福島復興再生特別措置法《附則》

法番号:2012年法律第25号

略称: 福島復興再生特措法・福島特措法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第22条 《 福島県知事は、認定事業者に対し、認定避…》 難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。第26条 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め第27条 《公営住宅に係る国の補助の特例 公営住宅…》 法1951年法律第193号第2条第16号に規定する事業主体以下「事業主体」という。が、避難指示・解除区域避難指示区域現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている 、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、 第6条 《福島県知事の提案 福島県知事は、福島の…》 復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をすることができる。 2 福島県知事は、変更提案をしようとする第8条 《土地改良法等の特例 国は、認定福島復興…》 再生計画第7条第14項の認定前条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。第7条第3項第1号に掲げる事項に係る から 第13条 《海岸法の特例 主務大臣海岸法1956年…》 法律第101号第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の18第1項において同じ。は、認定福島復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。以下この まで、 第17条 《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》 福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた第24条 《 認定事業者第37条の規定により福島県知…》 事の確認を受けたものを除く。が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に 及び 第26条 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第8条第1項 《国は、認定福島復興再生計画第7条第14項…》 の認定前条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。第7条第3項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条 から第6項まで及び 第9条 《漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例 …》 農林水産大臣は、認定福島復興再生計画第7条第3項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第16条までにおいて同じ。に基づいて行う漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1 から 第16条 《急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法…》 律の特例 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律1969年法律第57号第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事以下この項及び第17条の21第1 まで並びに附則第7条及び 第16条 《急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法…》 律の特例 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律1969年法律第57号第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事以下この項及び第17条の21第1 の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

3:4号

5号 附則第22条の規定 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の状況等を勘案し、福島の住民の意向に留意しつつ、課税の特例を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。

3条 (訓令又は通達に関する措置)

1項 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち 福島 に関するものについては、 原子力災害 による被害を受けた産業の復興及び再生の推進の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。

5条 (調整規定)

1項 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第21条 《 福島県知事は、認定事業者に対し、認定避…》 難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。 の規定の適用については、同条中「 第23条第2号 《認定事業者に対する課税の特例 第23条 …》 提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者第36 」とあるのは、「 第23条第3号 《認定事業者に対する課税の特例 第23条 …》 提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者第36 」とする。

27条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第19条の規定この法律の公布の日又は 福島 復興再生特別措置法(2012年法律第25号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《福島県知事は、福島復興再生基本方針に即し…》 て、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《福島復興再生基本方針の策定等 政府は、…》 第2条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「福島復興再生基本方針」という。を定めなければならない。 2 福島復興再生基第6条 《福島県知事の提案 福島県知事は、福島の…》 復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をすることができる。 2 福島県知事は、変更提案をしようとする第14条第1項 《主務大臣地すべり等防止法1958年法律第…》 30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の19第1項において同じ。は、認定福島復興再生計画に基づいて行う同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事以下この項及び第17条の1第34条 《帰還・移住等環境整備交付金の交付等 避…》 難指示・解除区域市町村、特定市町村又は福島県以下「避難指示・解除区域市町村等」という。は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務同項及び第35条の3第1項において「帰還・ 及び 第87条 《企業の立地の促進等のための施策 国は、…》 認定福島復興再生計画の迅速かつ確実な実施を確保するため、福島県が行う新たな産業の創出等に必要となる企業の立地の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保その他の取組を支援するために必要な施策を の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年5月10日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、原子力災害により深刻…》 かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及 の規定、 第5条 《福島復興再生基本方針の策定等 政府は、…》 第2条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「福島復興再生基本方針」という。を定めなければならない。 2 福島復興再生基 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《福島復興再生計画の認定 福島県知事は、…》 福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《土地改良法等の特例 国は、認定福島復興…》 再生計画第7条第14項の認定前条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。第7条第3項第1号に掲げる事項に係る の規定並びに 第12条 《道路法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う都道府県道道路法1952年法律第180号第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。第17条の17第1項において同じ。又は市町村道同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。同項におい 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例 …》 農林水産大臣は、認定福島復興再生計画第7条第3項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第16条までにおいて同じ。に基づいて行う漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1 まで、 第15条 《河川法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う指定区間河川法1964年法律第167号第9条第2項に規定する指定区間をいう。第17条の20第1項において同じ。内の一級河川同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。第17条の第18条 《企業立地促進計画の作成等 福島県知事は…》 、認定福島復興再生計画第7条第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に第26条 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め第59条 《医療及び福祉サービスの確保のための施策 …》 国は、原子力災害による被害により福島における医療及び保育、介護その他の福祉サービスの提供に支障が生ずることのないよう、福島の地方公共団体が行うこれらの提供体制の整備その他の取組を支援するために必要な 、第62条及び 第67条 《地熱資源開発計画 福島県知事は、復興庁…》 令で定めるところにより、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画以下「地熱資源開発計画」という。を作成することができる。 2 地熱資源開発計画には から 第69条 《地熱資源開発事業に係る許認可等の特例 …》 第67条第2項第3号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。 1 温泉法1948年法律第125号第3条第1項又は第11条第1項の許可を要する行為に関する事項 までの規定公布の日

68条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

69条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年7月10日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、原子力災害により深刻…》 かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及 国家戦略特別区域法 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》 及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 の改正規定(第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ 」を「 第12条 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》 家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(第13条 《海岸法の特例 主務大臣海岸法1956年…》 法律第101号第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の18第1項において同じ。は、認定福島復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。以下この 」を「 第12条 《道路法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う都道府県道道路法1952年法律第180号第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。第17条の17第1項において同じ。又は市町村道同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。同項におい の二」に改める部分を除く。及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び 第19条 《企業立地促進計画の実施状況の報告等 福…》 島県知事は、前条第4項の規定により提出した企業立地促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。の実 の規定公布の日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、原子力災害により深刻…》 かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及第3条 《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》 にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。第7条 《福島復興再生計画の認定 福島県知事は、…》 福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 第10条 《砂防法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防工事以下この項及び第17条の15第1項において「砂防工事」という。震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。 及び 第15条 《河川法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う指定区間河川法1964年法律第167号第9条第2項に規定する指定区間をいう。第17条の20第1項において同じ。内の一級河川同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。第17条の の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、 第6条 《福島県知事の提案 福島県知事は、福島の…》 復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をすることができる。 2 福島県知事は、変更提案をしようとする から 第10条 《砂防法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防工事以下この項及び第17条の15第1項において「砂防工事」という。震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。 まで、 第42条 《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》 行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係る 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第48条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が 及び第3項の改正規定に限る。)、 第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理 並びに 第46条 《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》 る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその の規定公布の日

附 則(2017年5月19日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月26日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び 第24条 《 認定事業者第37条の規定により福島県知…》 事の確認を受けたものを除く。が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に の規定は、公布の日から施行する。

21条 (奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新 通訳案内士法 第54条第1項 《市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成…》 等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画以下「地域通訳案内士育成等計画」という。を定めることができる。 に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。

1:5号

6号 附則第16条の規定による改正前の 福島 復興再生特別措置法(以下この条において「 福島復興再生特別措置法 」という。)第61条第9項の認定( 福島復興再生特別措置法 第62条第1項において準用する 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第6条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)旧 福島復興再生特別措置法 第61条第1項に規定する産業復興再生計画(同条第2項第3号イに規定する福島特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。

2項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

1:6号

7号 福島復興再生特別措置法 第63条第7項 福島 特例通訳案内士の登録

3項 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の規定による当該各号に定める登録簿は、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

1:6号

7号 福島復興再生特別措置法 第63条第7項 福島 特例通訳案内士登録簿

4項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

1:6号

7号 福島復興再生特別措置法 第63条第7項 福島 特例通訳案内士登録証

5項 第2項の規定により新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項第2号 《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》 もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

1:6号

7号 福島復興再生特別措置法 第63条第8項

6項 次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項 《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》 もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

1:6号

7号 福島復興再生特別措置法 第63条第8項

7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

1:6号

7号 福島復興再生特別措置法 第63条第1項の規定の適用を受けて旧 福島復興再生特別措置法 の規定によりされた処分その他の行為

8項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

1:6号

7号 福島復興再生特別措置法 第63条第1項の規定の適用を受けて旧 福島復興再生特別措置法 の規定によりされている申請その他の行為

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》 にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《河川法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う指定区間河川法1964年法律第167号第9条第2項に規定する指定区間をいう。第17条の20第1項において同じ。内の一級河川同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。第17条の第23条 《認定事業者に対する課税の特例 提出企業…》 立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者第36条の規定 及び 第25条 《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》 掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推 から 第32条 《 次に掲げる条件のいずれにも該当する避難…》 解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2020年6月12日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》 にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。 福島 復興再生特別措置法第48条の2第1項の改正規定、同法第48条の3第7項の改正規定、同法第48条の5第3項の改正規定、同法第48条の6第1項の改正規定、同法第48条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第48条の10第3項の改正規定、同法第48条の12の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第53条の改正規定、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第76条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第80条の改正規定、同法第88条の次に1条を加える改正規定並びに同法第6章中 第89条 《その他の新たな産業の創出等のための措置 …》 国は、第81条から第83条まで及び第86条から前条までに定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法その他の法令の規定による手続 の次に節名及び12条を加える改正規定(12条を加える部分に限る。)、 第4条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 :dfn: 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 :dfn: 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第72条第3項 《3 次に掲げる株式の処分により2027年…》 度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。 1 第4条第1項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式 2 特別会計法附則第208条第4項の規定により国債 に1号を加える改正規定、 第5条 《東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特…》 別会計への所属替 東京地下鉄株式会社法2002年法律第188号附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号附則第24条第2項の 特別会計に関する法律 附則第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第12条の3を同法附則第12条の4とする改正規定及び同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条、 第10条 《砂防法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防工事以下この項及び第17条の15第1項において「砂防工事」という。震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。第18条 《企業立地促進計画の作成等 福島県知事は…》 、認定福島復興再生計画第7条第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に第19条 《企業立地促進計画の実施状況の報告等 福…》 島県知事は、前条第4項の規定により提出した企業立地促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。の実 及び 第25条 《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》 掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 第1条 《目的 この法律は、原子力災害により深刻…》 かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及 から 第3条 《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》 にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。 までの規定による改正後の 復興庁設置法 東日本大震災復興特別区域法 及び 福島 復興再生特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (東日本大震災からの復興に関する知見の活用)

1項 政府は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う 原子力発電所の事故 による災害をいう。以下同じ。)からの復興の一層の推進に当たり、東日本大震災からの復興の進捗状況が被災地域ごとに異なること等に鑑み、復興が進展している地域における取組に係る情報を復興の途上にある地域へ提供するなど、東日本大震災からの復興に関する施策の実施を通じて得られた行政の内外の知見を活用するものとする。

9条 (福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う準備行為)

1項 第3条 《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》 にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。 の規定による改正後の 福島 復興再生特別措置法(以下「 新福島特措法 」という。)第5条第1項の規定による福島復興再生 基本方針 次項において「 基本方針 」という。)の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条第1項から第6項までの規定の例により行うことができる。

2項 前項の規定により策定された 基本方針 は、施行日において、 新福島特措法 第5条第1項 《政府は、第2条に規定する基本理念にのっと…》 り、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「福島復興再生基本方針」という。を定めなければならない。 の規定により策定された基本方針とみなす。

10条

1項 福島 県知事は、 新福島特措法 第7条第1項 《福島県知事は、福島復興再生基本方針に即し…》 て、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 の福島復興再生計画の作成のため、施行日前においても、関係市町村長及び同条第9項各号に掲げる者の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。

2項 新福島特措法 第7条第10項 《10 次の各号に掲げる者は、福島県知事に…》 対して、当該各号に定める事項に係る第1項の規定による申請以下この条、第5章第1節並びに第82条及び第83条において「申請」という。をすることについての提案をすることができる。 1 産業復興再生事業を実 各号に掲げる者は、施行日前においても、同項の提案をすることができる。

11条 (福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第3条 《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》 にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。 の規定による改正前の 福島 復興再生特別措置法(以下「 旧福島特措法 」という。)第7条第1項の規定により定められている 避難解除等区域 復興再生計画(施行日前に同条第6項の規定により変更されたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。又は 旧福島特措法 第61条第9項若しくは第81条第6項の認定を受けている産業復興再生計画若しくは重点推進計画(施行日前に旧福島特措法第62条第1項又は 第82条第1項 《福島県知事が、重点推進事業として新産業創…》 出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主 において準用する 東日本大震災復興特別区域法 第6条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)は、 新福島特措法 第7条第1項 《福島県知事は、福島復興再生基本方針に即し…》 て、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 の福島復興再生計画が同条第14項の認定を受けるまでの間は、なおその効力を有するものとし、次の各号に掲げる計画に関する当該各号に定める措置については、なお従前の例による。

1号 避難解除等区域 復興再生計画 土地改良法 1949年法律第195号)等の特例、 漁港 漁場整備法(1950年法律第137号)の特例、 砂防法 1897年法律第29号)の特例、 港湾法 1950年法律第218号)の特例、 道路法 1952年法律第180号)の特例、 海岸法 1956年法律第101号)の特例、 地すべり等防止法 1958年法律第30号)の特例、 河川法 1964年法律第167号)の特例、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号)の特例及び生活環境整備事業

2号 産業復興再生計画報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、 福島 県知事への援助等、新たな規制の特例措置等に関する提案及び福島復興再生特別意見書の提出、 商標法 1959年法律第127号)の特例、 種苗法 1998年法律第83号)の特例、 地域森林計画の変更等 に関する特例、 地熱資源開発事業 に係る許認可等の特例、 政令等 で規定された規制の特例措置並びに地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置

3号 重点推進計画報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、 福島 県知事への援助等及び国有施設の使用の特例

12条

1項 この法律の施行の際現に 旧福島特措法 第17条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》 請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定 の認定を受けている 特定復興再生拠点区域復興再生計画 施行日前に 福島 復興再生特別措置法第17条の3において準用する 東日本大震災復興特別区域法 第6条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定があったときは、その変更後のもの)は、 新福島特措法 第17条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》 請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定 の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画とみなす。

13条

1項 施行日前に 旧福島特措法 第18条第4項 《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》 したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定により提出された 企業立地促進計画 は、 新福島特措法 第18条第4項 《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》 したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定により提出された企業立地促進計画とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧福島特措法 第20条第3項 《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難 の認定(同条第4項の変更の認定を含む。)を受けている 避難解除等区域 復興再生推進事業実施計画又は同条第1項の規定によりされている認定の申請(同条第4項の変更の認定の申請を含む。)は、それぞれ 新福島特措法 第20条第3項 《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難 の認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画又は同条第1項の規定によりされている認定の申請(同条第4項の変更の認定の申請を含む。)とみなす。

14条

1項 この法律の施行の際現に 旧福島特措法 第34条第1項 《避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は…》 福島県以下「避難指示・解除区域市町村等」という。は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務同項及び第35条の3第1項において「帰還・移住等環境整備交付金事業等」という。の の規定により提出されている帰還環境整備事業計画及びこれに基づき同条第2項の交付金を充てて実施されている同条第1項の帰還環境整備交付金事業等は、 新福島特措法 第34条第1項 《避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は…》 福島県以下「避難指示・解除区域市町村等」という。は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務同項及び第35条の3第1項において「帰還・移住等環境整備交付金事業等」という。の の規定により提出された 帰還・移住等環境整備事業計画 及びこれに基づく同項の 帰還・移住等環境整備交付金 事業等とみなす。

2項 2021年度の予算に係る 新福島特措法 第34条第2項 《2 国は、避難指示・解除区域市町村等に対…》 し、前項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画に係る帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ に規定する交付金の交付に係る事業又は事務で、新福島特措法第7条第1項の 福島 復興再生計画が同条第14項の認定を受けるまでの間に、新福島特措法第33条第1項に規定する住民の帰還及び移住等の促進のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が福島県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業又は事務を新福島特措法第34条第1項の規定により提出された 帰還・移住等環境整備事業計画 に基づく同項の 帰還・移住等環境整備交付金 事業等とみなす。

15条

1項 施行日前に帰還環境整備交付金( 旧福島特措法 第34条第3項 《3 前項の規定による交付金以下「帰還・移…》 住等環境整備交付金」という。を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。 に規定する帰還環境整備交付金をいう。附則第23条において同じ。又は復興交付金を充てて 特定帰還者 福島 復興再生特別措置法第27条に規定する特定帰還者をいう。附則第23条第2項において同じ。又は同法第39条に規定する 居住制限者 以下この条において「 特定帰還者等 」という。)に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者等に転貸するため借上げをした 公営住宅 当該公営住宅に係る 公営住宅法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する 共同施設 を含む。)に関する公営住宅等の処分の特例については、なお従前の例による。

16条

1項 施行日前に 旧福島特措法 第46条第1項 《福島県、避難先市町村又は避難元市町村その…》 他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をしようとするときは、復興庁令で定 の規定により提出された 生活拠点形成事業計画 は、 新福島特措法 第46条第1項 《福島県、避難先市町村又は避難元市町村その…》 他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をしようとするときは、復興庁令で定 の規定により提出された生活拠点形成事業計画とみなす。

17条

1項 この法律の施行の際現に 旧福島特措法 第48条の14第1項 《避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務 の規定により指定されている帰還環境整備 推進法人 は、 新福島特措法 第48条の14第1項 《避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務 の規定により指定された 帰還・移住等環境整備推進法人 とみなす。

18条

1項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における 福島 復興再生特別措置法の規定の適用については、 旧福島特措法 第81条第2項第4号中「࿸以下この号及び 第88条 《福島国際研究産業都市区域における取組の促…》 進に係る連携の強化のための施策 国は、福島国際研究産業都市区域における第7条第6項後段に規定する取組を促進するため、福島の地方公共団体相互間の広域的な連携の確保その他の国、地方公共団体、研究機関、事 において」とあるのは「࿸以下」と、同条第7項中「措置又は」とあるのは「措置、」と、「施策」とあるのは「施策又は 第88条の2 《自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事…》 業に対する援助 国、福島県及び市町村福島国際研究産業都市区域をその区域に含む市町村に限る。は、福島国際研究産業都市区域内において、自動車の自動運転、無人航空機航空法1952年法律第231号第2条第2 に規定する援助」とする。

2項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における 福島 復興再生特別措置法の規定の適用については、 新福島特措法 第89条の2第1項 《福島国際研究産業都市区域における新たな産…》 業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組を重点的に推進することを目的とする公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構2017年7月25日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想 及び 第89条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 中「この節」とあるのは、「この章」とする。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月9日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》 にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。 の改正規定、 第4条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 :dfn: 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 :dfn: 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発 の改正規定、 第5条 《福島復興再生基本方針の策定等 政府は、…》 第2条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「福島復興再生基本方針」という。を定めなければならない。 2 福島復興再生基 の改正規定、 第6条第1項 《福島県知事は、福島の復興及び再生に関する…》 施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をすることができる。 の改正規定、 第15条 《河川法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う指定区間河川法1964年法律第167号第9条第2項に規定する指定区間をいう。第17条の20第1項において同じ。内の一級河川同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。第17条の の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、 第17条 《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》 福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第18条 《企業立地促進計画の作成等 福島県知事は…》 、認定福島復興再生計画第7条第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に の改正規定、 第21条 《 福島県知事は、認定事業者に対し、認定避…》 難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。 の改正規定、 第35条 《地方公共団体への援助等 内閣総理大臣及…》 び関係行政機関の長は、避難指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない の次に2条を加える改正規定、 第45条第1項 《福島県知事及び避難先市町村多数の居住制限…》 者が居住し、又は居住しようとする市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の長避難元市町村その他の地方公共団体が次項第2号から第4号までに規定する事業又は事務を実施しようとする場合にあっては の改正規定、 第47条 《生活の拠点の形成に当たっての配慮 居住…》 制限者の生活の拠点の形成は、居住制限者が長期にわたり避難を余儀なくされていることを踏まえ、その生活の安定を図ることを旨として、行われなければならない。 の改正規定並びに 第74条 《特定事業活動振興計画の作成等 福島県知…》 事は、認定福島復興再生計画第7条第5項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するととも の改正規定並びに附則第5条、 第10条 《砂防法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防工事以下この項及び第17条の15第1項において「砂防工事」という。震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。 及び 第11条 《港湾法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う港湾法1950年法律第218号第2条第7項に規定する港湾工事以下この項及び第17条の16第1項において「港湾工事」という。のうち同法第2条第5項に規定する港湾施設港湾管理者同 の規定2022年4月1日

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法…》 律の特例 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律1969年法律第57号第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事以下この項及び第17条の21第1第51条 《健康管理調査の実施に関し必要な措置 国…》 は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第32条の規定公布の日

2号 第2条 《基本理念 原子力災害からの福島の復興及…》 び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを 中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、 第3条 《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》 にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。 の規定、 第6条 《福島県知事の提案 福島県知事は、福島の…》 復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をすることができる。 2 福島県知事は、変更提案をしようとする 電気事業法 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から 第9条 《漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例 …》 農林水産大臣は、認定福島復興再生計画第7条第3項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第16条までにおいて同じ。に基づいて行う漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1 まで、 第12条 《道路法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う都道府県道道路法1952年法律第180号第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。第17条の17第1項において同じ。又は市町村道同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。同項におい 及び 第15条 《河川法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う指定区間河川法1964年法律第167号第9条第2項に規定する指定区間をいう。第17条の20第1項において同じ。内の一級河川同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。第17条の の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条第1項第3号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁第57条の4第5項第3号 《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 及び 第66条の11第1項第3号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 の改正規定並びに附則第17条、 第18条 《企業立地促進計画の作成等 福島県知事は…》 、認定福島復興再生計画第7条第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に第24条 《 認定事業者第37条の規定により福島県知…》 事の確認を受けたものを除く。が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に から 第26条 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め まで及び 第28条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 特定帰還者については、当分の間、公営住宅法第23条第2号住宅地区改良法1960年法律第84号第29条第1項において準用する場合を含む。に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号住宅地区改良法第 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

26条 (福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 福島 復興再生特別措置法第69条第2項(第5号に係る部分に限る。及び 第70条第3項 《3 前条第1項第5号に掲げる事項電気事業…》 法第2条の6第4項、第9条第2項、第27条の19第4項又は第27条の27第3項若しくは第4項の規定による届出に係るものに限る。が記載された地熱資源開発計画が第67条第5項の規定により公表されたときは、 の規定は、附則第5条に規定する経過する日以後に 地熱資源開発計画 福島復興再生特別措置法 第67条第1項 《福島県知事は、復興庁令で定めるところによ…》 り、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画以下「地熱資源開発計画」という。を作成することができる。 に規定する地熱資源開発計画をいう。以下この条において同じ。)に記載される前条の規定による改正後の同法第69条第1項第5号に掲げる事項(第2号改正後 電気事業法 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は第4項の規定による届出に係るものに限る。)について適用し、同日前に地熱資源開発計画に記載される当該事項については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 福島 国際研究教育 機構 という名称を使用している者については、この法律による改正後の 福島復興再生特別措置法 第96条 《名称の使用制限 機構でない者は、福島国…》 際研究教育機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後8年を目途として、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の状況、福島国際研究教育 機構 における研究開発の実施状況、当該研究開発に従事する研究者等の雇用の状況その他の福島国際研究教育機構の業務の実施状況等を勘案して、この法律による改正後の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 福島 復興再生特別措置法第17条の27の規定は、施行日以後にされる公示について適用し、施行日前にされた公示並びに当該公示に係る前条の規定による改正前の 福島復興再生特別措置法 次条において「 旧福島特措法 」という。第17条 《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》 福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた の十九及び 第17条の20 《河川法の特例 国土交通大臣は、認定特定…》 復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき の規定による作成、公告その他の行為については、なお従前の例による。

26条

1項 この法律の施行の際現に 旧福島特措法 第17条の33第1項 《福島県知事は、前条の規定による探索を行っ…》 てもなお共有者不明土地について2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、定めようとする農用地 の規定により同項に規定する 特例分担事務 同項第2号に掲げる事務に係るものに限る。)を行っている市町村長は、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該特例分担事務を行うことができる。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月9日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 :dfn: 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 :dfn: 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからワまで

附則第34条中 福島 復興再生特別措置法(2012年法律第25号)第48条の6第1項の改正規定

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

イからワまで

附則第34条中 福島 復興再生特別措置法第48条の6第4項の改正規定及び同法第89条の6第4項の改正規定

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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