水道法《附則》

法番号:1957年法律第177号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (水道条例の廃止)

1項 水道 条例(1890年法律第9号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3条 (旧法に基く認可又は許可を受けた水道事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第2条の規定によつてなされた 水道 の布設の許可及び旧法第3条の規定によつてなされた水道の布設の認可は、この法律(以下「 新法 」という。)第6条第1項の規定によつてなされた水道事業経営の認可(旧法による当該処分が旧法第3条に規定する事項の変更に係るものであるときは、 新法 第10条第1項の規定によつてなされた事業変更の認可)とみなす。

2項 地方公共団体以外の者について、 旧法 第3条第2項の規定によつて附された許可年限又は旧法第4条第2項の規定によつて許可書に附された事項は、 新法 第9条第1項(新法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて認可に附された期限又は条件とみなす。

4条 (許可又は認可の申請に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 の規定によつてなされた許可又は認可の申請は、 新法 の相当規定によつてなされたものとみなす。

5条 (旧法に基く認可又は許可によらない水道事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 水道 事業を経営している者( 旧法 第2条の規定による許可又は旧法第3条の規定による認可を受けて経営している者を除く。)は、現に給水を行つている区域を給水区域とし、かつ、現に実施している供給条件に関する定を供給規程とする 新法 第6条第1項の規定による水道事業経営の認可を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 水道 用水供給事業を経営している者は、 新法 第26条の規定による水道用水供給事業経営の認可を受けたものとみなす。

3項 厚生大臣は、前2項に規定する者のうち地方公共団体以外の者については、 新法 第9条第2項の例により、前2項の規定による認可に必要な期限又は条件を附することができる。

4項 前項の規定により認可に附された条件は、 新法 第54条第1号又は第6号の規定の適用については、新法第9条第1項又は 第29条第1項 《国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対…》 して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。 の規定により附された条件とみなす。

10条 (施設又は区域内の専用水道)

1項 新法 の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第2条第1項 《国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生…》 活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じ の施設又は区域内における 専用水道 については、適用しない。

11条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 第44条 《国庫補助 国は、水道事業又は水道用水供…》 給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。 の規定により国がその費用について補助することができる 水道 事業又は水道用水供給事業の用に供する施設の新設又は増設で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第44条 《国庫補助 国は、水道事業又は水道用水供…》 給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。 の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、 水道 の整備で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 国は、第1項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、 第44条 《国庫補助 国は、水道事業又は水道用水供…》 給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。 の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6項 国は、第2項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

7項 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1977年6月23日法律第73号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 専用水道 第32条 《確認 専用水道の布設工事をしようとする…》 者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。第34条 《準用 第13条、第19条第2項第3号及…》 び第7号を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は )」を「/第4章専用水道( 第32条 《確認 専用水道の布設工事をしようとする…》 者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。第34条 《準用 第13条、第19条第2項第3号及…》 び第7号を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は )/第4章の2 簡易専用水道 第34条 《準用 第13条、第19条第2項第3号及…》 び第7号を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は の二)/」に改める部分及び第50条 《国の設置する専用水道に関する特例 この…》 法律中専用水道に関する規定は、第52条、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。 2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ 」を「 第50条 《国の設置する専用水道に関する特例 この…》 法律中専用水道に関する規定は、第52条、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。 2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ の二」に改める部分に限る。)、 第3条 《用語の定義 この法律において「水道」と…》 は、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。 ただし、臨時に施設されたものを除く。 2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を 及び 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定、 第36条 《改善の指示等 国土交通大臣は水道事業又…》 は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める第39条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、水道水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業第46条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 2 この法律第32条、第33条第1項、第3項及び第5項、第34条第1項において準用する 及び 第48条 《管轄都道府県知事 この法律又はこの法律…》 に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第39条立入検査に関する部分に限る。及び第40条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給さ の改正規定、 第50条 《国の設置する専用水道に関する特例 この…》 法律中専用水道に関する規定は、第52条、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。 2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ の次に1条を加える改正規定並びに 第54条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により認可に付された条件に違反した者 2 第13条第1項第31条及び第34条第1項において準用する 及び 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第7条第4項第7号の規定により事業計画書に記載した供給条件第14条第6項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第 の改正規定は、この法律の公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《水質基準 水道により供給される水は、次…》 の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。 2 シアン、水銀その他の有毒物質を含まな第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水 及び 第9条 《認可の期限又は条件 国土交通大臣は、地…》 方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。 2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要 から 第12条 《技術者による布設工事の監督 水道事業者…》 は、水道の布設工事当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に までの規定、 第15条 《給水義務 水道事業者は、事業計画に定め…》 る給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。 2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。 ただし、 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定、 第17条 《 前条第2項の規定による処分に係る行政手…》 続法1993年法律第88号第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。 児童福祉法 第20条第4項 《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》 知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。 の改正規定、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を の規定並びに附則第2条、 第4条 《水質基準 水道により供給される水は、次…》 の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。 2 シアン、水銀その他の有毒物質を含まな第7条第1項 《水道事業経営の認可の申請をするには、申請…》 書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 及び 第9条 《認可の期限又は条件 国土交通大臣は、地…》 方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。 2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要 の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第56号の改正規定1987年4月1日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《水質基準 水道により供給される水は、次…》 の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。 2 シアン、水銀その他の有毒物質を含まな の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水 及び 第8条 《認可基準 水道事業経営の認可は、その申…》 請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。 1 当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。 2 当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。 3 水道施設 から 第12条 《技術者による布設工事の監督 水道事業者…》 は、水道の布設工事当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《用語の定義 この法律において「水道」と…》 は、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。 ただし、臨時に施設されたものを除く。 2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を の規定1991年10月1日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《事業の変更 水道事業者は、給水区域を拡…》 張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 この場合に までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水同条中 水道 法第16条の次に1条を加える改正規定及び同法第2章中 第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の次に2節を加える改正規定(同法第25条の2から 第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の四まで及び 第25条の7 《変更の届出等 指定給水装置工事事業者は…》 、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出な から 第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の十一までに係る部分に限る。)を除く。及び附則第12条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水同条中 水道 法第16条の次に1条を加える改正規定及び同法第2章中 第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の次に2節を加える改正規定(同法第25条の2から 第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の四まで及び 第25条の7 《変更の届出等 指定給水装置工事事業者は…》 、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出な から 第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の十一までに係る部分に限る。)に限る。及び次条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第5号に掲げる改正規定の施行の際現に 第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水 の規定による改正前の 水道 法第14条第1項に規定する供給規程に基づき 第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水 の規定による改正後の水道法(以下この条において「 改正後の法 」という。)第16条の2第1項の指定に相当する水道事業者の指定を受けている者(次項において「 指定給水装置工事事業者 」という。)は、同条第3項の規定の適用については、前条第5号に掲げる改正規定の施行の日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、 改正後の法 第16条の2第1項の指定を受けた者とみなす。

2項 旧指定給水装置工事事業者 が、前条第5号に掲げる改正規定の施行の日から90日以内に、厚生省令で定める事項を 水道 事業者に届け出たときは、 改正後の法 第16条の2第1項の指定を受けた者とみなす。

3項 前項の規定により 改正後の法 第16条の2第1項の指定を受けた者とみなされた者についての改正後の法第25条の11第1項の規定の適用については、前条第5号に掲げる改正規定の施行の日から1年間は、同項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第3号から第8号まで」と、同項第1号中「 第25条の3第1項 《水道事業者は、第16条の2第1項の指定の…》 申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。 1 事業所ごとに、第25条の4第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く 各号」とあるのは「 第25条の3第1項第2号 《水道事業者は、第16条の2第1項の指定の…》 申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。 1 事業所ごとに、第25条の4第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く 又は第3号」とする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後10年を経過した場合において、 第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水 の規定による改正後の 水道 法第16条の二及び第2章第3節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、水道の布設…》 及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《水道用水の緊急応援 都道府県知事は、災…》 害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《事業の変更 水道事業者は、給水区域を拡…》 張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 この場合に第12条 《技術者による布設工事の監督 水道事業者…》 は、水道の布設工事当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

68条 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第194条の規定による改正前の 水道 法第36条第1項及び第3項の規定によってなされた命令は、第194条の規定による改正後の同法第36条第1項及び第3項の規定によってなされた指示とみなす。

75条 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 、医療法第5条第2項若しくは 第25条第1項 《簡易水道事業については、当該水道が、消毒…》 設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 水道 法第39条第1項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 若しくは 第23条 《 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、…》 翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画以下「輸入食品監視指導計画」という。を定めるものとする。 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるもの 、医療法第5条第2項若しくは 第25条第1項 《簡易水道事業については、当該水道が、消毒…》 設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは 若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項若しくは第2項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《責務 国及び地方公共団体は、水道が国民…》 の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施 及び 第3条 《用語の定義 この法律において「水道」と…》 は、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。 ただし、臨時に施設されたものを除く。 2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年7月4日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (専用水道に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の 水道 法(以下「 新法 」という。)第3条第6項の規定により新たに 専用水道 となるもの(以下この条において「 新規専用水道 」という。)を設置している者は、この法律の施行後6月以内に、都道府県知事に、水道施設の概要その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。

2項 前項の規定に違反して、同項に規定する事項を届け出ず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

4項 第1項の届出をした者は、当該届出に係る事項について、 新法 第32条の確認を受けたものとみなす。

5項 この法律の施行の際現に 新規専用水道 において 新法 第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、又はその事務に従事する他の職員を監督している者については、この法律の施行後3年間は、当該新規専用水道について、新法第34条第1項において準用する新法第19条第3項の規定は、適用しない。

6項 新規専用水道 については、この法律の施行後1年間は、 新法 第5条の規定は、適用しない。

3条 (供給規程に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 水道 事業を経営している地方公共団体の 新法 第14条第1項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第2項第5号に掲げる要件に適合していないときは、当該地方公共団体は、この法律の施行後1年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 この法律の施行の際現に 水道 事業を経営している地方公共団体以外の者の 新法 第14条第1項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第2項第5号に掲げる要件に適合していないときは、その者は、この法律の施行後1年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水 の規定は2004年4月1日から、附則第2条第1項、 第3条第1項 《この法律において「水道」とは、導管及びそ…》 の他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。 ただし、臨時に施設されたものを除く。第4条第1項 《水道により供給される水は、次の各号に掲げ…》 る要件を備えるものでなければならない。 1 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。 2 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。 3第5条第1項 《水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該…》 水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 取水施設は、で 及び 第6条第1項 《水道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の認可を受けなければならない。 の規定は公布の日から施行する。

3条 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 水道 法(以下「 新水道法 」という。)第20条第3項又は 第34条の2第2項 《2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用…》 水道の管理について、国土交通省令簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新水道法 第20条の8の規定による 水質検査業務規程 の届出及び新水道法第34条の4において準用する新水道法第20条の8の規定による 簡易専用水道 検査業務規程の届出についても、同様とする。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 水道 法第20条第3項及び 第34条の2第2項 《2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用…》 水道の管理について、国土交通省令簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の の指定を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日に 新水道法 第20条第3項及び 第34条の2第2項 《2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用…》 水道の管理について、国土交通省令簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の の登録を受けた者とみなす。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

11条 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前の 水道 法別表第1第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第2項の規定による衛生検査技師の免許を有する者」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」とする。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《責務 国及び地方公共団体は、水道が国民…》 の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施第10条 《事業の変更 水道事業者は、給水区域を拡…》 張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 この場合に 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《衛生上の措置 水道事業者は、環境省令の…》 定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 水道 法第46条、 第48条 《管轄都道府県知事 この法律又はこの法律…》 に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第39条立入検査に関する部分に限る。及び第40条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給さ の二、 第50条 《国の設置する専用水道に関する特例 この…》 法律中専用水道に関する規定は、第52条、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。 2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ 及び 第50条の2 《国の設置する簡易専用水道に関する特例 …》 この法律中簡易専用水道に関する規定は、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。 2 国の設置する簡易専用水道については、第36条第 の改正規定を除く。)、 第39条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、水道水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業第43条 《水源の汚濁防止のための要請等 水道事業…》 又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《給水開始前の届出及び検査 水道事業者は…》 、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、 の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《認可の取消し 国土交通大臣は、水道事業…》 又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添付した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後1年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後1年以内に工事を の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《給水義務 水道事業者は、事業計画に定め…》 る給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。 2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。 ただし、 から 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 まで、 第25条第1項 《簡易水道事業については、当該水道が、消毒…》 設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。第26条 《事業の認可 水道用水供給事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。第27条第1項 《水道用水供給事業経営の認可の申請をするに…》 は、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第30条 《事業の変更 水道用水供給事業者は、給水…》 対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 1 その変更が国土交 から 第32条 《確認 専用水道の布設工事をしようとする…》 者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。 まで、 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の第44条 《国庫補助 国は、水道事業又は水道用水供…》 給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。第46条第1項 《この法律に規定する国土交通大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 及び第4項、 第47条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 から 第49条 《特別区に関する読替 特別区の存する区域…》 においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。 まで、 第51条 《 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能…》 に障害を与えて水の供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金 から 第53条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項前段の規定に違反した者 2 第11条第1項第31条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第15条第1項の規定に まで、 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第7条第4項第7号の規定により事業計画書に記載した供給条件第14条第6項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第 、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

3号 第14条 《国等の援助等 国及び地方公共団体は、地…》 域連携保全活動に関し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。 2 国、地方公共団体及び地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者は、地域連携保全活動の円滑な実施が促進され 地方自治法 別表第一 社会福祉法 1951年法律第45号)の項及び薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、 第22条 《衛生上の措置 水道事業者は、環境省令の…》 定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 児童福祉法 第21条の10の2 《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》 、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により要支援児童等を把握したとき又は当該市町村の長が第26 の改正規定に限る。)、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第30条 《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ 及び 第56条 《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》 限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 並びに別表の改正規定に限る。)、 第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 水道 法第46条、 第48条 《管轄都道府県知事 この法律又はこの法律…》 に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第39条立入検査に関する部分に限る。及び第40条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給さ の二、 第50条 《国の設置する専用水道に関する特例 この…》 法律中専用水道に関する規定は、第52条、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。 2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ 及び 第50条の2 《国の設置する簡易専用水道に関する特例 …》 この法律中簡易専用水道に関する規定は、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。 2 国の設置する簡易専用水道については、第36条第 の改正規定に限る。)、 第40条 《水道用水の緊急応援 都道府県知事は、災…》 害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水 及び 第42条 《地方公共団体による買収 地方公共団体は…》 、地方公共団体以外の者がその区域内に給水区域を設けて水道事業を経営している場合において、当該水道事業者が第36条第1項の規定による施設の改善の指示に従わないとき、又は公益の必要上当該給水区域をその区域 の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、 第27条第4項 《4 第1項の事業計画書には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 給水対象及び給水量 2 水道施設の概要 3 給水開始の予定年月日 4 工事費の予定総額及びその予定財源 5 経常収支の概算 6 その他国土交通省令で定める事項 及び第5項、 第28条 《認可基準 水道用水供給事業経営の認可は…》 、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。 1 当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。 2 水道施設の工事の設計が第5条の規定による施設第29条 《認可の条件 国土交通大臣は、地方公共団…》 体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。 2 第9条第2項の規定は、前項の条件について準用する。 並びに第88条の規定2013年4月1日

27条 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定( 水道 法第12条及び 第19条 《水道技術管理者 水道事業者は、水道の管…》 理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。 ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。 2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれ の改正規定に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定による改正後の水道法(以下この項から第3項までにおいて「 新水道法 」という。)第12条第1項( 新水道法 第31条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間における当該地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対する新水道法第12条第1項の規定の適用については、同項中「水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)」とあるのは、「水道の布設工事」とする。

2項 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新水道法 第12条第2項(新水道法第31条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第12条第2項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。

3項 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新水道法 第19条第3項(新水道法第31条及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第19条第3項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。

4項 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定( 水道 法第48条の二、 第50条 《国の設置する専用水道に関する特例 この…》 法律中専用水道に関する規定は、第52条、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。 2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ 及び 第50条の2 《国の設置する簡易専用水道に関する特例 …》 この法律中簡易専用水道に関する規定は、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。 2 国の設置する簡易専用水道については、第36条第 の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定による改正前の水道法(以下この条において「 旧水道法 」という。)の規定によりされた確認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又は 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定の施行の際現に 旧水道法 の規定によりされている確認の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定による改正後の水道法(以下この条において「 新水道法 」という。)の適用については、 新水道法 の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

5項 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定の施行前に 旧水道法 の規定により都道府県知事に対し報告をしなければならない事項で、 第38条 《供給条件の変更 国土交通大臣は、地方公…》 共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、 新水道法 の相当規定により市長に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新水道法の規定を適用する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《認可基準 水道事業経営の認可は、その申…》 請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。 1 当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。 2 当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。 3 水道施設第9条 《認可の期限又は条件 国土交通大臣は、地…》 方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。 2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要 及び 第13条 《給水開始前の届出及び検査 水道事業者は…》 、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、 の規定公布の日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年12月12日法律第92号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (水道施設台帳に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 水道 法(以下「 新法 」という。)第19条第2項(第7号に係る部分に限り、 新法 第31条において準用する場合を含む。及び 第22条 《衛生上の措置 水道事業者は、環境省令の…》 定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 の三(新法第31条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。

3条 (指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 水道 法第16条の2第1項の指定を受けている同条第2項に規定する 指定給水装置工事事業者 施行日 後の最初の 新法 第25条の3の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(2018年法律第92号)の施行の日(以下この項において「 改正法施行日 」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が 改正法施行日 の前日の5年前の日以前である場合にあつては、5年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《水道用水の緊急応援 都道府県知事は、災…》 害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《事業の認可及び経営主体 水道事業を経営…》 しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。