附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。ただし、第8章(不服審査及び訴訟)の規定は、1962年10月1日から施行する。
2条 (従前の税法に基づく処分又は手続の効力)
1項 この法律の施行前に、この法律の施行前の 国税 に関する法律(以下「 従前の税法 」という。)の規定又はこれに基づき若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした 更正 、告知、督促、徴収猶予、担保の徴取又は 申告 、申請、請求、証明、納付委託その他の処分又は手続で、この法律に相当規定があるものは、この附則又は他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
3条 (申告納税方式による国税の加算税の納付に関する経過措置)
1項 第35条第3項
《3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加…》
算税第68条第1項、第2項又は第4項同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に限る。以下この項において同じ。に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少
( 加算税 の納付)の規定は、この法律の施行後に 賦課決定 通知書を発した場合について適用する。
4条 (繰上保全差押に関する経過措置)
1項 第38条第3項
《3 第1項各号のいずれかに該当する場合に…》
おいて、次に掲げる国税納付すべき税額が確定したものを除く。でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限課税標準申告書の提
及び第4項(繰上保全差押)の規定は、この法律の施行後に 納税義務 が成立した 国税 について適用する。
5条 (還付加算金に関する経過措置)
1項 第58条
《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》
長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ
( 還付加算金 )の規定は、この法律の施行後に支払 決定 又は充当をする 還付金等 に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものの計算については、 従前の税法 の例による。
6条 (延滞税に関する経過措置)
1項 第6章第1節(延滞税)の規定は、この条又は他の法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後に納付する 国税 について適用する。この場合において、この法律の施行前の期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない。
2項 前項前段の規定を適用する場合において、延滞税の納付の基因となる 国税 につき、この法律の施行前に、 従前の税法 の規定により督促状が発せられているときは、当該国税につき納付すべき延滞税の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1号 当該 国税 につき、この法律の施行後の期間に応じ、 従前の税法 の規定により納付すべき利子税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易利子税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額100円につき1日2銭とする。)
2号 当該 国税 につき、この法律の施行後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの法律の施行後であるときは、同日以後の期間)に応じ、 従前の税法 の規定により徴収すべき延滞 加算税 額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易延滞加算税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額100円につき1日2銭とする。)
3項 前項第2号に掲げる金額を計算する場合において、同号の規定により計算した金額が、同号の督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に対して100分の5の割合を乗じて計算した金額から次条の規定により徴収する延滞 加算税 額を控除した金額をこえるときは、そのこえる金額を控除するものとする。
4項 前3項の規定による延滞税については、その納付の基因となつた 国税 に係る利子税額又は延滞 加算税 額につき 従前の税法 の規定によりされた督促又は滞納処分をもつて、当該延滞税の督促又は滞納処分がされたものとみなす。
7条 (利子税額及び延滞加算税額に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた 国税 につき 従前の税法 の規定により納付し、又は徴収すべきであつた利子税額及び延滞 加算税 額(延滞加算税額については、この法律の施行前に従前の税法の規定による督促がされた国税に係るものに限る。)については、従前の税法の例による。ただし、これらの額の計算上の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。
2項 前項の場合において、同項の利子税額でこの法律の施行後において 更正 又は 決定 により納付すべきこととなるものについては、 従前の税法 の例による納税の告知に代えて、その額をその計算の基礎となつた 国税 の額にあわせて納付すべき旨を更正通知書又は決定通知書に記載するものとする。
8条 (利子税額等の徴収に関する経過措置)
1項 前条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞 加算税 額は、 国税 の徴収に関する法律の規定の適用については、延滞税の額とみなす。
9条 (加算税に関する経過措置)
1項 第6章第2節( 加算税 )の規定は、この法律の施行後に 法定申告期限 (不納付加算税については 法定納期限 とし、これらの期限のない 国税 については政令で定める日とする。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定申告期限が到来した国税に係る過少 申告 加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額及び重加算税額の賦課については、 従前の税法 の例による。
2項 前項の規定により徴収すべき過少 申告 加算税額、無申告加算税額、軽 加算税 額、源泉徴収加算税額及び重加算税額は、 国税 の徴収に関する法律の規定の適用については、第6章第2節に規定する加算税とみなす。
10条 (国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)
1項 第71条
《国税の更正、決定等の期間制限の特例 更…》
正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間におい
( 国税 の 更正 、 決定 等の期間制限の特例)の規定は、この法律の施行後に 法定申告期限 又は 課税標準申告書 の提出期限(これらの期限のない国税については、政令で定める日。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に 法定納期限 又は課税標準申告書の提出期限に相当する期限又は時が到来した国税につき更正又は決定をすることができる期間については、 従前の税法 の例による。
11条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 従前の税法 に規定する再調査の請求、審査の請求及び訴訟については、附則第1条ただし書(施行期日の特例)に規定する日の前日までは、従前の税法の例による。
2項 附則第1条ただし書に規定する日前にされた再調査の請求又は審査の請求(同日前にされた再調査の請求に係るものを含む。)については、同日後も、 従前の税法 の例による。
3項 再調査の請求又は審査の請求につき、附則第1条ただし書に規定する日前にされた 国税 庁長官、国税局長、税務署長又は税関長の 決定 については、この法律又は 行政不服審査法 の規定による不服申立てをすることができない。前項の規定によりこの法律の施行後にされる決定についても、同様とする。
12条 (国税の確定金額の端数計算に関する経過措置)
1項 第91条
《審査請求書の補正 国税不服審判所長は、…》
審査請求書が第87条審査請求書の記載事項等又は第124条書類提出者の氏名、住所及び番号の記載の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。 この場
( 国税 の確定金額の端数計算等)の規定は、この法律の施行後に計算する国税の確定金額(附則第6条第2項の規定により計算する延滞税の額を除く。)について適用し、この法律の施行前に計算した国税の確定金額については、 従前の税法 の規定により計算したところによる。
附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
1項 第1章の規定による改正後の 国税 に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、 所得税法 (1965年法律第33号)附則又は法人税法(1965年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧 所得税法 (1947年法律第27号)又は旧法人税法(1947年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1965年5月28日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1965年12月29日法律第156号) 抄
1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「 指定日 」という。)から施行する。
1:6号 略
7号 国税 通則法第16条、
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
、
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
、
第30条
《更正又は決定の所轄庁 更正又は決定は、…》
これらの処分をする際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又
、
第33条第3項
《3 保税地域からの引取りに係る消費税等で…》
賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第17条第1項国外事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第68条第3項若
及び
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の改正規定
8:10号 略
9条 (政令への委任)
1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1967年5月30日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
2条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新法 」という。)第60条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する納期限(同法第38条第2項に規定する繰上げに係る期限を含む。)が到来する国税に係る延滞税について適用し、同日前に当該納期限が到来している国税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2項 新法
第90条
《他の審査請求に伴うみなす審査請求 更正…》
決定等源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第104条併合審理等及び第115条第1項第2号不服申立ての前置等において同じ。について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係
から
第92条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条第…》
1項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第97条の四まで担当審判官等の審理手続に定める審理手続を経ないで、第98条第1項裁決の規定に基づき、裁
までの規定は、 施行日 以後に計算する 国税 の課税標準若しくは確定金額又は 還付加算金 について適用し、同日前に計算した国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1968年6月3日法律第91号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。
2条 (更正の請求に関する経過措置)
1項 改正後の 国税 通則法(以下「 新法 」という。)第23条第1項の規定は、改正前の 国税通則法 (以下「 旧法 」という。)
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の規定による期限がこの法律の施行後に到来する 更正 の請求について適用する。
3条 (還付加算金に関する経過措置)
1項 新法
第58条
《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》
長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ
の規定は、この法律の施行後に支払 決定 又は充当をする 国税 (その滞納処分費を含む。)に係る還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4条 (延滞税に関する経過措置)
1項 新法
第63条第4項
《4 第23条第5項ただし書更正の請求と国…》
税の徴収との関係その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間前3項
の規定は、この法律の施行後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。
5条 (不服申立期限に関する経過措置)
1項 新法
第77条第1項
《不服申立て第75条第3項及び第4項再調査…》
の請求後にする審査請求の規定による審査請求を除く。第3項において同じ。は、処分があつたことを知つた日処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができな
の規定は、 旧法
第76条第1項
《次に掲げる処分については、前条の規定は、…》
適用しない。 1 この節又は行政不服審査法2014年法律第68号の規定による処分その他前条の規定による不服申立て第80条第3項行政不服審査法との関係を除き、以下「不服申立て」という。についてした処分
又は
第79条第1項
《国税不服審判所に国税審判官及び国税副審判…》
官を置く。
若しくは第2項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する異議申立て又は審査請求について適用する。
6条 (従前の手続の効力)
1項 国税 に関する法律に基づく処分( 酒税法 第2章の規定による処分を除く。)に対する異議申立て若しくは審査請求又はこれらについての 決定 若しくは裁決その他の処分若しくは手続で、この法律の施行前に 旧法 又は 行政不服審査法 の規定によつてされたものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる処分又は手続とみなして、 新法 第8章第1節の規定を適用する。
1号 異議申立て又はこれについての 決定 その他の処分若しくは手続 新法 の相当規定によつてされた異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続
2号 国税 局長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続 新法 の相当規定により国税不服審判所長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続
3号 国税 庁長官に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続 新法
第75条第2項第2号
《2 国税に関する法律に基づき税務署長がし…》
た処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各号に掲げる職員によつてされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当該各号に定める国税局長又は国税庁長官がその処分をしたものとそれぞれ
の規定によつてされた異議申立て又はこれについての 決定 その他の処分若しくは手続
2項 前項第2号の規定により 新法 の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものに係る 旧法
第83条第1項
《再調査の請求が法定の期間経過後にされたも…》
のである場合その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
の協議団の議決は、新法第98条第3項の議決とみなす。
7条 (答弁書の特例)
1項 前条第1項第2号の規定により 新法 の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものについては、 国税 不服審判所長は、新法第93条第1項及び
第94条
《担当審判官等の指定 国税不服審判所長は…》
、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。 2 国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 1 審
の規定にかかわらず、答弁書を提出させないで担当審判官を指定することができる。
8条 (不服申立ての前置の特例)
1項 この法律の施行前に、 旧法 の規定により 国税 局長又は税関長に対してされた異議申立てがある場合における 新法
第115条第1項
《国税に関する法律に基づく処分第80条第3…》
項行政不服審査法との関係に規定する処分を除く。以下この節において同じ。で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ただ
の規定の適用については、当該異議申立てに係る処分は異議申立てについての 決定 を経た後審査請求をすることができる処分に含まれないものとし、当該異議申立ては国税庁長官に対してされたものとする。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1970年4月1日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年5月31日法律第89号) 抄
1項 この法律は、1971年12月1日から施行する。
附 則(1971年6月3日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
31条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前において第三者が 国税 を納付すべき者に代わつてその国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の 国税通則法
第41条第2項
《2 国税の納付について正当な利益を有する…》
第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1972年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1972年6月12日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1973年4月26日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(1974年6月6日法律第79号) 抄
1項 この法律は、1974年10月1日から施行し、同年11月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気及び同日以後に第7条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。
附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年6月20日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1981年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (国税の更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
1項 改正後の 国税 通則法第70条の規定は、この法律の施行後に同条第5項各号に掲げる期限又は日が到来する国税( 国税通則法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
に規定する国税をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該期限又は日が到来した国税に係る 国税通則法
第58条第1項第1号
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
に規定する 更正 決定等をすることができる期間については、なお従前の例による。
3条 (国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置)
1項 改正後の 国税 通則法第73条の規定は、この法律の施行後に 国税通則法
第72条第1項
《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》
において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定
に規定する 法定納期限 が到来する国税について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限が到来した国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。
附 則(1984年3月31日法律第4号) 抄
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
2項 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「 新法 」という。)の規定、附則第4項( 国税 通則法の一部改正)の規定による改正後の 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
(定義)の規定並びに附則第5項( 国税徴収法 の一部改正)の規定による改正後の 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
(定義)及び
第35条第1項
《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》
社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げ
(同族会社の第二次 納税義務 )の規定は、法人( 新法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、 施行日 以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則(1984年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
12条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新通則法 」という。)第37条第2項(督促)、
第52条第3項
《3 保証人がその国税を前項の納付の期限ま…》
でに完納しない場合には、税務署長等は、第6項において準用する第38条第1項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合においては、その納
(担保の処分)、
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
(延滞税)並びに
第63条第1項
《第46条第1項若しくは第2項第1号、第2…》
号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶予」という。若しくは国税徴収法第15
及び第5項( 納税の猶予 等の場合の延滞税の免除)の規定は、 施行日 以後に 新通則法
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
に規定する 納期限 (新通則法第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限を含む。以下この項において「 納期限 」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
2項 新通則法
第63条第4項
《4 第23条第5項ただし書更正の請求と国…》
税の徴収との関係その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間前3項
の規定は、 施行日 以後における徴収の猶予がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。
3項 新通則法
第65条第2項
《2 前項の規定に該当する場合第6項の規定…》
の適用がある場合を除く。において、前項に規定する納付すべき税額同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算し
及び第3項(過少 申告 加算税)の規定は、 施行日 以後に新通則法第2条第7号(定義)に規定する 法定申告期限 ( 国税 に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第61条第1項第2号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する 還付請求申告書 については、当該申告書を提出した日とする。以下この項において「 法定申告期限 」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
4項 新通則法
第116条
《原告が行うべき証拠の申出 国税に関する…》
法律に基づく処分更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。に係る行政事件訴訟法第3条第2項処分の取消しの訴えに規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必
(原告が行うべき証拠の申出)の規定は、 施行日 以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用し、施行日前に提起された
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定による改正前の 国税 通則法第116条第1項(証拠申出の順序)に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。
5項 新通則法
第118条
《国税の課税標準の端数計算等 国税印紙税…》
及び附帯税を除く。以下この条において同じ。の課税標準その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。を計算する場合において、その額に1,000円未満の
から
第120条
《還付金等の端数計算等 還付金等の額に1…》
円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 2 還付金等の額が1円未満であるときは、その額を1円として計算する。 3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,0
まで(端数計算等)の規定は、 施行日 以後における 附帯税 若しくは 還付加算金 又は 国税 の確定金額に係る分割金額の計算について適用し、施行日前における附帯税若しくは還付加算金又は国税の確定金額に係る分割金額の計算については、なお従前の例による。
附 則(1984年4月13日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《他の国税に関する法律との関係 この法律…》
に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
、
第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
、第6条第2項、
第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
から
第16条
《国税についての納付すべき税額の確定の方式…》
国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のす
まで、
第18条
《期限後申告 期限内申告書を提出すべきで…》
あつた者所得税法第123条第1項確定損失申告、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する
、
第19条
《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》
続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し
、
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
及び
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
の改正規定並びに附則第3条及び
第7条
《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》
継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利
から
第12条
《書類の送達 国税に関する法律の規定に基…》
づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定
までの規定は、1984年9月1日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1987年5月29日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。
附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《他の国税に関する法律との関係 この法律…》
に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
及び
第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
の規定並びに
第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
中 国税 通則法第15条第2項第11号の改正規定並びに附則第32条から
第34条
《納付の手続 国税を納付しようとする者は…》
、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし
までの規定公布の日の翌日
38条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新通則法 」という。)第65条第1項、
第66条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告書の提出が、その
並びに
第68条第1項
《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》
する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の
及び第2項の規定は、1987年10月1日以後に 新通則法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
に規定する 法定申告期限 (国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第61条第1項第2号に規定する 還付請求申告書 については、当該 申告 書を提出した日とする。以下この条において「 法定申告期限 」という。)が到来する国税について適用し、同年10月1日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び重 加算税 の賦課については、なお従前の例による。
2項 新通則法
第119条第4項
《4 附帯税の確定金額に100円未満の端数…》
があるとき、又はその全額が1,000円未満加算税に係るものについては、5,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
の規定は、1987年10月1日以後に 法定申告期限 (不納付 加算税 については、新通則法第2条第8号に規定する 法定納期限 とする。以下この項において「 法定 申告 期限等 」という。)が到来する 国税 に係る加算税の額の計算について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る加算税の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
、第22条第3項、
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、
第27条
《国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正…》
又は決定 前3条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
から
第29条
《更正等の効力 第24条更正又は第26条…》
再更正の規定による更正以下第72条国税の徴収権の消滅時効までにおいて「更正」という。で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を
まで、
第31条
《課税標準申告 賦課課税方式による国税の…》
納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 第21条第1項納税申告書の提出先及び第22条郵送等に係る納
から
第45条
《税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規…》
定 第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条
まで、
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
( 関税法
第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から
第51条
《担保の変更等 税務署長等は、国税につき…》
担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供
まで、
第52条
《担保の処分 税務署長等は、担保の提供さ…》
れている国税がその納期限第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項延滞税の免除において同じ。までに完
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から
第67条
《不納付加算税 源泉徴収等による国税がそ…》
の法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知第36条第1項納税の告知の規定による納税の告知同項第2号に係るものに限る。をいう。次項において同じ。に係る税
までの規定平成元年4月1日
58条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の 国税 通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税又は通行税については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び
第83条
《決定 再調査の請求が法定の期間経過後に…》
されたものである場合その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。 2 再調査の請求が理由がない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。 3 再
の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から
第109条
《参加人 利害関係人不服申立人以外の者で…》
あつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。は、国税不服審判所長等の許可を得て、当該不服申立てに参加することができる。
まで及び
第111条
《3月後の教示 再調査審理庁は、再調査の…》
請求がされた日第81条第3項再調査の請求書の記載事項等の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあつては、当該不備が補正された日の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているとき
から
第115条
《不服申立ての前置等 国税に関する法律に…》
基づく処分第80条第3項行政不服審査法との関係に規定する処分を除く。以下この節において同じ。で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起する
までの規定
109条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 通則法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税及び印紙税については、なお従前の例による。
附 則(1990年5月7日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1991年5月2日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月21日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
33条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった 旧法
第31条
《課税標準申告 賦課課税方式による国税の…》
納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 第21条第1項納税申告書の提出先及び第22条郵送等に係る納
ノ2の規定による発行税については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第22条
《郵送等に係る納税申告書等の提出時期 納…》
税申告書当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 前項の場合において、同項の規定による…》
措置を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
、
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
、
第28条
《更正又は決定の手続 第24条から第26…》
条まで更正・決定の規定による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合にお
並びに
第30条
《更正又は決定の所轄庁 更正又は決定は、…》
これらの処分をする際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:21号 略
22号 国税 審査会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :dfn:
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :dfn:
及び
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
29条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《他の国税に関する法律との関係 この法律…》
に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
から
第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
までの規定並びに附則第19条、
第20条
《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》
た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
、
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
、
第27条
《国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正…》
又は決定 前3条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
及び
第28条
《更正又は決定の手続 第24条から第26…》
条まで更正・決定の規定による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合にお
( 会社更生法 (1952年法律第172号)
第269条第3項
《3 第77条第1項に規定する者同項に規定…》
するこれらの者であった者を除く。又は第209条第3項に規定する者同項に規定するこれらの者であった者を除く。が、その更生会社の業務に関し、第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用
に係る部分を除く。)の規定
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
の規定による改正後の 国税 通則法第71条第2項の規定は、2001年4月1日以後に行われる同項に規定する 分割等 (以下この条において「 分割等 」という。)について適用し、同日前に行われた分割等については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
35条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、…》
贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第69条加算税の税目に規定する
及び第3項並びに
第39条
《強制換価の場合の消費税等の徴収の特例 …》
税務署長は、消費税等消費税を除く。以下この条において同じ。の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等その滞納処分費を含む。以下この項、
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
( 地方税法
第151条
《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》
検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、
第19条
《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》
続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し
( 不動産登記法
第21条第4項
《4 保税地域からの引取りに係る消費税等で…》
申告納税方式によるもの以下「輸入品に係る申告消費税等」という。についての納税申告書は、第1項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。 この場合においては、第1
及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
( 商業登記法
第13条第2項
《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》
、収入印紙をもつてしなければならない。
及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第22条
《郵送等に係る納税申告書等の提出時期 納…》
税申告書当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信
から
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
まで、
第37条
《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》
税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお
( 関税法
第9条の4
《納付の手続 関税賦課課税方式が適用され…》
る郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む
の改正規定に限る。)、
第38条
《指定保税地域の処分等 指定保税地域の指…》
定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者で
、
第44条
《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》
可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が
( 国税 通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、
第45条
《税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規…》
定 第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条
、
第48条
《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》
猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る
( 自動車重量税法
第10条
《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》
者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ
の次に1条を加える改正規定に限る。)、
第52条
《担保の処分 税務署長等は、担保の提供さ…》
れている国税がその納期限第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項延滞税の免除において同じ。までに完
、
第69条
《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》
算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
及び
第70条
《国税の更正、決定等の期間制限 次の各号…》
に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3
の規定この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2003年3月31日
イ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :dfn:
中法人税法第2条第12号の八ロの改正規定、同条第12号の十一ロの改正規定、同法第57条から
第59条
《国税の予納額の還付の特例 納税者は、次…》
に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。 1 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの 2 最近において納付すべ
までの改正規定、同法第72条第3項の改正規定、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の20第3項の改正規定、同法第81条の31第3項の改正規定及び同法第102条第2項の改正規定並びに附則第9条(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :dfn:
の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第12号の八ロ及び第12号の十一ロに係る部分に限る。)、
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
から
第13条
《相続人に対する書類の送達の特例 相続が…》
あつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するもの
まで、
第141条
《警察官の援助 当該職員は、臨検、捜索、…》
差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
、
第147条
《鑑定等の嘱託 当該職員は、犯則事件を調…》
査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた
、
第148条
《臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限 …》
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。 ただし、第135条現行犯事件の臨検、捜索又は差押えの規定
及び
第152条
《調書の作成 当該職員は、この節の規定に…》
より質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者ととも
の規定
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからヘまで 略
ト 第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から
第19条
《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》
続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し
までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から
第48条
《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》
猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る
まで、
第50条
《担保の種類 国税に関する法律の規定によ…》
り提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁長官又は
、
第137条
《臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処…》
分 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物
、
第138条
《処分を受ける者に対する協力要請 臨検す…》
べき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
、
第139条
《許可状の提示 臨検、捜索、差押え又は記…》
録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
( 国税 徴収法(1959年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、
第140条
《身分の証明 当該職員は、この節の規定に…》
より質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
、
第142条
《所有者等の立会い 当該職員は、人の住居…》
又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。又はこれらの
( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
、
第15条第2項第7号
《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》
号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源
、
第46条第1項第1号
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
イ及び
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の改正規定に限る。)、
第143条
《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》
差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処
、
第153条
《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》
、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事
から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社更生法 (2002年法律第154号)
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の改正規定に限る。)及び
第188条第1項
《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》
3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
の規定
5:7号 略
8号 次に掲げる規定2004年4月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《専属管轄 この法律に規定する裁判所の管…》
轄は、専属とする。
中 消費税法 の目次の改正規定、同法第10条及び
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の改正規定、同法第12条の改正規定(「30,010,000円」を「10,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第37条第1項の改正規定、同法第42条から
第44条
《更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の…》
特例 株式会社、協同組織金融機関金融機関等の更生手続の特例等に関する法律1996年法律第95号第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。又は相互会社同条第6項に規定する相
までの改正規定、同法第48条の改正規定、同法第59条第1号の改正規定、同法第60条第8項の改正規定、同法第5章中
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の次に1条を加える改正規定、同法第65条の改正規定並びに同法別表第3第1号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第26条、
第28条
《更正又は決定の手続 第24条から第26…》
条まで更正・決定の規定による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合にお
、
第29条
《更正等の効力 第24条更正又は第26条…》
再更正の規定による更正以下第72条国税の徴収権の消滅時効までにおいて「更正」という。で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を
、
第31条
《課税標準申告 賦課課税方式による国税の…》
納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 第21条第1項納税申告書の提出先及び第22条郵送等に係る納
及び
第142条
《所有者等の立会い 当該職員は、人の住居…》
又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。又はこれらの
( 国税 通則法第38条第3項の改正規定に限る。)の規定
143条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定(
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
、
第15条第2項第7号
《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》
号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源
、
第46条第1項第1号
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
イ及び
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の 国税 通則法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 信託業法 (2004年法律第154号)の施行の日
イからハまで 略
ニ 第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
中 国税 通則法第18条の改正規定、同法第19条の改正規定及び同法第65条の改正規定
17条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
の規定による改正後の 国税 通則法(次項において「 新 国税通則法 」という。)第70条第1項の規定は、 施行日 以後に同項第1号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
2項 新 国税通則法 第70条第2項の規定は、法人の2001年4月1日以後に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた 純損失等の金額 (新 国税通則法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
82条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
まで、
第29条
《更正等の効力 第24条更正又は第26条…》
再更正の規定による更正以下第72条国税の徴収権の消滅時効までにおいて「更正」という。で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
中 関税法 の目次の改正規定(「
第41条
《第三者の納付及びその代位 国税は、これ…》
を納付すべき者のために第三者が納付することができる。 2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、そ
の二」を「
第41条
《第三者の納付及びその代位 国税は、これ…》
を納付すべき者のために第三者が納付することができる。 2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、そ
の三」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第4号の2の改正規定、同法第6条の2第1項第2号ヘの改正規定、同法第7条の5第1号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第7条の6第4項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第8条第2項の改正規定、同法第9条第3項及び第4項の改正規定、同法第9条の3第1項第3号の改正規定、同法第2章第4節の二中第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項第4号及び第2項第5号並びに第4項の改正規定、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条第1項の改正規定、同法第94条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条」を「電子帳簿保存法第4条」に改める部分及び同項の表の上欄中「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「の規定により」を「(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第4号の2の改正規定、同法第115条第5号の改正規定(「
第94条第1項
《国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の…》
調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。
」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第11章第2節中
第137条
《臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処…》
分 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物
の前に1条を加える改正規定、同法第137条の改正規定、同法第138条第1項の改正規定並びに同法第140条第1項及び第2項の改正規定並びに
第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
中 関税暫定措置法
第11条第1項
《前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該…》
承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞ
の改正規定及び同法第13条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5項及び第6項、附則第6条並びに附則第7条の規定、附則第8条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第6条第5項
《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》
る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの
の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び附則第11条の規定2005年10月1日
11条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 通則法第68条第4項の規定は、次に掲げる課税貨物( 消費税法 (1988年法律第108号)
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、適用しない。
1号 附則第1条第1号に定める日前に保税地域から引き取られた課税貨物(第3号又は第4号に掲げる課税貨物を除く。次号において同じ。)
2号 附則第1条第1号に定める日以後に保税地域から引き取られる課税貨物であって当該課税貨物に係る輸入 申告 ( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第3条第1号
《課税物品の確定の時期 第3条 保税地域か…》
らの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条におい
に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたもの
3号 消費税法
第47条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
の規定による 申告 (同条第3項の場合に限る。次号において「 消費税特例申告 」という。)に係る課税貨物であって同条第3項に規定する引取りの日の属する月の翌月末日(次号において「 申告期限 」という。)が附則第1条第1号に定める日前に到来するもの
4号 消費税特例申告 に係る課税貨物であって 申告 期限が附則第1条第1号に定める日以後に到来するもののうち当該消費税特例申告が同日前にされたもの
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2006年10月1日
イからホまで 略
ヘ 第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
中 国税 通則法第71条第2項の改正規定
5号 次に掲げる規定2007年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
中 国税 通則法第65条第1項及び第3項第2号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第67条に1項を加える改正規定並びに同法第68条の改正規定並びに附則第73条、
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
及び第162条の規定
73条 (無申告加算税に関する経過措置)
1項 第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条及び次条において「 新通則法 」という。)第66条第2項、第3項及び第6項の規定は、2007年1月1日以後に 新通則法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
に規定する 法定申告期限 (国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この条において「 法定 申告 期限 」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
74条 (不納付加算税に関する経過措置)
1項 新通則法
第67条第3項
《3 第1項の規定は、前項の規定に該当する…》
納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から1月を
の規定は、2007年1月1日以後に新通則法第2条第8号に規定する 法定納期限 ( 国税 に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。以下この条において「 法定 納期限 」という。)が到来する源泉徴収による国税(新通則法第2条第2号に規定する源泉徴収による国税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に法定納期限が到来した源泉徴収による国税に係る不納付 加算税 の賦課については、なお従前の例による。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2008年1月4日
イ 第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
中 国税 通則法第34条の2の次に5条を加える改正規定及び同法第97条第1項第2号の改正規定
6号 略
7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
イからトまで 略
チ 第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
中 国税 通則法第2条第6号ハ(2)の改正規定、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第9条の2の改正規定、同法第15条第2項第3号の改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第19条の改正規定(同条第2項中「同条」を「
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
」に改める部分を除く。)、同法第38条第1項の改正規定(「1に」を「いずれかに」に改める部分を除く。)、同法第57条第1項の改正規定及び同法第65条第3項第2号ロの改正規定並びに附則第53条の規定
53条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
の規定(附則第1条第7号チに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 国税 通則法の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
78条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 通則法の規定は、 施行日 以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
103条
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからカまで 略
ヨ 第15条の規定( 国税 通則法第2条第6号ハ(2)の改正規定、同法第65条第3項第2号ロの改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)
2号 略
3号 次に掲げる規定2010年10月1日
イからヘまで 略
ト 第15条
《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確…》
定 国税を納付する義務源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を
中 国税 通則法第2条第6号ハ(2)の改正規定、同法第65条第3項第2号ロの改正規定及び同法第71条第2項の改正規定並びに附則第41条の規定
41条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条
《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確…》
定 国税を納付する義務源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を
の規定による改正後の 国税 通則法第71条第2項の規定は、2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 分割等 (同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われた
第15条
《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確…》
定 国税を納付する義務源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を
の規定による改正前の 国税通則法
第71条第2項
《2 前項第1号に規定する当該裁決等又は更…》
正を受けた者には、当該受けた者が分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項完全支配関係がある法人の間の取引の損益の規定の適用を受ける同項に規定す
に規定する分割等については、なお従前の例による。
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
中 国税 通則法の目次の改正規定(「
第128条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74
」を「
第129条
《 第97条第1項第1号若しくは第2項審理…》
のための質問、検査等の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第1項第3号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記
」に改める部分に限る。)、同法第128条第1項の改正規定、同条を同法第129条とする改正規定及び同法第127条を同法第128条とし、同法第126条の次に1条を加える改正規定(
第127条第1号
《第127条 国税に関する調査不服申立てに…》
係る事件の審理のための調査及び第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を含む。若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号
に係る部分に限る。)公布の日から起算して2月を経過した日
2号 略
3号 次に掲げる規定2012年4月1日
イ 略
ロ 第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
中 国税 通則法第2条第6号ハ(2)の改正規定及び附則第37条第2項の規定
4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからカまで 略
ヨ 第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
中 国税 通則法の目次の改正規定(「
第128条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74
」を「
第129条
《 第97条第1項第1号若しくは第2項審理…》
のための質問、検査等の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第1項第3号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記
」に改める部分を除く。)、同法第74条の2第1項の改正規定、同法第7章の二中同条を
第74条の14
《行政手続法の適用除外 行政手続法199…》
3年法律第88号第3条第1項適用除外に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為酒税法第2章酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等の規定に基づくものを除く。につ
とし、同章を第7章の3とする改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定及び同法第126条の次に1条を加える改正規定(
第127条第1号
《第127条 国税に関する調査不服申立てに…》
係る事件の審理のための調査及び第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を含む。若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号
に係る部分を除く。)並びに附則第39条から
第41条
《第三者の納付及びその代位 国税は、これ…》
を納付すべき者のために第三者が納付することができる。 2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、そ
までの規定
36条 (更正の請求に関する経過措置)
1項 第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
の規定による改正後の 国税 通則法(以下「 新 国税通則法 」という。)第23条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 法定申告期限 が到来する国税について適用し、施行日前に
第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
の規定による改正前の 国税通則法 (以下「 旧 国税通則法 」という。)
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2012年3月31日までの間における 新 国税通則法 第23条第1項の規定の適用については、同項中「9年」とあるのは、「7年」とする。
37条 (国税の更正の期間制限に関する経過措置)
1項 新 国税通則法 第70条第1項(同項第1号に係るものに限る。)及び第3項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に定める期限又は日が到来する 国税 について適用し、施行日前に 旧 国税通則法 第70条第1項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
2項 新 国税通則法 第70条第2項の規定は、法人の2008年4月1日以後に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた新 国税通則法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
ハに規定する 純損失等の金額 について適用し、法人の同日前に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた 旧 国税通則法 第2条第6号ハに規定する純損失等の金額については、なお従前の例による。
3項 施行日 から2012年3月31日までの間における 新 国税通則法 第70条第2項の規定の適用については、同項中「9年」とあるのは、「7年」とする。
38条 (国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置)
1項 新 国税通則法 第72条第1項(新 国税通則法
第70条第3項
《3 前2項の規定により更正をすることがで…》
きないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、
に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に新 国税通則法
第70条第1項
《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》
定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す
に定める期限又は日が到来する 国税 について適用し、施行日前に 旧 国税通則法 第70条第1項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
39条 (当該職員の質問検査等に関する経過措置)
1項 新 国税通則法 第74条の2から
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の六まで、
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の八(新 国税通則法
第74条の7
《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》
該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
に係る部分を除く。)及び
第74条の13
《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》
当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に
の規定は、2013年1月1日以後に新 国税通則法
第74条の9第3項第1号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第7
に規定する 納税義務 者又は調書等の提出義務者に対して行う同条第1項に規定する 質問検査等 (同日前から引き続き行われている調査又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査又は徴収に係る旧 所得税法 第234条、 旧法 人税法第153条、旧法人税法第155条において準用する旧法人税法第153条、旧 相続税法
第60条
《 削除…》
、
第4条
《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》
法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評
の規定による改正前の 地価税法
第36条
《納税の告知 税務署長は、国税に関する法…》
律の規定により次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規
、旧 消費税法
第62条
《特定資産の譲渡等を行う事業者の義務 特…》
定資産の譲渡等国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める
、旧 酒税法
第53条
《納税地 酒税の納税地は、製造場から移出…》
した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。
、旧 たばこ税法
第27条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第15条第1項同条第
、旧 揮発油税法
第26条
《納税地 揮発油税の納税地は、製造場から…》
移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
、旧 地方揮発油税法
第14条
《端数計算 地方揮発油税及び揮発油税の額…》
又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき
の二、旧 石油ガス税法
第26条
《保税地域に該当する石油ガスの充てん場 …》
石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のも
、旧 石油石炭税法
第23条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油石炭税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第3項又は
、旧 航空機燃料税法
第19条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により航空機燃料税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第2項の規
、旧 電源開発促進税法
第12条
《 偽りその他不正の行為により電源開発促進…》
税を免れ、又は免れようとした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が1,010,00
又は旧 印紙税法
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ
の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「 経過措置調査等 」という。)に係るものを除く。)及び納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う新 国税通則法
第74条の9第1項
《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》
務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調
に規定する質問検査等(当該 経過措置調査等 に係るものを除く。)について適用する。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 調書等の提出義務者 新 国税通則法 第74条の2第1項第1号ロ及び
第74条の3第1項第1号
《国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与…》
税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第1号イに掲げる者の財産若しくは第
ロに掲げる者
2号 納税義務 者の取引先等 新 国税通則法 第74条の2第1項第1号ハ、同項第2号ロ、同項第3号ロ及び第4号ロ、
第74条の3第1項第1号
《国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与…》
税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第1号イに掲げる者の財産若しくは第
ハからトまで並びに同項第2号ロ及びハに掲げる者(新 国税通則法
第74条の2第2項
《2 分割があつた場合の前項第2号の規定の…》
適用については、分割法人法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。次条第3項において同じ。は前項第2号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人同法第2条第12号の
の規定により同条第1項第2号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第3項の規定により同条第1項第3号ロ又は第4号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び新 国税通則法
第74条の3第3項
《3 分割があつた場合の第1項第2号の規定…》
の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
の規定により同条第1項第2号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新 国税通則法
第74条の5第5号
《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》
問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に
ロ及びハの規定により新 国税通則法
第74条の9第1項
《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》
務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調
に規定する 当該職員 による同項に規定する 質問検査等 の対象となることとなる者並びに新 国税通則法
第74条の6第1項第1号
《国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電…》
源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件第1号ロ又は第2号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に
ロ及び第2号ロに掲げる者
3項 新 国税通則法 第74条の9から
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の十一までの規定は、2013年1月1日以後に新 国税通則法
第74条の9第3項第1号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第7
に規定する 納税義務 者に対して行う同条第1項に規定する 質問検査等 ( 経過措置調査等 に係るものを除く。)について適用する。
40条 (提出物件の留置きに関する経過措置)
1項 新 国税通則法 第74条の七及び
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の八(新 国税通則法
第74条の7
《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》
該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される新 国税通則法
第74条の7
《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》
該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
に規定する物件について適用する。
41条 (行政手続法の適用除外に関する経過措置)
1項 新 国税通則法 第74条の14第1項の規定は、2013年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした 旧 国税通則法 第74条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。ただし、旧 所得税法 第231条の2第1項に規定する居住者又は非居住者であって2013年において同項の規定の適用を受けない者(2008年から2012年までのいずれかの年において同項の規定の適用を受けた者を除く。)について2013年1月1日から同年12月31日までの間にする同項に規定する不動産所得、事業所得又は山林所得に係る新 国税通則法
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
に規定する 更正 又は 決定 及び新 国税通則法
第69条
《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》
算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
に規定する 加算税 に係る新 国税通則法
第32条第5項
《5 第27条国税庁又は国税局の職員の調査…》
に基づく更正又は決定、第28条第3項後段決定通知書の附記事項及び第29条更正等の効力の規定は、第1項又は第2項の規定による決定以下「賦課決定」という。について準用する。
に規定する 賦課決定 については、新 国税通則法
第74条の14第1項
《行政手続法1993年法律第88号第3条第…》
1項適用除外に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為酒税法第2章酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等の規定に基づくものを除く。については、行政手続法第2章
( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第8条
《理由の提示 行政庁は、申請により求めら…》
れた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明
又は
第14条
《不利益処分の理由の提示 行政庁は、不利…》
益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項
の規定による理由の提示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、 国税 に関する 納税者 の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2013年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
中 国税 通則法第74条の2第1項第1号ロの改正規定
5号 略
6号 次に掲げる規定2013年7月1日
イ 第5条の規定( 国税 通則法第74条の2第1項第1号ロの改正規定を除く。)
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2013年6月1日
イ 略
ロ 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
中 国税 通則法第33条の改正規定及び同法第85条の改正規定
17条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
の規定による改正後の 国税 通則法第71条第1項第3号及び
第72条第1項
《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》
において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定
の規定は、 施行日 以後にされる 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の規定による 更正 の請求(以下この条において「 更正の請求 」という。)に係る国税について適用し、施行日前にされた更正の請求に係る国税については、なお従前の例による。
106条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
107条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
108条 (検討)
1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法
第57条の2第1項
《居住者が、各年において特定支出をした場合…》
において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《賦課決定の所轄庁等 賦課決定は、その賦…》
課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促
から
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
まで、
第44条
《更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の…》
特例 株式会社、協同組織金融機関金融機関等の更生手続の特例等に関する法律1996年法律第95号第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。又は相互会社同条第6項に規定する相
( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》
達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど
、
第7条
《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》
閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない
、
第8条
《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》
房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員
、
第10条
《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》
び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
から
第12条
《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》
項及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する
まで、
第14条
《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》
置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の
、
第15条
《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》
。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。
、
第19条
《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》
において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで
、
第20条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
、
第24条
《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》
を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要
、
第25条
《政令への委任 第19条から前条までに定…》
めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第29条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 」に、「
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》
室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公
(
第10条第2項
《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》
請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は
において準用する場合を含む。)」を「
第10条第2項
《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》
請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は
において準用する第3条第2項及び
第29条第2項
《2 既に確定した納付すべき税額を減少させ…》
る更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、
第31条
《課税標準申告 賦課課税方式による国税の…》
納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 第21条第1項納税申告書の提出先及び第22条郵送等に係る納
、
第32条
《賦課決定 税務署長は、賦課課税方式によ…》
る国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課
及び
第43条
《国税の徴収の所轄庁 国税の徴収は、その…》
徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税
の規定番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2014年7月1日
イ 第7条
《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》
継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利
中 国税 通則法第74条の9の改正規定並びに附則第39条第2項及び
第158条
《間接国税に関する犯則事件についての通告処…》
分の不履行 犯則者が前条第1項の通告同条第3項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して20日以内に
の規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2015年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》
継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利
中 国税 通則法第46条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第49条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第39条第1項の規定
4:5号 略
6号 次に掲げる規定2016年4月1日
イからハまで 略
ニ 第7条
《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》
継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利
中 国税 通則法第19条第4項第3号ハの改正規定(「
第145条第1項
《当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命…》
令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
(外国法人に対する準用)」を「第144条の13第12項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第65条第3項第2号イの改正規定及び同号ロの改正規定
7:11号 略
12号 次に掲げる規定 地方法人税法 の施行の日
イ 略
ロ 第7条
《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》
継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利
中 国税 通則法第15条第2項第3号の改正規定、同法第19条第4項第3号ハの改正規定(「
第145条第1項
《当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命…》
令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
(外国法人に対する準用)」を「第144条の13第12項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第21条第2項の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第33条第2項の改正規定、同法第43条第2項の改正規定、同法第65条第3項第2号の改正規定(同号イの改正規定及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第74条の2の改正規定、同法第75条第4項の改正規定並びに同法第85条第1項及び
第86条第1項
《所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与…》
税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その再調査の請求が
の改正規定
39条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》
継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新 国税通則法 」という。)第46条から
第47条
《納税の猶予の通知等 税務署長等は、第4…》
6条納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予以下「納税の猶予」という。をし、又はその猶予の期間を延長したとき同条第9項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。
まで及び
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定は、2015年4月1日以後に申請される 新 国税通則法 第46条第1項から第3項までの規定による 納税の猶予 について適用し、同日前に申請された
第7条
《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》
継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利
の規定による改正前の 国税通則法
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
から第3項までの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
中 国税 通則法第70条第4項の改正規定、同法第73条第3項本文の改正規定及び同法第74条の9の改正規定(同条第3項第2号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第53条第4項及び
第114条
《行政事件訴訟法との関係 国税に関する法…》
律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法1962年法律第139号その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
( 地方法人税法 (2014年法律第11号)
第26条第2項
《2 前項の場合において、国税通則法第70…》
条第5項、第71条及び第72条の規定の適用については、同項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は地方法人税法第26条第1項更正等の期間制限の特例等」と、同項第2号中「又は第3項」とあるのは「若
の改正規定に限る。)の規定
3号 次に掲げる規定2015年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第6条
《基準法人税額等 この法律において「基準…》
法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の
中 国税 通則法第2条第9号の改正規定、同法第15条第2項第7号の改正規定(「充てん場」を「充塡場」に改める部分を除く。)及び同法第38条第3項第3号の改正規定
4:8号 略
8_2号 次に掲げる規定2018年4月1日
イ 略
ロ 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
中 国税 通則法第23条第1項の改正規定及び同法第70条第2項の改正規定並びに附則第53条第1項及び第3項の規定
53条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新 国税通則法 」という。)第23条第1項の規定は、法人の2018年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる 純損失等の金額 ( 国税通則法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
2項 新 国税通則法 第66条第6項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 法定申告期限 が到来する 国税 について適用し、施行日前に
第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
の規定による改正前の 国税通則法 (第5項において「 旧 国税通則法 」という。)
第66条第6項
《6 第1項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、同項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算し
に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3項 新 国税通則法 第70条第2項の規定は、法人の2018年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる 純損失等の金額 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
4項 新 国税通則法 第74条の9第6項の規定は、2015年7月1日以後にされる同条第1項の規定による通知について適用する。
5項 新 国税通則法 第74条の11第6項の規定は、 施行日 以後にされる同項の修正 申告 書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第1項に規定する 更正 決定等(いずれも施行日前から引き続き行われている調査(施行日前に 国税 通則法第74条の9第3項第1号に規定する 納税義務 者に対して当該調査に係る同条第1項に規定する 質問検査等 (以下この項において「 質問検査等 」という。)を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)の後に行う新 国税通則法 第74条の11第6項の規定による質問検査等について適用し、施行日前にされた 旧 国税通則法 第74条の11第6項の修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第1項に規定する更正決定等(いずれも経過措置調査に係るものを含む。)の後に行う同条第6項の規定による質問検査等については、なお従前の例による。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第7条
《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》
継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利
並びに附則第14条、
第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
及び
第20条
《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》
た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年1月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
の規定(同条中 国税 通則法第34条の3の改正規定、同法第34条の5の改正規定及び同法第74条の2の改正規定を除く。)並びに附則第54条、
第154条
《管轄区域外における職務の執行等 国税局…》
又は税務署の当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する国税局又は税務署の管轄区域外においてその職務を執行することができる。 2 税務署長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を
から
第156条
《間接国税に関する犯則事件についての報告等…》
国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件前条第2号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。 ただ
まで及び第167条の規定
4号 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
中 国税 通則法第34条の3の改正規定及び同法第34条の5の改正規定2017年1月4日
5:8_2号 略
9号 次に掲げる規定2023年10月1日
イ 略
ロ 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
中 国税 通則法第74条の2の改正規定
54条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新 国税通則法 」という。)第9条の2の規定は、2017年1月1日以後に行われる同条に規定する 合併等 について適用する。
2項 新 国税通則法 第61条第2項の規定は、2017年1月1日以後に新 国税通則法
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
に規定する 法定納期限 が到来する 国税 について適用する。
3項 新 国税通則法 第65条、
第66条
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告
及び
第68条
《重加算税 第65条第1項過少申告加算税…》
の規定に該当する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等
の規定は、2017年1月1日以後に 国税 通則法第2条第7号に規定する 法定申告期限 (新 国税通則法
第68条第4項
《4 前3項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項又は前項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前3項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎と
(同条第3項の重 加算税 に係る部分に限る。)の重加算税については 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 :df
に規定する 法定納期限 とし、国税に関する法律の規定により当該法定申告期限又は法定納期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る
第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
の規定による改正前の 国税通則法 (以下この条において「 旧 国税通則法 」という。)
第66条
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告
の無 申告 加算税(同条第5項の規定の適用があるものを除く。)又は 旧 国税通則法 第68条の重加算税は、新 国税通則法
第66条第4項
《4 前2項において、累積納付税額とは、第…》
1項第2号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正若しくは第25条の規定による決定に係る不服申
に規定する 無申告加算税等 とみなす。
4項 新 国税通則法 第124条第1項の規定は、2017年1月1日以後に提出する同項に規定する 税務書類 について適用し、同日前に提出した 旧 国税通則法 第124条第1項に規定する書類については、なお従前の例による。
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年10月1日
イからヘまで 略
ト 第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
中 国税 通則法第71条第2項の改正規定
4号 次に掲げる規定2018年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
中 国税 通則法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び附則第40条第1項の規定
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イからハまで 略
ニ 第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
の規定(同条中 国税 通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、
第105条
《不服申立てと国税の徴収との関係 国税に…》
関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産国税徴収法第89条の2第4項参加差押えをした税
、
第106条
《不服申立人の地位の承継 不服申立人が死…》
亡したときは、相続人民法第951条相続財産法人の成立の規定の適用がある場合には、同条の法人は、不服申立人の地位を承継する。 2 不服申立人について合併又は分割不服申立ての目的である処分に係る権利を承継
、
第108条
《総代 多数人が共同して不服申立てをする…》
ときは、3人を超えない総代を互選することができる。 2 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。 3 総代は、各自
から
第114条
《行政事件訴訟法との関係 国税に関する法…》
律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法1962年法律第139号その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
まで、
第118条
《国税の課税標準の端数計算等 国税印紙税…》
及び附帯税を除く。以下この条において同じ。の課税標準その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。を計算する場合において、その額に1,000円未満の
、
第124条
《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》
国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名
、
第125条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の規定による通知に係る事項及び納税の猶予に関する申請の手続その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第129条
《 第97条第1項第1号若しくは第2項審理…》
のための質問、検査等の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第1項第3号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記
から
第133条
《通信事務を取り扱う者に対する差押え 当…》
該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が
まで、
第135条
《現行犯事件の臨検、捜索又は差押え 当該…》
職員は、間接国税消費税法第47条第2項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。に関する犯則事件について、現に
並びに
第136条
《電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる…》
処分 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に
の規定
40条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新 国税通則法 第34条の2の規定は、2018年1月1日以後に納付する 国税 について適用し、同日前に納付した国税については、なお従前の例による。
2項 新 国税通則法 第68条の規定は、2018年4月1日以後に 国税 通則法第2条第7号に規定する 法定申告期限 (国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「 法定 申告 期限 」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3項 新 国税通則法 第11章第2節の規定は、2018年4月1日以後にした行為に係る 国税 (前項の規定によりなお従前の例によることとされる国税を除く。)に関する 犯則事件 の処分について適用する。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《証拠書類等の返還 国税不服審判所長は、…》
裁決をしたときは、速やかに、第96条第1項又は第2項証拠書類等の提出の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定による提出要求
の二、
第103条
《証拠書類等の返還 国税不服審判所長は、…》
裁決をしたときは、速やかに、第96条第1項又は第2項証拠書類等の提出の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定による提出要求
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2019年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
中 国税 通則法第105条の改正規定
5:6号 略
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イからハまで 略
ニ 第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
中 国税 通則法第74条の2第1項の改正規定
53条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による改正後の 国税 通則法第64条第3項の規定は、2017年1月1日以後に同法第60条第2項に規定する 法定納期限 (以下この条において「 法定 納期限 」という。)が到来した国税について適用し、同日前に法定納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2020年1月1日
イ 略
ロ 第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
中 国税 通則法第74条の5の改正規定、同法第74条の7の次に1条を加える改正規定、同法第74条の8の改正規定、同法第74条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。は」を「。以下この条において同じ。は」に、「。の氏名」を「。以下この条において同じ。の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び
第74条の13の4第1項
《振替機関社債、株式等の振替に関する法律第…》
2条第2項定義に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者
(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第113条の2第1項の改正規定及び同法第128条第3号の改正規定並びに附則第27条第2項、
第100条
《 削除…》
( 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
第19条
《当該職員の質問検査権等 国税通則法第7…》
4条の5第1号及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規
の改正規定に限る。)及び
第101条
《裁決の方式等 裁決は、次に掲げる事項を…》
記載し、国税不服審判所長が記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由 2 第84条第8項決定の手続等の規定は、前項の裁決について準用す
( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第32条
《当該職員の質問検査権等 国税通則法第7…》
4条の2第1項第1号に係る部分に限る。及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。 2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する
の改正規定及び同法第62条第1項の改正規定に限る。)の規定
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イからハまで 略
ニ 第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
中 国税 通則法の目次の改正規定、同法第70条第4項第3号の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。は」を「。以下この条において同じ。は」に、「。の氏名」を「。以下この条において同じ。の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び
第74条の13の4第1項
《振替機関社債、株式等の振替に関する法律第…》
2条第2項定義に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者
(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第7章の二中同条の次に2条を加える改正規定並びに附則第109条及び
第113条
《首席審判官への権限の委任 この法律に基…》
づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「、 所得税法 」を「若しくは
第74条の13
《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》
当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に
の三、 所得税法 」に改める部分に限る。)及び同法別表第1の38の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
8:13号 略
14号 次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 (2019年法律第4号)の施行の日
イ 略
ロ 第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
中 国税 通則法第2条第1号の改正規定及び附則第27条第1項の規定
27条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第14号に定める日から同条第13号に定める日の前日までの間における
第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
の規定による改正後の 国税 通則法(次項において「 新 国税通則法 」という。)第2条の規定の適用については、同条第1号中「、森林環境税及び特別法人事業税」とあるのは、「及び特別法人事業税」とする。
2項 新 国税通則法 第74条の7の二及び
第74条の8
《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》
七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
の規定は、2020年1月1日以後に新 国税通則法
第74条の7の2第4項
《4 所轄国税局長は、第1項の規定による処…》
分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない。
の 国税 庁長官の承認を受けてする同条第1項の規定による報告の求めについて適用する。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《期限後申告 期限内申告書を提出すべきで…》
あつた者所得税法第123条第1項確定損失申告、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する
まで、
第20条
《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》
た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
から
第37条
《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》
税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお
まで、
第139条
《許可状の提示 臨検、捜索、差押え又は記…》
録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、
第143条
《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》
差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処
、
第150条
《執行を中止する場合の処分 臨検、捜索、…》
差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
ハからホまで 略
ヘ 第13条の規定(同条中 国税 通則法第46条第6項の改正規定、同法第70条の改正規定、同法第71条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「(定義)」を削る部分に限る。)、同法第72条第1項の改正規定及び同法第74条の11第1項の改正規定を除く。)
14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定(附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)、
第4条
《他の国税に関する法律との関係 この法律…》
に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 地方法人税法 (以下「 新 地方法人税法 」という。)、
第13条
《相続人に対する書類の送達の特例 相続が…》
あつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するもの
の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税 通則法、
第14条
《公示送達 第12条書類の送達の規定によ…》
り送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公
の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税徴収法 、
第16条
《国税についての納付すべき税額の確定の方式…》
国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のす
の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 4年新措置法 」という。)、
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
の規定による改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 4年新震災特例法 」という。)及び
第30条
《更正又は決定の所轄庁 更正又は決定は、…》
これらの処分をする際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又
の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。次項及び附則第22条において同じ。)の2022年4月1日以後に開始する事業年度(
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 (以下附則第32条までにおいて「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第32条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度( 旧事業年度 を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の2022年4月1日前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 旧法 人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、
第4条
《他の国税に関する法律との関係 この法律…》
に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
の規定による改正前の 地方法人税法 (以下「 旧 地方法人税法 」という。)、
第13条
《相続人に対する書類の送達の特例 相続が…》
あつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するもの
の規定による改正前の 国税 通則法、
第14条
《公示送達 第12条書類の送達の規定によ…》
り送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公
の規定による改正前の 国税徴収法 、
第16条
《国税についての納付すべき税額の確定の方式…》
国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のす
の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 4年旧措置法 」という。)、
第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 、
第18条
《期限後申告 期限内申告書を提出すべきで…》
あつた者所得税法第123条第1項確定損失申告、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する
の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 、
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 4年旧震災特例法 」という。)及び
第30条
《更正又は決定の所轄庁 更正又は決定は、…》
これらの処分をする際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又
の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。
52条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《相続人に対する書類の送達の特例 相続が…》
あつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するもの
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新 国税通則法 」という。)第70条第4項の規定は、 施行日 以後に同条第1項第3号に定める日が到来する国税について適用する。
2項 新 国税通則法 第71条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に新 国税通則法
第70条第1項
《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》
定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す
各号に定める期限又は日が到来する 国税 について適用する。
3項 新 国税通則法 第72条第1項の規定は、 施行日 以後に新 国税通則法
第70条第1項
《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》
定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す
各号に定める期限又は日が到来する 国税 について適用し、施行日前に
第13条
《相続人に対する書類の送達の特例 相続が…》
あつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するもの
の規定による改正前の 国税通則法
第70条第1項
《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》
定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す
各号に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
中 国税 通則法第74条の2に1項を加える改正規定及び附則第13条の規定2021年7月1日
4号 略
5号 次に掲げる規定2022年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
中 国税 通則法第65条第3項第2号の改正規定及び同法第117条に5項を加える改正規定
6号 第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
中 国税 通則法第34条の改正規定2022年1月4日
13条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新 国税通則法 」という。)第74条の2第5項の規定は、2021年7月1日以後に法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この条において同じ。)に関する調査に係る 新 国税通則法 第74条の2第1項第2号又は第3号に定める者に対して行う同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている法人税等に関する調査(同日前に
第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
の規定による改正前の 国税通則法
第74条の2第1項第2号
《国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁…》
等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。を行う場合に限る。は、所得税、法人
イ又は第3号イに掲げる者に対して同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行っていたものに限る。)に係るものを除く。)について適用する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2022年12月31日
イ及びロ 略
ハ 第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
中 国税 通則法第19条第4項の改正規定、同法第23条第3項の改正規定及び同法第35条第2項の改正規定並びに附則第20条第1項の規定
3:5号 略
6号 次に掲げる規定2024年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
中 国税 通則法第65条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第68条の改正規定、同法第70条の改正規定及び同法第74条の2第5項の改正規定並びに附則第20条第2項及び
第79条
《国税審判官等 国税不服審判所に国税審判…》
官及び国税副審判官を置く。 2 国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理を行ない、国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。 3 国税副審判官のうち
( 地価税法
第31条第2項第2号
《2 第27条第1項又は第2項の規定による…》
修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正
の改正規定に限る。)の規定
20条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
の規定による改正後の 国税 通則法(以下この条において「 新 国税通則法 」という。)第19条第4項及び
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
の規定は、2022年12月31日以後に 課税期間 が終了する国税(課税期間のない国税については、同日後にその 納税義務 が成立する当該国税)に係る 新 国税通則法 第19条第3項に規定する修正 申告 書又は新 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
に規定する 更正 請求書について適用し、同日前に課税期間が終了した国税(課税期間のない国税については、同日以前にその納税義務が成立した当該国税)に係る
第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
の規定による改正前の 国税通則法 (以下この項において「 旧 国税通則法 」という。)
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する修正申告書又は 旧 国税通則法 第23条第3項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。
2項 新 国税通則法 第65条第4項及び
第66条第4項
《4 前2項において、累積納付税額とは、第…》
1項第2号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正若しくは第25条の規定による決定に係る不服申
の規定は、2024年1月1日以後に 法定申告期限 ( 国税 に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、 国税通則法
第61条第1項第2号
《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》
を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正
に規定する 還付請求申告書 については、当該 申告 書を提出した日とする。)が到来する国税について適用する。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年1月1日
イ 略
ロ 第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
中 国税 通則法第46条の2の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第68条の改正規定及び同法第70条第4項の改正規定並びに附則第23条第2項及び第3項の規定
4号 次に掲げる規定2024年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
中 国税 通則法第15条第2項の改正規定及び同法第34条の改正規定
5:6号 略
7号 第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
中 国税 通則法第14条の改正規定及び附則第23条第1項の規定公布の日から起算して3年3月を超えない範囲内において政令で定める日
23条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
の規定による改正後の 国税 通則法(次項及び第3項において「 新 国税通則法 」という。)第14条の規定は、附則第1条第7号に定める日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。
2項 新 国税通則法 第46条の2の規定は、2024年1月1日以後に申請される 国税 通則法第46条第1項から第3項までの規定による 納税の猶予 (以下この項において「 納税の猶予 」という。)について適用し、同日前に申請された納税の猶予については、なお従前の例による。
3項 新 国税通則法 第66条及び
第68条第4項
《4 前3項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項又は前項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前3項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎と
の規定は、2024年1月1日以後に 法定申告期限 ( 国税 に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「 法定 申告 期限 」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る
第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
の規定による改正前の 国税通則法 (以下この項において「 旧 国税通則法 」という。)
第66条
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告
の無申告加算税(同条第7項の規定の適用があるものを除く。)又は 旧 国税通則法 第68条第2項の重 加算税 は、新 国税通則法
第66条第6項第2号
《6 第1項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、同項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算し
に規定する 特定無申告加算税等 とみなす。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国税についての基本的…》
な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《書類の送達 国税に関する法律の規定に基…》
づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定
、
第33条
《賦課決定の所轄庁等 賦課決定は、その賦…》
課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促
、
第34条
《納付の手続 国税を納付しようとする者は…》
、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし
、
第36条
《納税の告知 税務署長は、国税に関する法…》
律の規定により次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規
及び
第37条
《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》
税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお
の規定、
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《納税の猶予の通知等 税務署長等は、第4…》
6条納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予以下「納税の猶予」という。をし、又はその猶予の期間を延長したとき同条第9項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》
猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る
及び第4章の規定、
第88条
《処分庁を経由する審査請求 審査請求は、…》
審査請求に係る処分当該処分に係る再調査の請求についての決定を含む。をした行政機関の長を経由してすることもできる。 この場合において、審査請求人は、当該行政機関の長に審査請求書を提出してするものとする。
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《審査請求書の補正 国税不服審判所長は、…》
審査請求書が第87条審査請求書の記載事項等又は第124条書類提出者の氏名、住所及び番号の記載の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。 この場
の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年10月1日
イからヘまで 略
ト 第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
中 国税 通則法第74条の4第1項の改正規定
4号 次に掲げる規定2025年1月1日
イ 略
ロ 第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
中 国税 通則法第38条第4項の改正規定及び同法第68条の改正規定並びに附則第19条の規定
19条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による改正後の 国税 通則法第68条の規定は、2025年1月1日以後に 法定申告期限 (国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、 国税通則法
第61条第1項第2号
《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》
を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正
に規定する 還付請求申告書 については、当該 申告 書を提出した日とする。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、同年1月1日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第8条から
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法
第4条第2項第4号
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。