国家公務員退職手当法《附則》

法番号:1953年法律第182号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年8月1日以後の退職による退職手当について適用する。

2項 職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(1981年法律第91号)第1条の規定の施行の日(次項において「 1981年改正法第1条施行日 」という。)前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法(1959年法律第58号)第16条第2項に規定する指定機関(当該指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「 指定機関職員 」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き 指定機関職員 として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて 公庫等職員 として在職し、その後引き続いて再び職員となつた者を含む。)の 第7条第1項 《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》 は、職員としての引き続いた在職期間による。 の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3項 職員のうち、 1981年改正法第1条施行日 前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(1981年改正法第1条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下この項において「 通算規定 」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の 第7条第1項 《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》 は、職員としての引き続いた在職期間による。 の規定による在職期間の計算については、1981年改正法第1条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に 通算規定 がある場合に限り、 第7条第5項 《5 第1項に規定する職員としての引き続い…》 た在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

4項 前2項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の四及び 第6条の5 《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》 1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の の規定による退職手当の額は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号。次項から附則第8項までにおいて「 1973年改正法 」という。)附則第12項の規定の例により計算した額とする。

5項 附則第3項に規定する者のうち、1972年12月1日に地方公務員であつた者は、 1973年改正法 附則第5項に規定する適用日に在職する職員とみなす。

6項 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者( 1973年改正法 附則第5項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の三まで及び附則第12項から第16項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83・7を乗じて得た額とする。この場合において、 第6条の5第1項 《第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げ…》 る者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た 中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第6項」とする。

7項 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者( 1973年改正法 附則第6項の規定に該当する者を除く。)で 第3条第1項 《次条又は第5条の規定に該当する場合を除く…》 ほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の21日分に相当する額。次条から第6条の四までにお の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の二及び附則第15項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

8項 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者( 1973年改正法 附則第7項の規定に該当する者を除く。)で 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 又は附則第13項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

9項 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(2006年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定で内閣総理大臣が定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この法律の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、 第6条の5第2項 《2 前項の「基本給月額」とは、一般職の職…》 員の給与に関する法律の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他 に規定する 一般職の職員 に係る基本給月額に含まれる俸給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

10項 2027年3月31日以前に退職した職員に対する 第10条第9項 《9 第1項、第2項又は前項に規定する場合…》 のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2 の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「ロ 雇用保険法 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要 な職業安定法 第4条第4項 《この法律において「職業指導」とは、職業に…》 就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。 に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「ロ 雇用保険法 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要 な職業安定法 第4条第4項 《この法律において「職業指導」とは、職業に…》 就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。 に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたものハ特定退職者であつて、 雇用保険法 附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要 な職業安定法 第4条第4項 《この法律において「職業指導」とは、職業に…》 就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。 に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)」とする。

11項 当分の間、 第6条の4第4項第5号 《4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の…》 調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 退職した者第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。及び附則第6項の規定の適用については、同号中「100分の八」とあるのは「100分の8・三」と、同項中「附則第6項」とあるのは「附則第6項及び第11項」とする。

12項 当分の間、 第4条第1項 《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》 つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 の規定の適用については、同条第1項中「又は 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 」とあるのは、「、 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 又は附則第12項」とする。

1号 次に掲げる者63歳

国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号。ニにおいて「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国家公務員法 次号イ及び附則第14項第1号において「 2023年旧 国家公務員法 」という。第81条の2第2項第2号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員

検事総長以外の検察官

国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号。附則第15項において「 2021年 国会職員法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国会職員法 次号ロ及び附則第14項第7号において「 2023年旧 国会職員法 」という。第15条の2第2項第2号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に掲げる国会職員( 国会職員法 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 に規定する国会職員をいう。以下この項及び附則第14項において同じ。)に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員

2021年 国家公務員法 等改正法 第8条の規定による改正前の 自衛隊法 次号ハ及び附則第14項第9号において「 2023年旧 自衛隊法 」という。第44条の2第2項第2号 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に掲げる隊員( 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員をいう。以下この項及び附則第14項において同じ。)に相当する隊員として内閣官房令で定める隊員

2号 次に掲げる者60歳を超え64歳を超えない範囲内で内閣官房令で定める年齢

2023年旧 国家公務員法 第81条の2第2項第3号( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員のうち、内閣官房令で定める職員

2023年旧 国会職員法 第15条の2第2項第3号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち、内閣官房令で定める国会職員

2023年旧 自衛隊法 第44条の2第2項第3号に掲げる隊員に相当する隊員のうち、内閣官房令で定める隊員

13項 当分の間、 第5条第1項 《隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科…》 大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績 の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の規定の適用については、同条第1項中「又は 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 」とあるのは、「、 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 又は附則第13項」とする。

14項 前2項の規定は、次に掲げる者が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

1号 2023年旧 国家公務員法 第81条の2第2項第1号( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員及び同項第3号( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員のうち内閣官房令で定める職員

2号 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 ただし書( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)に規定する職員

3号 公正取引委員会の委員長及び委員

4号 裁判官

5号 検事総長

6号 検査官

7号 2023年旧 国会職員法 第15条の2第2項第1号に掲げる国会職員に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員及び同項第3号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち内閣官房令で定める国会職員

8号 国会職員法 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を ただし書に規定する国会職員

9号 2023年旧 自衛隊法 第44条の2第2項第1号に掲げる隊員に相当する隊員として内閣官房令で定める隊員及び同項第3号に掲げる隊員に相当する隊員のうち内閣官房令で定める隊員

10号 自衛隊法 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな ただし書に規定する隊員

11号 自衛隊法 第45条第1項 《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》 36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。 に規定する自衛官

12号 給与その他の処遇の状況が前各号に掲げる職員に類する職員として内閣官房令で定める職員

15項 一般職の職員 の給与に関する法律附則第8項( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)、 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)附則第5条第1項若しくは 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)附則第5項の規定、 2021年 国会職員法 等改正法 による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の俸給月額の改定は、俸給月額の減額改定に該当しないものとする。

16項 当分の間、 第4条第1項第3号 《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》 つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した 並びに 第5条第1項第3号 《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》 退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限 、第5号及び第6号に掲げる者に対する 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の三及び 第6条の3 《 第5条の3に規定する者に対する前2条の…》 規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第6条 第3条から の規定の適用については、 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の三並びに 第6条の3 《 第5条の3に規定する者に対する前2条の…》 規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第6条 第3条から の表 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の項、 第6条の2第1号 《第6条の2 第5条の2第1項の規定により…》 計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。 1 六十以 の項及び 第6条の2第2号 《第6条の2 第5条の2第1項の規定により…》 計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。 1 六十以 の項中「定年」とあるのは、「定年(附則第12項各号及び第14項各号に掲げる者以外の者( 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)第1条の規定による改正前の 国家公務員法 第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 本文( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)の適用を受けていた者であつて附則第14項第2号に掲げる職員に該当する職員、 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号)第1条の規定による改正前の 国会職員法 第15条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び 本文の適用を受けていた者であつて附則第14項第8号に掲げる国会職員に該当する国会職員及び 国家公務員法 等の一部を改正する法律第8条の規定による改正前の 自衛隊法 第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 本文の適用を受けていた者であつて附則第14項第10号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。)にあつては60歳とし、附則第12項各号に掲げる者にあつては当該各号に定める年齢とし、附則第14項第1号に掲げる職員、同項第7号に掲げる国会職員及び同項第9号に掲げる隊員にあつては65歳とし、同項第12号に掲げる職員にあつては内閣官房令で定める年齢とする。)」とする。

附 則(1955年8月5日法律第133号)

1項 この法律は、1955年9月1日から施行する。

2項 この法律の施行前の退職により支給する改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「 新法 」という。)第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行後において 新法 第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、この法律の施行の日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4項 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員である職員( 恩給法 1923年法律第48号)の適用を受ける者を除く。)に支給する 新法 第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

5項 1957年10月31日前に退職する職員に対する 新法 第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは、「210日」とする。

附 則(1957年4月20日法律第74号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に在職する職員のうち、先に職員として在職し、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員となるため退職し、かつ、その職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者その他の者で政令で定めるものが、年齢50年以上で退職した場合には、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の規定に該当する場合のほか、当分の間、政令で定めるところにより、同条の規定による退職手当を支給することができる。

附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。

附 則(1959年5月15日法律第164号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「 新法 」という。)の規定は、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1959年法律第163号)附則第1条第1号に掲げる日(改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「 旧法 」という。)附則第12項に規定する郵政 職員等 及び 新法 第2条第1項第2号の職員については、1959年1月1日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3項 適用日の前日に在職する職員で 新法 第2条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で政令で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、国家公務員 退職手当法 1953年法律第182号。以下この項において「 退職手当法 」という。第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の五まで、次項及び附則第6項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

1号 退職手当法 第3条第1項 《次条又は第5条の規定に該当する場合を除く…》 ほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の21日分に相当する額。次条から第6条の四までにお の規定に該当する退職( 傷病 又は死亡による退職に限る。)その者につき 旧法 第4条(死亡により退職した者にあつては、旧法附則第10項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第3条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

2号 退職手当法 第5条第1項 《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》 退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限 の規定に該当する退職その者につき 旧法 第4条又は旧法附則第6項の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第5条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

3号 退職手当法 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 又は 第6条の2 《 第5条の2第1項の規定により計算した退…》 職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。 1 六十以上 特定減 の規定に該当する退職その者につき 旧法 第3条、 第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計 又は 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第2条の四、 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 及び 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の四までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

4項 1959年1月1日において 新法 第2条第1項第2号の職員である者に対する新法第5条の2の規定の適用については、同条中「100分の九十七」とあるのは、「100分の九十七(1959年1月1日前の勤続期間及び同年中に退職した者の同日以後の勤続期間については100分の百、1960年中に退職した者の同日以後の勤続期間については100分の九十九、1961年中に退職した者の同日以後の勤続期間については100分の九十八)」とする。

5項 前項の場合において、1959年1月1日前の勤続期間(以下「 適用前の期間 」という。又は同日以後の勤続期間(以下「 適用後の期間 」という。)に1年未満の端数に相当する月数があるときは、 適用後の期間 の1年未満の端数に相当する月数は、 適用前の期間 に加算するものとする。この場合において、適用前の期間に1年未満の端数に相当する月数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6項 附則第4項に規定する者に対する 新法 第6条の規定の適用については、同条中「58・二」とあるのは、「 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 までの規定により計算した退職手当の額に対する前条及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1959年法律第164号)附則第4項の規定により計算した退職手当の額の割合を60に乗じて得た数」とする。

7項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定の適用を受ける職員に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。

8項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定の適用を受ける職員については、 新法 第4条第2項の規定は、適用しない。

附 則(1960年6月28日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の国家公務員等 退職手当法 以下「 新法 」という。第7条第8項 《8 第10条の規定により退職手当の額を計…》 算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。 及び 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は公共職業安定所に関する部分を除く。)の規定は、1960年4月1日から適用し、 新法 第7条の2の規定は、1960年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3項 職員が国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1959年法律第164号。以下「 一部改正法 」という。)附則第2項に規定する 適用日 以下「 適用日 」という。)前に 新法 第7条の2第1項に規定する 公庫等職員 となるため退職した場合( 一部改正法 附則第3項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第1項の規定の適用については、同項中「 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の規定による退職手当」とあるのは、「 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の規定による退職手当に準ずる退職手当」とする。

4項 新法 第7条の2第2項に規定する職員のうち、次の表の上欄に掲げる者については、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

5項 新法 第10条第1項又は第3項の規定の適用については、1960年4月1日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

附 則(1961年6月19日法律第151号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の国家公務員等 退職手当法 以下「 新法 」という。)附則第7項中 新法 附則第9項に係る部分及び附則第9項の規定は、1953年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新法附則第7項中新法第7条の2第1項に係る部分及び附則第10項の規定は、1961年3月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3項 1953年8月1日から1961年2月28日までの期間(以下「 適用期間 」という。)内に退職した者につき、 新法 附則第9項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうち同項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「 退職時の法令 」という。)の規定によるものとする。ただし、勤続期間に関する事項のうち新法附則第4項に規定するものについては、政令で別段の定めをすることができる。

4項 適用期間 内に退職した者で 新法 附則第9項の規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。

5項 新法 第11条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。

6項 適用期間 内に退職した者で 新法 附則第9項の規定の適用を受けるものに 退職時の法令 の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当)は、新法及び附則第3項の規定による退職手当(前2項に規定する遺族に支給すべき新法及び附則第3項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

附 則(1963年8月1日法律第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月18日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、 第7条 《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》 なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第 の改正規定及び第40条の改正規定(同条第1項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。並びに附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節退職年金制度」を「第8節退職年金制度第9節職員団体」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1967年6月13日法律第37号) 抄

1項 この法律は、政令で定める日から施行する。

附 則(1967年12月22日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定による改正後の 一般職の職員 の給与に関する法律(同法第2条、 第19条 《退職手当審査会等への諮問 退職手当管理…》 機関第5項から第7項までに規定する退職手当管理機関を除く。は、第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分以下この条において「退職 の三(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。及び 第19条 《退職手当審査会等への諮問 退職手当管理…》 機関第5項から第7項までに規定する退職手当管理機関を除く。は、第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分以下この条において「退職 の四(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正後の1957年改正法 」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等 退職手当法 1953年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号)の規定は、1967年8月1日から適用する。

附 則(1969年12月9日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次号から第4号までに掲げる規定以外の規定1970年1月1日

16条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による国家公務員等 退職手当法 の規定の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1970年12月17日法律第125号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1973年5月17日法律第30号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の国家公務員等 退職手当法 以下「 新法 」という。)の規定( 第7条の2 《公庫等職員として在職した後引き続いて職員…》 となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業 の規定を除く。)は、1972年12月1日(以下「 適用日 」という。)以後の退職による退職手当について適用し、 適用日 前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

4項 改正後の法律第164号附則第3項の規定は、 適用日 以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

5項 適用日 に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等 退職手当法 以下「 旧法 」という。第7条の2第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給 に規定する 公庫等職員 他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「 指定法人職員 」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて 指定法人職員 となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第7項において同じ。)のうち、適用日以後に 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号。以下この項から附則第12項までにおいて「 退職手当法 」という。第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 まで又は附則第12項若しくは第13項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当法第3条から 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の三まで及び附則第12項から第16項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83・7を乗じて得た額とする。

6項 適用日 に在職する職員のうち、適用日以後に 退職手当法 第3条第1項 《次条又は第5条の規定に該当する場合を除く…》 ほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の21日分に相当する額。次条から第6条の四までにお の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当法第5条の二及び附則第15項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

7項 適用日 に在職する職員のうち、適用日以後に 退職手当法 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 又は附則第13項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

8項 法律第164号附則第3項又は附則第4項の規定の適用を受ける職員で附則第5項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、 退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の五まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から前項まで又は附則第15項の規定にかかわらず、その者につき法律第164号による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(1953年法律第182号)の規定により計算した退職手当の額と退職手当法及び附則第5項から前項まで又は附則第15項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

9項 この法律の施行の日前に 旧法 第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において 新法 第7条の2第1項に規定する公庫等に該当するもの(以下「 特定指定法人 」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の 退職手当法 第7条第1項 《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》 は、職員としての引き続いた在職期間による。 の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

10項 前項に規定する者がこの法律の施行の日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が 適用日 以後の退職につき 旧法 の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧法の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

11項 この法律の施行の日前に、 特定指定法人 に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の 退職手当法 第7条第1項 《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》 は、職員としての引き続いた在職期間による。 に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

12項 附則第9項に規定する者又は前項の規定に該当する者が 適用日 以後に退職した場合におけるその者に対する 退職手当法 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の四及び 第6条の5 《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》 1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の の規定による退職手当の額は、退職手当法第2条の4から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の五まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から附則第8項までの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき 旧法 及び法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

1号 退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の五まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から附則第8項までの規定により計算した額

2号 その者が職員又は 特定指定法人 に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する金額を合計した額

13項 附則第9項、附則第10項及び前項の規定は、政令で定めるところにより、他の法律の規定により、国家公務員等 退職手当法 第7条の2 《公庫等職員として在職した後引き続いて職員…》 となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業 の規定の適用について、同条第1項に規定する 公庫等職員 とみなされる者について準用する。

14項 この法律の施行の日前に、 旧法 第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き 指定法人職員 となつた者(附則第9項又は前項に規定する者を除く。)の 新法 第7条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

15項 前項に規定する者が 適用日 以後に退職した場合におけるその者に対する 新法 第3条から 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 までの規定による退職手当の額は、新法第3条から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の俸給月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

1号 その者が 新法 第3条から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から附則第7項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合

2号 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた俸給月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を二回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合

16項 適用日 からこの法律の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に 旧法 の規定により支給された退職手当は、 新法 の規定及び附則第5項から附則第8項まで又は前項の規定による退職手当の内払とみなす。

17項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1974年12月28日法律第117号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1981年11月20日法律第91号)

1項 この法律中 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 並びに次項及び附則第4項から第7項までの規定は公布の日から、 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 及び附則第3項の規定は1982年1月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定による改正後の国家公務員等 退職手当法 以下「 改正後の法 」という。)附則第13項から第16項までの規定は、1972年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3項 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の規定による改正後の国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律附則第5項(同法附則第6項又は第7項において例による場合を含む。及び同法附則第6項の規定の適用については、1982年1月1日から同年12月31日までの間においては同法附則第5項中「100分の百十」とあるのは「100分の百十七」と、同法附則第6項中「38年」とあるのは「40年」とし、1983年1月1日から同年12月31日までの間においては同法附則第5項中「100分の百十」とあるのは「100分の百十三」と、同法附則第6項中「38年」とあるのは「39年」とする。

4項 1972年12月1日から 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定の施行の日の前日までの期間(以下「 適用期間 」という。)内に退職した者につき、 改正後の法 附則第13項から第16項までの規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうちこれらの項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「 退職時の法令 」という。)の規定によるものとする。

5項 適用期間 内に退職した者で 改正後の法 附則第13項から第16項までの規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る改正後の法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。

6項 改正後の法 第11条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。

7項 適用期間 内に退職した者で 改正後の法 附則第13項から第16項までの規定の適用を受けるものに 退職時の法令 の規定に基づいて 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいて 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定の施行前に既に支給された退職手当)は、改正後の法及び附則第4項の規定による退職手当(前2項に規定する遺族に支給すべき改正後の法及び附則第4項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

附 則(1981年12月24日法律第101号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

39条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計 の規定による改正後の国家公務員等 退職手当法 の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(1984年7月13日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年8月1日から施行する。

21条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の国家公務員等 退職手当法 次項において「 旧退職手当法 」という。第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 施行日前に退職した職員のうちこの法律の施行の際現に 旧退職手当法 第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する国家公務員 退職手当法 1953年法律第182号。以下この項において「 退職手当法 」という。第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

1号 退職手当法 第10条第1項 《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》 974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する 又は第2項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

2号 退職手当法 第10条第1項 《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》 974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する 又は第2項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、 旧退職手当法 第10条第1項又は第2項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

3号 退職手当法 第10条第6項 《6 勤続期間6月以上で退職した職員であつ…》 て、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業してい 又は第7項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

4号 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 同法第37条第9項において準用する場合を含む。及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、 退職手当法 第10条第1項 《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》 974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する 中「 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸1984年法律第54号。以下「 1984年改正法 」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第2項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第8項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第9項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「 1984年改正法 附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項及び第7項中「同法の規定による特例1時金の支給の条件」とあるのは「1984年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例1時金の支給の条件」とする。

5号 退職手当法 第10条第3項 《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》 る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実 から第5項までの規定は、適用しない。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

4条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計 の規定による改正後の国家公務員等 退職手当法 次項において「 新退職手当法 」という。第2条第2項 《2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に…》 準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。 に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号。以下この条及び附則第8条において「 新法 」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を 新法 第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて日本たばこ産業株式 会社 以下「 会社 」という。)の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて 新退職手当法 第2条第2項に規定する職員となつた場合におけるその者の 新法 に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の 施行日 の前日までの 第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計 の規定による改正前の国家公務員等 退職手当法 次項において「 旧退職手当法 」という。第2条第2項 《2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に…》 準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。 に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3項 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて 旧退職手当法 がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び 施行日 の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて 会社 の職員となつた者のうち施行日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、 新法 の適用があるものとみなして、新法第10条の規定による退職手当を支給する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

4条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の規定による改正後の国家公務員等 退職手当法 以下この条において「 新退職手当法 」という。第2条第2項 《2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に…》 準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。 に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号。以下この条及び附則第7条において「 新法 」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を 新法 第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2項 施行日 の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて 会社 の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて 新退職手当法 第2条第2項に規定する職員となつた場合におけるその者の 新法 に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の規定による改正前の国家公務員等 退職手当法 次項において「 旧退職手当法 」という。第2条第2項 《2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に…》 準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。 に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3項 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて 旧退職手当法 がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び 施行日 の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて 会社 の職員となつた者のうち施行日から 雇用保険法 による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、 新法 の適用があるものとみなして、新法第10条の規定による退職手当を支給する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年3月30日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。ただし、 第2条第2項 《2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に…》 準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。 の改正規定、 第3条第2項 《2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは…》 病気以下「傷病」という。又は死亡によらず、かつ、第8条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法1947年法律第120 の改正規定( 傷病 」を「負傷若しくは病気࿸以下「傷病」という。)」に改める部分に限る。)及び附則に2項を加える改正規定(附則第19項に係る部分に限る。)は、同年3月31日から施行する。

2項 改正後の国家公務員等 退職手当法 第12条第3項 《3 退職手当管理機関は、前項の規定による…》 通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。 この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過し 及び第12条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

5項 施行日 の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同1の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、改正前の国家公務員等 退職手当法 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで、改正前の法律第164号附則第3項又は改正前の法律第30号附則第5項から第8項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の国家公務員等退職手当法第3条から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで、 改正後の法 律第164号附則第3項又は改正後の法律第30号附則第5項から第8項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

6項 前項の規定は、 施行日 の前日に国家公務員等 退職手当法 第7条の2第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給 に規定する 公庫等職員 他の法律の規定により同条の規定の適用について公庫等職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)として在職する者のうち職員から引き続いて公庫等職員となつた者又は施行日の前日に地方公務員として在職する者で、公庫等職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《この法律は、国家公務員が退職した場合に支…》 給する退職手当の基準を定めるものとする。 、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、 第14条 《退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の…》 退職手当の支給制限 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1 の次に2条を加える改正規定、 第15条 《退職をした者の退職手当の返納 退職をし…》 た者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事第17条 《退職手当受給者の相続人からの退職手当相当…》 額の納付 退職をした者死亡による退職の場合には、その遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」 、第19条の2第3項、 第19条 《退職手当審査会等への諮問 退職手当管理…》 機関第5項から第7項までに規定する退職手当管理機関を除く。は、第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分以下この条において「退職 の六及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

5条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第51条の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 以下この条及び附則第11条において「 新退職手当法 」という。第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの 新退職手当法 に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2項 施行日 の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「 承継法人等 」という。)の職員となり、かつ、引き続き 承継法人等 の職員として在職した後引き続いて 新退職手当法 第2条第1項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3項 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて 旧退職手当法 がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び 施行日 の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から 雇用保険法 による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、 新退職手当法 の適用があるものとみなして、新退職手当法第10条の規定による退職手当を支給する。

4項 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、 旧退職手当法 の規定により支給した 一般の退職手当 等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、国家公務員 退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条の3第1項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。この場合において、その返納は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がさせることができるものとする。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1988年12月13日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が 施行日 以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同1の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員 退職手当法 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1959年法律第164号)附則第3項(以下「 法律第164号附則 」という。又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第5項から第8項まで(以下「 法律第30号附則 」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで、 法律第164号附則 又は 法律第30号附則 の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

附 則(平成元年6月28日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1991年5月2日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》 期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同第5条第2項 《2 前項の規定は、25年以上勤続した者で…》 、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者同項の規定に該当する者を除く。に対する退職手当の基本額について準用する。 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定は、1991年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月2日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日に在職する職員であって俸給が日額で定められているものが 施行日 以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同1の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前項の規定による改正前の国家公務員 退職手当法 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで又は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1959年法律第164号)附則第3項(以下「 1959年 法律第164号附則 」という。)若しくは国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第5項から第8項まで(以下「 1973年 法律第30号附則 」という。)の規定による退職手当の額が、前項の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで又は 1959年法律第164号附則 若しくは 1973年法律第30号附則 の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年12月11日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定1997年4月1日

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の国家公務員 退職手当法 第12条の2の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 一般職の職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。࿹」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、 給与法 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の五十」を「100分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定1998年1月1日

附 則(1998年10月19日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 及び 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

18条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。

24条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 以下この条において「 新退職手当法 」という。第10条第10項第4号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ 及び第13項の規定は、 施行日 以後に職業に就いた者に対する同条第10項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する前条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第10条第10項第3号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の二及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした偽りその他不正の行為によって 新退職手当法 第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

3項 新退職手当法 第10条第14項の規定は、 施行日 以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等( 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新退職手当法第10条第14項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月4日法律第62号) 抄

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 中国家公務員 退職手当法 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の二及び 第7条の2 《公庫等職員として在職した後引き続いて職員…》 となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業 の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 附則第4項の規定2004年10月1日

2項 2003年10月1日から2004年9月30日までの間における 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 附則第21項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の規定にかかわらず」と、「100分の百四」とあるのは「100分の百七」とする。

3項 2003年10月1日から2004年9月30日までの間における 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の規定による改正後の国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律附則第5項(同法附則第6項又は第7項において例による場合を含む。及び同法附則第6項の規定の適用については、同法附則第5項中「 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の二」とあるのは「 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 」と、「100分の百四」とあるのは「100分の百七」と、同法附則第6項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同法附則第7項中「 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 及び 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の二並びに」とあるのは「 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで及び」とする。

4項 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で国家公務員 退職手当法 第3条第1項 《次条又は第5条の規定に該当する場合を除く…》 ほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の21日分に相当する額。次条から第6条の四までにお の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同法第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同法附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

5項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第146号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4項 施行日 の前日に在職する職員であって同日に退職したとしたならば 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 の規定による改正前の国家公務員 退職手当法 第4条第3項 《3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当…》 該区分に応じた割合は、次のとおりとする。 1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125 2 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137・5 3 16年以上2 の規定の適用を受けることとなる者が、引き続いて同項に規定する職員として在職し、かつ、同項の規定に該当する退職をした場合におけるその者に対する退職手当の額は、 国家公務員退職手当法 第4条第1項 《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》 つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した 及び 第6条の4第4項第5号 《4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の…》 調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 退職した者第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の の規定に該当するものとして同法第2条の四、 第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の二及び 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の四並びに附則第21項の規定により計算した額とする。

5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

87条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の前日に旧公社の職員として在職し、 郵政民営化法 第167条 《職員の引継ぎ 公社の解散の際現に公社の…》 職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 の規定により引き続いて承継 会社 の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に承継会社を退職したものであって、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、 第54条 《保険業法の特例 日本郵政株式会社は、こ…》 の法律の施行の時において、保険業法1995年法律第105号第271条の18第1項の認可を受けたものとみなす。 の規定による改正前の国家公務員 退職手当法 以下この条において「 旧退職手当法 」という。)がなおその効力を有し、なお効力を有している 旧退職手当法 第10条の規定が 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第61条の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 以下この項において「 2007年改正後退職手当法 」という。第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定と同様に改正されたものとしたならば当該改正後の旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者のその退職の日までの承継会社の職員としての在職を 2007年改正後退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員としての在職と、その者がその退職により承継会社から支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。)を2007年改正後退職手当法第10条第1項第1号に規定する 一般の退職手当 等と、その者が退職の際勤務していた承継会社の業務を国の事務又は事業とみなして同条の規定による退職手当を支給する。

2項 この法律の施行前に旧公社を退職した者であって 旧退職手当法 がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者が退職の際勤務していた旧公社の事務又は事業を国の事務又は事業とみなして 新退職手当法 第10条第4項又は第5項の規定による退職手当を支給する。

3項 この法律の施行前に旧公社を退職した者の退職手当について国家公務員 退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条 《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》 支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を の二及び第12条の3の規定の適用については、日本郵政株式 会社 を同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 及び 第7条 《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》 なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第 並びに附則第6条から 第15条 《退職をした者の退職手当の返納 退職をし…》 た者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事 まで及び 第17条 《退職手当受給者の相続人からの退職手当相当…》 額の納付 退職をした者死亡による退職の場合には、その遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」 から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第1項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第1項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。及び 郵政民営化法 2005年法律第97号第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定による解散前の日本郵政公社(以下「 国営企業等 」と総称する。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員 退職手当法 の規定は、 国営企業等 ごとに、 施行日 から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 適用日 」という。)から適用し、 適用日 前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。

3条

1項 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国家公務員 退職手当法 の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同1の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の 国家公務員退職手当法 以下この項において「 旧法 」という。第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで及び附則第21項から第23項までの規定、附則第9条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第5項から第7項までの規定並びに附則第10条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2003年法律第62号)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、 傷病 若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が 旧法 第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧法附則第21項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83・七(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83・七)を乗じて得た額が、 国家公務員退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の五まで並びに附則第6項から第8項まで及び第11項の規定、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第5項から第7項までの規定、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2003年法律第62号)附則第4項の規定並びに附則第5条及び 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2項 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

1号 施行日 の前日及び施行日において職員( 国営企業等 の職員を除く。以下「 一般職員 」という。)として在職していた者施行日

2号 施行日 の前日において 一般職員 として在職していた者で、施行日に 国営企業等 当該国営企業等に係る 適用日 が施行日であるものに限る。)の職員となったもの施行日

3号 国営企業等 のいずれかに係る 適用日 の前日及び適用日において当該国営企業等の職員として在職していた者(その者の基礎在職期間(国家公務員 退職手当法 第5条の2第2項 《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》 係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち当該適用日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該国営企業等に係る適用日

4号 国営企業等 の職員として在職した後、 施行日 以後に引き続いて 一般職員 となった者(その者の基礎在職期間のうち当該一般職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該一般職員となった日

5号 国営企業等 の職員として在職した後、引き続いて他の国営企業等の職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該他の国営企業等の職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該他の国営企業等の職員となった日が当該他の国営企業等に係る 適用日 以後であるものに限る。)当該他の国営企業等の職員となった日

6号 職員として在職した後、 施行日 以後に引き続いて地方公務員又は国家公務員 退職手当法 第7条の2第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給 に規定する 公庫等職員 他の法律の規定により同条の規定の適用について同項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下この項において「 公庫等職員 」という。)若しくは 国家公務員退職手当法 第8条第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ に規定する 独立行政法人等役員 以下この項において「 独立行政法人等役員 」という。)となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて 一般職員 となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日

7号 職員として在職した後、 施行日 以後に引き続いて地方公務員又は 公庫等職員 若しくは 独立行政法人等役員 となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて 国営企業等 の職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る 適用日 以後であるものに限る。)当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日

8号 施行日 の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に 公庫等職員 として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に 独立行政法人等役員 として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて 一般職員 となったもの施行日

9号 施行日 の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に 公庫等職員 として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に 独立行政法人等役員 として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて 国営企業等 の職員となったもの(当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る 適用日 以後である者に限る。)施行日

10号 前各号に掲げる者に準ずる者であって政令で定めるもの 施行日 から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3項 前項第8号及び第9号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。

5条

1項 基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第3条第2項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する国家公務員 退職手当法 第5条の2 《俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月…》 額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間( 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2005年法律第115号)附則第3条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

2項 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する国家公務員 退職手当法 第5条の2 《俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月…》 額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。

6条

1項 国家公務員 退職手当法 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の四及び附則第11項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が1996年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 次に掲げる職員であった者に対する国家公務員 退職手当法 第6条の4 《退職手当の調整額 退職した者に対する退…》 職手当の調整額は、その者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務 の規定の適用については、当該職員としての在職期間は、同条第4項第5号ロに規定する特別職の職員としての在職期間とみなす。

1号 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第42号)による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号。以下「 特別職 給与法 」という。第1条第12号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 の2に掲げる労働保険審査会委員

2号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第43号)による改正前の 特別職給与法 第1条第13号の5の2に掲げる行政改革委員会の常勤の委員

3号 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第102号)による改正前の 特別職給与法 第1条第8号に掲げる政務次官

4号 中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)による改正前の 特別職給与法 第1条第13号の2に掲げる原子力委員会の常勤の委員、同条第13号の4に掲げる科学技術会議の常勤の議員及び同条第13号の4の2に掲げる宇宙開発委員会の常勤の委員

5号 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律(2001年法律第34号)による改正前の 特別職給与法 第1条第13号の6に掲げる航空事故調査委員会の委員長及び常勤の委員並びに同条第14号に掲げる運輸審議会委員

6号 行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第61号)による改正前の 特別職給与法 第1条第13号の5の2に掲げる情報公開審査会の常勤の委員

7号 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第146号)による改正前の 特別職給与法 第1条第13号に掲げる地方財政審議会の会長

8号 前各号に掲げる職員に類するものとして政令で定める職員

7条

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月17日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

1_2号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 雇用保険法 の目次の改正規定、同法第6条、 第13条 《退職手当の支払の差止め 退職をした者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 1 職員が刑事事件に関し起訴当第14条 《退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の…》 退職手当の支給制限 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1第17条第1項 《退職をした者死亡による退職の場合には、そ…》 の遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又 及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の五、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の四、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。並びに 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ三、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ10第3項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ12第3項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十六ノ2第1項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十六ノ4第1項第1号及び 第34条 《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》 順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、 の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。並びに附則第3条から 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 まで、 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第11条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 :dfn: 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2第13条 《退職手当の支払の差止め 退職をした者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 1 職員が刑事事件に関し起訴当第14条 《退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の…》 退職手当の支給制限 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1第16条 《遺族の退職手当の返納 死亡による退職を…》 した者の遺族退職をした者死亡による退職の場合には、その遺族が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この第17条 《退職手当受給者の相続人からの退職手当相当…》 額の納付 退職をした者死亡による退職の場合には、その遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」 、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日

2号

3号 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 及び 第8条 《独立行政法人等役員として在職した後引き続…》 いて職員となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業 並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

63条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第61条の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 第10条第1項 《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》 974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する 及び第2項の規定は、附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

64条

1項 附則第62条の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当は、附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年改正前 船員保険法 の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 まで、 第8条 《独立行政法人等役員として在職した後引き続…》 いて職員となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業第9条 《予告を受けない退職者の退職手当 職員の…》 退職が労働基準法1947年法律第49号第20条及び第21条又は船員法1947年法律第100号第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれ第12条第3項 《3 退職手当管理機関は、前項の規定による…》 通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。 この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過し 及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

8条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に国家公務員 退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する前条の規定による改正後の同法第10条第6項及び第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

14条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 及び 第12条 《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》 支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を の規定公布の日

12条 (政令等への委任)

1項 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

30条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員 退職手当法 第5条の2第1項 《退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の…》 減額改定俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。 及び附則第9項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第4条の給与準則を含むものとする。

附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第7条、 第8条 《独立行政法人等役員として在職した後引き続…》 いて職員となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業 及び 第11条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 :dfn: 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 の規定公布の日

2:4号

5号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 中国家公務員 退職手当法 目次、 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6見出しを含む。)、 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の三、 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の三及び 第6条の4第4項 《4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の…》 調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 退職した者第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の の改正規定、同法第2章中 第8条 《独立行政法人等役員として在職した後引き続…》 いて職員となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業 の次に1条を加える改正規定並びに同法第11条第2号及び 第14条第1項第2号 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (退職手当に関する経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 以下この条及び附則第5条において「 新退職手当法 」という。)附則第21項( 新退職手当法 附則第23項及び 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律附則第4項においてその例による場合を含む。及び第22項の規定の適用については、新退職手当法附則第21項中「100分の八十七」とあるのは、2013年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の九十八」と、同年10月1日から2014年6月30日までの間においては「100分の九十二」とする。

3条

1項 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の規定による改正後の国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律附則第5項(同法附則第7項においてその例による場合を含む。及び第6項の規定の適用については、同法附則第5項中「100分の八十七」とあるのは、2013年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の九十八」と、同年10月1日から2014年6月30日までの間においては「100分の九十二」とする。

4条

1項 第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計 の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の八十七」とあるのは、2013年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の九十八」と、同年10月1日から2014年6月30日までの間においては「100分の九十二」と、「104分の八十七」とあるのは、2013年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の九十八」と、同年10月1日から2014年6月30日までの間においては「104分の九十二」とする。

5条

1項 この法律の施行の際現に職員として在職していた者が 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 の規定による改正前の国家公務員 退職手当法 第4条第1項 《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》 つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した に規定する25年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合(その者が 新退職手当法 第5条第1項第3号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、新退職手当法第4条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であって、同項第2号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法 令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法 令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《退職手当審査会 内閣府に、退職手当審査…》 会を置く。 2 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項に 及び第30条の規定公布の日

6条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧特労法第7条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 次項において「 新退手法 」という。第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、新行労法第7条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

2項 この法律の施行前に特定独立行政法人を退職した職員に対する 新退手法 第10条第4項 《4 勤続期間6月以上で退職した職員第6項…》 の規定に該当する者を除く。であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる 及び第5項の規定の適用については、同条第4項及び第5項中「 行政執行法人 の事務又は事業」とあるのは、「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人の事務又は事業」とする。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年11月19日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 行政執行法人 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員 退職手当法 の規定は、行政執行法人ごとに、この法律の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から適用し、同日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》 なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第 の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定公布の日

17条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 退職職員(退職した国家公務員 退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた国又は 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 の事務又は事業を 雇用保険法 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業とみなしたならば 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 第6条第1号 《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》 、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定 に掲げる者に該当するものにつき、前条の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 以下この条において「 新退職手当法 」という。第10条第4項 《4 勤続期間6月以上で退職した職員第6項…》 の規定に該当する者を除く。であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる 又は第5項の勤続期間を計算する場合における 国家公務員退職手当法 第7条 《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》 なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第 の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2016年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「 雇用保険法 改正法 施行日 」という。)前の在職期間を有する者にあつては、 雇用保険法 改正法施行日 以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数( 雇用保険法 改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、 雇用保険法 改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が 雇用保険法 改正法施行日前である場合にあつては、零)」とする。

2項 新退職手当法 第10条第10項(第6号に係る部分に限り、同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い 施行日 以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、前条の規定による改正前の国家公務員 退職手当法 以下この条において「 旧退職手当法 」という。第10条第10項第6号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に 旧退職手当法 第10条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当法第10条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3項 新退職手当法 第10条第11項において準用する同条第10項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって 施行日 以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する国家公務員 退職手当法 第10条第10項第4号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧退職手当法 第10条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に 新退職手当法 第10条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する国家公務員 退職手当法 第10条第10項第5号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

33条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計 及び 第9条 《予告を受けない退職者の退職手当 職員の…》 退職が労働基準法1947年法律第49号第20条及び第21条又は船員法1947年法律第100号第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれ 並びに附則第4条及び 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 から 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は までの規定2017年1月1日

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施第76条第2項 《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する 及び 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、 第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計 の規定並びに 第7条 《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》 なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第 中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から 第8条 《独立行政法人等役員として在職した後引き続…》 いて職員となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業 まで及び 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定、附則第13条中国家公務員 退職手当法 1953年法律第182号第10条第10項第5号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条第2項及び 第17条 《退職手当受給者の相続人からの退職手当相当…》 額の納付 退職をした者死亡による退職の場合には、その遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」 の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の表第4条第8項の項、第32条の11から 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ の十五まで、第32条の16第1項及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条 の項及び 第48条 《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日

14条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 国家公務員 退職手当法 第10条第9項 《9 第1項、第2項又は前項に規定する場合…》 のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2第2号に係る部分に限り、同法附則第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した同法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって同法第10条第1項第2号に規定する 所定給付日数 から同項に規定する 待期日数 を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により 雇用保険法 の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第2項の退職手当の支給を受け終わった日が 施行日 以後であるものについて適用する。

2項 退職職員であって 第4条 《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》 場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計 改正後 職業安定法 第4条第8項 《この法律において「労働者供給」とは、供給…》 契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第2条第1 に規定する特定地方公共団体又は 第4条 《定義 この法律において「職業紹介」とは…》 、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けな 改正後 職業安定法 第18条の2 《業務情報の提供 公共職業安定所は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者第32条の9第2項の命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係 に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する国家公務員 退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ第5号に係る部分に限り、同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が第4号 施行日 以後である場合について適用する。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年12月15日法律第79号) 抄

1項 この法律は、2018年1月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 中国家公務員 退職手当法 附則第25項の改正規定及び 第8条 《独立行政法人等役員として在職した後引き続…》 いて職員となつた者の在職期間の計算 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第16条 《遺族の退職手当の返納 死亡による退職を…》 した者の遺族退職をした者死亡による退職の場合には、その遺族が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この の規定は、公布の日から施行する。

15条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2021年6月11日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

7条 (経過措置)

1項 暫定再任用職員に対する 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 の規定の適用については、同項中「第45条の2第1項」とあるのは、「第45条の2第1項又は 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》 退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限 若しくは第2項」とする。

2項 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、附則第9条の規定による改正後の 国会職員の育児休業等に関する法律 1991年法律第108号第20条第1項 《本属長は、国会職員任期付短時間勤務国会職…》 員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当 の規定を適用する。

3項 前3条及び前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

8条 (その他の経過措置の両院議長協議決定への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 雇用保険法 第15条第3項 《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》 共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道 ただし書の改正規定、同法第20条の次に1条を加える改正規定並びに同法第64条、第72条第1項及び第79条の2の改正規定並びに附則第3条の規定、附則第11条中国家公務員 退職手当法 1953年法律第182号第10条第3項 《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》 る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実 の改正規定並びに附則第12条及び第23条の規定2022年7月1日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 」を「 第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中第48条の前に1条を加える改正規定を除く。並びに 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号 《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》 るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。並びに次条並びに附則第5条、 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 及び 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定、附則第11条中国家公務員 退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第4条第2項 《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》 法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者 及び 第18条 《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》 構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条 の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、 第11条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 :dfn: 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法 第15条第1項 《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》 込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃 」と」を削る部分を除く。並びに附則第15条から第22条まで、第24条、第25条及び第27条の規定2022年10月1日

12条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員 退職手当法 第10条第3項 《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》 る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実 の規定は、第2号 施行日 以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の内閣官房令で定める職員に該当するに至った者について適用する。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 一部改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月17日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 雇用保険法 附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び第14条の2を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び 第11条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 :dfn: 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 並びに附則第6条、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項及び第34条の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日

29条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の国家公務員 退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ第4号に係る部分に限り、同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって 施行日 以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

34条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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