高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令《附則》

法番号:2010年政令第41号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び 第7条 《センター債券の発行の方法 センター債券…》 の発行は、募集の方法による。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に次の各号に掲げる旧センター(法附則第3条に規定する旧センターをいう。以下同じ。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、それぞれ当該各号に定める独立行政法人の職員となるものとする。

1号 国立がんセンター独立行政法人国立がん研究センター

2号 国立循環器病センター独立行政法人国立循環器病研究センター

3号 国立精神・神経センター独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

4号 国立国際医療センター独立行政法人国立国際医療研究センター

5号 国立成育医療センター独立行政法人国立成育医療研究センター

6号 国立長寿医療センター独立行政法人国立長寿医療研究センター

3条 (国立高度専門医療研究センターが承継しない権利義務)

1項 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 旧センターに所属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第5条第1項第1号において「 土地等 」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して各国立高度専門医療研究センターごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務

2号 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務

3号 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第187条第1項に規定する積立金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利

4号 特別会計に関する法律 附則第67条第1項第12号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下「 旧特別会計 」という。)において、2009年度の歳入歳出の決算上の剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利

5号 旧特別会計 の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに財務大臣に協議して指定するもの以外のもの

6号 国立高度専門医療研究センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

4条 (権利義務の承継の時期)

1項 法附則第8条第1項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。ただし、法附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧特別会計 における2009年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。

5条 (権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

1項 法附則第8条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

1号 附則第3条第1号の規定により指定された 土地等

2号 前号に掲げるもののほか、法附則第8条第1項の規定により国立高度専門医療研究センターが承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2項 法附則第8条第2項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。

1号 附則第3条第5号の規定により指定された 旧特別会計 の財政融資資金からの負債

2号 前号に掲げるもののほか、法附則第8条第1項の規定により国立高度専門医療研究センターが承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの

6条 (出資の時期)

1項 法附則第8条第1項の規定により各国立高度専門医療研究センターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。

7条 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第8条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 厚生労働省の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 当該国立高度専門医療研究センターの役員(国立高度専門医療研究センターが成立するまでの間は、当該国立高度専門医療研究センターに係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第8条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第8条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局政策医療課において処理する。

8条 (国立高度専門医療研究センターが承継する債務の償還等)

1項 法附則第8条第8項の政令で定める債務は、附則第3条第5号の規定により指定された 旧特別会計 の財政融資資金からの負債とする。

2項 前項の債務の償還、当該債務に係る利子の支払及び法附則第8条第7項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

9条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 法附則第9条の規定により国立高度専門医療研究センターを 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「国立高度専門医療研究センター( 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号第3条の2 《国立研究開発法人 第2条各号に掲げる国…》 立研究開発法人以下「国立高度専門医療研究センター」という。は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。 に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。 第5条 《役員 各国立高度専門医療研究センターに…》 、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。 2 各国立高度専門医療研究センターに、役員として、それぞれ次の各号に定める人数以内の理事を置く。 1 国立がん研究センター 5人 2 国立循環器病第6条 《理事の職務及び権限等 各国立高度専門医…》 療研究センターの理事は、当該国立高度専門医療研究センターの理事長の定めるところにより、当該理事長を補佐して当該国立高度専門医療研究センターの業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役 及び 第8条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立高度専門医療研究センター」と、同法第5条第1項及び第3項並びに 第6条 《センター債券の形式 法第21条第1項又…》 は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。 中「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」と、同法第8条本文中「 第2条 《施設の設置等の範囲 法第21条第1項の…》 政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。第5条第1項 《国立高度専門医療研究センター法第3条の2…》 に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。は、法第21条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな 、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「 第2条第1項 《法第21条第1項の政令で定める施設の設置…》 若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。 若しくは第2項、 第5条第1項 《国立高度専門医療研究センター法第3条の2…》 に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。は、法第21条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな 又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」とする。

10条 (旧特別会計の廃止に伴う経過措置)

1項 法附則第10条第2項の規定により国立高度専門医療研究センターが行う事務の範囲その他必要な事項については、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。

2項 法附則第10条第3項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において、一般会計に帰属するものとする。ただし、同条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧特別会計 における2009年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において一般会計に帰属するものとする。

11条 (健康保険法等の適用に関する経過措置)

1項 国立高度専門医療研究センターの成立前に 健康保険法 1922年法律第70号)、 消防法 1948年法律第186号)、医師法(1948年法律第201号)、 歯科医師法 1948年法律第202号)、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)、医療法、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 電波法 1950年法律第131号)、 生活保護法 文化財保護法 1950年法律第214号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、覚剤取締法、 麻薬及び向精神薬取締法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)、水道法(1957年法律第177号)、下水道法、 道路交通法 1960年法律第105号)、 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号)、 電気事業法 1964年法律第170号)、 母子保健法 、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(1987年法律第29号)、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)、 健康増進法 2002年法律第103号)、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 、障害者自立支援法(2005年法律第123号)、 医療法施行令 又は 道路交通法施行令 1960年政令第270号)の規定により旧センターについて国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 国立高度専門医療研究センターの成立前 に健康保険法 消防法 、医師法、 歯科医師法 保健師助産師看護師法 、医療法、 身体障害者福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 電波法 生活保護法 文化財保護法 、高圧ガス保安法、覚剤取締法、 麻薬及び向精神薬取締法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、 道路交通法 戦傷病者特別援護法 電気事業法 母子保健法 、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 健康増進法 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 、障害者自立支援法 、医療法施行令 又は 道路交通法施行令 の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターがした届出その他の行為とみなす。

12条 (道路法及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法の適用に関する経過措置)

1項 国立高度専門医療研究センターの成立前に旧センターについて国が 道路法 1952年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 1995年法律第39号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立高度専門医療研究センターの業務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれ、当該国立高度専門医療研究センターに対して 道路法 又は 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

13条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 国立高度専門医療研究センターの成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。

14条 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号。同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき、国立高度専門医療研究センターの業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号。同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。

15条 (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)

1項 国家公務員法 1947年法律第120号第106条の24第2項 《管理職職員であつた者は、離職後2年間、営…》 利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号又は第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、前条第1項又 の規定は、法附則第3条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった場合については、適用しない。

2項 この政令の施行の日前に旧センターを離職した者のうち、旧センターの長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、 国家公務員法 第106条の24第1項 《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》 除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で 若しくは第2項又は 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第29条第2項 《2 第26条第2項及び第3項の規定は、法…》 第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職 において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。

16条 (旧センターがした行為等に関する経過措置)

1項 国立高度専門医療研究センターの成立の日前に旧センターがした行為又は同日前に旧センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各国立高度専門医療研究センターがした行為又は各国立高度専門医療研究センターに対してされている行為とみなす。

附 則(2012年6月1日政令第158号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。

附 則(2014年4月18日政令第164号)

1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 経過期間における附則第5条の規定による改正後の 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条第1項第25号 《次に掲げる法令の規定については、機構を国…》 の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項、第2項若しくは第3項又は第90条第3項において準用する場 、附則第6条の規定による改正後の 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条第1項第24号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。 2 、附則第7条の規定による改正後の 国立大学法人法施行令 第25条第1項第48号 《次の法令の規定については、国立大学法人等…》 を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 船舶安全法1933年法律第11号第29条の4第1項 2 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 3 医療法1948年法律第20 、附則第8条の規定による改正後の 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条第1項第26号 《次の法令の規定については、機構を国とみな…》 して、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。 2 港湾法1 、附則第10条の規定による改正後の 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条第1項第34号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神保健及び精神障害者福 、附則第11条の規定による改正後の 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条第1項第27号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号 2 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90 及び附則第12条の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条第1項第25号 《次の法令の規定については、国立高度専門医…》 療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の の規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《センター債券の形式 法第21条第1項又…》 は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。 ただし書、 第8条第1項 《センター債券の募集に応じようとする者は、…》 センター債券の申込証以下「センター債券申込証」という。にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。

附 則(2019年1月17日政令第4号)

1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第367号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年10月28日政令第335号)

1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2024年2月26日政令第41号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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