自動車損害賠償保障法《附則》

法番号:1955年法律第97号

略称: 自賠法

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附 則

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して8箇月をこえない範囲内において政令で定める日とする。

2項 第82条第2項 《2 政府は、この法律に規定する自動車損害…》 賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。 の規定は、当分の間、適用しない。

3項 前項の場合においては、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第213条第1項第1号 《自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は…》 、次のとおりとする。 1 歳入 イ 自賠法第78条の規定による自動車事故対策事業賦課金及び自賠法第82条第1項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの ロ 積立金からの受入金 ハ 積立金から及び 第215条第1項 《自動車事故対策勘定における一般会計からの…》 繰入対象経費は、自賠法第82条第2項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。 の規定は、適用しない。

附 則(1956年5月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号)

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市(以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月4日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす の規定中 道路運送車両法 第76条 《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》 時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第第98条 《不正使用等の禁止 何人も、行使の目的を…》 もつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。 及び 第106条 《 第98条第1項の規定に違反した者は、3…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の改正規定、同法に 第106条の2 《 第36条の3第2項の規定に違反して、登…》 録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 を加える改正規定並びに同法第109条第1号の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又 の規定中 自動車損害賠償保障法 第20条の2 《責任保険の契約の解除等 責任保険の契約…》 の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。 1 当該自動車が第10条に規定する自動車となつた場合 2 保険法第28条第1項の規定による場合 3 当該自動車について他に責任 を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、1962年8月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1964年6月18日法律第109号) 抄

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1966年6月29日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (経過規定)

1項 農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「 農耕作業用小型特殊自動車 」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該 農耕作業用小型特殊自動車 を運行し、これによつて他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。

2項 農耕作業用小型特殊自動車 に係る自動車損害賠償 責任保険 の契約(以下「 責任保険契約 」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の 自動車損害賠償保障法 以下「 旧法 」という。第2条第3項 《3 この法律で「保有者」とは、自動車の所…》 有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。 に規定する保有者をいう。又は運転者( 旧法 第2条第4項 《4 この法律で「運転者」とは、他人のため…》 に自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。 に規定する運転者をいう。)が当該農耕作業用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、新法第13条第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。

3項 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、 責任保険 に関する新法( 第20条の2第2項 《2 責任保険の契約の当事者は、その契約を…》 合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない。 の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。

4項 自動車損害賠償責任再保険に関する新法の規定の適用については、第2項の保険契約は 責任保険 契約とみなす。

4条

1項 原動機付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする保険契約をいう。)であつて1966年10月1日前に締結されたもの(以下「 旧保険契約 」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき 責任保険 契約が締結されたときは、 旧保険契約 を解除することができる。

2項 前項の規定により 旧保険契約 が解除されたときは、旧保険契約の保険者は、保険契約者に対して、政令で定める金額の解約返戻金を支払わなければならない。

3項 旧保険契約 の保険金額は、当該原動機付自転車につき 責任保険 契約が締結されたときは、政令で定める金額まで増加したものとする。

4項 旧保険契約 の保険契約者は、当該原動機付自転車につき 責任保険 契約が締結されたときは、旧保険契約の保険者に対して、政令で定める金額の支払を請求することができる。ただし、第1項の規定により旧保険契約が解除されたときは、この限りでない。

5項 旧保険契約 の保険契約者が、前項本文の規定による請求をしたときは、その時以後、旧保険契約の保険金額は、第3項の規定により増加した時以前の金額に復するものとする。

6項 旧保険契約 に係る原動機付自転車につき 責任保険 契約が締結された場合において、旧保険契約及び責任保険契約によりてん補すべき損害が生じたときは、まず責任保険契約による損害のてん補を行ない、そのてん補金額が損害の全部をてん補するに足りないときは、その足りない金額を旧保険契約によりてん補するものとする。

5条

1項 原動機付自転車に係る自動車共済の契約(被共済者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする共済契約であつて、農業協同 組合 法に基づき同法第10条第1項第8号の事業を行なう農業協同組合又は農業協同組合連合会との間に締結されたものをいう。)であつて1966年10月1日前に締結されたもの(以下「 旧共済契約 」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき自動車損害賠償 責任共済 の契約が締結されたときは、 旧共済契約 を解除することができる。

2項 前条第2項から第6項までの規定は、原動機付自転車に係る 旧共済契約 について準用する。この場合において、これらの規定中「 旧保険契約 」とあるのは「旧共済契約」と、「旧保険契約の保険者」とあるのは「農業協同 組合 又は農業協同組合連合会」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「 責任保険 契約」とあるのは「自動車損害賠償 責任共済 の契約」と読み替えるものとする。

6条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第31条 《設置 金融庁に、自動車損害賠償責任保険…》 審議会以下「審議会」という。を置く。 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす 、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又 、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月4日法律第46号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。

2項 改正後の 第19条 《時効 第16条第1項及び第17条第1項…》 の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から3年を経過したときは、時効によつて消滅する。 の二(改正後の第54条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定はこの法律の施行後に締結される 責任保険 の契約又は 責任共済 の契約について、改正後の第55条及び第56条の規定はこの法律の施行後に締結される責任共済の契約に係る共済責任、 再共済 責任又は 再再共済 責任について適用する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の第55条の許可を受けた者は、この法律の施行の際現に改正前の第57条の規定により積み立てている自動車損害賠償支払準備金を、改正前の第55条の許可に係る自動車に係る 第3条 《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》 を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転 の規定による損害賠償で、その責任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため、改正前の第58条の規定の例により管理しなければならない。

2項 この法律の施行の際現に存する改正前の第60条の規定による先取特権については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に発生した改正前の第55条の許可に係る自動車の運行による事故に係る仮渡金については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に改正前の第55条の許可がその効力を失つた場合における改正前の第67条第2項(改正前の第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。ただし、自動車損害賠償自家保障証明書は、添附することを要しない。

5項 改正前の第55条の許可を受けた者は、この法律の施行の日の前日において同条の許可に係る自動車であつたものについて、 責任保険 の契約又は 責任共済 の契約を締結したときは、7日以内に、その旨を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出なければならない。

6項 この法律の施行前に発生した改正前の第55条の許可に係る自動車の運行による事故に係る損害賠償に関する調査のため必要がある場合における同条の許可を受けた者に対する報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。

7項 この法律の施行前に納付すべき事由が生じた改正前の 第78条 《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》 及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事 の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の納付、滞納処分及び先取特権の順位については、なお従前の例による。

8項 改正後の 第82条の2 《報告及び立入検査 国土交通大臣は、第7…》 8条の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社若しくは組合に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社若しくは組合の営業所、事務所その の規定にかかわらず、 保険会社 又は 組合 は、この法律の施行前に締結された 責任保険 の契約又は 責任共済 の契約については、同条の規定によるてん補又は支払の免責を受けることができない。

9項 この法律の施行前にした行為並びに第6項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収及び立入検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月12日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

6条 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第97条の3第1項の規定による使用の届出をしている検査対象軽自動車で附則第2条第1項の規定により検査標章を表示しないものについては、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなして前条の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法 第9条 《自動車損害賠償責任保険証明書の提示 道…》 路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。、第67条第1項使用者の変更に係る部分に限る。、第71 の二(同法第54条の7において準用する場合を含む。及び 第9条 《自動車損害賠償責任保険証明書の提示 道…》 路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。、第67条第1項使用者の変更に係る部分に限る。、第71 の三(同法第54条の8第3項において準用する場合を含む。)(これらの規定に違反する行為に対する罰則を含む。並びに第54条の8第2項の規定を適用する。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月4日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 保険業法 1995年法律第105号)の施行の日から施行する。

5条 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》 の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一 の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法 第6条 《保険者及び共済責任を負う者 責任保険の…》 保険者以下「保険会社」という。は、保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。 2 責任共済の共済責 の規定の適用については、同条に規定する損害 保険会社 及び外国損害保険会社等には、 保険業法 附則第3条又は 第72条 《業務 政府は、自動車損害賠償保障事業と…》 して、次の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害 の規定により 保険業法 第3条第5項 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に の損害保険業免許又は同法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。

2項 第10条 《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》 の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一 の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法 第26条 《保険料率の審査等 内閣総理大臣は、保険…》 業法第3条第1項又は第185条第1項の免許の申請があつた場合において、同法第5条第1項第4号同法第187条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に掲げる基準に適合するかどうかの審査 の二及び 第28条第3項 《3 内閣総理大臣は、責任保険の基準料率に…》 ついて、損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3第1項の規定による届出があつた場合において、第26条の2第3項の規定により読み替えて適用する同法第10条の5第1項の規定により同法第10条の4第1項に の規定は、施行日以後に 料率団体 が新料率団体法第10条第1項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が旧料率団体法第10条第2項の規定により認可を申請した場合については、なお従前の例による。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年12月20日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会に関する経過措置)

1項 改正後の 自動車損害賠償保障法 以下「 改正後の自賠法 」という。第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 に規定する自動車損害賠償 責任共済 以下「 責任共済 」という。)、責任共済の契約によって負う共済責任の 再共済 以下「 再共済 」という。又は再共済の契約によって負う再共済責任の 再再共済 以下「 再再共済 」という。)の事業を行う農業協同 組合 及び農業協同組合連合会(以下「 農業協同組合等 」という。)については、 改正後の自賠法 第25条 《保険料率及び共済掛金率の基準 責任保険…》 の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。第27条第3項 《3 第1項に規定する行政庁は、責任共済の…》 共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、農業協同組合等に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。 及び 第28条の3第2項 《2 前項の規定は、農業協同組合等に準用す…》 る。 この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「農業協同組合法第11条の32の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあ の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して10年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 責任共済 再共済 又は 再再共済 の事業を行う 農業協同組合等 次条の規定が適用される農業協同組合等を除く。)に対する 改正後の自賠法 第27条第1項 《行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定…》 する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。は、責任共済の事業責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済以下「再共済」という 及び第2項の規定の適用については、 施行日 から起算して10年を経過する日までの間は、同条第1項第3号中「 第25条 《保険料率及び共済掛金率の基準 責任保険…》 の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。 の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり」とあるのは、「合理的かつ妥当なものであり」とする。

3条

1項 この法律の施行の際現に 責任共済 再共済 又は 再再共済 の事業を行っている 農業協同組合等 以下この条において「 既実施農業協同組合等 」という。)の合併により存続する農業協同組合等及び 既実施農業協同組合等 の合併により設立される農業協同組合等並びに既実施農業協同組合等から責任共済、再共済又は再再共済の事業の全部又は一部を譲り受けた農業協同組合等及び既実施農業協同組合等から責任共済、再共済又は再再共済の契約の全部を包括して移転を受けた農業協同組合等については、 改正後の自賠法 第27条第1項 《行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定…》 する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。は、責任共済の事業責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済以下「再共済」という の規定は、適用しない。

4条

1項 改正後の自賠法 第28条の4第1項 《保険会社及び組合責任共済の契約の締結によ…》 り負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。は、次の各号に の規定は、 農業協同組合等 が締結する 責任共済 再共済 又は 再再共済 の契約( 施行日 から起算して10年を経過する日以前に締結されたものに限る。)に係る共済掛金、共済金等については、適用しない。

5条

1項 改正後の自賠法 第40条第2項の規定により政府が 農業協同組合等 の負う共済責任、 再共済 責任又は 再再共済 責任を保険する場合における同項の規定の適用については、 施行日 から起算して10年を経過する日までの間は、同項中「原動機付自転車」とあるのは、「軽自動車及び原動機付自転車」とする。

2項 農業協同組合等 が軽自動車に係る 責任共済 再共済 又は 再再共済 の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任について 改正後の自賠法 第40条第2項及び第50条の規定を適用する場合においては、これらの規定は、 施行日 から起算して10年を経過した日以後に締結される当該責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。

6条 (保険・共済除外標章に関する経過措置)

1項 改正前の 自動車損害賠償保障法 第10条の2第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなけれ 又は同条第4項において準用する 第9条の2第4項 《4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷…》 し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。 の規定により交付又は再交付された保険除外標章は、 改正後の自賠法 第10条の2第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなけれ 又は同条第4項において準用する 第9条の2第4項 《4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷…》 し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。 の規定により交付又は再交付された保険・共済除外標章とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月21日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第102号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同 組合 法、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

1項 従前の大蔵省の自動車損害賠償 責任保険 審議会は、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

2項 この法律の施行の際現に大蔵省の自動車損害賠償 責任保険 審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の 自動車損害賠償保障法 第35条第1項 《審議会の委員は、政令で定めるところにより…》 、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。 又は第2項の規定により、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄

1項 この法律は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《告知義務違反による契約解除の効力 保険…》 法第28条第1項の規定により、保険会社が責任保険の契約を解除したときは、その解除は、保険契約者が解除の通知を受けた日から起算して7日の後に、その効力を生ずる。 2 前項の解除の効力が生ずる日前に保険事 の規定、 第22条 《危険の増加又は減少による契約の変更 保…》 険期間中に危険が増加し、又は減少したときは、責任保険の契約は、新たな危険に対応する責任保険の契約に変更されたものとみなす。 2 保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が増加したことを知つたときは、 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《保険法の適用 責任保険の契約については…》 、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。 の規定並びに 第25条 《保険料率及び共済掛金率の基準 責任保険…》 の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。 の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

188条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

189条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同 組合 法、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす から 第3条 《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》 を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転 までの規定並びに次条及び附則第31条から第38条までの規定 内閣法 の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《保険法の適用 責任保険の契約については…》 、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。第28条 《同意 内閣総理大臣は、保険業法第3条第…》 1項又は第185条第1項の免許の申請があつた場合責任保険について、同法第5条第1項第3号及び第4号これらの規定を同法第187条第5項において準用する場合を含む。に掲げる基準並びに第25条の規定に適合す 並びに 第30条 《代理店契約 保険会社又は組合は、自動車…》 運送の振興を図ることを目的として組織する団体その他の者であつて、責任保険又は責任共済の事業の円滑な遂行上適当と認められるものと責任保険又は責任共済に関する代理店契約を締結するものとする。 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:6号

7号 自動車損害賠償 責任保険 審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

37条 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償 責任保険 審議会の委員(同条の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 第35条第2項の委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法 以下この条において「 新自賠責法 」という。)第35条第2項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「 新自動車損害賠償責任保険審議会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償 責任保険 審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、 新自賠責法 第36条第1項の規定により、 新自動車損害賠償責任保険審議会 の会長として定められたものとみなす。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又 及び 第3条 《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》 を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》 を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2001年6月29日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に政府と 保険会社 との間に成立した再保険関係及び政府と 組合 との間に成立した保険関係については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 以下「 旧自賠法 」という。)第40条から第51条まで及び 第83条 《業務の管掌 政府の自動車事故対策事業の…》 業務は、国土交通大臣が管掌する。 の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2項 前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧自賠法 第51条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法 以下「 新自賠法 」という。第28条の4第1項第1号 《保険会社及び組合責任共済の契約の締結によ…》 り負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。は、次の各号に 中「 第78条 《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》 及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事 」とあるのは「 第78条 《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》 及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事 並びに 自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 の一部を改正する法律࿸2001年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 以下「 なお効力を有する旧自賠法 」という。)第40条及び第46条( なお効力を有する旧自賠法 第50条第1項において準用する場合を含む。)」と、「同条」とあるのは「 第78条 《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》 及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事 」と、同項第2号中「準用する場合を含む。࿹」とあるのは「準用する場合を含む。)並びになお効力を有する旧自賠法第40条及び第45条(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)」と、 新自賠法 附則第2項中「 第82条第2項 《2 政府は、この法律に規定する自動車損害…》 賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。 」とあるのは「 第82条第2項 《2 政府は、この法律に規定する自動車損害…》 賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。 及びなお効力を有する旧自賠法第51条」と、 自動車損害賠償保障法 附則第3項中「第213条第1項第1号へ」とあるのは「附則第56条中「第215条第1項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第51条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第216条中」とあるのは「第216条中」とし、同法第213条第1項第1号へ」とする。

3条

1項 この法律の施行前に政府と 保険会社 との間に再保険関係が成立した 責任保険 の契約に係る保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金若しくは 新自賠法 第16条第1項 《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》 が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払又はこの法律の施行前に政府と 組合 との間に保険関係が成立した 責任共済 の契約に係る組合が被共済者に対して支払うべき共済金若しくは新自賠法第23条の3第1項において準用する新自賠法第16条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払については、新自賠法第16条の六(新自賠法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4条

1項 自動車損害賠償責任再保険特別会計の2001年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、次項及び第3項の規定を除き、なお従前の例による。

2項 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又 の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 以下「 旧特別 会計法 」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「 旧特別会計 」という。)の保険勘定(以下「 旧保険勘定 」という。)の2001年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、第4項の規定により 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又 の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業特別 会計法 以下「 新特別 会計法 」という。)附則第15項の規定による読替え後の 新特別 会計法 附則第3項に規定する新特別 会計法 に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下「 新特別会計 」という。)の 自動車事故対策勘定 以下「 自動車事故対策勘定 」という。)に帰属した資産の金額から当該資産のうち自動車事故対策せんたーへの出資金及び貸付金の額に相当する金額を控除した金額は自動車事故対策勘定の積立金として積み立て、第6項の規定により繰り越して使用できる金額は新特別 会計法 附則第15項の規定による読替え後の新特別 会計法 附則第3項に規定する 新特別会計 保険料等充当交付金勘定 以下「 保険料等充当交付金勘定 」という。)の歳入に繰り入れ、その他の金額は保険料等充当交付金勘定の積立金として積み立てるものとする。

3項 旧特別会計 の保障勘定(以下「 旧保障勘定 」という。及び旧特別会計の業務勘定(以下「 旧業務勘定 」という。)の2001年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金を 新特別 会計法 附則第15項の規定による読替え後の新特別 会計法 附則第3項に規定する 新特別会計 の保障勘定(以下「 新保障勘定 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

4項 この法律の施行の際 旧保険勘定 に所属する権利義務(附則第7条の規定による改正後の 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1994年法律第43号。以下「 新6年財特法 」という。)附則第2項の規定による読替え後の 新6年財特法 第7条第2項及び附則第8条の規定による改正後の 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号。以下「 新7年財特法 」という。)附則第2項の規定による読替え後の 新7年財特法 第10条第2項 《2 政府は、前項の規定による自動車損害賠…》 償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額及び同項の規定による繰入れがなかったとした場合に当該各勘定、自動車損害賠償保障事 の規定により一般会計から 自動車事故対策勘定 に繰り入れられるべきものを除く。)のうち、第1号、第3号及び第5号に掲げる金額を合算した金額の20分の9に相当する金額から第2号から第5号までに掲げる金額を合算した金額を控除した金額を基準として、 新自賠法 附則第4項に規定する自動車事故対策計画に基づく新自賠法附則第5項の規定による出資及び貸付け並びに補助の安定的な実施に必要なものとして政令で定める金額に相当する資産(附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧自賠法 に基づく再保険関係及び保険関係に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、自動車事故対策勘定に帰属し、その他の権利義務は、 保険料等充当交付金勘定 に帰属するものとする。

1号 2002年3月31日における 旧特別 会計法 第10条第1項の規定による 旧保険勘定 の積立金の額に、旧保険勘定において2001年度の損益計算上利益を生じた場合には当該利益の額を加え、同年度の損益計算上損失を生じた場合には当該損失の額を控除した額に相当する金額

2号 附則第7条の規定による改正前の 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 以下「 旧6年財特法 」という。第7条第1項 《政府は、1994年度において、自動車損害…》 賠償責任再保険特別会計の保険勘定から780,100,000,000円、同特別会計の保障勘定から30,100,000,000円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。 の規定により 旧保険勘定 から一般会計に繰り入れられた金額から、2002年3月31日までに同条第2項の規定により一般会計から旧保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額

3号 旧6年財特法 第7条第1項 《政府は、1994年度において、自動車損害…》 賠償責任再保険特別会計の保険勘定から780,100,000,000円、同特別会計の保障勘定から30,100,000,000円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。 の規定による 旧保険勘定 から一般会計への繰入れがなかったとした場合に2002年3月31日までに旧保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する金額

4号 附則第8条の規定による改正前の 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 以下「 旧7年財特法 」という。第10条第1項 《政府は、1995年度において、自動車損害…》 賠償責任再保険特別会計の保険勘定から291,100,000,000円、同特別会計の保障勘定から19,100,000,000円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。 の規定により 旧保険勘定 から一般会計に繰り入れられた金額から、2002年3月31日までに同条第2項の規定により一般会計から旧保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額

5号 旧7年財特法 第10条第1項 《政府は、1995年度において、自動車損害…》 賠償責任再保険特別会計の保険勘定から291,100,000,000円、同特別会計の保障勘定から19,100,000,000円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。 の規定による 旧保険勘定 から一般会計への繰入れがなかったとした場合に2002年3月31日までに旧保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する金額

5項 この法律の施行の際 旧保障勘定 及び 旧業務勘定 に所属する権利義務は、 新保障勘定 に帰属するものとする。

6項 旧保険勘定 又は 旧保障勘定 若しくは 旧業務勘定 の2001年度の歳出予算の経費の金額のうち、 旧特別 会計法 第19条第1項の規定により繰越しをするものは、 保険料等充当交付金勘定 又は 新保障勘定 にそれぞれ繰り越して使用することができる。

7項 新特別 会計法 第4条第2項又は 第6条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保…》 険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、1995年度に係る60年改正法附則第79条の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規 の規定により 新特別会計 の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前前年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書であって 自動車事故対策勘定 及び 保険料等充当交付金勘定 に係るものは、2002年度(前前年度の貸借対照表及び損益計算書については、2003年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添付を要しないものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月15日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《この法律で「自動車」とは、道路運送車両法…》 1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月16日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月6日法律第57号)

1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》 を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転 及び附則第4条から 第6条 《保険者及び共済責任を負う者 責任保険の…》 保険者以下「保険会社」という。は、保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。 2 責任共済の共済責 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

24条 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 道路運送車両法 第36条の2第1項 《自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の…》 許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第 の許可を受けている者に係る自動車損害賠償 責任保険 証明書の提示については、前条の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法 第9条 《自動車損害賠償責任保険証明書の提示 道…》 路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。、第67条第1項使用者の変更に係る部分に限る。、第71 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5_3号

5_4号 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《自動車損害賠償責任保険証明書 保険会社…》 は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。 2 保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があ 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに 第9条 《自動車損害賠償責任保険証明書の提示 道…》 路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。、第67条第1項使用者の変更に係る部分に限る。、第71 並びに附則第4条第2項、 第6条 《保険者及び共済責任を負う者 責任保険の…》 保険者以下「保険会社」という。は、保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。 2 責任共済の共済責第6項を除く。)、 第11条 《責任保険及び責任共済の契約 責任保険の…》 契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補するこ第14条 《免責 保険会社は、第82条の3に規定す…》 る場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。第17条第2項 《2 保険会社は、前項の請求があつたときは…》 、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。 及び第3項、 第20条 《危険に関する重要な事項 保険法第4条に…》 規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。 1 道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法1950年法律第226号第463条の18第3項同法第1条第2項第2項を除く。)、 第31条 《設置 金融庁に、自動車損害賠償責任保険…》 審議会以下「審議会」という。を置く。第32条 《 削除…》 第35条 《委員 審議会の委員は、政令で定めるとこ…》 ろにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、 第39条 《政令への委任 第31条、第33条及び第…》 35条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 、第40条、第41条( 税理士法 1951年法律第237号第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の改正規定に限る。)、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 から 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 まで、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた第50条 《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》 については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請 並びに 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 から 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 までの規定令和元年10月1日

附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条の規定公布の日

附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第4条 《民法の適用 自己のために自動車を運行の…》 用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法1896年法律第89号の規定による。 並びに附則第5条から 第8条 《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》 動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運 まで、 第13条 《保険金額 責任保険の保険金額は、政令で…》 定める。 2 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に責任保険の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の 地方税法 1950年法律第226号第160条第1項第3号 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 の改正規定及び同法第454条第1項第2号の改正規定に限る。)、 第15条 《保険金の請求 被保険者は、被害者に対す…》 る損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。第16条 《保険会社に対する損害賠償額の請求 第3…》 条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 2 被保険者が 租税特別措置法 1957年法律第26号第90条の15第1項 《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》 、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項 及び第2項の改正規定に限る。)、 第18条 《差押の禁止 第16条第1項及び前条第1…》 項の規定による請求権は、差し押えることができない。 及び 第22条 《危険の増加又は減少による契約の変更 保…》 険期間中に危険が増加し、又は減少したときは、責任保険の契約は、新たな危険に対応する責任保険の契約に変更されたものとみなす。 2 保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が増加したことを知つたときは、 総合特別区域法 2011年法律第81号第22条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》 動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。 の改正規定並びに同条第12項の表第100条第1項の項及び同表第100条第2項の項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月15日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす 自動車損害賠償保障法 の目次の改正規定(第23条 《保険法の適用 責任保険の契約については…》 、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。 の二十一」を「 第23条 《保険法の適用 責任保険の契約については…》 、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。 の二十三」に改める部分に限る。)、同法第23条の5第1項及び 第23条の6第1項第1号 《指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停以下「紛争処理」という。を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 の改正規定、同法第3章第2節の二中 第23条の21 《指定の取消し等 国土交通大臣及び内閣総…》 理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条の5第1項各号に掲げる基準に第23条の23 《国土交通省令・内閣府令への委任 この節…》 に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。 とし、 第23条の20 《監督命令 国土交通大臣及び内閣総理大臣…》 は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第23条の22 《指定紛争処理機関への情報提供等 国土交…》 通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。 とする改正規定、同法第23条の19の改正規定、同条を同法第23条の21とし、同法第23条の16から 第23条 《保険法の適用 責任保険の契約については…》 、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。 の十八までを2条ずつ繰り下げる改正規定、同法第23条の15に1項を加える改正規定、同条を同法第23条の17とし、同法第23条の14を同法第23条の16とし、同法第23条の13の次に2条を加える改正規定並びに同法第86条の3から 第90条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第86条の3第1項又は第87条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 までの改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に 指定 紛争処理機関に係属している 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 第23条の6第1項第1号 《指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停以下「紛争処理」という。を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する 紛争 処理に関し当該紛争処理の目的となっている請求についての 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法 附則第5条において「 新自賠法 」という。第23条の14 《時効の完成猶予 紛争処理による解決の見…》 込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴え の規定の適用については、前条第2号に掲げる規定の施行の時に、当該紛争処理の申請がされたものとみなす。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新自賠法 の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》 行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす 及び 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又 の規定並びに附則第7条、 第19条 《時効 第16条第1項及び第17条第1項…》 の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から3年を経過したときは、時効によつて消滅する。 及び 第20条 《危険に関する重要な事項 保険法第4条に…》 規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。 1 道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法1950年法律第226号第463条の18第3項同法第1条第2項 の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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