附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
1項 第20条第1項
《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》
業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める
の申請は、2027年3月31日までに限り行うことができる。
附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年5月16日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「都市開発事業」…》
とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共
並びに附則第2条から
第4条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整
まで及び
第6条
《組織 本部は、都市再生本部長、都市再生…》
副本部長及び都市再生本部員をもって組織する。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第3条
《設置 都市の再生に関する施策を迅速かつ…》
重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部以下「本部」という。を置く。
並びに附則第5条及び
第7条
《都市再生本部長 本部の長は、都市再生本…》
部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
の規定2004年7月1日
附 則(2005年4月27日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
の規定( 都市再生特別措置法
第30条第1項
《民間都市開発法第4条第1項第1号に規定す…》
る特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については
及び
第42条第3号
《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》
間 第42条 都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認以下この節において「認可等」という。の申請を行った場合
の改正規定を除く。)及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
中 都市計画法
第12条第4項
《4 市街地開発事業について都市計画に定め…》
るべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第21条の2第2項
《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》
を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは
の改正規定、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
中 建築基準法
第60条の2第3項
《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》
いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。
及び
第101条第2項
《2 前項第3号、第4号又は第6号に規定す…》
る違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
の改正規定、
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
中 都市再生特別措置法
第37条第1項第2号
《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》
して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項
の改正規定並びに
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
並びに附則第6条、
第7条
《都市再生本部長 本部の長は、都市再生本…》
部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
及び
第9条
《都市再生本部員 本部に、都市再生本部員…》
次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
から
第11条
《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》
て処理する。
までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
中 都市計画法
第5条の2第1項
《都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、…》
相当数の建築物その他の工作物以下「建築物等」という。の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する
及び第2項、
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
、
第8条第2項
《2 準都市計画区域については、都市計画に…》
、前項第1号から第2号の二まで、第3号高度地区に係る部分に限る。、第6号、第7号、第12号都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる
及び第3項、
第13条第3項
《3 準都市計画区域について定められる都市…》
計画は、第1項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質及び当該地域における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用
、
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
並びに
第19条第3項
《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》
区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に
及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同法第21条、
第22条第1項
《国土交通大臣は、第20条第1項の規定によ…》
る申請を受理した日から2月以内当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から1月以内において速やかに、計画の認定に関する処分を行わなければ
及び
第87条の2
《 地方自治法第252条の19第1項に規定…》
する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表し
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「都市開発事業」…》
とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共
中 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の改正規定、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
、
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
中 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定並びに附則第3条、
第4条第1項
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
、
第5条
《都市再生緊急整備地域を指定する政令等の制…》
定改廃の立案 地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた第14条第2項第3号の基準に適合し、又は適合しなくなった地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市
、
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
及び
第13条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
( 都市再生特別措置法
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
、
第71条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
、附則第3条及び附則第4条の改正規定に限る。)及び附則第5条の規定は、2007年4月1日から施行する。
2条 (都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
の規定による改正前の 都市再生特別措置法
第33条第1項
《認定事業者は、協議会に対し、その認定事業…》
を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
の規定によりその開催を求められた会議については、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
の規定による改正後の 都市再生特別措置法
第33条
《協議会における認定事業を円滑かつ迅速に施…》
行するために必要な協議 認定事業者は、協議会に対し、その認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。 2 前項の協議を行うことを求められた協議会に関する第19条第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
の規定による改正前の 都市再生特別措置法
第46条第7項
《7 第2項第2号イに掲げる事業に関する事…》
項には、国道道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道をいう。以下同じ。若しくは都道府県道同条第3号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により 都市再生整備計画 に記載されている市町村施行国道等事業に係る交付金の交付及び国道又は都道府県道の新設又は改築については、当該都市再生整備計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2008年5月23日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年6月3日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
( 都市再生特別措置法
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
及び
第74条
《都市利便増進協定 都市再生整備計画に記…》
載された第46条第25項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者
の改正規定に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「都市開発事業」…》
とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共
並びに附則第6条及び
第7条
《都市再生本部長 本部の長は、都市再生本…》
部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
の規定による改正後の 都市再生特別措置法 (以下「 新 都市再生特別措置法 」という。)
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により 地域整備方針 が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
の規定による改正前の 都市再生特別措置法 (以下「 旧 都市再生特別措置法 」という。)
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により定められている地域整備方針は、 新 都市再生特別措置法 第15条の規定により定められた地域整備方針とみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市再生特別措置法 第46条の規定により作成されている 都市再生整備計画 は、 新 都市再生特別措置法 第46条の規定により作成された都市再生整備計画とみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市再生特別措置法 第46条の2第1項の規定により組織されている市町村都市再生整備 協議会 は、 新 都市再生特別措置法 第46条の2第1項の規定により組織された市町村都市再生整備協議会とみなす。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年4月27日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「都市再生特別地区(
第36条
《都市再生特別地区 都市再生緊急整備地域…》
のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることがで
)」を「都市再生特別地区等(
第36条
《都市再生特別地区 都市再生緊急整備地域…》
のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることがで
―
第36条
《都市再生特別地区 都市再生緊急整備地域…》
のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることがで
の五)」に、「 都市再生整備計画 に係る特別の措置」を「都市再生整備計画等に係る特別の措置」に、「・
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二」を「―
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の五」に、「独立行政法人都市再生機構の業務の特例」を「道路の占用の許可基準の特例」に、「第6節都市再生整備 推進法人 (
第73条
《 都市再生整備計画に記載された第46条第…》
24項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者
―
第78条
《民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支…》
援業務 民間都市機構は、第29条第1項及び第71条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又
)」を「/第6節 都市利便増進協定 (第72条の3―
第72条
《市町村協議会における認定整備事業を円滑か…》
つ確実に施行するために必要な協議 認定整備事業者は、第117条第1項の市町村都市再生協議会以下この条において「市町村協議会」という。に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を
の九)/第7節都市再生整備推進法人(
第73条
《 都市再生整備計画に記載された第46条第…》
24項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者
―
第78条
《民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支…》
援業務 民間都市機構は、第29条第1項及び第71条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又
)/」に改める部分に限る。)、
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
、
第45条の4第1項第2号
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
及び
第45条の12
《借主の地位 都市再生歩行者経路協定に定…》
める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その都市再生歩行者経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この節の規定を適用する。
の改正規定、第4章第3節第1款の款名の改正規定、
第36条
《都市再生特別地区 都市再生緊急整備地域…》
のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることがで
(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に見出し及び4条を加える改正規定、
第37条第1項第1号
《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》
して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項
の改正規定、第5章の章名の改正規定、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、第5章第1節に3条を加える改正規定、
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
及び
第58条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により国道の新…》
設等又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
の改正規定、第5章第3節第4款の改正規定、第72条の2の改正規定(同条第2項中「前章第4節」を「前章第5節」に改める部分を除く。)、
第73条第1項
《都市再生整備計画に記載された第46条第2…》
4項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者は
、
第74条
《都市利便増進協定 都市再生整備計画に記…》
載された第46条第25項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者
及び
第77条第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、協定の認定を取り消すことができる。 1 認定都市利便増進協定の内容が第75条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備
の改正規定、第5章中第6節を第7節とし、第5節の次に1節を加える改正規定並びに附則第4条から
第9条
《都市再生本部員 本部に、都市再生本部員…》
次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
までを削る改正規定並びに附則第6条及び
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 都市再生特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により 都市再生基本方針 が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 都市再生特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により定められている都市再生基本方針は、 新法
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により定められた都市再生基本方針とみなす。
3条
1項 特定都市再生緊急整備地域 が指定されている 都市再生緊急整備地域 について、 新法
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により 地域整備方針 が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に 旧法
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により定められている地域整備方針は、新法第15条の規定により定められた地域整備方針とみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第19条第1項
《国の関係行政機関の長のうち本部長及びその…》
委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長以下「国の関係行政機関等の長」という。は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議特定都市再生
の規定により組織されている都市再生緊急整備 協議会 は、 新法
第19条第1項
《国の関係行政機関の長のうち本部長及びその…》
委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長以下「国の関係行政機関等の長」という。は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議特定都市再生
の規定により組織された都市再生緊急整備協議会とみなす。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (調整規定)
1項 附則第1条ただし書に規定する日が 地方自治法 の一部を改正する法律(2011年法律第35号)の施行の日前である場合には、同法附則第43条のうち 都市再生特別措置法
第46条第12項
《12 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置都市公園の環境の維
の改正規定中「第12項」とあるのは、「第15項」とする。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年4月28日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》
掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。及び地方独立行政法人
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路法 (1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、
第16条
《都市開発事業についての配慮 国の行政機…》
関及び関係地方公共団体の長は、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をする
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定を除く。)、
第59条
《不服申立て 市町村が前条第4項の規定に…》
より道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
、
第65条
《整備事業計画の認定の通知 国土交通大臣…》
は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者以下「認定整備事業者」という。の氏名又は名称、事業施
( 農地法
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、
第76条
《都市利便増進協定の変更 土地所有者等又…》
は第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定以下「認定都市利便増進協定」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町
、
第79条
《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》
に関する法律の特例 第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、
第98条
《民間誘導施設等整備事業計画の変更 認定…》
誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業計画以下「認定誘導事業計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければなら
( 公営住宅法
第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、
第99条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定誘導事…》
業者に対し、認定誘導事業計画認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る誘導施設等整備事業以下「認定誘導事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
( 道路法
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法
第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、
第104条
《民間都市開発法の特例 民間都市開発法第…》
4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については、同号中「という。」とあるのは、「とい
、
第110条
《跡地等の管理等に関する市町村の援助等 …》
第81条第16項の規定により立地適正化計画に跡地等管理等区域及び跡地等管理等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理等指針に即し、当該跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等に対し
(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、
第114条
《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》
に関する法律の特例 都市再生推進法人等が跡地等管理等協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定
、
第121条
《監督等 市町村長は、第119条各号に掲…》
げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 市町村長は、推進法人が第119条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施し
( 都市再開発法
第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、
第131条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第100条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社
の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸 住宅等 の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の 協議会 が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、
第39条
《計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県…》
都市計画審議会等への付議 都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画法第18条
及び
第54条
《市町村による都市計画の決定等の要請 市…》
町村指定都市を除く。次項において同じ。は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第4条第3項の地域地区に関する都市計画同
の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条の5第2項第5号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、
第50条
《高齢者の居住の安定確保に関する法律の特例…》
市町村が第47条第2項の規定による交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律2001年法律第26号第45条第1項の賃貸住宅についての同法の規定の適用については、同条中「第45条、第4
、第72条第4項、
第73条
《 都市再生整備計画に記載された第46条第…》
24項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者
、
第87条
《特定住宅整備事業を行おうとする者による景…》
観計画の策定等の提案 特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第7条第1項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定又は変更を提案することができる。 この場
( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、
第91条
《 特定開発行為については、居住調整地域を…》
市街化調整区域とみなして、土地区画整理法第9条第2項、第21条第2項及び第51条の9第2項の規定を適用する。 この場合において、これらの規定中「土地区画整理事業」とあるのは「土地区画整理事業施行区域の
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、
第93条
《市町村の長による開発許可関係事務の処理 …》
地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において
、
第95条
《民間誘導施設等整備事業計画の認定 立地…》
適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業当該都市機能誘導区域に係る誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であって、当該都
、
第111条
《跡地等管理等協定の締結等 市町村又は都…》
市再生推進法人等第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第115条第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項に
、
第113条
《跡地等管理等協定の変更 第111条第2…》
項から第4項まで及び前条の規定は、跡地等管理等協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
、
第115条
《緑地保全・緑化推進法人の業務の特例 都…》
市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人同法第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 跡地
及び
第118条
《都市再生推進法人の指定 市町村長は、特…》
定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができる
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
2号 第2条
《定義 この法律において「都市開発事業」…》
とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共
、
第10条
《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》
掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。及び地方独立行政法人
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《計画の認定に関する処理期間 国土交通大…》
臣は、第20条第1項の規定による申請を受理した日から2月以内当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から1月以内において速やかに、計画の
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《住宅地区改良法の特例 前条第2項の規定…》
による交付金を充てて建設された住宅地区改良法1960年法律第84号第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」
の二、
第50条
《高齢者の居住の安定確保に関する法律の特例…》
市町村が第47条第2項の規定による交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律2001年法律第26号第45条第1項の賃貸住宅についての同法の規定の適用については、同条中「第45条、第4
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県…》
都市計画審議会等への付議 都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画法第18条
、
第43条
《計画提案を行った場合における都市再生事業…》
等に係る認可等の申請の特例 都市再生事業等を行おうとする者は、その日以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第40
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《居住調整地域 立地適正化計画の区域市街…》
化調整区域を除く。のうち、当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定めることができる。
の改正規定を除く。)、
第65条
《整備事業計画の認定の通知 国土交通大臣…》
は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者以下「認定整備事業者」という。の氏名又は名称、事業施
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《特定住宅整備事業を行おうとする者による景…》
観計画の策定等の提案 特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第7条第1項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定又は変更を提案することができる。 この場
から
第92条
《 特定開発行為及び特定建築等行為について…》
は、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律2013年法律第55号第13条第10項から第12項までの規定を適用する。 この場合において、同条第10項中「開発行為同法第4
まで、
第99条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定誘導事…》
業者に対し、認定誘導事業計画認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る誘導施設等整備事業以下「認定誘導事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、
第103条
《民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援…》
業務 民間都市機構は、第29条第1項及び第71条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に
、
第105条
《施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合…》
における換地の決定 立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を
( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、
第107条
《駐車施設の附置に係る駐車場法の特例 立…》
地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に係る駐車場配置適正化区域駐車場法第20条第1項の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。内における同条第1項及び第2項並びに同法第20条
、
第108条
《 立地適正化計画の区域内において、当該立…》
地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物と
、
第115条
《緑地保全・緑化推進法人の業務の特例 都…》
市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人同法第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 跡地
( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、
第116条
《景観整備機構の業務の特例 景観法第92…》
条第1項の規定により指定された景観整備機構は、同法第93条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。 2 前項の場合においては、景観法第95条第1項及び第2項中
( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、
第118条
《都市再生推進法人の指定 市町村長は、特…》
定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができる
( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、
第120条
《推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に…》
関する法律の特例 公有地の拡大の推進に関する法律1972年法律第66号第4条第1項の規定は、推進法人に対し、前条第4号に掲げる業務同条第3号イに掲げる事業のうち都市再生整備計画に記載された公共施設の
( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、
第121条
《監督等 市町村長は、第119条各号に掲…》
げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 市町村長は、推進法人が第119条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施し
( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、
第128条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、
第131条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸 住宅等 の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《国等の援助 国及び関係地方公共団体は、…》
認定事業者に対し、認定事業の施行に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
から
第24条
《民間都市再生事業計画の変更 認定事業者…》
は、計画の認定を受けた民間都市再生事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 2 前3条の規定は、前項
まで、
第25条第1項
《国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計…》
画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
、
第26条
《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》
認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができ
、
第27条第1項
《国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従…》
って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
から第3項まで、
第30条
《民間都市開発法の特例 民間都市開発法第…》
4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同
から第32条まで、
第38条
《計画提案に対する都市計画決定権者の判断等…》
都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。の決定又は変更をする
、
第44条
《計画提案を行った場合における認可等に関す…》
る処理期間 前条第1項の規定による申請を受けた行政庁は、当該申請が法令に基づく認可等の基準のうち計画提案関連基準以外の基準に適合しないことを理由に認可等を拒否する処分を行う場合を除き、第42条の規定
、
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
及び第4項、
第47条
《交付金の交付等 市町村は、次項の交付金…》
を充てて都市再生整備計画に基づく事業等の実施特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなけれ
から
第49条
《大都市住宅等供給法の特例 大都市住宅等…》
供給法第101条の5第1項に規定する認定事業者である市町村が第47条第2項の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。により建設される住
まで、
第51条
《都市計画の決定等に係る権限の移譲 市町…》
村は、都市計画法第15条第1項及び第87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日
から
第53条
《認可の申請義務 前条第1項の規定により…》
施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、都市計画法第59条第1項の規定による認可都市再開発法第51条第2項その他の法律の規定により都市計画法第59条第1項の規定による認可とみなされるものを
まで、
第55条
《計画要請に対する都道府県の判断等 都道…》
府県は、計画要請が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。の決定又は変更をする必要があるかどう
、
第58条
《道路整備に係る権限の移譲 市町村道路法…》
第17条第1項の指定市を除く。以下この款において同じ。は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに1964年道路法改正法附
、
第59条
《不服申立て 市町村が前条第4項の規定に…》
より道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
、
第61条
《道路法の適用 第58条第4項の規定によ…》
り道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
から
第69条
《改善命令 国土交通大臣は、認定整備事業…》
者が認定整備事業計画に従って認定整備事業を施行していないと認めるときは、当該認定整備事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
まで、
第71条
《民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業…》
務 民間都市機構は、第29条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定
、
第72条第1項
《認定整備事業者は、第117条第1項の市町…》
村都市再生協議会以下この条において「市町村協議会」という。に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
から第3項まで、
第74条
《都市利便増進協定 都市再生整備計画に記…》
載された第46条第25項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者
から
第76条
《都市利便増進協定の変更 土地所有者等又…》
は第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定以下「認定都市利便増進協定」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町
まで、
第78条
《民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支…》
援業務 民間都市機構は、第29条第1項及び第71条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又
、
第80条第1項
《国及び関係地方公共団体は、都市利便増進協…》
定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
及び第3項、
第83条
《都市再生整備計画に係る交付金の特例 市…》
町村は、国土交通省令で定めるところにより、第81条第2項第4号に掲げる事項又は同条第9項に規定する事項第46条第1項の土地の区域における同条第2項第2号又は第3号に掲げる事業等であって当該市町村又は特
、
第87条
《特定住宅整備事業を行おうとする者による景…》
観計画の策定等の提案 特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第7条第1項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定又は変更を提案することができる。 この場
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《居住調整地域 立地適正化計画の区域市街…》
化調整区域を除く。のうち、当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定めることができる。
、
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
、
第92条
《 特定開発行為及び特定建築等行為について…》
は、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律2013年法律第55号第13条第10項から第12項までの規定を適用する。 この場合において、同条第10項中「開発行為同法第4
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《改善命令 国土交通大臣は、認定誘導事業…》
者が認定誘導事業計画に従って認定誘導事業を施行していないと認めるときは、当該認定誘導事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
、
第102条
《誘導事業計画の認定の取消し 国土交通大…》
臣は、認定誘導事業者が前条の規定による処分に違反したときは、誘導事業計画の認定を取り消すことができる。 2 国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、計画作成市町村、公共
、
第105条
《施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合…》
における換地の決定 立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を
から
第107条
《駐車施設の附置に係る駐車場法の特例 立…》
地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に係る駐車場配置適正化区域駐車場法第20条第1項の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。内における同条第1項及び第2項並びに同法第20条
まで、
第112条
《跡地等管理等協定の認可 市町村長は、前…》
条第4項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 跡地等管理等協定の内容が、前条第3項各号に掲げる基準のいずれにも
、
第117条
《 次に掲げる者は、都市再生整備計画及びそ…》
の実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会以下この条において「市町村協議会」という。を組
( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、
第119条
《推進法人の業務 推進法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都市開発事業
、
第121条
《監督等 市町村長は、第119条各号に掲…》
げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 市町村長は、推進法人が第119条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施し
の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
8条 (都市再生特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日が 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第24号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における 都市再生特別措置法
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
の規定の適用については、同号中「同条第5項第2号」とあるのは、「同条第5項第1号」とする。
2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する日前である場合には、第155条のうち、 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の改正規定中「第2項第3号イ若しくはヘ」を「第2項第2号イ若しくはヘ」に、「同項第4号」を「同項第3号」に改め、同条第12項及び第13項中「第2項第5号」を「第2項第4号」に改め、同条中第14項を削り、第15項を第14項とし、第16項を第15項とし、第17項を第16項」とあるのは「第2項第5号」を「第2項第4号」に改め、同条中第11項を削り、第12項を第11項とし、第13項を第12項とし、第14項を第13項」と、同法第51条第1項の改正規定中「
第46条第16項
《16 前項の規定による公告があったときは…》
、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同1の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することが
後段同条第17項」を「
第46条第15項
《15 市町村は、都市再生整備計画に前項第…》
2号ロに掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公
後段同条第16項」とあるのは「
第46条第13項
《13 市町村は、都市再生整備計画に前項の…》
施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
後段同条第14項」を「
第46条第12項
《12 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置都市公園の環境の維
後段同条第13項」とする。
3項 前項の場合において、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律のうち、 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の改正規定中「第14項を第17項とし、第11項から第13項までを3項ずつ繰り下げ」とあるのは「第13項を第16項とし、第12項を第15項とし、第11項を第14項とし」と、「第2項第5号」とあるのは「第2項第4号」と、「第2項第3号イ若しくはヘ」とあるのは「第2項第2号イ若しくはヘ」と、「同項第4号」とあるのは「同項第3号」と、同法第51条第1項の改正規定中「
第46条第13項
《13 市町村は、都市再生整備計画に前項の…》
施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
後段同条第14項」を「
第46条第16項
《16 前項の規定による公告があったときは…》
、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同1の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することが
後段同条第17項」とあるのは「
第46条第12項
《12 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置都市公園の環境の維
後段同条第13項」を「
第46条第15項
《15 市町村は、都市再生整備計画に前項第…》
2号ロに掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公
後段同条第16項」とする。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
、
第9条
《都市再生本部員 本部に、都市再生本部員…》
次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
及び
第13条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日
附 則(2012年4月6日法律第26号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 都市再生特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
又は
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により 都市再生基本方針 又は 地域整備方針 が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 都市再生特別措置法
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
又は
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により定められている都市再生基本方針又は地域整備方針は、 新法
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
又は
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により定められた都市再生基本方針又は地域整備方針とみなす。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年5月29日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月21日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
の規定による改正後の 都市再生特別措置法 (以下「 新 都市再生特別措置法 」という。)
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により 都市再生基本方針 が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
の規定による改正前の 都市再生特別措置法 (以下「 旧 都市再生特別措置法 」という。)
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
の規定により定められている都市再生基本方針は、 新 都市再生特別措置法 第14条の規定により定められた都市再生基本方針とみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市再生特別措置法 第46条の2第1項の規定により組織されている市町村都市再生整備 協議会 は、 新 都市再生特別措置法 第117条第1項の規定により組織された市町村都市再生協議会とみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市再生特別措置法 第73条第1項の規定により指定されている都市再生整備 推進法人 は、 新 都市再生特別措置法 第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人とみなす。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第30号)の施行の日前である場合には、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
のうち 都市再生特別措置法 第72条の9を
第80条
《国等の援助 国及び関係地方公共団体は、…》
都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
とし、同条の次に2章及び章名を加える改正規定(同法第117条第1項第4号に係る部分に限る。)中「
第61条第1項
《第58条第4項の規定により道路管理者に代…》
わってその権限を行う市町村は、道路法第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
」とあるのは、「
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
」とする。
2項 前項の場合において、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律附則第15条のうち 都市再生特別措置法
第46条の2第1項第4号
《第118条第1項の規定により指定された都…》
市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る都市再生
の改正規定中「
第46条の2第1項第4号
《第118条第1項の規定により指定された都…》
市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る都市再生
」とあるのは、「
第117条第1項第4号
《次に掲げる者は、都市再生整備計画及びその…》
実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会以下この条において「市町村協議会」という。を組織
」とする。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
から
第3条
《設置 都市の再生に関する施策を迅速かつ…》
重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部以下「本部」という。を置く。
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「/第2節中核市に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、
第33条
《協議会における認定事業を円滑かつ迅速に施…》
行するために必要な協議 認定事業者は、協議会に対し、その認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。 2 前項の協議を行うことを求められた協議会に関する第19条第
、
第34条
《資金の確保 国及び関係地方公共団体は、…》
認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
、
第40条
《計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしな…》
い場合にとるべき措置 都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者当該都市計画決定権者が第43条第2項の規
、
第41条
《計画提案を踏まえた都市計画の決定等に関す…》
る処理期間 都市計画決定権者は、計画提案が行われた日から6月以内に、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定若しくは変更又は前条第1項の規定による通知をするものとする。 2 都市計画決定権者は、やむを得
、
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
から
第48条
《住宅地区改良法の特例 前条第2項の規定…》
による交付金を充てて建設された住宅地区改良法1960年法律第84号第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」
まで、
第51条
《都市計画の決定等に係る権限の移譲 市町…》
村は、都市計画法第15条第1項及び第87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日
、
第52条
《施行予定者 前条第1項の規定により市町…》
村が決定又は変更をする都市計画には、都市計画法第11条第2項又は第12条第2項に定める事項のほか、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者当該市町
、
第54条
《市町村による都市計画の決定等の要請 市…》
町村指定都市を除く。次項において同じ。は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第4条第3項の地域地区に関する都市計画同
、
第55条
《計画要請に対する都道府県の判断等 都道…》
府県は、計画要請が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。の決定又は変更をする必要があるかどう
、
第58条
《道路整備に係る権限の移譲 市町村道路法…》
第17条第1項の指定市を除く。以下この款において同じ。は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに1964年道路法改正法附
、
第59条
《不服申立て 市町村が前条第4項の規定に…》
より道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
、
第63条
《民間都市再生整備事業計画の認定 都市再…》
生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下「整備事業区域」という。の面積が政令で定める規模以上のもの以下「都市再生整備事業」という。を都市再生
、
第64条
《民間都市再生整備事業計画の認定基準等 …》
国土交通大臣は、整備事業計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。 1 当該都市再生整
、
第68条
《地位の承継 認定整備事業者の一般承継人…》
又は認定整備事業者から認定整備事業計画に係る整備事業区域内の土地の所有権その他当該認定整備事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定整備事業者が有していた整備事業計画の
、
第69条
《改善命令 国土交通大臣は、認定整備事業…》
者が認定整備事業計画に従って認定整備事業を施行していないと認めるときは、当該認定整備事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
及び
第71条
《民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業…》
務 民間都市機構は、第29条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定
から
第75条
《都市利便増進協定の認定基準 市町村長は…》
、前条第1項の認定以下「協定の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。 1 土地所有者等の相当部
までの規定2015年4月1日
64条 (都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の 都市再生特別措置法
第93条第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第3章第
の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の規定並びに附則第6条、
第17条
《公共公益施設の整備 国及び関係地方公共…》
団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の促進に努めるものとする。
及び
第18条
《市街地の整備のために必要な施策の推進 …》
前2条に定めるもののほか、国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における市街地の整備のために必要な施策を重点的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
の規定公布の日から起算して1年を経過した日
附 則(2014年6月4日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月26日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2015年法律第50号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年6月7日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
から
第3条
《設置 都市の再生に関する施策を迅速かつ…》
重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部以下「本部」という。を置く。
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第25条の規定公布の日
25条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年4月25日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
から
第3条
《設置 都市の再生に関する施策を迅速かつ…》
重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部以下「本部」という。を置く。
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2018年6月1日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月10日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
中 都市再生特別措置法
第88条
《 立地適正化計画の区域のうち当該立地適正…》
化計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条
に1項を加える改正規定並びに同法第90条及び
第91条
《 特定開発行為については、居住調整地域を…》
市街化調整区域とみなして、土地区画整理法第9条第2項、第21条第2項及び第51条の9第2項の規定を適用する。 この場合において、これらの規定中「土地区画整理事業」とあるのは「土地区画整理事業施行区域の
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「都市開発事業」…》
とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共
中 都市計画法
第33条第1項第8号
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
の改正規定、同法第34条第8号の次に1号を加える改正規定並びに同条第11号及び第12号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条ただし書に規定する改正規定(
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な情…》
報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という
に係る部分に限る。)の施行の日前に 都市再生特別措置法
第88条第1項
《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》
計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に
又は第2項の規定によりされた届出に係る行為については、当該改正規定による改正後の 都市再生特別措置法
第88条第5項
《5 市町村長は、第3項の規定による勧告を…》
した場合において、その勧告を受けた者建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法1958年法律第30号第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す
の規定は、適用しない。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「都市開発事業」…》
とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共
の規定、
第5条
《都市再生緊急整備地域を指定する政令等の制…》
定改廃の立案 地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた第14条第2項第3号の基準に適合し、又は適合しなくなった地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市
中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。)及び同法第31条の改正規定、
第6条
《組織 本部は、都市再生本部長、都市再生…》
副本部長及び都市再生本部員をもって組織する。
の規定(同条中 河川法
第58条の10
《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》
力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河
に1項を加える改正規定を除く。)、
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の規定(同条中 都市計画法
第33条第1項第8号
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
の改正規定を除く。)並びに
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
の規定並びに附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、
第6条
《組織 本部は、都市再生本部長、都市再生…》
副本部長及び都市再生本部員をもって組織する。
、
第9条
《都市再生本部員 本部に、都市再生本部員…》
次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
から
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
まで、
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
、
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
及び
第18条
《市街地の整備のために必要な施策の推進 …》
前2条に定めるもののほか、国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における市街地の整備のために必要な施策を重点的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年5月27日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《都市再生本部長 本部の長は、都市再生本…》
部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
の規定並びに附則第4条、
第6条
《組織 本部は、都市再生本部長、都市再生…》
副本部長及び都市再生本部員をもって組織する。
、
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
から
第14条
《 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策…》
の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
まで、
第16条
《都市開発事業についての配慮 国の行政機…》
関及び関係地方公共団体の長は、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をする
から
第19条
《都市再生緊急整備協議会 国の関係行政機…》
関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長以下「国の関係行政機関等の長」という。は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に
まで及び
第21条
《民間都市再生事業計画の認定基準等 国土…》
交通大臣は、前条第1項の認定以下この節において「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる
から
第23条
《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》
の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年5月29日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。