附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 機構 の成立の際現に保険事故が発生している 農水産業協同組合 その他これに準ずるものとして政令で定める農水産業協同組合については、この法律の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する 農水産業協同組合 のうち、 機構 の成立の後にその事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。
6条の2 (保険金の額の特例)
1項 2001年4月1日から2003年3月31日までに発生した保険事故(附則第7条第5項に規定する特別 資金援助 を行う旨の決定又は附則第8条第4項に規定する 貯金等 債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、
第56条第1項
《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組
から第3項までの規定にかかわらず、当該保険事故が発生した 農水産業協同組合 の各 貯金者等 につき、次の各号に掲げる貯金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が
第55条第1項
《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》
険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
の請求をした時において現に有するもの(同条第3項の仮払金の支払又は
第111条第1項
《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》
げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい
の貸付けに係る貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。
1号 貯金等 のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「 特定貯金 」という。)当該 特定貯金 に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同1人について二以上ある場合には、その合計額)
2号 特定貯金 以外の 貯金等 (以下この条において「 その他貯金等 」という。)当該 その他貯金等 に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同1人について二以上ある場合には、その合計額)
2項 前項第2号に規定する元本の額(その額が同1人について二以上あるときは、その合計額)が 保険基準額 を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同1人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、 その他貯金等 につき、
第56条第2項
《2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は…》
、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。
各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
3項 保険事故に係る 貯金者等 が当該保険事故について
第55条第3項
《3 機構は、保険事故が発生したときは、当…》
該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
の仮払金の支払を受けている場合又は
第111条第1項
《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》
げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい
の貸付けに係る 貯金等 の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる貯金等の区分ごとに、前2項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第1項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。
4項 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「
第56条第1項
《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組
から第3項まで」とあるのは、「附則第6条の2第1項から第3項まで」とする。
1号 第1項に規定する保険事故に係る 経営困難農水産業協同組合 の 貯金等 に係る債務を他の 農水産業協同組合 が引き受ける場合
第2条第9項
《9 この法律において「付保貯金移転」とは…》
、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第56条第1項から第3項まで同項の規定を第56条の2第2項において準用する場合を含む。及び第56条の2
2号 第1項に規定する保険事故に係る
第55条第1項
《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》
険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
に規定する保険金の支払の請求があつた場合
第60条第1項
《機構は、第55条第1項に規定する保険金の…》
支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債
3号 第1項に規定する保険事故に係る 経営困難農水産業協同組合 が 信用事業 の一部を他の 農水産業協同組合 に譲渡する場合
第61条第2項
《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併 2 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの 3 信用事業譲渡
4号 第1項に規定する保険事故に係る
第111条第1項
《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》
げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい
各号に掲げる 農水産業協同組合 から 貯金等 の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合同項
5項 第1項に規定する保険事故が発生した場合における
第56条の2
《決済用貯金に係る保険金の額 決済用貯金…》
他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現
の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第6条の2第1項から第3項まで」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「附則第6条の2第2項」とする。
6条の3 (保険料の額の特例)
1項 2001年6月30日までに納付する保険料の額は、
第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
の規定にかかわらず、各 農水産業協同組合 につき、同年3月31日における 貯金等 (外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「 特定貯金 」という。)の額の合計額及び 特定貯金 以外の貯金等(以下この条において「 その他貯金等 」という。)の額の合計額に、 機構 が 委員会 の議決を経て、特定貯金及び その他貯金等 の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。
2項 第2条第1項第2号
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
、第4号、第6号及び第7号に掲げる者(同項第4号に掲げる者にあつては、同項第3号に掲げる者から 水産業協同組合法
第11条第1項第2号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を譲り受けたものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額を十二で除し、これに9を乗じて得た金額」とする。
3項 2002年6月30日までに納付する保険料の額は、
第51条第1項
《会社法第830条、第831条、第834条…》
第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用す
の規定にかかわらず、各 農水産業協同組合 につき、2001年4月1日から2002年3月31日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。)における 特定貯金 の額の合計額を平均した額及び その他貯金等 の額の合計額を平均した額に、 機構 が 委員会 の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。
6条の3の2 (決済用貯金に関する特例)
1項 特定貯金 (附則第6条の2第1項第1号に規定する特定貯金をいう。)であつて 決済用貯金 に該当しないものについては、2003年4月1日から2005年3月31日までの間、決済用貯金とみなす。この場合における
第56条の2第1項
《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合
の規定の適用については、同項中「元本の額その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額その合算額」とする。
6条の4 (業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5
に規定する業務のほか、次条から附則第6条の十までの規定による 資金援助 を行うことができる。
6条の5 (特定合併に係る資金援助の申込み)
1項 農水産業協同組合 貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律(2000年法律第94号)第1条の規定による改正前の 農水産業協同組合貯金保険法 附則第6条の3第1項のあつせん(以下「 特定合併のあつせん 」という。)を受けた 経営困難農水産業協同組合 は、当該あつせんを受けた日から1年以内に限り、 機構 が当該あつせんに係る特定合併(二以上の経営困難農水産業協同組合を全部の当事者とする合併で合併により農水産業協同組合が設立されるものをいう。以下同じ。)を援助するため 資金援助 を行うことを、機構に申し込むことができる。
2項 前項の規定による申込みは、同項の特定合併を行う 経営困難農水産業協同組合 の連名で行わなければならない。
3項 第61条第6項
《6 第1項の規定による申込みを行つた農水…》
産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣に報告しなければならない。
、
第65条
《資金援助 機構は、第61条第1項、第6…》
1条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産
及び
第65条の2
《優先出資の引受け等に係る資金援助 第6…》
1条第1項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める
の規定は、第1項の規定による申込みについて準用する。
6条の6
1項 農水産業協同組合 連合会等が、
第62条第1項
《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》
同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健
に規定する農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより特定合併について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、 特定合併のあつせん が行われた日から1年以内に限り、 機構 が当該援助について 資金援助 (
第61条第1項第1号
《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》
水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金
、第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2項 第62条第3項
《3 第1項の規定による申込みを行つた農水…》
産業協同組合連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
及び
第65条
《資金援助 機構は、第61条第1項、第6…》
1条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産
の規定は、前項の規定による申込みについて準用する。
6条の7 (都道府県知事の承認)
1項 附則第6条の5第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る特定合併については、当該特定合併を行う 経営困難農水産業協同組合 は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併により設立される 農水産業協同組合 の 信用事業 に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として主務省令で定めるものを実施するための計画を策定し、都道府県知事の承認を得なければならない。
2項 前項の承認の申請は、同項の特定合併を行う 経営困難農水産業協同組合 の連名で行わなければならない。
3項 第63条第6項
《6 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》
農水産業協同組合に対し第1項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
及び第8項の規定は、第1項の承認を行う場合について準用する。
6条の8 (特定合併の契約の報告等)
1項 特定合併のあつせん を受けた 経営困難農水産業協同組合 は、当該あつせんに係る特定合併の契約を締結したときは、直ちに、そのあつせんを行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該特定合併の契約書( 機構 と附則第6条の5第3項において準用する
第65条第6項
《6 機構は、第1項の規定による資金援助を…》
行う旨の決定をしたときは、第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法
の契約を締結した経営困難農水産業協同組合にあつては、当該特定合併の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
2項 第66条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。
の規定は、前項の報告について準用する。
6条の9 (準用)
1項 第67条
《総会の決議等の報告等 適格性の認定等を…》
受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得
の規定は、 特定合併のあつせん を受けた 農水産業協同組合 について準用する。この場合において、
第67条第1項
《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》
、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた
中「当該 適格性の認定等 に係る合併等」とあるのは、「特定合併のあつせんに係る特定合併」と読み替えるものとする。
6条の10 (法律の適用)
1項 附則第6条の4に規定する 機構 の 資金援助 が行われる場合には、次に定めるところによる。
1号 第15条
《権限 次章から第5章まで及び第7章から…》
第8章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と認める事
の規定の適用については、同条中「第7章及び第8章」とあるのは、「第7章、第8章並びに附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する
第65条第1項
《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》
項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に
」とする。
2号 第40条の2第1号
《区分経理 第40条の2 機構の経理につい…》
ては、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第74条に規定する業務第112条の2第1項の規定による資
の規定の適用については、同号中「除く。」とあるのは、「除く。及び附則第6条の4に規定する 資金援助 」とする。
3号 第42条
《借入金 機構は、第40条の2第1号に掲…》
げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関日本銀行を除く。その他政令で定める者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 2 機構は、前項
の規定の適用については、同条第1項中「業務」とあるのは、「業務及び附則第6条の4に規定する 資金援助 」とする。
4号 第50条第2項第2号
《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》
項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合 2 第66条第1項に
の規定の適用については、同号中「規定する 適格性の認定等 」とあるのは「規定する適格性の認定等又は附則第6条の7第1項の承認」と、「当該適格性の認定等」とあるのは「当該適格性の認定等又は当該承認」とする。
5号 第58条第1項第3号
《機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各…》
号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第57条第1項の規定による通知があつたとき。 そ
及び第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「一部の当事者」とあるのは「全部又は一部の当事者」と、「
第67条第1項
《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》
、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた
」とあるのは「
第67条第1項
《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》
、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた
(附則第6条の9において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
6号 第58条第1項第4号
《機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各…》
号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第57条第1項の規定による通知があつたとき。 そ
及び第3項第4号の規定の適用については、これらの規定中「一部の当事者」とあるのは「全部又は一部の当事者」と、「
第67条第1項
《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》
、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた
」とあるのは「
第67条第1項
《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》
、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた
(附則第6条の9において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。
7号 第69条第2項
《2 前項の規定による申込みに係る資産の買…》
取りは、合併等第61条第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。以下この項及び第4項において同じ。
の規定の適用については、同項第2号中「掲げる合併」とあるのは「掲げる合併又は附則第6条の5第1項に規定する特定合併」と、「当該合併」とあるのは「当該合併又は特定合併」とする。
8号 第129条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
の規定の適用については、同条第1項第2号中「第112条第2項」とあるのは「第112条第2項並びに附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項」と、同条第2項中「
第65条第4項
《4 機構は、第1項の規定による決定をしよ…》
うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
」とあるのは「
第65条第4項
《4 機構は、第1項の規定による決定をしよ…》
うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「
第65条第1項
《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》
項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に
(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)」とする。
9号 第133条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可第65条第4項第69条第4項及び第69条の3第2項第111条及び第112条において準用する場合を含
の規定の適用については、同条第1号中「
第65条第4項
《4 機構は、第1項の規定による決定をしよ…》
うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
」とあるのは「
第65条第4項
《4 機構は、第1項の規定による決定をしよ…》
うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)」と、同条第3号中「
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5
に規定する業務」とあるのは「
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5
に規定する業務及び附則第6条の4に規定する 資金援助 」とする。
7条 (資金援助の特例)
1項 機構 は、2002年3月31日までを限り、
第61条第1項
《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》
水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金
若しくは
第62条第1項
《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》
同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健
又は附則第6条の5第1項若しくは第6条の6第1項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る 資金援助 に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る 経営困難農水産業協同組合 の保険事故につき保険金の支払(
第56条第1項
《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組
から第3項まで並びに
第56条の2第1項
《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合
及び第2項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る
第65条第1項
《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》
項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に
(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の 委員会 の議決を経る前に、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた 資金援助 の申込みに係る合併等若しくは特定合併又は 信用事業 再建措置が行われなければ信用秩序の維持に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置を行う必要がある旨の 認定 を行い、その旨を 機構 に通知しなければならない。
3項 第63条第6項
《6 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》
農水産業協同組合に対し第1項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
の規定は、前項の 認定 を行う場合について準用する。
4項 主務大臣は、第2項の 認定 を行う場合において、必要があると認めるときは、農林中央金庫又は日本銀行に対し、意見を求めることができる。
5項 第65条第2項
《2 委員会は、前項の議決を行う場合には、…》
機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うと
(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第2項の 認定 を受けた合併等若しくは特定合併又は 信用事業 再建措置に係る 資金援助 (以下「 特別資金援助 」という。)について
第65条第1項
《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》
項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に
の 委員会 の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、 特別資金援助 が合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置に係る 経営困難農水産業協同組合 の財務の状況に照らし当該合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。
6項 第65条第4項
《4 機構は、第1項の規定による決定をしよ…》
うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 特別資金援助 について
第65条第1項
《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》
項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に
の規定による決定をしようとする場合には、適用しない。
7項 第104条第4項
《4 第65条第2項の規定は、第1項の規定…》
により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合を経営困難農水産業協同組合として行う合併等に係る資金援助について同条第1項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。 この場合において、委員会は、当該資金
の規定は、第1項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る 資金援助 については、適用しない。
8条 (貯金等債権の買取りの特例)
1項 機構 は、2002年3月31日までを限り、
第70条第1項
《機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会…》
の議決を経て、第59条第1項各号の保険事故に係る貯金等債権貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等政令で定める貯金等を除く。に係る債権であつて、担保権の目的となつていないも
の規定により 貯金等 債権の買取りを行うことを決定しようとするときは、あらかじめその旨を主務大臣に報告しなければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた 貯金等 債権の買取りに係る 概算払率 が
第71条第2項
《2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を…》
行う場合には、前条第1項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込
の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「 特別払戻率 」という。)を定め、これを 機構 に通知しなければならない。
3項 第71条第3項
《3 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》
農水産業協同組合に対し第1項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
及び前条第4項の規定は、前項の 特別払戻率 を定める場合について準用する。
4項 機構 は、 概算払率 を 特別払戻率 とする 貯金等 債権の買取り(以下「 貯金等債権の特別買取り 」という。)に係る
第70条第1項
《機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会…》
の議決を経て、第59条第1項各号の保険事故に係る貯金等債権貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等政令で定める貯金等を除く。に係る債権であつて、担保権の目的となつていないも
の規定による決定をしたときは、
第71条第1項
《機構は、前条第1項の決定においては、委員…》
会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けることを要しない。
9条 (区分経理)
1項 機構 は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 特別勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
1号 第34条第3号に掲げる業務及び附則第6条の4に規定する 資金援助 のうち、 特別資金援助
2号 第34条第4号
《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付
に掲げる業務のうち、 貯金等 債権の特別買取り
3号 次条第1項に規定する特別保険料の収納
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務
2項 機構 は、 特別資金援助 を行つたときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る 経営困難農水産業協同組合 の保険事故につき保険金の支払(
第56条第1項
《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組
から第3項まで並びに
第56条の2第1項
《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合
及び第2項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、 特別勘定 に繰り入れるものとする。
3項 第1項の規定により 特別勘定 が設けられている場合には、
第34条第1号
《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付
中「保険料の収納」とあるのは「保険料の収納及び附則第10条の規定による特別保険料の収納」と、
第40条の2第1号
《区分経理 第40条の2 機構の経理につい…》
ては、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第74条に規定する業務第112条の2第1項の規定による資
中「次号」とあるのは「次号及び附則第9条第1項各号」と、
第51条第2項
《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》
の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用貯金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱い農水産
中「要する費用」とあるのは「要する費用(附則第9条第1項各号に掲げる業務に要する費用(同条第2項の規定により一般勘定から特別勘定へ繰り入れられるものを除く。)を除く。)」と、同条第3項中「資金の借入れ」とあるのは「資金の借入れ(附則第9条第1項に規定する特別勘定において経理されるものを除く。)」とする。
10条 (特別保険料)
1項 農水産業協同組合 は、1996年から2001年までの間、
第50条第1項
《農水産業協同組合は、毎年、その年の6月3…》
0日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
に規定する保険料のほか、前条第1項各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、 機構 に対し、特別保険料を納付しなければならない。
2項 第50条
《保険料の納付等 農水産業協同組合は、毎…》
年、その年の6月30日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該
、
第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
及び
第52条
《督促及び滞納処分 機構は、保険料を滞納…》
する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならな
から
第54条
《先取特権 第52条第4項及び第5項の規…》
定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
までの規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、
第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
中「 機構 が 委員会 の議決を経て定める率以下「 保険料率 」という。)」とあるのは、「附則第10条第3項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。
3項 特別 保険料率 は、前条第1項各号に掲げる業務に要する費用の予想額(同条第2項の規定による一般勘定から 特別勘定 への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び 農水産業協同組合 の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の農水産業協同組合に対し差別的なものであつてはならない。
11条 (特別勘定の廃止等)
1項 機構 は、2002年度末において、 特別勘定 を廃止するものとし、その廃止の際特別勘定に属する資産及び負債については、政令で定めるところにより、一般勘定に帰属させるものとする。
12条 (主務大臣)
1項 第119条第1項
《この法律における主務大臣は、農林水産大臣…》
、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 ただし、第57条第2項及び第3項、第3章第4節第65条第4項並びに第65条の2第2項及び第3項これらの規定を第69条第4項において準用する場合を含む。を除く。、第6
本文の規定にかかわらず、附則第2条第2項、附則第6条の5第3項において準用する
第61条第6項
《6 第1項の規定による申込みを行つた農水…》
産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣に報告しなければならない。
、附則第6条の6第2項において準用する
第62条第3項
《3 第1項の規定による申込みを行つた農水…》
産業協同組合連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
、附則第6条の7第3項において準用する
第63条第6項
《6 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》
農水産業協同組合に対し第1項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
及び第8項、附則第6条の8第1項、同条第2項において準用する
第66条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。
並びに附則第6条の9において読み替えて準用する
第67条
《総会の決議等の報告等 適格性の認定等を…》
受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得
に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
13条 (罰則)
1項 附則第7条第1項又は
第8条第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
の規定による報告をしなかつた 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
14条
1項 附則第6条の8第1項の規定による報告をせず、又は不正の報告をした 農水産業協同組合 の理事は、310,000円以下の過料に処する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年6月10日法律第80号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (役員の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 農水産業協同組合 貯金保険 機構 の理事である者の任期については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月21日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に漁業協同組合から 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第2号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を譲り受けた漁業協同組合連合会であって、 施行日 において現に同法第87条第1項第2号の事業を行っているものについては、当該漁業協同組合連合会を改正後の 農水産業協同組合 貯金保険法(以下「 新法 」という。)第2条第1項第3号に掲げる漁業協同組合連合会(以下「 特定漁業協同組合連合会 」という。)とみなして、 新法 の規定を適用する。ただし、施行日において現に新法第49条第2項に規定する保険事故が発生している漁業協同組合連合会その他これに準ずるものとして政令で定める漁業協同組合連合会については、この限りでない。
2項 前項ただし書に規定する漁業協同組合連合会のうち、 施行日 後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定の日から、 特定漁業協同組合連合会 とみなして、 新法 の規定を適用する。
3条
1項 新法
第40条第1項
《機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表…》
及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
2項 新法
第40条第3項
《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》
承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しな
の規定は、1995年4月1日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4条
1項 特定漁業協同組合連合会 (附則第2条の規定により特定漁業協同組合連合会とみなされる漁業協同組合連合会を含む。)は、 新法
第50条第1項
《農水産業協同組合は、毎年、その年の6月3…》
0日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
の規定にかかわらず、 施行日 後1月以内に、施行日の属する年において納付すべき保険料を納付しなければならない。
2項 前項の保険料の額については、 新法
第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「 農水産業協同組合 貯金保険法の一部を改正する法律(1996年法律第97号)の施行の日」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額を十二で除し、これにその施行の日の属する月以後同日の属する年の12月までの月数を乗じて得た金額」とする。
5条
1項 新法
第56条
《一般貯金等に係る保険金の額等 一般貯金…》
等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日におい
及び
第60条
《債権の取得等 機構は、第55条第1項に…》
規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対
の規定は、 施行日 以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
6条
1項 新法 第4章の規定及び新法附則第8条の規定は、1997年4月1日前に発生した保険事故に係る新法第68条第1項に規定する 貯金等 債権については、適用しない。
7条
1項 施行日 前に改正前の 農水産業協同組合 貯金保険法第61条第1項又は
第62条第1項
《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》
同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健
の規定による申込みがあった 資金援助 であって、施行日において当該申込みに係る
第65条第1項
《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》
項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に
の 委員会 の議決を経ていないものについては、 新法 附則第7条の規定を適用する。
8条
1項 農水産業協同組合 (附則第2条の規定により 特定漁業協同組合連合会 とみなされる漁業協同組合連合会を含む。)は、 新法 附則第10条第2項において準用する新法第50条第1項の規定にかかわらず、 施行日 後1月以内に、施行日の属する年において納付すべき特別保険料を納付しなければならない。
2項 前項の特別保険料の額については、 新法 附則第10条第2項において準用する新法第51条第1項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「 農水産業協同組合 貯金保険法の一部を改正する法律(1996年法律第97号)の施行の日」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額を十二で除し、これにその施行の日の属する月以後同日の属する年の12月までの月数を乗じて得た金額」とする。
9条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、損害 保険料率 算出団体に関する法律、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合 貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1997年12月19日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1998年5月27日法律第71号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》
金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《議決の方法 委員会は、委員長又は第16…》
条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち4人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半
の規定、
第22条
《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》
知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《委員の公務員たる性質 委員は、刑法19…》
07年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定並びに
第25条
《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》
表し、その業務を総理する。 2 理事は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
の規定並びに附則第40条、
第42条
《借入金 機構は、第40条の2第1号に掲…》
げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関日本銀行を除く。その他政令で定める者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 2 機構は、前項
、
第58条
《支払の決定 機構は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第57条第1項の規定による通知があ
、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、損害 保険料率 算出団体に関する法律、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合 貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》
金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《財務諸表 機構は、毎事業年度、財産目録…》
、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出する
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《定款の作成等 発起人は、すみやかに、機…》
構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。 2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金及び出資に関す
、
第12条
《事務の引継ぎ 発起人は、前条の認可を受…》
けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政
、
第59条
《支払の公告等 機構は、次に掲げる場合に…》
は、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《課税関係 貯金者等がその有する貯金等債…》
権第2条第2項第4号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額以下この条において
、
第77条
《資産の買取りの委託等 機構は、次に掲げ…》
る場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。 1 第65条第1項第69条第4項において準用する場合を含む。の規定により資産の買取りを含む資金援助を行
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「農水産業協同組…》
合」とは、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業
及び
第3条
《法人格 農水産業協同組合貯金保険機構以…》
下「機構」という。は、法人とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《法人格 農水産業協同組合貯金保険機構以…》
下「機構」という。は、法人とする。
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 農水産業協同組合 貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月31日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》
金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係
の規定による改正後の 農水産業協同組合 貯金保険法(以下「 新法 」という。)第49条第2項に規定する保険事故が発生している農水産業協同組合( 新法
第2条第1項第2号
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
、第4号、第6号及び第7号に掲げる者(同項第4号に掲げる者にあっては、同項第3号に掲げる者から 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第2号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を譲り受けたものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める農水産業協同組合については、新法の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する 農水産業協同組合 のうち、 施行日 後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定をした日から、 新法 の規定を適用する。
3条
1項 新法
第40条第3項
《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》
承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しな
の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
4条
1項 新法
第56条
《一般貯金等に係る保険金の額等 一般貯金…》
等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日におい
及び新法附則第6条の2の規定は、 施行日 以後に発生する新法第49条第2項に規定する保険事故に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した
第1条
《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》
金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係
の規定による改正前の 農水産業協同組合 貯金保険法(以下「 旧法 」という。)第49条第2項に規定する保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 新法 第3章第4節の規定は、 施行日 以後に新法第65条第1項の 資金援助 を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に 旧法
第65条第1項
《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》
項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に
の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。
6条
1項 新法 第4章の規定及び新法附則第8条の規定は、 施行日 以後に発生する新法第49条第2項に規定する保険事故に係る新法第70条第1項に規定する 貯金等 債権について適用し、施行日前に発生した 旧法
第49条第2項
《2 前項の保険関係においては、貯金等に係…》
る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解
に規定する保険事故に係る旧法第68条第1項に規定する貯金等債権については、なお従前の例による。
7条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条の3 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 農水産業協同組合 貯金保険法第56条の2の規定は、2001年4月1日以後に発生する同法第49条第2項に規定する 保険事故 (以下この条において「 保険事故 」という。)に係る保険金について適用し、同日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月31日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
5条 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の 農水産業協同組合 貯金保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
26条 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 農水産業協同組合 貯金保険法第56条の2の規定は、 施行日 以後に発生する同法第49条第2項に規定する 保険事故 (以下この条において「 保険事故 」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条及び
第19条
《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》
各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職務を
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「農水産業協同組…》
合」とは、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業
の規定、
第4条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
中 農水産業協同組合 貯金保険法第94条第3項の改正規定(「第30条第3項及び第9項並びに第30条の2第4項」を「第30条第4項及び第10項並びに第30条の2第5項」に改める部分に限る。)、附則第12条から
第15条
《権限 次章から第5章まで及び第7章から…》
第8章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と認める事
までの規定及び附則第33条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の改正規定2003年4月1日
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第150号)
1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第21条第5項の規定は同法附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、
第24条
《役員 機構に、役員として理事長1人、理…》
事1人及び監事1人を置く。
の規定は公布の日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日法律第177号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 農水産業協同組合 (この法律による改正後の 農水産業協同組合貯金保険法 (以下「 新貯金保険法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が、 新貯金保険法
第50条
《保険料の納付等 農水産業協同組合は、毎…》
年、その年の6月30日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該
の規定により2003年6月30日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新貯金保険法第51条第1項及び
第51条の2第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する貯金外貨…》
貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日に
の規定(以下「 保険料計算規定 」という。)にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
1号 一般 貯金等 ( 新貯金保険法
第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により 決済用貯金 とみなされるもの及び新貯金保険法附則第6条の3の2の規定により決済用貯金とみなされる 特定貯金 に該当するものを除く。次条第1号において同じ。)に係る保険料2002年4月1日から2003年3月31日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。以下同じ。)における その他貯金等 (新貯金保険法附則第6条の2第1項第2号に規定するその他貯金等をいう。)の額の合計額を平均した額に、 保険料率 (新貯金保険法第51条第1項に規定する保険料率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額
2号 決済用貯金 ( 新貯金保険法
第51条の2第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する貯金外貨…》
貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日に
に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により決済用貯金とみなされる一般 貯金等 及び新貯金保険法附則第6条の3の2の規定により決済用貯金とみなされる 特定貯金 を含む。次条第2号において同じ。)に係る保険料(新貯金保険法第69条の2第1項の規定により決済用貯金に係る保険料とみなされる 特定決済債務 に係る保険料を含む。次条第2号及び附則第4条第2号において同じ。)2002年4月1日から2003年3月31日までの間の各日における特定貯金(新貯金保険法附則第6条の2第1項第1号に規定する特定貯金をいう。)の額の合計額を平均した額に、新貯金保険法第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額
3条
1項 特定決済債務 ( 新貯金保険法
第69条の2第1項
《為替取引その他の農水産業協同組合が行う資…》
金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主
に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして主務大臣の承認を受けた 農水産業協同組合 が、新貯金保険法第50条の規定により2004年6月30日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、 保険料計算規定 にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
1号 一般 貯金等 に係る保険料2003年4月1日から2004年3月31日までの間の各日における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、 保険料率 を乗じて得た金額
2号 決済用貯金 に係る保険料次に掲げる金額を合算した額に、 新貯金保険法
第51条の2第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する貯金外貨…》
貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日に
に規定する率を乗じて得た金額
イ 2003年4月1日から2004年3月31日までの間の各日における 決済用貯金 の額の合計額を平均した額
ロ 2003年4月1日から2004年3月31日までの間の各日における 特定決済債務 の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算された額
4条
1項 一般 貯金等 ( 新貯金保険法
第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により 決済用貯金 とみなされるものを除く。第1号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第1号において「 要調整一般貯金等 」という。)、決済用貯金(新貯金保険法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等を含む。第2号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第2号において「 要調整決済用貯金 」という。)及び 特定決済債務 について各日においてその額を計算することが困難なものとして主務大臣の承認を受けた 農水産業協同組合 が、新貯金保険法第50条の規定により2005年からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日の属する年までの各年の6月30日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、 保険料計算規定 にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
1号 一般 貯金等 に係る保険料次に掲げる金額を合算した額に、 保険料率 を乗じて得た金額
イ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における 要調整一般貯金等 以外の一般 貯金等 の額の合計額を平均した額
ロ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における 要調整一般貯金等 の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算された額
2号 決済用貯金 に係る保険料次に掲げる金額を合算した額に、 新貯金保険法
第51条の2第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する貯金外貨…》
貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日に
に規定する率を乗じて得た金額
イ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における 要調整決済用貯金 以外の 決済用貯金 の額の合計額を平均した額
ロ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における 要調整決済用貯金 及び 特定決済債務 の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算された額
5条
1項 新貯金保険法
第56条
《一般貯金等に係る保険金の額等 一般貯金…》
等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日におい
から
第56条
《一般貯金等に係る保険金の額等 一般貯金…》
等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日におい
の三まで及び
第69条の2
《決済債務の保護 為替取引その他の農水産…》
業協同組合が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起
の規定は、 施行日 以後に発生する 保険事故 (新貯金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 新貯金保険法 附則第6条の3の2の規定により 決済用貯金 とみなされる 特定貯金 に係る2005年3月31日までに発生した 保険事故 に係る保険金の額については、当該特定貯金は、2005年4月1日以後も決済用貯金とみなす。この場合における新貯金保険法第56条の2第1項の規定の適用については、同項中「元本の額その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額その合算額」とする。
7条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第3条及び
第4条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《名称 機構は、その名称中に農水産業協同…》
組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《設立の登記 機構の理事長となるべき者は…》
、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
10条 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に決済債権者( 農水産業協同組合 (
第91条
《被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任…》
を明確にするための措置 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。第94条において同じ。又
の規定による改正後の 農水産業協同組合貯金保険法 (以下この条において「 新 農水産業協同組合貯金保険法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対して 決済債務 ( 新 農水産業協同組合貯金保険法 第69条の2第1項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該農水産業協同組合に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に農水産業協同組合に対して決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の農水産業協同組合その他の金融機関による相殺については、新 農水産業協同組合貯金保険法
第69条の4第1項
《決済債務を負担する農水産業協同組合及び決…》
済債権者当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該農水産業協同組合に対して他の決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《農水産業協同組合貯金保険機構以下「機構」…》
という。は、法人とする。
、
第4条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
、
第5条第1項
《機構の資本金は、その設立に際し、政府及び…》
農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金…》
保険機構という文字を用いなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《 農水産業協同組合連合会経営困難農水産業…》
協同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《 第123条第1項若しくは第2項又は前条…》
第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《管理を命ずる処分の取消し 都道府県知事…》
は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《代表権の制限 機構と理事長又は理事との…》
利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。
、
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5
、第60条第12項、
第66条第1項
《第63条第1項若しくは第2項の認定又は第…》
64条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助以下この項において「特定援助」
、
第67条
《総会の決議等の報告等 適格性の認定等を…》
受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得
及び
第93条第2項
《2 前項の規定により仮にした決議以下この…》
条において「仮決議」という。があつた場合においては、各組合員等に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の総会又は総代会を招集しなければならない。
の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月8日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》
各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職務を
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》
金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係
中 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、
第6条
《名称 機構は、その名称中に農水産業協同…》
組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第248条
《 法人投資法人を除く。以下この条において…》
同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
の改正規定並びに附則第30条及び
第31条
《代表権の制限 機構と理事長又は理事との…》
利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》
金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《法人格 農水産業協同組合貯金保険機構以…》
下「機構」という。は、法人とする。
の規定、
第4条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《権限 次章から第5章まで及び第7章から…》
第8章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と認める事
の規定、
第19条
《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》
各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職務を
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《代表権の制限 機構と理事長又は理事との…》
利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に…》
係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
及び第3項、
第30条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
から
第40条
《財務諸表 機構は、毎事業年度、財産目録…》
、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出する
まで、
第47条
《定款の変更 定款の変更は、主務大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。
(都道府県農業 会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、
第50条
《保険料の納付等 農水産業協同組合は、毎…》
年、その年の6月30日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該
、
第109条
《政府の補助 政府は、負担金又は特定負担…》
金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融
並びに
第115条
《信託業務の承継における受託者の変更手続の…》
特例 経営困難農水産業協同組合であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営むものが同項の規定により信託業務を営む農水産業協同組合に対してする信用事業の譲渡を援助
の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
2号 附則第112条の規定 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2017年法律第45号)の公布の日又は 公布日 のいずれか遅い日
43条 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続中央会については、
第4条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
の規定による改正前の 農水産業協同組合 貯金保険法第86条第3項の規定は、なおその効力を有する。
51条 (自主的な取組の促進及び検討)
1項 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業 委員会 に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する 改革の実施状況 (次項において「 改革の実施状況 」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業 委員会 に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、准組合員(新農協法第16条第1項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、 施行日 から5年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに 改革の実施状況 についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《取得優先出資又は取得貸付債権の処分 機…》
構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣当該処分に係る
の二、
第103条
《取得優先出資又は取得貸付債権の処分 機…》
構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣当該処分に係る
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月4日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》
金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《事務の引継ぎ 発起人は、前条の認可を受…》
けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政
、
第33条
《役員等の秘密保持義務等 第22条及び第…》
23条の規定は、役員及び職員について準用する。
、
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5
、
第36条
《業務方法書 機構は、業務開始の際、業務…》
方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
及び
第37条
《報告又は資料の提出の請求等 機構は、そ…》
の業務を行うため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅
の規定、
第42条
《借入金 機構は、第40条の2第1号に掲…》
げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関日本銀行を除く。その他政令で定める者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 2 機構は、前項
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《定款の変更 定款の変更は、主務大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《解散 機構は、解散した場合において、そ…》
の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
及び第4章の規定、
第88条
《報告又は資料の提出 都道府県知事は、必…》
要があると認めるときは、管理人に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任…》
を明確にするための措置 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。第94条において同じ。又
の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 預金保険法
第132条第1項
《破綻金融機関又は特定破綻金融機関等であつ…》
て金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関に対してする事業の譲渡を援助するための第64条第1項の規定による資金援助を行う旨
の規定及び前条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 農水産業協同組合 貯金保険法第115条第1項の規定は、公益信託(移行認可を受けた旧公益信託を含む。)に係る 受託者 の変更について適用し、旧公益信託(移行認可を受けたものを除く。)に係る受託者の変更については、なお従前の例による。