消費税法施行令《附則》

法番号:1988年政令第360号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。ただし、附則第20条から 第22条 《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》 法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法 までの規定は、平成元年3月1日から施行する。

2条 (旅客運賃等の範囲等)

1項 法附則第2条第1項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。

2号 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金

3号 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金

4号 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

2項 法附則第2条第2項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定されるものとする。

1号 電気の供給

2号 ガスの供給

3号 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

4号 法附則第2条第2項に規定する電気通信役務の提供

5号 熱供給( 熱供給事業法 第2条第1項 《この法律において「熱供給」とは、加熱され…》 、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。定義)に規定する熱供給をいう。及び温泉の供給

3項 法附則第2条第2項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、平成元年4月1日(以下「 適用日 」という。)以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から 適用日 以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3条 (工事の請負に係る契約に類する契約の範囲等)

1項 法附則第3条第1項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

2項 法附則第3条第2項第3号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

3項 法附則第3条第3項に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、 割賦販売法 第2条第5項 《5 この法律において「指定商品」とは、定…》 型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

4条 (予約販売に係る書籍等に関する経過措置)

1項 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡される書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を 適用日 前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡が適用日以後に行われるときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分については、消費税を課さない。

2項 不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が 適用日 前であるものの譲渡が適用日以後に行われる場合には、当該新聞又は雑誌に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。

3項 通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいい、第1項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、 施行日 前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、 適用日 前に申込みを受けて当該提示した条件に従つて適用日以後に商品を販売するときは、当該商品に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。

4項 事業者が、前3項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る書籍、新聞その他の物品を譲り受けた場合には、 適用日 前に当該書籍、新聞その他の物品を譲り受けたものとみなす。

5条 (輸出物品販売場の許可に関する経過措置)

1項 法附則第4条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「 住所等 」という。)とが異なる場合には、納税地及び 住所等

2号 法附則第4条に規定する許可を受けている輸出物品販売場の所在地及び当該許可を受けた年月日

3号 適用日 以後に輸出物品販売場において 非居住者 に対し譲渡を行おうとする物品の品名

4号 その他参考となるべき事項

6条 (公共法人等の事業年度に係る届出に関する経過措置)

1項 適用日 において、 第3条第2項 《2 法令又は定款等に会計年度等の定めがな…》 い公共法人等は、国内において課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第5項において同じ。に係る事業を開始した日以後2月以内に、会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なけ に規定する法令又は 定款等 会計年度等 の定めがない公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行つている場合には、適用日以後2月以内に、同項に規定する会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出をすべき公共法人等がその届出をしない場合には、 第3条第2項 《2 法令又は定款等に会計年度等の定めがな…》 い公共法人等は、国内において課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第5項において同じ。に係る事業を開始した日以後2月以内に、会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なけ の規定による届出をしないものとみなして、同条第3項又は第4項の規定を適用する。

7条 (納税義務の免除の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)

1項 事業者が 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 に規定する届出書を 適用日 から平成元年9月30日(適用日の属する課税期間に係る法第45条第1項の規定による申告書の提出期限が同月30日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第4項の規定を適用する。この場合において、同条第6項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年4月1日の属する課税期間」とする。

8条 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

1項 第21条第2項、 第22条第6項 《6 法第11条第4項に規定する政令で定め…》 る金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合 当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の 及び 第23条第7項 《7 法第12条第6項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年 から第9項までの規定は、 施行日 の翌日以後にこれらの規定に規定する第一次相続、他の合併及び他の分割があつた場合について適用する。

2項 第22条第6項 《6 法第11条第4項に規定する政令で定め…》 る金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合 当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の 及び 第23条第7項 《7 法第12条第6項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年 から第9項までの規定の適用がある場合において、 第22条第6項 《6 法第11条第4項に規定する政令で定め…》 る金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合 当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の に規定する他の合併及び 第23条第7項 《7 法第12条第6項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年 から第9項までに規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が 施行日 前であるときは、が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

9条 (適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)

1項 法附則第8条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、 適用日 の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

10条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

1項 第40条第1項 《法第18条第1項の規定の適用を受ける個人…》 事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び特定課 の規定は、同項に規定する個人事業者が 適用日 以後に行う資産の譲渡等に係る同項第1号に規定する 売掛金等 の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第2号に規定する 買掛金等 の額について適用する。

11条 (普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)

1項 法附則第11条第2項に規定する政令で定める乗用自動車は、当該乗用自動車を保税地域から引き取る者が、当該乗用自動車がその引取り前に1年以上使用されていたものであることを証する書類を当該保税地域を所轄する税関長に提示して確認を受けたものとする。

2項 事業者が、法附則第11条第1項に規定する期間内に同項に規定する 普通乗用自動車 以下この条において「 普通乗用自動車 」という。)につき 第16条第1項 《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》 に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、 に規定する延払条件付販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で、法附則第11条第1項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税については、同条第3項に規定する税率による。

3項 普通乗用自動車 の譲渡を行う事業者の前項に規定する税率が適用される同項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を の規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び法第45条第1項の規定による申告書については、法第43条第1項第1号及び 第45条第1項第1号 《法第28条第1項及び第2項に規定する金銭…》 以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、法第43条第1項第2号及び 第45条第1項第2号 《法第28条第1項及び第2項に規定する金銭…》 以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

4項 法附則第11条第1項に規定する期間内に保税地域から引き取られる 普通乗用自動車 に係る 第47条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に 及び第2項の規定による申告書については、同条第1項中「課税標準である金額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額」と、同項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

5項 法附則第11条第1項の規定の適用を受ける 普通乗用自動車 に係る 第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定の適用については、同条中「103分の百」とあるのは、「106分の百」とする。

12条 (仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)

1項 事業者( 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 適用日 から平成元年9月30日までの間に支出する費用(法第7条第1項第1号から第4号までの規定(同項第3号にあつては、貨物の輸送に係る部分に限る。又は 第17条第2項第1号 《2 法第7条第1項第5号に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。 1 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの イ 船舶運航事業又は船舶貸渡 から第4号まで、第6号若しくは第7号の規定に掲げる資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合及び国内以外の地域において資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合に支出する費用を除く。以下この項において同じ。)について法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額を計算する場合において、当該費用の額を国内における当該課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)と当該課税仕入れに係る支払対価の額以外のものとに区分することが困難な科目(製造原価その他これに準ずる原価にあつては、これらの原価を構成する科目)で特定科目以外の科目があるときは、当該科目に属する費用の額については、当該費用の全額は、国内において行つた課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして、当該課税仕入れに係る消費税額を計算することができる。

2項 前項に規定する特定科目とは、人件費、保険料(共済掛金その他保険料に類するものを含む。)、租税公課、寄附金(補助金を含む。)、地代、支払利息(手形の割引料、保証料その他これらに類するものを含む。及び損害賠償金その他の補償金の属する科目並びに土地(土地の上に存する権利を含む。及び法別表第1第2号に規定する有価証券その他これに類するものの取得の対価の額の属する科目とする。

3項 第1項に規定する費用を支出する基因となつた行為が法附則第2条第2項若しくは第3項若しくは 第3条第5項 《5 前各項の規定により定められる会計年度…》 等の中途において公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、これらの規定にかかわらず、当該事業を開始した日の属する当該会計年度等の初日は当該事業を開始した日とし、これらの規定 又は附則第4条第4項の規定により 適用日 前に行われたものとみなされるものに係る費用の額については、1の取引に係る費用の額が1,010,000円以下である場合に限り、第1項に規定する費用の額に含まれるものとする。

13条 (課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)

1項 事業者( 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 適用日 の属する課税期間の末日までに法第30条第3項第2号の承認を受けることができなかつたことにつきやむを得ない事情がある場合において、適用日の属する課税期間に係る法第45条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、法第30条第3項の規定を適用する。

14条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等の記載事項に関する経過措置)

1項 事業者( 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が 適用日 から平成元年9月30日までの間に行つた課税仕入れ( 第49条第1項 《第45条第1項の規定による申告書を提出し…》 た者は、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる消費税額同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければ の規定の適用を受ける課税仕入れを除く。)については、法第30条第8項第1号の規定により同条第7項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

2項 適用日 から平成元年9月30日までの間に事業者に対し他の事業者が行う課税資産の譲渡等( 第7条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外 、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び 第49条第3項 《3 他の者から受けた課税資産の譲渡等のう…》 ち第70条の9第2項第2号に掲げる課税資産の譲渡等又は第70条の12第1項若しくは第5項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、法第30条第8項第1号の規定により同条第7項の帳 各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付される請求書、納品書その他これらに類する書類については、法第30条第9項第1号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第7項の請求書等に該当するものとみなす。

15条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割に係る課税期間等に関する経過措置)

1項 第55条 《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用が…》 ない分割等に係る課税期間 法第37条第1項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。 1 分割等法第12条第 の規定は、 施行日 の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。

2項 第55条第1項第2号 《法第37条第1項に規定する新設分割親法人…》 又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。 1 分割等法第12条第1項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。があつた場合にお から第5号までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が 施行日 前であるときは、が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

3項 第55条第2項から第4項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が 施行日 前であるときは、が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

16条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

1項 事業者( 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が法第37条第1項に規定する届出書を 適用日 から平成元年9月30日(適用日の属する課税期間に係る法第45条第1項の規定による申告書の提出期限が同月30日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第37条第1項の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年4月1日の属する課税期間」とする。

17条 (売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項に関する経過措置)

1項 事業者( 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が 適用日 から平成元年9月30日までの間に行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等( 第49条第3項 《3 他の者から受けた課税資産の譲渡等のう…》 ち第70条の9第2項第2号に掲げる課税資産の譲渡等又は第70条の12第1項若しくは第5項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、法第30条第8項第1号の規定により同条第7項の帳 各号に掲げる事業に係るものを除く。)については、 第58条第1項 《売上げに係る対価の返還等法第38条第1項…》 に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第1項において同じ。につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る法第57条の4第5項に規定する電磁的記録を同 の規定により同項の帳簿に記載することとされている事項のうち同項第1号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

18条 (限界控除の適用がない分割に係る課税期間に関する経過措置)

1項 第60条 《貸倒れ等により領収をすることができなくな…》 つた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例 事業者法第39条第1項に規定する事業者をいう。次項において同じ。が、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の の規定は、 施行日 の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。

2項 第60条第1項 《事業者法第39条第1項に規定する事業者を…》 いう。次項において同じ。が、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合以下この項において「貸倒れ等」という。において、当該領収をすることができなく 各号の規定の適用がある場合において、同項第1号ロに規定する分割子法人の当該課税期間の末日以前1年以内に終了した当該分割に係る分割親法人の各課税期間のうち最初の課税期間の初日又は同項第2号ロに規定する分割親法人の当該課税期間の末日以前1年以内に終了した当該分割子法人の各課税期間のうち最初の課税期間の初日が 施行日 前であるときは、が当該課税期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

3項 第60条第2項 《2 事業者が、法第39条第1項の規定の適…》 用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。に係る部分と軽減対象課税 から第4項までの規定(これらの規定を第61条第2項において準用する場合を含む。)の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る課税期間に対応する期間の初日が 施行日 前であるときは、が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

19条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

1項 第75条第3項 《3 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 る場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額法第28条第1項に規定する対価の額をいう。次項及び第6項において同じ。の合計額に当該課税期間における法第60条第4項に規定する特定収入以下この条にお から第7項までの規定は、 適用日 以後に受け入れるこれらの規定に規定する 特定収入 について適用する。

19条の2 (農業協同組合中央会の特例)

1項 法附則第19条の2に規定する政令で定める法令は、その他の消費税に関する法令とする。

20条 (砂糖類の戻入れの承認に係る申請の手続等)

1項 法附則第22条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 承認を受けようとする場所の所在地

3号 その他参考となるべき事項

2項 国税庁長官は、法附則第22条第1項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

21条 (第2種の物品の戻入れの承認に係る申請の手続等)

1項 前条第1項の規定は法附則第23条第1項の承認を受けようとする者について、前条第2項の規定は法附則第23条第1項の国税庁長官の承認について、それぞれ準用する。

22条 (トランプ類の戻入れの承認に係る申請の手続等)

1項 附則第20条第1項の規定は法附則第24条第1項の承認を受けようとする者について、附則第20条第2項の規定は法附則第24条第1項の国税庁長官の承認について、それぞれ準用する。

23条 (特別会計を設けて行う事業とみなされる合併特例区の事業の範囲)

1項 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第26条第1項 《合併市町村において市町村の合併後の一定期…》 間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村合併特例区)の合併特例区が一般会計に係る業務として行う 第72条第2項第3号 《2 地方自治法1947年法律第67号第2…》 85条相互に関連する事務の共同処理の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、同法第287条の3第1項第285条の一部事務組合に関する特則の規定に基 の事業に係る 第60条 《国、地方公共団体等に対する特例 国若し…》 くは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。 の規定の適用については、当該事業は、同条第1項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。

附 則(1990年3月30日政令第63号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年7月20日政令第221号)

1項 この政令は、1990年8月1日から施行する。

附 則(1990年8月1日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。

附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄

1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。

附 則(1991年6月7日政令第201号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

2条 (改正法附則第3条に規定する政令で定める資産の譲渡等の範囲)

1項 消費税法 の一部を改正する法律(1991年法律第73号。以下「 改正法 」という。)附則第3条に規定する政令で定める資産の譲渡等は、 改正法 による改正前の 消費税法 以下「 旧法 」という。)別表第1第7号に掲げる資産の譲渡等(社会福祉事業法(1951年法律第45号)第2条第2項第4号(定義)に規定する精神薄弱者福祉ホーム及び精神薄弱者通勤寮を経営する事業に該当する事業として1991年1月1日前に行われたものを除く。)とする。

3条 (納税義務の免除の適用を受けない旨の届出等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第7条第1項に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及び同条第3項に規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「 社会福祉事業等に係る資産の譲渡等 」という。)を行う事業者が改正法による改正後の 消費税法 以下「 新法 」という。第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 に規定する届出書をこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 新法 第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する 課税期間 この政令による改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第20条 《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲…》 法第9条第4項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 2 個人事業者が相続により法第9条第4項 各号に掲げるものを除く。)の初日から1992年3月31日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する新法第19条に規定する課税期間(以下「 課税期間 」という。)について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

2項 社会福祉事業等に係る資産の譲渡等 を行う事業者で 旧法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定による届出書を提出している者( 新法 第9条第6項 《6 前項の場合において、第4項の規定によ…》 る届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届 の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、 施行日 以後に開始する 課税期間 について新法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、同条第6項の規定にかかわらず、施行日から1992年3月31日までの間は、同条第5項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出のあった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、同条第4項の規定による届出は、その効力を失う。

3項 社会福祉事業等に係る資産の譲渡等 を行う事業者で 旧法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定による届出書を提出している者(前項の事業者を除く。)が、 施行日 以後に開始する 課税期間 について 新法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から1992年3月31日までの間に同条第5項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、同条第7項の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、同条第4項の規定による届出は、その効力を失う。

4項 前2項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

4条 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 消費税法 第10条第1項 《その年において相続があつた場合において、…》 その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項 に規定する相続、同法第11条第1項若しくは第3項に規定する 合併 以下この条において「 合併 」という。又は同法第12条第1項に規定する 分割 以下この条において「 分割 」という。)があった場合において、施行日の属する年又は事業年度(施行日前に開始したものに限る。)中に開始する 課税期間 で施行日以後に開始するものがあるときは、当該課税期間に係る 改正法 附則第3条に規定する基準期間における課税売上高及び当該課税期間に係る改正法附則第4条第2項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第3条及び同項の規定は、適用しない。

2項 施行日 以後に開始する 課税期間 に係る 新法 第11条第4項 《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》 前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事 に規定する 合併 法人の基準期間における課税売上高及び新法第12条第2項に規定する基準期間における課税売上高並びに 新令 第22条第4項第1号 《4 法第11条第4項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年 及び 第23条第3項 《3 法第12条第3項に規定する新設分割子…》 法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における に規定する事業年度における課税売上高については、 改正法 附則第3条の規定の例による。

3項 施行日 以後に 合併 又は 分割 があった場合における 新令 第22条第6項第1号 《6 法第11条第4項に規定する政令で定め…》 る金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合 当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の 又は新令第23条第7項第1号( 新法 第12条第1項 《分割等があつた場合において、当該分割等を…》 行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日 に係る部分に限る。)若しくは新令第23条第8項第1号(新法第12条第1項に係る部分に限る。)に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、 改正法 附則第4条第1項の規定の例による。

4項 合併 又は 分割 があった場合において、 施行日 以後に開始する 課税期間 に係る 新令 第22条第6項第2号 《6 法第11条第4項に規定する政令で定め…》 る金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合 当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の 又は新令第23条第7項第1号( 新法 第12条第1項 《分割等があつた場合において、当該分割等を…》 行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日 に係る部分を除く。)、新令第23条第7項第2号、同条第8項第1号(新法第12条第1項に係る部分を除く。)若しくは新令第23条第8項第2号若しくは第9項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、 改正法 附則第4条第2項の規定の例による。

5条 (課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)

1項 社会福祉事業等に係る資産の譲渡等 を行う事業者( 新法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 施行日 の属する 課税期間 の末日までに新法第30条第3項第2号の承認を受けることができなかったことにつきやむを得ない事情がある場合において、施行日の属する課税期間に係る新法第45条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、新法第30条第3項の規定を適用する。

6条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する経過措置)

1項 事業者( 新法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新法第37条第1項に規定する届出書を 施行日 以後に開始する 課税期間 新令 第56条 《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲…》 法第37条第1項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 各号に掲げるものを除く。)の初日から1992年3月31日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

2項 旧法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定による届出書を提出している事業者( 新法 第37条第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする事…》 業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。 ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間 の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、 施行日 以後に開始する 課税期間 について新法第37条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、同条第3項の規定にかかわらず、施行日から1992年3月31日までの間は、同条第2項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出があった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、同条第1項の規定による届出は、その効力を失う。

3項 旧法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定による届出書を提出している事業者(前項の事業者を除く。)が、 施行日 以後に開始する 課税期間 について 新法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から1992年3月31日までの間に同条第2項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、同条第4項の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、同条第1項の規定による届出は、その効力を失う。

4項 前2項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

5項 第2項又は第3項の規定の適用を受ける事業者が、これらの規定によりこれらの規定に規定する届出がその効力を失う日から 新法 第37条第2項 《2 前項第2号の規定により、当該課税期間…》 の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しき の規定による届出書を提出した日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)中に行った課税仕入れ( 新令 第49条第1項 《法第30条第7項に規定する政令で定める場…》 合は、次に掲げる場合とする。 1 課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合法第30条第7項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地国税 の規定の適用を受けるものを除く。)につき、その帳簿に新法第30条第8項第1号ロからニまでに掲げる事項を記載しているときは、当該課税仕入れについては、当該帳簿に同号イからニまでに掲げる事項が記載されているものとして、同条の規定を適用する。

6項 指定期間 中に第2項又は第3項の規定の適用を受ける事業者に対し他の事業者が行った課税資産の譲渡等( 新法 第7条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外 、新法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び 新令 第49条第3項 《3 他の者から受けた課税資産の譲渡等のう…》 ち第70条の9第2項第2号に掲げる課税資産の譲渡等又は第70条の12第1項若しくは第5項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、法第30条第8項第1号の規定により同条第7項の帳 各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付された請求書、納品書その他これらに類する書類については、新法第30条第9項第1号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第7項の請求書等に該当するものとみなす。

7条 (国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第7条の規定は、 新法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける新法別表第3に掲げる法人が 施行日 前に行った改正法附則第16条第1項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、改正法附則第7条中「 第18条第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める者は…》 、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協 の個人事業者」とあるのは「第60条第3項の規定の適用を受ける新法別表第3に掲げる法人」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき 課税期間 の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき課税期間の末日」と、「 第36条 《個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因と…》 なる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例 個人事業者が所得税法第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する まで」とあるのは「 第36条 《個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因と…》 なる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例 個人事業者が所得税法第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する まで並びに第60条第4項及び第5項」と読み替えるものとする。

2項 改正法 附則第16条第2項の規定は、 新法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける新法別表第3に掲げる法人が 施行日 前に外国貨物(新法別表第2第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。)を保税地域から引き取った場合について準用する。

附 則(1992年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月24日政令第54号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第113号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年7月28日政令第303号)

1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。ただし、 第14条第15号 《療養、医療等の範囲 第14条 法別表第2…》 第6号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1995年9月27日政令第341号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定は、1997年4月1日(以下「 適用日 」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び 適用日 以後に保税地域から引き取られる資産について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び適用日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 所得税法 及び 消費税法 の一部を改正する法律(1994年法律第109号。以下「 改正法 」という。)附則第10条第3項及び 第13条第1項 《法別表第2第5号ニに規定する政令で定める…》 業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 1 法別表第2第5号ニに規定する譲渡性預金証書第10条第3項第1 の規定並びに附則第5条第1項から第3項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る 新令 第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定の適用については、同条中「105分の百」とあるのは、「103分の百」とする。

3条 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

1項 消費税法 第11条第2項 《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》 日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における 若しくは第4項の被 合併 法人、同法第12条第2項若しくは第4項の 分割 親法人又は同条第3項若しくは第5項の分割子法人が、 適用日 前に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、 改正法 第3条の規定による改正後の 消費税法 以下「 新法 」という。第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係るこれらの法人の 新令 第22条第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業 、第2項若しくは第4項又は新令第23条第3項から第5項までの規定に規定する各事業年度における課税売上高及び当該分割親法人の同条第2項に規定する 特定事業年度 における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

4条 (旅客運賃等の範囲等)

1項 改正法 附則第10条第1項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。

2号 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金

3号 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金

4号 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

2項 改正法 附則第10条第2項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。

1号 電気の供給

2号 ガスの供給

3号 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

4号 改正法 附則第10条第2項に規定する電気通信役務の提供

5号 熱供給( 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第1項 《この法律において「熱供給」とは、加熱され…》 、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。定義)に規定する熱供給をいう。及び温泉の供給

3項 改正法 附則第10条第2項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、 適用日 以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から1997年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 改正法 附則第10条第3項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

6項 改正法 附則第10条第4項第3号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

7項 改正法 附則第10条第5項に規定する 分割 して支払われる契約として政令で定めるものは、 割賦販売法 1961年法律第159号第2条第5項 《5 この法律において「指定商品」とは、定…》 型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

5条 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)

1項 事業者が、1996年10月1日(以下「 指定日 」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を 適用日 前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を適用日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 改正法 第3条の規定による改正前の 消費税法 以下「 旧法 」という。第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 事業者が、特定新聞等(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が 適用日 前であるものをいう。)を適用日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞等の譲渡に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

3項 通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第1項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、 指定日 前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、 適用日 前に申込みを受けて当該提示した条件に従って適用日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

4項 事業者が、1988年12月30日から 指定日 の前日までの間に締結した 老人福祉法 1963年法律第133号第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。届出等)に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に1時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供の対価が入居の際に1時金として支払われ、かつ、当該1時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、 適用日 前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等を行っている場合には、適用日以後に行う当該役務の提供(当該1時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該1時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。

5項 第1項から第3項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく 及び 第39条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の の規定の適用については、新法第38条第1項中「100分の五」とあるのは「100分の三」と、「105分の四」とあるのは「103分の三」と、新法第39条第1項中「105分の四」とあるのは「103分の三」とする。

6項 事業者が第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における 新法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取第32条第1項 《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》 30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税 及び 第36条第1項 《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》 る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定 の規定の適用については、これらの規定中「105分の四」とあるのは、「103分の三」とする。

6条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

1項 消費税法施行令 第36条第1項 《個人事業者が所得税法第132条第1項延払…》 条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「延払条件付譲渡」という。を行つた場合において、当該個人事業者その相 の個人事業者が、 適用日 前に行った同項に規定する 延払条件付譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 前条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

7条 (適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)

1項 改正法 附則第13条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、 適用日 の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

8条 (課税売上割合等に関する経過措置)

1項 事業者が、 適用日 前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後に 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る 新令 第48条第1項第2号 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ第53条第3項第2号 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税 及び 第57条第5項第6号 《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業 に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

9条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間に係る経過措置)

1項 新令 第50条第1項 《法第30条第1項の規定の適用を受けようと…》 する事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日同条第9項第2号に掲げる電磁的記録並びに前条 の規定は、 適用日 以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る 新法 第30条第7項 《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》 の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保 に規定する帳簿及び請求書等の保存について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る 旧法 第30条第7項 《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》 の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保 に規定する帳簿又は請求書等の保存については、なお従前の例による。

10条 (適用日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

1項 事業者が、 改正法 附則第10条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文、 第11条第1項 《法別表第2第4号ハに規定する政令で定める…》 ものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第3条第1項定義に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号電子決済手段に該当するもの第12条第1項 《法別表第2第5号イに規定する政令で定める…》 役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。 1 検査、検定、試験、審査及び講習以下この号において「特定事務」という。のうち次のいずれにも該当しないもの イ 法令において、医師その他の法令に基第13条第1項 《法別表第2第5号ニに規定する政令で定める…》 業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 1 法別表第2第5号ニに規定する譲渡性預金証書第10条第3項第1第14条第1項 《法別表第2第6号トに規定する政令で定める…》 ものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療 2 中国残留 若しくは 第22条第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業 の規定又は附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。 若しくは 第13条第1項 《法別表第2第5号ニに規定する政令で定める…》 業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 1 法別表第2第5号ニに規定する譲渡性預金証書第10条第3項第1 の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第9条第2項並びに 新令 第22条 《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》 法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法第23条 《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》 法第12条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前第48条第1項 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ第53条第3項 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税 及び 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の規定の適用については、新法第9条第2項第1号ロ並びに新令第22条第1項第2号、 第23条第2項第2号 《2 法第12条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該第48条第1項第2号 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ ロ、 第53条第3項第2号 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税及び 第57条第5項第6号 《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業 中「消費税額に100分の125を乗じて算出した金額」とあるのは、「消費税額」とする。

11条 (限界控除の適用のない分割に係る課税期間等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第40条 《 削除…》 の規定の適用については、改正前の 消費税法施行令 以下「 旧令 」という。第60条 《貸倒れ等により領収をすることができなくな…》 つた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例 事業者法第39条第1項に規定する事業者をいう。次項において同じ。が、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の から 第62条 《課税標準額に対する消費税額の算出方法の特…》 例 法第45条第5項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第65条第1号及び第68条において同じ。の区分に応じ当該各号に定め までの規定は、なおその効力を有する。

12条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

1項 適用日 以後に終了する 改正法 附則第21条第3項に規定する 課税期間 においてこの附則の規定により 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「この附則の規定」とあるのは「この附則の規定又は 消費税法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第341号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。

13条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

1項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、 適用日 前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき 課税期間 の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 附則第5条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、 適用日 前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき 課税期間 の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新法 第30条 《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》 条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課 から 第36条 《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》 等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10 まで並びに 第60条第4項 《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》 て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第 及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

14条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に係る承認に関する経過措置)

1項 旧令 第74条第1項 《法第60条第3項に規定する国又は地方公共…》 団体に準ずる法人として政令で定めるものは、法別表第3に掲げる法人のうち法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約以下この条において「定款等」という。に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体 の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人は、 新令 第74条第1項 《法第60条第3項に規定する国又は地方公共…》 団体に準ずる法人として政令で定めるものは、法別表第3に掲げる法人のうち法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約以下この条において「定款等」という。に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体 の規定による税務署長の承認を受けた法人とみなす。

2項 旧令 第76条第1項 《法第60条第8項に規定する政令で定める法…》 人は、法別表第3に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を 及び第2項第4号の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人及び期間は、 新令 第76条第1項 《法第60条第8項に規定する政令で定める法…》 人は、法別表第3に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を 及び第2項第4号の規定による税務署長の承認を受けた法人及び期間とみなす。

3項 適用日 前に 旧令 第74条第3項 《3 第1項の承認を受けようとする法人は、…》 その法令又は定款等に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 又は 第76条第4項 《4 第2項の規定の適用を受ける事業者に係…》 る第50条、第54条第3項及び第5項、第58条の2第2項及び第3項、第58条の3第2項及び第3項、第70条の十三並びに第71条第2項及び第5項の規定の適用については、第50条第1項中「経過した日」とあ の規定により大蔵大臣に対しされた承認の申請については、適用日に 新令 第74条第3項 《3 第1項の承認を受けようとする法人は、…》 その法令又は定款等に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 又は 第76条第4項 《4 第2項の規定の適用を受ける事業者に係…》 る第50条、第54条第3項及び第5項、第58条の2第2項及び第3項、第58条の3第2項及び第3項、第70条の十三並びに第71条第2項及び第5項の規定の適用については、第50条第1項中「経過した日」とあ の規定により税務署長に対しされた承認の申請とみなす。

15条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第75条第4項 《4 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該課税期間における仕入れに係る消費税額法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下 の規定は、 適用日 以後に受け入れる同条第3項に規定する 特定収入 について適用し、適用日前に受け入れた 旧令 第75条第3項 《3 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 る場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額法第28条第1項に規定する対価の額をいう。次項及び第6項において同じ。の合計額に当該課税期間における法第60条第4項に規定する特定収入以下この条にお に規定する特定収入については、なお従前の例による。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日政令第86号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消費税法施行令 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の規定は、1997年4月1日(1996年10月1日前に 消費税法 1988年法律第108号第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定による届出書を提出した同項に規定する事業者で1997年4月1日以後に開始する 課税期間 同法第19条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)につき同法第37条第3項の規定の適用を受けるものについては、同条第1項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)以後に開始する課税期間について適用し、1997年4月1日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

附 則(1996年9月6日政令第264号) 抄

1項 この政令は、1996年9月26日から施行する。

附 則(1996年12月18日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

1項 法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第27条の規定による改正前の 消費税法 第15条 《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》 適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財 の規定の適用については、改正前の 消費税法施行令 第25条 《専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的と…》 して設立された法人の範囲等 法第12条の2第1項及び第12条の3第1項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人とする。 2 法第12条の2第2項法第12条の3第3項 から 第30条 《 削除…》 までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第26条第1項中「 第15条第2項 《2 前項の場合において、各法人課税信託等…》 の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。 本文」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律࿸1998年法律第24号。以下この項及び 第30条 《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》 条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課 において「1998年 改正法 」という。)附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される1998年改正法附則第27条の規定による改正前の法( 第30条 《 削除…》 において「 旧法 」という。)第15条第2項本文」と、「 所得税法 」とあるのは「1998年改正法第2条の規定による改正前の 所得税法 」と、「法人税法」とあるのは「1998年改正法第1条の規定による改正前の法人税法」と、同令第30条中「同法」とあるのは「1998年改正法第1条の規定による改正前の法人税法」と、「法第15条」とあるのは「 旧法 第15条 《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》 適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財 」とする。

附 則(1998年11月20日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年12月28日政令第421号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第104号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月23日政令第86号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第147号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消費税法施行令 第10条第3項第6号 《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》 又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定 及び 第48条第6項 《6 国債等の第10条第3項第6号に規定す…》 る償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第1項第1号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額当該国債等が法人税法施行令第139条の2第1項償還有価証券の調 の規定は、2000年4月1日以後に開始する 課税期間 消費税法 第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間(同条第1項第3号又は第4号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下同じ。)において償還される 消費税法施行令 第1条第2項第4号 《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第5号定義に規定する居住者をいう。 2 非居住者 :dfn: 外国為替及び に規定する 国債等 について適用し、同日前に開始した課税期間において償還された同号に規定する国債等については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2000年10月12日政令第448号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2000年12月22日政令第533号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第139号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年8月15日政令第274号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 所得税法施行令 第4条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有 の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、 第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく 法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、 第4条 《棚卸資産の範囲 法第2条第1項第15号…》 に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で 消費税法施行令 第6条 《資産の譲渡等が国内において行われたかどう…》 かの判定 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号 の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、 第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定並びに 第6条 《資産の譲渡等が国内において行われたかどう…》 かの判定 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号 租税特別措置法施行令 第4条の3 《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》 の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号。以下「 商法等 改正法 」という。)の施行の日

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、小型船舶の 登録等 に関する法律(以下「」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

6条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の 消費税法施行令 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。同項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2002年3月31日政令第107号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第12条 《国、地方公共団体等の役務の提供から除外さ…》 れるものの範囲等 法別表第2第5号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。 1 検査、検定、試験、審査及び講習以下この号において「特定事務」という。のうち次のいず の改正規定は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年6月5日政令第195号)

1項 この政令は、 更生保護事業法 等の一部を改正する法律(2002年法律第46号)の施行の日(2002年6月10日)から施行する。

附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。

14条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《資産の譲渡等が国内において行われたかどう…》 かの判定 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号 の規定による改正後の 消費税法施行令 第22条第2項 《2 法第11条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合 及び第4項の規定は、 施行日 以後に開始する 課税期間 消費税法 第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第135号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第1項第2号 《法第2条第1項第8号に規定する対価を得て…》 行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく承継に係るものを の改正規定、 第14条 《療養、医療等の範囲 法別表第2第6号ト…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に の改正規定、 第14条の3第4号 《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等…》 に類するものの範囲 第14条の3 法別表第2第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第7条第1項児童福祉施設に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の の改正規定( 知的障害者福祉法 」の下に「(1960年法律第37号)」を加える部分に限る。)、 第24条 《新設分割親法人の特殊関係者の範囲 法第…》 12条第3項に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。とする。 1 法第12条第1項に規定する新設 の改正規定、 第53条第4項 《4 第48条第2項から第6項まで及び第5…》 1条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。 この場合において、第48条第2項中「前項第1号」とあるのは「第53条第3項第1号」と、同条第3項中 の改正規定、 第71条第2項 《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》 より記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の の改正規定、 第75条第3項 《3 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 る場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額法第28条第1項に規定する対価の額をいう。次項及び第6項において同じ。の合計額に当該課税期間における法第60条第4項に規定する特定収入以下この条にお の改正規定及び 第76条 《国、地方公共団体等の申告期限の特例 法…》 第60条第8項に規定する政令で定める法人は、法別表第3に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に の改正規定(同条第3項の改正規定並びに同条第8項及び第10項の改正規定中「、第6項又は第8項」を「又は第6項」に改める部分を除く。)2003年4月1日

2号 第5条第8号 《調整対象固定資産の範囲 第5条 法第2条…》 第1項第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該 ヲの改正規定及び 第14条の3第4号 《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等…》 に類するものの範囲 第14条の3 法別表第2第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第7条第1項児童福祉施設に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の の改正規定( 知的障害者福祉法 」の下に「(1960年法律第37号)」を加える部分を除く。)2003年10月1日

3号 第41条 《事業を開始した日の属する期間等の範囲等 …》 法第19条第2項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。に係る事業を開始した日の属する期間法第19条第1項見出しを含む。)の改正規定及び附則第2条の規定2004年1月1日

2条 (課税期間の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

1項 事業者が、この政令の施行の日(次項及び次条において「 施行日 」という。)以後最初に開始する年又は事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。次条において「 改正法 」という。)第6条の規定による改正後の 消費税法 次項及び次条において「 新法 」という。第19条第1項第3号 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 又は第4号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間。以下この項において「適用事業年度等」という。)につき同条第1項第3号の二又は第4号の2の規定の適用を受けるため、これらの規定による届出書を当該適用事業年度等の初日の前日以前にその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

2項 新法 第19条第1項第3号 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 又は第4号の規定による届出書を提出している事業者が、 施行日 以後に開始する 課税期間 同条に規定する課税期間をいう。次条において同じ。)について同項第3号の二又は第4号の2の規定の適用を初めて受けようとする場合には、同条第5項の規定にかかわらず、同条第1項第3号の二又は第4号の2の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。

3条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

1項 事業者( 施行日 以後最初に開始する 課税期間 において 新法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定の適用を受けない事業者(同条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)で当該課税期間の直前の課税期間において 改正法 第6条の規定による改正前の 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定の適用を受けた事業者に限る。)が、新法第37条第1項に規定する届出書を施行日以後最初に開始する課税期間( 消費税法施行令 第56条 《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲…》 法第37条第1項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 各号に掲げるものを除く。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

附 則(2003年12月3日政令第476号) 抄

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 及び附則第37条から 第59条 《貸倒れの範囲等 法第39条第1項に規定…》 する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 2 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 3 債権に係る債務者の財産の までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第103号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第14条 《療養、医療等の範囲 法別表第2第6号ト…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に の改正規定は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年9月17日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年11月8日政令第346号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、市町村の 合併 の特例に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第58号)の施行の日(2004年11月10日)から施行する。

附 則(2004年12月17日政令第402号)

1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年12月22日政令第412号)

1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年1月4日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月18日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

8条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧市町村の 合併 の特例に関する法律附則第2条第6項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の8第1項の規定に基づく合併特例区が一般会計に係る業務として行う事業については、前条の規定による改正前の 消費税法施行令 附則第23条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。

附 則(2005年3月31日政令第102号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第5条第8号 《調整対象固定資産の範囲 第5条 法第2条…》 第1項第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該 ヲの改正規定は 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日から、 第10条第2項第2号 《2 法別表第2第3号に規定する政令で定め…》 る契約は、次に掲げる契約とする。 1 法人税法第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第20条第 の改正規定は2006年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消費税法施行令 第14条の3第1号 《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等…》 に類するものの範囲 第14条の3 法別表第2第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第7条第1項児童福祉施設に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の の規定は、この政令の施行の日以後に行われる資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた資産の譲渡等については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日政令第195号)

1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第247号) 抄

1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第249号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年10月28日政令第328号)

1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月10日政令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年3月27日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第129号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で所得税法第65条第1項ただ の改正規定2006年10月1日

2号 第6条第1項第8号 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。 の改正規定、 第9条第1項 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す の改正規定、 第10条第3項第5号 《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》 又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定 の改正規定、 第24条第1号 《新設分割親法人の特殊関係者の範囲 第24…》 条 法第12条第3項に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。とする。 1 法第12条第1項に規定 の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、 第48条 《課税売上割合の計算方法 法第30条第6…》 項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に の改正規定、 第51条第1項 《法別表第2第2号に規定する有価証券及び支…》 払手段並びに第9条第1項第4号に掲げる金銭債権の輸出は、法第31条第1項に規定する輸出取引等及び同条第2項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。 の改正規定及び 第59条第2号 《貸倒れの範囲等 第59条 法第39条第1…》 項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 2 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 3 債権に係る債務者 の改正規定並びに次条、附則第4条及び 第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日

2条 (有価証券に類するものの範囲等に関する経過措置)

1項 事業者が前条第2号に定める日(以下「 会社法 施行日 」という。)前に取得した改正前の 消費税法施行令 以下「 旧令 」という。第9条第1項第1号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

3条 (新設分割親法人の特殊関係者の範囲に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 会社法施行日 の前日までの間における改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第24条 《新設分割親法人の特殊関係者の範囲 法第…》 12条第3項に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。とする。 1 法第12条第1項に規定する新設 の規定の適用については、同条第2項第3号及び第4項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

4条 (課税売上割合の計算方法に関する経過措置)

1項 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧令 第9条第1項第1号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す に掲げる端数の部分の譲渡は、 新令 第48条第5項 《5 事業者が法別表第2第2号に規定する有…》 価証券第9条第2項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。並びに同条第1項第1号及び第3号に掲げる権利以下この項において「有価証券等」という。の譲渡をした場合当該譲渡が第2項第3号に掲げる現先取引債券等の に規定する 有価証券等 の譲渡とみなす。

5条 (貸倒れの範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第59条第2号 《貸倒れの範囲等 第59条 法第39条第1…》 項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 2 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 3 債権に係る債務者 の規定は、 会社法施行日 以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあった場合について適用し、会社法施行日前にされた 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号第64条 《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の…》 手続 税務署長は、法第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第52条第1項の規定による還商法の一部改正)の規定による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可(会社法施行日前に解散した法人に係る 旧商法 の規定による特別清算に係る協定の認可を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。

6条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の承認申請に関する経過措置)

1項 新令 第74条第3項 《3 第1項の承認を受けようとする法人は、…》 その法令又は定款等に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 の規定は、同条第1項の承認を受けようとする法人が 施行日 以後に同条第3項に規定する申請書を提出する場合について適用し、当該法人が施行日前に 旧令 第74条第3項 《3 第1項の承認を受けようとする法人は、…》 その法令又は定款等に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 に規定する申請書を提出した場合については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年6月14日政令第214号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第87号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条第3項第15号 《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》 又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定 の改正規定、 第32条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で所得税法第65条第1項ただ の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第34条第4項 《4 第2項に規定する個人事業者が死亡した…》 場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で法第16条第2項本文の規定の適用を受 及び 第35条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののう の改正規定、 第36条第4項 《4 第32条第3項の規定は第2項の規定の…》 適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、第33条の規定は当該個人事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第34条第1項の規定は当該個人事業 の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定2008年4月1日

2号 第1条第2項第4号 《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第5号定義に規定する居住者をいう。 2 非居住者 :dfn: 外国為替及び の改正規定、 第6条第1項第8号 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。 の改正規定、 第9条第1項第1号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す の改正規定、同項第3号の改正規定(「第2条第23項」を「第2条第16項」に改める部分に限る。)、同項第4号を削る改正規定、同項第5号を同項第4号とする改正規定、 第10条第3項第5号 《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》 又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定 の改正規定、同項第6号の改正規定(「証券取引法第2条第1項第8号」を「 金融商品取引法 第2条第1項第15号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 」に、「同項第9号」を「同項第17号」に改める部分に限る。)、 第48条第2項第2号 《2 前項第1号に規定する資産の譲渡等には…》 、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。 1 法別表第2第2号に規定する支払手段又は第9条第4項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡 2 第9条第1項第4号に掲げ の改正規定、同条第5項の改正規定及び 第51条第1項 《法別表第2第2号に規定する有価証券及び支…》 払手段並びに第9条第1項第4号に掲げる金銭債権の輸出は、法第31条第1項に規定する輸出取引等及び同条第2項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。 の改正規定並びに附則第3条の規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

3号 第2条第1項 《法第8号に規定する対価を得て行われる資産…》 の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく承継に係るものを除く。 3 の改正規定、 第9条第1項第3号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す の改正規定(「第2条第23項」を「第2条第16項」に改める部分を除く。)、 第10条第3項第6号 《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》 又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定 の改正規定(「証券取引法第2条第1項第8号」を「 金融商品取引法 第2条第1項第15号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 」に、「同項第9号」を「同項第17号」に改める部分を除く。)、 第22条第5項 《5 法第11条第4項に規定する政令で定め…》 る場合は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数が合併の日から当該合併法人の当該事業年度開始の日の前日の1年前の日の前日までの期間の月数を超える場合とする。 の改正規定、 第23条第3項 《3 法第12条第3項に規定する新設分割子…》 法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における の改正規定、 第26条 《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 法第…》 14条第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 2 法第14条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合 から 第30条 《 削除…》 までの改正規定、 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる行為に該当するものの…》 対価の額は、当該各号に定める金額とする。 1 代物弁済による資産の譲渡 当該代物弁済により消滅する債務の額当該代物弁済により譲渡される資産の価額が当該債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける の改正規定及び 第48条第4項 《4 第1項の規定の適用については、第2条…》 第1項第4号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。とする。 の改正規定並びに附則第2条の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

4号 第14条第12号 《療養、医療等の範囲 第14条 法別表第2…》 第6号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用 の改正規定刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号)の施行の日

2条 (信託に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 消費税法施行令 の規定は、同号に定める日(以下この条において「 信託法 施行日 」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては 信託法施行日 以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第3条第1項、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。 、第11条第2項、第15条第2項、 第26条第1項 《法第14条第2項に規定する政令で定める権…》 限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 、第30条第2項又は 第56条第2項 《2 法第37条第3項ただし書に規定する事…》 業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、前項各号に掲げる課税期間とする。 新法 の適用等)の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「 新法信託 」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

3条 (有価証券に類するものの範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行令 以下この条において「 新令 」という。第9条第1項第1号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す の規定は、事業者が附則第1条第2号に定める日以後に行う 新令 第9条第1項第1号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す に掲げる権利の譲渡について適用し、事業者が同日前に行った改正前の 消費税法施行令 第9条第1項第1号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す に掲げる権利の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第291号)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

22条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第28条 《法人課税信託等の受託者に関する特例 受…》 託事業者法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。についての法第32条第7項、第33条第1項、第34条第1項、第35条、第35条の2第1項及び第2項、第36条第3項、第38条 の規定による改正前の 消費税法施行令 第1条第2項 《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第5号定義に規定する居住者をいう。 2 非居住者 :dfn: 外国為替及び第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。 及び 第10条第3項 《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》 又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月23日政令第146号)

1項 この政令は、 更生保護法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2008年4月30日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 消費税法施行令 第39条 《公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲…》 渡等の時期の特例 法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法法第17条第1 の規定は、同条に規定する法人(以下「 公共法人等 」という。)が2008年4月1日以後に開始する事業年度において着手する同条に規定する特定工事(経過措置工事( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第19条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する経過措置工事をいう。以下同じ。)を除く。)について適用し、 公共法人等 が同日前に開始した事業年度において着手した改正前の 消費税法施行令 第39条 《公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲…》 渡等の時期の特例 法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法法第17条第1 に規定する特定工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2009年1月28日政令第10号)

1項 この政令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第106号)

1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。

2項 改正後の 消費税法施行令 第10条第3項第9号 《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》 又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定 の規定は、事業者が 施行日 以後に締結する契約に基づき行う同号に掲げる役務の提供について適用し、事業者が施行日前に締結した契約に基づき行う改正前の 消費税法施行令 第10条第3項第9号 《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》 又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定 に掲げる役務の提供については、なお従前の例による。

附 則(2009年7月15日政令第183号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月4日政令第277号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第59条 《貸倒れの範囲等 法第39条第1項に規定…》 する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 2 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 3 債権に係る債務者の財産の の改正規定は、2010年10月1日から施行する。

2条 (輸出取引等の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第17条第2項第4号 《2 法第7条第1項第5号に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。 1 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの イ 船舶運航事業又は船舶貸渡 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供について適用し、 施行日 前に行われた改正前の 消費税法施行令 第17条第2項第4号 《2 法第7条第1項第5号に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。 1 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの イ 船舶運航事業又は船舶貸渡 に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供については、なお従前の例による。

3条 (調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用に関する経過措置)

1項 新令 第20条の3 《調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の…》 提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用 法第9条第7項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを の規定は、 施行日 以後に 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する 課税期間 同法第19条に規定する課税期間をいう。)において当該事業者が新令第20条の3に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同条に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。

2項 新令 第25条第2項 《2 法第12条の2第2項法第12条の3第…》 3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税 の規定は、 施行日 以後に設立された 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第5条の規定による改正後の 消費税法 第12条の2第1項 《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》 法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本 に規定する新設法人が施行日以後に新令第25条第2項に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同項に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。

附 則(2010年3月31日政令第71号) 抄

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 関税法施行令 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の改正規定、同令第59条の3の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第92条の改正規定(「同号の」を「同項第1号若しくは第2号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。及び同令別表第1の改正規定を除く。)、 第7条 《保税地域からの引取りとみなさない場合 …》 法第4条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての 及び 第8条 《土地の貸付けから除外される場合 法別表…》 第2第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 の規定2011年10月1日

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月30日政令第198号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第19条 《基準期間の課税売上高の計算における輸出取…》 引等に係る対価の返還等の金額の取扱い 事業者が、基準期間において、法第7条第1項、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く の見出しの改正規定、 第20条の3 《調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の…》 提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用 法第9条第7項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを の次に3条を加える改正規定、 第27条 《法人課税信託等の固有事業者の基準期間にお…》 ける課税売上高等の特例 法第15条第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の固有事業者のその課税期間の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同号の受託 の改正規定(同条第2項及び第3項を次のように改める部分(同条第2項第3号及び第3項第3号に係る部分に限る。)を除く。)、 第28条 《法人課税信託等の受託者に関する特例 受…》 託事業者法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。についての法第32条第7項、第33条第1項、第34条第1項、第35条、第35条の2第1項及び第2項、第36条第3項、第38条 の改正規定(同条第2項の次に1項を加える部分(同条第3項第2号に係る部分に限る。)を除く。)、 第65条第1号 《還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順…》 序 第65条 法第52条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金同条第2項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序に の改正規定及び 第70条 《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》 税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第55条第1項又は第2見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定2012年1月1日

2号 第27条第2項 《2 固有事業者法第15条第4項に規定する…》 固有事業者をいう。以下第8項までにおいて同じ。に係る同条第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固有事業者の固有事業年 及び第3項の改正規定(同条第2項第3号及び第3項第3号に係る部分に限る。)、 第28条第2項 《2 固有事業者法第15条第4項に規定する…》 固有事業者をいう。以下この条において同じ。の法第15条第6項に規定する初日の属する課税期間以下この項において「固有課税期間」という。が第20条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固 の次に1項を加える改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。並びに 第47条 《課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の…》 承認等 法第30条第3項第2号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合次項、第3項及び第6項において「課税売上割合に準ずる割合」という。の算出 の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の規定2012年4月1日

3号 第5条第8号 《調整対象固定資産の範囲 第5条 法第2条…》 第1項第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該 の改正規定、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。 の改正規定及び 第17条第2項第6号 《2 法第7条第1項第5号に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。 1 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの イ 船舶運航事業又は船舶貸渡 の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日

2条 (固有事業者等に係る特定期間の課税売上高に関する経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第27条第2項第1号 《2 固有事業者法第15条第4項に規定する…》 固有事業者をいう。以下第8項までにおいて同じ。に係る同条第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固有事業者の固有事業年 及び第3項第2号の規定は、2013年1月1日以後に開始する固有事業者( 消費税法 第15条第4項 《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》 いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ に規定する固有事業者をいう。以下同じ。)の固有事業年度等( 新令 第27条第2項第1号 《2 固有事業者法第15条第4項に規定する…》 固有事業者をいう。以下第8項までにおいて同じ。に係る同条第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固有事業者の固有事業年 に規定する固有事業年度等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条第3項第1号 《3 受託事業者に係る法第15条第7項に規…》 定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 受託事業者のその事業年度に係る特定期間における課税売上高法第9条の2第1項に規定する特定 の規定は、2013年1月1日以後に開始する同号に規定する固有事業者の固有事業年度等中に開始する同号の受託事業者の事業年度について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等中に開始した当該受託事業者の事業年度については、なお従前の例による。

3条 (固有事業者等に係る当該課税期間の課税売上高に関する経過措置)

1項 新令 第27条第2項第3号 《2 固有事業者法第15条第4項に規定する…》 固有事業者をいう。以下第8項までにおいて同じ。に係る同条第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固有事業者の固有事業年 及び第3項第3号の規定は、2012年4月1日以後に開始する固有事業者の 課税期間 消費税法 第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の課税期間については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条第3項第2号 《3 受託事業者に係る法第15条第7項に規…》 定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 受託事業者のその事業年度に係る特定期間における課税売上高法第9条の2第1項に規定する特定 の規定は、2012年4月1日以後に開始する同号の受託事業者の 特定課税期間 当該受託事業者の 課税期間 のうちその末日の属する同号に規定する固有事業者の課税期間の前課税期間又は当該固有事業者の当該課税期間が同月1日以後に開始するものをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該受託事業者の課税期間及び同日以後に開始する課税期間(特定課税期間を除く。)については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月22日政令第226号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第305号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第381号)

1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第103号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年2月6日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定は、2014年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に国内において事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び 施行日 以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第14条において同じ。)から引き取られる資産について適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び施行日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 以下「 改正法 」という。)附則第5条第3項及び 第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場 の規定並びに附則第5条第1項から第3項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る 新令 第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定の適用については、同条中「108分の百」とあるのは、「105分の百」とする。

3条 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

1項 事業者が、 施行日 前に国内において行った課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、 改正法 第2条の規定による改正後の 消費税法 以下「 新法 」という。第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る 新令 第22条第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業 に規定する各事業年度における課税売上高及び新令第23条第4項に規定する 特定事業年度 における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の4第1項 《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》 として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお に規定する判定対象者が、 施行日 前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第25条の4第1項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、同項第2号中「63分の八十」とあるのは、「100分の百二十五」とする。

4条 (旅客運賃等の範囲等)

1項 改正法 附則第5条第1項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。

2号 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金

3号 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金

4号 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

2項 改正法 附則第5条第2項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。

1号 電気の供給

2号 ガスの供給

3号 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

4号 改正法 附則第5条第2項に規定する電気通信役務の提供

5号 熱供給( 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第1項 《この法律において「熱供給」とは、加熱され…》 、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。 に規定する熱供給をいう。及び温泉の供給

3項 改正法 附則第5条第2項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、 施行日 以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から2014年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 改正法 附則第5条第3項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

6項 改正法 附則第5条第4項第3号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

7項 改正法 附則第5条第5項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が 分割 して支払われる契約として政令で定めるものは、 割賦販売法 1961年法律第159号第2条第6項 《6 この法律において「前払式特定取引」と…》 は、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務以下この項、第35条の3の六十一、第35条の3の六十二、第41条及び第41条の2において「指定役務」という。の提供 に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

5条 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)

1項 事業者が、2013年10月1日(以下「 指定日 」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を 施行日 前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 改正法 第2条の規定による改正前の 消費税法 以下「 旧法 」という。第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が 施行日 前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

3項 通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第1項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、 指定日 前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、 施行日 前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

4項 事業者が、1996年10月1日から 指定日 の前日までの間に締結した 老人福祉法 1963年法律第133号第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に1時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供( 消費税法 別表第1第7号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に1時金として支払われ、かつ、当該1時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、 施行日 前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する資産の譲渡等をいう。次条第1項及び附則第8条第1項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該1時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該1時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。

5項 第1項から第3項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく 及び 第39条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の の規定の適用については、新法第38条第1項中「100分の八」とあるのは「100分の五」と、「108分の6・三」とあるのは「105分の四」と、新法第39条第1項中「108分の6・三」とあるのは「105分の四」とする。

6項 事業者が第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における 新法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取第32条第1項 《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》 30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税 及び 第36条第1項 《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》 る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定 の規定の適用については、これらの規定中「108分の6・三」とあるのは、「105分の四」とする。

6条 (リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

1項 消費税法施行令 第32条の2第1項 《法第16条第1項の事業者の同項に規定する…》 延払基準の方法が所得税法施行令1965年政令第96号第188条第1項第2号延払基準の方法又は法人税法施行令第124条第1項第2号延払基準の方法に掲げる方法である場合には、法第16条第1項の規定にかかわ の事業者が、 施行日 前に行った同項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定する リース譲渡 延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 前条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

7条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

1項 消費税法施行令 第36条第1項 《個人事業者が所得税法第132条第1項延払…》 条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「延払条件付譲渡」という。を行つた場合において、当該個人事業者その相 の個人事業者が、 施行日 前に行った同項に規定する 延払条件付譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 附則第5条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

8条 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

1項 消費税法施行令 第36条の2第1項 《事業者がリース譲渡を行つた場合において、…》 当該事業者相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ の事業者が、 施行日 前に行った同項に規定する リース譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 附則第5条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

9条 (施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)

1項 改正法 附則第7条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、 施行日 の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

10条 (課税売上割合等に関する経過措置)

1項 事業者が、 施行日 前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る 新令 第48条第1項第2号 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ第53条第3項第2号 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税 及び 第57条第5項第6号 《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業 に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

11条 (施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

1項 事業者が、 改正法 附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場第8条第1項 《法別表第2第1号に規定する政令で定める場…》 合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 若しくは 第14条第1項 《法別表第2第6号トに規定する政令で定める…》 ものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療 2 中国残留 の規定又は附則第5条第1項から第3項まで若しくは第4項本文、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場第8条第1項 《法別表第2第1号に規定する政令で定める場…》 合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 若しくは 第13条第1項 《法別表第2第5号ニに規定する政令で定める…》 業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 1 法別表第2第5号ニに規定する譲渡性預金証書第10条第3項第1 の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第9条第2項、第9条の2第2項及び第30条第6項並びに 新令 第22条第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業第23条第4項 《4 法第12条第3項に規定する新設分割親…》 法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高当該特定事業年度の国内第25条の4第1項 《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》 として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお第48条第1項 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ第53条第3項 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税 及び 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の規定の適用については、新法第9条第2項第1号ロ、第9条の2第2項第2号及び第30条第6項並びに新令第22条第1項第2号、 第23条第4項第2号 《4 法第12条第3項に規定する新設分割親…》 法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高当該特定事業年度の国内第25条の4第1項第2号 《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》 として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお第48条第1項第2号 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ ロ、 第53条第3項第2号 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税及び 第57条第5項第6号 《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業 中「63分の八十」とあるのは、「100分の百二十五」とする。

12条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

1項 施行日 以後に終了する 改正法 附則第13条第2項に規定する 課税期間 においてこの附則の規定により 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「次条の規定」とあるのは「次条の規定又は 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第56号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。

13条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

1項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、 施行日 前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき 課税期間 同法第19条に規定する課税期間をいう。第3項において同じ。)の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 附則第5条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、 施行日 前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき 課税期間 の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新法 第30条 《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》 条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課 から 第36条 《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》 等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10 まで並びに 第60条第4項 《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》 て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第 及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

14条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第75条第4項 《4 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該課税期間における仕入れに係る消費税額法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下 の規定は、 施行日 以後に受け入れる同条第3項に規定する 特定収入 法令、 消費税法施行令 第75条第1項第6号 《法第60条第4項に規定する政令で定める収…》 入は、次に掲げる収入とする。 1 借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの第6号及び イに規定する交付要綱等又は同号ロに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(2)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する 借入金等 の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「 旧税率適用支出に係る特定収入 」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受け入れた改正前の 消費税法施行令 第75条第3項 《3 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 る場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額法第28条第1項に規定する対価の額をいう。次項及び第6項において同じ。の合計額に当該課税期間における法第60条第4項に規定する特定収入以下この条にお に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる 旧税率適用支出に係る特定収入 については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物( 消費税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税貨物をいう。第1号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。

1号 消費税法 第60条第4項 《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》 て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第 の規定の適用を受ける事業者(次号において「 国等 」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、 改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り

2号 国等 が国内において行った課税仕入れのうち、 改正法 附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文若しくは 第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場 の規定又は附則第5条第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの

附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第167号)

1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。ただし、 第14条の3第6号 《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等…》 に類するものの範囲 第14条の3 法別表第2第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第7条第1項児童福祉施設に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の の改正規定は、2014年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第75条第1項第6号 《法第60条第4項に規定する政令で定める収…》 入は、次に掲げる収入とする。 1 借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの第6号及び ハの規定は、2014年4月1日以後に募集が開始される同号ハに規定する寄附金の収入について適用する。

附 則(2013年10月30日政令第304号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第141号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の改正規定及び次条の規定2014年10月1日

2号 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の改正規定及び附則第4条の規定2015年4月1日

3号 第14条第8号 《療養、医療等の範囲 第14条 法別表第2…》 第6号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用 の改正規定(同号を同条第9号とする部分を除く。 児童福祉法 の一部を改正する法律(2014年法律第47号)の施行の日

4号 第14条第23号 《療養、医療等の範囲 第14条 法別表第2…》 第6号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用 を同条第24号とし、同条第9号から第22号までを1号ずつ繰り下げる改正規定及び同条第8号を同条第9号とし、同条第7号を同条第8号とし、同条第6号の次に1号を加える改正規定 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号)の施行の日

5号 第14条の3 《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等…》 に類するものの範囲 法別表第2第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第7条第1項児童福祉施設に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等法別表 の改正規定 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日

2条 (輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等に関する経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の規定は、2014年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

3条 (課税売上割合の計算方法に関する経過措置)

1項 新令 第48条第5項 《5 事業者が法別表第2第2号に規定する有…》 価証券第9条第2項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。並びに同条第1項第1号及び第3号に掲げる権利以下この項において「有価証券等」という。の譲渡をした場合当該譲渡が第2項第3号に掲げる現先取引債券等の新令第53条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2014年4月1日以後に行われる金銭債権( 消費税法施行令 第9条第1項第4号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す に掲げる金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の譲渡について適用し、同日前に行われた金銭債権の譲渡については、なお従前の例による。

4条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

1項 新令 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の規定は、2015年4月1日(2014年10月1日前に 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定による届出書を提出した同項に規定する事業者(同法第37条の2第1項又は 消費税法施行令 第57条の2 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例 法第37条第1項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書以下この条において「簡易課税制度選択適用届出書」という の規定に基づき2014年10月1日前に当該届出書を提出したものとみなされた事業者を含む。)で2015年4月1日以後に開始する 課税期間 同法第19条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)につき同法第37条第6項の規定の適用を受けるものについては、同条第1項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日。以下この条において同じ。)以後に開始する課税期間について適用し、2015年4月1日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日政令第317号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

2条 (調整対象固定資産等の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に 及び 第25条の5第1項 《法第12条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産以下この項において「対象資産」という。の区分に応じ当該各号に定める金額が10,010,000円以上のものとする。 1 対象資産次号に掲げる自己建設 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に国内において事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び 施行日 以後に保税地域(同法第2条第1項第2号に規定する保税地域をいう。以下この項及び附則第14条第2項において同じ。)から引き取られる資産について適用し、2014年4月1日から施行日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び同月1日から施行日の前日までの間に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 以下「 改正法 」という。)附則第16条第1項において準用する 改正法 附則第5条第3項及び 第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場 の規定並びに附則第5条第1項本文、第2項及び第3項本文の規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る 新令 第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に 及び 第25条の5第1項 《法第12条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産以下この項において「対象資産」という。の区分に応じ当該各号に定める金額が10,010,000円以上のものとする。 1 対象資産次号に掲げる自己建設 の規定の適用については、これらの規定中「110分の百」とあるのは、「108分の百」とする。

3条 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

1項 事業者が、2014年4月1日から 施行日 の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいい、2015年10月1日以後に国内において行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。次条第2項において同じ。)に該当するものを除く。次条第2項を除き、以下同じ。)につき、施行日以後に 改正法 第3条の規定による改正後の 消費税法 以下「 新法 」という。第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る 新令 第22条第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業 に規定する各事業年度における課税売上高、新令第23条第4項に規定する 特定事業年度 における課税売上高及び新令第25条の4第1項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

4条 (旅客運賃等の範囲等)

1項 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第1項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。

2号 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金

3号 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金

4号 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

2項 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第2項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいう。)で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するもの(以下この項において「 特定課税資産の譲渡等 」という。)のうち特定資産の譲渡等に該当しないものとし、改正法附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第2項に規定する政令で定める特定課税仕入れは、特定課税仕入れ( 消費税法 第5条第1項 《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》 渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める に規定する特定課税仕入れをいう。次項及び附則第13条第1項において同じ。)のうち他の者から受けた 特定課税資産の譲渡等 に該当するものとする。

1号 電気の供給

2号 ガスの供給

3号 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

4号 改正法 附則第5条第2項に規定する電気通信役務の提供

5号 熱供給( 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第1項 《この法律において「熱供給」とは、加熱され…》 、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。 に規定する熱供給をいう。及び温泉の供給

6号 灯油( 揮発油等の品質の確保等に関する法律 1976年法律第88号第2条第11項 《11 この法律において「灯油」とは、炭化…》 水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による95パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの第2項に規定する揮発油を除く。をいう。 に規定する灯油をいう。)の供給

3項 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第2項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れのうち、 施行日 以後初めて支払を受ける権利又は支払義務が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第3項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

6項 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第4項第3号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

7項 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第5項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が 分割 して支払われる契約として政令で定めるものは、 割賦販売法 1961年法律第159号第2条第6項 《6 この法律において「前払式特定取引」と…》 は、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務以下この項、第35条の3の六十一、第35条の3の六十二、第41条及び第41条の2において「指定役務」という。の提供 に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

5条 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)

1項 事業者が、2019年4月1日(第3項及び第4項において「 指定日 」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を 施行日 前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 改正法 第3条の規定による改正前の 消費税法 以下「 旧法 」という。第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。ただし、 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第56号。第3項ただし書において「 25年改正政令 」という。)附則第5条第1項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。

2項 事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が 施行日 前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

3項 通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第1項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、 指定日 前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、 施行日 前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。ただし、 25年改正政令 附則第5条第3項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。

4項 事業者が、2013年10月1日から 指定日 の前日までの間に締結した 老人福祉法 1963年法律第133号第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に1時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供( 消費税法 別表第1第7号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に1時金として支払われ、かつ、当該1時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、 施行日 前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する資産の譲渡等をいう。次条第1項及び附則第8条第1項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該1時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該1時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。

5項 特定家庭用機器再商品化法 1998年法律第97号第4条 《製造業者等の責務 特定家庭用機器の製造…》 等を業として行う者以下「製造業者等」という。は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及び に規定する製造業者等又は同法第32条第1項に規定する指定法人が、同法第18条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第33条第2号に掲げる業務に係る対価を 施行日 前に領収している場合(同法第12条の規定に基づき同法第5条に規定する小売業者が施行日前に領収している場合を含む。)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

6項 第1項本文、第2項、第3項本文、第4項本文又は前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく 及び 第39条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の の規定の適用については、新法第38条第1項中「100分の十」とあるのは「100分の八」と、「110分の7・八」とあるのは「108分の6・三」と、新法第39条第1項中「110分の7・八」とあるのは「108分の6・三」とする。

7項 事業者が第1項本文、第2項、第3項本文又は第5項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における 新法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取第32条第1項 《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》 30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税 及び 第36条第1項 《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》 る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定 の規定の適用については、これらの規定中「110分の7・八」とあるのは、「108分の6・三」とする。

6条 (リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

1項 消費税法施行令 第32条の2第1項 《法第16条第1項の事業者の同項に規定する…》 延払基準の方法が所得税法施行令1965年政令第96号第188条第1項第2号延払基準の方法又は法人税法施行令第124条第1項第2号延払基準の方法に掲げる方法である場合には、法第16条第1項の規定にかかわ の事業者が、2014年4月1日から 施行日 の前日までの間に行った同項に規定する リース譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 前条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

7条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

1項 消費税法施行令 第36条第1項 《個人事業者が所得税法第132条第1項延払…》 条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「延払条件付譲渡」という。を行つた場合において、当該個人事業者その相 の個人事業者が、2014年4月1日から 施行日 の前日までの間に行った同項に規定する 延払条件付譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

8条 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

1項 消費税法施行令 第36条の2第1項 《事業者がリース譲渡を行つた場合において、…》 当該事業者相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ の事業者が、2014年4月1日から 施行日 の前日までの間に行った同項に規定する リース譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

9条 (施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)

1項 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第7条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、 施行日 の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

10条 (課税売上割合等に関する経過措置)

1項 事業者が、2014年4月1日から 施行日 の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る 新令 第48条第1項第2号 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ第53条第3項第2号 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税 及び 第57条第5項第7号 《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業 に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

11条 (施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

1項 事業者が、 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文、 第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場第8条第1項 《法別表第2第1号に規定する政令で定める場…》 合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 若しくは 第14条第1項 《法別表第2第6号トに規定する政令で定める…》 ものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療 2 中国残留 の規定若しくは 第16条の2第1項 《法別表第2第13号に規定する政令で定める…》 場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法1948年法律第138号第2条第1項定義に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。 の規定又は附則第5条第1項本文、第2項、第3項本文、第4項本文若しくは第5項、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場第8条第1項 《法別表第2第1号に規定する政令で定める場…》 合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 若しくは 第13条第1項 《法別表第2第5号ニに規定する政令で定める…》 業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 1 法別表第2第5号ニに規定する譲渡性預金証書第10条第3項第1 の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、 新法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第9条第2項、第9条の2第2項及び第30条第6項並びに 新令 第22条第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業第23条第4項 《4 法第12条第3項に規定する新設分割親…》 法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高当該特定事業年度の国内第25条の4第1項 《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》 として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお第48条第1項 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ第53条第3項 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税 及び 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の規定の適用については、新法第9条第2項第1号ロ、第9条の2第2項第2号及び第30条第6項並びに新令第22条第1項第2号、 第23条第4項第2号 《4 法第12条第3項に規定する新設分割親…》 法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高当該特定事業年度の国内第25条の4第1項第2号 《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》 として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお第48条第1項第2号 《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ ロ、 第53条第3項第2号 《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税及び 第57条第5項第7号 《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業 中「78分の百」とあるのは、「63分の八十」とする。

12条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

1項 施行日 以後に終了する 改正法 附則第16条第1項において読み替えて準用する改正法附則第13条第2項に規定する 課税期間 においてこの附則の規定により 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「 第16条 《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》 事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において の三までの規定」とあるのは、「 第16条 《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》 事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において の三までの規定若しくは 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。

13条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

1項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、2014年4月1日から 施行日 の前日までの間に行った課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れにつき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき 課税期間 同法第19条に規定する課税期間をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の末日又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税については、 旧法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率による。

2項 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、2014年4月1日から 施行日 の前日までの間に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき 課税期間 の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新法 第30条 《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》 条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課 から 第36条 《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》 等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10 まで並びに 第60条第4項 《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》 て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第 及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

14条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第75条第4項 《4 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該課税期間における仕入れに係る消費税額法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下 の規定は、 施行日 以後に受け入れる同条第3項に規定する 特定収入 法令、 消費税法施行令 第75条第1項第6号 《法第60条第4項に規定する政令で定める収…》 入は、次に掲げる収入とする。 1 借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの第6号及び イに規定する交付要綱等又は同号ロ若しくはハに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、同号イ(2)に規定する 特定課税仕入れに係る支払対価等の額 、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(4)に規定する 借入金等 の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「 旧税率適用支出に係る特定収入 」という。)を除く。)について適用し、2014年4月1日から施行日の前日までの間に受け入れた改正前の 消費税法施行令 第75条第3項 《3 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 る場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額法第28条第1項に規定する対価の額をいう。次項及び第6項において同じ。の合計額に当該課税期間における法第60条第4項に規定する特定収入以下この条にお に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる 旧税率適用支出に係る特定収入 については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物( 消費税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税貨物をいう。第1号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。

1号 消費税法 第60条第4項 《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》 て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第 の規定の適用を受ける事業者(次号において「 国等 」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、 改正法 附則第15条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り

2号 国等 が国内において行った課税仕入れのうち、 改正法 附則第16条第1項において準用する改正法附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文若しくは 第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場 の規定又は附則第5条第1項本文、第2項、第3項本文若しくは第5項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの

附 則(2014年11月12日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄

1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第9条第1項第3号 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す の改正規定2015年5月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定(同条中 消費税法施行令 第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の次に1条を加える改正規定、同令第9条第1項第3号の改正規定、同令第14条の2の改正規定、同令第16条第1号の改正規定、同令第18条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同令第42条第1項第2号の改正規定及び同令第43条第1号の改正規定を除く。並びに次条並びに附則第4条、 第5条第1項 《法第2条第1項第16号に規定する政令で定…》 める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に係る同条第1項に規定する特 及び 第6条 《資産の譲渡等が国内において行われたかどう…》 かの判定 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号 から 第11条 《物品切手に類するものの範囲 法別表第2…》 第4号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第3条第1項定義に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の までの規定2015年10月1日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の次に1条を加える改正規定、同令第14条の2第3項第2号の改正規定、同令第42条第1項第2号の改正規定及び同令第43条第1号の改正規定並びに附則第5条第2項の規定2016年4月1日

2条 (継続的電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置)

1項 国外事業者( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第4条の規定による改正後の 消費税法 以下「 新法 」という。第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の2に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が、2015年4月1日前に締結した電気通信利用役務の提供( 新法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の3に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(次項において「 特定契約 」という。)に基づき、同年10月1日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、なお従前の例による。ただし、同年4月1日以後に当該電気通信利用役務の提供の対価の額(新法第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

2項 事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。附則第4条において同じ。)が、2015年4月1日前に国外事業者との間で締結した 特定契約 に基づき、同年10月1日前から同日以後引き続き行う特定課税仕入れ( 新法 第5条第1項 《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》 渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める に規定する特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)については、新法第4条第1項の規定にかかわらず、消費税を課さない。ただし、同年4月1日以後に当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(新法第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

3項 前項の規定の適用を受けた特定課税仕入れについては、 新法 第30条 《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》 条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課 から 第37条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を までの規定は、適用しない。

3条 (輸出物品販売場の許可の効力に関する経過措置)

1項 改正法 第4条の規定による改正前の 消費税法 第8条第6項 《6 第4項ただし書の承認を受けないで国内…》 において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者同項本文に規定する所持をした者を含む。は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除 の許可を受けた販売場は、この政令の施行の日において、 新法 第8条第6項 《6 第4項ただし書の承認を受けないで国内…》 において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者同項本文に規定する所持をした者を含む。は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除 の規定により 一般型輸出物品販売場 第1条 《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》 税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21 の規定による改正後の 消費税法施行令 第18条の2第2項第1号 《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第8条第7項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 当該販売場において に規定する一般型輸出物品販売場をいう。)の許可を受けた販売場とみなす。

4条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

1項 改正法 附則第36条第1項の規定の適用を受ける事業者が、 新法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す に規定する届出書を2015年10月1日を含む 課税期間 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について新法第37条第1項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

5条 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

1項 2015年10月1日から2016年3月31日までの間に開始する 課税期間 に係る 新法 第11条第4項 《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》 前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事 又は 第12条第3項 《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》 の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行 に規定する基準期間における課税売上高の計算については、 改正法 附則第36条第2項の規定の例による。

2項 前項の規定は、2016年4月1日以後に開始する 課税期間 に係る 新法 第11条第4項 《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》 前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事 又は 第12条第3項 《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》 の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行 に規定する基準期間における課税売上高の計算について準用する。この場合において、前項中「 改正法 」とあるのは、「改正法附則第48条第2項において準用する改正法」と読み替えるものとする。

9条 (仮決算をした場合の中間申告に係る特定課税仕入れに関する経過措置)

1項 改正法 附則第42条及び第44条第2項の規定は、 新法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項の規定による申告書(新法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する場合について準用する。この場合において、改正法附則第42条中「 課税期間 」とあるのは「中間申告対象期間」と、「以後」とあるのは「( 消費税法 第43条第1項 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に規定する中間申告対象期間をいう。以下この条及び附則第44条第2項において同じ。)以後」と、改正法附則第44条第2項中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と読み替えるものとする。

附 則(2015年9月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

4条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《物品切手に類するものの範囲 法別表第2…》 第4号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第3条第1項定義に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の の規定による改正後の 消費税法施行令 以下この項において「 消費税法施行令 」という。第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定は、事業者( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に国内において行う課税仕入れ(同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る 消費税法施行令 第5条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る 第11条 《物品切手に類するものの範囲 法別表第2…》 第4号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第3条第1項定義に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の の規定による改正前の 消費税法施行令 第5条第8号 《調整対象固定資産の範囲 第5条 法第2条…》 第1項第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該 カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(2021年3月31日までに国内において行われた課税仕入れに係るものに限る。)は、 消費税法施行令 第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定の適用については、同条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

4条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 事業者( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。)がこの政令の施行の日前に国内において行った課税仕入れ(同項第12号に規定する課税仕入れをいう。)に係る 第6条 《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》 等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。 の規定による改正前の 消費税法施行令 第5条第8号 《調整対象固定資産の範囲 第5条 法第2条…》 第1項第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該 ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る 熱供給事業法 第2条第4項 《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》 熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。 に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利は、 第6条 《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》 項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の規定による改正後の 消費税法施行令 第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定の適用については、同条第8号に掲げる無形固定資産とみなす。

附 則(2016年3月31日政令第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の改正規定(同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「前項に規定する通常生活の用に供する物品」を「 免税対象物品 」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。及び同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)を除く。)、同令第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。及び同令第18条の3第1項の改正規定(「物品に」を「免税対象物品に」に改める部分を除く。)2016年5月1日

2号 第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の規定及び附則第18条の規定2017年1月1日

3号 次条から附則第16条までの規定令和元年10月1日

2条 (飲食料品に含まれる資産の範囲)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)附則第34条第1項第1号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

1号 食品( 改正法 附則第34条第1項第1号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が1の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ1の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該1の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「 一体資産 」という。)のうち、 一体資産 の譲渡の対価の額( 消費税法 第28条第1項 《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》 、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として に規定する対価の額をいう。)が20,000円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の二以上のもの

2号 食品と食品以外の資産が1の資産を形成し、又は構成している 消費税法 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する外国貨物(当該外国貨物が 関税定率法 1910年法律第54号)別表の適用上の所属の1の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「 一体貨物 」という。)のうち、保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。附則第5条第1項及び第14条第4項において同じ。)から引き取られる 一体貨物 に係る消費税の課税標準である金額が20,000円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の二以上のもの

3条 (飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)

1項 改正法 附則第34条第1項第1号イに規定する政令で定める事業は、 食品衛生法施行令 1953年政令第229号第34条の2第2号 《小規模な営業者等 第34条の2 法第51…》 条第1項第2号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。 1 食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同項第1号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。

2項 改正法 附則第34条第1項第1号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同項第1号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、 消費税法施行令 第14条の2第1項 《法別表第2第7号イに規定する政令で定める…》 居宅サービスは、介護保険法1997年法律第123号第8条第2項から第11項まで定義に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション から第3項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。

1号 老人福祉法 1963年法律第133号第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。)当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供

2号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第6条第1項 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所 に規定する登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

3号 学校給食法 1954年法律第160号第3条第2項 《2 この法律で「義務教育諸学校」とは、学…》 校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 に規定する義務教育諸学校の施設当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第1項に規定する学校給食をいう。第6号において同じ。)として行う飲食料品の提供

4号 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 1956年法律第157号第2条 《定義 この法律で「夜間学校給食」とは、…》 夜間において授業を行う課程以下「夜間課程」という。を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。 に規定する夜間課程を置く高等学校の施設当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供

5号 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 1957年法律第118号第2条 《定義 この法律で「学校給食」とは、特別…》 支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。 に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供

6号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する幼稚園の施設当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供

7号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する特別支援学校に同法第78条の規定により設置される寄宿舎当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

4条 (予約販売等に係る元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)

1項 事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下同じ。)が、元年 適用日 改正法 附則第34条第1項に規定する元年適用日をいう。以下同じ。)以後に行う課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)のうち元年軽減 対象資産 の譲渡等(改正法附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に該当するものについては、 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号)附則第5条第1項本文、第2項又は第3項本文の規定は、適用しない。

5条 (高額特定資産の仕入れ等に要した費用に関する経過措置)

1項 元年 適用日 から2023年9月30日までの間に国内において事業者が行う高額特定資産( 改正法 第5条の規定による改正後の 消費税法 第12条の4第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。 に規定する高額特定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ( 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れをいう。附則第12条第2項及び第14条第4項において同じ。又は保税地域から引き取られる高額特定資産に該当する課税貨物(同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物をいう。附則第14条第4項において同じ。)に係る附則第20条の規定による改正後の 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号)の規定による改正後の 消費税法施行令 第25条の5第1項 《法第12条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産以下この項において「対象資産」という。の区分に応じ当該各号に定める金額が10,010,000円以上のものとする。 1 対象資産次号に掲げる自己建設 の規定の適用については、同項第1号中「110分の百」とあるのは「110分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第34条第1項に規定する元年軽減 対象資産 の譲渡等に係るものである場合には、108分の百)」と、「同条第1項」とあるのは「 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取 」と、同項第2号中「110分の百」とあるのは「110分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の百)」とする。

2項 2020年4月1日から2023年9月30日までの間における 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第6条の規定による改正後の 消費税法 第12条の4第2項 《2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産…》 若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、 に規定する調整対象自己建設高額資産に係る 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第114号)第1条の規定による改正後の 消費税法施行令 第25条の5第3項 《3 法第12条の4第2項に規定する政令で…》 定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の110分の百当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、10 の規定の適用については、同項中「110分の百」とあるのは「110分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第34条第1項に規定する元年軽減 対象資産 の譲渡等に係るものである場合には、108分の百)」と、「し、同項」とあるのは「し、 第12条の4第2項 《2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産…》 若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、 」とする。

6条 (課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)

1項 事業者が元年 適用日 から2023年9月30日までの間に次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産を同1の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、 消費税法施行令 第45条第3項 《3 事業者が次に掲げる資産の区分のうち異…》 なる二以上の区分の資産を同1の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、第1号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これ の規定にかかわらず、第1号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、第2号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、第1号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等(その資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該対価の額に110分の100を乗じて算出した金額)とし、第2号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等が含まれる場合には、当該対価の額に108分の100を乗じて算出した金額)とする。

1号 課税資産の譲渡等(元年軽減 対象資産 の譲渡等に該当するものを除く。)に係る資産

2号 元年軽減 対象資産 の譲渡等に係る資産

3号 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する資産の譲渡等をいう。附則第11条において同じ。)に係る資産

2項 事業者が、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号。次項及び附則第13条において「 24年 消費税法 改正法 」という。)附則第5条第3項並びに 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第56号)附則第5条第1項及び第3項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る前項の規定の適用については、同項中「110分の百」とあるのは、「105分の百」とする。

3項 事業者が、 24年 消費税法 改正法 附則第16条第1項において準用する24年 消費税法 改正法附則第5条第3項並びに 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号)附則第5条第1項本文及び第3項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る第1項の規定の適用については、同項中「110分の百」とあるのは、「108分の百」とする。

7条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)

1項 改正法 附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた 消費税法 第32条第1項 《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》 30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税 の事業者が、同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(元年軽減 対象資産 の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額(同法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この条及び附則第14条第3項において同じ。)の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同法第32条第1項第1号の規定を適用する。

8条 (売上げに係る対価の返還等の金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例等)

1項 改正法 附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた 消費税法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する事業者が、同項に規定する売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等(元年軽減 対象資産 の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該売上げに係る対価の返還等に係る税込価額(同項に規定する税込価額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に、当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同法第38条第1項の規定を適用する。

2項 元年 適用日 から2023年9月30日までの間における 消費税法施行令 第58条第1項 《売上げに係る対価の返還等法第38条第1項…》 に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第1項において同じ。につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る法第57条の4第5項に規定する電磁的記録を同 の規定の適用については、同項第3号中「の内容」とあるのは「に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が元年軽減 対象資産 の譲渡等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同項第4号中「売上げ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した売上げ」とする。

9条 (貸倒れ等により領収をすることができなくなった金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)

1項 事業者( 改正法 附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた 消費税法 第39条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合(以下この項において「 貸倒れ等 」という。)において、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(元年軽減 対象資産 の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に、当該 貸倒れ等 の対象となった課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第1項の規定を適用する。

2項 事業者が、 改正法 附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた 消費税法 第39条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(元年軽減 対象資産 の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第3項の規定を適用する。

10条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

1項 元年 適用日 から2023年9月30日までの間に受け入れる 消費税法 第60条第4項 《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》 て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第 に規定する 特定収入 に係る 消費税法施行令 第75条第4項 《4 法第60条第4項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該課税期間における仕入れに係る消費税額法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下 の規定の適用については、同項第1号イ中「110分の7・八」とあるのは「110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた元年軽減 対象資産 の譲渡等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は飲食料品(同条第1項第1号に規定する飲食料品をいう。以下この項において同じ。)に該当する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている 課税仕入れ等に係る特定収入 については、108分の6・二四)」と、同項第2号イ及び並びに第3号イ中「110分の7・八」とあるのは「110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は飲食料品に該当する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、108分の6・二四)」とする。

11条 (資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)

1項 消費税法施行令 第32条の2第1項 《法第16条第1項の事業者の同項に規定する…》 延払基準の方法が所得税法施行令1965年政令第96号第188条第1項第2号延払基準の方法又は法人税法施行令第124条第1項第2号延払基準の方法に掲げる方法である場合には、法第16条第1項の規定にかかわ の事業者が、元年 適用日 前に行った同項に規定する リース譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 改正法 附則第34条第1項の規定は、適用しない。

2項 消費税法施行令 第36条第1項 《個人事業者が所得税法第132条第1項延払…》 条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「延払条件付譲渡」という。を行つた場合において、当該個人事業者その相 の個人事業者が、元年 適用日 前に行った同項に規定する 延払条件付譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 改正法 附則第34条第1項の規定は、適用しない。

3項 消費税法施行令 第36条の2第1項 《事業者がリース譲渡を行つた場合において、…》 当該事業者相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ の事業者が、元年 適用日 前に行った同項に規定する リース譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、 改正法 附則第34条第1項の規定は、適用しない。

11条の2 (飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

1項 飲食料品の譲渡( 改正法 附則第34条第1項第1号又は改正法第5条の規定による改正後の 消費税法 以下この項において「 新法 」という。)別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)を行う 新法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定の適用を受ける事業者の元年 適用日 の属する 課税期間 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間をいい、同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。以下この項及び次条において同じ。)から2023年9月30日の属する課税期間までの各課税期間における次に掲げる事業については、 消費税法施行令 第57条第5項第2号 《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業 に規定する第2種事業として、新法第37条第1項の規定を適用する。

1号 農業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。

2号 林業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。

3号 漁業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。

2項 元年 適用日 から2023年9月30日までの間における前項の規定の適用については、同項中「又は 改正法 第5条の規定による改正後の 消費税法 ࿸以下この項において「 新法 」という。)別表第1第1号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、「行う新法」とあるのは「行う改正法第5条の規定による改正後の 消費税法 ࿸以下この項において「新法」という。)」とする。

12条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

1項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年 適用日 前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき 課税期間 の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、 改正法 附則第34条第1項の規定は、適用しない。

2項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年 適用日 前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき 課税期間 の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第30条、 第32条 《延払基準の方法により経理しなかつた場合等…》 の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リー 及び 第36条 《個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因と…》 なる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例 個人事業者が所得税法第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する の規定の適用については、 改正法 附則第34条第2項前段の規定は、適用しない。

13条 (元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税標準の計算等に関する経過措置の適用対象とならない課税資産の譲渡等の範囲)

1項 改正法 附則第38条第1項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、 24年 消費税法 改正法 附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文及び第5項本文、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場第8条第1項 《法別表第2第1号に規定する政令で定める場…》 合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。第14条第1項 《法別表第2第6号トに規定する政令で定める…》 ものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療 2 中国残留これらの規定を24年 消費税法 改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する場合を含む。並びに 第16条の2第1項 《法別表第2第13号に規定する政令で定める…》 場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法1948年法律第138号第2条第1項定義に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。 並びに 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第56号)附則第5条第1項から第3項まで及び第4項本文、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場第8条第1項 《法別表第2第1号に規定する政令で定める場…》 合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 並びに 第13条第1項 《法別表第2第5号ニに規定する政令で定める…》 業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 1 法別表第2第5号ニに規定する譲渡性預金証書第10条第3項第1 並びに 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号)附則第5条第1項本文、第2項、第3項本文、第4項本文及び第5項、 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場第8条第1項 《法別表第2第1号に規定する政令で定める場…》 合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 並びに 第13条第1項 《法別表第2第5号ニに規定する政令で定める…》 業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 1 法別表第2第5号ニに規定する譲渡性預金証書第10条第3項第1 の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等とする。

14条 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第38条第1項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「 十営業日経過措置 」という。)の適用を受けようとする事業者が、一又は複数の事業(以下この項において「 対象事業 」という。)に係る課税資産の譲渡等(同条第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の税込価額(同条第1項に規定する税込価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該 対象事業 以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分しているときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ 十営業日経過措置 を適用することができる。この場合において、同条第1項中「行った課税資産の譲渡等࿸」とあるのは「行った適用対象事業( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第148号)附則第14条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)に係る課税資産の譲渡等(」と、「を当該適用対象期間における」とあるのは「を当該適用対象期間における当該適用対象事業に係る」と、同項第1号中「課税資産の譲渡等」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税資産の譲渡等」とする。

2項 卸売業( 改正法 附則第38条第2項に規定する卸売業をいう。次項において同じ。又は小売業(同条第2項に規定する小売業をいう。次項において同じ。)に係る一又は複数の事業(以下この項において「 対象事業 」という。)と当該 対象事業 以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ同条第2項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「 仕入割合による区分経過措置 」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分して 仕入割合による区分経過措置 を適用するものとする。この場合において、同条第2項中「行った卸売業及び小売業」とあるのは「行った適用対象事業( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第148号)附則第14条第2項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「おける卸売業及び小売業」とあるのは「おける当該適用対象事業」と、同項第1号中「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。

3項 卸売業又は小売業に係る一又は複数の事業(以下この項において「 対象事業 」という。)と当該 対象事業 以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額( 改正法 附則第38条第2項に規定する課税貨物に係る税込引取価額をいう。以下この項において同じ。)についてのみ改正法附則第39条第1項の規定(以下この項において「 売上割合による区分経過措置 」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額と当該対象事業以外の事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額を区分して 売上割合による区分経過措置 を適用するものとする。この場合において、同条第1項中「卸売業(前条第2項に規定する卸売業をいう。以下この項において同じ。及び小売業(同条第2項に規定する小売業をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「適用対象事業( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第148号)附則第14条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該課税仕入れ」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税仕入れ」と、「当該課税貨物」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税貨物」と、「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。

4項 改正法 附則第39条第1項の事業者が国内において行った調整対象固定資産( 消費税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ及び保税地域から引き取った調整対象固定資産に該当する課税貨物については、改正法附則第39条第1項の規定は、適用しない。

15条 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用関係)

1項 前条第1項に規定する 対象事業 につき 改正法 附則第38条第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける事業者が、当該対象事業につき改正法附則第39条第1項(前条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、改正法附則第39条第1項の規定にかかわらず、改正法附則第38条第1項に規定する軽減売上割合(同条第4項の規定の適用がある場合には、100分の五十)を改正法附則第39条第1項に規定する小売等軽減売上割合とみなして、同項の規定を適用する。

16条 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する手続)

1項 改正法 附則第38条第1項若しくは第2項又は 第39条第1項 《法人税法の規定の適用を受けない法人が特定…》 工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法法第17条第1項に規定する工事進行基準の方法をいう。以下この条において同じ の規定(以下この項において「 経過措置規定 」という。)の適用を受けて、 消費税法 第43条第1項 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書又は同法第45条第1項の規定による申告書若しくは同法第46条第1項の規定による申告書を提出する事業者は、これらの申告書に、 経過措置規定 の適用を受ける旨を付記するとともに、課税標準の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 改正法 附則第40条第1項の規定による届出書の記載事項は、財務省令で定める。

18条 (消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の規定による改正後の 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第145号)附則第7条第2項の規定は、2017年1月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第39条第8項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に同項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

附 則(2016年11月28日政令第358号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。

7条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第24条 《新設分割親法人の特殊関係者の範囲 法第…》 12条第3項に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。とする。 1 法第12条第1項に規定する新設 の規定による改正後の 消費税法施行令 以下この条において「 消費税法施行令 」という。第5条 《調整対象固定資産の範囲 法第2条第1項…》 第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に の規定は、事業者( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に国内(同項第1号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)において行う課税仕入れ(同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る 消費税法施行令 第5条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る 第24条 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、そ の規定による改正前の 消費税法施行令 第5条第8号 《調整対象固定資産の範囲 第5条 法第2条…》 第1項第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該 カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第109号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。ただし、 第14条の2第3項 《3 法別表第2第7号イに規定する居宅サー…》 ビス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。とする。 1 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給 の改正規定は同年4月1日から、附則第8条の規定は同年6月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、この政令( 第14条の2第3項 《3 法別表第2第7号イに規定する居宅サー…》 ビス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。とする。 1 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給 の改正規定を除く。)による改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に国内において事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第6条において同じ。及び 施行日 以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

3条 (小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)

1項 施行日 以後に開始する 課税期間 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)に係る基準期間における課税売上高(同法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。附則第5条第1項において同じ。又は同法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高については、当該課税期間に係る基準期間(同法第2条第1項第14号に規定する基準期間をいう。附則第5条第1項において同じ。又は当該課税期間に係る同法第9条の2第1項に規定する特定期間の初日が施行日前であるときは、 新令 第9条第4項 《4 法別表第2第2号に規定する支払手段に…》 類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。 の規定が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、同法第9条第2項又は第9条の2第2項の規定により計算する。

4条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)

1項 仮想通貨( 新令 第9条第4項 《4 法別表第2第2号に規定する支払手段に…》 類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。 に規定する仮想通貨をいう。以下同じ。)の譲渡を行う事業者が、 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 に規定する届出書を 施行日 以後に開始する 課税期間 前条及び次条の規定の適用により消費税を納める義務が免除されることとなるものに限るものとし、 消費税法施行令 第20条 《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲…》 法第9条第4項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 2 個人事業者が相続により法第9条第4項 各号に掲げるものを除く。)の初日から2017年12月31日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

5条 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

1項 施行日 以後に 消費税法 第10条第1項 《その年において相続があつた場合において、…》 その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項 又は第2項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、 新令 第9条第4項 《4 法別表第2第2号に規定する支払手段に…》 類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。 の規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同法第10条第1項又は第2項の規定を適用する。

2項 施行日 以後に 消費税法 第11条第1項 《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》 以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併 若しくは第2項に規定する 合併 若しくは同条第3項若しくは第4項に規定する合併又は同法第12条第1項から第4項までに規定する 分割 等若しくは同条第5項若しくは第6項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、 新令 第9条第4項 《4 法別表第2第2号に規定する支払手段に…》 類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。 の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第11条第1項から第4項まで又は 第12条第1項 《法別表第2第5号イに規定する政令で定める…》 役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。 1 検査、検定、試験、審査及び講習以下この号において「特定事務」という。のうち次のいずれにも該当しないもの イ 法令において、医師その他の法令に基 から第6項までの規定を適用する。この場合において、同法第11条第4項又は第12条第3項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、附則第3条の規定の例による。

3項 消費税法 第12条の3第1項 《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》 項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法 に規定する新設開始日が 施行日 以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、 新令 第9条第4項 《4 法別表第2第2号に規定する支払手段に…》 類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。 の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第12条の3第1項の規定を適用する。

6条 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)

1項 事業者が、 施行日 前に行った 消費税法 第16条第1項 《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》 に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、 に規定する長期割賦販売等(仮想通貨の譲渡に該当するものに限る。)につき、同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、 新令 第9条第4項 《4 法別表第2第2号に規定する支払手段に…》 類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。 及び 第48条第2項第1号 《2 前項第1号に規定する資産の譲渡等には…》 、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。 1 法別表第2第2号に規定する支払手段又は第9条第4項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡 2 第9条第1項第4号に掲げ の規定は、適用しない。

7条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)

1項 消費税法 第18条第1項 《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》 2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする の個人事業者が、 施行日 前に行った仮想通貨の譲渡につき、当該仮想通貨の譲渡に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の譲渡については、 新令 第9条第4項 《4 法別表第2第2号に規定する支払手段に…》 類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。 及び 第48条第2項第1号 《2 前項第1号に規定する資産の譲渡等には…》 、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。 1 法別表第2第2号に規定する支払手段又は第9条第4項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡 2 第9条第1項第4号に掲げ の規定は、適用しない。

2項 消費税法 第18条第1項 《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》 2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする の個人事業者が、 施行日 前に行った仮想通貨の課税仕入れ(仮想通貨の譲受けに該当するものに限る。以下この項及び附則第9条において同じ。)につき、当該仮想通貨の課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の課税仕入れに係る同法第30条から 第36条 《個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因と…》 なる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例 個人事業者が所得税法第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

8条 (施行日の前日に有する仮想通貨に係る税額控除に関する経過措置)

1項 事業者( 施行日 の前日の属する 課税期間 において 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、同日において仮想通貨(当該事業者が国内において譲り受けた課税仕入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)を有しており、かつ、当該仮想通貨の全部又は一部の種類についてその種類ごとの数量が、当該種類ごとの2017年6月1日から施行日の前日までの間の各日において当該事業者が有していた仮想通貨の数量の合計数を三十で除して計算した数量に対して増加した場合には、その増加した部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る消費税額(その種類ごとの数量が増加した仮想通貨のその増加した数量に当該仮想通貨の種類別単価(同法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額を基礎とした種類ごとの一単位当たりの価額をいう。以下この条並びに附則第11条第2項及び第3項において同じ。)をそれぞれ乗じて計算した金額に108分の6・3を乗じて算出した金額の合計額をいう。)は、同法第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、施行日の前日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額(同法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。附則第11条第6項において同じ。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額(同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。附則第11条第6項において同じ。)に含まれないものとする。ただし、同日において有していた仮想通貨の価額(同日において有していた種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に108分の100を乗じて算出した金額の合計額をいう。)が1,010,000円未満の場合は、この限りでない。

2項 前項本文の場合に該当する事業者が、仮想通貨の種類別単価の計算につき困難な事情があるときは、 施行日 の前日における当該仮想通貨の種類ごとの一単位当たりの価額その他の合理的な方法により算出した価額を種類別単価とみなして、同項の規定を適用することができる。

9条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

1項 事業者が、 施行日 前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れにつき、施行日以後に 消費税法 第32条第1項 《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》 30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税 に規定する仕入れに係る対価の返還等(前条第1項本文(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける仮想通貨の課税仕入れに係るものを除く。)を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同法第32条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

10条 (課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)

1項 仮想通貨の譲渡を行う事業者( 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次条を除き、以下同じ。)が、国内における仮想通貨の譲渡に係る業務の用に供するため、 施行日 前に国内において調整対象固定資産(同法第2条第1項第16号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する同項第11号に規定する課税貨物を同項第2号に規定する保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第34条第1項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

11条 (納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)

1項 施行日 以後に 消費税法 第36条第1項 《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》 る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定 の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(同法第2条第1項第15号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第36条第1項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 施行日 以後に 消費税法 第36条第1項 《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》 る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定 の規定の適用を受ける事業者が、2017年6月1日から施行日の前日までの間に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産の価額(当該有している種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に108分の100を乗じて算出した金額の合計額をいう。)のうち1,010,000円を超える部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。

3項 附則第8条第2項の規定は、前項の種類別単価を計算する場合について準用する。

4項 前3項の規定は、 消費税法 第36条第3項 《3 個人事業者第9条第1項本文の規定によ…》 り消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が相続により被相続人同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。の事業を承継した場合又は法人同項本文の規定により消費税を納める義務が免 の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は 合併 法人若しくは 分割 法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 第36条第1項 《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》 る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定 」とあるのは「 第36条第3項 《3 個人事業者第9条第1項本文の規定によ…》 り消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が相続により被相続人同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。の事業を承継した場合又は法人同項本文の規定により消費税を納める義務が免 」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と読み替えるものとする。

5項 施行日 以後に 消費税法 第36条第5項 《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》 り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

6項 前項の規定にかかわらず、 施行日 以後に 消費税法 第36条第5項 《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》 り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は の規定の適用を受けることとなる事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(附則第8条第1項本文(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用により仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないこととなる部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第36条第5項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。

12条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

1項 事業者が、 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す に規定する届出書を 施行日 以後に開始する 課税期間 附則第3条及び第5条第2項の規定の適用により同法第37条第1項の規定の適用を受けることができることとなるものに限るものとし、 消費税法施行令 第56条第1項 《法第37条第1項に規定する事業を開始した…》 日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 2 個人事業者が相続により法第37条第1項 各号に掲げるものを除く。)の初日から2017年12月31日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同法第37条第1項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

13条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)

1項 事業者が、 施行日 前に国内において行った仮想通貨の譲渡につき、 消費税法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

14条 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)

1項 事業者が、 施行日 前に国内において行った仮想通貨の譲渡に係る売掛金その他の債権につき、 消費税法 第39条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の に規定する事実が生じたため、当該仮想通貨の譲渡の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった仮想通貨の譲渡に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月28日政令第208号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第18条第5項 《5 第3項第4号又は第5号の規定による書…》 類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録法第8条第2項に規定する電磁的記録をいう。第7項及び第15項において同じ。当該書類の記載事項を記録したものに限る。の提供によつてすること の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。及び附則第3条の規定2018年7月1日

2号 附則第4条第5項から第7項までの規定令和元年10月1日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の改正規定(同条第5項の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。)を除く。)、同令第18条の2の改正規定、同令第18条の3第1項の改正規定、同令第18条の4を同令第18条の5とし、同令第18条の3の次に1条を加える改正規定及び同令第63条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条第1項から第4項までの規定2020年4月1日

4号 附則第15条から 第19条 《基準期間の課税売上高の計算における輸出取…》 引等に係る対価の返還等の金額の取扱い 事業者が、基準期間において、法第7条第1項、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く までの規定2021年10月1日

5号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定(同条中第1号及び第3号に掲げる 消費税法施行令 の改正規定並びに同令第1条第4項の改正規定、同令第6条第1項第9号の改正規定(同号イ中「別表第1第2号」を「別表第2第2号」に改める部分を除く。)、同令第10条第3項第6号の改正規定、同令第14条の2第3項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同令第28条第9項の改正規定、同令第31条(見出しを含む。)の改正規定、同令第32条の改正規定、同令第32条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第33条、 第34条 《事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係…》 る資産の譲渡等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前見出しを含む。)、 第35条 《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》 等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が見出しを含む。及び 第36条第4項 《4 第32条第3項の規定は第2項の規定の…》 適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、第33条の規定は当該個人事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第34条第1項の規定は当該個人事業 の改正規定、同令第36条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第37条(見出しを含む。)の改正規定、同令第46条第1項の改正規定並びに同令第49条第5項第3号の改正規定を除く。及び 第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の規定並びに附則第6条から 第14条 《療養、医療等の範囲 法別表第2第6号ト…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に まで及び 第20条 《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲…》 法第9条第4項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 2 個人事業者が相続により法第9条第4項 から 第26条 《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 法第…》 14条第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 2 法第14条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合 までの規定2023年10月1日

2条 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する経過措置)

1項 2018年4月1日から2023年10月1日(以下「 5年 施行日 」という。)の前日までの間における 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正後の 消費税法施行令 以下「 新令 」という。第6条第1項第9号 《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。 ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第2第2号」とあるのは、「別表第1第2号」とする。

3条 (輸出物品販売場で譲渡する物品に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定(同条中 消費税法施行令 第18条第5項 《5 第3項第4号又は第5号の規定による書…》 類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録法第8条第2項に規定する電磁的記録をいう。第7項及び第15項において同じ。当該書類の記載事項を記録したものに限る。の提供によつてすること の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の 消費税法施行令 次項において「 30年 新令 」という。第18条第5項 《5 第3項第4号又は第5号の規定による書…》 類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録法第8条第2項に規定する電磁的記録をいう。第7項及び第15項において同じ。当該書類の記載事項を記録したものに限る。の提供によつてすること の規定は、2018年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2項 2018年7月1日から2020年3月31日までの間における 30年新令 第18条第5項 《5 第3項第4号又は第5号の規定による書…》 類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録法第8条第2項に規定する電磁的記録をいう。第7項及び第15項において同じ。当該書類の記載事項を記録したものに限る。の提供によつてすること の規定の適用については、同項中「前2項、第12項及び第13項」とあるのは「第1項、第2項、第7項及び第8項」と、同項第2号中「前項第2号」とあるのは「第2項第2号ロ」とする。

4条 (輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)

1項 新令 第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 から 第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の四までの規定は、2020年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2項 2020年3月31日までに 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正前の 消費税法施行令 第4項、次条及び附則第20条の2において「 旧令 」という。第18条第2項第1号 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 ハの規定により提出を受けた旅券等の写し(同号ハに規定する旅券等の写しをいい、同条第4項の規定により提供を受けた同項に規定する電磁的記録を含む。第4項において同じ。)に係る同条第9項の規定による保存については、なお従前の例による。

3項 新令 第18条第2項第1号 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 に規定する 市中輸出物品販売場 を経営する事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下同じ。)が新令第18条及び 第18条の3 《免税手続カウンターにおける手続等の特例 …》 1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウ の規定により行うこととされる新令第18条第6項に規定する免税販売手続は、2020年4月1日から2021年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

4項 2020年4月1日から2021年9月30日までの間に前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における 旧令 第18条第2項第1号 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 ハの規定により提出を受けた旅券等の写しに係る同条第9項の規定による保存については、なお従前の例による。

5項 新令 第18条第2項第1号 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 に規定する 市中輸出物品販売場 を経営する事業者は、2020年4月1日前においても、同条第6項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。

6項 新令 第18条の4第4項 《4 前3項に規定する承認送信事業者とは、…》 次に掲げる要件の全てを満たす事業者法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。で、第1項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承 の承認を受けようとする事業者は、2020年4月1日前においても、同条第5項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

7項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、2020年4月1日前においても、 新令 第18条の4第6項 《6 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第4項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。 から第8項までの規定の例により、同条第6項の規定による承認、同条第7項の規定による承認の取消し及び同条第8項の規定による通知(以下この項において「 承認等 」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた 承認等 は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

5条 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第44条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第5条の規定による改正前の 消費税法 第16条 《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》 事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において の規定に基づく 旧令 第31条 《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》 法第16条第2項本文の規定により同項の事業者が同条第1項に規定するリース譲渡以下この条から第37条までにおいて「リース譲渡」という。に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行第32条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で所得税法第65条第1項ただ法人税法(1965年法律第34号)第63条第1項ただし書(同条第3項及び第4項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第2項、 第33条 《納税義務の免除を受けることとなつた場合等…》 の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文 から 第35条 《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》 等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が まで並びに 第37条 《公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等…》 の時期の特例 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第31条中「法」とあるのは「旧効力 消費税法 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2018年法律第7号。 第37条 《公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等…》 の時期の特例 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当 において「30年改正法」という。)附則第44条第2項に規定する旧効力 消費税法 をいう。次条、 第33条 《納税義務の免除を受けることとなつた場合等…》 の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文 から 第35条 《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》 等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が まで及び 第37条 《公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等…》 の時期の特例 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当 において同じ。)」と、旧令第32条第1項中「につき法」とあるのは「につき旧効力 消費税法 」と、「 所得税法 第65条第1項 《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》 係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ ただし書(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の12月31日の属する 課税期間 又は法人税法第63条第1項ただし書(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第3項」とあるのは「旧効力法人税法(30年改正法附則第28条第2項に規定する旧効力法人税法をいう。 第37条 《公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等…》 の時期の特例 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当 において同じ。)第63条第3項」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第2項中「 第16条第2項 《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》 属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部 本文」とあるのは「旧効力 消費税法 第16条第2項 《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》 属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部 本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 以下この項において「 旧効力 法人税法施行令 」という。)」と、「同令」とあるのは「 旧効力 法人税法施行令 」と、旧令第33条から 第35条 《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》 等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が までの規定中「法第16条第2項本文」とあるのは「旧効力 消費税法 第16条第2項 《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》 属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部 本文」と、旧令第37条中「法人税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第16条」とあるのは「旧効力 消費税法 第16条 《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》 事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において 及び30年改正法附則第44条」とする。

2項 事業者が2018年4月1日前に特定長期割賦販売等( 改正法 附則第44条第1項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条において同じ。)に係る契約をし、かつ、同日以後に当該特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する資産の譲渡等をいう。第5項及び第11項において同じ。)を行った場合には、改正法附則第44条第1項の規定の適用については、当該特定長期割賦販売等は、同日前に行われたものとする。

3項 改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受ける事業者の同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用 課税期間 同項に規定する適用課税期間をいう。以下この項、第8項及び第9項において同じ。)において、 消費税法 第38条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第2項及び 第57条の4第3項 《3 売上げに係る対価の返還等第38条第1…》 項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他こ を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該控除しきれない金額に係る部分については、当該適用課税期間後の各適用課税期間において、改正法附則第44条第4項に規定する収入金額又は収益の額として、同項の規定を適用する。

4項 2018年4月1日から 5年施行日 の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「同条第2項及び第57条の4第3項」とあるのは、「同条第2項」とする。

5項 改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受けている事業者が、同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額でその該当することとなった日の属する 課税期間 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、改正法附則第44条第4項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとみなす。

1号 法人税法施行令等の一部を改正する政令(2018年政令第132号。次号及び第12項において「 法人税法施行令 改正令 」という。)附則第13条第6項(同項の適格 分割 に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合

2号 法人税法施行令 改正令 附則第13条第11項の規定の適用を受けることとなった場合

6項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 以下この項、第11項及び第13項において「 旧効力令 」という。第34条第2項 《2 リース譲渡につき法第16条第2項本文…》 の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第4項において同じ。において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で同条第2項本文 又は 第35条第2項 《2 リース譲渡につき法第16条第2項本文…》 の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第4項において同じ。において、その被合併法人が行つたリース譲渡で同条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、 旧効力令 第34条第3項又は 第35条第3項 《3 リース譲渡につき法第16条第2項本文…》 の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けてい同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等が 改正法 附則第44条第2項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第4項の規定を適用することができる。

7項 新令 第33条 《納税義務の免除を受けることとなつた場合等…》 の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文第34条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けて 並びに 第35条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののう 及び第5項の規定は、 改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受けている事業者が 旧令 第33条 《納税義務の免除を受けることとなつた場合等…》 の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文 各号、 第34条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けて 各号及び 第35条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののう 各号(同条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合について準用する。この場合において、新令第33条中「 リース譲渡 につき 第16条第2項 《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》 属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部 本文」とあるのは「特定長期割賦販売等࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2018年法律第7号。以下この条、次条第1項並びに 第35条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく 及び第5項において「30年改正法」という。)附則第44条第1項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条、次条第1項並びに 第35条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののう 及び第5項において同じ。)につき30年改正法附則第44条第4項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該特定長期割賦販売等」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該 課税期間 の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、新令第34条第1項中「リース譲渡につき法第16条第2項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき30年改正法附則第44条第4項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、新令第35条第1項中「リース譲渡につき法第16条第2項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき30年改正法附則第44条第4項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、同条第5項中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、「法第16条第2項本文」とあるのは「30年改正法附則第44条第4項」と読み替えるものとする。

8項 改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受けている個人事業者( 消費税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する個人事業者をいう。第11項において同じ。)が死亡した場合(前項において準用する 新令 第34条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けて の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者が改正法附則第44条第4項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する 課税期間 以後の課税期間において当該特定長期割賦販売等につき 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第131号。第12項において「 所得税法施行令 改正令 」という。)附則第12条第4項の規定により改正法附則第8条第3項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収入金額に係る部分については、改正法附則第44条第4項の規定を適用する。この場合において、同条第5項の規定は、この項の規定により同条第4項の規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。

9項 改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受けている法人が 合併 により消滅した場合(第7項において準用する 新令 第35条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののう の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その被合併法人( 消費税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の2に規定する被合併法人をいう。第11項及び第14項において同じ。)が改正法附則第44条第4項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等につき、その合併法人( 消費税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する合併法人をいう。第14項において同じ。)が当該合併の日の属する 課税期間 以後の課税期間において 法人税法施行令 改正令 附則第13条第5項の規定により改正法附則第28条第3項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収益の額に係る部分については、改正法附則第44条第4項の規定を適用する。この場合において、同条第5項の規定は、この項の規定により同条第4項の規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。

10項 前項の規定は、特定長期割賦販売等につき 改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受けている法人が 分割 によりその適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人( 消費税法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の2に規定する分割承継法人をいう。第14項において同じ。)に承継させた場合(第7項において準用する 新令 第35条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののう同条第5項において準用する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

11項 旧効力令 第34条第2項又は 第35条第2項 《2 リース譲渡につき法第16条第2項本文…》 の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第4項において同じ。において、その被合併法人が行つたリース譲渡で同条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等のうち、個人事業者にあっては2023年12月31日以前に開始した 課税期間 において、法人にあっては同年3月31日以前に開始した事業年度( 消費税法 第2条第1項第13号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業年度をいう。第13項において同じ。)に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で 改正法 附則第8条第2項第2号に定める年又は改正法附則第28条第2項第2号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被 合併 法人若しくは 分割 法人( 消費税法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する分割法人をいう。第14項において同じ。又は当該事業者が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の12月31日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。この場合において、当該特定長期割賦販売等が改正法附則第44条第3項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第4項の規定を適用することができる。

12項 事業者が、相続により 所得税法施行令 改正令 附則第12条第6項の規定の適用を受ける場合又は 合併 若しくは 分割 により 法人税法施行令 改正令 附則第13条第12項の規定の適用を受ける場合には、当該事業者( 改正法 附則第44条第2項から第4項までに規定する事業者に該当するものを除く。)を改正法附則第44条第2項から第4項までに規定する事業者とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」と、同条第3項中「附則第28条第2項第2号に定める」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)附則第13条第12項の規定によりみなされた」と、「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」とする。

13項 旧効力令 第37条の規定の適用を受ける同条に規定する法人が 改正法 附則第28条第3項の規定の例により当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額に相当する額を計算することとしているときは、当該法人が同項の規定の適用を受けるものとみなして、改正法附則第44条第4項及び第5項の規定を適用する。

14項 受託事業者( 消費税法 第15条第3項 《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》 の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は 合併 とみなし、信託の併合に係る従前の信託である 法人課税信託 同条第1項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の 分割 は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。

6条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)

1項 事業者が、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号。次項並びに次条第2項及び第3項において「 24年 消費税法 改正法 」という。)附則第5条第3項並びに 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第56号。次条第2項において「 25年改正令 」という。)附則第5条第1項及び第3項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る 新令 第45条第3項 《3 事業者が次に掲げる資産の区分のうち異…》 なる二以上の区分の資産を同1の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、第1号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これ の規定の適用については、同項中「110分の百」とあるのは、「105分の百」とする。

2項 事業者が、 24年 消費税法 改正法 附則第16条第1項において準用する24年 消費税法 改正法附則第5条第3項並びに 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号。次条第3項において「 26年改正令 」という。)附則第5条第1項本文及び第3項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る 新令 第45条第3項 《3 事業者が次に掲げる資産の区分のうち異…》 なる二以上の区分の資産を同1の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、第1号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これ の規定の適用については、同項中「110分の百」とあるのは、「108分の百」とする。

7条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第46条 《課税仕入れに係る消費税額の計算 法第3…》 0条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に100分の7 の規定は、 5年施行日 以後に国内において事業者が行う課税仕入れ( 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、5年施行日前に国内において行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

2項 事業者が、26年経過措置資産の譲渡等( 24年 消費税法 改正法 附則第5条第1項、第3項、第4項本文及び第5項本文並びに 第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場 並びに 25年改正令 附則第5条第1項及び第3項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 新令 第46条 《課税仕入れに係る消費税額の計算 法第3…》 0条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に100分の7 の規定の適用については、同条第1項中「100分の七十八」とあるのは「125分の百」と、同項第6号及び同条第2項中「110分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の八)」とあるのは「105分の五」と、同項中「100分の七十八」とあるのは「125分の百」と、同条第3項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び26年経過措置資産の譲渡等( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第2項に規定する26年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、26年経過措置資産の譲渡等に係る部分については105分の4をそれぞれ」とする。

3項 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等( 24年 消費税法 改正法 附則第16条第1項において準用する24年 消費税法 改正法附則第5条第1項、第3項、第4項本文及び第5項本文並びに 第7条第1項 《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場 並びに 26年改正令 附則第5条第1項本文、第3項本文及び第5項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 新令 第46条 《課税仕入れに係る消費税額の計算 法第3…》 0条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に100分の7 の規定の適用については、同条第1項中「100分の七十八」とあるのは「80分の六十三」と、同項第6号及び同条第2項中「110分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の八)」とあるのは「108分の八」と、同項中「100分の七十八」とあるのは「80分の六十三」と、同条第3項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び元年経過措置資産の譲渡等( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、元年経過措置資産の譲渡等に係る部分については108分の6・3をそれぞれ」とする。

8条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額の控除に係る仕入明細書等の記載事項に関する経過措置)

1項 事業者が、26年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 新令 第49条第4項 《4 法第30条第9項第3号に規定する政令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 書類の作成者の氏名又は名称 2 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号法第57条の2第4項の登録番号をいう。第6項第1号において同じ。 3 課税仕入れ の規定の適用については、同項第6号中「110分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の八)」とあるのは、「105分の五」とする。

2項 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 新令 第49条第4項 《4 法第30条第9項第3号に規定する政令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 書類の作成者の氏名又は名称 2 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号法第57条の2第4項の登録番号をいう。第6項第1号において同じ。 3 課税仕入れ の規定の適用については、同項第6号中「110分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の八)」とあるのは、「108分の八」とする。

9条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)

1項 事業者が、26年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 新令 第52条第1項 《仕入れに係る対価の返還等法第32条第1項…》 に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第1項において同じ。につき適格返還請求書法第57条の4第3項に規定する適格返還請求書をいう。以下同じ。の交付を受け、又は適格返還請求書に記載すべき の規定の適用については、同項中「100分の七十八」とあるのは、「125分の百」とする。

2項 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 新令 第52条第1項 《仕入れに係る対価の返還等法第32条第1項…》 に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第1項において同じ。につき適格返還請求書法第57条の4第3項に規定する適格返還請求書をいう。以下同じ。の交付を受け、又は適格返還請求書に記載すべき の規定の適用については、同項中「100分の七十八」とあるのは、「80分の六十三」とする。

10条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

1項 新令 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の規定は、 5年施行日 以後に開始する 課税期間 について適用し、5年施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

11条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る売上げに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)

1項 事業者が、26年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該26年経過措置資産の譲渡等に係る 新令 第58条第1項 《売上げに係る対価の返還等法第38条第1項…》 に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第1項において同じ。につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る法第57条の4第5項に規定する電磁的記録を同 の規定の適用については、同項中「100分の七十八」とあるのは、「125分の百」とする。

2項 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る 新令 第58条第1項 《売上げに係る対価の返還等法第38条第1項…》 に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第1項において同じ。につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る法第57条の4第5項に規定する電磁的記録を同 の規定の適用については、同項中「100分の七十八」とあるのは、「80分の六十三」とする。

12条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額の算出方法に関する経過措置)

1項 事業者が、26年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該26年経過措置資産の譲渡等に係る 新令 第62条第1項 《法第45条第5項に規定する政令で定める金…》 額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第65条第1号及び第68条において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額とし、法第45条第5項に規定する政令で定 の規定の適用については、同項中「100分の七十八」とあるのは、「100分の七十八(当該課税資産の譲渡等が 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第2項に規定する26年経過措置資産の譲渡等である場合には、125分の百)」とする。

2項 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る 新令 第62条第1項 《法第45条第5項に規定する政令で定める金…》 額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第65条第1号及び第68条において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額とし、法第45条第5項に規定する政令で定 の規定の適用については、同項中「100分の七十八」とあるのは、「100分の七十八(当該課税資産の譲渡等が 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等である場合には、80分の六十三)」とする。

13条 (登録の時期に関する特例に関する経過措置)

1項 事業者が、 新令 第70条の4 《登録の時期等に関する特例 登録を受けよ…》 うとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第57条の2第2項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、 の規定により 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 28年 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 消費税法 以下「 5年 消費税法 」という。第57条の2第1項 《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》 行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ の登録を受けたものとみなされる場合において、同項の登録を受けたものとみなされることとなる日が 5年施行日 の前日以前であるときは、新令第70条の4の規定にかかわらず、5年施行日に同項の登録を受けたものとみなす。

14条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に関する経過措置)

1項 事業者が、26年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該26年経過措置資産の譲渡等に係る 5年 消費税法 第57条の4第1項第4号及び 新令 第70条の10 《適格請求書に記載すべき消費税額等の計算 …》 法第57条の4第1項第5号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。 この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理 の規定の適用については、同号中「 第29条第1号 《特定プラットフォーム事業者が合併等を行つ…》 た場合の取扱い等 第29条 事業者が、特定プラットフォーム事業者法第15条の2第1項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第5項において同じ。のデジタルプラットフォーム同条第1項に 又は第2号」とあるのは「 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の規定による改正前の 消費税法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 」と、「78分の百」とあるのは「100分の百二十五」と、同条第1号中「、100分の八」とあるのは「100分の8とし、当該合計した金額が26年経過措置資産の譲渡等( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第2項に規定する26年経過措置資産の譲渡等をいう。次号において同じ。)に係るものである場合には100分の5とする。」と、同条第2号中「、108分の八」とあるのは「108分の8とし、当該合計した金額が26年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には105分の5とする。」とする。

2項 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る 5年 消費税法 第57条の4第1項第4号及び 新令 第70条の10 《適格請求書に記載すべき消費税額等の計算 …》 法第57条の4第1項第5号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。 この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理 の規定の適用については、同号中「 第29条第1号 《特定プラットフォーム事業者が合併等を行つ…》 た場合の取扱い等 第29条 事業者が、特定プラットフォーム事業者法第15条の2第1項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第5項において同じ。のデジタルプラットフォーム同条第1項に 又は第2号」とあるのは「 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号第3条 《公共法人等の事業年度 法第2条第1項第…》 13号に規定する政令で定める一定の期間は、公共法人等国、地方公共団体その他法人税法第13条及び第14条事業年度の規定の適用を受けない法人人格のない社団等を含む。以下同じ。をいう。以下この条において同じ の規定による改正前の 消費税法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 」と、「78分の百」とあるのは「63分の八十」と、同条各号中「軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「軽減対象課税資産の譲渡等又は 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等」とする。

15条 (登録申請書の提出等に関する経過措置)

1項 28年改正法 附則第44条第1項の規定により 5年 消費税法 第57条の2第2項の申請書を提出しようとする事業者が、28年改正法附則第44条第1項ただし書に規定する 5年施行日 の6月前の日までに当該申請書を提出することにつき困難な事情がある場合において、当該申請書に当該困難な事情を記載して提出し、5年 消費税法 第57条の2第3項 《3 税務署長は、前項の申請書の提出を受け…》 た場合には、遅滞なく、これを審査し、第5項の規定により登録を拒否する場合を除き、第1項の登録をしなければならない。 の規定による同条第1項の登録がされたときは、28年改正法附則第44条第1項ただし書の規定にかかわらず、5年施行日に5年 消費税法 第57条の2第1項 《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》 行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ の登録を受けたものとみなす。

2項 5年施行日 後に 5年 消費税法 第57条の2第1項の登録を受けようとする事業者( 28年改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、5年 消費税法 第57条の2第2項 《2 前項の登録を受けようとする事業者は、…》 財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用 の申請書を提出する場合には、当該申請書に同条第1項の登録を希望する年月日(当該申請書を提出する日から15日を経過する日以後の日に限る。次項において「 登録希望日 」という。)を記載するものとする。

3項 前項の規定により 登録希望日 から 5年 消費税法 第57条の2第1項の登録を受けようとする事業者について、当該登録希望日後に同条第3項の規定による同条第1項の登録がされたときは、当該登録希望日に同項の登録を受けたものとみなす。

16条 (適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)

1項 28年改正法 第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。次項において「 租税特別措置法 」という。第86条の5第13項 《13 被災事業者である適格請求書発行事業…》 者消費税法第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者に限る。以下この項及び同条第14項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた 課税期間 については、28年改正法附則第44条第4項の規定は、適用しない。

2項 租税特別措置法 第86条の5第13項の規定の適用を受ける 課税期間 以後の課税期間(同項の規定により効力を失うこととされた 5年 消費税法 第57条の2第1項の登録により 28年改正法 附則第44条第5項本文の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)については、28年改正法附則第44条第5項本文の規定は、適用しない。

17条 (納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)

1項 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、 28年改正法 附則第44条第4項の規定により 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、登録開始日(28年改正法附則第44条第3項に規定する登録開始日をいう。次条において同じ。)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産( 消費税法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。又は当該期間における保税地域( 消費税法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する保税地域をいう。)からの引取りに係る課税貨物( 消費税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税貨物をいう。)で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、 消費税法 第36条第1項 《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》 る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定 及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「又は 第12条第5項 《5 吸収分割があつた場合において、分割法…》 人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が 」とあるのは、「、 第12条第5項 《5 吸収分割があつた場合において、分割法…》 人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第44条第4項」と読み替えるものとする。

18条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

1項 28年改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受ける事業者が、 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す に規定する届出書を登録開始日を含む 課税期間 中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

19条 (登録国外事業者であった者に係る適格請求書発行事業者登録簿の登載事項及び公表)

1項 28年改正法 附則第45条第1項に規定する政令で定める事項は、 新令 第70条の5第1項 《法第57条の2第4項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び登録番号 2 登録年月日 3 法人人格のない社団等を除く。にあつては、本店又は主たる事務所の所在地 4 法第57条の2第5項第1号に規定する特定国 各号に掲げる事項とする。

2項 28年改正法 附則第45条第2項後段の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

3項 国税庁長官は、 5年施行日 から2031年3月31日までの間、5年施行日の前日における 28年改正法 第18条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。附則第24条及び 第25条 《専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的と…》 して設立された法人の範囲等 法第12条の2第1項及び第12条の3第1項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人とする。 2 法第12条の2第2項法第12条の3第3項 において「 27年 改正法 」という。)附則第39条第4項に規定する国外事業者登録簿に登載された事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

20条 (適格請求書等の交付に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2第1項 《法第16条第1項の事業者の同項に規定する…》 延払基準の方法が所得税法施行令1965年政令第96号第188条第1項第2号延払基準の方法又は法人税法施行令第124条第1項第2号延払基準の方法に掲げる方法である場合には、法第16条第1項の規定にかかわ の事業者が、 5年施行日 前に行った同項に規定する リース譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により5年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、 5年 消費税法 第57条の4第1項の規定は、適用しない。

2項 新令 第36条第1項 《個人事業者が所得税法第132条第1項延払…》 条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「延払条件付譲渡」という。を行つた場合において、当該個人事業者その相 の個人事業者が、 5年施行日 前に行った同項に規定する 延払条件付譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で5年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、 5年 消費税法 第57条の4第1項の規定は、適用しない。

3項 新令 第36条の2第1項 《事業者がリース譲渡を行つた場合において、…》 当該事業者相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ の事業者が、 5年施行日 前に行った同項に規定する リース譲渡 につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により5年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、 5年 消費税法 第57条の4第1項の規定は、適用しない。

4項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、 5年施行日 前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき 課税期間 の末日が5年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、 5年 消費税法 第57条の4第1項の規定は、適用しない。

20条の2 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等に関する経過措置)

1項 28年改正法 附則第153条及び附則第25条の規定によりなお従前の例により保存することとされている 旧令 第71条の2第1項第2号 《法第59条の2第1項に規定する政令で定め…》 るものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。 1 法第8条第2項に規定する電磁的記録 2 法第30条第9項第2号に掲げる電磁的記録 3 法第57条の4第5項に規定する電磁的記録 4 及び第6号に掲げる電磁的記録に記録された事項に係る 消費税法 第59条の2第1項 《事業者により保存されている電磁的記録第8…》 条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項 の規定の適用については、なお従前の例による。

21条 (国又は地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)

1項 消費税法 第60条第3項 《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》 公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。 の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、 5年施行日 前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき 課税期間 の末日が5年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 5年 消費税法 第30条及び 第32条 《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》 入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻 の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。

2項 新令 第75条第8項 《8 事業者法第9条第1項本文の規定により…》 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、取戻し対象特定収入につき、法第60条第4項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は の規定は、 5年施行日 以後に行われる課税仕入れについて適用する。

21条の2 (適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

1項 28年改正法 附則第51条の2第1項に規定する適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける 課税期間 における 新令 第25条の5第1項第2号 《法第12条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産以下この項において「対象資産」という。の区分に応じ当該各号に定める金額が10,010,000円以上のものとする。 1 対象資産次号に掲げる自己建設 及び 第75条第8項 《8 事業者法第9条第1項本文の規定により…》 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、取戻し対象特定収入につき、法第60条第4項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は の規定の適用については、同号中「 第37条第1項 《法人税法の規定の適用を受けない法人がリー…》 ス譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が同法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の 」とあるのは「 第37条第1項 《法人税法の規定の適用を受けない法人がリー…》 ス譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が同法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の 若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項」と、同項中「 第37条第1項 《法人税法の規定の適用を受けない法人がリー…》 ス譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が同法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の 」とあるのは「 第37条第1項 《法人税法の規定の適用を受けない法人がリー…》 ス譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が同法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項」とする。

22条 (適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

1項 28年改正法 附則第52条第1項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れ(同項に規定する控除対象課税仕入れをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合における課税仕入れに係る消費税額( 5年 消費税法 第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 その 課税期間 に係る課税仕入れに係る消費税額につき、 新令 第46条第1項 《法第30条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額とする。 1 又は第2項の規定により計算する場合 28年改正法 附則第52条第1項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係る同項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法

2号 その 課税期間 に係る課税仕入れに係る消費税額につき、 新令 第46条第3項 《3 その課税期間に係る法第45条第1項第…》 2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない事業者は、第1項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間中に国 の規定により計算する場合当該課税期間中に行った 28年改正法 附則第52条第1項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係る 5年 消費税法 第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、28年改正法附則第52条第1項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

2項 28年改正法 附則第52条第1項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて 新令 第75条第8項 《8 事業者法第9条第1項本文の規定により…》 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、取戻し対象特定収入につき、法第60条第4項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に100分の20を乗じて算出した金額を」とする。

3項 事業者が、26年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 28年改正法 附則第52条第1項の規定の適用については、同項中「、108分の6・二四」とあるのは、「108分の6・24とし、当該課税仕入れが他の者から受けた 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第2項に規定する26年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には105分の4とする。」とする。

4項 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 28年改正法 附則第52条第1項の規定の適用については、同項中「、108分の6・二四」とあるのは、「108分の6・24とし、当該課税仕入れが他の者から受けた 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には108分の6・3とする。」とする。

23条

1項 28年改正法 附則第53条第1項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る消費税額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 その 課税期間 に係る課税仕入れに係る消費税額につき、 新令 第46条第1項 《法第30条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額とする。 1 又は第2項の規定により計算する場合 28年改正法 附則第53条第1項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係る同項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法

2号 その 課税期間 に係る課税仕入れに係る消費税額につき、 新令 第46条第3項 《3 その課税期間に係る法第45条第1項第…》 2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない事業者は、第1項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間中に国 の規定により計算する場合当該課税期間中に行った 28年改正法 附則第53条第1項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係る 5年 消費税法 第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、28年改正法附則第53条第1項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

2項 28年改正法 附則第53条第1項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて 新令 第75条第8項 《8 事業者法第9条第1項本文の規定により…》 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、取戻し対象特定収入につき、法第60条第4項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に100分の50を乗じて算出した金額を」とする。

3項 事業者が、26年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 28年改正法 附則第53条第1項の規定の適用については、同項中「、108分の6・二四」とあるのは「108分の6・24とし、当該課税仕入れが他の者から受けた 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第2項に規定する26年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には105分の4とする。」と、「同条第1項に」とあるのは「新 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取 に」とする。

4項 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 28年改正法 附則第53条第1項の規定の適用については、同項中「、108分の6・二四」とあるのは「108分の6・24とし、当該課税仕入れが他の者から受けた 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号)附則第7条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には108分の6・3とする。」と、「同条第1項に」とあるのは「新 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取 に」とする。

24条 (国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)

1項 事業者が、 5年施行日 から2029年9月30日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、 28年改正法 第18条の規定による改正前の 27年改正法 附則第38条第1項本文の規定がなお効力を有するものとしたならば同項本文の規定の適用を受けるものについては、28年改正法附則第52条及び 第53条 《課税売上割合が著しく変動した場合等 法…》 第33条第1項に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。における課税売上割合同項に規定する課税売上割合をい の規定は、適用しない。

24条の2 (請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)

1項 28年改正法 附則第53条の2に規定する政令で定める場合は、 5年 消費税法 第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額が20,000円未満である場合とする。

2項 28年改正法 附則第53条の2に規定する事業者が、同条の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る 新令 第46条 《課税仕入れに係る消費税額の計算 法第3…》 0条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に100分の7 の規定の適用については、同条第1項第6号中「掲げる課税仕入れ」とあるのは、「掲げる課税仕入れ又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第53条の2の規定の適用を受ける課税仕入れ」とする。

25条 (登録国外事業者が交付した請求書等の保存に関する経過措置)

1項 5年施行日 前に 27年改正法 附則第38条第4項及び第5項の規定により交付したこれらの規定に規定する請求書等の写し(当該請求書等の交付に代えて同条第3項に規定する電磁的記録の提供をした場合にあっては、当該電磁的記録)に係る 第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の規定による改正前の 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第145号)附則第6条の規定による保存については、なお従前の例による。

26条 (予約販売等に係る軽減対象課税資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)

1項 事業者が、 5年施行日 以後に行う課税資産の譲渡等のうち 5年 消費税法 第2条第1項第9号の2に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものについては、 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号)附則第5条第1項本文又は第3項本文の規定は、適用しない。

附 則(2019年3月29日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定令和元年5月1日

2号 第18条の2第2項第1号 《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第8条第7項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 当該販売場において の改正規定及び 第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の四(見出しを含む。)の改正規定令和元年7月1日

3号 第46条第1項 《法第30条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額とする。 1 の改正規定、 第49条第2項 《2 前項第1号に規定する国税庁長官が指定…》 する者から受ける課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ同号に掲げる場合に該当するものに限る。のうち、不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては、法第30条第8項第1号の規定により同 の改正規定、 第50条 《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保…》 存期間等 法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受 の改正規定及び 第76条第4項 《4 第2項の規定の適用を受ける事業者に係…》 る第50条、第54条第3項及び第5項、第58条の2第2項及び第3項、第58条の3第2項及び第3項、第70条の十三並びに第71条第2項及び第5項の規定の適用については、第50条第1項中「経過した日」とあ の改正規定令和元年10月1日

2条 (臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続等に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)第6条の規定による改正後の 消費税法 第3項及び第4項において「 新法 」という。第8条第9項 《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》 項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置 の承認を受けようとする事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。第3項において同じ。)は、前条第2号に定める日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)前においても、改正後の 消費税法施行令 次項及び第3項において「 新令 」という。第18条の4第1項 《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》 満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中 の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

2項 税務署長は、前項の規定による 新令 第18条の4第1項 《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》 満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中 の申請書の提出があった場合には、 第2号施行日 前においても、同条第2項及び第4項の規定の例により、同条第2項の規定による承認又は却下及び同条第4項の規定による通知(以下この項において「 承認等 」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた 承認等 は、第2号施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

3項 前項の規定により 新令 第18条の4第2項 《2 承認送信事業者は、前項前段の規定によ…》 り提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。 の規定の例による 新法 第8条第9項 《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》 項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置 の承認を受けた事業者は、 第2号施行日 前においても、同条第8項の規定の例により、同項に規定する届出書を提出することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた届出は、第2号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

4項 前項後段の規定により 新法 第8条第8項 《8 税務署長は、前項に規定する輸出物品販…》 売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことがで の規定による届出が行われたものとみなされる場合において、当該届出に係る同項に規定する臨時販売場を設置する日の前日が 第2号施行日 前であるときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該臨時販売場を設置する日の前日まで」とあるのは「 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2019年政令第99号)附則第1条第2号に定める日」と、「当該期間」とあるのは「同日から当該期間の末日まで」とする。

附 則(2020年3月31日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第148号)附則第3条第1項の改正規定に限る。及び 第7条 《保税地域からの引取りとみなさない場合 …》 法第4条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての の規定2020年6月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第28条第1項 《受託事業者法第15条第3項に規定する受託…》 事業者をいう。以下この条において同じ。についての法第32条第7項、第33条第1項、第34条第1項、第35条、第35条の2第1項及び第2項、第36条第3項、第38条第4項、第38条の2第4項並びに第39 の改正規定、同令第50条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第53条の次に3条を加える改正規定2020年10月1日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の改正規定、同令第18条の2の改正規定及び同令第18条の五(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定2021年10月1日

4号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第40条 《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の…》 特例 法第18条第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。に該当す の見出しの改正規定2022年1月1日

5号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第9条第4項 《4 法別表第2第2号に規定する支払手段に…》 類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。 の改正規定及び同令第48条第2項第1号の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日

2条 (臨時販売場の承認の効力に関する経過措置)

1項 前条第3号に定める日前に 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正前の 消費税法施行令 第18条の5第1項 《法第8条第10項の承認を受けようとする事…》 業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 の規定により提出された申請書に係る 消費税法 第8条第9項 《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》 項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置 の承認は、 第1条 《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》 税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21 の規定による改正後の 消費税法施行令 第18条の5第2項第1号 《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第8条第10項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委 に規定する 一般型輸出物品販売場 又は 手続委託型輸出物品販売場 とみなされる臨時販売場に係る同法第8条第9項の承認とみなす。

3条 (申告期限延長法人に係る中間申告等の特例に関する経過措置)

1項 2020年4月1日から2023年9月30日までの間における 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正後の 消費税法施行令 第63条の2第2項 《2 法第45条の2第1項の規定の適用があ…》 る場合における第50条、第54条第3項及び第5項、第58条の2第2項及び第3項、第58条の3第2項及び第3項、第70条の十三並びに第71条第2項及び第5項の規定の適用については、第50条第1項中「経過 の規定の適用については、同項中「 第58条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》 より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又 及び第3項、 第58条の3第2項 《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》 より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又 」とあるのは「 第58条第2項 《2 法第38条第1項に規定する事業者が、…》 売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に 及び第3項、 第58条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》 より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又 」と、「、 第70条 《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》 税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第55条第1項又は第2 の十三並びに」とあるのは「並びに」と、「 第58条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》 より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又第58条の3第2項 《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》 より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又 及び 第70条の13第1項 《適格請求書等を交付した適格請求書発行事業…》 者は、当該適格請求書等の写し法第57条の4第5項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を整理し、その交付した日当該電磁的記録を提供した場合にあ 」とあるのは「 第58条第2項 《2 法第38条第1項に規定する事業者が、…》 売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に 及び 第58条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》 より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又 」とする。

7条 (2016年消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2020年6月1日から2021年5月31日までの間における前条の規定による改正後の 消費税法施行令 等の一部を改正する政令附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「その他」とあるのは、「、同号に規定する喫茶店営業その他」とする。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

65条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に開始した連結事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する 課税期間 同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)については、 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第114号)附則第3条の規定により読み替えて適用される 第8条 《土地の貸付けから除外される場合 法別表…》 第2第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 の規定による改正前の 消費税法施行令 第63条の2 《申告期限延長法人に係る中間申告等の特例 …》 法第45条の2第1項の規定の適用がある場合における法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに第42条第1項及び第4項の規定の適用については、法第37条の の規定は、なおその効力を有する。

68条 (消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に開始した連結事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する 課税期間 同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)については、 第21条 《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》 ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条 の規定による改正前の 消費税法施行令 等の一部を改正する政令附則第6条第3項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年3月31日政令第116号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第71条 《帳簿の備付け等 事業者法第9条第1項本…》 文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章 の次に1条を加える改正規定は2022年1月1日から、同令第5条第8号ヨの改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《有価証券に類するものの範囲等 法別表第…》 2第2号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第1 及び 第10条 《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》 3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2 の規定、 第32条 《延払基準の方法により経理しなかつた場合等…》 の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リー の規定(2014年経過措置政令第3条第2項、 第32条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で所得税法第65条第1項ただ第33条第1項 《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》 定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡 及び第64条第6項の改正規定を除く。)、 第43条 《特殊な場合の法人の納税地 法第22条第…》 3号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 外国法人法第22条第1号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第3号において同じ。が法人税法第 及び 第44条 《納税地の指定 法第23条第1項に規定す…》 る政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第20条から第22条までの規定による納税地既に法第23条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地を所轄する の規定、 第45条 《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る…》 消費税の課税標準の額 法第28条第1項及び第2項に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 2 次の各号に掲げる の規定( 所得税法施行令 第70条第1項第2号 《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》 政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規 の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。並びに 第46条 《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》 告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその 及び 第47条 《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》 する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場 の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日

附 則(2022年3月31日政令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第18条 《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》 法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 見出しを含む。)の改正規定、同令第18条の2の改正規定、同令第18条の3第1項の改正規定及び同令第18条の4の改正規定2023年4月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第71条の2第3項 《3 法第59条の2第1項の規定の適用があ…》 る場合における国税通則法第15条第2項第14号納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定、第35条第3項及び第73条第1項第2号時効の完成猶予及び更新並びに国税通則法施行令1962年政令第135号第2 の改正規定2024年1月1日

2条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正後の 消費税法施行令 以下この条において「 新令 」という。第49条第7項 《7 法第30条第9項第3号及び第4号に掲…》 げる書類には、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。 の規定は、この政令の施行の日以後に 消費税法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する保税地域から引き取られる同項第11号に規定する課税貨物に係る消費税に係る 新令 第49条第7項 《7 法第30条第9項第3号及び第4号に掲…》 げる書類には、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。 に規定する電磁的記録について適用する。

附 則(2023年3月31日政令第137号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第18条第2項第2号 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 の改正規定、同令第18条の2の改正規定、同令第18条の4第4項第3号の改正規定及び同令第18条の5の改正規定2023年5月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第70条の2 《適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期…》 限 法第57条の2第2項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して15日前の日とする。 2 法第57条の2第2項後段の規定により同項に規定する政令で定める日までに同項の申請 の改正規定、同令第70条の3の改正規定、同令第70条の五(見出しを含む。)の改正規定及び同令第70条の9第3項の改正規定2023年10月1日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第14条第14号 《療養、医療等の範囲 第14条 法別表第2…》 第6号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用 及び第15号の改正規定2024年4月1日

4号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第9条 《有価証券に類するものの範囲等 法別表第…》 2第2号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第1 の改正規定、同令第11条の改正規定及び同令第48条第2項第1号の改正規定並びに次条及び附則第4条の規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日

2条 (電子決済手段の譲渡等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正後の 消費税法施行令 次条において「 新令 」という。第9条第1項 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す 及び第4項、 第11条 《物品切手に類するものの範囲 法別表第2…》 第4号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第3条第1項定義に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の 並びに 第48条第2項 《2 前項第1号に規定する資産の譲渡等には…》 、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。 1 法別表第2第2号に規定する支払手段又は第9条第4項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡 2 第9条第1項第4号に掲げ の規定は、前条第4号に定める日以後に国内において事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う資産の譲渡等(同法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

3条 (厚生労働大臣の指定に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正前の 消費税法施行令 第14条の3第1号 《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等…》 に類するものの範囲 第14条の3 法別表第2第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第7条第1項児童福祉施設に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の 若しくは第8号又は 第14条の4 《身体障害者用物品の範囲等 法別表第2第…》 10号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生 の規定により厚生労働大臣がした指定は、それぞれ 新令 第14条の3第1号 《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等…》 に類するものの範囲 第14条の3 法別表第2第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第7条第1項児童福祉施設に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の の規定により内閣総理大臣がした指定又は同条第8号若しくは新令第14条の4の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣がした指定とみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年7月21日政令第246号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第145号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2024年10月1日

第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第25条の2第1項第1号 《法第12条の3第1項に規定する他の者によ…》 り新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 当該他の者が法第12条の3第1項に規定する新規設立法人以下この項及び第25条の4第3項におい の改正規定、同令第25条の4の改正規定、同令第27条第6項の改正規定、同令第67条の次に1条を加える改正規定及び同令第71条の改正規定並びに次項の規定

第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の規定

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 消費税法施行令 第27条 《法人課税信託等の固有事業者の基準期間にお…》 ける課税売上高等の特例 法第15条第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の固有事業者のその課税期間の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同号の受託見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「この項から第7項まで」を「第8項まで」に改める部分、同項第1号ロに係る部分( 法人課税信託 」を「法人課税信託等」に改める部分を除く。)、同条第6項に係る部分及び同条第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分を除く。)、同令第28条(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「࿸法人課税信託」を「࿸ 特定法人課税信託 」に改める部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同令第77条の改正規定及び同令附則第19条の2の改正規定 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)の施行の日

2項 2024年10月1日から前項第2号に定める日の前日までの間における 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正後の 消費税法施行令 次項において「 新令 」という。第27条第6項 《6 固有事業者又は受託事業者が第25条の…》 4第1項に規定する判定対象者である場合における当該固有事業者又は受託事業者に係る同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該固有事業者が個人である場合であつて、第25条の4第3項第1 の規定の適用については、同項中「 法人課税信託 等」とあるのは、「法人課税信託」とする。

3項 この政令の施行の日から附則第1項第2号に定める日の前日までの間における 新令 第27条第7項 《7 固有事業者又は受託事業者が法第12条…》 の4第3項に規定する金地金等の仕入れ等を行つた場合における当該固有事業者に係る第25条の5第4項の規定の適用については、同項中「事業者が」とあるのは「固有事業者法第15条第4項に規定する固有事業者をい の規定の適用については、同項中「 法人課税信託 等」とあるのは、「法人課税信託」とする。

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