出入国管理及び難民認定法《附則》

法番号:1951年政令第319号

略称: 入管法

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附 則 抄

1項 この政令は、1951年11月1日から施行する。

2項 左の政令は、廃止する。

附 則(1952年4月28日法律第126号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

6項 従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。

附 則(1953年8月15日法律第214号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年4月22日法律第71号) 抄

1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《送還先 退去強制を受ける者は、その者の…》 国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。 2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。 1 本邦に入国する直前に居住していた国 の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1954年6月9日法律第164号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1955年7月12日法律第66号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年3月10日法律第6号) 抄

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1958年3月25日法律第17号) 抄

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1958年5月15日法律第154号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年4月15日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1981年6月12日法律第85号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「 旧令 」という。)第4条第1項第4号に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「 新令 」という。)第4条第1項第4号に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、 旧令 第4条第1項第3号に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格及び 在留期間 については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧令 第14条から 第16条 《乗員上陸の許可 入国審査官は、外国人で…》 ある乗員本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。が、船舶等の乗換え船舶等への乗組みを含む。、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合におい まで及び 第18条 《遭難による上陸の許可 入国審査官は、遭…》 難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等 の許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 旧令 第26条の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前にした 旧令 第20条から 第22条 《永住許可 在留資格を変更しようとする外…》 国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適 の二まで及び 第26条 《再入国の許可 出入国在留管理庁長官は、…》 本邦に在留する外国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に の規定による申請は、 新令 の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。

6項 新令 第24条第4号チの規定は、この法律の施行前に覚剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。

7項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2項及び第3項の規定により従前の例によることとされる在留資格及び 在留期間 又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月12日法律第86号) 抄

1項 この法律は、 難民 の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律の施行の際に本邦にいる 外国人 この法律の施行後に、 難民 となる事由が生じたことを知つた者を除く。)に係るこの法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「 入管法 」という。)第61条の2第1項の申請の期限は、同条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して60日を経過する日とする。

3項 入管法 第70条の2の規定は、この法律の施行前に犯した同条に掲げる罪についても、適用する。この場合において、同条ただし書中「当該罪に係る行為をした後遅滞なく」とあるのは、「 難民 の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から20日以内に」とする。

附 則(1982年8月10日法律第75号) 抄

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

7項 この法律の施行前にした行為及び附則第3項、第5項又は第6項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年1月17日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(平成元年12月15日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際に、次の表の上欄に掲げる改正前の出入国管理及び 難民 認定法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項各号の1に該当する者としての在留資格(以下「 旧法の在留資格 」という。)をもって在留する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「 新法 」という。)別表第一又は別表第2の上欄の在留資格(以下「 新法の在留資格 」という。)をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う 在留期間 は、それぞれ 旧法 の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

3項 この法律の施行の際に、 旧法 の在留資格をもって在留する者が旧法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる 新法 の在留資格について受けた新法第19条第2項の許可とみなす。

4項 附則第2項の規定により留学の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、 新法 別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動、新法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動並びにこれらの活動の遂行を阻害しない範囲内の収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を行うことができる。

5項 附則第2項の規定により教授の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、 新法 別表第1の1の表の教授の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第1の2の表の研究の項及び教育の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。

6項 附則第2項の規定により芸術の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、 新法 別表第1の1の表の芸術の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動及び新法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。

7項 この法律の施行前にした 旧法 第20条第2項又は 第22条の2第2項 《2 前項に規定する外国人で同項の期間をこ…》 えて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 の規定による申請は、それぞれ、当該在留資格に応ずる附則第2項の表の下欄に掲げる 新法 の在留資格に係る新法第20条第2項又は 第22条の2第2項 《2 前項に規定する外国人で同項の期間をこ…》 えて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 の規定による申請とみなす。

8項 この法律の施行前にした 旧法 の在留資格に伴う 在留期間 に係る旧法第21条第2項の規定による申請は、附則第2項の規定によりみなされる 新法 の在留資格に伴う在留期間に係る新法第21条第2項の規定による申請とみなす。

9項 この法律の施行前にした 旧法 第22条第1項又は旧法附則第9項の規定による申請は、それぞれ 新法 第22条第1項又は新法附則第9項の規定による申請とみなす。

10項 この法律の施行前に 旧法 第24条第4号イ又はロに該当した者は、 新法 第24条の規定の適用については、それぞれ同条第4号イ又はロに該当する者とみなす。

11項 新法 第73条の2第1項の罪については、同項各号の1に該当する者の当該行為がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留する 外国人 に係るものであるときは、これを罰しない。同条第1項各号の1に該当する者において、当該行為に係る外国人がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留するものであると信じ、かつ、それについて過失がないときも、同様である。

12項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年10月5日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1997年5月1日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1998年5月8日法律第57号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月18日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年8月18日法律第135号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の出入国管理及び 難民 認定法第24条各号(第4号オからヨまでを除く。)の1に該当して本邦からの退去を強制された者に対する改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「 新法 」という。)第5条第1項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。

3項 新法 第70条第2項の罪を犯した者がこの法律の施行前から引き続き本邦に在留していたときは、情状により、その刑を免除することができる。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 及び 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年11月30日法律第136号)

1項 この法律は、2002年3月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の出入国管理及び 難民 認定法(以下「 新法 」という。)第5条第1項第9号の2の規定は、この法律の施行前に、 刑法 第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ二若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又はに処せられた者には、適用しない。

3項 新法 第24条第3号の規定は、この法律の施行前に、他の 外国人 に不正にこの法律による改正前の出入国管理及び 難民 認定法(以下「 旧法 」という。)第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、又は 旧法 第4章第1節若しくは旧法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者には、適用しない。

4項 新法 第24条第4号の2の規定は、この法律の施行前に、 刑法 第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ二若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又はに処せられた者には、適用しない。

5項 新法 第24条第4号の3の規定は、この法律の施行前に、本邦において行われた 国際競技会等 の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した者には、適用しない。

附 則(2003年6月4日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 並びに附則第6条から 第9条 《上陸許可の証印 入国審査官は、審査の結…》 果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該 まで及び 第12条 《法務大臣の裁決の特例 法務大臣は、前条…》 第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。 1 再入国の許可を受けているとき。 2 人身第47条第2項 《2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出…》 国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。 この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第55条の85第1項の規定により出国命令を受けたときは、その者第49条第5項 《5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第55条の85第1項の規定により出国命令をしたときは、その者が被監理者で 」を「 第47条第3項 《3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退…》 去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。 及び第5項、 第48条第9項 《9 前項の規定による通知を受けた場合にお…》 いて、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させなければならない。第49条第6項 《6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨及び次条第1項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。 」に改める部分及び第55条第2項 《2 前項の取消しをしたときは、入国者収容…》 所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。 」の下に「、 第55条の3第2項 《2 入国者収容所等は、次に掲げる者を収容…》 し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 収容令書の執行を受ける者 2 退去強制令書の発付を受け、第52条第9項、第52条の4第5項若しくは第6項の規定又は第55条第3項若しくは第4項これ 」を加える部分を除く。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の の規定公布の日から起算して2月を経過した日

2条 (第1条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の出入国管理及び 難民 認定法第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第5条第1項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。

3条

1項 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法第22条の4第1項(第1号に係るものに限る。)の規定は、この法律の施行前に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けた者に対する在留資格の取消しについても、適用する。

4条

1項 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法第22条の4第1項(第1号に係るものを除く。)の規定は、この法律の施行前に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第3章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又は 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第4章第1節の規定による許可(以下この条において「 上陸許可の証印等 」という。)を受けた者に対する当該 上陸許可の証印等 に係る在留資格の取消しについても、適用する。

5条

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の出入国管理及び 難民 認定法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者で当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行わないで在留しているものに対する 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第5号の規定の適用については、同号中「継続して3月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2004年法律第73号)施行後継続して3月」とする。

6条 (第2条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に定める日前に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正前の出入国管理及び 難民 認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分であって 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に効力を有するもの又は 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議の申出は、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分又は 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議申立てとみなす。

7条

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法第61条の2の2の規定は、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、1時護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び 特別永住者 以外の 外国人 であって、前条の規定により 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定による難民の認定又は難民の認定をしない処分を受けたとみなされるものに対しても、適用する。この場合において、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第61条の2の2第1項中「前条第1項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした」とあるのは「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法࿸以下「 旧法 」という。)の規定による難民の認定を受けている」と、同条第2項中「前条第1項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項」とあるのは「在留資格未取得外国人について、旧法の規定による難民の認定をしない処分がされているとき(退去強制令書の発付を受けているときを除く。)、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第7条の規定により適用される前項」とする。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月22日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の 中出入国管理及び 難民 認定法第24条第4号リの改正規定 旅券 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第55号)第1条中 旅券法 1951年法律第267号第23条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅 の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2号 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 中出入国管理及び 難民 認定法第56条の次に1条を加える改正規定及び同法第77条第1号の次に1号を加える改正規定公布の日から起算して6月を経過した日

3号 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の 中出入国管理及び 難民 認定法第61条の2の2第1項第3号及び 第61条の2の4第1項第5号 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の改正規定出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2004年法律第73号)第2条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

4条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 旅券 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律第1条中 旅券法 第23条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅 の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法第24条第4号ニ及び並びに 第24条の2第2号 《第24条の2 法務大臣は、前条第3号の2…》 の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。 2 外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第3号の2の規定 の規定の適用については、同法第24条第4号ニ中「 旅券法 1951年法律第267号第23条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第24条の2第2号中「第4号ハ」とあるのは「第4号ハ及びホ」とする。

2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日が 旅券 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律第1条中 旅券法 第23条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅 の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法第61条の2の2第1項第3号及び 第61条の2の4第1項第5号 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定の適用については、これらの規定中「第4号ハ」とあるのは、「第4号ハ及びホ」とする。

6条 (第3条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法(以下「 入管法 」という。)第24条第4号ハの規定は、この法律の施行の日以後に 新入管法 第2条第7号に規定する 人身取引等 を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

7条

1項 新入管法 第24条第4号ニの規定は、この法律の施行の日以後に 旅券 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律第1条による改正後の 旅券法 第23条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者について適用する。

8条

1項 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の の規定による改正前の出入国管理及び 難民 認定法第74条の六後段の罪により刑に処せられた者は、 新入管法 第24条の規定の適用については、同条第4号ホに該当する者とみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年5月24日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条の2第3項 《3 第1項の外国人が在留することのできる…》 期間以下「在留期間」という。は、各在留資格について、法務省令で定める。 この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格高度専門職の在留資格にあつては、別表第1の2の表の高度専門職の項の下第7条第1項第2号 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 及び第2項、 第51条 《退去強制令書の方式 第47条第5項後段…》 第48条第10項及び第49条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において第47条第5項後段の規定に準じて発付される退去強第52条第3項 《3 入国警備官前項の規定により退去強制令…》 書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条及び第55条の2第5項において同じ。は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を第53条に 及び第4項並びに別表第1の5の表の改正規定並びに次条から附則第5条まで及び附則第7条の規定公布の日から起算して6月を経過した日

2号 第57条 《報告の義務 本邦に入る船舶等の長は、法…》 務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。 2 本邦から出る船舶等の長は、第58条 《上陸防止の義務 本邦に入る船舶等の長は…》 、前条第3項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。 及び 第77条第2号 《過料 第77条 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、510,000円以下の過料に処する。 1 第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者 1の2 第56条の2の規定に違反して、外国人の旅券、乗 の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の許可等」という。 の改正規定、 第6条 《上陸の申請 本邦に上陸しようとする外国…》 人乗員を除く。以下この節において同じ。は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。 ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査 に1項を加える改正規定、 第7条 《入国審査官の審査 入国審査官は、前条第…》 2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及 に1項を加える改正規定、 第9条 《上陸許可の証印 入国審査官は、審査の結…》 果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該第10条 《口頭審理 特別審理官は、第7条第4項又…》 は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。 2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。 第11条第1項 《前条第10項の通知を受けた外国人は、同項…》 の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。第13条第4項 《4 前項の保証金は、当該外国人が第10条…》 第8項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第7項若しくは第11項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない第13条の2第1項 《特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第1…》 0条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと第14条 《寄港地上陸の許可 入国審査官は、船舶等…》 に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの乗員を除く。が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合におい から 第18条 《遭難による上陸の許可 入国審査官は、遭…》 難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等 の二まで、 第22条第2項 《2 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、 ただし書及び 第22条の4第1項第1号 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、 の改正規定、 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 の改正規定(同条第3号の次に2号を加える部分を除く。)、 第70条第1項第7号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不 の二及び 第72条第3号 《第72条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港か の改正規定並びに附則第8条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際に、附則第7条の規定による改正前の 構造改革特別区域法 2002年法律第189号。以下「 旧特区法 」という。第25条 《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》 する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規 又は 第26条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構 に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第1号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び 難民 認定法(以下「 旧法 」という。)別表第1の5の表の上欄の在留資格(以下「 旧在留資格 」という。)をもって在留する者は、当該各号に定める活動を行う者としての同条第1号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「 新法 」という。)別表第1の5の表の上欄の在留資格(以下「 新在留資格 」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、 新在留資格 に応じて行うことのできる活動は 旧在留資格 に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う 在留期間 は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

1号 旧特区法 第25条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう に規定する特定研究等活動(以下「 旧特定研究等活動 」という。 新法 別表第1の5の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「 新特定研究等活動 」という。

2号 旧特区法 第26条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造 に規定する特定情報処理活動(以下「 旧特定情報処理活動 」という。 新法 別表第1の5の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「 新特定情報処理活動 」という。

3号 旧特区法 第25条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「 旧特定研究等家族滞在活動 」という。 新法 別表第1の5の表の下欄(ハ中 新特定研究等活動 に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「 新特定研究等家族滞在活動 」という。

4号 旧特区法 第26条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造 に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「 旧特定情報処理家族滞在活動 」という。 新法 別表第1の5の表の下欄(ハ中 新特定情報処理活動 に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「 新特定情報処理家族滞在活動 」という。

2項 前条第1号に掲げる規定の施行の際に、 旧在留資格 をもって在留する者が 旧法 第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる 新在留資格 について受けた 新法 第19条第2項の許可とみなす。

3条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に 旧特定研究等活動 旧特定情報処理活動 旧特定研究等家族滞在活動 又は 旧特定情報処理家族滞在活動 を行おうとする者としてした 旧法 第7条の2第1項の証明書の交付の申請は、それぞれ、 新特定研究等活動 新特定情報処理活動 新特定研究等家族滞在活動 又は 新特定情報処理家族滞在活動 を行おうとする者としてした 新法 第7条の2第1項の証明書の交付の申請とみなす。

4条

1項 外国人 旧特区法 第25条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう 又は 第26条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造 の規定により交付された 旧法 第7条の2第1項の証明書を提出して 新法 第6条第2項の上陸の申請をした場合には、新法第7条第1項第2号及び第2項の規定の適用については、 旧特定研究等活動 旧特定情報処理活動 旧特定研究等家族滞在活動 又は 旧特定情報処理家族滞在活動 に該当する活動に係る証明書の記載は、それぞれ、 新特定研究等活動 新特定情報処理活動 であって同条第1項第2号に規定する法務省令で定める基準に適合するもの、 新特定研究等家族滞在活動 又は 新特定情報処理家族滞在活動 に該当する活動に係る証明書の記載とみなす。

5条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした 旧特区法 第25条第5項 《5 酒税法第7条第3項第3号果実酒の製造…》 免許を受けた者に係る部分に限る。の規定は、第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。 各号(旧特区法第26条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる 外国人 についての在留資格に係る 旧法 第20条第2項、 第21条第2項 《2 前項の規定により在留期間の更新を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。 又は 第22条の2第2項 《2 前項に規定する外国人で同項の期間をこ…》 えて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる活動を行おうとする者としての 旧在留資格 の区分に応じ、当該各号に定める活動を行おうとする者としての 新在留資格 に係る 新法 第20条第2項、 第21条第2項 《2 前項の規定により在留期間の更新を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。 又は 第22条の2第2項 《2 前項に規定する外国人で同項の期間をこ…》 えて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 の規定による許可の申請とみなす。

1号 旧特定研究等活動 新特定研究等活動

2号 旧特定情報処理活動 新特定情報処理活動

3号 旧特定研究等家族滞在活動 新特定研究等家族滞在活動

4号 旧特定情報処理家族滞在活動 新特定情報処理家族滞在活動

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と第4条 《 削除…》 及び 第5条 《上陸の拒否 次の各号のいずれかに該当す…》 る外国人は、本邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症 の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《異議の申出 前条第10項の通知を受けた…》 外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。 2 主附則第8条の準用に係る部分に限る。)、 第20条 《在留資格の変更 在留資格を有する外国人…》 は、その者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者に から 第22条 《永住許可 在留資格を変更しようとする外…》 国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適 まで、 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官第25条 《出国の手続 本邦外の地域に赴く意図をも…》 つて出国しようとする外国人乗員を除く。次条において同じ。は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。 2 前項の外国人は、出国の確第27条 《違反調査 入国警備官は、第24条各号の…》 1に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人以下「容疑者」という。につき違反調査をすることができる。 から 第29条 《容疑者の出頭要求及び取調 入国警備官は…》 、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。 2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。 3 前項の調書を作成 まで、 第33条 《証票の携帯 入国警備官は、この節の規定…》 により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 から 第35条 《時刻の制限 入国警備官は、日出前、日没…》 後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入つてはならない。 2 入国警備官は、日没前に臨検、捜索、差押え又は まで及び 第36条 《出入禁止 入国警備官は、この節の規定に…》 より取調べ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2008年5月2日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 のうち出入国管理及び 難民 認定法(以下「 入管法 」という。)第53条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。及び 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 以下「 特例法 」という。第8条 《特別永住者証明書の記載事項等 特別永住…》 者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 中「 第70条第8号 《第70条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽 」を「 第70条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不 」に改める改正規定並びに附則第60条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 入管法 第23条(見出しを含む。)、 第76条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第1項の規定に違反した者 2 第23条第3項の規定に違反して旅券の提示を拒んだ者 及び 第77条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第19条の18第1項第1号を除く。若しくは第2項第1号を除く。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第44条の3第4項の規定による届出をせず、又は の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定( 入管法 第23条(見出しを含む。)、 第53条第3項 《3 前2項の国には、次に掲げる国を含まな…》 いものとする。 1 難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。 2 拷問及び他の第76条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第1項の規定に違反した者 2 第23条第3項の規定に違反して旅券の提示を拒んだ者 及び 第77条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第19条の18第1項第1号を除く。若しくは第2項第1号を除く。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第44条の3第4項の規定による届出をせず、又は の改正規定を除く。並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。及び 第51条 《退去強制令書の方式 第47条第5項後段…》 第48条第10項及び第49条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において第47条第5項後段の規定に準じて発付される退去強 の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び 難民 認定法(1951年政令第319号)の項中「 第20条第4項 《4 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に ࿸」の下に「 第21条第4項 《4 第20条第4項及び第5項の規定は前項…》 の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とある 及び」を加え、「、 第21条第4項 《4 第20条第4項及び第5項の規定は前項…》 の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とある 」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4号 附則第13条(第6項を除く。)、 第14条 《寄港地上陸の許可 入国審査官は、船舶等…》 に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの乗員を除く。が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合におい第27条 《違反調査 入国警備官は、第24条各号の…》 1に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人以下「容疑者」という。につき違反調査をすることができる。第5項を除く。)、 第35条 《時刻の制限 入国警備官は、日出前、日没…》 後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入つてはならない。 2 入国警備官は、日没前に臨検、捜索、差押え又は附則第27条第1項に係る部分に限る。及び 第42条 《収容の手続 入国警備官は、収容令書によ…》 り容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。 2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げ の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 入管法 第53条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)強制失そうからのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (退去強制等に関する経過措置等)

1項 入管法 第24条第3号の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後に入管法第24条第3号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、 第3号施行日 前に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の入管法(以下「 旧入管法 」という。)第24条第3号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

3条

1項 入管法 第24条第3号の4の規定は、 第3号施行日 以後に同条第3号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

4条

1項 入管法 第24条第4号ヘの規定は、 第3号施行日 以後に入管法第73条の罪により拘禁刑に処せられた者について適用する。

5条

1項 第3号施行日 前に 旧入管法 別表第1の4の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した 外国人 であってその後引き続き本邦に在留するものは、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の 入管法 以下「 改正入管法 」という。)第20条の2第1項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格( 改正入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、改正入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ中「前号イ」とあり、及び同号ロ中「前号ロ」とあるのは、「4の表の研修の項の下欄」とする。

2項 第3号施行日 前に 旧入管法 別表第1の4の表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した 外国人 であってその後引き続き本邦に在留するものは、 改正入管法 別表第1の4の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う 在留期間 は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

6条

1項 法務大臣は、 第3号施行日 以後に本邦に上陸しようとする 外国人 であって 改正入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、同日前に、当該外国人に対し、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに係るものに限る。)に係る 在留資格認定証明書 を交付することができる。

7条 (新規上陸に伴う在留カードの交付等に関する経過措置等)

1項 出入国在留管理庁長官は、当分の間、 入管法 第19条の6に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた 中長期在留者 入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)に対し、当該上陸許可の証印又は許可を受けた 出入国港 において、直ちに入管法第19条の6の規定により在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を交付することができないときは、法務省令で定めるところにより、 入国審査官 に、当該中長期在留者の 旅券 に、後日在留カードを交付する旨の記載をさせるものとする。

2項 前項の規定により 旅券 に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた 中長期在留者 在留カードの交付を受けた者を除く。)に対する 入管法 第19条の7第1項及び第3項並びに 第19条の9第1項 《中長期在留者は、住居地を変更したときは、…》 新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対 及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「在留カードを提出し」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示し」とする。

3項 前項に規定する 中長期在留者 に対する 入管法 第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「在留カードを所持する」とあるのは、「当該 旅券 に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた」とする。

8条

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の 入管法 以下「 新入管法 」という。)第19条の7の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新入管法 第19条の6に規定する上陸許可の証印又は許可を受けて 中長期在留者 となった者について適用する。

9条

1項 新入管法 第19条の8の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する新入管法の規定による許可を受けて新たに 中長期在留者 となった者について適用する。

10条

1項 新入管法 第19条の9の規定は、附則第17条第1項及び 第18条第1項 《入国審査官は、遭難船舶等がある場合におい…》 て、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長 に規定する 中長期在留者 その住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)について、附則第17条第1項又は 第18条第1項 《入国審査官は、遭難船舶等がある場合におい…》 て、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長 の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

11条

1項 新入管法 第19条の10の規定は、附則第16条第1項に規定する 中長期在留者 であって、 第4条 《 削除…》 の規定による廃止前の 外国人 登録法(以下「 旧外国人登録法 」という。)第3条第1項の規定による申請をしていないもの(附則第16条第1項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

12条

1項 新入管法 第19条の16の規定は、 施行日 以後に新入管法第19条の6に規定する上陸許可の証印若しくは許可又は新入管法第20条第3項本文(新入管法第22条の2第3項(新入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第21条第3項 《3 前項の規定による申請があつた場合には…》 、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。第22条第2項 《2 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、新入管法第22条の2第4項(新入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し 若しくは 第61条の2の2第1項 《法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象…》 者の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書 若しくは第2項の規定による許可を受けた 中長期在留者 について適用する。

13条

1項 本邦に在留資格をもって在留する 外国人 で、 旧外国人登録法 第4条第1項の規定による登録を受け、その有する 在留期間 新入管法 第20条第5項(新入管法第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。以下この項及び附則第15条第2項において同じ。)の満了の日が 施行日 以後に到来するもののうち、次に掲げる者以外の者(以下「 予定 中長期在留者 」という。)は、附則第1条第4号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。

1号 3月以下の 在留期間 が決定された者

2号 短期滞在の在留資格が決定された者

3号 外交又は公用の在留資格が決定された者

4号 前3号に準ずる者として法務省令で定めるもの

2項 前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。

3項 予定中長期在留者 が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第1項の規定による申請をすることができない場合には、当該申請は、次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって当該予定中長期在留者と同居するものが、当該各号の順位により、当該予定中長期在留者に代わってしなければならない。

1号 配偶者

2号

3号 又は

4号 前3号に掲げる者以外の親族

4項 第1項の規定による申請については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって 予定中長期在留者 と同居するものが当該予定中長期在留者の依頼により当該予定中長期在留者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第2項の規定にかかわらず、当該予定中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

5項 予定中長期在留者 が、 施行日 の1月前から施行日の前日までの間に、 旧外国人登録法 第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項又は 第11条第1項 《前条第10項の通知を受けた外国人は、同項…》 の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。 の規定による申請をしたときは、その時に、第1項の規定による申請をしたものとみなす。

6項 法務大臣は、 施行日 以後、第1項の規定による申請をした 予定中長期在留者 中長期在留者 として本邦に在留するときは、速やかに、 入国審査官 に、その者に対し、在留カードを交付させるものとする。

14条

1項 法務大臣は、 施行日 前においても、前条第1項の規定による申請に関し、同条第6項の規定による在留カードの交付の準備のため必要があるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。

2項 入国審査官 又は 入国警備官 は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3項 法務大臣、 入国審査官 又は 入国警備官 は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

15条

1項 中長期在留者 が所持する 旧外国人登録法 に規定する 外国人 登録証明書(以下「 登録証明書 」という。)は、 新入管法 第19条の九、 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 及び第2項、 第19条の12第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で定める手続第19条の13第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録以下「在留カード電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で定める手続 から第3項まで(第1項後段を除く。)、 第19条 《活動の範囲 別表第1の上欄の在留資格を…》 もつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該 の十四、 第19条 《活動の範囲 別表第1の上欄の在留資格を…》 もつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該 の十五、 第23条 《旅券等の携帯及び提示 本邦に在留する外…》 国人は、常に旅券次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第3項及び第76条第2号において同じ。を携帯していなければならない。 ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りで第26条の2第1項 《本邦に在留資格をもつて在留する外国人第1…》 9条の3第1号及び第2号に掲げる者を除く。で有効な旅券第61条の2の15第1項に規定する難民旅行証明書を除く。を所持するもの中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。が、法務省令で定める 、第61条の9の3第1項第1号(新入管法第19条の9第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに第61条の9の3第2項及び第3項(いずれも同条第1項第1号に係る部分に限り、これらの規定を附則第19条第2項において準用する場合を含む。並びに附則第17条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び 第19条第1項 《別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する…》 者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じ附則第17条第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。

2項 前項の規定により 登録証明書 が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる 中長期在留者 の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

1号 永住者 施行日 から起算して3年を経過する日(施行日に16歳に満たない者にあっては、施行日から起算して3年を経過する日又は16歳の誕生日(当該 外国人 の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日

2号 入管法 別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間 の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日

3号 前2号に掲げる者以外の者 在留期間 の満了の日( 施行日 に16歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日

3項 第1項の規定により在留カードとみなされる 登録証明書 を所持する 中長期在留者 は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。

4項 法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、 入国審査官 に、当該 中長期在留者 に対し、在留カードを交付させるものとする。

16条

1項 この法律の施行の際現に 登録証明書 を所持しない 中長期在留者 は、附則第13条第1項の規定による在留カードの交付の申請をした場合を除き、 施行日 施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する 中長期在留者 が、 施行日 の1月前から施行日の前日までの間に、 旧外国人登録法 第3条第1項又は 第7条第1項 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る 登録証明書 の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。

3項 法務大臣は、第1項の規定による申請があった場合には、 入国審査官 に、当該 中長期在留者 に対し、在留カードを交付させるものとする。

17条

1項 旧外国人登録法 第4条第1項の規定による登録を受け、 施行日 の前日において同項に規定する 外国人 登録原票(以下「 登録原票 」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない 中長期在留者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

1号 この法律の施行の際現に 登録証明書 を所持し、 施行日 に住居地がある場合施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日

2号 この法律の施行の際現に 登録証明書 を所持し、 施行日 後に住居地を定めた場合住居地を定めた日

3号 この法律の施行の際現に 登録証明書 を所持せず、 施行日 に住居地がある場合前条第3項の規定により在留カードの交付を受けた日

4号 この法律の施行の際現に 登録証明書 を所持せず、 施行日 後に住居地を定めた場合住居地を定めた日又は前条第3項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日

2項 新入管法 第19条の7第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。

3項 第1項に規定する 中長期在留者 が、在留カードを提出して 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

18条

1項 この法律の施行の際現に本邦に在留する 中長期在留者 であって、 旧外国人登録法 第3条第1項の規定による申請をしていないものは、附則第16条第3項の規定により在留カードの交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2項 新入管法 第19条の7第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。

3項 第1項に規定する 中長期在留者 が、在留カードを提出して 住民基本台帳法 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

19条

1項 附則第13条第6項、 第15条第4項 《4 第1項又は第2項の許可を与える場合に…》 は、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。 若しくは 第16条第3項 《3 入国審査官は、前2項の許可に係る審査…》 のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。 の規定により交付される在留カードの受領又は附則第15条第3項若しくは 第16条第1項 《入国審査官は、外国人である乗員本邦におい…》 て乗員となる者を含む。以下この条において同じ。が、船舶等の乗換え船舶等への乗組みを含む。、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定め の規定による申請は地方入国管理局に、附則第17条第1項若しくは前条第1項の規定による届出又は附則第17条第2項及び前条第2項において準用する 新入管法 第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。

2項 入管法 第61条の8の3第2項及び第3項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

20条

1項 新入管法 第22条の4第1項第5号の規定は、 施行日 以後に偽りその他不正の手段により、新入管法第50条第1項又は 第61条の2の2第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に の規定による許可を受けた者について適用する。

21条

1項 この法律の施行の際現に 新入管法 第22条の4第1項第7号に規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して6月」とあるのは、「出入国管理及び 難民 認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行後継続して6月」とする。

22条

1項 施行日 前に 旧外国人登録法 の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる 改正入管法 第24条第4号ヘ(2)の規定の適用については、同号ヘ(2)ただし書中「執行猶予」とあるのは、「刑の全部の執行猶予」とする。

23条

1項 法務大臣は、附則第17条第1項又は 第18条第1項 《入国審査官は、遭難船舶等がある場合におい…》 て、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長 に規定する 中長期在留者 について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。

1号 施行日 から90日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

2号 法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

2項 前項に規定する在留資格の取消しの手続については、 新入管法 の規定を準用する。

24条

1項 附則第37条又は 第39条 《主任審査官の審査 入国警備官は、第27…》 条の規定による違反調査の結果、容疑者が第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第43条第1項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知 の罪により拘禁刑に処せられた 外国人 については、本邦からの退去を強制することができる。

2項 前項に規定する退去強制の手続については、 入管法 の規定を準用する。

33条 (登録原票の送付)

1項 市町村の長は、 施行日 の前日において市町村の事務所に備えている 登録原票 を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

34条 (登録証明書の返納)

1項 この法律の施行の際現に本邦に在留する 外国人 中長期在留者 及び 特別永住者 を除く。)で 登録証明書 を所持するものは、 施行日 から3月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

35条 (事務の区分)

1項 附則第17条第1項、同条第2項及び附則第18条第2項において準用する 新入管法 第19条の7第2項、附則第18条第1項、 第27条第1項 《入国警備官は、第24条各号の1に該当する…》 と思料する外国人があるときは、当該外国人以下「容疑者」という。につき違反調査をすることができる。 及び第5項、第28条第3項及び第4項、 第29条第1項 《入国警備官は、違反調査をするため必要があ…》 るときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。 及び第3項並びに 第30条第1項 《入国警備官は、違反調査をするため必要があ…》 るときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。 、同条第2項及び附則第31条第2項において準用する新 特例法 第10条第3項 《3 市町村の長は、前2項の規定による特別…》 永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載第8条第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。 並びに附則第31条第1項及び 第33条 《証票の携帯 入国警備官は、この節の規定…》 により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

36条 (罰則等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第16条第1項又は 第29条第1項 《入国警備官は、違反調査をするため必要があ…》 るときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。 の規定に違反した者

2号 附則第17条第1項、 第18条第1項 《入国審査官は、遭難船舶等がある場合におい…》 て、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長第30条第1項 《入国警備官は、違反調査をするため必要があ…》 るときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。 又は 第31条第1項 《入国警備官は、違反調査をするため必要があ…》 るときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有す の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

38条

1項 附則第17条第1項、 第18条第1項 《入国審査官は、遭難船舶等がある場合におい…》 て、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長第30条第1項 《入国警備官は、違反調査をするため必要があ…》 るときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。 又は 第31条第1項 《入国警備官は、違反調査をするため必要があ…》 るときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有す の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、210,000円以下の罰金に処する。

39条

1項 施行日 以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 他人名義の 登録証明書 を行使すること。

2号 行使の目的をもって、 登録証明書 を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

40条

1項 附則第19条第2項において準用する 入管法 第61条の8の3第2項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第13条第6項、 第15条第4項 《4 第1項又は第2項の許可を与える場合に…》 は、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。 若しくは 第16条第3項 《3 入国審査官は、前2項の許可に係る審査…》 のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。 の規定により交付され、若しくは附則第17条第2項及び 第18条第2項 《2 入国審査官は、警察官又は海上保安官か…》 ら前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。 において準用する入管法第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領、附則第16条第1項の規定による申請又は附則第17条第1項若しくは 第18条第1項 《入国審査官は、遭難船舶等がある場合におい…》 て、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長 の規定による届出をしなかったときは、60,000円以下の過料に処する。

60条 (検討)

1項 法務大臣は、現に本邦に在留する 外国人 であって 入管法 又は 特例法 の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第54条第2項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、 施行日 以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する 外国人 であって 入管法 又は 特例法 の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第50条第1項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。

3項 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する 外国人 のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

61条

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新入管法 及び 特例法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条

1項 この法律の施行前に附則第2条の規定による改正前の 刑法 第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二(附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する出入国管理及び 難民 認定法第5条第1項第9号の二、 第24条第4号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 の二、 第24条の3第3号 《出国命令 第24条の3 第24条第2号の…》 四、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの以下「出国命令対象者」という。については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の3第61条の2の2第1項第2号 《法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象…》 者の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書 及び 第61条の2の4第1項第8号 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定の適用については、これらの規定中「 第16条 《乗員上陸の許可 入国審査官は、外国人で…》 ある乗員本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。が、船舶等の乗換え船舶等への乗組みを含む。、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合におい の罪又は」とあるのは「 第16条 《乗員上陸の許可 入国審査官は、外国人で…》 ある乗員本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。が、船舶等の乗換え船舶等への乗組みを含む。、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合におい の罪、」と、「 第6条第1項 《本邦に上陸しようとする外国人乗員を除く。…》 以下この節において同じ。は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。 ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としな 」とあるのは「 第6条第1項 《本邦に上陸しようとする外国人乗員を除く。…》 以下この節において同じ。は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。 ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としな の罪又は同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 中出入国管理及び 難民 認定法第52条に1項を加える改正規定及び同法第59条の2第1項の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 中出入国管理及び 難民 認定法の目次及び 第6条第1項 《本邦に上陸しようとする外国人乗員を除く。…》 以下この節において同じ。は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。 ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としな ただし書の改正規定、同法第14条の次に1条を加える改正規定、同法第15条第6項、 第23条第1項 《本邦に在留する外国人は、常に旅券次の各号…》 に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第3項及び第76条第2号において同じ。を携帯していなければならない。 ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。 1 第9条第5項 及び 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 の改正規定、同法第4章第4節中 第26条の2 《みなし再入国許可 本邦に在留資格をもつ…》 て在留する外国人第19条の3第1号及び第2号に掲げる者を除く。で有効な旅券第61条の2の15第1項に規定する難民旅行証明書を除く。を所持するもの中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。 の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条、 第59条第1項 《次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つ…》 てきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。 1 第3章第1節又第61条の2の4第1項第2号 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。第70条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不第72条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指第73条の2第2項第3号 《2 前項各号に該当する行為をした者は、次…》 の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。 ただし、過失のないときは、この限りでない。 1 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活第77条第2号 《過料 第77条 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、510,000円以下の過料に処する。 1 第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者 1の2 第56条の2の規定に違反して、外国人の旅券、乗 及び別表第1の4の表留学の項の改正規定並びに附則第4条及び 第7条 《入国審査官の審査 入国審査官は、前条第…》 2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及 の規定並びに附則第8条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「及び第6項」の下に「、 第14条の2第4項 《4 第1項又は第2項の許可を与える場合に…》 は、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。 」を加える改正規定2015年1月1日

3号 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定及び附則第8条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (退去強制に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の出入国管理及び 難民 認定法(以下「 入管法 」という。)第24条第4号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

3条 (在留資格に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧入管法 別表第1の2の表の投資・経営の在留資格をもって在留する者は、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法(以下「 入管法 」という。)別表第1の2の表の経営・管理の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う 在留期間 は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧入管法 別表第1の2の表の技術又は人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者は、 新入管法 別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う 在留期間 は、当該技術又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

3項 この法律の施行の際現に 旧入管法 別表第1の5の表の上欄の在留資格(以下この項において「 旧在留資格 」という。)をもって在留する者は、 新入管法 別表第1の5の表の上欄の在留資格(以下この項において「 新在留資格 」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、 新在留資格 に応じて行うことのできる活動は 旧在留資格 に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う 在留期間 は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

4項 この法律の施行の際現に 旧入管法 別表第1の2の表の投資・経営、技術若しくは人文知識・国際業務の在留資格又は旧入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格をもって在留する者が旧入管法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可は、前3項の規定によりみなされる 新入管法 の在留資格について受けた新入管法第19条第2項の許可とみなす。この場合において、旧入管法第19条第2項の規定に基づき付された条件は、新入管法第19条第2項の規定に基づき付された条件とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 旧入管法 別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって在留する者であってその後引き続き本邦に在留するものは、 新入管法 第20条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号中「前号に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理及び 難民 認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号)附則第3条第5項各号に掲げる活動」とする。

1号 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

2号 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

3号 本邦の営利を目的とする法人若しくは法律上資格を有する者が行うこととされている法律若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

4条 (在留資格認定証明書に関する経過措置)

1項 法務大臣は、 施行日 以後に本邦に上陸しようとする 外国人 であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る 在留資格認定証明書 を交付することができる。

1号 新入管法 別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに掲げる活動同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。

2号 新入管法 別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動同表の経営・管理の在留資格

3号 新入管法 別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年11月21日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月28日法律第88号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第19条の16第2号 《所属機関等に関する届出 第19条の16 …》 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める 及び別表第1の2の表の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (在留資格の取消しに関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前に受けた 上陸許可の証印等 この法律による改正前の出入国管理及び 難民 認定法(次条第1項において「 旧法 」という。)第22条の4第1項第2号に規定する上陸許可の証印等をいう。)について同項第3号に掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

3条 (退去強制に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第22条の4第1項(第3号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の規定により在留資格を取り消された者及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第22条の4第1項の規定により在留資格を取り消された者に対する退去強制については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の出入国管理及び 難民 認定法(次条において「 新法 」という。)第24条第4号ル(2)に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号ル(2)に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者について適用する。

4条 (在留資格認定証明書に関する経過措置)

1項 法務大臣は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)以後に本邦に上陸しようとする 外国人 であって 新法 別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、 第2号施行日 前に、当該外国人に対し、同表の介護の在留資格に係る 在留資格認定証明書 を交付することができる。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から 第9条 《上陸許可の証印 入国審査官は、審査の結…》 果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該 まで、 第11条 《異議の申出 前条第10項の通知を受けた…》 外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。 2 主第14条 《寄港地上陸の許可 入国審査官は、船舶等…》 に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの乗員を除く。が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合におい から 第17条 《緊急上陸の許可 入国審査官は、船舶等に…》 乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長 まで、 第18条 《遭難による上陸の許可 入国審査官は、遭…》 難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、 第20条 《在留資格の変更 在留資格を有する外国人…》 は、その者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者に から 第23条 《旅券等の携帯及び提示 本邦に在留する外…》 国人は、常に旅券次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第3項及び第76条第2号において同じ。を携帯していなければならない。 ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りで まで及び 第26条 《再入国の許可 出入国在留管理庁長官は、…》 本邦に在留する外国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に の規定は、公布の日から施行する。

13条 (出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに第3項第1号及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び 在留期間 については、なお従前の例による。ただし、旧入管法第20条の2第1項第2号に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新については、この限りでない。

2項 前項ただし書の規定にかかわらず、この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

1号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う 在留期間 施行日 から起算して3月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第20条第2項の規定による旧入管法第20条の2第1項第2号に掲げる在留資格への変更の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第20条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

2号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う 在留期間 施行日 から起算して3月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、同条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

3項 この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

1号 本邦において 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動(以下この条において「 旧技能実習第1号活動 」という。)を行おうとする 外国人 からされた旧入管法第6条第2項の上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

2号 本邦において 旧技能実習第1号活動 を行おうとする 外国人 施行日 から起算して3月を経過する日までに本邦に上陸しようとする者に限る。)からされた 旧入管法 第7条の2第1項の規定による証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

4項 施行日 前に本邦において 旧技能実習第1号活動 を行おうとして 旧入管法 第7条の2第1項の規定による証明書の交付を受けた者及び前項第2号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の規定による証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた前条の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法第6条第2項の上陸の申請に対する処分については、施行日(前項第2号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第7条の2第1項の規定により証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から3月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《寄港地上陸の許可 入国審査官は、船舶等…》 に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの乗員を除く。が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合におい 及び 第15条 《通過上陸の許可 入国審査官は、船舶に乗…》 つている外国人乗員を除く。が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第6条 《上陸の申請 本邦に上陸しようとする外国…》 人乗員を除く。以下この節において同じ。は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。 ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査 及び 第18条第1項 《入国審査官は、遭難船舶等がある場合におい…》 て、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (人材が不足している地域の状況への配慮)

1項 政府は、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法(以下「 入管法 」という。)別表第1の2の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、 新入管法 第19条の18第2項第1号の特定技能 外国人 が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3条 (基本方針等に関する経過措置)

1項 政府は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 新入管法 第2条の3第1項から第3項までの規定の例により、 基本方針 同条第1項に規定する基本方針をいう。次項及び第3項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第4項の規定の例により、これを公表しなければならない。

2項 前項の規定により定められ、公表された 基本方針 は、 施行日 において 新入管法 第2条の3第1項から第3項までの規定により定められ、同条第4項の規定により公表された基本方針とみなす。

3項 法務大臣は、第1項の規定により 基本方針 が定められた場合には、 施行日 前においても、当該基本方針を 新入管法 第2条の3第1項から第3項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第2条の4第1項から第3項までの規定の例により、 分野所管行政機関の長等 同条第1項に規定する分野所管行政機関の長等をいう。以下この項において同じ。)と共同して、 分野別運用方針 同条第1項に規定する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、同条第4項の規定の例により、これを公表しなければならない。

4項 前項の規定により定められ、公表された 分野別運用方針 は、 施行日 において 新入管法 第2条の4第1項から第3項までの規定により定められ、同条第4項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 施行日 前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする 処分等 の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、 新法 令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする 申請等 の行為として 新法 令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、 施行日 以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。

3項 施行日 前に 旧法 令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「 届出等の行為 」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない 届出等の行為 として 新法 令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

18条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する 外国人 に係る在留管理、雇用管理及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理及び 難民 認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後2年を経過した場合において、 新入管法 別表第1の2の表の特定技能の在留資格に係る制度の在り方(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。)について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月16日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《上陸の拒否 次の各号のいずれかに該当す…》 る外国人は、本邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症 及び 第38条 《調書の作成 入国警備官は、臨検、捜索、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。 2 前項の場合において、立会人が署名するこ の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《 削除…》 地域保健法 第6条 《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》 調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水 の改正規定、 第5条 《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》 年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健 の規定、 第8条 《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》 めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。 中医療法第6条の五、 第7条 《入国審査官の審査 入国審査官は、前条第…》 2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及第7条 《入国審査官の審査 入国審査官は、前条第…》 2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及 の二、 第27条 《違反調査 入国警備官は、第24条各号の…》 1に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人以下「容疑者」という。につき違反調査をすることができる。 の二及び第30条の4第10項の改正規定、 第9条 《上陸許可の証印 入国審査官は、審査の結…》 果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該 及び 第12条 《法務大臣の裁決の特例 法務大臣は、前条…》 第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。 1 再入国の許可を受けているとき。 2 人身 の規定並びに 第17条 《緊急上陸の許可 入国審査官は、船舶等に…》 乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条第1項第1号 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、 第4条 《 削除…》 第8条 《船舶等への乗込 入国審査官は、第7条第…》 1項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。 から 第12条 《法務大臣の裁決の特例 法務大臣は、前条…》 第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。 1 再入国の許可を受けているとき。 2 人身 まで、 第14条 《寄港地上陸の許可 入国審査官は、船舶等…》 に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの乗員を除く。が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合におい 及び 第16条 《乗員上陸の許可 入国審査官は、外国人で…》 ある乗員本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。が、船舶等の乗換え船舶等への乗組みを含む。、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合におい から 第18条 《遭難による上陸の許可 入国審査官は、遭…》 難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等 までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から 第38条 《調書の作成 入国警備官は、臨検、捜索、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。 2 前項の場合において、立会人が署名するこ まで及び 第42条 《収容の手続 入国警備官は、収容令書によ…》 り容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。 2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げ の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 中国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第4条第1項第2号イの改正規定、 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の から 第5条 《上陸の拒否 次の各号のいずれかに該当す…》 る外国人は、本邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症 までの規定及び 第6条 《上陸の申請 本邦に上陸しようとする外国…》 人乗員を除く。以下この節において同じ。は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。 ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第13条第1項 《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》 る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又 の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《入国審査官の審査 入国審査官は、前条第…》 2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及第9条 《上陸許可の証印 入国審査官は、審査の結…》 果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該第10条 《口頭審理 特別審理官は、第7条第4項又…》 は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。 2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。 及び 第15条 《通過上陸の許可 入国審査官は、船舶に乗…》 つている外国人乗員を除く。が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号第3条第12号 《外国人の入国 第3条 次の各号のいずれか…》 に該当する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「 の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び 難民 認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《第72条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港か を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに 第20条 《在留資格の変更 在留資格を有する外国人…》 は、その者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者に の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《証人の出頭要求 入国警備官は、違反調査…》 をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。 2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。 3 前条第3項及び第4項の規定は、前 及び 第31条 《臨検、捜索又は差押え等 入国警備官は、…》 違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録を保管する者その他電磁 の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《収容令書の方式 前条第1項の収容令書に…》 は、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3:5号

6号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 刑事訴訟法 第342条 《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》 を告知する。 の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の 第72条第1号 《第72条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港か を削る改正規定 を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条第2項 《2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規…》 定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第1号若しくは第2号に掲げ 、第8条第3項並びに 第11条第1項 《前条第10項の通知を受けた外国人は、同項…》 の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。 及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法 第1条第2項 《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》 告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第83条第3項 《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》 同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第172条第2号 《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》 施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場 の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 第125条第3号 《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留 の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

7号 附則第5条第3項、 第6条第3項 《3 前項の申請をしようとする外国人は、入…》 国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報指紋、写真その他の個人を識別することができる 、第8条第5項から第7項まで、 第10条第2項 《2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合に…》 は、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。 並びに 第11条第3項 《3 法務大臣は、第1項の規定による異議の…》 申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。 及び第4項の規定 刑法 等一部改正法 の施行の日(以下「 刑法 等一部改正法 施行日 」という。

11条 (出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う調整規定等)

1項 第6号 施行日 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 の施行の日前である場合には、同法第21条のうち出入国管理及び 難民 認定法第25条の2第1項の改正規定中「 第25条の2第1項第1号 《入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦…》 外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間 」とあるのは「 第25条の2第1項第2号 《入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦…》 外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間 」と、「同項第2号」とあるのは「同項第3号」とする。

2項 第6号 施行日 刑法 等一部改正法 施行日前である場合には、第6号施行日から 刑法 等一部改正法施行日の前日までの間における 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法(次項及び第4項において「 入管法 」という。)第60条の2第1項第2号及び第3号の規定の適用については、同項第2号中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮」と、同項第3号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。

3項 刑法 等一部改正法 の施行前にした行為に係る罪に関しては、 刑法 等一部改正法施行日以後における 新入管法 第60条の2第1項第2号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。

4項 懲役又は禁錮に処せられた者に係る 刑法 等一部改正法 施行日以後における 新入管法 第60条の2第1項第3号の規定の適用については、懲役又は禁錮に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 中出入国管理及び 難民 認定法(以下「 入管法 」という。)第19条の五及び 第19条の11 《在留カードの有効期間の更新 在留カード…》 の交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項に の改正規定、 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の 中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 以下「 特例法 」という。第9条 《特別永住者証明書の有効期間 特別永住者…》 証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に18歳に満たない者 当該届出 及び 第12条 《特別永住者証明書の有効期間の更新 特別…》 永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の の改正規定並びに附則第2条、 第22条 《永住許可 在留資格を変更しようとする外…》 国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適 及び 第23条 《旅券等の携帯及び提示 本邦に在留する外…》 国人は、常に旅券次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第3項及び第76条第2号において同じ。を携帯していなければならない。 ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りで の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 入管法 第19条の五及び 第19条の11 《在留カードの有効期間の更新 在留カード…》 の交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項に の改正規定を除く。並びに附則第3条、 第26条 《再入国の許可 出入国在留管理庁長官は、…》 本邦に在留する外国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に 及び 第29条 《容疑者の出頭要求及び取調 入国警備官は…》 、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。 2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。 3 前項の調書を作成 の規定、附則第31条中 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号)附則第16条の改正規定並びに附則第32条から 第34条 《立会い 入国警備官は、住居その他の建造…》 物内で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。 これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共 まで及び 第37条 《領置目録等の作成等 入国警備官は、領置…》 、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第31条の4の規定による処分を受けた者を含む。又はこれらの者に代わ の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

1条の2 (収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保)

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正後の 入管法 以下「 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 」という。)に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、入管法第27条に規定する 容疑者 又は退去強制を受ける者(以下この条において「 容疑者等 」という。)の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第44条の2第9項( 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第52条の2第7項において準用する場合を含む。又は 第54条第4項 《4 入国者収容所長又は主任審査官は、第1…》 項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をする場合において、理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努めるものとする。

2条 (在留カードの有効期間に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「 第1号 施行日 」という。)前に交付された在留カード( 入管法 第19条の3に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)の有効期間及びその更新については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の 入管法 以下「 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 」という。)第19条の11第1項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の8の3第2項の規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた 中長期在留者 入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この項並びに附則第4条及び 第5条 《上陸の拒否 次の各号のいずれかに該当す…》 る外国人は、本邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症 において同じ。)は、その申請の日が16歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が2月29日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。)である場合においても、16歳に満たない者とみなす。

3項 第1号施行日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の8の3第2項」とあるのは、「 入管法 第61条の9の3第2項」とする。

3条 (難民の認定等に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 第61条の2第1項の申請をした 外国人 について、 第2号施行日 以後に 難民 の認定( 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の 入管法 以下「 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正後入管法 」という。)第61条の2第1項に規定する難民の認定をいう。附則第11条第1項において同じ。)をしない処分をする場合についても、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正後入管法 第61条の2第3項の規定を適用する。

4条 (住居地の届出に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定による改正前の 入管法 以下「 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 」という。)第61条の2の2第2項の規定による許可又は 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて新たに 中長期在留者 となった者及び附則第11条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となった者の住居地の届出については、なお従前の例による。

5条 (在留資格の取消しに関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可又は 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて新たに 中長期在留者 となった者及び附則第11条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者の在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

6条 (仮放免許可書等の携帯等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第23条第1項(第10号及び第11号に係る部分に限る。及び第3項(同項に規定する 旅券 に含まれる同条第1項第10号に規定する特別放免許可書及び同項第11号に規定する仮放免許可書に係る部分に限る。)の規定は、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第52条第10項の規定による放免又は 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第54条第2項の規定による仮放免を 施行日 以後にされた者について適用し、施行日前に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第52条第6項の規定により放免された者及び 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法第54条第2項の規定により仮放免された者並びに施行日以後に附則第9条第1項の規定によりなお従前の例により仮放免された者に係る旅券、 乗員 手帳、特定登録者カード又は許可書の携帯及び提示については、なお従前の例による。

7条 (退去強制に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可又は 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて在留する者( 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を受けた者に限る。及び附則第11条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者で、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の2の10第1項(第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第2項(第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたものについては、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第5章に規定する手続( 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第63条第1項の規定に基づく手続を含む。)により本邦からの退去を強制し、又は 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。

8条 (退去のための計画に関する経過措置)

1項 入国警備官 は、この法律の施行の際現に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第52条第5項の規定により収容されている者について、この法律の施行後速やかに、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第52条の8第1項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。

2項 入国警備官 は、この法律の施行の際現に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第54条第2項の規定により仮放免されている者(退去強制令書が発付されている者に限る。)について、この法律の施行後できる限り速やかに、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第52条の8第1項の規定に準じて、退去のための計画を定めるよう努めなければならない。

3項 入国警備官 は、前項に規定する者が、この法律の施行後、次条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第55条第4項又は第5項の規定により収容された場合において、当該者について前項の規定により退去のための計画が定められていないときは、当該収容の開始後速やかに、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第52条の8第1項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。

4項 入国警備官 は、第1項又は第2項に規定する者について、前3項の規定により退去のための計画を定めた場合において、 施行日 第2項に規定する者にあっては、その収容の開始の日)から起算した退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して3月に達したときは、速やかに、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第52条の8第2項の規定に準じて、 主任審査官 に対し、前3項の規定により定めた退去のための計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。この場合においては、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第52条の8第3項から第5項までの規定を準用する。

5項 入国警備官 は、前項に規定する期間が3月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が3月を経過するごとに、速やかに、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第52条の8第6項の規定に準じて、第1項から第3項までの規定により定めた退去のための計画の進捗状況を 主任審査官 に報告しなければならない。この場合においては、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第52条の8第3項から第5項までの規定を準用する。

9条 (仮放免に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第54条第2項から第7項までの規定は、 施行日 以後に 入管法 第54条第1項の規定によりされる仮放免の請求により又は職権で行う処分について適用し、施行日前に同項の規定によりされた仮放免の請求であってこの法律の施行の際その処分がされていないものに対する処分(保証金の納付に関する処分を含む。)については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第54条第2項の規定により仮放免されている者又は前項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に対する当該仮放免の効力及びその取消しについては、なお従前の例による。

10条 (被収容者の処遇に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第55条の18の規定は、この法律の施行の際現に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第2条第16号に規定する 入国者収容所 等に収容されている被収容者( 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第55条の4第1項に規定する被収容者をいう。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合において、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第55条の18第1項中「その入国者収容所等における収容の開始に際し」とあるのは、「出入国管理及び 難民 認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する法律(2023年法律第56号)の施行後速やかに」とする。

2項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 又はこれに基づく命令の規定により領置されている被収容者の所持品(現金を除く。)は、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第55条の25第2号に掲げる物品とみなして、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法第55条の28の規定を適用する。

3項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第61条の7第5項の規定により発受を禁止され、又は制限された被収容者の通信であって、この法律の施行の際現に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法に基づく命令の規定により領置されているものは、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第55条の64第1項の規定により保管されている信書とみなす。

11条 (在留資格に係る許可に関する経過措置)

1項 施行日 前に 入管法 第61条の2第1項又は第2項( 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 第61条の2第1項又は 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正後入管法 第61条の2第1項若しくは第2項をいう。以下同じ。)の申請をした在留資格未取得 外国人 入管法第61条の2の2第1項に規定する在留資格未取得外国人をいう。以下この項並びに附則第15条及び 第17条 《緊急上陸の許可 入国審査官は、船舶等に…》 乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長 において同じ。)について、施行日以後に 難民 の認定をしない処分をする場合(入管法第61条の2第3項(附則第3条の規定により適用される場合を含む。)の規定により 補完的保護対象者 の認定を行う場合を除く。)若しくは補完的保護対象者の認定をしない処分をする場合又は入管法第61条の2の2第1項の規定による許可をしない場合において、当該在留資格未取得外国人が施行日前に退去強制令書の発付を受けているときにおける当該在留資格未取得外国人に対する在留を特別に許可すべき事情があるか否かの審査及び当該事情がある場合における在留資格に係る許可並びに当該許可をする場合における仮上陸の許可又は 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第3章第4節の規定による上陸の許可若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法第3章第4節の規定による上陸の許可の取消しについては、なお従前の例による。

2項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の2の3の規定は、 施行日 前に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可又は 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可を受けた者及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた者については、適用しない。

12条 (仮滞在の許可に関する経過措置)

1項 施行日 前に 入管法 第61条の2の4第1項の規定による許可又は 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 第61条の2の4第1項の規定による許可を受けた者に対して 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第61条の2の4第3項の規定により付された条件及び当該許可の取消しについては、なお従前の例による。

13条 (活動の範囲に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の2の7第1項の規定は、 施行日 以後に 入管法 第61条の2の4第1項の規定による許可を受けた者について適用する。

14条 (在留資格に係る許可と退去強制手続との関係に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可又は 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前入管法 第61条の2の2第2項の規定による許可を受けた 外国人 及び施行日以後に附則第11条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた外国人について、当該許可を受けた時に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法第24条各号の事由のいずれかに該当していたことを理由とする退去強制の手続については、なお従前の例による。

15条 (難民認定申請等と退去強制手続との関係に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の2の9第4項の規定は、 施行日 以後に 入管法 第61条の2第1項又は第2項の申請をした在留資格未取得 外国人 について適用する。

2項 前項の在留資格未取得 外国人 がこの法律の 施行日 前に 入管法 第61条の2第1項又は第2項の申請を行ったことがある者である場合における 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の2の9第4項第1号の規定の適用については、同号中「これらの申請」とあるのは「これらの申請(出入国管理及び 難民 認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する法律(2023年法律第56号)の施行の日前に行われた 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 及び第2項の申請を含む。)」と、「なつたこと」とあるのは「なつたこと( 第61条の2の4第5項第1号 《5 第1項の規定による許可を受けた外国人…》 が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来した 又は第2号のいずれかに該当することとなつたこと及び 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)第75条の規定による改正前の 第61条の2の4第5項第1号 《5 第1項の規定による許可を受けた外国人…》 が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来した 又は第2号のいずれかに該当することとなつたことを含む。)」とする。

3項 法務大臣は、 入管法 第61条の2第1項又は第2項の申請に際し、 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定に関する資料が適切に提出されるよう、 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の2の9第4項の規定の内容その他難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料の提出に係る制度の周知に努めるものとする。

4項 法務大臣は、この法律の 施行日 前に本邦にある間に二回以上 入管法 第61条の2第1項又は第2項の申請を行い、いずれの申請についても 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第61条の2の4第5項第1号若しくは第2号のいずれかに該当することとなったこと又は 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)第75条の規定による改正前の入管法第61条の2の4第5項第1号若しくは第2号のいずれかに該当することとなったことがある在留資格未取得 外国人 から、この法律の施行日以後、入管法第61条の2第1項又は第2項の申請があったときは、 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を行うべき相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、当該在留資格未取得外国人に対して 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第61条の2の9第4項の規定の内容その他必要な事項を教示するものとする。

16条 (難民旅行証明書の有効期間に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正前入管法 第61条の2の12第1項の規定により交付された 難民 旅行証明書の有効期間については、なお従前の例による。

17条 (事実の調査に関する経過措置)

1項 施行日 前に 入管法 第61条の2第1項又は第2項の申請をした在留資格未取得 外国人 について附則第11条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可に関する処分を行うための事実の調査については、なお従前の例による。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (拘禁刑に関する経過措置)

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第50条第1項ただし書、 第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた ただし書及び 第61条の2の9第4項第2号 《4 前項の規定は、同項の在留資格未取得外…》 国人が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 1 第61条の2第1項又は第2項の申請前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても第61条 の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役若しくは禁錮」とする。

2項 刑法 施行日 以後における 刑法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 刑法 1907年法律第45号。以下この項において「 旧刑法 」という。第12条 《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》 期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 に規定する 懲役 以下「 懲役 」という。又は 旧刑法 第13条 《 削除…》 に規定する 禁錮 以下「 禁錮 」という。)に処せられた者に係る 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 改正後入管法 第50条第1項ただし書、 第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた ただし書及び 第61条の2の9第4項第2号 《4 前項の規定は、同項の在留資格未取得外…》 国人が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 1 第61条の2第1項又は第2項の申請前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても第61条 の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。

3項 刑法 施行日 の前日までの間における 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第71条の6の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「 懲役 」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

20条 (刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第55条の2第2項第3号の規定は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号。以下「 刑訴法等改正法 」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、適用しない。

21条 (行政不服審査法の一部改正に伴う経過措置)

1項 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号。以下「 デジタル規制改革推進法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と 改正後入管法 第55条の72第2項及び 第55条の73第3項 《3 第55条の68第2項、第55条の69…》 第2項、第55条の七十一及び前条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27条、第39条、第46条第1項本 の規定の適用については、これらの規定中「総務省令」とあるのは「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」と、「法務省令」とあるのは「掲示して」とする。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 及び 第2条 《定義 出入国管理及び難民認定法及びこれ…》 に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶等」と の規定並びに附則第7条、 第19条 《活動の範囲 別表第1の上欄の在留資格を…》 もつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該 及び 第20条 《在留資格の変更 在留資格を有する外国人…》 は、その者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者に の規定公布の日

2号 第4条 《 削除…》 第13条 《仮上陸の許可 主任審査官は、この章に規…》 定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。 2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上 及び 第20条 《在留資格の変更 在留資格を有する外国人…》 は、その者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者に の規定、 第21条 《在留期間の更新 本邦に在留する外国人は…》 、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《主任審査官の審査 入国警備官は、第27…》 条の規定による違反調査の結果、容疑者が第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第43条第1項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知 の規定、 第41条 《収容の期間及び場所並びに留置の嘱託 収…》 容令書によつて収容することができる期間は、30日以内とする。 ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。 2 収容令書によつて収容することができる場 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 の改正規定並びに 第56条 《協力の義務 本邦に入る船舶等の長及びそ…》 の船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。第58条 《上陸防止の義務 本邦に入る船舶等の長は…》 、前条第3項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。第60条 《日本人の出国 本邦外の地域に赴く意図を…》 もつて出国する日本人乗員を除く。次条第1項において同じ。は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。 2 前項第62条 《退去強制事由に係る通報 何人も、第24…》 条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。 2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければな 及び 第63条 《刑事手続との関係 退去強制対象者に該当…》 する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第44条の2第1項の監理措置に付さないと の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《法務大臣の裁決の特例 法務大臣は、前条…》 第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。 1 再入国の許可を受けているとき。 2 人身 及び 第13条 《仮上陸の許可 主任審査官は、この章に規…》 定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。 2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

1号

2号 第20条 《在留資格の変更 在留資格を有する外国人…》 は、その者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者に の規定による改正後の出入国管理及び 難民 認定法及び第8項

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び 第29条 《容疑者の出頭要求及び取調 入国警備官は…》 、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。 2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。 3 前項の調書を作成 の規定公布の日

14条 (出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 改正前大麻法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に有罪の判決を受けた者に対する退去強制については、なお従前の例による。

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月21日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第11条の規定公布の日

2条 (在留カードに関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に交付された在留カード(出入国管理及び 難民 認定法(第3項において「 入管法 」という。)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下この条及び附則第4条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に交付された有効期間の満了の日が16歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に交付された有効期間の満了の日が16歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される在留カードの有効期間については、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の 入管法 第19条の5第1項第2号中「五回目」とあるのは、「六回目」とする。

4項 施行日 前に交付された在留カードに係る提示義務については、なお従前の例による。

4条 (退去強制に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項に規定する在留カード又は前条第1項に規定する 特別永住者 証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 中出入国管理及び 難民 認定法(以下「 入管法 」という。)第2条の3の改正規定、 入管法 第2条の4の改正規定及び入管法第69条の2第1項ただし書の改正規定並びに次条から附則第5条まで並びに附則第15条、 第23条 《旅券等の携帯及び提示 本邦に在留する外…》 国人は、常に旅券次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第3項及び第76条第2号において同じ。を携帯していなければならない。 ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りで 及び第24条第4項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (基本方針等に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正後の 入管法 以下「 新入管法 」という。)第2条の3第4項及び 第2条の4第3項 《3 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は…》 、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。 の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う 基本方針 新入管法 第2条の3第1項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに 分野別運用方針 新入管法第2条の4第1項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。

3条 (在留資格認定証明書に関する準備行為)

1項 法務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に本邦に上陸しようとする 外国人 入管法 第2条第1号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であって 新入管法 別表第1の2の表の企業内転勤の項の下欄第2号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、 施行日 前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第2号に係るものに限る。)に係る 在留資格認定証明書 入管法第7条の2第1項に規定する在留資格認定証明書をいう。附則第8条第3項において同じ。)を交付することができる。

6条 (1号特定技能外国人支援に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 1号特定技能外国人支援 入管法 第2条の5第6項に規定する1号特定技能外国人支援をいう。以下この条において同じ。)の実施の一部を契約により入管法第19条の27第1項に規定する 登録支援機関 以外の者に委託している入管法第19条の18第1項に規定する 特定技能所属機関 については、当該1号特定技能外国人支援に係る特定技能 外国人 入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う外国人をいう。)がこの法律の施行後最初に入管法第21条第3項の規定により 在留期間 の更新の許可を受けるまでの間は、 新入管法 第19条の22第2項の規定は適用しない。

7条 (企業内転勤の在留資格に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定による改正前の 入管法 以下「 旧入管法 」という。)別表第1の2の表の企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留する者は、 新入管法 別表第1の2の表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって本邦に在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う 在留期間 は、当該 旧入管法 別表第1の2の表の企業内転勤の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

8条 (技能実習の在留資格等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに次項(第3号に係る部分に限る。及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び 在留期間 については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

1号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請であって、この法律の施行の際、 入管法 第20条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

2号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第21条第2項の規定による 在留期間 の更新の申請であって、この法律の施行の際、 入管法 第21条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

3号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする 外国人 からされた旧入管法第6条第2項の規定による上陸の申請であって、この法律の施行の際、 入管法 第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

4号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする 外国人 からされた旧入管法第7条の2第1項の規定による 在留資格認定証明書 の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

3項 次条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習(技能実習法第2条第1項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)に係る技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(同項に規定する技能実習計画をいう。以下同じ。)に基づき 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする 外国人 に係る 在留資格認定証明書 の交付については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に本邦において 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとして旧入管法第7条の2第1項の規定による 在留資格認定証明書 の交付を受けた者及び第2項(第4号に係る部分に限る。又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた 入管法 第6条第2項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(第2項(同号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して3月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

5項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格及び 在留期間 をもって本邦に在留する者が行う在留資格の変更( 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに係るものに限る。又は在留期間の更新の申請についての処分については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第8条から 第10条 《口頭審理 特別審理官は、第7条第4項又…》 は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。 2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。 まで及び 第13条 《仮上陸の許可 主任審査官は、この章に規…》 定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。 2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

24条 (政府の措置)

1項 政府は、 新入管法 別表第1の2の表の育成就労の在留資格に係る制度(附則第26条第1項において「 育成就労制度 」という。)の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労 外国人 育成就労法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号 の育成就労外国人をいう。次項において同じ。)が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、監理支援機関( 育成就労法 第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号 の監理支援機関をいう。以下この条及び附則第26条第1項において同じ。及び育成就労実施者(育成就労法第2条第7号の育成就労実施者をいう。以下この項において同じ。)が、育成就労 外国人 の人権及び労働環境に10分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等監理型育成就労(育成就労法第8条第2項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者( 育成就労法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号 の監理型育成就労実施者をいう。)から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が10分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。

4項 政府は、本邦に在留する 外国人 に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに 新入管法 第22条第2項及び 第22条の4第1項 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、 の規定その他の新入管法及び 育成就労法 の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。

25条 (永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっての配慮)

1項 新入管法 第22条の4第1項(第8号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、新入管法別表第2の永住者の在留資格をもって在留する 外国人 の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に10分配慮するものとする。

26条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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