附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
2条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 生活保護法
第30条第1項
《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》
のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号
ただし書の規定により同法の規定による養老施設に収容されている者は、
第11条第1項第2号
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
の措置を受けて収容されている者とみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の 生活保護法 の規定による養老施設は、この法律の規定により設置した養護老人ホームとみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に社会福祉事業等の施設に関する措置法(1958年法律第142号)第2条の規定によりこの法律による改正前の 生活保護法 の規定による養老施設の用に供するため国が無償で貸し付けている普通財産を、引き続き地方公共団体において
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの用に供する場合又は 社会福祉法 人においてこれらの施設の用に供する場合においては、当分の間、これらの施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第2条第1号に掲げる施設とみなす。
5条
1項 この法律の施行の際現に存する有料老人ホームの設置者は、この法律の施行の日から1箇月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
各号に掲げる事項を届け出なければならない。
6条 (社会福祉法附則第7項に関する特例)
6条の2 (特別養護老人ホームの設置に係る特例)
1項 医療法(1948年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、
第15条第4項
《4 社会福祉法人は、厚生労働省令の定める…》
ところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
、
第16条第3項
《3 社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特…》
別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加
及び第4項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。)の適用については、 社会福祉法 人とみなす。
7条 (養護老人ホーム等の設置等に係る中核市の長に対する助言等)
1項 都道府県知事は、当分の間、
第15条第4項
《4 社会福祉法人は、厚生労働省令の定める…》
ところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
の規定により 社会福祉法 人が 中核市 の区域内に養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置しようとする場合において、当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域( 介護保険法
第118条第2項第1号
《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》
は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者
の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、
第20条の9第1項
《都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資…》
するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画以下「都道府県老人福祉計画」という。を定めるものとする。
の規定により当該都道府県が定める 都道府県老人福祉計画 において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該中核市の長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
2項 前項の規定は、 社会福祉法 人が 中核市 の区域内に設置した養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員を増加しようとする場合について準用する。
8条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、都道府県又は 指定都市 等に対し、
第26条第2項
《2 国は、前項に規定するもののほか、都道…》
府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
の規定により国がその費用について補助することができる事業で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、 社会福祉法 人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項 国は、当分の間、 指定都市 等に対し、 老人健康保持事業 を行うことを目的とする施設の設置(
第26条第2項
《2 国は、前項に規定するもののほか、都道…》
府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
の規定により国がその費用について補助するものを除く。次項において同じ。)で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項 国は、当分の間、都道府県に対し、 老人健康保持事業 を行うことを目的とする施設の設置で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、 指定都市 等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4項 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5項 前項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 国は、第1項から第3項までの規定により都道府県又は 指定都市 等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項 市町村又は都道府県が、第1項から第3項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第4項及び第5項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1966年6月25日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月23日法律第96号) 抄
1項 この法律は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1973年7月27日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
17条 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に行われた医療に係るこの法律による改正前の 老人福祉法
第10条の2
《連携及び調整 この法律に基づく福祉の措…》
置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。
の規定による老人医療費の支給については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例により支給されることとされた老人医療費については、この法律による改正前の 老人福祉法
第36条
《調査の嘱託及び報告の請求 市町村は、福…》
祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者
から
第39条
《 第18条の2第1項又は第29条第15項…》
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
までの規定はなお効力を有する。
3項 施行日前に行われたこの法律による改正前の 老人福祉法
第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
及び
第10条の2
《連携及び調整 この法律に基づく福祉の措…》
置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。
に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担については、なお従前の例による。
4項 施行日前に行われたこの法律による改正前の 老人福祉法
第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
の規定による措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
の規定、
第27条
《遺留金品の処分 市町村は、第11条第2…》
項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 市町村は、
の規定又は
第28条
《費用の徴収 第10条の4第1項及び第1…》
1条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、その負担能力に応じて、当該
の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び第58条の2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の 生活保護法
第40条第2項
《2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》
政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない
、 老人福祉法
第15条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》
令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
又は 児童福祉法
第35条第3項
《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》
あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
の規定、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定による改正後の 生活保護法
第40条第2項
《2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》
政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない
、 老人福祉法
第15条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》
令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
又は 児童福祉法
第35条第3項
《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》
あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による届出を行つたものとみなす。
2項 第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の 老人福祉法
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
の規定による認可又は 児童福祉法
第35条第6項
《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》
の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定による改正後の 老人福祉法
第16条第1項
《国及び都道府県以外の者は、老人デイサービ…》
スセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
又は 児童福祉法
第35条第6項
《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》
の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
の規定による届出を行つたものとみなす。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
、
第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
及び
第34条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお
の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
の規定、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
の規定( 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
の規定、
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
の規定( 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第18条
《報告の徴収等 都道府県知事は、老人の福…》
祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に
、
第19条
《 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別…》
養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若
、
第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
及び
第39条
《 第18条の2第1項又は第29条第15項…》
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定並びに附則第7条第2項及び
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
から
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
7条 (不服申立てに係る経過措置)
2項 第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
から
第19条
《 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別…》
養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若
までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の 身体障害者福祉法
第41条
《 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設…》
について、その設備若しくは運営が第29条第1項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したも
若しくは
第42条
《 削除…》
の規定による審査請求若しくは再審査請求、 老人福祉法
第30条
《有料老人ホーム協会 その名称中に有料老…》
人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」
若しくは
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
の規定による審査請求若しくは再審査請求、 児童福祉法
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
の三若しくは
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
(同法第59条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第30条若しくは
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
の規定による審査請求若しくは再審査請求又は 母子保健法
第25条
《 削除…》
の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
( 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の改正規定に限る。)、
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
から
第28条
《費用の徴収 第10条の4第1項及び第1…》
1条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、その負担能力に応じて、当該
までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
中 老人福祉法 の目次の改正規定(「第5章雑則(
第29条
《届出等 有料老人ホーム老人を入居させ、…》
入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場
―
第37条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
)」を「/第4章の2指定法人(第28条の2―
第28条
《費用の徴収 第10条の4第1項及び第1…》
1条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、その負担能力に応じて、当該
の十四)/第5章雑則(
第29条
《届出等 有料老人ホーム老人を入居させ、…》
入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場
―
第37条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
)/第6章罰則(
第38条
《 第20条の7の2第2項の規定又は第29…》
条第16項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
・
第39条
《 第18条の2第1項又は第29条第15項…》
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
)/」に改める部分に限る。)、同法第13条の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定及び第5章の次に1章を加える改正規定並びに
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
の規定並びに附則第20条の規定、附則第24条中 地方税法 (1950年法律第226号)附則第9条の改正規定及び附則第37条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
中 老人福祉法
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
、
第24条
《都道府県の補助 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用について
及び
第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
の改正規定、
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
中 老人福祉法 の目次の改正規定(「第3章事業及び施設(
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の七)」を「/第3章事業及び施設(
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の七)/第3章の2老人福祉計画(
第20条の8
《市町村老人福祉計画 市町村は、老人居宅…》
生活支援事業及び老人福祉施設による事業以下「老人福祉事業」という。の供給体制の確保に関する計画以下「市町村老人福祉計画」という。を定めるものとする。 2 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の十一)/」に改める部分を除く。)、「第5章雑則」を「第4章の3有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び
第39条
《 第18条の2第1項又は第29条第15項…》
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、同条を
第41条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条第29条第16項に係る部分に限る。又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、
第3条
《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》
自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機
中 身体障害者福祉法
第37条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く
の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
中 児童福祉法
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
から
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の二までの改正規定、同条を第53条の3とし、
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の次に1条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに
第9条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
中社会福祉事業法第2条の改正規定(「510,000円」を「5,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「20,000円」を「210,000円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び
第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
の規定並びに附則第25条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第3条
《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》
に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医
の改正規定1991年4月1日
3号 第2条
《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》
条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950
の規定(前号に掲げるものを除く。)、
第4条
《 削除…》
及び
第6条
《準用規定 国有財産法第28条第4号ただ…》
し書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。 この場合
の規定、
第9条
《交換の特例 普通財産のうち土地又は建物…》
その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することが
中社会福祉事業法第13条、
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
及び
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の改正規定並びに
第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
の規定並びに附則第7条、
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
及び第23条の規定、附則第24条中 地方税法
第23条
《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に
及び
第292条
《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に
の改正規定並びに附則第28条、
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
、
第32条
《審判の請求 市町村長は、65歳以上の者…》
につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすること
及び
第36条
《調査の嘱託及び報告の請求 市町村は、福…》
祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者
の規定1993年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における 介護等 の措置の推進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、1993年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 老人福祉法 (以下この条及び次条において「 新法 」という。)
第5条の2第1項
《この法律において、「老人居宅生活支援事業…》
」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。
に規定する老人居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について 新法
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
4条
1項 この法律の施行の際現に 新法
第20条の2
《処遇の質の評価等 老人居宅生活支援事業…》
を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。
に規定する老人デイサービスセンター又は新法第20条の3に規定する老人短期入所施設を設置している国及び都道府県以外の者について新法第15条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
5条
1項 第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定による改正後の 老人福祉法 (以下この条及び次条において「 新法 」という。)
第29条
《届出等 有料老人ホーム老人を入居させ、…》
入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場
の規定の施行の際現に存する同条第1項に規定する有料老人ホームを設置している者であって、
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定による改正前の 老人福祉法
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
の規定による届出をしているものは、 新法
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
の規定による届出をしたものとみなす。
6条
1項 1982年2月8日に設立された社団法人全国有料老人ホーム 協会 は、 新法
第30条
《有料老人ホーム協会 その名称中に有料老…》
人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」
の施行の日において同条第1項に規定する要件に該当する場合には、新法第31条から
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
の四までの規定の適用については、同日に設立された新法第30条第1項に規定する法人とみなす。
7条
1項 第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定による改正前の 老人福祉法 (以下この条において「 旧法 」という。)又は 旧法 に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他の行為は、
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定による改正後の 老人福祉法 (以下この条において「 新法 」という。)又は 新法 に基づく命令の相当する規定により町村がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
21条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、
第33条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
及び
第34条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお
の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の二中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の二中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「 看護強化病床 」という。)について受ける
第17条第4号
《施設の基準 第17条 都道府県は、養護老…》
人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基
に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が 看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「 老人保健施設療養費等 」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定、
第3条
《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》
自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機
の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、
第4条
《老人福祉増進の責務 国及び地方公共団体…》
は、老人の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
の規定( 船員保険法 附則に2項を加える改正規定を除く。)並びに
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
の規定( 国民健康保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の規定1992年4月1日
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《老人福祉増進の責務 国及び地方公共団体…》
は、老人の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
中老人保健法第41条に1項を加える改正規定、同法第46条の8第4項の改正規定並びに同法第46条の17の3の改正規定並びに
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
中 老人福祉法 の目次の改正規定(
第20条の7
《老人福祉センター 老人福祉センターは、…》
無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
に係る部分に限る。)、同法第5条の3の改正規定、同法第5条の4第2項第2号の改正規定、同法第6条の2の改正規定、同法第15条第2項の改正規定、同法第16条第1項の改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第18条の2第1項及び第3項の改正規定、同法第19条第1項の改正規定、同法第20条の2を同法第20条の2の2とし、同法第20条の次に1条を加える改正規定、同法第20条の7の次に1条を加える改正規定並びに同法第31条の2第1項第2号の改正規定並びに附則第31条中社会福祉事業法第2条第3項第2号の3の改正規定公布の日
26条 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
の規定による改正後の 老人福祉法 (以下この条において「 新 老人福祉法 」という。)
第20条の7の2
《老人介護支援センター 老人介護支援セン…》
ターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護す
に規定する老人介護支援センターを設置している国及び都道府県以外の者について 新 老人福祉法 第15条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(1994年法律第56号)附則第1条第3号に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
65条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第29条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第13項の規定による報告をせず、若しくは虚
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法
第14条の3
《廃止又は休止 国及び都道府県以外の者は…》
、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
、
第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法
第59条の4第2項
《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理
、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条
《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》
業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。
の四、 食品衛生法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の四、 旅館業法
第9条
《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》
1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の
の三、 公衆浴場法
第7条
《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》
の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審
の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第51条の12第2項
《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》
分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を
、 クリーニング業法
第14条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
、 狂犬病予防法
第25条
《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》
都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、 歯科技工士法
第27条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に
の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法
第30条第2項
《2 前項に規定する定款の定めは、これを変…》
更することができない。
、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法
第26条第2項
《2 国は、前項に規定するもののほか、都道…》
府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
、 柔道整復師法
第23条
《 削除…》
、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第41条第3項
《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》
置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
及び
第3条
《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》
自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
( 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の改正規定を除く。)、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
及び
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
の規定並びに
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
中 生活保護法
第84条の3
《保護の実施機関についての特例 身体障害…》
者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害
の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
まで、
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
から
第19条
《 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別…》
養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若
まで、第22条、
第32条
《審判の請求 市町村長は、65歳以上の者…》
につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすること
及び
第35条
《日本赤十字社 日本赤十字社は、この法律…》
の適用については、社会福祉法人とみなす。
の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法
第2条第2項第1号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第25条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し
の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法
第58条第2項
《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》
る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴
」に改める部分を除く。)並びに附則第52条( 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日
附 則(2001年6月22日法律第59号)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
まで及び
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
6条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の規定(
第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
を除く。)による改正後の規定は、2005年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
9条
1項 この法律の施行前に行われた
第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
の規定による改正前の 老人福祉法 (以下「 旧 老人福祉法 」という。)附則第8条第1項の規定による国の貸付けについては、同条第7項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、第1項」とあるのは「、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第25号)第6条の規定による改正前の 老人福祉法 (以下「 旧 老人福祉法 」という。)附則第8条第1項」と、「
第26条第1項
《国は、政令の定めるところにより、市町村が…》
第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。
」とあるのは「 旧 老人福祉法 第26条第1項」とする。
2項 第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
の規定による改正後の 老人福祉法 (以下「 新 老人福祉法 」という。)附則第8条第4項、第5項及び第7項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた 旧 老人福祉法 附則第8条第1項の貸付金についても、適用する。この場合において、 新 老人福祉法 附則第8条第4項中「前3項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律2005年法律第25号。以下「一部改正法」という。)第6条の規定による改正前の 老人福祉法 (以下「 旧 老人福祉法 」という。)附則第8条第1項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「旧 老人福祉法 附則第8条第1項」と、同条第7項中「第1項から第3項まで」とあるのは「旧 老人福祉法 附則第8条第1項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 老人福祉法 附則第8条第7項」とする。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
、
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
、
第8条
《保健所の協力 保健所は、老人の福祉に関…》
し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
、
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
、
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
及び
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
並びに附則第4条、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
、第22条、第23条第2項、
第32条
《審判の請求 市町村長は、65歳以上の者…》
につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすること
、
第39条
《 第18条の2第1項又は第29条第15項…》
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び第56条の規定公布の日
2号 第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
、
第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
及び
第9条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
並びに附則第10条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
ただし書の規定2005年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、2009年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
16条 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前措置入所者は、
第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
の規定による改正後の 老人福祉法
第11条第1項第1号
《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》
ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市
の措置を受けて入所している者とみなす。
17条
1項 老人福祉法
第14条の4第2項
《2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行…》
う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこ
の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業(施行日の前日までに 老人福祉法
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
の届出がされたものを除く。)が行われる住居に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
2項 老人福祉法
第29条第7項
《7 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならな
の規定は、同条第1項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに 旧 老人福祉法 第29条第1項の届出がされたものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
3項 老人福祉法
第29条第7項
《7 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならな
の規定は、同条第1項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに 旧 老人福祉法 第29条第1項の届出がされたものその他の前項に規定する厚生労働省令で定めるものに限る。)に地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第52号)の施行の日から起算して3年を経過した日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《遺留金品の処分 市町村は、第11条第2…》
項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 市町村は、
まで、
第36条
《調査の嘱託及び報告の請求 市町村は、福…》
祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者
及び
第37条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条第1項
《国民の間に広く老人の福祉についての関心と…》
理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《第10条の4第1項及び第11条の規定によ…》
る措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《審判の請求 市町村長は、65歳以上の者…》
につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすること
、
第34条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお
、
第35条
《日本赤十字社 日本赤十字社は、この法律…》
の適用については、社会福祉法人とみなす。
、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、
第38条
《 第20条の7の2第2項の規定又は第29…》
条第16項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第40条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第29条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第13項の規定による報告をせず、若しくは虚
まで、
第41条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条第29条第16項に係る部分に限る。又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第30条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第30条第4項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者 3 第31条の3第2項
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、
第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
、
第30条
《有料老人ホーム協会 その名称中に有料老…》
人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」
から
第33条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
まで、
第35条
《日本赤十字社 日本赤十字社は、この法律…》
の適用については、社会福祉法人とみなす。
、
第39条
《 第18条の2第1項又は第29条第15項…》
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第31条第1項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者 2 第10条の4第1項又は第11条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務
まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
並びに附則第4条、
第33条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
から
第36条
《調査の嘱託及び報告の請求 市町村は、福…》
祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者
まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》
自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機
、
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
、
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
、
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
、
第19条
《 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別…》
養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若
及び
第24条
《都道府県の補助 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用について
並びに附則第2条第2項、
第37条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
から
第39条
《 第18条の2第1項又は第29条第15項…》
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
まで、
第41条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条第29条第16項に係る部分に限る。又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、
第42条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第30条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第30条第4項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者 3 第31条の3第2項
、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年12月19日法律第130号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月28日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
7条 (廃止又は休止の届出に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 老人福祉法
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
の三又は
第16条第1項
《国及び都道府県以外の者は、老人デイサービ…》
スセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定は、施行日から起算して1月を経過する日以後に同法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設若しくは同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止する国及び都道府県以外の者について適用し、同日前に同法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設若しくは同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止した国及び都道府県以外の者については、なお従前の例による。
2項 この法律による改正後の 老人福祉法
第29条第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、そ…》
の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
の規定は、施行日から起算して1月を経過する日以後にその事業を廃止し、又は休止する有料老人ホームの設置者(同法第29条第1項の規定による届出をした者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した有料老人ホームの設置者については、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
、
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
、
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
、
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
、
第18条
《報告の徴収等 都道府県知事は、老人の福…》
祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に
から
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
まで、
第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
、
第29条
《届出等 有料老人ホーム老人を入居させ、…》
入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場
、
第32条
《審判の請求 市町村長は、65歳以上の者…》
につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすること
、
第33条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
( 道路法
第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
、第6条第2項、
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
、
第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
、
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
、
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
、
第18条
《報告の徴収等 都道府県知事は、老人の福…》
祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に
、
第28条
《費用の徴収 第10条の4第1項及び第1…》
1条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、その負担能力に応じて、当該
、
第30条
《有料老人ホーム協会 その名称中に有料老…》
人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」
から
第32条
《審判の請求 市町村長は、65歳以上の者…》
につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすること
まで、
第34条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお
、
第35条
《日本赤十字社 日本赤十字社は、この法律…》
の適用については、社会福祉法人とみなす。
、第36条第2項、
第37条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
、
第38条
《 第20条の7の2第2項の規定又は第29…》
条第16項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
7条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
及び
第19条
《 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別…》
養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
46条 (検討)
1項 政府は、新 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十八、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十二及び
第45条
《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》
について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに
、 新 老人福祉法 第17条、新 介護保険法
第42条
《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け
、
第54条
《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを
、
第74条
《 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係…》
る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び
、
第78条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定
の四、
第88条
《 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例…》
で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定
、
第97条
《 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定め…》
るところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定め
、
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四及び
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の十四、改正後旧 介護保険法
第110条
《介護医療院の基準 介護医療院の開設者は…》
、次条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他
、新障害者自立支援法第30条、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第31条第1項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者 2 第10条の4第1項又は第11条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務
、第44条、第80条及び第84条並びに
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
の規定並びに附則第4条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《老人福祉増進の責務 国及び地方公共団体…》
は、老人の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
、
第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
及び
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
の規定並びに附則第9条、
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
、第22条、
第41条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条第29条第16項に係る部分に限る。又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
10条 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定による改正後の 老人福祉法 (以下「 新 老人福祉法 」という。)
第14条の4第1項
《認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者…》
は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
の規定は、 施行日 の前日までに
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定による改正前の 老人福祉法 (以下「 旧 老人福祉法 」という。)
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
の規定による届出がされた認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者については、2015年4月1日以後に受領する金品から適用する。
2項 新 老人福祉法 第14条の4第3項の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居に 施行日 以後に入居した者に係る前払金について適用する。
3項 老人福祉法
第29条第8項
《8 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金…》
及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
の規定は、 施行日 の前日までに 旧 老人福祉法 第29条第1項の規定による届出がされた同項に規定する有料老人ホームについては、2015年4月1日以後に受領する金品から適用する。
4項 老人福祉法
第29条第10項
《10 有料老人ホームの設置者は、前項に規…》
定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了し
の規定は、同条第1項に規定する有料老人ホームに 施行日 以後に入居した者に係る前払金について適用する。
11条
1項 新 老人福祉法 第20条の8の規定による 市町村老人福祉計画 の策定の準備その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《保健所の協力 保健所は、老人の福祉に関…》
し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
、
第9条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
及び
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
の規定公布の日
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
ただし書、
第18条
《報告の徴収等 都道府県知事は、老人の福…》
祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に
、
第20条第1項
《老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デ…》
イサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
ただし書、第22条、
第25条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し
、
第29条
《届出等 有料老人ホーム老人を入居させ、…》
入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場
、
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
の規定、
第4条
《老人福祉増進の責務 国及び地方公共団体…》
は、老人の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《保健所の協力 保健所は、老人の福祉に関…》
し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
、
第8条
《保健所の協力 保健所は、老人の福祉に関…》
し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
の二、
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
、第24条の2第5項、第32条第4項、
第42条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第30条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第30条第4項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者 3 第31条の3第2項
の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
及び
第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
の規定、
第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
及び
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
の規定、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
の規定、
第18条
《報告の徴収等 都道府県知事は、老人の福…》
祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別…》
養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若
の規定並びに
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、
第9条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
から
第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
まで、
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
(ただし書を除く。)、
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
から
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
まで、
第28条
《費用の徴収 第10条の4第1項及び第1…》
1条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、その負担能力に応じて、当該
、
第30条
《有料老人ホーム協会 その名称中に有料老…》
人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」
、
第32条第1項
《市町村長は、65歳以上の者につき、その福…》
祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。
、
第33条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
から
第39条
《 第18条の2第1項又は第29条第15項…》
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の 養護者 に対する支援等に関する法律(2005年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
4:5号 略
6号 第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
の規定、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
中 国民健康保険法
第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
中 老人福祉法
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、
第18条
《報告の徴収等 都道府県知事は、老人の福…》
祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第55条第1項第5号
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に
の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
、
第42条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第30条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第30条第4項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者 3 第31条の3第2項
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第31条第1項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者 2 第10条の4第1項又は第11条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務
並びに第49条の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第41条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条第29条第16項に係る部分に限る。又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
の規定、
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《保健所の協力 保健所は、老人の福祉に関…》
し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
の規定並びに
第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
まで、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
、
第18条
《報告の徴収等 都道府県知事は、老人の福…》
祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に
、
第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》
自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
、
第27条
《遺留金品の処分 市町村は、第11条第2…》
項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 市町村は、
、
第29条
《届出等 有料老人ホーム老人を入居させ、…》
入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場
、
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
、
第36条
《調査の嘱託及び報告の請求 市町村は、福…》
祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者
及び第47条から第49条までの規定公布の日
2条 (検討)
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》
自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《都道府県の補助 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用について
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第4条
《老人福祉増進の責務 国及び地方公共団体…》
は、老人の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
中 生活保護法
第30条第1項
《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》
のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号
ただし書、
第62条第1項
《被保護者は、保護の実施機関が、第30条第…》
1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを
及び
第70条第1号
《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》
げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい
ハの改正規定並びに同法附則に1項を加える改正規定並びに
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
の規定( 社会福祉法
第106条の3第1項第3号
《市町村は、次条第2項に規定する重層的支援…》
体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に
の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
から
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
まで、
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
、
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
及び
第19条
《 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別…》
養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若
から第22条までの規定2020年4月1日
16条 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、前条の規定による改正後の 老人福祉法
第5条の4第1項
《65歳以上の者65歳未満の者であつて特に…》
必要があると認められるものを含む。以下同じ。又はその者を現に養護する者以下「養護者」という。に対する第10条の四及び第11条の規定による福祉の措置は、その65歳以上の者が居住地を有するときは、その居住
ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「若しくは同法第30条第1項ただし書」とあるのは「、同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設若しくは同項ただし書」とする。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、老人の福祉に関する原…》
理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
、
第5条
《老人の日及び老人週間 国民の間に広く老…》
人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
の規定並びに附則第11条から
第13条
《老人福祉の増進のための事業 地方公共団…》
体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。 2
まで、
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
及び
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
の規定公布の日
10条 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
の規定による改正後の 老人福祉法
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第31条第1項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者 2 第10条の4第1項又は第11条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に要することとなった 老人福祉法
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
各号に規定する費用に係る同法第28条第1項の規定による徴収に関する同法第36条の規定による報告の求めを受けた者について適用する。
11条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》
自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《老人福祉増進の責務 国及び地方公共団体…》
は、老人の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
中健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
及び
第8条
《保健所の協力 保健所は、老人の福祉に関…》
し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
9条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。