の各号に掲げ…》
る面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界
の規定による改正後の 建築基準法施行令 (以下「 新 建築基準法施行令 」という。)
第20条第1項第1号
《法第28条第1項に規定する居室の窓その他…》
の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、国土交通大臣が別に算定
、
第130条の2
《特定用途制限地域内において条例で定める制…》
限 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明ら
から
第130条
《用途地域の制限に適合しない建築物の増築等…》
の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等 法第48条第16項第1号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 1 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもので
の十まで、
第135条の4
《北側の前面道路又は隣地との関係についての…》
建築物の各部分の高さの制限の緩和 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第3号に係るものは、次に定めるところによる。 1 北側の前面道路の反対側に
の三、
第135条
《 削除…》
の五、
第136条第3項
《3 法第59条の2第1項の規定により政令…》
で定める規模は、次の表のい欄に掲げる区分に応じて、同表ろ欄に掲げる数値とする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合に
、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の四、
第137条の9
《高度利用地区等関係 法第3条第2項の規…》
定により法第59条第1項建築物の建蔽率に係る部分を除く。、法第60条の2第1項建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。又は法第60条の3第1項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の
の二、
第137条の10第1項
《法第3条第2項の規定により法第61条防火…》
地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該
及び第2項、
第138条第3項
《3 法第88条第1項の政令で定める基準は…》
、法第28条の2第1号及び第2号に掲げる基準とする。
(第5号を除く。)、
第144条の2第1項
《法第88条第1項において準用する法第68…》
条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連の規定は、同
並びに
第149条第1項第4号
《法第97条の3第1項の政令で定める事務は…》
、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規
から第7号まで及び第2項第1号の規定は適用せず、
第2条
《面積、高さ等の算定方法 次の各号に掲げ…》
る面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界
の規定による改正前の 建築基準法施行令 第20条第1項第1号
《法第28条第1項に規定する居室の窓その他…》
の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、国土交通大臣が別に算定
、
第130条の2
《特定用途制限地域内において条例で定める制…》
限 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明ら
から
第130条
《用途地域の制限に適合しない建築物の増築等…》
の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等 法第48条第16項第1号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 1 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもので
の十まで、
第135条の4
《北側の前面道路又は隣地との関係についての…》
建築物の各部分の高さの制限の緩和 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第3号に係るものは、次に定めるところによる。 1 北側の前面道路の反対側に
の三、
第135条
《 削除…》
の五、
第136条第3項
《3 法第59条の2第1項の規定により政令…》
で定める規模は、次の表のい欄に掲げる区分に応じて、同表ろ欄に掲げる数値とする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合に
、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の四、
第137条の9
《高度利用地区等関係 法第3条第2項の規…》
定により法第59条第1項建築物の建蔽率に係る部分を除く。、法第60条の2第1項建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。又は法第60条の3第1項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の
の二、
第137条の10第1項
《法第3条第2項の規定により法第61条防火…》
地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該
及び第2項、
第138条第3項
《3 法第88条第1項の政令で定める基準は…》
、法第28条の2第1号及び第2号に掲げる基準とする。
(第5号を除く。)、
第144条の2第1項
《法第88条第1項において準用する法第68…》
条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連の規定は、同
並びに
第149条第1項第4号
《法第97条の3第1項の政令で定める事務は…》
、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規
から第7号まで及び第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の 敷地 又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間の 新 建築基準法施行令 第130条の規定の適用については、同条第1号中「 法 第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
各項(第13項及び第14項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号)による改正前の 建築基準法 第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
各項(第9項及び第10項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」と、同条第2号及び第3号中「法第48条各項」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律による改正前の 建築基準法 第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
各項」とする。
1項 この政令の施行の日から起算して3年を経過する日において 建築基準法 第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
の規定により 改正法 第2条の規定による改正前の 建築基準法 (以下「 旧 建築基準法 」という。)
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第8項までの規定の適用を受けない建築物に対する 新 建築基準法施行令 第137条の四及び第137条の10第2項の規定の適用については、新 建築基準法施行令 第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の規定にかかわらず、当該建築物について 建築基準法 第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
の規定により 旧 建築基準法 第48条第1項から第8項までの規定(この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間にこれらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、旧 建築基準法 第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第8項までの各項の規定は同1の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をもって 基準時 とする。
1項 改正法 附則第5条の規定により読み替えて適用される改正法第2条の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新 建築基準法 」という。)
第27条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築…》
物は、耐火建築物としなければならない。 1 別表第一い欄五項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表は欄五項に該当するもの 2 別表第一ろ欄六項に掲げる階を同表い
( 新 建築基準法 第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、 新 建築基準法施行令 第116条第1項の表に定めるものとする。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条第1項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第3条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の 敷地 又は建築物若しくはその部分について、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
3項 この政令の施行前にした建設大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあっては、更新を受けようとする許可の期間が1994年9月30日までに満了するものに限る。)に係る許可手数料及びこの政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第31条
《改良便槽 改良便槽は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。 2 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しな
の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2項 第31条
《改良便槽 改良便槽は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。 2 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しな
の改正規定の施行前に改正前の 建築基準法施行令 第31条
《改良便槽 改良便槽は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。 2 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しな
ただし書の規定により特定行政庁が同条各号に定める構造の改良便槽と同等以上に衛生上の効果があると認めた改良便槽は、改正後の 建築基準法施行令 第31条
《改良便槽 改良便槽は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。 2 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しな
の建設大臣が定める基準に適合する改良便槽とみなす。
3項 この政令の施行前に改正前の 建築基準法施行令 第114条第3項第3号
《3 建築面積が三百平方メートルを超える建…》
築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12メートル以内ごとに小屋裏準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天
の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の 建築基準法施行令 第114条第3項第3号
《3 建築面積が三百平方メートルを超える建…》
築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12メートル以内ごとに小屋裏準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天
の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。
4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1995年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月10日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「 法 」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (許認可等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 法 による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 施行日 前に 法 による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年11月19日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)の施行の日(2000年6月1日)から施行する。
2条 (高さが60メートルを超える建築物に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前の 建築基準法施行令 第81条の2の規定により建設大臣が認める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた建築物の構造方法は、改正後の 建築基準法施行令 第36条第4項の規定による建設大臣の認定を受けているものとみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
(第1号に係る部分に限る。)から
第3条
《建築基準適合判定資格者検定の基準 法第…》
5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識について行う。
まで、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定の施行 建築…》
基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。 2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじ
、
第10条
《 法第6条の4第1項の規定により読み替え…》
て適用される法第6条第1項法第87条第1項及び法第87条の4において準用する場合を含む。の政令で定める規定は、次の各号法第87条第1項において準用する場合にあつては第1号及び第2号、法第87条の4にお
中 消費生活用製品安全法施行令 第3条
《子供用特定製品 法第2条第4項の子供用…》
特定製品は、別表第1第3号及び第13号に掲げる特定製品とする。
の改正規定及び
第12条
《重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防…》
止すべき他の法律 法第35条第4項の政令で定める他の法律は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律1973年法律第112号とする。
の規定は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 浄化槽法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に 建築基準法 第31条第2項
《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》
第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。
の規定による国土交通大臣の認定を受けた屎尿浄化槽のうち合併処理浄化槽であるものは、この政令による改正後の 建築基準法施行令 第35条第1項
《合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下…》
水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土
の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (建築基準法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 建築基準法 (1950年法律第201号)
第56条の2第1項
《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》
全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土
の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、 施行日 から起算して3年を経過する日(その日以前に地方公共団体が改正法附則第7条第3項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、
第3条
《建築基準適合判定資格者検定の基準 法第…》
5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識について行う。
の規定による改正後の 建築基準法施行令 第2条第1項第6号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
ロの規定は適用せず、
第3条
《建築基準適合判定資格者検定の基準 法第…》
5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識について行う。
の規定による改正前の 建築基準法施行令 第2条第1項第6号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
ロの規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年7月15日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
中 建築基準法施行令 第149条第2項第1号
《2 前項の規定は、法第97条の3第2項の…》
政令で定める事務について準用する。 この場合において、前項中「建築主事」とあるのは「建築副主事」と、同項第1号中「建築物」とあるのは「建築物又は延べ面積が一万平方メートル以下の建築物のうち建築士法第3
中「
第52条第1項
《組積造に使用するれんが、石、コンクリート…》
ブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。
」の下に「、第2項及び第7項」を加え、同項第2号中「
第52条第1項第6号
《組積造に使用するれんが、石、コンクリート…》
ブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。
」を「
第52条第1項
《組積造に使用するれんが、石、コンクリート…》
ブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。
及び第7項」に改める改正規定( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第52条第7項
《7 建築物の敷地が第1項及び第2項の規定…》
による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第1項及び第2項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の
に規定する区域の指定及び数値の決定のための都道府県都市計画審議会の議決に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
2条 (国土交通大臣の認定等に関する経過措置)
1項 改正後の 建築基準法施行令 (以下「 新令 」という。)
第20条の5
《居室内において衛生上の支障を生ずるおそれ…》
がある物質 法第28条の2第3号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
から
第20条
《有効面積の算定方法 法第28条第1項に…》
規定する居室の窓その他の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、
の七までの規定による国土交通大臣の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、 新令 の例によりすることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年5月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年7月1日)から施行する。ただし、 建築基準法施行令 第43条第1項
《構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向…》
及び桁行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、桁その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物
、
第84条
《固定荷重 建築物の各部の固定荷重は、当…》
該建築物の実況に応じて計算しなければならない。 ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。 建築物の部
及び
第115条第1項第3号
《建築物に設ける煙突は、次に定める構造とし…》
なければならない。 1 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。 2 煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (建築基準法第68条の2第1項等の規定に基づく条例に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に効力を有する 建築基準法 (1950年法律第201号。以下「 法 」という。)
第68条の2第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地
の規定に基づく条例が
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 建築基準法施行令 (以下この条及び次条において「 新令 」という。)
第136条の2の5
《地区計画等の区域内において条例で定める制…》
限 法第68条の2第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物の用途の制限
に規定する基準に適合しないこととなる場合における同項の規定による制限に係る基準については、2006年5月31日以前において 新令 第136条の2の5
《地区計画等の区域内において条例で定める制…》
限 法第68条の2第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物の用途の制限
に規定する基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
1項 この政令の施行の際現に効力を有する 法 第68条の9第1項
《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》
県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例
の規定に基づく条例が 新令 第136条の2の9
《都道府県知事が指定する区域内の建築物に係…》
る制限 法第68条の9第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物又はその敷地と道路との関係 法
に規定する基準に適合しないこととなる場合における同項の規定による制限に係る基準については、2006年5月31日以前において新令第136条の2の9に規定する基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
4条 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての法第3条等の規定の準用に係る規定の適用に関する経過措置)
1項 改正法 第1条の規定による改正後の 法 第86条の9
《公共事業の施行等による敷地面積の減少につ…》
いての第3条等の規定の準用 第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはそ
の規定は、 施行日 以後に同条第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の 敷地 面積が減少した場合について適用するものとし、施行日前に同項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2005年12月1日から施行する。ただし、
第32条第1項第2号
《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》
める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する
及び第3項の改正規定は、2006年2月1日から施行する。
2項 改正後の 建築基準法施行令 (以下「 新令 」という。)
第112条第14項
《14 竪たて穴部分及びこれに接する他の竪…》
たて穴部分いずれも第1項第1号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの竪たて穴部分を1の竪たて穴部分とみなして、前3項の規定を適用す
各号、
第126条の2第2項
《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》
定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第1号イ及びロ並びに第2号ロに
、
第129条の13の2第3号
《非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第…》
129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 高さ31メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔
、
第136条の2第1号
《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》
、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある
、
第137条の14第3号
《独立部分 第137条の14 法第86条の…》
7第2項法第87条第4項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 1 法第20条第1項に規定する基準
ロ及び
第145条第1項第2号
《法第44条第1項第3号の政令で定める基準…》
は、次のとおりとする。 1 特定主要構造部が耐火構造であること。 2 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国
の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、 新令 の例によりすることができる。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定による改正後の 建築基準法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第139条第1項第3号
《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》
項第1号に掲げる煙突以下この条において単に「煙突」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる基準に適合する
及び第4号ロ(これらの規定を 新令 第140条第2項
《2 前項に規定する工作物については、第5…》
章の4第3節、第7章の八並びに前条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
、
第141条第2項
《2 前項に規定する工作物については、第5…》
章の4第3節、第7章の八並びに第139条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
及び
第143条第2項
《2 前項に規定する乗用エレベーター又はエ…》
スカレーターについては、第129条の3から第129条の十まで、第129条の十二、第7章の八並びに第139条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第144条第1項第1号
《第138条第2項第2号又は第3号に掲げる…》
遊戯施設以下この条において単に「遊戯施設」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 籠、車両その他人を乗せる部分以下
ロ及びハ(2)の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。
3条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定による改正前の 建築基準法施行令 第36条第2項第3号
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。 1 第81条第2項第1号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめ
又は同条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造方法は、 改正法 第1条の規定による改正後の 建築基準法 (1950年法律第201号)
第20条第1号
《構造耐力 第20条 建築物は、自重、積載…》
荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが6
の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1号 略
2号 建築基準法施行令 第2条の2
《都道府県知事が特定行政庁となる建築物 …》
法第2条第35号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の2第1項又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、第148条第1項に規定する建築物以外の建築物とする。 2
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2009年9月28日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 建築基準法施行令 (以下この項において「 新令 」という。)
第129条の8第2項
《2 エレベーターの制御器の構造は、次に掲…》
げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 1 荷重の変動によりかごの停止位置が著しく移動しないこととするものである
及び
第129条の10第4項
《4 前項第1号及び第2号に掲げる装置の構…》
造は、それぞれ、その機能を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、 新令 の規定の例によりすることができる。
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2011年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、2011年5月1日から施行する。ただし、
第138条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
、
第3条
《建築基準適合判定資格者検定の基準 法第…》
5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識について行う。
、
第4条
《建築基準適合判定資格者検定の方法 建築…》
基準適合判定資格者検定は、考査によつて行う。 2 前項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定の施行 建築…》
基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。 2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじ
( 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項
《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》
社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第
及び
第18条
《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》
読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表
の改正規定を除く。)、
第6条
《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》
等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及
、
第9条
《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》
に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3
、
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
、
第12条
《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》
規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から
、
第13条
《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》
定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同
( 都市再開発法施行令 第49条
《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》
請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
、
第19条
《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》
内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ
の改正規定に限る。)、
第20条
《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》
余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
から
第22条
《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》
備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
まで、
第23条
《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》
限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
( 景観法施行令 第6条第1号
《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》
理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設
の改正規定に限る。)、
第25条
《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》
の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する
及び
第27条
《景観協定の締結から除外される土地 法第…》
81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 建築基準法施行令 (以下この項において「 新令 」という。)
第39条第3項
《3 特定天井脱落によつて重大な危害を生ず…》
るおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
及び
第129条の12第1項第6号
《エスカレーターは、次に定める構造としなけ…》
ればならない。 1 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。 2 勾配は、三十度以下とすること。 3 踏段人を乗せて昇降
の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、 新令 の規定の例によりすることができる。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月30日)から施行する。
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
2条 (国土交通大臣の認定に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定による改正前の 建築基準法施行令 (次項において「 旧令 」という。)第115条の2の2第1項第1号の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定による改正後の 建築基準法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第129条の2の3第1項第1号
《法第20条第1項第1号、第2号イ、第3号…》
イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 1 建築物に設ける第129条の3第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の四及び第129条の五こ
ロの規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
2項 この政令の施行前に 旧令 第115条の2の2第1項第4号ハの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、 新令 第129条の2の3第1項第1号
《法第20条第1項第1号、第2号イ、第3号…》
イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 1 建築物に設ける第129条の3第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の四及び第129条の五こ
ハ(2)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月25日)から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定による改正前の 建築基準法施行令 第136条の2の11第1号
《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》
一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1
に掲げる規定に適合するものであることの 建築基準法 第68条の10第1項
《国土交通大臣は、申請により、建築材料又は…》
主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造
の認定を受けた型式は、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 建築基準法施行令 第136条の2の11第1号
《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》
一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1
ロに掲げる規定に適合するものであることの同法第68条の10第1項の認定を受けているものとみなす。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定、
第2条
《面積、高さ等の算定方法 次の各号に掲げ…》
る面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界
中 都市公園法施行令 第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《建築基準適合判定資格者検定の施行 建築…》
基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。 2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじ
から
第16条
《 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛…》
生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの避難階以外の階を法別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるお
まで及び第18条から
第22条
《居室の床の高さ及び防湿方法 最下階の居…》
室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。 ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月15日)から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
2条 (国土交通大臣の認定に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定による改正前の 建築基準法施行令 第129条の2の3第1項第1号
《法第20条第1項第1号、第2号イ、第3号…》
イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 1 建築物に設ける第129条の3第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の四及び第129条の五こ
ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 :dfn: 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 :dfn: 床が地盤面下にある
の規定による改正後の 建築基準法施行令 (次項及び次条において「 新令 」という。)
第112条第2項
《2 前項の「1時間準耐火基準」とは、主要…》
構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。 1 次の表の上欄に
の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
2項 この政令の施行前に 建築基準法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 建築基準法 (1950年法律第201号。次条において「 旧法 」という。)
第64条
《看板等の防火措置 防火地域内にある看板…》
、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、 新令 第137条の10第4号
《防火地域関係 第137条の10 法第3条…》
第2項の規定により法第61条防火地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分
の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
3条 (基準時に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際 建築基準法 第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
の規定により 旧法 第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
又は
第62条第1項
《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》
構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が
の規定の適用を受けていない建築物に対する 新令 第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の十、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第7項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の十一及び
第137条の12第5項
《5 法第3条第2項の規定により法第25条…》
軒裏延焼のおそれのある部分に限る。に係る部分に限る。の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等にお
の規定の適用については、新令第137条の規定にかかわらず、当該建築物について 建築基準法 第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
の規定により旧法第61条又は
第62条第1項
《組積造である構造耐力上主要な部分又は構造…》
耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。
の規定(これらの規定は同1の規定とみなす。)の適用を受けていなかった期間の始期をもって 基準時 とする。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (国土交通大臣の認定に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 建築基準法施行令 第126条の2第2項
《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》
定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第1号イ及びロ並びに第2号ロに
又は
第137条の14第3号
《独立部分 第137条の14 法第86条の…》
7第2項法第87条第4項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 1 法第20条第1項に規定する基準
ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた防火設備は、この政令による改正後の 建築基準法施行令 第126条の2第2項第1号
《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》
定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第1号イ及びロ並びに第2号ロに
の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年5月31日)から施行する。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年11月1日から施行する。ただし、
第137条の2の4第1号
《外壁関係 第137条の2の4 法第3条第…》
2項の規定により法第23条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 1
ロの改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年12月1日から施行する。