地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令《本則》

法番号:2017年総務省令第79号

略称:

附則 >  

制定文 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)別表及び 地方独立行政法人法施行令 2003年政令第486号第5条第1項 《法別表第21号に規定する政令で定める事務…》 は、学校教育法施行令1953年政令第340号による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。 の規定に基づき、 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令 を次のように定める。


1条 (法別表第1号の総務省令で定める事務)

1項 地方独立行政法人法 以下「」という。)別表第1号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戸籍法 1947年法律第224号第10条第1項 《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》 た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その同法第12条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に係る戸籍謄本等(同法第10条第1項に規定する戸籍謄本等をいう。以下次号及び第4号において同じ。)若しくは除籍謄本等(同法第12条の2に規定する除籍謄本等をいう。以下次号及び第4号において同じ。)の交付(同法第10条第3項の規定による方法を含む。又は同条第2項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による交付の拒否

2号 戸籍法 第10条の2第2項 《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》 体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の交付(同法第10条第3項の規定による方法を含む。又は交付の拒否

3号 戸籍法 第10条の2第2項 《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》 体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と に係る同法第10条の四(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による説明の求め

4号 戸籍法 第10条の2第1項 《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》 号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又 若しくは第3項から第5項(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)までの規定による請求の受付、現にその請求の任に当たっている者の本人確認( 戸籍法施行規則 1947年司法省令第94号第11条の2第3号 《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》 法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、 に規定する方法を除く。又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の作成若しくは引渡し( 戸籍法施行規則 第11条 《 戸籍法第10条第3項同法第10条の2第…》 6項、第12条の二、第48条第3項及び第120条の6第2項において準用する場合を含む。の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 郵便 2 民間事業者による信書の送達に関する法律200 の規定による方法を含む。

2条 (法別表第2号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第2号の総務省令で定める事務は、 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第5条第1項 《埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。 の規定による許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは許可又は同法第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証若しくは火葬許可証の交付とする。

3条 (法別表第3号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第3号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 身体障害者福祉法施行令 1950年政令第78号第4条 《身体障害者手帳の申請 法第15条第1項…》 の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第8条第1項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは引渡し

2号 身体障害者福祉法施行令 第6条 《診査を受けるべき旨の通知 都道府県知事…》 は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第17 の規定による通知の受領又は引渡し

3号 身体障害者福祉法施行令 第9条第2項 《2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏…》 名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したとき次の各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるとき の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第3項の規定による記載若しくは返還

4号 身体障害者福祉法施行令 第9条第4項 《4 身体障害者手帳の交付を受けた者は、他…》 の都道府県の区域に居住地を移したとき第2項各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所 の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第5項の規定による記載若しくは返還

5号 身体障害者福祉法施行令 第10条第2項 《2 前項の申請身体障害者手帳を破り、汚し…》 又は失つた者からの申請を除く。については、第4条の規定を準用する。 において準用する同令第4条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付、同令第10条第1項の規定により交付される身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は 身体障害者福祉法施行規則 1950年厚生省令第15号第7条第2項 《2 前項に規定する者は、令第10条第1項…》 の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付

6号 身体障害者福祉法施行規則 第8条第1項 《身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者…》 に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第1号に掲げる事項当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合第2号に掲げる書類を提示するときに限る。に係る申請にあつて の規定による申請の受付、その申請の形式の確認、その申請の都道府県知事への送付若しくは身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は同条第2項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付

7号 身体障害者福祉法施行令 第12条第1項 《法第16条第1項の規定による身体障害者手…》 帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区域内にあるときは当該町村長 の規定により返還される身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付又は同条第2項の規定による通知

8号 身体障害者福祉法施行令 第8条第2項 《2 市町村の設置する福祉事務所の長又は町…》 村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者身体に障害のある15歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。につき、厚生労働省令で定める事項をそ の規定による通知

9号 身体障害者福祉法施行令 第11条 《保健所長への通知 市町村の設置する福祉…》 事務所の長又は町村長は、第9条の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は第10条第1項若しくは第3項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に の規定による通知

4条 (法別表第4号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第4号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 1950年政令第155号第5条 《 法第45条第1項の規定による精神障害者…》 保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同じ。を経由して行わなければならない。 の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第6条の2の規定による精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第7条第2項 《2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、氏名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したときは、30日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なけ の規定による届出の受付、その届出に係る精神障害者保健福祉手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第3項の規定による記載若しくは返還

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第7条第4項 《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地を管轄する市町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出の受付、同条第5項に規定する旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出若しくはその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付又は同条第5項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し

4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第8条第1項 《法第45条第4項の規定による認定の申請は…》 、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 の規定による申請の受付、同条第2項の規定による先に交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認、その申請若しくはその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付、記載若しくは返還又は同条第3項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し

5号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第9条第3項 《3 第1項の規定による申請及び前項の規定…》 による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 の規定による申請の受付、先に交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認若しくはその申請及びその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付又は同条第3項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し

6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第10条第3項 《3 第1項の規定による精神障害者保健福祉…》 手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 の規定による申請の受付、精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認若しくはその申請及びその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付、新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し又は同条第2項の規定による交付後に返還される精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは都道府県知事への送付

7号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第10条の2第2項 《2 法第45条の2第1項又は前項の規定に…》 よる精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 の規定により返還される精神障害者保健福祉手帳の受領又は都道府県知事への送付

5条 (法別表第5号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方税法 1950年法律第226号第20条の10 《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》 団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方 の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書の交付(同法第382条の4の規定による当該証明書に住所に代わる事項を記載したものの交付を含む。

2号 地方税法 第382条の3 《固定資産課税台帳に記載をされている事項の…》 証明書の交付 市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第382条の4の規定による当該証明書に住所に代わる事項を記載したものの交付を含む。

6条 (法別表第6号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第6号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 狂犬病予防法 1950年法律第247号第4条第1項 《犬の所有者は、犬を取得した日生後90日以…》 内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下同じ。に犬の登録を申請しなければな の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による原簿の登録若しくは鑑札の交付

2号 狂犬病予防法 第4条第4項 《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》 けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬 の規定による犬が死亡した旨の届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は 狂犬病予防法施行令 1953年政令第236号第2条 《登録の消除 市町村長は、法第4条第4項…》 の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。 2 市町村長は、法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には に規定する原簿の登録の消除

3号 狂犬病予防法 第4条第4項 《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》 けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬 の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は 狂犬病予防法施行令 第2条の2第1項 《市町村長は、法第4条第4項の規定による犬…》 の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第5項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。 に規定する原簿の登録の変更

4号 狂犬病予防法 第4条第4項 《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》 けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬 の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、 狂犬病予防法施行令 第2条の2第1項 《市町村長は、法第4条第4項の規定による犬…》 の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第5項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。 の規定による原簿の登録の変更、同条第2項の規定による鑑札の受領、新たな鑑札の交付若しくは通知又は同条第3項の規定による原簿の送付

5号 狂犬病予防法 第4条第5項 《5 第1項及び第2項の規定により登録を受…》 けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は 狂犬病予防法施行令 第2条の2第1項 《市町村長は、法第4条第4項の規定による犬…》 の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第5項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。 の規定による原簿の登録の変更

6号 狂犬病予防法施行規則 1950年厚生省令第52号第6条第1項 《犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷した…》 ときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による鑑札の受領又は 狂犬病予防法施行令 第1条の2 《鑑札の再交付 市町村長特別区にあつては…》 、区長。以下同じ。は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。 の規定による鑑札の再交付

7号 狂犬病予防法施行規則 第12条第2項 《2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証…》 を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。 の規定による注射済証の提示の確認又は 狂犬病予防法 第5条第2項 《2 市町村長は、政令の定めるところにより…》 、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 の規定による注射済票の交付

8号 狂犬病予防法施行規則 第13条第1項 《犬の所有者は、注射済票を亡失し、又は損傷…》 したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。 の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に係る注射済証の提示の確認、同条第2項において準用する同令第6条第2項の規定による注射済票の受領又は 狂犬病予防法施行令 第3条 《注射済票の再交付 市町村長は、注射済票…》 を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。 の規定による注射済票の再交付

9号 狂犬病予防法 第2条第2項 《2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が…》 発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部前項第2号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同 において同法の一部を準用する場合における準用することとされた前各号に定める事務

7条 (法別表第7号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第7号の総務省令で定める事務は、 道路運送車両法 1951年法律第185号第34条第2項 《2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長…》 、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長「行政庁」という。次条において同じ。が行う。同法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可の申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同法第34条第2項の規定による許可、同法第35条第4項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する臨時運行許可証の作成若しくは交付、同法第35条第4項に規定する臨時運行許可番号標の作成若しくは貸与又は同法第35条第6項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により返納される臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の受領とする。

8条 (法別表第8号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第8号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下この条において「 入管法 」という。)第19条の7第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第2項の規定による住居地の記載( 入管法 第19条の4第5項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還

2号 入管法 第19条の8第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還

3号 入管法 第19条の9第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還

4号 出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下この条及び 第15条 《法別表第15号の総務省令で定める事務 …》 法別表第15号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号。以下この条において「入管特例法」とい において「 2009年 入管法 等改正法 」という。)附則第17条第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還

5号 2009年入管法等改正法 附則第18条第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する 入管法 第19条の7第2項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還

6号 入管法 第61条の7の2の規定による通知

7号 出入国管理及び難民認定法施行令 1998年政令第178号第2条 《法第19条の7第1項等の届出の経由に係る…》 市町村の事務 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、法第19条の7第1項の規定による届出同条第3項の 又は 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2011年政令第421号。以下 第15条 《出入国在留管理庁長官に対する審査の申請の…》 裁決に関する技術的読替え 法第55条の72第2項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替 において「 整備・経過措置政令 」という。)第18条の規定による伝達

8号 出入国管理及び難民認定法施行規則 1981年法務省令第54号第59条の3第4項 《4 法第61条の8の3第1項第1号に規定…》 する行為を、同条第2項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。の長に対し、法第6 若しくは第5項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

9号 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 2011年法務省令第43号。以下 第15条 《乗員上陸の許可 法第16条第1項の規定…》 による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第16条第1項の規定による許可に係る同条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第 において「 整備・経過措置省令 」という。)第17条第4項若しくは第5項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

9条 (法別表第9号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第9号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国民健康保険法 1958年法律第192号第9条第1項 《世帯主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 の規定による届出( 国民健康保険法施行規則 1958年厚生省令第53号第2条第1項 《都道府県の区域内に住所を有するに至つたた…》 め、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村特別区を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 若しくは 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 国民健康保険法施行規則 第5条第1項 《被保険者が、法第116条の規定の適用を受…》 けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者が、法第116条の規定の適 若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 国民健康保険法施行規則 第5条の2第1項 《被保険者が、法第116条の2第1項本文若…》 しくは第2項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。をしている病院等同条第1項に規定する病院等をいう 若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 国民健康保険法施行規則 第5条の4第1項 《40歳以上65歳未満の被保険者が、介護保…》 険法施行法1997年法律第124号第11条第1項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提 若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 国民健康保険法施行規則 第8条 《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》 険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があつたときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 被 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 国民健康保険法施行規則 第9条 《市町村の区域内における被保険者の世帯変更…》 の届出 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7号 国民健康保険法施行規則 第10条 《市町村の区域内における世帯主の住所変更の…》 届出 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 2 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 国民健康保険法施行規則 第10条の2第1項 《世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯…》 主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号 2 世 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

9号 国民健康保険法 第9条第9項の規定による届出( 国民健康保険法施行規則 第12条 《都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者…》 に係る資格喪失の届出 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が 若しくは 第13条第1項 《法第6条各号のいずれかに該当するに至つた…》 ため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、第12条各号第3号を除く。次項において同じ。に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出 の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査

10号 国民健康保険法施行規則 第13条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第6条第8…》 又は第9号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第12条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 の規定による確認

11号 国民健康保険法施行規則 第12条の2 《特定同一世帯所属者証明書の交付 前2条…》 の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同1の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第1号の5の3 の規定による特定同一世帯所属者証明書(同令第2条第2項に規定する特定同一世帯所属者証明書をいう。)の交付

12号 国民健康保険法施行規則 第6条第1項 《市町村は、当該市町村の区域内に住所を有す…》 る世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号当該被保険者が法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又は様式第1号の2の二。以下この条において同じ。に の規定による被保険者証の交付

13号 国民健康保険法施行規則 第5条の7第1項 《市町村は、法第9条第3項又は第4項の規定…》 により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。 1 法第9条第3項又は第4項の規定に の規定による通知又は 国民健康保険法 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 若しくは第4項の規定により返還される被保険者証の受領

14号 国民健康保険法施行規則 第6条第2項 《2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法…》 第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証を返還した世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。に対し、その世 の規定による被保険者資格証明書( 国民健康保険法 第9条第6項 《6 住民基本台帳法1967年法律第81号…》 第22条から第24条まで、第25条、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第 に規定する被保険者資格証明書をいう。以下この条において同じ。)の引渡し

15号 国民健康保険法施行規則 第5条の9第1項 《世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村…》 から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 原爆 若しくは第2項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による確認

16号 国民健康保険法 第9条第9項の規定により返還される被保険者証又は被保険者資格証明書の受領

17号 国民健康保険法施行規則 第7条第1項 《世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る…》 被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。を同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第7条第2項(同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の受領、同令第7条第3項(同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定により返還される被保険者証若しくは被保険者資格証明書の受領、同令第7条第4項(同令第7条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、又は同令第7条第5項(同令第7条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による確認

18号 国民健康保険法施行規則 第7条の2第2項 《2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、…》 当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の提出の求め及び受領又は同令第7条の2第3項(同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の検認若しくは更新若しくは交付

19号 国民健康保険法施行規則 第7条の4第1項 《市町村は、法第42条第1項第3号又は第4…》 号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。に対し、当該被保険者に係る様式第1号の2の2による被保険者証を交付した場合を除き、様式第1号の四又は様式 の規定による高齢受給者証の交付、同条第2項の規定により返還される高齢受給者証の受領、同条第3項において準用する同令第7条の2第2項の規定による高齢受給者証の提出の求め及び受領、同令第7条の4第3項において準用する同令第7条の2第3項の規定による高齢受給者証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第7条の4第4項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第5項の規定による高齢受給者証の受領又は同条第7項の規定により返還される高齢受給者証の受領

20号 国民健康保険法施行規則 第24条の3 《令第27条の2第3項第1号又は第2号の規…》 定の適用の申請 令第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出 の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

21号 国民健康保険法施行規則 第26条の3第1項 《市町村又は組合は、被保険者が、令第29条…》 の3第1項第5号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者第3項第1号において「食事療養減額認定世帯員」という。の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1 の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による食事療養標準負担額減額認定証(以下この号において「 食事療養減額認定証 」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される 食事療養減額認定証 の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による食事療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第26条の3第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による食事療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第6項の規定による食事療養減額認定証の受領又は同条第7項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領

22号 国民健康保険法施行規則 第26条の5第2項 《2 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合…》 員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 1 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人 の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第3項の規定による確認

23号 国民健康保険法施行規則 第26条の6の4第1項 《市町村又は組合は、被保険者が、令第29条…》 の3第1項第5号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者第3項第1号において「生活療養減額認定世帯員」という。の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第62条の3 の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による生活療養標準負担額減額認定証(以下この号において「 生活療養減額認定証 」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される 生活療養減額認定証 の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による生活療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による生活療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第6項の規定による生活療養減額認定証の受領又は同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領

24号 国民健康保険法施行規則 第26条の6の4第6項 《6 第26条の5の規定は、保険医療機関に…》 おいて、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。 において準用する同令第26条の5第2項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第26条の6の4第6項において準用する同令第26条の5第3項の規定による確認

25号 国民健康保険法施行規則 第26条の7第2項 《2 第26条の5の規定は、保険外併用療養…》 費について準用する。 において準用する同令第26条の5第2項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第26条の7第2項において準用する同令第26条の5第3項の規定による確認

26号 国民健康保険法施行規則 第27条第1項 《被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は…》 、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならな の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

27号 国民健康保険法施行規則 第27条の5第1項 《被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は…》 、法第54条の3第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 1 療養を受け の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

28号 国民健康保険法施行規則 第27条の11第1項 《被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は…》 、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 1 移送を受けた被保険者の氏 の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

29号 国民健康保険法施行規則 第32条の3 《特別の事情に関する届出 世帯主又は組合…》 員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を1時差し止めている場合において、令第29条の5において準用する令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出し の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

30号 国民健康保険法施行規則 第32条の6 《第三者の行為による被害の届出 給付事由…》 が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨並 の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

31号 国民健康保険法施行規則 第28条第1項 《法第55条第1項の規定により被保険者の資…》 格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、次に掲げ の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による特別療養証明書の交付、同条第4項の規定により返還される特別療養証明書の受領、同条第5項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第6項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第7項の規定による特別療養証明書の受領、同条第8項の規定により返還される特別療養証明書の受領又は同条第9項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

32号 国民健康保険法施行規則 第27条の16第1項 《被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は…》 、法第57条の2の規定により高額療養費令第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第3項若しくは第4項の規定による確認

33号 国民健康保険法施行規則 第27条の12の2第1項 《令第29条の2第7項の規定による市町村又…》 は組合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が 若しくは第4項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定による確認又は同条第3項若しくは第6項の規定による通知

34号 国民健康保険法施行規則 第27条の13第1項 《令第29条の2第8項の規定による市町村又…》 は組合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなけれ の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第3項の規定による確認、同条第4項の規定による特定疾病療養受療証(以下この号において「 特定疾病受療証 」という。)の交付、同条第6項の規定により返還される 特定疾病受療証 の受領、同条第7項において準用する同令第7条の2第2項の規定による特定疾病受療証の提出の求め及び受領、同令第27条の13第7項において準用する同令第7条の2第3項の規定による特定疾病受療証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の13第8項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第9項の規定による特定疾病受療証の受領又は同条第10項の規定により返還される特定疾病受療証の受領

35号 国民健康保険法施行規則 第27条の14の2第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第1項各号又は第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合第5条の8第1項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による認定若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第3項の規定による限度額適用認定証の交付、同条第4項の規定により返還される限度額適用認定証の受領、同条第5項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第6項において準用する同令第7条の2第2項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第7条の2第3項の規定による限度額適用認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第6項の規定による限度額適用認定証の受領又は同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される限度額適用認定証の受領

36号 国民健康保険法施行規則 第27条の14の4第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第4項第3号若しくは第4号又は第5項第3号若しくは第4号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの規定による認定以下この の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この号において「 限度額適用・減額認定証 」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される 限度額適用・減額認定証 の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による限度額適用・減額認定証の提出の求め及び受領、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による限度額適用・減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第6項の規定による限度額適用・減額認定証の受領又は同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領

37号 国民健康保険法施行規則 第27条の14の4第6項において準用する同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第27条の14の4第6項において準用する同令第26条の5第3項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認

38号 国民健康保険法施行規則 第27条の26第1項 《基準日において市町村又は組合の国民健康保…》 険の世帯主等である者以下この条において「申請者」という。は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第4項の規定による確認又は同条第5項の規定による通知

39号 国民健康保険法施行規則 第27条の26第6項 《6 精算対象者計算期間の中途で死亡した世…》 帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。と当該死亡した日その他これに準ずる日において同1の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請 において適用する同条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第6項において適用する同条第3項若しくは第4項の規定による確認又は同条第7項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定による通知

40号 国民健康保険法施行規則 第27条の27第1項 《令第29条の4の2第3項から第5項まで及…》 び第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者以下この条において「申請者」という。は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算 の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による交付、同条第3項の規定による確認、同条第4項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは交付

41号 国民健康保険法 第58条第1項 《市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡…》 に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 若しくは第2項の規定による支給若しくは給付に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

42号 国民健康保険法 第112条 《戸籍に関する無料証明 市町村長地方自治…》 法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関 の規定による証明の請求

43号 国民健康保険法 第113条 《文書の提出等 市町村及び組合は、被保険…》 者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ の規定による文書の提出等( 第87条の8第2項第1号 《2 年度目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 第87条の3の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。の質の向上に関する事項 2 設立団体申 に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第87条の14第1項第2号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め

44号 国民健康保険法 第113条の2第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》 険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険 の規定による資料の提供等( 第87条の8第2項第1号 《2 年度目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 第87条の3の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。の質の向上に関する事項 2 設立団体申 に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第87条の14第1項第2号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め

10条 (法別表第10号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第10号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による報告

2号 国民年金法施行令 1959年政令第184号第1条 《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》 下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学 の二各号に掲げる事務

3号 国民年金法施行規則 1960年厚生省令第12号第64条第1項 《市町村長は、令第1条の2第3号から第6号…》 までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。 の規定による送付

11条 (法別表第11号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第11号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子保健法 1965年法律第141号第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 の規定による妊娠の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付

2号 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 母子保健法施行規則 1965年厚生省令第55号第9条第1項 《法第20条第1項の規定による養育医療の給…》 付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、当該未熟児の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該未熟児の居住地の市町村長に提出して、申請しなければならない。 の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による養育医療券の交付

12条 (法別表第12号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第12号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 住民基本台帳法 1967年法律第81号第9条第1項 《市町村長は、他の市町村から当該市町村の区…》 域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 又は第2項の規定による通知

2号 住民基本台帳法 第9条第1項 《市町村長は、他の市町村から当該市町村の区…》 域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 又は第2項の規定による通知を受けること。

3号 住民基本台帳法 第10条 《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》 の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規 の規定による通知を受けること。

4号 住民基本台帳法 第11条第1項 《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》 事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは閲覧をさせること又は同条第3項の規定による公表

5号 住民基本台帳法 第11条の2第1項 《市町村長は、次に掲げる活動を行うために住…》 民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者以下この条及び第50条において「申出者」という。が個人の場合にあつては当該申出者又は の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は閲覧をさせること。

6号 住民基本台帳法 第11条の2第3項 《3 個人である申出者は、前項第2号に掲げ…》 る利用の目的以下この条及び第50条において「利用目的」という。を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取 の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による閲覧事項を取り扱わせること。

7号 住民基本台帳法 第11条の2第8項 《8 市町村長は、閲覧者若しくは申出者が偽…》 りその他不正の手段により第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人 の規定による勧告、同条第9項若しくは第10項の規定による命令又は同条第11項の規定による報告の求め若しくは報告を受けること。

8号 住民基本台帳法 第11条の2第12項 《12 市町村長は、毎年少なくとも一回、第…》 1項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。の状況について、申出者の氏名申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名、利用目的の概要その他 の規定による公表

9号 住民基本台帳法 第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項の規定による交付、同条第6項の規定による交付の拒否又は同条第7項の規定による求めを受けること若しくは送付

10号 住民基本台帳法 第12条の2第1項 《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》 事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項 の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第4項の規定による交付又は同条第5項の規定による求めを受けること若しくは送付

11号 住民基本台帳法 第12条の3第1項 《市町村長は、前2条の規定によるもののほか…》 、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。のみが表示 若しくは第2項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第1項若しくは第2項の規定による交付又は同条第9項の規定による求めを受けること若しくは送付

12号 住民基本台帳法 第12条の3第7項 《7 申出者は、第4項第4号に掲げる利用の…》 目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎 の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第8項の規定による交付

13号 住民基本台帳法 第12条の4第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第1 の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による通知を受けること、同条第4項の規定による作成若しくは交付又は同条第6項において準用する同法第12条第6項の規定による交付の拒否

14号 住民基本台帳法 第12条の4第2項 《2 前項の請求を受けた市町村長以下この条…》 において「交付地市町村長」という。は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知を受けること又は同条第3項の規定による通知

15号 住民基本台帳法 第12条の5 《住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事…》 の通報 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞な の規定による通報を受けること。

16号 住民基本台帳法 第13条 《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》 市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若 の規定による通報を受けること。

17号 住民基本台帳法 第14条第1項 《市町村長は、その事務を管理し、及び執行す…》 ることにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあること の規定による催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第2項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査

18号 住民基本台帳法 第15条第2項 《2 市町村長は、第8条の規定により住民票…》 の記載等をしたときは、遅滞なく、当該住民票の記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 の規定による通知

19号 住民基本台帳法 第15条の4第1項 《市町村が保存する除票に記載されている者は…》 、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第3項並び の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項において準用する同法第12条第5項の規定による交付、同法第15条の4第5項において準用する同法第12条第6項の規定による交付の拒否又は同法第15条の4第5項において準用する同法第12条第7項の規定による求めを受けること若しくは送付

20号 住民基本台帳法 第15条の4第2項 《2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定…》 める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第1号から第8号まで、 の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項において準用する同法第12条の2第4項の規定による交付又は同法第15条の4第5項において準用する同法第12条の2第5項の規定による求めを受けること若しくは送付

21号 住民基本台帳法 第15条の4第3項 《3 市町村長は、前2項の規定によるものの…》 ほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ 若しくは第4項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第4項の規定による交付又は同条第5項において準用する同法第12条の3第9項の規定による求めを受けること若しくは送付

22号 住民基本台帳法 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する同法第12条の3第7項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同法第15条の4第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定による交付

23号 住民基本台帳法 第17条の2第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法…》 第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、同条第2項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくは同法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本 の規定による通知を受けること。

24号 住民基本台帳法 第19条第1項 《住所地の市町村長は、住民票の記載等をした…》 場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知又は同条第2項の規定による通知を受けること。

25号 住民基本台帳法 第19条第1項 《住所地の市町村長は、住民票の記載等をした…》 場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知を受けること又は同条第2項の規定による通知

26号 住民基本台帳法 第19条第3項 《3 本籍が1の市町村から他の市町村に転属…》 したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知

27号 住民基本台帳法 第19条第3項 《3 本籍が1の市町村から他の市町村に転属…》 したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知を受けること。

28号 住民基本台帳法 第20条第1項 《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》 者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項において準用する同法第12条第6項の規定による交付の拒否又は同法第20条第5項において準用する同法第12条第7項の規定による求めを受けること若しくは送付

29号 住民基本台帳法 第20条第2項 《2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定…》 める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しで第17条第7号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができ の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第5項において準用する同法第12条の2第5項の規定による求めを受けること若しくは送付

30号 住民基本台帳法 第20条第3項 《3 市町村長は、前2項の規定によるものの…》 ほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第17条第2号から第6号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるとき 若しくは第4項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第5項において準用する同法第12条の3第9項の規定による求めを受けること若しくは送付

31号 住民基本台帳法 第20条の2 《戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の…》 通報 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市 の規定による通報を受けること。

32号 住民基本台帳法 第20条の3 《戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報 …》 市町村の委員会は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。 の規定による通報を受けること。

33号 住民基本台帳法 第20条の4第1項 《市町村長は、その事務を管理し、及び執行す…》 ることにより、又は第17条の2第2項若しくは前2条の規定による通知若しくは通報によつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、住所地の市町村長への確認その他戸籍の附票の正確 の規定による確認その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第2項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査

34号 住民基本台帳法 第21条の3第1項 《市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載さ…》 れている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し第21条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町 の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項において準用する同法第12条第6項の規定による交付の拒否又は同法第21条の3第5項において準用する同法第12条第7項の規定による求めを受けること若しくは送付

35号 住民基本台帳法 第21条の3第2項 《2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定…》 める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票の写しで第17条第7号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。 の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第5項において準用する同法第12条の2第5項の規定による求めを受けること若しくは送付

36号 住民基本台帳法 第21条の3第3項 《3 市町村長は、前2項の規定によるものの…》 ほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、次に掲げる者から、当該戸籍の附票の除票の写しで第17条第2号から第6号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出 若しくは第4項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第5項において準用する同法第12条の3第9項の規定による求めを受けること若しくは送付

37号 住民基本台帳法 第22条第1項 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては の規定による届出(同法第24条の2第1項に規定する最初の転入届及び同条第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査

38号 住民基本台帳法 第23条 《転居届 転居1の市町村の区域内において…》 住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

39号 住民基本台帳法 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

40号 住民基本台帳法 第24条の2第3項 《3 前2項の規定による転出届を受けた市町…》 村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長以下この条において「転入予定地市町村長」という。に通知しなければならない。 の規定による通知

41号 住民基本台帳法 第24条の2第3項 《3 前2項の規定による転出届を受けた市町…》 村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長以下この条において「転入予定地市町村長」という。に通知しなければならない。 の規定による通知を受けること又は同条第4項の規定による消去

42号 住民基本台帳法 第24条の2第5項 《5 最初の転入届等を受けた市町村長以下こ…》 の条において「転入地市町村長」という。が第3項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨 の規定による通知又は同条第6項の規定による通知を受けること。

43号 住民基本台帳法 第24条の2第5項 《5 最初の転入届等を受けた市町村長以下こ…》 の条において「転入地市町村長」という。が第3項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨 の規定による通知を受けること又は同条第6項の規定による通知

44号 住民基本台帳法 第25条 《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》 の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

45号 住民基本台帳法 第30条の2第1項 《機構は、総務省令で定めるところにより、市…》 町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。 の規定による通知を受けること。

46号 住民基本台帳法 第30条の3第1項 《市町村長は、次項に規定する場合を除き、住…》 民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。 若しくは第2項の規定による住民票コードの記載又は同条第3項の規定による通知

47号 住民基本台帳法 第30条の4第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。 の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第3項の規定による記載又は同条第4項の規定による通知

48号 住民基本台帳法 第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 の規定による通知

49号 住民基本台帳法 第30条の14 《市町村の条例による本人確認情報の提供 …》 市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、本人確 の規定による求めを受けること又は提供

50号 住民基本台帳法 第30条の41第1項 《市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第…》 17条第2号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報戸籍の附票に記載されている同条第2号か の規定による通知

51号 住民基本台帳法 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

52号 住民基本台帳法 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

53号 住民基本台帳法 第30条の48 《外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出 …》 第22条第1項、第23条、第25条及び前2条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主外国人住民であるものに限る。との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から14日以内に、世 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

54号 住民基本台帳法 第30条の50 《外国人住民に係る住民票の記載の修正等のた…》 めの出入国在留管理庁長官からの通知 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第7条第1号、第2号及び第3号に掲げる事項、国籍等又 の規定による通知を受けること。

55号 住民基本台帳法 第34条第1項 《市町村長は、定期に、第7条及び第30条の…》 45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。 又は第2項の規定による調査(届出、申出その他の行為があった場合における住民票又は戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第49号及び第50号において「 記載等 」という。)のための調査に限る。

56号 住民基本台帳法 第37条第1項 《国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれ…》 の所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。 の規定による求めを受けること又は提供

57号 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第7条第1項 《市町村長は、新たに市町村特別区を含む。以…》 下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 の規定による作成又は同条第2項の規定による記載

58号 住民基本台帳法施行令 第8条 《住民票の消除 市町村長は、その市町村の…》 住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票その者が属していた世帯について世帯を単位とする の規定による消除

59号 住民基本台帳法施行令 第8条の2第1項 《市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記…》 録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第7条各号に掲げる事項を記載した住民票次項において「日本人住民としての住民票」という。を作成し、又はその属する世帯の住民票に 又は第2項の規定による作成、記載若しくは消除

60号 住民基本台帳法施行令 第9条 《住民票の記載の修正 市町村長は、住民票…》 に記載されている事項住民票コードを除く。に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。 の規定による記載の修正

61号 住民基本台帳法施行令 第10条 《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》 除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住 の規定による作成、記載又は消除

62号 住民基本台帳法施行令 第11条 《届出に基づく住民票の記載等 市町村長は…》 、法第4章又は第4章の4の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正以下「住民票の記載等」という。を行わ の規定による審査又は住民票の 記載等

63号 住民基本台帳法施行令 第12条第1項 《市町村長は、法第4章又は第4章の4の規定…》 による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければな 若しくは第3項の規定による確認若しくは住民票の 記載等 、同条第2項の規定による住民票の記載等又は同条第4項の規定による通知

64号 住民基本台帳法施行令 第13条第1項 《市町村長は、住民票を消除したときは、その…》 事由転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日法第24条の2第1項に規定する転出届以下「転出届」という。に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月 の規定による記載、同条第2項の規定による記載若しくは訂正又は同条第3項の規定による通知

65号 住民基本台帳法施行令 第14条 《住民基本台帳の一部の写しの作成等 市町…》 村長は、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。 の規定による作成、改製又は修正

66号 住民基本台帳法施行令 第15条 《住民票の写しを交付する場合の記載 市町…》 村長は、法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に の規定による記載

67号 住民基本台帳法施行令 第15条の4第2項 《2 交付地市町村長は、前項の規定により作…》 成した住民票の写しの末尾に、法第12条の4第1項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第3項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたもので の規定による記載

68号 住民基本台帳法施行令 第17条の2第2項 《2 第2条、第15条及び第16条の規定は…》 、除票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条 第6条第3項 第15条の2第2項 第15 において準用する同令第15条の規定による記載

69号 住民基本台帳法施行令 第18条第1項 《市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは…》 、その戸籍の附票を作成しなければならない。 の規定による作成又は同条第2項の規定による記載

70号 住民基本台帳法施行令 第19条 《戸籍の附票の消除 市町村長は、1の戸籍…》 にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。 の規定による消除

71号 住民基本台帳法施行令 第20条 《戸籍の附票の記載の修正 市町村長は、戸…》 籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。 の規定による記載の修正

72号 住民基本台帳法施行令 第21条第2項 《2 第2条、第13条第1項、第13条の二…》 、第15条及び第16条の規定は、戸籍の附票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条 第6 又は第3項において準用する同令第15条の規定による記載

73号 住民基本台帳法施行令 第24条第1項 《市町村長は、転出届があつたとき法第24条…》 の2第1項本文若しくは同条第2項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。は、転出証明書を交付しなければならない。 の規定による交付又は同条第2項の規定による再交付

74号 住民基本台帳法施行令 第30条の2第1項 《市町村長は、法第30条の3第2項に規定す…》 る場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法の規定により機構か に規定する記載又は同条第2項に規定する通知

75号 住民基本台帳法施行令 第30条の4第1項 《市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤…》 又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。 に規定する確認若しくは記載の修正又は同条第2項に規定する通知

76号 住民基本台帳法施行令 第30条の14第1項 《氏に変更があつた者住民票に旧氏の記載がさ…》 れている者以下この条において「旧氏記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏である の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は記載

77号 住民基本台帳法施行令 第30条の14第2項 《2 市町村長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏をその者に係る住民票に記載をしなければならない。 1 氏に変更があつた者がその者の旧氏が記載された転出証明書を添えて転入届を の規定による記載

78号 住民基本台帳法施行令 第30条の14第3項 《3 旧氏記載者は、氏に変更があつた場合に…》 は、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求めることができる。 この場合においては、当該旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変 の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は変更

79号 住民基本台帳法施行令 第30条の14第4項 《4 旧氏記載者は、当該旧氏記載者に係る住…》 民票に記載がされている旧氏の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。 の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は削除

80号 住民基本台帳法施行令 第30条の16第1項 《外国人住民は、住民票に通称氏名以外の呼称…》 であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。の記載を求めよう の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による記載

81号 住民基本台帳法施行令 第30条の16第3項 《3 市町村長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。 1 外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届を の規定による記載

82号 住民基本台帳法施行令 第30条の16第4項 《4 外国人住民は、当該外国人住民に係る住…》 民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。 の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は削除

83号 住民基本台帳法施行令 第30条の16第5項 《5 住所地市町村長は、外国人住民に係る住…》 民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除 の規定による削除又は通知

84号 住民基本台帳法施行令 第30条の17第1項 《住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合に…》 は、当該各号に定める事項次項及び第3項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。 1 外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合前条第 又は第2項の規定による記載

85号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)第20条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第3号に掲げる規定の施行の日前に同法第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードに関する事務

13条 (法別表第13号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第13号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童手当法施行規則 1971年厚生省令第33号第1条の4第1項 《法第7条第1項の規定による児童手当の受給…》 資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)、第2項若しくは第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定

2号 児童手当法 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給

3号 児童手当法施行規則 第2条第1項 《一般受給資格者として児童手当の支給を受け…》 ている者以下「一般受給者」という。が法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は 児童手当法 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による改定

4号 児童手当法施行規則 第3条第1項 《一般受給者は、法第9条第3項の規定による…》 児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 一般受給者に係る支給要同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は 児童手当法 第9条第3項 《3 児童手当の支給を受けている者につき、…》 児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による改定

5号 児童手当法 第11条 《 児童手当の支給を受けている者が、正当な…》 理由がなくて、第26条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を1時差しとめることができる。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支払の1時差止め

6号 児童手当法施行規則 第9条第1項 《法第12条第1項に規定する未支払の児童手…》 当を受けようとする者は、様式第12号による請求書を市町村長に提出しなければならない。同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は 児童手当法 第12条第1項 《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による支払を行う旨の決定若しくは支払

7号 児童手当法施行規則 第12条の9第1項 《法第20条第1項の規定による児童手当に係…》 る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当施設入所等児童に係る部分を除く。の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第14号による申出書を市町村長に提出することによつて同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと同法附則第2条第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定する寄附の受領又は同令第12条の9第2項(同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による通知

8号 児童手当法施行規則 第12条の10第1項 《法第21条第1項及び第2項の規定による費…》 用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第15号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、 児童手当法 第21条第1項 《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》 を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による費用の徴収又は同条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支払

9号 児童手当法 第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収又は同条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知

10号 児童手当法 第22条の2第1項 《市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方…》 公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者から児童自立生活援助を受け、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している の規定による支払

11号 児童手当法施行規則 第4条第1項 《一般受給者は、毎年6月1日から同月30日…》 までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

12号 児童手当法施行規則 第5条第1項 《一般受給者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるとき 3 配偶者の氏名同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

13号 児童手当法施行規則 第6条第1項 《一般受給者は、住所地法人にあつては、主た…》 る事務所の所在地の市町村の区域内において住所法人にあつては、主たる事務所の所在地を変更したときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 、第2項若しくは第4項(第1項又は第2項を同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

14号 児童手当法施行規則 第7条第1項 《一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき…》 事由が消滅したときは、速やかに、様式第10号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、引き続き法附則第2条第1項の給付の支給を受けることとなるとき、又は一般受給者に係る支給要件児童のうち同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

15号 児童手当法施行規則 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる の三(同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

16号 児童手当法 第28条 《資料の提供等 市町村長は、児童手当の支…》 給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書類の閲覧、資料の提供の求め及び当該資料の受領又は報告の求め及び当該報告の受理

17号 児童手当法施行規則 第10条 《児童手当の支給に関する通知 市町村長は…》 、児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を請求者又は一般受給者若しくは施設等受給者に通知しなければならない。同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による通知

18号 児童手当法施行規則 第11条第1項 《市町村長は、この省令の規定により請求書又…》 は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による確認

14条 (法別表第14号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第14号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第136条 《戸籍に関する無料証明 市町村長特別区の…》 区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより の規定による証明の請求

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 第137条第2項 《2 市町村は、保険料の徴収に関して必要が…》 あると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させる の規定による調査

3号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第2条第3号 《法第48条に規定する政令で定める事務 第…》 2条 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項 の規定による申請の受付、その申請の形式の確認又は被保険者証の引渡し

4号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第2条第4号 《法第48条に規定する政令で定める事務 第…》 2条 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項 の規定により返還される被保険者証の受領

5号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第2条第5号 《法第48条に規定する政令で定める事務 第…》 2条 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項 の規定による被保険者資格証明書の引渡し

6号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第2条第8号 《法第48条に規定する政令で定める事務 第…》 2条 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項 の規定による保険料の減免又は徴収猶予に係る手続

7号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第2条第9号 《法第48条に規定する政令で定める事務 第…》 2条 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項 の規定による広報

8号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 2007年厚生労働省令第129号第6条 《令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務…》 令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 第16条の規定による届書の提出の受付 1の2 第17条の2の規定による届書の提出の受付 2 第18条の規定による被保険者資格証明 各号の規定による受付又は同条第4号若しくは第7号の規定による引渡し

9号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第7条第1号 《令第2条第7号の厚生労働省令で定める事務…》 第7条 令第2条第7号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 第32条の規定による申請書の提出の受付 2 第33条第2項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第3項に規定 から第19号の三まで若しくは第20号の規定による受付又は同条第2号、第9号、第13号、第13号の二、第13号の六、第14号、第18号、第19号の四、第21号若しくは第22号の規定による引渡し

10号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第8条第1項 《法第50条第2号の規定による後期高齢者医…》 療広域連合の認定以下「障害認定」という。を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付し 若しくは第2項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

11号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第10条第1項 《75歳に達したため、被保険者の資格を取得…》 した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 若しくは第2項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

12号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第11条 《 法第51条各号のいずれにも該当しなくな…》 ったため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、前条第1項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

13号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第12条第1項 《被保険者は、法第55条第1項本文若しくは…》 第2項これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。若しくは法第55条の2第1項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等同条第1項に規定する入 若しくは第2項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

14号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第15条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し…》 被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 1 法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求める旨 2 被保険者証 の規定による通知の引渡し

15号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第19条第1項 《被保険者証の交付を受けている者は、当該被…》 保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。を提示して、その再交付 の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

16号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第21条 《準用 前2条の規定前条第2項及び第4項…》 ただし書を除く。は、被保険者資格証明書について準用する。 において準用する同令第20条第4項の規定により返還される被保険者資格証明書の引渡し

17号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第25条 《障害状態不該当の届出 障害認定を受けた…》 被保険者75歳未満の者に限る。は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 氏 の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

18号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第26条 《資格喪失の届出 被保険者は、被保険者の…》 資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 氏名及び個人番号 3 資格喪失の年月日及びその理由 4 住所 の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

19号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71条の10第4項 《4 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者…》 計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被 の規定による証明書の引渡し

15条 (法別表第15号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第15号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号。以下この条において「 入管特例法 」という。第4条第3項 《3 第1項の許可の申請は、法務省令で定め…》 るところにより、居住地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して の規定による同条第1項の許可の申請の受付、同条第4項の規定による審査若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は 入管特例法 第6条第1項 《出入国在留管理庁長官は、第4条第1項の許…》 可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面以下「特別永住許可書」という。を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。 の規定による特別永住許可書の受領若しくは引渡し

2号 入管特例法 第7条第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項…》 の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。 の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 2011年政令第420号。以下この条において「 入管特例法施行令 」という。第1条 《特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務…》 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管 の規定による交付年月日の記載又は入管特例法施行令第2条第1項の規定による通知

3号 2009年入管法等改正法 附則第28条第3項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第4項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し

4号 整備・経過措置政令 第23条第1項 《法第61条の3の2第5項の政令で定める入…》 国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。 において準用する整備・経過措置政令第22条第1項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第23条第2項において準用する 入管特例法 施行令第1条の規定による交付年月日の記載又は整備・経過措置政令第23条第2項において準用する入管特例法施行令第2条第1項の規定による通知

5号 2009年入管法等改正法 附則第29条第1項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は同条第3項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し

6号 整備・経過措置政令 第24条第4項において準用する整備・経過措置政令第22条第1項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第24条第5項において準用する 入管特例法 施行令第1条の規定による交付年月日の記載又は整備・経過措置政令第24条第5項において準用する入管特例法施行令第2条第1項の規定による通知

7号 入管特例法 第10条第1項 《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》 を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ 若しくは第2項の規定による届出の受付、これらの規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第3項の規定による住居地の記載(入管特例法第8条第5項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還

8号 2009年入管法等改正法 附則第30条第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第2項において準用する 入管特例法 第10条第3項 《3 市町村の長は、前2項の規定による特別…》 永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載第8条第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。 の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還

9号 2009年入管法等改正法 附則第31条第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する 入管特例法 第10条第3項 《3 市町村の長は、前2項の規定による特別…》 永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載第8条第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。 の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還

10号 入管特例法 施行令第3条又は 整備・経過措置政令 第25条 《在留資格の変更の許可等に係る手数料の額 …》 法第67条から第68条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 在留資格の変更の許可 4,000円 2 在留期間の の規定による出入国在留管理庁長官への伝達

11号 入管特例法 第11条第1項 《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》 事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第3項の規定による交付年月日の記載

12号 入管特例法 第12条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に 若しくは第2項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第3項において準用する入管特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第12条第3項において準用する入管特例法第11条第3項の規定による交付年月日の記載

13号 入管特例法 第13条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第2項において準用する入管特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第13条第2項において準用する入管特例法第11条第3項の規定による交付年月日の記載

14号 入管特例法 第14条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で 若しくは第3項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第4項において準用する入管特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、入管特例法第14条第4項において準用する入管特例法第11条第3項の規定による交付年月日の記載、入管特例法第14条第5項の規定による手数料の経由又は入管特例法施行令第6条の規定による通知若しくは資料の出入国在留管理庁長官への送付

15号 入管特例法 施行令第5条の規定による資料の作成又は出入国在留管理庁長官への送付

16号 入管特例法 第16条第3項 《3 特別永住者証明書の交付を受けた特別永…》 住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第5号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。 の規定により返納される特別永住者証明書の受領又は当該特別永住者証明書の出入国在留管理庁長官への送付

17号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 2011年法務省令第44号。以下この条において「 入管特例法施行規則 」という。第5条第1項 《出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用…》 する特別永住者法第4条第3項又は第5条第3項の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。から申出があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字によ の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付

18号 入管特例法 施行規則附則第7条の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付

19号 入管特例法 施行規則第16条第1項若しくは第2項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

20号 入管特例法 施行規則第17条第3項若しくは第4項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

21号 整備・経過措置省令 第24条第4項 《4 改正法附則第32条第1項に規定する行…》 為を、同条第2項において準用する特例法第19条第2項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第32条第2項において準用する特例法第19条第2項の規定により特別永住 若しくは第5項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

16条 (法別表第16号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第16号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第23条 《資格取得の届出等 市町村特別区を含む。…》 以下同じ。の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資格を取得 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 介護保険法施行規則 第24条第2項 《2 前項に規定する者は、同項の場合には、…》 14日以内に、前条各号に規定する事項同条第1号に規定する従前の住所を除く。を記載した届書を市町村に提出しなければならない。 若しくは第3項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 介護保険法 1997年法律第123号第12条第3項 《3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険…》 者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 の規定による交付の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又は被保険者証の交付

4号 介護保険法施行規則 第27条第1項 《被保険者証の交付を受けている者は、当該被…》 保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項第2号に掲げる書類を提示する場合には、第1号イ及びハに掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による被保険者証の受領又は同条第3項の規定により返還される被保険者証の受領

5号 介護保険法施行規則 第28条第2項 《2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を…》 受けている第2号被保険者以下「被保険者証交付済被保険者」という。は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。 ただし、既に市町村に の規定による被保険者証の提出の求め及び受領又は同条第3項の規定による被保険者証の検認若しくは更新若しくは交付

6号 介護保険法施行規則 第28条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者法第41条第1項…》 に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。又は居宅要支援被保険者法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。に対し、様式第1号の2による利用者負担の割合を記載した証以下「負担割合証」 の規定による負担割合証の交付、同条第2項の規定により返還される負担割合証の受領、同条第3項において準用する同令第28条第2項の規定による負担割合証の提出の求め及び受領、同令第28条の2第3項において準用する同令第28条第3項の規定による負担割合証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第28条の2第4項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第5項の規定による負担割合証の受領又は同条第6項の規定により返還される負担割合証の受領

7号 介護保険法施行規則 第29条 《氏名変更の届出 被保険者証交付済被保険…》 者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 個人番号 3 被保険者証の番号 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 介護保険法施行規則 第30条 《住所変更の届出 被保険者証交付済被保険…》 者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 3 個人番 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

9号 介護保険法施行規則 第31条 《世帯変更の届出 第23条、第25条第1…》 及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第1号被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 変更の の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

10号 介護保険法施行規則 第32条 《資格喪失の届出 被保険者証交付済被保険…》 者は、被保険者の資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 資格喪失の年月日及びその理由 3 住所の変更により資格を喪失したとき の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

11号 介護保険法 第12条第4項 《4 被保険者は、その資格を喪失したときは…》 、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。 の規定により返還される被保険者証の受領

12号 介護保険法施行規則 第25条第1項 《被保険者が、法第13条第1項本文若しくは…》 第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居以下この条において「入所等」という。をしている住所地特例対象施設法第13条第1項に規定する住所地特例対象施 若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

13号 介護保険法施行規則 第33条第2項 《2 前項に規定する届書第23条及び第24…》 条の規定による届書を除く。には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証を添えなければならない。 の規定による被保険者証又は負担割合証の受領

14号 介護保険法施行規則 第35条第1項 《法第27条第1項の規定により要介護認定法…》 第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、第26 の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、 介護保険法 第27条第7項 《7 市町村は、第5項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 の規定による記載又は同項若しくは同条第9項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

15号 介護保険法施行規則 第40条第1項 《法第28条第2項の規定により要介護更新認…》 定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保 の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、 介護保険法 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第27条第7項の規定による記載又は同項若しくは同法第28条第4項において準用する同法第27条第9項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

16号 介護保険法施行規則 第42条第1項 《法第29条第1項の規定により要介護状態区…》 分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等市 の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、 介護保険法 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第27条第7項の規定による記載又は同項若しくは同法第29条第2項において準用する同法第27条第9項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

17号 介護保険法施行規則 第44条第1項 《市町村は、法第30条第1項の規定により要…》 介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 1 法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨 2 被保険 の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は 介護保険法 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定による被保険者証の記載若しくは返付

18号 介護保険法施行規則 第47条第1項 《市町村は、法第31条第1項の規定により要…》 介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 1 法第31条第1項の規定により要介護認定の取消しを行う旨 2 被保険者証を提出する必 の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は 介護保険法 第31条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第27 の規定による被保険者証の記載の消除若しくは返付

19号 介護保険法施行規則 第49条第1項 《法第32条第1項の規定により要支援認定を…》 受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第2号被保険者であるときは、当該申請書に被保 の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、 介護保険法 第32条第6項 《6 市町村は、第4項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 の規定による記載又は同項若しくは同条第8項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

20号 介護保険法施行規則 第54条第1項 《法第33条第2項の規定により要支援更新認…》 定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等市町村において の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、 介護保険法 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第32条第6項の規定による記載又は同項若しくは同法第33条第4項において準用する同法第32条第8項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

21号 介護保険法施行規則 第55条の2第1項 《法第33条の2第1項の規定により要支援状…》 態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号 の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、 介護保険法 第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第32条第6項の規定による記載又は同項若しくは同法第33条の2第2項において準用する同法第32条第8項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

22号 介護保険法施行規則 第55条の4第1項 《市町村は、法第33条の3第1項の規定によ…》 り要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 1 法第33条の3第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う旨 2 の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は 介護保険法 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定による被保険者証の記載若しくは返付

23号 介護保険法施行規則 第56条第1項 《市町村は、法第34条第1項の規定により要…》 支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 1 法第34条第1項の規定により要支援認定の取消しを行う旨 2 被保険者証を提出する必 の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は 介護保険法 第34条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第32 の規定による被保険者証の記載の消除若しくは返付

24号 介護保険法 第35条第2項 《2 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす 若しくは第4項の規定による通知又は被保険者証の記載若しくは返付

25号 介護保険法施行規則 第58条第1項 《市町村は、法第35条第6項前段の規定によ…》 り要支援認定を行おうとするときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 1 法第35条第6項前段の規定により要支援認定を行う旨 2 被保険者証を提出する必要が の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は 介護保険法 第35条第6項 《6 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす の規定による被保険者証の記載若しくは返付

26号 介護保険法 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査若しくは認定

27号 介護保険法 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の 後段の規定による被保険者証の記載

28号 介護保険法施行規則 第59条第1項 《法第37条第1項の規定による指定に係る居…》 宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第2項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添 の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認又は同条第2項の規定による確認

29号 介護保険法 第37条第5項 《5 市町村は、前項の規定により第2項の申…》 請に係る被保険者について第1項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通 の規定による通知又は被保険者証の記載若しくは返付

30号 介護保険法施行規則 第64条第1号 《居宅介護サービス費の代理受領の要件 第6…》 4条 法第41条第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護利用期間を定めて行うものを除く。以下この条にお の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

31号 介護保険法施行規則 第71条第1項 《居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようと…》 する居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名 2 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要 の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

32号 介護保険法施行規則 第75条第1項 《居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする…》 居宅要介護被保険者は、住宅改修法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。を行おうとするときには、あらかじめ、第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了し 又は第2項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

33号 介護保険法施行規則 第77条第1項 《法第46条第4項の規定により指定居宅介護…》 支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなけ の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による被保険者証の記載

34号 介護保険法施行規則 第83条の4第1項 《令第22条の2の2の規定による高額介護サ…》 ービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 2 当 の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

35号 介護保険法施行規則 第83条の4の4第1項 《法第51条の2の規定により高額医療合算介…》 護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。 ただし、令第22条の3第2項ただし書同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第5項の規定による証明書の交付又は同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知

36号 介護保険法施行規則 第83条の6第1項 《前条の規定による市町村の認定以下この条に…》 おいて「認定」という。を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 前条各号のいずれかに該当する旨 2 氏名、生年月日、住所及び個人番号 3 の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第4項の規定による認定証の交付、同条第5項の規定により返還される認定証の受領、同条第6項において準用する同令第28条第2項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第3項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第83条の6第7項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同条第9項の規定により返還される認定証の受領

37号 介護保険法施行規則 第83条の8第2項 《2 前項の規定による給付を受けようとする…》 要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び個人番号 2 認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由 3 特定介護サービスを受けた特同令第97条の四又は第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

38号 介護保険法施行規則 第83条の9第1項 《法第53条第1項の厚生労働省令で定めると…》 きは、次のとおりとする。 1 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

39号 介護保険法施行規則 第90条第1項 《介護予防福祉用具購入費の支給を受けようと…》 する居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名 2 当該申請に係る特定介護予防福 の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

40号 介護保険法施行規則 第94条第1項 《介護予防住宅改修費の支給を受けようとする…》 居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第5号から第7号までに掲げる書類等を提出しなけ 又は第2項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

41号 介護保険法施行規則 第95条の2第1項 《法第58条第4項の規定により指定介護予防…》 支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなけ の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による被保険者証の記載

42号 介護保険法施行規則 第97条の2第1項 《令第29条の2の2の規定による高額介護予…》 防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

43号 介護保険法施行規則 第97条の2の2 《高額医療合算介護予防サービス費の支給の申…》 請 第83条の4の4の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。 において準用する同令第83条の4の4第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第97条の2の2において準用する同令第83条の4の4第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第5項の規定による証明書の交付又は同令第97条の2の2において準用する同令第83条の4の4第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知

44号 介護保険法施行規則 第97条の4 《準用 第83条の6第1項第1号、第2号…》 、第5号及び第6号並びに第2項から第10項まで、第83条の七並びに第83条の8の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字 の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第4項の規定による認定証の交付、同令第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第5項の規定により返還される認定証の受領、同令第97条の4において準用する同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第2項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第97条の4において準用する同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第3項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第7項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同令第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第9項の規定により返還される認定証の受領

45号 介護保険法施行規則 第171条第1項 《第23条の場合を除くほか、施行法第11条…》 第1項に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から14日以内に、第23条各号に規定する事項第1号に規定する従前の住所を除く。を記載した届書を、市町村に提出しなけ の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

46号 介護保険法施行規則 第172条の2 《施行法第13条第5項の厚生労働省令で定め…》 る要介護旧措置入所者 第83条の五、第83条の六第1項第6号を除く。、第83条の七及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者同条第3項に規定する要介護旧措 の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第4項の規定による認定証の交付、同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第5項の規定により返還される認定証の受領、同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第2項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第3項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第7項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第9項の規定により返還される認定証の受領

47号 介護保険法施行規則 第107条 《保険給付差止の記載方法等 保険給付差止…》 の記載法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。は、次の事項を書面により第2号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。 ただし、法第27条第7項後段法第28条第4 の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は 介護保険法 第68条第1項 《市町村は、保険給付を受けることができる第…》 2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料地方税法1950年法律第226号の規定による国民健康保険税を含む。又は の規定による記載(記載の決定を除く。

48号 介護保険法施行規則 第108条 《保険給付の支払の1時差止の記載の消除等 …》 要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第68条第2項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定によ の規定による記載の消除(記載の消除の決定を除く。

49号 介護保険法 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 の規定による記載(記載の決定を除く。又は同条第2項の規定による記載の消除(記載の消除の決定を除く。

50号 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する第1号事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務

51号 介護保険法施行規則 附則第33条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

52号 介護保険法施行規則 附則第35条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による通知

53号 介護保険法施行規則 附則第36条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第5項の規定による証明書の交付又は同条第4項の規定による通知

54号 介護保険法施行規則 附則第38条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

55号 介護保険法施行規則 附則第40条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による通知

56号 介護保険法施行規則 附則第41条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第5項の規定による証明書の交付又は同条第4項の規定による通知

17条 (法別表第17号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第17号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ 若しくは 第3条の2第1項 《戸籍の附票に記録されている国外転出者住民…》 基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長以下「附票管理市町村長」という。を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カー の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード の規定による作成若しくは記録、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による通知を受けること又は同条第7項の規定による記録若しくは提供

2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第9条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カード同項に規定する の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第2項において準用する同法第3条第5項の規定による通知

3号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第10条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第3条第4項第3条の2第2項において準用する場合を の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第2項において準用する同法第3条第5項の規定による通知

4号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第18条第1項 《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》 0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条 から第5項まで又は同法第19条第4項若しくは第5項の規定による提供の求め又は提供を受けること。

5号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第19条第1項 《署名検証者は、署名利用者から当該署名利用…》 者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用 の規定による情報若しくは通知の受理又は確認

6号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ 若しくは 第22条の2第1項 《戸籍の附票に記録されている国外転出者は、…》 附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。 の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当 の規定による作成若しくは記録、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による通知を受けること又は同条第7項の規定による記録若しくは提供

7号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第2項において準用する同法第22条第5項の規定による通知

8号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第29条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項第22 の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第2項において準用する同法第22条第5項の規定による通知

9号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第37条第1項 《機構は、次条第1項又は第38条の4第1項…》 の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過し から第3項までの規定による提供の求め又は提供を受けること。

10号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第38条第1項 《利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当…》 該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項又は第35条の14第1項の規定により の規定による通知の受理又は確認

11号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第38条の4第1項 《利用者証明検証者は、第38条第1項の規定…》 により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者であ の規定による通知の受理若しくは確認又は同条第2項の規定による措置を講じること。

12号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第58条第1項 《何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情…》 報について、政令で定める方法により、その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。を請求することができる。 の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構(同法第1条に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。次号において同じ。)への通知

13号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第61条第1項 《機構は、第58条第2項の規定により開示を…》 受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果 の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構への通知

14号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第67条第3項 《3 機構は、第1項第1号及び第5号に掲げ…》 る事務に関する手数料の徴収の事務を市町村長又は出入国在留管理庁長官に委託することができる。 の規定による手数料の徴収

15号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 2003年政令第408号第26条第3項 《3 機構は、前項の規定により市町村長を経…》 由して法第58条第1項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第60条に規定する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。 の規定による手数料の徴収

16号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 2003年総務省令第120号第10条第1号 《個人番号カード用署名用電子証明書の提供に…》 係る手続 第10条 法第3条第7項同条第10項及び法第3条の2第2項同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証 の規定による求めを受けること又は交付

17号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第46条第1号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 提供に係る手続 第46条 法第22条第7項同条第10項及び法第22条の2第2項同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利 の規定による求めを受けること又は交付

18号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第82条 《保存 法、令及びこの省令の規定に基づく…》 申請書その他の書類電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める の規定による保存

18条 (法別表第18号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第18号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下この条において「 番号利用法 」という。第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と の規定による指定若しくは通知、 番号利用法 第8条第1項 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 の規定による通知若しくは求め又は同条第2項の規定による通知を受けること。

2号 番号利用法 第7条第2項 《2 市町村長は、当該市町村特別区を含む。…》 以下同じ。が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代え の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査、指定若しくは通知、番号利用法第8条第1項の規定による通知若しくは求め又は同条第2項の規定による通知を受けること。

3号 番号利用法 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は交付

4号 番号利用法 第17条第5項 《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》 長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 の規定による提出を受けること又は同条第6項の規定による措置を講ずること若しくは返還

5号 番号利用法 第17条第7項 《7 前項の規定により個人番号カードの提出…》 を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。 の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくは提出を受けること又は同項後段において準用する同条第6項の規定による措置を講ずること若しくは返還

6号 番号利用法 第17条第8項 《8 第6項の場合を除くほか、個人番号カー…》 ドの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長次項及び第11項において「住所地市町村長」 の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 2014年総務省令第85号。以下この条において「 個人番号カード等省令 」という。第30条 《紛失した個人番号カードを発見した場合の届…》 出 法第17条第8項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき第28条第5項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。は、遅滞なく、その旨を住所地市町 の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7号 番号利用法 第17条第10項 《10 個人番号カードは、その有効期間が満…》 了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。 若しくは 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号。以下この条において「 番号利用法施行令 」という。第15条第3項 《3 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、前条第1号、第2号、第4号、第9号又は第12号のいずれかに該当した場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、その者につき直近に住民 若しくは第4項の規定により返納される個人番号カード(番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の受領、番号利用法施行令第15条第2項( 個人番号カード等省令 第3条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による書面の受領又は番号利用法施行令第17条の規定による廃棄

8号 番号利用法 第18条 《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》 、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、 の規定による記録又は番号利用法施行令第18条第1項の規定による目的の明示及び同意を得ること。

9号 番号利用法 施行令第3条第5項若しくは第4条第2項の規定による求め、番号利用法施行令第13条第4項の規定による求め又は番号利用法施行令第16条第1項若しくは第2項の規定による命令

10号 番号利用法 施行令第13条第1項後段の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

11号 個人番号カード等省令 第23条(個人番号カード等省令第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による保存

12号 個人番号カード等省令 第27条第2項の規定による求めの受理又はその求めに係る事実についての審査

13号 個人番号カード等省令 第28条第1項の規定による求めの受理、その求めに係る事実についての審査若しくはその求めに係る再交付又は同条第2項若しくは第5項の規定により返納される個人番号カードの受領

14号 個人番号カード等省令 第32条の2の規定による提供

15号 個人番号カード等省令 第33条第2項から第4項までに規定する届出の受理若しくはそれらの届出に係る事実についての審査、同条第2項から第4項までの規定による設定又は同条第7項の規定による提出を受けること、変更若しくは返還

16号 番号利用法 附則第3条第2項若しくは第3項(番号利用法施行令附則第3条において準用する場合を含む。)の規定による指定若しくは通知又は番号利用法附則第3条第4項(番号利用法施行令附則第3条において準用する場合を含む。)において準用する番号利用法第8条第1項の規定による通知若しくは求め若しくは同条第2項の規定による通知を受けること。

19条 (法別表第19号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第19号の総務省令で定める事務は、都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者( 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)にいう知的障害者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務(当該手帳の交付に係る判定及び判定結果が記入された申請書の都道府県知事又は指定都市の長への送付並びに障害の程度の確認のための判定、当該手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者への当該手帳の返付及び判定結果の都道府県知事又は指定都市の長への通知を除く。)とする。

20条 (法別表第20号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第20号の総務省令で定める事務は、市町村の長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務とする。

21条 (地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務)

1項 地方独立行政法人法施行令 第5条第1項 《法別表第21号に規定する政令で定める事務…》 は、学校教育法施行令1953年政令第340号による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。 の総務省令で定める事務は、 学校教育法施行令 1953年政令第340号第4条 《児童生徒等の住所変更に関する届出の通知 …》 第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒等」と総称する。について、住民基本台帳法1967年法律第81号第22条又は第23条の規定による届出第2条に規定する者にあつては、同条の規定により の規定による通知とする。

22条 (法別表第24号の総務省令で定める事務)

1項 法別表第24号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 行政手続法 1993年法律第88号第5条第1項 《行政庁は、審査基準を定めるものとする。…》 の規定による審査基準の定め及びその基準の公表

2号 行政手続法 第6条 《標準処理期間 行政庁は、申請がその事務…》 所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達 の規定による標準処理期間の定め及び公表

3号 行政手続法 第7条 《申請に対する審査、応答 行政庁は、申請…》 がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものである の規定による申請の補正の求め又は当該申請により求められた許認可等(同法第2条第3号に規定する許認可等をいう。)の拒否及び同法第8条第1項の規定による理由の提示

4号 行政手続法 第9条 《情報の提供 行政庁は、申請者の求めに応…》 じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項そ の規定による処分の時期の見通しの提示又は申請に必要な情報の提供

5号 行政手続法 第10条 《公聴会の開催等 行政庁は、申請に対する…》 処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設 の規定による申請者以外の者の意見の聴取

6号 行政手続法 第11条第2項 《2 1の申請又は同1の申請者からされた相…》 互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるもの の規定による申請の審査の促進

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