農業信用保証保険法《附則》

法番号:1961年法律第204号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (財団法人からの引継ぎ)

1項 この法律の施行の際現に存する 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立した 財団法人 第8条 《成年被後見人及び成年後見人 後見開始の…》 審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 に規定する業務を主たる業務として行なうもの(以下「 財団法人 」という。)は、その寄附行為で定めるところにより、その主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県の区域を区域とする 基金協会 の発起人に対して、当該基金協会において当該財団法人の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2項 前項の申出があつた場合において、 基金協会 の創立総会でその申出を承認する旨の議決があつたときは、 財団法人 の権利及び義務は、基金協会の成立の時において基金協会に承継されるものとし、財団法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

3項 前項の規定により 財団法人 が解散した場合におけるその解散の登記については、政令で定める。

4項 第2項の規定により 基金協会 財団法人 の権利及び義務を承継した場合には、当該財団法人の純財産のうちその寄附行為に基づいて定めた額は、当該基金協会の成立の時に、当該寄附行為により定めた者から当該基金協会に出資されたものとする。

5条 (都道府県の保証業務の引継ぎ等)

1項 この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法(以下「 旧法 」という。)第3条第1項第2号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から1年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される 基金協会 に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該基金協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。

2項 前項の規定により 基金協会 が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第18条第1項に規定する特別会計の 旧法 第3条第1項第2号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(20,000円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該基金協会に出資されたものとする。

3項 第1項の規定により 基金協会 がその権利及び義務を承継した 旧法 第3条第1項第2号の事業に係る債務の保証は、 第8条第1号 《業務の範囲 第8条 基金協会は、次の業務…》 を行う。 1 会員たる農業者等その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証 イ 農業近代化資金 に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。

4項 この法律の施行前に都道府県が締結した 旧法 第3条第1項第2号の債務の保証に関する契約に係る事業(第1項の規定によりその権利及び義務を 基金協会 に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。

5項 第1項の規定により都道府県から 旧法 第3条第1項第2号の事業に係る権利及び義務を承継した 基金協会 は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林水産大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。

6項 前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。

附 則(1966年5月12日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 農業 信用基金 協会がこの法律の施行の日の前日までに行なつた保証債務の弁済によつて得た求償権の行使により取得した金銭の管理については、改正後の 農業信用保証保険法 第9条 《基金 基金協会は、第15条の規定による…》 出資金、第10条第2項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭借入金を除く。を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金 後段の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる金銭の管理に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月2日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月12日法律第50号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、農業近代化資金その他…》 農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政 の規定及び 第2条 《定義 この法律において「農業者等」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる 農業信用保証保険法 第2条第1項第4号 《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

19条 (農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第4条第4項の規定により 信用基金 が保険協会の権利及び義務を承継したときは、保険協会の解散の際現に成立している旧 農業信用保証保険法 第3章第2節又は第3節の規定による保険の保険関係は、それぞれ、前条の規定による改正後の 農業信用保証保険法 以下「 農業信用保証保険法 」という。)第3章第1節又は第2節の規定により成立した保険関係とみなす。

2項 前項の規定により 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち農業近代化資金助成法及び 農業信用保証保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第50号)附則第2項に規定する保険関係に該当する保険関係についての新 農業信用保証保険法 第59条第3項 《3 前2項の「譲受者」とは、基金協会から…》 保証事業の全部を譲り受けた者基金協会を除く。であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。 及び 第61条 《保険金 信用基金が第59条第1項又は第…》 2項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等がその支払の請求をする時までにその被保証者に対する求償権弁済をした日以後の 第64条第2項 《2 前項の求償権を行使して取得した額につ…》 いては、第61条第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 農業信用保証保険法 第59条第3項 《3 前2項の「譲受者」とは、基金協会から…》 保証事業の全部を譲り受けた者基金協会を除く。であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。 中「 借入金等 」とあるのは「借入金」と、新 農業信用保証保険法 第61条第1項 《信用基金が第59条第1項又は第2項の保険…》 関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等がその支払の請求をする時までにその被保証者に対する求償権弁済をした日以後の利息及び 中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第2項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「 第59条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は…》 譲受者以下「基金協会等」という。を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等1の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。に係る債務の保証譲受者にあつては、その者に対し第8条第1項第 の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。

20条

1項 附則第18条の規定の施行前(附則第33条第2項に規定する保険協会については、同項の規定によりなお効力を有する旧 農業信用保証保険法 の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

33条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)

1項

2項 この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧 農業信用保証保険法 、附則第30条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の 農林中央金庫法 は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1990年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (適用除外)

1項 第1条 《目的 この法律は、農業近代化資金その他…》 農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政 の規定による改正後の農林漁業金融公庫法(以下「 新公庫法 」という。)別表第2の第2号の規定及び 第2条 《定義 この法律において「農業者等」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる の規定による改正後の 農業信用保証保険法 以下「 農業信用保証保険法 」という。第8条第2号 《業務の範囲 第8条 基金協会は、次の業務…》 を行う。 1 会員たる農業者等その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証 イ 農業近代化資金 の規定は、次に掲げる認定については、適用しない。

1号 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号。以下「 基盤強化法 」という。第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定のうち農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(1993年法律第70号。以下「 整備法 」という。)附則第2条第1項の規定により 基盤強化法 第6条第6項 《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》 変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画 の同意に係る同条第1項の基本構想とみなされた実施方針( 整備法 附則第2条第2項の承認に係るものを除く。)の内容に照らしてなされたもの

2号 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 1954年法律第182号第2条の5 《経営改善計画 市町村計画を作成した市町…》 村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画 の認定のうち同法第2条の2第1項の規定に基づき1994年3月18日以後に定められた基本方針の内容に調和するものとして同法第2条の4第1項の規定に基づき作成された市町村計画の内容に照らしてなされたもの以外のもの

3号 果樹農業振興特別措置法 1961年法律第15号第3条第1項 《第2条の3第6項の規定による提出があつた…》 果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適 の認定のうち同法第2条第1項の規定に基づき1994年3月18日以後に定められた果樹農業振興基本方針の内容に即して同法第2条の3第1項の規定に基づき定められた果樹農業振興計画の内容に照らしてなされたもの以外のもの

2項 整備法 附則第2条第4項の規定は、 新公庫法 別表第2の第2号及び 農業信用保証保険法 第8条第2号に規定する 基盤強化法 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定については、適用しない。

4条 (農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に成立している 第2条 《定義 この法律において「農業者等」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる の規定による改正前の 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年12月26日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、農業近代化資金その他…》 農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《会員に対する通知又は催告 基金協会が会…》 員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所にあててすれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《準備金 基金協会は、第8条第1項第1号…》 及び第2号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る欠損のてん補に充て、又は第9条の基金第12条 《事業年度 基金協会の事業年度は、毎年4…》 月1日から翌年3月31日までとする。 ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年3月31日までとする。第59条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 基金協会又は譲受者以下「基金協会等」という。を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等1の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。に係る債務の保証譲受者にあつては、その者に対し第 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 第55条の規定による報告をせず、若しく…》 は虚偽の報告をし、又は第56条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。第77条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした基金協会の役員、第35条の6の代理人又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「農業者等」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる 及び 第3条 《法人格 農業信用基金協会以下「基金協会…》 」という。は、法人とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《法人格 農業信用基金協会以下「基金協会…》 」という。は、法人とする。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年4月19日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から 第12条 《事業年度 基金協会の事業年度は、毎年4…》 月1日から翌年3月31日までとする。 ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年3月31日までとする。 まで及び 第14条 《会員の資格 基金協会の会員たる資格を有…》 する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。 2 地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議 から 第19条 《脱退 会員は、次の事由によつて脱退する…》 。 1 会員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 破産手続開始の決定 4 除名 2 除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合には、基金協会は、その総 までの規定は、同年10月1日から施行する。

11条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 信用基金 法( 第18条 《加入 会員たる資格を有する者が基金協会…》 に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。 2 基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応 を除く。)、附則第6条から 第9条 《基金 基金協会は、第15条の規定による…》 出資金、第10条第2項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭借入金を除く。を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金 までの規定による改正前の 農業信用保証保険法 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から 第9条 《基金 基金協会は、第15条の規定による…》 出資金、第10条第2項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭借入金を除く。を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金 までの規定による改正後の 農業信用保証保険法 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《業務の委託 基金協会は、業務方法書で定…》 めるところにより、その業務債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。の一部を融資機関に委託することができる。 2 融資機関たる農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第10条の規定にかか において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《農業信用基金協会以下「基金協会」という。…》 は、法人とする。第4条 《区域 基金協会の区域は、都道府県の区域…》 特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域による。第5条第1項 《基金協会の住所は、その主たる事務所の所在…》 地にあるものとする。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《基金協会は、その名称中に農業信用基金協会…》 という文字を用いなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第24条及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「農業者等」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる の規定による改正後の 農業信用保証保険法 第42条 《決算関係書類の提出、備付け及び閲覧 理…》 事は、通常総会の会日の5週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事及び公認会計士又は監査法人に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かな の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

26条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・ 財団法人 法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《法人格 農業信用基金協会以下「基金協会…》 」という。は、法人とする。 農業信用保証保険法 第66条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》 以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融 及び 第68条 《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》 関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。 から 第70条 《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》 の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日

4条 (農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 農業信用保証保険法 第11条 《経理の区分 基金協会は、主務省令で定め…》 るところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 1 農業近代化資金に係る債務の保証の業務 2 農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務 3 第8条第1項第1号ニに掲げ の規定の適用については、同条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧農業改良資金(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(2010年法律第23号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金をいう。第2号において同じ。)に係る債務の保証の業務」と、同条第2号中「農業改良資金」とあるのは「農業改良資金(旧農業改良資金を除く。)」とする。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《区域 基金協会の区域は、都道府県の区域…》 特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域による。 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《理事への事務の引継ぎ 設立の認可があつ…》 たときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。 2 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第24条第2項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《総会の議決事項 次の事項は、総会の議決…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の変更 3 規約の設定、変更及び廃止 4 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 5 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び第47条 《特別の議決 次の事項は、総会員の半数以…》 上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の2分の一以上となる者が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 基金協会の解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部 及び 第55条 《業務又は財産の状況の報告の徴収 主務大…》 臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 基金協会又は譲受者以下「基金協会等」という。を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等1の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。に係る債務の保証譲受者にあつては、その者に対し第 から 第63条 《求償 基金協会等は、第59条第1項又は…》 第2項の保険関係が成立した保証に基づき被保証者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。 まで、 第67条 《 削除…》 及び 第71条 《準用規定 第66条第1項の保険関係につ…》 いては、第62条及び第65条第1項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第59条第1項若しくは第2項」とあるのは「第66条第1項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第3項に規定する事業が同項に から 第73条 《 第55条の規定による報告をせず、若しく…》 は虚偽の報告をし、又は第56条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。 までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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