附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 左に掲げる法律は、廃止する。
3項 第12条第1項
《納税義務者が法定納期限までに関税附帯税を…》
除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収
(延滞税)( とん税法
第10条第1項
《関税法第12条第1項から第5項まで延滞税…》
の規定は、とん税の納税義務者が納期限前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日までにそのとん税を完納しない場合について準用する。
(特別 とん税法
第6条
《更正及び決定等 税関長は、前条の規定に…》
より提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限以下「納期限」という。までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定める
において準用する場合を含む。)及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する延滞税の年7・3パーセントの割合及び年14・6パーセントの割合は、
第12条第1項
《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》
込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより
の規定にかかわらず、当分の間、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
(延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項及び附則第6項において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7・3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とし、年14・6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とする。
4項 第12条第7項第1号
《7 前項に定めるもののほか、第2項から第…》
5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第3号並びに同条第8項第2号に規定する延滞税(以下この項において「 滞納処分の執行の停止等をした関税に係る延滞税 」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合( 租税特別措置法
第94条第2項
《2 国税通則法第63条第1項、第4項及び…》
第5項に規定する延滞税以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合平均貸
に規定する猶予特例基準割合をいう。)が年7・3パーセントに満たない場合には、当該期間に対応する 滞納処分の執行の停止等をした関税に係る延滞税 についてのこれらの規定の適用については、当分の間、
第12条第7項第1号
《7 前項に定めるもののほか、第2項から第…》
5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
中「期間(当該関税の 納期限 の翌日から2月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の2分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第2項
《2 国税通則法第63条第1項、第4項及び…》
第5項に規定する延滞税以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合平均貸
(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第3号及び次項第2号において「 特例延滞税額 」という。)を超える部分の金額」と、同項第3号及び同条第8項第2号中「期間のうち当該関税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の一」とあるのは「のうち 特例延滞税額 を超える部分の金額」とする。
5項 第13条第2項
《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》
項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の
(還付及び充当)に規定する還付加算金の年7・3パーセントの割合は、同項( 関税定率法
第7条第32項
《32 関税法第13条第2項から第7項まで…》
還付及び充当の規定は、第29項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。 この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第29項の規定に
及び
第8条第35項
《35 関税法第13条第2項から第7項まで…》
還付及び充当の規定は、第32項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。 この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第32項の規
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、各年の還付加算金特例基準割合( 租税特別措置法
第95条
《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》
金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還
(還付加算金の割合の特例)に規定する還付加算金特例基準割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
6項 前3項の規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金の額の計算において、 租税特別措置法
第94条
《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》
第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割
及び
第95条
《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》
金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還
に規定する加算した割合(延滞税特例基準割合を除く。)が年0・1パーセント未満であるときは年0・1パーセントとし、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
7項 とん税法 附則第6項に規定する外国貿易船の船長は、当分の間、政令で定めるところにより、当該外国貿易船の航路に関する事項で政令で定めるものを記載した書面を税関に提出するものとする。
附 則(1954年3月31日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1955年6月30日法律第39号) 抄
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
8項 第6項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定及び前項の規定による改正後の富裕税法を廃止する法律附則第2項の規定は、この法律の施行後に納付し、又は徴収する利子税額又は加算税額について適用する。ただし、当該利子税額又は加算税額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
9項 前項本文の規定を適用する場合において、利子税額があわせて課される所得税、法人税又は相続税の未納に係る税額(延納の許可を受けた相続税の税額のうちこの法律の施行の日以後に 納期限 が到来するものを含む。)が、この法律の施行の際に110,000円未満であるとき(前項ただし書の規定により従前の簡易利子税額表に関する規定の適用があるときを除く。)は、当該税額に係る利子税額は、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、第6項の規定による改正後の同項第1号から第3号までに規定する法律の利子税額に関する規定に準じて政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額とする。
10項 この法律の施行前に納税の告知又は督促をした利子税額については、その告知又は督促の日において、前2項の規定により徴収すべき金額につき当該告知又は督促をしたものとみなす。
11項 第6項第2号又は第12号の規定による改正後の法人税法第26条の五又は 関税法
第13条第1項
《税関長は、関税滞納処分費を含む。以下この…》
条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
の規定は、この法律の施行後に支払い、又は未納の国税若しくは滞納処分費に充当する還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(1955年8月9日法律第150号) 抄
1項 この法律は、公布の日から90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1956年5月1日法律第88号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正前の 関税法
第85条第1項
《前条第1項若しくは第2項又は第3項の規定…》
により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に
に規定する残金でこの法律の施行の際同項の規定により供託されているものについては、なお従前の例による。
附 則(1957年3月31日法律第37号) 抄
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1957年3月31日法律第38号) 抄
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1957年5月1日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1958年3月10日法律第6号) 抄
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1959年4月11日法律第113号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第96条
《開港及び税関空港の港域 開港の港域は、…》
政令で定めるものを除く外、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域により、税関空港の港域は、政令で定めるところによる。
の改正規定は、1960年12月31日から施行する。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
5項 この法律の施行前に関税又はその滞納処分費に係る過誤納金の返還請求権につき改正後の 関税法
第13条第2項第2号
《2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の…》
規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合
又は第3号(差押等がされた場合の還付加算金の計算上の控除期間)に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。
附 則(1961年3月31日法律第26号) 抄
1項 この法律は、1961年6月1日から施行する。
附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
2条 (国税に関する一般的経過措置)
1項 1962年4月1日(以下「 施行日 」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「 従前の税法 」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の 国税徴収法 (以下「 旧 国税徴収法 」という。)
第42条
《保税蔵置場の許可 保税蔵置場とは、外国…》
貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 2 前項の許可の期間は、10年をこえることができない。 但し、政令で定めると
の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定 納期限 については、従前の例による。
2項 施行日 前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に 旧 国税徴収法 第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に 国税通則法 (1962年法律第66号)
第36条
《納税の告知 税務署長は、国税に関する法…》
律の規定により次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規
の規定による納税の告知がされた場合において、 従前の税法 の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて 国税通則法
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
に規定する 法定納期限 とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された 納期限 が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて 国税通則法
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
に規定する法定納期限とみなす。
3項 施行日 前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した 従前の税法 の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
13条 (関税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 国税通則法 附則第5条から
第8条
《 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物…》
について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出
までの規定は、関税に係る還付加算金、延滞税、利子税額及び延滞加算税額並びにとん税又は特別とん税に係る延滞税及び延滞加算税額について準用する。
2項 施行日 前に支払決定をし、又は未納の関税に充当した関税の過誤納金につき改正前の 関税法 の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
18条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1963年3月31日法律第68号) 抄
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の趣旨 行政事件訴訟については…》
、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
中 関税定率法
第13条
《製造用原料品の減税又は免税 次の各号に…》
掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼
、
第17条第3項
《3 第1項の規定により関税の免除を受けた…》
者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。
、
第17条の2第3項
《3 前項の規定により報告を求められた者は…》
、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。
、
第18条
《入出港の簡易手続 外国貿易船が開港に入…》
港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない
及び
第19条
《開庁時間外の貨物の積卸し 税関官署の開…》
庁時間税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外
の改正規定、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第8条
《 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物…》
について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出
、
第11条
《関税の徴収 関税が納期限までに完納され…》
ない場合当該関税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨
及び
第117条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第108条の4から第112条まで輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に
の改正規定並びに同法に
第112条の2
《 関税定率法第13条第6項用途外使用等同…》
法第19条第2項において準用する場合を含む。又は第20条の2第2項用途外使用等の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
の規定を加える改正規定並びに
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税暫定措置法
第7条第2項
《2 前項の申告は、政令で定めるところによ…》
り、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出する
の改正規定は、1963年7月1日から施行する。
附 則(1964年3月31日法律第31号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 改正後の 関税法
第12条第3項
《3 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が…》
20,000円未満である場合においては、第1項の規定を適用せず、当該関税額に20,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
及び第4項並びに
第13条の2
《過大な払いもどし等に係る関税額の徴収 …》
税関長は、関税定率法第10条第2項変質、損傷等の場合のもどし税その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税
の規定並びに改正後の とん税法
第10条
《関税法等の準用 関税法第12条第1項か…》
ら第5項まで延滞税の規定は、とん税の納税義務者が納期限前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日までにそのとん税を完納しない場合について準用
の規定並びに改正後の特別 とん税法
第9条
《担保 外国貿易船について前条の規定によ…》
る純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認
の規定は、この法律の施行の日以後に計算する関税、とん税及び特別とん税の税額及び課税標準並びにこれらの税に係る延滞税、払いもどし金、還付金(過誤納に係る還付金を含む。)及び還付加算金について適用し、この法律の施行前に計算したものについては、改正前の法律の規定により計算したところによる。
附 則(1965年3月31日法律第30号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《課税物件 外国貿易船の開港への入港には…》
、この法律により、とん税を課する。
中 関税定率法
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経
並びに
第15条第1項第6号
《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》
の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、
及び第7号の改正規定、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経
中 関税法
第4条第5号
《課税物件の確定の時期 第4条 関税を課す…》
る場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置か
、
第11条
《関税の徴収 関税が納期限までに完納され…》
ない場合当該関税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨
、
第23条
《船用品又は機用品の積込み等 外国から本…》
邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるもの
、
第26条
《船長又は機長の行為の代行 第15条第1…》
項から第5項まで若しくは第9項から第11項まで入港手続、第15条の3第1項から第3項まで特殊船舶等の入港手続、第17条第1項出港手続、第17条の2第1項特殊船舶等の出港手続、第18条第2項から第4項ま
、
第97条第1項
《警察官は、第20条第2項不開港への出入、…》
第21条外国貨物の仮陸揚、第23条第2項ただし書船用品又は機用品の積込み等又は第64条第1項ただし書難破貨物等の運送の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなければならない。
及び
第114条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項、第4項又は第9項入港手続の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長 2 第15条第2項、第5項又は第10
の改正規定並びに附則第3項の規定は、1965年7月1日から施行する。
4項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1965年4月15日法律第47号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1965年5月22日法律第80号) 抄
1項 この法律は、1965年7月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、同年10月1日以前において政令で定める日(以下「 指定日 」という。)から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
中 関税法 の目次、第2章(
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
、
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
及び
第11条
《関税の徴収 関税が納期限までに完納され…》
ない場合当該関税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨
を除く。)、
第77条
《郵便物の関税の納付等 関税を納付すべき…》
物を内容とする郵便物賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条からの三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を
、
第97条
《警察官等の通報 警察官は、第20条第2…》
項不開港への出入、第21条外国貨物の仮陸揚、第23条第2項ただし書船用品又は機用品の積込み等又は第64条第1項ただし書難破貨物等の運送の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなけれ
、
第110条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正
、
第113条
《 第20条第1項不開港への出入の規定に違…》
反して外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長船長又は機長に代わつてその職務を行う者を含む。以下第114条第1項及び第115条第1項報告を怠つた等の罪において同じ。は、3年以下の拘禁刑又は3,01
の二、
第116条
《 重大な過失により第111条第1項第2号…》
許可を受けないで輸出入する等の罪、第113条許可を受けないで不開港に出入する罪、第114条、第114条の二第16号及び第17号を除く。、第115条報告を怠つた等の罪又は第115条の二第1号、第7号及び
、
第118条
《 第108条の4から第111条まで輸出し…》
てはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪の犯罪に係る貨物第110条又は第11
及び
第134条
《領置物件等の還付等 税関職員は、領置物…》
件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。 2 税関長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、そ
に係る改正規定
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 とん税法
第9条第2項
《2 関税法第9条の十一担保及び第10条担…》
保を提供した場合の充当又は徴収の規定は、前項の規定による担保について準用する。
の改正規定
3項 施行日 前にされた改正前の 関税法
第4条第2号
《課税物件の確定の時期 第4条 関税を課す…》
る場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置か
又は
第52条第1項
《税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従…》
つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改
(同法第62条において準用する場合を含む。)の税関長の承認は、それぞれ改正後の 関税法 (以下「 新法 」という。)第59条の2第1項又は
第52条第1項
《税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従…》
つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改
( 新法
第62条
《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》
用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条
において準用する場合を含む。)の規定によつてされた税関長の承認とみなす。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1966年3月31日法律第41号) 抄
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1967年5月27日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
3条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 関税法
第12条第1項
《納税義務者が法定納期限までに関税附帯税を…》
除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収
の規定は、 施行日 以後に同項ただし書に規定する 納期限 ( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第38条第2項
《2 前項の規定による請求は、税務署長が、…》
納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書を
の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2項 改正後の 関税法
第12条第4項
《4 延滞税の額が1,000円未満である場…》
合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
、
第13条第4項
《4 第2項の規定は、還付加算金の計算の基…》
礎となる過誤納金の額が20,000円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に20,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
及び第5項並びに
第13条の4
《端数計算 国税通則法第118条第1項及…》
び第2項国税の課税標準の端数計算の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第119条第1項及び第3項国税の確定金額の端数計算の規定は関税の額の端数計算について、同法第120条第1項及び第2項還付金
の規定は、 施行日 以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。
8条 (罰則に対する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる当該関税の還付に係る違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第122号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1968年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、1968年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
中 関税定率法
第9条
《緊急関税等 外国における価格の低落その…》
他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同
の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経
中 関税法
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
の二、
第12条第7項第3号
《7 第1項の場合において、次の各号に掲げ…》
る場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。 ただし、第1号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法以下この項及び
、
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
及び
第72条
《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》
べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期
の改正規定関税及び貿易に関する一般協定
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
の実施に関する協定の効力発生の日
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1969年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年4月1日から施行する。
3条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 関税法 (以下この条において「 新 関税法 」という。)
第4条第6号
《課税物件の確定の時期 第4条 関税を課す…》
る場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置か
の規定は、 施行日 以後に同法第76条第3項の規定による通知がされる郵便物について、同法第4条第8号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。
2項 新 関税法 第7条の3第1項の規定は、 施行日 以後に輸入の許可を受ける貨物に係る 更正 の請求について適用する。
3項 新 関税法 第13条の規定は、 施行日 以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4項 新 関税法 第89条第2項の規定は、 施行日 以後にされた 関税法 又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについて適用し、同日前にされた 関税法 又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
5項 新 関税法 第105条第1項第4号の2の規定は、 施行日 以後に輸出された貨物で改正後の 関税定率法
第11条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》
加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が
に規定するものについて適用する。
5条 (罰則に対する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。
附 則(1970年4月1日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年3月31日法律第26号) 抄
1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。
6項 この法律の施行前にした行為及び附則第2項又は第3項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1972年3月31日法律第6号) 抄
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1973年3月31日法律第4号)
1項 この法律は、1973年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1974年3月30日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
5条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法第18条第1項の規定により関税の免除を受けた貨物については、前条による改正前の 関税法 (附則第7条において「 旧 関税法 」という。)
第105条第1項第5号
《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》
査及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国
の規定は、なおその効力を有する。
7条 (罰則に対する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は 旧 関税法 の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1980年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
中 関税定率法
第5条
《便益関税 関税についての条約の特別の規…》
定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に
、
第8条
《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》
おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下
、
第9条
《緊急関税等 外国における価格の低落その…》
他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同
及び
第11条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》
加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が
の改正規定、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経
中 関税法
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
、
第6条の2第1項第2号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
、
第12条第7項第3号
《7 第1項の場合において、次の各号に掲げ…》
る場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。 ただし、第1号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法以下この項及び
、
第14条第1項
《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》
これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな
及び
第72条
《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》
べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期
の改正規定並びに
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税暫定措置法
第8条の6第1項
《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》
量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基
の改正規定(「
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
から
第8条
《 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物…》
について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出
まで、
第9条第1項
《納税申告をした者は、次項の規定に該当する…》
場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
」を「
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
、
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
、
第8条第1項
《税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に…》
ついて関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出又
若しくは第2項、
第9条第1項
《納税申告をした者は、次項の規定に該当する…》
場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
若しくは第2項」に改める部分に限る。)1979年4月12日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
、
第16条
《貨物の積卸し 外国貿易船又は外国貿易機…》
以下「外国貿易船等」という。に対する貨物の積卸しは、第15条第1項入港手続の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合同条第2項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。
及び
第23条
《船用品又は機用品の積込み等 外国から本…》
邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるもの
の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
2条 (関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 関税定率法 (以下この条において「 旧定率法 」という。)第21条第4項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経
の規定による改正前の 関税法
第89条第1項
《この法律又は他の関税に関する法律の規定に…》
よる税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
の規定によりされた異議申立てとみなす。
2項 旧定率法 第21条第5項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して
第1条
《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》
する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
の規定による改正後の 関税定率法 (以下この条において「 新定率法 」という。)第21条第3項の通知についてされた審査請求とみなして、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経
の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新 関税法 」という。)
第91条
《審議会等への諮問 この法律又は他の関税…》
に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条審議会等に規定す
の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議 申立人 に通知しなければならない。
3項 旧定率法 第21条第5項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの( 新 関税法 第89条第2項の期間内にされるものに限る。)については、新 関税法
第89条
《再調査の請求 この法律又は他の関税に関…》
する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。 2 この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第91条の規定の適用に関しては、当該職員の
の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。
4項 第2項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの( 新 関税法 第89条第2項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第2項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。
5項 旧定率法 第21条第5項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの( 新 関税法 第90条の期間内(第3項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、 新定率法 第21条第3項の通知についてされた審査請求とみなして、新 関税法
第91条
《審議会等への諮問 この法律又は他の関税…》
に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条審議会等に規定す
の規定を適用する。
3条 (罰則に対する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1981年4月25日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)
1項 改正後の 関税法
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (以下この条において「 輸徴法 」という。)
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
において準用する場合を含む。)及び
第14条の2
《徴収権の消滅時効 関税の徴収を目的とす…》
る国の権利以下この条において「関税の徴収権」という。は、その関税の法定納期限等前条第2項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第3項の規定による賦課決定、同条第5項の規定による更正、決定若しくは賦課決
の規定は、この法律の施行後に 関税法
第14条第1項
《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》
これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな
( 輸徴法
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
において準用する場合を含む。)に規定する 法定納期限 等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る改正前の 関税法
第14条第2項
《2 前項の規定により更正をすることができ…》
ないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求が
及び第3項(輸徴法第20条において準用する場合を含む。)に規定する 更正 、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに徴収権の消滅時効については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法
第71条第2項
《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》
3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
、 酒税法 第62条第2項、砂糖 消費税法
第39条第2項
《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》
るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事
、揮発油税法 第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法
第117条第2項
《2 前項の規定により第108条の4から第…》
109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に
、 関税暫定措置法
第14条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》
品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第6項
《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》
き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第25条第2項
《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》
行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
の規定は、この法律の施行後にした 所得税法
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
、法人税法第159条第1項、 相続税法
第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、 酒税法
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項若しくは
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
、砂糖 消費税法
第35条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
、 揮発油税法
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4
、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法
第28条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合
、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、
第17条第1項
《外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しよ…》
うとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、
、
第17条
《出港手続 外国貿易船等が開港又は税関空…》
港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認
ノ2第1項若しくは
第18条
《入出港の簡易手続 外国貿易船が開港に入…》
港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない
後段、 関税法
第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
から第3項まで、 関税暫定措置法
第12条第1項
《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》
を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第1項
《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》
の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第23条第1項
《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》
、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以
の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法
第12条第1項
《納税義務者が法定納期限までに関税附帯税を…》
除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項ただし書に規定する 納期限 ( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第38条第2項
《2 前項の規定による請求は、税務署長が、…》
納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書を
の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、 施行日 前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び
の規定による改正後の 関税法
第12条第3項
《3 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が…》
20,000円未満である場合においては、第1項の規定を適用せず、当該関税額に20,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
及び第4項並びに
第13条第4項
《4 第2項の規定は、還付加算金の計算の基…》
礎となる過誤納金の額が20,000円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に20,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
及び第5項の規定は、 施行日 以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
11条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧たばこ専売法に違反した者に係る
第22条
《沿海通航船等の外国寄港の届出等 沿海通…》
航船又は国内航空機以下「沿海通航船等」という。が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品
の規定による改正後の 関税法
第24条第2項
《2 本邦と外国との間を往来する船舶又は航…》
空機への交通が貨物その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指
の規定による許可については、なお従前の例による。
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1987年6月20日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が1988年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「 品目表条約 」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2項 この法律を1988年1月1日から施行したとしても 品目表条約 の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3項 第1項の規定によるこの法律の 施行日 が1988年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月13日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》
品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場
及び第2項並びに
第24条第1項
《本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機…》
と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。
及び第2項の規定平成元年3月1日
2号 附則第20条、
第21条
《外国貨物の仮陸揚 外国貨物を仮に陸揚取…》
卸を含む。以下同じ。しようとするときは、船長又は機長は、税関に税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他
、第22条第3項、
第23条第3項
《3 前2項の承認は、当該承認に係る船用品…》
又は機用品の種類及び数量が船舶又は航空機の種類、トン数又は自重、航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数等を勘案して適当と認められるときは、これをしなければならない。
及び第4項、
第24条第3項
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
、
第25条第2項
《2 沿海通航船等を特殊船舶等として使用し…》
ようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 特殊船舶等を沿海通航船等として使用しようとするときも、同様とする。
から第4項まで、
第27条
《船長又は機長の職務代行者 この章の規定…》
で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。
から
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
まで、
第31条
《 削除…》
から
第45条
《許可を受けた者の関税の納付義務等 保税…》
蔵置場にある外国貨物輸出の許可を受けた貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、外国貨物が災害
まで、
第46条
《休業又は廃業の届出 保税蔵置場の許可を…》
受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
( 関税法
第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から
第51条
《承認の要件 税関長は、前条第1項の承認…》
をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 第54条第1項承認の取消し等の規定により前条第1項の承
まで、
第52条
《規則等に関する改善措置 税関長は、承認…》
取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められ
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
までの規定平成元年4月1日
47条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 関税法
第9条の2
《納期限の延長 申告納税方式が適用される…》
貨物を輸入しようとする者が、第7条第2項申告の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第1項の規定による関税を納付すべき期限以下この項及び次項において「納期限」という。に関し、その延長を受けた
の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。
附 則(平成元年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月2日法律第52号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第7条において「 施行日 」という。)以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物について適用し、 施行日 前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正前の 関税法
第60条第1項
《削除…》
に規定する外国貨物で同項に規定する100日を経過した日が 施行日 前の日であるもののうち施行日の前日までに関税が納付されていないものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「関税の納付の日」とあるのは、「1992年3月31日」とする。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年3月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。
4条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正前の 関税法 (以下この条において「 旧 関税法 」という。)
第42条第1項
《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》
運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
又は
第50条
《保税蔵置場の許可の特例 第42条第1項…》
保税蔵置場の許可の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨
の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、 施行日 において
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新 関税法 」という。)
第42条第1項
《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》
運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。
2項 前項の規定により 新 関税法 第42条第1項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「 継続保税蔵置場 」という。)に係る同条第2項に規定する許可の期間は、 旧 関税法 第42条第2項(旧 関税法
第55条
《許可の承継についての規定の準用 第48…》
条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。
3項 施行日 前に 旧 関税法 第42条第1項若しくは第2項又は
第50条
《保税蔵置場の許可の特例 第42条第1項…》
保税蔵置場の許可の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨
に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において 新 関税法 第42条第1項又は第2項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。
4項 旧 関税法 第47条第3項(旧 関税法
第55条
《許可の承継についての規定の準用 第48…》
条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定により 施行日 以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を 新 関税法 第47条第3項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。
5項 施行日 前に 旧 関税法 第48条第1項(旧 関税法
第55条
《許可の承継についての規定の準用 第48…》
条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。次項及び第7項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に 新 関税法 第48条第1項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新 関税法
第43条
《許可の要件 税関長は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された
及び
第62条の8第2項
《2 税関長は、前項の許可をしようとすると…》
きは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該一団の土地等が、その事業の内容その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。
の規定を適用する。
6項 施行日 前に 旧 関税法 第48条第1項各号(旧 関税法
第55条
《許可の承継についての規定の準用 第48…》
条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧 関税法
第48条第1項
《税関長は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。 1 許可を受けた者その者が法人である場合においては、その役
の規定による処分を行っていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る 継続保税蔵置場 が 新 関税法 第48条第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
7項 旧 関税法 第48条第1項の規定により 施行日 以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る 継続保税蔵置場 は、施行日において 新 関税法 第48条第1項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。
8項 この法律の施行の際現に 継続保税蔵置場 に置かれている外国貨物(当該継続保税蔵置場に係る保税上屋又は保税倉庫に入れた日から1月を経過していないものに限る。)については、当該外国貨物を当該保税上屋又は保税倉庫に入れた日に当該外国貨物を当該継続保税蔵置場に入れたものとみなして、 新 関税法 第43条の3第1項及び
第79条第1項
《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》
輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。
の規定を適用する。
9項 施行日 前に 旧 関税法 第52条第1項の規定による承認を受けた外国貨物は、当該承認の日に 新 関税法 第43条の3第1項の規定による承認を受けたものとみなす。
10項 施行日 前に 旧 関税法 第79条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号に該当するに至った外国貨物(保税上屋又は保税倉庫に係る外国貨物に限る。)の収容については、なお従前の例による。
11項 施行日 前に 旧 関税法 又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新 関税法 又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定に相当の規定があるものは、この条に別段の定めがあるものを除き、新 関税法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
中地方消費税に関する改正規定及び
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定並びに附則第3条から
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
まで及び
第13条
《還付及び充当 税関長は、関税滞納処分費…》
を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区
から
第16条
《貨物の積卸し 外国貿易船又は外国貿易機…》
以下「外国貿易船等」という。に対する貨物の積卸しは、第15条第1項入港手続の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合同条第2項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。
までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法
第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
及び
第5条第1項第5号
《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》
もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という
の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から
第33条
《 削除…》
までの規定1997年4月1日
附 則(1994年12月28日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年6月14日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1997年3月26日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2条第1項、
第6条の2第1項第2号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
及び
第8条
《 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物…》
について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出
の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の三及び
第10条第2項
《2 国税通則法第52条担保の処分の規定は…》
、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第9条申告納税方式による関税等の納付の規定により関税を納付すべき期限第9条の2第1項から第4項まで納期限の延長の規定により関税を納付すべき期限が延長さ
の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、
第72条
《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》
べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期
、
第73条第1項
《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》
後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して
及び
第77条第5項
《5 第1項の郵便物の名宛人が第3項の規定…》
により当該郵便物に係る関税を納付し、又は次条第1項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第1項の書面は、第8条第4項賦課決定に規定する
の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
までの規定1997年10月1日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新 関税法 」という。)
第12条
《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》
税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未
の二及び
第12条の3
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第9条第2項申告納税方式による関税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後特例申告書の提出又は第2
の規定は、1997年10月1日前に輸入された貨物(同日以後に輸入される貨物でその輸入申告が同日前にされたものを含む。)に係る関税については、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正前の 関税法 (以下この条において「 旧 関税法 」という。)
第33条
《 削除…》
( 旧 関税法 第36条において準用する場合を含む。)の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において 新 関税法 第33条(新 関税法
第36条第1項
《第32条見本の1時持出し、第34条外国貨…》
物の廃棄及び第45条保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の規定は、第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が許可した貨物について準用する。 この場合において、第
において準用する場合を含む。)の規定による税関へされた届出とみなす。
3項 施行日 前に税関長が 旧 関税法 第30条第2号の規定により許可した貨物につき旧 関税法
第36条
《保税地域についての規定の準用等 第32…》
条見本の1時持出し、第34条外国貨物の廃棄及び第45条保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の規定は、第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が許可した貨物につい
において準用する旧 関税法
第40条第1項
《指定保税地域においては、外国貨物又は輸出…》
しようとする貨物につき、第37条第1項指定保税地域の指定に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。
(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によりされた税関長に対する届出は、施行日において当該貨物につき 新 関税法 第36条第2項の規定によりされた税関に対する届出とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧 関税法 第40条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)(旧 関税法
第49条
《指定保税地域についての規定の準用 第4…》
0条指定保税地域における貨物の取扱いの規定は、保税蔵置場について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けている外国貨物又は輸出しようとする貨物は、それぞれ 施行日 において 新 関税法 第40条第2項(新 関税法
第49条
《指定保税地域についての規定の準用 第4…》
0条指定保税地域における貨物の取扱いの規定は、保税蔵置場について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けた外国貨物又は輸出しようとする貨物とみなす。
5項 この法律の施行前に 旧 関税法 第33条(旧 関税法
第36条
《保税地域についての規定の準用等 第32…》
条見本の1時持出し、第34条外国貨物の廃棄及び第45条保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の規定は、第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が許可した貨物につい
において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が旧 関税法
第100条第1号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法
第47条
《許可の失効 保税蔵置場の許可は、次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。 2 許可を受けた者が死亡した場合で、第48条の2第2項許可の承継の規定による申請が同項
及び
第48条
《許可の取消し等 税関長は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。 1 許可を受けた者その者が法人である場合
の二(これらの規定を同法第62条、
第62条
《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》
用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条
の七及び
第62条の15
《保税蔵置場、保税工場及び保税展示場につい…》
ての規定の準用 第42条第2項及び第3項保税蔵置場の許可、第43条の2第2項外国貨物を置くことができる期間、第43条の3第2項及び第3項外国貨物を置くことの承認、第43条の4から第47条まで外国貨物
において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る相続又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る相続又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正前の 関税法 (以下「 旧 関税法 」という。)
第62条
《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》
用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条
において準用する 旧 関税法 第43条の3第1項又は旧 関税法
第62条の10
《外国貨物を置くこと等の承認 総合保税地…》
域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から3月以内に当該総合保税地域において第62条の8第1項第2号若しくは第
の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧 関税法
第60条第1項
《削除…》
(旧 関税法
第62条の15
《保税蔵置場、保税工場及び保税展示場につい…》
ての規定の準用 第42条第2項及び第3項保税蔵置場の許可、第43条の2第2項外国貨物を置くことができる期間、第43条の3第2項及び第3項外国貨物を置くことの承認、第43条の4から第47条まで外国貨物
において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料として製造された外国貨物で、この法律の施行後に輸入されるものに関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第13条第2項
《2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の…》
規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合
の改正規定、同法附則第3項の改正規定及び同法附則に2項を加える改正規定2000年1月1日
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 第1項の規定により賦課決定をすること…》
ができないこととなる日前3月以内にされた期限後特例申告書の提出又は第12条の3第1項第2号無申告加算税の修正申告に伴つて行われることとなる無申告加算税同条第6項の規定の適用があるものに限る。についてす
、
第23条
《船用品又は機用品の積込み等 外国から本…》
邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるもの
、
第28条
《税関職員に対する便宜供与 税関職員が職…》
務を執行するため船舶又は航空機に乗り込む場合においては、船長又は機長は、税関職員に対し職務の執行に必要な場所の提供その他の便宜を与えなければならない。
並びに
第30条
《外国貨物を置く場所の制限 外国貨物は、…》
保税地域以外の場所に置くことができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可し
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:19号 略
20号 関税等 不服審査会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
及び
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定、
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中
第7条の5
《承認の要件 税関長は、第7条の2第5項…》
申告の特例の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認をしないことができる。 1 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。 イ この法
を
第7条の17
《輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額…》
等の通知 税関長は、第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びそ
とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、
第9条
《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》
告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号
の二、
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
から
第13条
《還付及び充当 税関長は、関税滞納処分費…》
を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区
まで、
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
、
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
の二、
第24条
《船舶又は航空機と陸地との交通等 本邦と…》
外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。 2 本邦と外国
、
第58条
《保税作業の届出 保税工場において保税作…》
業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。
の二(見出しを含む。)、
第62条
《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》
用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条
の十五、
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
、
第68条
《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》
税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め
、
第72条
《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》
べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期
、
第73条
《輸入の許可前における貨物の引取り 外国…》
貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当す
、
第97条
《警察官等の通報 警察官は、第20条第2…》
項不開港への出入、第21条外国貨物の仮陸揚、第23条第2項ただし書船用品又は機用品の積込み等又は第64条第1項ただし書難破貨物等の運送の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなけれ
及び
第105条
《税関職員の権限 税関職員は、この法律第…》
11章犯則事件の調査及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることが
の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び
第116条
《 重大な過失により第111条第1項第2号…》
許可を受けないで輸出入する等の罪、第113条許可を受けないで不開港に出入する罪、第114条、第114条の二第16号及び第17号を除く。、第115条報告を怠つた等の罪又は第115条の二第1号、第7号及び
の改正規定、同法第117条の改正規定(「
第113条
《 第20条第1項不開港への出入の規定に違…》
反して外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長船長又は機長に代わつてその職務を行う者を含む。以下第114条第1項及び第115条第1項報告を怠つた等の罪において同じ。は、3年以下の拘禁刑又は3,01
の二」を「
第113条
《 第20条第1項不開港への出入の規定に違…》
反して外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長船長又は機長に代わつてその職務を行う者を含む。以下第114条第1項及び第115条第1項報告を怠つた等の罪において同じ。は、3年以下の拘禁刑又は3,01
の二( 特例申告書 を提出期限までに提出しない罪)、
第113条
《 第20条第1項不開港への出入の規定に違…》
反して外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長船長又は機長に代わつてその職務を行う者を含む。以下第114条第1項及び第115条第1項報告を怠つた等の罪において同じ。は、3年以下の拘禁刑又は3,01
の三」に、「第6号まで許可」を「第7号まで許可」に改める部分に限る。)、
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
中 関税暫定措置法
第10条
《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》
関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以
の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
から
第16条
《貨物の積卸し 外国貿易船又は外国貿易機…》
以下「外国貿易船等」という。に対する貨物の積卸しは、第15条第1項入港手続の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合同条第2項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。
までの規定については、2001年3月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正前の 関税法 (次項において「 旧 関税法 」という。)
第19条
《開庁時間外の貨物の積卸し 税関官署の開…》
庁時間税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外
の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(次条第1項及び第3項において「 施行日 」という。)において
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法
第19条
《開庁時間外の貨物の積卸し 税関官署の開…》
庁時間税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外
の規定による税関へされた届出とみなす。
2項 旧 関税法 第19条の許可を受けた者が旧 関税法
第100条第1号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第10条の4の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《入れることができる貨物 税関長は、指定…》
保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。
の規定公布の日
25条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に郵政官署が受け取った郵便物(施行日において発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「 施行前受領郵便物 」という。)については、公社が受け取ったものとみなして、
第114条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項、第4項又は第9項入港手続の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長 2 第15条第2項、第5項又は第10
の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新法 」という。)
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定を適用する。この場合において、郵政官署が当該 施行前受領郵便物 について
第114条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項、第4項又は第9項入港手続の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長 2 第15条第2項、第5項又は第10
の規定による改正前の 関税法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定により通知を発しているときは、当該通知は、公社が発したものとみなす。
2項 施行前受領郵便物 について 旧法
第77条第1項
《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》
課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の
の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について 新法
第77条第1項
《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》
課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の
の規定により公社を経て発した通知とみなす。
3項 施行前受領郵便物 について 旧法
第77条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により郵政官署がした送達は、当該施行前受領郵便物について 新法
第77条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により公社がした送達とみなす。
4項 税関長が 施行前受領郵便物 について 旧法
第78条第1項
《輸入される郵便物中にある信書以外の物にそ…》
の原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
の規定により郵政官署に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について 新法
第78条第1項
《輸入される郵便物中にある信書以外の物にそ…》
の原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
の規定により公社に発した通知とみなす。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第11条
《関税の徴収 関税が納期限までに完納され…》
ない場合当該関税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨
( 地方税法
第151条
《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》
検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、
第19条
《開庁時間外の貨物の積卸し 税関官署の開…》
庁時間税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外
( 不動産登記法 第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第21条
《外国貨物の仮陸揚 外国貨物を仮に陸揚取…》
卸を含む。以下同じ。しようとするときは、船長又は機長は、税関に税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他
( 商業登記法
第13条第2項
《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》
、収入印紙をもつてしなければならない。
及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第22条
《沿海通航船等の外国寄港の届出等 沿海通…》
航船又は国内航空機以下「沿海通航船等」という。が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品
から
第24条
《船舶又は航空機と陸地との交通等 本邦と…》
外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。 2 本邦と外国
まで、
第37条
《指定保税地域の指定又は取消し 指定保税…》
地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ
( 関税法
第9条の4
《納付の手続 関税賦課課税方式が適用され…》
る郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む
の改正規定に限る。)、
第38条
《指定保税地域の処分等 指定保税地域の指…》
定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者で
、
第44条
《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》
可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が
( 国税通則法
第34条第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》
当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて
の改正規定に限る。)、
第45条
《税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規…》
定 第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条
、
第48条
《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》
猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る
( 自動車重量税法
第10条
《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》
者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ
の次に1条を加える改正規定に限る。)、
第52条
《規則等に関する改善措置 税関長は、承認…》
取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められ
、
第69条
《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》
許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の
及び
第70条
《証明又は確認 他の法令の規定により輸出…》
又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関
の規定この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法
第7条の8第1項
《税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が…》
特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税以下この項及び第7条の11第2項承認の失効において「関税等」という。の納付がされ、若しくはそ
の規定は、2003年4月1日以後に担保を提供する場合について適用する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から
第34条
《外国貨物の廃棄 保税地域にある外国貨物…》
を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 ただし、第45条第1項ただし書許可を受けた者の関税の納付義務等第36条、第41条の三、第61条の四、第62条の七及び第62条の
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
及び附則第3条の規定は、同年10月1日から施行する。
3条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法
第94条
《帳簿の備付け等 申告納税方式が適用され…》
る貨物特例輸入者の特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関
の規定は、2004年10月1日以後に輸入が許可された貨物について適用する。
4条 (関税法の一部改正に伴う準備行為)
1項 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法
第94条第2項
《2 前項の規定は、貨物本邦から出国する者…》
がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。を業として輸出する者について準用する。
の規定において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)(以下「準用電子帳簿保存法」という。)第4条第1項若しくは第2項又は
第5条第1項
《関税を課する場合関税定率法第7条第10項…》
相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物については、
若しくは第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定の施行前においても、準用電子帳簿保存法第6条、
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
及び
第9条
《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》
告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号
の規定の例により行うことができる。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 税関長は、前2項又はこの項の規定によ…》
る決定をした後、その決定をした課税標準第1項第1号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。
並びに
第13条
《還付及び充当 税関長は、関税滞納処分費…》
を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《輸入貨物信書を除く。には、この法律及び関…》
税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
、
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
、
第5条第1項
《関税を課する場合関税定率法第7条第10項…》
相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物については、
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《関税は、この法律又は関税定率法その他関税…》
に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
まで、
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法 の目次の改正規定(「
第41条
《指定の取消し後における外国貨物 指定保…》
税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該指定保税地域に外国貨物特例輸出貨物を除く。第47条第3項第61条の四、第62条の七及び第62条の15において準用する場合を含む。及び第62条
の二」を「
第41条
《指定の取消し後における外国貨物 指定保…》
税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該指定保税地域に外国貨物特例輸出貨物を除く。第47条第3項第61条の四、第62条の七及び第62条の15において準用する場合を含む。及び第62条
の三」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第4号の2の改正規定、同法第6条の2第1項第2号ヘの改正規定、同法第7条の5第1号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第7条の6第4項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第8条第2項の改正規定、同法第9条第3項及び第4項の改正規定、同法第9条の3第1項第3号の改正規定、同法第2章第4節の二中
第12条の3
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第9条第2項申告納税方式による関税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後特例申告書の提出又は第2
の次に1条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項第4号及び第2項第5号並びに第4項の改正規定、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条第1項の改正規定、同法第94条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第4条
《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を
」を「電子帳簿保存法第4条」に改める部分及び同項の表の上欄中「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「の規定により」を「(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第4号の2の改正規定、同法第115条第5号の改正規定(「
第94条第1項
《申告納税方式が適用される貨物特例輸入者の…》
特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該
」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第11章第2節中
第137条
《臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限 …》
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。 ただし、旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることが
の前に1条を加える改正規定、同法第137条の改正規定、同法第138条第1項の改正規定並びに同法第140条第1項及び第2項の改正規定並びに
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
中 関税暫定措置法
第11条第1項
《前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該…》
承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞ
の改正規定及び同法第13条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5項及び第6項、附則第6条並びに附則第7条の規定、附則第8条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第6条第5項
《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》
る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの
の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び附則第11条の規定2005年10月1日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定、
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法
第30条第1項
《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》
ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76
に1号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、同法第67条の2の次に10条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「
第7条の9第1項
《特例輸入者は、政令で定めるところにより、…》
特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書
(帳簿の備付け等)及び前条第1項」を「
第7条の9第1項
《特例輸入者は、政令で定めるところにより、…》
特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書
及び
第67条の6第1項
《税関長は、第67条の3第1項第1号輸出申…》
告の特例の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関
(帳簿の備付け等)並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「
第7条の9第1項
《特例輸入者は、政令で定めるところにより、…》
特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書
」の下に「、
第67条の6第1項
《税関長は、第67条の3第1項第1号輸出申…》
告の特例の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関
」を加える部分に限る。)並びに
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の規定並びに附則第8条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第6条第5項
《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》
る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの
の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定2006年3月1日
3条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法 (以下「 新 関税法 」という。)
第12条の4
《重加算税 第12条の2第1項過少申告加…》
算税の規定に該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等
の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しない。
1号 附則第1条第1号に定める日前に輸入された貨物(第3号又は第4号に掲げる貨物を除く。次号において同じ。)
2号 附則第1条第1号に定める日以後に輸入される貨物であってその輸入申告が同日前にされたもの
3号 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日(次号において「 同項の期限 」という。)が附則第1条第1号に定める日前に到来するもの
4号 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
に規定する特例申告に係る貨物であって 同項の期限 が附則第1条第1号に定める日以後に到来するもののうち当該特例申告が同日前にされたもの
2項 新 関税法 第14条から
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
の三までの規定(これらの規定を 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (以下この項において「 輸徴法 」という。)
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日以後に新 関税法
第14条第4項
《4 偽りその他不正の行為により関税を免れ…》
、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前3項の規定にかかわらず、法定納期限等から7年を経過する日まで、することが
( 輸徴法
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
において準用する場合を含む。)に規定する 法定納期限 等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正前の 関税法 (以下この項において「 旧 関税法 」という。)
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
(輸徴法第20条において準用する場合を含む。)に規定する 更正 、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに 旧 関税法 第14条の2第1項(輸徴法第20条において準用する場合を含む。)に規定する 関税の徴収権 又は旧 関税法
第14条の3第1項
《関税の過誤納又は関税に関する法律の規定に…》
よる関税の払戻し若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
(輸徴法第20条において準用する場合を含む。)に規定する請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3項 新 関税法 第41条の2の規定は、この法律の施行の日前にした同条第1項に規定する違反行為については、適用しない。
4項 新 関税法 第48条第1項第2号の規定は、この法律の施行の日以後に新 関税法
第43条第2号
《許可の要件 第43条 税関長は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り
に規定する刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合について適用する。
5項 新 関税法 第94条第2項において準用する同条第1項並びに同条第3項において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号。次条第2項及び第3項において「 電子帳簿保存法 」という。)
第4条
《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を
から
第9条
《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》
告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号
の二まで及び
第11条第1項
《関税が納期限までに完納されない場合当該関…》
税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付す
の規定(新 関税法
第94条第2項
《2 前項の規定は、貨物本邦から出国する者…》
がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。を業として輸出する者について準用する。
に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)は、附則第1条第1号に定める日以後に輸出が許可された貨物について適用する。
6項 附則第1条第1号に定める日前にした行為に係る犯則事件の処分及び第1項の規定により 新 関税法 第12条の4の規定が適用されないこととされている関税に関する犯則事件(同日以後にした行為に係る犯則事件に限る。)の処分についての
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正前の 関税法 第11章第2節の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (関税法の一部改正に伴う準備行為)
1項 新 関税法 第67条の3第1項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為(新 関税法
第67条の10
《承認の失効 第67条の3第1項第1号輸…》
出申告の特例の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 特定輸出者が死亡した場合で、第67条の十二許可の承継についての規定の準用
において準用する新 関税法
第48条の2第1項
《保税蔵置場の許可を受けた者について相続が…》
あつたときは、その相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
から第5項までの規定による承継に係る手続を含む。)は、附則第1条第2号に定める日前においても、新 関税法 第67条の3第5項及び第6項並びに
第67条の4
《輸出の許可の取消し 特定輸出者、特定委…》
託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り
の規定の例により行うことができる。
2項 新 関税法 第67条の6第2項において準用する 電子帳簿保存法 (以下この項において「 準用電子帳簿保存法 」という。)
第4条
《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を
又は
第5条第1項
《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》
について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム
若しくは第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第2号に定める日前においても、 準用電子帳簿保存法 第6条、
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
及び
第9条
《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》
告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号
の規定の例により行うことができる。
3項 新 関税法 第94条第3項において準用する 電子帳簿保存法 (以下この項において「 準用電子帳簿保存法 」という。)
第4条
《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を
又は
第5条第1項
《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》
について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム
若しくは第2項の規定(新 関税法
第94条第2項
《2 前項の規定は、貨物本邦から出国する者…》
がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。を業として輸出する者について準用する。
に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第1号に定める日前においても、 準用電子帳簿保存法 第6条、
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
及び
第9条
《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》
告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号
の規定の例により行うことができる。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 関税法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
88条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に旧公社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「 施行前受領郵便物 」という。)については、郵便事業株式会社が受け取ったものとみなして
第56条
《保税工場の許可 保税工場とは、外国貨物…》
についての加工若しくはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、
の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新法 」という。)
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定を適用する。この場合において、旧公社が当該 施行前受領郵便物 について
第56条
《保税工場の許可 保税工場とは、外国貨物…》
についての加工若しくはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、
の規定による改正前の 関税法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定により通知を発しているときは、当該通知は、郵便事業株式会社が発したものとみなす。
2項 税関長が 施行前受領郵便物 について 旧法
第77条第1項
《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》
課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の
の規定により旧公社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について 新法
第77条第1項
《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》
課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の
の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知とみなす。
3項 施行前受領郵便物 について 旧法
第77条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により旧公社がした送達は、当該施行前受領郵便物について 新法
第77条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により郵便事業株式会社がした送達とみなす。
4項 税関長が 施行前受領郵便物 について 旧法
第78条第1項
《輸入される郵便物中にある信書以外の物にそ…》
の原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
の規定により旧公社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について 新法
第78条第1項
《輸入される郵便物中にある信書以外の物にそ…》
の原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
の規定により郵便事業株式会社に発した通知とみなす。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》
べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定並びに
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
中 関税法 目次の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第65条の2の改正規定、同法第6章中
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の前に節名を付する改正規定、同法第67条の2の次に節名を付する改正規定、同法第67条の12の次に節名を付する改正規定、同法第69条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第71条の次に節名を付する改正規定、同法第74条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第75条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第76条の改正規定、同法第91条の改正規定、同法第93条の改正規定、同法第10章中
第109条
《 第69条の11第1項第1号から第6号ま…》
で輸入してはならない貨物に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第69条の11第1項第7号から第9号まで及び第10号に掲
の前に1条を加える改正規定、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定、同法第112条の改正規定、同法第113条の4の改正規定、同法第117条の改正規定(「
第109条
《 第69条の11第1項第1号から第6号ま…》
で輸入してはならない貨物に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第69条の11第1項第7号から第9号まで及び第10号に掲
」を「
第108条
《外国とみなす地域 この法律の適用につい…》
ては、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。
の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第118条の改正規定並びに附則第2条の規定、附則第5条の規定、附則第11条の規定、附則第12条の規定及び附則第15条の規定2006年6月1日
2号 第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
の規定2006年7月1日
3号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定、
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
中 関税法
第12条の2
《過少申告加算税 第7条第1項申告の規定…》
による申告以下「当初申告」という。があつた場合期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用があるときに限る。において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義
から
第12条
《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》
税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未
の四までの改正規定、
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
中同法第69条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第69条の3の改正規定、同法第69条の4の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第69条の6第8項第1号の改正規定、同法第69条の8第1項第10号の改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「
第69条の6第10項
《10 税関長は、第1項又は第2項の規定に…》
より供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第5項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる
(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分に限る。)及び同法第108条の4の改正規定(「及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分に限る。)並びに
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
の規定並びに附則第3条の規定及び附則第13条の規定2007年1月1日
4号 第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
中 関税法
第30条
《外国貨物を置く場所の制限 外国貨物は、…》
保税地域以外の場所に置くことができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可し
及び
第65条の2
《運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収…》
第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定により届け出て運送された郵便物輸出されるものを除く。が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定による届出をした者から、直ちに
の改正規定(「第4号まで」の下に「、第5号の二」を加える部分に限る。)、同法第69条の11第1項第5号の次に1号を加える改正規定並びに同法第109条の2の改正規定(「第4号まで」の下に「、第5号の二」を加える部分に限る。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(2006年法律第106号)の施行の日
5号 第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
中 関税法 目次の改正規定、同法第30条及び
第65条の2
《運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収…》
第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定により届け出て運送された郵便物輸出されるものを除く。が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定による届出をした者から、直ちに
の改正規定(「第4号まで」の下に「、第5号の二」を加える部分を除く。)、同法第69条の2第1項第3号の改正規定、同法第69条の6第3項の改正規定、同法第69条の18の改正規定、同法第6章第4節第3款中同条を
第69条の21
《 第69条の五輸出差止申立てにおける専門…》
委員への意見の求め及び第69条の九輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め並びに第69条の十四輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め及び第69条の十九輸入してはならない
とする改正規定、同法第69条の17の改正規定、同節第2款中同条を
第69条の20
《輸入してはならない貨物に係る認定手続を取…》
りやめることの求め等 第69条の13第1項輸入してはならない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者以下この条において「申立特許権
とする改正規定、同法第69条の16の改正規定、同条を同法第69条の19とする改正規定、同法第69条の15の改正規定、同条を同法第69条の18とする改正規定、同法第69条の14の改正規定、同条を同法第69条の17とする改正規定、同法第69条の13の改正規定、同条を同法第69条の16とする改正規定、同法第69条の12の改正規定、同条を同法第69条の15とする改正規定、同法第69条の11を同法第69条の14とする改正規定、同法第69条の10を同法第69条の13とする改正規定、同法第69条の9の改正規定、同条を同法第69条の12とする改正規定、同款中
第69条の8
《輸出してはならない貨物に係る認定手続にお…》
ける農林水産大臣等への意見の求め 税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第69条の2第1項第4号輸出してはならない貨物に掲げる貨物不正競争防止法第2条第1項第10号定義に係るものを除く。以下この項及び
を
第69条の11
《輸入してはならない貨物 次に掲げる貨物…》
は、輸入してはならない。 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。並びにあへん吸煙具。 ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入する
とする改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「
第69条の6第10項
《10 税関長は、第1項又は第2項の規定に…》
より供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第5項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる
(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分に限る。)、同節第1款中同条を
第69条の8
《輸出してはならない貨物に係る認定手続にお…》
ける農林水産大臣等への意見の求め 税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第69条の2第1項第4号輸出してはならない貨物に掲げる貨物不正競争防止法第2条第1項第10号定義に係るものを除く。以下この項及び
とする改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第69条の6の次に1条を加える改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分を除く。)、同法第91条の改正規定、同法第108条の4の改正規定(「及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分を除く。)、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定(「第4号まで」の下に「、第5号の二」を加える部分を除く。)並びに同法第113条の4の改正規定並びに
第8条
《 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物…》
について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出
の規定並びに附則第14条の規定 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第1条第2号に規定する日
6号 第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
中 関税法
第15条
《入港手続 開港に入港しようとする外国貿…》
易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第20条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第97条の改正規定、同法第113条の改正規定、同法第114条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第115条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定及び同法第117条の改正規定(「
第109条
《 第69条の11第1項第1号から第6号ま…》
で輸入してはならない貨物に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第69条の11第1項第7号から第9号まで及び第10号に掲
」を「
第108条
《外国とみなす地域 この法律の適用につい…》
ては、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。
の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第7条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
の規定による改正後の 関税法
第12条の3第2項
《2 前項の規定に該当する場合同項ただし書…》
又は第7項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第4項において同じ。において、前項に規定する納付すべき税額同項第2号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額。次項にお
、第5項及び第7項の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しないものとし、当該関税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
1号 附則第1条第3号に定める日前に輸入された貨物(次号に掲げる貨物を除く。)
2号 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日が附則第1条第3号に定める日前に到来するもの
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
の規定による改正後の 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第15条の2
《積荷に関する事項の報告 税関長は、前条…》
第1項又は第7項から第9項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に
を同法第15条の3とし、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第108条の4から
第109条
《 第69条の11第1項第1号から第6号ま…》
で輸入してはならない貨物に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第69条の11第1項第7号から第9号まで及び第10号に掲
の二までの改正規定、同法第111条の改正規定、同法第113条の3から
第114条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項、第4項又は第9項入港手続の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長 2 第15条第2項、第5項又は第10
までの改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第9号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第115条の改正規定、同法第115条の2の改正規定(「該当する者は、」の下に「1年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条から
第118条
《 第108条の4から第111条まで輸出し…》
てはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪の犯罪に係る貨物第110条又は第11
までの改正規定及び同法第136条の2の改正規定並びに
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
中 関税暫定措置法
第17条
《 第15条第1項において準用する関税法第…》
105条第1項第5号製造用原料品等に係る税関職員の権限の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の改正規定並びに附則第11条中 通関業法 (1967年法律第122号)
第6条
《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3
の改正規定及び附則第13条の規定2007年6月1日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第69条の2
《輸出してはならない貨物 次に掲げる貨物…》
は、輸出してはならない。 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法1951年法律第252号にいう覚醒剤原料を含む。。 ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸
から
第69条
《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》
許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の
の四までの改正規定 著作権法 の一部を改正する法律(2006年法律第121号)の施行の日(2007年7月1日)
3号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第34条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第50条から
第55条
《許可の承継についての規定の準用 第48…》
条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
までの改正規定、同法第61条の3の次に2条を加える改正規定、同法第62条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第69条の12の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第101条の改正規定、同法第105条の改正規定及び同法第115条の2第8号の改正規定並びに
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
中 関税暫定措置法
第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分に限る。)及び同法第13条第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号)
第7条
《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》
ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条
の改正規定、附則第7条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定及び同法第10条の改正規定、附則第11条中 通関業法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の
イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第14条の規定2007年10月1日
4号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第77条
《郵便物の関税の納付等 関税を納付すべき…》
物を内容とする郵便物賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条からの三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を
の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定及び同法第114条の2第9号の次に1号を加える改正規定並びに附則第7条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条
《郵便物の内国消費税の納付等 課税物品を…》
内容とする郵便物関税法第6条の2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合に
の改正規定及び同法第24条の改正規定 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日
5号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定並びに
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
中 関税暫定措置法
第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分を除く。)及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
第9条
《税関検査の免除等 次に掲げる物品につい…》
ては、関税法第67条の規定による検査を行わない。 1 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 2 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 3 合衆国政府の船荷
の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第5号に掲げる規定の施行の日前に、
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正前の 関税法
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
17条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
及び
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第30条
《外国貨物を置く場所の制限 外国貨物は、…》
保税地域以外の場所に置くことができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可し
の改正規定、同法第65条の2の改正規定(「(保税運送)」の下に「、
第63条の2第1項
《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》
0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第
(保税運送の特例)」を加える部分を除く。)、同法第109条の2の改正規定及び同法第112条の改正規定2008年6月1日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第121条
《臨検、捜索又は差押え等 税関職員は、犯…》
則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物
の改正規定及び同法第132条の次に1条を加える改正規定2008年7月1日
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年5月2日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2008年5月30日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第69条の11
《輸入してはならない貨物 次に掲げる貨物…》
は、輸入してはならない。 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。並びにあへん吸煙具。 ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入する
の改正規定2009年6月1日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定( 関税法
第69条の11
《輸入してはならない貨物 次に掲げる貨物…》
は、輸入してはならない。 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。並びにあへん吸煙具。 ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入する
の改正規定を除く。)及び附則第5条の規定2009年7月1日
2条 (関税法の一部改正に伴う準備行為)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (以下「 新 関税法 」という。)
第67条の13第1項
《貨物を製造する者は、申請により、自ら製造…》
した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。
の認定を受けようとする者は、前条第2号に定める日前においても、 新 関税法 第67条の13第2項及び第4項の規定の例により、その申請を行うことができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 関税法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2010年3月31日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
中 関税法
第108条の4
《 第69条の2第1項第1号輸出してはなら…》
ない貨物に掲げる貨物を輸出した者本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸揚げされた貨物を除く。の積戻し第69条の11第2項輸入してはならない貨物の規定により命じられて行うものを除く。をした者を含む。は、
から
第110条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正
まで、
第112条
《 第108条の4第1項若しくは第2項輸出…》
してはならない貨物を輸出する罪、第109条第1項若しくは第2項輸入してはならない貨物を輸入する罪、第109条の2第1項若しくは第2項輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪又は第110条第1項関税
及び
第117条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第108条の4から第112条まで輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に
の改正規定は、2010年6月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の改正規定、同法第7条の9の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第20条の2の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第43条の3の改正規定、同法第63条の改正規定、同法第67条の2の改正規定(「 関税暫定措置法
第8条の2第1項第2号
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
(特恵 関税等 )に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
1(メキシコ協定附属書1の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第67条の3の改正規定、同法第67条の十一及び
第67条の12
《許可の承継についての規定の準用 第48…》
条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、特定輸出者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
を削る改正規定、同法第67条の10を同法第67条の12とする改正規定、同法第67条の9の改正規定、同条を同法第67条の11とする改正規定、同法第67条の8の改正規定、同条を同法第67条の10とする改正規定、同法第67条の7を同法第67条の9とする改正規定、同法第67条の6の改正規定、同条を同法第67条の8とする改正規定、同法第67条の5を同法第67条の7とする改正規定、同法第67条の4の改正規定、同条を同法第67条の6とする改正規定、同法第67条の3の次に2条を加える改正規定、同法第67条の13の改正規定、同法第69条の11の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第95条の改正規定、同法第105条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第67条の11第3項」を「
第67条の4第3項
《3 税関長は、前項の規定により輸出の許可…》
を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができる。
」に改める部分に限る。)、同法第114条の2の改正規定(同条第10号の次に1号を加える部分を除く。)及び同法第115条の2の改正規定並びに附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号。第4号において「 地位協定臨特法 」という。)
第5条
《入出港手続の免除 公用船又は合衆国政府…》
が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用機」という。には、関税法第15条から第19条まで、第20条
の改正規定及び附則第8条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号。次号及び第3号並びに次条第1項において「 輸徴法 」という。)
第11条
《保税運送等の場合の免税 外国貨物である…》
課税物品を外国貨物のまま運送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第
の改正規定2011年10月1日
2号 略
3号 第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
中 関税法
第7条の15
《更正の請求 納税申告をした者は、当該申…》
告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額が過大である場合
の改正規定、同法第13条の改正規定及び同法第14条から
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
の三までの改正規定並びに附則第8条中 輸徴法
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
の改正規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日
4号 第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
中 関税法
第88条の2
《 行政手続法1993年法律第88号第3条…》
第1項適用除外及び第4条第1項国の機関等に対する処分等の適用除外に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為第71条第2項原産地を偽つた表示等
の改正規定、同法第105条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第67条の11第3項」を「
第67条の4第3項
《3 税関長は、前項の規定により輸出の許可…》
を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができる。
」に改める部分を除く。)、同法第105条の2を同法第105条の3とする改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第10号の次に1号を加える部分に限る。)及び同法第116条の改正規定並びに
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の規定並びに附則第6条中 地位協定臨特法
第10条
《関税免除物品の製造等 第6条第3号の規…》
定の適用を受けた輸入物品を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸
の改正規定及び附則第7条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第1条第5号に規定する日
5号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法
第69条の2
《輸出してはならない貨物 次に掲げる貨物…》
は、輸出してはならない。 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法1951年法律第252号にいう覚醒剤原料を含む。。 ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸
の改正規定及び同法第69条の11の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分を除く。) 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第62号)の施行の日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法 (以下「 新 関税法 」という。)
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
の十五及び
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
から
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
の三までの規定(これらの規定を 輸徴法
第6条第6項
《6 関税法第7条の14第2項修正申告の規…》
定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第4項の修正申告について、関税法第7条の15第1項更正の請求の規定は、保税地域から引き取られる
又は附則第8条の規定による改正後の輸徴法(以下この項において「 新輸徴法 」という。)第20条において準用する場合を含む。)は、前条第3号に定める日以後に 新 関税法 第14条第4項( 新輸徴法 第20条において準用する場合を含む。)に規定する 法定納期限 等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正前の 関税法 (以下この条において「 旧 関税法 」という。)
第14条第4項
《4 偽りその他不正の行為により関税を免れ…》
、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前3項の規定にかかわらず、法定納期限等から7年を経過する日まで、することが
(附則第8条の規定による改正前の輸徴法第20条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
2項 新 関税法 第88条の2第1項の規定は、前条第4号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした 旧 関税法 第88条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
3項 新 関税法 第105条第1項第4号の二及び第6号の規定は、前条第4号に定める日以後に同項第4号の2に規定する 輸出者等 又は同項第6号に規定する 輸入者等 (以下この項において「 輸出入者等 」という。)に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該 輸出入者等 に対して当該調査に係る 旧 関税法 第105条第1項第4号の二又は第6号の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第5項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧 関税法
第105条第1項第4号
《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》
査及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国
の二又は第6号に掲げる者に対して行った質問又は検査( 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
4項 新 関税法 第105条第2項、第4項(同条第2項に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、前条第4号に定める日以後に提出される新 関税法
第105条第2項
《2 税関職員は、前項第4号の二又は第6号…》
の規定により輸出者等又は輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。
に規定する物件について適用する。
5項 新 関税法 第105条の2の規定は、前条第4号に定める日以後に輸入者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求( 経過措置調査 に係るものを除く。)について適用する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 関税法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第68条
《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》
税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め
の改正規定及び同法第94条の改正規定2012年7月1日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第15条
《入港手続 開港に入港しようとする外国貿…》
易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。
の改正規定、同法第15条の2の改正規定、同法第16条の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第67条の2の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、同法第99条の改正規定(「承認又は」の下に「
第16条第3項
《3 第1項の場合のほか、第15条第7項に…》
規定する積荷について同項及び同条第8項の規定による報告がない場合には、当該積荷の船卸しをしてはならない。 ただし、これらの報告に代わるべきものとして政令で定める報告があつた場合であつて、政令で定めると
ただし書(貨物の積卸し)、」を加える部分に限る。)、同法第114条の改正規定及び同法第114条の2の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (次条第2項及び附則第6条において「 新 関税法 」という。)
第94条
《帳簿の備付け等 申告納税方式が適用され…》
る貨物特例輸入者の特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関
の規定は、前条第1号に定める日以後に輸出又は輸入が許可された貨物について適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 新 関税法 第117条第2項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 関税法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(
第70条
《証明又は確認 他の法令の規定により輸出…》
又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関
―
第72条
《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》
べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期
)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(
第73条
《輸入の許可前における貨物の引取り 外国…》
貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当す
・
第74条
《輸入を許可された貨物とみなすもの 外国…》
貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物政令で定めるものを除く。若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第3条各号郵便法の適用除外に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信
)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(
第75条
《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》
揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい
―
第78条
《原産地を偽つた表示等がされている郵便物 …》
輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。 2 日本
)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《船長又は機長の行為の代行 第15条第1…》
項から第5項まで若しくは第9項から第11項まで入港手続、第15条の3第1項から第3項まで特殊船舶等の入港手続、第17条第1項出港手続、第17条の2第1項特殊船舶等の出港手続、第18条第2項から第4項ま
、
第61条第1号
《保税工場外における保税作業 第61条 税…》
関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工
並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び
第83条第1項
《収容された貨物についてその解除を受けよう…》
とする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。
の改正規定、同法第90条から
第93条
《審査請求と訴訟との関係 次に掲げる処分…》
又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 1 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分国税徴収の例により関税を徴収する
までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び
第110条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の改正規定、
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
、
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
、
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
及び
第18条
《入出港の簡易手続 外国貿易船が開港に入…》
港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、
第49条
《指定保税地域についての規定の準用 第4…》
0条指定保税地域における貨物の取扱いの規定は、保税蔵置場について準用する。
、
第55条
《許可の承継についての規定の準用 第48…》
条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第79条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、その…》
住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び
第95条
《税関事務管理人 個人である申告者等税関…》
関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。が本邦に住所及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が
の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》
可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び
第47条
《許可の失効 保税蔵置場の許可は、次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。 2 許可を受けた者が死亡した場合で、第48条の2第2項許可の承継の規定による申請が同項
の規定は、公布の日から施行する。
29条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に郵便事業株式会社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名宛人に交付されていないものに限る。以下この条において「 施行前受領郵便物 」という。)については、日本郵便株式会社が受け取ったものとみなして、前条の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新法 」という。)
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定を適用する。この場合において、郵便事業株式会社が当該 施行前受領郵便物 について前条の規定による改正前の 関税法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定により提示をしているときは、当該提示は、日本郵便株式会社がしたものとみなす。
2項 税関長が 施行前受領郵便物 について 旧法
第76条第5項
《5 税関長は、第1項ただし書の検査が終了…》
したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、日本郵便株式会社にその旨を通知しなければならない。
の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について 新法
第76条第5項
《5 税関長は、第1項ただし書の検査が終了…》
したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、日本郵便株式会社にその旨を通知しなければならない。
の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
3項 税関長が 施行前受領郵便物 について 旧法
第77条第1項
《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》
課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の
の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について 新法
第77条第1項
《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》
課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の
の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。
4項 施行前受領郵便物 について 旧法
第77条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該施行前受領郵便物について 新法
第77条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により日本郵便株式会社がした送達とみなす。
5項 郵便物に係る関税を納付しようとする者が、 旧法
第77条の2第1項
《郵便物に係る関税を納付しようとする者は、…》
前条第1項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第4項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
の規定により当該関税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、 新法
第77条の2第1項
《郵便物に係る関税を納付しようとする者は、…》
前条第1項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第4項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
の規定により当該関税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第2項及び新法第77条の3から
第77条
《郵便物の関税の納付等 関税を納付すべき…》
物を内容とする郵便物賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条からの三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を
の五までの規定を適用する。
6項 旧法
第77条の5第1項
《税関長は、日本郵便株式会社が第77条の3…》
第2項日本郵便株式会社による関税の納付等若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、 新法
第77条の5第1項
《税関長は、日本郵便株式会社が第77条の3…》
第2項日本郵便株式会社による関税の納付等若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、同条第2項及び新法第114条の二(第9号の2に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7項 税関長が 施行前受領郵便物 について 旧法
第78条第1項
《輸入される郵便物中にある信書以外の物にそ…》
の原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について 新法
第78条第1項
《輸入される郵便物中にある信書以外の物にそ…》
の原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
8項 郵便事業株式会社が 施行前受領郵便物 について 旧法
第78条の2第1項
《日本郵便株式会社は、輸出の許可を受けた郵…》
便物であつて輸出されていないものについて、差出人から当該郵便物を取り戻す旨の請求があつた場合その他の政令で定める場合には、直ちにその旨を税関長に通知するとともに、当該郵便物を当該輸出の許可を受けた際第
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知は、日本郵便株式会社が当該施行前受領郵便物について 新法
第78条の2第1項
《日本郵便株式会社は、輸出の許可を受けた郵…》
便物であつて輸出されていないものについて、差出人から当該郵便物を取り戻す旨の請求があつた場合その他の政令で定める場合には、直ちにその旨を税関長に通知するとともに、当該郵便物を当該輸出の許可を受けた際第
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知とみなす。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定並びに附則第5条、
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
、
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
、
第12条
《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》
税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未
、
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
、
第16条
《貨物の積卸し 外国貿易船又は外国貿易機…》
以下「外国貿易船等」という。に対する貨物の積卸しは、第15条第1項入港手続の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合同条第2項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。
、
第18条
《入出港の簡易手続 外国貿易船が開港に入…》
港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない
、
第20条
《不開港への出入 外国貿易船等の船長又は…》
機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでな
、
第23条
《船用品又は機用品の積込み等 外国から本…》
邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるもの
、
第28条
《税関職員に対する便宜供与 税関職員が職…》
務を執行するため船舶又は航空機に乗り込む場合においては、船長又は機長は、税関職員に対し職務の執行に必要な場所の提供その他の便宜を与えなければならない。
及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
の改正規定及び同法第14条の2の改正規定 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)の施行の日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法 附則第3項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (次項において「 新 関税法 」という。)
第14条第4項
《4 偽りその他不正の行為により関税を免れ…》
、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前3項の規定にかかわらず、法定納期限等から7年を経過する日まで、することが
並びに
第14条の2第1項
《関税の徴収を目的とする国の権利以下この条…》
において「関税の徴収権」という。は、その関税の法定納期限等前条第2項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第3項の規定による賦課決定、同条第5項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又は同条第6項の規
及び第2項の規定(これらの規定(同条第2項の規定を除く。)を 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号。以下この項において「 輸徴法 」という。)
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
において準用する場合を含む。)は、前条第1号に定める日以後にされる 更正 の請求( 関税法
第7条の15第1項
《納税申告をした者は、当該申告に係る税額等…》
の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額が過大である場合には、当該申告
( 輸徴法
第6条第6項
《6 関税法第7条の14第2項修正申告の規…》
定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第4項の修正申告について、関税法第7条の15第1項更正の請求の規定は、保税地域から引き取られる
において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をいう。以下この項において同じ。)に係る関税及び内国消費税(輸徴法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた更正の請求に係る関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
2項 新 関税法 附則第3項及び第4項の規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第2号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2014年7月1日
イ 第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
中 国税通則法
第74条の9
《納税義務者に対する調査の事前通知等 税…》
務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者
の改正規定並びに附則第39条第2項及び第158条の規定
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月25日法律第79号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2015年3月31日法律第10号) 抄
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
中 関税法
第14条の2第2項
《2 国税通則法第72条第2項国税の徴収権…》
の消滅時効及び第73条第3項第4号を除く。時効の完成猶予及び更新の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。 この場合において、同条第1項中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第1号中「国
の改正規定及び同法第105条の2の改正規定 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2項 第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 関税法
第12条の3第5項
《5 前条第4項第1号に係る部分に限る。の…》
規定は、第1項第2号の場合について準用する。
の規定は、この法律の施行の日以後に同項に規定する提出期限が到来する関税について適用し、同日前に
第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 関税法
第12条の3第5項
《5 前条第4項第1号に係る部分に限る。の…》
規定は、第1項第2号の場合について準用する。
に規定する提出期限が到来した関税については、なお従前の例による。
附 則(2015年7月10日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法
第89条第2項
《2 この法律又は他の関税に関する法律の規…》
定による税関職員の処分は、前項及び第91条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。
の改正規定、同法第91条の改正規定及び同法第93条の改正規定並びに
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
中 通関業法 目次の改正規定及び同法第40条の次に1条を加える改正規定 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日
2号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法
第69条の2
《輸出してはならない貨物 次に掲げる貨物…》
は、輸出してはならない。 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法1951年法律第252号にいう覚醒剤原料を含む。。 ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸
から
第69条
《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》
許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の
の五までの改正規定、同法第69条の7の改正規定、同法第69条の8第1項の改正規定、同法第69条の10から
第69条
《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》
許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の
の十四までの改正規定、同法第69条の17の改正規定、同法第69条の18第1項の改正規定及び同法第69条の20第1項の改正規定2016年6月1日
3号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定、
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法
第9条
《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》
告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号
の改正規定、同法第12条に1項を加える改正規定、同法第12条の2から
第12条
《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》
税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未
の四までの改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「
第12条第8項
《8 第1項の場合において、次の各号に掲げ…》
る場合のいずれかに該当するときは、税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる。 1 例による国税徴収法第151条第1項又は第151条の2第1項の規定に
」を「
第12条第9項
《9 第1項及び第11項第1号において「法…》
定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日第3号又は第4号に掲げる関税
(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定及び同法第73条第1項の改正規定並びに
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
の規定2017年1月1日
4号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法 目次の改正規定(「
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
の二」を「
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
の三」に改める部分及び「
第79条
《通関業者の認定 通関業者は、申請により…》
、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名
の五」を「
第79条
《通関業者の認定 通関業者は、申請により…》
、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名
の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
の規定並びに附則第4条及び
第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
から
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法 (以下この条及び附則第4条第2項において「 新 関税法 」という。)
第6条の3
《郵送等に係る申告書等の提出時期 国税通…》
則法第22条郵送等に係る納税申告書等の提出時期の規定は、次条第1項、第7条の14第1項修正申告、第7条の15第1項更正の請求、第9条の2第1項から第4項まで納期限の延長又は第67条輸出又は輸入の許可の
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条に規定する書面その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について適用する。
2項 新 関税法 第12条第7項及び第8項の規定は、 施行日 以後に同条第9項に規定する 法定納期限 が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に
第3条
《郵便法の適用除外 郵便法第4条第2項の…》
規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合 2 特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合 3 一般信書便事業者又は特定信書便事業者か
の規定による改正前の 関税法 (第5項において「 旧 関税法 」という。)
第12条第8項
《8 第1項の場合において、次の各号に掲げ…》
る場合のいずれかに該当するときは、税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる。 1 例による国税徴収法第151条第1項又は第151条の2第1項の規定に
に規定する法定納期限が到来した関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
3項 前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「 第1号 施行日 」という。)前に関税に係る延滞税について 新 関税法 第12条第7項第3号の規定を適用する場合には、同号中「 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
又は第4項(執行停止)」とあるのは「 行政不服審査法 (1962年法律第160号)第34条第2項又は第4項(執行停止)」と、「同法第61条」とあるのは「同法第48条」とする。
4項 新 関税法 第12条第11項の規定は、2017年1月1日以後に同条第9項に規定する 法定納期限 が到来する関税について適用する。
5項 新 関税法 第12条の2から
第12条
《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》
税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未
の四までの規定は、2017年1月1日以後に新 関税法
第12条第9項
《9 第1項及び第11項第1号において「法…》
定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日第3号又は第4号に掲げる関税
に規定する 法定納期限 が到来する関税について適用し、同日前に 旧 関税法 第12条第8項又は新 関税法
第12条第9項
《9 第1項及び第11項第1号において「法…》
定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日第3号又は第4号に掲げる関税
に規定する法定納期限(以下この項において「 旧法定納期限 」という。)が到来した関税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に 旧法 定 納期限 が到来した関税に係る旧 関税法
第12条の3
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第9条第2項申告納税方式による関税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後特例申告書の提出又は第2
の規定による無申告加算税(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)又は旧 関税法
第12条の4
《重加算税 第12条の2第1項過少申告加…》
算税の規定に該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等
の規定による重加算税は、新 関税法
第12条の3第3項
《3 第1項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと
に規定する 無申告加算税等 とみなす。
6項 新 関税法 第47条(新 関税法
第61条
《保税工場外における保税作業 税関長は、…》
貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の
の四、
第62条
《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》
用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条
の七及び
第62条の15
《保税蔵置場、保税工場及び保税展示場につい…》
ての規定の準用 第42条第2項及び第3項保税蔵置場の許可、第43条の2第2項外国貨物を置くことができる期間、第43条の3第2項及び第3項外国貨物を置くことの承認、第43条の4から第47条まで外国貨物
において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る業務の譲渡が 施行日 以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日前にあった場合については、なお従前の例による。
7項 新 関税法 第91条の規定は、 第1号施行日 以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用し、財務大臣又は税関長の処分についての審査請求であって、第1号施行日前にされた財務大臣又は税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第17条
《出港手続 外国貿易船等が開港又は税関空…》
港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第18条第3項の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第20条第3項の改正規定、同法第20条の2の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第114条から
第115条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条の3第1項特殊船舶等の入港手続の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長 2 第15条の3第2項の規定による書類
の二までの改正規定及び同法第116条の改正規定並びに附則第10条の規定2017年6月1日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定(同条中 関税法
第2条の4
《 国税通則法第12条書類の送達及び第14…》
条公示送達の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。 この場合において、国税通則法第12条第1項ただし書及び第3項中
の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第69条の21の改正規定、同法第75条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
中 関税暫定措置法
第15条
《税関職員の権限 関税法第105条第1項…》
第5号税関職員の権限の規定は、第4条の規定により関税を免除した場合又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益を適用した場合について準用する。 この場合において、第
の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号。以下この号及び第4号において「 地位協定臨特法 」という。)第11条第3項の改正規定及び 地位協定臨特法
第14条
《差押物件等の引渡し 合衆国軍隊の所有す…》
る物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。 2 合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置、差押え又
の改正規定並びに附則第8条の規定2018年4月1日
3号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第7条の5第1号
《承認の要件 第7条の5 税関長は、第7条…》
の2第5項申告の特例の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認をしないことができる。 1 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イの改正規定及び次条第1項の規定 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第1条第5号に定める日
4号 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定及び附則第6条中 地位協定臨特法
第5条第1項
《公用船又は合衆国政府が所有し、若しくは借…》
り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用機」という。には、関税法第15条から第19条まで、第20条第3項及び第4項、第
ただし書の改正規定(「
第17条
《出港手続 外国貿易船等が開港又は税関空…》
港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認
」を「
第17条第1項
《外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しよ…》
うとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、
」に改める部分を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (次項及び附則第10条において「 新 関税法 」という。)
第7条の5第1号
《承認の要件 第7条の5 税関長は、第7条…》
の2第5項申告の特例の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認をしないことができる。 1 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イの規定の適用については、 所得税法 等の一部を改正する等の法律第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(1900年法律第67号)第14条第1項の規定による通告処分は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律第8条の規定による改正後の 国税通則法 (1962年法律第66号)
第157条第1項
《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》
犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用
の規定による通告処分とみなす。
2項 新 関税法 第11章第2節の規定は、2018年4月1日以後にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (検討)
1項 政府は、附則第1条第1号又は第4号に掲げる改正規定の施行後5年を経過した場合において、 新 関税法 第17条第3項及び第4項、
第17条
《出港手続 外国貿易船等が開港又は税関空…》
港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認
の二、
第20条第3項
《3 税関長は、第69条の二輸出してはなら…》
ない貨物、第69条の十一輸入してはならない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの航空運
、
第20条の2第4項
《4 特殊船舶等が不開港を出港しようとする…》
ときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客当該
及び第5項並びに
第25条第2項
《2 沿海通航船等を特殊船舶等として使用し…》
ようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 特殊船舶等を沿海通航船等として使用しようとするときも、同様とする。
の規定又は
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法 の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《買受人の制限 関税の担保物、収容され、…》
留置され、若しくは没収された貨物、領置物件又は差押物件で、税関において公売に付され、又は随意契約により売却されるものについては、税関職員及びその所有者は、いずれの方法によつてもこれを買い受けることがで
の二、
第103条
《買受人の制限 関税の担保物、収容され、…》
留置され、若しくは没収された貨物、領置物件又は差押物件で、税関において公売に付され、又は随意契約により売却されるものについては、税関職員及びその所有者は、いずれの方法によつてもこれを買い受けることがで
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法 附則に1項を加える改正規定並びに
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
及び
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の規定2020年10月1日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法 附則第3項から第6項までの改正規定 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第1条第2号に定める日
3号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第105条の2
《輸入者に対する調査の事前通知等 国税通…》
則法第74条の九第3項、第5項及び第6項を除く。から第74条の十一第4項を除く。まで納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続の規定は、税関長が、税関職員に輸入者
の改正規定(同条の表第74条の11第1項の項の改正規定を除く。) 所得税法 等の一部を改正する法律附則第1条第5号に定める日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (次項及び第3項において「 新 関税法 」という。)
第14条第3項
《3 第1項の規定により賦課決定をすること…》
ができないこととなる日前3月以内にされた期限後特例申告書の提出又は第12条の3第1項第2号無申告加算税の修正申告に伴つて行われることとなる無申告加算税同条第6項の規定の適用があるものに限る。についてす
及び第5項の規定は、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に同条第7項に規定する 法定納期限 等が到来する関税について適用する。
2項 新 関税法 第14条の2第1項及び第2項の規定(同条第1項の規定を 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号。以下この項において「 輸徴法 」という。)
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
において準用する場合を含む。)は、 施行日 以後に新 関税法
第14条第7項
《7 この条及び次条第1項において「法定納…》
期限等」とは、当該関税過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税を課される貨物を輸入する日輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日とする。 ただし、次の各号に
に規定する 法定納期限 等が到来する関税及び内国消費税( 輸徴法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
の規定による改正前の 関税法
第14条第5項
《5 第1号に掲げる事由が生じた場合におい…》
て、第2号に掲げる事由に基づいてする関税についての更正、決定又は賦課決定は、前各項の規定にかかわらず、同号の特恵受益国等の権限ある当局等に対し同号の要請に係る書面が発せられた日から3年を経過する日まで
に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
3項 新 関税法 附則第3項から第6項までの規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第2号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定、
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
中 関税法
第7条の9
《特例輸入者に係る帳簿の備付け等 特例輸…》
入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係
の改正規定、同法第7条の11第2項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号の改正規定、同法第9条の改正規定、同法第12条の2から
第13条
《還付及び充当 税関長は、関税滞納処分費…》
を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区
までの改正規定、同法第67条の8の改正規定、同法第67条の10の改正規定、同法第67条の11第1号の改正規定、同法第72条の改正規定(「及び第3項」を「、第3項及び第4項」に改める部分に限る。)、同法第73条第1項の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第94条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定及び同法第115条の2第1号の改正規定並びに
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
の規定並びに次条第2項から第9項まで及び附則第6条の規定は、2022年1月1日から施行する。
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正前の 関税法 (以下この条において「 旧 関税法 」という。)
第2条の3第1項
《財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得…》
ない理由以下この条及び第102条の2において「災害等」という。により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為
に規定する特定災害は、
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新 関税法 」という。)
第2条の3
《災害等による期限の延長 財務大臣又は税…》
関長は、災害その他やむを得ない理由以下この条及び第102条の2において「災害等」という。により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関
に規定する 災害等 とみなして、同条及び 新 関税法 第102条の2の規定を適用する。
2項 新 関税法 第7条の12第1項第2号及び
第67条の11第1号
《承認の取消し 第67条の11 税関長は、…》
次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第67条の3第1項第1号輸出申告の特例の承認を取り消すことができる。 1 第67条の8第1項特定輸出者に係る帳簿の備付け等の規定による特定輸出関税関係帳簿の
の規定は、2022年1月1日以後にこれらの号に該当するに至った 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
に規定する 特例輸入者 及び同法第67条の3第1項第1号に規定する 特定輸出者 (以下この項において「 特例 輸入者等 」という。)について適用し、同日前に 旧 関税法 第7条の9第2項及び
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
の規定により読み替えて準用する 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第12条の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)(以下この条において「旧 電子帳簿保存法 」という。)第11条第3項第1号の規定により読み替えて適用する旧 関税法
第7条の12第1項第2号
《税関長は、次の各号のいずれかに該当するに…》
至つたときは、第7条の2第1項申告の特例の承認を取り消すことができる。 1 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。 イ 関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第12条の4第1項若し
及び
第67条の11第1号
《承認の取消し 第67条の11 税関長は、…》
次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第67条の3第1項第1号輸出申告の特例の承認を取り消すことができる。 1 第67条の8第1項特定輸出者に係る帳簿の備付け等の規定による特定輸出関税関係帳簿の
に該当するに至った特例輸入者等については、なお従前の例による。
3項 新 関税法 第12条の二及び
第12条の4
《重加算税 第12条の2第1項過少申告加…》
算税の規定に該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等
の規定は、2022年1月1日以後に 関税法
第12条第9項
《9 第1項及び第11項第1号において「法…》
定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日第3号又は第4号に掲げる関税
に規定する 法定納期限 が到来する関税について適用する。この場合において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるものとみなす。
1号 旧 関税法 第7条の9第2項及び第94条第3項において読み替えて準用する旧 電子帳簿保存法
第4条第1項
《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》
るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると
又は
第5条第1項
《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》
について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム
若しくは第3項のいずれかの承認を受けている旧 関税関係帳簿 (業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この号及び第3号において同じ。) 新 関税法 第12条の2第3項に規定する財務省令で定める要件を満たして備付け及び保存が行われている同項各号に掲げる新関税関係帳簿(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム
2号 旧 関税法 第7条の9第2項及び第94条第3項において準用する旧 電子帳簿保存法
第4条第3項
《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》
は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め
の承認を受けている旧 関税関係書類 (業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録 新 関税法 第94条の2第3項前段(新 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている新 関税法
第94条の2第3項
《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》
は、関税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該関税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め
前段の新関税関係書類(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録
3号 旧 関税法 第7条の9第2項及び第94条第3項において読み替えて準用する旧 電子帳簿保存法
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
の 特例輸入者 又は一般輸入貨物を業として輸入する者により行われた同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録(これらの者が同条ただし書の規定により当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合における当該電磁的記録を除く。) 新 関税法 第94条の五(新 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の 保存義務者 (業として輸入する者に限る。)により行われた新 関税法
第94条の5
《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》
保存義務者は、電子取引取引情報貨物の取引に関して受領し、又は交付する契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他これらに準ずる書類に通常記載
に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録
4項 新 関税法 第94条の2第1項及び
第94条の3第1項
《保存義務者は、関税関係帳簿について、自己…》
が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をも
(新 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において読み替えて準用する場合及び新 関税法
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年1月1日以後に備付けを開始する新 関税関係帳簿 (承認関税関係帳簿を除く。)について適用し、同日前に備付けを開始した旧関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を含む。)については、なお従前の例による。
5項 新 関税法 第94条の2第2項及び
第94条の3第2項
《2 保存義務者は、関税関係書類の全部又は…》
一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存
(新 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる新 関税関係書類 (承認関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係書類(承認関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。
6項 新 関税法 第94条の2第3項(新 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる新 関税法
第94条の2第3項
《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》
は、関税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該関税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め
の新 関税関係書類 (承認スキャナ関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた 旧 関税法 第7条の9第2項、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において準用する旧 電子帳簿保存法
第4条第3項
《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》
は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め
の旧関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。
7項 新 関税法 第94条の3第3項(新 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる新 関税関係帳簿 及び新 関税関係書類 に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係帳簿及び旧関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を含む。)については、なお従前の例による。
8項 新 関税法 第94条の五(新 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、2022年1月1日以後に行う新 関税法
第94条の5
《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》
保存義務者は、電子取引取引情報貨物の取引に関して受領し、又は交付する契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他これらに準ずる書類に通常記載
に規定する電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った 旧 関税法 第7条の9第2項、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において読み替えて準用する旧 電子帳簿保存法
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
に規定する電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
9項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧 関税関係帳簿 旧 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において読み替えて準用する旧 電子帳簿保存法
第4条第1項
《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》
るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると
に規定する関税関係帳簿
2号 新 関税関係帳簿 新 関税法
第7条の9第1項
《特例輸入者は、政令で定めるところにより、…》
特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書
に規定する 特例輸入関税関係帳簿 、 新 関税法 第67条の8第1項に規定する 特定輸出関税関係帳簿 及び新 関税法
第94条第1項
《申告納税方式が適用される貨物特例輸入者の…》
特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該
に規定する関税関係帳簿
3号 旧 関税関係書類 旧 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において読み替えて準用する旧 電子帳簿保存法
第4条第2項
《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》
一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。
に規定する関税関係書類
4号 新 関税関係書類 新 関税法
第7条の9第1項
《特例輸入者は、政令で定めるところにより、…》
特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書
に規定する 特例輸入関税関係書類 、 新 関税法 第67条の8第1項に規定する 特定輸出関税関係書類 及び新 関税法
第94条第1項
《申告納税方式が適用される貨物特例輸入者の…》
特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該
に規定する関税関係書類
5号 承認 関税関係帳簿 前条ただし書に規定する規定(
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
及び
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
の規定を除く。次号から第8号までにおいて同じ。)の施行の際現に 旧 関税法 第7条の9第2項、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において読み替えて準用する旧 電子帳簿保存法
第4条第1項
《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》
るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると
又は
第5条第1項
《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》
について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム
のいずれかの承認を受けている旧関税関係帳簿
6号 承認 関税関係書類 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧 関税法 第7条の9第2項、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において読み替えて準用する旧 電子帳簿保存法
第4条第2項
《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》
一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。
又は
第5条第2項
《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》
一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存
のいずれかの承認を受けている旧関税関係書類
7号 承認スキャナ 関税関係書類 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧 関税法 第7条の9第2項、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において準用する旧 電子帳簿保存法
第4条第3項
《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》
は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め
の承認を受けている旧関税関係書類
8号 承認電磁的記録前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧 関税法 第7条の9第2項、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において読み替えて準用する旧 電子帳簿保存法
第5条第3項
《3 前条第1項の規定により国税関係帳簿に…》
係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義
の承認を受けている旧 関税関係帳簿 及び旧 関税関係書類 に係る電磁的記録
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定は、 特許法 等の一部を改正する法律(2021年法律第42号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第95条
《税関事務管理人 個人である申告者等税関…》
関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。が本邦に住所及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が
の改正規定並びに次条第2項及び附則第5条の規定2023年10月1日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第12条の2
《過少申告加算税 第7条第1項申告の規定…》
による申告以下「当初申告」という。があつた場合期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用があるときに限る。において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義
から
第12条
《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》
税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未
の四までの改正規定及び同法第14条の改正規定並びに次条第1項の規定2024年1月1日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新 関税法 」という。)
第12条
《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》
税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未
の三及び
第12条の4第4項
《4 第1項又は第2項の規定に該当する場合…》
において、次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、第1項又は第2項の重加算税の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により計算した金額に、第1項又は第2項
の規定は、2024年1月1日以後に 関税法
第12条第9項
《9 第1項及び第11項第1号において「法…》
定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日第3号又は第4号に掲げる関税
に規定する 法定納期限 が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該法定納期限が到来した関税に係る
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正前の 関税法 (以下この項において「 旧 関税法 」という。)
第12条の3
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第9条第2項申告納税方式による関税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後特例申告書の提出又は第2
の規定による無申告加算税(同条第5項の規定の適用があるものを除く。)又は 旧 関税法 第12条の4第2項の規定による重加算税は、 新 関税法 第12条の3第4項第2号に規定する 特定無申告加算税等 とみなす。
2項 新 関税法 第95条第8項の規定は、同条第5項に規定する 特定税関事務管理人 については、2023年10月1日以後にその者が同条第1項に規定する税関事務管理人として処理した同項に規定する 税関関係手続等 に係る同項に規定する申告者等が保存すべきこととされている同条第8項の帳簿及び書類について適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年6月14日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年3月30日法律第9号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》
収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
の規定(同条中 関税定率法 別表第1,211・90号の改正規定を除く。)及び
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項の規定2024年10月1日
2号 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
中 関税法
第12条の4
《重加算税 第12条の2第1項過少申告加…》
算税の規定に該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等
の改正規定及び次条第2項の規定2025年1月1日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税法 (以下この条において「 新 関税法 」という。)
第9条の2第3項
《3 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出…》
した場合において、前条第2項第1号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第7条の2第2項申告の特例の税関長に提出したときは、当該税関
の規定は、 関税法
第5条
《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》
7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物
の規定にかかわらず、2024年10月1日以後に同法第7条の2第1項に規定する 特例輸入者 が 新 関税法 第9条の2第3項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
2項 新 関税法 第12条の4第1項及び第2項の規定は、2025年1月1日以後に 関税法
第12条第9項
《9 第1項及び第11項第1号において「法…》
定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日第3号又は第4号に掲げる関税
に規定する 法定納期限 が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。