特別会計に関する法律施行令《附則》

法番号:2007年政令第124号

略称: 特別会計法施行令・特会法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、 第8条第3項 《3 各特別会計の国庫債務負担行為要求書は…》 、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない社会資本整備事業特別会計に関する部分に限る。)、第13条第3項及び 第33条 《 削除…》 、第2章第3節及び第14節並びに附則第22条及び 第23条 《 削除…》 の規定は、2008年度の予算から適用する。

2項 2007年度の予算に係る 第36条第1項第2号 《法第20条に規定する情報として政令で定め…》 るものは、次に掲げるものとする。 1 特別会計に関する次に掲げる情報 イ 特別会計の目的 ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要 2 特別会計の各年度の予算に関する次 に掲げる情報の開示については、 第37条第1項第3号 《法第20条の情報は、次の各号に掲げる区分…》 に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。 1 法第19条第1項の書類に記載された情報 当該書類を国会に提出した日 2 前条第1項第1号に掲げる情報 特別会計を設置した日 3 前条第1 中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「の施行の日」とする。

2条 (交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分等)

1項 法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、 第39条 《交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣…》 の所掌区分等 交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第31条第1項の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。 た の規定にかかわらず、同会計の歳入歳出予算の執行は、次に定めるところによる。

1号 地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に係る歳入歳出予算は、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。

2号 交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係る歳入歳出予算は、歳入予算並びに 道路交通法 1960年法律第105号第129条第4項 《4 警察本部長は、第1項の規定による仮納…》 付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。 の規定による返還金、同法第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金及び過誤納に係る反則金等(法附則第10条第2項に規定する反則金等をいう。)の返還金に係る歳出予算にあっては内閣総理大臣が執行し、交通安全対策特別交付金に係る歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。

2項 前項の場合において、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。

3条 (交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)

1項 法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、内閣府は、その所管に属する歳入及び歳出に係る 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 に規定する歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残高を登記するとともに、同会計の交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係る支払元受高総括簿を備え、当該経理のうち歳出に係る支払元受高その他所要の事項を登記しなければならない。

4条 (交付税及び譲与税配付金特別会計に関する総務省の帳簿の特例)

1項 法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、総務省は、 第26条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 1 交付税及び譲与税配付金特別会計 総務省 2 及び 第28条第1項 《総務省は、第26条第2項に規定する帳簿並…》 びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第130条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない に規定する帳簿のほか、同会計全体の歳入及び歳出について 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

5条 (交通安全対策特別交付金に関する読替え等)

1項 法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における 第17条第1項第1号 《次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、…》 毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月15日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官国家行政組織法1948年法律第120号第6条に規定する長官をいう。以下同じ。に、それぞれ送付しな第18条第1項第1号 《次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官…》 令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月15日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。 1 交付税及び譲与 及び 第28条 《 総務省は、第26条第2項に規定する帳簿…》 並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第130条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならな の規定の適用については、 第17条第1項第1号 《次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、…》 毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月15日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官国家行政組織法1948年法律第120号第6条に規定する長官をいう。以下同じ。に、それぞれ送付しな 中「財務大臣」とあるのは「当該歳入に関する事務を管理する所管大臣」と、 第18条第1項第1号 《次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官…》 令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月15日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。 1 交付税及び譲与 中「総務大臣」とあるのは「当該歳出に関する事務を管理する所管大臣」と、 第28条第1項 《総務省は、第26条第2項に規定する帳簿並…》 びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第130条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない 中「並びに」とあるのは「並びにその所管に属する」と、同条第2項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「その所管に属する交付税及び譲与税配付金特別会計」とする。

2項 前項の場合において、 第13条 《支払元受高 各特別会計国債整理基金特別…》 会計を除く。においては、当該年度の収納済歳入額、法第15条第1項の規定による1時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第3項の規定による繰替金並びに同条第5項の規定による繰替金をもって支払 の規定にかかわらず、地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に関しては当該経理に係る当該年度の収納済歳入額、 第15条第1項 《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》 る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合 の規定による1時借入金及び繰替金並びに同条第3項の規定による繰替金をもって、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に関しては当該経理に係る当該年度の収納済歳入額をもって、それぞれ支払元受高とし、歳出を支出するには、それぞれこの支払元受高を超過することができない。

6条 (交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)

1項 法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における 第34条第1項 《各特別会計の法第19条第1項の書類は、当…》 該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。 から第3項までの書類並びに 第36条第1項 《法第20条に規定する情報として政令で定め…》 るものは、次に掲げるものとする。 1 特別会計に関する次に掲げる情報 イ 特別会計の目的 ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要 2 特別会計の各年度の予算に関する次 及び第2項の情報は、 第34条第4項 《4 交付税及び譲与税配付金特別会計に関す…》 る第1項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前3項の書類は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前3項の書類は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第1項及び前項の書類は 及び 第36条第3項 《3 交付税及び譲与税配付金特別会計に関す…》 る第1項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前2項の情報は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前2項の情報は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第1項の情報は復興大臣が、それ の規定にかかわらず、同会計全体に係るもの並びに地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に係るものにあっては総務大臣が、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係るものにあっては内閣総理大臣が、それぞれ調製するものとする。

6条の2 (国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)

1項 第38条第2項 《2 この節において「国債」とは、公債、借…》 入金、証券、1時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定めるものは、 第40条 《歳入及び歳出 国債整理基金特別会計にお…》 ける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金 ロ 借換国債の発行収入金 ハ 第47条第3項の規定による組入金 ニ この会計に所属する株式の処分による収入 ホ 各号に掲げるもののほか、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(2006年法律第119号)第1条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(1988年法律第66号)第24条第2項に基づき発行した国債とする。

7条 (エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)

1項 発電用施設 周辺地域 整備法 及び電源開発促進対策特別 会計法 の一部を改正する法律(2003年法律第38号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する 新整備法 以下この条において「 新整備法 」という。)の規定を適用することとされる発電用施設(火力発電施設に限る。)は、同項の規定により新整備法の発電用施設とみなされる間は、 第51条第1項第4号 《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》 政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく 、第7号、第8号イ及び第20号ロの火力発電施設又は同項第6号、第14号及び第22号の発電用施設とみなして、この政令の規定を適用する。

7条の2 (エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)

1項 2022年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号)附則第3条第1項第1号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)についての 第52条 《エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区…》 分等 エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第85条第2 の規定の適用については、同条第1項第2号中「経済産業省令・環境省令」とあるのは「文部科学省令・経済産業省令・環境省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣、経済産業大臣」と、同条第2項中「内閣総理大臣及び文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

7条の3 (労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)

1項 2023年度における 第56条第3項 《3 法第103条第4項に規定する政令で定…》 める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする 及び第5項の規定の適用については、同条第3項第2号ハ中「法」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第26条第1項の規定により読み替えられた法附則第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する法」と、「以下この条」とあるのは「ハ及び次項」と、同条第5項中「及び 二事業費充当歳出額 に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業( 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の 雇用保険法 附則第14条の4第2項に規定するものに限る。)に係る法附則第20条の2第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項の規定により読み替えて適用する 第105条 《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》 いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ に規定する超過額に相当する金額」とする。

2項 2024年度における 第56条第3項 《3 法第103条第4項に規定する政令で定…》 める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする 及び第5項の規定の適用については、同条第3項第2号ハ中「法」とあるのは「法附則第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する法」と、「以下この条」とあるのは「ハ及び次項」と、同条第5項中「及び 二事業費充当歳出額 に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の 雇用保険法 附則第14条の4第2項に規定するものに限る。)に係る法附則第20条の2第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項の規定により読み替えて適用する 第105条 《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》 いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ に規定する超過額に相当する金額」とする。

8条 (労働保険特別会計の雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例の適用期限)

1項 法附則第20条第1項の政令で定める日は、2008年3月31日とする。

9条 (年金特別会計の基礎年金勘定における積立金からの補足の特例)

1項 法附則第22条第2項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の基礎年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び 第120条第1項第1号 《基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金…》 勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等以下この項において「国民年金勘定等」という。から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条の2第1項又は第2項年金給 に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、法附則第22条第2項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

10条 (年金特別会計の基礎年金勘定における支払元受高の特例)

1項 年金特別会計の基礎年金勘定における 第13条 《支払元受高 各特別会計国債整理基金特別…》 会計を除く。においては、当該年度の収納済歳入額、法第15条第1項の規定による1時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第3項の規定による繰替金並びに同条第5項の規定による繰替金をもって支払 の規定の適用については、同条中「並びに同条第5項の規定による繰替金」とあるのは、「、同条第5項の規定による繰替金並びに法附則第22条第5項の規定による繰替金」とする。

11条 (年金特別会計の厚生年金勘定における積立金からの補足の特例)

1項 法附則第24条第2項の規定により 第120条第1項 《基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金…》 勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等以下この項において「国民年金勘定等」という。から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条の2第1項又は第2項年金給 を準用する場合における 第58条 《積立金 財政融資資金勘定において、毎会…》 計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額次項において「収納済額」という。から当該年度の歳出の支出済額と第70条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のう の規定の適用については、同条中「及び法」とあるのは「、法」と、「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹及び法附則第24条第2項において準用する法第120条第1項第1号に規定する超過額」とする。

12条 (年金特別会計における私立学校教職員共済法附則第17項の負担金の支出)

1項 法附則第25条の規定による負担金については、日本私立学校振興・共済事業団が支給した年金につき年金特別会計が 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第40条 《一部負担金の支払により余裕財源を生じた場…》 合の措置 事業団は、当分の間、加入者が法第25条において準用する組合法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で文 及び 第41条 《期間計算の特例 法の規定による給付の請…》 求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定 の規定によりその費用の一部を負担すべき場合に該当する年度の翌年度において、これらの規定により計算した額を、日本私立学校振興・共済事業団の申請に基づき、同会計の厚生年金勘定から支出するものとする。

12条の2 (年金特別会計の厚生年金勘定における積立金とする時期に関する経過措置)

1項 当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この条において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年厚生年金等改正法 第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 第114条第5項に規定する有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長の指定する者が当該有価証券を受けた日に、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

13条 (年金特別会計の健康勘定における借入金の特例の対象とする債務)

1項 法附則第30条第1項に規定する政令で定めるものは、附則第24条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別 会計法 施行令(1944年勅令第470号。次条において「 旧厚生保険特別 会計法 施行令 」という。)附則第6項に規定する額とする。

14条 (一般会計から年金特別会計の健康勘定への繰入れの特例の対象となるべき経費)

1項 法附則第31条第1項に規定する額として政令で定めるものは、 旧厚生保険特別 会計法 施行令 附則第7項及び第8項に規定する額とし、同条第1項に規定する経費として政令で定めるものは、旧厚生保険特別 会計法 施行令附則第7項及び第8項に規定する経費とする。

14条の2 (年金特別会計における児童手当に関する経理)

1項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第37条及び 第38条 《情報開示に関する細目 第34条から前条…》 までに規定するもののほか、法第19条第1項の規定による書類の作成及び法第20条の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。 の規定によりなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 による児童手当に関する政府の経理が年金特別会計において行われる場合における 第56条の2第1項第2号 《年金特別会計の管理に関する事務のうち子ど…》 も・子育て支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 次に掲げる事務 内閣総理大臣 イ 児童手当交付金の交付に関する事務 ロ 子ども・子育て支援法 並びに 第60条第1項 《法第118条第2項に規定する政令で定める…》 場合は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額同条第 及び第3項の規定の適用については、同号中「拠出金」とあるのは「拠出金( 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第37条及び 第38条 《情報開示に関する細目 第34条から前条…》 までに規定するもののほか、法第19条第1項の規定による書類の作成及び法第20条の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。 の規定によりなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと 各号に掲げる者からの拠出金を含む。 第60条第1項 《法第118条第2項に規定する政令で定める…》 場合は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額同条第 において同じ。)」と、同項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」とする。

14条の3 (年金特別会計における子ども手当に関する経理)

1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号)による子ども手当に関する政府の経理が年金特別会計において行われる場合における 第56条の2第1項 《年金特別会計の管理に関する事務のうち子ど…》 も・子育て支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 次に掲げる事務 内閣総理大臣 イ 児童手当交付金の交付に関する事務 ロ 子ども・子育て支援法 並びに 第60条第1項 《法第118条第2項に規定する政令で定める…》 場合は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額同条第 及び第3項の規定の適用については、 第56条の2第1項第1号 《年金特別会計の管理に関する事務のうち子ど…》 も・子育て支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 次に掲げる事務 内閣総理大臣 イ 児童手当交付金の交付に関する事務 ロ 子ども・子育て支援法 イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同項第2号中「拠出金」とあるのは「拠出金( 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと 各号に掲げる者からの拠出金を含む。 第60条第1項 《法第118条第2項に規定する政令で定める…》 場合は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額同条第 において同じ。)」と、 第60条第3項 《3 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定…》 の積立金は、児童手当法1971年法律第73号第18条第1項に規定する被用者に係る児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充 中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 第18条第1項第1号 《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》 に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 1 被用者旧児童手当法第18条第1 に規定する被用者に係る子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」とする。

2項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号)による子ども手当に関する政府の経理が年金特別会計において行われる場合における 第56条の2第1項 《年金特別会計の管理に関する事務のうち子ど…》 も・子育て支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 次に掲げる事務 内閣総理大臣 イ 児童手当交付金の交付に関する事務 ロ 子ども・子育て支援法 並びに 第60条第1項 《法第118条第2項に規定する政令で定める…》 場合は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額同条第 及び第3項の規定の適用については、 第56条の2第1項第1号 《年金特別会計の管理に関する事務のうち子ど…》 も・子育て支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 次に掲げる事務 内閣総理大臣 イ 児童手当交付金の交付に関する事務 ロ 子ども・子育て支援法 イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同項第2号中「拠出金」とあるのは「拠出金( 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと 各号に掲げる者からの拠出金を含む。 第60条第1項 《法第118条第2項に規定する政令で定める…》 場合は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額同条第 において同じ。)」と、 第60条第3項 《3 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定…》 の積立金は、児童手当法1971年法律第73号第18条第1項に規定する被用者に係る児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充 中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第18条第1項第1号 《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》 に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 1 被用者旧児童手当法第18条第1 に規定する被用者に係る子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」とする。

14条の4 (年金特別会計における所管大臣の所掌区分等の特例)

1項 法附則第31条の6の規定により一般会計から年金特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れる場合における 第56条の2第1項第1号 《年金特別会計の管理に関する事務のうち子ど…》 も・子育て支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 次に掲げる事務 内閣総理大臣 イ 児童手当交付金の交付に関する事務 ロ 子ども・子育て支援法 ロの規定の適用については、同号ロ中「交付並びに」とあるのは「交付、」と、「交付に」とあるのは「交付並びに同法附則第14条第3項の規定による補助金の交付に」とする。

15条 (年金特別会計における特別保健福祉事業の範囲)

1項 法附則第32条第2項第1号に規定する政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金が行う 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第139条第2項 《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》 りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。 に規定する事業で次に掲げる者に係るもの(第5号に掲げる者に係るものにあっては、同号に規定する介護老人保健施設又は介護医療院の整備に係るものに限る。)に対する補助とする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)の規定による全国健康保険協会及び健康保険組合

2号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号又は 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)に基づく共済組合

3号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

4号 第1号の健康保険組合又は第2号の共済組合をもって組織する法人で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるもの

5号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院を開設する医療法人、 社会福祉法 人その他厚生労働大臣が定める者

2項 法附則第32条第2項第2号に規定する政令で定めるものは、 健康保険法 第150条第1項 《保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律…》 第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定 及び第5項に定める健康保険事業の保健事業及び福祉事業(被保険者及びその被扶養者の療養又は出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを除く。)のうち、国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るために行うものに係る財政上の措置とする。

16条 (年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の特例)

1項 法附則第32条第1項の規定により特別保健福祉事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における 第61条 《業務勘定における剰余金の処理に関する計算…》 等 法第119条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。 の規定の適用については、同条中「 第119条 《業務勘定における剰余金の処理 業務勘定…》 において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第8条第1項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び 」とあるのは、「法附則第37条第2項において読み替えて適用する法第119条」とする。

17条 (食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)

1項 農林水産大臣は、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に使用させる場合において、法附則第39条第1号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

2項 各省各庁の長( 国有財産法 1948年法律第73号第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、一般会計に所属する国有財産を食料安定供給特別会計に使用させる場合において、法附則第39条第2号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

21条 (特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

1項 経済産業大臣は、特許特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第48条の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

22条 (法附則第56条の規定により法第218条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)

1項 法附則第56条の規定により 第218条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対…》 策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業自賠法第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額が の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、 第65条第1項 《財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理…》 のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。 の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。

1号 当該会計年度における次に掲げる金額の合計額

第65条第1項第1号 《財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理…》 のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。 イからハまでに掲げるものの合計額

自動車損害賠償責任再保険事業等(法附則第56条の規定により読み替えて適用する 第212条の2第1項 《自動車事故対策勘定においては、自動車損害…》 賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律2022年法律第65号附則第3条第4項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額同法第2条の規定による改正前の附則第55条 に規定する自動車損害賠償責任再保険事業等をいう。以下この項において同じ。)に充てるための次に掲げるものの合計額

(1) なお効力を有する旧 自賠法 法附則第56条の規定により読み替えて適用する 第212条の2第1項 《自動車事故対策勘定においては、自動車損害…》 賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律2022年法律第65号附則第3条第4項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額同法第2条の規定による改正前の附則第55条 に規定するなお効力を有する旧自賠法をいう。以下この項において同じ。)第46条(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納付金

(2) 自動車損害賠償責任再保険事業等に充てるための前会計年度から当該会計年度に繰り越された支払備金

(3) 1及び2)に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものとして国土交通省令で定めるもの

2号 当該会計年度における次に掲げる金額の合計額

第65条第1項第2号 《法第218条第2項に規定する損益計算上の…》 利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。 1 当該会計年度における次に掲げるものの合計額 イからハまでに掲げるものの合計額

自動車損害賠償責任再保険事業等に係る次に掲げるものの合計額

(1) なお効力を有する旧 自賠法 第40条第1項の規定による再保険の再保険金及び同条第2項の規定による保険の保険金

(2) 自動車損害賠償責任再保険事業等に充てるための当該会計年度から翌会計年度に繰り越す支払備金

(3) 1及び2)に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものとして国土交通省令で定めるもの

2項 法附則第56条の規定により 第218条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、自動車事故…》 対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業に係る損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。 の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、 第65条第2項 《2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務…》 大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者以下この項において「取引当事者」という。が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間にお の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。

24条 (政令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 食糧管理特別 会計法 施行令(1921年勅令第224号

2号 漁船再保険及漁業共済保険特別 会計法 施行令(1937年勅令第234号

3号 森林保険特別 会計法 施行令(1937年勅令第235号

4号 農業共済再保険特別 会計法 施行令(1944年勅令第457号

5号 厚生保険特別 会計法 施行令

6号 農業経営基盤強化措置特別 会計法 施行令(1946年勅令第623号

7号 国有林野事業特別 会計法 施行令(1947年政令第293号

8号 船員保険特別 会計法 施行令(1948年政令第13号

9号 国立高度専門医療センター特別 会計法 施行令(1949年政令第198号

10号 貿易再保険特別 会計法 施行令(1950年政令第206号

11号 外国為替資金特別 会計法 施行令(1951年政令第122号

12号 財政融資資金特別 会計法 施行令(1951年政令第143号

13号 産業投資特別 会計法 施行令(1953年政令第146号

14号 交付税及び譲与税配付金特別 会計法 施行令(1954年政令第106号

15号 自動車損害賠償保障事業特別 会計法 施行令(1955年政令第178号

16号 国営土地改良事業特別 会計法 施行令(1957年政令第196号

17号 道路整備特別 会計法 施行令(1958年政令第67号

18号 治水特別 会計法 施行令(1960年政令第70号

19号 港湾整備特別 会計法 施行令(1961年政令第61号

20号 国民年金特別 会計法 施行令(1961年政令第100号

21号 自動車検査登録特別 会計法 施行令(1964年政令第109号

22号 都市開発資金融通特別 会計法 施行令(1966年政令第123号

23号 地震再保険特別 会計法 施行令(1966年政令第165号

24号 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 施行令(1967年政令第76号

25号 国債整理基金特別 会計法 施行令(1968年政令第239号

26号 特定国有財産整備特別 会計法 施行令(1969年政令第48号

27号 空港整備特別 会計法 施行令(1970年政令第76号

28号 労働保険特別 会計法 施行令(1972年政令第118号

29号 電源開発促進対策特別 会計法 施行令(1974年政令第340号

30号 特許特別 会計法 施行令(1984年政令第237号

31号 登記特別 会計法 施行令(1985年政令第185号

25条 (暫定的に設置する特別会計の支払元受高に関する読替規定)

1項 法附則第67条第1項各号に掲げる特別会計(法附則第231条第1項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び法附則第235条第1項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)における 第13条第1項 《各特別会計国債整理基金特別会計を除く。に…》 おいては、当該年度の収納済歳入額、法第15条第1項の規定による1時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第3項の規定による繰替金並びに同条第5項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳 の規定の適用については、同項中「 第15条第1項 《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》 る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合 」とあるのは「法第15条第1項(法附則第67条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第3項」とあるのは「法第15条第3項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第5項(法附則第67条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

26条 (財政融資資金特別会計及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)

1項 財政融資資金特別会計における 第26条第1項 《各省各庁財政法1947年法律第34号第2…》 1条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金特別会計に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。

27条 (財政融資資金特別会計の繰越利益の貸借対照表における表示)

1項 法附則第72条第1項の繰越利益については、 第44条 《繰越利益の貸借対照表における表示 法第…》 56条第1項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。 1 当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の1,000分の50に相当する額次号にお の規定を準用する。

28条 (財政融資資金特別会計の積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)

1項 法附則第73条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した金額については、 第45条 《積立金からの国債整理基金特別会計への繰入…》 れに関する算定 法第58条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第1項の積立金の額から法第56条第1項の繰越利益の額を控除した額に法第54条第2号に掲げる当該年度の予定貸借対照 の規定を準用する。

29条 (治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)

1項 治水特別会計における 第8条第3項 《3 各特別会計の国庫債務負担行為要求書は…》 、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(第209条第1項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第3項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。

30条 (治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における支払元受高)

1項 附則第25条において読み替えて適用する 第13条第1項 《各特別会計国債整理基金特別会計を除く。に…》 おいては、当該年度の収納済歳入額、法第15条第1項の規定による1時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第3項の規定による繰替金並びに同条第5項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳 の規定にかかわらず、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、 第15条第1項 《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》 る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合 の規定による1時借入金及び繰替金並びに同条第3項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

31条 (治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における工事別等の登記)

1項 治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、 第26条第1項 《各省各庁財政法1947年法律第34号第2…》 1条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。第27条第1項 《各省各庁は、前条第1項及び令第130条に…》 規定する帳簿のほか、その管理する特別会計交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。の支払元受高差引簿を備え、支払元受 及び 第30条 《官署支出官の帳簿 各特別会計国債整理基…》 金特別会計を除く。の官署支出官は、令第132条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。 並びに 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 から 第134条 《支出負担行為差引簿 官署支出官は、支出…》 負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。 までの規定により備える帳簿の登記は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。

32条 (治水特別会計における一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務)

1項 法附則第103条第3項第3号に規定する政令で定める事務については、第87条の規定を準用する。

33条 (治水特別会計から一般会計への繰入れ)

1項 法附則第110条に規定する政令で定める経費の額については、第88条第1項の規定を準用する。

34条 (治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)

1項 法附則第112条第8項に規定する剰余の処理については、第89条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「 第6条 《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》 て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充 及び第203条第1項」とあるのは「法附則第67条第3項において読み替えて適用する法第6条及び法附則第108条第2項」と、「社会資本整備事業特別会計の治水勘定」とあるのは「治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定」と読み替えるものとする。

35条 (治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別以外の区分の整理)

1項 治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第89条第6項の規定を準用する。

36条 (道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)

1項 法附則第120条に規定する政令で定める経費の額については、第88条第2項の規定を準用する。

37条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)

1項 港湾整備特別会計における 第8条第3項 《3 各特別会計の国庫債務負担行為要求書は…》 、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(第209条第1項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第3項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。

38条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における支払元受高)

1項 附則第25条において読み替えて適用する 第13条第1項 《各特別会計国債整理基金特別会計を除く。に…》 おいては、当該年度の収納済歳入額、法第15条第1項の規定による1時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第3項の規定による繰替金並びに同条第5項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳 の規定にかかわらず、港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、 第15条第1項 《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》 る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合 の規定による1時借入金及び繰替金並びに同条第3項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

39条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における工事別等の登記)

1項 港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、 第26条第1項 《各省各庁財政法1947年法律第34号第2…》 1条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。第27条第1項 《各省各庁は、前条第1項及び令第130条に…》 規定する帳簿のほか、その管理する特別会計交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。の支払元受高差引簿を備え、支払元受 及び 第30条 《官署支出官の帳簿 各特別会計国債整理基…》 金特別会計を除く。の官署支出官は、令第132条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。 並びに 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 から 第134条 《支出負担行為差引簿 官署支出官は、支出…》 負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。 までの規定により備える帳簿の登記は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。

40条 (港湾整備特別会計の政令で定める工事)

1項 法附則第123条第3項第5号に規定する政令で定める工事は、空港 整備法 1956年法律第80号第2条第1項 《この法律において「発電用施設」とは、原子…》 力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設そ に規定する第1種空港に係る工事以外の工事とする。

41条 (港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)

1項 法附則第130条に規定する政令で定める経費の額については、第88条第3項の規定を準用する。

42条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)

1項 法附則第132条第8項に規定する剰余の処理については、第89条第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「 第6条 《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》 て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充 及び第203条第3項」とあるのは「法附則第67条第3項において読み替えて適用する法第6条及び法附則第128条第2項」と、「社会資本整備事業特別会計の港湾勘定」とあるのは「港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定」と読み替えるものとする。

43条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別以外の区分の整理)

1項 港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第89条第6項の規定を準用する。

44条 (空港整備特別会計から港湾整備特別会計への繰入れ)

1項 法附則第139条に規定する政令で定める額は、港湾整備特別会計の港湾整備勘定における 第11条 《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》 上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。 の規定による余裕金の預託によって生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、法附則第123条第3項第5号に規定する空港整備特別会計所属空港関係工事に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。

45条 (空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)

1項 法附則第140条に規定する政令で定める経費の額については、第88条第4項の規定を準用する。

46条 (空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

1項 法附則第143条第1項に規定する政令で定めるものについては、附則第22条第1項の規定を準用する。

2項 法附則第143条第1項の規定による所管換又は所属替については、附則第22条第2項の規定を準用する。

3項 一般会計に所属する国有財産を空港整備特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第143条第2項第2号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第22条第3項の規定を準用する。

4項 法附則第143条第2項第3号に規定する政令で定める場合については、附則第22条第4項の規定を準用する。

5項 一般会計に所属する国有財産を空港整備特別会計に使用させる場合において、法附則第143条第2項第4号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第22条第5項の規定を準用する。

6項 空港整備特別会計に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第143条第2項第5号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第22条第6項の規定を準用する。

47条 (空港整備特別会計の歳出の特例)

1項 法附則第144条第2項に規定する政令で定める特別の性能を有するものについては、附則第23条の規定を準用する。

48条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定への繰入れ)

1項 法附則第152条第2項に規定する政令で定める金額は、2007年度の収納済みの自動車損害賠償責任再保険料等(法附則第149条第3項第1号ハに規定する自動車損害賠償責任再保険料等をいう。)の額から 自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 の一部を改正する法律(2001年法律第83号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下この条において「 自賠法 」という。第45条第1項 《法第58条第3項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した金額は、同条第1項の積立金の額から法第56条第1項の繰越利益の額を控除した額に法第54条第2号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の1,000分の50に相当する額を加えた 旧自賠法 第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金のうち同年度の支出済額を控除した残額に1,000分の3を乗じた金額とする。ただし、当該金額の一部を、同年度の中途において、自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定へ繰り入れることを妨げるものではない。

49条 (国営土地改良事業特別会計における支払元受高)

1項 附則第25条において読み替えて適用する 第13条第1項 《各特別会計国債整理基金特別会計を除く。に…》 おいては、当該年度の収納済歳入額、法第15条第1項の規定による1時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第3項の規定による繰替金並びに同条第5項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳 の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、工事別(法附則第172条第1項に規定する工事別をいう。次条及び附則第51条において同じ。)の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、 第15条第1項 《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》 る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合 の規定による1時借入金及び繰替金並びに同条第3項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

50条 (国営土地改良事業特別会計における工事別の登記)

1項 国営土地改良事業特別会計においては、 第26条第1項 《各省各庁財政法1947年法律第34号第2…》 1条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。第27条第1項 《各省各庁は、前条第1項及び令第130条に…》 規定する帳簿のほか、その管理する特別会計交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。の支払元受高差引簿を備え、支払元受 及び 第30条 《官署支出官の帳簿 各特別会計国債整理基…》 金特別会計を除く。の官署支出官は、令第132条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。 並びに 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 から 第134条 《支出負担行為差引簿 官署支出官は、支出…》 負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。 までの規定により備える帳簿の登記は、工事別の区分に従って行わなければならない。

51条 (国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)

1項 法附則第166条第1項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。

2項 法附則第166条第2項に規定する繰入金に相当する金額は、法附則第169条第1項に規定する用地の売払代金の収納後、遅滞なく、工事別の区分に従って一般会計に繰り入れるものとする。

3項 法附則第166条第3項に規定する政令で定める額は、土地改良関係受託工事(法附則第161条第2項第2号に規定する土地改良関係受託工事をいう。以下この条及び附則第54条において同じ。及びこれに係る土地改良工事(法附則第161条第2項第1号に規定する土地改良工事をいう。附則第54条及び 第55条 《他の勘定への繰入れ 法第102条第1項…》 の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下この項において「徴収法」という。第21条第1項の追徴金及び徴収法第28条第1項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保 において同じ。)に要する事務取扱費のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、当該土地改良関係受託工事において負担すべきものとして配分する額とする。

52条 (国営土地改良事業特別会計における用地の売払代金の使途)

1項 法附則第169条第1項第2号に規定する借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるものは、借入金の償還金及び利子にあっては第1号、一般会計への繰入金にあっては第2号に掲げるものとする。

1号 埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法附則第169条第1項に規定する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払われたものに係る借入金の償還金及び利子

2号 埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法附則第169条第1項に規定する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払われたものに係る一般会計からの繰入金で農林水産大臣が財務大臣に協議して定めた費用に対応するもの

53条 (国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)

1項 法附則第170条第1項に規定する都道府県に負担させる費用で政令で定めるものは、 土地改良法 1949年法律第195号第90条第1項 《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》 良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の の規定により都道府県に負担させる費用の額から農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものに相当する金額を控除した額に相当する費用を限度として、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。

54条 (国営土地改良事業特別会計における工事別の区分)

1項 法附則第172条第1項に規定する政令で定める区分は、土地改良工事、土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査(法附則第161条第2項第3号に規定する土地改良関係直轄調査をいう。)に区分し、更に、土地改良工事を 土地改良法 第90条第1項 《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》 良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。

55条 (国営土地改良事業特別会計における工事別の区分に応ずる剰余の処理)

1項 法附則第172条第5項に規定する剰余の処理については、土地改良工事で廃止されたものに係る法附則第67条第3項において読み替えて適用する 第13条第1項 《各特別会計においては、借入金の対象となる…》 べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 及び法附則第170条第1項の規定による借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとするほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。

56条 (特定国有財産整備特別会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)

1項 特定国有財産整備特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、財務大臣がその指定する職員(次条から附則第62条までにおいて「 総括部局長 」という。)に行わせるものとする。

57条 (特定国有財産整備特別会計における徴収済額の報告)

1項 特定国有財産整備特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月15日までに、当該歳入に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。

2項 特定国有財産整備特別会計の所管大臣の指定する職員(次条第2項において「 所管部局長 」という。)は、前項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、 総括部局長 に送付するものとする。

3項 第1項に規定する所管大臣は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に財務大臣に送付しなければならない。この場合において、徴収総報告書の調製は、財務大臣が 総括部局長 に行わせるものとする。

58条 (特定国有財産整備特別会計における支出済額の報告)

1項 特定国有財産整備特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月15日までに、当該歳出に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。

2項 所管部局長 は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、 総括部局長 に送付するものとする。

3項 第1項に規定する所管大臣は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。この場合において、支出総報告書の調製は、財務大臣が 総括部局長 に行わせるものとする。

59条 (特定国有財産整備特別会計に関する所管省の帳簿)

1項 第26条第1項 《各省各庁財政法1947年法律第34号第2…》 1条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計においては、財務省において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

60条

1項 特定国有財産整備特別会計の所管省(財務省及び国土交通省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2項 第27条第1項 《各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納…》 金を歳入に組み入れる場合において、会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費について支出の決定第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。を の規定にかかわらず、所管省は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が1人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3項 財務省は、前条及び前2項に規定する帳簿のほか、特定国有財産整備特別会計全体の歳入及び歳出について 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4項 財務省は、支払元受高総括簿を備え、特定国有財産整備特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

61条 (特定国有財産整備特別会計の帳簿の様式及び記入の方法)

1項 附則第59条並びに前条第2項及び第4項に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

62条 (特定国有財産整備特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)

1項 特定国有財産整備特別会計に関する 第34条第1項 《各特別会計の法第19条第1項の書類は、当…》 該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。 及び第3項の書類並びに 第36条第1項 《法第20条に規定する情報として政令で定め…》 るものは、次に掲げるものとする。 1 特別会計に関する次に掲げる情報 イ 特別会計の目的 ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要 2 特別会計の各年度の予算に関する次 の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣が 総括部局長 に行わせるものとする。

63条 (特定国有財産整備特別会計の所管大臣の所掌区分)

1項 特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分(法附則第176条第1項第1号イに規定する処分をいう。以下この条及び附則第88条において同じ。)に関するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

1号 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第10条 《国土交通大臣の行う営繕等 国費の支弁に…》 属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。 1 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く の規定により国土交通大臣が行う建築物の営繕その他の国有財産の取得に関する事務国土交通大臣

2号 前号に掲げる事務以外の事務財務大臣

2項 前項各号に掲げる事務以外の特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、同会計に所属する資産の処分、予備費の管理、 第11条 《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》 上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。 の規定による余裕金の預託、法第17条の規定による国債整理基金特別会計への繰入れその他特定国有財産整備特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行い、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行うものとする。

64条 (特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

1項 法附則第179条第1項の規定による国有財産の特定国有財産整備特別会計への所管換若しくは所属替(以下この条において「 所管換等 」という。又は同条第2項の規定による国有財産の一般会計への 所管換等 は、財務大臣の定めるところにより、それぞれ、当該国有財産に係る特定国有財産整備計画が定められた後又は当該国有財産を特定国有財産整備計画に定める施設の用に供することができることとなった後、遅滞なく、行うものとする。

2項 法附則第179条第3項第4号に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 特定国有財産整備計画の廃止があったことにより、法附則第179条第1項の規定により特定国有財産整備特別会計に 所管換等 が行われた当該特定国有財産整備計画に係る国有財産(法附則第66条第19号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別 会計法 1957年法律第116号。以下この項において「 旧特定国有財産整備特別 会計法 」という。第16条第1項 《各省各庁の長は、債権者のためでなければ小…》 切手を振り出すことはできない。 但し、第17条、第19条ないし[から〜まで]第21条の規定により、主任の職員又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。 の規定により 旧特定国有財産整備特別 会計法 に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この項において「 旧特定国有財産整備特別会計 」という。)に所管換等が行われたもので、法附則第233条第3項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したもの及びこれらに代わるべきものとして財務大臣が定める他の国有財産を含む。)につき一般会計に所管換等をすることとなったこと。

2号 特定国有財産整備特別会計において特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産( 旧特定国有財産整備特別会計 において特定国有財産整備計画の実施により取得したもので、法附則第233条第3項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)でまだ一般会計に 所管換等 がされていないものを一般会計において使用させる必要があること。

3号 行政機関の新設、特定の行政機関における増員、災害その他の特別の事情により庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 1957年法律第115号第2条第2項 《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の に規定する庁舎等をいう。)を緊急に確保する必要がある場合において、法附則第179条第1項の規定により特定国有財産整備特別会計に 所管換等 が行われた国有財産( 旧特定国有財産整備特別 会計法 第16条第1項の規定により 旧特定国有財産整備特別会計 に所管換等が行われたもので、法附則第233条第3項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)を、特定国有財産整備計画の遂行に支障のない限度において、1時的に一般会計において使用させる必要があること。

3項 所管大臣は、特定国有財産整備特別会計に所属する国有財産につき一般会計に 所管換等 をし、又は一般会計において使用させる場合において、法附則第179条第3項第4号の規定により無償として整理しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

65条 (船員保険特別会計における資金前渡のできる経費)

1項 船員保険特別会計においては、 会計法 第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定により、同会計に属する船員保険事業の保険給付費及び福祉事業給付金について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

66条 (船員保険特別会計における年度開始前に資金交付のできる経費)

1項 船員保険特別会計においては、 会計法 第18条第1項 《各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令…》 で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。 の規定により、前条の保険給付費のうち失業等給付費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。

67条 (船員保険特別会計における概算払のできる経費)

1項 船員保険特別会計においては、 会計法 第22条 《 各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その…》 他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。 の規定により、附則第65条の保険給付費に係る社会保険診療報酬支払基金に支払う診療報酬について、概算払をすることができる。

2項 第16条第2項 《2 所管大臣は、前項の規定により概算払を…》 しようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 の規定は、前項の規定により概算払をしようとする場合について準用する。

68条 (船員保険特別会計における徴収済額の報告)

1項 船員保険特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月15日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。

2項 社会保険庁長官は、前項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、厚生労働大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

69条 (船員保険特別会計における支出済額の報告)

1項 船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月15日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。

2項 社会保険庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、厚生労働大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

70条 (船員保険特別会計に係る社会保険庁の帳簿)

1項 社会保険庁は、船員保険特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

71条

1項 社会保険庁は、前条及び 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 に規定する帳簿のほか、船員保険特別会計の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

72条

1項 前2条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

73条 (船員保険特別会計における積立金からの補足)

1項 法附則第197条第2項に規定する政令で定める場合は、船員保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法附則第198条に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、同項の規定により積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

74条 (登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

1項 法務大臣は、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第206条第1号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

2項 法附則第206条第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 登記特別会計に所属する国有財産を登記所に係る事務の遂行に支障のない範囲内で検察庁の事務その他の法務省の所掌事務(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務を除く。)のために使用する場合

2号 前号に掲げる場合のほか、法務大臣が財務大臣に協議して定める場合

3項 各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を登記特別会計に使用させる場合において、法附則第206条第3号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

74条の2 (国有林野事業債務管理特別会計における徴収済額の報告)

1項 国有林野事業債務管理特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月15日までに林野庁長官に送付しなければならない。

2項 林野庁長官は、前項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

74条の3 (国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)

1項 国有林野事業債務管理特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月15日までに林野庁長官に送付しなければならない。

2項 林野庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

74条の4 (国有林野事業債務管理特別会計に係る林野庁の帳簿)

1項 林野庁は、国有林野事業債務管理特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

74条の5

1項 林野庁は、前条及び 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 に規定する帳簿のほか、国有林野事業債務管理特別会計の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が1人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

74条の6

1項 前2条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

75条 (食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置)

1項 法附則第209条第1項の規定により旧食管特別会計(同項に規定する旧食管特別会計をいう。以下この条から附則第77条までにおいて同じ。)の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定の2007年度の歳入に繰り入れる場合には、次の各号に掲げる旧食管特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に繰り入れるものとする。

1号 旧食管特別会計の国内米管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定

2号 旧食管特別会計の国内麦管理勘定又は輸入飼料勘定食料安定供給特別会計の麦管理勘定

3号 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定

4号 旧食管特別会計の業務勘定食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定

5号 旧食管特別会計の調整勘定食料安定供給特別会計の調整勘定

76条

1項 法附則第209条第2項の規定により旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に2006年度の歳出予算の経費の金額を繰り越して使用する場合には、次の各号に掲げる旧食管特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に繰り越して使用するものとする。

1号 旧食管特別会計の国内米管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定

2号 旧食管特別会計の国内麦管理勘定又は輸入飼料勘定食料安定供給特別会計の麦管理勘定

3号 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定

4号 旧食管特別会計の業務勘定食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定

5号 旧食管特別会計の調整勘定食料安定供給特別会計の調整勘定

77条

1項 法附則第209条第5項に規定する旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に帰属するものとする。

1号 旧食管特別会計の国内米管理勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の米管理勘定

2号 旧食管特別会計の国内麦管理勘定及び輸入飼料勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の麦管理勘定

3号 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定

4号 旧食管特別会計の業務勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定

5号 旧食管特別会計の調整勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の調整勘定

78条

1項 法附則第209条第7項に規定する一般会計に所属する権利義務で 第124条第3項 《3 この節において「食糧の需給及び価格の…》 安定のために行う事業」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。 1 主要食糧主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律1994年法律第113号第3条第1項に規定する主 に規定する農業経営安定事業に係るものは、食料安定供給特別会計の業務勘定に帰属するものとする。

79条

1項 法附則第209条第8項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 農林水産研修所が地方農政局又は地方農政事務所の職員の研修のために使用する場合

2号 合同庁舎( 官公庁施設の建設等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「合同庁舎」とは、二…》 以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。 に規定する合同庁舎をいう。)の一部である場合

3号 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国等 国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。をいう。 2 職 に規定する宿舎として使用する場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める場合

2項 農林水産大臣は、法附則第209条第8項の規定により食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

80条 (農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)

1項 法附則第214条第4項に規定する旧基盤強化特別会計(同条第1項に規定する旧基盤強化特別会計をいう。)に所属する権利義務は、事務取扱費に係るものは食料安定供給特別会計の業務勘定に、それ以外のものは同会計の農業経営基盤強化勘定に、それぞれ帰属するものとする。

81条 (暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う権利義務の帰属等に関する経過措置)

1項 法附則第230条第4項ただし書の規定により国営土地改良事業経過勘定(同条第1項に規定する国営土地改良事業経過勘定をいう。次条及び附則第83条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

82条

1項 農林水産大臣は、一般会計に所属する国有財産を国営土地改良事業経過勘定に使用させる場合において、法附則第231条第7項の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

83条 (国営土地改良事業経過勘定に関する準用)

1項 附則第49条から 第55条 《他の勘定への繰入れ 法第102条第1項…》 の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下この項において「徴収法」という。第21条第1項の追徴金及び徴収法第28条第1項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保 までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。

83条の2 (国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)

1項 法附則第231条第13項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。

84条 (特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)

1項 法附則第234条第3項ただし書の規定により特定国有財産整備経過勘定(同条第1項ただし書に規定する特定国有財産整備経過勘定をいう。附則第88条及び第89条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。

85条 (財政投融資特別会計に関する所管省の帳簿の特例)

1項 法附則第235条第1項の規定により未完了事業(法附則第234条第1項ただし書に規定する未完了事業をいう。以下この条から附則第88条までにおいて同じ。)に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計の所管省(財務省及び国土交通省をいう。次項において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に 第130条 《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》 各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減 の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2項 法附則第235条第1項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、 第27条第1項 《各省各庁は、前条第1項及び令第130条に…》 規定する帳簿のほか、その管理する特別会計交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。の支払元受高差引簿を備え、支払元受 の規定にかかわらず、所管省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が1人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

86条

1項 前条第2項に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

87条 (財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)

1項 法附則第235条第1項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計に関する 第34条第1項 《各特別会計の法第19条第1項の書類は、当…》 該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。 から第3項までの書類並びに 第36条第1項 《法第20条に規定する情報として政令で定め…》 るものは、次に掲げるものとする。 1 特別会計に関する次に掲げる情報 イ 特別会計の目的 ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要 2 特別会計の各年度の予算に関する次 及び第2項の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣がその指定する職員に行わせるものとする。

88条 (未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分)

1項 法附則第235条第1項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計の管理に関する事務は、次に定めるところにより行う。

1号 財政融資資金勘定及び投資勘定に係る事務は、財務大臣が行うものとする。

2号 特定国有財産整備経過勘定に係る事務は、次に定めるところにより行うものとする。

特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分に関する事務は、附則第63条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものする。

イに規定する事務以外のもののうち、特定国有財産整備経過勘定に所属する資産の処分、予備費の管理、 第11条 《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》 上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。 の規定による余裕金の預託、法第17条第1項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、同条第2項の規定による一般会計への繰入れその他特定国有財産整備経過勘定に属する現金の受入れ又は支払及び特定国有財産整備経過勘定の全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行い、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行うものとする。

89条 (特定国有財産整備経過勘定に関する準用)

1項 附則第56条から 第59条 《 削除…》 まで、 第60条第3項 《3 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定…》 の積立金は、児童手当法1971年法律第73号第18条第1項に規定する被用者に係る児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充 及び第4項、 第61条 《業務勘定における剰余金の処理に関する計算…》 等 法第119条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。 並びに 第64条 《積立金からの補足 法第134条第2項に…》 規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額 の規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。

89条の2 (借入金償還完了年度)

1項 法附則第259条の3第1項に規定する政令で定める年度は、東京国際空港に係る空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で2013年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度とする。

89条の3 (空港に含まれる施設)

1項 法附則第259条の3第2項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 航空法 1952年法律第231号第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設

2号 航空法 第96条 《航空交通の指示 航空機は、航空交通管制…》 又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 2 第2 に規定する航空交通の安全に関する指示のために必要な施設

3号 気象業務法 1952年法律第165号)の規定による航空交通の安全を確保するために必要な気象業務のために使用する施設

4号 飛行場における 関税法 1954年法律第61号)その他の 関税法 規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り、 検疫法 1951年法律第201号)の規定による検疫、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の規定による出入国の管理並びに 植物防疫法 1950年法律第151号)、 狂犬病予防法 1950年法律第247号又は 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号)の規定による検疫のために使用する施設

89条の4 (法附則第259条の3第5項第2号イの政令で定める空港)

1項 法附則第259条の3第5項第2号イに規定する政令で定める空港は、三沢飛行場、仙台空港、百里飛行場、新潟空港、小松飛行場、八尾空港、美保飛行場、広島空港、岩国飛行場、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港及び鹿児島空港とする。

89条の5 (法附則第259条の3第5項第2号イの政令で定める施設等機関)

1項 法附則第259条の3第5項第2号イに規定する政令で定める施設等機関は、国土交通省国土技術政策総合研究所とする。

89条の6 (自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

1項 法附則第259条の4第1項に規定する政令で定めるものは、国有財産のうち次に掲げるものとする。

1号 出入国管理及び難民認定法の規定による出入国の管理のために使用する必要があるもの

2号 植物防疫法 狂犬病予防法 又は 家畜伝染病予防法 の規定による検疫のために使用する必要があるもの

3号 航空法 第56条の4第1項 《国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため…》 必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。 の規定により指定された施設のある自衛隊の設置する飛行場又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第4項()の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場に設置された空港整備事業(法附則第259条の3第2項に規定する空港整備事業をいう。)の対象となる国有財産で、これらの飛行場の管理をする者が管理することが適当であると認められるもの

2項 国土交通大臣は、法附則第259条の4第1項の規定により自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

3項 国土交通大臣は、一般会計に所属する国有財産を自動車安全特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第259条の4第2項第2号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

4項 法附則第259条の4第2項第3号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 自動車安全特別会計に所属する国有財産を公共の使用に支障のない範囲内で海上保安庁の航空機による海難救助等の事務のために使用する場合

2号 国土交通大臣が設置している飛行場で自衛隊の施設に隣接しているもの又は自衛隊が設置している飛行場にある自動車安全特別会計に所属する国有財産を、公共の使用に支障のない範囲内で自衛隊の航空機による業務のために使用する場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める場合

5項 各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を自動車安全特別会計に使用させる場合において、法附則第259条の4第2項第4号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

6項 国土交通大臣は、自動車安全特別会計の空港整備勘定に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第259条の4第2項第5号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換をする株式の数及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

89条の7 (自動車安全特別会計の空港整備勘定の歳出の特例)

1項 法附則第259条の5第2項に規定する政令で定める特別の性能を有するものは、9人以上の旅客を乗せることができる飛行機で、国土交通省令で定める気象その他の条件において、1,500メートル以下の長さの滑走路で離陸及び着陸をすることができるものとする。

89条の8 (東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置)

1項 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第15号)附則第3条の規定により東日本大震災復興特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。

附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6条 (特別会計に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定により、政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う場合における 第13条 《支払元受高 各特別会計国債整理基金特別…》 会計を除く。においては、当該年度の収納済歳入額、法第15条第1項の規定による1時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第3項の規定による繰替金並びに同条第5項の規定による繰替金をもって支払 の規定による改正後の 特別会計に関する法律施行令 第56条第3項 《3 法第103条第4項に規定する政令で定…》 める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする の規定の適用については、同項第1号中「能力開発事業」とあるのは、「能力開発事業並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月7日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2007年12月19日政令第381号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月14日政令第27号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第106号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

3条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に委託された健康保険事業の結核検診、結核予防、インフルエンザ予防又は疾病予防検査に係る委託費についての資金の前渡については、 第17条 《徴収済額の報告 次の各号に掲げる特別会…》 計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月15日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官国家行政組織法1948年法律第120号第6条に規定する長官をいう。以下同じ。に の規定による改正後の 特別会計に関する法律施行令 第14条 《資金前渡のできる経費 労働保険特別会計…》 においては、会計法第17条の規定により、同会計の労災勘定に属する保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金並びに同会計の雇用勘定に属する失業等給付費及び育児休業給付費 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月27日政令第358号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第82号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月3日政令第177号)

1項 この政令は、 株式会社日本政策投資銀行法 の一部を改正する法律(2009年法律第67号)の施行の日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月23日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年10月1日)から施行する。ただし、 第2条 《 削除…》 及び第6条並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(同年5月1日)から施行する。

3条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国の貸付金の償還金に関する経理については、第6条の規定による改正後の 特別会計に関する法律施行令 第62条 《業務勘定における損益の整理 食料安定供…》 給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2010年9月29日政令第206号)

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第71号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月25日政令第147号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月10日政令第257号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第307号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《歳入の会計年度所属区分 次の各号に掲げ…》 る収入は、当該各号に定める年度の歳入とする。 1 地震再保険特別会計における地震保険に関する法律1966年法律第73号第3条の規定による再保険の再保険料 再保険契約に係る再保険責任の開始日の属する年度 の規定による改正後の 特別会計に関する法律施行令 は、2012年度の予算から適用する。

2項 2012年度の予算についての 特別会計に関する法律施行令 第36条第1項第2号 《法第20条に規定する情報として政令で定め…》 るものは、次に掲げるものとする。 1 特別会計に関する次に掲げる情報 イ 特別会計の目的 ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要 2 特別会計の各年度の予算に関する次 に掲げる情報の開示については、同令第37条第1項第3号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第15号)の施行の日」とする。

附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月8日政令第51号) 抄

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条の規定による改正後の 特別会計に関する法律施行令 以下この項において「 新特会法施行令 」という。)の規定は、2013年度の予算から適用し、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の2012年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の 特別会計に関する法律施行令 の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の2013年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、 新特会法施行令 の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策(以下「 新電源立地対策 」という。)、電源利用対策(以下「 新電源利用対策 」という。及び原子力安全規制対策(以下「 新原子力安全規制対策 」という。)の区分に従って、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2項 電源開発促進勘定の2012年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(1947年法律第34号)第14条の3第1項又は 第42条 《国債の円滑な償還及び発行のための取引 …》 法第49条第1項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者以下この条において「取引当事者」という。の一方の意思表示により取引当事者間において法第49条第2項 ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 新電源立地対策 新電源利用対策 及び 新原子力安全規制対策 の区分に従って、同勘定に繰り越して使用することができる。

3項 この政令の施行の際、電源開発促進勘定に所属する権利義務は、 新電源立地対策 新電源利用対策 及び 新原子力安全規制対策 の区分に応じ、同勘定に帰属するものとする。

4項 前項の規定により電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、 新電源立地対策 新電源利用対策 及び 新原子力安全規制対策 の区分に応じ、同勘定の新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の歳入及び歳出とする。

附 則(2013年3月30日政令第110号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月16日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月26日政令第243号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。

附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (食料安定供給特別会計に関する歳入の繰入れ等に関する経過措置)

1項 特別会計に関する法律 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により旧食料安定供給特別会計(同項に規定する旧食料安定供給特別会計をいう。以下この条及び次条において同じ。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定又は調整勘定から一般会計又は新食料安定供給特別会計(同項に規定する新食料安定供給特別会計をいう。以下この条及び次条において同じ。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の2014年度の歳入に繰り入れる場合には、次の各号に掲げる旧食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める一般会計又は新食料安定供給特別会計の勘定に繰り入れるものとする。

1号 旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定一般会計

2号 旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定

3号 旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定

4号 旧食料安定供給特別会計の業務勘定新食料安定供給特別会計の業務勘定

5号 旧食料安定供給特別会計の調整勘定旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものにあっては一般会計、旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定

3条

1項 改正法 附則第8条第4項に規定する旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める一般会計又は新食料安定供給特別会計の勘定に帰属するものとする。

1号 旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に所属する権利義務一般会計

2号 旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に所属する権利義務新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定

3号 旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する権利義務新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものにあっては一般会計、旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、旧食料安定供給特別会計の業務勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の業務勘定

附 則(2014年4月1日政令第160号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第46条第5項 《5 反対売買外国為替等特別引出権を除く。…》 以下この項から第9項までにおいて同じ。の売却にあっては外国為替等の買取りをいい、外国為替等の買取りにあっては外国為替等の売却をいう。以下この項から第9項までにおいて同じ。を約して行う外国為替等の売買以 から第9項までの規定は、この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に行われる 当初売買 同条第5項に規定する当初売買をいう。以下この項において同じ。及び当該当初売買に係る反対売買(同条第5項に規定する反対売買をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に行われた当初売買及び当該当初売買に係る反対売買については、なお従前の例による。

附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄

1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

附 則(2014年10月1日政令第319号)

1項 この政令は、2014年10月14日から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年5月20日政令第235号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄

1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第144号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第181号)

1項 この政令は、2016年3月31日から施行する。

2項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律附則第2条第1項及び第3項の規定により国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が同条第1項に規定する業務を行う場合においては、第4条の規定による改正後の 特別会計に関する法律施行令 第52条第1項 《エネルギー対策特別会計の管理に関する事務…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第85条第2項及び第3項第1号イからホまでに掲げる措置に関す の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定に係る事務のうち、当該業務に要する費用に係る委託費の交付に関する事務は、経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣が行うものとする。この場合において、同条第2項中「前項各号に掲げる事務」とあるのは、「前項各号に掲げる事務( 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(2016年政令第181号)附則第2項に規定する事務を含む。)」とする。

附 則(2016年3月31日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月7日政令第372号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

4条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第14条の規定により同条に規定する特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合における 特別会計に関する法律施行令 第16条第1項 《各特別会計においては、会計法第22条の規…》 定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。 1 地震再保険特別会計における再保険金 2 削除 3 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買 の規定の適用については、同項第6号中「の再保険金」とあるのは、「、特殊保険再保険事業࿸漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律࿸2016年法律第39号。以下この号において「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第2条の規定による改正前の 漁船損害等補償法 第2条第3号 《漁船損害等補償 第2条 漁船損害等補償は…》 、次の事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任 に規定する特殊保険再保険事業をいう。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第5条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(1952年法律第212号)第2条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。)の再保険金」とする。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年1月27日政令第11号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第98号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

附 則(令和元年5月31日政令第17号) 抄

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第155号) 抄

1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条 《歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限 …》 各特別会計勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。第5項並びに次条第1項、第10条、第32条、第34条第2項並びに第36条第1項第1号及び第2項を除き、以下同じ。の歳入歳出予定計算書は、歳入に の規定公布の日

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月10日政令第253号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、第4条、第6条及び第7条の規定は同年1月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第85号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第171号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第100号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月23日政令第222号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2023年6月30日)から施行する。

附 則(2024年5月17日政令第186号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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