都市計画法施行令《附則》

法番号:1969年政令第158号

略称: 都計法施行令

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1969年6月14日)から施行する。

2条 (勅令及び政令の廃止)

1項 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

1号 都市計画法施行令 1919年勅令第482号

2号 都市計画法 及同法施行令臨時特例(1943年勅令第941号

3号 住宅地造成事業に関する法律施行令(1964年政令第314号

5条 (都市計画の図書に関する経過措置)

1項 都市計画法 施行法 以下「 施行法 」という。第2条 《都市計画区域及び都市計画の経過措置 新…》 法の施行の際現に旧都市計画法1919年法律第36号。以下「旧法」という。の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみ の規定によりの規定によるものとみなされた都市計画については、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の法第20条第1項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、法第20条第2項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧 都市計画法 1919年法律第36号。以下「 旧法 」という。第3条第2項 《2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこ…》 の法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。 の図書とする。

6条 (都市計画制限の経過措置)

1項 都市計画法施行令 以下「 旧令 」という。第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 ノ2から 第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 ノ四までの規定又は 施行法 第32条 《法第40条第3項の政令で定める主要な公共…》 施設等 法第40条第3項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 都市計画施設である幅員12メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道管渠きよを除く。、運河及び水路 2 河 の規定による改正前の 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号)第5条の3第1項の規定による許可( 第53条第1項 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 ただし書に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、法第53条第1項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で法第79条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

2項 施行法 第14条 《法第21条第2項の政令で定める軽易な変更…》 法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第17条、第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の変更 2 の規定による改正前の 建築基準法 1950年法律第201号第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定に該当する建築物に係る同法第6条第1項の確認又は同法第18条第4項の通知(当該確認又は通知が 第53条第1項 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、法第53条第1項の許可を受けることを要しない。

3項 の施行の際 旧令 第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 ノ2から 第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 ノ四までの規定又は旧令第12条の規定により附した条件に違反している者及び 施行法 第32条 《法第40条第3項の政令で定める主要な公共…》 施設等 法第40条第3項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 都市計画施設である幅員12メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道管渠きよを除く。、運河及び水路 2 河 の規定による改正前の 官公庁施設の建設等に関する法律 第5条の3第1項の規定又は同条第3項の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(法第53条第1項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。

4項 施行法 第2条 《都市計画区域及び都市計画の経過措置 新…》 法の施行の際現に旧都市計画法1919年法律第36号。以下「旧法」という。の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみ の規定によりの規定による都市計画とみなされた土地区画整理事業に関する都市計画の施行区域の土地についての土地区画整理事業で、法の施行の際施行法第35条の規定による改正前の 土地区画整理法 1954年法律第119号。以下「 土地区画整理法 」という。第4条 《施行の認可 土地区画整理事業を第3条第…》 1項の規定により施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府第14条 《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》 区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと第52条 《施行規程及び事業計画の決定 都道府県又…》 は市町村は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土 若しくは第122条第2項又は施行法第39条の規定による改正前の日本住宅公団法(1955年法律第53号)第36条第1項の認可を申請中のもの(都市計画事業であるものを除く。)の施行地区内における建築物の建築の制限に関しては、法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「 都市計画法施行法 1968年法律第101号第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の規定により同法第35条の規定による改正前の 土地区画整理法 の規定の例によりなされた同法第76条第1項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。

7条 (都市計画事業に関する経過措置)

1項 の施行の際現に執行中の都市計画事業のうち、都道府県知事又は市町村長が施行しているものは法第59条第2項又は第1項の規定により都道府県又は市町村が施行しているものとし、日本住宅公団が施行しているものは都市基盤整備公団法施行令(1999年政令第254号)第31条第12号において準用する法第59条第3項の規定により都市基盤整備公団が国の機関とみなされる者として施行しているものとする。

8条 (土地区画整理事業の経過措置)

1項 の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業( 土地区画整理法 第3条の2第1項の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)に対する 施行法 第35条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 法第43条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属 の規定による改正後の 土地区画整理法 以下「 土地区画整理法 」という。)の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、 土地区画整理法 第55条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。又は第69条第9項(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)の規定により公告されているものとみなす。

2項 の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で 土地区画整理法 第52条、第66条又は第122条第2項の認可を申請中のものについては、市町村又は市町村長が施行するものにあつては事業計画の認可の申請をもつて、都道府県又は都道府県知事が施行するものにあつては設計の認可の申請をもつて 土地区画整理法 第52条第1項又は第66条第1項に規定する設計の概要の認可の申請とみなす。

3項 前項の土地区画整理事業に対する 土地区画整理法 の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時をの施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新 土地区画整理法 第54条 《事業計画 第6条の規定は、第52条第1…》 項の事業計画について準用する。 及び 第68条 《事業計画 第6条の規定は、第66条第1…》 項の事業計画について準用する。 において準用する同法第6条第1項の規定による当該土地区画整理事業の事業計画において定められているものとみなす。

4項 第2項の規定は、の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で 土地区画整理法 第55条第9項、第69条第9項又は第122条第2項の規定による変更の認可を申請中のもの(設計の概要の変更を伴わないもの及び附則第24条の規定による改正後の 土地区画整理法施行令 1955年政令第47号第4条の2 《国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要し…》 ない設計の概要の変更 法第55条第12項に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第1項各号第4号及び第9号を除く。に掲げるものとする。 に規定する事項を内容とするものを除く。)について準用する。

5項 の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業に対する 土地区画整理法 第76条第1項の規定の適用に関しては、 土地区画整理法 第55条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。又は第69条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告又は変更の認可の公告を新 土地区画整理法 第55条第9項 《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》 事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。同条第13項において準用する場合を含む。又は 第69条第9項 《9 国土交通大臣は、第7項の公告があるま…》 では、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による決定の公告又は変更の公告とみなす。

9条

1項 の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で日本住宅公団が施行するものに関する経過措置については、前条の規定の例による。

10条 (市街地改造事業の事業計画の経過措置)

1項 の施行の際現に執行中の市街地改造事業に対する新法第62条第2項の規定の適用に関しては、 施行法 第3条第2項第2号 《2 前項の都市計画事業に対する新法の適用…》 に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第62条第1項の規定 に定める図書のほか、法の施行の際旧市街地改造法第18条第1項の規定に基づき定められている事業計画又は施行法第73条第1項の規定により旧市街地改造法第18条の規定の例により定められる事業計画を公衆の縦覧に供するものとする。ただし、法の施行後はじめてされる法第63条第1項の規定による変更後の事業計画について、同条第2項において準用する法第62条第1項の規定による図書の送付があつた後は、この限りでない。

11条 (その他の経過措置)

1項 施行法 第62条の規定による 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号)の一部改正、施行法第68条の規定による 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 1967年法律第103号)の一部改正及び施行法第72条の規定による公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、施行法第46条の規定の例による。

2項 の施行の際 施行法 第45条 《1の指定都市の区域を超えて特に広域の見地…》 から決定すべき都市施設 法第87条の2第1項の1の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第9条第2項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。 の規定による改正前の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 1958年法律第98号第14条第1項 《法第21条第2項の政令で定める軽易な変更…》 は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第17条、第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の変更 2 法第18条第3項の規定 次に掲げるものロ及 の規定若しくは同条第3項の規定により附した条件、施行法第56条の規定による改正前の 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第13条第1項 《法第19条第3項法第21条第2項において…》 準用する場合を含む。の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。 地区計画等 事項 地区計画市街化調整区域内において定めるものを除く の規定若しくは同条第3項の規定により附した条件、施行法第58条の規定による改正前の 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号第16条第1項 《二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域…》 が1の都府県の区域内の区域となつたとき又は1の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定 の規定若しくは同条第3項の規定により附した条件、施行法第63条の規定による改正前の 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号第17条第1項 《法第23条第6項の政令で定める者は、集団…》 住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第12条の2第1項第4号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。における地 の規定若しくは同条第3項の規定により附した条件又は旧市街地改造法第13条第1項の規定若しくは同条第3項の規定により附した条件に違反している者(違反是正のための措置が講ぜられている者を除く。)に対する違反是正のための措置については、その者が法第81条第1項第1号又は第3号の規定に該当したものとみなして、法の規定を適用する。

3項 の施行の際現に 施行法 第56条の規定による改正前の 新住宅市街地開発法 第44条第1項 《削除…》 の規定による協議がととのい、かつ、同法第3条の規定による決定がされている区域内における 農地法 1952年法律第229号第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場第7条 《農地所有適格法人が農地所有適格法人でなく…》 なつた場合における買収 農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が 又は第73条の規定の適用については、法附則第9項の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (建ぺい率に関する経過措置)

1項 建築基準法 等の一部を改正する法律(2002年法律第85号)の施行の際現に指定されている第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は工業地域については、同法の施行の日以後これらの地域に関する都市計画において建築物の建ぺい率が定められるまでの間は、当該数値が、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域にあつては10分の6に、近隣商業地域にあつては10分の8に定められたものとみなす。

附 則(1969年7月31日政令第206号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1969年8月1日)から施行する。

附 則(1969年9月30日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1970年10月9日政令第300号) 抄

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。

附 則(1970年12月2日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。

附 則(1971年6月23日政令第203号) 抄

1項 この政令は、下水道法の一部を改正する法律(1970年法律第141号)の施行の日(1971年6月24日)から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第221号)

1項 この政令は、の施行の日(1971年7月1日)から施行する。

附 則(1971年9月23日政令第300号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年9月24日から施行する。

附 則(1972年12月21日政令第437号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1972年12月25日)から施行する。

附 則(1974年1月10日政令第3号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1974年2月1日)から施行する。

附 則(1974年3月18日政令第56号) 抄

1項 この政令は、 公有水面埋立法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年3月19日)から施行する。

附 則(1974年6月10日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の十二までを削る改正規定、第210条から第210条の九まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の十九及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び 第5条 《法第11条第1項第15号の政令で定める施…》 設 法第11条第1項第15号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。 に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1975年9月30日政令第293号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年10月24日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再開発法 の一部を改正する法律(1975年法律第66号)の施行の日(1975年11月1日)から施行する。

附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1975年11月1日)から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1978年4月7日政令第123号) 抄

1項 この政令は、1978年6月23日から施行する。

附 則(1978年9月5日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1980年8月1日政令第208号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第245号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年10月24日政令第273号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1980年10月25日)から施行する。

附 則(1981年4月24日政令第144号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。

附 則(1983年1月19日政令第5号)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1983年5月13日政令第102号)

1項 この政令は、1983年7月1日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月29日政令第51号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年8月2日政令第246号)

1項 この政令は、 浄化槽法 の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1985年9月27日政令第269号)

1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年2月23日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1988年3月1日)から施行する。

附 則(1988年6月10日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月24日政令第277号)

1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年11月21日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。

附 則(1990年2月17日政令第15号)

1項 この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第211号)

1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第323号)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄

1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1991年6月28日政令第228号) 抄

1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第64号)の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

附 則(1991年11月15日政令第342号)

1項 この政令は、1991年11月20日から施行する。

2項 改正後の 都市計画法施行令 次項において「 新令 」という。)の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる緑地保全地区、第1種市街地再開発事業、住宅街区整備事業又は公園、緑地若しくは広場に関する都市計画の決定又は変更であって、この政令の施行の際現に都道府県知事が 都市計画法 に基づく手続を行っているもののうち、この政令の施行前に同法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。

3項 新令 の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる緑地保全地区、第1種市街地再開発事業、住宅街区整備事業又は公園、緑地若しくは広場に関する都市計画で、改正前の 都市計画法施行令 の規定又は前項の規定により都道府県知事が決定又は変更をした都市計画は、新令の規定により市町村が決定又は変更をした都市計画とみなす。

4項 この政令の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1993年3月24日政令第54号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年5月12日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。

2条 (用途地域に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 都市計画法 以下「 都市計画法 」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法 第20条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》 ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の 第1条 《特定工作物 都市計画法以下「法」という…》 。第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950 の規定による改正後の 都市計画法施行令 以下「 都市計画法施行令 」という。第38条の7第3号 《建築等の届出を要しないその他の行為 第3…》 8条の7 法第58条の2第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第43条第1項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更当該建築物等について地区計画におい の規定の適用については、同号イ中「同法第68条の3第3項の規定により同法」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号)第2条の規定による改正前の 建築基準法 第68条の3 《再開発等促進区等内の制限の緩和等 地区…》 計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下 の規定により 建築基準法 」とし、同号ロ中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域又は第2種住居専用地域」と、「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」とする。

3条

1項 この政令の施行の際現に 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、 第2条 《都市計画区域に係る町村の要件 法第5条…》 第1項同条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次の各号の1に掲げるものとする。 1 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50 の規定による改正後の 建築基準法施行令 以下「 建築基準法施行令 」という。第20条第1項第1号 《法第28条第1項に規定する居室の窓その他…》 の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、国土交通大臣が別に算定第130条の2 《特定用途制限地域内において条例で定める制…》 限 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明ら から 第130条 《用途地域の制限に適合しない建築物の増築等…》 の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等 法第48条第16項第1号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 1 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもので の十まで、 第135条の4 《北側の前面道路又は隣地との関係についての…》 建築物の各部分の高さの制限の緩和 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第3号に係るものは、次に定めるところによる。 1 北側の前面道路の反対側に の三、 第135条 《 削除…》 の五、 第136条第3項 《3 法第59条の2第1項の規定により政令…》 で定める規模は、次の表のい欄に掲げる区分に応じて、同表ろ欄に掲げる数値とする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合に第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2 の四、 第137条の9 《高度利用地区等関係 法第3条第2項の規…》 定により法第59条第1項建築物の建蔽率に係る部分を除く。、法第60条の2第1項建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。又は法第60条の3第1項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の の二、 第137条の10第1項 《法第3条第2項の規定により法第61条防火…》 地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該 及び第2項、 第138条第3項 《3 法第88条第1項の政令で定める基準は…》 、法第28条の2第1号及び第2号に掲げる基準とする。第5号を除く。)、 第144条の2第1項 《法第88条第1項において準用する法第68…》 条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連の規定は、同 並びに 第149条第1項第4号 《法第97条の3第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規 から第7号まで及び第2項第1号の規定は適用せず、 第2条 《面積、高さ等の算定方法 次の各号に掲げ…》 る面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界 の規定による改正前の 建築基準法施行令 第20条第1項第1号 《法第28条第1項に規定する居室の窓その他…》 の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、国土交通大臣が別に算定第130条の2 《特定用途制限地域内において条例で定める制…》 限 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明ら から 第130条 《用途地域の制限に適合しない建築物の増築等…》 の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等 法第48条第16項第1号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 1 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもので の十まで、 第135条の4 《北側の前面道路又は隣地との関係についての…》 建築物の各部分の高さの制限の緩和 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第3号に係るものは、次に定めるところによる。 1 北側の前面道路の反対側に の三、 第135条 《 削除…》 の五、 第136条第3項 《3 法第59条の2第1項の規定により政令…》 で定める規模は、次の表のい欄に掲げる区分に応じて、同表ろ欄に掲げる数値とする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合に第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2 の四、 第137条の9 《高度利用地区等関係 法第3条第2項の規…》 定により法第59条第1項建築物の建蔽率に係る部分を除く。、法第60条の2第1項建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。又は法第60条の3第1項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の の二、 第137条の10第1項 《法第3条第2項の規定により法第61条防火…》 地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該 及び第2項、 第138条第3項 《3 法第88条第1項の政令で定める基準は…》 、法第28条の2第1号及び第2号に掲げる基準とする。第5号を除く。)、 第144条の2第1項 《法第88条第1項において準用する法第68…》 条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連の規定は、同 並びに 第149条第1項第4号 《法第97条の3第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規 から第7号まで及び第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。

4条

1項 この政令の施行の際現に 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間の 建築基準法施行令 第130条の規定の適用については、同条第1号中「 第48条 《国及び地方公共団体の援助 国及び地方公…》 共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、市街化区域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言又は資金上その他の援助に努めるものとする。 各項(第13項及び第14項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号)による改正前の 建築基準法 第48条 《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》 おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許 各項(第9項及び第10項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」と、同条第2号及び第3号中「法第48条各項」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律による改正前の 建築基準法 第48条 《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》 おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許 各項」とする。

7条 (都市計画の決定又は変更に係る手続に関する経過措置)

1項 都市計画法施行令 の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる用途地域又は緑地保全地区に関する都市計画の決定又は変更であって、この政令の施行の際現に都道府県知事が 都市計画法 に基づく手続を行っているもののうち、この政令の施行前に 都市計画法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》 うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。

2項 都市計画法施行令 の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる用途地域又は緑地保全地区に関する都市計画で、 第1条 《特定工作物 都市計画法以下「法」という…》 。第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950 の規定による改正前の 都市計画法施行令 又は前項の規定により都道府県知事が決定又は変更をした都市計画は、新 都市計画法施行令 の規定により市町村が決定又は変更をした都市計画とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び前条第1項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第3条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその部分について、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

13条 (地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。

1号 地方公共団体手数料令

2号 住宅金融公庫法施行令

3号 宅地建物取引業法施行令

4号 流通業務市街地の整備に関する法律施行令

附 則(1993年7月9日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年10月13日政令第330号)

1項 この政令は、1994年10月20日から施行する。

2項 改正後の 都市計画法施行令 次項において「 新令 」という。)の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる緑地保全地区に関する都市計画の決定又は変更であって、この政令の施行の際現に都道府県知事が 都市計画法 に基づく手続を行っているもののうち、この政令の施行前に同法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。

3項 新令 の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる緑地保全地区に関する都市計画で、改正前の 都市計画法施行令 の規定又は前項の規定により都道府県知事が決定又は変更をした都市計画は、新令の規定により市町村が決定又は変更をした都市計画とみなす。

4項 この政令の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月21日政令第398号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年2月26日政令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1995年5月24日政令第214号) 抄

1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1995年5月25日)から施行する。

附 則(1995年6月14日政令第238号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年7月10日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1996年10月25日政令第308号) 抄

1項 この政令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月10日)から施行する。

附 則(1996年10月30日政令第314号) 抄

1項 この政令は、自動車ターミナルの一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。

附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年8月29日政令第274号)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年9月1日)から施行する。

附 則(1997年11月6日政令第325号)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第308号)

1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年10月21日政令第331号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年11月20日)から施行する。

2項 この政令による改正後の 都市計画法施行令 以下「 新令 」という。第6条 《都市施設について都市計画に定める事項 …》 法第11条第2項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 道路 種別及び車線の数車線のない道路である場合を除く。その他の構造 2 駐車場 面積及び の規定は、この政令の施行の日以後に決定され、又は変更される都市計画(この政令の施行の際現に 都市計画法 の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、この政令の施行前に同法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたもの(以下「 手続中の都市計画 」という。)を除く。)で道路に関するものについて適用する。

3項 手続中の都市計画 については、 新令 第9条 《都道府県が定める都市計画 法第15条第…》 1項第5号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの二以上の市町村の区域にわたるものに限る。 2 特別緑地保全地区首 及び 第10条 《法第15条第1項第6号の政令で定める大規…》 模な土地区画整理事業等 法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。 1 土地区画整理法19 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 手続中の都市計画 で道路に関するものについては、 新令 第13条 《地区計画等に定める事項のうち都道府県知事…》 への協議を要するもの 法第19条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。 地 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日政令第104号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年10月1日政令第312号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

9条 (都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に都が 都市計画法 1968年法律第100号)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、 施行日 前に同法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、 第10条 《法第15条第1項第6号の政令で定める大規…》 模な土地区画整理事業等 法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。 1 土地区画整理法19 の規定による改正後の 都市計画法施行令 第46条 《都に関する特例 法第87条の3第1項の…》 政令で定める都市計画は、法第15条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。 1 用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、居住調整地域、居住環境向上用 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (許認可等に関する経過措置)

1項 施行日 前にによる改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 施行日 前にによる改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月17日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年11月19日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 都市計画法 1968年法律第100号。以下「 都市計画法 」という。)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画(改正法附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により定められる市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を含む。)のうち、この政令の施行前に 都市計画法 第17条第1項( 都市計画法 第21条第2項 《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》 規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画 において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、 第1条 《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》 の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 都市計画法施行令 次項において「 都市計画法施行令 」という。第9条第1項第2号 《法第15条第1項第5号の広域の見地から決…》 定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの二以上の市町村の区域にわたるものに限る。 2 特別緑地保全地区首都圏近郊緑地保全法1966年 及び第2項第8号並びに 第14条 《法第21条第2項の政令で定める軽易な変更…》 法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第17条、第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の変更 2 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際現に 第1条 《特定工作物 都市計画法以下「法」という…》 。第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950 の規定による改正前の 都市計画法施行令 附則第4条の2の規定により定められている規則は、 都市計画法施行令 第19条第1項の規定により区域区分が定められていない都市計画区域について定められた規則とみなす。

附 則(2001年3月30日政令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月31日政令第191号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年2月5日政令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第43条 《開発審査会の組織及び運営に関する基準 …》 法第78条第8項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。 2 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名す までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《国土政策局の所掌事務 国土政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関 から 第11条 《鉄道局の所掌事務 鉄道局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 鉄道、軌道及び索道以下「鉄道等」という。の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること道路局の所掌に属するものを除く。。 2 大都市地域における宅地開発及び鉄道 までの規定並びに附則第7条から 第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 まで及び 第14条 《法第21条第2項の政令で定める軽易な変更…》 法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第17条、第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の変更 2 から 第31条 《開発行為の変更について協議すべき事項等 …》 第23条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第35条の2第4項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 開発区域の位置、区域又は規模 2 予定建築物等の用途 3 協議をするべ までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から 第38条 《法第55条第2項の政令で定める者 法第…》 55条第2項の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第443号)

1項 この政令は、 第3条 《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》 地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第476号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住 及び 第9条 《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》 る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係 の規定(それぞれ「同項第14号」を「同項第16号」に改める部分に限る。)は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第41条 《法及びこの政令における人口 法及びこの…》 政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自 まで、 第43条 《開発審査会の組織及び運営に関する基準 …》 法第78条第8項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。 2 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名す 及び 第44条 《港務局の長に対する権限の委任 法第86…》 条の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行うものとする。 1 公有水面埋立法1921年法律第57号の規定による竣しゆん功認可を受けた埋立地に係る事務 2 港湾法第3 の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第34条 《その開発行為が行われた土地の区域内におけ…》 る建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為 法第43条第1項第4号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 1 法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為 2 旧住 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第44条 《港務局の長に対する権限の委任 法第86…》 条の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行うものとする。 1 公有水面埋立法1921年法律第57号の規定による竣しゆん功認可を受けた埋立地に係る事務 2 港湾法第3 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《法第11条第1項第15号の政令で定める施…》 設 法第11条第1項第15号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。 まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から 第38条 《法第55条第2項の政令で定める者 法第…》 55条第2項の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年11月16日政令第346号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月14日政令第235号)

1項 この政令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月20日)から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第276号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年9月22日政令第310号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。

附 則(2006年11月6日政令第350号) 抄

1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。

附 則(2006年11月29日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

4条 (都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 都市計画法 第29条 《開発行為の許可 都市計画区域又は準都市…》 計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の 又は 第35条の2 《変更の許可等 開発許可を受けた者は、第…》 30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に の規定によりされた許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準に関する技術的細目については、 第2条 《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》 業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 の規定による改正後の 都市計画法施行令 第28条第4号 《第28条 法第33条第2項に規定する技術…》 的細目のうち、同条第1項第7号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他 及び第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2010年2月15日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日政令第119号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《特定工作物 都市計画法以下「法」という…》 。第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950 及び 第3条 《大都市に係る都市計画区域 法第7条第1…》 項第2号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。の区域の全部又は一部を含む都市計画区域指定都市の の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から、 第4条 《地域地区について都市計画に定める事項 …》 法第8条第3項第3号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、 及び 第5条 《法第11条第1項第15号の政令で定める施…》 設 法第11条第1項第15号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。 の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月1日政令第205号)

1項 この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月7日)から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《特定工作物 都市計画法以下「法」という…》 。第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950第3条 《大都市に係る都市計画区域 法第7条第1…》 項第2号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。の区域の全部又は一部を含む都市計画区域指定都市の第4条 《地域地区について都市計画に定める事項 …》 法第8条第3項第3号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、第5条 《法第11条第1項第15号の政令で定める施…》 設 法第11条第1項第15号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項 《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》 社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第 及び 第18条 《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》 読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 の改正規定を除く。)、 第6条 《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》 等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及第9条 《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》 に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3第11条 《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》 ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣第12条 《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》 規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第13条 《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》 定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同 都市再開発法施行令 第49条 《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》 請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第14条 《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》 果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。第18条 《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》 5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条 《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》 19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ の改正規定に限る。)、 第20条 《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》 余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。 から 第22条 《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》 備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む まで、 第23条 《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》 限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。 景観法施行令 第6条第1号 《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》 理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設 の改正規定に限る。)、 第25条 《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》 の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する 及び 第27条 《景観協定の締結から除外される土地 法第…》 81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年7月26日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月19日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(2014年5月28日政令第187号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2014年6月25日政令第221号)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月30日)から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第239号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月7日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第352号)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年10月30日政令第369号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第181号) 抄

1項 この政令は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第392号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。

5条 (都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《国の利害に重大な関係がある都市計画 法…》 第18条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針法第6条 の規定による改正後の 都市計画法施行令 以下この条において「 都市計画法施行令 」という。第1条第1項第3号 《都市計画法以下「法」という。第4条第11…》 項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950年政令第338 及び 第21条第14号 《適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を…》 図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法1951年法律第183号第2条第 の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第22条第1項の義務を負う間、 都市計画法施行令 第1条第1項第3号及び 第21条第14号 《適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を…》 図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法1951年法律第183号第2条第 中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2項 都市計画法施行令 第1条第1項第3号及び 第21条第14号 《適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を…》 図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法1951年法律第183号第2条第 の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第28条第1項の義務を負う間、新 都市計画法施行令 第1条第1項第3号 《都市計画法以下「法」という。第4条第11…》 項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950年政令第338 及び 第21条第14号 《適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を…》 図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法1951年法律第183号第2条第 中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、 第1条 《特定工作物 都市計画法以下「法」という…》 。第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950 の規定、 第2条 《都市計画区域に係る町村の要件 法第5条…》 第1項同条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次の各号の1に掲げるものとする。 1 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50 都市公園法施行令 第10条 《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》 法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状 を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに 第5条 《法第11条第1項第15号の政令で定める施…》 設 法第11条第1項第15号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。 から 第16条 《法第22条第3項の政令で定める経過措置 …》 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が1の都府県の区域内の区域となつたとき又は1の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市 まで及び 第18条 《収用委員会に対する裁決の申請 法第28…》 条第3項法第52条の4第2項法第57条の5において準用する場合を含む。、法第52条の5第3項法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。及び法第68条第3項において準用する から 第22条 《開発行為の許可を要しない通常の管理行為、…》 軽易な行為その他の行為 法第29条第1項第11号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 1 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に1時的に使用するための第1種特定工作物の建設の用に供す までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2017年11月15日政令第280号) 抄

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、 第1条 《特定工作物 都市計画法以下「法」という…》 。第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950第4条 《地域地区について都市計画に定める事項 …》 法第8条第3項第3号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、 から 第6条 《都市施設について都市計画に定める事項 …》 法第11条第2項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 道路 種別及び車線の数車線のない道路である場合を除く。その他の構造 2 駐車場 面積及び まで、 第8条 《都市計画基準 区域区分に関し必要な技術…》 的基準は、次に掲げるものとする。 1 既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに 及び 第14条 《法第21条第2項の政令で定める軽易な変更…》 法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第17条、第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の変更 2 並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第311号) 抄

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2020年11月27日政令第337号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2021年7月14日政令第205号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第297号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年12月8日政令第325号)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年7月14日政令第241号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第280号)

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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