1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
2項 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、1993年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律(1993年法律第36号)の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、1995年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
2項 改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の四、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の五及び第5条の6の規定は、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
3項 改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る 業務 報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条
《監査報告の作成等 法第5条の6において…》
準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
の次に3条を加える改正規定及び次条第1項から第3項までの規定は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第13条
《監査報告の作成等 法第5条の6において…》
準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
の次に3条を加える改正規定の施行前に、 信用協同組合等 から、その自己資本比率(改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)第13条の2第2項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該信用協同組合等が該当する 新規則 第13条の2第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、当該信用協同組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該信用協同組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該信用協同組合等について、当該信用協同組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2項 前項本文に規定する場合において、 信用協同組合等 が 新規則 第13条の2第1項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
3項 都道府県知事は、附則第1項の規定によりその所管する 信用協同組合等 に対し 新規則 第13条の2第1項の表の第二区分に掲げる命令をすることができる場合には、 協同組合による金融事業に関する法律 第7条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する要請を行うものとする。
4項 新規則 別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3第4項の改正規定は、1998年4月1日から施行する。
2項 改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。
1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 (以下「 銀行法 」という。)第21条第1項の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下「 信用協同組合等 」という。)が作成する説明書類の 記載事項 のうち、この命令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第12条の2第1項第3号
《法第5条の4第3号に規定する内閣府令で定…》
めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
ロの(10)に掲げるものについては、1998年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、1999年3月31日前に終了する事業年度に係る 新規則 第12条の2第1項第3号
《法第5条の4第3号に規定する内閣府令で定…》
めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
ロの(10)に掲げるものの記載にあたっては、銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
2項 銀行法 第21条第1項の規定に基づき 信用協同組合等 が作成する説明書類の 記載事項 のうち、1999年3月31日前に終了する事業年度に係るものについては、 新規則 第12条の2第1項第5号
《法第5条の4第3号に規定する内閣府令で定…》
めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3)三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3)金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払を猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
3項 銀行法 第21条第1項及び第2項の規定に基づき 信用協同組合等 が作成する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるものについては、1999年3月31日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
1号 新規則 第12条の2第1項第5号
《法第5条の4第3号に規定する内閣府令で定…》
めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
ハ
2号 新規則 第12条の2第1項第5号
《法第5条の4第3号に規定する内閣府令で定…》
めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
ニの(2)及び(3)
3号 新規則 第12条の3第1項第2号
《法第5条の五又は第5条の6において準用す…》
る会社法第314条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ 当該組
ロ
4号 新規則 第12条の3第1項第3号
《法第5条の五又は第5条の6において準用す…》
る会社法第314条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ 当該組
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 債権管理回収業に関する特別措置法 の施行の日(1999年2月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式のうち、1999年3月31日に終了する事業年度に係るものについては、別紙様式第3号、第7号、第9号の第3損益計算書、第10号の第3損益計算書(以下「 新様式 」という。)中「その他の特別利益×××」は「その他の特別利益×××・・・・・・・積立金取崩額×××」と、「前期繰越金×××・・・・・・・積立金取崩額×××」は「前期繰越金×××」とそれぞれ読み替えるものとする。
3項 新様式 の記載上の注意のうち、1999年3月31日に終了する事業年度に係るものについては、新様式の記載上の注意中5については適用しない。
4項 この命令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、1998年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、1998年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この命令は、1999年12月1日から施行する。
1項 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月2日)から施行する。
2項 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第16条第1項第19号
《法第5条の7第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、1999年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2001年3月31日から施行する。
1項 この命令は、2000年6月30日から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この命令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、その他有価証券の時価評価を行わない信用協同組合及びその 子会社等 ( 協同組合による金融事業に関する法律施行令 (1982年政令第44号)
第5条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第6条…》
第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取
において読み替えられた 協同組合による金融事業に関する法律 第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
において準用する 銀行法 (1981年法律第59号)第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は信用協同組合連合会及びその子会社等については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)別紙様式は、2000年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 その他有価証券の時価評価を行わない信用協同組合、信用協同組合及びその 子会社等 ( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第2項
《2 前項の場合において、銀行法第9条中「…》
銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の二及び第13条の三中「第13条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の11第
及び 協同組合による金融事業に関する法律施行令 (1982年政令第44号)
第5条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第6条…》
第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取
において読み替えられた 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)、信用協同組合連合会、又は信用協同組合連合会及びその子会社等については、 新規則 別紙様式第9号の第1の15、別紙様式第9号の2の第1の3、別紙様式第10号の第1の15及び別紙様式第10号の2の第1の3中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「 施行日 」という。)から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2001年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
中 銀行法 施行規則第35条第1項第5号の2の改正規定、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
中 長期信用銀行法施行規則 第26条第1項第5号
《銀行法第53条第1項第8号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 1の2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 1の3 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のない
の2の改正規定、
第4条
《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》
号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の
中 信用金庫法施行規則 第4条第2号
《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 第4…》
条 信用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。第4条の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「
ニの改正規定、同令第14条第1項第6号及び第8号の改正規定並びに同令第20条の2第1項第5号ニ(3)の改正規定並びに
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第16条第1項第23号
《法第5条の7第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係
ハ及び同項第24号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2項 2002年4月1日からこの府令の施行の日までの間に
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第14条第1項第6号
《金庫の発起人は、法第24条第1項の規定に…》
よる創立総会の公告の前に、法第29条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第4条の免許の予備審査を求めることができる。
若しくは第8号又は
第5条
《書面による議決権行使の期限 法第12条…》
第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第16条第1項第24号
《法第5条の7第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係
若しくは第25号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
6条 (信用協同組合等の貸借対照表に関する経過措置)
1項 この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。次項において同じ。)の 貸借対照表 の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、
第18条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定に基づき 貸借対照表 を作成する旨を決定した信用協同組合及び信用協同組合連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2003年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この府令は、2005年2月1日から施行する。
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第1号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号。次項において「 旧創造法 」という。)第4条第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2項 この内閣府令の施行の日の前日において現に 旧創造法 第14条の2に規定する指定支援機関による旧創造法第14条の4に規定する直接金融支援 業務 に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、2005年12月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この内閣府令は、 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第15条
《事業報告の内容を記載した書面等の記載方法…》
法第5条の7第1項の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用協同組合にあってはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、信用協同組合連合会にあってはそれぞれ別紙様式第5号から第8号までに
及び
第16条
《電磁的記録 法第5条の7第2項に規定す…》
る内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供
の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
中 銀行法 施行規則第19条の2第1項第5号ニの改正規定、第19条の3第1項第3号ハの改正規定、第19条の5の改正規定、第34条の26第1項第4号ハの改正規定、第34条の27の2の改正規定、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
中 長期信用銀行法施行規則 第18条の2第1項第5号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ
ニの改正規定、
第18条の3第1項第3号
《銀行法第21条第2項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条
ハの改正規定、
第18条の5
《 長期信用銀行は、四半期ごとに、銀行法第…》
21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該長期信用銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければな
の改正規定、
第25条の8の2第1項第4号
《銀行法第52条の29第1項前段に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げ
ハの改正規定、
第25条の8の4
《 長期信用銀行持株会社は、四半期ごとに、…》
銀行法第52条の29第5項に規定する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は銀行の預金者その他の顧客が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべ
の改正規定、
第5条
《合併等の場合に催告を要しない債権者 令…》
第3条及び銀行法施行令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。 ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第14条の2第1項に規定する会社分割会社分割によ
中 信用金庫法施行規則 第132条第1項第5号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵
ニの改正規定、
第133条第3号
《第133条 銀行法第21条第2項前段に規…》
定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第3号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものに限る。 1 金庫及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定す
ハの改正規定、
第135条
《 金庫は、半期ごとに、銀行法第21条第7…》
項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければならない。 2 信用金庫
の改正規定、
第10条
《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》
げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条第1項第5号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所
ニの改正規定、
第70条第3号
《第70条 銀行法第21条第2項前段に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子
ハの改正規定並びに
第72条
《 信用協同組合等は、半期ごとに、銀行法第…》
21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該信用協同組合等及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければ
の改正規定2007年3月31日
5条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《専門子会社の業務等 法第4条の4第1項…》
第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、2006年4月1日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
6条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法第13条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第83条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の定めるところによる。
2項 施行日 前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。
3項 第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令第1条による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
による改正後の 長期信用銀行法施行規則 別紙様式、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式及び
第7条
《法第4条の3第1項等の規定が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の3第2項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の担保権の実行による株式又は
による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令第1条による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式第3号、第3号の二、第4号、第4号の二、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の二、第9号、第9号の二、第10号、第12号、第13号の二、第14号及び第15号並びに
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式並びに
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号並びに
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式並びに
第7条
《法第4条の3第1項等の規定が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の3第2項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の担保権の実行による株式又は
による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
26条 (協同組合による金融事業に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 信用協同組合等 ( 改正法 第11条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号。以下「 新協同組合金融事業法 」という。)
第2条第1項
《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》
合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ
に規定する信用協同組合等をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に 顧客 との間で 外貨預金等 (
第5条
《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》
4月1日から翌年3月31日までとする。
の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する内閣府令(以下「 新協同組合金融事業府令 」という。)第110条の23第1項第1号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定 預金等 契約( 新協同組合金融事業法 第6条の5の2に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第28条まで及び附則第31条において同じ。)の締結をしようとする場合における新協同組合金融事業法第6条の5の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 ( 新協同組合金融事業府令 第110条の15第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第2項及び附則第31条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2項 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定 預金等 契約が成立した場合における 新協同組合金融事業法 において準用する新 金融商品取引法 第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 ( 新協同組合金融事業府令 第110条の26第1項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第31条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3項 前2項の場合において、 信用協同組合等 は、 施行日 から起算して3月以内に当該 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 及び 契約締結時交付書面 又は 外貨預金等 書面( 新協同組合金融事業府令 第110条の23第1項第1号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第30条において同じ。)を交付しなければならない。
1項 信用協同組合等 又は信用協同組合代理業者( 新協同組合金融事業法 第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に 顧客 (当該信用協同組合等との間で施行日前に特定 預金等 契約に相当する契約を締結した者又は当該信用協同組合代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新協同組織金融事業法第6条の5の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
2項 前項の場合において、 信用協同組合等 又は信用協同組合代理業者は、特定 預金等 契約が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 を交付しなければならない。
1項 新協同組合金融事業府令 第100条の12第3号の適用については、 施行日 前に締結した特定 預金等 契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
1項 新協同組合金融事業府令 第110条の16の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
1項 信用協同組合等 は、 施行日 前においても、 新協同組合金融事業府令 第110条の23第1項第1号又は
第110条の27第1項第1号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、その業…》
務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
の規定の例により、 顧客 に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該信用協同組合等は、新協同組合金融事業府令第110条の23第1項第1号又は
第110条の27第1項第1号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、その業…》
務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
の規定により当該顧客に対して 外貨預金等 書面を交付したものとみなす。
2項 新協同組合金融事業府令 第110条の23第1項第2号及び第3項又は
第110条の27第1項第2号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、その業…》
務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
及び第3項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新協同組合金融事業府令第110条の23第1項第2号及び第3項又は
第110条の27第1項第2号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、その業…》
務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
及び第3項の 外貨預金等 書面を交付した日とみなす。
1項 信用協同組合等 は、 施行日 以後に特定 預金等 契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 新協同組合金融事業法 において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結前交付書面 を交付したものとみなして、 新協同組合金融事業府令 第110条の23第1項第2号の規定を適用する。
2項 信用協同組合等 は、 施行日 以後に特定 預金等 契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 新協同組合金融事業法 において準用する新 金融商品取引法 第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結時交付書面 を交付したものとみなして、 新協同組合金融事業府令 第110条の27第1項第2号の規定を適用する。
3項 新協同組合金融事業府令 第110条の23第1項第2号及び第4項又は
第110条の27第1項第2号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、その業…》
務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
及び第4項の適用については、前2項の規定により書面を交付した日を新協同組合金融事業府令第110条の23第1項第2号及び第4項の 契約締結前交付書面 又は新協同組合金融事業府令第110条の27第1項第2号及び第4項の 契約締結時交付書面 を交付した日とみなす。
1項 この府令の施行の際現に整備法第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第2条第1項に規定する抵当証券業については、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条第5項第4号
《5 法第4条の2第3項に規定する内閣府令…》
で定める会社は、前項に規定する会社とする。
の規定は、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この府令は、2007年12月22日から施行する。
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の二まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の二及び別紙様式第14号、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式並びに
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式及び
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この府令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。ただし、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
中 銀行法 施行規則第34条の2の42の改正規定、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
中 信用金庫法施行規則 第17条第2号
《定款の変更等の認可を要しない場合 第17…》
条 法第31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融
ニの改正規定及び
第100条
《届出事項 法第87条第1項第6号に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は
の改正規定、
第5条
《書面による議決権行使の期限 法第12条…》
第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第111条
《届出事項 法第7条の2第1項に規定する…》
内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合 イ 資本金又は出資の額を変更した場合 ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を
の改正規定、
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
中 保険業法施行規則 第142条の4
《証券業務に付随する業務 法第199条に…》
おいて準用する法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の4に規定するものとする。
の次に1条を加える改正規定及び
第211条の72第3項第2号
《3 法第272条の32第2項に規定する内…》
閣府令で定める書面法第272条の31第1項の承認に限る。は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。 1 法第272条の31第1項各号に掲げる取引又は行為により1の少額短期保険業者の主
の改正規定、
第9条
《普通保険約款の記載事項 免許申請者は、…》
次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第193条第2項
《2 この条において「合併対価」とは、吸収…》
合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対してその投資口に代えて交付する当該吸収合併存続法人の投資口又は金銭をいう。
から第4項までの改正規定並びに
第12条
《電磁的方法の種類及び内容 令第10条第…》
1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式
の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第10号まで、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2から別紙様式第15号まで、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
9条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第20条
《事業報告の監事監査報告の内容 監事は、…》
事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査計算関係書類成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類法第5条の7第
に規定する計算関係書類の 記載事項 のうち
第8条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第25条第3項第1号
《3 前項第7号に規定する「追記情報」とは…》
、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事
に掲げる事項、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
において準用する 銀行法 第21条第1項前段に規定する説明書類の記載事項のうち 新規則 第69条第1項第6号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所
に掲げる事項及び 協同組合による金融事業に関する法律 第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
において準用する銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第70条第4号に掲げる事項については、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は
第11条第1項
《法第4条の2第8項法第4条の4第5項で準…》
用する場合を含む。の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社信用協同組合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、信用協同組合連合会にあっ
に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2項 この府令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、
第9条第1項
《法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3…》
項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて信用金庫、信用協同組合若しくは労働金
、
第13条第1項
《法第5条の6において準用する会社法第38…》
1条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
又は
第16条第1項
《法第5条の7第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係
に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、
第7条第1項
《法第4条の3第2項法第4条の6第3項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
、
第9条第1項
《法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3…》
項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて信用金庫、信用協同組合若しくは労働金
又は
第14条第1項
《次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める…》
ものは、令第3条の2第2項に規定する当該信用協同組合等の子法人等当該信用協同組合等の子会社を除く。とする。 1 法第5条の6において準用する会社法第381条第3項及び第4項 2 法第5条の9において準
に規定する認定を受けているものとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第14号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 令第16条第1項第2号に
、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の五までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の五までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第232条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第232条…》
法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認
、
第4条
《適格機関投資家を除くための要件等 令第…》
7条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。 1 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限以下この条及び第5条第1項におい
の規定による改正後の 銀行法 施行規則第14条の11の27第1項第17号、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第17号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかど
、
第6条
《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》
銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第170条の25第1項第17号
《その締結しようとする又はその締結の代理若…》
しくは媒介を行う特定預金等契約が第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係るものである場合当該顧客から前条各号第1号、第
、
第7条
《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》
信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承
の規定による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則第31条の22第1項第6号、
第8条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第17号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において
及び
第234条の24第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定
、
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 当該募集等契
、
第11条
《契約締結前の情報の提供を要しない場合 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第15条第2項第2号に掲げる場合とする。
の規定による改正後の 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 当該受益証券
並びに
第12条
《顧客が支払うべき対価に関する事項 準用…》
金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金
の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第10号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該事項が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託
の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第10条
《専門子会社の業務等 法第4条の4第1項…》
第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号
《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》
の2第1項第14号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該
、
第8条第5号
《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》
2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた
、
第44条第2号
《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》
条の3第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指
、
第45条第5号
《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》
の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の
及び
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 有価証券の売買法第2条第8項第1号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前1年以内に
の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「
第38条第6号
《評価・換算差額等 第38条 次に掲げるも…》
のその他の資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。 1 資産又は負債デリバティブ取引により
」を「
第38条第7号
《評価・換算差額等 第38条 次に掲げるも…》
のその他の資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。 1 資産又は負債デリバティブ取引により
」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、
第12条
《役員等の兼職の認可の申請等 信用協同組…》
合等を代表する理事並びに信用協同組合等の常務に従事する役員及び参事は、法第5条の二ただし書の規定により、他の信用協同組合等若しくは法人以下この条において「他の信用協同組合等」という。の常務に従事し、又
の規定、
第13条
《監査報告の作成等 法第5条の6において…》
準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
中 無尽業法施行細則 第3条第1項
《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》
から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ
の改正規定及び同令第2章中
第14条の3
《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》
の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の
の次に1条を加える改正規定、
第14条
《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》
リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
中 銀行法 施行規則第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、
第15条
《事業報告の内容を記載した書面等の記載方法…》
法第5条の7第1項の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用協同組合にあってはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、信用協同組合連合会にあってはそれぞれ別紙様式第5号から第8号までに
中 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号
《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》
の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に
及び
第12条の5
《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》
務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、
第16条
《電磁的記録 法第5条の7第2項に規定す…》
る内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供
中 信用金庫法施行規則 第102条第1項第4号
《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》
より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預
及び
第113条
《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、
第17条
《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第5条の7第11項第3号 2 法第6条の2第1項において準用
中金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、
第18条
《電磁的記録の備置きに関する特則 法第5…》
条の7第10項に規定する内閣府令で定めるものは、信用協同組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の
の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、
第19条
《電磁的方法 法第5条の7第11項第4号…》
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送
中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、
第20条
《事業報告の監事監査報告の内容 監事は、…》
事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査計算関係書類成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類法第5条の7第
中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「
第55条
《銀行法第13条第2項の規定の適用に関し必…》
要な事項 銀行法第13条第2項前段に規定する当該信用協同組合等及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するも
」を「
第55条
《銀行法第13条第2項の規定の適用に関し必…》
要な事項 銀行法第13条第2項前段に規定する当該信用協同組合等及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するも
の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中
第55条
《銀行法第13条第2項の規定の適用に関し必…》
要な事項 銀行法第13条第2項前段に規定する当該信用協同組合等及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するも
の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、
第21条
《事業報告の監事監査報告の通知期限 特定…》
監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 1 事業報告を受領した日から4週間を経過した日 2 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を
中 信託業法施行規則 第13条第1項
《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名
に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、
第22条
《計算関係書類の監査についての通則 法第…》
5条の7第3項及び第5条の8第3項の規定による監査計算関係書類成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第28条までにおいて同じ。に係るものに限る。以下この条から第28条までにおいて同じ。については、次
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、
第25条
《特定信用協同組合等における計算関係書類の…》
監査 特定信用協同組合等の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。 2 会計監査人は、計算関係書類を
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号
《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》
項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示
及び
第50条
《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》
業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品
の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、
第110条の23第1項第1号
《銀行法第52条の61の7第1項の規定によ…》
り届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。 1 商号、名称又は氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 届出事由 4 銀行法第52条の61の7第1項各号のいずれ
及び
第110条の25第1項
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、
第26条
《会計監査報告の通知期限 会計監査人は、…》
次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。 1 当該計算書類の全部を受領した日から
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条
《契約締結時の情報の提供 投資証券募集等…》
契約が成立したときにおける法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっ
の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに
第27条
《会計監査人の職務の遂行に関する事項 会…》
計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨を通知しなけれ
、
第28条
《特定信用協同組合等の監事監査報告の通知期…》
限 特定信用協同組合等の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告
及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 第10条
《専門子会社の業務等 法第4条の4第1項…》
第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第15号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 令第16条第1項第2号に
、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後の 銀行法 施行規則第14条の11の27第1項第18号及び第34条の53の12第1項第18号、
第15条
《事業報告の内容を記載した書面等の記載方法…》
法第5条の7第1項の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用協同組合にあってはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、信用協同組合連合会にあってはそれぞれ別紙様式第5号から第8号までに
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかど
、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第170条の25第1項第18号
《その締結しようとする又はその締結の代理若…》
しくは媒介を行う特定預金等契約が第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係るものである場合当該顧客から前条各号第1号、第
、
第17条
《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》
31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信
の規定による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則第15条第7項第7号及び第31条の22第1項第2号、
第18条
《電磁的記録の備置きに関する特則 法第5…》
条の7第10項に規定する内閣府令で定めるものは、信用協同組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第12条の2第1項第1号
《法第16条の2第1項第7号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録
ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、
第13条第1項第1号
《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号
ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに
第19条第5項第2号
《5 法第21条第3項に規定する内閣府令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号第1号を除く。に掲げる事項取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基
、第3号及び第5号、
第20条
《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》
項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ
の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において
及び
第234条の24第1項第13号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定
、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該事項が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託
及び第33条第7項、
第22条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が
の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに
第25条
《特定信用協同組合等における計算関係書類の…》
監査 特定信用協同組合等の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。 2 会計監査人は、計算関係書類を
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第18号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 第10条
《専門子会社の業務等 法第4条の4第1項…》
第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第174条第1号
《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上
ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、
第12条
《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》
局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営
の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後の 銀行法 施行規則第19条の2第1項第4号ハ、
第15条
《事業報告の内容を記載した書面等の記載方法…》
法第5条の7第1項の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用協同組合にあってはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、信用協同組合連合会にあってはそれぞれ別紙様式第5号から第8号までに
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第18条の2第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ
ハ、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第132条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵
ハ、
第18条
《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》
法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、
第20条
《会社法等の規定を準用する場合における子会…》
社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4
の規定による改正後の 保険業法施行規則 第59条の2第1項第4号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ及びホ、
第143条の2第1項第4号
《法第199条において準用する法第111条…》
第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等
並びに
第211条の37第1項第4号
《法第272条の17において準用する法第1…》
11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関
ハ、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則 第43条第1項第6号
《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》
るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有
、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに
第25条
《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》
項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所
ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
9条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間における
第10条
《専門子会社の業務等 法第4条の4第1項…》
第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第1項
《法第38条第3号に規定する内閣府令で定め…》
る事項は、次に掲げるものとする。 1 法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
1号 新 金融商品取引法 第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付(新 金融商品取引法 第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新 金融商品取引法 第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第10号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
11項 2010年12月31日までの間における
第25条
《営業保証金の供託の届出等 法第31条の…》
2第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第2号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 2 金融商品取引業者第2
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の28第1項
《信用協同組合電子決済等代行業者は、その取…》
り扱う個人である信用協同組合電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則(以下「 新 銀行法施行規則 」という。)別紙様式第3号から第4号の二まで、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の2から第10号まで、第12号及び第13号の2から第15号まで、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 (以下この項において「 新 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この項において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新 保険業法施行規則 」という。)別紙様式第4号、第5号、第5号の二、第7号から第7号の三まで、第12号、第12号の二、第15号から第15号の三まで、第16号の十七、第16号の二十及び第16号の25から第16号の二十七まで、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 (以下「 新 船主相互保険組合法施行規則 」という。)別紙様式第1号並びに
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 (以下この項において「 新 無尽業法施行細則 」という。) 業務 報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号第2 貸借対照表 の表、第3号の2第2貸借対照表の表、第4号第2貸借対照表の表、第4号の2第2貸借対照表の表、第6号の3第1貸借対照表の表、第6号の4第1貸借対照表の表、第7号の3第1貸借対照表の表及び第7号の4第1貸借対照表の表、 新 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表、第6号貸借対照表の表、第10号貸借対照表の表、第13号第2貸借対照表の表、第14号第2貸借対照表の表及び第15号第2貸借対照表の表、 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第6号貸借対照表の表、第9号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第9号の2第2貸借対照表の表及び第10号第2貸借対照表の表、 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4貸借対照表の表、第7号の2第4貸借対照表の表、第12号第3貸借対照表の表、第12号の2第3貸借対照表の表及び第16号の17第4貸借対照表の表、 新 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号第2貸借対照表の表並びに 新 無尽業法施行細則 業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式及び
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書雛形は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
13条 (業務報告書等の様式に係る経過措置)
1項 第10条
《専門子会社の業務等 法第4条の4第1項…》
第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書雛形、
第11条
《子会社の業務及び財産の状況の総会への報告…》
法第4条の2第8項法第4条の4第5項で準用する場合を含む。の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社信用協同組合にあっては法第4条の2第3項に規定する
の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、
第12条
《役員等の兼職の認可の申請等 信用協同組…》
合等を代表する理事並びに信用協同組合等の常務に従事する役員及び参事は、法第5条の二ただし書の規定により、他の信用協同組合等若しくは法人以下この条において「他の信用協同組合等」という。の常務に従事し、又
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、
第13条
《監査報告の作成等 法第5条の6において…》
準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、
第16条
《電磁的記録 法第5条の7第2項に規定す…》
る内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに
第19条
《電磁的方法 法第5条の7第11項第4号…》
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
15条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 信用協同組合等 ( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第2条
《出資の金額 信用協同組合等信用協同組合…》
又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定め
に規定する信用協同組合等をいう。)が、2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第36条第6項第2号
《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子法人等及び関連法人等令第3条の2第3項に規定する関連法
に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子 法人等 ( 協同組合による金融事業に関する法律施行令 (1982年政令第44号)
第3条の2第2項
《2 前項及びこの項において親法人等とは、…》
他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は
に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第3項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての
第13条
《監査報告の作成等 法第5条の6において…》
準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第36条第6項
《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子法人等及び関連法人等令第3条の2第3項に規定する関連法
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この府令は、2011年1月4日から施行する。ただし、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の28
《個人利用者情報の安全管理措置等 信用協…》
同組合電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏え
の改正規定は、同月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
5条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第70条
《 銀行法第21条第2項前段に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を
に規定する説明書類の 記載事項 は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第23条第2項
《2 前項第5号に規定する「追記情報」とは…》
、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事象
(第1号に係る部分に限る。)及び
第25条第3項
《3 前項第7号に規定する「追記情報」とは…》
、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第5条の7第1項
《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》
により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び
に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式及び
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1項 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則第34条の三十四、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第25条
《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》
第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による
の十四、
第3条
《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》
4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第140条
《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》
52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管
、
第5条
《書面による議決権行使の期限 法第12条…》
第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第80条
《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》
52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 信託業法施行規則 第5条第2項
《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる
、
第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当該信
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第2項
《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》
で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書をいう。第30条の13第1項第6号及び第8号において
及び
第30条の13第1項
《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の
、
第11条
《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》
1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算
の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条
《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》
する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代
及び
第16条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを
、
第12条
《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》
提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
、
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項
《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及
、
第15条
《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》
項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項
《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。
及び
第215条
《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》
88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取
並びに
第16条
《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》
の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな
の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第15条第1項
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
1項 この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。
3項 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四及び別紙様式第12号、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号及び別紙様式第10号、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第7号、別紙様式第7号の二、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第14号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第16号の17から別紙様式第16号の十九まで、別紙様式第16号の二十四及び別紙様式第16号の二十五、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 (次項において「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)別紙様式第17号の五並びに
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号から別紙様式第3号までは、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 信用金庫法施行令 及び 中小企業等協同組合法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年3月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会
に規定する説明書類の 記載事項 は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2013年9月30日から施行する。
2項 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式、
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式、
第7条
《法第4条の3第1項等の規定が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の3第2項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の担保権の実行による株式又は
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式及び
第8条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書雛形は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条において「 旧産活法 」という。)第5条第1項、
第7条第1項
《法第4条の3第2項法第4条の6第3項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
、
第9条第1項
《法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3…》
項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて信用金庫、信用協同組合若しくは労働金
、
第11条第1項
《法第4条の2第8項法第4条の4第5項で準…》
用する場合を含む。の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社信用協同組合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、信用協同組合連合会にあっ
、
第14条第1項
《次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める…》
ものは、令第3条の2第2項に規定する当該信用協同組合等の子法人等当該信用協同組合等の子会社を除く。とする。 1 法第5条の6において準用する会社法第381条第3項及び第4項 2 法第5条の9において準
若しくは
第16条第1項
《法第5条の7第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係
の認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する
第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則第17条の2第6項第5号、 長期信用銀行法施行規則 第4条の3第6項第5号
《6 法第13条の2第1項第12号に規定す…》
る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている
、 信用金庫法施行規則 第70条第4項第5号
《4 法第54条の21第1項第2号又は第5…》
4条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67
及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条第4項第5号
《4 法第4条の2第1項第2号又は第4条の…》
4第1項第7号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次項において同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67条
並びに
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 保険業法施行規則 第56条第5項第5号
《5 法第106条第1項第13号に規定する…》
内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 この府令の施行後に 産業競争力強化法 附則第5条第1項、
第6条第1項
《信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協…》
同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっては法第4条の4第3項に規定する認可対象会社同条第1項第
、
第7条第1項
《法第4条の3第2項法第4条の6第3項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
、
第8条第1項
《信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第…》
4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければな
、
第9条第1項
《法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3…》
項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて信用金庫、信用協同組合若しくは労働金
若しくは
第10条第1項
《法第4条の4第1項第1号の2に規定する内…》
閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。その他第4条第1項に
の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する
第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の規定による改正後の 銀行法 施行規則第17条の2第6項第5号、 長期信用銀行法施行規則 第4条の3第6項第5号
《6 法第13条の2第1項第12号に規定す…》
る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている
、 信用金庫法施行規則 第70条第4項第5号
《4 法第54条の21第1項第2号又は第5…》
4条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67
及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条第4項第5号
《4 法第4条の2第1項第2号又は第4条の…》
4第1項第7号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次項において同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67条
並びに
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 保険業法施行規則 第56条第5項第5号
《5 法第106条第1項第13号に規定する…》
内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。
3項 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号、別紙様式第3号の二、別紙様式第5号の二、別紙様式第9号、別紙様式第9号の二、別紙様式第12号及び別紙様式第14号、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 (以下「 新 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号から別紙様式第15号まで、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号から別紙様式第10号の二まで、別紙様式第13号及び別紙様式第14号、 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の二、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十、別紙様式第16号の二十五及び別紙様式第16号の二十六、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号の五並びに
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
4項 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号、別紙様式第3号の二、別紙様式第5号の二及び別紙様式第12号、 新 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号から別紙様式第15号まで並びに 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号から別紙様式第10号の二までの国内基準に係る自己資本比率の項目については、2014年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
3条 (銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項
2項 改正後 銀行法 施行規則第19条の二及び
第34条
《会計監査人の責任を追及する訴えを提起しな…》
い理由の通知方法 法第5条の9第3項において準用する会社法第847条第4項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 信用協同組合等が
の二十六、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第18条
《貸借対照表等の公告等 銀行法第20条第…》
1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下
の二及び
第25条の8
《長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の…》
公告 銀行法第52条の28第1項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等銀行法第52条の28第1項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、銀行法第52条の28第2項の規定により作成された電磁的記録を
の二、
第4条
《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》
号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第132条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規
並びに
第10条
《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》
げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会
に規定する説明書類は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
6条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第52条第1項第1号
《信用協同組合等の同1人銀行法第13条第1…》
項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第55条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところ
ハに掲げる金額は、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第52条第1項第1号
《信用協同組合等の同1人銀行法第13条第1…》
項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第55条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところ
ハに掲げる金額とみなす。
1項 この府令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
中 銀行法 施行規則別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
中 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
中 保険業法施行規則 別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号の改正規定、
第7条
《法第4条の3第1項等の規定が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の3第2項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の担保権の実行による株式又は
の規定、
第8条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承
中 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに
第10条
《専門子会社の業務等 法第4条の4第1項…》
第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る
の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、
第5条第2項
《2 法第4条の2第2項ただし書法第4条の…》
4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号又は第8号に掲げる事由とする。
、
第6条第2項
《2 金融庁長官等は、前項の規定による認可…》
の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 当該申請をした信用協同組合等以下この項において「申請信用協同組合等」という。の出資の総額が当該申請に係る認可対象会社の
、
第7条第2項
《2 前項第10号の承認を受けようとすると…》
きは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 3 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちそ
、
第8条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承
、
第9条第1項
《法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3…》
項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて信用金庫、信用協同組合若しくは労働金
及び
第10条
《専門子会社の業務等 法第4条の4第1項…》
第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項各号に掲げる業務であって、当該信用協同組合連合会、その子会社法第4条の4第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る
の規定公布の日
2号 第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
中 銀行法 施行規則別紙様式第3号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第3号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
中 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号第1の改正規定、同令別紙様式第13号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号第1の改正規定、同令別紙様式第14号の2第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第15号第1の改正規定、
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号第1の改正規定、同令別紙様式第9号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号第1の改正規定、同令別紙様式第10号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに
第8条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承
中 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第3項、附則第4条第3項、
第5条第3項
《3 法第4条の2第4項法第4条の4第5項…》
において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。
及び第9条第2項の規定2015年3月31日
5条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)
第70条第2号
《第70条 銀行法第21条第2項前段に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子
ロ(3)並びに別紙様式第3号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第7号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第9号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第9号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分を除く。)及び第2(2.の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第10号第3の表記載上の注意(12.を除く。)並びに別紙様式第10号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分を除く。)及び第2(2.の表記載上の注意を除く。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第3号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第6号、別紙様式第7号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第9号第2及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意、別紙様式第10号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)並びに別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
3項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号第1、別紙様式第9号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第10号第1及び別紙様式第10号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類についてはなお従前の例による。
4項 第1項の規定にかかわらず、 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第3号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第7号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第9号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第9号の2第2の3.の表記載上の注意6.、別紙様式第10号第3の表記載上の注意(12.を除く。)及び別紙様式第10号の2第2の3.(1)の表記載上の注意6.の規定は、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
中 銀行法 施行規則第14条の2第1項第1号ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
中 長期信用銀行法施行規則 第13条の2第1項第1号
《長期信用銀行の同1人銀行法第13条第1項…》
本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第13条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第3条
《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》
4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において
中 信用金庫法施行規則 第115条第1項第1号
《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》
定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第118条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第4条
《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》
用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債
中金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則第33条第2項第3号の改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定及び
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第52条第1項第1号
《信用協同組合等の同1人銀行法第13条第1…》
項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第55条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところ
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、2016年9月23日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
4条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から 改正法 附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新協同組合金融事業法施行規則 」という。)
第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
、
第110条
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合
の四及び
第110条の8
《信用協同組合連合会との間の契約に定めなけ…》
ればならない事項 法第6条の5の5第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業再委託者第110条の4第2項に規定する信用協同組合電子
の規定の適用については、 新協同組合金融事業法 施行規則第4条第5項第2号の三中「以下」とあるのは「
第110条の4第1項
《法第6条の5の3第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める事項は、信用協同組合電子決済等代行業者同条第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第6条の4の4第2項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる信用協同組
、
第110条
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合
の七及び
第110条の11
《信用協同組合連合会による基準に含まれる事…》
項 法第6条の5の6第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第6条の5の5第1項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業に係る業
を除き、以下」と、新協同組合金融事業法施行規則第110条の4第1項中「同条第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業( 法 第6条の5の2第2項第1号
《2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く
に掲げる行為(
第110条の2
《信用協同組合電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第6条の5の2第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第
に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。
第110条
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合
の七及び
第110条の11
《信用協同組合連合会による基準に含まれる事…》
項 法第6条の5の6第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第6条の5の5第1項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業に係る業
において同じ。)を営む者」と、「
第110条
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合
の十六」とあるのは「次項第1号、
第110条
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合
の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から
第110条
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合
の十三までにおいて同じ」と、「第6条の5の2第2項各号」とあるのは「第6条の5の2第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第6条の5の9第6項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から
第110条
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合
の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新協同組合金融事業法施行規則第110条の八中「第6条の5の2第2項各号」とあるのは「第6条の5の2第2項第1号」とする。
1項 この府令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1項 この府令は、2018年8月16日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2019年3月31日から施行する。
4条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (次項において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式第9号及び別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号の二及び別紙様式第10号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
4条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別表第1の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第21条第1項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 銀行法 施行令等の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
3条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第51条第6項
《6 一又は複数の資産以下この項において「…》
原資産」という。を裏付けとして間接的に行う信用の供与等以下この項において「間接的信用供与等」という。のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引
の規定は、信用協同組合については、当分の間、適用しない。
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年3月31日から施行する。
5条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)
第69条第1項第5号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所
ロ及びハの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第21条第1項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第70条第3号ロの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第21条第2項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号及び別紙様式第6号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 ( 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の7第1項
《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》
により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び
の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
4項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号及び別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号の二及び別紙様式第10号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2020年3月31日から施行する。
4条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)
第23条
《計算関係書類の監事監査報告の内容 監事…》
特定信用協同組合等法第5条の8第3項に規定する特定信用協同組合等をいう。以下同じ。の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作
の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る計算関係書類( 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第20条第1号
《事業報告の監事監査報告の内容 第20条 …》
監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査計算関係書類成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類法第5
に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。
2項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第25条の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
3項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号及び別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
4項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号の二及び別紙様式第10号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令は、2020年9月30日限り、その効力を失う。
1項 この府令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月19日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。)
第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
に規定する認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法 第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2021年3月31日から施行する。
7条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式第2号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第6号記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第5条
《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》
4月1日から翌年3月31日までとする。
に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る 貸借対照表 ( 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の7第1項
《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》
により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び
の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
2項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第6号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 貸借対照表 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
3項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第6号記載上の注意1.(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
4項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第3号記載上の注意7.及び別紙様式第7号記載上の注意7.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る損益計算書( 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の7第1項
《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》
により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び
の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
5項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第10号第2記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
6項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第10号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
7項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第10号第2記載上の注意1.(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
8項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号の2第22.記載上の注意1.(5)及び別紙様式第10号の2第22.記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第10項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
9項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号の2第22.記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23.記載上の注意1.並びに別紙様式第10号の2第22.記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23.(1)記載上の注意1.及び同様式第23.(3)記載上の注意1.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
10項 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号の2第22.記載上の注意1.(3)及び別紙様式第10号の2第22.記載上の注意1.(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 の規定を適用することができる。
1項 この府令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第25条第2項
《2 会計監査人は、計算関係書類を受領した…》
ときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が当該特定信用協同組合等の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適
及び第3項の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2022年7月16日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
4条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《法第4条の2第1項の規定等が適用されない…》
こととなる事由 法第4条の2第2項本文法第4条の4第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第13号及び別紙様式第14号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る信用協同組合代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用協同組合代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2024年5月18日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年7月9日から施行する。
3条 (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
1項
3項 この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第2条各号に掲げる事項について定めた信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、 施行日 において
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第49条の5第1項
《信用協同組合等は、次に掲げる事項について…》
定めた信用協同組合電子決済等代行業者第110条の4第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用
の規定により公表された同項の方針とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2025年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年11月30日から施行する。
4条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する 銀行法 第52条の37第1項の規定に基づき提出された申請書のうち
第3条
《内閣総理大臣の認可 信用協同組合等は、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を
の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第78条第1項第1号
《銀行法第52条の37第1項第6号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合代理業再委託者銀行法第52条の58第2項に規定する信用協同組合代理業再委託者をいう。以下同じ。の再委託を受けるときは、当該信用協同組合
イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の30日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第52条の39第1項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ
第3条
《信用協同組合等又はその子会社が保有する議…》
決権に含めない議決権 法第4条第2項法第4条の3第9項法第4条の6第3項において準用する場合を含む。、協同組合による金融事業に関する法律施行令1982年政令第44号。以下「令」という。第5項並びに次
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)
第80条第1項第1号
《銀行法第52条の37第2項第3号に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法1951年政令第
ハ若しくはニ又は第2号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第111条第2項第2号及び第7項第3号を適用する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
25条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条から附則第27条までにおいて「 新協金法施行規則 」という。)
第110条の54第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
又は
第110条の60第1項
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
の規定による請求をしようとする者は、 施行日 前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2項 改正法 第7条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号。以下この条から附則第27条までにおいて「 新協金法 」という。)
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
又は第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に 顧客 から改正法第7条の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律 (次項において「 旧協金法 」という。)
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
又は第2項において準用する旧 金融商品取引法 第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
又は第37条の4第2項において準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている 信用協同組合等 ( 新協金法施行規則 第1条第1項
《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》
合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関する法律1949年法律第183号。
に規定する信用協同組合等をいう。以下この条から附則第27条までにおいて同じ。)、信用協同組合代理業者( 新協金法 第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条から附則第27条までにおいて同じ。)又は信用協同組合電子決済等取扱業者(新協金法第6条の4の4第1項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第27条までにおいて同じ。)は、 施行日 に当該顧客から新協金法第6条の5の11第1項又は第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により行う新協金法施行規則第110条の54第1項第2号又は
第110条の60第1項第2号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
に掲げる方法による情報の提供に係る新協金法施行規則第110条の54第2項第1号(新協金法施行規則第110条の60第2項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3項 施行日 以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う 外貨預金等 ( 新協金法施行規則 第110条の58
《外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契…》
約締結前交付書面の記載事項の特則 その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第110条の36第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下
に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第27条において同じ。)に係る特定 預金等 契約( 新協金法 第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第27条において同じ。)について、この府令の施行の際現に 顧客 から外貨預金等書面(
第8条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 信用協同組合等は、法第4条の3第2項法第4条の6第3項で準用する場合を含む。ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承
の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この項、次条及び附則第27条において「 旧協金法施行規則 」という。)
第110条の56第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定預
に規定する外貨預金等書面をいう。次条第1項及び附則第27条第1項において同じ。)の交付について 旧協金法 施行規則第110条の56第2項において準用する旧協金法第6条の5の11第1項又は第2項において準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている 信用協同組合等 、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新協金法第6条の5の11第1項又は第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により行う新協金法施行規則第110条の54第1項第2号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
4項 新協金法施行規則 第110条の54第2項第2号
《2 前項に規定する情報の提供を同項第2号…》
に掲げる方法により行おうとする信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第110条の
(新協金法施行規則第54条の60第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする 信用協同組合等 、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、 施行日 前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
1項 信用協同組合等 、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、 施行日 以後に特定 預金等 契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 旧協金法 施行規則第110条の48第3号ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 (当該同1の内容の特定預金等契約が 外貨預金等 に係るものである場合にあっては、当該同1の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新協金法 第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
又は第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定預金等契約に係る 新協金法施行規則 第110条の54第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第1号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第1項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第110条の55第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
2項 信用協同組合等 、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定 預金等 契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧協金法 施行規則第110条の56第1項第1号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新協金法施行規則 第110条の58
《外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契…》
約締結前交付書面の記載事項の特則 その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第110条の36第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下
の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 信用協同組合等 、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定 預金等 契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新協金法 第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
又は第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定預金等契約に係る 新協金法施行規則 第110条の54第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に規定する方法による 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第110条の60の3第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
2項 信用協同組合等 、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定 預金等 契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧協金法 施行規則第110条の60第1項第1号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新協金法施行規則 第110条の60の3第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3項 信用協同組合等 、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、 施行日 以後に特定 預金等 契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 旧協金法 施行規則第110条の59に規定する 契約締結時交付書面 を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新協金法 第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
又は第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により当該特定預金等契約に係る 新協金法施行規則 第110条の60第1項
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第1号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第110条の60の3第1項第2号及び第3項の規定を適用する。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2025年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号から別紙様式第10号の二までは、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、 事業性融資の推進等に関する法律 の施行の日(2026年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 施行日 において 信用協同組合等 ( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第2条第1項
《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》
合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ
に規定する信用協同組合等をいう。)又はその 子会社等 (同法第6条第1項において準用する 銀行法 第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (1993年大蔵省令第10号)
第51条第4項
《4 令第3条第7項第4号に規定する内閣府…》
令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの金融庁長官が定めるものを除く。及び金融庁長官が別に定めるものとする。 1 預け金勘定 2 買入手形勘定 3 債券貸借取引支払保証金勘定 4
の規定は、適用しない。
2項 施行日 の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して2年を経過する日までの間は、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第51条第4項
《4 令第3条第7項第4号に規定する内閣府…》
令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの金融庁長官が定めるものを除く。及び金融庁長官が別に定めるものとする。 1 預け金勘定 2 買入手形勘定 3 債券貸借取引支払保証金勘定 4
の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
5条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》
第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この条において「 新協同組合金融事業法施行規則 」という。)別紙様式第2号、別紙様式第3号、別紙様式第4号、別紙様式第6号、別紙様式第7号、別紙様式第8号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の二、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の二は、2027年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2025年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類については、 新協同組合金融事業法 施行規則の規定を適用することができる。
2項 前項の規定により事業年度に係る書類に初めて 新協同組合金融事業法 施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新協同組合金融事業法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
1号 新協同組合金融事業法 施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下この条において「 適用初年度 」という。)の期首の 貸借対照表 又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
2号 前号の追加借入利子率で割り引いた 適用初年度 の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の 貸借対照表 又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
3項 前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する信用協同組合又は信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。)が連結財務諸表を作成している場合には、前項各号に掲げる事項に代えて、 適用初年度 の期首の 貸借対照表 に計上されているリース負債の金額を注記することができる。