信託法《附則》

法番号:2006年法律第108号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第3条第3号 《信託の方法 第3条 信託は、次に掲げる方…》 法のいずれかによってする。 1 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成の の規定は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

3項 受益者 の定めのない 信託 公益信託に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益信託 この法律の定めるところによりする受益者の定め受益者を定める方法の定めを含む。第4条第3項において同じ。のない信託であって、公益事務を行うことのみを に規定する公益信託を除く。次項において同じ。)は、別に法律で定める日までの間、当該信託に関する信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者として政令で定める法人以外の者を 受託者 としてすることができない。

4項 前項の別に法律で定める日については、 受益者 の定めのない 信託 のうち学術、技芸、慈善、祭、宗教その他公益を目的とする信託に係る見直しの状況その他の事情を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《受益権取得請求 次に掲げる事項に係る信…》 託の変更第3項において「重要な信託の変更」という。がされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で取得することを請求することができる。 ただ の二、 第103条 《受益権取得請求 次に掲げる事項に係る信…》 託の変更第3項において「重要な信託の変更」という。がされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で取得することを請求することができる。 ただ の三、 第267条 《受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収…》 賄罪 次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為を の二、 第267条 《受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収…》 賄罪 次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為を の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《利益相反行為の制限 受託者は、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 信託財産に属する財産当該財産に係る権利を含む。を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産当該財産に係る権利を含む。を信託財産に帰属させること。 2 信託財産に属する財 の規定公布の日

28条 (信託法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 信託 法第95条の2の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による 受益権 の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《受託者の損失てん補責任等 受託者がその…》 任務を怠ったことによって次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、受益者は、当該受託者に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。 ただし、第2号に定める措置にあっては、原状の回復が著しく第59条 《前受託者の通知及び保管の義務等 第56…》 条第1項第3号から第7号までに掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、受託者であった者以下「前受託者」という。は、受益者に対し、その旨を通知しなければならない。 ただし、信託行為に別段の定めが第61条 《費用又は報酬の支弁等 第59条第5項又…》 は前条第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起した受益者が勝訴一部勝訴を含む。した場合において、当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用訴訟費用を除く。を支出したとき、又は弁護士、弁護士法人、第75条 《信託に関する権利義務の承継等 第56条…》 第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者は、前受託者の任務が終了した時に、その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなす 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《受託者の責任等の特例 受託者が2人以上…》 ある信託において、2人以上の受託者がその任務に違反する行為をしたことにより第40条の規定による責任を負う場合には、当該行為をした各受託者は、連帯債務者とする。 2 受託者が2人以上ある信託における第4第102条 《受益債権の期間の制限 受益債権の消滅時…》 効は、次項及び第3項に定める事項を除き、債権の消滅時効の例による。 2 受益債権の消滅時効は、受益者が受益者としての指定を受けたことを知るに至るまでの間受益者が現に存しない場合にあっては、信託管理人が第107条 《受益者による招集の請求 受益者は、受託…》 者信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人に対し、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求することができる。 2 次に掲げる場合において、信託財産に著 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 招集者は、第108条第3号に掲げる事項…》 を定めた場合には、第109条第2項の承諾をした受益者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、受益者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければ第143条 《受益者代理人による事務の処理の終了等 …》 受益者代理人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。 ただし、第1号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 1 第149条 《関係当事者の合意等 信託の変更は、委託…》 者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。 この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、第152条 《債権者の異議 信託の併合をする場合には…》 、従前の信託の信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、受託者に対し、信託の併合について異議を述べることができる。 ただし、信託の併合をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるとき第154条 《 信託の併合がされた場合において、前条に…》 規定する従前の信託の信託財産責任負担債務のうち信託財産限定責任負担債務受託者が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。であるものは、信託の 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び 第168条 《法務大臣の関与 裁判所は、第166条第…》 1項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。 2 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。 3 裁 並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《遺言信託における裁判所による受託者の選任…》 第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができな の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (信託法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「 第1号施行日 」という。)前にされた 信託 については、 第1号施行日 以後にその効力を生ずるものであっても、 第59条 《前受託者の通知及び保管の義務等 第56…》 条第1項第3号から第7号までに掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、受託者であった者以下「前受託者」という。は、受益者に対し、その旨を通知しなければならない。 ただし、信託行為に別段の定めが の規定による改正後の信託法第7条、 第56条第1項 《受託者の任務は、信託の清算が結了した場合…》 のほか、次に掲げる事由によって終了する。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 1 受託者である個人の死亡 2 受託者で同法第128条第1項、 第134条第1項 《第56条の規定は、信託監督人の任務の終了…》 について準用する。 この場合において、同条第1項第5号中「次条」とあるのは「第134条第2項において準用する次条」と、同項第6号中「第58条」とあるのは「第134条第2項において準用する第58条」と読 及び 第141条第1項 《第56条の規定は、受益者代理人の任務の終…》 了について準用する。 この場合において、同条第1項第5号中「次条」とあるのは「第141条第2項において準用する次条」と、同項第6号中「第58条」とあるのは「第141条第2項において準用する第58条」と において準用する場合を含む。及び 第124条 《信託管理人の資格 次に掲げる者は、信託…》 管理人となることができない。 1 未成年者 2 当該信託の受託者である者同法第137条及び 第144条 《信託管理人に関する規定の準用 第124…》 及び第127条第1項から第5項までの規定は、受益者代理人について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《脱法信託の禁止 法令によりある財産権を…》 享有することができない者は、その権利を有するのと同1の利益を受益者として享受することができない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《法人である受託者の役員の連帯責任 法人…》 である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき悪意又は重大な過失があるとき 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《 前条第2項の検査役は、その職務を行うた…》 め必要があるときは、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求め、又は当該信託に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。 2 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《費用等の償還等と同時履行 受託者は、第…》 49条第1項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。 ただし、信託行為に別段 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《前受託者の相続人等又は破産管財人による新…》 受託者等への信託事務の引継ぎ等 前条の規定は、第56条第1項第1号又は第2号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における前受託者の相続人等及び同項第3号に掲げる事由により受託者の任務が終了し 及び 第79条 《信託財産の合有 受託者が2人以上ある信…》 託においては、信託財産は、その合有とする。 の規定、 第89条 《受益者指定権等 受益者を指定し、又はこ…》 れを変更する権利以下この条において「受益者指定権等」という。を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。 2 前項の規定にかかわらず、受益者指定権等 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに 第124条 《信託管理人の資格 次に掲げる者は、信託…》 管理人となることができない。 1 未成年者 2 当該信託の受託者である者 及び 第125条 《信託管理人の権限 信託管理人は、受益者…》 のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 2 2人以上の信託管理人があるときは、 の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 信託の要件、効力等については、他…》 の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 の規定(同条中 商業登記法 第90条 《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》 記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移 の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「 第90条 《委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定…》 めのある信託等の特例 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 1 委託者の死亡の時に受 」に改める部分に限る。並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《受託者の資格 信託は、未成年者を受託者…》 としてすることができない。 の規定、 第15条 《信託財産に属する財産の占有の瑕疵かしの承…》 継 受託者は、信託財産に属する財産の占有について、委託者の占有の瑕疵かしを承継する。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、 第17条 《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》 の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 信託 法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、 第18条 《 信託財産に属する財産と固有財産に属する…》 財産とを識別することができなくなった場合前条に規定する場合を除く。には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。 この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなく 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第58条 《受託者の解任 委託者及び受益者は、いつ…》 でも、その合意により、受託者を解任することができる。 2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない の改正規定(第19条 《信託財産と固有財産等とに属する共有物の分…》 割 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。 1 信託行為において定めた方法 2 受託者と受益者 の二」の下に「、 第19条 《信託財産と固有財産等とに属する共有物の分…》 割 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。 1 信託行為において定めた方法 2 受託者と受益者 の三、 第21条 《信託財産責任負担債務の範囲 次に掲げる…》 権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。 1 受益債権 2 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利 3 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「࿸同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び 第51条第1項 《受託者は、第49条第1項の規定により受託…》 者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定め 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 1978年法律第80号第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、 第19条 《信託財産と固有財産等とに属する共有物の分…》 割 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。 1 信託行為において定めた方法 2 受託者と受益者 の規定、 第25条 《信託財産と受託者の破産手続等との関係等 …》 受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。 2 前項の場合には、受益債権は、破産債権とならない。 信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみ 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第26条 《受託者の権限の範囲 受託者は、信託財産…》 に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。 ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。 の規定、 第27条 《受託者の権限違反行為の取消し 受託者が…》 信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。 1 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにさ の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第28条 《信託事務の処理の第三者への委託 受託者…》 は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。 1 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。 2 信託行為に信託事務の処理の第三 の規定、 第32条 《 受託者は、受託者として有する権限に基づ…》 いて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。 2 前項の規定にかかわらず、次の 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第34条 《分別管理義務 受託者は、信託財産に属す…》 る財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。 ただし、分別して管理する方法について、信託行為に 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」を「 第12条第1項第5号 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」に改める部分に限る。)、 第35条第4項 《4 前項ただし書の規定にかかわらず、信託…》 行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 の規定、 第36条 《信託事務の処理の状況についての報告義務 …》 委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。 労働金庫法 第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書 から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」を「 第12条第1項第5号 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」に改める部分に限る。)、 第37条第3項 《3 受託者は、前項の書類又は電磁的記録を…》 作成したときは、その内容について受益者信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人に報告しなければならない。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 の規定、 第41条 《法人である受託者の役員の連帯責任 法人…》 である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき悪意又は重大な過失があるとき 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、 第45条 《費用又は報酬の支弁等 第40条、第41…》 又は前条の規定による請求に係る訴えを提起した受益者が勝訴一部勝訴を含む。した場合において、当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用訴訟費用を除く。を支出したとき、又は弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、 第50条 《優先出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第56条 《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》 項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第78条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項 の改正規定(第27条 《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》 するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。 まで( 第24条第15号 《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》 をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関 及び第16号を除く。)」を「 第19条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》 総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場 の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、 第21条 《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》 の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 から 第27条 《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》 するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。 まで( 第24条第14号 《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》 をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関 及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、 第57条第3項 《3 受託者は、前項の許可の申立てをする場…》 合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 の規定、 第67条 《信託財産に属する財産の管理 信託財産管…》 理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 の改正規定(第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の二」の下に「、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 宗教法人法 1951年法律第126号第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第68条 《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》 る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 の規定、 第69条 《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》 準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》 数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ から」の下に「 第19条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 の三まで、 第21条 《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》 めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、 第80条 《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第85条 《受託者の責任等の特例 受託者が2人以上…》 ある信託において、2人以上の受託者がその任務に違反する行為をしたことにより第40条の規定による責任を負う場合には、当該行為をした各受託者は、連帯債務者とする。 2 受託者が2人以上ある信託における第4 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 から」の下に「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 漁船損害等補償法 1952年法律第28号第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第86条 《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項 の規定、 第93条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》 社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 中小企業等協同組合法 第103条 《商業登記法の準用 組合等の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え 商品先物取引法 第29条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5 の改正規定(第17条 《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》 許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 から」の下に「 第19条 《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》 引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及 の三まで、 第21条 《変更の登記 会員商品取引所において前条…》 第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、 第97条 《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》 市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前第99条 《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》 款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる 及び 第101条 《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》 より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有 の規定、 第102条 《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》 おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に 技術研究組合法 第168条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第103条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》 組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定、 第107条 《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条 《商業登記法等の準用 組合の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手 の改正規定(第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の二」の下に「、 第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の三、 第21条 《解散の登記 第13条の規定により組合が…》 解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 」を加える部分に限る。)、 第108条 《受益者集会の招集の決定 受益者集会を招…》 集する者以下この款において「招集者」という。は、受益者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受益者集会の日時及び場所 2 受益者集会の目的である事項があるときは、当該事項 の規定、 第111条 《 招集者は、第108条第3号に掲げる事項…》 を定めた場合には、第109条第2項の承諾をした受益者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、受益者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければ 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条 《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》 登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か の改正規定(第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の二」の下に「、 第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の三、 第21条 《強制執行等をすることができる者の範囲 …》 債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員 」を加える部分に限る。並びに 第112条 《受益者の議決権 受益者は、受益者集会に…》 おいて、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものに応じて、議決権を有する。 1 各受益権の内容が均等である場合 受益権の個数 2 前号に掲げる場合以外の場合 受益者集会の招集の決定の時における の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《趣旨 信託の要件、効力等については、他…》 の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに 第132条 《信託監督人の権限 信託監督人は、受益者…》 のために自己の名をもって第92条各号第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その 」を「、 第132条 《信託監督人の権限 信託監督人は、受益者…》 のために自己の名をもって第92条各号第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その から 第137条 《信託管理人に関する規定の準用 第124…》 及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。 この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。 まで並びに 第139条 《受益者代理人の権限等 受益者代理人は、…》 その代理する受益者のために当該受益者の権利第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める 」に改める部分に限る。)、 第3条 《信託の方法 信託は、次に掲げる方法のい…》 ずれかによってする。 1 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために から 第5条 《遺言信託における信託の引受けの催告 第…》 3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内 までの規定、 第6条 《遺言信託における裁判所による受託者の選任…》 第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができな 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに 第91条第1項 《受益者の死亡により、当該受益者の有する受…》 益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定め の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、 第111条 《 招集者は、第108条第3号に掲げる事項…》 を定めた場合には、第109条第2項の承諾をした受益者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、受益者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければ第118条 《受託者の出席等 受託者法人である受託者…》 にあっては、その代表者又は代理人。次項において同じ。は、受益者集会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。 2 受益者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、受託者に対し、その出席を求め 及び 第138条 《受益者代理人の選任 信託行為においては…》 、その代理する受益者を定めて、受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。 2 信託行為に受益者代理人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受益者代理人となるべき者とし の改正規定、 第9条 《脱法信託の禁止 法令によりある財産権を…》 享有することができない者は、その権利を有するのと同1の利益を受益者として享受することができない。 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表 第159条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、各信託行為…》 に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表 第159条第1項 《新規信託分割は、委託者、受託者及び受益者…》 の合意によってすることができる。 この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 新規信託分割後の信託行為の内容 2 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、そ の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、 第11条 《詐害信託の取消し等 委託者がその債権者…》 を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害することを知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法1896年法律第89号第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をす 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《費用等の償還等の方法 受託者は、前条第…》 1項又は第2項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けることができる場合には、その額の限度で、信託財産に属する金銭を固有財産に帰属させることができる。 2 前項に規定する場合において、 から 第52条 《信託財産が費用等の償還等に不足している場…》 合の措置 受託者は、第48条第1項又は第2項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産第49条第2項の規定により処分することができないものを除く。第1号及び第4項において まで」を「 第51条 《費用等の償還等と同時履行 受託者は、第…》 49条第1項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。 ただし、信託行為に別段第52条 《信託財産が費用等の償還等に不足している場…》 合の措置 受託者は、第48条第1項又は第2項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産第49条第2項の規定により処分することができないものを除く。第1号及び第4項において 」に、「及び 第132条 《信託監督人の権限 信託監督人は、受益者…》 のために自己の名をもって第92条各号第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その 」を「、 第132条 《信託監督人の権限 信託監督人は、受益者…》 のために自己の名をもって第92条各号第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その から 第137条 《信託管理人に関する規定の準用 第124…》 及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。 この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。 まで及び 第139条 《受益者代理人の権限等 受益者代理人は、…》 その代理する受益者のために当該受益者の権利第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める 」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《信託財産に属する財産の付合等 信託財産…》 に属する財産と固有財産若しくは他の信託の信託財産に属する財産との付合若しくは混和又はこれらの財産を材料とする加工があった場合には、各信託の信託財産及び固有財産に属する財産は各別の所有者に属するものとみ 信託 法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《 信託財産に属する財産と固有財産に属する…》 財産とを識別することができなくなった場合前条に規定する場合を除く。には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。 この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなく 」を削る部分に限る。)、 第18条 《 信託財産に属する財産と固有財産に属する…》 財産とを識別することができなくなった場合前条に規定する場合を除く。には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。 この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなく の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《信託財産に属する債権等についての相殺の制…》 限 受託者が固有財産又は他の信託の信託財産第1号において「固有財産等」という。に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務第1号及び第2号において「固有財産等責任負担債務」という。に係る債権を有す 及び 第23条 《信託財産に属する財産に対する強制執行等の…》 制限等 信託財産責任負担債務に係る債権信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実 の規定、 第25条 《信託財産と受託者の破産手続等との関係等 …》 受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。 2 前項の場合には、受益債権は、破産債権とならない。 信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみ 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《信託財産に属する財産の付合等 信託財産…》 に属する財産と固有財産若しくは他の信託の信託財産に属する財産との付合若しくは混和又はこれらの財産を材料とする加工があった場合には、各信託の信託財産及び固有財産に属する財産は各別の所有者に属するものとみ から」の下に「 第19条 《信託財産と固有財産等とに属する共有物の分…》 割 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。 1 信託行為において定めた方法 2 受託者と受益者 の三まで、 第21条 《信託財産責任負担債務の範囲 次に掲げる…》 権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。 1 受益債権 2 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利 3 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び 第20条第3項 《3 次に掲げる場合には、民法第520条本…》 文の規定にかかわらず、当該債権は、消滅しない。 1 信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合信託財産責任負担債務となった場合を除く。 2 信託財産責任負担債務に係る債権が受託者に帰属した場 」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、 第102条第1項 《受益債権の消滅時効は、次項及び第3項に定…》 める事項を除き、債権の消滅時効の例による。 及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《信託財産に属する財産の付合等 信託財産…》 に属する財産と固有財産若しくは他の信託の信託財産に属する財産との付合若しくは混和又はこれらの財産を材料とする加工があった場合には、各信託の信託財産及び固有財産に属する財産は各別の所有者に属するものとみ から」の下に「 第19条 《信託財産と固有財産等とに属する共有物の分…》 割 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。 1 信託行為において定めた方法 2 受託者と受益者 の三まで、 第21条 《信託財産責任負担債務の範囲 次に掲げる…》 権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。 1 受益債権 2 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利 3 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び 第20条第3項 《3 次に掲げる場合には、民法第520条本…》 文の規定にかかわらず、当該債権は、消滅しない。 1 信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合信託財産責任負担債務となった場合を除く。 2 信託財産責任負担債務に係る債権が受託者に帰属した場 」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び 第146条 《委託者の地位の移転 委託者の地位は、受…》 託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。 2 委託者が2人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、 の改正規定、 第27条 《受託者の権限違反行為の取消し 受託者が…》 信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。 1 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにさ 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《信託財産に属する財産に対する強制執行等の…》 制限等 信託財産責任負担債務に係る債権信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実 から 第24条 《費用又は報酬の支弁等 前条第5項又は第…》 6項の規定による異議に係る訴えを提起した受益者が勝訴一部勝訴を含む。した場合において、当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用訴訟費用を除く。を支出したとき、又は弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《信託財産に属する財産に対する強制執行等の…》 制限等 信託財産責任負担債務に係る債権信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実 の二まで、」を「 第19条 《信託財産と固有財産等とに属する共有物の分…》 割 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。 1 信託行為において定めた方法 2 受託者と受益者 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《信託財産責任負担債務の範囲 次に掲げる…》 権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。 1 受益債権 2 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利 3 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産 から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《 受託者は、受託者として有する権限に基づ…》 いて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。 2 前項の規定にかかわらず、次の 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《同一物について所有権及び他の物権が信託財…》 産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、民法第179条第1項本文の規定にかかわらず、当該他の物権は、消滅しない。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「 第175条 《清算の開始原因 信託は、当該信託が終了…》 した場合第163条第5号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。には、この節の定めるところにより、清算 」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《分別管理義務 受託者は、信託財産に属す…》 る財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。 ただし、分別して管理する方法について、信託行為に 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《信託財産からの費用等の償還等 受託者は…》 、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息以下「費用等」という。の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別 の八」を「 第48条 《信託財産からの費用等の償還等 受託者は…》 、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息以下「費用等」という。の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別 の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《受託者の死亡により任務が終了した場合の信…》 託財産の帰属等 第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。 2 前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立て から 第76条 《承継された債務に関する前受託者及び新受託…》 者の責任 前条第1項又は第2項の規定により信託債権に係る債務が新受託者に承継された場合にも、前受託者は、自己の固有財産をもって、その承継された債務を履行する責任を負う。 ただし、信託財産に属する財産 まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《信託事務の処理の状況についての報告義務 …》 委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。 労働金庫法 第78条 《前受託者の相続人等又は破産管財人による新…》 受託者等への信託事務の引継ぎ等 前条の規定は、第56条第1項第1号又は第2号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における前受託者の相続人等及び同項第3号に掲げる事由により受託者の任務が終了し から 第80条 《信託事務の処理の方法 受託者が2人以上…》 ある信託においては、信託事務の処理については、受託者の過半数をもって決する。 2 前項の規定にかかわらず、保存行為については、各受託者が単独で決することができる。 3 前2項の規定により信託事務の処理 まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《帳簿等の閲覧等の請求 受益者は、受託者…》 に対し、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 前条第1項又は第5項の書類の閲覧又は謄写の請求 2 前条第1項又は第5項の電磁的記 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「 議決権行使書面 に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《信託財産からの費用等の償還等 受託者は…》 、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息以下「費用等」という。の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別 」を「、 第51条 《費用等の償還等と同時履行 受託者は、第…》 49条第1項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。 ただし、信託行為に別段 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「 第148条 《委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定…》 めのある信託等の特例 第90条第1項各号に掲げる信託において、その信託の受益者が現に存せず、又は同条第2項の規定により受益者としての権利を有しないときは、委託者が第145条第2項各号に掲げる権利を有 」を「 第137条 《信託管理人に関する規定の準用 第124…》 及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。 この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。 」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに 第139条 《受益者代理人の権限等 受益者代理人は、…》 その代理する受益者のために当該受益者の権利第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める から 第148条 《委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定…》 めのある信託等の特例 第90条第1項各号に掲げる信託において、その信託の受益者が現に存せず、又は同条第2項の規定により受益者としての権利を有しないときは、委託者が第145条第2項各号に掲げる権利を有 まで࿸」に改める部分及び第48条 《信託財産からの費用等の償還等 受託者は…》 、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息以下「費用等」という。の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別 から 第53条 《信託財産からの損害の賠償 受託者は、次…》 の各号に掲げる場合には、当該各号に定める損害の額について、信託財産からその賠償を受けることができる。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 1 受託者が信託事務を処理する までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「 第47条第3項 《3 裁判所は、前項の報告について、その内…》 容を明瞭りようにし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、前条第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。 中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び 第183条第2項 《2 第88条第2項の規定は、前項に規定す…》 る帰属権利者となるべき者として指定された者について準用する。 の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《同一物について所有権及び他の物権が信託財…》 産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、民法第179条第1項本文の規定にかかわらず、当該他の物権は、消滅しない。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《損失塡補責任等に係る債権の期間の制限 …》 第40条の規定による責任に係る債権の消滅時効は、債務の不履行によって生じた責任に係る債権の消滅時効の例による。 2 第41条の規定による責任に係る債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《費用又は報酬の支弁等 第40条、第41…》 又は前条の規定による請求に係る訴えを提起した受益者が勝訴一部勝訴を含む。した場合において、当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用訴訟費用を除く。を支出したとき、又は弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《受託者の権限違反行為の取消し 受託者が…》 信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。 1 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにさ 」を「 第19条 《信託財産と固有財産等とに属する共有物の分…》 割 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。 1 信託行為において定めた方法 2 受託者と受益者 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《信託財産責任負担債務の範囲 次に掲げる…》 権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。 1 受益債権 2 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利 3 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産 から 第27条 《受託者の権限違反行為の取消し 受託者が…》 信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。 1 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにさ まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは 第31条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次のいずれか…》 に該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。 ただし、第2号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。 1 に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《信託財産からの費用等の償還等 受託者は…》 、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息以下「費用等」という。の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別 の規定、 第50条 《信託財産責任負担債務の弁済による受託者の…》 代位 受託者は、信託財産責任負担債務を固有財産をもって弁済した場合において、これにより前条第1項の規定による権利を有することとなったときは、当該信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者に代位する 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《信託財産が費用等の償還等に不足している場…》 合の措置 受託者は、第48条第1項又は第2項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産第49条第2項の規定により処分することができないものを除く。第1号及び第4項において第53条 《信託財産からの損害の賠償 受託者は、次…》 の各号に掲げる場合には、当該各号に定める損害の額について、信託財産からその賠償を受けることができる。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 1 受託者が信託事務を処理する 及び 第55条 《受託者による担保権の実行 担保権が信託…》 財産である信託において、信託行為において受益者が当該担保権によって担保される債権に係る債権者とされている場合には、担保権者である受託者は、信託事務として、当該担保権の実行の申立てをし、売却代金の配当又 の規定、 第56条 《受託者の任務の終了事由 受託者の任務は…》 、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了する。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 1 受託者であ 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、 第56条第6項 《6 前項本文に規定する場合において、管財…》 人があるときは、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属する。 保全管理人があるときも、同様とする。第57条 《受託者の辞任 受託者は、委託者及び受益…》 者の同意を得て、辞任することができる。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 3 及び 第67条 《信託財産に属する財産の管理 信託財産管…》 理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。 から 第69条 《信託財産管理者の義務等 信託財産管理者…》 は、その職務を行うに当たっては、受託者と同1の義務及び責任を負う。 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《受託者の解任 委託者及び受益者は、いつ…》 でも、その合意により、受託者を解任することができる。 2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない 及び 第61条 《費用又は報酬の支弁等 第59条第5項又…》 は前条第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起した受益者が勝訴一部勝訴を含む。した場合において、当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用訴訟費用を除く。を支出したとき、又は弁護士、弁護士法人、 の規定、 第67条 《信託財産に属する財産の管理 信託財産管…》 理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《信託財産管理者の義務等 信託財産管理者…》 は、その職務を行うに当たっては、受託者と同1の義務及び責任を負う。 消費生活協同組合法 第81条 《職務分掌者の当事者適格 前条第4項に規…》 定する場合には、信託財産に関する訴えについて、各受託者は、自己の分掌する職務に関し、他の受託者のために原告又は被告となる。 から 第83条 《信託事務の処理に係る債務の負担関係 受…》 託者が2人以上ある信託において、信託事務を処理するに当たって各受託者が第三者に対し債務を負担した場合には、各受託者は、連帯債務者とする。 2 前項の規定にかかわらず、信託行為に受託者の職務の分掌に関す まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《信託財産管理者の報酬等 信託財産管理者…》 は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。 2 前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、信託財産管理者の陳述を聴かなければならない。 3 第1項の規 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《費用等の償還等と同時履行 受託者は、第…》 49条第1項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。 ただし、信託行為に別段 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《前受託者による新受託者等への信託事務の引…》 継ぎ等 新受託者等が就任した場合には、前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、受益者2人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管 の規定、 第80条 《信託事務の処理の方法 受託者が2人以上…》 ある信託においては、信託事務の処理については、受託者の過半数をもって決する。 2 前項の規定にかかわらず、保存行為については、各受託者が単独で決することができる。 3 前2項の規定により信託事務の処理 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《職務分掌者の当事者適格 前条第4項に規…》 定する場合には、信託財産に関する訴えについて、各受託者は、自己の分掌する職務に関し、他の受託者のために原告又は被告となる。 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《信託事務の処理に係る債務の負担関係 受…》 託者が2人以上ある信託において、信託事務を処理するに当たって各受託者が第三者に対し債務を負担した場合には、各受託者は、連帯債務者とする。 2 前項の規定にかかわらず、信託行為に受託者の職務の分掌に関す 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《受託者の責任等の特例 受託者が2人以上…》 ある信託において、2人以上の受託者がその任務に違反する行為をしたことにより第40条の規定による責任を負う場合には、当該行為をした各受託者は、連帯債務者とする。 2 受託者が2人以上ある信託における第4 漁船損害等補償法 第71条 《信託財産管理者の報酬等 信託財産管理者…》 は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。 2 前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、信託財産管理者の陳述を聴かなければならない。 3 第1項の規 から 第73条 《受託者の職務を代行する者の権限 第66…》 条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。 までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《信託の終了の特例 受託者が2人以上ある…》 信託における第163条第3号の規定の適用については、同号中「受託者が欠けた場合」とあるのは、「すべての受託者が欠けた場合」とする。 2 受託者が2人以上ある信託においては、受託者の一部が欠けた場合であ 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《受益者指定権等 受益者を指定し、又はこ…》 れを変更する権利以下この条において「受益者指定権等」という。を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。 2 前項の規定にかかわらず、受益者指定権等 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、 第90条 《委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定…》 めのある信託等の特例 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 1 委託者の死亡の時に受 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、 第93条 《受益権の譲渡性 受益者は、その有する受…》 益権を譲り渡すことができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め以下この項において「譲渡制限の定 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から 第95条 《受益権の譲渡における受託者の抗弁 受託…》 者は、前条第1項の通知又は承諾がされるまでに譲渡人に対し生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 まで、第96条第4項及び 第97条第1項 《受益権を目的とする質権は、次に掲げる金銭…》 等金銭その他の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。について存在する。 1 当該受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭等 2 第103条第6項に規定する受益権取得請求 の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《信託財産からの費用等の償還等 受託者は…》 、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息以下「費用等」という。の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別 」を「、 第51条 《費用等の償還等と同時履行 受託者は、第…》 49条第1項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。 ただし、信託行為に別段 」に、「並びに 第132条 《信託監督人の権限 信託監督人は、受益者…》 のために自己の名をもって第92条各号第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その 」を「、 第132条 《信託監督人の権限 信託監督人は、受益者…》 のために自己の名をもって第92条各号第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その から 第137条 《信託管理人に関する規定の準用 第124…》 及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。 この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。 まで並びに 第139条 《受益者代理人の権限等 受益者代理人は、…》 その代理する受益者のために当該受益者の権利第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める 」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡…》 を禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め以下この項において「譲渡制限の定め」という。は、その譲渡制限の定めがされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができ 各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《受益権の質入れ 受益者は、その有する受…》 益権に質権を設定することができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、受益権の質入れを禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め以下この項において「質入 の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、 第77条第2項 《2 受益者信託管理人が現に存する場合にあ…》 っては、信託管理人。次項において同じ。が前項の計算を承認した場合には、同項の規定による当該受益者に対する信託事務の引継ぎに関する責任は、免除されたものとみなす。 ただし、前受託者の職務の執行に不正の行 及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、 第98条 《 受益権の質権者は、前条の金銭等金銭に限…》 る。を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。 2 前項の債権の弁済期が到来していないときは、受益権の質権者は、受託者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることがで 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、 第100条 《受益債権に係る受託者の責任 受益債権に…》 係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。 の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、 第159条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、各信託行為…》 に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 から第5項まで及び 第160条第1項 《新規信託分割をする場合には、従前の信託の…》 信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、受託者に対し、新規信託分割について異議を述べることができる。 ただし、新規信託分割をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、この限 の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《信託財産からの費用等の償還等 受託者は…》 、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息以下「費用等」という。の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別 」を「、 第51条 《費用等の償還等と同時履行 受託者は、第…》 49条第1項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。 ただし、信託行為に別段 」に、「並びに 第132条 《信託監督人の権限 信託監督人は、受益者…》 のために自己の名をもって第92条各号第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その 」を「、 第132条 《信託監督人の権限 信託監督人は、受益者…》 のために自己の名をもって第92条各号第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その から 第137条 《信託管理人に関する規定の準用 第124…》 及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。 この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。 まで並びに 第139条 《受益者代理人の権限等 受益者代理人は、…》 その代理する受益者のために当該受益者の権利第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める 」に改め、「 第48条第2項 《2 受託者は、信託事務を処理するについて…》 費用を要するときは、信託財産からその前払を受けることができる。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項 《2 前項の規定により同項の債権者の全部又…》 は一部が異議を述べることができる場合には、受託者は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、同項の債権者で知れているものには、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1箇月を下ること 各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、 第107条 《受益者による招集の請求 受益者は、受託…》 者信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人に対し、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求することができる。 2 次に掲げる場合において、信託財産に著 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第111条 《 招集者は、第108条第3号に掲げる事項…》 を定めた場合には、第109条第2項の承諾をした受益者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、受益者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければ の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 信託の要件、効力等については、他…》 の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《詐害信託の否認等 破産者が委託者として…》 した信託における破産法2004年法律第75号第160条第1項の規定の適用については、同項各号中「これによって利益を受けた者が、その行為の当時」とあるのは「受益者が現に存する場合においては、当該受益者当第33条 《公平義務 受益者が2人以上ある信託にお…》 いては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならない。第34条 《分別管理義務 受託者は、信託財産に属す…》 る財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。 ただし、分別して管理する方法について、信託行為に第36条 《信託事務の処理の状況についての報告義務 …》 委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。 及び 第37条 《帳簿等の作成等、報告及び保存の義務 受…》 託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならな の規定、 第42条 《損失てん補責任等の免除 受益者は、次に…》 掲げる責任を免除することができる。 1 第40条の規定による責任 2 前条の規定による責任 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び 第151条第4項 《4 委託者が現に存しない場合においては、…》 第1項の規定は適用せず、第2項中「第1号に掲げるときは委託者に対し、第2号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第2号に掲げるときは、受益者に対し」とする。 の改正規定を除く。)、 第47条 《 前条第2項の検査役は、その職務を行うた…》 め必要があるときは、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求め、又は当該信託に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。 2 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《信託財産からの費用等の償還等 受託者は…》 、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息以下「費用等」という。の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別 及び第4章の規定、 第88条 《受益権の取得 信託行為の定めにより受益…》 者となるべき者として指定された者次条第1項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。は、当然に受益権を取得する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、 中民事訴訟 費用等 に関する法律第2条の改正規定、 第91条 《受益者の死亡により他の者が新たに受益権を…》 取得する旨の定めのある信託の特例 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。のある信託 の規定、 第185条 《受益証券の発行に関する信託行為の定め …》 信託行為においては、この章の定めるところにより、一又は二以上の受益権を表示する証券以下「受益証券」という。を発行する旨を定めることができる。 2 前項の規定は、当該信託行為において特定の内容の受益権に 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、 第198条 《受益者の請求による受益権原簿記載事項の記…》 又は記録 受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者当該受託者を除く。は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益権に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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