附 則
1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。但し、
第5条
《 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登…》
録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項の規定は、自動車抵当法1951年法律第187号第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
並びに
第97条第1項
《登録自動車に対する強制執行及び仮差押えの…》
執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。 ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄
及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。)の規定は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1952年4月28日法律第102号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則(1952年6月10日法律第181号)
1項 この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月13日法律第95号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月15日法律第97号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
4項 この法律の施行の際現に 道路運送車両法 により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、なお、従前の例による。
6項 国土交通大臣は、附則第4項に規定する建設機械については、 道路運送車両法
第15条
《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》
に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の
の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録をするまでは、
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定による打刻をすることができない。
附 則(1955年6月28日法律第26号)
1項 この法律は、1955年10月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に存する改正前の 道路運送車両法 の規定によりした申請又はその記載は、運輸省令で定めるところにより、改正後の 道路運送車両法 の規定によりした申請又はその記載とみなす。
3項 この法律の施行前、改正前の 道路運送車両法 の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、この法律の施行後は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ改正後の 道路運送車両法 の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。
4項 この法律の施行の際現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本又は譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 前項の自動車に係る改正後の 道路運送車両法
第12条
《変更登録 自動車の所有者は、登録されて…》
いる型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない
、
第17条
《届出記録 国土交通大臣は、第15条の2…》
第1項ただし書又は前条第2項若しくは第4項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第6条第1項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。
及び
第33条
《譲渡証明書等 自動車を譲渡する者は、次…》
に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 前項の譲渡証明書は
の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、前項の期間内は、なお従前の例による。
6項 改正後の 道路運送車両法 第14条第3項及び第8項並びに
第68条
《 削除…》
の規定の適用については、この法律の施行の際現に存する改正前の 道路運送車両法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
の規定によりした登録換の申請は、この法律の施行の日にしたものとみなす。
7項 改正後の 道路運送車両法
第35条第6項
《6 臨時運行の許可を受けた者は、第2項の…》
有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
の違反行為に対する罰則の適用については、この法律の施行前に満了した改正前の 道路運送車両法
第35条第2項
《2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行…》
う。
の有効期間は、この法律の施行の日に満了したものとみなす。
附 則(1955年8月1日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年3月20日法律第16号)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1958年4月5日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄
1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。
附 則(1962年5月4日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定中 道路運送車両法
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
、
第98条
《不正使用等の禁止 何人も、行使の目的を…》
もつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
及び
第106条
《 第98条第1項の規定に違反した者は、3…》
年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の改正規定、同法に
第106条の2
《 第36条の3第2項の規定に違反して、登…》
録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
を加える改正規定並びに同法第109条第1号の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定中 自動車損害賠償保障法 に第20条の2を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、1962年8月1日から施行する。
3条 (道路運送車両法の改正に伴う経過措置)
1項 陸運局長( 道路運送車両法
第105条第2項
《2 この法律に規定する地方運輸局長の権限…》
及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
の規定に基づく政令の規定により同法第5章に規定する陸運局長の権限に属する事項の委任を受けた都道府県知事を含む。)は、運輸省令で定めるところにより、次の各号に掲げる自動車の使用者に対して検査標章を交付しなければならない。
1号 この条の規定の施行の日から1962年9月30日までの間において自動車検査証の交付又はその有効期間の更新を受ける自動車
2号 この条の規定の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(前条第2項第1号に規定する自動車及びすでに検査標章の交付を受けた自動車を除く。)
2項 前項の検査標章及びその交付については、改正後の 道路運送車両法
第66条第3項
《3 検査標章には、国土交通省令で定めると…》
ころにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
及び第4項並びに改正後の 自動車損害賠償保障法
第9条第2項
《2 前項本文の場合において、同項本文の処…》
分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ
の規定の例によるものとする。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた 行政庁 の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた 行政庁 の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1963年7月15日法律第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この法律の施行前に改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧法 」という。)
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
の規定により申請された登録換えについては、なお従前の例による。
2項 前項の規定により閉鎖した自動車登録原簿は、その閉鎖の日から5年間保存しなければならない。
3条
1項 この法律の施行の際現に乗車定員10人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車を使用する者であつて
第50条第1項
《自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並…》
びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定
の規定の改正により新たに五両以上九両以下の自動車の使用の本拠につき整備管理者を選任しなければならなくなつたものは、この法律の施行の日から1年間は、改正後の 道路運送車両法 (以下「 新法 」という。)
第51条第1項
《削除…》
各号の1に該当しない者を当該使用の本拠における整備管理者に選任することができる。
4条
1項 この法律の施行前にした 旧法 の規定による自動車分解整備事業の認証は、運輸省令で定めるところにより、 新法 の規定に基づいてしたものとみなす。その認証の申請についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に軽自動車分解整備事業に相当する事業を経営している者は、 新法
第78条第1項
《自動車特定整備事業を経営しようとする者は…》
、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年間は、軽自動車分解整備事業の認証を受けたものとみなす。その者が、その期間内に新法第78条第1項の認証を申請した場合において、認証があつた旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。
3項 前項の規定により軽自動車分解整備事業の認証を受けた者とみなされたものは、この法律の施行の日から1年間は、 新法 第86条第1項各号の1に該当しない者を検査主任者に選任することができる。
5条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1964年3月31日法律第47号)
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 道路運送車両法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第11条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。 1 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第39条第2項の規定に基づく国土
の規定により封印の取りつけの委託をしている場合における当該委託は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 道路運送車両法 (以下この条において「 新法 」という。)
第28条の3第1項
《国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自…》
動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
の規定による封印の取りつけの委託とみなす。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定の施行前に 旧法
第63条第3項
《3 第59条第3項、前条第1項後段及び同…》
条第2項の規定は、臨時検査について準用する。
の規定による検査を行なうため同条第1項の規定により期間が公示され、又は通知された場合において、当該期間が
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定の施行後にわたるときにおいても、当該検査については、なお従前の例による。
3項 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定の施行前に 旧法
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
の規定により交付された自動車予備検査証の有効期間については、なお従前の例による。
4項 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定の施行の際現に 旧法 第86条第1項各号の1に該当し、かつ、検査主任者に選任されている者で、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定の施行前に旧法第87条の規定による届出があつたものは、 新法 第86条第1項の運輸省令で定める要件を備える者でない場合においても、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定の施行後引き続き当該事業場の検査主任者に選任されている間は、新法第86条第1項の運輸省令で定める要件を備える者とみなす。
4条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定の施行前に同条の規定による改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧法 」という。)及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の 道路運送車両法 (以下「 新法 」という。)及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
2項 第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定の施行前に 旧法 の規定により交付された検認票、 新規登録 用謄本、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証は、それぞれ 新法 の規定により交付された検認票、まつ消登録証明書、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証とみなす。
3項 第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定の施行前に自動車登録原簿にした登録(他の法令の規定によつてしたものを含む。)は、自動車登録ファイルにした登録とみなす。
4項 運輸大臣は、政令で定める日までは、政令で定めるところにより、自動車登録原簿を設け、これに自動車の登録をすることができる。
5項 国土交通大臣は、当分の間、他の法令の規定により自動車登録ファイルに登録すべき事項について、政令で定めるところにより、自動車登録原簿を設け、これに登録することができる。
6項 前2項の規定により自動車登録原簿にした登録は、 新法 及び他の法令の規定の適用については、自動車登録ファイルにした登録とみなす。
7項 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、 旧法 並びに第4項及び第5項の規定により設けた自動車登録原簿に登録された事項を自動車登録ファイルに移し替えることができる。
8項 運輸大臣は、政令で定める日までは、政令で定めるところにより、自動車検査記録簿を備え、これに 新法
第72条
《検査記録 国土交通大臣は、この章に規定…》
する自動車の検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によ
に規定する事項を記録することができる。
9項 前各項に定めるもののほか
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定の施行に関して必要となる経過措置並びに第4項、第5項及び前2項の規定の施行に伴い必要と認められる権限の委任その他の措置は、政令で定めることができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第2項の規定により従前の例によることとされる検査に係る
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1970年5月20日法律第80号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
中運輸省設置法第29条の改正規定(交通安全公害研究所に係る部分に限る。)並びに同法第30条、
第32条
《職権による打刻等 国土交通大臣は、自動…》
車が左の各号の1に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まヽつヽすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、若
、
第33条
《譲渡証明書等 自動車を譲渡する者は、次…》
に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 前項の譲渡証明書は
、
第68条
《 削除…》
及び
第75条
《自動車の指定 国土交通大臣は、自動車の…》
安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自
の改正規定並びに
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
及び附則第6項の規定は1970年7月1日から、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
中同法第37条第2項の改正規定は同年8月1日から施行する。
附 則(1971年3月29日法律第9号)
1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1971年5月31日法律第89号) 抄
1項 この法律は、1971年12月1日から施行する。
附 則(1972年6月12日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、
第74条
《自動車検査官 国土交通大臣は、国土交通…》
省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車検査対象外軽自動車を含む。の検査、第54条第1項から第3項まで及び第54条の二第3項、第4項及び第7項を除く。の規定による処分並びに第54
の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、
第94条
《優良自動車整備事業者の認定 地方運輸局…》
長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者
の七、
第95条
《自動車整備振興会 一般社団法人又は一般…》
財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うこ
、
第105条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸
及び
第109条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。、第11条第4項若しくは第6項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第63条第6項
から
第112条
《 第15条の2第4項第16条第6項又は第…》
69条の2第5項において準用する場合を含む。、第18条第2項第69条の3において準用する場合を含む。、第27条第3項、第28条第1項第28条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第4項後段、
までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条( 地方税法 (1950年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧法 」という。)
第97条の3第1項
《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》
使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定による使用の届出をしている 検査対象軽自動車 については、当該検査対象軽自動車について最初に使用の届出があつた日からこの法律の施行の日までの期間に応じ、この法律の施行の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日まで、この法律による改正後の 道路運送車両法 (以下「 新法 」という。)第5章の規定による検査を受け、 新法
第66条第1項
《自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、…》
国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
の規定による自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示し、並びに新法第73条第1項の規定による車両番号標及び車両番号を表示することを要しない。ただし、新法第60条第1項の規定により自動車検査証の交付を受けた後においては、この限りでない。
2項 前項の規定により 新法
第73条第1項
《検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、…》
第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により
の規定による車両番号標を表示しない 検査対象軽自動車 については、当該自動車を 検査対象外軽自動車 とみなして新法第97条の三(同条の規定に違反する行為に対する罰則を含む。)の規定を適用する。
3項 第1項に規定する 検査対象軽自動車 の使用者が同項の政令で定める日以前に 新法
第59条
《新規検査 登録を受けていない第4条に規…》
定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の
の規定による新規検査を受けようとする場合において、当該検査対象軽自動車に係る 保安基準 適合証を提出したときは、同条の規定の適用については、当該検査対象軽自動車は、運輸大臣(新法第74条の3の規定の適用があるときは、 協会 )に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
4項 国土交通大臣( 新法
第74条の3
《軽自動車検査協会の検査等 国土交通大臣…》
は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務第61条の二及び第63条第1項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情
の規定の適用があるときは、 協会 )は、 検査対象軽自動車 については、当分の間、政令で定めるところにより、軽自動車検査記録簿を備え、これに新法第72条第1項に規定する事項を記録することができる。
5項 運輸大臣は、この法律の施行前においても、 旧法
第75条第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。
及び第2項の規定の例により 検査対象軽自動車 をその型式について指定することができるものとする。この場合には、同条第3項及び第4項、旧法第100条、
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
及び
第103条
《聴聞の特例 当該行政庁は、第26条第2…》
項若しくは第93条の規定による事業の停止又は第94条の8第1項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定に
並びに 新法
第112条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、その違反行為をした協会の役員は、310,000円以下の過料に処する。 1 第5章の2の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2
の規定の適用があるものとする。
4条
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1975年5月30日法律第34号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1982年9月2日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第36条
《臨時運行許可番号標表示等の義務 臨時運…》
行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。 1 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載さ
の二、
第55条
《自動車整備士の技能検定 国土交通大臣は…》
、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。 2 前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判
、
第57条
《自動車の点検及び整備に関する手引 国土…》
交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。 1 第47
、
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
及び
第103条
《聴聞の特例 当該行政庁は、第26条第2…》
項若しくは第93条の規定による事業の停止又は第94条の8第1項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定に
の改正規定並びに次条及び附則第10条から
第12条
《変更登録 自動車の所有者は、登録されて…》
いる型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 道路運送車両法 (以下「 新法 」という。)
第36条の2第7項
《7 第1項の許可を受けた者は、当該許可の…》
有効期間が満了したとき又は次項の規定により許可を取り消されたときは現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標以下この条において「交付を受けている回送運行許可証等」とい
の規定は、この法律の公布の日(以下「 公布日 」という。)以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、 公布日 前に生じた改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧法 」という。)
第36条の2第7項
《7 第1項の許可を受けた者は、当該許可の…》
有効期間が満了したとき又は次項の規定により許可を取り消されたときは現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標以下この条において「交付を受けている回送運行許可証等」とい
各号に掲げる事由に係る処分については、なお従前の例による。
3条
1項 新法
第48条第2項
《2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用…》
する。 この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に初めて新法第60条第1項若しくは
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
の規定により自動車検査証の交付を受け、又は新法第97条の3の規定により車両番号の指定を受けた自動車について適用する。
4条
1項 新法
第61条第2項
《2 次の各号に掲げる自動車について、初め…》
て前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 1 前項の規定により自動車検
の規定は、 施行日 以後に初めて新法第60条第1項又は
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
5条
1項 新法
第80条第1項第3号
《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》
に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな
の規定は、 施行日 以後になされた自動車分解整備事業の認証の申請について適用する。
6条
1項 新法
第80条第1項第4号
《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》
に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな
イの規定は、 施行日 以後に同号イに規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に 旧法
第80条第1項第3号
《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》
に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな
イに規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。
7条
1項 新法
第81条第1項
《自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項に…》
ついて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4 事業場の設備
の規定は、 施行日 以後に生じた同項各号に掲げる事項についての変更について適用し、施行日前に生じた 旧法
第81条第1項
《自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項に…》
ついて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4 事業場の設備
各号に掲げる事項についての変更に係る届出については、なお従前の例による。
8条
1項 新法
第91条第3項
《3 特定整備記録簿は、その記載の日から2…》
年間保存しなければならない。
の規定は、 施行日 以後にされた新法第90条の検査に係る分解整備記録簿について適用し、施行日前にされた 旧法
第90条
《自動車特定整備事業者の義務 自動車特定…》
整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
の検査に係る分解整備記録簿の保存期間については、なお従前の例による。
9条
1項 新法
第108条第2号
《第108条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条、第11条第5項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第7項第73条第2項において準用する場合
の規定は、 施行日 前にされた 旧法
第54条第2項
《2 地方運輸局長は、自動車の使用者が前項…》
の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。
の規定による処分(使用の停止に限る。)に係る違反行為については、適用しない。
2項 新法
第109条第6号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。、第11条第4項若しくは第6項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第6
又は第10号の規定は、 施行日 前にされた 旧法
第54条第1項
《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》
なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備
又は
第92条
《改善命令 地方運輸局長は、自動車特定整…》
備事業者の事業場の設備及び従業員が第80条第1項第1号の規定による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該自動車特定整備事業者に対し、
の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。
10条
11条
1項 この法律(
第36条の2
《回送運行の許可 自動車の回送を業とする…》
者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用
の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第7条及び
第8条
《新規登録の基準 国土交通大臣は、前条の…》
申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準
の規定によりなお従前の例によることとされる変更の届出及び分解整備記録簿の保存に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
25条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年8月10日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 道路運送法 、 道路運送車両法 、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 道路運送法 、 道路運送車両法 、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(1987年5月29日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第4条第2項及び附則第5条(附則第2条及び第4条第2項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (機構の定款の変更)
1項 小型船舶検査 機構 (次条及び附則第4条において「 機構 」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
2項 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
3条 (機構の資本金相当額の国庫への納付)
1項 機構 は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正前の 船舶安全法
第25条の5
《 削除…》
に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
4条 (機構の役員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 機構 の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 船舶安全法
第25条の20第1項
《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
2項 機構 は、附則第2条第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
5条 (準用)
1項 前3条の規定は、軽自動車検査 協会 について準用する。この場合において、附則第3条中「
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
」とあるのは「
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
」と、「 船舶安全法
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
の五」とあるのは「 道路運送車両法
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
の五」と、前条第1項中「
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
」とあるのは「
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
」と、「 船舶安全法
第25条の20第1項
《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
」とあるのは「 道路運送車両法
第76条の20第1項
《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
」と、同条第2項中「附則第2条第1項」とあるのは「次条において準用する附則第2条第1項」と読み替えるものとする。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年7月4日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第11条
《自動車登録番号標の封印等 自動車の所有…》
者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを
、
第17条
《届出記録 国土交通大臣は、第15条の2…》
第1項ただし書又は前条第2項若しくは第4項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第6条第1項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。
から
第20条
《自動車登録番号標の廃棄等 登録自動車の…》
所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登
まで、
第27条
《自動車登録番号標の交付手数料 自動車登…》
録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要す
、
第29条
《車台番号等の打刻 自動車の製作を業とす…》
る者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。 2 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作
、
第30条
《輸入自動車等の打刻の届出 自動車又はそ…》
の部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から20日以内に国土交通大臣に届け
、
第36条
《臨時運行許可番号標表示等の義務 臨時運…》
行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。 1 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載さ
から
第36条
《臨時運行許可番号標表示等の義務 臨時運…》
行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。 1 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載さ
の三まで及び
第39条
《命令への委任 登録の更正に関する事項そ…》
の他の登録の実施のために必要な事項は、政令で定める。 2 自動車登録番号標、その封印、譲渡証明書並びに臨時運行及び第36条の2第1項の許可に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
の改正規定、
第63条
《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》
自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい
の次に3条を加える改正規定、
第74条の3
《軽自動車検査協会の検査等 国土交通大臣…》
は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務第61条の二及び第63条第1項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情
の改正規定(
第71条の2第2項
《2 第54条第4項の規定は、前項の規定に…》
より継続検査の結果限定自動車検査証を交付する場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合し
に係る部分を除く。)、
第81条
《変更届等 自動車特定整備事業者は、次に…》
掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4
、
第84条
《認証の失効 第81条第2項の規定により…》
事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。
、
第94条
《優良自動車整備事業者の認定 地方運輸局…》
長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者
の九、
第98条
《不正使用等の禁止 何人も、行使の目的を…》
もつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
、
第106条
《 第98条第1項の規定に違反した者は、3…》
年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び
第106条の2
《 第36条の3第2項の規定に違反して、登…》
録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 詐偽その他不正の手段により、第31条ただし書、第34条第1項第73条第2項において準用する場合を含む。、第36条の2第1
の改正規定(「210,000円」を「310,000円」に改める部分並びに同条第1号中「、第17条第3項」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、
第108条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条、第11条第5項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第7項第73条第2項において準用する場合を含む。、
の改正規定、
第109条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。、第11条第4項若しくは第6項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第63条第6項
の改正規定(第7号に係る部分を除く。)、
第110条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項第28条の3第2項において準用する場合を含む。、第28条第2項、第29条第2項、第33条、第50条、第63条第2項第71条第7項において準用する場合
の改正規定並びに
第112条
《 第15条の2第4項第16条第6項又は第…》
69条の2第5項において準用する場合を含む。、第18条第2項第69条の3において準用する場合を含む。、第27条第3項、第28条第1項第28条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第4項後段、
の改正規定(第1項第2号に係る部分を除く。)並びに附則第2条、
第5条
《 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登…》
録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項の規定は、自動車抵当法1951年法律第187号第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
、
第8条
《新規登録の基準 国土交通大臣は、前条の…》
申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準
から
第10条
《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》
録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。
まで及び
第12条
《変更登録 自動車の所有者は、登録されて…》
いる型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第11条第4項
《4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自…》
動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け
の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧法 」という。)
第11条第4項
《4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自…》
動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け
ただし書の規定により運輸大臣の許可を受けて取り外されている封印又は封印の取付けをした自動車登録番号標は、この法律による改正後の 道路運送車両法 (以下「 新法 」という。)
第11条第4項
《4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自…》
動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け
ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外されたものとみなす。
3条
1項 この法律の施行前に 旧法 第53条の2第1項の指示を受けた自動車の使用者が当該指示に基づいて講ずる措置については、なお従前の例による。
4条
1項 新法
第69条第1項
《自動車の使用者は、当該自動車について次に…》
掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならな
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなる 検査対象軽自動車 及び二輪の小型自動車について適用し、 施行日 前に当該事由に該当することとなったこれらの自動車については、なお従前の例による。
5条
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該各改正規定。以下この条及び附則第8条から
第10条
《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》
録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。
までにおいて同じ。)の施行の際現に 旧法
第78条第1項
《自動車特定整備事業を経営しようとする者は…》
、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
の規定により認証を受けている自動車分解整備事業者に対する 新法
第93条
《事業の停止等 地方運輸局長は、自動車特…》
定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反
の規定による事業の停止の処分又は認証の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
6条
1項 旧法
第94条の5第1項
《指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外…》
軽自動車及び小型特殊自動車を除く。を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車
の規定により交付された 保安基準 適合証及び保安基準適合標章でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、 新法
第94条の5第1項
《指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外…》
軽自動車及び小型特殊自動車を除く。を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車
の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章とみなす。ただし、新法第7条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び
第94条の5第5項
《5 自動車検査員は、第16条第1項の申請…》
に基づく1時抹消登録を受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動
の規定の適用については、この限りでない。
7条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第94条の2第1項
《地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申…》
請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車
の規定により指定を受けている 指定自動車整備事業者 に対する 新法
第94条の8第1項
《地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に
の規定による交付の停止の処分又は指定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
8条
1項 この法律の施行前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、附則第2条及び
第6条
《自動車登録ファイル等 自動車の自動車登…》
録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
に規定するものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1998年5月27日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第7条第3項第2号
《3 第1項の申請をする場合において、次の…》
各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。 1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 自動車( 検査対象外軽自動車 及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前15日以内にこの法律による改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧法 」という。)
第64条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定によりそ…》
の職員が立入検査を行う場合には、第63条の2第6項又は第63条の3第5項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。
の分解整備をし、 施行日 の前日までに同項の規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の 道路運送車両法 (以下「 新法 」という。)
第49条第1項
《自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自…》
動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 整備を完了した年月
の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、 旧法
第48条第2項
《2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用…》
する。 この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
において準用する旧法第47条の2第3項の規定による必要な整備として当該分解整備をし、かつ、旧法第49条第1項の規定により同項の定期点検整備記録簿に記載をしたとき又は旧法第78条第4項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、旧法第90条の規定による検査をしたときは、この限りでない。
3条
1項 旧法
第49条第1項
《自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自…》
動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 整備を完了した年月
の定期点検整備記録簿の保存については、なお従前の例による。
4条
1項 旧法
第63条第1項
《国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検…》
査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定
の規定によりされた公示であって同項の規定により定められた期間の末日が 施行日 以後の日であるものに係る自動車であって、当該公示があった日以後施行日の前日までに旧法第64条第1項の規定による分解整備検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、 新法
第63条第2項
《2 前項の公示に係る自動車登録自動車並び…》
に車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。又は検査対象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、
及び第4項の規定は、適用しない。
5条
1項 この法律の施行前に受けた 旧法
第64条
《 国土交通大臣は、前条第1項の規定により…》
その職員が立入検査を行う場合には、第63条の2第6項又は第63条の3第5項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。 2 機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該
の規定による分解整備検査の結果、自動車検査証の返付を受けることができなかった自動車についての検査標章の表示については、 新法
第66条第5項
《5 検査標章は、当該自動車検査証がその効…》
力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条
1項 この法律の施行前に 旧法 第88条の規定による命令により検査主任者の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、 新法
第76条の32第5項
《5 前項又は第94条の4第4項の規定によ…》
る命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、軽自動車検査員となることができない。
及び
第94条の4第5項
《5 前項又は第76条の32第4項の規定に…》
よる命令により自動車検査員又は軽自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。
の規定にかかわらず、軽自動車検査員及び自動車検査員となることができない。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1999年6月4日法律第66号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の 道路運送車両法
第61条第2項
《2 次の各号に掲げる自動車について、初め…》
て前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 1 前項の規定により自動車検
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日以後に初めて同法第60条第1項又は
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》
に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》
録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。
、
第12条
《変更登録 自動車の所有者は、登録されて…》
いる型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない
、
第59条
《新規検査 登録を受けていない第4条に規…》
定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《車両番号標の表示の義務等 検査対象軽自…》
動車及び二輪の小型自動車は、第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国
、
第77条
《自動車特定整備事業の種類 自動車特定整…》
備事業自動車検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。の種類は、次に掲げるものとする。 1 普通自動車特定整備事業普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした 行政庁 (以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる 行政庁 が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
及び
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第207号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条及び
第9条
《新規登録事項 新規登録は、自動車登録フ…》
ァイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第218号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条及び
第9条
《新規登録事項 新規登録は、自動車登録フ…》
ァイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
の規定は、同日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
29条
1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2002年7月17日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、
第40条
《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》
に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両
から
第42条
《乗車定員又は最大積載量 自動車は、乗車…》
定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
まで、
第44条
《原動機付自転車の構造及び装置 原動機付…》
自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 接地部及び接地圧
及び
第46条
《保安基準の原則 第40条から第42条ま…》
で、第44条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準以下「保安基準」という。は、道路運送車両の構造及び装置が運行に10分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに
の改正規定、
第63条の2
《改善措置の勧告等 国土交通大臣は、前条…》
第1項の場合において、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同1の型式の一定の範囲の自動車検査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項から第3項までにおい
に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、
第75条
《自動車の指定 国土交通大臣は、自動車の…》
安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自
、
第75条
《自動車の指定 国土交通大臣は、自動車の…》
安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自
の二、
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
の二、
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
の二十三、
第97条
《登録自動車に対する強制執行等 登録自動…》
車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。 ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が
の二、
第97条
《登録自動車に対する強制執行等 登録自動…》
車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。 ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が
の四及び
第104条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めるこ
の改正規定、
第106条の2
《 第36条の3第2項の規定に違反して、登…》
録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、同条を
第106条の3
《 自動車登録ファイルに不実の記録をさせる…》
こととなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 情を知つて、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された登録
とする改正規定、
第106条
《 第98条第1項の規定に違反した者は、3…》
年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の次に1条を加える改正規定(
第63条の3第2項
《2 装置製作者等は、その製作し、又は輸入…》
した同1の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 詐偽その他不正の手段により、第31条ただし書、第34条第1項第73条第2項において準用する場合を含む。、第36条の2第1
の改正規定、
第108条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条、第11条第5項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第7項第73条第2項において準用する場合を含む。、
の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「210,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、
第109条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。、第11条第4項若しくは第6項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第63条第6項
の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「310,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、
第110条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項第28条の3第2項において準用する場合を含む。、第28条第2項、第29条第2項、第33条、第50条、第63条第2項第71条第7項において準用する場合
の改正規定(同条第1項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「210,000円」を「310,000円」に改める部分、同項第3号中「、
第63条の4第1項
《国土交通大臣は、前2条の規定の施行に必要…》
な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等当該基準不適合自動車の装置後付装置を除く。以下この項において同じ。のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作
」を削る部分及び同項第8号中「
第63条の4第1項
《国土交通大臣は、前2条の規定の施行に必要…》
な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等当該基準不適合自動車の装置後付装置を除く。以下この項において同じ。のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作
又は」を削る部分に限る。)、
第111条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
の改正規定、第111条の2を削る改正規定、
第112条第1項
《第15条の2第4項第16条第6項又は第6…》
9条の2第5項において準用する場合を含む。、第18条第2項第69条の3において準用する場合を含む。、第27条第3項、第28条第1項第28条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第4項後段、第
の改正規定(「210,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、附則第12条の規定( 地方税法 (1950年法律第226号)附則第32条第8項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びに附則第19条の規定公布の日から起算して6月を経過した日
2号 第50条
《整備管理者 自動車の使用者は、自動車の…》
点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国
、
第51条
《 削除…》
及び
第54条
《整備命令等 地方運輸局長は、自動車が保…》
安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるた
の改正規定、
第54条
《整備命令等 地方運輸局長は、自動車が保…》
安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるた
の次に1条を加える改正規定、
第69条第2項
《2 第54条第2項又は第54条の2第6項…》
の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
及び第3項の改正規定、
第74条
《自動車検査官 国土交通大臣は、国土交通…》
省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車検査対象外軽自動車を含む。の検査、第54条第1項から第3項まで及び第54条の二第3項、第4項及び第7項を除く。の規定による処分並びに第54
の改正規定、
第99条
《保安基準の規定の準用 第40条から第4…》
2条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。
の次に2条を加える改正規定(
第99条の2
《不正改造等の禁止 何人も、第58条第1…》
項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条の3第1項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車以下「自動車検査証交付済自動車等」という。について、自動車又はその部分
に係る部分に限る。)、
第108条第1号
《第108条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条、第11条第5項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第7項第73条第2項において準用する場合
及び第2号の改正規定、
第109条第1号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。、第11条第4項若しくは第6項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第6
及び第6号の改正規定並びに附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第63条の2
《改善措置の勧告等 国土交通大臣は、前条…》
第1項の場合において、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同1の型式の一定の範囲の自動車検査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項から第3項までにおい
の改正規定、同条に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分に限る。)、
第63条
《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》
自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい
の三及び
第63条の4
《報告及び検査 国土交通大臣は、前2条の…》
規定の施行に必要な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等当該基準不適合自動車の装置後付装置を除く。以下この項において同じ。のうち、保安基準に適合していないおそれがあると
の改正規定、
第106条
《 第98条第1項の規定に違反した者は、3…》
年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の次に1条を加える改正規定(
第63条の3第2項
《2 装置製作者等は、その製作し、又は輸入…》
した同1の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分に限る。)並びに
第110条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、310…》
,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項第28条の3第2項において準用する場合を含む。、第28条第2項、第29条第2項、第33条、第50条、第63条第2項第71条第7項において準用する場合を
の改正規定(「
第63条の3第3項
《3 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定…》
による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした自動車製作者等又
」を「
第63条の3第4項
《4 第1項の規定による届出をした自動車製…》
作者等又は第2項の規定による届出をした装置製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。
」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 道路運送車両法 (以下「 新法 」という。)
第15条第1項
《登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には…》
、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の規定に基づき適正
、
第16条第3項
《3 第15条第2項及び第3項の規定は、使…》
用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「1時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
、
第69条第1項
《自動車の使用者は、当該自動車について次に…》
掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならな
及び
第69条の2第1項
《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》
交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ
の規定(使用済自動車の解体に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 使用済自動車の再資源化等に関する法律 の規定により所有者から引取業者に引き渡された自動車について適用し、 施行日 前に引き渡された自動車については、なお従前の例による。
3条
1項 新法
第15条第1項
《登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には…》
、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の規定に基づき適正
、
第16条第3項
《3 第15条第2項及び第3項の規定は、使…》
用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「1時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
、
第69条第1項
《自動車の使用者は、当該自動車について次に…》
掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならな
及び
第69条の2第1項
《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》
交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ
の規定(使用済自動車の解体に係る部分を除く。)は、 施行日 以後にこれらの規定に掲げる事由に該当することとなる自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなった自動車については、なお従前の例による。
4条
1項 新法
第15条の2第1項
《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》
。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登
、
第16条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
及び
第69条の2第3項
《3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車…》
国土交通省令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところによ
の規定は、 施行日 以後にこれらの規定における当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日が到来する自動車について適用し、施行日前に当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日が到来した自動車については、なお従前の例による。
5条
1項 新法
第18条第2項
《2 1時抹消登録を受けた自動車について所…》
有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することがで
(
第69条の3
《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》
証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に新法第16条第2項の規定による1時抹消登録を受ける自動車又は施行日以後に自動車検査証を返納する 検査対象軽自動車 若しくは二輪の小型自動車について適用し、施行日前にこの法律による改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧法 」という。)
第16条第2項
《2 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》
令で定めるものを除く。の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、国土交通省令で定めるとこ
の規定による抹消登録を受けた自動車又は施行日前に自動車検査証を返納した検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車については、なお従前の例による。
6条
1項 第54条
《整備命令等 地方運輸局長は、自動車が保…》
安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるた
の改正規定の施行の際現に 旧法
第54条第1項
《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》
なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備
の規定による命令を受けている自動車については、なお従前の例による。
7条
1項 第63条の2
《改善措置の勧告等 国土交通大臣は、前条…》
第1項の場合において、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同1の型式の一定の範囲の自動車検査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項から第3項までにおい
に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)の施行の日前に 旧法
第63条の2第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の場合において…》
、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同1の型式の一定の範囲の自動車検査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項から第3項までにおいて同じ。について、そ
の規定による勧告を受けた 自動車製作者等 については、なお従前の例による。
8条
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる改正規定については、当該各改正規定。次条及び附則第10条において同じ。)の施行前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第11条
《自動車登録番号標の封印等 自動車の所有…》
者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを
( 地方税法
第151条
《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》
検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、
第19条
《自動車登録番号標の表示の義務 自動車は…》
、第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、か
( 不動産登記法 第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第21条
《自動車登録ファイルの記録等の保存 永久…》
抹消登録、輸出抹消登録又は1時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、1時抹消登
( 商業登記法
第13条第2項
《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》
、収入印紙をもつてしなければならない。
及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第22条
《登録事項等証明書等 何人も、国土交通大…》
臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、
から
第24条
《自動車登録官 国土交通大臣は、国土交通…》
省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。 2 自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法1947年法律第120号及びこれに
まで、
第37条
《審査請求期間等の特例 登録についての審…》
査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第15条第6項及び第18条の規定は、適用しない。
( 関税法
第9条の4
《納付の手続 関税賦課課税方式が適用され…》
る郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む
の改正規定に限る。)、
第38条
《指定保税地域の処分等 指定保税地域の指…》
定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者で
、
第44条
《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》
可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が
( 国税通則法
第34条第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》
当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて
の改正規定に限る。)、
第45条
《税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規…》
定 第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条
、
第48条
《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》
猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る
( 自動車重量税法
第10条
《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》
者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ
の次に1条を加える改正規定に限る。)、
第52条
《選任届 大型自動車使用者等は、整備管理…》
者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも同様である。
、
第69条
《自動車検査証の返納等 自動車の使用者は…》
、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大
及び
第70条
《再交付 自動車又は検査対象外軽自動車の…》
使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、きヽ損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。
の規定この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月26日法律第55号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
中 道路運送車両法
第36条の2
《回送運行の許可 自動車の回送を業とする…》
者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用
の改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定及び同法第100条第1項の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧 道路運送車両法 」という。)
第33条第1項
《自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記…》
載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
の規定により自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に譲渡証明書を交付した者が、政令で定めるところにより、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 道路運送車両法 (以下「 新 道路運送車両法 」という。)
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
の申請に係る当該自動車の譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載されていた事項を電磁的方法により 登録情報処理機関 に提供したときは、 新 道路運送車両法 第33条第4項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
2項 前項の場合においては、当該自動車の譲受人は、当該譲渡証明書を交付した者にこれを返却しなければならない。
3条
1項 附則第1条ただし書に規定する規定( 道路運送車両法
第36条の2
《回送運行の許可 自動車の回送を業とする…》
者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用
の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に 旧 道路運送車両法 第36条の2第1項の許可(以下この項において「 旧許可 」という。)を受けている者は、附則第1条ただし書の政令で定める日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)に 新 道路運送車両法 第36条の2第1項の許可(以下この項において「 新許可 」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該 新許可 を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、 一部施行日 におけるその者に係る 旧許可 の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同1の期間とする。
2項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧 道路運送車両法 第36条の2第1項の許可の申請をしている者(国土交通省令で定める者を除く。)は、 一部施行日 に 新 道路運送車両法 第36条の2第1項の許可の申請をしたものとみなす。
3項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧 道路運送車両法 第36条の2第3項の規定により交付を受けている回送運行許可証(以下この項において「 旧回送運行許可証 」という。)及び貸与を受けている回送運行許可番号標は、 新 道路運送車両法 第36条の2第3項の規定により交付を受けた回送運行許可証(以下この項において「 新回送運行許可証 」という。)及び貸与を受けた回送運行許可番号標とみなす。この場合において、当該 新回送運行許可証 とみなされる 旧回送運行許可証 の有効期間は、 一部施行日 における当該旧回送運行許可証の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
4条
1項 この法律の施行前に 旧 道路運送車両法 第75条第4項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に交付した者が、国土交通省令で定める期間内に、政令で定めるところにより、 新 道路運送車両法 第7条第1項又は
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
の申請をする者の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により 登録情報処理機関 に提供したときは、新 道路運送車両法
第75条第5項
《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》
いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を
の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
5条
1項 前条の規定は、この法律の施行前に 旧 道路運送車両法 第94条の5第1項の規定により 保安基準 適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、前条中「
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
又は
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
」とあるのは「
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
又は
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
若しくは
第62条第1項
《登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査…》
対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。 この場合に
」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該保安基準適合証」と、「
第75条第5項
《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》
いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を
」とあるのは「
第94条の5第2項
《2 指定自動車整備事業者は、自動車検査対…》
象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべ
」と読み替えるものとする。
6条
1項 附則第4条の規定は、この法律の施行前に 旧 道路運送車両法 第94条の5の2第1項の規定により限定 保安基準 適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、附則第4条中「
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
又は
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
」とあるのは「
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
又は
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
若しくは
第62条第1項
《登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査…》
対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。 この場合に
」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該限定保安基準適合証」と、「
第75条第5項
《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》
いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を
」とあるのは「
第94条の5の2第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、有効な…》
限定自動車検査証の交付を受けている自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による限定保安基準適合証の交付について準用する。
において準用する
第94条の5第2項
《2 指定自動車整備事業者は、自動車検査対…》
象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべ
」と読み替えるものとする。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
中 道路運送車両法
第54条の2
《 地方運輸局長は、自動車小型特殊自動車を…》
除く。が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に
の次に1条を加える改正規定、同法第63条の2に2項を加える改正規定、同法第63条の3に2項を加える改正規定、同法第64条及び
第65条
《 削除…》
並びに
第75条の4第1項
《第75条の2第1項又は前条第1項の申請を…》
した者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第75条の2第1項又は前条第1項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式によ
の改正規定並びに同法第108条に1号を加える改正規定並びに
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
中 道路運送車両法
第11条
《自動車登録番号標の封印等 自動車の所有…》
者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを
及び
第28条の3
《封印の取付けの委託 国土交通大臣は、登…》
録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。 2 第26条第1項、第28条第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定による封印の取付け
の改正規定、同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第105条の2の改正規定並びに附則第11条及び
第15条
《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》
に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
中 道路運送車両法 の目次の改正規定、同法第22条の見出しの改正規定及び同条に4項を加える改正規定、同法第96条の4第1項の改正規定、同法第6章の2の次に1章を加える改正規定、同法第100条第1項の改正規定、同法第102条第1項及び第2項の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、同法第107条第7号の改正規定、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号中「
第96条
《 前条の法人以外の者は、その名称中に自動…》
車整備振興会の文字を用いてはならない。
の九」の下に「(
第96条の19
《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》
での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで
において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第10号に係る部分に限る。)並びに同法第113条の改正規定並びに附則第16条及び
第26条
《禁止行為等 自動車登録番号標交付代行者…》
は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。 1 第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第124号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
中 道路運送法
第41条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》
令に係る自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の
の規定(前3号に掲げる改正規定並びに 道路運送車両法
第48条第1項
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第8条から
第10条
《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》
録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。
まで、
第17条
《届出記録 国土交通大臣は、第15条の2…》
第1項ただし書又は前条第2項若しくは第4項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第6条第1項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。
、
第21条
《自動車登録ファイルの記録等の保存 永久…》
抹消登録、輸出抹消登録又は1時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、1時抹消登
、
第27条
《自動車登録番号標の交付手数料 自動車登…》
録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要す
( 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (1967年法律第131号)
第9条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》
令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前2条に規定
の改正規定に限る。)及び
第28条
《標識 自動車登録番号標交付代行者は、事…》
業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 2 自動車登録番号標交付代行者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
8条 (道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)前に
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定による改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧 道路運送車両法 」という。)の規定による 新規登録 を受けた自動車の所有者は、 一部施行日 以後初めて同条の規定による改正後の 道路運送車両法 (以下「 新 道路運送車両法 」という。)の規定による変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録の申請をする場合(第3項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)に限り、 新 道路運送車両法 第18条の3第1項の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。
2項 一部施行日 前に 旧 道路運送車両法 に基づく1時抹消登録を受けた自動車(以下「 1時抹消 登録自動車 」という。)の所有者は、一部施行日以後に 新 道路運送車両法 の規定による 新規登録 の申請をする場合(次項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)には、新 道路運送車両法
第18条の3第1項
《新規登録1時抹消登録があつた自動車に係る…》
ものに限る。、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。 ただし、申請者が
の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。
3項 前2項の自動車の所有者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。
4項 1時抹消登録自動車 の所有者は、第2項の申請又は前項の請求をする場合には、当該1時抹消登録自動車に係る1時抹消登録証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
9条
1項 1時抹消登録自動車 の所有者は、 一部施行日 以後に1時抹消登録自動車を譲渡する場合には、当該1時抹消登録自動車に係る1時抹消登録証明書を譲受人に交付しなければならない。この場合において、 新 道路運送車両法 第18条の3第2項の規定は、適用しない。
10条
1項 1時抹消登録自動車 の所有者は、 一部施行日 以後に 新 道路運送車両法 第16条第4項の届出をする場合には、当該1時抹消登録自動車に係る1時抹消登録証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の届出をした 1時抹消登録自動車 について 新 道路運送車両法 第16条第7項の規定によりその旨を自動車登録ファイルに記録したときは、当該1時抹消登録自動車の所有者に対し、登録識別情報を通知するものとする。
11条
1項 新 道路運送車両法 第61条第2項第2号(二輪の小型自動車に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に初めて新 道路運送車両法
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
又は
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
14条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
中 道路運送車両法
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の改正規定、附則第9条の規定並びに附則第12条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第213条第2項第1号
《2 自動車検査登録勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 自動車検査登録印紙売渡収入 ロ 道路運送車両法第102条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、同条第2
ロ及び附則第158条第1号ロの改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年4月30日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
中 地方税法 附則第5条の4第1項第2号及び第6項第2号、第35条の2第1項及び第6項並びに第35条の2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分に限る。)、同法附則第35条の2の3の改正規定、同法附則第35条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第2項及び第5項の改正規定並びに附則第3条第18項から第23項まで、第8条第16項から第21項まで及び
第22条
《登録事項等証明書等 何人も、国土交通大…》
臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、
の規定2010年4月1日
附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁 の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する 行政庁 の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する 行政庁 の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
中 道路運送車両法
第63条の4第1項
《国土交通大臣は、前2条の規定の施行に必要…》
な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等当該基準不適合自動車の装置後付装置を除く。以下この項において同じ。のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作
の改正規定並びに附則第12条第2項及び第3項並びに
第19条
《自動車登録番号標の表示の義務 自動車は…》
、第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、か
の規定公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
中 道路運送車両法
第7条第3項
《3 第1項の申請をする場合において、次の…》
各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。 1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備
、
第11条
《自動車登録番号標の封印等 自動車の所有…》
者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを
、
第94条の5第7項
《7 新規検査又は予備検査第16条第1項の…》
申請に基づく1時抹消登録を受けた乗用自動車等又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものに限る。に際し、当該自動車に係る自動車検
及び
第105条の2
《事務の区分 第11条第1項、第2項、第…》
4項及び第6項並びに第34条第2項及び第35条第4項これらの規定を第73条第2項において準用する場合を含む。の規定により市町村特別区を含む。が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第
の改正規定、同法第108条第1号の改正規定(「
第11条第4項
《4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自…》
動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け
」を「
第11条第5項
《5 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付…》
受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。 ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当すると
」に改める部分に限る。)並びに同法第109条第1号の改正規定並びに附則第21条の規定2016年3月31日までの間において政令で定める日
2条 (確認調査に関する経過措置)
1項 国土交通大臣は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 道路運送車両法 (次条において「 新 道路運送車両法 」という。)
第24条の2第1項
《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》
登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査以下この条において「確認調査」という。を独立行政法人自動車技術総合機構以下「機構」という。に
の規定にかかわらず、2018年4月1日(以下「 指定日 」という。)の前日までは、政令で定める区域内に使用の本拠の位置を有する自動車の登録に関する 確認調査 (同項に規定する確認調査をいう。附則第10条において同じ。)を自ら行うものとする。
3条 (回送運行の許可に関する経過措置)
1項 新 道路運送車両法 第36条の二(新 道路運送車両法
第73条第2項
《2 第34条から第36条の二までの規定は…》
、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、第34条第1項及び第36条の2第1項中「第19条」とあるのは「第73条第1項」と読み替える。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新 道路運送車両法
第36条の2第1項
《自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の…》
許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第
の許可を受けた者について適用し、この法律の施行の際現に
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正前の 道路運送車両法 (以下「 旧 道路運送車両法 」という。)
第36条の2第1項
《自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の…》
許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第
( 旧 道路運送車両法 第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、旧 道路運送車両法
第36条の2第1項
《自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の…》
許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第
中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_3号 略
5_4号 第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《新規登録の申請 登録を受けていない自動…》
車の登録以下「新規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《新規登録事項 新規登録は、自動車登録フ…》
ァイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
並びに附則第4条第2項、
第6条
《自動車登録ファイル等 自動車の自動車登…》
録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
(第6項を除く。)、
第11条
《自動車登録番号標の封印等 自動車の所有…》
者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを
、
第14条
《自動車登録番号の変更 国土交通大臣は、…》
前2条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 2 第9
、第17条第2項及び第3項、
第20条
《自動車登録番号標の廃棄等 登録自動車の…》
所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登
(第2項を除く。)、
第31条
《打刻の塗まヽつヽ等の禁止 何人も、自動…》
車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。 但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大
、
第32条
《職権による打刻等 国土交通大臣は、自動…》
車が左の各号の1に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まヽつヽすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、若
、
第35条
《許可基準等 前条の臨時運行の許可は、当…》
該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行う
(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、
第39条
《命令への委任 登録の更正に関する事項そ…》
の他の登録の実施のために必要な事項は、政令で定める。 2 自動車登録番号標、その封印、譲渡証明書並びに臨時運行及び第36条の2第1項の許可に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
、
第40条
《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》
に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両
、
第41条
《自動車の装置 自動車は、次に掲げる装置…》
について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
40条 (道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 道路運送車両法 (以下この条及び附則第53条において「 新 道路運送車両法 」という。)の規定の適用については、当分の間、 新 道路運送車両法 第76条の27第1項第3号中「納付」とあるのは、「納付( 検査対象軽自動車 に係る令和元年度以前の年度分の 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の 地方税法 に規定する軽自動車税の納付を含む。)」とする。
2項 令和元年度以前の年度分の元年 旧法 に規定する自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての 新 道路運送車両法 第97条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「自動車税種別割」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧自動車税( 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の 地方税法 (以下この項において「 改正前 地方税法 」という。)に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは自動車税種別割(」と、「軽自動車税種別割」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧軽自動車税( 改正前 地方税法 に規定する軽自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは軽自動車税種別割」と、同条第2項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧自動車税若しくは自動車税種別割又は令和元年度以前の年度分の旧軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする。
附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年5月26日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第75条第7項
《7 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
、
第75条の2第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
及び
第75条の3第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 道路運送車両法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
及び附則第9条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
中 道路運送車両法
第75条の6
《報告及び検査 国土交通大臣は、第75条…》
第7項及び第8項、第75条の2第4項及び第5項並びに第75条の3第5項及び第6項の規定の施行に必要な限度において、第75条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第75条の2第1項の規定
の改正規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 附則第3条の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
並びに附則第14条、
第20条
《自動車登録番号標の廃棄等 登録自動車の…》
所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登
及び第21条の2の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
5号 附則第4条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
6号 第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
並びに附則第5条から
第8条
《新規登録の基準 国土交通大臣は、前条の…》
申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準
まで、
第13条
《移転登録 新規登録を受けた自動車以下「…》
登録自動車」という。について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請を受理した
( 地方税法 (1950年法律第226号)
第160条第1項第3号
《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》
る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境
の改正規定及び同法第454条第1項第2号の改正規定に限る。)、
第15条
《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》
に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の
、
第16条
《1時抹消登録 登録自動車の所有者は、前…》
2条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、1時抹消登録の申請をすることができる。 2 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。の所有者は、次に掲げ
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第90条の15第1項
《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》
、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項
及び第2項の改正規定に限る。)、
第18条
《自動車登録ファイルの正確な記録を確保する…》
ための措置 国土交通大臣は、1時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第2項又は第4項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所
及び
第22条
《登録事項等証明書等 何人も、国土交通大…》
臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、
( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》
動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
の改正規定並びに同条第12項の表
第100条第1項
《当該行政庁は、第75条の6第1項に定める…》
もののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 1 道路運送車両の所有者又は使用者
の項及び同表
第100条第2項
《2 当該職員は、第75条の6第1項に定め…》
るもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査
の項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(次項及び第3項において「 施行日 」という。)前にした
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定による改正前の 道路運送車両法 (同項において「 旧法 」という。)
第78条第1項
《自動車特定整備事業を経営しようとする者は…》
、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
の規定による自動車分解整備事業の認証は、国土交通省令で定めるところにより、
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定による改正後の 道路運送車両法 (次項及び第3項において「 新法 」という。)
第78条第1項
《自動車特定整備事業を経営しようとする者は…》
、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
の規定に基づいてした自動車特定整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に 新法
第77条第1項
《自動車特定整備事業自動車検査対象外軽自動…》
車及び小型特殊自動車を除く。の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。の種類は、次に掲げるものとする。 1 普通自動車特定整備事業普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事
に規定する自動車特定整備事業に相当する事業(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う整備又は改造であって国土交通省令で定めるものを行わないものに限る。)を経営している者は、 施行日 から起算して4年を経過する日までの間は、新法第78条第1項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、引き続き当該事業を経営することができる。その者が、その期間内に同項の認証を申請した場合において、認証があった旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。
3項 この法律の施行の際現に備えている 旧法
第91条
《特定整備記録簿 自動車特定整備事業者は…》
、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号
の分解整備記録簿は、 施行日 において、 新法
第91条
《特定整備記録簿 自動車特定整備事業者は…》
、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号
の特定整備記録簿とみなす。
3条 (第3条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
の規定による改正後の 道路運送車両法
第99条の3第1項
《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》
掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等
の許可を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
4条 (第4条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定による改正後の 道路運送車両法 (以下「 第6号 新法 」という。)
第74条の5第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、第62条第2項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第66条第2項の規定による検査標章の交付に関する事務継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土
及び
第74条の6第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、第67条第1項の自動車検査証の変更記録に関する事務変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる
の規定による委託に関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下「 第6号 施行日 」という。)前においても行うことができる。
5条
1項 第6号施行日 前に
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定による改正前の 道路運送車両法 (以下「 第6号 旧法 」という。)
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
、
第62条第2項
《2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該…》
自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に
( 第6号旧法
第63条第3項
《3 第59条第3項、前条第1項後段及び同…》
条第2項の規定は、臨時検査について準用する。
及び
第67条第4項
《4 第59条第3項及び第62条第2項の規…》
定は、構造等変更検査について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
の規定又は附則第22条の規定による改正前の 総合特別区域法
第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》
動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
の規定により交付され、又は返付された自動車検査証については、第6号施行日以後も、 第6号新法
第58条第2項
《2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏…》
名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項以下「自動車検査証記録事項」という。が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識
及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条
1項 第6号新法
第58条第2項
《2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏…》
名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項以下「自動車検査証記録事項」という。が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識
及び第3項の規定の適用については、 第6号施行日 から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同条第2項中「カード」とあるのは「カード(
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
に規定する 検査対象軽自動車 の自動車検査証にあつては、 自動車検査証記録事項 が記載された書面)」と、同条第3項中「自動車検査証は」とあるのは「自動車検査証(
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証を除く。)は」とする。
2項 第6号施行日 から前項の政令で定める日までの間に 第6号新法
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
、
第62条第2項
《2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該…》
自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に
(第6号新法第63条第3項及び
第67条第4項
《4 第59条第3項及び第62条第2項の規…》
定は、構造等変更検査について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
の規定又は附則第22条の規定による改正後の 総合特別区域法
第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》
動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
の規定により交付され、又は返付された第6号新法第59条第1項に規定する 検査対象軽自動車 の自動車検査証については、同日後も、第6号新法第58条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条
1項 第6号施行日 前に 第6号旧法 及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、 第6号新法 及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
8条
1項 第6号施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 道路運送車両法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
82条 (車両法改正法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第33条中「
第102条第4項
《4 次の各号に掲げる者は、実費それぞれ当…》
該各号に定める審査に係る実費を除く。を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。 1 自動車、
ただし書」とあるのは「
第102条第5項
《5 第1項第1号から第4号まで、第7号、…》
第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、第2項に規定する者の同項及び第3項の手数料並びに前項各号に掲げる者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定め
ただし書」と、「第13号まで若しくは前項の」とあるのは「第12号まで、第2項若しくは前項の規定による」と、「同条第5項」とあるのは「同条第6項」と、附則第62条中「第13号」とあるのは「第12号」と、「及び同条第2項」とあるのは「の手数料、同条第2項に規定する者の同項及び同条第3項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「同条第4項ただし書」とあるのは「同条第5項ただし書」とし、前条(車両法改正法第2条のうち 道路運送車両法
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第21条のうち 特別会計に関する法律
第213条第2項第1号
《2 自動車検査登録勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 自動車検査登録印紙売渡収入 ロ 道路運送車両法第102条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、同条第2
ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》
に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両
、
第59条
《新規検査 登録を受けていない第4条に規…》
定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の
、
第61条
《自動車検査証の有効期間 自動車検査証の…》
有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては
、
第75条
《自動車の指定 国土交通大臣は、自動車の…》
安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
、
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 詐偽その他不正の手段により、第31条ただし書、第34条第1項第73条第2項において準用する場合を含む。、第36条の2第1
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《自動車登録ファイル等 自動車の自動車登…》
録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた 行政庁 の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《自動車登録番号標の交付手数料 自動車登…》
録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要す
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《軽車両の構造及び装置 軽車両は、次に掲…》
げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 接地部及び接地圧 3 制動装置 4 車体 5 警音器
、
第47条
《使用者の点検及び整備の義務 自動車の使…》
用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
及び
第55条
《自動車整備士の技能検定 国土交通大臣は…》
、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。 2 前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《新規検査 登録を受けていない第4条に規…》
定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の
から
第63条
《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》
自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい
まで、
第67条
《自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更…》
検査 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし
及び
第71条
《予備検査 登録を受けていない第4条に規…》
定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。 2 国土交通大臣は、予備検査の結
から
第73条
《車両番号標の表示の義務等 検査対象軽自…》
動車及び二輪の小型自動車は、第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《届出記録 国土交通大臣は、第15条の2…》
第1項ただし書又は前条第2項若しくは第4項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第6条第1項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。
、
第35条
《許可基準等 前条の臨時運行の許可は、当…》
該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行う
、
第44条
《原動機付自転車の構造及び装置 原動機付…》
自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 接地部及び接地圧
、
第50条
《整備管理者 自動車の使用者は、自動車の…》
点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国
及び
第58条
《自動車の検査及び自動車検査証 自動車国…》
土交通省令で定める軽自動車以下「検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受
並びに次条、附則第3条、
第5条
《 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登…》
録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項の規定は、自動車抵当法1951年法律第187号第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
、
第6条
《自動車登録ファイル等 自動車の自動車登…》
録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
、
第7条
《新規登録の申請 登録を受けていない自動…》
車の登録以下「新規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を
(第3項を除く。)、
第13条
《移転登録 新規登録を受けた自動車以下「…》
登録自動車」という。について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請を受理した
、
第14条
《自動車登録番号の変更 国土交通大臣は、…》
前2条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 2 第9
、
第18条
《自動車登録ファイルの正確な記録を確保する…》
ための措置 国土交通大臣は、1時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第2項又は第4項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《自動車整備士の技能検定 国土交通大臣は…》
、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。 2 前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《 国土交通大臣は、前条第1項の規定により…》
その職員が立入検査を行う場合には、第63条の2第6項又は第63条の3第5項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。 2 機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該
、
第65条
《 削除…》
、
第68条
《 削除…》
及び
第69条
《自動車検査証の返納等 自動車の使用者は…》
、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
及び
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定並びに附則第7条、
第19条
《自動車登録番号標の表示の義務 自動車は…》
、第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、か
及び
第20条
《自動車登録番号標の廃棄等 登録自動車の…》
所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。