附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、1965年分以後の所得税について適用し、1964年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税所得に係る経過規定)
1項 新規則
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
(児童又は生徒の預貯金の 利子等 につき課税を受けないための手続等)の規定は、1965年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に同条に規定する 預入等 をした同条に規定する 預貯金等 について適用する。
2項 法
第9条第1項第2号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、 施行日 前に預入し又は信託した旧 所得税法 (1947年法律第27号)
第6条の2第1項第1号
《法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の…》
信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項に
又は第2号(少額預金等の利子所得の非課税)に掲げる預金又は合同運用信託で法の施行の際同条並びに旧 所得税法施行規則 (1947年勅令第110号)
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
の二十、
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
の二十一、
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
の二十三及び
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
の二十五(代表者名義の非課税貯蓄 申告書等 )に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金又は合同運用信託については、 新規則
第2条第1項
《法第9条第1項第2号非課税所得に規定する…》
学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る。の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この条において「金
の規定により同項に規定する書類を提出して預入又は信託をしたものとみなす。
4条
1項 削除
5条 (支払調書に関する経過規定)
1項 1965年1月1日から同年3月31日までの間に支払の確定した 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する 配当等 (無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券 投資信託 (公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配を除く。)につき同日までに改正前の 所得税法 施行細則(1947年大蔵省令第29号。以下「 旧規則 」という。)第26条(配当所得の支払調書)及び
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
から
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
の三まで(株式の消却等の場合の 通知書等 )の規定による支払調書の提出又は書面による通知がされている場合には、当該配当等については、 新規則
第83条
《配当等の支払調書 国内において法第24…》
条第1項配当所得に規定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外に
(配当等の支払調書)及び
第92条
《オープン型の証券投資信託の収益の分配等の…》
通知書 法第225条第2項各号支払通知書の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金
(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定による調書の提出又は通知書の交付がされたものとみなす。
2項 1965年1月1日から同年3月31日までの間に支払の確定した 法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
( 生命保険金等 の支払調書)に規定する給付につき同日までに 旧規則 第27条の二(生命保険金等の支払調書)の規定による支払調書が提出されている場合には、当該給付については、 新規則
第86条
《生命保険金等の支払調書 国内において法…》
第225条第1項第4号生命保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない
(生命保険金等の支払調書)の規定により提出する調書に記載することを要しない。
3項 1965年分の所得税に係る 新規則
第86条
《生命保険金等の支払調書 国内において法…》
第225条第1項第4号生命保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない
及び
第87条
《損害保険等給付の支払調書 国内において…》
法第225条第1項第5号損害保険等給付の支払調書に規定する政令で定める給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要
(損害保険の満期返戻金等の支払調書)に規定する調書の提出については、新規則第86条第2項第2号及び
第87条第2項
《2 損害保険等給付の支払をする者は、当該…》
損害保険等給付が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付以下この条において「相続等損害保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に
中「310,000円」とあるのは、「510,000円」とする。
6条 (書式に関する経過規定)
1項 新規則 別表第三(一)から別表第三(五)までに定める書式は、1965年6月1日以後提出する 法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書について適用し、同日前に提出する当該計算書については、なお従前の例による。
附 則(1965年9月30日大蔵省令第52号) 抄
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。
10項 1968年3月31日までは、前項の規定による改正後の省令の規定の適用については、証券業者は、証券会社とみなす。
附 則(1966年3月31日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1966年分以後の所得税について適用し、1965年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第73条
《給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項 …》
法第194条第1項第8号給与所得者の扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。
(給与所得者の 扶養控除等申告書 の 記載事項 )及び
第74条
《従たる給与についての扶養控除等申告書の記…》
載事項 法第195条第1項第5号従たる給与についての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「
(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、1967年1月1日以後に提出する 所得税法 の一部を改正する法律(1966年法律第31号)による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第194条第4項
《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》
労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ
(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び 新法
第195条第4項
《4 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第1項第3号に規定する源泉控除対象配偶者又
(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、1967年以後の年において支払の確定した 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等について適用し、1966年以前の年において支払の確定した当該給与等については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。ただし、 所得税法施行規則 第1編第3章(少額預金等の利子所得の非課税)及び別表第1の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1967年分以後の所得税について適用し、1966年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則 第2編第4章第3節(青色申告)の規定は、1968年分以後の所得税について適用し、1967年分以前の所得税については、改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第2編第4章第3節(青色申告)及び附則第4条(青色 申告者 の帳簿書類の特例に関する経過規定)並びに 旧規則 別表第2の例による。
4項 新規則
第84条
《報酬、料金等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払を
(報酬、料金等の支払調書)、
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)及び
第94条
《退職手当等の源泉徴収票 居住者に対し国…》
内において法第226条第2項源泉徴収票に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事
( 退職手当等 の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第五及び別表第6に定める書式( 所得税法 の一部を改正する法律(1967年法律第20号)による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第6号に掲げる報酬及び料金、同項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金並びに 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第105号)による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第320条第3項
《3 法第204条第1項第4号に規定する政…》
令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定す
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)に規定するプロレスラー及びプロゴルフアーの報酬及び料金に係る部分の規定及び書式を除く。)は、1967年8月1日以後に提出又は交付する新規則第5編第1章(支払調書の提出等の義務)に規定する支払調書、源泉徴収票又は支払明細書について適用し、同日前に提出又は交付する当該支払調書、源泉徴収票又は支払明細書については、なお従前の例による。
5項 新法
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金、同項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金又は 新令
第320条第3項
《3 法第204条第1項第4号に規定する政…》
令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定す
に規定するプロレスラー若しくはプロゴルフアーの報酬若しくは料金に係る 新規則
第84条
《報酬、料金等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払を
の規定及び新規則別表第五(九)に定める書式は、1968年1月1日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
6項 新規則 別表第三(二)、(四)及び(五)に定める書式は、1967年8月1日以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書について適用し、同日前に当該添附をする計算書については、なお従前の例による。
附 則(1967年8月31日大蔵省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則
第84条
《報酬、料金等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払を
から
第86条
《生命保険金等の支払調書 国内において法…》
第225条第1項第4号生命保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない
まで(報酬、料金等の支払 調書等 )、
第88条
《保険等代理報酬の支払調書 生命保険契約…》
法第225条第1項第4号支払調書に規定する生命保険契約をいう。、損害保険契約同項第5号に規定する損害保険契約をいう。その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内にお
から
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
まで(損害保険代理報酬の支払調書等)、
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)、
第94条
《退職手当等の源泉徴収票 居住者に対し国…》
内において法第226条第2項源泉徴収票に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事
( 退職手当等 の源泉徴収票)及び
第96条
《信託の計算書 法第227条信託の計算書…》
に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定
(信託の計算書)の規定並びに別表第五(十一)の書式は、この省令施行の日以後に提出するこれらの規定に規定する支払調書、源泉徴収票又は計算書について適用し、同日前に提出する当該支払調書、源泉徴収票又は計算書については、なお従前の例による。
附 則(1968年4月20日大蔵省令第17号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定( 新規則
第14条
《有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保…》
存 令第37条第4項有価証券の記録等の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は
( 有価証券 の保管者等の帳簿書類の整理保存)の規定を除く。)は、1968年分以後の所得税について適用し、1967年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
(不動産所得等の支払調書)及び
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(一)、(三)及び(四)、別表第五(十七)並びに別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 の一部を改正する法律(1968年法律第21号)による改正後の 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書、同法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する同項の調書及び同法第226条第1項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付するこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4項 施行日 以後に提出する1968年分の給与所得に係る前項の源泉徴収票については、 新規則 別表第六(一)の備考2(10)(イ)中「 法
第84条第2項
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
」とあるのは、「 所得税法 の一部を改正する法律(昭和43年法律第21号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた法第84条第2項第1号又は第2号」とする。
附 則(1969年4月8日大蔵省令第24号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第34条第2項
《2 前項の機械及び装置の1日当たりの超過…》
使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。 1 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間 イ
(増加償却割合の計算等)の規定は、1969年分以後の所得税について適用し、1968年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(一)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書及び同法第226条第1項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則(1970年4月1日大蔵省令第18号) 抄
1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。
附 則(1970年4月30日大蔵省令第30号) 抄
1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定( 新規則
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる 預貯金等 の範囲)及び別表第一(二)から別表第一(六)までに定める書式を除く。)は、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
(退職所得の受給に関する申告書)及び
第94条
《退職手当等の源泉徴収票 居住者に対し国…》
内において法第226条第2項源泉徴収票に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事
( 退職手当等 の源泉徴収票)の規定並びに別表第四(二)、別表第五(二)、別表第五(五)、別表第五(二十)及び別表第六(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出又は交付する退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書について適用し、同日前に提出又は交付するこれらの申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書については、なお従前の例による。
附 則(1971年3月31日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 目次、第1編第3章の章名、
第3条第1号
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 第3条 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71
、
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
から
第13条
《金融機関の営業所等における帳簿書類等の整…》
理保存 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌
まで並びに第81条第2項及び
第82条第2項
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号非課税所得、第10条第1項障害者等の少額預金の利子所
( 法
第176条第1項
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
に係る部分を除く。)の改正規定1972年1月1日
2号 第4条第9号
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
第4条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の改正規定外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)の施行の日
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、1971年分以後の所得税について適用し、1970年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新令
第195条第2号
《小規模事業者の要件 第195条 法第67…》
条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要
(小規模事業者の要件)の規定により新たに 所得税法
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、1971年分以後の各年分の所得税につき再び同条の規定の適用を受けようとする場合には、 新規則
第39条第1項
《令第193条第1項工事進行基準の方法によ…》
る未収入金の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)中「再び 法
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の1月31日」とあるのは「1971年5月31日」と、同条第4項中「再び法第67条の2の規定の適用を受けようとする年の3月15日」とあるのは「1971年7月15日」として、これらの規定を適用する。
4項 新規則
第75条
《給与所得者の保険料控除申告書の記載事項 …》
法第196条第1項第4号給与所得者の保険料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項
(給与所得者の保険料控除申告書の 記載事項 )、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
から
第83条
《配当等の支払調書 国内において法第24…》
条第1項配当所得に規定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外に
まで(無記名公社債の 利子等 の受領者の告知書等)及び
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(五)、別表第五(九)、別表第五(十六)、別表第五(十八)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法 (以下「 法 」という。)
第196条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第3項に規定する給与所得者の保険料控除申告書、 法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第224条第1項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定により提出する同条の告知書、 所得税法 の一部を改正する法律(1971年法律第18号)による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項の支払調書又は 新法
第226条
《源泉徴収票 居住者に対し国内において第…》
28条第1項給与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払
(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、添附し、又は交付するこれらの申告書、計算書、告知書、支払調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 1971年分の 新規則
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、同条第1項第4号及び別表第六(一)の備考2(4)中「法別表第7の附表」とあるのは、「 所得税法 の一部を改正する法律(1971年法律第18号)附則別表第一」と読み替えるものとする。
附 則(1971年5月15日大蔵省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月11日大蔵省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年8月24日大蔵省令第58号)
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
附 則(1971年11月20日大蔵省令第78号)
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
附 則(1972年6月19日大蔵省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第34条第1項
《令第133条通常の使用時間を超えて使用さ…》
れる機械及び装置の償却費の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35にその年における当該機械
(増加償却割合の計算等)の規定は、1972年分以後の所得税について適用し、1971年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第63条第1項
《第60条第1項決算に規定する青色申告者は…》
、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から7年間第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事
(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する保存をする場合について適用する。
4項 新規則
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)の規定並びに別表第一(四)、別表第三(一)、別表第三(四)、別表第五(十七)及び別表第六(一)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第227号)による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第41条第2項
《2 非課税貯蓄限度額変更申告書に記載する…》
ことができる前項第6号の変更後の最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告書に記載すべき同項第7号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、3,010,000
の規定により提出する申告書並びに 所得税法 (以下「 法 」という。)
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、 法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する同項の支払調書及び法第226条第1項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該申告書、計算書、支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 所得税法 の一部を改正する法律(1972年法律第76号)による改正後の 所得税法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(源泉徴収義務)又は 新令
第320条第1項
《法第204条第1項第1号源泉徴収義務に規…》
定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。若しくは雑誌、
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)若しくは第3項に規定する工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又は写真製版用写真原板の修整、写真植字、雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真若しくはプロボウラーの報酬若しくは料金に係る 新規則 別表第三(五)及び別表第五(九)に定める書式は、1972年8月1日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用する。
附 則(1973年4月7日大蔵省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第102条
《事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の…》
方法及び帳簿書類の保存 法第232条第1項事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に規定する居住者又は非居住者第4項において「居住者等」という。は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額
(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に公示をする場合について適用する。
4項 新規則
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)の規定は、 施行日 以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則(1973年4月21日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
(不動産所得等の支払調書)及び
第91条
《支払調書の書式 第82条から前条まで支…》
払調書に規定する調書の書式は、別表第五一から別表第五三十二までによる。
(支払調書の書式)の規定並びに別表第五(二十一)から別表第五(二十三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第22条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する支払調書について適用し、同日前に提出する支払調書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(三)及び別表第六(一)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法 (以下「 法 」という。)
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書又は 法
第226条
《源泉徴収票 居住者に対し国内において第…》
28条第1項給与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払
(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則(1974年2月28日大蔵省令第8号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法施行規則
第36条
《保存書類 令第144条第2項個別評価貸…》
金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第144条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 2 担保権の実行、保証債務の履行その
(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、 所得税法施行令 及び 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第42号。以下「 改正政令 」という。)附則第2条第2項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される 所得税法施行令 第161条第1項第1号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。
附 則(1974年3月30日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則 第36条の3第3項(青色専従者給与に関する届出書の 記載事項 等)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する 青色事業専従者 を有することとなつた場合について適用し、同日前に当該青色事業専従者を有することとなつた場合については、なお従前の例による。
4項 新規則
第55条第4号
《青色申告承認申請書の記載事項 第55条 …》
法第144条青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第144条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所
(青色申告承認申請書の 記載事項 )の規定は、1975年1月1日以後に 所得税法
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
(青色申告の承認の申請)の規定により提出する同条に規定する申請書について適用し、同日前に提出する当該申請書については、なお従前の例による。
5項 1974年分の所得税につき 所得税法 及び災害被害者の租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(1974年法律第15号)附則第3条第2項(1974年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 所得税法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
(扶養控除)に規定する225,000円の控除の適用を受ける者(以下「 扶養控除額の特例適用者 」という。)が同法第194条第1項(給与所得者の 扶養控除等申告書 )の規定により提出する同項の申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、その適用を受ける旨を記載するものとする。
6項 新規則
第84条第2項
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する報酬等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 同1人に対するその年中の法第204条第1項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳けん闘家
(報酬、料金の支払調書)及び
第85条第2項
《2 前項の場合において、同1人に対するそ…》
の年中の同項に規定する利益の分配の支払金額が60,000円以下であるときは、その利益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(匿名 組合 契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、 施行日 以後に 所得税法
第225条第1項第3号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
及び第7号(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。
7項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定及び別表第6の(一)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同項の源泉徴収票(以下「 源泉徴収票 」という。)について適用し、同日前に提出し、又は交付する源泉徴収票については、なお従前の例による。
8項 扶養控除額の特例適用者 の1974年分の所得税に係る 源泉徴収票 には、 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
各号に掲げる事項のほか、扶養控除額の特例適用者である旨を記載するものとする。
9項 新規則
第97条第2項
《2 前項の場合において、各人別の同項第2…》
号に掲げる利子等の金額の合計額が40,000円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額外国法人の発行する株式で金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所に上場されているものにつ
(名義人受領の配当所得の調書)の規定は、 施行日 以後に 所得税法
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
(名義人受領の配当所得の調書)の規定により提出する同条の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。
附 則(1975年3月31日大蔵省令第8号) 抄
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1975年分以後の所得税について適用し、1974年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第57号)附則第6条(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第36条の4第1項
《法第57条第2項事業に専従する親族がある…》
場合の必要経費の特例等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条第2項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場
(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人の同項の規定に規定する業務に係る資金とする。
4項 新規則
第84条第2項
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する報酬等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 同1人に対するその年中の法第204条第1項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳けん闘家
(報酬、料金等の支払調書)、
第86条第2項
《2 生命保険金等の支払をする者は、当該生…》
命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等以下この条において「相続等生命保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次
( 生命保険金等 の支払調書)、
第87条第2項
《2 損害保険等給付の支払をする者は、当該…》
損害保険等給付が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付以下この条において「相続等損害保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に
(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、
第88条第2項
《2 前項の場合において、同1人に対するそ…》
の年中の同項に規定する報酬の支払金額が210,000円以下であるときは、その報酬に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(損害保険代理報酬の支払調書)、
第89条第2項
《2 非居住者又は外国法人に対し国内におい…》
て法第161条第1項第6号、第7号又は第10号から第13号までに掲げるもの以下この条において「国内源泉所得」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号の規定により、その国内源泉所得の支払を受け
(非 居住者等 の所得の支払調書)及び
第90条第2項
《2 非居住者又は外国法人に対し国内におい…》
て法第225条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡に係る対価法第161条第1項第5号国内源泉所得に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。の支払をする法人又は法第225条第1項第9号に
(不動産所得等の支払調書)並びに
第93条第2項
《2 前項の場合において、同1人その年の中…》
途において退職した者に限る。に対するその年中の給与等の支払金額が310,000円以下であるときは、当該給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)又は
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、 施行日 前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(二)、別表第五(十六)及び別表第7に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(無記名公社債の 利子等 の受領者の告知)、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)及び
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託に関する計算書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
附 則(1975年6月21日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。ただし、
第3条の2第2項
《2 法第9条第1項第16号に規定する財務…》
省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 法第9条第1項第16号に規定する便宜を供与する者の居宅 2 前号に掲げる場所のほか、法第9条第1項第16号に規定する便宜を適切に供与することができる場所
及び
第82条第1項第4号
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
並びに別表第三(一)及び別表第五(一)の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1976年1月17日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則
第47条の2第3項
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
(寄付金控除を受けるための書類)の規定は、1976年分以後の所得税について適用する。
附 則(1976年3月31日大蔵省令第6号)
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第47条の2
《確定所得申告書に添付すべき書類等 令第…》
262条第1項第4号確定申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第76条第1項生命保険料控除に規定する
の規定は、1976年分以後の所得税について適用し、1975年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第三(一)から別表第三(五)まで及び別表第五(十六)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
4項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。
附 則(1977年4月1日大蔵省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1977年分以後の所得税について適用し、1976年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、 施行日 前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第三(一)から別表第三(四)までに定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書について適用し、施行日前に添付する当該計算書については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第三(一)から別表第三(四)まで及び別表第六(一)の書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。
附 則(1978年3月31日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
2項 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第6条第2項(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る改正後の 所得税法施行規則
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)の規定の適用については、同条第2号中「の規定による」とあるのは、「並びに 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第6条第2項(個人の準備金に関する経過措置)の規定による」とする。
附 則(1978年5月19日大蔵省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 所得税法施行規則
第47条の2第3項第2号
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
の規定は、同日以後に支出する寄附金で 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の十四(寄附金控除の特例)の規定により 特定寄附金 とみなされるものについて適用する。
附 則(1978年9月30日大蔵省令第58号)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。
附 則(1979年3月31日大蔵省令第14号)
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則
第82条第2項
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号非課税所得、第10条第1項障害者等の少額預金の利子所
( 利子等 の支払調書)及び
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定並びに別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)又は
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する支払調書及び源泉徴収票について適用し、 施行日 前に提出し、又は交付するこれらの支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則(1980年3月31日大蔵省令第14号)
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。ただし、別表第三(三)の表の備考及び別表第六(一)の表の備考2(12)(ヘ)の改正規定は、1981年1月1日から施行する。
附 則(1980年9月30日大蔵省令第40号)
1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。
2項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第250号。第4項において「 改正政令 」という。)附則第2項(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の規定の適用がある場合における改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)第50条の12第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の届出書は、同項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所を有する郵便貯金の受入れをする者又は 新令
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
各号( 金融機関 等の範囲)に掲げる者が、1985年10月1日から同月末日までに、当該貯蓄取扱機関等の営業所ごとにその名称及び所在地その他参考となるべき事項を記載した書類を、その者の本店又は主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出することにより、これに代えることができるものとする。
3項 前項の規定による書類の提出があつた場合には、当該書類は、当該書類に記載された 貯蓄取扱機関等の営業所の長 が 新令 第50条の12第1項の規定により提出した同項の届出書とみなす。
4項 改正政令 附則第2項の規定により読み替えられた 新令 第50条の12第1項に規定する大蔵省令で定める日は、新たに同項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所となつた日の属する月の翌月10日(当該翌月10日が1986年1月1日以後であるときは、同日以後最初に新令第50条の3第1項(交付申請書の 記載事項 及び提出方法等)の交付申請書を受理することとなると見込まれる日)とする。
附 則(1981年3月31日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月27日大蔵省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第63条
《帳簿書類の整理保存 第60条第1項決算…》
に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から7年間第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間、これをその者の住所地若しくは居所地又
(帳簿書類の整理保存)の規定は、1981年以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、1980年以前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附 則(1981年10月29日大蔵省令第55号)
1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。
附 則(1981年11月9日大蔵省令第56号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
2条から4条まで
1項 削除
5条 (利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新規則
第82条
《利子等の支払調書 国内において法第23…》
条第1項利子所得に規定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外に
( 利子等 の支払調書)及び
第83条
《配当等の支払調書 国内において法第24…》
条第1項配当所得に規定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外に
( 配当等 の支払調書)の規定は、1983年4月1日以後に支払の確定する 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
及び第2項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券 投資信託 の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配。次項において同じ。)に係る新法第225条第1項(支払調書)に規定する調書について適用し、同日前に支払の確定した旧法第23条第1項(利子所得)又は
第24条第1項
《令第120条の3第2項減価償却資産の特別…》
な償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第120条の3第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その採用しようとする償却の方法が令第132条第1項各号年
(配当所得)に規定する利子等又は配当等(旧法第224条第1項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第225条第1項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
附 則(1982年1月12日大蔵省令第1号)
1項 この省令は、1982年1月15日から施行する。
附 則(1982年3月31日大蔵省令第19号)
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の2第1項
《法第9条第1項第16号非課税所得に規定す…》
る財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。
(利子所得等について非課税とされる 有価証券 の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入する 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、 施行日 前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
3項 新規則
第19条
《特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項…》
等 令第74条第1項特定退職金共済団体の承認に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第74条第1項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号 2
の二(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲)の規定は、1982年分以後の所得税について適用する。
4項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 1982年中の 給与等 ( 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
に規定する給与等をいう。)に係る同項の 源泉徴収票 を 施行日 以後に提出し、又は交付する場合における新規則第93条第1項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式については、新規則第93条第1項第9号中「の額」とあるのは「の額及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号)附則第12条第1項(住宅貯蓄控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法
第41条の5第1項
《個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得…》
の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税
(年末調整に係る住宅貯蓄控除)に規定する住宅貯蓄年末調整控除額」と、新規則別表第六(一)の備考2(13)中「
第41条の2第1項
《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》
用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅
」とあるのは「
第41条の2第1項
《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》
用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅
又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法
第41条の5第1項
《個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得…》
の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税
」と、「住宅取得控除の額」とあるのは「住宅取得控除の額又は住宅貯蓄年末調整控除額」と、「記載すること。」とあるのは「記載すること。この場合において、同項の規定の適用を受けた者である場合には、「摘要」の欄に、 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(昭和57年大蔵省令第19号)による改正前の 所得税法施行規則 別表第六(一)の備考2(14)(ヘ)に掲げる事項を記載すること。」とする。
附 則(1982年10月1日大蔵省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 別表第三(一)並びに別表第五(一)及び別表第五(十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書及び同法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
附 則(1983年3月31日大蔵省令第17号)
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
2項 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(1983年政令第59号)による改正後の 所得税法施行令
第215条第1項第2号
《法第78条第2項第2号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人がこの省令の施行の日前2年以内の間に
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行規則
第47条の2第3項第1号
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同号ロに規定する証する書類は、
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第47条の2第3項第1号
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
ロに規定する証する書類とみなす。この場合において、同号ロの規定の適用については、同号ロ中「受けたもの(当該特定寄付金を受領した者が同項第2号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該2年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前2年(同号ハに掲げる法人にあつては、5年)内であるものの写しに限る。)」とあるのは、「受けたもの」とする。
附 則(1984年3月31日大蔵省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1984年分以後の所得税について適用し、1983年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
1項 1984年12月31日までに締結された 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1984年政令第57号)による改正後の 所得税法施行令
第211条第3号
《年金給付契約の対象となる契約の範囲 第2…》
11条 法第76条第8項生命保険料控除に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の範囲)に掲げる契約に係る 新規則
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の五(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定の適用については、同年分及び1985年分の所得税に限り、同条第1項第3号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該 年金共済契約 に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。
4条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第75条
《給与所得者の保険料控除申告書の記載事項 …》
法第196条第1項第4号給与所得者の保険料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項
(給与所得者の保険料控除申告書の 記載事項 )の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第196条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第3項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出する当該申告書については、なお従前の例による。
5条 (支払調書の提出等に関する経過措置)
1項 新規則
第84条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する報酬等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 同1人に対するその年中の法第204条第1項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳けん闘家
(報酬、料金等の支払調書)、
第86条第2項
《2 生命保険金等の支払をする者は、当該生…》
命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等以下この条において「相続等生命保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次
( 生命保険金等 の支払調書)、
第87条第2項
《2 損害保険等給付の支払をする者は、当該…》
損害保険等給付が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付以下この条において「相続等損害保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に
(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、
第88条第2項
《2 前項の場合において、同1人に対するそ…》
の年中の同項に規定する報酬の支払金額が210,000円以下であるときは、その報酬に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(損害保険代理報酬の支払調書)及び
第90条第2項
《2 非居住者又は外国法人に対し国内におい…》
て法第225条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡に係る対価法第161条第1項第5号国内源泉所得に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。の支払をする法人又は法第225条第1項第9号に
(不動産所得等の支払調書)並びに
第93条第2項第4号
《2 前項の場合において、同1人その年の中…》
途において退職した者に限る。に対するその年中の給与等の支払金額が310,000円以下であるときは、当該給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定は、 施行日 以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)又は
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則(1985年3月30日大蔵省令第13号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年5月30日大蔵省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2条 (郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の四(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の十一(非課税とされない 利子等 の税務署長への通知)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)第9条の2第1項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の利子について適用し、 施行日 前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2項 新規則 第3条の5から
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の十まで(団体取扱いの郵便貯金の告知方法等)、
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の十二(氏名又は名称等に異動があつた場合の手続)及び
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の十三(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)の規定は、 施行日 以後に預入をする郵便貯金について適用する。
3項 所得税法施行令 及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第124号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第3項第2号(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。
1号 国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(1947年法律第144号)第34条第1項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入
2号 郵便貯金規則(1948年逓信省令第17号)第50条の2第1項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入
4項 改正令 附則第2条第3項第3号に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第41条第1項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。
5項 改正令 附則第2条第4項の規定により読み替えられた改正令第1条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)第30条の9第3項(通帳式定額郵便貯金証書等の告知等の特例)に規定する大蔵省令で定める郵便貯金は、 施行日 前に交付を受けた郵便貯金規則第84条の12第2項(自動積立預入)に規定する定額郵便貯金証書に記載される郵便貯金で、施行日以後に同規則第84条の10第1項(自動積立預入の取扱い)に規定する自動積立預入により預入がされたもの(当該預入がされた日が1988年12月31日までのものに限る。)とする。
3条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新規則 第1編第4章(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、 施行日 以後に預入、信託又は購入をする 新法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は 有価証券 について適用する。
2項 新規則 別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第15条(非課税貯蓄 申告書等 の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式(以下この項において「 新書式 」という。)によることができない特別の事情があるときは、 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(1981年大蔵省令第56号)による改正前の 所得税法施行規則 (
第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
において「 旧規則 」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に 新書式 に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。
3項 改正令 附則第3条第5項第2号(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預貯金に係る契約は、普通貯金並びに 新規則
第6条第2号
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 第6条 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯
及び第3号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる 預貯金等 の範囲)に掲げる預貯金に係る契約とする。
4項 改正令 附則第3条第5項第2号に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第3項又は第4項に規定する預入に相当する預入とする。
5項 改正令 附則第3条第5項第4号に規定する大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 改正令 附則第3条第5項第4号に規定する旧 預貯金等 に係る契約(同項第2号に規定する預貯金に係る契約を除く。)で 新令
第35条第1項
《個人が法第10条第1項障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下この条において「普通預金契約等」という。に基づくも
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているもののうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、預貯金、合同運用信託又は 有価証券 (以下この項において「 預貯金等 」という。)の預入、信託又は購入(以下この項において「 預入等 」という。)をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき同条第2項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は1988年12月31日までの日のいずれか早い日までに 預入等 をする場合に限る。)
イ 一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の同種の 預貯金等 を反復して 預入等 をすること。
ロ その 預入等 に充てられる金銭は、預貯金(普通預金若しくは普通貯金又は郵便貯金法第7条第1項第1号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金に限る。)、合同運用信託又は 有価証券 (合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券にあつては、 新令
第37条第1項
《法第10条第1項第2号障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公
各号(有価証券の保管の委託又は登録)に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の元本又はその利子若しくは収益の分配に係るもののみをもつて、かつ、振替により払込みをすること。
ハ その 預入等 をする 預貯金等 が合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は 有価証券 であるときは、当該受益証券又は有価証券を 新令
第37条第1項
《法第10条第1項第2号障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公
各号の方法による保管の委託又は登録を受けること。
2号 貸付信託の受益証券又は 新令
第33条第3項第2号
《3 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
若しくは第3号(利子所得等について非課税とされる 有価証券 の範囲)に掲げる債券(新令第37条第1項各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の信託期間又は償還期間の満了期において当該貸付信託又は債券につき支払を受ける収益の分配又は利子と当該貸付信託又は債券の元本との合計額又は当該元本に相当する金額をもつて、引き続き同種の貸付信託の受益証券又は債券の信託又は購入をすることをあらかじめ約する契約に基づき、当該満了期において当該貸付信託又は債券の信託又は購入をする場合( 施行日 以後最初に当該信託又は購入をする場合に限る。)
6項 改正令 附則第3条第6項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき 新令
第41条第1項
《非課税貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項定義に規定する個人番号
(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出した場合又は改正令附則第3条第6項に規定する 預貯金等 の 預入等 が前項第1号に規定する預入等に該当する場合とする。
7項 改正法 附則第28条第5項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定又は 改正令 附則第3条第6項の規定により新たに提出されるこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書に係る 新規則 別表第一(一)に定める書式については、同表の表中「最高限度の合計額(摘要)」とあるのは、「最高限度の合計額旧非課税貯蓄申告書の提出年月日昭和年月日(摘要)」とする。
8項 改正令 附則第3条第5項に規定する 金融機関の営業所等 は、 施行日 以後最初に、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき 新令
第41条第1項
《非課税貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項定義に規定する個人番号
に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に 改正法 附則第28条第5項又は改正令附則第3条第6項の規定により提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。
4条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
から
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の七まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、 新令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する 利子等 又は配当等で 施行日 以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2項 改正令 附則第6条第2項(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 新規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
に規定する場所)
2号 その者の 新規則
第81条の5第1項第1号
《令第336条第2項第5号預貯金、株式等に…》
係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項投
ロからニまでに掲げる書類の名称及び記号番号
3号 改正令 附則第6条第2項に規定する 利子等 又は 配当等 を生ずべき 預貯金等 又は 株式等 の種類及び元本の額又は数量
4号 その他参考となるべき事項
5条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の8
《貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記…》
録及び帳簿書類の保存等 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第338条第1項貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等又は第337条第4項告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定による確認をした場合には
から
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十一まで(無記名公社債の 利子等 に係る告知書の 記載事項 等)の規定及び新規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、 施行日 以後に支払を受ける 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名 公社債等 の利子等に係る告知書について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等に係る告知書については、 旧規則 第81条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書)の規定及び旧規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式の例による。
6条 (利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新規則
第82条
《利子等の支払調書 国内において法第23…》
条第1項利子所得に規定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外に
( 利子等 の支払調書)及び
第83条
《配当等の支払調書 国内において法第24…》
条第1項配当所得に規定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外に
( 配当等 の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
及び第2項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券 投資信託 の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る新法第225条第1項(支払調書)に規定する調書について適用し、施行日前に支払の確定した 改正法 第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
及び第2項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
7条 (譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)及び
第97条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために法第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第2
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月31日大蔵省令第9号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定及び 新規則 別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、 施行日 前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 1986年及び1987年の各年中の 給与等 ( 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
に規定する給与等をいう。以下「 給与等 」という。)に係る同項の 源泉徴収票 を 施行日 以後に提出し、又は交付する場合における同項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式については、同項第9号中「の額」とあるのは「の額又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第10条第1項(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法
第41条の2第1項
《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》
用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅
(年末調整に係る住宅取得控除)の規定による年末調整に係る住宅取得控除の額」と、新規則別表第六(一)の表中「住宅取得特別控除の額」とあるのは「住宅取得特別控除の額又は住宅取得控除の額」と、同表の備考2(14)中「
第41条の2第1項
《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》
用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅
」とあるのは「
第41条の2第1項
《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》
用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅
又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 ((15)(ホ)において「旧措置法」という。)第41条の2第1項」と、「の額」とあるのは「の額又は年末調整に係る住宅取得控除の額」と、同表の備考2(15)(ホ)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は旧措置法第41条の2第1項」とする。
附 則(1987年8月5日大蔵省令第41号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第47条の2第3項第1号
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定( 所得税法施行令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発行される同号ロに規定する証する書類の写しを 所得税法施行令
第262条第1項
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
(確定申告書に関する書類の提出又は提示)の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合について適用し、個人が 施行日 前に発行された
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正前の 所得税法施行規則
第47条の2第3項第1号
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する証する書類の写しを 所得税法施行令
第262条第1項
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合については、なお従前の例による。
附 則(1987年9月29日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定並びに新規則別表第三(三)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付)の規定により添付する同条の計算書及び 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4項 1987年分の所得税に係る 新規則 別表第六(一)に定める書式は、改正前の 所得税法施行規則 別表第六(一)に定める書式をもつてこれに代えることができる。この場合において、 新法
第190条第2号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
(年末調整)の規定により給与所得控除後の 給与等 の金額から控除した同号ニに規定する配偶者特別控除の額に相当する金額があるときは、当該書式の摘要の欄に当該金額及び同号ニに規定する配偶者の 合計所得金額 又はその見積額のうち新法第83条の2第1項第1号ロに規定する給与所得等の金額又はその見積額を記載するものとする。
附 則(1987年10月27日大蔵省令第57号)
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 所得税法 第203条の5第2項( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書)に規定する 公的年金等の支払者 が1990年10月31日までに提出する 令
第319条の7第1項
《第319条の五公的年金等の月割額の規定に…》
より計算した金額が4円の整数倍でないときは、当該金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の規定により提出する同項の申請書に係る 新規則
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の四(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の 記載事項 等)の規定の適用については、同条第1項第5号中「 法 第4編第3章の二(公的年金等に係る源泉徴収)」とあるのは、「法第4編第3章の二(公的年金等に係る源泉徴収)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)」とする。
4項 新規則 別表第三(三)から別表第三(五)まで及び別表第五(二十二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付)又は
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、 施行日 前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
5項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書又は調書に 新規則 別表第三(三)から別表第三(五)まで又は別表第五(二十二)に準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。
6項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )及び
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
( 公的年金等 の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
から第3項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
7項 新規則
第95条の2第1項
《令第353条第1項源泉徴収票に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を
(支払 調書等 の提出の特例)の規定は、 施行日 以後に同条第2項の規定により同項の申請書を提出する場合について適用する。
附 則(1987年12月3日大蔵省令第68号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2条 (内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)
1項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1987年政令第387号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第1項(内国法人が支払を受ける 利子等 又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正後の 所得税法施行令
第32条第2号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
又は第3号( 金融機関 等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
3条 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第1項
《法第9条第1項第2号非課税所得に規定する…》
学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る。の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この条において「金
(児童又は生徒の預貯金の 利子等 につき課税を受けないための手続等)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する 預貯金等 の同項に規定する 預入等 をする場合について適用し、 施行日 前に改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条第1項
《法第9条第1項第2号非課税所得に規定する…》
学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る。の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この条において「金
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をした場合については、なお従前の例による。
4条 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
1項 新規則 別表第一(一)から別表第一(三)までに定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第3条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書又は届出書について適用する。
2項 改正令 附則第4条第3項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。
1号 恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(1947年法律第144号)第34条第1項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入
2号 郵便貯金規則(1948年逓信省令第17号)第50条の2第1項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入
3項 改正令 附則第4条第3項に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第41条第1項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。
5条 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新規則 別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第15条(非課税貯蓄 申告書等 の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を 旧規則 に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。
2項 附則第2条(内国法人が支払を受ける 利子等 に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、 改正令 附則第5条第3項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものについて準用する。
3項 改正令 附則第5条第6項に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第2項又は第3項に規定する預入に相当する 預入等 とする。
6条 (支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新規則
第82条
《利子等の支払調書 国内において法第23…》
条第1項利子所得に規定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外に
( 利子等 の支払調書)並びに
第83条第2項
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法人の剰余金の配当、利益の配当
及び第3項( 配当等 の支払調書)の規定は、 施行日 以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に提出した調書については、なお従前の例による。
7条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)及び別表第五(十一)から別表第五(二十六)までに定める書式は、 施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書又は調書に 新規則 別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)、別表第五(十一)及び別表第五(十三)から別表第五(二十六)までに準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。
附 則(1988年3月31日大蔵省令第13号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定及び 新規則 別表第六(一)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月30日大蔵省令第50号)
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。ただし、
第16条の2第2号
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告…》
書の記載事項 第16条の2 法第11条第3項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の氏名又は名称、住
の改正規定、
第81条の12
《無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確…》
認事項の記録及び帳簿書類の保存等 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第339条第9項無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等において準用する令第338条第1項貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等又は令
の次に5条を加える改正規定、
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の次に1条を加える改正規定、
第91条
《支払調書の書式 第82条から前条まで支…》
払調書に規定する調書の書式は、別表第五一から別表第五三十二までによる。
の改正規定及び別表第五(二十六)の次に一表を加える改正規定並びに附則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、1989年分以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 居住者の1989年から1993年までの各年分の所得税の額からの控除に係る 新規則
第42条第2項第2号
《2 法第95条第11項に規定する繰越控除…》
限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。 1 その年の令第224条第4項若しくは第5項繰越控除限度額等に規定す
(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定の適用については、同号中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。
4項 新規則
第63条
《帳簿書類の整理保存 第60条第1項決算…》
に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から7年間第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間、これをその者の住所地若しくは居所地又
(帳簿書類の整理保存)及び
第102条
《事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の…》
方法及び帳簿書類の保存 法第232条第1項事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に規定する居住者又は非居住者第4項において「居住者等」という。は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額
(事業所得等に係る 取引 に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、 施行日 前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。
5項 新規則
第91条
《支払調書の書式 第82条から前条まで支…》
払調書に規定する調書の書式は、別表第五一から別表第五三十二までによる。
(支払調書の書式)の規定及び新規則別表第五(二十七)に定める書式は、1989年4月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する調書について適用する。
6項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )及び
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
( 公的年金等 の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
及び第3項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する 改正法 による改正前の 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
及び第3項(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
7項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める 源泉徴収票 に 新規則 別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。
附 則(平成元年3月31日大蔵省令第39号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定並びに 新規則 別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出し、添付し、又は交付する新規則第3条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、
第15条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二一から別表第二六までによる。
(非課税貯蓄 申告書等 の書式)、
第80条
《計算書の書式 法第220条源泉徴収に係…》
る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三一から別表第三六までによる。
(計算書の書式)、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の八(無記名公社債の 利子等 の受領者の告知書の 記載事項 等)、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)、
第91条
《支払調書の書式 第82条から前条まで支…》
払調書に規定する調書の書式は、別表第五一から別表第五三十二までによる。
(支払調書の書式)、
第92条
《オープン型の証券投資信託の収益の分配等の…》
通知書 法第225条第2項各号支払通知書の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金
(オープン型の証券 投資信託 の収益の分配等の通知書)、
第95条
《源泉徴収票の書式 前3条に規定する源泉…》
徴収票の書式は、別表第六一から別表第六三までによる。
(源泉徴収票の書式)及び
第97条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために法第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第2
(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、 施行日 前に提出し、添付し、又は交付したこれらの申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書又は 源泉徴収票 に 新規則 別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(平成元年7月7日大蔵省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月31日大蔵省令第13号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、1990年分以後の所得税について適用し、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則 第3条の4第1項第2号(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲)の規定は、1990年4月2日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
4項 新規則
第81条の4第5号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
(反復して 預貯金等 の 預入等 をすることを約する契約の範囲等)の規定は、1990年4月2日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第三(四)及び別表第五(二十三)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付)又は
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
6項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書又は調書に 新規則 別表第三(四)又は別表第五(二十三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1991年3月30日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第90条第2項
《2 非居住者又は外国法人に対し国内におい…》
て法第225条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡に係る対価法第161条第1項第5号国内源泉所得に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。の支払をする法人又は法第225条第1項第9号に
の規定並びに別表第三(四)、別表第五(一)、別表第五(九)、別表第五(十四)、別表第五(二十七)及び別表第五(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、 施行日 前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に 新規則 別表第三(四)、別表第五(一)、別表第五(九)、別表第五(十四)、別表第五(二十七)及び別表第五(二十八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1991年7月31日大蔵省令第38号) 抄
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する
の規定(法人税法施行規則第24条、別表六(十一)及び別表六(十三)の改正規定に限る。)は、1991年8月1日から施行する。
附 則(1991年10月31日大蔵省令第48号)
1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。ただし、別表第三(三)の改正規定及び次項の規定は、1993年1月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第三(三)に定める書式は、1993年1月1日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、 施行日 前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
4項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書に 新規則 別表第三(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1993年3月31日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定及び
第81条の4第6号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年5月6日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第3条の4第1項第3号及び第2項(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲等)の規定は、1993年5月6日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
3項 新規則
第81条の4第6号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
(反復して 預貯金等 の 預入等 をすることを約する契約の範囲等)の規定は、1993年5月6日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
4項 新規則 第106条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第233条
《事業所得等に係る総収入金額報告書の提出 …》
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれら
(申告書の公示)の規定による公示をする場合について適用する。
5項 新規則 別表第三(二)、別表第三(六)及び別表第五(十二)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は
第225条第1項第3号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
6項 新規則 別表第三(五)及び別表第五(十一)に定める書式は、1993年5月1日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
又は
第225条第1項第3号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
7項 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書又は調書に 新規則 別表第三(二)、別表第三(五)、別表第三(六)、別表第五(十一)及び別表第五(十二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1994年3月31日大蔵省令第37号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第83条第1項第4号
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
( 配当等 の支払調書)の規定並びに 新規則 別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第五(八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に 新規則 別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第五(八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1994年8月31日大蔵省令第83号) 抄
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(十三)、別表第五(二十二)、別表第六(二)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
、
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
並びに
第226条第2項
《2 居住者に対し国内において第30条第1…》
項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。
及び第3項の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び 源泉徴収票 について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は 源泉徴収票 に改正後の同規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(十三)、別表第五(二十二)、別表第六(二)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1994年12月2日大蔵省令第114号) 抄
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第47条の2第3項
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
の規定は、1995年1月1日以後に支出する寄附金で 租税特別措置法
第41条の17第1項
《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》
法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特
(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により 特定寄附金 とみなされるものについて適用し、同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附 則(1995年3月31日大蔵省令第30号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第84条
《報酬、料金等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払を
の二(定期積金の給付補てん金等の支払調書)の規定並びに 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(六)、別表第四(四)、別表第五(六)、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(二十八)及び別表第八(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)、
第228条第1項
《業務に関連して他人のために名義人として第…》
23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は通知書に 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(六)、別表第四(四)、別表第五(六)、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(二十八)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1995年6月30日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第3条の6第2項第18号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日以後に預入する 所得税法 (1965年法律第33号)第9条の2第1項(老人等の 郵便貯金 の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「 郵便貯金 」という。)について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、同日から1997年9月30日までの間に預入をする郵便貯金に係る 新規則 第3条の6第2項第18号の規定の適用については、同号中「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは、「精神障害者保健福祉手帳又は厚生大臣若しくは都道府県知事から交付を受けたその者の精神の障害の程度が 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)別表若しくは 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類」とする。
附 則(1995年11月17日大蔵省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月31日大蔵省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第86条第2項第2号
《2 生命保険金等の支払をする者は、当該生…》
命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等以下この条において「相続等生命保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次
の改正規定(「第345条第1項第7号」を「第345条第1項第8号」に改める部分を除く。)は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1996年法律第54号)の施行の日から施行する。
2条
1項 削除
3条 (利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第5条第2項及び第6項(利子、 配当等 の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、 新規則
第81条の3第4号
《金融機関等の範囲 第81条の3 令第33…》
6条第2項第1号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、
( 金融機関 等の範囲)に規定する委託会社の営業所、事務所その他これらに準ずるものとする。
2項 改正令 附則第5条第2項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第5条第2項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、 新規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
2号 改正令 附則第5条第2項に規定する収益の分配の支払を受ける者が 新規則
第81条の6第1項第1号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
ロからニまで( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲)に掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号
3号 改正令 附則第5条第2項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する証券 投資信託 の受益証券の種類又は名称及び元本の額又は数量
4号 その他参考となるべき事項
3項 改正令 附則第5条第6項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第5条第6項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、 新規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
に規定する場所)
2号 改正令 附則第5条第6項に規定する収益の分配の支払を受ける者が 新規則
第81条の6第1項第1号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
ロからニまでに掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号
3号 改正令 附則第5条第6項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する無記名の証券 投資信託 の受益証券(以下この項において「 無記名証券投資信託の受益証券 」という。)の種類又は名称及び元本の額又は数量
4号 無記名証券投資信託の受益証券 について、その元本の所有者以外の者が当該無記名証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける場合には、当該無記名証券投資信託の受益証券の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
5号 第1号の支払を受ける者が 国税通則法 (1962年法律第66号)
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
6号 その他参考となるべき事項
4条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)又は
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は 源泉徴収票 に 新規則 別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1996年5月31日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第1項第10号
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる 預貯金等 の範囲等)の規定は、1996年4月1日以後に購入をする 所得税法 (1965年法律第33号)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する 有価証券 について適用する。
3項 新規則
第81条の4第10号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
(反復して 預貯金等 の 預入等 をすることを約する契約の範囲等)の規定は、1996年4月1日以後に支払の確定する 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
( 利子等 の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。
附 則(1997年3月31日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、
第19条の2第2項
《2 令第79条第1項第1号に規定する財務…》
省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法1964年法律第167号第16条第1項河川整備基本方針に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第6条第1項第
の改正規定は、 河川法 の一部を改正する法律(1997年法律第69号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第三(二)、別表第五(七)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)又は
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は 源泉徴収票 に 新規則 別表第三(二)、別表第五(七)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1997年12月19日大蔵省令第90号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則 第3条の4第1項第2号の改正規定、第3条の6第3項の改正規定及び
第81条の4第5号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
の改正規定公布の日
2号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則 別表第一(一)から別表第二(六)までの改正規定及び
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定並びに附則第4条の規定1998年2月2日
2条 (老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第3条の6第1項第2号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に預入をする 所得税法 (1965年法律第33号)第9条の2第1項(老人等の 郵便貯金 の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「 郵便貯金 」という。)について適用し、 施行日 前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から2000年12月31日までの間に預入をする郵便貯金に係る 新規則 第3条の6第1項第2号の規定の適用については、同号中「若しくは地方公務員共済 組合 の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
3条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の6第1項第1号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
ロ( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲)の規定は、 施行日 以後の 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、 償還金 等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示する同項に規定する書類(以下「 書類 」という。)について適用し、施行日前の同項の規定による告知の際に提示した書類については、なお従前の例による。この場合において、施行日から2000年12月31日までの間の同項の規定による告知の際に提示する書類に係る新規則第81条の6第1項第1号ロの規定の適用については、同号ロ中「若しくは地方公務員共済 組合 の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
4条 (非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第一(一)から別表第二(六)まで及び
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新措置法規則 」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、1998年2月2日以後に提出する新規則第3条の十三(非課税 郵便貯金 申込書等の書式)、
第15条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二一から別表第二六までによる。
(非課税貯蓄 申告書等 の書式)及び 新措置法規則
第2条の5第2項
《2 施行令第2条の4第3項において準用す…》
る所得税法施行令第49条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書
(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、 施行日 前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 所得税法施行規則 及び
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に 新規則 別表第一(一)から別表第二(六)まで及び 新措置法規則 別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1997年12月25日大蔵省令第94号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書に 新規則 別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1998年1月8日大蔵省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第二(四)及び改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新措置法規則 」という。)別表第二(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する 新規則
第15条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二一から別表第二六までによる。
及び 新措置法規則
第2条の5第2項
《2 施行令第2条の4第3項において準用す…》
る所得税法施行令第49条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書
に規定する申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の 所得税法施行規則 及び改正前の 租税特別措置法施行規則 に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(四)及び新措置法規則別表第二(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。
附 則(1998年3月31日大蔵省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第63条第5項
《5 第1項各号に掲げる帳簿及び書類のうち…》
次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。 1 第1項第3号に掲げる書類のうち国税庁長官が
、
第102条第5項
《5 第63条第5項の規定は、前項の規定に…》
よる帳簿等の保存について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項各号に掲げる帳簿及び書類の」とあるのは「第102条第4項事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存に規定す
及び第103条第3項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2条 (特別修繕引当金に関する経過措置)
1項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第104号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第12条第1項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 所得税法施行令 第160条(特別修繕引当金の 対象資産 及び特別の修繕の範囲)及び第161条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第36条
《保存書類 令第144条第2項個別評価貸…》
金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第144条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 2 担保権の実行、保証債務の履行その
の二(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び
第36条
《保存書類 令第144条第2項個別評価貸…》
金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第144条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 2 担保権の実行、保証債務の履行その
の三(特別修繕引当金勘定への繰入限度額の計算等)の規定並びに附則第4条の規定による改正前の 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(1996年大蔵省令第19号)附則第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 第36条の二及び
第36条
《保存書類 令第144条第2項個別評価貸…》
金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第144条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 2 担保権の実行、保証債務の履行その
の三中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3条 (書式に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)又は
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は 源泉徴収票 に 新規則 別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年8月31日大蔵省令第109号) 抄
1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年11月30日大蔵省令第157号)
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第1項
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる 預貯金等 の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入をする 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する 有価証券 について適用する。
3項 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1998年政令第369号)第25条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法施行令 第51条の2第2項( 公社債等 に係る 有価証券 の保管の委託又は登録)に規定する証券 投資信託 委託業者の営業所がした同項に規定する公社債等の保管の委託の取次ぎが、当該証券投資信託委託業者の営業所において同条に定めるところにより保管の委託(以下この項において「 直前の保管の委託 」という。)がされていた当該公社債等に係る有価証券の当該 直前の保管の委託 の終了後直ちに行われる保管の委託(同条第1項第2号に掲げる方法により行われるものに限る。)に係る保管の委託の取次ぎである場合における当該公社債等に係る 新規則
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録等)の規定の適用については、同条第1項第7号中「その他参考となるべき事項」とあるのは「その保管の委託の取次ぎが 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(1998年大蔵省令第157号)附則第3項の保管の委託の取次ぎに該当するものである旨、同項に規定する直前の保管の委託を受けた日、同項に規定する直前の保管の委託の終了の日その他参考となるべき事項」とする。
4項 新規則
第81条の4第9号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
(反復して 預貯金等 の 預入等 をすることを約する契約の範囲等)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
( 利子等 の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。
5項 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(二十九)及び別表第八(二)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)又は
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し又は提出するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し又は提出したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
6項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(二十九)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1999年3月31日大蔵省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲)( 新規則 第81条の16第1項( 株式等 の譲渡対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、 償還金 等の受領者の告知)若しくは
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は同法第224条第2項若しくは第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、 施行日 前の当該告知又は当該告知書の提出の際に提示した当該書類については、なお従前の例による。
3条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第二(四)に定める書式は、 施行日 以後に提出する 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第118号)による改正後の 所得税法施行令
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書について適用し、施行日前に提出をした 所得税法施行令 の一部を改正する政令による改正前の 所得税法施行令
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
の規定による申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
(利子の受領者の告知)、
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)又は
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
若しくは第3項( 源泉徴収票 )の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める申告書、計算書、告知書、調書又は 源泉徴収票 に 新規則 別表第二(四)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1999年4月15日大蔵省令第51号) 抄
1項 この省令は、都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。ただし、
第72条第1項
《令第298条第6項第1号内国法人に係る所…》
得税の課税標準に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項感染症の定義に規定する1類感染症、同条第
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第72条第1項
《令第298条第6項第1号内国法人に係る所…》
得税の課税標準に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項感染症の定義に規定する1類感染症、同条第
(死亡保険金額等)の規定は、1999年4月1日以後に締結する 所得税法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する契約について適用し、同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。
3項 新規則 第88条の2の規定並びに新規則別表第四(四)及び別表第五(十九)に定める書式は、都市基盤整備公団法附則第1条ただし書に規定する日以後に 所得税法
第224条第4項
《4 第2項の支払を受ける者は、同項に規定…》
する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。により提供することができる。 この場合において、当該支払を受け
( 償還金 の受領者の告知)及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する告知書及び調書について適用する。
4項 新規則 別表第四(五)及び別表第五(二十)から別表第五(三十)までに定める書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める告知書又は調書に新規則別表第四(五)及び別表第五(二十)から別表第五(三十)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1999年6月30日大蔵省令第65号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(1999年法律第125号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第五(三十)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める調書に 新規則 別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2000年3月31日大蔵省令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第95条の2
《源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承…》
諾 令第353条第1項源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的
の改正規定及び附則第4条の規定は、同年11月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、2000年分以後の所得税について適用し、1999年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (源泉徴収票の提出に関する経過措置)
1項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )及び
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
( 公的年金等 の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
又は第3項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
4条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第95条の2第1項
《令第353条第1項源泉徴収票に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を
(支払 調書等 の提出の特例)の規定は、2001年4月1日以後に同項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
2項 新規則
第95条の2第2項第2号
《2 令第353条第1項に規定する給与等の…》
支払をする者が、当該給与等の支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知
の規定は、2000年11月1日以後に提出をする同項の申請書について適用する。
附 則(2000年6月7日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年11月15日大蔵省令第78号)
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2000年法律第118号)の施行の日(2000年11月21日)から施行する。
附 則(2000年11月30日大蔵省令第81号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (書式に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)第3条の規定による改正後の 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
、第3項若しくは第4項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)又は特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第482号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
から第3項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)、
第45条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けることをやめようとす
(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による申告書及び申込書について適用し、 施行日 前に提出した 改正法 第3条の規定による改正前の 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
、第3項若しくは第4項又は 改正令 第1条の規定による改正前の 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
から第3項まで、
第45条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けることをやめようとす
若しくは
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
の規定による申告書及び申込書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(三)、別表第五(一)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(三十)、別表第七、別表第八(一)及び別表第八(二)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
(利子、配当、 償還金 等の受領者の告知)、
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)、
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託に関する計算書)又は
第228条第1項
《業務に関連して他人のために名義人として第…》
23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める申告書、申込書、計算書、告知書、調書又は通知書に 新規則 別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(三)、別表第五(一)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(三十)、別表第七、別表第八(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2001年3月30日財務省令第27号)
1項 この省令は、2001年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条の6第2項第15号の改正規定 予防接種法 の一部を改正する法律(2001年法律第116号)の施行の日
2号 第35条の2
《更生手続開始の申立て等に準ずる事由 令…》
第144条第1項第3号ホ個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 手形交換所手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換
から
第36条
《保存書類 令第144条第2項個別評価貸…》
金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第144条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 2 担保権の実行、保証債務の履行その
の二までの改正規定、
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の改正規定、別表第五(三十)の表の備考2(2)の改正規定(「第37条の13の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)、同表の備考2(5)の改正規定、同表の備考2(7)の改正規定及び別表第六(一)の改正規定2001年4月1日
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
及び第2項( 配当等 の支払調書)並びに
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の三( 交付金銭等 の支払調書)の規定並びに 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第五(七)から別表第五(二十八)までに定める書式は、2001年4月1日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第五(七)から別表第五(二十八)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2001年6月6日財務省令第44号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第5条第1項
《令第33条第4項第8号利子所得等について…》
非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定する取得勧誘以下この項において「取得勧誘」という。が同
の規定は、この省令の施行の日以後に設定される同項に規定する証券 投資信託 について適用し、同日前に設定された
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正前の 所得税法施行規則
第5条第1項
《令第33条第4項第8号利子所得等について…》
非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定する取得勧誘以下この項において「取得勧誘」という。が同
に規定する証券投資信託については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月28日財務省令第45号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年9月14日財務省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2条 (書式に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (次項において「 新 所得税法施行規則 」という。)
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
及び
第96条第1項
《法第227条信託の計算書に規定する信託の…》
受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみな
の規定並びに別表第五(七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第7に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
から
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
までの規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書、通知書、 源泉徴収票 及び計算書について適用し、 施行日 前に提出し、又は交付したこれらの調書、通知書、源泉徴収票及び計算書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める調書、通知書、 源泉徴収票 又は計算書に 新 所得税法施行規則 別表第五(七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第7に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2001年10月31日財務省令第60号)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第36条の6第2項
《2 令第167条の5第2号ロに規定する財…》
務省令で定める金額は、15,000円とする。
の改正規定並びに
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
中 租税特別措置法施行規則
第24条の5
《旅客会社に貸し付けられている土地等につい…》
ての課税価格の計算の特例 法第71条の8第4項において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、法第71条の8第1項に規定する旅客会社の同条第2項各号のいずれかに該当する土地等で
の改正規定及び同規則第31条の11の改正規定は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)の施行の日から施行する。
附 則(2002年3月18日財務省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第81条の23
《 削除…》
の改正規定及び
第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
中 租税特別措置法施行規則
第2条の3
《特定株式投資信託の要件 施行令第2条に…》
規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
1項 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2001年政令第375号)附則第2条の規定により読み替えて適用される同令第1条の規定による改正後の 所得税法施行令
第319条の4第2号
《退職所得の受給に関する申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 第319条の4 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条第4項退職所得の受給に関する申告書に規定
に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第24条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)附則第7条若しくは附則第13条の規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号)附則第15条第4項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
3条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (次条において「 新 所得税法施行規則 」という。)
第81条の23
《 削除…》
の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に設定される 所得税法
第224条の3第2項第5号
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
に規定する特定株式 投資信託 について適用する。
4条 (書式に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行規則 別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第7に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
、
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
又は
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び 源泉徴収票 について適用し、 施行日 前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書又は 源泉徴収票 に、 新 所得税法施行規則 別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第7に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2002年3月31日財務省令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第1編第3章の章名の改正規定、
第3条の2
《非課税とされる国等から支給される金品に係…》
る事業の範囲等 法第9条第1項第16号非課税所得に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対
の改正規定、
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の三(見出しを含む。)の改正規定、第3条の4第3項第2号の改正規定、
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の五(見出しを含む。)の改正規定、第3条の6の見出しの改正規定、同条の改正規定、第3条の7の改正規定、第3条の8第2項、第3条の11第1号及び第3条の12第3項第1号の改正規定、第1編第4章の章名の改正規定、
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
の改正規定、
第6条第2項第2号
《2 令第35条第4項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第35条第4項に規定する届出書を提出する者第3号において「提出者」という。の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
の改正規定、
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
の見出しの改正規定、同条の改正規定、
第8条の2
《非課税貯蓄申告書等への付記事項 令第4…》
1条の3第1項非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等及び令第43条第1項後段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に
から
第13条
《金融機関の営業所等における帳簿書類等の整…》
理保存 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌
まで及び
第15条の2第1項
《金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯…》
蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第1
の改正規定、
第81条の6第1項第1号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
の改正規定、
第81条の7第1項第1号
《令第337条第3項告知に係る住民票の写し…》
その他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、前条第2項に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、令第337条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
の改正規定、
第82条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号非課税所得、第10条第1項障害者等の少額預金の利子所
の改正規定、
第83条第2項第4号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法人の剰余金の配当、利益の配当
の改正規定、別表第一(一)の改正規定、別表第一(三)の改正規定、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)並びに附則第3条第1項並びに
第4条第1項
《令第31条の2第18号障害者等の範囲に規…》
定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民年金法による給付に
及び第3項の規定は、2006年1月1日から施行する。
2条 (障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第103号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第3項(障害者等の 郵便貯金 の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第3条第3項の申請書(以下この条において「 障害者等確認申請書 」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
2号 改正令 附則第3条第3項に規定する障害者等に該当する事実
3号 その他参考となるべき事項
2項 郵便貯金 の受入れをする者は、 改正令 附則第3条第3項に規定する取扱郵便局から送付を受けた 障害者等確認申請書 を各人別に整理し、郵便貯金法(1947年法律第144号)第19条(貯金原簿)に規定する貯金原簿所管庁その他これに準ずる場所において、当該障害者等確認申請書を受理した日から5年間保存しなければならない。
3条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 改正令 附則第4条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定めるものは、貯蓄預金及び貯蓄貯金並びに改正令による改正後の 所得税法施行令
第32条第2号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
又は第3号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
2項 改正令 附則第4条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第4条第4項の申請書(以下この条において「 障害者等確認申請書 」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
2号 改正令 附則第4条第4項に規定する 障害者等 (以下この条において「 障害者等 」という。)に該当する事実
3号 その 金融機関の営業所等 ( 改正令 附則第4条第4項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した 所得税法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第4項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
4号 その他参考となるべき事項
3項 改正令 附則第4条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その 障害者等確認申請書 を提出した者の氏名、生年月日及び住所
2号 その 障害者等確認申請書 を提出した者が 障害者等 に該当する事実
3号 障害者等確認申請書 を提出した者の前項第3号に掲げる事項
4号 障害者等確認申請書 の提出年月日
5号 その他参考となるべき事項
4項 金融機関の営業所等 の長は、その提出を受けた 障害者等確認申請書 又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
4条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、2006年1月1日以後に提出する新規則第3条の十三(非課税 郵便貯金 申込書等の書式)及び
第15条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二一から別表第二六までによる。
(非課税貯蓄 申告書等 の書式)に規定する申込書又は申告書について適用し、同日前に提出したこれらの申込書又は申告書については、なお従前の例による。
2項 別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「 障害者等 」に改める部分を除く。)による改正後の 所得税法施行規則 別表第三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3項 別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「 障害者等 」に改める部分に限る。)による改正後の 所得税法施行規則 別表第三(一)に定める書式は、2006年1月1日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
4項 前3項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める申込書、申告書又は計算書に、 新規則 別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)及び別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2002年8月1日財務省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。
6条 (書式に関する経過措置)
1項 第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (次項において「 新 所得税法施行規則 」という。)別表第五(七)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書又は通知書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該調書又は通知書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の規定による改正前の 所得税法施行規則 別表第五(七)に定める調書又は通知書に、 新 所得税法施行規則 別表第五(七)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2002年12月27日財務省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則 第18条の2第3項の改正規定、同規則第40条の6第2項第1号の改正規定及び同規則第81条の3第1号の改正規定、
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
中 租税特別措置法施行規則
第6条第1項第4号
《施行令第7条第3項に規定する財務省令で定…》
めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされた
イの改正規定、同規則第18条の4第5項の改正規定、同規則第18条の21第13項の改正規定、同規則第20条の20第1項第4号イの改正規定及び同規則第24条の12の改正規定並びに
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の規定は、2003年1月1日から施行する。
2条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号。以下「 証券市場整備法 」という。)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 証券市場整備法 第13条の規定による改正前の 所得税法 (以下この条において「 旧 所得税法 」という。)
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定及び証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第363号。以下「 証券市場整備令 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 証券市場整備令 第7条の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下この条において「 旧 所得税法施行令 」という。)
第31条
《用語の意義 この節において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税
から
第50条
《金融機関の営業所等の届出及び営業所番号 …》
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は
までの規定に基づく
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行規則 (以下この条において「 旧 所得税法施行規則 」という。)
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
、
第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
(2004年1月1日以後は、同条第1項に係る部分を除く。)、
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
、
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
の二、
第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日以後は、同条第1項に係る部分を除く。)及び
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
から
第15条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二一から別表第二六までによる。
の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第1条第3号に定める日から 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2007年財務省令第53号)の施行の日(以下この条及び次条において「 金融商品 取引 法 施行日 」という。)の前日までの間は、 旧 所得税法 施行規則第4条、
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
及び
第6条の2
《障害者等に該当しないこととなつた日以後に…》
預入等をした預貯金等の利子等の計算等 令第36条第2項障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又
の規定中「老人等」とあるのは「 障害者等 」と、旧 所得税法施行規則
第7条第1項
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
中「第3条の6第1項」とあるのは「 所得税法施行規則 第3条の6第1項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第30条の9第1項第1号及び第2号」とあるのは「第30条の9第1項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める 書類 及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し 、健康保険法 の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「同条第1項第1号」とあるのは「同条第2項第1号」と、同条第3項中「第3条の6第1項各号」とあるのは「 所得税法施行規則 第3条の6第2項各号」と、同条第4項第1号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第5項中「第3条の6第1項」とあるのは「 所得税法施行規則 第3条の6第2項各号」と、同条第6項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行規則
第8条の2
《非課税貯蓄申告書等への付記事項 令第4…》
1条の3第1項非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等及び令第43条第1項後段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に
から
第13条
《金融機関の営業所等における帳簿書類等の整…》
理保存 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌
までの規定及び
第15条の2第1項
《金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯…》
蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第1
中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、 金融商品取引法 施行日 以後は、旧 所得税法施行規則
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行規則
第5条第2項
《2 令第33条第4項第9号に規定する財務…》
省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。
中「勧誘」とあるのは「 取得勧誘 」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「証券取引法」とあるのは「 金融商品取引法 」と、旧 所得税法施行規則
第6条第1項第10号
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
中「
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第169条」とあるのは「
第8条第1項
《令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異…》
動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。の氏名、生年月日、住所及び個人番号提出者の
(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)第200条第1項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第168条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第199条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅 金融機関 が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券」と、「(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会、商工 組合 中央金庫又は農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
(農林債の発行)の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第31条(商工債の発行)の規定による商工債」と、同条第2項第2号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行規則
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
の二中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「 利子等 」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧 所得税法施行規則
第7条第1項
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
中「第3条の6第1項」とあるのは「 所得税法施行規則 第3条の6第1項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第30条の9第1項第1号及び第2号」とあるのは「第30条の9第1項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、 健康保険法 の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第3条の6第3項に規定する外国人登録原票の 記載事項 証明書」とあるのは「外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)」と、「前項において準用する同条第1項第1号に規定する書類」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備等のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令2002年政令第363号。次項から第5項までにおいて「証券市場整備政令」という。)附則第3条第1項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた 令
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第3項中「第1項において準用する第3条の6第1項各号に掲げる書類」とあるのは「証券市場整備政令附則第3条第1項の規定により読み替えられた令第41条の2第1項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第4項第1号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第3号中「令第41条の2第1項において準用する令第30条の9第1項」とあるのは「証券市場整備政令附則第3条第1項の規定により読み替えられた令第41条の2第1項」と、同条第5項中「第1項において準用する第3条の6第1項」とあるのは「証券市場整備政令附則第3条第1項の規定により読み替えられた令第41条の2第1項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第6項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行規則
第8条の2
《非課税貯蓄申告書等への付記事項 令第4…》
1条の3第1項非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等及び令第43条第1項後段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に
から
第13条
《金融機関の営業所等における帳簿書類等の整…》
理保存 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌
までの規定及び
第15条の2第1項
《金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯…》
蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第1
中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
2項 証券市場整備法 附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 所得税法 第11条(第4項に係る部分に限る。)の規定及び 証券市場整備令 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 所得税法施行令 第50条の2から
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の三までの規定に基づく旧 所得税法施行規則
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
及び
第16条の2
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告…》
書の記載事項 法第11条第3項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)の施行の日から2003年12月31日までの間は、旧 所得税法施行規則
第16条第1項第6号
《令第51条の3第1項第4号公社債等に係る…》
有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。の規定に
及び
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、2004年1月1日から 金融商品取引法 施行日 の前日までの間は、旧 所得税法施行規則
第16条第1項第6号
《令第51条の3第1項第4号公社債等に係る…》
有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。の規定に
中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧 所得税法施行規則
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、 令 第50条の2第1項各号」とあるのは「又は令第50条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号」とし、 金融商品取引法 施行日以後は、旧 所得税法施行規則
第16条第1項第4号
《令第51条の3第1項第4号公社債等に係る…》
有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。の規定に
中「 投資信託 委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、同項第6号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧 所得税法施行規則
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第50条の2第1項各号」とあるのは「又は令第50条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号」と、「受益証券又は」とあるのは「受益権若しくは」と、「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」とする。
3項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下この条において「 新 所得税法施行規則 」という。)別表第三(一)、別表第五(五)及び別表第八(一)に定める書式は、当分の間、 旧 所得税法 施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、 新 所得税法施行規則 別表第三(一)、別表第五(五)及び別表第八(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2003年3月31日財務省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「公益信託」を「公益信託等」に改める部分を除く。)、
第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
の改正規定、第2編第1章第3節第1款の次に1款を加える改正規定、
第40条第2号
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
第40条 法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得
の改正規定、
第53条第1項第1号
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の改正規定、
第81条の5
《特定株式投資信託等の要件等 令第336…》
条第2項第5号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資
の改正規定、
第81条の9
《無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記…》
載事項等 令第339条第1項無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。の利子等同項に規定する
の改正規定、
第81条の19
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発…》
行日取引の範囲 施行令第342条第2項第4号株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2
の改正規定、
第81条の23
《 削除…》
の改正規定、
第92条第2項
《2 前項の場合において、法第225条第2…》
項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第4条の2第1項勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税又は同法第4条の3第1項勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税の
の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募 投資信託 等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募 公社債等 運用投資信託等」に改める部分に限る。)、別表第五(二十七)の改正規定、別表第八(二)の改正規定並びに附則第3条、第4条第2項及び第4項並びに
第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
の規定は、2004年1月1日から施行する。
2条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定の適用がある場合における改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の 記載事項 )の規定の適用については、同条第2号中「又は 令
第50条
《金融機関の営業所等の届出及び営業所番号 …》
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は
の二各号」とあるのは「、 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第130号)による改正前の 所得税法施行令 第50条の2第1項各号」と、「受益証券」とあるのは「受益証券又は同条第2項に規定する 投資口 」とする。
3条 (支払通知書の交付に関する経過措置)
1項 新規則
第92条第2項
《2 前項の場合において、法第225条第2…》
項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第4条の2第1項勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税又は同法第4条の3第1項勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税の
(オープン型の証券 投資信託 の収益の分配等の通知書)の規定は、2004年1月1日以後に購入をする 改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
(支払通知書)に規定する証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付する同項に規定する通知書について適用し、同日前に購入をした当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付した当該通知書については、なお従前の例による。
4条 (書式に関する経過措置)
1項 別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募 投資信託 等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募 公社債等 運用投資信託等」に改める部分を除く。)による 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、 施行日 前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2項 別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募 投資信託 等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募 公社債等 運用投資信託等」に改める部分に限る。)による 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、2004年1月1日以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)及び別表第六(一)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)及び
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第五(二十七)及び別表第八(二)に定める書式は、2004年1月1日以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
及び
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、 施行日 前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
5項 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2003年5月30日財務省令第58号) 抄
1項 この省令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第140号)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日
イ 略
ロ 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
中 所得税法施行規則
第81条の23第1項第3号
《削除…》
の改正規定
2号 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
中 所得税法施行規則
第81条の5第1項第3号
《令第336条第2項第5号預貯金、株式等に…》
係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項投
の改正規定2004年1月1日
附 則(2003年8月29日財務省令第80号)
1項 この省令は、 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2003年9月1日)から施行する。
附 則(2004年3月31日財務省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、第3編第2章中
第72条
《死亡保険金額等 令第298条第6項第1…》
号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項感染症の定義に規定する
の前に節名を付する改正規定、第3編第2章中
第72条の4
《集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税…》
の特例 令第300条第2項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約により
の次に節名及び2条を加える改正規定(第3編第2章第2節の節名及び
第72条の5
《恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源…》
泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等 法第180条第5項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 2
に係る部分に限る。)、第4編中第5章を第6章とし、第4章を第5章とし、第3章の次に1章を加える改正規定並びに別表第四(四)及び別表第五(十六)の改正規定2004年7月1日
2号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の改正規定、
第47条第16号
《確定所得申告書の記載事項 第47条 法第…》
120条第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の
の改正規定、
第47条の4
《非永住者であつた期間を有する居住者の確定…》
申告書に添付すべき書類の記載事項 法第120条第7項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第7項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所 2
の改正規定、
第74条第1項第4号
《法第195条第1項第5号従たる給与につい…》
ての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号 2 源泉
の改正規定、
第77条の2
《公的年金等の金額から控除する金額の調整を…》
行わない退職共済年金 令第319条の6第1項第1号ハ公的年金等の金額から控除する金額の調整等に規定する財務省令で定める退職共済年金は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正
の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第77条の3第1号
《公的年金等の金額から控除する金額の調整の…》
対象となる公的年金等 第77条の3 令第319条の6第2項第1号イ公的年金等の金額から控除する金額の調整等に規定する財務省令で定める公的年金等は、厚生年金保険法第32条第1号保険給付の種類に掲げる老齢
の改正規定、
第93条第1項第9号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の改正規定、
第94条の2第1項第5号
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
の改正規定、別表第六(一)の改正規定(「、老年者」を削る部分に限る。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第6条第2項の規定2005年1月1日
3号 第3編第2章中
第72条の4
《集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税…》
の特例 令第300条第2項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約により
の次に節名及び2条を加える改正規定(
第72条の6
《集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税…》
の特例 法第180条の2第1項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第180条の2第1項に規定する外国信託会社次項第1号において「外国信託会
に係る部分に限る。)、
第81条の27
《交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳…》
簿書類の保存等 第81条の二十二株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等の規定は、交付金銭等の交付者が令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等において準用する令第344条第
の次に4条を加える改正規定、
第82条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号非課税所得、第10条第1項障害者等の少額預金の利子所
の改正規定、
第83条第2項第5号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法人の剰余金の配当、利益の配当
の改正規定(「又は」を「若しくは 法
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定又は」に改める部分に限る。)、
第86条第2項第2号
《2 前項の規定による控除は、基礎控除とい…》
う。
の改正規定、
第90条の3
《交付金銭等の支払調書 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者に対し国内において法第224条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する金銭等以下この条において「交付金銭等」という。の交付をする者は、法第225条第1項第10号交付金銭等の支払
の次に1条を加える改正規定、
第91条
《支払調書の書式 第82条から前条まで支…》
払調書に規定する調書の書式は、別表第五一から別表第五三十二までによる。
の改正規定、
第97条の3第1項
《個人又は法人に対し会社法第322条第1項…》
ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。により法第228条の三株式無償割当てに関する調書に規定する株式無償割当て
の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第五(二十八)の次に一表を加える改正規定並びに別表第7の改正規定並びに附則第6条第1項の規定 信託業法 (2004年法律第154号)の施行の日
2条 (老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第3条の6第1項(老人等に該当する旨を証する 書類 の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)第9条の2第2項(老人等の 郵便貯金 の利子所得の非課税)又は 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第100号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)第30条の12第1項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第30条の14第2項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、 施行日 前に 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)第9条の2第2項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は 改正令 による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)第30条の12第1項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第30条の14第2項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
3条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第5条第2項(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、 施行日 から証明 書類 (同項の 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(公益法人の設立)の規定により設立された法人が 旧令
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第47条の2第3項第1号
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定により同号ロに規定する主務官庁が証明した書類で施行日前2年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後2年を経過する日(当該2年を経過する日が施行日以後1年を経過する日以前に到来する場合は、当該1年を経過する日)までの期間とする。
2項 改正令 附則第5条第2項の規定の適用を受ける寄付金に係る 新規則
第47条の2第3項
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
の規定の適用については、同項第1号ハ中「 令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
に掲げる法人」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第100号)による改正前の 所得税法施行令
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該特定寄付金を支出する日以前2年内に発行されたもの」とあるのは「2004年4月1日前2年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該 書類 に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前2年(同号ハに掲げる法人にあつては、5年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。
4条 (特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 改正令 附則第7条第1項第1号(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この条において「 統合法 」という。)第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)附則第7条(退職共済年金の特例)若しくは附則第13条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は 統合法 附則第16条第1項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号)附則第15条第4項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
5条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲)(新規則第81条の20第1項( 株式等 の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
( 交付金銭等 の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、 償還金 等の受領者の告知)若しくは
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は新法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示する 新令
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類について適用し、施行日前に 旧法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は旧法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示した 旧令
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類については、なお従前の例による。
6条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(一)に定める書式は、附則第1条第3号に定める日以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
( 公的年金等 の 源泉徴収票 )の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、2005年1月1日以後に 新法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第三(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2004年12月28日財務省令第81号) 抄
1項 この省令は、 破産法 (2004年法律第75号)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2005年3月4日財務省令第8号) 抄
1項 この省令は、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月31日財務省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第97条の3
《株式無償割当てに関する調書 個人又は法…》
人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。により法第228条の三株式無償割当てに関す
の改正規定2005年7月1日
2号 別表第五(九)の改正規定及び附則第4条第2項の規定2006年1月1日
3号 第3条の3第25号
《用語の意義 第3条の3 この章において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届
の改正規定 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第37号)の施行の日
4号 第96条第3項
《3 その信託が次に掲げる場合に該当する場…》
合には、その信託その受益者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。に係る第1項の計算書については、前項の規定は、適用しない。 1 特定寄附信託である場合 2 前項に規定する収益の額に
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、別表第7を別表第七(一)とする改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 有限責任事業組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)の施行の日
2条 (個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第76条第2項
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第4項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が 施行日 前に支払うべき当該掛金に係る当該個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
3条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第47条
《確定所得申告書の記載事項 法第120条…》
第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に
(確定所得申告書の 記載事項 )及び
第48条
《確定損失申告書の記載事項 法第123条…》
第2項第9号確定損失申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第123条第1項、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の
(確定損失申告書の記載事項)(これらの規定を新規則第67条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定は、2005年分以後の所得税に係る確定申告書を 施行日 以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
4条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(四)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)又は
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第五(九)に定める書式は、2006年1月1日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第三(四)、別表第五(九)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2005年9月30日財務省令第73号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省令第18号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する 特定子会社株式 (以下この表において「 特定子会社株式 」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)及び附則第9条第8項の規定2006年10月1日
2号 第1条第2項
《2 この省令において、「不動産所得」、「…》
事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」
の改正規定、
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の七(見出しを含む。)の改正規定、
第47条第17号
《確定所得申告書の記載事項 第47条 法第…》
120条第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の
の改正規定、
第47条の2第2項
《2 令第262条第1項第5号に規定する財…》
務省令で定める事項は、法第77条第1項地震保険料控除に規定する地震保険料に係る同条第2項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等
の改正規定、
第53条第1項第4号
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の改正規定、同条第2項の改正規定、
第75条
《給与所得者の保険料控除申告書の記載事項 …》
法第196条第1項第4号給与所得者の保険料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項
の改正規定、
第76条第3号
《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》
示により証明する事項 第76条 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険
の改正規定、
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
の改正規定、
第95条
《源泉徴収票の書式 前3条に規定する源泉…》
徴収票の書式は、別表第六一から別表第六三までによる。
の次に2条を加える改正規定、
第100条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書 法第231条第1項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、
の改正規定、別表第三(五)の改正規定、別表第五(十二)の改正規定、別表第五(十四)の改正規定及び別表第六(一)の改正規定並びに附則第5条、
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
、
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
並びに第9条第7項及び第9項の規定2007年1月1日
3号 第1条第5項を削る改正規定、
第5条第1項
《令第33条第4項第8号利子所得等について…》
非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定する取得勧誘以下この項において「取得勧誘」という。が同
の改正規定、
第6条第1項第10号
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
の改正規定、
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
の三(見出しを含む。)の改正規定、
第16条第1項
《令第51条の3第1項第4号公社債等に係る…》
有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。の規定に
の改正規定、
第35条の2
《更生手続開始の申立て等に準ずる事由 令…》
第144条第1項第3号ホ個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 手形交換所手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換
の改正規定、
第53条第1項第1号
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の改正規定、
第81条の4第10号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
の改正規定、
第81条の25
《交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等…》
第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価
の改正規定、
第81条の26
《交付金銭等の受領者の申請により作成する帳…》
簿の記載事項等 第81条の二十一第1項を除く。株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等の規定は、交付金銭等の令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等において準用する令第34
の改正規定、
第81条の27
《交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳…》
簿書類の保存等 第81条の二十二株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等の規定は、交付金銭等の交付者が令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等において準用する令第344条第
の改正規定、
第83条
《配当等の支払調書 国内において法第24…》
条第1項配当所得に規定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外に
の改正規定、
第90条の3
《交付金銭等の支払調書 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者に対し国内において法第224条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する金銭等以下この条において「交付金銭等」という。の交付をする者は、法第225条第1項第10号交付金銭等の支払
の改正規定、
第92条第1項
《法第225条第2項各号支払通知書の規定に…》
該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの第83条
の改正規定、
第97条の2
《新株予約権の行使に関する調書 個人又は…》
法人に対し会社法第238条第2項募集事項の決定の決議同法第239条第1項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項公開会社における募集事項の決定の
の改正規定、
第97条の3
《株式無償割当てに関する調書 個人又は法…》
人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。により法第228条の三株式無償割当てに関す
の改正規定、
第97条の2
《新株予約権の行使に関する調書 個人又は…》
法人に対し会社法第238条第2項募集事項の決定の決議同法第239条第1項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項公開会社における募集事項の決定の
の次に1条を加える改正規定、第107条の改正規定(「別表第九」を「別表第九(二)」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定、別表第三(三)の改正規定、別表第三(四)の改正規定、別表第四(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「 配当等 とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本又は出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する 特定子会社株式 (以下この表において「 特定子会社株式 」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)、別表第9の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定並びに附則第3条、
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
、
第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
及び第9条第4項から第6項までの規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
4号 第40条の8第1項
《令第214条第3号地震保険料控除の対象と…》
なる共済に係る契約の範囲に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下この条において「組合」という。が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故
の改正規定及び
第40条の9第2項第1号
《2 令第217条第4号に規定する財務省令…》
で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第134条第1項各種学校に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するも
の改正規定 総合法律支援法 (2004年法律第74号)附則第1条第2号に定める日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第6条第1項第10号
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる 預貯金等 の範囲等)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日(以下「 会社法 施行日 」という。)以後に購入をする 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
( 障害者等 の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する 有価証券 について適用し、 会社法施行日 前に購入をした 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
4条 (更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
1項 会社法施行日 前にされた改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第35条の2第1号
《更生手続開始の申立て等に準ずる事由 第3…》
5条の2 令第144条第1項第3号ホ個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 手形交換所手形交換所のない地域にあつては、当該地域にお
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
5条 (地震保険料控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第10条第2項( 地震保険料 控除に関する経過措置)の規定の適用がある場合における 新規則 の規定の適用については、新規則第47条の2第2項(生命保険料控除に関する証明事項等)中「 法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(地震保険料控除)」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律2006年法律第10号。以下「 2006年改正法 」という。)附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)」と、「地震保険料に係る同条第2項に規定する 損害保険契約等 」とあるのは「地震保険料等に係る同号に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第1項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第47条の5第1項(還付等を受けるための申告書の 記載事項 の特例)中「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
まで」とあるのは「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
( 2006年改正法 附則第10条第2項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」と、「同項」とあるのは「法第122条第1項」と、同条第2項中「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
まで」とあるのは「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
(2006年改正法附則第10条第2項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、新規則第75条第9号(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)中「法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「 地震保険料 」という。)」とあるのは「2006年改正法附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「次に掲げる事項」とあるのは「同号に規定する地震保険料及び旧長期損害保険料別の次に掲げる事項」と、同号ハ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料」と、「又は共済金の額」とあるのは「若しくは共済金の額又は当該旧長期損害保険料に係る保険金の額、年金額若しくは共済金の額」と、同号ホ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料の金額又は当該旧長期損害保険料」と、新規則第76条第6項(保険料控除申告書に関する 書類 の提出又は提示により証明する事項)中「地震保険料に係る法第77条第2項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る2006年改正法附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第1項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第93条第1項第8号( 給与等 の 源泉徴収票 )中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
まで」とあるのは「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
(2006年改正法附則第10条第2項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」とする。
6条 (2007年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
1項 改正法 附則第14条第1項(2007年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第124号)附則第16条第1項(2007年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における 新法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項( 新規則
第54条第1項第2号
《法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻…》
しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第142条第1項に規定する還付
(純損失の繰戻しによる還付請求書の 記載事項 )に掲げる事項を除く。)のほか、2006年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額(改正法第14条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号。以下「 旧所得税等負担軽減措置法 」という。)第4条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた 旧法 第2編第3章第1節(税率)の規定及び 旧所得税等負担軽減措置法 第5条(非居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額をいう。)及び当該所得税の額から当該所得税の額の100分の10に相当する金額(当該金額が125,000円を超える場合には、125,000円)を控除した金額を記載しなければならない。
7条 (反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の4第10号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
(反復して 預貯金等 の 預入等 をすることを約する契約の範囲等)の規定は、 会社法施行日 以後に購入をする同号に規定する公社債につき支払を受ける 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
( 利子等 、 配当等 の受領者の告知)に規定する利子等について適用し、会社法施行日前に購入をした 旧規則 第81条の4第10号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)に規定する公社債につき支払を受ける当該利子等については、なお従前の例による。
8条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定は、2007年以後の各年において支払の確定した 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、2006年以前の各年において支払の確定した 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 新規則
第93条第4項
《4 第1項の規定は、法第226条第4項た…》
だし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
の規定は、2007年1月1日以後に交付する同項の 源泉徴収票 について適用する。
9条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第一(一)及び別表第一(三)に定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第3条の十三(非課税 郵便貯金 申込書等の書式)に規定する申込書について適用し、施行日前に提出した当該申込書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第三(一)、別表第五(十三)、別表第五(十五)、別表第五(十八)及び別表第五(二十三)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
3項 別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「 配当等 とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)を除く。)による 新規則 別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第三(二)から別表第三(四)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、 会社法施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
、
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
( 配当等 の受領者の告知)、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
、
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二( 新株予約権 の行使に関する調書)及び
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三( 株式無償割当て に関する調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、会社法施行日前に添付し、又は提出した当該計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
5項 別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「 配当等 とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する 特定子会社株式 (以下この表において「 特定子会社株式 」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)による 新規則 別表第五(七)、別表第五(二十八)及び別表第五(二十九)に定める書式は、 会社法施行日 以後に 新法
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、会社法施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。
6項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新規則 別表第五(二十八)の表の備考2(2)の規定の適用については、同表の備考2(2)中「株式法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人の株式については株式交換完全子法人株式、同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人の株式については株式移転完全子法人株式、」とあるのは、「株式」とする。
7項 新規則 別表第三(五)、別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、2007年1月1日以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
8項 別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する 特定子会社株式 (以下この表において「 特定子会社株式 」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)による 新規則 別表第五(二十八)に定める書式は、2006年10月1日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
9項 新規則 別表第六(一)に定める書式は、2007年以後の各年において支払の確定した 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )に規定する 給与等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、2006年以前の各年において支払の確定した 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
10項 前各項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める申込書、計算書、告知書、調書、通知書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第一(一)、別表第一(三)、別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(十二)から別表第五(十五)まで、別表第五(十八)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第六(一)及び別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2006年6月14日財務省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年9月29日財務省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の三( 医療費 の範囲)の規定は、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(2007年1月4日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月30日財務省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第23条
《棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事…》
項 令第101条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第101条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その評価の方法を変
の二」を「
第23条の2
《合併により取得した株式等の取得価額 令…》
第112条第1項合併により取得した株式等の取得価額に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第2条第12号定義に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による
―
第23条
《棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事…》
項 令第101条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第101条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その評価の方法を変
の四」に改める部分に限る。)、第2編第1章第3節第1款の二中
第23条の2
《合併により取得した株式等の取得価額 令…》
第112条第1項合併により取得した株式等の取得価額に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第2条第12号定義に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による
を
第23条の4
《発行日取引の範囲 令第119条信用取引…》
等による株式又は公社債の取得価額に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令1
とし、同条の前に2条を加える改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)並びに附則第7条第4項の規定2007年5月1日
2号 目次の改正規定(「
第76条
《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》
示により証明する事項 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る
」を「
第76条
《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》
示により証明する事項 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る
の二」に改める部分に限る。)、第4編第1章中
第76条
《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》
示により証明する事項 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る
の次に1条を加える改正規定、
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
(見出しを含む。)の改正規定、
第77条の2
《公的年金等の金額から控除する金額の調整を…》
行わない退職共済年金 令第319条の6第1項第1号ハ公的年金等の金額から控除する金額の調整等に規定する財務省令で定める退職共済年金は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正
の改正規定、
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の三(見出しを含む。)の改正規定、
第77条の4
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記…》
載事項等 法第203条の6第1項第7号公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条の6第1項の規定による申告書を提出する者以下この項
の改正規定、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び別表第五(八)の改正規定2007年7月1日
3号 第25条
《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》
項 令第121条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第121条第4項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第121条第2項
の次に1条を加える改正規定、
第53条第2項
《2 確定申告書に法第225条第1項支払調…》
書に規定する調書の写し、同条第2項若しくは第3項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第8条の4第4項、第5項若
の改正規定、
第92条
《オープン型の証券投資信託の収益の分配等の…》
通知書 法第225条第2項各号支払通知書の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の改正規定、
第94条
《退職手当等の源泉徴収票 居住者に対し国…》
内において法第226条第2項源泉徴収票に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事
の改正規定、
第94条の2
《公的年金等の源泉徴収票 居住者に対し国…》
内において法第226条第3項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した
の改正規定、
第95条の2
《源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承…》
諾 令第353条第1項源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的
を削る改正規定、
第95条
《源泉徴収票の書式 前3条に規定する源泉…》
徴収票の書式は、別表第六一から別表第六三までによる。
の三(見出しを含む。)の改正規定、
第96条
《信託の計算書 法第227条信託の計算書…》
に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第97条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために法第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第2
の改正規定(同条第1項第3号に係る部分及び同条第2項に係る部分を除く。)、
第100条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書 法第231条第1項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、
の改正規定、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、別表第六(一)から別表第六(三)までの改正規定、別表第七(二)の改正規定、別表第八(三)の改正規定及び別表第八(二)の次に一表を加える改正規定並びに附則第7条第2項、第5項及び第7項の規定2008年1月1日
4号 第47条第13号
《確定所得申告書の記載事項 第47条 法第…》
120条第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の
の改正規定2008年4月1日
5号 目次の改正規定(「
第23条
《棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事…》
項 令第101条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第101条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その評価の方法を変
の二」を「
第23条の2
《合併により取得した株式等の取得価額 令…》
第112条第1項合併により取得した株式等の取得価額に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第2条第12号定義に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による
―
第23条
《棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事…》
項 令第101条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第101条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その評価の方法を変
の四」に、「
第76条
《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》
示により証明する事項 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る
」を「
第76条
《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》
示により証明する事項 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る
の二」に改める部分を除く。)、
第1条第1項
《この省令において、「国内」、「国外」、「…》
居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オ
の改正規定、第1編第1章の次に1章を加える改正規定、
第6条の2第1項
《令第36条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等が非課税とされない場合等に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額当該預貯金等が有価証券であ
の改正規定、
第53条第1項第1号
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、
第66条の2
《不動産関連法人の上場株式に類するものの範…》
囲 令第281条第9項第1号国内にある資産の譲渡により生ずる所得に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録
の改正規定(「第291条第10項第1号」を「第291条第9項第1号」に改める部分に限る。)、
第72条
《死亡保険金額等 令第298条第6項第1…》
号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項感染症の定義に規定する
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第72条の3
《退職年金等信託の信託財産についての登載事…》
項 法第176条第2項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国信託会社の名称及び本店の所在地 2 法第176条第2項に規定する退職年金等信託
の改正規定、
第72条
《死亡保険金額等 令第298条第6項第1…》
号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項感染症の定義に規定する
の六(見出しを含む。)の改正規定、
第81条の4第9号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第11号の改正規定(「又は特定目的信託」を「、特定目的信託又は特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
の改正規定、
第81条の9第3項第1号
《3 令第339条第1項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者又は第1項の規定に該当する者にあつては、氏
の改正規定、
第82条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号非課税所得、第10条第1項障害者等の少額預金の利子所
の改正規定、
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第1号ニ中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分及び同項第2号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(同項第5号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品 取引 業者等」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、
第96条
《信託の計算書 法第227条信託の計算書…》
に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定
の改正規定、
第97条第1項第3号
《業務に関連して他人のために法第23条第1…》
項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第228条第1項名義人受領の配当所得
の改正規定(「 投資口 」の下に「、公募 公社債等 運用 投資信託 以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第105条第2項の改正規定(同項第1号中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第四(二)の改正規定、別表第四(三)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第五(四)の改正規定、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、別表第七(一)の改正規定、別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「の受益証券」を「の受益権」に改める部分を除く。)及び別表第10の改正規定並びに附則第6条並びに
第7条第1項
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
、第3項及び第6項の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
6号 第3条の3第33号
《用語の意義 第3条の3 この章において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届
の改正規定 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)の施行の日
7号 第5条第1項
《令第33条第4項第8号利子所得等について…》
非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定する取得勧誘以下この項において「取得勧誘」という。が同
の改正規定、
第6条第1項第9号
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
の改正規定、
第14条第1項
《令第37条第4項有価証券の記録等の金融機…》
関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、こ
の改正規定、
第16条第2項第4号
《2 令第51条の3第2項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融機関の振替口座簿令第51条第1号貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下
の改正規定、
第16条の2
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告…》
書の記載事項 法第11条第3項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居
の改正規定、
第40条の9第1項
《令第217条第4号公益の増進に著しく寄与…》
する法人の範囲に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項専修学校の課程に規定する高等
の改正規定、
第53条第1項第1号
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、
第66条の2
《不動産関連法人の上場株式に類するものの範…》
囲 令第281条第9項第1号国内にある資産の譲渡により生ずる所得に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録
の改正規定(「第291条第10項第1号」を「第291条第9項第1号」に改める部分を除く。)、
第72条の4
《集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税…》
の特例 令第300条第2項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約により
の改正規定、
第81条の3第2号
《金融機関等の範囲 第81条の3 令第33…》
6条第2項第1号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、
の改正規定、
第81条の3第3号
《金融機関等の範囲 第81条の3 令第33…》
6条第2項第1号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、
の改正規定、
第81条の4第9号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、
第81条の5
《特定株式投資信託等の要件等 令第336…》
条第2項第5号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資
の改正規定、
第81条の6第4項
《4 前項に規定する法人確認書類とは、次の…》
各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類その法人の名称及び住所又は第81条第4号若しくは第5号に規定する場所の記載のあるものに限る。をいう。 1 内国法人人格のない社団等及び法人課税信託の受託
の改正規定、
第81条の9第2項
《2 無記名公社債等の利子等の支払の取扱者…》
が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第8項各号貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第9項
の改正規定、
第81条の25第3項
《3 令第345条第5項において準用する令…》
第342条第4項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第8項各号に掲げる事項を記載しなけれ
の改正規定、
第82条第1項
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
の改正規定、同条第3項の改正規定、
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第1号ニ中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分及び同項第2号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第5号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品 取引 業者等」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、
第90条の3第1項第2号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内において法第224条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する金銭等以下この条において「交付金銭等」という。の交付をする者は、法第225条第1項第10号交付金銭等の支払調書の規定により、その交
の改正規定、
第97条第1項第3号
《業務に関連して他人のために法第23条第1…》
項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第228条第1項名義人受領の配当所得
の改正規定(「 投資口 」の下に「、公募 公社債等 運用 投資信託 以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第105条第2項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分を除く。)、別表第五(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第八(一)の改正規定及び別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「の受益証券」を「の受益権」に改める部分に限る。)証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日
8号 第6条第1項第10号
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
の改正規定、
第16条第1項
《令第51条の3第1項第4号公社債等に係る…》
有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。の規定に
の改正規定及び
第81条の4第8号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
の改正規定並びに附則第3条の規定 株式等 の 取引 に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日
9号 第86条第2項第2号
《2 生命保険金等の支払をする者は、当該生…》
命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等以下この条において「相続等生命保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次
の改正規定及び附則第5条の規定 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)の施行の日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
1項 新規則
第16条第1項
《令第51条の3第1項第4号公社債等に係る…》
有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。の規定に
( 公社債等 に係る 有価証券 の記録等)の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第11条第4項
《4 前項に規定する内国法人又は公益信託若…》
しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第1条第8号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の 利子等 について適用し、 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第11条第4項
《4 前項に規定する内国法人又は公益信託若…》
しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
4条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
1項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第82号。以下「 改正令 」という。)附則第12条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第12条第3項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
2号 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
3号 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
4号 その他参考となるべき事項
5条 (生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第3項( 勤労者財産形成促進法 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第87条( 勤労者財産形成促進法 の一部改正)の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第8条の2第3号
《非課税貯蓄申告書等への付記事項 第8条の…》
2 令第41条の3第1項非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等及び令第43条第1項後段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非
(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第86条第2項第2号
《2 生命保険金等の支払をする者は、当該生…》
命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等以下この条において「相続等生命保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次
( 生命保険金等 の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 令
第351条第1項第9号
《法第225条第1項第4号支払調書等に規定…》
する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く
」とあるのは、「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第82号)附則第24条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の令第351条第1項第9号」とする。
6条 (信託の計算書に関する経過措置)
1項 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)に規定する 信託会社 (以下「 信託会社 」という。)が附則第1条第5号(施行期日)に定める日(以下「 信託法 施行日 」という。)前に開始する事業年度に係る新法第227条に規定する計算書で 信託法施行日 以後に提出するもの(信託会社以外の受託者にあっては、信託法施行日から2009年1月1日前に提出するもの)に係る 新規則
第96条
《信託の計算書 法第227条信託の計算書…》
に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定
(信託の計算書)の規定の適用については、同条第1項第1号中「居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)」とあるのは「居所」と、同項第3号中「資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額」とあるのは「財産の種類及び現在額」と、同項第4号中「資産」とあるのは「財産」と、「信託財産に帰せられる収益及び費用」とあるのは「信託に関する収入及び支出」とする。
7条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(五)及び別表第八(二)に定める書式は、 信託法施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
( 配当等 の受領者の告知)、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)又は
第228条第1項
《業務に関連して他人のために名義人として第…》
23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に 旧法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
(配当等の受領者の告知)、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)又は
第228条第1項
《業務に関連して他人のために名義人として第…》
23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
2項 別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による 新規則 別表第五(六)に定める書式は、2008年1月1日以後に 新法
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
又は第3項ただし書の規定により交付する同条第2項に規定する通知書について適用し、同日前に 旧法
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
の規定により交付した同項に規定する通知書については、なお従前の例による。
3項 別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による 新規則 別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、 信託法施行日 以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
又は第2項の規定により提出し、又は交付する同条第1項又は第2項に規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
又は第2項の規定により提出し、又は交付した同条第1項又は第2項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
4項 別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による 新規則 別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、2007年5月1日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
又は第2項の規定により提出し、又は交付する同条第1項又は第2項に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
又は第2項の規定により提出し、又は交付した同条第1項又は第2項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、2008年1月1日以後に 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
から第3項まで( 源泉徴収票 )の規定により提出し、又はこれらの規定若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
から第3項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付した同条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
6項 新規則 別表第七(一)に定める書式は、 信託会社 が 信託法施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては2009年1月1日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る 旧法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては2009年1月1日前に提出する同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。
7項 新規則 別表第七(二)及び別表第八(三)に定める書式は、2008年1月1日以後に 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二( 有限責任事業組合 等に係る 組合 員所得に関する計算書)又は
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
の規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した 旧法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
8項 前各項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)から別表第五(七)まで、別表第五(二十九)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)、別表第七(二)又は別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2007年9月27日財務省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。
4条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
1項 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第81条の5第1項
《令第336条第2項第5号預貯金、株式等に…》
係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項投
(第3号トに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に設定される 所得税法施行令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
に規定する特定株式 投資信託 について適用する。
附 則(2007年9月28日財務省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
1項 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新 所得税法施行規則 」という。)
第2条第1項
《法第9条第1項第2号非課税所得に規定する…》
学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る。の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この条において「金
の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 預入等 をする同項に規定する 預貯金等 について適用し、施行日前に
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧 所得税法施行規則 」という。)
第2条第1項
《法第9条第1項第2号非課税所得に規定する…》
学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る。の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この条において「金
に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。
5条 (生命保険料控除に関する証明事項等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧 所得税法 施行規則第47条の2第1項第1号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る 所得税法施行令
第262条第1項第5号
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
に掲げる 書類 については、なお従前の例による。
6条 (保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧 所得税法 施行規則第76条第1号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る 所得税法施行令
第319条第3号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
に掲げる 書類 については、なお従前の例による。
7条 (反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
1項 旧 所得税法 施行規則第81条の4第5号又は第6号に掲げる契約に基づき 施行日 前に預入をしたこれらの規定に規定する定額 郵便貯金 又は定期郵便貯金につき支払を受ける 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
に規定する 利子等 については、なお従前の例による。
8条 (支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行規則 第82条第2項第2号の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号の規定に該当する同号に規定する 利子等 について適用し、施行日前に支払うべき 旧 所得税法 施行規則第82条第2項第2号の規定に該当する同号に規定する利子等については、なお従前の例による。
9条 (書式に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行規則 別表第三(一)及び別表第五(一)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
又は
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧 所得税法 施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、 新 所得税法施行規則 別表第三(一)及び別表第五(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2007年12月14日財務省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。
5条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第369号)附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第19条の規定による改正前の 所得税法施行令 (1965年政令第96号)第339条の2第6項の規定に基づく
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の規定による改正前の 所得税法施行規則 第81条の16の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2007年12月18日財務省令第65号) 抄
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年2月7日財務省令第6号) 抄
1項 この省令は、2008年2月8日から施行する。
3項 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第81条の5第1項
《令第336条第2項第5号預貯金、株式等に…》
係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項投
(第3号トからリまで、ルからオまで、ケ及びフに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に設定される 所得税法施行令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
に規定する特定株式 投資信託 について適用する。
附 則(2008年4月30日財務省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条第1項第10号
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
の改正規定、
第16条第1項第1号
《令第51条の3第1項第4号公社債等に係る…》
有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。の規定に
の改正規定、
第81条の3第1号
《金融機関等の範囲 第81条の3 令第33…》
6条第2項第1号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、
の改正規定及び
第81条の4第8号
《反復して預貯金等の預入等をすることを約す…》
る契約の範囲等 第81条の4 令第336条第2項第2号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据
の改正規定並びに附則第12条の規定2008年10月1日
2号 第1条の2第1項
《令第1条の2第9項恒久的施設の範囲に規定…》
する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 一方の者が他方の法人の発行済株式投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第12項定義に規定する投資法人にあつては、発
の改正規定、
第39条
《工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算 …》
令第193条第1項工事進行基準の方法による未収入金の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規
を
第39条の2
《再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期…》
の特例の適用を受ける場合の手続 令第195条第2号小規模事業者の要件に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けようとす
とし、第2編第1章第7節中同条の前に1条を加える改正規定、
第53条
《還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書…》
の記載事項 令第267条第2項還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定によ
の改正規定、
第81条の31
《償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿…》
書類の保存等 第81条の二十二株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等の規定は、償還金等の交付者が令第346条第6項償還金等の受領者の告知等において準用する令第344条第1項株
の次に1条を加える改正規定、
第90条の2第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し、国内において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等以下この条において「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下この条において同
の改正規定、
第90条の3第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内において法第224条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する金銭等以下この条において「交付金銭等」という。の交付をする者は、法第225条第1項第10号交付金銭等の支払調書の規定により、その交
及び
第90条の4第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下この条において「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に規定する対価をいう。以下この条において同じ。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第91条
《支払調書の書式 第82条から前条まで支…》
払調書に規定する調書の書式は、別表第五一から別表第五三十二までによる。
の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考4中「 租税特別措置法
第9条の3
《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》
特例 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182
の」を「 所得税法 等の一部を改正する法律平成20年法律第23号。以下この表において「 平成20年 改正法 」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 平成20年改正法 第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第9条の3第2項又は平成20年改正法附則第33条第3項の」に、「 租税特別措置法
第9条の3
《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》
特例 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182
適用分」を「旧措置法第9条の3第2項等適用分」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考2(5)(ハ)に係る部分及び同表の備考4(5)(ハ)に係る部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考7中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考8中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分及び同表の備考26中「若しくは
第42条の2
《国外事業所等帰属外部取引に関する書類 …》
法第95条第12項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第95条第12項に規定する居住者の国外事業所等同条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び
」を「、
第42条の2
《国外事業所等帰属外部取引に関する書類 …》
法第95条第12項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第95条第12項に規定する居住者の国外事業所等同条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び
、 所得税法 等の一部を改正する法律平成20年法律第23号。25において「 平成20年改正法 」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第9条の3第2項若しくは平成20年改正法附則第33条第3項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)から別表第五(三十)までの改正規定、同表の次に一表を加える改正規定並びに別表第八(三)の改正規定並びに附則第4条、
第9条
《非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項 令第…》
45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 当該金融機関の営業所等において預入
及び第11条第2項の規定2009年1月1日
3号 第83条第3項
《3 国外において発行された投資信託公社債…》
投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等租税特別措置法第8条の3第3項国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等又
の改正規定、
第97条第4項
《4 国外において発行された投資信託公社債…》
投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式第83条第1項配当等の支払調書に規定する株式をいう。に係る配当等租税特別措置法第8条の3第3項国外で発行され
の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考2中「 配当等 」の次に「 租税特別措置法
第37条の11の6第1項
《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開
に規定する源泉徴収選択口座内配当等以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の表に係る部分(「総合課税適用分(合計)」を「総合課税等適用分(合計)」に改める部分を除く。)及び同表の備考2に係る部分(「、特定受益証券発行信託の収益の分配及び法人課税信託」を「及び特定受益証券発行信託」に改める部分、同表の備考2(2)に係る部分、同表の備考2(5)(イ)に係る部分及び同表の備考2(5)(ハ)に係る部分を除く。)に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考1に係る部分(同表の備考1(1)に係る部分を除く。)、同表の備考7中「規定する剰余金の配当」を「規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち同項に規定する剰余金の配当」に改める部分、同表の備考8中「配当等に」を「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)に」に改める部分、同表の備考9中「並びに」の次に「源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに」を加える部分、同表の備考26中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の次に「又は 租税特別措置法
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
に規定する 上場株式等の配当等 で同項に規定する 支払の取扱者 を通じて支払をしたもの」を加える部分及び同表の備考26の次に次のように加える部分に限る。)、別表第五(三)から別表第五(七)までの改正規定及び別表第八(二)の改正規定並びに附則第11条第3項及び第4項の規定2010年1月1日
4号 目次の改正規定、
第1条第2項
《2 この省令において、「不動産所得」、「…》
事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」
の改正規定、
第4条第36号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
の改正規定、
第16条第2項第5号
《2 令第51条の3第2項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融機関の振替口座簿令第51条第1号貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下
の改正規定、
第16条の2
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告…》
書の記載事項 法第11条第3項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居
から
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
の四までの改正規定、
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の八(見出しを含む。)の改正規定、
第40条の9第2項
《2 令第217条第4号に規定する財務省令…》
で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第134条第1項各種学校に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するも
の改正規定、
第47条第17号
《確定所得申告書の記載事項 第47条 法第…》
120条第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の
の改正規定、
第47条の2第3項
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
の改正規定(同項第5号中「
第41条
《外国税額控除を受けるための書類等 法第…》
95条第10項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第95条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつ
の十九」を「第41条の18の三」に改める部分及び「
第2条第1項
《法第9条第1項第2号非課税所得に規定する…》
学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る。の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この条において「金
」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、
第49条第1号
《死亡の場合の確定申告書の記載事項 第49…》
条 令第263条第1項死亡の場合の確定申告の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 各相続人の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。及び個人番号個
の改正規定、
第82条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号非課税所得、第10条第1項障害者等の少額預金の利子所
の改正規定、
第83条第2項第5号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法人の剰余金の配当、利益の配当
の改正規定及び
第84条の2第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補塡金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法第11条第1項公共法人等に係る非課税の規定の適用がある場合 2 同1人に対するその年中の法
の改正規定並びに附則第6条から
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
まで及び
第13条
《金融機関の営業所等における帳簿書類等の整…》
理保存 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌
の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2008年分以後の所得税について適用し、2007年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第7条第2項第3号
《2 令第41条の2第1項に規定する障害者…》
等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 行政手続における特定の
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第155号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは 新令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、 施行日 前に 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は 改正令 による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは 旧令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
4条 (減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
1項 新規則
第28条
《償却の方法の選定の単位 令第123条第…》
1項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐
(償却の方法の選定の単位)の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 個人が、2009年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産につき同1の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより 旧令
第125条
《減価償却資産の法定償却方法 法第49条…》
第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3
(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同1の新区分に属することとなったときは、当該同1の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同1の償却の方法を選定したものとみなす。
3項 個人が、2009年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより 旧令
第125条
《減価償却資産の法定償却方法 法第49条…》
第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3
に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同1の新区分に属することとなった場合において、2009年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出したときは、当該届出書をもって 新令
第124条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
1号 当該届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
2号 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
3号 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
4号 採用しようとする新たな償却の方法
5号 その他参考となるべき事項
4項 個人が、2009年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより 旧令
第125条
《減価償却資産の法定償却方法 法第49条…》
第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3
に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同1の新区分に属することとなった場合において、前項又は 新令
第124条
《減価償却資産の償却の方法の変更手続 居…》
住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法その償却の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。を変更しようとするとき二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所
の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第125条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。
5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧区分 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の一部を改正する省令(2008年財務省令第32号。次号において「 耐用年数改正省令 」という。)による改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号)別表第一、別表第二又は別表第5から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第28条
《償却の方法の選定の単位 令第123条第…》
1項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐
各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
2号 新区分 耐用年数改正省令 による改正後の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく 新規則
第28条
《償却の方法の選定の単位 令第123条第…》
1項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐
各号に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
5条 (生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)
1項 新規則
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の五(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が2008年4月1日以後に支払うべき 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第3項に規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき 旧法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第3項に規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。
2項 新規則
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が2008年4月1日以後に支払うべき 新法
第76条第2項
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
に規定する掛金に係る同条第4項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき 旧法
第76条第2項
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
に規定する掛金に係る同条第4項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
3項 新規則
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の七( 地震保険料 控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が2008年4月1日以後に支払うべき 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第2項に規定する 損害保険契約等 について適用し、個人が同日前に支払うべき 旧法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第2項に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
6条 (寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)
1項 改正令 附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく 旧規則 第40条の8第1項から第3項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。
7条 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)
1項 新規則
第40条の9第2項第1号
《2 令第217条第4号に規定する財務省令…》
で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第134条第1項各種学校に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するも
( 特定公益信託 の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第1条第4号(施行期日)に定める日以後の 新令 第217条の2第3項(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の 旧令 第217条の2第3項(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人( 旧令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第106条第1項
《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》
は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について
(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、 新規則
第40条の9第2項第1号
《2 令第217条第4号に規定する財務省令…》
で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第134条第1項各種学校に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するも
に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
8条 (寄附金控除に関する証明事項に関する経過措置)
1項 個人が 改正令 附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、 旧規則 第47条の2第3項第1号イ及びハ(寄附金控除を受けるための 書類 )の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「 令
第217条第1項
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
各号」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第155号)附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 所得税法施行令 (ハにおいて「 旧効力令 」という。)
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
」と、同号ハ中「令第217条第1項第3号」とあるのは「 旧効力令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
」と、「 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第96条第1項
《前条の規定によりなお従前の例により特例民…》
法法人の業務の監督を行う行政機関以下この節において「旧主務官庁」という。は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官
(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力令第217条第1項第3号の」とする。
2項 改正法 附則第55条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の18
《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》
除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194
の二(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定の適用を受ける改正法附則第55条に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、 旧規則 第47条の2第3項第4号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 租税特別措置法
第41条の18
《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》
除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194
の二」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第55条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 (イ及びロにおいて「 旧効力措置法 」という。)
第41条の18
《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》
除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194
の二(」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「 旧効力措置法 」と、「 地域再生法 」とあるのは「 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条( 地域再生法 の一部改正)の規定による改正前の 地域再生法 」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあるのは「旧効力措置法」と、同号ハ(1)中「 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第34条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。(2)及び(3)において「 旧効力措置令 」という。)」と、同号ハ(2)及び(3)中「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 旧効力措置令 」とする。
9条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第53条
《還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書…》
の記載事項 令第267条第2項還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定によ
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の 記載事項 )の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 2009年1月1日から同年12月31日までの間における 新規則
第53条第1項
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の規定の適用については、同項第6号中「、第9条の2第2項」とあるのは「又は第9条の2第1項」と、「特例)又は第9条の3の2第1項( 上場株式等の配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例」と、「、同法第9条の2第2項」とあるのは「又は同法第9条の2第2項」と、「 配当等 又は同法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
10条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の6第1項第1号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
ハ( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲)(新規則第81条の20第1項( 株式等 の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
( 交付金銭等 の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、 償還金 等の受領者の告知)、
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に 旧法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
11条 (書式に関する経過措置)
1項 別表第三(一)の改正規定(附則第1条第2号及び第3号(施行期日)に規定する同表の改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同条第2号及び第3号に規定する同表の改正規定を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同条第2号及び第3号に規定する同表の改正規定を除く。)による 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に 旧法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2項 別表第三(一)の改正規定(附則第1条第2号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、2009年1月1日以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に 旧法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
3項 別表第三(一)の改正規定(附則第1条第3号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、2010年1月1日以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に 旧法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第83条第3項
《3 国外において発行された投資信託公社債…》
投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等租税特別措置法第8条の3第3項国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等又
( 配当等 の支払調書)及び
第97条第4項
《4 国外において発行された投資信託公社債…》
投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式第83条第1項配当等の支払調書に規定する株式をいう。に係る配当等租税特別措置法第8条の3第3項国外で発行され
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定並びに新規則別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に定める書式は、2010年1月1日以後に 新法
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)又は
第228条第1項
《業務に関連して他人のために名義人として第…》
23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に 旧法
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)又は
第228条第1項
《業務に関連して他人のために名義人として第…》
23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する計算書及び調書については、なお従前の例による。
5項 前各項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に、 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6項 施行日 から2009年12月31日までの間における 新規則 別表第三(一)の表の備考及び別表第三(二)の表の備考の規定の適用については、新規則別表第三(一)の表の備考3中「 配当等 源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等」と、新規則別表第三(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、同法」とあるのは「又は同法」と、「国外株式の配当等源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。」とあるのは「国外株式の配当等」と、「いう。又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 」とあるのは「いう。」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあつては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の 支払の取扱者 への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
附 則(2008年6月27日財務省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第81条の5第1項
《令第336条第2項第5号預貯金、株式等に…》
係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項投
の規定は、 施行日 以後に設定される 所得税法施行令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
に規定する特定株式 投資信託 について適用し、施行日前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月11日財務省令第82号)
1項 この省令は、金融商品 取引 法等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 株式等 の 取引 に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(2009年3月31日財務省令第17号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2編第1章第3節第1款の款名の改正規定、
第22条
《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》
令第99条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第2款において同じ。その他
の改正規定、
第60条
《決算 青色申告者法第125条第1項から…》
第3項まで年の中途で死亡した場合の確定申告の規定の適用がある場合には、同条第1項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第2項若しくは第3項の規定による申告書を提出することができる者は、毎年12月31
の改正規定、
第90条の5
《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に
の改正規定(「
第81条の32第1項
《第81条国内に住所を有しない者の告知すべ…》
き居所地等の規定は、法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所について準用する。
」を「
第81条の36第1項
《第81条国内に住所を有しない者の告知すべ…》
き居所地等の規定は、法第224条の5第1項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する財務省令で定める場所について準用する。
」に改める部分を除く。)、別表第五(二十八)の表の改正規定(「平成年分 株式等 の譲渡の対価の支払調書」を「平成年分株式等の譲渡の対価等の支払調書」に、「支払を受ける者」を「支払又は交付を受ける者」に、「銘柄」を「銘柄又は名称」に、「支払金額」を「支払金額又は交付金額」に、「支払確定年月日」を「支払又は交付確定年月日」に改める部分を除く。)、同表の備考2に次のように加える改正規定及び別表第五(三十一)の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
及び
第7条第3項
《3 法第10条第2項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証
の規定は、2010年1月1日から施行する。
2条 (障害者等の範囲に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条第36号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
( 障害者等 の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する 預入等 をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募 公社債等 運用 投資信託 又は 有価証券 について適用し、 施行日 前に 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
3条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第7条第1項第43号
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)の規定は、 施行日 以後に 新法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第104号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは 新令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に 旧法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は 改正令 による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは 旧令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
4条 (特別な評価方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第22条
《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》
令第99条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第2款において同じ。その他
(特別な評価方法の承認申請書の 記載事項 )の規定は、個人が2010年1月1日以後に提出する 新令
第99条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納
(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、個人が同日前に提出した 旧令
第99条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納
(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
5条 (棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第4条第5項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同条第4項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)その他参考となるべき事項とする。
2項 改正令 附則第4条第1項に規定する旧評価方法適用者が2010年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する棚卸資産につき棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る 新規則
第60条第3項
《3 前2項に規定する棚卸しを行う場合には…》
、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質、型等の異なるごとに、数量、単価及び金額を記載しなければならない。 この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第99条第1項棚卸資産の評価の方法に規定する評価
(決算)の規定の適用については、同項中「
第99条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において法第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という。を設け
(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「
第99条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において法第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という。を設け
(棚卸資産の評価の方法)若しくは 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第104号)附則第4条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 所得税法施行令
第99条
《棚卸資産の評価の方法 法第47条第1項…》
棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資
(棚卸資産の評価の方法)」とする。
6条 (信託の計算書に関する経過措置)
1項 新規則
第96条第3項
《3 その信託が次に掲げる場合に該当する場…》
合には、その信託その受益者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。に係る第1項の計算書については、前項の規定は、適用しない。 1 特定寄附信託である場合 2 前項に規定する収益の額に
(信託の計算書)の規定は、 施行日 以後に 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用する。
7条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に 旧法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第五(十七)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3項 別表第五(二十八)の改正規定(附則第1条ただし書(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による 新規則 別表第五(二十八)に定める書式は、2010年1月1日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第六(一)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第七(二)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二( 有限責任事業組合 等に係る 組合 員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に 旧法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
6項 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、調書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(十七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7項 施行日 から2009年12月31日までの間における 新規則
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の二( 株式等 の譲渡の対価等の支払調書)の規定及び新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同条第1項第2号中「 令
第346条第1項第1号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第104号)附則第10条(株式等証券 投資信託 等の 償還金 等の受領者の告知等に関する経過措置)の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、新規則別表第五(二十八)の表の備考2(4)中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、「令第346条第1項第1号」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第10条の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「又は一部の解約」とする。
附 則(2009年12月4日財務省令第68号)
1項 この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(2009年法律第98号)の施行の日から施行する。
附 則(2010年3月31日財務省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第83条第2項第5号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法人の剰余金の配当、利益の配当
の改正規定2010年6月1日
2号 第1条第1項
《この省令において、「国内」、「国外」、「…》
居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オ
の改正規定、
第73条第1項
《法第194条第1項第8号給与所得者の扶養…》
控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所国内に住所がない場合には居所と
の改正規定、
第74条第1項第3号
《法第195条第1項第5号従たる給与につい…》
ての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号 2 源泉
の改正規定、
第77条の3第1項
《令第319条の6第2項第1号イ公的年金等…》
の金額から控除する金額の調整等に規定する財務省令で定める公的年金等は、厚生年金保険法第32条第1号保険給付の種類に掲げる老齢厚生年金以下この条において「老齢厚生年金」という。若しくは一元化法附則第41
の改正規定、
第90条の5第2号
《先物取引に関する支払調書 第90条の5 …》
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引
の改正規定(「規定する 市場デリバティブ取引 」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分に限る。)、
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
の改正規定(同条第1項第8号中「生命保険料の金額、個人年金保険料」を「 新生命保険料 の金額、 旧生命保険料 の金額、 介護医療保険料 の金額、 新個人年金保険料 の金額、 旧個人年金保険料 」に改める部分を除く。)、
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
の改正規定、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品 取引 員等」を「商品 先物取引 業者」に改める部分を除く。)、同表の備考1の改正規定(「 市場デリバティブ取引 」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「以下この表において「 金融商品取引所 」という。)」を削る部分に限る。)、同表の備考3の改正規定、同表の備考4の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第3条第4項、第6項及び第8項並びに
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
の規定( 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2006年財務省令第18号)附則第5条中「
第93条第1項第8号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
」を「
第93条第1項第9号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
」に改める部分に限る。)2011年1月1日
3号 第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の五(見出しを含む。)の改正規定、
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の六(見出しを含む。)の改正規定、
第47条の2
《確定所得申告書に添付すべき書類等 令第…》
262条第1項第4号確定申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第76条第1項生命保険料控除に規定する
の改正規定、
第75条
《給与所得者の保険料控除申告書の記載事項 …》
法第196条第1項第4号給与所得者の保険料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項
の改正規定、
第76条
《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》
示により証明する事項 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る
の改正規定、
第93条第1項第8号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の改正規定(同号を同項第9号とする部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分に限る。)並びに附則第3条第7項並びに
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
の規定( 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2006年財務省令第18号)附則第5条中「
第93条第1項第8号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
」を「
第93条第1項第9号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
」に改める部分を除く。)2012年1月1日
3_2号 別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分に限る。)及び附則第3条第1項の規定2014年1月1日
4号 第81条の36第4項
《4 法第224条の5第1項に規定する商品…》
先物取引業者等以下この条において「商品先物取引業者等」という。が令第350条の3第4項先物取引の差金等決済をする者の告知の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第8項各号に
から第9項までの改正規定、
第90条の5
《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に
の改正規定(同条第2号中「規定する 市場デリバティブ取引 」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分を除く。)、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品 取引 員等」を「商品 先物取引 業者」に改める部分に限る。)、同表の備考1の改正規定(「
第90条の5第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国…》
内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条において「先物取引」という。の
」を「
第90条の5
《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に
」に改める部分、「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「以下この表において「 金融商品取引所 」という。)」を削る部分を除く。)及び同表の備考2の改正規定並びに附則第3条第5項の規定商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)の施行の日
2条 (支払調書に関する経過措置の対象となる契約)
1項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第50号)附則第7条第3号(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)に規定する財務省令で定めるものは、消費生活協同 組合 法(1948年法律第200号)第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う全国労働者共済生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約とする。
3条 (書式に関する経過措置)
1項 別表第三(四)の改正規定(附則第1条第3号の二(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第三(四)に定める書式は、2014年1月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第四(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新法
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
(利子、配当、 償還金 等の受領者の告知)の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、 施行日 前に 旧法
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出した同項に規定する告知書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第五(一)及び別表第五(十五)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4項 別表第五(三十一)の改正規定(附則第1条第2号に規定する同表の改正規定に限る。)による 新規則 別表第五(三十一)に定める書式は、2011年1月1日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
5項 別表第五(三十一)の改正規定(附則第1条第4号に規定する同表の改正規定に限る。)による 新規則 別表第五(三十一)に定める書式は、同号に定める日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
6項 別表第六(一)の改正規定(附則第1条第2号に規定する同表の改正規定に限る。)による 新規則 別表第六(一)に定める書式は、2011年以後の各年において支払の確定した 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )に規定する 給与等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、2010年以前の各年において支払の確定した 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
7項 別表第六(一)の改正規定(附則第1条第3号に規定する同表の改正規定に限る。)による 新規則 別表第六(一)に定める書式は、2012年以後の各年において支払の確定した 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する 給与等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する 源泉徴収票 について適用し、2011年以前の各年において支払の確定した 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
8項 新規則 別表第六(三)に定める書式は、2011年以後の各年において支払の確定した 新法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する 公的年金等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する 源泉徴収票 について適用し、2010年以前の各年において支払の確定した 旧法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
9項 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第三(四)、別表第四(一)、別表第五(一)、別表第五(十五)、別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2010年12月28日財務省令第61号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2条 (書式に関する経過措置)
1項 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新 所得税法施行規則 」という。)別表第五(三十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する
の規定による改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める調書に、 新 所得税法施行規則 別表第五(三十一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2011年5月27日財務省令第25号)
1項 この省令は、地方公務員等共済 組合 法の一部を改正する法律(2011年法律第56号)の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、
第1条の2第1項
《令第1条の2第9項恒久的施設の範囲に規定…》
する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 一方の者が他方の法人の発行済株式投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第12項定義に規定する投資法人にあつては、発
の改正規定、
第31条第3号
《耐用年数短縮の承認申請書の記載事項 第3…》
1条 令第130条第2項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第130条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第130条第1項の規定の適用を受
の改正規定、
第32条
《耐用年数短縮が届出により認められる資産の…》
更新の場合等 令第130条第7項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 令第130条第1項の承認に係る減価償却資産以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」と
の改正規定、
第34条
《増加償却割合の計算等 令第133条通常…》
の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35
の改正規定、
第35条
《更生計画認可の決定等に準ずる事由 令第…》
144条第1項第1号ホ個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの同号ニに掲げる事由を除く。とす
を削る改正規定、第2編第1章第3節第3款中
第35条の2
《更生手続開始の申立て等に準ずる事由 令…》
第144条第1項第3号ホ個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 手形交換所手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換
を
第35条
《更生計画認可の決定等に準ずる事由 令第…》
144条第1項第1号ホ個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの同号ニに掲げる事由を除く。とす
とし、第35条の3を
第35条の2
《更生手続開始の申立て等に準ずる事由 令…》
第144条第1項第3号ホ個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 手形交換所手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換
とする改正規定、
第81条の36
《先物取引の差金等決済をする者の告知 第…》
81条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等の規定は、法第224条の5第1項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する財務省令で定める場所について準用する。 2 第81条の6第1項から第5項まで
の次に4条を加える改正規定、
第90条の2第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し、国内において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等以下この条において「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下この条において同
の改正規定、
第90条の5
《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に
の次に1条を加える改正規定、
第91条
《支払調書の書式 第82条から前条まで支…》
払調書に規定する調書の書式は、別表第五一から別表第五三十二までによる。
の改正規定、
第97条の4
《支払調書等の提出の特例 法第228条の…》
4第1項支払調書等の提出の特例に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等以下この項及び次項において「調書等」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日
の改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)、別表第五(二十九)の改正規定、別表第五(三十一)の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定2012年1月1日
2号 第86条
《生命保険金等の支払調書 国内において法…》
第225条第1項第4号生命保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない
の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、
第87条
《損害保険等給付の支払調書 国内において…》
法第225条第1項第5号損害保険等給付の支払調書に規定する政令で定める給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要
の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、
第94条の2第1項第5号
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
の改正規定、別表第五(十二)の改正規定、別表第五(十四)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条第1項、附則第3条第1項並びに附則第4条第2項及び第4項の規定2013年1月1日
3号 第97条の4
《支払調書等の提出の特例 法第228条の…》
4第1項支払調書等の提出の特例に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等以下この項及び次項において「調書等」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日
の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)2014年1月1日
4号 別表第三(三)の改正規定及び別表第五(二十八)の改正規定並びに附則第4条第3項及び第6項の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日
2条 (生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第86条
《生命保険金等の支払調書 国内において法…》
第225条第1項第4号生命保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない
(第2項に係る部分に限る。)( 生命保険金等 の支払調書)の規定は、2013年1月1日以後に支払の確定する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号。次項において「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第209条第2号
《源泉徴収を要しない年金 第209条 次に…》
掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて
(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。
2項 2011年及び2012年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が2011年又は2012年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する調書を提出する場合における改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第86条第1項
《国内において法第225条第1項第4号生命…》
保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない年金に掲げるものに限る。以
( 生命保険金等 の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該生命保険金等が法第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。
3条 (損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第87条
《損害保険等給付の支払調書 国内において…》
法第225条第1項第5号損害保険等給付の支払調書に規定する政令で定める給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要
(第2項に係る部分に限る。)( 損害保険等給付 の支払調書)の規定は、2013年1月1日以後に支払の確定する 新法
第209条第2号
《源泉徴収を要しない年金 第209条 次に…》
掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて
(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。
2項 2011年及び2012年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が2011年又は2012年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する調書を提出する場合における 旧規則 第87条第1項( 損害保険等給付 の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該損害保険等給付が法第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。
4条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則
第96条
《信託の計算書 法第227条信託の計算書…》
に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定
(信託の計算書)の規定及び別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、 施行日 前に提出した 旧法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)に規定する計算書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、2013年以後の各年において支払の確定した居住者に支払う 新法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う新法第161条第10号( 国内源泉所得 )に規定する給付のうち年金並びに非居住者に支払う新法第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、2012年以前の各年において支払の確定した居住者に支払う 旧法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う旧法第161条第10号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第五(二十八)に定める書式は、附則第1条第4号に定める日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第六(三)に定める書式は、2013年以後の各年において支払の確定した 新法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
( 源泉徴収票 )に規定する 公的年金等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票について適用し、2012年以前の各年において支払の確定した 旧法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 前各項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書、 源泉徴収票 又は計算書に、 新規則 別表第五(十二)、別表第五(十四)、別表第五(二十八)、別表第六(三)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6項 附則第1条第4号に定める日から2011年12月31日までの間における 新規則 別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同表の備考1中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の3第25項」と、同表の備考2(2)及び(5)中「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の3第26項」とする。
附 則(2011年7月22日財務省令第50号)
1項 この省令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2011年10月14日財務省令第67号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月22日財務省令第76号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品 取引 法等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第2号に定める日(2011年11月24日)から施行する。
2条 (書式に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第四(二)及び別表第五(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
(利子、配当、 償還金 等の受領者の告知)及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出した当該告知書及び調書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める告知書又は調書に、 新規則 別表第四(二)及び別表第五(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2011年12月2日財務省令第85号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《種類等を同じくする減価償却資産の償却費 …》
居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数令第130条第1項耐用年数の短縮の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。を適用するものについての各年分の不動産所
に1項を加える改正規定及び次条の規定2012年4月1日
2号 目次の改正規定、
第53条第1項第1号
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の改正規定、
第63条
《帳簿書類の整理保存 第60条第1項決算…》
に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から7年間第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間、これをその者の住所地若しくは居所地又
の改正規定、
第101条
《 削除…》
の改正規定、
第102条
《事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の…》
方法及び帳簿書類の保存 法第232条第1項事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に規定する居住者又は非居住者第4項において「居住者等」という。は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額
の改正規定、
第103条
《事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事…》
項 法第233条事業所得等に係る総収入金額報告書の提出の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年3月15
を削り、
第104条
《計算書等の書式等の特例 国税庁長官は、…》
別表第二一、別表第二三から別表第二五まで、別表第三一から別表第三六まで、別表第五一から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九三までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又
を
第103条
《事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事…》
項 法第233条事業所得等に係る総収入金額報告書の提出の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年3月15
とする改正規定、第105条第2項第3号の改正規定、同条を
第104条
《計算書等の書式等の特例 国税庁長官は、…》
別表第二一、別表第二三から別表第二五まで、別表第三一から別表第三六まで、別表第五一から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九三までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又
とする改正規定及び第106条を第105条とする改正規定2014年1月1日
2条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
1項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第378号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第3項第3号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)その他参考となるべき事項とする。
2項 改正後の 所得税法施行規則
第33条第3項
《3 居住者がそのよるべき償却の方法として…》
令第120条の2第1項第1号イ2減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得された資産と同年4月1日以後に取得された資産とがある場合には、こ
(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定は、2012年分以後の所得税について適用する。
3項 個人が、その有する減価償却資産について 改正令 附則第2条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、2012年3月31日以前に取得された資産とみなして、 所得税法施行規則
第33条第3項
《3 居住者がそのよるべき償却の方法として…》
令第120条の2第1項第1号イ2減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得された資産と同年4月1日以後に取得された資産とがある場合には、こ
(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定を適用する。
4項 個人が、その有する減価償却資産について 改正令 附則第2条第3項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、2012年4月1日以後に取得された資産とみなして、 所得税法施行規則
第33条第3項
《3 居住者がそのよるべき償却の方法として…》
令第120条の2第1項第1号イ2減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得された資産と同年4月1日以後に取得された資産とがある場合には、こ
の規定を適用する。
5項 改正令 附則第2条第5項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る 所得税法施行規則
第33条第3項
《3 居住者がそのよるべき償却の方法として…》
令第120条の2第1項第1号イ2減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得された資産と同年4月1日以後に取得された資産とがある場合には、こ
の規定の適用については、当該減価償却資産は、2012年3月31日以前に取得された資産に該当するものとする。
附 則(2012年3月31日財務省令第24号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
の改正規定(同条第2項第5号に係る部分に限る。)、
第40条の3第1項第1号
《令第207条医療費の範囲に規定する財務省…》
令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 指定介護老人福祉施設介護保険法1997年法律第123号第48条第1項第1号施設介護サービス費の支給に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。
の改正規定、
第81条の6
《貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類…》
の範囲等 令第337条第2項第1号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しな
の改正規定(同条第1項第1号ニ及びホに係る部分に限る。)、
第97条の2第1項
《個人又は法人に対し会社法第238条第2項…》
募集事項の決定の決議同法第239条第1項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項公開会社における募集事項の決定の特則の規定による取締役会の決議を
の改正規定及び
第97条の3第1項
《個人又は法人に対し会社法第322条第1項…》
ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。により法第228条の三株式無償割当てに関する調書に規定する株式無償割当て
の改正規定2012年4月1日
2号 第97条の4第1項
《法第228条の4第1項支払調書等の提出の…》
特例に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等以下この項及び次項において「調書等」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべ
及び第106条の改正規定(同項に係る部分に限る。)2014年1月1日
3号 第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
の改正規定(同条第2項第5号に係る部分を除く。)、
第13条第1項第7号
《金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げ…》
るその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 非課税貯
の改正規定、
第81条の6
《貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類…》
の範囲等 令第337条第2項第1号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しな
の改正規定(同条第1項第1号ニ及びホに係る部分を除く。)、
第81条の10
《無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所…》
の長に提示する書類の範囲 令第339条第9項無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は
の改正規定、第81条の14の改正規定、
第81条の20
《株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類…》
の範囲等 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準
の改正規定、
第81条の25
《交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等…》
第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価
の改正規定、
第81条の29
《償還金等の交付者に提示する書類の範囲等 …》
第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受
の改正規定、
第81条の33
《信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する…》
書類の範囲等 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に
の改正規定、
第81条の36
《先物取引の差金等決済をする者の告知 第…》
81条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等の規定は、法第224条の5第1項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する財務省令で定める場所について準用する。 2 第81条の6第1項から第5項まで
の改正規定及び
第81条の38第2項
《2 法第224条の六金地金等の譲渡の対価…》
の受領者の告知に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価の同条に規定する支払者が令第350条の8第4項金地金等の譲渡の対価の受領者の告知の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81
を削る改正規定並びに次条及び附則第4条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)
2条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第7条第3項
《3 法第10条第2項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)の国内に住所を有する個人が、前条第3号に定める日前に 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下「 改正法 」という。)第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第100号。以下「 改正令 」という。)による改正前の 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書の提出若しくは同令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 入管法等改正法 附則第15条第2項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第7条第2項
《2 令第41条の2第1項に規定する障害者…》
等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 行政手続における特定の
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)の規定の適用については、同項第7号中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第15条第1項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する外国人登録証明書」とする。
3項 前項の規定は、 入管法等改正法 附則第28条第2項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則
第7条第2項
《2 令第41条の2第1項に規定する障害者…》
等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 行政手続における特定の
の規定の適用について準用する。
4項 改正法 第2条の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
( 障害者等 の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は 改正令 による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする個人で国内に住所を有するものが、前条第3号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後6月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の 記載事項 証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する 書類 をいう。附則第4条第4項( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等に関する経過措置)において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知又は提示をする日前6月以内に作成されたものに限る。)は、 新規則
第7条第2項第1号
《2 令第41条の2第1項に規定する障害者…》
等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 行政手続における特定の
に規定する書類とみなす。
3条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存等に関する経過措置)
1項 新規則
第76条
《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》
示により証明する事項 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る
の三(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)の規定は、同条に規定する 給与等 の支払者がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条に規定する居住者から受理する同条に規定する 申告書等 について適用する。
2項 新規則
第77条第3項
《3 退職手当等の支払者が前項の規定により…》
帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第198条第4項各号に掲げる申告書に記載された当該居住者の氏名、住所及び個人番号 2 前号の申告書の提出を受
(退職所得の受給に関する申告書の 記載事項 等)の規定は、同項に規定する 退職手当等の支払者 が 施行日 以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
3項 新規則
第77条の3第3項
《3 令第319条の6第2項第1号ハに規定…》
する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金又は旧退職共済年金とする。
( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書の 記載事項 等)の規定は、同項に規定する 公的年金等の支払者 が 施行日 以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
4条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲)(新規則第81条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十四(無記名割引債に係る貯蓄取扱機関等の営業所等の長に提示する書類の範囲)において読み替えて適用する場合並びに新規則第81条の20第1項( 株式等 の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
( 交付金銭等 の交付者に提示する書類の範囲)、
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
(株式等証券 投資信託 等の 償還金 等の交付者に提示する書類の範囲)、
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
( 信託受益権 の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、
第81条の36第2項
《2 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄…》
取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の4第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の告知)及び
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十八( 金地金等の譲渡の対価の支払者 に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に 旧法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 入管法等改正法 附則第15条第2項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則
第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
の規定の適用については、同項第1号ト中「又は特別永住者証明書」とあるのは、「、特別永住者証明書又は外国人登録証明書」とする。
3項 前項の規定は、 入管法等改正法 附則第28条第2項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則
第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
の規定の適用について準用する。
4項 次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第1条第3号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後6月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の 記載事項 証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された 書類 その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知又は告知書若しくは書類の提出をする日前6月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
1号 新令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
から第3項まで(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)の規定による告知又は 新法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
の規定による告知書の提出をする個人 新規則
第81条の6第1項第1号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
に規定する 書類
2号 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
若しくは第3項(無記名公社債の 利子等 に係る告知書等の提出等)又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は 書類 の提出をする個人 新規則
第81条の10
《無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所…》
の長に提示する書類の範囲 令第339条第9項無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は
の規定により読み替えられた新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
3号 新令 第339条の2第1項若しくは第2項(無記名割引債の 償還金 に係る告知書等の提出等)又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は 書類 の提出をする個人 新規則 第81条の14の規定により読み替えられた新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
4号 新令
第342条第1項
《国内において法第224条の3第2項株式等…》
の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下第344条までにおい
から第3項まで( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則
第81条の20第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しそ
において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する 書類
5号 新令
第345条第3項
《3 国内において法第224条の3第3項に…》
規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、
( 交付金銭等 の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する 書類
6号 新令
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
( 株式等 証券 投資信託 等の 償還金 等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する 書類
7号 新令
第348条
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下第350条信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に
( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する 書類
8号 新令
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の三( 先物取引 の 差金等決済 をする者の告知)の規定による告知をする個人 新規則
第81条の36第2項
《2 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄…》
取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の4第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民
において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する 書類
9号 新令
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の八( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則
第81条の38
《金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書…》
類の範囲等 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の9第2項金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に
において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する 書類
5条 (退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第94条
《退職手当等の源泉徴収票 居住者に対し国…》
内において法第226条第2項源泉徴収票に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事
( 退職手当等 の 源泉徴収票 )の規定及び別表第六(二)に定める書式は、2013年以後の各年において支払の確定した 新法
第226条第2項
《2 居住者に対し国内において第30条第1…》
項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。
(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第2項に規定する源泉徴収票について適用し、2012年以前の各年において支払の確定した 旧法
第226条第2項
《2 居住者に対し国内において第30条第1…》
項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。
(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第2項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める 源泉徴収票 に、 新規則 別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2012年9月28日財務省令第59号)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年10月31日財務省令第63号)
1項 この省令は、 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、
第3条
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
の細目 令第24条第1号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号に定
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月30日財務省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定及び別表第八(三)の改正規定並びに附則第3条第1項の規定2014年1月1日
2号 第90条の5
《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に
の改正規定及び別表第五(三十一)の改正規定金融商品 取引 法等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)の施行の日
2条 (財産債務明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第105条(財産債務明細書の 記載事項 )の規定は、2013年分以後の所得税について適用し、2012年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第八(三)に定める書式は、2014年1月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書又は調書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
( 配当等 の支払調書)の規定及び新規則別表第五(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書又は調書に、 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2013年5月31日財務省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第六(一)の改正規定並びに附則第5条第2項及び第3項の規定2014年1月1日
2号 附則第3条の規定2015年1月1日
2条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第53条
《還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書…》
の記載事項 令第267条第2項還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定によ
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の 記載事項 )の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (2015年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第6条(2015年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第165号。次条において「 改正令 」という。)附則第5条第1項(2015年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における 改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項( 新規則
第54条第1項第2号
《法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻…》
しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第142条第1項に規定する還付
(純損失の繰戻しによる還付請求書の 記載事項 )に掲げる事項を除く。)のほか、2014年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る改正法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)第2編第3章第1節(税率)の規定及び 旧法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額を記載しなければならない。
3条の2 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第8条第2項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する 公社債等 (以下この条において「 公社債等 」という。)の譲渡の対価の同項に規定する 支払者 (以下この条において「 支払者 」という。)は、同項に規定する 書類 (以下この条において「 確認書類 」という。)の提示を受けた場合(2015年12月31日までに当該提示を受けた場合に限る。)には、同項に規定する帳簿に、当該 確認書類 の名称並びに当該確認書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 新規則
第81条の21第1項第1号
《令第343条第3項株式等の譲渡の対価の受…》
領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)に規定する場所)を記載しておかなければならない。
2項 前項の 確認書類 の提示をした者が、その提示をした日から2015年12月31日までの間に、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該 書類 の提示をした 公社債等 の譲渡の対価の 支払者 に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所が記載された確認書類を提示しなければならない。当該確認書類を提示した日から2015年12月31日までの間に、再び当該提示をした確認書類に記載された氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。
3項 第1項の規定により同項の帳簿を作成した 公社債等 の譲渡の対価の 支払者 は、前項の 確認書類 の提示を受けた場合には、当該帳簿の第1項に規定する事項を、当該確認書類に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
4項 公社債等 の譲渡の対価の 支払者 は、第1項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
4条 (支払調書の提出等に関する経過措置)
1項 新規則
第82条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号非課税所得、第10条第1項障害者等の少額預金の利子所
( 利子等 の支払調書)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払の確定する同条第1項に規定する利子等について適用し、 施行日 前に支払の確定した改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第82条第1項
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
(利子等の支払調書)に規定する利子等については、なお従前の例による。
2項 新規則
第83条第2項第5号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法人の剰余金の配当、利益の配当
( 配当等 の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同条第1項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第83条第1項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に支払又は交付の確定した 旧規則 第90条の2第2項( 株式等 の譲渡の対価等の支払調書)の株式等の譲渡の対価及び 償還金 等については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に交付の確定した 旧規則 第90条の3第2項( 交付金銭等 の支払調書)の交付金銭等については、なお従前の例による。
5項 新規則
第96条第3項
《3 その信託が次に掲げる場合に該当する場…》
合には、その信託その受益者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。に係る第1項の計算書については、前項の規定は、適用しない。 1 特定寄附信託である場合 2 前項に規定する収益の額に
(信託の計算書)(同項第2号に規定する特定割引債の 償還金 及び国外割引債の償還金に係る部分に限る。)の規定は、これらの償還金が 施行日 以後に信託財産の収益に帰せられる同条第1項の信託について適用する。
6項 施行日 前に 旧規則 第97条第5項(名義人受領の 株式等 の譲渡の対価の調書)に規定する支払を受けるべき同条第6項の株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
5条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に 旧法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第六(一)に定める書式は、2014年以後の各年において支払の確定した 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )に規定する 給与等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、2013年以前の各年において支払の確定した 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2014年3月31日財務省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第90条の2
《株式等の譲渡の対価等の支払調書 居住者…》
又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等以下この条において「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定す
の改正規定2016年1月1日
2号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第81条の5第1項第1号
《令第336条第2項第5号預貯金、株式等に…》
係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項投
ニの改正規定金融商品 取引 法等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
2条 (給与等の支払者による証明等に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第36条の5第2項
《2 前項第4号及び第5号に係る部分に限る…》
。の規定は、法第57条の2第2項第4号及び第5号に規定するキャリアコンサルタントによる証明について準用する。 この場合において、前項中「事項当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部
( 給与等 の 支払者 による証明等)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第137号。以下「 改正令 」という。)第1条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法施行令
第167条の3第1項第1号
《法第57条の2第2項第1号給与所得者の特…》
定支出の控除の特例に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出航空機の利用に係るものを除く。とする。 1 交通機関を利用する場合第3号に掲げる場合に
(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出について適用し、個人が 施行日 前にした 改正令 第1条の規定による改正前の 所得税法施行令
第167条の3第1項第1号
《法第57条の2第2項第1号給与所得者の特…》
定支出の控除の特例に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出航空機の利用に係るものを除く。とする。 1 交通機関を利用する場合第3号に掲げる場合に
(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出については、なお従前の例による。
3条 (告知に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の21第3項
《3 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に同条第2項の届出書を提出する場合について適用する。
2項 新規則
第81条の36第5項
《5 商品先物取引業者等は、令第350条の…》
4第5項に規定する申請書電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の告知)の規定は、 施行日 以後に同条第4項の届出書を提出する場合について適用する。
附 則(2014年7月9日財務省令第53号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第2項
《2 令第35条第4項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第35条第4項に規定する届出書を提出する者第3号において「提出者」という。の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる 預貯金等 の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「 番号利用法整備令 」という。)第15条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書について適用し、 施行日 前に提出した 番号利用法整備令 第15条の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。
3条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下「 番号利用法整備法 」という。)第19条( 住民基本台帳法 の一部改正)の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下この項及び附則第47条( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲に関する経過措置)において「旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項( 住民基本台帳カード の交付)の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードで、 番号利用法整備法 第20条第1項( 住民基本台帳法 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第47条において「 住民基本台帳カード 」という。)が旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
( 個人番号カード の交付等)の規定により同法第2条第7項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における 所得税法施行規則
第7条第2項
《2 令第41条の2第1項に規定する障害者…》
等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 行政手続における特定の
( 障害者等 に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年財務省令第53号)附則第3条第1項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで 告知等の日 において有効なもの(」とする。
2項 新規則
第7条第6項
《6 法第10条第5項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書 2 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第7条第5項
《5 前項各号に掲げる書類を令第43条第1…》
項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
4条 (金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
の三( 金融機関 等において事業譲渡等があった場合に提出すべき 書類 の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類について適用し、施行日前に提出した 旧令
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類については、なお従前の例による。
5条 (非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第9条第1項
《令第45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第10条第1項障
(非課税貯蓄廃止 申告書等 の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第45条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けることをやめようとす
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第45条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けることをやめようとす
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第9条第2項
《2 令第45条第5項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第45条第4項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 令第45条第4項の規定により提出があつ
の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
の 書類 について適用し、施行日前に提出した 旧令
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
の書類については、なお従前の例による。
6条 (非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第10条第2項
《2 令第46条第2項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人以下この項において「被相続人等」という。の氏名、生年月日及び
(非課税貯蓄者死亡届出書の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に 新令
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する 書類 について適用し、施行日前に 旧令
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
2項 新令
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
の 金融機関の営業所等 の長が同項の規定により 書類 を提出する場合において、当該書類を提出する日までに 新規則
第10条第2項第1号
《2 令第46条第2項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人以下この項において「被相続人等」という。の氏名、生年月日及び
に規定する 被相続人等 から 番号利用法整備法 第14条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
( 障害者等 の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
7条 (非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第11条
《非課税貯蓄相続申込書の記載事項 令第4…》
7条第1項非課税貯蓄相続申込書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実 2 被相続人の氏名
(非課税貯蓄相続申込書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
8条 (金融機関の営業所等の届出に関する経過措置)
1項 新規則
第15条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二一から別表第二六までによる。
の二( 金融機関の営業所等 の届出)の規定は、 施行日 以後に同条第1項又は第2項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第15条の2第1項又は第2項(金融機関の営業所等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
9条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書について適用し、施行日前に提出した 番号利用法整備法 第14条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書については、なお従前の例による。
10条 (納税地を変更するための提出書類の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第17条
《公共法人等に該当する農業協同組合連合会の…》
指定申請書の記載事項等 令第51条の5第2項公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第51条の5第2項の規定による申請書を提出す
(納税地を変更するための提出 書類 の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第16条第3項
《3 納税義務者が死亡した場合には、その死…》
亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。
から第5項まで(納税地の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した 旧法
第16条第3項
《3 納税義務者が死亡した場合には、その死…》
亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。
から第5項まで(納税地の特例)の書類については、なお従前の例による。
11条 (特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第19条第1項
《令第74条第1項特定退職金共済団体の承認…》
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第74条第1項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号 2 前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済
( 特定退職金共済団体 の承認申請書の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第74条第1項
《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》
業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄
(特定退職金共済団体の承認)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第74条第1項
《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》
業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄
(特定退職金共済団体の承認)の申請書については、なお従前の例による。
12条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第22条
《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》
令第99条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第2款において同じ。その他
(特別な評価の方法の承認申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第99条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納
(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第99条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納
(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
13条 (棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第23条
《棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事…》
項 令第101条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第101条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その評価の方法を変
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。
14条 (特別な償却方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第24条
《特別な償却方法の承認申請書の記載事項 …》
令第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第120条の3第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その採用しようと
(特別な償却方法の承認申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第120条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし
(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第120条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし
(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。
15条 (取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第25条
《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》
項 令第121条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第121条第4項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第121条第2項
(取替法を採用する場合の承認申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第121条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする居住者は…》
、第2項に規定する取替法次項及び第132条第1項年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例において「取替法」という。を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとす
(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第121条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする居住者は…》
、第2項に規定する取替法次項及び第132条第1項年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例において「取替法」という。を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとす
(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書については、なお従前の例による。
16条 (旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第25条
《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》
項 令第121条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第121条第4項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第121条第2項
の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第121条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》
者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定す
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第121条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》
者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定す
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書については、なお従前の例による。
17条 (特別な償却率の認定申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第27条
《特別な償却率の認定申請書の記載事項 令…》
第122条第2項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第122条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 前号の申請書を提出する日の属
(特別な償却率の認定申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第122条第2項
《2 前項の認定を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所
(特別な償却率による償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第122条第2項
《2 前項の認定を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所
(特別な償却率による償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。
18条 (減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第29条
《減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記…》
載事項 令第124条第2項減価償却資産の償却の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第124条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その償却の
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第124条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第124条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。
19条 (耐用年数短縮の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第31条
《耐用年数短縮の承認申請書の記載事項 令…》
第130条第2項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第130条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第130条第1項の規定の適用を受けようと
(耐用年数短縮の承認申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第130条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれ
(耐用年数の短縮)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第130条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれ
(耐用年数の短縮)の申請書については、なお従前の例による。
20条 (耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等に関する経過措置)
1項 新規則
第32条第2項
《2 令第130条第7項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第130条第7項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所 2 短縮特例承認資産の令第130条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎 3 令第130条
及び第4項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第130条第7項
《7 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産以下この項において「更新資産」という。と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の
又は第8項(耐用年数の短縮)の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第130条第7項
《7 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産以下この項において「更新資産」という。と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の
又は第8項(耐用年数の短縮)の届出書については、なお従前の例による。
21条 (増加償却割合の計算等に関する経過措置)
1項 新規則
第34条第3項
《3 令第133条に規定する財務省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第133条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所 2 令第133条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所 3 第1号の
(増加償却割合の計算等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第133条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却費の特例 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその者の行う不動産所得、
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の 書類 について適用し、施行日前に提出した 旧令
第133条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却費の特例 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその者の行う不動産所得、
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類については、なお従前の例による。
22条 (青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第36条の4第2項
《2 法第57条第2項に規定する書類に記載…》
した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 当該書類を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場
(青色専従者給与に関する届出書の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する 書類 について適用し、施行日前に 旧規則 第36条の4第2項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
23条 (再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続に関する経過措置)
1項 新規則
第39条の2第1項
《令第195条第2号小規模事業者の要件に規…》
定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けようとする年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に 旧規則 第39条の2第1項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
24条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第197条第1項
《その年分以後の各年分の所得税につき第19…》
6条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、同項の規定の
又は第2項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第197条第1項
《その年分以後の各年分の所得税につき第19…》
6条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、同項の規定の
又は第2項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書については、なお従前の例による。
25条 (社会保険料控除の対象となる互助会の範囲に関する経過措置)
1項 新規則
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の四( 社会保険料 控除の対象となる 互助会 の範囲)の規定は、 施行日 以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に 旧規則 第40条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
26条 (特別農業所得者の申請書に記載すべき事項に関する経過措置)
1項 新規則
第45条
《特別農業所得者の申請書に記載すべき事項 …》
法第110条第2項特別農業所得者の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第110条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住
(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第110条第2項
《2 前項の承認を求めようとする居住者は、…》
その年5月15日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(特別農業所得者の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第110条第2項
《2 前項の承認を求めようとする居住者は、…》
その年5月15日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(特別農業所得者の申請)の申請書については、なお従前の例による。
27条 (予定納税額減額承認申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第46条
《予定納税額減額承認申請書の記載事項 法…》
第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所
(予定納税額減額承認申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第112条第1項
《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》
ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第112条第1項
《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》
ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書については、なお従前の例による。
28条 (確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第47条
《確定所得申告書の記載事項 法第120条…》
第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に
(確定所得申告書の 記載事項 )の規定は、 施行日 が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
29条 (確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第48条
《確定損失申告書の記載事項 法第123条…》
第2項第9号確定損失申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第123条第1項、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の
(確定損失申告書の 記載事項 )の規定は、 施行日 が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
30条 (死亡の場合の確定申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第49条
《死亡の場合の確定申告書の記載事項 令第…》
263条第1項死亡の場合の確定申告の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 各相続人の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。及び個人番号個人番号を
(死亡の場合の確定申告書の 記載事項 )の規定は、 施行日 が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
31条 (延納届出書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第50条
《延納届出書の記載事項 法第131条第2…》
項確定申告税額の延納に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第131条第1項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所が
(延納届出書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第131条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する申告書を…》
提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第128条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書
(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第131条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する申告書を…》
提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第128条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書
(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書については、なお従前の例による。
32条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第51条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書…》
の記載事項 法第133条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第133条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第133条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間二回
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第133条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間二回
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書については、なお従前の例による。
33条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第52条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更の申請書の記載事項 法第134条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第134条第1項に規定する申請書を提出する
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第134条第1項
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第134条第1項
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書については、なお従前の例による。
34条 (純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第54条
《純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項…》
法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項と
(純損失の繰戻しによる還付請求書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書については、なお従前の例による。
35条 (青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第55条
《青色申告承認申請書の記載事項 法第14…》
4条青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第144条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場
(青色申告承認申請書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
(青色申告の承認の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
(青色申告の承認の申請)の申請書については、なお従前の例による。
36条 (青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)
1項 新規則
第66条
《青色申告をやめようとする場合の届出 法…》
第151条第1項青色申告の取りやめ等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第151条第1項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所
(青色申告をやめようとする場合の届出)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第151条第1項
《第143条青色申告の承認を受けている居住…》
者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の
(青色申告の取りやめ等)の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第151条第1項
《第143条青色申告の承認を受けている居住…》
者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の
(青色申告の取りやめ等)の届出書については、なお従前の例による。
37条 (給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第73条第3項
《3 法第194条第6項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第6項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号 2 法第194条第6項の規定により経由すべき同条第1項に規定する給与等の支払者の氏
(給与所得者の 扶養控除等申告書 の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第194条第4項
《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》
労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ
(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
38条 (従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第74条第3項
《3 法第195条第6項に規定する従たる給…》
与についての扶養控除等申告書を受理した同条第1項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(従たる給与についての 扶養控除等申告書 の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第195条第4項
《4 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第1項第3号に規定する源泉控除対象配偶者又
(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
39条 (給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則 第74条の2第2項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第195条の2第2項
《2 前項の規定による申告書に控除対象配偶…》
者又は同項第3号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計
(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
40条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第75条
《給与所得者の保険料控除申告書の記載事項 …》
法第196条第1項第4号給与所得者の保険料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項
(給与所得者の保険料控除申告書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
41条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)
1項 新規則
第76条の2第4項
《4 法第198条第2項の規定の適用がある…》
場合における第73条第4項給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項、第74条第3項従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項、第74条の3第2項給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項、第74条の5
及び第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定を新規則第77条第2項(退職所得の受給に関する申告書の 記載事項 等)又は
第77条の4第3項
《3 法第203条の6第7項に規定する公的…》
年金等の支払者次項、第6項及び第7項において「公的年金等の支払者」という。が同条第7項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第76条の2第5項各号給与所得者の源泉徴収に関する申告書に
( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第319条の2第1項
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
又は第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第319条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第319条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第319条の2第1項
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
又は第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第319条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第319条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。
42条 (退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第77条第1項
《法第203条第1項第5号退職所得の受給に…》
関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。及び個人番
及び第4項(退職所得の受給に関する申告書の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法 第203条第8項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、施行日前に提出した 旧法 第203条第8項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。
43条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第77条の4第2項
《2 法第203条の6第1項の規定による申…》
告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書同条第5項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。第9項において同じ。に、当該公的年金等の支
( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法 第203条の5第8項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
44条 (簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第77条の5第1項
《第73条の2第2項給与所得者の扶養控除等…》
申告書に添付すべき書類等の規定は、令第319条の十公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、同項中「国外居住親族
(簡易な 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第319条の10第1項
《法第203条の6第1項公的年金等の受給者…》
の扶養親族等申告書の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第319条の10第1項
《法第203条の6第1項公的年金等の受給者…》
の扶養親族等申告書の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書については、なお従前の例による。
45条 (納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)
1項 新規則
第78条
《納期の特例に関する承認の申請書 法第2…》
17条第1項納期の特例に関する承認の申請等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第217条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主
(納期の特例に関する承認の申請書)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第217条第1項
《前条の承認の申請をしようとする者は、その…》
承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第217条第1項
《前条の承認の申請をしようとする者は、その…》
承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書については、なお従前の例による。
46条 (納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第79条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記…》
載事項 法第218条納期の特例の要件を欠いた場合の届出に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第218条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第218条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出 第…》
216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第218条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出 第…》
216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書については、なお従前の例による。
47条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
1項 住民基本台帳カード が旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項(住民基本台帳カードの交付)の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
( 個人番号カード の交付等)の規定により同法第2条第7項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における 所得税法施行規則
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年財務省令第53号)附則第47条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの(」とする。
48条 (支払事務取扱者等に提示する書類の範囲)
1項 番号利用法整備令 第16条第5項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)に規定する財務省令で定める 書類 は、 所得税法施行規則
第81条の6第1項第1号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第2号(ロに係る部分に限る。)又は第3項第1号若しくは第3号( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。
49条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の7第2項
《2 令第337条第5項に規定する財務省令…》
で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国内に住所を有する個人で、令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第336条第2項第1号預貯金、株式等に係る利子
( 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に受理する 新令
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、施行日前に受理した 旧令
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第336条第1項(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する 利子等 又は配当等の支払を受けるものは、施行日から6年を経過した日(以下「 経過日 」という。)以後最初に当該利子等又は配当等の支払を受ける日(同日において個人番号及び 所得税法施行規則
第81条の7第3項第1号
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長令第337…》
条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。は、令第337条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )に規定する 法人番号 (以下「 法人番号 」という。)を有しない者にあっては、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日(以下「番号通知日」という。)から1月を経過する日。以下この項において「 支払日 」という。)までに、当該申請書を受理した 所得税法施行令
第337条第1項
《前条第1項に規定する利子等又は配当等につ…》
き支払を受ける者は、同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
(告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する 貯蓄取扱機関等の営業所の長 (以下この項及び次項において「 貯蓄取扱機関等の営業所の長 」という。)に、その者の同条第2項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(次項並びに附則第51条及び
第54条
《純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項…》
法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項と
から
第59条
《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法 青色申…》
告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。 2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなけ
まで( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置等)において「 確認書類 」という。)を提示し、又は 番号利用法整備法 第8条第3項( 租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)に規定する 署名用電子証明書等 (以下「 署名用電子証明書等 」という。)を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該利子等又は配当等の支払を受ける者が 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該利子等又は配当等で当該貯蓄取扱機関等の営業所の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第337条第5項及び 所得税法施行規則
第81条の7第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長令第337…》
条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。は、令第337条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を
の規定を適用する。
3項 前項の規定による 告知 (以下この項において「 告知 」という。)を受けた 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、 旧規則 第81条の7第2項( 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は 法人番号 及び当該告知の際に提示を受けた 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4項 新規則
第81条の7第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長令第337…》
条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。は、令第337条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第81条の7第3項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
50条 (支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
1項 番号利用法整備令 第16条第8項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)に規定する 支払事務取扱者等 (以下この条において「 支払事務取扱者等 」という。)は、同条第6項の規定による確認をした場合には、同条第8項に規定する帳簿に、同条第5項の規定による 告知 の際に提示された同項に規定する 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2項 番号利用法整備令 第16条第7項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は 法人番号 及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3項 支払事務取扱者等 及び前項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、 番号利用法整備令 第16条第8項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
4項 第2項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた 番号利用法整備令 第16条第7項の規定による通知の内容を記載した 書類 を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
5項 第1項又は第3項の場合において、 支払事務取扱者等 が 郵便貯金 銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、 番号利用法整備令 第16条第8項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。
51条 (無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の九(無記名公社債の 利子等 の受領者の 告知 書の 記載事項 等)、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十(無記名公社債に係る 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲)及び
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十二(無記名公社債の利子等の 支払の取扱者 等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)(これらの規定のうち、 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等(以下この条において「 無記名 公社債等 」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「 利子等 」という。)については、なお従前の例による。
2項 新規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の九、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十及び
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十二(これらの規定のうち、 新令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に提出する同項の 告知 書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
の告知書については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 旧令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
の規定による 告知 書を提出した者で施行日以後に 無記名公社債等 の 利子等 の支払を受けるものは、 経過日 以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び 法人番号 を有しない者にあっては、番号通知日から1月を経過する日。以下この項において「 支払日 」という。)までに、当該告知書を受理した 所得税法施行令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する 金融機関の営業所等 の長(以下この条及び次条において「 金融機関の営業所等の長 」という。)に、その者の 確認書類 を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第339条第3項及び 所得税法施行規則
第81条の9第3項
《3 令第339条第1項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者又は第1項の規定に該当する者にあつては、氏
(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の 記載事項 等)の規定を適用する。
4項 金融機関の営業所等 の長は、前項の規定による 告知 (以下この条において「 告知 」という。)があった場合には、当該告知があった個人番号又は 法人番号 が、当該告知の際に提示を受けた 確認書類 又は送信を受けた 署名用電子証明書等 に記載又は記録がされた個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
5項 金融機関の営業所等 の長は、 告知 に係る 無記名公社債等 につき国債に関する法律(1906年法律第34号)の規定による登録の取次ぎをしている場合又は告知に係る無記名公社債等につき保管の委託の取次ぎをしている場合には、その告知後、当該登録の取扱いをした者又は当該保管の委託を受けた者に対し、前項の確認をした個人番号又は 法人番号 及び当該確認をした旨を、通知しなければならない。
6項 金融機関の営業所等 の長は、第4項の規定による確認をした場合には、当該確認に係る 所得税法施行令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する同令第338条第4項( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 の確認等)の預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、株主名簿その他の 有価証券 の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は 書類 を含む。)に、 告知 の際に提示された 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
7項 第5項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は 法人番号 及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
8項 金融機関の営業所等 の長及び第5項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、第6項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。この場合においては、前条第5項の規定は、金融機関の営業所等の長が同項に規定する 郵便貯金 銀行の営業所の長であるときについて準用する。
9項 金融機関の営業所等 の長及び第5項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた同項の規定による通知の内容を記載した 書類 を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
52条 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の11第2項
《2 令第339条第9項において準用する令…》
第337条第5項に規定する財務省令で定める者は、第81条の7第2項各号利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に掲げる者とする。 この場合において、同項第1号中「令第337条第1項に規定する貯
(無記名公社債の 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
(無記名公社債の利子等に係る 告知 書等の提出等)において準用する新令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する旧令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する旧令第337条第3項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第339条第1項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する 利子等 の支払を受けるものは、 経過日 以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び 法人番号 を有しない者にあっては、番号通知日から1月を経過する日。以下この項において「 支払日 」という。)までに、当該申請書を受理した 金融機関の営業所等 の長に、その者の 確認書類 を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信して個人番号又は法人番号を 告知 しなければならない。この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、 所得税法施行令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する同令第337条第5項(告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の11第3項
《3 令第339条第1項に規定する支払の取…》
扱者同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。は、令第339条第9項において準用する令第337条第5項に規定する申請書を受
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定を適用する。
3項 前項の場合において、同項の規定による 告知 (以下この項において「 告知 」という。)を受けた 金融機関の営業所等 の長は、 旧規則 第81条の11第2項(無記名公社債の 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は 法人番号 及び当該告知の際に提示を受けた 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4項 新規則
第81条の11第3項
《3 令第339条第1項に規定する支払の取…》
扱者同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。は、令第339条第9項において準用する令第337条第5項に規定する申請書を受
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第81条の11第3項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
53条 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の17第1項
《国内において譲渡性預金法第224条の二譲…》
渡性預金の譲渡等に関する告知に規定する譲渡性預金をいう。以下この項、第3項及び第6項において同じ。の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受
及び第3項(譲渡性預金の譲渡等に関する 告知 書)の規定は、 施行日 以後に行われる 新法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた 旧法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
54条 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の21第1項
《令第343条第3項株式等の譲渡の対価の受…》
領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)(新規則第81条の二十六( 交付金銭等 の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十( 償還金 等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(株式等の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)(新令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第342条第1項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、 経過日 以後最初に当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び 法人番号 を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「 支払日 」という。)までに、当該申請書を受理した 所得税法施行規則
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)に規定する株式等の譲渡の対価の 支払者 (以下この項及び次項において「 株式等の譲渡の対価の支払者 」という。)に、その者の 確認書類 を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価で当該株式等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、 所得税法施行令
第343条第5項
《5 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有し
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
の規定を適用する。
3項 前項の規定による 告知 (以下この項において「 告知 」という。)を受けた 株式等 の譲渡の対価の 支払者 は、 旧規則 第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は 法人番号 及び当該告知の際に提示を受けた 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4項 新規則
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
(新規則第81条の二十六又は
第81条の30
《償還金等の受領者の申請により作成する帳簿…》
の記載事項等 第81条の二十一第1項を除く。株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等の規定は、償還金等の令第346条第6項償還金等の受領者の告知等において準用する令第343条第
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第81条の21第2項(旧規則第81条の二十六又は
第81条の30
《償還金等の受領者の申請により作成する帳簿…》
の記載事項等 第81条の二十一第1項を除く。株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等の規定は、償還金等の令第346条第6項償還金等の受領者の告知等において準用する令第343条第
において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
55条 (交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 前条第2項及び第3項の規定は、 施行日 前に 旧令
第345条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
( 交付金銭等 の受領者の 告知 等)において準用する旧令第343条第3項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第345条第3項に規定する交付金銭等の交付を受ける者について準用する。この場合において、前条第2項中「旧令第343条第3項」とあるのは「旧令第345条第6項において準用する旧令第343条第3項」と、「旧令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第345条第3項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「交付金銭等の交付を」と、「 支払日 」とあるのは「交付日」と、「 所得税法施行規則
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)に」とあるのは「 所得税法施行規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の 支払者 」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該交付金銭等」と、「 所得税法施行令
第343条第5項
《5 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有し
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
」とあるのは「 所得税法施行令
第345条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する同令第343条第5項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の26
《交付金銭等の受領者の申請により作成する帳…》
簿の記載事項等 第81条の二十一第1項を除く。株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等の規定は、交付金銭等の令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等において準用する令第34
において準用する同令第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「 旧規則 第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第81条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。
56条 (償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 附則第54条第2項及び第3項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等に関する経過措置)の規定は、 施行日 前に 旧令
第346条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
( 償還金 等の受領者の 告知 等)において準用する旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第346条第3項に規定する償還金等の交付を受ける者について準用する。この場合において、附則第54条第2項中「旧令第343条第3項」とあるのは「旧令第346条第6項において準用する旧令第343条第3項」と、「旧令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第346条第3項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「償還金等の交付を」と、「 支払日 」とあるのは「交付日」と、「 所得税法施行規則
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「 所得税法施行規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の 支払者 」とあるのは「償還金等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該償還金等」と、「 所得税法施行令
第343条第5項
《5 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有し
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
」とあるのは「 所得税法施行令
第346条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
(償還金等の受領者の告知等)において準用する同令第343条第5項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の30
《償還金等の受領者の申請により作成する帳簿…》
の記載事項等 第81条の二十一第1項を除く。株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等の規定は、償還金等の令第346条第6項償還金等の受領者の告知等において準用する令第343条第
において準用する同令第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「 旧規則 第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第81条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。
57条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の34第1項
《令第349条第3項信託受益権の譲渡の対価…》
の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のう
( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第348条第1項( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、 経過日 以後最初に当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び 法人番号 を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年1月31日。以下この項において「 支払日 」という。)までに、当該申請書を受理した 所得税法施行規則
第81条の34第2項
《2 信託受益権の譲渡の対価の令第349条…》
第1項に規定する支払者以下この条及び次条において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。は、令第349条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)に規定する信託受益権の譲渡の対価の 支払者 (以下この項及び次項において「 信託受益権の譲渡の対価の支払者 」という。)に、その者の 確認書類 を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該信託受益権の譲渡の対価で当該信託受益権の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、 所得税法施行令
第349条第5項
《5 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受…》
ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の34第2項
《2 信託受益権の譲渡の対価の令第349条…》
第1項に規定する支払者以下この条及び次条において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。は、令第349条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる
の規定を適用する。
3項 前項の規定による 告知 (以下この項において「 告知 」という。)を受けた 信託受益権 の譲渡の対価の 支払者 は、 旧規則 第81条の34第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は 法人番号 及び当該告知の際に提示を受けた 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4項 新規則
第81条の34第2項
《2 信託受益権の譲渡の対価の令第349条…》
第1項に規定する支払者以下この条及び次条において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。は、令第349条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第81条の34第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
58条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の36第3項
《3 令第350条の4第3項に規定する財務…》
省令で定める書類は、第81条の6第2項に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、令第350条の4第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第350条の3第1項( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「 差金等決済 」という。)をするものは、 経過日 以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日(同日において個人番号及び 法人番号 を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「 決済日 」という。)までに、当該申請書を受理した 所得税法施行規則
第81条の36第5項
《5 商品先物取引業者等は、令第350条の…》
4第5項に規定する申請書電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる
(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する 商品先物取引業者等 (以下この項及び次項において「 商品先物取引業者等 」という。)に、その者の 確認書類 を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者が 決済日 までに当該告知をしないときは、当該決済日以後にする当該先物取引の差金等決済で当該商品先物取引業者等に係るものについては、前項の規定にかかわらず、 所得税法施行令
第350条の4第5項
《5 先物取引の差金等決済をする者が商品先…》
物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の36第5項
《5 商品先物取引業者等は、令第350条の…》
4第5項に規定する申請書電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる
の規定を適用する。
3項 前項の規定による 告知 (以下この項において「 告知 」という。)を受けた 商品先物取引業者等 は、 旧規則 第81条の36第3項( 先物取引 の 差金等決済 をする者の告知)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は 法人番号 及び当該告知の際に提示を受けた 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4項 新規則
第81条の36第4項
《4 法第224条の5第1項に規定する商品…》
先物取引業者等以下この条において「商品先物取引業者等」という。が令第350条の3第4項先物取引の差金等決済をする者の告知の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第8項各号に
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第81条の36第4項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
59条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の39第1項
《令第350条の9第3項金地金等の譲渡の対…》
価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。の
( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
(金地金等の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第350条の8第1項( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるものは、 経過日 以後最初に同項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び 法人番号 を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「 支払日 」という。)までに、当該申請書を受理した 所得税法施行規則
第81条の39第2項
《2 令第350条の8第1項金地金等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に規定する金地金等の譲渡の対価同項に規定する対価をいう。の同項に規定する支払者以下この条及び次条において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第350条の9第5項に規定する
(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)に規定する 金地金等の譲渡の対価の支払者 (以下この項及び次項において「 金地金等の譲渡の対価の 支払者 」という。)に、その者の 確認書類 を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該金地金等の譲渡の対価で当該金地金等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、 所得税法施行令
第350条の9第5項
《5 金地金等の譲渡の対価につき支払を受け…》
る者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)及び 所得税法施行規則
第81条の39第2項
《2 令第350条の8第1項金地金等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に規定する金地金等の譲渡の対価同項に規定する対価をいう。の同項に規定する支払者以下この条及び次条において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第350条の9第5項に規定する
の規定を適用する。
3項 前項の規定による 告知 (以下この項において「 告知 」という。)を受けた 金地金等の譲渡の対価の支払者 は、 旧規則 第81条の39第1項( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は 法人番号 及び当該告知の際に提示を受けた 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4項 新規則
第81条の39第2項
《2 令第350条の8第1項金地金等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に規定する金地金等の譲渡の対価同項に規定する対価をいう。の同項に規定する支払者以下この条及び次条において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第350条の9第5項に規定する
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第81条の39第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
60条 (利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)
1項 新規則
第82条第1項
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
( 利子等 の支払調書)及び
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
( 配当等 の支払調書)の規定は、 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する支払の確定した日が 施行日 以後である新規則第82条第1項に規定する利子等又は新規則第83条第1項に規定する配当等について適用し、 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日前である 旧規則 第82条第1項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第83条第1項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第336条第2項
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
各号(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める 利子等 又は配当等の支払をする者( 所得税法施行規則
第82条第1項
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
(利子等の支払調書)又は
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
(配当等の支払調書)に規定する支払をする者をいう。次項において同じ。)が、当該利子等又は配当等のうちその支払を受ける者が 番号利用法整備令 第16条第5項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき 所得税法施行規則
第82条第1項
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
又は
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
の規定により提出する調書については、同令第82条第1項第1号又は
第83条第1項第1号
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
イ、第2号イ若しくは第3号イのうちその支払を受ける者の個人番号又は 法人番号 に係る部分の規定は、適用しない。
3項 施行日 前に 旧令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)の告知書を提出した者に対して施行日以後に同条第1項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する利子等の支払をする者が、当該利子等のうちその支払を受ける者が附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払をするものにつき 所得税法施行規則
第82条第1項
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
又は
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
の規定により提出する調書については、同令第82条第1項第1号又は
第83条第1項第1号
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
イ、第2号イ若しくは第3号イのうちその支払を受ける者の個人番号又は 法人番号 に係る部分の規定は、適用しない。
61条 (報酬、料金等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第84条第1項
《居住者又は内国法人に対し国内において法第…》
204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払をする者は、法第225条第1
(報酬、料金等の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同項に規定する 報酬等 について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第84条第1項(報酬、料金等の支払調書)に規定する報酬等については、なお従前の例による。
62条 (定期積金の給付補塡金等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第84条の2第1項
《国内において法第209条の二定期積金の給…》
付補塡金等に係る源泉徴収義務に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第15号国内源泉所得に掲げるものに限る。又は租税特別措
(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同項に規定する給付補塡金等について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第84条の2第1項(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
63条 (匿名組合契約等の利益の分配の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第85条第1項
《国内において法第210条匿名組合契約等の…》
利益の分配に係る源泉徴収義務に規定する利益の分配その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第16号国内源泉所得に掲げるものに限る。につき支払をする者は、法第225条第1
(匿名 組合 契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同項に規定する利益の分配について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第85条第1項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
64条 (生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第86条第1項
《国内において法第225条第1項第4号生命…》
保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない年金に掲げるものに限る。以
( 生命保険金等 の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第86条第1項(生命保険金等の支払調書)に規定する生命保険金等については、なお従前の例による。
65条 (損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第87条第1項
《国内において法第225条第1項第5号損害…》
保険等給付の支払調書に規定する政令で定める給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない年金に掲げるものに限る
( 損害保険等給付 の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第87条第1項(損害保険等給付の支払調書)に規定する損害保険等給付については、なお従前の例による。
66条 (保険等代理報酬の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第88条第1項
《生命保険契約法第225条第1項第4号支払…》
調書に規定する生命保険契約をいう。、損害保険契約同項第5号に規定する損害保険契約をいう。その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者は
(保険等代理報酬の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同項に規定する報酬について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第88条第1項(保険等代理報酬の支払調書)に規定する報酬については、なお従前の例による。
67条 (非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第89条第1項
《非居住者又は外国法人に対し国内において法…》
第161条第1項第4号国内源泉所得に掲げる利益以下この条において「組合契約に基づく利益」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号非居住者等の所得の支払調書の規定により、組合契約に基づく利益の
及び第2項(非 居住者等 の所得の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同条第1項に規定する利益又は同条第2項に規定する 国内源泉所得 について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第89条第1項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第2項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
68条 (不動産所得等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条第1項
《居住者又は内国法人に対し国内において法第…》
225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国法人である場合には、同号に
及び第2項(不動産所得等の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同条第1項に規定する対価若しくは手数料又は同条第2項に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第90条第1項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価若しくは手数料又は同条第2項に規定する対価については、なお従前の例による。
69条 (株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条の2第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し、国内において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等以下この条において「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下この条において同
及び第2項( 株式等 の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同条第1項に規定する株式等の譲渡の対価若しくは 償還金 等又は同条第2項に規定する 割引債の償還金等 について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第90条の2第1項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第2項に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第342条第2項
《2 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当
各号( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の対価の支払をする者が、当該株式等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が 番号利用法整備令 第16条第13項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき 所得税法施行規則
第90条の2第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し、国内において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等以下この条において「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下この条において同
(第1号に係る部分に限る。)(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第1号イのうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
3項 施行日 以後に次の各号に掲げる者に対して 償還金 等( 所得税法施行規則
第90条の2第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し、国内において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等以下この条において「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下この条において同
に規定する償還金等及び同条第2項に規定する 割引債の償還金等 をいう。以下この項において同じ。)の交付をする者が、当該償還金等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき同条第1項(第2号に係る部分に限る。)又は第2項の規定により提出する調書については、同条第1項第2号イ及び同条第2項第1号のうちその交付を受ける者の個人番号又は 法人番号 に係る部分の規定は、適用しない。
1号 当該 償還金 等の交付の基因となった 旧令
第346条第4項
《4 償還金等の交付を受ける者が、当該償還…》
金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第224条の3第4項第2号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第3号に規定する分離利子公社債につき、第336条第2項第1号から第4号まで預貯金、株式等に係
(償還金等の受領者の 告知 等)に規定する 投資信託 等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債につき、 施行日 前に旧令第336条第2項第1号から第4号まで(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する 金融機関の営業所等 の長にした者当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に 番号利用法整備令 第16条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)
2号 当該 償還金 等の交付の基因となった 旧令
第346条第4項
《4 償還金等の交付を受ける者が、当該償還…》
金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第224条の3第4項第2号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第3号に規定する分離利子公社債につき、第336条第2項第1号から第4号まで預貯金、株式等に係
に規定する 投資信託 等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債の旧令第339条第3項(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する 金融機関の営業所等 の長に同項の告知書を提出した者当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)
3号 当該 償還金 等とともに交付を受ける金銭その他の資産で 所得税法施行令
第346条第4項
《4 償還金等の交付を受ける者が、当該償還…》
金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第224条の3第4項第2号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第3号に規定する分離利子公社債につき、第336条第2項第1号から第4号まで預貯金、株式等に係
(償還金等の受領者の 告知 等)に規定する 利子等 又は 配当等 に該当するものの受領につき、 旧令
第336条第2項第1号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
から第4号までに掲げる場合( 施行日 前にこれらの規定に規定する 預入等 、開設又は名義の変更若しくは書換えの請求をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する 金融機関の営業所等 の長に同条第1項の告知をしたものとみなされる者当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に 番号利用法整備令 第16条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)
4号 当該 償還金 等とともに交付を受ける金銭その他の資産で 所得税法施行令
第346条第4項
《4 償還金等の交付を受ける者が、当該償還…》
金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第224条の3第4項第2号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第3号に規定する分離利子公社債につき、第336条第2項第1号から第4号まで預貯金、株式等に係
に規定する 利子等 又は 配当等 に該当するものの受領につき、 旧令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
に規定する場合( 施行日 前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する 金融機関の営業所等 の長に同条第1項の規定による 告知 書の提出があったものとみなされる者当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)
70条 (交付金銭等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条の3第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内において法第224条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する金銭等以下この条において「交付金銭等」という。の交付をする者は、法第225条第1項第10号交付金銭等の支払調書の規定により、その交
( 交付金銭等 の支払調書)の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交付金銭等(次項において「 交付金銭等 」という。)の交付について適用し、施行日前に行われた 旧規則 第90条の3第1項(交付金銭等の支払調書)に規定する交付金銭等の交付については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後に次の各号に掲げる者に対して 交付金銭等 の交付をする者が、当該交付金銭等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき 所得税法施行規則
第90条の3第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内において法第224条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する金銭等以下この条において「交付金銭等」という。の交付をする者は、法第225条第1項第10号交付金銭等の支払調書の規定により、その交
(交付金銭等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第1号のうちその交付を受ける者の個人番号又は 法人番号 に係る部分の規定は、適用しない。
1号 当該 交付金銭等 の交付の基因となった株式( 投資信託 及び投資法人に関する法律(1951年法律第198号)第2条第14項(定義)に規定する 投資口 を含む。次号において同じ。)又は出資につき、 施行日 前に 旧令
第336条第2項第6号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
又は第7号(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の告知をこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は 金融機関の営業所等 の長にした者当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に 番号利用法整備令 第16条第5項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)
2号 当該 交付金銭等 の交付の基因となった株式又は出資の 旧令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する 金融機関の営業所等 の長に同項の告知書を提出した者当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)
3号 当該 交付金銭等 とともに交付を受ける金銭その他の資産で 所得税法施行令
第345条第4項
《4 交付金銭等の交付を受ける者が、当該交…》
付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第336条第2項第6号若しくは第7号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に掲げる場合若しくは第339条第3項無記名公社債の利子等に係る告知書等
(交付金銭等の受領者の 告知 等)に規定する 配当等 に該当するものの受領につき、 旧令
第336条第2項第6号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
又は第7号に掲げる場合( 施行日 前にこれらの規定に規定する名義の変更若しくは書換えの請求又は開設をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は 金融機関の営業所等 の長に同条第1項の告知をしたものとみなされる者当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に 番号利用法整備令 第16条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)
4号 当該 交付金銭等 とともに交付を受ける金銭その他の資産で 所得税法施行令
第345条第4項
《4 交付金銭等の交付を受ける者が、当該交…》
付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第336条第2項第6号若しくは第7号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に掲げる場合若しくは第339条第3項無記名公社債の利子等に係る告知書等
に規定する 配当等 に該当するものの受領につき、 旧令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
に規定する場合( 施行日 前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する 金融機関の営業所等 の長に同条第1項の規定による 告知 書の提出があったものとみなされる者当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)
71条 (信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条の4第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下この条において「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に規定する対価をいう。以下この条において同じ。
( 信託受益権 の譲渡の対価の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同項に規定する信託受益権の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第90条の4第1項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)に規定する信託受益権の譲渡の対価については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第348条第2項
《2 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける…》
者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 信託受益権の譲渡の対価の支払を受
各号( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払をする者が、当該信託受益権の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が 番号利用法整備令 第16条第17項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき 所得税法施行規則
第90条の4第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下この条において「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に規定する対価をいう。以下この条において同じ。
(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第1号のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
72条 (先物取引に関する支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の五( 先物取引 に関する支払調書)の規定は、同条に規定する先物取引に係る同条に規定する 差金等決済 で 施行日 以後に行われるものについて適用し、 旧規則 第90条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第350条の3第2項
《2 先物取引の差金等決済をする者が次の各…》
号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 商品先物取引法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取
各号( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )の告知をした者が行う当該各号に定める先物取引の同条第1項に規定する差金等決済で施行日以後に行うものに係る 所得税法施行規則
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の五(先物取引に関する支払調書)に規定する 商品先物取引業者等 が、当該差金等決済のうちその差金等決済を行う者が 番号利用法整備令 第16条第21項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 決済日 までに当該告知をしないときは、当該決済日)までに行うものにつき 所得税法施行規則
第90条の5
《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に
の規定により提出する調書については、同条第1号イ、第2号イ又は第3号イのうちその差金等決済をする者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
73条 (金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の六( 金地金等 の譲渡の対価の支払調書)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同条に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した 旧規則 第90条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧令
第350条の8第2項
《2 金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者…》
が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下
( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の告知をした者に対して施行日以後に同条第1項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払をする者が、当該金地金等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が 番号利用法整備令 第16条第25項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する 支払日 までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき 所得税法施行規則
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同条第1号の規定のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
74条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき 旧規則 第93条第1項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項 新規則
第93条第3項
《3 法第226条第1項ただし書に規定する…》
税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第1項の税務署長に提出しなければならない。 1 その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の
(新規則第94条第3項( 退職手当等 の 源泉徴収票 )又は
第94条の2第3項
《3 第1項の規定は、法第226条第4項た…》
だし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
( 公的年金等 の源泉徴収票)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に新規則第93条第3項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に 旧規則 第93条第3項(旧規則第94条第3項(退職手当等の源泉徴収票)又は
第94条の2第3項
《3 第1項の規定は、法第226条第4項た…》
だし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書については、なお従前の例による。
75条 (退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第94条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第2…》
項源泉徴収票に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通
( 退職手当等 の 源泉徴収票 )の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき 旧規則 第94条第1項(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
76条 (公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
( 公的年金等 の 源泉徴収票 )の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき 旧規則 第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
77条 (信託の計算書に関する経過措置)
1項 新規則
第96条第1項
《法第227条信託の計算書に規定する信託の…》
受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみな
(信託の計算書)の規定は、 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)に規定する 信託会社 が 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条の規定により提出する同条に規定する計算書(同条に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年1月1日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、 旧法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日前に開始した事業年度に係る同条の規定により提出した同条に規定する計算書(同条に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年1月1日前に提出した同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。
78条 (有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
1項 新規則
第96条の2第1項
《有限責任事業組合契約に関する法律2005…》
年法律第40号第3条第1項有限責任事業組合契約に規定する有限責任事業組合契約第4号において「有限責任事業組合契約」という。によつて成立する同法第2条定義に規定する有限責任事業組合以下この項において「有
( 有限責任事業組合 等に係る 組合 員所得に関する計算書)の規定は、 施行日 の属する年の翌年1月1日以後に 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日の属する年の翌年1月1日前に 旧法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
79条 (名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)
1項 新規則
第97条第1項
《業務に関連して他人のために法第23条第1…》
項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第228条第1項名義人受領の配当所得
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、 施行日 以後に支払を受ける同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、施行日前に支払を受けた 旧規則 第97条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 新規則
第97条第5項
《5 業務に関連して他人のために株式等法第…》
224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。の譲渡の対価同条第1項に規定する対価をいい、同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金
の規定は、 施行日 以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する 株式等 の譲渡の対価について適用し、施行日前に 旧規則 第97条第5項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
80条 (新株予約権の行使に関する調書に関する経過措置)
1項 新規則
第97条の2第1項
《個人又は法人に対し会社法第238条第2項…》
募集事項の決定の決議同法第239条第1項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項公開会社における募集事項の決定の特則の規定による取締役会の決議を
( 新株予約権 の行使に関する調書)の規定は、 施行日 以後の同項に規定する新株予約権の行使について適用し、施行日前の 旧規則 第97条の2第1項(新株予約権の行使に関する調書)に規定する新株予約権の行使については、なお従前の例による。
81条 (株式無償割当てに関する調書に関する経過措置)
1項 新規則
第97条の3第1項
《個人又は法人に対し会社法第322条第1項…》
ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。により法第228条の三株式無償割当てに関する調書に規定する株式無償割当て
( 株式無償割当て に関する調書)の規定は、同項に規定する株式無償割当てで 施行日 以後にその効力が生ずるものについて適用し、 旧規則 第97条の3第1項(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当てで施行日前にその効力が生じたものについては、なお従前の例による。
82条 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
1項 新規則
第97条の3の2第1項
《外国法人と法第228条の3の二外国親会社…》
等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。若しくは使用人役員又は使用人であつた者を含む。で同条
(外国親会社等が国内の 役員等 に 供与等 をした経済的利益に関する調書)の規定は、同項に規定する役員等が 施行日 以後に受ける経済的利益の同項に規定する供与等について適用し、 旧規則 第97条の3の2第1項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する役員等が施行日前に受けた経済的利益の同項に規定する供与等については、なお従前の例による。
83条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第97条の4第5項
《5 法第228条の4第1項第2号に規定す…》
る財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
(支払 調書等 の提出の特例)の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
(支払調書等の提出の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
(支払調書等の提出の特例)の申請書については、なお従前の例による。
84条 (開業等の届出書に関する経過措置)
1項 新規則 第98条第2項(開業等の届出書)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第229条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め
(開業等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第229条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め
(開業等の届出)の届出書については、なお従前の例による。
85条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
1項 新規則
第99条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において法第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という。を設け
( 給与等 の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、 施行日 以後に同条の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
86条 (事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第103条
《事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事…》
項 法第233条事業所得等に係る総収入金額報告書の提出の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年3月15
(事業所得等に係る総収入金額報告書の 記載事項 )の規定は、 施行日 が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
87条 (個人番号を確認した場合の特例)
1項 附則第49条第2項( 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 に関する経過措置)に規定する 貯蓄取扱機関等の営業所の長 、附則第54条第2項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する株式等の譲渡の対価の 支払者 、附則第55条( 交付金銭等 の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する交付金銭等の交付者、附則第56条( 償還金 等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する償還金等の交付者、附則第57条第2項( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者、附則第58条第2項( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 に関する経過措置)に規定する 商品先物取引業者等 又は附則第59条第2項( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する 金地金等の譲渡の対価の支払者 (以下この項において「 貯蓄取扱機関等の営業所の長等 」という。)が附則第49条第2項に規定する利子等若しくは 配当等 の支払を受ける者、附則第54条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第55条に規定する交付金銭等の交付を受ける者、附則第56条に規定する償還金等の交付を受ける者、附則第57条第2項に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第58条第2項に規定する先物取引の差金等決済をする者又は附則第59条第2項に規定する金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項において「 番号未告知者 」という。)の個人番号を 国税通則法 (1962年法律第66号)
第74条の13の4第2項
《2 振替機関は、国税に関する法律に基づき…》
税務署長に調書を提出すべき者株式等の発行者又は口座管理機関に限る。から当該振替機関又はその下位機関の加入者当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。
(振替機関の加入者情報の管理等)の規定による同項に規定する 番号等 (以下この条において「 番号等 」という。)の提供を受けて確認した場合には、当該 番号未告知者 から当該貯蓄取扱機関等の営業所の長等に附則第49条第2項、
第54条第2項
《2 法第141条第1項又は第4項相続人等…》
の純損失の繰戻しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 各相続人の氏名、住所
(附則第55条又は
第56条
《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類 青…》
色申告者法第143条青色申告の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。は、法第148条第1項青色申告者の帳簿書類の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え
において準用する場合を含む。)、
第57条第2項
《2 青色申告者は、取引のうち事業所得、不…》
動産所得及び山林所得に係る総収入金額又は必要経費に算入されない収入又は支出を含むものについては、そのつどその総収入金額又は必要経費に算入されない部分の金額を除いて記録しなければならない。 ただし、その
、
第58条第2項
《2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、…》
これを告示する。
又は
第59条第2項
《2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘…》
定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。
の規定による個人番号の告知があったものとみなす。この場合における附則第49条第3項、
第54条第3項
《3 令第273条第1項ただし書相続人等に…》
よる還付の請求の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第1号に掲げる事項のうち同条第1項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
(附則第55条又は
第56条
《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類 青…》
色申告者法第143条青色申告の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。は、法第148条第1項青色申告者の帳簿書類の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え
において準用する場合を含む。)、第57条第3項、第58条第3項及び第59条第3項の規定の適用については、これらの規定中「当該告知のあった者の個人番号又は 法人番号 及び当該告知の際に提示を受けた 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨」とあるのは、「附則第87条第1項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。
2項 支払事務取扱者等 ( 番号利用法整備令 第16条第27項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により同項に規定する 番号未告知者 の個人番号を確認した場合における附則第50条第1項(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿 書類 の保存等)、
第60条第2項
《2 その年において新たに青色申告者となつ…》
た者は、その年1月1日年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日において、棚卸資産事業所得の基因となる有価証券及び法第48条の2第1項
( 利子等 の支払調書及び 配当等 の支払調書に関する経過措置等)、第69条第2項( 株式等 の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)、
第71条第2項
《2 法第173条第1項退職所得の選択課税…》
による還付に規定する申告書に法第225条第1項第8号支払調書に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第29
( 信託受益権 の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)、
第72条第2項
《2 令第298条第6項第2号に規定する保…》
険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金
( 先物取引 に関する支払調書に関する経過措置)及び
第73条第2項
《2 法第194条第3項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第3項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号 2 法第194条第3項の規定により経由すべき同条第1項の給与等の支払者の氏名又は名
( 金地金等 の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第50条第1項中「同条第5項の規定による 告知 の際に提示された同項に規定する 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた」とあるのは「同条第27項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第60条第2項中「が番号利用法整備令第16条第5項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第16条第27項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第5項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第69条第2項中「が番号利用法整備令第16条第13項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第16条第27項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第13項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第71条第2項中「が番号利用法整備令第16条第17項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第16条第27項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第17項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第72条第2項中「が番号利用法整備令第16条第21項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第16条第27項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第21項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第73条第2項中「が番号利用法整備令第16条第25項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第16条第27項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第25項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
3項 附則第51条第3項(無記名公社債の 利子等 の受領者の 告知 書の 記載事項 等に関する経過措置)に規定する 金融機関の営業所等 の長(以下この条において「 金融機関の営業所等の長 」という。)が、同項又は附則第52条第2項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する利子等の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項及び次項において「 番号未告知者 」という。)の個人番号を 国税通則法
第74条の13の4第2項
《2 振替機関は、国税に関する法律に基づき…》
税務署長に調書を提出すべき者株式等の発行者又は口座管理機関に限る。から当該振替機関又はその下位機関の加入者当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。
の規定による 番号等 の提供を受けて確認した場合には、当該 番号未告知者 から当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項又は第52条第2項の規定による個人番号の告知があったものとみなし、当該金融機関の営業所等の長は附則第51条第4項の規定による確認をしたものとみなす。この場合における附則第51条(第1項及び第2項を除く。)及び第52条第3項の規定の適用については、附則第51条第6項中「告知の際に提示された 確認書類 の名称又は当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた」とあるのは「附則第87条第3項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第52条第3項中「当該告知のあった者の個人番号又は 法人番号 及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは「附則第87条第3項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。
4項 金融機関の営業所等 の長が前項の規定により 番号未告知者 の個人番号を確認した場合における附則第60条第3項の規定の適用については、同項中「が附則第51条第3項(無記名公社債の 利子等 の受領者の 告知 書の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を附則第87条第3項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
5項 支払事務取扱者等 が 番号利用法整備令 第16条第27項の規定により同項に規定する 番号未告知者 の個人番号を確認した場合又は 金融機関の営業所等 の長が第3項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第69条第3項及び第70条第2項( 交付金銭等 の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第69条第3項第1号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第16条第5項の規定による 告知 をする日その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第16条第27項の規定により確認した日同日が同条第5項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第2号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項(無記名公社債の 利子等 の受領者の告知書の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第87条第3項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第3号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第16条第5項の規定による告知をする日その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第16条第27項の規定により確認した日同日が同条第5項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第4号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項の規定による告知をする日その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第87条第3項の規定により確認した日同日が附則第51条第3項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第70条第2項第1号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第16条第5項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第16条第27項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第5項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第2号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第87条第3項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第3号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第16条第5項の規定による告知をする日その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第16条第27項の規定により確認した日同日が同条第5項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第4号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項の規定による告知をする日その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第87条第3項の規定により確認した日同日が附則第51条第3項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
附 則(2015年3月31日財務省令第22号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則 の目次の改正規定(「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の五」を「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の六」に、「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の六」を「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の七」に、「第105条」を「
第104条
《計算書等の書式等の特例 国税庁長官は、…》
別表第二一、別表第二三から別表第二五まで、別表第三一から別表第三六まで、別表第五一から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九三までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又
」に改める部分を除く。)、同令第37条の次に2条を加える改正規定、同令第43条及び
第44条
《 削除…》
の改正規定、同令第47条の改正規定(同条第18号に係る部分及び同条第19号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章第2節中第3款を第4款とし、第2款の次に1款を加える改正規定、同令第69条第2号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25中「
第42条の2
《国外事業所等帰属外部取引に関する書類 …》
法第95条第12項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第95条第12項に規定する居住者の国外事業所等同条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び
」を「
第42条
《繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受け…》
るための書類等 法第95条第11項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1
、
第42条の2
《国外事業所等帰属外部取引に関する書類 …》
法第95条第12項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第95条第12項に規定する居住者の国外事業所等同条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び
」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第5条及び第24条第3項の規定2015年7月1日
2号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則 の目次の改正規定(「第105条」を「
第104条
《計算書等の書式等の特例 国税庁長官は、…》
別表第二一、別表第二三から別表第二五まで、別表第三一から別表第三六まで、別表第五一から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九三までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又
」に改める部分に限る。)、同令第53条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同令第68条の改正規定、同令第83条第5項の改正規定、同令第96条第3項第2号の改正規定、同令第102条第1項から第4項までの改正規定、同令第103条の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第104条を削り、同令第105条を
第104条
《計算書等の書式等の特例 国税庁長官は、…》
別表第二一、別表第二三から別表第二五まで、別表第三一から別表第三六まで、別表第五一から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九三までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又
とする改正規定及び同令別表第10を削る改正規定2016年1月1日
3号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の改正規定、同令第40条の10の次に6条を加える改正規定、同令第41条の改正規定、同令第42条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第47条の4第1項第4号の改正規定、同令第53条第1項第5号の改正規定、同令第66条の2の改正規定、同条の次に6条を加える改正規定、同令第68条の次に2条を加える改正規定、同令第70条第2号の改正規定、同令第72条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第81条の改正規定、同令第82条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第83条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、同令第84条の2第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第85条の改正規定、同令第86条第1項の改正規定(「第161条第10号」を「第161条第1項第14号」に改める部分に限る。)、同令第87条第1項の改正規定(「第161条第10号」を「第161条第1項第14号」に改める部分に限る。)、同令第89条第1項の改正規定(「第161条第1号の二」を「第161条第1項第4号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第90条第2項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第90条の2第1項の改正規定、同令第90条の3第1項の改正規定、同令第90条の4から
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の六までの改正規定、同令第96条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同令第103条第2号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、同令別表第五(十一)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十二)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十四)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第五(三十)、別表第五(三十一)及び別表第五(三十二)の改正規定並びに附則第3条の規定2016年4月1日
4号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第67条
《申告、納付及び還付 法第166条申告、…》
納付及び還付において準用する法第2編第5章申告、納付及び還付の規定及び令第293条申告、納付及び還付において準用する令第2編第5章申告、納付及び還付の規定の適用に係る事項については、前編第3章申告、納
の改正規定及び同令第102条に1項を加える改正規定2017年1月1日
5号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第86条
《生命保険金等の支払調書 国内において法…》
第225条第1項第4号生命保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない
の改正規定(同条第1項中「第161条第10号」を「第161条第1項第14号」に改める部分を除く。)、同令第87条第1項の改正規定(「第161条第10号」を「第161条第1項第14号」に改める部分を除く。)、同令別表第五(十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分を除く。)及び同令別表第五(十三)の改正規定並びに附則第17条、
第18条
《金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うも…》
のの範囲等 法第24条第1項配当所得に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法第135条出資剰余
及び
第24条第1項
《令第120条の3第2項減価償却資産の特別…》
な償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第120条の3第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その採用しようとする償却の方法が令第132条第1項各号年
の規定2018年1月1日
6号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
の改正規定、同令第8条の二及び
第12条第2項
《2 金融機関の営業所等の長は、前項の規定…》
により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合若しくはこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受けた場
の改正規定、同令第69条第1号の改正規定、同令第70条第1号の改正規定、同令第81条の5第1項第1号イの改正規定、同令第81条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第81条の7の改正規定、同令第81条の8の改正規定、同令第81条の9第1項第1号の改正規定、同令第81条の11の改正規定、同令第81条の12の改正規定、同令第81条の17の改正規定、同令第81条の20第1項の改正規定、同令第81条の21の改正規定、同令第81条の22第1項の改正規定、同令第81条の25第1項、
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
及び
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
の改正規定、同令第81条の34の改正規定、同令第81条の35第1項の改正規定、同令第81条の36の改正規定、同令第81条の38の改正規定、同令第81条の39の改正規定、同令第81条の40第1項の改正規定、同令第82条第1項第1号の改正規定、同令第83条第1項第1号イの改正規定、同令第84条の2第1項第1号の改正規定、同令第89条第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同令第90条第2項第1号の改正規定、同令第90条の2第2項第1号の改正規定、同令第96条第1項第1号の改正規定、同令第96条の2第1項第1号及び第2号、
第97条第1項第1号
《業務に関連して他人のために法第23条第1…》
項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第228条第1項名義人受領の配当所得
、
第97条の2第1項第1号
《個人又は法人に対し会社法第238条第2項…》
募集事項の決定の決議同法第239条第1項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項公開会社における募集事項の決定の特則の規定による取締役会の決議を
、
第97条の3第1項第1号
《個人又は法人に対し会社法第322条第1項…》
ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。により法第228条の三株式無償割当てに関する調書に規定する株式無償割当て
、
第97条の4第5項第1号
《5 法第228条の4第1項第2号に規定す…》
る財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
並びに
第99条第1号
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
第99条 国内において法第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という
の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第6条、
第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
、
第10条
《非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等 令…》
第46条第1項非課税貯蓄者死亡届出書等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所 2 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時におけ
から
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
まで、
第19条
《特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項…》
等 令第74条第1項特定退職金共済団体の承認に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第74条第1項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号 2
から
第21条
《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特…》
例の適用を受けるための記載事項 法第43条第4項条件付国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 交付を受けた法第43条第1項に規定する国庫補助金等の
まで及び第24条第2項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
7号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則 の目次の改正規定(「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の五」を「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の六」に、「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の六」を「
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の七」に改める部分に限る。)、同令第47条の改正規定(同条第18号に係る部分及び同条第19号に係る部分に限る。)、同令第47条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第73条の改正規定、同令第73条の2の改正規定、同令第74条の改正規定、同令第74条の2を同令第74条の3とし、同令第74条の次に1条を加える改正規定、同令第74条の3の次に1条を加える改正規定、同令第77条の4の改正規定、同令第4編第4章中
第77条の6
《簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告…》
書の承認申請書の記載事項等 令第319条の9第1項簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第
を
第77条の7
《源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源…》
泉所得に係る公示の方法等 法第214条第5項源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 2 法第214条第5項に規定する財
とし、同編第3章中
第77条の5
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添…》
付すべき書類等 第73条の2第2項給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等の規定は、令第319条の十公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示に規定する財務省令で定める書類
を
第77条の6
《簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告…》
書の承認申請書の記載事項等 令第319条の9第1項簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第
とし、
第77条の4
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記…》
載事項等 法第203条の6第1項第7号公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条の6第1項の規定による申告書を提出する者以下この項
の次に1条を加える改正規定、同令第93条第1項の改正規定、同令第94条の2第1項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第4条、
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
、
第9条
《非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項 令第…》
45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 当該金融機関の営業所等において預入
、
第22条
《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》
令第99条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第2款において同じ。その他
、
第23条
《棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事…》
項 令第101条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第101条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その評価の方法を変
、第24条第4項及び第5項並びに
第25条
《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》
項 令第121条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第121条第4項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第121条第2項
の規定2016年1月1日又は前号に定める日のいずれか遅い日
2条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第7条第3項
《3 法第10条第2項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証
(第8号に係る部分に限る。)( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)の規定は、前条第6号に定める日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による 告知 又は 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2015年政令第141号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは 新令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。
2項 新規則
第7条第6項
《6 法第10条第5項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書 2 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人
の規定は、前条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第7条第6項
《6 法第10条第5項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書 2 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
3条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下この条において「 2014年 改正法 」という。)附則第7条第2項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
(外国税額控除)の規定に基づく 旧規則 第41条(外国税額控除を受けるための 書類 )及び
第42条
《国庫補助金等の総収入金額不算入 居住者…》
が、各年において固定資産山林を含む。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫
(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。
4条 (確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第47条第18号
《確定所得申告書の記載事項 第47条 法第…》
120条第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の
及び第19号(確定所得申告書の 記載事項 )の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日が属する年分以後の所得税について適用し、同日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
5条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
1項 2015年7月1日から附則第1条第6号(施行期日)に定める日までの間における 新規則
第52条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更の申請書の記載事項 法第134条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第134条第1項に規定する申請書を提出する
の二( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び
第52条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更の申請書の記載事項 法第134条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第134条第1項に規定する申請書を提出する
の三( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用については、新規則第52条の2第1項第1号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)」とあるのは「同じ。」と、同条第3項第1号並びに新規則第52条の3第1項第1号及び第3項第1号中「、住所及び個人番号」とあるのは「及び住所」とする。
6条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第69条
《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告…》
書の記載事項 法第172条第1項第4号給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第172条第1項の申告書を提出する者の氏名及びその
( 給与等 につき源泉徴収を受けない場合の申告書の 記載事項 )の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に 新法
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出する申告書について適用し、同日前に 改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
7条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第70条
《退職所得の選択課税による還付のための申告…》
書の記載事項 法第173条第1項第4号退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第173条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所が
(退職所得の選択課税による還付のための申告書の 記載事項 )の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に提出する 新法
第173条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した 旧法
第173条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書については、なお従前の例による。
8条 (給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第73条第1項
《法第194条第1項第8号給与所得者の扶養…》
控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所国内に住所がない場合には居所と
から第3項まで(給与所得者の 扶養控除等申告書 の 記載事項 )、
第74条第1項
《法第195条第1項第5号従たる給与につい…》
ての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号 2 源泉
及び第2項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、
第74条の3第1項
《法第195条の2第1項第4号給与所得者の…》
配偶者控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条の2第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 控除対象配偶者又は法第83条の2第1項配偶者特別
(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)並びに
第75条第1項
《法第196条第1項第4号給与所得者の保険…》
料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料以下この
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)(これらの規定のうち、新規則第73条第1項第1号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に提出する 新法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新法第195条第5項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新法第195条の2第3項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び新法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した 旧法
第194条第4項
《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》
労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ
(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、旧法第195条第4項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、旧法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び旧法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第76条の2第4項
《4 法第198条第2項の規定の適用がある…》
場合における第73条第4項給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項、第74条第3項従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項、第74条の3第2項給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項、第74条の5
及び第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定のうち新規則第73条第1項第1号に規定する住所に係る部分に限るものとし、これらの規定を新規則第77条第2項(退職所得の受給に関する申告書の 記載事項 等)又は
第77条の4第3項
《3 法第203条の6第7項に規定する公的…》
年金等の支払者次項、第6項及び第7項において「公的年金等の支払者」という。が同条第7項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第76条の2第5項各号給与所得者の源泉徴収に関する申告書に
( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に提出する 新令
第319条の2第1項
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
又は第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第319条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第319条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、同日前に提出した 改正令 による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第319条の2第1項
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
又は第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を 旧令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。
9条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第77条の4第1項
《法第203条の6第1項第7号公的年金等の…》
受給者の扶養親族等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条の6第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、生年月日、住所国内
( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書の 記載事項 等)(同項第1号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に提出する 新法 第203条の5第9項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に提出した 旧法 第203条の5第8項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
10条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
(第9号に係る部分に限る。)( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する 書類 の範囲)(新規則第81条の20第1項( 株式等 の譲渡の対価の 支払者 に提示する書類の範囲)、
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
( 交付金銭等 の交付者に提示する書類の範囲)、
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
(株式等証券 投資信託 等の 償還金 等の交付者に提示する書類の範囲)、
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
( 信託受益権 の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、
第81条の36第2項
《2 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄…》
取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の4第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )及び
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十八( 金地金等の譲渡の対価の支払者 に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)、
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。
11条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の7第2項
《2 令第337条第5項に規定する財務省令…》
で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国内に住所を有する個人で、令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第336条第2項第1号預貯金、株式等に係る利子
( 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する 新令
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した 旧令
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第81条の7第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長令第337…》
条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。は、令第337条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 旧規則 第81条の7第3項( 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
12条 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の11第2項
《2 令第339条第9項において準用する令…》
第337条第5項に規定する財務省令で定める者は、第81条の7第2項各号利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に掲げる者とする。 この場合において、同項第1号中「令第337条第1項に規定する貯
(無記名公社債の 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する 新令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
(無記名公社債の利子等に係る 告知 書等の提出等)において準用する新令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した 旧令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第81条の11第3項
《3 令第339条第1項に規定する支払の取…》
扱者同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。は、令第339条第9項において準用する令第337条第5項に規定する申請書を受
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 旧規則 第81条の11第3項(無記名公社債の 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
13条 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の21第1項
《令第343条第3項株式等の譲渡の対価の受…》
領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)(新規則第81条の二十六( 交付金銭等 の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十( 償還金 等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する 新令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(株式等の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)(新令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に受理した 旧令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 旧規則 第81条の21第2項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
14条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の34第1項
《令第349条第3項信託受益権の譲渡の対価…》
の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のう
( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する 新令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した 旧令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第81条の34第2項
《2 信託受益権の譲渡の対価の令第349条…》
第1項に規定する支払者以下この条及び次条において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。は、令第349条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 旧規則 第81条の34第2項( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
15条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の36第3項
《3 令第350条の4第3項に規定する財務…》
省令で定める書類は、第81条の6第2項に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、令第350条の4第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する 新令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した 旧令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第81条の36第4項
《4 法第224条の5第1項に規定する商品…》
先物取引業者等以下この条において「商品先物取引業者等」という。が令第350条の3第4項先物取引の差金等決済をする者の告知の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第8項各号に
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 旧規則 第81条の36第4項( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
16条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の39第1項
《令第350条の9第3項金地金等の譲渡の対…》
価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。の
( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する 新令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
(金地金等の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した 旧令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第81条の39第2項
《2 令第350条の8第1項金地金等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に規定する金地金等の譲渡の対価同項に規定する対価をいう。の同項に規定する支払者以下この条及び次条において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第350条の9第5項に規定する
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 旧規則 第81条の39第2項( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
17条 (生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第86条第1項
《国内において法第225条第1項第4号生命…》
保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない年金に掲げるものに限る。以
(第8号に係る部分に限る。)( 生命保険金等 の支払調書)の規定は、2018年1月1日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。
18条 (損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第87条第1項
《国内において法第225条第1項第5号損害…》
保険等給付の支払調書に規定する政令で定める給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない年金に掲げるものに限る
(第8号に係る部分に限る。)( 損害保険等給付 の支払調書)の規定は、2018年1月1日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。
19条 (非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第89条第1項第1号
《非居住者又は外国法人に対し国内において法…》
第161条第1項第4号国内源泉所得に掲げる利益以下この条において「組合契約に基づく利益」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号非居住者等の所得の支払調書の規定により、組合契約に基づく利益の
及び第2項第1号(非 居住者等 の所得の支払調書)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する新規則第89条第1項に規定する利益又は同条第2項に規定する 国内源泉所得 について適用し、同日前に支払の確定した 旧規則 第89条第1項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第2項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
20条 (不動産所得等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条第2項第1号
《2 非居住者又は外国法人に対し国内におい…》
て法第225条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡に係る対価法第161条第1項第5号国内源泉所得に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。の支払をする法人又は法第225条第1項第9号に
(不動産所得等の支払調書)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する対価について適用し、同日前に支払の確定した 旧規則 第90条第2項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価については、なお従前の例による。
21条 (株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条の2第2項
《2 法第225条第1項第11号に規定する…》
非居住者、内国法人又は外国法人に対し、国内において令第352条の2第2項各号償還金等の支払調書の提出範囲に掲げる公社債の償還金等以下この項において「割引債の償還金等」という。の交付をする者は、法第22
( 株式等 の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する 割引債の償還金等 について適用し、同日前に支払の確定した 旧規則 第90条の2第2項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。
22条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき 旧規則 第93条第1項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。
23条 (公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
( 公的年金等 の 源泉徴収票 )の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき 旧規則 第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
24条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第五(十一)及び別表第五(十三)に定める書式は、2018年1月1日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2項 別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)及び別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)による 新規則 別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十七)に定める書式は、附則第1条第6号に定める日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3項 別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分を除く。)による 新規則 別表第五(二十)に定める書式は、2015年7月1日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第六(一)に定める書式は、附則第1条第7号に定める日以後に支払うべき 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )に規定する 給与等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第六(三)に定める書式は、附則第1条第7号に定める日以後に支払うべき 新法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する 公的年金等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する 源泉徴収票 について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
6項 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める調書に、 新規則 別表第五(十一)、別表第五(十三)、別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7項 2016年4月1日から同年12月31日までの間における 新規則 別表第五(十七)に定める書式の適用については、同表の備考1中「利益」とあるのは、「利益( 所得税法 等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の2に掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
25条 (所得税法の一部改正及び所得税法施行令の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第6号(施行期日)に定める日が2016年1月1日後である場合における 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年財務省令第53号)附則第37条から
第39条
《工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算 …》
令第193条第1項工事進行基準の方法による未収入金の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規
まで(給与所得者の 扶養控除等申告書 の 記載事項 に関する経過措置等)、
第41条
《外国税額控除を受けるための書類等 法第…》
95条第10項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第95条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつ
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)及び
第43条
《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係…》
る外国税額控除の特例 法第95条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例同条第2項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合における第41条第1項外国税額控除を
( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)の規定の適用については、同令附則第37条中「第194条第4項」とあるのは「第194条第7項」と、同令附則第38条中「第195条第4項」とあるのは「第195条第5項」と、同令附則第39条中「第195条の2第2項」とあるのは「第195条の2第3項」と、同令附則第41条中「第319条の十一」とあるのは「第319条の十二」と、同令附則第43条中「第203条の5第8項」とあるのは「第203条の5第9項」とする。
附 則(2015年5月29日財務省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 租税特別措置法施行規則 別表第二(二)の表の備考2(5)及び別表第二(六)の表の備考2(7)の改正規定並びに
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
中 所得税法施行規則
第13条第1項第7号
《金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げ…》
るその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 非課税貯
の改正規定並びに同令別表第二(二)の表の備考2(6)及び別表第二(六)の表の備考2(8)の改正規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
2項 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第三(二)、別表第五(三)、別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
又は
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書又は調書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する
の規定による改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書又は調書に、 新規則 別表第三(二)、別表第五(三)、別表第五(七)及び別表第五(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2015年8月7日財務省令第70号)
1項 この省令は、2015年8月10日から施行する。
附 則(2015年9月30日財務省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第94条の2
《公的年金等の源泉徴収票 居住者に対し国…》
内において法第226条第3項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した
の規定及び 新規則 別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下この項において「 2014年 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 所得税法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する 源泉徴収票 について適用し、同日前に 2014年改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する
の規定による改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める 源泉徴収票 に、 新規則 別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2015年10月2日財務省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
及び
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
の規定並びに附則第11条の規定公布の日
6条 (オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書に関する経過措置)
1項 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新 所得税法施行規則 」という。)
第92条第1項
《法第225条第2項各号支払通知書の規定に…》
該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの第83条
の規定は、 所得税法
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
に規定する支払の確定した日が 施行日 以後である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについて適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
7条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行規則 第93条第1項の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する 給与等 について適用し、施行日前に支払うべき
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧 所得税法施行規則 」という。)
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
に規定する給与等については、なお従前の例による。
8条 (退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行規則 第94条第1項の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する 退職手当等 について適用し、施行日前に支払うべき 旧 所得税法 施行規則第94条第1項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
9条 (公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行規則 第94条の2第1項の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する 公的年金等 について適用し、施行日前に支払うべき 旧 所得税法 施行規則第94条の2第1項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
10条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
1項 施行日 から 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第42条第4項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第38条第4項」とする。
1号 略
附 則(2016年3月31日財務省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第8条の3
《金融機関等において事業譲渡等があつた場合…》
に提出すべき書類の記載事項 令第44条第1項金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第44条第1項に規定する移管先の営業所等の名
の改正規定、同令第10条第2項第1号の改正規定、同令第22条の改正規定、同令第23条第1号、
第24条第1号
《特別な償却方法の承認申請書の記載事項 第…》
24条 令第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第120条の3第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その採用
、
第25条第1号
《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》
項 第25条 令第121条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第121条第4項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第121
、
第25条の2第1号
《旧リース期間定額法を採用する場合の届出書…》
の記載事項 第25条の2 令第121条の2第2項リース賃貸資産の償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第121条の2第2項に規定する届出書を提出をする者の氏名
、
第27条第1号
《特別な償却率の認定申請書の記載事項 第2…》
7条 令第122条第2項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第122条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 前号の申請書を提出す
、
第29条第1号
《減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記…》
載事項 第29条 令第124条第2項減価償却資産の償却の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第124条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 そ
、
第31条第1号
《耐用年数短縮の承認申請書の記載事項 第3…》
1条 令第130条第2項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第130条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第130条第1項の規定の適用を受
並びに
第32条第2項第1号
《2 令第130条第7項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第130条第7項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所 2 短縮特例承認資産の令第130条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎 3 令第130条
及び第4項第1号の改正規定、同令第34条第3項第1号の改正規定、同令第36条の4の改正規定、同令第39条の2第1項第1号の改正規定、同令第40条の2の改正規定、同令第40条の14第1号の改正規定、同令第45条第1号の改正規定、同令第46条第1号の改正規定、同令第50条第1号の改正規定、同令第51条第1号及び
第52条第1号
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更の申請書の記載事項 第52条 法第134条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第134条第1項に規定する申請書を
の改正規定、同令第52条の2の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同令第52条の3第1項第1号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同令第55条第1号及び
第66条第1号
《青色申告をやめようとする場合の届出 第6…》
6条 法第151条第1項青色申告の取りやめ等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第151条第1項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並
の改正規定、同令第66条の5第1号の改正規定、同令第76条の2第4項第1号及び第5項第1号の改正規定、同令第77条の4第3項の改正規定(「提供」を「提供等」に改める部分を除く。)、同令第78条第1号及び
第79条第1号
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記…》
載事項 第79条 法第218条納期の特例の要件を欠いた場合の届出に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第218条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称
の改正規定、同令第93条第3項第1号の改正規定並びに同令第97条の4の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)並びに附則第3条、
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
、
第10条
《非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等 令…》
第46条第1項非課税貯蓄者死亡届出書等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所 2 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時におけ
及び
第13条
《金融機関の営業所等における帳簿書類等の整…》
理保存 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌
の規定2017年1月1日
2号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第47条第18号
《確定所得申告書の記載事項 第47条 法第…》
120条第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の
の改正規定、同条第19号の改正規定(「第262条第2項」を「第262条第3項」に改める部分に限る。)、同令第47条の2の改正規定、同令第73条の2の改正規定、同令第74条の2の改正規定、同令第74条の4の改正規定、同令第76条第1項の改正規定、同令第77条の5の改正規定及び同令第97条の4第2項の改正規定2018年1月1日
2条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第2項
《2 令第35条第4項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第35条第4項に規定する届出書を提出する者第3号において「提出者」という。の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる 預貯金等 の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第145号。以下「 改正令 」という。)第1条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出する届出書について適用し、 施行日 前に 改正令 第1条の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
3条 (金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
の三及び
第10条第2項
《2 令第46条第2項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人以下この項において「被相続人等」という。の氏名、生年月日及び
(非課税貯蓄者死亡届出書の 記載事項 等)の規定は、2017年1月1日以後に 新令
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
又は
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する 書類 について適用し、同日前に 旧令
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
又は
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
4条 (非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第11条
《非課税貯蓄相続申込書の記載事項 令第4…》
7条第1項非課税貯蓄相続申込書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実 2 被相続人の氏名
(非課税貯蓄相続申込書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
5条 (特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の4第12項
《12 令第73条第1項第8号ハ及びホに規…》
定する財務省令で定める期間は、3年間とする。
( 特定退職金共済団体 の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)の規定は、 施行日 以後に 新令
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
(特定退職金共済団体の要件)の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用し、施行日前に 旧令
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
(特定退職金共済団体の要件)の承認(旧令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受けた場合については、なお従前の例による。
6条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第22条
《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》
令第99条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第2款において同じ。その他
、
第23条
《棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事…》
項 令第101条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第101条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その評価の方法を変
、
第24条
《特別な償却方法の承認申請書の記載事項 …》
令第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第120条の3第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その採用しようと
、
第25条
《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》
項 令第121条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第121条第4項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第121条第2項
、
第25条
《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》
項 令第121条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第121条第4項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第121条第2項
の二、
第27条
《特別な償却率の認定申請書の記載事項 令…》
第122条第2項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第122条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 前号の申請書を提出する日の属
、
第29条
《減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記…》
載事項 令第124条第2項減価償却資産の償却の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第124条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その償却の
、
第31条
《耐用年数短縮の承認申請書の記載事項 令…》
第130条第2項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第130条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 令第130条第1項の規定の適用を受けようと
、
第32条第2項
《2 令第130条第7項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第130条第7項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所 2 短縮特例承認資産の令第130条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎 3 令第130条
及び第4項、
第34条第3項
《3 令第133条に規定する財務省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第133条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所 2 令第133条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所 3 第1号の
、
第39条の2第1項
《令第195条第2号小規模事業者の要件に規…》
定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けようとする年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務
、
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の二、
第45条
《特別農業所得者の申請書に記載すべき事項 …》
法第110条第2項特別農業所得者の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第110条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住
、
第46条
《予定納税額減額承認申請書の記載事項 法…》
第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所
、
第50条
《延納届出書の記載事項 法第131条第2…》
項確定申告税額の延納に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第131条第1項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所が
から
第52条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更の申請書の記載事項 法第134条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第134条第1項に規定する申請書を提出する
まで、
第52条の2第1項
《令第266条の2第1項国外転出をする場合…》
の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に規定する財務省令で定める書類は、法第137条の2第11項第2号国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に規定する非上場株式等以下この
及び第3項、
第52条の3第1項
《前条第1項の規定は、令第266条の3第1…》
項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予同条第5項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、
第55条
《青色申告承認申請書の記載事項 法第14…》
4条青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第144条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場
並びに
第66条
《青色申告をやめようとする場合の届出 法…》
第151条第1項青色申告の取りやめ等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第151条第1項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所
(青色申告をやめようとする場合の届出等)の規定は、2017年1月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第110条第2項
《2 前項の承認を求めようとする居住者は、…》
その年5月15日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
、
第112条第1項
《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》
ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
、
第131条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する申告書を…》
提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第128条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書
、
第133条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間二回
、
第134条第1項
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更
、
第137条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》
転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項
若しくは第6項、
第137条の3第3項
《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》
号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの
若しくは第7項、
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
若しくは
第151条第1項
《第143条青色申告の承認を受けている居住…》
者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の
(青色申告の取りやめ等)の規定、 新令
第99条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納
、
第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
、
第120条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし
、
第121条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする居住者は…》
、第2項に規定する取替法次項及び第132条第1項年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例において「取替法」という。を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとす
、
第121条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》
者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定す
、
第122条第2項
《2 前項の認定を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所
、
第124条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
、
第130条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれ
、第7項若しくは第8項、
第133条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却費の特例 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその者の行う不動産所得、
若しくは
第197条
《収入及び費用の帰属時期の特例を受けるため…》
の手続等 その年分以後の各年分の所得税につき第196条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合に
(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は新規則第39条の2第1項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出する申請書、届出書又は 書類 について適用し、同日前に 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第110条第2項
《2 前項の承認を求めようとする居住者は、…》
その年5月15日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
、
第112条第1項
《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》
ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
、
第131条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する申告書を…》
提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第128条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書
、
第133条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間二回
、
第134条第1項
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更
、
第137条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》
転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項
若しくは第6項、
第137条の3第3項
《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》
号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの
若しくは第7項、
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
若しくは
第151条第1項
《第143条青色申告の承認を受けている居住…》
者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の
(青色申告の取りやめ等)の規定、 旧令
第99条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納
、
第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
、
第120条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし
、
第121条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする居住者は…》
、第2項に規定する取替法次項及び第132条第1項年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例において「取替法」という。を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとす
、
第121条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》
者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定す
、
第122条第2項
《2 前項の認定を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所
、
第124条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
、
第130条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれ
、第7項若しくは第8項、
第133条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却費の特例 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその者の行う不動産所得、
若しくは
第197条
《収入及び費用の帰属時期の特例を受けるため…》
の手続等 その年分以後の各年分の所得税につき第196条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合に
(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第39条の2第1項
《令第195条第2号小規模事業者の要件に規…》
定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けようとする年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書、届出書又は書類については、なお従前の例による。
7条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第8条第2項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第8条第2項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
2号 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)
3号 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
4号 その他参考となるべき事項
8条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第75条第1項
《法第196条第1項第4号給与所得者の保険…》
料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料以下この
(給与所得者の保険料控除申告書の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出し、又は受理する 新法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した 旧法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
9条 (退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第77条第2項
《2 法第203条第1項の規定による申告書…》
の提出を受ける同項の退職手当等の支払者次項及び第4項において「退職手当等の支払者」という。が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該申告
から第5項まで(退職所得の受給に関する申告書の 記載事項 等)の規定は、2017年1月1日以後に支払を受けるべき 新法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
(源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 に係る新法第203条第8項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
10条 (納期の特例に関する承認の申請書等に関する経過措置)
1項 新規則
第78条
《納期の特例に関する承認の申請書 法第2…》
17条第1項納期の特例に関する承認の申請等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第217条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主
及び
第79条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記…》
載事項 法第218条納期の特例の要件を欠いた場合の届出に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第218条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の 記載事項 等)の規定は、2017年1月1日以後に 新法
第217条第1項
《前条の承認の申請をしようとする者は、その…》
承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
又は
第218条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出 第…》
216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出する申請書又は届出書について適用し、同日前に 旧法
第217条第1項
《前条の承認の申請をしようとする者は、その…》
承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
又は
第218条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出 第…》
216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出した申請書又は届出書については、なお従前の例による。
11条 (特定株式投資信託等の要件等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の5第1項
《令第336条第2項第5号預貯金、株式等に…》
係る利子、配当等の受領者の告知に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項投
から第3項まで(特定株式 投資信託 等の要件等)の規定は、その支払の確定する日(無記名の受益証券に係る収益の分配にあっては、支払をした日。以下この条において同じ。)が 施行日 以後である 新令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )に規定する配当等又は新令第339条第1項(無記名公社債の 利子等 に係る告知書等の提出等)に規定する利子等について適用し、その支払の確定する日が施行日前である 旧令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は旧令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等については、なお従前の例による。
12条 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
1項 新規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十七(譲渡性預金の譲渡等に関する 告知 書)の規定は、 施行日 以後に行われる 新法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた 旧法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
13条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第93条第3項
《3 法第226条第1項ただし書に規定する…》
税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第1項の税務署長に提出しなければならない。 1 その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の
( 給与等 の 源泉徴収票 )(新規則第94条第3項又は
第94条の2第3項
《3 第1項の規定は、法第226条第4項た…》
だし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
( 公的年金等 の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、2017年1月1日以後に新規則第93条第3項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 旧規則 第93条第3項(給与等の源泉徴収票)(旧規則第94条第3項又は
第94条の2第3項
《3 第1項の規定は、法第226条第4項た…》
だし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
14条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第五(二十八)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
又は第2項( 源泉徴収票 )の規定により提出し、又は同条第1項、第2項若しくは第4項ただし書の規定により交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
又は第2項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第1項、第2項若しくは第4項ただし書の規定により交付した源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第八(三)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に 旧法
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。
附 則(2016年5月31日財務省令第50号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 租税特別措置法施行規則
第19条の14の2
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第1項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 国内金融機関等法第42条第4項第2号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。
の改正規定及び次項から附則第7項までの規定は、2016年9月1日から施行する。
6項 前項の規定による改正後の 所得税法施行規則 (次項において「 新 所得税法施行規則 」という。)別表第五(二十)に定める書式は、2016年9月1日以後に 所得税法 (1965年法律第33号)
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
7項 前項に規定する書式は、当分の間、附則第5項の規定による改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める調書に、 新 所得税法施行規則 別表第五(二十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2016年6月10日総務省・財務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
7条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新 所得税法施行規則 」という。)別表第三(三)及び別表第三(四)に定める書式は、適用開始日以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法施行規則 別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、適用開始日以後に 所得税法
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
の規定により提出する同項に規定する 告知 書について適用し、適用開始日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法施行規則 別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十八)に定める書式は、適用開始日以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
4項 新 所得税法施行規則 別表第八(三)に定める書式は、適用開始日以後に 所得税法
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
5項 前各項に規定する書式は、当分の間、前条の規定による改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める計算書、 告知 書又は調書に、 新 所得税法施行規則 別表第三(三)、別表第三(四)、別表第四(一)から別表第四(三)まで、別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十八)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2017年3月31日財務省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第五(二十八)の表の備考2(2)の改正規定2017年10月1日
2号 第1条第1項
《この省令において、「国内」、「国外」、「…》
居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オ
の改正規定、
第47条の2
《確定所得申告書に添付すべき書類等 令第…》
262条第1項第4号確定申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第76条第1項生命保険料控除に規定する
の改正規定、
第47条の3
《事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の…》
内訳書 法第120条第6項確定所得申告の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該
の改正規定、
第47条の4
《非永住者であつた期間を有する居住者の確定…》
申告書に添付すべき書類の記載事項 法第120条第7項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第7項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所 2
の改正規定(同条第1項第4号イに係る部分を除く。)、
第73条第1項
《法第194条第1項第8号給与所得者の扶養…》
控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所国内に住所がない場合には居所と
の改正規定、
第74条第1項
《法第195条第1項第5号従たる給与につい…》
ての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号 2 源泉
の改正規定、
第74条
《従たる給与についての扶養控除等申告書の記…》
載事項 法第195条第1項第5号従たる給与についての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「
の三(見出しを含む。)の改正規定、
第74条
《従たる給与についての扶養控除等申告書の記…》
載事項 法第195条第1項第5号従たる給与についての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「
の四(見出しを含む。)の改正規定、
第76条の2
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載…》
すべき事項の電磁的方法による提供等 法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法
の改正規定、
第77条の4第1項
《法第203条の6第1項第7号公的年金等の…》
受給者の扶養親族等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条の6第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、生年月日、住所国内
の改正規定、
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の改正規定、
第94条の2第1項第7号
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条の規定2018年1月1日
2条 (源泉徴収票に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
( 給与等 の 源泉徴収票 )の規定及び別表第六(一)に定める書式は、2018年1月1日以後に支払うべき 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
( 公的年金等 の 源泉徴収票 )の規定及び別表第六(三)に定める書式は、2018年1月1日以後に支払うべき 新法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の相当の規定に定める 源泉徴収票 に、 新規則 別表第六(一)及び第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
3条 (開業等の届出に関する経過措置)
1項 新規則
第98条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるも
(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の同条に規定する 事業所得等を生ずべき事業 に係る同条に規定する 事務所等 の開設、移転又は廃止について適用し、 施行日 前の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る 旧規則 第98条第1項第1号(開業等の届出書)に規定する事務所等の開設、移転又は廃止については、なお従前の例による。
4条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
1項 新規則
第99条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において法第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という。を設け
( 給与等 の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、 施行日 以後の同条に規定する 給与支払事務所等 の移転について適用し、施行日前の 旧規則 第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する給与支払事務所等の移転については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月31日財務省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条の2
《確定給付企業年金の掛金 令第64条第1…》
項第2号確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱いに規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。 1 確定給付企業年金法施行令2001年政令第424号第54条の四資産の移換をする場合の掛金
の改正規定、
第19条の3第2号
《確定給付企業年金の額から控除する金額の計…》
算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲 第19条の3 令第82条の3第1項第2号ト確定給付企業年金の額から控除する金額に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 公的年
の改正規定及び
第36条の3
《退職給与引当金勘定の累積限度額から控除す…》
る過去勤務債務に係る掛金の額等 令第156条第3号ロ退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等に規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第46条第1項特別掛金額に規定す
の改正規定2018年5月1日
2号 目次の改正規定、第1編第1章の二中
第1条の2
《恒久的施設の範囲 令第9項恒久的施設の…》
範囲に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 一方の者が他方の法人の発行済株式投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第12項定義に規定する投資法人にあ
を
第1条の3
《事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら…》
れる者の範囲 法第2条第1項第30号イ3定義に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合 その者
とし、同編第1章中
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の次に1条を加える改正規定、
第18条第1項
《法第24条第1項配当所得に規定する財務省…》
令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法第135条出資剰余金の出資剰余金の額から控除される金額があるもの当該金額
の改正規定、
第18条の4第2項
《2 令第73条第1項第7号に規定する財務…》
省令で定める者は、同号に規定する合併又は事業の譲渡以下この項、第4項、第6項及び第8項において「合併等」という。に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人合併後存続する
の改正規定、別表第三(三)の表の備考12の改正規定、別表第三(四)の表の備考25の改正規定、同表の備考28の改正規定、別表第四(一)の表の備考3(9)、別表第四(二)の表の備考3(9)及び別表第四(三)の表の備考3(8)の改正規定、別表第五(一)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(三)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(五)の表の備考2(10)の改正規定、別表第五(六)の表の備考2(11)の改正規定、別表第五(七)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(九)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(十)の表の備考2(7)の改正規定、別表第五(十七)の表の備考2(12)の改正規定、別表第五(十八)の表の備考2(5)、別表第五(十九)の表の備考2(9)、別表第五(二十)の表の備考2(5)、別表第五(二十一)の表の備考2(7)、別表第五(二十二)の表の備考2(7)及び別表第五(二十三)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(二十八)の表の備考2の改正規定、別表第六(一)の表の備考2(17)(ル)の改正規定、別表第七(二)の表の備考2(9)トの改正規定並びに別表第八(三)の表の備考2(9)ニの改正規定並びに附則第16条第3項の規定2019年1月1日
3号 第1条第3項
《3 この省令において、「配当控除」、「分…》
配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第2編第3章第2節税額控除に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
の改正規定、
第36条の5
《給与等の支払者等による証明等 法第57…》
条の2第2項各号給与所得者の特定支出の控除の特例に規定する証明同項第4号及び第5号に規定する証明にあつては、これらの規定に規定する給与等の支払者による証明に限る。は、同条第1項の規定の適用を受けようと
の改正規定、
第36条
《保存書類 令第144条第2項個別評価貸…》
金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第144条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 2 担保権の実行、保証債務の履行その
の六(見出しを含む。)の改正規定、
第40条の10
《特定公益信託の信託財産の運用の方法等 …》
令第217条の2第1項第4号ハ特定公益信託の要件等に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託貸付信託の受益権の取得を除く。とする。 2 令第217条の2第3項第8号に規定する財務省令で定める
の次に1条を加える改正規定、
第47条
《確定所得申告書の記載事項 法第120条…》
第1項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に
の改正規定、
第66条の7
《配賦経費に関する書類 法第165条の5…》
第1項配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第165条の5第1項に規定する配賦経費の配分の基礎となる費用が
の次に1条を加える改正規定、
第72条
《死亡保険金額等 令第298条第6項第1…》
号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項感染症の定義に規定する
の四(見出しを含む。)の改正規定、
第72条
《死亡保険金額等 令第298条第6項第1…》
号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項感染症の定義に規定する
の六(見出しを含む。)の改正規定、
第73条第1項第2号
《法第194条第1項第8号給与所得者の扶養…》
控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所国内に住所がない場合には居所と
の改正規定、
第74条の4
《給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべ…》
き書類等 第47条の2第5項確定所得申告書に添付すべき書類等の規定は令第318条の3第1号給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示に規定する財務省令で定める書類について、第47条の2
の次に1条を加える改正規定、
第82条第1項
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
の改正規定、
第83条
《配当等の支払調書 国内において法第24…》
条第1項配当所得に規定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外に
の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、別表第五(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(11)に係る部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(ル)に係る部分を除く。)並びに附則第5条、
第15条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二一から別表第二六までによる。
並びに
第16条第2項
《2 令第51条の3第2項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融機関の振替口座簿令第51条第1号貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下
及び第4項の規定2020年1月1日
4号 第76条の2
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載…》
すべき事項の電磁的方法による提供等 法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法
の改正規定2020年10月1日
5号 第4条第17号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
の改正規定、
第7条第1項第29号
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
の改正規定及び
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
の二(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日
2条 (障害者等の範囲に関する経過措置)
1項 改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第4条第17号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
( 障害者等 の範囲)に規定する個人の前条第5号に定める日前に 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する 預入等 をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募 公社債等 運用 投資信託 又は 有価証券 については、なお従前の例による。
3条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)( 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 新規則
第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
に規定する届出書について適用し、 施行日 前に提出した 旧規則 第7条第8項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)( 租税特別措置法施行規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(2014年政令第179号。以下この項において「 番号利用法整備令 」という。)第15条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 2014年 旧令 」という。)
第41条の2第2項
《2 法第10条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、住所等確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲)( 番号利用法整備令 第7条( 租税特別措置法施行令 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する申請書を提出した者(同日から 施行日 の前日までの間に第1号から第5号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に 所得税法施行規則
第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)( 租税特別措置法施行規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する場合を含む。)に規定する届出書を提出する場合(施行日以後に第1号又は第6号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における 所得税法施行規則
第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
( 租税特別措置法施行規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法施行規則
第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合」と、「個人番号(第1号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号」と、「書類(第1号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第2項に規定する書類)」とあるのは「書類」とする。
1号 所得税法
第10条第4項
《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》
該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより
( 障害者等 の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書又は 租税特別措置法
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する 所得税法
第10条第4項
《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》
該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより
に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書
2号 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年財務省令第53号。以下附則第14条( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等に関する経過措置)までにおいて「2014年改正規則」という。)による改正後の 所得税法施行規則
第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)( 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2014年財務省令第51号)第1条( 租税特別措置法施行規則 の一部改正)の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する届出書
3号 番号利用法整備令 第15条の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下この号において「 2014年 新令 」という。)
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は番号利用法整備令第7条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
( 障害者等 の少額公債の利子の非課税)において準用する 2014年新令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書
4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この号において「 2016年 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
( 障害者等 の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書又は 2016年改正法 第10条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
(障害者等の少額公債の利子の非課税)に規定する特別非課税貯蓄申込書
5号 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第145号)第1条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下この号において「 2016年 旧令 」という。)
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書又は 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)第1条( 租税特別措置法施行令 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
( 障害者等 の少額公債の利子の非課税)において準用する 2016年旧令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
に規定する特別非課税貯蓄相続申込書
6号 所得税法施行令
第43条第2項
《2 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等以下この項及び第4項並びに第47条の3第3項届出書等の提出の特例において「移管前の営業所等」
又は第3項(非課税貯蓄に関する異動申告書)( 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定による申告書
4条 (非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第8条第1項
《令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異…》
動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。の氏名、生年月日、住所及び個人番号提出者の
(非課税貯蓄に関する異動申告書の 記載事項 )( 租税特別措置法施行規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
( 障害者等 の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第131号。以下この条において「 改正令 」という。)第1条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する 新令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した 改正令 第1条の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 旧令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下この項において「 番号利用法整備法 」という。)第14条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下この項において「 2013年 旧法 」という。)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
( 障害者等 の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書又は 番号利用法整備法 第7条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する 2013年旧法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から 施行日 の前日までの間に第1号、第2号又は第4号に掲げる 書類 のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)( 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定により 所得税法施行令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 所得税法施行令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第1号、第3号又は第4号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録( 所得税法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録をいう。第4号及び第4項において同じ。)のいずれをも提出し、又は提供していない場合に限る。)における 所得税法施行規則
第8条第1項
《令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異…》
動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。の氏名、生年月日、住所及び個人番号提出者の
(非課税貯蓄に関する異動申告書の 記載事項 )( 租税特別措置法施行規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法施行規則
第8条第1項第1号
《令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異…》
動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。の氏名、生年月日、住所及び個人番号提出者の
中「個人番号( 提出者 の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。
1号 前条第2項第1号に掲げる 書類
2号 前条第2項第2号から第5号までに掲げる 書類
3号 前条第2項第6号に掲げる 書類
4号 所得税法施行令
第41条の2第5項
《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》
定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し
( 障害者等 に該当する旨を証する 書類 の範囲等)( 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
3項 改正令 附則第4条第2項(非課税貯蓄に関する異動 申告書等 に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第2項第1号から第5号まで又は前項第4号に掲げる 書類 のいずれをも提出していない者とする。
4項 改正令 附則第4条第2項に規定する財務省令で定める場合は、前条第2項第1号若しくは第6号又は第2項第4号に掲げる 書類 若しくは同号に掲げる電磁的記録のいずれをも提出し、又は提供していない場合とする。
5条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第47条第1項
《法第120条第1項確定所得申告に規定する…》
財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に
及び第2項(確定申告書の 記載事項 )の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第77条の4第8項
《8 第3項から第5項までの規定は、前項の…》
規定により帳簿を作成する場合について準用する。 この場合において、第3項中「第76条の2第5項各号給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等に掲げる事項」とあるのは「第
及び第9項( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法 第203条の5第10項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
7条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の7第4項
《4 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる
( 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の7第3項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に2014年旧令第336条第1項(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する 利子等 又は配当等の支払を受けるもの(2014年改正規則附則第49条第2項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 (2014年改正規則附則第49条第2項に規定する経過日をいう。以下同じ。)以後最初の当該利子等又は配当等の2014年改正規則附則第49条第2項に規定する 支払日 までの間に、最初にその者の氏名又は住所( 所得税法施行規則
第81条の7第3項第1号
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長令第337…》
条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。は、令第337条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における 所得税法施行規則
第81条の7第4項
《4 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる
の規定の適用については、同項中「いずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は同条第3項に規定する 住所等 変更 確認書類 )」とあるのは「いずれか」と、同項第1号中「 法人番号 (その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
8条 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)の規定による告知書を提出した者で同日以後に同条第1項に規定する 無記名公社債等 (以下この条において「 無記名 公社債等 」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「 利子等 」という。)の支払を受けるもの(2014年改正規則附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 以後最初の当該無記名公社債等の利子等の2014年改正規則附則第51条第3項に規定する 支払日 までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行令
第339条第4項
《4 前項の規定による告知書の提出をした者…》
が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当
及び第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定の適用については、同条第4項中「 法人番号 (その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同条第9項中「「同条第3項第1号」とあるのは「同条第4項第1号」」とあるのは「「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人(個人番号の告知をしていない者を除く。)が、同条第4項第1号」」とする。
2項 新規則
第81条の11第4項
《4 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる
(無記名公社債の 利子等 の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の11第3項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。
3項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する2014年旧令第337条第3項( 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に 無記名公社債等 の 利子等 の支払を受けるもの(2014年改正規則附則第52条第2項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 以後最初の当該無記名公社債等の利子等の2014年改正規則附則第52条第2項に規定する 支払日 までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行規則
第81条の11第4項
《4 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定の適用については、同項中「いずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する令第337条第3項に規定する 住所等 変更 確認書類 )」とあるのは「いずれか」と、同項第1号中「 法人番号 (その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
9条 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の21第3項
《3 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)(新規則第81条の二十六( 交付金銭等 の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十( 償還金 等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(旧規則第81条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に2014年旧令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(2014年改正規則附則第54条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 以後最初の当該株式等の譲渡の 所得税法施行令
第342条第1項
《国内において法第224条の3第2項株式等…》
の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下第344条までにおい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の2014年改正規則附則第54条第2項に規定する 支払日 までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行規則
第81条の21第3項
《3 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は 令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
に規定する 住所等 変更 確認書類 )」とあるのは「いずれか」と、同項第1号中「 法人番号 (その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
10条 (交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 前条第2項の規定は、2016年1月1日前に 2014年旧令
第345条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
( 交付金銭等 の受領者の 告知 等)において準用する2014年旧令第343条第3項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に2014年旧令第345条第3項に規定する交付金銭等の交付を受けるもの(2014年改正規則附則第55条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等に関する経過措置)において準用する2014年改正規則附則第54条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 以後最初の当該交付金銭等の2014年改正規則附則第55条において準用する2014年改正規則附則第54条第2項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、前条第2項中「 所得税法施行規則
第81条の21第3項
《3 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
」とあるのは、「 所得税法施行規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第81条の21第3項」と読み替えるものとする。
11条 (償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 附則第9条第2項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等に関する経過措置)の規定は、2016年1月1日前に 2014年旧令
第346条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
(株式等証券 投資信託 等の 償還金 等の受領者の 告知 等)において準用する2014年旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に2014年旧令第346条第3項に規定する償還金等の交付を受けるもの(2014年改正規則附則第56条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する2014年改正規則附則第54条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 以後最初の当該償還金等の2014年改正規則附則第56条において準用する2014年改正規則附則第54条第2項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、附則第9条第2項中「 所得税法施行規則
第81条の21第3項
《3 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
」とあるのは、「 所得税法施行規則
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第81条の21第3項」と読み替えるものとする。
12条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の34第3項
《3 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した信託受益権の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の34第2項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に2014年旧令第348条第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの(2014年改正規則附則第57条第2項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 以後最初の当該信託受益権の譲渡の対価の2014年改正規則附則第57条第2項に規定する 支払日 までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行規則
第81条の34第3項
《3 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した信託受益権の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は 令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
に規定する 住所等 変更 確認書類 )」とあるのは「いずれか」と、同項第1号中「 法人番号 (その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
13条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の36第6項
《6 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした商品先物取引業者等に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる場合
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の36第5項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に2014年旧令第350条の3第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「 差金等決済 」という。)をするもの(2014年改正規則附則第58条第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 以後最初の当該先物取引の2014年改正規則附則第58条第2項に規定する 決済日 までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行規則
第81条の36第6項
《6 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした商品先物取引業者等に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる場合
(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定の適用については、同項中「いずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は 令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
に規定する 住所等 変更 確認書類 )」とあるのは「いずれか」と、同項第1号中「 法人番号 (その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
14条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の39第3項
《3 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金地金等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げ
( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の39第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の 書類 の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に2014年旧令第350条の8第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(2014年改正規則附則第59条第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から 経過日 以後最初の 所得税法施行令
第350条の8第1項
《国内において法第224条の六金地金等の譲…》
渡の対価の受領者の告知に規定する金地金等以下第350条の十金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「金地金等」という。の譲渡の対価法第224条の6に規定する対価をいう。以下第350条の十までに
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の2014年改正規則附則第59条第2項に規定する 支払日 までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行規則
第81条の39第3項
《3 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金地金等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げ
(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は 令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
に規定する 住所等 変更 確認書類 )」とあるのは「いずれか」と、同項第1号中「 法人番号 (その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
15条 (利子等の支払調書及び配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新規則
第82条第1項
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
( 利子等 の支払調書)及び
第83条第1項
《国内において法第24条第1項配当所得に規…》
定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外において発行された投資
( 配当等 の支払調書)の規定は、 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する支払の確定した日が2020年1月1日以後である新規則第82条第1項に規定する利子等又は新規則第83条第1項に規定する配当等について適用し、 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する支払の確定した日が同年1月1日前である 旧規則 第82条第1項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第83条第1項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。
16条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第二(四)に定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第15条(非課税貯蓄 申告書等 の書式)に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、2020年1月1日以後に 新法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に 旧法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第五(二十八)に定める書式は、2019年1月1日以後に 新法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に 旧法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第六(一)に定める書式は、2020年1月1日以後に支払うべき 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
( 源泉徴収票 )に規定する 給与等 につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 前各項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める申告書、計算書、調書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第二(四)、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2019年3月29日財務省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則
第40条の10の2
《分配時調整外国税相当額控除を受けるための…》
添付書類 法第93条第2項分配時調整外国税相当額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第1項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類租税特別措置法施行令1957年政令第43号第4条
の改正規定、同令第53条第1項第3号の改正規定、同令第72条の4第1項の改正規定、同令第77条の2第1項及び
第77条の3第1項
《令第319条の6第2項第1号イ公的年金等…》
の金額から控除する金額の調整等に規定する財務省令で定める公的年金等は、厚生年金保険法第32条第1号保険給付の種類に掲げる老齢厚生年金以下この条において「老齢厚生年金」という。若しくは一元化法附則第41
の改正規定、同令第77条の4の改正規定、同令第77条の5の改正規定、同令第77条の6の改正規定、同令第82条第1項第5号の改正規定、同令第83条第1項の改正規定、同令第94条の2の改正規定、同令別表第三(二)の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分を除く。)、同令別表第五(一)の改正規定、同令別表第五(三)の改正規定、同令別表第五(五)の改正規定、同令別表第五(六)の改正規定、同令別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定並びに同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第6条第2項の規定2020年1月1日
2号 第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
中 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年財務省令第53号)の附則に1条を加える改正規定2020年4月1日
3号 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
中 所得税法施行規則 別表第五(二十八)の改正規定及び同令別表第五(二十九)の改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(2019年法律第号)の施行の日
2条 (所得金額の計算の通則に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第19条の4第1項
《令第84条第1項譲渡制限付株式の価額等に…》
規定する財務省令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。 1 合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式令第84条第1項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号において同じ。を有す
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、 施行日 前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。
3条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第1項の規定により読み替えて適用される 改正法 第1条の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第122条第1項
《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》
ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還
に規定する財務省令で定める事項は、 新規則
第47条第1項
《法第120条第1項確定所得申告に規定する…》
財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に
に規定する事項とする。
2項 改正法 附則第6条第1項の規定により読み替えて適用される 新法
第122条第1項
《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》
ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還
後段の規定による同項の申告書の記載は、 新規則
第47条第2項
《2 法第120条第1項後段の規定による同…》
項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第74条から第77条まで、第79条から第84条まで及び第86条の規定による控除については、これらの控除の額これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得
に規定する記載とする。
3項 新規則
第47条第3項
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
(第6号に係る部分に限る。)(新規則第67条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に2018年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
4項 新規則
第48条第2項
《2 その年において支払を受けるべき法第2…》
8条第1項給与所得に規定する給与等で法第190条年末調整の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等の規定による控除のうちそ
(新規則第67条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
4条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第53条第2項
《2 確定申告書に法第225条第1項支払調…》
書に規定する調書の写し、同条第2項若しくは第3項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第8条の4第4項、第5項若
の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5条 (決算に関する経過措置)
1項 新規則
第60条
《決算 青色申告者法第125条第1項から…》
第3項まで年の中途で死亡した場合の確定申告の規定の適用がある場合には、同条第1項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第2項若しくは第3項の規定による申告書を提出することができる者は、毎年12月31
の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第六(一)に定める書式は、 施行日 以後に支払うべき 新法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する 給与等 につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する 源泉徴収票 について適用し、施行日前に支払うべき 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、2020年1月1日以後に支払うべき 新法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する 公的年金等 につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する 源泉徴収票 について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める 源泉徴収票 に、 新規則 別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月28日財務省令第13号) 抄
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日財務省令第27号)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則
第36条の5第2項
《2 前項第4号及び第5号に係る部分に限る…》
。の規定は、法第57条の2第2項第4号及び第5号に規定するキャリアコンサルタントによる証明について準用する。 この場合において、前項中「事項当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部
の規定は、個人がこの省令の施行の日以後にする 所得税法施行令
第167条の3第1項第1号
《法第57条の2第2項第1号給与所得者の特…》
定支出の控除の特例に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出航空機の利用に係るものを除く。とする。 1 交通機関を利用する場合第3号に掲げる場合に
、第2項第1号又は第4項に規定する料金の支出について適用し、個人が同日前にしたこれらの規定に規定する料金の支出については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月29日財務省令第34号)
1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月31日財務省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第74条第1項第4号
《法第195条第1項第5号従たる給与につい…》
ての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号 2 源泉
の改正規定、
第94条の2第1項第5号
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
の改正規定及び別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)並びに附則第27条、
第29条第1項
《令第124条第2項減価償却資産の償却の方…》
法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第124条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若
並びに
第30条第1項
《令第130条第1項第6号耐用年数の短縮に…》
規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令2008年財務省令第32号による改正前の耐用年数省令以下この条及び第33条第2項種類
及び第4項の規定2021年1月1日
2号 別表第五(二十八)の表の備考2(12)の改正規定2021年4月1日
3号 第39条の2
《再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期…》
の特例の適用を受ける場合の手続 令第195条第2号小規模事業者の要件に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けようとす
の改正規定、
第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の改正規定、
第40条の2第1項第3号
《令第197条第1項収入及び費用の帰属時期…》
の特例を受けるための手続等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第197条第1項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所
の改正規定、
第40条の16
《共通費用の額の配分に関する書類 第40…》
条の十一共通費用の額の配分に関する書類の規定は、令第221条の6第3項その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算に規定する財務省令で定める書類について準用する。
の次に1条を加える改正規定、
第47条第3項第3号
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
の改正規定、同項第15号の改正規定、
第47条の2第3項第1号
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
イの改正規定、同項第3号の改正規定、同条第9項の改正規定、
第47条の3第1項
《法第120条第6項確定所得申告の規定によ…》
り確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は
の改正規定、
第48条第1項第3号
《法第123条第2項第9号確定損失申告に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第123条第1項、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を
の改正規定、
第53条第1項
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の改正規定、
第56条第2項
《2 法第67条第1項小規模事業者等の収入…》
及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第60条決算の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
の改正規定、
第69条第1項第2号
《法第172条第1項第4号給与等につき源泉…》
徴収を受けない場合の申告納税等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第172条第1項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所個人番号を有する者にあつては、氏名
の改正規定、
第71条第1項
《令第297条第1項退職所得の選択課税によ…》
る還付に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等で法第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの
の改正規定及び
第102条
《事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の…》
方法及び帳簿書類の保存 法第232条第1項事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に規定する居住者又は非居住者第4項において「居住者等」という。は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額
の改正規定並びに次条から附則第7条までの規定2022年1月1日
4号 第47条第3項第21号
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
の改正規定、
第47条の2
《確定所得申告書に添付すべき書類等 令第…》
262条第1項第4号確定申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第76条第1項生命保険料控除に規定する
の改正規定(同条第3項第1号イに係る部分、同項第3号に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、
第73条の2
《給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき…》
書類等 令第316条の2第1項給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示に規定する財務省令で定める書類は、第47条の2第11項各号確定所得申告書に添付すべき書類等に定める書類とする。 2
の改正規定、
第74条の2
《従たる給与についての扶養控除等申告書に添…》
付すべき書類等 第73条の2第2項給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等の規定は、令第318条の二従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示に規定する財務省令で定める書類
の改正規定、
第74条の4
《給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべ…》
き書類等 第47条の2第5項確定所得申告書に添付すべき書類等の規定は令第318条の3第1号給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示に規定する財務省令で定める書類について、第47条の2
の改正規定、
第77条の5
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添…》
付すべき書類等 第73条の2第2項給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等の規定は、令第319条の十公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示に規定する財務省令で定める書類
の改正規定、
第93条第1項第6号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
イの改正規定、
第94条の2第1項第7号
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
イの改正規定、別表第六(一)の表の備考2(16)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(10)の改正規定並びに附則第28条第1項、第29条第2項並びに第30条第2項及び第5項の規定2023年1月1日
5号 第47条第3項第6号
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
の改正規定、
第60条第2項
《2 その年において新たに青色申告者となつ…》
た者は、その年1月1日年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日において、棚卸資産事業所得の基因となる有価証券及び法第48条の2第1項
及び第3項の改正規定、
第90条の5
《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に
の改正規定並びに別表第五(三十一)の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融 取引 の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日
2条 (確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第47条第3項
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
(第3号に係る部分に限る。)( 新規則
第67条
《申告、納付及び還付 法第166条申告、…》
納付及び還付において準用する法第2編第5章申告、納付及び還付の規定及び令第293条申告、納付及び還付において準用する令第2編第5章申告、納付及び還付の規定の適用に係る事項については、前編第3章申告、納
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
3条 (確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)
1項 新規則
第47条の2第3項
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
(第1号に係る部分に限る。)(新規則第67条において準用する場合を含む。)の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2項 新規則
第47条の2第13項
《13 法第120条第4項第2号に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等令第262条第2項に規定する電子証明書等をいう。に係る電磁的記録印刷書面令第262条第1項に規定する電磁的記録印
の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
4条 (確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第48条第1項
《法第123条第2項第9号確定損失申告に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第123条第1項、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を
(第3号に係る部分に限る。)(新規則第67条において準用する場合を含む。)の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
5条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第53条第1項
《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》
徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、
の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
6条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第69条第1項
《法第172条第1項第4号給与等につき源泉…》
徴収を受けない場合の申告納税等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第172条第1項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所個人番号を有する者にあつては、氏名
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の申告書( 所得税法
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
7条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類に関する経過措置)
1項 新規則
第71条第1項
《令第297条第1項退職所得の選択課税によ…》
る還付に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等で法第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの
の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の申告書( 所得税法
第173条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
8条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第8条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第8条第3項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
2号 改正法 附則第8条第3項に規定する 給与等 の 支払者 の氏名又は名称
3号 その他参考となるべき事項
2項 改正法 附則第8条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第8条第4項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
2号 改正法 附則第8条第4項に規定する 給与等 の 支払者 の氏名又は名称
3号 その他参考となるべき事項
9条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法施行令 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(2020年政令第111号)第1条の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用する。
10条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の7第4項
《4 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第81条の7第4項
《4 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる
に規定する届出書については、なお従前の例による。
11条 (無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の9第1項
《令第339条第1項無記名公社債の利子等に…》
係る告知書等の提出等に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。の利子等同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。の支払の取扱者
の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する 利子等 について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧規則 第81条の9第1項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
12条 (無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の10
《無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所…》
の長に提示する書類の範囲 令第339条第9項無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は
の規定により読み替えて適用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する 告知 書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項に規定する 書類 の提出をする場合について適用する。
13条 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の11第4項
《4 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の11第4項に規定する届出書については、なお従前の例による。
14条 (無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の12第1項
《貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第339…》
条第9項無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等において準用する令第338条第1項貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等又は令第339条第9項において準用する令第337条第4項告知に係る住民票の写しその
において準用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する 告知 書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項に規定する 書類 の提出をする場合について適用する。
15条 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の17第2項
《2 法第224条の2の規定による告知書の…》
提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署
の規定により読み替えて適用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に行われる 所得税法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。
2項 新規則
第81条の17第3項
《3 譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをし…》
た法人が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項通知等に規定する法人番号保有者に該当するものである場合において、当該譲渡性預金に係る法第224条の2の規定によ
の規定は、 施行日 以後に行われる 所得税法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。
3項 新規則
第81条の17第6項
《6 第1項第1号に規定する番号既告知者と…》
は、法第224条の2に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その者の令第337条第2項
の規定は、 施行日 以後に行われる 所得税法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
16条 (株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の20第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しそ
において準用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に 新令
第342条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知 国内…》
において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する
の規定による 告知 をする場合について適用する。
17条 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の21第3項
《3 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の21第3項に規定する届出書については、なお従前の例による。
18条 (交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
において準用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に 新令
第345条第3項
《3 国内において法第224条の3第3項に…》
規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、
の規定による 告知 をする場合について適用する。
19条 (交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の26
《交付金銭等の受領者の申請により作成する帳…》
簿の記載事項等 第81条の二十一第1項を除く。株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等の規定は、交付金銭等の令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等において準用する令第34
において準用する新規則第81条の21第3項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の26において準用する旧規則第81条の21第3項に規定する届出書については、なお従前の例による。
20条 (償還金等の交付者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
において準用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に 新令
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
の規定による 告知 をする場合について適用する。
21条 (償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の30
《償還金等の受領者の申請により作成する帳簿…》
の記載事項等 第81条の二十一第1項を除く。株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等の規定は、償還金等の令第346条第6項償還金等の受領者の告知等において準用する令第343条第
において準用する新規則第81条の21第3項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の30において準用する旧規則第81条の21第3項に規定する届出書については、なお従前の例による。
22条 (信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
において準用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に 新令
第348条
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下第350条信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に
の規定による 告知 をする場合について適用する。
23条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の34第3項
《3 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した信託受益権の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の34第3項に規定する届出書については、なお従前の例による。
24条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の36第2項
《2 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄…》
取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の4第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民
において準用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に 新令
第350条の3
《先物取引の差金等決済をする者の告知 国…》
内において法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する先物取引以下この条及び次条において「先物取引」という。の同項に規定する差金等決済以下この条及び次条において「差金等決済」とい
の規定による 告知 をする場合について適用する。
2項 新規則
第81条の36第6項
《6 前項に規定する申請書の提出をした者は…》
、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした商品先物取引業者等に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げる場合
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の36第6項に規定する届出書については、なお従前の例による。
25条 (金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の38第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の9第2項金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の
において準用する新規則第81条の6第5項の規定は、 施行日 以後に 新令
第350条の8
《金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 国…》
内において法第224条の六金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する金地金等以下第350条の十金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「金地金等」という。の譲渡の対価法第224条の6に規定す
の規定による 告知 をする場合について適用する。
26条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第81条の39第3項
《3 前項に規定する申請書を提出した者は、…》
その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金地金等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項第1号に掲げ
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第81条の39第3項に規定する届出書については、なお従前の例による。
27条 (先物取引に関する支払調書に関する経過措置)
1項 新規則
第90条
《不動産所得等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第225条第1項第9号不動産所得等の支払調書に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価その支払を受ける者が内国
の五(第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する暗号資産デリバティブ 取引 の同条に規定する 差金等決済 で2021年1月1日以後に行われるものについて適用する。
28条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
(第6号に係る部分に限る。)の規定は、2023年1月1日以後に支払うべき同項に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき 旧規則 第93条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
(第9号に係る部分に限る。)の規定は、2020年中に支払うべき同項に規定する 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき 旧規則 第93条第1項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3項 2020年中に支払うべき 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
に規定する 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものであって 改正法 第1条の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用を受けないものについての同項の規定の適用については、同項第9号中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律2020年法律第8号。以下「改正法」という。)第15条の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の17第1項
《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》
法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特
(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第1条の規定による改正前の 法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する寡婦、同項第31号に規定する寡夫」とする。
29条 (公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、2021年1月1日以後に支払うべき同項に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 旧規則 第94条の2第1項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、2023年1月1日以後に支払うべき同項に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 旧規則 第94条の2第1項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
30条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第五(三十一)に定める書式は、2021年1月1日以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第六(一)(同表の備考2(16)に係る部分に限る。)に定める書式は、2023年1月1日以後に支払うべき 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する 給与等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する 源泉徴収票 について適用し、同日前に支払うべき当該給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第六(一)(同表の備考2(17)に係る部分に限る。)に定める書式は、2020年中に支払うべき 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する 源泉徴収票 について適用し、同年中に支払うべき当該給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第六(三)(同表の表及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)に定める書式は、2021年1月1日以後に支払うべき 所得税法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する 公的年金等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する 源泉徴収票 について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第六(三)(同表の備考2(10)に係る部分に限る。)に定める書式は、2023年1月1日以後に支払うべき 所得税法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する 公的年金等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する 源泉徴収票 について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
6項 前各項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7項 2020年中に支払うべき 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものであって 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用を受けないものにつき同項の規定により提出し、又は同項若しくは 所得税法
第226条第4項
《4 第1項の給与等、第2項の退職手当等又…》
は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事
ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する 源泉徴収票 についての 新規則 別表第六(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(17)(ヘ)中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律令和2年法律第8号。以下「 改正法 」という。)第15条の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の17第1項
《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》
法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特
の規定に該当する寡婦若しくはその他の 改正法 第1条の規定による改正前の 法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する寡婦、同項第31号に規定する寡夫」とする。
附 則(2020年5月11日財務省令第46号) 抄
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2020年5月25日)から施行する。
3項 通知カード所持者が 施行日 以後に提示する当該通知カード所持者に係る通知カード及び 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
又は 所得税法施行規則
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
に規定する 住所等 確認 書類 に係る
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正前の 所得税法施行規則
第7条第4項
《4 令第41条の2第3項に規定する個人番…》
号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 個人番号カードで告知等の日において有効なもの 2 住民票の
及び
第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
(同令第81条の十及び
第81条の17第2項
《2 法第224条の2の規定による告知書の…》
提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署
の規定により読み替えて適用する場合並びに同令第81条の20第1項、
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
、
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
、
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
、
第81条の36第2項
《2 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄…》
取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の4第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民
及び
第81条の38第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の9第2項金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の
並びに
第1条
《定義 この省令において、「国内」、「国…》
外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第3条の17第7項
《7 所得税法施行規則第81条の6第1項第…》
1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、施行令第2条の35第10項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
5項 通知カード所持者であって、 施行日 前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る 記載事項 に変更があったものが、 改正法 第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第7条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、第1項又は…》
第2項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前3項の規定は、適用しない。
附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
15条 (配当等とみなす金額に関する支払調書等の書式に関する経過措置)
1項 第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
の規定による改正後の 所得税法施行規則 別表第五(七)に定める書式の適用については、次に定めるところによる。
1号 改正令 第5条の規定による改正後の 所得税法施行令 (1965年政令第96号。以下この条において「 新 所得税法施行令 」という。)
第61条第2項第1号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
の合併に係る同条第6項第5号に規定する被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額(旧法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を 新 所得税法施行令 第61条第2項第1号の資本金等の額とみなす。
2号 新 所得税法施行令 第61条第2項第2号の分割型分割に係る同条第6項第6号に規定する分割法人、同条第2項第3号の株式分配に係る同条第6項第9号に規定する現物分配法人若しくは同条第2項第4号に規定する払戻し等に係る当該払戻し等を行った法人(以下この号において「 払戻法人 」という。)の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は 払戻法人 の連結個別資本金等の額及び 改正令 第5条の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下この号において「 旧 所得税法施行令 」という。)
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額( 新法 人税法第2条第16号に規定する資本金等の額をいう。次号において同じ。)及び新 所得税法施行令
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前6月以内に 旧 所得税法 施行令第61条第2項第2号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に法人税法第2条第31号に規定する確定申告書又は 旧法 人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第81条の20第1項に規定する期間を新 所得税法施行令
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。
3号 新 所得税法施行令 第61条第2項第6号に規定する自己株式の取得等に係る当該自己株式の取得等をした法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。
附 則(2020年7月8日財務省令第59号)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日財務省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第18条の3第1項第1号
《令第69条第1項第2号退職所得控除額に係…》
る勤続年数の計算に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 その者の令第69条第1項第1号に規定する退職1
の改正規定、
第47条第3項
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
の改正規定、
第47条の4
《非永住者であつた期間を有する居住者の確定…》
申告書に添付すべき書類の記載事項 法第120条第7項確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第7項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所 2
の次に1条を加える改正規定、
第49条第1項第3号
《令第263条第1項死亡の場合の確定申告の…》
特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 各相続人の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所、
の改正規定、
第77条第1項
《法第203条第1項第5号退職所得の受給に…》
関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。及び個人番
の改正規定、
第94条第1項第5号
《居住者に対し国内において法第226条第2…》
項源泉徴収票に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通
の改正規定、
第97条の4
《支払調書等の提出の特例 法第228条の…》
4第1項支払調書等の提出の特例に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等以下この項及び次項において「調書等」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日
の改正規定及び別表第六(二)の改正規定(同表の備考2(8)に係る部分を除く。)並びに附則第4条第3項の規定は、2022年1月1日から施行する。
2条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第7条第1項第7号
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
( 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年財務省令第21号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下この項において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第5項の規定による 告知 、 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第113号。以下この項において「 改正令 」という。)による改正後の 所得税法施行令 (以下この項において「 新令 」という。)
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出、 改正法 第7条の規定による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
において準用する 新法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出、同条第5項の規定による告知又は 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2021年政令第119号。以下この項において「 2021年 租税特別措置法施行令 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。以下この項において「 新 租税特別措置法施行令 」という。)
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 新令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
の規定による同項の特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する 書類 及び新令第41条の2第5項の規定によるその写しの添付若しくは提示又は 新 租税特別措置法施行令 第2条の4第3項において準用する新令第41条の2第5項の規定によるその写しの添付若しくは提示をするこれらの規定に規定する 障害者等 確認書類について適用し、 施行日 前に改正法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第5項の規定による告知、改正令による改正前の 所得税法施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出、改正法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
において準用する 旧法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出、同条第5項の規定による告知又は 2021年 租税特別措置法施行令 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下この項において「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 旧令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
の規定による同項の特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類及び旧令第41条の2第5項の規定によるその写しの添付又は 旧 租税特別措置法施行令 第2条の4第3項において準用する旧令第41条の2第5項の規定によるその写しの添付をしたこれらの規定に規定する障害者等確認書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第7条第10項
《10 前2項に規定する提出者は、これらの…》
規定による届出書の提出に代えて、これらの規定に規定する提出先金融機関の営業所等に対し、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該提出者は、これらの届
及び第11項の規定は、 施行日 以後に同条第8項又は第9項に規定する 提出先金融機関 の営業所等に対して行う同条第7項第1号に規定する電磁的方法による同条第8項又は第9項に規定する届出書に記載すべき事項及び同条第8項に規定する 書類 の写しに記載されている事項の提供について適用する。
3条 (確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
1項 新規則
第47条の2第3項
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する 特定寄附金 について適用し、個人が施行日前に支出した 旧法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
4条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、 施行日 以後に提出する 所得税法施行規則
第15条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二一から別表第二六までによる。
に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した同条に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第五(二十八)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する調書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した調書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第六(二)に定める書式は、2022年1月1日以後に支払うべき 所得税法
第226条第2項
《2 居住者に対し国内において第30条第1…》
項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。
に規定する 退職手当等 について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第2項に規定する 源泉徴収票 について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
4項 前3項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める申告書、申込書、調書又は 源泉徴収票 に、 新規則 別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第五(二十八)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2021年12月27日財務省令第82号) 抄
1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年1月11日)から施行する。
附 則(2022年3月31日財務省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条の2第2号
《確定給付企業年金の掛金 第18条の2 令…》
第64条第1項第2号確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱いに規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。 1 確定給付企業年金法施行令2001年政令第424号第54条の四資産の移換をす
の改正規定及び
第18条の3
《退職所得控除額に係る勤続年数の計算 令…》
第69条第1項第2号退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 その者の
の改正規定2022年5月1日
2号 目次の改正規定(「
第34条
《増加償却割合の計算等 令第133条通常…》
の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35
」を「
第34条
《増加償却割合の計算等 令第133条通常…》
の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35
の三」に改める部分を除く。)、第1編第5章を削る改正規定、同編第4章中第16条の3を
第17条
《公共法人等に該当する農業協同組合連合会の…》
指定申請書の記載事項等 令第51条の5第2項公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第51条の5第2項の規定による申請書を提出す
とする改正規定、第2編第1章第3節第1款の2を同節第1款の3とし、同節第1款を同節第1款の2とし、同款の前に1款を加える改正規定及び
第97条の4第2項
《2 調書等を提出すべき者が法第228条の…》
4第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項次項、第4項及び第6項第3号において「記載事項」という。を同条第1項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の
の改正規定2023年1月1日
3号 第40条の10の2第5号
《分配時調整外国税相当額控除を受けるための…》
添付書類 第40条の10の2 法第93条第2項分配時調整外国税相当額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第1項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類租税特別措置法施行令1957年
の改正規定、
第82条第1項第5号
《国内において法第23条第1項利子所得に規…》
定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社
の改正規定、
第83条
《配当等の支払調書 国内において法第24…》
条第1項配当所得に規定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外に
の改正規定、別表第五(一)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(五)の改正規定、別表第五(六)の改正規定及び別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定2023年10月1日
2条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第13条第1項
《削除…》
に規定する国民年金手帳をいう。次条において同じ。)が年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号。次条において「 整備省令 」という。)附則第6条第1項の規定により同項に規定する 書類 とみなされる間における 所得税法施行規則
第7条第2項
《2 令第41条の2第1項に規定する障害者…》
等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 行政手続における特定の
( 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法施行規則
第7条第2項
《2 令第41条の2第1項に規定する障害者…》
等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 行政手続における特定の
中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条( 国民年金法 の一部改正)の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第13条第1項
《削除…》
(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。
3条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
1項 国民年金手帳が 整備省令 附則第6条第1項の規定により同項に規定する 書類 とみなされる間における改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
( 所得税法施行規則
第81条の20第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しそ
、
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
、
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
、
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
、
第81条の36第2項
《2 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄…》
取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の4第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民
及び
第81条の38第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の9第2項金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の
並びに 租税特別措置法施行規則
第3条の17第7項
《7 所得税法施行規則第81条の6第1項第…》
1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、施行令第2条の35第10項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 新規則
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条( 国民年金法 の一部改正)の規定による改正前の 国民年金法
第13条第1項
《削除…》
(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。
4条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第五(七)(同表の備考2(7)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
又は第2項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前にこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 の相当の規定に定める調書又は通知書に、 新規則 別表第五(七)及び別表第五(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2023年3月31日財務省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第47条の2
《確定所得申告書に添付すべき書類等 令第…》
262条第1項第4号確定申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第76条第1項生命保険料控除に規定する
の改正規定及び
第73条の2
《給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき…》
書類等 令第316条の2第1項給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示に規定する財務省令で定める書類は、第47条の2第11項各号確定所得申告書に添付すべき書類等に定める書類とする。 2
の改正規定並びに附則第4条及び
第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
の規定2024年1月1日
2号 第75条第1項
《法第196条第1項第4号給与所得者の保険…》
料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料以下この
の改正規定及び附則第8条の規定2024年10月1日
3号 第73条
《給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項 …》
法第194条第1項第8号給与所得者の扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。
の改正規定、
第74条
《従たる給与についての扶養控除等申告書の記…》
載事項 法第195条第1項第5号従たる給与についての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「
の改正規定、
第93条第1項第2号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の改正規定(「第194条第7項」を「第194条第8項」に改める部分に限る。)及び同項第6号の改正規定2025年1月1日
4号 第66条
《青色申告をやめようとする場合の届出 法…》
第151条第1項青色申告の取りやめ等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第151条第1項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所
の改正規定及び
第98条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるも
の改正規定並びに附則第6条及び
第13条
《金融機関の営業所等における帳簿書類等の整…》
理保存 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌
の規定2026年1月1日
5号 第36条の4第1項
《法第57条第2項事業に専従する親族がある…》
場合の必要経費の特例等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条第2項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場
の改正規定、
第55条
《青色申告承認申請書の記載事項 法第14…》
4条青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第144条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場
の改正規定、
第78条
《納期の特例に関する承認の申請書 法第2…》
17条第1項納期の特例に関する承認の申請等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第217条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主
の改正規定、
第93条第1項第2号
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の改正規定(「及び次項第3号」を削る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、
第94条第2項
《2 前項の場合において、法人がその役員相…》
談役、顧問その他これらに類する者を含む。に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
の改正規定、
第94条の2
《公的年金等の源泉徴収票 居住者に対し国…》
内において法第226条第3項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した
の改正規定、
第95条の2
《源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承…》
諾 令第353条第1項源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的
の次に1条を加える改正規定及び
第99条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において法第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という。を設け
の改正規定並びに次条並びに附則第5条、
第9条
《非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項 令第…》
45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 当該金融機関の営業所等において預入
から
第11条
《非課税貯蓄相続申込書の記載事項 令第4…》
7条第1項非課税貯蓄相続申込書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実 2 被相続人の氏名
まで及び
第14条
《有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保…》
存 令第37条第4項有価証券の記録等の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は
の規定2027年1月1日
6号 第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
の改正規定並びに附則第16条及び
第17条
《公共法人等に該当する農業協同組合連合会の…》
指定申請書の記載事項等 令第51条の5第2項公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第51条の5第2項の規定による申請書を提出す
の規定デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日
7号 第81条の20第2項
《2 前項において準用する第81条の6第1…》
項第2号若しくは第3号に掲げる個人国内に住所を有しない者に限る。又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が法第224条の3第1項第2号又は第4号株式等の譲渡の対価の受領者の告知に掲げる者と令第342条第1
の改正規定、
第81条の33第2項
《2 前項において準用する第81条の6第1…》
項第2号若しくは第3号に掲げる個人国内に住所を有しない者に限る。又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が法第224条の4第2号又は第3号信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に掲げる者と令第348条第1項
の改正規定、
第90条の4第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下この条において「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に規定する対価をいう。以下この条において同じ。
の改正規定、
第90条の5
《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に
の改正規定及び別表第五(三十)の表の備考1の改正規定並びに附則第15条の規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日
2条 (青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第36条の4第1項
《法第57条第2項事業に専従する親族がある…》
場合の必要経費の特例等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条第2項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場
の規定は、2027年分以後の所得税について適用し、2026年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (給与等の支払者による証明等に関する経過措置)
1項 新規則
第36条の5第1項
《法第57条の2第2項各号給与所得者の特定…》
支出の控除の特例に規定する証明同項第4号及び第5号に規定する証明にあつては、これらの規定に規定する給与等の支払者による証明に限る。は、同条第1項の規定の適用を受けようとする居住者の申出に基づき、同条第
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる同項に規定する申出に基づき同項の証明が行われる場合について適用し、 施行日 前にされた改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第36条の5第1項
《法第57条の2第2項各号給与所得者の特定…》
支出の控除の特例に規定する証明同項第4号及び第5号に規定する証明にあつては、これらの規定に規定する給与等の支払者による証明に限る。は、同条第1項の規定の適用を受けようとする居住者の申出に基づき、同条第
に規定する書面による申出に基づき同項の書面による証明が行われた場合については、なお従前の例による。
4条 (確定申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
1項 新規則
第47条の2第6項第3号
《6 令第262条第3項第2号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支
及び第8項第3号の規定は、2024年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
5条 (青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第55条
《青色申告承認申請書の記載事項 法第14…》
4条青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第144条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場
( 所得税法施行規則
第67条
《申告、納付及び還付 法第166条申告、…》
納付及び還付において準用する法第2編第5章申告、納付及び還付の規定及び令第293条申告、納付及び還付において準用する令第2編第5章申告、納付及び還付の規定の適用に係る事項については、前編第3章申告、納
において準用する場合を含む。)の規定は、2027年分以後の所得税につき 所得税法
第143条
《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(同法第166条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合について適用し、2026年分以前の所得税につき同法第143条の承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。
6条 (青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)
1項 新規則
第66条
《青色申告をやめようとする場合の届出 法…》
第151条第1項青色申告の取りやめ等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第151条第1項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所
( 所得税法施行規則
第67条
《申告、納付及び還付 法第166条申告、…》
納付及び還付において準用する法第2編第5章申告、納付及び還付の規定及び令第293条申告、納付及び還付において準用する令第2編第5章申告、納付及び還付の規定の適用に係る事項については、前編第3章申告、納
において準用する場合を含む。)の規定は、2026年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、2025年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。
7条 (給与所得者の扶養控除等申告書等に添付すべき書類等に関する経過措置)
1項 新規則
第73条の2第3項第3号
《3 令第316条の2第3項に規定する生計…》
を1にすることを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であつて、同項に規定する居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に
及び 所得税法施行規則
第74条
《従たる給与についての扶養控除等申告書の記…》
載事項 法第195条第1項第5号従たる給与についての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「
の四(新規則第47条の2第6項第3号に係る部分に限る。)の規定は、2024年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について提出する同法第194条第7項に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 及び同法第195条の2第3項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書について適用する。
8条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第75条第1項
《法第196条第1項第4号給与所得者の保険…》
料控除申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所 2 法第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料以下この
の規定は、2024年10月1日以後に提出する 所得税法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した同項に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
9条 (納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)
1項 新規則
第78条
《納期の特例に関する承認の申請書 法第2…》
17条第1項納期の特例に関する承認の申請等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第217条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主
の規定は、2027年1月1日以後に支払うべき 所得税法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
に規定する 給与等 及び 退職手当等 について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
10条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第93条第2項
《2 前項の場合において、同1人その年の中…》
途において退職した者に限る。に対するその年中の給与等の支払金額が310,000円以下であるときは、当該給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
の規定は、2027年1月1日以後に提出すべき同条第1項に規定する 給与等 の 源泉徴収票 について適用し、同日前に提出すべき 旧規則 第93条第1項に規定する給与等の源泉徴収票については、なお従前の例による。
2項 2027年1月1日以後に提出すべき 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
に規定する 源泉徴収票 に係る新規則第97条の4第1項の規定の適用については、同項中「枚数」とあるのは、「枚数( 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2023年財務省令第12号)による改正前の 所得税法施行規則
第93条第2項
《2 前項の場合において、同1人その年の中…》
途において退職した者に限る。に対するその年中の給与等の支払金額が310,000円以下であるときは、当該給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
各号( 給与等 の源泉徴収票)の規定に該当する同条第1項に規定する給与等に係る別表第六(一)の表の枚数を除く。)」とする。
11条 (公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 2027年1月1日前に提出すべき 旧規則 第94条の2第1項に規定する 公的年金等 の 源泉徴収票 に係る同条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 2027年1月1日以後に提出すべき 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
に規定する 源泉徴収票 に係る新規則第97条の4第1項の規定の適用については、同項中「枚数」とあるのは、「枚数( 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2023年財務省令第12号)による改正前の 所得税法施行規則
第94条の2第2項
《2 第93条第3項給与等の源泉徴収票の規…》
定は、法第226条第3項後段の規定を適用する場合について準用する。
各号( 公的年金等 の源泉徴収票)の規定に該当する同条第1項に規定する公的年金等に係る別表第六(三)の表の枚数を除く。)」とする。
12条 (源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)
1項 新規則
第95条の2第2項
《2 令第353条第1項に規定する給与等の…》
支払をする者が、当該給与等の支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知
( 所得税法施行規則
第100条第4項
《4 第95条の二源泉徴収票に係る電磁的方…》
法による提供の承諾の規定は、令第356条第1項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等の規定により承諾を得る場合について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第95条の2第2項の 給与等 の支払をする者が 施行日 以後に行う同項に規定する通知について適用する。
13条 (開業等の届出に関する経過措置)
1項 新規則
第98条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるも
の規定は、2026年1月1日以後に生ずる 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第229条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め
に規定する事実について適用し、同日前に生じた 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第229条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め
に規定する事実については、なお従前の例による。
14条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
1項 新規則
第99条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において法第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という。を設け
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、2027年1月1日以後に生ずる 新法
第230条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
に規定する事実について適用し、同日前に生じた 旧法
第230条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
に規定する事実については、なお従前の例による。
15条 (信託受益権の譲渡の対価の支払調書の書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第五(三十)に定める書式は、附則第1条第7号に定める日以後に 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書に、 新規則 別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2024年3月30日財務省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第46条
《予定納税額減額承認申請書の記載事項 法…》
第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所
の改正規定、
第47条第3項
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
の改正規定、
第48条第1項第4号
《法第123条第2項第9号確定損失申告に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第123条第1項、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を
の改正規定、
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の改正規定、
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
の改正規定、
第100条第1項
《法第231条第1項給与等、退職手当等又は…》
公的年金等の支払明細書に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。 1
の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(チ)及び(リ)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第5条、
第6条
《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》
等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含
、
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
及び
第10条
《非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等 令…》
第46条第1項非課税貯蓄者死亡届出書等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所 2 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時におけ
の規定2024年6月1日
2号 第7条第2項
《2 令第41条の2第1項に規定する障害者…》
等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 行政手続における特定の
の改正規定2024年12月2日
3号 第104条
《計算書等の書式等の特例 国税庁長官は、…》
別表第二一、別表第二三から別表第二五まで、別表第三一から別表第三六まで、別表第五一から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九三までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又
(見出しを含む。)の改正規定2026年9月1日
4号 第16条第2項第1号
《2 令第51条の3第2項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融機関の振替口座簿令第51条第1号貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下
の改正規定、
第16条の2第1項第1号
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法
の改正規定、
第96条第1項第7号
《法第227条信託の計算書に規定する信託の…》
受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみな
ハの改正規定及び別表第七(一)の表の備考2(9)ヘ(iii)の改正規定並びに附則第7条並びに
第9条第2項
《2 令第45条第5項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第45条第4項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 令第45条第4項の規定により提出があつ
及び第4項の規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第号)の施行の日
5号 第77条の4第7項
《7 公的年金等の支払者が、法第203条の…》
6第1項の規定による申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
の改正規定情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日
2条 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の2第3項
《3 法第9条第1項第16号に規定する財務…》
省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第2項定義に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第7項に規定する1時
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2024年分以後の所得税について適用し、2023年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第16条
《公社債等に係る有価証券の記録等 令第5…》
1条の3第1項第4号公社債等に係る有価証券の記録等に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換に
の二(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 所得税法
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
の申告書について適用し、 施行日 前に提出した 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 所得税法
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
の申告書については、なお従前の例による。
4条 (支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)
1項 新規則
第92条の3第2項
《2 令第352条の4第1項に規定する支払…》
をする者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知を
( 所得税法施行規則
第72条の4第10項
《10 第92条の三支払通知書に係る電磁的…》
方法による提供の承諾の規定は、令第300条第12項に規定する内国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
及び
第72条の6第10項
《10 第92条の三支払通知書に係る電磁的…》
方法による提供の承諾の規定は、令第306条の2第10項に規定する外国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
並びに 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第5条の4の2第11項
《11 所得税法施行規則第92条の3の規定…》
は、施行令第4条の9第17項に規定する特定目的会社が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
、
第5条の4の3第8項
《8 所得税法施行規則第92条の3の規定は…》
、施行令第4条の10第13項に規定する投資法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
、
第5条の4の4第9項
《9 所得税法施行規則第92条の3の規定は…》
、施行令第4条の11第13項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
及び
第5条の4の5第8項
《8 所得税法施行規則第92条の3の規定は…》
、施行令第5条第13項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第92条の3第2項に規定する支払をする者、 所得税法施行規則
第72条の4第10項
《10 第92条の三支払通知書に係る電磁的…》
方法による提供の承諾の規定は、令第300条第12項に規定する内国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
に規定する内国法人、同令第72条の6第10項に規定する外国法人、 租税特別措置法施行規則
第5条の4の2第11項
《11 所得税法施行規則第92条の3の規定…》
は、施行令第4条の9第17項に規定する特定目的会社が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
に規定する特定目的会社、同令第5条の4の3第8項に規定する投資法人又は同令第5条の4の4第9項若しくは第5条の4の5第8項に規定する受託法人が 施行日 以後に行う新規則第92条の3第2項に規定する通知について適用する。
5条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、2024年以後に支払うべき同年以後に支払の確定した 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 でその最後に支払をする日が同年6月1日以後であるものについて適用し、同年以前に支払うべき同年以前に支払の確定した同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年6月1日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の相当の規定に定める 源泉徴収票 に、 新規則 別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6条 (公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、2024年6月1日以後に支払う 所得税法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払う同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める 源泉徴収票 に、 新規則 別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7条 (信託の計算書に関する経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合における 新規則
第96条
《信託の計算書 法第227条信託の計算書…》
に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定
の規定の適用については、同条第1項第7号ハ中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項(寄附金控除に関する経過措置)に規定する 特定公益信託 」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。
8条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
1項 新規則
第100条第1項
《法第231条第1項給与等、退職手当等又は…》
公的年金等の支払明細書に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。 1
の規定は、2024年6月1日以後に支払う 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払う同項に規定する給与等については、なお従前の例による。
9条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(三)及び別表第五(八)に定める書式は、 施行日 以後に 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
、
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、 告知 書及び調書について適用し、施行日前にこれらの規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第七(一)に定める書式は、附則第1条第4号に定める日以後に 所得税法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に同条の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書、 告知 書又は調書に、 新規則 別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第五(八)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
4項 改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合において、 所得税法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
に規定する信託が 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
に規定する 特定寄附信託 であるときにおける 所得税法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
に規定する計算書についての 新規則 別表第七(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)ヘ(iii)中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1項に規定する 特定公益信託 」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。
附 則(2024年5月24日財務省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。
3条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 還付された 個人番号カード 所持者に係る
第2条
《児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を…》
受けないための手続等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者令第32条第1号金融機関等の範囲に掲げる者に限る
の規定による改正後の 所得税法施行規則
第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
(第2号ロに係る部分に限るものとし、 所得税法施行規則
第81条の20第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しそ
、
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
、
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
、
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
、
第81条の36第2項
《2 第81条の6第1項から第5項まで貯蓄…》
取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の4第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民
及び
第81条の38第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の9第2項金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の
並びに 租税特別措置法施行規則
第3条の17第7項
《7 所得税法施行規則第81条の6第1項第…》
1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、施行令第2条の35第10項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあるのは、「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 等の一部を改正する命令(2024年デジタル庁・総務省令第10号)第2条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 の一部改正)の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 (2014年総務省令第85号)
第32条第1項
《令第16条第2項の総務省令で定める方法は…》
、電子メール特定電子メールの適正化等に関する法律2002年法律第26号第2条第1号に規定する電子メールをいう。の送信による方法とする。
( 国外転出 者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード」とする。
附 則(2024年6月25日財務省令第46号)
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。