附 則 抄
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。但し、第45条第7項の規定は、同年7月1日から施行する。
2項 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
3項 相続又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る 被相続人 から
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
若しくは第3項又は
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、
第62条第1項
《相続税及び贈与税は、第1条の3第1項第1…》
号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地をもつて、その納税
及び第2項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長又は国税局長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長又は国税局長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し再調査の請求をし、又は訴えを提起することを妨げない。
4項 この法律は、特別の定のあるものを除く外、1950年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
12項 第9章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1950年5月20日法律第191号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年5月1日から適用する。
附 則(1950年12月20日法律第290号)
1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則(1951年3月28日法律第40号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第12条第1項第7号
《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》
に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を
及び第35条の2の改正規定は、1951年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
2項 この法律施行の際、1951年1月1日以後に相続又は遺贈に因り 相続税法
第3条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が同法第12条第1項第7号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後4月以内に、当該概算申告書に係る同法第32条第1項の規定による 更正 の請求をすることができる。
3項 1950年12月31日までに相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る 期限後申告書 又は 相続税法 第57条第1項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、詐偽その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、1955年4月1日以後は、時効期間満了前でも、同法第35条の規定による課税価格又は相続税額の 更正 (課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は 決定 をすることができない。
附 則(1951年6月4日法律第198号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年3月31日法律第55号) 抄
1項 この法律は、1952年4月1日から施行し、
第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
、
第45条第1項
《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》
請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第42条第2項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して2
、
第51条
《延滞税の特則 延納の許可があつた場合に…》
おける相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税
及び
第52条第1項
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
の改正規定以外の改正規定は、1952年1月1日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、
第52条第1項
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。
2項 この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額又は追徴税額で、当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに不動産、立木その他改正後の 相続税法
第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
に規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が10分の五以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額又は追徴税額の 相続税法
第33条第1項
《期限内申告書又は第31条第2項の規定によ…》
る修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
に規定する納期限の翌日から10年以内においてその延納期間の延長又は延納条件の変更をすることができる。
附 則(1953年7月31日法律第102号) 抄
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
附 則(1953年8月1日法律第164号) 抄
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
3項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1953年8月1日法律第165号) 抄
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、1953年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項 新法
第38条
《延納の要件 税務署長は、第33条又は国…》
税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由が
及び
第39条
《延納手続 前条第1項の規定による延納の…》
許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその
の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収すべき相続税額、贈与税額又は追徴税額から適用する。
4項 新法
第51条
《延滞税の特則 延納の許可があつた場合に…》
おける相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税
(新法第52条第1項及び
第53条第4項
《4 前項に規定する金額は、次の各号に掲げ…》
る期間災害等延長期間等を除く。の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号に定める期間 同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期
(新法第54条第4項において準用する場合を含む。)において準用する新法第51条第8項を含む。)及び
第52条
《延納等に係る利子税 延納の許可を受けた…》
者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該
の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告 加算税 額、無申告加算税額及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額については、なお従前の例による。
5項 この法律施行の際未納に係る相続税又は贈与税の税額(延納の許可を受けた税額のうちこの法律施行の日以後納期限の到来するものを含む。)が110,000円未満である場合(前項の規定により 新法 第51条第6項又は
第52条第2項
《2 延納の許可を受けた者が第39条第32…》
項又は第40条第2項第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。の規定による延納の許可の取消しを受けた場合においては、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分
の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第51条第1項から第5項まで及び
第52条第1項
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
6項 新法 第51条第7項及び第8項(新法第52条第1項において準用する場合を含む。)並びに
第52条第3項
《3 延納相続税額のうちに、不動産等に係る…》
延納相続税額又は第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用
の規定は、前項の場合について準用する。
7項 新法 第54条第1項 《削除…》 から第3項までの規定は、この法律施行の日以後 決定 の通知をする重 加算税 額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
8項 新法
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
又は
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書を1953年8月31日以前に提出すべき者については、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(その者がこの法律施行後同日前に新法の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)とする。
9項 1953年1月1日以後相続(包括遺贈及び 被相続人 からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の 相続税法 (以下「 旧法 」という。)
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
の規定による概算申告書を提出している場合又は同年1月1日以後相続に因り財産を取得した者で同日以後死亡したものの相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した 旧法
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、 新法
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
の規定による申告書とみなす。この場合において、これらの申告書に係る課税価格又は相続税額が新法第2章の規定の適用に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後2月以内に限り、当該申告書に係る新法第32条第1項の規定による 更正 の請求をすることができる。
10項 1953年1月1日以後贈与又は遺贈(包括遺贈及び 被相続人 からの相続人に対する遺贈を除く。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した 旧法
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
の規定による概算申告書を提出している場合又は同年1月1日以後贈与若しくは遺贈に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)で同日以後死亡した者の相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第29条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、 新法
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
の規定又は同条第3項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書とみなす。
11項 1953年1月1日以後相続に因り財産を取得した者が同日前に贈与に因り取得した財産で 新法
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合における同項の規定の適用については、その者が 旧法 の規定により納付した、又は納付すべき当該贈与に係る財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告 加算税 額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該財産の取得につき新法の規定により課せられた贈与税額とみなす。
13項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1954年3月31日法律第39号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定(第35条の2の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、1954年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3項 新法
第51条
《延滞税の特則 延納の許可があつた場合に…》
おける相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税
及び
第52条
《延納等に係る利子税 延納の許可を受けた…》
者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該
の規定は、この法律の施行の日以後に 相続税法
第33条第1項
《期限内申告書又は第31条第2項の規定によ…》
る修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
から第3項まで又は
第37条
《贈与税についての更正、決定等の期間制限の…》
特則 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第
に規定する納期限の到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。この場合において、新法第51条第1項第3号又は第3項本文に規定する1年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び同条第2項第2号若しくは第3号又は同条第3項第2号若しくは第3号に規定する起算日の翌日から1年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。
4項 新法
第53条
《物納等に係る利子税 第42条第2項第4…》
5条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定による
の規定は、この法律の施行の日以後に 決定 の通知をする過少申告 加算税 額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。
5項 1954年1月1日以後に相続(包括遺贈及び 被相続人 からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者又はその相続人若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前に 相続税法
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
の規定により申告書を提出すべき場合であつて、且つ、これらの者が同日前に同法の規定による申告書を提出し、又は同法第35条の規定による 決定 を受けている場合において、その申告又は決定に係る課税価格又は相続税額が 新法
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
、
第12条
《相続税の非課税財産 次に掲げる財産の価…》
額は、相続税の課税価格に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、
、
第18条
《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》
を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で
又は
第26条の2
《土地評価審議会 国税局ごとに、土地評価…》
審議会を置く。 2 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。 3 土地評価審議会は、委員20人以内で組織する。 4 委員は、関係行政機関の職員、地
の規定に因り過大となることとなつたときは、これらの者は、この法律の施行後2月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となつた事項につき 更正 をなすべき旨の請求をすることができる。
6項 前項の規定による 更正 の請求は、 相続税法
第32条
《更正の請求の特則 相続税又は贈与税につ…》
いて申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は
の規定による更正の請求とみなす。
附 則(1954年5月13日法律第95号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月13日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。
附 則(1955年6月30日法律第39号) 抄
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
附 則(1955年7月30日法律第104号) 抄
1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。
附 則(1957年6月14日法律第173号) 抄
1項 この法律は、1957年7月1日から施行する。
附 則(1958年4月28日法律第100号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、1958年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第6項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び 被相続人 からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第4項及び附則第7項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第8項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
5項 新法
第21条の6
《贈与税の配偶者控除 その年において贈与…》
によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得
の規定は、1959年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「その年」とあるのは「1959年」と、「その前年又は前前年」とあるのは「1958年」と、同条第1号中「その年以前3年以内」とあるのは「1958年及び1959年」と、同条第2号イ中「その年の前年又は前前年」とあるのは「1958年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「その年」とあるのは「1959年」とする。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
3項 改正後の 相続税法
第40条第2項
《2 税務署長は、延納の許可を受けた者が延…》
納税額当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第51条第1項担保の変更等の規定による命令に応じなかつた
(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。
附 則(1962年3月27日法律第26号)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
2項 改正後の 相続税法
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
の規定は、1962年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税及び1961年12月31日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
18条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年3月31日法律第23号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
2項 次項に定めるものを除くほか、改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1964年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3項 新法
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の二、
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
及び
第50条
《修正申告等に対する国税通則法の適用に関す…》
る特則 第30条の規定による期限後申告書若しくは第31条第1項若しくは第4項の規定による修正申告書の提出又は第35条第3項から第5項までの規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書
並びに
第31条
《修正申告の特則 第27条若しくは第29…》
条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者相続税について決定を受けた者を含む。は、次条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場
から
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
まで及び
第35条
《更正及び決定の特則 税務署長は、第31…》
条第2項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。 2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限
(新法第3条の2に規定する事由に係る部分に限る。)の規定は、1964年1月1日以後に死亡した者に係る財産につき当該事由が生じた場合について適用する。
附 則(1965年3月26日法律第4号)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
2項 改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
、
第6条
《 定期金給付契約生命保険契約を除く。次項…》
において同じ。の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金
、
第12条
《相続税の非課税財産 次に掲げる財産の価…》
額は、相続税の課税価格に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、
及び
第24条
《定期金に関する権利の評価 定期金給付契…》
約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる
の規定は、1965年4月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3項 新法
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定は、1965年分以後の贈与税について適用し、1964年分以前の贈与税については、なお従前の例による。
4項 新法
第59条第1項第1号
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
の規定は、1965年5月1日以後に支払う同号に規定する保険金について適用し、同日前に支払つた当該保険金については、なお従前の例による。
附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
1項 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、 所得税法 (1965年法律第33号)附則又は法人税法(1965年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧 所得税法 (1947年法律第27号)又は 旧法 人税法(1947年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
3条 (相続税法の一部改正に伴う経過規定)
1項 第2条
《相続税の課税財産の範囲 第1条の3第1…》
項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 2 第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相続又は
の規定による改正後の 相続税法
第66条
《人格のない社団又は財団等に対する課税 …》
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得
の規定は、同条第1項、第2項又は第4項に規定する贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日がこれらにより財産を取得したものの1965年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
16条 (罰則に関する経過規定)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1965年12月29日法律第156号) 抄
1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第33号)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
2項 改正後の 相続税法 の規定は、1966年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日法律第22号)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
2項 改正後の 相続税法 の規定は、1967年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1967年8月1日法律第116号) 抄
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1970年4月1日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月6日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。
附 則(1971年3月31日法律第20号) 抄
1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。
2項 改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1971年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3項 新法
第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
(損害保険契約に係る部分に限る。)の規定は、1971年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する損害保険契約の保険金又は返還金その他これに準ずるものについて適用する。
4項 新法
第49条
《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の…》
開示等 相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の
の規定は、 施行日 以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、同日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
5項 新法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
の規定は、 施行日 以後に同項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附 則(1971年5月31日法律第89号) 抄
1項 この法律は、1971年12月1日から施行する。
附 則(1972年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1972年6月19日法律第78号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1972年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項 新法
第19条の2第2項
《2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規…》
定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用
に規定する配偶者が1972年1月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続又は遺贈に係る新法第27条第1項の規定による申告書の提出期限がこの法律の施行の日から起算して6月を経過する日の属する月の翌月の1日前に到来し、かつ、当該提出期限の翌日から当該翌月の1日までの間に当該財産の分割がされたときは、当該財産に係る相続税に対する新法第19条の二及び
第32条
《更正の請求の特則 相続税又は贈与税につ…》
いて申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は
の規定の適用については、新法第19条の2第4項ただし書の規定に該当したものとみなす。
4項 新法
第43条第5項
《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》
過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
から第9項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第5項の規定による物納の撤回の申請をすることができる期限が到来する場合について適用する。
附 則(1973年3月31日法律第6号) 抄
1項 この法律は、1973年4月1日から施行する。
2項 改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1973年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3項 新法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する 扶養義務者 の1972年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の 相続税法 (以下「 旧法 」という。)
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上 旧法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4項 前項の規定は、 新法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第3項において準用する新法第19条の3第2項に規定する 扶養義務者 の1972年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について 旧法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定を」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定を」と、「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
若しくは第2項」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。
5項 新法
第52条
《延納等に係る利子税 延納の許可を受けた…》
者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該
及び第52条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下この項において「 特定利子税 」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち 施行日 前の期間に対応するもの及び 特定利子税 並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。
附 則(1975年3月31日法律第15号) 抄
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
2項 改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1975年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3項 新法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する 扶養義務者 の1974年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の 相続税法 又は 相続税法 の一部を改正する法律(1973年法律第6号)による改正前の 相続税法 (以下次項までにおいて「 旧法 」と総称する。)
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上 旧法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4項 前項の規定は、 新法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第3項において準用する新法第19条の3第2項に規定する 扶養義務者 の1974年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について 旧法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定を」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定を」と、「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
若しくは第2項」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。
5項 新法
第21条の4
《特定障害者に対する贈与税の非課税 特定…》
障害者第19条の4第2項に規定する特別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く
の規定は、1975年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後にされる同条第1項に規定する 特別障害者 扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。
6項 新法
第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
及び第2項の規定は、 施行日 以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7項 税務署長は、 施行日 前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに 新法
第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
に規定する 不動産等の価額 が占める割合が10分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の2分の1に相当する期間(当該期間に1月に満たない端数を生じた場合には、これを1月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を同条第2項の規定に準じて変更することができる。
8項 新法
第52条
《延納等に係る利子税 延納の許可を受けた…》
者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該
の規定は、 施行日 以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附 則(1980年5月17日法律第51号) 抄
1項 この法律は、1981年1月1日から施行する。
6項 前項の規定による改正後の 相続税法 の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法
第71条第2項
《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》
3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
、 酒税法
第62条第2項
《2 第1条の3第1項第2号若しくは第4号…》
又は第1条の4第1項第2号若しくは第4号の規定に該当する者及び第1条の3第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有
、砂糖 消費税法
第39条第2項
《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》
るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事
、揮発油税法
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法
第117条第2項
《2 前項の規定により第108条の4から第…》
109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に
、 関税暫定措置法
第14条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》
品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第6項
《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》
き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第25条第2項
《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》
行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
の規定は、この法律の施行後にした 所得税法
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
、法人税法第159条第1項、 相続税法
第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、 酒税法
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項若しくは
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
、砂糖 消費税法
第35条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
、 揮発油税法
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4
、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法
第28条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合
、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、
第17条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者に係る…》
相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格
、
第17条
《各相続人等の相続税額 相続又は遺贈によ…》
り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得した
ノ2第1項若しくは
第18条
《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》
を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で
後段、 関税法
第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
から第3項まで、 関税暫定措置法
第12条第1項
《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》
を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第1項
《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》
の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第23条第1項
《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》
、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以
の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
6条
1項 改正後の 相続税法
第71条第1項
《法人第66条第1項に規定する人格のない社…》
団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第68条第1
の規定は、この法律の施行後にした同項に規定する違反行為について適用する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年5月31日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1986年4月18日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第14条第2項
《2 前条の規定によりその金額を控除すべき…》
公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税
の改正規定
22条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下「 新 相続税法 」という。)の規定は、1988年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
23条 (贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第4条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
24条 (相続税の非課税財産に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第12条第1項第5号及び第6号の規定は、1988年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から 施行日 までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「
第15条第2項
《2 前項の相続人の数は、同項に規定する被…》
相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人の数当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものと
に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)の数」とする。
25条 (債務控除に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第14条第2項の規定は、1989年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
26条 (遺産に係る基礎控除に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第15条第2項及び第3項の規定は、 施行日 の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
27条 (相続税の総額に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第16条の規定(同条の表を除く。)は、 施行日 の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
28条 (未成年者控除に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する 扶養義務者 の1987年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 、 相続税法 の一部を改正する法律(1975年法律第15号)による改正前の 相続税法 又は 相続税法 の一部を改正する法律(1973年法律第6号)による改正前の 相続税法 (以下この条及び次条において「 旧法 」と総称する。)
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上 旧法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
29条 (障害者控除に関する経過措置)
1項 前条の規定は、 新 相続税法 第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第3項において準用する新 相続税法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
に規定する 扶養義務者 の1987年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について 旧法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定を」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定を」と、「
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
若しくは第2項」とあるのは「
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。
30条 (贈与税の非課税財産に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第21条の3第1項の規定は、 施行日 以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
31条 (特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
1項 1988年1月1日から 施行日 までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての 新 相続税法 第21条の4第1項の規定の適用については、同項中「 特別障害者
第1条の2第2号
《定義 第1条の2 この法律において、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 扶養義務者 :dfn: 配偶者及び民法1896年法律第89号第877条扶養義務者に規定する親族をいう。 2 期限内申告書 :dfn: 第5
の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者」とする。
2項 新 相続税法 第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする者が、その者の1987年12月31日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 (以下「 旧 相続税法 」という。)
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新 相続税法
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
に規定する 信託受益権 の価額のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、60,010,000円から既にその者の 旧 相続税法 第21条の4第1項及び新 相続税法
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。
32条 (延納に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第38条第1項、第3項及び第4項並びに
第39条第4項
《4 税務署長は、第2項ただし書の規定によ…》
り担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
の規定は、 施行日 の翌日以後に提出される同条第1項又は第3項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された 旧 相続税法 第39条第1項又は第3項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
33条 (申告書の公示に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第49条の規定は、 施行日 以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
34条 (相続税の申告書の提出期限に関する経過措置)
1項 施行日 の6月前の日の前日から同日以後3月を経過する日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が 新 相続税法 第27条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月以内」とあるのは、「施行日から3月以内」とする。
35条 (1988年1月1日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求)
1項 1988年1月1日から 施行日 の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が同日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する 期限後申告書 を含む。)を提出し、又は同法第25条の規定による 決定 を受けている場合において、当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに 修正申告書 の提出又は同法第24条若しくは
第26条
《立木の評価 相続又は遺贈包括遺贈及び被…》
相続人からの相続人に対する遺贈に限る。により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。
の規定による 更正 があつた場合には当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が 新 相続税法 第2章第1節の規定の適用により過大となることとなつたときは、これらの者は、施行日から4月以内に、税務署長に対し、当該課税価格及び相続税額につき 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の規定による更正の請求をすることができる。
36条 (1988年1月1日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置)
1項 前2条の規定は、1988年1月1日から 施行日 の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が 新 相続税法 第28条第2項において準用する新 相続税法
第27条第2項
《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》
が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第
の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第34条中「同条の」とあるのは「同条第2項の」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同項」と、前条中「相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第1節」とあるのは「第2節」と読み替えるものとする。
附 則(平成元年6月28日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年5月2日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1991年10月4日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年3月31日法律第16号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1992年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3条 (相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置)
1項 1992年1月1日から1995年12月31日までの間(以下この条において「 特例期間 」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、 新法
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「10月以内」とあるのは、同条第1項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項の規定は、 特例期間 内に贈与により財産を取得した者の相続人が、 新法
第28条第2項
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
において準用する新法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「新法第28条第2項において準用する新法第27条第2項」と、「同条第1項の相続の開始」とあるのは「新法第28条第1項の贈与」と読み替えるものとする。
3項 新法
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
及び同条第2項において準用する新法第27条第2項、新法第31条第2項並びに新法第35条第2項第4号の規定は、1992年1月1日以後に新法第3条の2に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の 相続税法 (以下「 旧法 」という。)第3条の2に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4項 特例期間 内に 新法 第3条の2に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第3条の2に規定する事由が生じた場合における新法第29条第1項及び同条第2項において準用する新法第27条第2項並びに新法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「10月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第1項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 特例期間 内に 新法
第35条第2項第1号
《2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。 1 第27条第1項又は第2項に規定する事由に該当する場合において、同条第1
、第2号又は第4号に規定する事由(同項第1号の場合には、新法第27条第1項の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合における新法第35条第2項に規定する 決定 又は 更正 については、同項中「10月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4条 (延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置)
1項 新法
第44条
《物納申請の全部又は一部の却下に係る延納 …》
税務署長は、第41条第1項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第
の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。
附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年3月31日法律第23号)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 相続税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、1994年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3項 新法
第19条の2第5項
《5 第1項の相続又は遺贈により財産を取得…》
した者が、隠蔽仮装行為に基づき、第27条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又
の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。
附 則(1998年5月29日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、相続税及び贈与税につ…》
いて、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の規定、
第22条
《評価の原則 この章で特別の定めのあるも…》
のを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《地上権及び永小作権の評価 地上権借地借…》
家法1991年法律第90号に規定する借地権又は民法第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下同じ。及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつてい
の規定並びに
第25条
《 定期金給付契約生命保険契約を除く。で当…》
該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めが
の規定並びに附則第40条、
第42条
《物納手続 前条第1項の規定による物納の…》
許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財
、
第58条
《法務大臣等の通知 法務大臣は、死亡又は…》
失踪以下この項及び次項において「死亡等」という。に関する届書に係る戸籍法1947年法律第224号第120条の4第1項届書等情報の提供に規定する届書等情報これに類するものとして財務省令で定めるものを含む
、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日
188条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
189条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、相続税及び贈与税につ…》
いて、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《延納申請に係る徴収猶予等 税務署長は、…》
前条第1項同条第29項において準用する場合を含む。の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 2 税務署長
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 次の各号に掲げる財産の所在については、…》
当該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業
、
第12条
《相続税の非課税財産 次に掲げる財産の価…》
額は、相続税の課税価格に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、
、
第59条
《調書の提出 次の各号に掲げる者でこの法…》
律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《相続税の課税財産の範囲 第1条の3第1…》
項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 2 第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相続又は
及び
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
37条 (相続税法の一部改正)
2項 前項の規定による改正後の 相続税法 の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法
第64条第3項
《3 前2項の「同族会社等」とは、法人税法…》
第2条第10号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号に掲げる法人をいう。
の規定は、2001年4月1日以後に同項に規定する 合併等 をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年3月31日以後の行為又は計算について適用する。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第14条第2項
《2 前条の規定によりその金額を控除すべき…》
公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税
の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)
15条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下「 新 相続税法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2003年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
16条 (相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第10条第1項の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
17条 (相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第18条及び
第20条
《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》
に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい
の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
18条 (生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
1項 施行日 前に相続又は遺贈により取得した財産であって
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 (以下「 旧 相続税法 」という。)
第26条
《立木の評価 相続又は遺贈包括遺贈及び被…》
相続人からの相続人に対する遺贈に限る。により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。
に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。
2項 相続又は遺贈により 旧 相続税法 第26条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを 施行日 から3年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。
19条 (納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置)
1項 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者が 施行日 以後に 新 相続税法 第21条の18第1項、
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
及び第2項(
第28条第2項
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
において準用する場合を含む。)、
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
、
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
並びに
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
に規定する住所及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に 旧 相続税法 第27条第1項及び第2項(
第28条第2項
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
において準用する場合を含む。)、
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
、
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
並びに
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
に規定する住所及び居所を有しないこととなった場合については、なお従前の例による。
20条 (贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第36条の規定は、2004年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
21条 (贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第49条の2の規定は、2003年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第1項に規定するものの開示について適用する。
22条 (相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第51条第2項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る 被相続人 からの贈与により取得した財産で新 相続税法
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
23条 (相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第60条の規定は、 施行日 以後に国税庁、国税局又は税務署の当該職員が行う相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収に係る質問又は検査について適用する。
136条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2005年7月1日
イ 略
ロ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定及び附則第13条の規定
13条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法
第59条第3項
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
の規定は、2005年9月1日以後に提出する同項に規定する 光ディスク等 について適用する。
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年5月2日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (内閣府令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
34条の2 (行政庁等)
1項 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
2号 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3項 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
37条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《納税地 相続税及び贈与税は、第1条の3…》
第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地をもつて
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《修正申告の特則 第27条若しくは第29…》
条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者相続税について決定を受けた者を含む。は、次条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場
、
第34条
《連帯納付の義務等 同1の被相続人から相…》
続又は遺贈第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又
、第60条第12項、
第66条第1項
《代表者又は管理者の定めのある人格のない社…》
団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異な
、
第67条
《付加税の禁止 地方公共団体は、相続税又…》
は贈与税の付加税を課することができない。
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2006年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第64条第3項
《3 前2項の「同族会社等」とは、法人税法…》
第2条第10号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号に掲げる法人をいう。
の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)及び附則第59条第7項の規定
59条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下この条及び附則第150条において「 新 相続税法 」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、 施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産(施行日以後に 新 相続税法 第21条の9第5項に規定する 特定贈与者 の相続の開始があった場合において、新 相続税法
第21条の16第1項
《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》
得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続
の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 (以下この条及び附則第150条において「 旧 相続税法 」という。)
第21条の9第5項
《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》
時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の
に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、 旧 相続税法 第21条の16第1項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2項 新 相続税法 の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、2007年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に税務署長が 旧 相続税法 第49条第1項又は第2項の規定により行った公示については、なお従前の例による。
4項 施行日 以後に第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧 相続税法 第39条第2項若しくは
第43条第5項
《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》
過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
の規定により延納の許可をする相続税額に係る利子税又は施行日前に第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 相続税法
第39条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に
若しくは
第43条第5項
《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》
過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
の規定により延納の許可をした相続税額に係る利子税で施行日以後に当該相続税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧 相続税法
第52条第1項
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、 利子税の割合 を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第2号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
5項 施行日 以後に第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧 相続税法 第39条第3項において準用する同条第2項の規定により延納の許可をする贈与税額に係る利子税又は施行日前に第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 相続税法
第39条第3項
《3 税務署長は、前項の規定により許可をし…》
、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
において準用する同条第2項の規定により延納の許可をした贈与税額に係る利子税で施行日以後に当該贈与税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧 相続税法
第52条第1項
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、 利子税の割合 を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第2号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
6項 新 相続税法 第64条第1項から第3項までの規定は、法人が 施行日 以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
7項 新 相続税法 第64条第4項の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2007年5月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第64条第4項
《4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法…》
第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人当該合
の改正規定及び附則第49条第8項の規定
2号 略
3号 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第59条
《調書の提出 次の各号に掲げる者でこの法…》
律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの
の改正規定(同条第1項第1号中「保険会社( 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第49条第7項の規定2007年10月1日
4:6号 略
7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定( 相続税法
第10条第1項第5号
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
の改正規定、同法第19条の2の改正規定、同法第41条第3項の改正規定(同項第5号中「 資産の流動化に関する法律 」の下に「(1998年法律第105号)」を加える部分を除く。)、同法第59条の改正規定及び同法第64条第4項の改正規定を除く。)並びに附則第49条第1項から第3項まで、第5項及び第9項の規定
8号 次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第41条第3項
《3 前項第2号ロに規定する短期社債等とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 2 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項短期投資法人債に係る特例に規定する短期
の改正規定(同項第5号中「 資産の流動化に関する法律 」の下に「(1998年法律第105号)」を加える部分を除く。)
49条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下この条において「 新 相続税法 」という。)第1章第3節の規定( 新 相続税法 第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び 公益信託 に関する法律附則第4条第1項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
2項 新 相続税法 第1章第3節の規定(新 相続税法
第9条の3第1項
《受益者連続型信託信託法2006年法律第1…》
08号第91条受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例に規定する信託、同法第89条第1項受益者指定権等に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信
に規定する受益者連続型信託に係る部分に限る。)は、信託法 施行日 以後に信託に関する権利(当該権利に係る利益及び当該信託に係る残余財産を含む。以下この項において同じ。)を取得する場合について適用し、信託法施行日前に信託に関する権利を取得した場合については、なお従前の例による。
3項 前項の規定により信託法 施行日 前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、 新法 信託を除く。)について 新 相続税法 第9条の二及び
第9条の3
《受益者連続型信託の特例 受益者連続型信…》
託信託法2006年法律第108号第91条受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例に規定する信託、同法第89条第1項受益者指定権等に規定する受益者指定権等を有する者の定め
の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、新 相続税法
第9条の2第1項
《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》
の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ
中「受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「受益者等(受益者としての権利を現に有する者(その者が存しない場合にあつては、委託者)をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、新 相続税法
第9条の3第1項
《受益者連続型信託信託法2006年法律第1…》
08号第91条受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例に規定する信託、同法第89条第1項受益者指定権等に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信
中「前条第5項に規定する特定委託者」とあるのは「委託者」とする。
4項 新 相続税法 第10条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
5項 新 相続税法 第10条第1項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
6項 新 相続税法 第19条の2の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7項 新 相続税法 第59条第2項の規定は、2007年10月1日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法
第59条第1項第3号
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
8項 新 相続税法 第64条第4項の規定は、法人が2007年5月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
9項 新 相続税法 第64条第5項の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)に係る 受託者 又は新 相続税法
第9条の2第1項
《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》
の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ
に規定する受益者等について適用する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《評価の原則 この章で特別の定めのあるも…》
のを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
まで、
第25条
《 定期金給付契約生命保険契約を除く。で当…》
該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めが
から
第30条
《期限後申告の特則 第27条第1項の規定…》
による申告書の提出期限後において第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することが
まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
54条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に転換前の法人が発行した短期商工債についての 相続税法 の規定の適用については、当該短期商工債を同法第41条第3項に規定する短期社債等とみなす。
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定及び附則第25条の規定
25条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
103条
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法 の目次の改正規定、同法第68条の改正規定、同法第69条の改正規定、同法第70条の改正規定及び同法第72条を削る改正規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2010年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第64条第4項
《4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法…》
第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人当該合
の改正規定及び附則第33条の規定
4号 略
5号 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第24条
《定期金に関する権利の評価 定期金給付契…》
約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる
の改正規定及び附則第32条第1項の規定2011年4月1日
30条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下附則第33条までにおいて「 新 相続税法 」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
31条 (障害者控除に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその者の 扶養義務者 (同条第3項において準用する新 相続税法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
に規定する扶養義務者をいう。以下この条において「 扶養義務者 」という。)の 施行日 前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 (附則第33条において「 旧 相続税法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)第3条の規定による改正前の 相続税法 、 相続税法 の一部を改正する法律(1975年法律第15号)による改正前の 相続税法 又は 相続税法 の一部を改正する法律(1973年法律第6号)による改正前の 相続税法 (以下この条において「 旧法 」と総称する。)
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する 旧法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその者の扶養義務者が新 相続税法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する新 相続税法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新 相続税法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新 相続税法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項又は新 相続税法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
若しくは同条第3項において準用する新 相続税法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した残額に達するまでの金額とする。
32条 (定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第24条の規定は、2011年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2011年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利( 新 相続税法 第24条に規定するものに限る。)を同日までに相続若しくは遺贈又は贈与により取得する場合には、当該権利の価額は、前項の規定にかかわらず、同条に規定する金額による。ただし、次に掲げるものに係る定期金給付契約に関する権利については、この限りでない。
1号 保険者が被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する生命保険契約における当該保険金( 所得税法
第76条第4項
《4 前3項の規定によりその居住者のその年…》
分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が130,000円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額
に規定する個人年金保険契約等に係るものその他の政令で定めるものを除く。)
2号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金その他の政令で定める年金
33条 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第64条第4項の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する 合併等 (同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に 旧 相続税法 第64条第4項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年11月19日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
6項 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第68条
《 偽りその他不正の行為により相続税又は贈…》
与税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の
に2項を加える改正規定及び同法第71条の改正規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2012年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第32条
《更正の請求の特則 相続税又は贈与税につ…》
いて申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は
の改正規定、同法第33条の2の改正規定、同法第34条に5項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。)及び同法第59条に2項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。)並びに附則第17条第1項及び第2項並びに
第18条第2項
《2 前項の一親等の血族には、同項の被相続…》
人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。 ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
の規定
4:5号 略
6号 次に掲げる規定2014年1月1日
イ 略
ロ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第59条第4項
《4 この法律の施行地に営業所又は事務所を…》
有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
の改正規定及び同条に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)並びに附則第20条の規定
17条 (相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下附則第20条までにおいて「 新 相続税法 」という。)
第33条の2第7項
《7 前2項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当を
の規定は、2012年1月1日以後に支払 決定 又は充当をする同項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2項 2011年12月31日以前に支払 決定 又は充当をした
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 (以下附則第20条までにおいて「 旧 相続税法 」という。)
第33条の2第6項
《6 相続時精算課税適用者が贈与により取得…》
した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正当該相続税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについて
の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
3項 施行日 から2011年12月31日までの間における 旧 相続税法 第33条の2の規定の適用については、同条第4項中「 決定 が」とあるのは、「決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。以下この項及び第6項において同じ。)が」とする。
18条 (相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第34条第5項の規定は、 施行日 以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。
2項 新 相続税法 第34条第6項の規定は、2012年1月1日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。
3項 新 相続税法 第34条第7項の規定は、 施行日 以後に発せられる同項の規定による通知(施行日前に 旧 相続税法 第34条第1項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し 国税通則法 (1962年法律第66号)
第37条
《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》
税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお
の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。
4項 前項の場合において、 施行日 から2011年12月31日までの間における 新 相続税法 第34条第7項の規定の適用については、同項中「前項の規定による通知をした場合において第1項」とあるのは「第1項」と、「 連帯納付義務者 から」とあるのは「同項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者当該納税義務者を除く。以下この条及び
第51条の2
《 連帯納付義務者が第34条第1項本文の規…》
定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。 1 連帯納付義務
において「連帯納付義務者」という。)から」とする。
5項 新 相続税法 第34条第8項の規定は、 施行日 以後にする 国税通則法
第37条
《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》
税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお
の規定による督促について適用する。
19条 (相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第51条の2の規定は、2011年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。
2項 旧 相続税法 第34条第1項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条において「 連帯納付義務者 」という。)が2011年4月1日から 施行日 の前日までの間に当該納税義務者に係る相続税及び当該相続税に係る延滞税を納付した場合において、前項の規定により当該延滞税について 新 相続税法 第51条の2の規定を遡及して適用するときは、当該納税義務者は当該 連帯納付義務者 が納付した当該延滞税(同月1日から当該連帯納付義務者が当該相続税を納付した日までの期間に対応する部分に限り、同条第1項第1号の規定により利子税に代えられた部分を除く。)を納付することを要しない。
20条 (調書の提出に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第59条第4項及び第6項(同条第4項に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に提出すべき同条第4項に規定する調書について適用する。
2項 新 相続税法 第59条第5項及び第6項(同条第5項に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に提出する同条第4項に規定する 光ディスク等 について適用し、同日前に提出した 旧 相続税法 第59条第4項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3項 2013年12月31日以前において 旧 相続税法 第59条第4項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認については、 新 相続税法 第59条第5項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第59条第6項
《6 調書を提出すべき者前項の規定に該当す…》
る者を除く。は、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。
の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第60条の2を削る改正規定及び同法第70条の改正規定並びに附則第30条の規定
27条 (配偶者に対する相続税額の軽減等に関する経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の二、
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の六、
第32条
《更正の請求の特則 相続税又は贈与税につ…》
いて申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は
及び
第36条
《相続税についての更正、決定等の期間制限の…》
特則 国税通則法第70条第1項国税の更正、決定等の期間制限の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内に相続税について同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求がされた場合にお
の規定は、 施行日 以後に同法第27条又は
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税について適用し、施行日前に
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 (附則第30条及び
第39条
《延納手続 前条第1項の規定による延納の…》
許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその
において「 旧 相続税法 」という。)
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
又は
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書の提出期限が到来した相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
30条 (相続税又は贈与税に関する調査等の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
1項 2012年12月31日以前に 旧 相続税法 第60条第1項又は第2項の規定により同条第1項各号に掲げる者又は同条第2項の公証人に対して行った質問、検査又は閲覧の要求(同日後引き続き行われる調査又は徴収(同日以前に同条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対して当該調査又は徴収に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
57条 (相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
1項 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正後の 相続税法 (以下この条及び次条において「 新 相続税法 」という。)
第34条
《連帯納付の義務等 同1の被相続人から相…》
続又は遺贈第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又
の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する申告書の提出期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下に係る書面が発せられた日若しくは取下げがあった日又は取消しに係る書面が発せられた日)又は分納税額の納期限(次項において「 申告期限等 」と総称する。)が到来する相続税について適用する。
2項 新 相続税法 第34条第1項の規定は、 施行日 前に 申告期限 等が到来した相続税で施行日において未納となっているものについて準用する。この場合において、同項第1号中「規定による通知」とあるのは、「規定による通知(2011年6月30日前にあつては、同法第37条(督促)の規定による督促に係る督促状)」と読み替えるものとする。
58条 (延納又は物納の手続に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第39条、
第42条
《物納手続 前条第1項の規定による物納の…》
許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財
、
第51条
《延滞税の特則 延納の許可があつた場合に…》
おける相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税
、
第52条
《延納等に係る利子税 延納の許可を受けた…》
者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該
及び
第53条
《物納等に係る利子税 第42条第2項第4…》
5条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定による
の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、相続税及び贈与税につ…》
いて、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 保険業法
第106条
《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》
次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法
の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「第140条」を「次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、
第2条
《相続税の課税財産の範囲 第1条の3第1…》
項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 2 第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相続又は
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに
第36条第1項
《国税通則法第70条第1項国税の更正、決定…》
等の期間制限の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内に相続税について同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の
及び第2項の改正規定、
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、
第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
、
第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
、
第8条
《 対価を支払わないで、又は著しく低い価額…》
の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該
( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第302条
《保険契約の移転等に関する特例 第262…》
条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を
の改正規定に限る。)並びに
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
から
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2015年1月1日
イ 略
ロ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定(同条中 相続税法
第1条の3第2号
《相続税の納税義務者 第1条の3 次の各号…》
のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得し
の改正規定、同法第1条の4第2号の改正規定及び同法第21条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第10条、
第12条
《相続税の非課税財産 次に掲げる財産の価…》
額は、相続税の課税価格に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、
及び
第13条
《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》
続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については
の規定
10条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下附則第14条までにおいて「 新 相続税法 」という。)の相続税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、2015年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2項 新 相続税法 の贈与税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、2015年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
11条 (相続税及び贈与税の納税義務者に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第1条の3第2号及び
第1条の4第2号
《贈与税の納税義務者 第1条の4 次の各号…》
のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でな
の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
12条 (未成年者控除に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する 扶養義務者 の2015年1月1日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 (以下附則第14条までにおいて「 旧 相続税法 」という。)
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上 旧 相続税法 第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
若しくは第2項又は新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
13条 (障害者控除に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第3項において準用する新 相続税法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
に規定する 扶養義務者 の2015年1月1日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について 旧 相続税法 、 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第3条の規定による改正前の 相続税法 、 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)第3条の規定による改正前の 相続税法 、 相続税法 の一部を改正する法律(1975年法律第15号)による改正前の 相続税法 又は 相続税法 の一部を改正する法律(1973年法律第6号)による改正前の 相続税法 (以下この条において「 旧法 」と総称する。)
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する 旧法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新 相続税法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
又は同条第3項において準用する新 相続税法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新 相続税法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新 相続税法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項又は新 相続税法
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
若しくは同条第3項において準用する新 相続税法
第19条の3第2項
《2 前項の規定により控除を受けることがで…》
きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
14条 (特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
1項 新 相続税法 第21条の4の規定は、 施行日 以後にされる同条第1項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用し、施行日前にされた 旧 相続税法 第21条の4第1項に規定する 特別障害者 扶養信託契約に基づく同項の信託については、なお従前の例による。
106条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
107条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
108条 (検討)
1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法
第57条の2第1項
《居住者が、各年において特定支出をした場合…》
において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2015年4月1日
イ 略
ロ 第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
中 相続税法
第38条第4項
《4 税務署長は、第1項又は前項の規定によ…》
る延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納税額が1,010,000円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。
ただし書の改正規定及び附則第37条第1項の規定
37条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
の規定による改正後の 相続税法 (以下この条において「 新 相続税法 」という。)
第38条第4項
《4 税務署長は、第1項又は前項の規定によ…》
る延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納税額が1,010,000円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。
の規定は、2015年4月1日以後に提出される 新 相続税法 第39条第1項の申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された
第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
の規定による改正前の 相続税法
第39条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他
の申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
2項 新 相続税法 第59条第6項の規定は、 施行日 以後に提供する同条第4項に規定する調書の同項に規定する 記載事項 について適用する。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年7月1日
イ 略
ロ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定(同条中 相続税法
第10条第1項第5号
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
の改正規定及び同法第59条の改正規定を除く。)及び附則第34条第1項から第3項までの規定
3:7号 略
8号 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第10条第1項第5号
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
の改正規定及び同法第59条の改正規定並びに附則第34条第4項及び第127条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
から第3項まで」を「
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
、第3項若しくは第4項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定2018年1月1日
34条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下この条において「 新 相続税法 」という。)
第1条の3第2項
《2 所得税法1965年法律第33号第13…》
7条の二国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予又は第137条の三贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用がある場合におけ
の規定は、2015年7月1日以後に同項第1号の個人、同項第2号に規定する 受贈者 又は同項第3号に規定する相続人から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用する。
2項 新 相続税法 第1条の4第2項の規定は、2015年7月1日以後に同項第1号の個人、同項第2号に規定する 受贈者 又は同項第3号の相続人から贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用する。
3項 新 相続税法 第14条第3項及び
第32条第1項
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
の規定は、2015年7月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4項 新 相続税法 第59条第2項の規定は、新 相続税法
第10条第1項第5号
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
に規定する保険会社等の新 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する 営業所等 が新 相続税法
第3条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に規定する生命保険契約又は同号に規定する損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行うことにより、2018年1月1日以後に当該変更の効力が生ずる場合について適用する。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年1月1日
イ 略
ロ 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
中 相続税法
第50条第2項第2号
《2 第31条第2項の規定による修正申告書…》
及び第35条第1項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第31条第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正申告
の改正規定及び附則第31条第2項の規定
31条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正後の 相続税法 (次項において「 新 相続税法 」という。)
第35条第4項
《4 税務署長は、次に掲げる事由により第1…》
号若しくは第3号の申告書を提出した者若しくは第2号の決定若しくは第4号若しくは第5号の更正を受けた者又はこれらの者の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者当該被相続人から第21条の9第
及び
第50条第1項
《第30条の規定による期限後申告書若しくは…》
第31条第1項若しくは第4項の規定による修正申告書の提出又は第35条第3項から第5項までの規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続
の規定は、2016年1月1日以後に新 所得税法
第151条の6第1項
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
2項 新 相続税法 第50条第2項の規定は、2017年1月1日以後に新 相続税法
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
に規定する 修正申告書 の提出期限が到来する相続税について適用する。
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年10月1日
イからハまで 略
ニ 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
中 相続税法
第64条第4項
《4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法…》
第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人当該合
の改正規定及び附則第31条第5項の規定
4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イ 略
ロ 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
中 相続税法
第59条第8項
《8 第5項又は前項の規定により行われた記…》
載事項の提供及び第6項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第1項から第3項までの規定による調書の提出とみなして、これらの規定及び第70条の規定並びに国税通則法第7章の二国税の調査及び第1
の改正規定
31条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正後の 相続税法 (以下この条において「 新 相続税法 」という。)
第1条
《趣旨 この法律は、相続税及び贈与税につ…》
いて、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の三及び
第1条の4
《贈与税の納税義務者 次の各号のいずれか…》
に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ
の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2022年3月31日までの間に非居住外国人(施行日から相続若しくは遺贈又は贈与の時まで引き続き 新 相続税法 の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものをいう。)から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した場合において、当該財産を取得した者が当該財産を取得した時において新 相続税法 の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものであるときにおける新 相続税法
第1条の3第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
ロ又は
第1条の4第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
ロの規定の適用については、新 相続税法
第1条の3第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
ロ中「又は非居住 被相続人 」とあるのは「、非居住被相続人又は非居住外国人( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第31条第2項に規定する非居住外国人をいう。次条第1項第2号ロにおいて同じ。)」と、新 相続税法
第1条の4第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
ロ中「又は非居住贈与者」とあるのは「、非居住贈与者又は非居住外国人」とする。
3項 新 相続税法 第41条第2項及び第5項の規定は、 施行日 以後に新 相続税法
第42条第1項
《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》
ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び
(新 相続税法
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は
第48条の2第2項
《2 前項の規定による物納以下この条におい…》
て「特定物納」という。の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事
の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、施行日前に
第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正前の 相続税法 (以下この条において「 旧 相続税法 」という。)
第42条第1項
《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》
ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び
( 旧 相続税法 第45条第2項において準用する場合を含む。)又は
第48条の2第2項
《2 前項の規定による物納以下この条におい…》
て「特定物納」という。の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事
の規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例による。
4項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、 旧 相続税法 第41条(旧 相続税法
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
又は
第48条の2第6項
《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》
項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必
において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
5項 新 相続税法 第64条第4項の規定は、2017年10月1日以後に行われる同項に規定する 合併等 について適用し、同日前に行われた 旧 相続税法 第64条第4項に規定する合併等については、なお従前の例による。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ 略
ロ 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
中 相続税法
第59条第5項
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
の改正規定及び附則第43条第4項の規定
43条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正後の 相続税法 (以下この条において「 新 相続税法 」という。)
第1条
《趣旨 この法律は、相続税及び贈与税につ…》
いて、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の三及び
第1条の4
《贈与税の納税義務者 次の各号のいずれか…》
に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ
の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第75条第1項を除き、以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。同項を除き、以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2019年3月31日までの間に、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第31条第2項に規定する非居住外国人が 新 相続税法 第1条の4第1項第2号ロに掲げる者に財産の贈与をした場合には、当該非居住外国人は同条第3項第3号に規定する非居住贈与者とみなす。
3項 新 相続税法 第28条第5項から第7項までの規定は、 施行日 以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
4項 新 相続税法 第59条第5項の規定は、2021年1月1日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき
第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正前の 相続税法
第59条第5項
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
に規定する調書については、なお従前の例による。
5項 新 相続税法 第66条の2第2項第1号に規定する 一般社団法人等 (以下この項において「 一般社団法人等 」という。)が 施行日 前に設立されたものである場合には、同条の規定は、2021年4月1日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用する。
6項 前項の場合において、 新 相続税法 第66条の2第2項第3号ロの規定の適用については、 施行日 前の期間は、同号ロの2分の1を超える期間に該当しないものとする。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定令和元年7月1日
イ 略
ロ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定(同条中 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
並びに
第21条の9第1項
《贈与により財産を取得した者がその贈与をし…》
た者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を
及び第4項の改正規定並びに同法第23条の次に1条を加える改正規定を除く。)及び附則第23条第4項の規定
4:6号 略
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第23条
《地上権及び永小作権の評価 地上権借地借…》
家法1991年法律第90号に規定する借地権又は民法第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下同じ。及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつてい
の次に1条を加える改正規定
8:10号 略
11号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
並びに
第21条の9第1項
《贈与により財産を取得した者がその贈与をし…》
た者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を
及び第4項の改正規定並びに附則第23条第1項から第3項までの規定
23条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法 (以下この条において「 新 相続税法 」という。)
第19条の3
《未成年者控除 相続又は遺贈により財産を…》
取得した者第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場
の規定は、2022年4月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2項 新 相続税法 第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する 扶養義務者 の2022年4月1日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 (以下この条において「 旧 相続税法 」という。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第3条の規定による改正前の 相続税法 (以下この項において「 旧法 」と総称する。)
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上 旧法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新 相続税法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
3項 新 相続税法 第21条の9第1項及び第4項の規定は、2022年4月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び附則第79条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
4項 新 相続税法 (
第32条第1項第3号
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
に係る部分に限る。)の規定は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に開始した相続に係る 旧 相続税法 第32条第1項第3号に規定する返還すべき、又は弁償すべき額に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《延納申請に係る徴収猶予等 税務署長は、…》
前条第1項同条第29項において準用する場合を含む。の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 2 税務署長
、
第59条
《調書の提出 次の各号に掲げる者でこの法…》
律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの
、
第61条
《相続財産等の調査 相続の開始があつた場…》
合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額及び債務の金額並びに当該財産及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続又は遺贈当該被相続人か
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 定期金給付契約生命保険契約を除く。次項…》
において同じ。の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金
の規定公布の日
2号 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
、
第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
、
第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《物納手続 前条第1項の規定による物納の…》
許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財
から
第48条
《物納の許可の取消し 税務署長は、第42…》
条第30項第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。の規定により条件物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。を付して物納の許可をした場合において、当該
まで、
第50条
《修正申告等に対する国税通則法の適用に関す…》
る特則 第30条の規定による期限後申告書若しくは第31条第1項若しくは第4項の規定による修正申告書の提出又は第35条第3項から第5項までの規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書
、
第54条
《 削除…》
、第57条、
第60条
《 削除…》
、
第62条
《納税地 相続税及び贈与税は、第1条の3…》
第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地をもつて
、
第66条
《人格のない社団又は財団等に対する課税 …》
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得
から
第69条
《 正当な理由がなくて期限内申告書又は第3…》
1条第2項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。
まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《各相続人等の相続税額 相続又は遺贈によ…》
り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得した
、
第20条
《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》
に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい
、
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
及び
第23条
《地上権及び永小作権の評価 地上権借地借…》
家法1991年法律第90号に規定する借地権又は民法第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下同じ。及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつてい
から
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《 第5条から前条まで及び次節に規定する場…》
合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額対価の支
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《物納の要件 税務署長は、納税義務者につ…》
いて第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《物納の撤回に係る延納 税務署長は、前条…》
第1項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付するこ
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《延滞税の特則 延納の許可があつた場合に…》
おける相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イからハまで 略
ニ 第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
中 相続税法
第64条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は第9条の2第1項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者につい
の改正規定
41条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
の規定による改正後の 相続税法 第36条第3項の規定は、 施行日 以後に同条第1項第3号に定める日が到来する贈与税について適用する。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
11条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法
第1条
《趣旨 この法律は、相続税及び贈与税につ…》
いて、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の三及び
第1条の4
《贈与税の納税義務者 次の各号のいずれか…》
に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ
の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法 第28条第5項に規定する短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者に係る同条第1項の規定による贈与税の申告書の提出については、なお従前の例による。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (相続税法及び租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に旧民法第952条第1項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における前条の規定による改正後の 相続税法
第4条第1項
《民法第958条の2第1項特別縁故者に対す…》
る相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合
及び 租税特別措置法
第69条の6第2項
《2 前項の規定は、特定非常災害発生日前に…》
民法第958条の2第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第29条第1項又は第31条第2項の規定により提出すべき
の規定の適用については、これらの規定中「 民法
第958条の2第1項
《前条の場合において、相当と認めるときは、…》
家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる
」とあるのは、「 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第4条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 民法 第958条の3第1項」とする。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2024年1月1日
イ 略
ロ 第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
中 相続税法
第37条第3項
《3 第1項の規定により賦課決定をすること…》
ができないこととなる日前3月以内にされた国税通則法第2条第6号定義に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税同法第66条第8項無申告加算税の規定の適用があるものに限る。についてする賦課決
の改正規定及び同法第50条第2項第2号の改正規定
7号 略
8号 第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
中 相続税法
第58条
《法務大臣等の通知 法務大臣は、死亡又は…》
失踪以下この項及び次項において「死亡等」という。に関する届書に係る戸籍法1947年法律第224号第120条の4第1項届書等情報の提供に規定する届書等情報これに類するものとして財務省令で定めるものを含む
(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第18条及び第86条( 地方自治法 別表第1の改正規定に限る。)の規定2024年3月1日又は 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
18条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
の規定による改正後の 相続税法
第58条第1項
《法務大臣は、死亡又は失踪以下この項及び次…》
項において「死亡等」という。に関する届書に係る戸籍法1947年法律第224号第120条の4第1項届書等情報の提供に規定する届書等情報これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。の提供を受けたとき
の規定は、附則第1条第8号に定める日以後に法務大臣が同項に規定する届書等情報の提供を受ける場合について適用し、同日前に
第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
の規定による改正前の 相続税法
第58条第1項
《法務大臣は、死亡又は失踪以下この項及び次…》
項において「死亡等」という。に関する届書に係る戸籍法1947年法律第224号第120条の4第1項届書等情報の提供に規定する届書等情報これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。の提供を受けたとき
の市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者が同項の死亡又は失踪に関する届書を受理した場合については、なお従前の例による。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年1月1日
イ 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定(同条中 相続税法
第35条第5項
《5 税務署長は、第21条の2第4項の規定…》
の適用を受けていた者が、第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第28条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当
ただし書の改正規定、同法第37条を削る改正規定、同法第36条の改正規定(同条第3項中「第66条第7項」を「第66条第8項」に改める部分を除く。)、同法第5章中同条を
第37条
《贈与税についての更正、決定等の期間制限の…》
特則 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第
とし、
第35条
《更正及び決定の特則 税務署長は、第31…》
条第2項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。 2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限
の次に1条を加える改正規定及び同法第59条の改正規定を除く。)及び附則第19条(第3項、第7項、第10項、第12項及び第15項を除く。)の規定
4:7号 略
8号 次に掲げる規定2027年1月1日
イ及びロ 略
ハ 附則第19条第3項、第10項及び第15項の規定
19条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正後の 相続税法 (以下「 新 相続税法 」という。)
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
、
第21条の15第1項
《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》
得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1
及び第2項並びに
第21条の16第2項
《2 前項の場合において、特定贈与者から相…》
続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第13条、第18条、第19条、第19条の三及び第19条の4の
及び第3項の規定は、2024年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2項 2024年1月1日から2026年12月31日までの間に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与及び当該相続に係る 被相続人 からの贈与により取得した財産で 相続税法
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する者については、前項の規定にかかわらず、 新 相続税法 第19条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「7年」とあるのは、「3年」とする。
3項 2027年1月1日から2030年12月31日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る 新 相続税法 第19条第1項の規定の適用については、同項中「当該相続の開始前7年以内」とあるのは、「2024年1月1日から当該相続の開始の日までの間」とする。
4項 新 相続税法 第21条の11の2の規定は、2024年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
5項 新 相続税法 第21条の12第1項及び
第21条の13
《相続時精算課税に係る贈与税の税率 相続…》
時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第21条の11の2第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格前条第1項の規定の適
の規定は、2024年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
6項 新 相続税法 第28条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2024年1月1日以後に贈与により財産を取得する者が提出する贈与税の申告書について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者が提出する贈与税の申告書については、なお従前の例による。
7項 新 相続税法 第36条の規定は、 施行日 以後に 相続税法
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
8項 新 相続税法 第49条の規定は、2024年1月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者がする同条の規定による開示の請求について適用し、同日前に相続又は遺贈により財産を取得した者がする
第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正前の 相続税法
第49条
《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の…》
開示等 相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の
の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
9項 2024年1月1日から2026年12月31日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る 新 相続税法 第49条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「当該 他の共同相続人等 が当該 被相続人 から当該相続の開始前3年以内に取得した財産(
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。
10項 2027年1月1日から2030年12月31日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る 新 相続税法 第49条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「2024年1月1日から当該相続の開始の日までの間に当該 他の共同相続人等 が当該 被相続人 から取得した財産(
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。
11項 2023年12月31日以前に贈与により取得した 相続税法
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けた財産に係る 新 相続税法 第49条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後の贈与税」とあるのは、「贈与税」とする。
12項 新 相続税法 第59条第6項の規定は、 施行日 以後に提出すべき調書( 相続税法
第59条第5項
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
に規定する調書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出すべき調書については、なお従前の例による。
13項 新 相続税法 第66条の2第5項の規定は、2024年1月1日以後に特定 一般社団法人等 ( 相続税法
第66条の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第9号の二定義に規定する非営利型法人
に規定する特定一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に特定一般社団法人等が贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
14項 2024年1月1日から2026年12月31日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定 一般社団法人等 については、前項の規定にかかわらず、 新 相続税法 第66条の2第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「7年」とあるのは、「3年」とする。
15項 2027年1月1日から2030年12月31日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定 一般社団法人等 に係る 新 相続税法 第66条の2第5項の規定の適用については、同項中「 被相続人 に係る相続の開始前7年以内」とあるのは、「2024年1月1日から被相続人に係る相続の開始の日までの間」とする。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 次に掲げる規定2027年1月1日
イ 略
ロ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
中 相続税法
第59条第5項
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
の改正規定及び附則第12条第2項の規定
9号 次に掲げる規定 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)の施行の日
イ 略
ロ 第2条
《相続税の課税財産の範囲 第1条の3第1…》
項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 2 第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相続又は
中法人税法第2条の改正規定(同条第12号の14に係る部分を除く。)、同法第12条の改正規定、同法第37条の改正規定及び同法附則第19条の3を削る改正規定並びに附則第7条、
第8条
《 対価を支払わないで、又は著しく低い価額…》
の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該
及び
第67条
《付加税の禁止 地方公共団体は、相続税又…》
は贈与税の付加税を課することができない。
の規定
ハ 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定(同条中 相続税法
第59条第5項
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
の改正規定を除く。)及び附則第12条第1項の規定
12条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 公益信託 に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の 相続税法
第21条の3第1項第4号
《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》
に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
及び附則第24項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 所得税法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
(寄附金控除)」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項(寄附金控除に関する経過措置)」と、同項中「公益信託ニ関スル法律」とあるのは「 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)附則第2条第2項( 公益信託に関する法律 の適用等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の公益信託ニ関スル法律」とする。
2項 第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正後の 相続税法
第59条第5項
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
の規定は、2027年1月1日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき
第3条
《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ
の規定による改正前の同法第59条第5項に規定する調書については、なお従前の例による。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。