支出官事務規程《本則》

法番号:1947年大蔵省令第94号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 支出官事務規程を次のように改正する。


1章 総則

1条

1項 支出官及び支出官代理の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

2条

1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、支出官代理を置く場合においては、あらかじめ、支出官代理が支出官にいかなる事故(官職の指定により支出官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。

2項 支出官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、支出官の事務を代理するものとする。

3項 支出官及び支出官代理は、支出官代理が前項の規定により支出官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに支出官代理が取り扱つた支出に関する事務の範囲を別紙第1号書式の支出官代理開始及び終止整理表において明らかにしておかなければならない。

4項 前項の規定は、支出官代理が支出官の事務を代理している間に当該支出官代理に異動があつたときについて準用する。

3条

1項 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号。以下「」という。第51条 《資金前渡のできる経費の指定 会計法第1…》 7条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。及び第7 の規定による同条第13号に掲げる経費に充てるための資金の前渡は、官署支出官( 第1条第2号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定する官署支出官をいう。以下同じ。官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。 第26条 《歳入徴収の事務の委任 各省各庁の長は、…》 会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院におけ を除き、以下同じ。)と同1の官署に置かれた資金前渡官吏に対し、支払を必要とする金額について行うものとする。

4条

1項 支出官の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

2章 官署支出官の事務取扱

5条

1項 官署支出官は、支出の決定( 第40条第1項第1号 《各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の…》 支出に関する事務歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省 に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

6条

1項 官署支出官は、次の各号に掲げる規定による控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。ただし、 会計法 1947年法律第35号第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定により当該経費について資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。 第15条第1項 《各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算…》 に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本銀 を除き、以下同じ。)に必要な資金を前渡する場合は、この限りでない。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第167条第1項若しくは第2項又は第169条第6項の規定

2号 船員保険法 1939年法律第73号第130条第1項 《船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもっ…》 て報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除するこ 又は第2項の規定

3号 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号第15条第3項 《3 有料宿舎の貸与を受けた者に報酬を支給…》 する機関は、毎月報酬を支給する際その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として国に払い込まなければならない。 の規定

4号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第32条の2第2項 《2 この法律により前項の職員に支払うべき…》 補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、こ の規定

5号 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 1952年政令第368号第15条第2項 《2 俸給支給機関は、前項の規定により食事…》 を支給された者に対しては、防衛大臣の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。 又は 第17条の2第2項 《2 俸給支給機関は、前項の規定により亡失…》 し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者同条第4項において準用する場合を含む。)の規定

6号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第84条第1項 《事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報…》 酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除するこ 又は第2項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条において準用する場合を含む。)の規定

7号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第101条第1項 《組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他…》 の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 又は第2項の規定

8号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第115条第1項 《組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他…》 の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 又は第2項の規定

9号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第32条第1項 《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額 の規定

10号 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第15条第1項 《国又は地方公共団体は、国家公務員又は地方…》 公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行 の規定(当該規定に相当する 労働基準法 1947年法律第49号第24条第1項 《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》 支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、 又は 勤労者財産形成促進法 第16条第2項 《2 船員に支払う賃金からの勤労者財産形成…》 貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、船員法第53条第1項中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組 の規定により読み替えられた 船員法 1947年法律第100号第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 に規定する書面による協定の規定を含む。

11号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第13条第4項 《4 国は、前項の1時金の支給に当たっては…》 、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該1時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わっ の規定

12号 介護保険法 1997年法律第123号第137条第1項 《特別徴収義務者は、前条第1項の規定による…》 通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の10月1日から翌年3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収同法第140条第3項( 国民健康保険法 1958年法律第192号第76条 《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》 保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付 の四及び 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第110条 《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》 から第141条の二までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定

13号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第71条第1項 《第70条第2項の規定により個人型年金加入…》 者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 の規定

2項 前項の規定は、 地方税法 1950年法律第226号第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 若しくは第2項、 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の六(同法第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税若しくは同法第718条の四(同法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項並びに 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第45条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税の特別徴収に係る給与、退職手当等若しくは老齢等年金給付の経費又は 所得税法 1965年法律第33号第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二、 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 若しくは 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定による所得税の源泉徴収に係る給与等、退職手当等、報酬その他の経費について支出の決定をする場合について準用する。この場合において、前項中「当該控除の金額」とあるのは、「特別徴収税額又は源泉徴収税額」と読み替えるものとする。

7条

1項 官署支出官は、 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号。以下この項及び次条第1項において「 債権管理法 」という。第22条第2項 《2 支払事務担当職員は、その所掌に属する…》 支払金に係る債務について、前項の請求があつたときその他法令の規定により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる国の債権があることを知つたときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、相殺又は充当を の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたときは、相手方に、当該相殺に係る国の債権について歳入徴収官等( 債権管理法 第2条第4項 《4 この法律において「歳入徴収官等」とは…》 、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第5条第1項若しくは第2項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。 に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を提出させなければならない。

2項 前項の場合において、官署支出官は、当該納入告知書又は納付書を提出させることが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該歳入徴収官等に納付書の交付を請求し、これを受けるものとする。

3項 歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第12条第1項(同令第47条において準用する場合を含む。)の規定により納入告知書を送付された場合における第1項の規定の適用については、「相手方に、当該相殺」とあるのは「当該相殺」と、「が発した納入告知書又は納付書を提出させなければならない。」とあるのは「から納入告知書の送付を受けるものとする。」とする。

4項 前3項の場合においては、官署支出官は、当該相殺に係る国の債務の金額について、支出の決定をしなければならない。

5項 前項の規定による支出の決定は、当該債務の金額が当該相殺に係る国の債権の金額を超えるときは、当該債務の金額を相殺額とその他の金額とに区分してしなければならない。

6項 第1項から第4項までの場合において、官署支出官は、第1項の相殺に係る国の債務の金額が当該相殺に係る国の債権の金額に満たないときは、その差額及び当該相殺の相手方の氏名又は名称を、当該債権を所掌する歳入徴収官等(次条第1項の規定により書面の送付を受けたものを除く。)に通知しなければならない。

8条

1項 官署支出官は、その所掌に属する支払金に係る債務について、 債権管理法 第22条第2項 《2 支払事務担当職員は、その所掌に属する…》 支払金に係る債務について、前項の請求があつたときその他法令の規定により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる国の債権があることを知つたときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、相殺又は充当を の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに、相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当をした日付、相殺又は充当をした国の債権に係る歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)、官署支出官又は出納官吏(分任出納官吏を含む。以下同じ。)の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等に送付しなければならない。

2項 官署支出官は、前項の場合において、相殺をする国の債権が歳出その他の支払金の返納金に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金が付されているときは、まず返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺をするものとする。

9条

1項 官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。

1号 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき

2号 歳入徴収官又は国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。 第11条第6項第2号 《第1項及び第2項の場合において、国庫内の…》 移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 1 第9条第1項第1号の支出の決 において同じ。)が発した納入告知書、納税告知書又は納付書(それぞれ日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づいて歳入に納付し、又は国税収納金整理資金に払い込むため、支出の決定をするとき

3号 貨幣回収準備資金取扱担当官( 貨幣回収準備資金事務取扱規則 2003年財務省令第46号第3条第2項 《2 前項の規定により資金の経理を行う者を…》 貨幣回収準備資金取扱担当官以下「資金取扱担当官」という。という。 に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。 第11条第6項第3号 《第1項及び第2項の場合において、国庫内の…》 移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 1 第9条第1項第1号の支出の決 において同じ。)が発した納入告知書に基づいて貨幣回収準備資金に払い込むため、支出の決定をするとき

4号 他の官署支出官又は日本銀行に預託金を有する出納官吏が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳出の金額に戻し入れ、又は預託金に払い込むため、支出の決定をするとき

5号 第6条第1項第1号 《官署支出官は、次の各号に掲げる規定による…》 控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。 ただし、会計法1947年法律第35号第17 から第6号まで、第9号及び第11号の規定による控除の金額を歳入に納付するため、支出の決定をするとき

6号 国債整理基金特別会計において、国債の引受けを行う者から国がその者に支払うべき国債の発行に係る手数料の金額を控除した残額に相当する金額の国債の発行に係る収入金の払込みを受けた場合に、当該手数料を日本銀行本店に納付するため、支出の決定をするとき

7号 国債整理基金特別会計において、国債整理基金の運用として保有する国債の売払いの委託を受けた者から、国がその者に支払うべき当該国債の売払いに係る手数料の金額を控除した残額に相当する金額の売払代金の払込みを受けた場合に、当該手数料を日本銀行本店に納付するため、支出の決定をするとき

8号 第6条第2項 《前項の規定は、地方税法1950年法律第2…》 26号第41条第1項、第321条の5第1項若しくは第2項、第321条の7の六同法第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。若しくは第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税若し において読み替えて準用する同条第1項に規定する源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むため、支出の決定をするとき

9号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定により労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するため、支出の決定をするとき(第2号に該当する場合を除く。

10号 会計法 第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め 又は 第20条第2項 《各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金…》 に繰り替え使用した現金を補塡するため、その補塡の資金を当該職員に交付することができる。 の規定により日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付するため、支出の決定をするとき

11号 会計法 第20条第2項 《各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金…》 に繰り替え使用した現金を補塡するため、その補塡の資金を当該職員に交付することができる。 の規定により、出納官吏が繰替使用した供託金を補てんする資金を当該出納官吏に交付するため、支出の決定をするとき

12号 沖縄振興開発金融公庫に対して、出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するため、支出の決定をするとき

13号 会計法 第19条 《 財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払…》 及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。 の規定により国債、借入金又は1時借入金の元金償還のための資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき

14号 会計法 第19条 《 財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払…》 及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。 の規定により国債、借入金又は1時借入金の利子支払のための資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき

15号 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下この項において「 特別 会計法 」という。第84条第2項 《2 前項の場合において、財務大臣は、外国…》 為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。 の規定により外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき

16号 特別 会計法 第69条第2項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払に必要な資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき

17号 国債整理基金特別会計において 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 1952年法律第44号第6条第2項 《2 財務大臣は、借入金の返済に必要な資金…》 を日本銀行に交付することができる。 の規定により資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき

18号 削除

19号 国債整理基金特別会計において財政融資資金から借り入れた借入金又は1時借入金の元金を償還するため、支出の決定をするとき

20号 国債整理基金特別会計において財政融資資金から借り入れた借入金又は1時借入金の利子の支払をするため、支出の決定をするとき

21号 国債整理基金特別会計において財政投融資特別会計の投資勘定から借り入れた借入金若しくは1時借入金の元金を償還し、又はその利子の支払をするため、支出の決定をするとき

22号 国債整理基金特別会計において財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券( 政府資金調達事務取扱規則 1999年大蔵省令第6号第2条第3号 《定義 第2条 この省令において「政府短期…》 証券」とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律20 から第4号までに規定する融通証券を除く。)の割引差額の支払をするため、支出の決定をするとき

23号 特別 会計法 第78条第1項の規定により外国為替等の売買に伴つて生じた損失金を補てんするため、支出の決定をするとき

24号 財政融資資金法 1951年法律第100号第5条 《財政融資資金への預託の義務 政府の特別…》 会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。 若しくは 第6条第1項 《国庫余裕金は、財政融資資金に預託すること…》 できる。 又は他の法律若しくは政令の規定により預託された財政融資資金預託金(及び沖縄振興開発金融公庫の預託金に限る。 第11条第6項第24号 《第1項及び第2項の場合において、国庫内の…》 移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 1 第9条第1項第1号の支出の決 において同じ。)に同法第7条第3項若しくは第4項又は附則第12項の規定により付された利子を支払うため、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんするため、又は 特別 会計法 第67条第2項ただし書の規定により繰替金を返還するため、支出の決定をするとき

25号 特別 会計法 第45条第1項の規定により国債整理基金の運用上生じた損失金を補てんするため、支出の決定をするとき

26号 第7条第1項 《官署支出官は、国の債権の管理等に関する法…》 律1956年法律第114号。以下この項及び次条第1項において「債権管理法」という。第22条第2項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたとき の相殺の相殺額を歳入に納付し、歳出の金額に戻し入れ、又は預託金に払い込むため、支出の決定をするとき

27号 保管金(各省各庁の長の保管に係る現金となるべき金銭をいう。以下この条、 第11条第6項 《第1項及び第2項の場合において、国庫内の…》 移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 1 第9条第1項第1号の支出の決 及び 第40条第3項 《センター支出官は、第9条第1項第27号の…》 保管金を提出するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に置かれた出納官吏に保管金を提出する場合を除き、別紙第17号書式による国庫金振替送金通知書を振替先の出納官吏に送付し において同じ。)の提出をするため、支出の決定をするとき( 民事訴訟法 1996年法律第109号第259条第3項 《3 裁判所は、申立てにより又は職権で、担…》 保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。 の定めるところにより宣言された仮執行を免れるための担保又は同法第403条第1項の定めるところにより命ぜられた強制執行を停止するための担保となる保管金その他訴訟手続に関する保管金の提出であつて、緊急を要する場合を除く。

2項 官署支出官は、前項第4号又は第26号の場合において、納入告知書又は納付書に「電信れい入」の記載があるときは、電信による国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。

10条

1項 官署支出官は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関へ職員に支給する給与(以下この条、 第16条 《 官署支出官は、官署支出官と同1の官署に…》 勤務する職員に対する旅費及び児童手当並びに本条第3項各号に掲げる給付の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く。、官署支出官と同1の官署に置か 及び 第19条 《 官署支出官は、第41条の規定によりセン…》 ター支出官から支出済みの通知を受けたときは、直ちにその内容が第11条の規定により通知した内容と相違ないかどうかを確認しなければならない。 官署支出官は、職員給与の支給において第6条第1項第1号から第6 において「 職員給与 」という。)を振り込むための支出の決定をする場合には、当該 職員給与 の支給日の二営業日前の日までに支出の決定をしなければならない。

2項 前項及び 第51条第2項 《センター支出官は、前項の規定により送信を…》 受けた歳出金月計突合表又は送付を受けた歳出支払未済繰越金月計突合表に誤びゆうがあることを発見したときは、当該歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにそ において「 営業日 」とは、日本銀行の休日でない日をいう。

11条

1項 第42条の2 《支出の決定の通知 官署支出官は、その所…》 掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。 の規定による支出の決定をした旨の通知は、電子情報処理組織(支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してしなければならない。ただし、次に掲げる給付(第11号に掲げる給付にあつては、定められた支払期月に、振込み( 会計法 第21条 《 各省各庁の長は、債権者に支払をする場合…》 において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。 前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第17条又は前条第2項の規定により資金を交付しようと の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第48条の2第1項第2号及び第3号に規定する債権者又は同条第2項に規定する出納官吏の預金又は貯金への振込みをいう。以下同じ。)(当該給付の受取人の郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の預金への振込みに限る。及び送金( 会計法 第21条 《 各省各庁の長は、債権者に支払をする場合…》 において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。 前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第17条又は前条第2項の規定により資金を交付しようと の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第48条の2第1項第1号に規定する隔地の債権者、同項第2号の債権者又は同条第2項に規定する出納官吏に対し支払をするための送金をいう。以下同じ。)をする給付に限る。)に係る支出の決定をした旨の通知については、次項から第5項までに掲げる事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付することにより行うことができる。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)による年金たる給付

2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この号、第4号及び第5号において「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付( 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 第79条の2の規定により支給する 老齢福祉年金 第16条第3項第6号 《官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る…》 送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 1 第11条第1項第1号から第8号の二までに第23条第3項 《官署支出官は、第11条第1項各号に掲げる…》 給付、恩給等、援護年金及び老齢福祉年金に係る送金の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更を求められた場合において、相当の事由があると認められるときは、第1項及び第47条第1項の規定にかかわら 及び 第37条第2項 《センター支出官は、前項の規定により支払指…》 図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第11条第1項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の において「 老齢福祉年金 」という。)を除く。

3号 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。

4号 1985年国民年金等改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付

5号 1985年国民年金等改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付

6号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付

7号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付

8号 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号)に基づく保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金

8_2号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号)に基づく老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金並びに遺族年金生活者支援給付金

9号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費

10号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号)に基づく特別遺族年金

11号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当

2項 前項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 小切手(日本銀行その他の財務大臣が指定する者(次号及び 第13条 《 官署支出官は、小切手の振出しのための支…》 出の決定をしたときは、第11条の通知と同時に、照合のため、指定受取人の印鑑をセンター支出官に送付しなければならない。 において「 指定受取人 」という。)を受取人とする小切手をいう。次号及び 第13条 《 官署支出官は、小切手の振出しのための支…》 出の決定をしたときは、第11条の通知と同時に、照合のため、指定受取人の印鑑をセンター支出官に送付しなければならない。 において同じ。)の振出し、振込み、送金又は国庫内の移換のための支出の決定の別

2号 小切手の振出しのための支出の決定をしたときは、 指定受取人 の住所及び氏名又は名称

3号 振込み又は送金のための支出の決定をしたときは、その受取人となる債権者又は出納官吏の住所(ただし、前項ただし書の規定による通知をする場合は省略することができる。及び氏名又は名称

4号 支出の決定の金額(外国送金の場合において、当該金額が外国貨幣を基礎とするものであるときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した邦貨額とする。並びに当該金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等(勘定区分のある特別会計にあつては勘定。以下同じ。)があるときは部局等、項及び

5号 小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の年月日

6号 電信による送金又は国庫内の移換を要するときはその旨

3項 前2項の場合において、振込みのための支出の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、振込先の金融機関(日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。次項において同じ。)その他の金融機関をいう。及びその店舗、預金又は貯金の種別及び口座番号並びに必要があるときは当該支出の決定の事由を明らかにしなければならない。

4項 第1項及び第2項の場合において、送金(外国送金を除く。次条において同じ。)のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関をいう。次条及び 第52条第1項 《受取人は、支出官より送付された国庫金送金…》 通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる金融機関の店舗又は郵便局に支払停止を請求するとともに、支払未済のときは、次の各号に掲げる区分に応じ、支払場所となる当該金融機関の店舗又は郵便局を経由して当該 において同じ。及びその店舗又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。次条及び 第52条第1項 《受取人は、支出官より送付された国庫金送金…》 通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる金融機関の店舗又は郵便局に支払停止を請求するとともに、支払未済のときは、次の各号に掲げる区分に応じ、支払場所となる当該金融機関の店舗又は郵便局を経由して当該 において同じ。並びに必要があるときは当該支出の決定の事由を明らかにしなければならない。

5項 第1項及び第2項の場合において、外国送金のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、当該支出の決定の金額が外国貨幣を基礎とするものであるときは当該外国貨幣の金額を、当該支出の決定の金額が邦貨を基礎とするものであるときは送金すべき貨幣の名称を、それぞれ明らかにしなければならない。

6項 第1項及び第2項の場合において、国庫内の移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。

1号 第9条第1項第1号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として当該資金の繰入れを受ける取扱庁名並びに受入科目として年度並びに所管(一般会計にあつては主管)、会計名及び勘定名又は資金名

2号 第9条第1項第2号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳入に納付するため支出の決定をしたときは、振替先として当該歳入の取扱庁名(当該納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、当該取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として納入告知書又は納付書に記載された番号、国税収納命令官が発した納入告知書、納税告知書又は納付書に基づいて国税収納金整理資金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として受入金の取扱庁名(当該納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官の発したものであるときは、当該取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的

3号 第9条第1項第3号の支出の決定をした場合振替先として貨幣回収準備資金取扱担当官名、受入科目として貨幣回収準備資金及びその他の事項として貨幣回収準備資金取扱担当官から交付を受けた納入告知書に記載された番号

4号 第9条第1項第4号の支出の決定をした場合他の官署支出官が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳出の金額に戻し入れるため支出の決定をしたときは、振替先としてセンター支出官名(「センター支出官」とは、 第1条第3号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び並びにその他の事項として日本銀行本店、納入告知書又は納付書に記載された番号、関係の官署支出官の所属庁名及び返納金戻入れである旨、日本銀行に預託金を有する出納官吏が発した納入告知書又は納付書に基づいて預託金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、受入科目として預託金並びにその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行及び納入告知書又は納付書に記載された番号

5号 第9条第1項第5号 《財務大臣は、財政法第18条第1項の規定に…》 より歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。 の支出の決定をした場合振替先として取扱庁名、受入科目として歳入年度、所管(一般会計にあつては主管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として保険の種類及び被保険者の負担すべき保険料、国家公務員有料宿舎使用料、一部負担金、防衛省職員食事代、防衛省職員被服弁償金又は防衛省職員被服代払込金である旨

6号 第9条第1項第6号 《財務大臣は、財政法第18条第1項の規定に…》 より歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。 の支出の決定をした場合割引短期国庫債券( 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令 2002年財務省令第67号第1条 《総則 その権利の帰属が社債、株式等の振…》 替に関する法律2001年法律第75号。以下「振替法」という。の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券政府資金調達事務取扱規則1999年大蔵省令第6号第2 に規定する割引短期国庫債券をいう。以下この号において同じ。)以外の国債の発行に係る手数料を納付するため支出の決定をしたときは、振替先として財務省、受入科目として公債発行収入金、割引短期国庫債券の発行に係る手数料を納付するため支出の決定をしたときは、振替先として財務省、受入科目として政府短期証券発行高

7号 第9条第1項第7号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債運用資金・何貨債運用資金

8号 第9条第1項第8号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として受入金の取扱庁名、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として所得税である旨

9号 第9条第1項第9号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として歳入の取扱庁名、受入科目として歳入年度及び厚生労働省所管労働保険特別会計の徴収勘定である旨並びにその他の事項として労働保険番号、納付目的及び労働保険料である旨

10号 第9条第1項第10号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として資金の交付を受ける出納官吏名、受入科目として預託金及びその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行

11号 第9条第1項第11号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として資金の交付を受ける出納官吏名及び当該供託金の取扱官庁名、受入科目として供託金及びその他の事項として当該出納官吏の供託金を取り扱う日本銀行

12号 第9条第1項第12号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として沖縄振興開発金融公庫の取扱所名及び出納役名、受入科目として沖縄振興開発金融公庫預託金並びにその他の事項として当該出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行

13号 第9条第1項第13号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債、借入金又は1時借入金の元金償還の場合は、公債償還資金(外貨債の償還資金にあつては外債元利払資金)、政府短期証券償還資金、借入金償還資金又は1時借入金償還資金

14号 第9条第1項第14号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として公債利子支払資金(外貨債の利子支払資金にあつては外債元利払資金又は借入金及び1時借入金利子支払資金

15号 第9条第1項第15号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として外国為替運営資金

16号 第9条第1項第16号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として財政融資資金利子支払資金

17号 第9条第1項第17号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として在外公館借入金返済資金

18号 削除

19号 第9条第1項第19号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として財務省理財局長、受入科目として財政融資資金・財政融資資金貸付金

20号 第9条第1項第20号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として、その歳入の取扱庁名、受入科目として何年度、財務省及び国土交通省所管、財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入

21号 第9条第1項第21号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として、その歳入の取扱庁名、受入科目として何年度、財務省及び国土交通省所管、財政投融資特別会計投資勘定、歳入

22号 第9条第1項第22号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として財務省、受入科目として財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高又は融通証券発行高

23号 第9条第1項第23号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として当該補てんを受ける取扱庁名、受入科目として外国為替運営資金

24号 第9条第1項第24号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合財政融資資金預託金に付された利子を支払うため支出の決定をしたときは、振替先として当該利子の支払を受ける取扱庁名又は財政融資資金預託金の担当者名、受入科目として当該利子の支払を受ける会計名及び勘定名又は資金名、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんするため支出の決定をしたときは、振替先として当該損失金の補てんを受ける取扱庁名、受入科目として財政融資資金・財政融資資金損失金、繰替金を返還するため支出の決定をしたときは、振替先として当該償還を受ける取扱庁名、受入科目として財政融資資金・繰替

25号 第9条第1項第25号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債運用資金・何貨債運用資金

26号 第9条第1項第26号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をした場合相殺額を歳入に納付するため支出の決定をしたときは、振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときは当該取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として納入告知書又は納付書に記載された番号及び相殺額である旨、相殺額を歳出の金額に戻し入れるため支出の決定をしたときは、振替先としてセンター支出官名、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び並びにその他の事項として日本銀行本店、納入告知書又は納付書に記載された番号、関係の官署支出官の所属庁名並びに相殺額及び返納金戻入れである旨、相殺額を預託金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、受入科目として預託金並びにその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、納入告知書又は納付書に記載された番号及び相殺額である旨

27号 第9条第1項第27号の支出の決定をした場合振替先として保管金の提出を受ける出納官吏名及び提出された保管金の取扱官庁名、受入科目として保管金又は供託金並びにその他の事項として当該出納官吏の保管金を取り扱う日本銀行及び供託番号又は事件番号

12条

1項 前条第4項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、官署支出官が受取人にとつて最も便利であると認めるものでなければならない。

13条

1項 官署支出官は、小切手の振出しのための支出の決定をしたときは、 第11条 《 令第42条の2の規定による支出の決定を…》 した旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情 の通知と同時に、照合のため、 指定受取人 の印鑑をセンター支出官に送付しなければならない。

14条

1項 官署支出官は、 第9条第1項第8号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の支出の決定をしたときは、 第11条 《 令第42条の2の規定による支出の決定を…》 した旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情 の通知と同時に、 国税通則法 1962年法律第66号第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書及び 所得税法 第220条 《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》 から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。 に規定する計算書を電子情報処理組織を使用して作成し、これをセンター支出官に交付し、又は当該納付書及び計算書の内容を送信しなければならない。

15条

1項 官署支出官は、 第51条 《資金前渡のできる経費の指定 会計法第1…》 7条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。及び第7 の規定により資金前渡官吏に同条第13号に掲げる経費に充てるための資金を前渡するため支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、直ちに、別紙第2号書式(その一)による支払請求書に 第5条 《歳出金の支払期限 出納官吏又は出納員に…》 おいて毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の4月30日限りとする。 の書類を添え、これを当該資金前渡官吏に交付して、支払の請求をしなければならない。

2項 前項の場合において、当該支払の請求を受ける資金前渡官吏が、出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第31条の規定により国庫金振替書を発しなければならないときは、国庫内の移換のための支払の請求をしなければならない。

16条

1項 官署支出官は、官署支出官と同1の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当並びに本条第3項各号に掲げる給付の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定( 職員給与 に係る外国送金のための支出の決定を除く。)、官署支出官と同1の官署に置かれた出納官吏に資金を交付するための支出の決定又は電信による支出の決定( 第9条第1項第10号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の国庫内の移換のための支出の決定に限る。)をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、その旨を受取人又は振替先に適宜の方法により通知しなければならない。

2項 官署支出官は、前項に規定する場合のほか、振込みのための支出の決定(道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定を除く。又は 職員給与 に係る外国送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、センター支出官に振込みの通知をさせる必要がある場合を除き、その旨を受取人に適宜の方法により通知し、又は当該職員給与の支給日に適宜の書面を債権者に交付しなければならない。

3項 官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。

1号 第11条第1項第1号 《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》 た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報 から第8号の二までに掲げる給付別紙第4号書式

2号 第11条第1項第9号 《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》 た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報 及び第10号に掲げる給付別紙第3号書式

3号 第11条第1項第11号 《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》 た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報 に掲げる給付別紙第4号の四書式

4号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用するものを含む。)による年金たる給付、国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号又は同法附則第2条第1項の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(1958年法律第70号)による年金たる給付、 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の 執行官法 1966年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付及び国庫の支弁に属する恩給の給与金(以下「 恩給等 」という。)別紙第4号の二書式

5号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)による年金たる給付(以下「 援護年金 」という。)別紙第4号の三書式

6号 老齢福祉年金 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 1968年大蔵省令第51号)別紙第4号書式

4項 官署支出官は、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、遅滞なく、道府県民税及び市町村民税の月割額にあつては別紙第9号書式による道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知書を、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割にあつては別紙第9号の二書式による道府県民税及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知しなければならない。

17条

1項 官署支出官は、 第11条 《 令第42条の2の規定による支出の決定を…》 した旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情 の通知をした後、次に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第1号又は第3号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、 第43条 《 センター支出官は、官署支出官から第17…》 条第1項の規定により次の表の第二欄に掲げる事項について誤びゆうの訂正の請求をされたときは、直ちに、当該事項の同表の第二欄に掲げる区分に応じ、同表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本 の規定によりセンター支出官が日本銀行本店にその訂正を請求することができる期限までに、それぞれ、センター支出官に電子情報処理組織を使用して、その訂正の請求をしなければならない。ただし、 第11条第1項 《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》 た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報 ただし書の規定による通知をした後、第1号又は第3号に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、別紙第5号書式(その一又は別紙第6号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正手続請求書(訂正に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、センター支出官にその訂正の請求をしなければならない。

1号 第11条第2項 《前項の通知には、次の各号に掲げる事項を明…》 らかにしなければならない。 1 小切手日本銀行その他の財務大臣が指定する者次号及び第13条において「指定受取人」という。を受取人とする小切手をいう。次号及び第13条において同じ。の振出し、振込み、送金 の規定により明らかにした同項第3号に掲げる事項

2号 第11条第2項 《前項の通知には、次の各号に掲げる事項を明…》 らかにしなければならない。 1 小切手日本銀行その他の財務大臣が指定する者次号及び第13条において「指定受取人」という。を受取人とする小切手をいう。次号及び第13条において同じ。の振出し、振込み、送金 の規定により明らかにした事項のうち、同項第4号に規定する支出の決定の金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は

3号 第11条第3項 《前2項の場合において、振込みのための支出…》 の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、振込先の金融機関日本銀行が指定した銀行日本銀行を含む。次項において同じ。その他の金融機関をいう。及びその店舗、預金又は貯金の種別及び口座番号並びに必要が 又は第4項の規定により明らかにした事項

4号 第11条第6項 《第1項及び第2項の場合において、国庫内の…》 移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 1 第9条第1項第1号の支出の決 の規定により振替先又は受入科目として明らかにした事項

5号 第11条第6項 《第1項及び第2項の場合において、国庫内の…》 移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 1 第9条第1項第1号の支出の決 の規定によりその他の事項として明らかにした事項のうち、同項第4号若しくは第26号に規定する日本銀行本店若しくは出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、同項第10号に規定する出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行又は同項第12号に規定する出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行

2項 官署支出官は、前項の規定によりセンター支出官に同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、センター支出官が受取人又は振替先に送付した国庫金振替送金通知書、国庫金振込通知書又は国庫金送金通知書があるときは、当該受取人又は振替先にこれを提出させ、センター支出官に送付しなければならない。ただし、国庫金振替送金通知書にあつては、当該振替先からその誤びゆうの訂正の要求があつたときに限る。

3項 官署支出官は、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額について、第1項の規定によりセンター支出官に同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、 第16条第4項 《官署支出官は、道府県民税及び市町村民税の…》 特別徴収税額の振込みのための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、遅滞なく、道府県民税及び市町村民税の月割額にあつては別紙第9号書式による道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知 の規定により道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知書又は道府県民税及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知している場合には、当該市町村から当該通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該市町村に返付しなければならない。

18条

1項 官署支出官は、振込み又は送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第7号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書( 第11条第1項 《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》 た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報 ただし書の規定による通知をした場合にあつては、別紙第8号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(取消しに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、その取消しの請求をしなければならない。

2項 官署支出官は、前項の規定により送付した国庫金振込又は送金取消手続請求書の記載事項に誤びゆうがあることを発見したときは、センター支出官に訂正の請求をしなければならない。

19条

1項 官署支出官は、 第41条 《 センター支出官は、小切手を振り出し、又…》 は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付し、若しくは送信し、受取人又は日本銀行本店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、官署支出官に電子情報処理組織を使用して、 の規定によりセンター支出官から支出済みの通知を受けたときは、直ちにその内容が 第11条 《 令第42条の2の規定による支出の決定を…》 した旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情 の規定により通知した内容と相違ないかどうかを確認しなければならない。

2項 官署支出官は、 職員給与 の支給において 第6条第1項第1号 《官署支出官は、次の各号に掲げる規定による…》 控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。 ただし、会計法1947年法律第35号第17 から第6号までの規定による控除の金額について、前項の確認をしたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書式による金額表を作成し、これを関係の歳入徴収官に送付しなければならない。

1号 第6条第1項第1号 《官署支出官は、次の各号に掲げる規定による…》 控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。 ただし、会計法1947年法律第35号第17 別紙第9号の三書式による健康保険料被保険者負担金額表

2号 第6条第1項第2号 《官署支出官は、次の各号に掲げる規定による…》 控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。 ただし、会計法1947年法律第35号第17 別紙第9号の四書式による船員保険料被保険者負担金額表

3号 第6条第1項第3号 《官署支出官は、次の各号に掲げる規定による…》 控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。 ただし、会計法1947年法律第35号第17 別紙第9号の五書式による国家公務員有料宿舎使用料金額表

4号 第6条第1項第4号 《官署支出官は、次の各号に掲げる規定による…》 控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。 ただし、会計法1947年法律第35号第17 別紙第9号の六書式による国家公務員通勤災害一部負担金額表

5号 第6条第1項第5号 《官署支出官は、次の各号に掲げる規定による…》 控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。 ただし、会計法1947年法律第35号第17 別紙第9号の七書式による防衛省職員食事代金額表、別紙第9号の八書式による防衛省職員被服弁償金額表又は別紙第9号の九書式による防衛省職員被服代払込金額表

6号 第6条第1項第6号 《官署支出官は、次の各号に掲げる規定による…》 控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。 ただし、会計法1947年法律第35号第17 別紙第9号の十書式による厚生年金保険料被保険者負担金額表

3項 官署支出官は、 職員給与 の支給において 第7条第1項 《官署支出官は、国の債権の管理等に関する法…》 律1956年法律第114号。以下この項及び次条第1項において「債権管理法」という。第22条第2項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたとき の相殺の相殺額について、第1項の確認をしたときは、遅滞なく、別紙第9号の十一書式による相殺額表を作成し、これを関係の歳入徴収官に送付しなければならない。

20条

1項 官署支出官は、 第34条 《返納金の戻入手続 国の債権の管理等に関…》 する法律施行令第5条第1項第2号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者次条において「官署支出官等」という。は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法 ただし書の規定により返納をさせるときは、当該返納をすべき職員に 債権管理事務取扱規則 1956年大蔵省令第86号)別紙第1号書式による納入告知書を送付しなければならない。

2項 前項の場合において、官署支出官は、当該職員に対し、直ちに日本銀行支店又は代理店に当該返納のための払込みをさせる必要があるときは、当該納入告知書の表面余白に「電信れい入」と朱書しなければならない。

21条

1項 官署支出官は、前条第1項の返納をすべき職員から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載されていた事項を 債権管理事務取扱規則 別紙第1号書式による納付書に記載し、これを当該職員に送付しなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該納入告知書」とあるのは、「当該納付書」と読み替えるものとする。

3項 債権管理事務取扱規則第39条の2第1項の規定は、官署支出官が前条又は前2項の規定により発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は項に誤びゆうがあることを発見した場合について準用する。

22条

1項 官署支出官は、 第16条第3項 《官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る…》 送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 1 第11条第1項第1号から第8号の二までに の規定により送付し、又は 第37条第2項 《センター支出官は、前項の規定により支払指…》 図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第11条第1項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の の規定により送付された国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失したと認められるときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。

2項 官署支出官は、 第16条第3項 《官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る…》 送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 1 第11条第1項第1号から第8号の二までに の規定により送付した国庫金送金通知書について、センター支出官から 第46条第1項第1号 《センター支出官は、官署支出官から第22条…》 第1項の通知を受けた場合その他国庫金送金通知書が受取人の受領前に亡失したと認められる場合において、支払未済であることを確認し、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けた の規定による通知を受けたときは、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し又は記録し、これを受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。

3項 官署支出官は、 第46条第2項 《センター支出官は、前項の場合において、既…》 に支払が行われたことを確認したときは、その旨を官署支出官に通知しなければならない。 の規定によりセンター支出官から、受取人の受領前に亡失した国庫金送金通知書により既に支払が行われた旨の通知を受けたときは、その事情を詳細に記載した書面を所管の各省各庁の長を経由して財務大臣に送付しなければならない。

4項 前項の場合において、官署支出官は、財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、当該支払のための必要な手続をとらなければならない。

5項 前2項の規定は、官署支出官が、 第46条第3項 《前項の規定は、センター支出官が、受取人の…》 亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者があることを知つた場合について準用する。 において準用する同条第2項の規定によりセンター支出官から、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある旨の通知を受けた場合及び受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者があることを知つた場合について準用する。

23条

1項 官署支出官は、送金(電信による送金を除く。)の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官に当該国庫金送金通知書を送付し、その変更を求めなければならない。

2項 官署支出官は、電信による送金の受取人から支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官にその変更を求めなければならない。

3項 官署支出官は、 第11条第1項 《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》 た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報 各号に掲げる給付、 恩給等 援護年金 及び 老齢福祉年金 に係る送金の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更を求められた場合において、相当の事由があると認められるときは、第1項及び 第47条第1項 《センター支出官は、第23条第1項の規定に…》 より、支払場所の変更を求められたときは、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知し、又は送信しなければならない。 の規定にかかわらず、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。

4項 官署支出官は、前項の規定により国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、受取人に送付したときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。

24条

1項 官署支出官は、出納官吏事務規程 第46条 《 センター支出官は、官署支出官から第22…》 条第1項の通知を受けた場合その他国庫金送金通知書が受取人の受領前に亡失したと認められる場合において、支払未済であることを確認し、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受け 又は第84条の規定により資金前渡官吏から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払をすべきものと認めるときは、当該支払のための必要な手続をとり、その旨を当該資金前渡官吏に通知しなければならない。

25条

1項 第132条 《支出決定簿 官署支出官は、支出決定簿を…》 備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。第134条 《支出負担行為差引簿 官署支出官は、支出…》 負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。 及び 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号)の規定による支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2項 前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

26条

1項 官署支出官が交替するときは、前任の官署支出官(官署支出官代理がその事務を代理しているときは、官署支出官代理。以下この条において同じ。)は、交替の日の前日現在における支出決定簿及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)の金額により別紙第10号書式による支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、後任の官署支出官とともに記名し、関係書類を後任の官署支出官に引き継ぐものとする。

2項 各省各庁の長は、官署支出官が廃止される場合において当該官署支出官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき官署支出官を定め、その旨を廃止される官署支出官及び引継ぎを受ける官署支出官に通知しなければならない。

3項 官署支出官が廃止されるときは、当該官署支出官は、廃止される日の前日現在における支出決定簿及び支出負担行為差引簿の金額により別紙第10号書式による支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、残務の引継ぎを受ける官署支出官とともに記名し、関係書類を当該官署支出官に引き継ぐものとする。

4項 前任の官署支出官又は廃止される官署支出官が第1項又は前項の規定による引継ぎを行うことができない場合においては、それぞれ後任の官署支出官又は残務の引継ぎを受ける官署支出官が第1項又は前項に規定する支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、記名することをもつて足りる。

3章 センター支出官の事務取扱

27条

1項 センター支出官(センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次条第3項ただし書及び 第50条 《 センター支出官が交替するときは、前任の…》 センター支出官センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理。以下この条において同じ。は、交替の日の前日現在における支出簿の金額により別紙第10号書式による支出官引継書を作成し、 を除き、以下同じ。)は、 第41条第4項 《各省各庁の長は、前3項の規定により支払計…》 画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。 の規定により通知を受けた支払計画に記載された日本銀行を振り出す小切手の支払店又は交付し、若しくは送信する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「 取引店 」という。)としなければならない。

28条

1項 センター支出官が新設されたとき又はセンター支出官の異動があつたときは、当該新設されたセンター支出官又は後任のセンター支出官は、直ちに別紙第11号書式の取引関係通知書を作成し、これを 取引店 に送付しなければならない。

2項 センター支出官の 取引店 の変更があつたときは、当該センター支出官は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3項 前2項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、センター支出官は、直ちにその旨を 取引店 に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由がセンター支出官及びセンター支出官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、センター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

29条

1項 センター支出官は、照合のためその印鑑を日本銀行本店に送付しなければならない。

2項 センター支出官は、 取引店 から小切手用紙の交付を受けなければならない。

30条

1項 センター支出官は、官署支出官から 第11条 《 令第42条の2の規定による支出の決定を…》 した旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情 の通知を受け、これに基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

31条

1項 センター支出官は、小切手の振出し前、その経費について 第11条 《 令第42条の2の規定による支出の決定を…》 した旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情 の通知を受けているかどうか、当該経費は、 支出負担行為等取扱規則 1952年大蔵省令第18号第10条第2項 《2 前項の場合における令第41条第4項の…》 規定による通知は、前項の規定により作成した支払計画表について、これと同1の区分により支払計画合計表を作成し、これに記名し、当該支払計画表の写しを添付してしなければならない。 の通知に係る支払計画の金額を超過することがないかどうかを調査しなければならない。

32条

1項 センター支出官は、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載し、これに記名し、印を押すほか、年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び並びに番号を付記しなければならない。

2項 センター支出官は、 第45条第2項 《前項ただし書に定めるもののほか、センター…》 支出官は、会計法第21条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を に規定する小切手を振り出す場合において、当該小切手に、別紙第12号書式による小切手払出科目明細書を添付するときは、前項の規定にかかわらず、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項の付記を省略することができる。

3項 センター支出官は、振り出す小切手に線引きをしなければならない。

33条

1項 センター支出官は、日本銀行に預託金を有しない出納官吏を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる出納官吏の印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した書面を日本銀行本店に送付しておかなければならない。

34条

1項 センター支出官は、受取人に小切手を交付し、支払を終わつたときは、領収証書を徴さなければならない。

35条

1項 センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、別紙第13号書式の小切手振出済通知書を日本銀行本店に送付しなければならない。

36条

1項 第31条 《 センター支出官は、小切手の振出し前、そ…》 の経費について第11条の通知を受けているかどうか、当該経費は、支出負担行為等取扱規則1952年大蔵省令第18号第10条第2項の通知に係る支払計画の金額を超過することがないかどうかを調査しなければならな の規定は、センター支出官が支払指図書を交付し、又は送信する場合について準用する。

37条

1項 センター支出官は、日本銀行に振込み又は送金による支払をさせるときは、別紙第14号書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

2項 センター支出官は、前項の規定により支払指図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、 第11条第1項 《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》 た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報 各号に掲げる給付、 恩給等 援護年金 老齢福祉年金 、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額並びに退職手当等に係る所得割の特別徴収税額の振込み並びに外国送金の場合並びに 第16条第2項 《官署支出官は、前項に規定する場合のほか、…》 振込みのための支出の決定道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定を除く。又は職員給与に係る外国送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、センター支出官 の規定により官署支出官が適宜の方法により受取人に振込みをした旨の通知をする場合を除き、その旨を適宜の方法により当該振込みの受取人に通知し、又は同条第3項の規定により官署支出官が国庫金送金通知書を受取人に送付する場合を除き、別紙第15号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。ただし、電信による送金の場合においては、電信でその旨を通知しなければならない。

38条

1項 第31条 《 センター支出官は、小切手の振出し前、そ…》 の経費について第11条の通知を受けているかどうか、当該経費は、支出負担行為等取扱規則1952年大蔵省令第18号第10条第2項の通知に係る支払計画の金額を超過することがないかどうかを調査しなければならな の規定は、センター支出官が国庫金振替書を交付し、又は送信する場合について準用する。

39条

1項 センター支出官は、国庫内の移換のための支払をするときは、別紙第16号書式による国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

2項 センター支出官は、前項の国庫金振替書に払出科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び並びに項ごとの金額、 第11条第6項 《第1項及び第2項の場合において、国庫内の…》 移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 1 第9条第1項第1号の支出の決 の規定により振替先、受入科目及びその他の事項として明らかにされた事項並びに電信による国庫内の移換を要するときは、その旨を記載し、又は記録しなければならない。

3項 前項の場合において、 第11条第6項 《第1項及び第2項の場合において、国庫内の…》 移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 1 第9条第1項第1号の支出の決 の規定によりその他の事項として明らかにされた事項のうち、同項第4号に規定する返納金戻入れである旨については「返納金れい入」と、同項第5号に規定する保険の種類及び被保険者の負担すべき保険料である旨については「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と、同号に規定する国家公務員有料宿舎使用料である旨については「国家公務員有料宿舎使用料」と、同号に規定する一部負担金である旨については「国家公務員通勤災害一部負担金」と、同号に規定する防衛省職員食事代である旨については「防衛省職員食事代」と、同号に規定する防衛省職員被服弁償金である旨については「防衛省職員被服弁償金」と、同号に規定する防衛省職員被服代払込金である旨については「防衛省職員被服代払込金」と、同項第8号に規定する所得税である旨については「所得税」と、同項第9号に規定する労働保険料である旨については「労働保険料」と、同項第26号に規定する相殺額である旨については「相殺額」と、同号に規定する相殺額及び返納金戻入れである旨については「相殺額・返納金れい入」とそれぞれ記載し、又は記録するものとする。

40条

1項 センター支出官は、 第9条第1項第8号 《官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、…》 国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第 の源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書を交付し、又は送信するときは、 第14条 《 官署支出官は、第9条第1項第8号の支出…》 の決定をしたときは、第11条の通知と同時に、国税通則法1962年法律第66号第34条第1項に規定する納付書及び所得税法第220条に規定する計算書を電子情報処理組織を使用して作成し、これをセンター支出官 の規定により官署支出官から交付又は送信を受けた納付書及び計算書を添付しなければならない。

2項 センター支出官は、 会計法 第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め 又は 第20条第2項 《各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金…》 に繰り替え使用した現金を補塡するため、その補塡の資金を当該職員に交付することができる。 の規定により日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に置かれた出納官吏に資金を交付する場合及び電信により資金を交付する場合を除き、別紙第17号書式による国庫金振替送金通知書を振替先である当該出納官吏に送付しなければならない。

3項 センター支出官は、 第9条第1項第27号 《出納の完結した年度に属する収入その他予算…》 外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。 但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。 の保管金を提出するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に置かれた出納官吏に保管金を提出する場合を除き、別紙第17号書式による国庫金振替送金通知書を振替先の出納官吏に送付しなければならない。

41条

1項 センター支出官は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付し、若しくは送信し、受取人又は日本銀行本店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、官署支出官に電子情報処理組織を使用して、支出済みの通知をしなければならない。

42条

1項 センター支出官は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第25条第3項に規定する返納金領収済通知情報若しくは同令第25条の2に規定する返納金領収済通知情報、日本銀行代理店から同令第25条の3第1項に規定する返納金領収済通知情報又は日本銀行歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号。以下この項において「 特別手続 」という。)第1条に規定する日本銀行歳入代理店をいう。)から 特別手続 第3条の4第2項に規定する返納金領収済通知情報の送信を受けたときは、歳入徴収官等又は官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

2項 前項の規定は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第87条第2項に規定する納入告知書等記載事項訂正済通知情報の送信を受けた場合について準用する。

43条

1項 センター支出官は、官署支出官から 第17条第1項 《官署支出官は、第11条の通知をした後、次…》 に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第1号又は第3号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第43条の規定によりセンター支出官 の規定により次の表の第二欄に掲げる事項について誤びゆうの訂正の請求をされたときは、直ちに、当該事項の同表の第二欄に掲げる区分に応じ、同表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。

2項 前項の表の1の項及び2の項に掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求は、日本銀行において当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限(同表の2の項に掲げる事項が、国の歳入への納付に係るものであるときは、当該年度の歳入金を受け入れることができる期限)までにしなければならない。

3項 センター支出官は、第1項の請求をした場合において、 第17条第2項 《官署支出官は、前項の規定によりセンター支…》 出官に同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、センター支出官が受取人又は振替先に送付した国庫金振替送金通知書、国庫金振込通知書又は国庫金送金通知書がある の規定により送付を受けた国庫金振替送金通知書又は国庫金送金通知書があるときは、その誤びゆうの訂正をし、これを受取人又は振替先に送付しなければならない。

4項 センター支出官は、第1項の請求をした後、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第87条第2項又は第88条第2項の規定により訂正済みの通知の送付又は送信を受けたときは、関係の官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

44条

1項 前条に規定する場合のほか、センター支出官は、その振り出した小切手又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書の記載若しくは記録事項のうち金額以外のものに誤びゆうがあることを発見したときは、その内容の区分に応じ、適宜前条第1項の表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

45条

1項 センター支出官は、振込み又は送金のため支払指図書を交付し、又は送信した後、 第18条第1項 《官署支出官は、振込み又は送金のための支出…》 の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第7号書式その一による国庫金振込又は送金取消手続請求書第11条第1 の規定により官署支出官から国庫金振込又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第7号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書( 第11条第1項 《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》 た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報 ただし書の規定による通知がされた場合にあつては、別紙第8号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書)を送付し、当該振込み又は送金の取消しを請求しなければならない。

2項 センター支出官は、 第18条第2項 《官署支出官は、前項の規定により送付した国…》 庫金振込又は送金取消手続請求書の記載事項に誤びゆうがあることを発見したときは、センター支出官に訂正の請求をしなければならない。 の規定により国庫金振込又は送金取消手続請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求されたときは、直ちに、その訂正をするとともに、日本銀行本店に、前項の規定により送付した国庫金振込又は送金取消請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

46条

1項 センター支出官は、官署支出官から 第22条第1項 《官署支出官は、第16条第3項の規定により…》 送付し、又は第37条第2項の規定により送付された国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失したと認められるときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。 の通知を受けた場合その他国庫金送金通知書が受取人の受領前に亡失したと認められる場合において、支払未済であることを確認し、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる手続をとらなければならない。

1号 亡失した国庫金送金通知書が、 第16条第3項 《官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る…》 送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 1 第11条第1項第1号から第8号の二までに の規定により官署支出官が送付したものであるとき支払停止済みである旨を当該官署支出官に通知

2号 亡失した国庫金送金通知書が、 第37条第2項 《センター支出官は、前項の規定により支払指…》 図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第11条第1項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の の規定によりセンター支出官が送付したものであるとき再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し又は記録し、これを受取人に送付するとともに、その旨を官署支出官及び日本銀行本店に通知

2項 センター支出官は、前項の場合において、既に支払が行われたことを確認したときは、その旨を官署支出官に通知しなければならない。

3項 前項の規定は、センター支出官が、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者があることを知つた場合について準用する。

47条

1項 センター支出官は、 第23条第1項 《官署支出官は、送金電信による送金を除く。…》 の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官に当該国庫金送金通知書を送付し、その変更を求めなければならない。 の規定により、支払場所の変更を求められたときは、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知し、又は送信しなければならない。

2項 センター支出官は、 第23条第2項 《官署支出官は、電信による送金の受取人から…》 支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官にその変更を求めなければならない。 の規定により、支払場所の変更を求められたときは、支払未済であることを確認した上で、支払場所を変更し、受取人に電信でその旨を通知するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知しなければならない。

48条

1項 第133条 《支出簿 センター支出官は、支出簿を備え…》 、支払計画示達額、支出済額及び支払計画示達済支出未済額を登記しなければならない。 の規定による支出簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2項 前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

49条

1項 センター支出官は、交付した資金について、 第62条第1項 《第49条の規定により交付を受けた資金のう…》 ち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。 の規定により日本銀行が納付する歳入を所掌すべき歳入徴収官を、あらかじめ、日本銀行本店に通知しなければならない。

50条

1項 センター支出官が交替するときは、前任のセンター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理。以下この条において同じ。)は、交替の日の前日現在における支出簿の金額により別紙第10号書式による支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入して後任のセンター支出官とともに記名し、関係書類を後任のセンター支出官に引き継ぐものとする。

2項 前任のセンター支出官が前項の規定による引継ぎを行うことができない場合においては、後任のセンター支出官が前項に規定する支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入し、記名することをもつて足りる。

51条

1項 センター支出官は、日本銀行から歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該歳出金月計突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録し、又は当該歳出支払未済繰越金月計突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2項 センター支出官は、前項の規定により送信を受けた歳出金月計突合表又は送付を受けた歳出支払未済繰越金月計突合表に誤びゆうがあることを発見したときは、当該歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた月の第十二 営業日 までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、センター支出官が前項の通知をした後、日本銀行から再度歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

4章 雑則

52条

1項 受取人は、支出官より送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる金融機関の店舗又は郵便局に支払停止を請求するとともに、支払未済のときは、次の各号に掲げる区分に応じ、支払場所となる当該金融機関の店舗又は郵便局を経由して当該各号に定める支出官に届け出なければならない。

1号 第16条第3項 《官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る…》 送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 1 第11条第1項第1号から第8号の二までに の規定により官署支出官が送付したものであるとき当該官署支出官

2号 第37条第2項 《センター支出官は、前項の規定により支払指…》 図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第11条第1項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の の規定によりセンター支出官が送付したものであるときセンター支出官

2項 前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3項 前2項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

53条

1項 支出官は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に準じて、その支払に必要な手続をとらなければならない。

1号 第16条第3項の規定により官署支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書 第22条第1項 《官署支出官は、第16条第3項の規定により…》 送付し、又は第37条第2項の規定により送付された国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失したと認められるときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。 から第3項まで及び 第46条第1項第1号 《センター支出官は、官署支出官から第22条…》 第1項の通知を受けた場合その他国庫金送金通知書が受取人の受領前に亡失したと認められる場合において、支払未済であることを確認し、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けた

2号 第37条第2項の規定によりセンター支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書 第46条第1項第2号 《センター支出官は、官署支出官から第22条…》 第1項の通知を受けた場合その他国庫金送金通知書が受取人の受領前に亡失したと認められる場合において、支払未済であることを確認し、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けた

54条

1項 第26条第1項 《官署支出官が交替するときは、前任の官署支…》 出官官署支出官代理がその事務を代理しているときは、官署支出官代理。以下この条において同じ。は、交替の日の前日現在における支出決定簿及び支出負担行為差引簿特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引 、第3項及び第4項の規定は、支出負担行為認証官が交替し、又は廃止される場合について準用する。この場合において、同条第1項中「支出決定簿及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)」とあるのは「支出負担行為差引簿」と、「別紙第10号書式による支出官引継書」とあるのは「別紙第21号書式による支出負担行為認証官引継書」と、同条第3項中「支出決定簿及び支出負担行為差引簿」とあるのは「支出負担行為差引簿」と、「別紙第10号書式による支出官引継書」とあるのは「別紙第21号書式による支出負担行為認証官引継書」と、「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官又は官署支出官」と、「関係書類を当該官署支出官」とあるのは「関係書類を当該支出負担行為認証官又は官署支出官」と、同条第4項中「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官又は官署支出官」と、「支出官引継書」とあるのは「支出負担行為認証官引継書」と読み替えるものとする。

55条

1項 第2条第3項 《支出官及び支出官代理は、支出官代理が前項…》 の規定により支出官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに支出官代理が取り扱つた支出に関する事務の範囲を別紙第1号書式の支出官代理開始及び終止整理表において明らかにしておかなければならな 及び第4項の規定は、支出負担行為認証官代理が支出負担行為の認証に関する事務を代理する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「支出官及び支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官及び支出負担行為認証官代理」と、「支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官代理」と、「前項の規定により支出官」とあるのは「支出負担行為認証官」と、「支出」とあるのは「支出負担行為の認証」と、「別紙第1号書式の支出官代理開始及び終止整理表」とあるのは「別紙第22号書式の支出負担行為認証官代理開始及び終止整理表」と、同条第4項中「支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官代理」と、「支出官」とあるのは「支出負担行為認証官」と、「当該支出官代理」とあるのは「当該支出負担行為認証官代理」と読み替えるものとする。

56条

1項 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、歳出金の支出に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

2項 前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした歳出金の支出に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

57条

1項 官署支出官及びセンター支出官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

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