附 則
1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。
2項 証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令(1953年政令第345号)は、廃止する。
3項 法附則第3条の3第1項第4号(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、移行期間特例業務(同条第5項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第7項において準用する場合にあつては同項に規定する行為に係る業務。以下この項において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 移行期間特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
2号 移行期間特例業務に関し、運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
4項 法附則第3条の3第3項第1号ロに規定する政令で定める期間は、3年とする。
5項 法附則第3条の3第3項第1号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国(同号イに規定する外国をいう。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから経過した期間を同条第1項に規定する外国投資運用業者が当該外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから経過した期間とみなして当該外国投資運用業者の当該期間を算定した場合に、その期間が3年以上である場合とする。
1号 当該外国投資運用業者に合併された者
2号 分割により当該外国投資運用業者に投資運用業の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
3号 当該外国投資運用業者に投資運用業の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
6項 法附則第3条の3第3項第1号ヘに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権( 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式に係る 株券 その他の内閣府令で定めるものを除く。)とする。
1号 株券 、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
2号 有価証券信託受益証券のうち、 受託有価証券 が前号に掲げる有価証券であるもの
3号 前2号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
7項 法附則第3条の3第4項の規定により 法
第194条の7第2項第2号
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
の3の規定を読み替えて適用する場合における
第38条第4項
《4 法第194条の7第2項第2号の3に規…》
定する政令で定める規定は、法第35条の三法第63条の8第1項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。、第37条、第37条の三、第37条の四、第38条第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。
の規定の適用については、同項中「第63条の8第1項各号」とあるのは「附則第3条の3第5項各号」と、「
第39条
《企業内容等の開示等に関する権限の財務局長…》
等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
」とあるのは「
第38条
《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》
保に係る検査等の権限の委任 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等
の二、
第39条
《企業内容等の開示等に関する権限の財務局長…》
等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
」とする。
8項 法附則第3条の3第5項第1号ハに規定する政令で定めるものは、
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の三各号に掲げるものとする。
9項 法附則第3条の3第5項第2号イに規定する有価証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する外国投資信託の受益証券又は同項第11号に規定する外国 投資証券 当該受益証券又は外国投資証券の発行者と当該受益証券又は外国投資証券の取得勧誘に応じて当該受益証券又は外国投資証券を取得しようとする者(以下この号において「 取得者 」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該 取得者 との間において、当該取得者が取得した当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等(法附則第3条の3第6項に規定する海外投資家等をいい、同条第5項第1号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件とするもの
2号 法
第2条第2項第6号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているもの
10項 法附則第3条の3第5項第2号ロに規定する受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この項において「 取得者 」という。)との間において、当該 取得者 が取得した当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件とするものとする。
11項 法附則第3条の3第5項第2号ハに規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。
12項 法附則第3条の3第6項第2号に規定する外国投資運用業者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該外国投資運用業者の役員(法附則第3条の3第1項第3号に規定する役員をいう。)
2号 当該外国投資運用業者の使用人
3号 当該外国投資運用業者の 親会社 等(
第15条の16第3項
《3 第1項第1号から第3号までの「親会社…》
等」とは、他の会社等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関
に規定する親会社等をいう。)
4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
13項 附則第7項の規定は、法附則第3条の3第7項において同条第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、附則第7項中「第63条の8第1項各号」とあるのは「第63条の8第1項各号に掲げる行為」と、「附則第3条の3第5項各号」とあるのは「附則第3条の3第7項に規定する行為」と読み替えるものとする。
14項 法附則第7条第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が2001年3月31日前の日となる場合には同月31日とし、2002年3月31日後の日となる場合には同月31日とする。)とする。
1号 特例適用会社(法附則第4条において規定する「特例適用会社」をいう。以下同じ。)に関し、基金が 法
第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
及び
第79条の57第1項
《前条第1項の請求をした認定金融商品取引業…》
者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。 1 補償対
の規定により支払をすべき金額の支払をすべて完了した日(基金が2001年3月31日までに法第79条の54の規定による顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行わなかつた場合には、同日)
2号 特例適用会社に関し、基金が 法
第79条の59第4項
《4 基金は、返還資金融資の申込みがあつた…》
ときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
の規定により行う旨の決定をした返還資金融資の実行を完了した日(基金が2001年3月31日までに同条第1項の申込みを受けなかつた場合には、同日)
3号 特例適用会社に関し、基金が 法
第79条の60
《一般顧客の債権の保全 基金は、金融機関…》
等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。の実現を保全するために必要があると認めるときは、その
の規定による裁判上又は裁判外の行為を終了した日(基金が2001年3月31日までに同条の規定による裁判上又は裁判外の行為を行わなかつた場合には、同日)
4号 特例適用会社に関し、基金が 法
第79条の61
《迅速な弁済に資するための業務 基金は、…》
会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で
の規定による業務のすべてを完了した日(基金が2001年3月31日までに同条の規定による業務を行わなかつた場合には、同日)
5号 更生手続開始の決定又は破産宣告がなされた特例適用会社に関し、基金が 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)第4章又は第5章の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務のすべてを完了した日(基金が2001年3月31日までにこれらの業務を行わなかつた場合には、同日)
附 則(1967年10月30日政令第338号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年5月14日政令第150号) 抄
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
2項 安定操作に関する規則(1948年証券取引 委員会 規則第18号)は、廃止する。
4項 改正後の
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
から
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした証券取引法の一部を改正する法律(1971年法律第4号)による改正前の証券取引法第4条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知書の提出に係るものを除く。)に係る安定操作取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした同法第4条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知書の提出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
附 則(1971年8月13日政令第267号) 抄
1項 この政令は、1971年9月1日から施行する。
附 則(1975年12月26日政令第377号)
1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。
2項 証券取引法施行令第27条各号に掲げる会社のうち、資本の額が1,100,000,000円以上の銀行、信託会社、保険会社又は 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第2条第4項
《4 この法律において「保証事業会社」とは…》
、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
に規定する保証事業会社が、この政令の施行の日以後提出する証券取引法第193条の2第1項に規定する書類のうち、同日以後最初に終了する事業年度以前の事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(1976年6月25日政令第164号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年5月27日政令第167号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に改正前の
第5条第1項
《法第2条第1項第17号に掲げる有価証券の…》
うち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者当該発行者の半期報告書及び臨時報告書法第
の規定の適用を受けた発行者(証券取引法第2条第1項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者に限る。)は、改正後の
第5条第1項
《法第2条第1項第17号に掲げる有価証券の…》
うち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者当該発行者の半期報告書及び臨時報告書法第
の指定を受けたものとみなす。
附 則(1981年9月22日政令第288号)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1982年4月6日政令第84号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月28日政令第270号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年6月10日政令第128号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 証券取引法施行令第27条各号に掲げる会社のうち、改正前の証券取引法施行令附則第6項に規定する資本の額が1,100,000,000円未満の銀行、信託会社、保険会社及び 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第2条第4項
《4 この法律において「保証事業会社」とは…》
、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
に規定する保証事業会社が、この政令の施行の日以後提出する証券取引法第193条の2第1項に規定する書類のうち、1983年4月1日以後最初に終了する事業年度以前の事業年度に係るものに対する同項の監査証明については、なお従前の例による。
附 則(1983年11月26日政令第238号)
1項 この政令は、1983年12月1日から施行する。
附 則(1983年12月26日政令第272号)
1項 この政令は、1984年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された有価証券届出書に係る訂正届出書で 施行日 以後に提出するものについては、なお従前の例による。
3項 施行日 前に終了した事業年度に係る有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの 訂正報告書 で施行日以後に提出するものについては、なお従前の例による。
附 則(1984年6月19日政令第196号)
1項 この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 等の一部を改正する法律(1984年法律第44号)第4条の規定の施行の日(1984年7月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に改正前の
第5条第1項
《法第2条第1項第17号に掲げる有価証券の…》
うち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者当該発行者の半期報告書及び臨時報告書法第
の規定により大蔵大臣の指定した発行者は、改正後の
第5条
《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》
行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券
の指定を受けたものとみなす。
附 則(1985年9月13日政令第263号)
1項 この政令は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1988年8月9日政令第242号)
1項 この政令は、1988年8月23日から施行する。ただし、
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中証券取引法施行令目次の改正規定(「有価証券の募集又は売出しに関する届出」を「企業内容等の開示」に改める部分に限る。)及び同令第2章の章名の改正規定並びに
第10条
《公開買付者の関係者 法第27条の3第3…》
項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同
中大蔵省組織令第9条第8号並びに第63条第2号及び第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成元年2月3日政令第23号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1990年3月30日政令第65号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年7月20日政令第223号)
1項 この政令は、証券取引法の一部を改正する法律(1990年法律第43号)の一部の施行の日(1990年7月22日)から施行する。
附 則(1990年10月31日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法の一部を改正する法律(1990年法律第43号)の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前に有価証券市場外において行った 株券等 の買付け等がある場合における改正後の
第7条第4項
《4 法第27条の2第1項第4号の特定売買…》
等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等に係る政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の100分の5とする。 この場合において、当
の規定の適用については、当該買付け等の相手方の人数は、同項に規定する株券等の買付け等の相手方の人数に含まないものとする。
附 則(1991年3月25日政令第48号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年12月10日政令第367号)
1項 この政令は、証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第96号)の施行の日(1992年1月1日)から施行する。
附 則(1992年6月26日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月20日)から施行する。
2条 (有価証券の空売に関する規則の廃止)
1項 有価証券の空売に関する規則(1948年証券取引 委員会 規則第16号)は、廃止する。
3条 (証券業協会の登記に係る経過措置)
1項 改正法 の公布の際改正法による改正前の証券取引法第67条第1項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「 旧協会 」という。)が改正法附則第4条第2項の規定により、改正法による改正後の証券取引法の規定による証券業協会(以下「 新協会 」という。)として存続するときは、同項に規定する定款変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、 従たる事務所 の所在地においては3週間以内に、 旧協会 については解散の登記、 新協会 については 組合等登記令 (1964年政令第29号)
第3条
《変更の登記 組合等において前条第2項各…》
号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更
に定める登記をしなければならない。
2項 前項の規定により 新協会 についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
3項 登記官は、第1項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
4項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
、
第55条第1項
《会社法第346条第4項の1時会計監査人の…》
職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 その選任に関する書面 2 就任を承諾したことを証する書面 3 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲
、
第71条
《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》
き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の
及び
第73条
《清算人の登記 清算人の登記の申請書には…》
、定款を添付しなければならない。 2 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 3 裁判
の規定は、第1項の登記について準用する。この場合において、同法第71条中「組織を変更した旨」とあるのは、「証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(1992年法律第73号)附則第4条第2項の規定により同法による改正後の証券取引法(1948年法律第25号)の規定による証券業協会として存続することとなつた旨」と読み替えるものとする。
4条 (安定操作取引に関する経過措置)
1項 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正後の証券取引法施行令第20条から
第26条
《安定操作届出書等の公衆縦覧 金融庁長官…》
は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から1月間、公衆の縦覧に供するものとする。 1 安定操作届出書 当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日 2 安定操作報告書
までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした 改正法 による改正前の証券取引法第4条第1項の規定による届出又は同条第4項の規定による通知書の提出に係るものを除く。)に係る安定操作取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした同法第4条第1項の規定による届出又は同条第4項の規定による通知書の提出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
5条 (少人数向け勧誘に該当しないための要件に関する経過措置)
1項 制度改革法 による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項各号に掲げる権利(以下この条において「 新有価証券 」という。)の同条第3項に規定する取得の申込みの勧誘(以下単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う者が、当該 新有価証券 の発行される日以前6月以内に発行された
第13条
《禁止される買付条件等の変更 法第27条…》
の6第1項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 株式又は投資口の分割 2 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は投資主投資信託
の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「 新証券取引法施行令 」という。)第1条の6に規定する 同種の新規発行証券 (以下この条において「 同種の新規発行証券 」という。)に該当する新有価証券の取得の申込みの勧誘を行っていた場合において、当該取得の申込みの勧誘が制度改革法による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第4条第1項の規定による届出若しくは 旧証券取引法 第23条の3第1項(旧証券取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による登録に係るものであるとき、又は当該取得の申込みの勧誘が 施行日 前に開始したものであって、旧証券取引法第2条第3項に規定する募集に該当しないもの若しくは同条第1項各号に掲げる有価証券に該当しない新有価証券に係るものであったときは、当該取得の申込みの勧誘は同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘でなかったものとみなして 新証券取引法 施行令第1条の6の規定を適用する。
6条 (開示が行われている場合に関する経過措置)
1項 旧証券取引法 第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧証券取引法第4条第1項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、 新証券取引法 第4条第1項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして同条第6項の規定を適用する。
7条 (発行登録の利用適格要件に関する経過措置)
1項 制度改革法 の施行の際現に 新証券取引法 第24条第1項第1号に掲げる有価証券を発行している会社であって、新証券取引法第2条第1項第8号に掲げる有価証券(同項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)の同条第3項に規定する募集を予定している当該有価証券の発行者である者が、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間に当該募集の新証券取引法第23条の3第1項の規定による登録をしようとする場合には、新証券取引法第5条第3項第1号の規定にかかわらず、当該発行者を同項に規定する者に該当する者とみなして新証券取引法第23条の3第1項の規定を適用する。
8条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認に関する経過措置)
1項 大蔵大臣は、 新証券取引法 施行令第4条第2項に定める場合のほか、その発行する有価証券が新証券取引法第24条第1項第4号に該当することにより同項の有価証券報告書を提出しなければならない会社が、当該有価証券報告書の同項に定める提出期限までに新証券取引法施行令第4条第1項の承認の申請をした場合において、同号に規定する末日で 施行日 から起算して1年を経過する日以前の日であるものにおける同号の所有者の数がいずれも新証券取引法施行令第3条の6第2項に定める数未満であったものとみなして同号の規定を適用したとした場合には新証券取引法第24条第1項本文の規定の適用を受けないこととなるときは、当該有価証券報告書の提出を要しない旨の承認をするものとする。
2項 施行日 前に
第13条
《禁止される買付条件等の変更 法第27条…》
の6第1項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 株式又は投資口の分割 2 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は投資主投資信託
の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「 旧証券取引法施行令 」という。)第4条第3項に規定する条件を付されて同条第2項の規定による承認を受けた会社については、当該会社が、施行日の属する事業年度の末日において 新証券取引法 施行令第4条第2項各号(同条第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当し、かつ、当該事業年度経過後3月以内(当該会社が外国会社である場合には、 旧証券取引法 施行令第3条の2に規定する期間内)に旧証券取引法施行令第4条第3項に規定する書類を大蔵大臣に提出した場合には、当該提出の日において、新証券取引法施行令第4条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の承認の申請を行い、かつ、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する条件を付されて同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。
9条 (証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 旧証券取引法 第28条の規定により大蔵大臣の免許を受けている者の資本の額については、 新証券取引法 施行令第15条第1項の規定にかかわらず、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者がその期間内に旧証券取引法施行令第15条第1項に掲げる会社の 区分 (以下この条において「 区分 」という。)を異にしたとき(区分を異にした後に属することとなった当該区分に係る同項の金額が、区分を異にする前に属していた当該区分に係る同項の金額を超えない場合を除く。)は、この限りでない。
11条 (安定操作取引に関する経過措置)
1項 施行日 前に開始した 旧証券取引法 第2条第3項又は第4項に規定する有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧証券取引法第4条第1項の規定による届出又は同条第4項の規定による通知書の提出に係る旧証券取引法第2条第3項又は第4項に規定する有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
附 則(1993年12月22日政令第398号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1994年9月19日政令第301号) 抄
1項 この政令は、証券取引法の一部を改正する法律(1994年法律第70号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1994年12月28日政令第420号)
1項 この政令は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1997年5月1日政令第170号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法(以下「 法 」という。)第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した 新有価証券 (改正後の証券取引法施行令(以下「 新令 」という。)第1条の3の権利(改正前の証券取引法施行令(以下「 旧令 」という。)第1条の3の権利に該当するものを除く。)及び 法
第2条第2項第2号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利( 旧令 第1条の3の権利の性質を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)については、法第2章の規定は、適用しない。
3条
1項 この政令の施行の際現に 新有価証券 につき 法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する証券業を営んでいる者については、 施行日 から3月間(当該期間内に法第32条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第28条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
4条
1項 この政令の施行の際現に 新有価証券 につき 法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為(同項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他 新令 第1条の二各号に掲げる金融機関(次項において「 銀行等 」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、 施行日 から3月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2項 前項の規定による届出をした 銀行等 は、大蔵大臣の定めるところにより、 施行日 において 法
第65条の2第1項
《金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海…》
外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政
の規定による認可を受けたものとみなす。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年12月19日政令第372号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(1997年法律第117号)の施行の日(1997年12月30日)から施行する。
附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年8月21日政令第280号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年10月13日政令第320号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第118号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年10月22日政令第338号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1998年11月4日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (財団法人寄託証券補償基金による業務等の承継申出の期限)
1項 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 金融システム改革法 」という。)附則第42条第1項に規定する政令で定める日は、1999年11月30日とする。
4条 (基金への加入を要しない証券会社)
1項 1998年12月1日において現に 金融システム改革法 第1条の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第35条第1項若しくは金融システム改革法第3条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号。以下「 旧外国証券業者法 」という。)第12条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止命令( 旧証券取引法 第35条第1項第3号又は 旧外国証券業者法 第12条第1項第3号に該当する場合においてなされたものに限る。)若しくは旧証券取引法第54条第2項(旧外国証券業者法第20条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けているみなし登録証券会社(金融システム改革法附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社をいう。以下同じ。)若しくはみなし登録外国証券会社(金融システム改革法附則第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。以下同じ。)であって、当該みなし登録証券会社又は当該みなし登録外国証券会社について投資者保護のための措置がとられているとして金融監督庁長官が指定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社については、金融システム改革法附則第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第79条の二十六及び第79条の27第1項の規定は、適用しない。
2項 前項の規定の適用を受けるみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、1998年12月1日後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融監督庁長官が指定するものについては、その指定の日から、 新証券取引法 第79条の二十六及び第79条の27第1項の規定を適用する。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。ただし、
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中証券取引法施行令第3条の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)、
第3条
《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》
条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項
の五及び
第4条第4項
《4 金融庁長官は、第1項の承認の申請があ…》
つた場合第2項の規定による承認が行われている場合を除く。において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後3月以内に行われた場合には、当該更生手続
の改正規定並びに
第18条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
66条の10第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品仲介行為法第2条第11項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料
中 地方税法施行令 附則第4条の改正規定並びに附則第22条第4項の規定は、1999年4月1日から施行する。
2条 (発行者である会社による公開買付けに関する規定の適用)
1項 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「 新証券取引法施行令 」という。)第14条の3の2第2項の規定は、1999年4月1日以後に行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号。以下「 金融システム改革法 」という。)第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第27条の22の2第1項第2号又は第3号に掲げる買付け等について適用する。
3条 (証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 金融システム改革法 第1条の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第28条の規定により内閣総理大臣の免許を受けている者のうち、証券会社( 新証券取引法 第15条第1項に規定する外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)のみを相手方とする取引を行う者の資本の額については、新証券取引法施行令第15条の規定にかかわらず、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を経過する日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者がその期間内に証券会社以外の者を相手方として取引を行うこととなった場合には、この限りでない。
4条 (外国投資信託の受益証券等に関する経過措置)
1項 施行日 前に開始した 旧証券取引法 第2条第1項第9号に掲げる有価証券( 新証券取引法 施行令第3条の4第2号に掲げる有価証券に該当する有価証券に限る。)の取得の申込みの勧誘(旧証券取引法第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
4条の2 (金融システム改革法附則第3条第2項に規定する政令で定める数)
1項 金融システム改革法 附則第3条第2項に規定する政令で定める数は、500とする。
2項 前項の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5条 (金融機関の国債証券等の引受けに関する経過措置)
1項 この政令の 施行日 前5年以内に 旧証券取引法 第65条の2第1項ただし書の規定により国債証券等(旧証券取引法第65条第2項第1号に規定する国債証券等をいう。)について旧証券取引法第2条第8項第4号に掲げる行為(売出しの目的をもって行うものを除く。)を行った銀行、信託会社その他
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「 旧証券取引法施行令 」という。)第1条の2に規定する金融機関(旧証券取引法第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する旧証券取引法第28条第2項第3号の認可を受けているものを除く。)については、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、 新証券取引法 第65条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、引き続き当該行為を行うことができる。
6条 (金融システム改革法附則第36条第9項に規定する読替え)
1項 金融システム改革法 附則第36条第1項の規定により 新証券取引法 第65条の2第1項の登録を受けたものとみなされる金融機関(以下「 みなし登録金融機関 」という。)について金融システム改革法附則第36条第2項、第4項、第5項、第7項及び第8項の規定を準用する場合における金融システム改革法附則第36条第9項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (財団法人寄託証券補償基金の解散の登記の嘱託等)
1項 金融システム改革法 附則第42条第4項の規定により財団法人寄託証券補償基金が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
8条 (金融システム改革法附則第47条第2項に規定する有価証券)
1項 金融システム改革法 附則第47条第2項に規定する政令で定める有価証券は、 旧証券取引法 第2条第1項第3号及び第5号に掲げる有価証券並びに同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第2号に掲げる有価証券の性質を有するものとする。
9条 (財務局長等への権限の委任)
1項 金融システム改革法 附則第147条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融システム改革法附則第108条第2項及び第112条第2項に規定する権限は、それぞれ信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月29日政令第301号) 抄
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(2000年2月16日政令第37号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、
第11条
《上場株券等に準ずる株券等 法第27条の…》
3第4項第2号法第27条の8第6項法第27条の13第3項において準用する場合を含む。、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する政令で定
の規定による 都市再開発法施行令
第4条の2第1項
《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》
ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定並びに
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則(2000年3月23日政令第86号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年6月14日政令第339号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月14日政令第340号)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
7条 (証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《特別の関係 法第27条の2第7項第1号…》
に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2
の規定による改正後の証券取引法施行令第1条の5第1号及び第3号、
第1条の7第1号
《取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する…》
場合 第1条の7 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみ
並びに
第3条の4第1号
《外国の者の有価証券報告書の提出期限 第3…》
条の4 法第24条第1項同条第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び法第27条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める期間は、6月とする。 ただし、法第24条
の規定の適用については、 施行日 前に成立した 改正法 第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「資産の流動化」とは…》
、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号に規定する信託会社をいう。以下同じ。若しくは信
に規定する特定目的会社(以下「 旧特定目的会社 」という。)に係る優先出資証券、特定社債券、優先出資又は特定約束手形は、それぞれ改正法第1条の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社(以下「 新特定目的会社 」という。)に係る優先出資証券、特定社債券、優先出資又は特定約束手形とみなす。
附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第548号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月16日政令第51号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
(
第14条の7第1項第2号
《法第27条の23第6項に規定する政令で定…》
める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 夫婦の関係 2 会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人仮設人を含む。以下この条において同じ。の名義をもつて所
及び
第35条
《公認会計士等の監査証明を必要とする者 …》
法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。とする。 1
の改正規定を除く。)及び次条から附則第5条までの規定は、同年6月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年3月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。
附 則(2001年5月30日政令第189号)
1項 この政令は、2001年6月11日から施行する。
附 則(2001年9月5日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年9月12日政令第295号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年9月19日政令第308号)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年9月21日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月5日政令第389号)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(2001年12月9日)から施行する。ただし、
第3条
《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》
条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項
中証券取引法施行令第30条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月1日政令第37号)
1項 この政令は、2002年3月6日から施行する。
附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
3条 (証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、
第3条
《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》
条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項
の規定による改正後の証券取引法施行令(以下この条において「 新証券取引法施行令 」という。)の規定を適用する。
2項 商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、 新証券取引法 施行令の規定を適用する。
3項 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等の一部を改正する法律による改正前の商法(1899年法律第48号)第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、 新証券取引法 施行令の規定を適用する。
4条 (証券業務に係る外国銀行支店の登録及び認可に関する経過措置)
1項 銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号。次項において「 新銀行法 」という。)第4条第1項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の支店に係る証券取引法(1948年法律第25号)第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可は、当該外国銀行に係る同法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可とみなす。
2項 前項の規定は、銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定により 新銀行法 第4条第1項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の主たる外国銀行支店に係る証券取引法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可について準用する。この場合において、当該外国銀行の従たる外国銀行支店(新銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)に係る証券取引法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可は、その効力を失う。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定により証券取引法第65条の2第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項による権限を金融庁長官に委任し、金融庁長官は、当該権限を、第2項の規定により登録の効力を失うこととなる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月27日政令第69号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年5月22日政令第176号)
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2002年5月22日政令第177号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。
3条 (届出に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の改正政令附則第2条第2項の規定による届出については、第1条第2項の規定による届出が行われたものとみなして、この政令の規定を適用する。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
2条 (有価証券債務引受業の免許の申請に関する経過措置)
1項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 証券市場整備法 」という。)第8条の規定による改正後の証券取引法(1948年法律第25号。以下この条において「 新証券取引法 」という。)第2条第26項に規定する有価証券債務引受業の免許を受けようとする者は、この政令の施行前においても、 新証券取引法 第156条の3の規定の例により、同項の有価証券債務引受業の免許の申請をすることができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月28日政令第116号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則の廃止)
1項 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則(1948年証券取引 委員会 規則第13号)は、廃止する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月28日政令第117号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年5月23日政令第231号)
1項 この政令は、2003年6月1日から施行する。
附 則(2003年6月25日政令第280号)
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2003年6月30日)から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第289号)
1項 この政令は、2004年2月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年3月26日政令第79号)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2004年5月28日政令第184号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (2002年政令第177号。次項において「 経過措置政令 」という。)
第1条の2第2項
《2 前項の電子開示手続を行う者は、内閣府…》
令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。
の規定により行われた届出については、改正後の証券取引法施行令(以下この条において「 新証券取引法施行令 」という。)第14条の10第2項の規定により行われた届出とみなして、 新証券取引法 施行令の規定を適用する。
2項 この政令の施行前に 経過措置政令
第2条第1項
《改正法附則第6条第3項及び第7条第2項こ…》
れらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。の提出による電子開示手続を行うための
の規定により得られた承認については、 新証券取引法 施行令第14条の11第1項の規定により得られた承認とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
附 則(2004年10月20日政令第318号)
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第233号)第1条の規定による改正後の 金融商品取引法施行令
第28条
《上場会社等の業務執行を決定する機関の決定…》
に係る重要事実 法第166条第2項第1号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 業務上の提携又は業務上の提携の解消 2 子会社法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下第30
から
第29条
《上場会社等の子会社の業務執行を決定する機…》
関の決定に係る重要事実 法第166条第2項第5号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 業務上の提携又は業務上の提携の解消 2 孫会社子会社が支配する会社として内閣府令で定めるも
の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、 破産法 (以下「 新 破産法 」という。)附則第2条の規定による廃止前の 破産法 (1922年法律第71号)、 破産法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第4条の規定による改正前の 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)又は 整備法 第5条の規定による改正前の 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 (2000年法律第95号)の規定による破産の申立ては、 新 破産法 の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附 則(2004年11月12日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(2004年12月1日)から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年2月16日政令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月29日政令第230号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2005年7月29日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年11月30日政令第355号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年12月1日から施行する。
2条 (外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)
1項 証券取引法の一部を改正する法律附則第2条第1号に規定する政令で定める有価証券は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正後の 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する外国投資信託の受益証券のうち、 投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第12条第2号
《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》
の適用除外 第12条 法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる旨の全てを投資信託約款法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。に定
に掲げる証券投資信託の受益証券に類するものとする。
附 則(2006年3月10日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 前号に掲げる規定以外の規定 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年6月23日政令第222号) 抄
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月8日政令第377号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年12月13日から施行する。ただし、
第14条の4
《株券関連有価証券の範囲 法第27条の2…》
3第1項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券 2 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有
の改正規定、
第14条の5の2
《対象有価証券の範囲 法第27条の23第…》
2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 株券議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。 2 新株予約権証券及び新株予約権付社債券新株予約権として議決権のない株式
の改正規定、
第14条の6
《株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者 …》
法第27条の23第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 株券等法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。の売買の一方の予約当該売買を完結する権利を有し
の次に1条を加える改正規定、
第14条の7
《特別の関係 法第27条の23第6項に規…》
定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 夫婦の関係 2 会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人仮設人を含む。以下この条において同じ。の
の改正規定、
第14条の7
《特別の関係 法第27条の23第6項に規…》
定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 夫婦の関係 2 会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人仮設人を含む。以下この条において同じ。の
の次に1条を加える改正規定及び
第14条の8
《短期大量譲渡の基準 法第27条の25第…》
2項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。が、当該変更報告書に係る大量保有報告書
の次に1条を加える改正規定(
第14条の8の2第1項
《法第27条の26第1項に規定する株券等の…》
発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員業務を執行する社員、取締
に係る部分を除く。)は、2007年1月1日から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月28日政令第71号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び
第35条
《公認会計士等の監査証明を必要とする者 …》
法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。とする。 1
から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (金融機関の範囲)
1項 改正法 附則第17条第1項及び第2項、第28条第3項、第54条第1項、第147条第1項、第148条第1項、第149条第1項及び第2項、第154条第2項、第156条第1項及び第2項、第157条第1項及び第2項、第200条第1項、第201条第1項、第202条第1項及び第2項、第210条、第211条、第212条第1項及び第3項、第213条第1項及び第2項並びに第214条第1項及び第2項並びに 整備法 第7条第3項、第60条第1項、第61条第1項、第62条第1項から第4項まで並びに第82条第1項及び第2項に規定する政令で定める金融機関は、新 金融商品取引法施行令
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の九各号に掲げるものとする。
3条 (有価証券の元引受けに係る業務に関する経過措置)
1項 改正法 附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者で改正法の施行の際現に 旧証券取引法 第29条第1項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者(
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「 旧証券取引法施行令 」という。)第15条の3第2号イに掲げる会社に限る。)及び 整備法 第2条第2項に規定するみなし登録第1種業者で整備法の施行の際現に整備法第1条第1号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号。次項及び附則第50条において「 旧外国証券業者法 」という。)第7条第1項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者(
第17条第1号
《金融商品取引業者等が電子公告により金融商…》
品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え 第17条 法第50条の2第6項の規定による公告を電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。によりする場合に
の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律施行令(次項及び附則第63条において「 旧外国証券業者法施行令 」という。)第9条第1項第2号イに掲げる会社に限る。)は、 施行日 において新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新 金融商品取引法
第28条第1項第3号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
イ及びロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
2項 改正法 附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者で改正法の施行の際現に 旧証券取引法 第29条第1項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者(旧証券取引法施行令第15条の3第2号ロに掲げる会社に限る。)及び 整備法 第2条第2項に規定するみなし登録第1種業者で 旧外国証券業者法 第7条第1項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者(旧外国証券業者法施行令第9条第1項第2号ロに掲げる会社に限る。)は、 施行日 において新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新 金融商品取引法
第28条第1項第3号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
ロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
4条 (特例投資運用業務を行う者の使用人)
1項 改正法 附則第48条第2項第4号に規定する政令で定める使用人は、同条第1項の規定の適用を受けて特例投資運用業務(同項に規定する特例投資運用業務をいう。以下同じ。)を行う者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 特例投資運用業務に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
2号 特例投資運用業務に関し、運用(新 金融商品取引法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する運用をいう。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
5条 (主要株主適格者)
1項 改正法 附則第108条第1項及び第114条第1項並びに 整備法 第98条第1項及び第104条第1項に規定する政令で定める者は、地方公共団体とする。
6条 (上場の承認)
1項 改正法 附則第123条第1項及び第3項に規定する政令で定める市場は、新 金融商品取引法
第2条第8項第3号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。
7条 (営業保証金の取戻し)
1項 みなし登録第2種業者( 改正法 附則第200条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいい、個人である場合を除く。)は、改正法附則第203条第2項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
8条
1項 みなし登録助言・代理業者( 整備法 第37条第2項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、整備法第40条第1項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
1号 施行日 において 改正法 附則第18条第1項、第147条第1項、第159条第1項若しくは第200条第1項の規定又は 整備法 第2条第1項、
第41条
《株券の大量保有の状況の開示に関する権限の…》
財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。を管轄する財務局
、第60条第1項若しくは第151条第1項の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる法人である場合
2号 施行日 において 改正法 附則第54条第1項、第148条第1項若しくは第201条第1項の規定又は 整備法 第61条第1項の規定により新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなされる者である場合
2項 みなし登録助言・代理業者(みなし登録第2種業者( 改正法 附則第200条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいう。次条及び附則第62条において同じ。)である者を除く。)は、前項各号のいずれにも該当しない場合において、 整備法 第40条第1項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(整備法第216条の規定により新 金融商品取引法
第31条の2第3項
《3 金融商品取引業者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託される
の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第10条第3項に規定する契約( 施行日 において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が新 金融商品取引法施行令
第15条の12
《営業保証金の額 法第31条の2第2項に…》
規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第2種金融商品取引業法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいい、第2種少額電子募集取扱業務を除く。を
に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
9条
1項 みなし登録第2種業者であって、かつ、みなし登録助言・代理業者である者(個人である場合に限る。)は、 改正法 附則第203条第2項及び 整備法 第40条第1項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(改正法附則第217条の規定により新 金融商品取引法
第31条の2第3項
《3 金融商品取引業者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託される
の規定による届出をしたものとみなされる改正法第20条の規定による改正前の 信託業法 (2004年法律第154号。附則第47条及び第48条において「 旧 信託業法 」という。)第91条第3項に規定する契約( 施行日 において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額又は整備法第216条の規定により新 金融商品取引法
第31条の2第3項
《3 金融商品取引業者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託される
の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第10条第3項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の合計額が新 金融商品取引法施行令
第15条の12
《営業保証金の額 法第31条の2第2項に…》
規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第2種金融商品取引業法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいい、第2種少額電子募集取扱業務を除く。を
に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額の合計額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
10条 (財務局長等への権限の委任)
1項 改正法 附則第216条第1項及び 整備法 第215条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「 長官権限 」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「 提出者 」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第62条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該 提出者 が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
1号 改正法 附則第18条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録
2号 改正法 附則第54条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録
3号 改正法 附則第147条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録
4号 改正法 附則第148条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録
2項 長官権限 のうち次に掲げるものは、 改正法 附則第22条第2項に規定する者又は 整備法 第5条第2項に規定する者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
1号 改正法 附則第22条第2項及び 整備法 第5条第2項の規定による書類の受理
2号 改正法 附則第22条第3項及び 整備法 第5条第3項の規定による認可を受けた旨の付記
3項 長官権限 のうち、 改正法 附則第48条第2項の規定による届出の受理は、同項に規定する特例投資運用業務を行う者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
5項 長官権限 のうち、 改正法 附則第28条第1項から第3項まで及び第5項並びに第48条第4項及び第6項並びに 整備法 第7条第1項から第3項まで及び第5項の規定による届出の受理(新 金融商品取引法施行令
第42条第2項
《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》
機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外
の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者(新 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び特例業務届出者(新 金融商品取引法
第63条第3項
《3 前項の規定による届出には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 法人である場合においては、第7項第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款これに準ずるものを含む。及び法人の登記事項証明書これに準ずるものを含
に規定する特例業務届出者をいう。)並びに新 金融商品取引法施行令
第43条第2項
《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》
機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長に委任
の規定により金融庁長官の指定する登録金融機関(新 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関をいう。)に係るものを除く。)は、当該届出をする者(当該者が金融商品取引業者又は改正法附則第17条第1項の規定により 施行日 以後引き続き金融商品取引業(新 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人である場合にあっては、当該金融商品取引業者又は当該金融商品取引業を行っている者。以下この項において同じ。)の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該届出をする者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
11条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に締結されている信託契約(当該信託契約が1個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われるものに限る。)に係る新 金融商品取引法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる信託の受益権(新 金融商品取引法
第3条第3号
《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》
、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者
ロに掲げる権利に該当するものに限る。)については、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、新 金融商品取引法 第2章の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する信託の受益権で、その特定期間(新 金融商品取引法
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が 施行日 から起算して1年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が五百以上であるものは、同条第1項第3号に該当するものとみなして、新 金融商品取引法 第2章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)及び第2章の4の規定を適用する。
12条
1項 改正法 の施行の際現に 新有価証券 (改正法附則第17条第1項に規定する新有価証券をいう。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第18条第1項、第147条第1項、第159条第1項及び第200条第1項の規定並びに 整備法 第2条第1項、
第37条第1項
《法第194条の6第1項に規定する政令で定…》
める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用す
、第60条第1項及び第151条第1項の規定(以下この条において「 みなし登録規定 」と総称する。)により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる者に限る。)については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第31条第5項
《5 第29条の三及び第29条の4の規定は…》
、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号第1号イからニまで、第2
において準用する新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業(当該 みなし登録規定 により同条の登録を受けたものとみなされる業務以外の業務に限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。その者が当該期間内に当該金融商品取引業につき新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録の申請をした場合において当該申請について変更登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後変更登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
13条
1項 改正法 の施行の際現にデリバティブ取引(新 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第18条第1項、第147条第1項、第159条第1項及び第200条第1項の規定並びに 整備法 第2条第1項、
第37条第1項
《法第194条の6第1項に規定する政令で定…》
める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用す
、第60条第1項及び第151条第1項の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、 協同組織金融機関 ( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)及び附則第2条に規定する金融機関を除く。)については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2項 改正法 の施行の際現にデリバティブ取引につき登録金融機関業務(新 金融商品取引法
第33条の5第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
に規定する登録金融機関業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている銀行、 協同組織金融機関 及び附則第2条に規定する金融機関(改正法附則第54条第1項、第148条第1項及び第201条第1項並びに 整備法 第61条第1項の規定により新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の規定にかかわらず、引き続き当該登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
14条
1項 改正法 の施行の際現に旧有価証券(改正法附則第14条に規定する旧有価証券をいう。以下この条において同じ。)につき新 金融商品取引法
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第18条第1項、第147条第1項、第159条第1項及び第200条第1項の規定並びに 整備法 第2条第1項、第60条第1項及び第151条第1項の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、 協同組織金融機関 及び附則第2条に規定する金融機関を除く。)及び旧有価証券につき新 金融商品取引法
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第159条第1項及び整備法第41条の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第2条に規定する金融機関を除く。)については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2項 改正法 の施行の際現に旧有価証券につき新 金融商品取引法
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、 協同組織金融機関 及び附則第2条に規定する金融機関(改正法附則第54条第1項、第148条第1項及び第201条第1項並びに 整備法 第61条第1項の規定により新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなされる者を除く。)並びに旧有価証券につき新 金融商品取引法
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第2条に規定する金融機関(改正法附則第54条第1項、第148条第1項及び第201条第1項並びに整備法第61条第1項の規定により新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなされる 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関を除く。)については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
15条
1項 中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法(1953年法律第138号)第19条及び第25条の4の規定により、新 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為を行う場合(新 金融商品取引法
第65条の5第3項
《3 独立行政法人住宅金融支援機構次項にお…》
いて「機構」という。が、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第22条の規定による第2条第1項第14号に掲げる有価証券若しくは同項第17号に掲げる有価証券同項第14号に掲げる有価証券の性
に規定する信託受益権の販売を行う場合を除く。)には、当分の間、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定は、適用しない。
2項 前項の場合においては、中小企業金融公庫を金融商品取引業者とみなして、新 金融商品取引法 第3章第1節第5款並びに第2節第1款(
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
、
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
の二、
第36条の2
《標識の掲示等 金融商品取引業者等は、営…》
業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を
から
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の四まで、
第37条第1項第2号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
、
第37条の3第1項第2号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び
第38条の2
《 金融商品取引業者等は、その行う投資助言…》
・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行
を除く。)、第5款及び第6款の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3項 中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法第19条第1項第3号に掲げる業務(特定金融機関等(同号に規定する特定金融機関等をいう。以下この項において同じ。)からの同号に規定する特定社債の全部の取得を行う業務に限る。)を行う場合における新 金融商品取引法 の適用については、当該特定金融機関等が行う行為は、新 金融商品取引法
第2条第8項第9号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する有価証券の私募の取扱いに該当するものとみなす。
16条
1項 沖縄振興開発金融公庫が、 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
及び
第21条
《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫
の規定により、 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、同法第29条の規定は、適用しない。
2項 前項の場合においては、沖縄振興開発金融公庫を金融商品取引業者とみなして、 金融商品取引法 第3章第1節第5款並びに第2節第1款(
第35条
《公認会計士等の監査証明を必要とする者 …》
法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。とする。 1
、
第35条
《公認会計士等の監査証明を必要とする者 …》
法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。とする。 1
の二、
第36条の2
《議決権の代理行使の勧誘 議決権の代理行…》
使の勧誘法第194条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第36条の4から第36条の六までにおいて同じ。を行
から
第36条
《法令違反等事実に係る法令違反の是正その他…》
の措置をとるべき期間 法第193条の3第2項に規定する政令で定める期間は、同条第1項の通知を行つた日以下この条において「通知日」という。から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする
の四まで、
第37条第1項第2号
《法第194条の6第1項に規定する政令で定…》
める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用す
、
第37条の3第1項第2号
《法第194条の7第1項に規定する政令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第67条の2第2項及び第79条の31第2項の規定による認可 2 法第67条の六及び第74条第1項の規定による法第67条の2第2項の認可の取消し 3 法第79条
、
第37条
《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》
法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、
の七、
第38条第7号
《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》
保に係る検査等の権限の委任 第38条 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等法第33条第3項に規定するデリバティ
及び
第38条の2
《委員会への取引等の公正の確保に係る検査等…》
以外の検査等の権限の委任 法第194条の7第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む
を除く。)、第7款及び第8款の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。
17条
1項 国際協力銀行が、国際協力銀行法(1999年法律第35号)第23条の規定により、新 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定は、適用しない。
2項 前項の場合においては、国際協力銀行を金融商品取引業者とみなして、新 金融商品取引法 第3章第1節第5款及び第2節(
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
、
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
の二、
第36条の2
《標識の掲示等 金融商品取引業者等は、営…》
業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を
から
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の四まで、
第37条第1項第2号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第2号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3項 国際協力銀行が、国際協力銀行法第23条の規定により、新 金融商品取引法
第63条第1項
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
各号に掲げる行為を行う場合においては、当分の間、新 金融商品取引法
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定は、適用しない。
4項 前項の場合においては、国際協力銀行を金融商品取引業者とみなして、新 金融商品取引法
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号に係る部分に限る。)及び
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
18条
1項 日本政策投資銀行が、日本政策投資銀行法(1999年法律第73号)第20条の規定により、新 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定は、適用しない。
2項 前項の場合においては、日本政策投資銀行を金融商品取引業者とみなして、新 金融商品取引法 第3章第1節第5款及び第2節(
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
、
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
の二、
第36条の2
《標識の掲示等 金融商品取引業者等は、営…》
業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を
から
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の四まで、
第37条第1項第2号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第2号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3項 日本政策投資銀行が、日本政策投資銀行法第20条の規定により、新 金融商品取引法
第63条第1項
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新 金融商品取引法
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定は、適用しない。
4項 前項の場合においては、日本政策投資銀行を金融商品取引業者とみなして、新 金融商品取引法
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号に係る部分に限る。)及び
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
19条
1項 改正法 附則第21条の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新 金融商品取引法
第28条第1項第3号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなされる者は、改正法附則第18条第2項の規定により提出する書類に業務の種別(新 金融商品取引法
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
の業務の種別をいう。以下同じ。)として新 金融商品取引法
第28条第1項第3号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
イ又はロに掲げる行為に係る業務を記載しなければならない。
20条
1項 新 金融商品取引法 の規定は、旧抵当証券業規制法施行令第1条に規定する者が行う抵当証券( 抵当証券法 (1931年法律第15号)
第1条第1項
《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》
有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得
に規定する抵当証券をいう。)の販売又はその代理若しくは媒介については、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間は、適用しない。
21条
1項 改正法 附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者で、改正法の施行の際現に 旧証券取引法 第34条第3項の届出をし、又は同条第4項の承認を受けて新 金融商品取引法
第35条第2項
《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》
び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を
各号に掲げる業務を行っている者は、 施行日 において当該業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
22条
1項 新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、 施行日 前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2項 前項の申出を受けた者は、 施行日 前においても、新 金融商品取引法
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が 施行日 において特定投資家(新 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家(同項第4号に掲げる者に限る。)をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
及び第3項の規定によりされたものとみなす。
23条
1項 新 金融商品取引法
第36条の2第1項
《金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ご…》
とに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の規定は、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
2項 新 金融商品取引法
第37条第1項第2号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第2号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定( 金融商品取引業者等 の登録番号に係る部分に限る。)は、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
24条
1項 改正法 の施行の際現に外国において新 金融商品取引法
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為に係る業務を行う外国の法令に準拠して設立された法人(改正法附則第159条第1項又は 整備法 第41条の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる者を除く。)に対する新 金融商品取引法
第61条第3項
《3 外国の法令に準拠して設立された法人で…》
外国において投資運用業第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。を行う者第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第29条の登録を受けた者を除く。は
の規定の適用については、同項中「のみを相手方」とあるのは、「又は証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条に規定する 施行日 から起算して6月以内に
第29条
《上場会社等の子会社の業務執行を決定する機…》
関の決定に係る重要事実 法第166条第2項第5号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 業務上の提携又は業務上の提携の解消 2 孫会社子会社が支配する会社として内閣府令で定めるも
若しくは
第33条の8第1項
《法第173条第3項に規定する政令で定める…》
取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。 2 法第2条第21項第2号に掲げる取引現
において読み替えて適用する
第33条の2
《関連株券等の範囲 法第167条第1項に…》
規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券以下「関連株券等」という。は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第10号に掲げ
の登録の申請をした者(投資運用業を行おうとする者に限り、登録をしない旨の通知を受けた者を除く。)のみを相手方」とする。
25条
1項 改正法 の施行の際現に新 金融商品取引法
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
に規定する適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新 金融商品取引法
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条に規定する 施行日 から起算して3月以内に」とする。
26条
1項 改正法 の施行の際現に金融商品仲介業(新 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する金融商品仲介業をいう。)を行っている者(改正法附則第70条の規定により新 金融商品取引法
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第66条の4
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を
の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新 金融商品取引法
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品仲介業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
27条
1項 改正法 附則第70条の規定により新 金融商品取引法
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を受けたものとみなされる者( 整備法 第60条第2項の規定により書類を提出する同項に規定するみなし登録第1種業者を除く。)は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法
第66条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新 金融商品取引法
第66条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4
各号に掲げる事項及び新 金融商品取引法
第66条の3第1項第2号
《内閣総理大臣は、第66条の登録の申請があ…》
つた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
28条
1項 新 金融商品取引法
第66条の8第1項
《金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごと…》
に、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の規定は、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
2項 新 金融商品取引法
第66条の10第1項第2号
《金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介…》
業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
の規定(新 金融商品取引法
第2条第12項
《12 この法律において「金融商品仲介業者…》
」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品仲介業者の登録番号に係る部分に限る。)は、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
29条
1項 改正法 附則第140条の規定により免許を受けたものとみなされる者(次項において「 みなし免許証券金融会社 」という。)で、改正法の施行の際現に 旧証券取引法 第156条の27第2項の届出をして新 金融商品取引法
第156条の27第1項
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借第156条の24第1項に規定する業務を除く。又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理 2 金
に掲げる業務を営んでいるものは、 施行日 において当該業務につき同条第2項の届出をしたものとみなす。
2項 みなし免許証券金融会社 で、 改正法 の施行の際現に 旧証券取引法 第156条の27第3項の承認を受けて業務を営んでいるものは、 施行日 において当該業務につき新 金融商品取引法
第156条の27第3項
《3 証券金融会社は、第1項及び第156条…》
の24第1項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
の承認を受けたものとみなす。
30条
1項 旧証券取引法 第188条の規定により作成した帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類の保存については、なお従前の例による。
31条 (旧信託契約代理店に関する経過措置)
1項 みなし登録第2種業者( 改正法 附則第147条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者又は 整備法 第2条第2項に規定するみなし登録第1種業者である場合には、当該みなし登録第2種業者は、改正法附則第147条第2項の規定による書類の提出を省略することができる。
62条 (権限の委任)
1項 附則第7条から
第9条
《特別の関係 法第27条の2第7項第1号…》
に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2
まで及び
第27条
《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》
163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し
の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第2種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第1項に規定する者(以下この条において「 提出者 」と総称する。)の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該 提出者 が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
63条 (処分等の効力)
1項 施行日 前にした 旧証券取引法 施行令、
第3条
《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》
条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項
の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 、
第16条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す
の規定による改正前の 信託業法施行令 、 旧外国証券業者法 施行令、
第17条第2号
《金融商品取引業者等が電子公告により金融商…》
品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え 第17条 法第50条の2第6項の規定による公告を電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。によりする場合に
の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第51条の規定による改正前の 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新 金融商品取引法施行令 の規定に相当の規定があるものは、 改正法 附則、 整備法 又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新 金融商品取引法施行令 の相当の規定によってしたものとみなす。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年12月7日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第373号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月27日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年6月27日政令第211号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2008年9月3日政令第275号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
2条 (金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正後の 金融商品取引法施行令 (次項において「 新 金融商品取引法施行令 」という。)
第1条の3の3第2号
《有価証券とみなさなくても公益等のため支障…》
を生ずることがないと認められる権利 第1条の3の3 法第2条第2項第5号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第1項各号に掲げる事業に係る契
に規定する一般社団法人及び一般財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。)
第25条第2項
《2 前項の規定によりその名称中に無限責任…》
中間法人という文字を用いる前条第1項の規定により存続する一般社団法人以下「特例無限責任中間法人」という。は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いて
に規定する特例無限責任中間法人並びに 整備法 第42条第1項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含まないものとする。
2項 整備法 第1条の規定による廃止前の中間法人法(2001年法律第49号。以下「 旧中間法人法 」という。)の規定(整備法第457条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧中間法人法 の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、 新 金融商品取引法施行令 第15条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2008年10月28日政令第329号)
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2008年10月31日政令第334号) 抄
1条 (施行期日)
11条 (金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 統計法 附則第2条の規定による廃止前の統計報告調整法(1952年法律第148号)第4条第1項の承認を受けた統計報告の徴集の結果に係る数値に係るデリバティブ取引につき金融商品取引業( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に 金融商品取引法
第29条の3第1項
《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》
つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の規定による登録又は同法第29条の4第1項の規定による登録の拒否があったときは、その者が当該登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間)は、 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において、当該期間の経過後当該申請について登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間も、同様とする。
附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。ただし、
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正後の 金融商品取引法施行令 (以下「 新 金融商品取引法施行令 」という。)
第19条の3の3の2第5項
《5 第4条の4第3項の規定は、第1項第3…》
号、第2項並びに第3項において準用する第19条の3第3項及び第4項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 この場合において、第4条の4第3項中「第147条第1項又は第
の規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
2条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
( 新 金融商品取引法 第24条第5項(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定(新 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する有価証券報告書(以下「 新有価証券報告書 」という。)の提出期限に係る部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出期限の到来する 新有価証券 報告書又は改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 (以下「 旧 金融商品取引法 」という。)
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
( 旧 金融商品取引法 第24条第5項(旧 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書(以下「 旧有価証券報告書 」という。)について適用し、 施行日 前に提出期限の到来した 旧有価証券報告書 については、なお従前の例による。
3条
1項 新 金融商品取引法 第24条の4の7第1項(新 金融商品取引法 第24条の4の7第3項(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に提出期限の到来する新 金融商品取引法 第24条の4の7第1項の規定による四半期報告書又は 旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項(旧 金融商品取引法 第24条の4の7第3項(旧 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書(以下「 旧四半期報告書 」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した 旧四半期報告書 については、なお従前の例による。
4条
1項 新 金融商品取引法 第24条の5第1項(新 金融商品取引法
第24条の5第3項
《3 第1項ただし書並びに同項の表の第1号…》
及び第2号を除く。以下この項において同じ。及び前項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告
(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に提出期限の到来する新 金融商品取引法
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の規定による半期報告書又は 旧 金融商品取引法 第24条の5第1項(旧 金融商品取引法
第24条の5第3項
《3 第1項ただし書並びに同項の表の第1号…》
及び第2号を除く。以下この項において同じ。及び前項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告
(旧 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書(以下「 旧半期報告書 」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した 旧半期報告書 については、なお従前の例による。
5条 (金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 新 金融商品取引法施行令 第2条の4の2の規定は、 施行日 以後に開始する 新 金融商品取引法 第2条の2第2項に規定する組織再編成発行手続について適用し、施行日前に開始した 旧 金融商品取引法 第2条の2第2項に規定する組織再編成発行手続については、なお従前の例による。
6条
1項 新 金融商品取引法施行令 第3条の4の規定は、 施行日 以後に提出期限の到来する 新有価証券 報告書又は 旧有価証券報告書 について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
7条
1項 新 金融商品取引法施行令 第4条の2の2の規定は、 施行日 以後に提出期限の到来する 新 金融商品取引法 第24条第8項(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書又は 旧 金融商品取引法 第24条第8項(旧 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書(以下「 旧外国会社報告書 」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した 旧外国会社報告書 については、なお従前の例による。
8条
1項 新 金融商品取引法施行令 第4条の5の規定は、 施行日 以後に提出期限の到来する 新 金融商品取引法 第24条の7第1項(新 金融商品取引法
第24条の7第6項
《6 前各項の規定は、親会社等が会社以外の…》
者である場合について準用する。 この場合において、第1項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」
(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 親会社 等状況報告書又は 旧 金融商品取引法 第24条の7第1項(旧 金融商品取引法
第24条の7第6項
《6 前各項の規定は、親会社等が会社以外の…》
者である場合について準用する。 この場合において、第1項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」
(旧 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書(以下「 旧親会社等状況報告書 」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した 旧親会社等状況報告書 については、なお従前の例による。
9条
1項 新 金融商品取引法施行令 第9条の規定は、 施行日 以後に開始する 新 金融商品取引法 第27条の2第1項に規定する 株券等 の買付け等について適用し、施行日前に開始した 旧 金融商品取引法 第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
10条
1項 旧 金融商品取引法 第35条第3項の規定による届出をして、業として特定運用業務( 新 金融商品取引法施行令 第15条の25第2号又は第3号に掲げる資産に対する投資として 改正法 第2条の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行い、又は同条第13項に規定する登録投資法人の資産の運用を行う業務をいう。以下同じ。)を行っている者は、 施行日 において当該特定運用業務につき改正法第2条の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の規定により読み替えて適用する 新 金融商品取引法 第35条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
の規定は、適用しない。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第294号)
1項 この政令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中 金融商品取引法施行令
第1条の5の2第1項第1号
《法第2条第3項第2号ロ2に規定する政令で…》
定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 当該有価証券を証券関連業者金融商品取引業者等法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。第44条を除き、以下同じ。又は外国証券業者法第58条に規定す
、
第2条
《組織再編成の範囲 法の3第1項に規定す…》
る政令で定めるものは、株式移転とする。
の二、
第2条の10第1項第1号
《法第3条第3号イ2に規定する政令で定める…》
ものは、次に掲げる権利とする。 1 法第2条第2項第1号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権次に掲げる
リ、
第38条の2第1項
《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》
長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場
並びに
第39条第2項第1号
《2 長官権限のうち次に掲げるものは、資本…》
金の額、基金の総額若しくは出資の総額その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第41条の2第2項及び第44条の3第1項において同じ。が5,100,000,000円未満の
、第18号及び第19号の改正規定並びに同令第44条の4第3項の改正規定(「又は主たる事務所」を削る部分に限る。)公布の日
2号 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中 金融商品取引法施行令 目次の改正規定(「
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の十九」を「
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の二十一」に改める部分に限る。)、同令第1章中
第1条の19
《金融商品債務引受業の対象取引 法第2条…》
第28項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 信用取引等信用取引法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。
の次に2条を加える改正規定、同令第15条の25第2号の改正規定、同令第19条の3の改正規定(同条第1項第1号に係る部分(「及び
第19条の3の3
《株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有…》
基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者 法第106条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 外国金融商品取引市場開設者法第60条の2
の二」を「、
第19条の3の3
《株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有…》
基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者 法第106条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 外国金融商品取引市場開設者法第60条の2
の二及び
第19条の3の4
《上場の承認を必要とする市場 法第122…》
条第1項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。とする。
の二」に改める部分に限る。)及び同条第5項に係る部分に限る。)、同令第19条の3の3の改正規定(同条第2号ハに係る部分(「又は金融商品取引所持株会社の」を「、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の」に改める部分及び「同号ハ」を「次号ハ、第4号ハ及び第5号ハ」に改める部分に限る。)及び同条に2号を加える部分に限る。)、同令第19条の3の3の2第4項の改正規定、同令第19条の3の4の次に1条を加える改正規定、同令第37条の2に1号を加える改正規定、同令第38条の2第2項の改正規定(「第66条の二十二」の下に「、第66条の45第1項」を加える部分及び「並びに第156条の三十四」を「、第156条の三十四並びに第156条の五十八」に改める部分を除く。)、同令第43条の5第1項第2号及び
第43条の6
《金融商品取引所持株会社等に関する権限の財…》
務局長等への委任 長官権限のうち法第106条の二十七法第109条において準用する場合を含む。の規定による権限第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。は、金融商品取引所持株会社等金
の改正規定、同令第44条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第14項に係る部分(「金融商品取引所持株会社の本店」を「金融商品取引所持株 会社等 の本店若しくは主たる事務所」に改める部分、「営業所」の下に「若しくは事務所」を加える部分及び「当該金融商品取引所持株会社」を「当該金融商品取引所持株会社等」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同令第44条の四(同条第3項に係る部分(「又は主たる事務所」を削る部分に限る。)を除く。)の改正規定並びに
第37条
《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》
法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、
中 金融庁組織令
第3条第2号
《総合政策局の所掌事務 第3条 総合政策局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会
の改正規定(「第106条の六」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第106条の二十、第106条の二十七」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の二十七(同法第109条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。) 改正法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
3号 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中 金融商品取引法施行令
第19条の3
《特別の関係にある者 法第103条の2第…》
5項第2号法第103条の3第2項及び第106条の9において準用する場合を含む。に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者特定株主を除く。とする。 1 共同で株式会社金融商品取引
の十六並びに
第37条の2第13号
《商品市場所管大臣への協議等 第37条の2…》
法第194条の6の2第2号ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 取引の開始及び終了 2 相場の変動又は決済を結了していない取引の数量の制限に関する事項 2 法第194条の6の2
及び第14号の改正規定 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
4号 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中 金融商品取引法施行令
第16条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す
の四及び
第38条第2項
《2 法第194条の7第2項第2号に規定す…》
る政令で定める規定は、法第60条第2項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。、
の改正規定、
第5条
《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》
行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券
中 農業協同組合法施行令
第1条の16第1項
《法第2条第22項第1号に規定する政令で定…》
める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品同条第24項第3号の三及び第5号に掲げるものを除く。及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がそ
及び第2項の改正規定、
第7条
《公開買付規制の適用となる買付け等 法第…》
27条の2第1項第1号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合 2 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規
中 信用金庫法施行令
第13条第1項
《法第89条第1項において銀行法の規定を準…》
用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間
の改正規定、
第11条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
中 長期信用銀行法施行令
第5条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》
条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行
の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、
第13条
《禁止される買付条件等の変更 法第27条…》
の6第1項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 株式又は投資口の分割 2 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は投資主投資信託
中 労働金庫法施行令
第7条第1項
《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》
用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間
の改正規定、
第19条
《株式会社金融商品取引所の最低資本金の額 …》
法第83条の2に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
中 水産業協同組合法施行令
第10条の7第1項
《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》
び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等
及び第2項の改正規定、
第21条
《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》
準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す
中 保険業法施行令
第21条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第
の改正規定、
第32条
《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》
免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定
の規定、
第33条
《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》
権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第121条第1項
《法第197条の規定において特定設立企画人…》
等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条 業務 投資証券
の改正規定並びに
第35条
《公認会計士等の監査証明を必要とする者 …》
法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。とする。 1
の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
5号 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、
第3条
《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》
条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、
第5条
《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》
行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、
第7条
《公開買付規制の適用となる買付け等 法第…》
27条の2第1項第1号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合 2 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、
第9条
《特別の関係 法第27条の2第7項第1号…》
に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2
中 銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、
第11条
《上場株券等に準ずる株券等 法第27条の…》
3第4項第2号法第27条の8第6項法第27条の13第3項において準用する場合を含む。、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する政令で定
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、
第13条
《禁止される買付条件等の変更 法第27条…》
の6第1項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 株式又は投資口の分割 2 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は投資主投資信託
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、
第15条
《幹事会社となる有価証券の元引受け 法第…》
28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。若しくは特定投資
中 貸金業法施行令
第4条
《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》
合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。
の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、
第16条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す
の規定、
第17条
《金融商品取引業者等が電子公告により金融商…》
品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え 法第50条の2第6項の規定による公告を電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。によりする場合について、
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、
第19条
《株式会社金融商品取引所の最低資本金の額 …》
法第83条の2に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、
第21条
《目論見書への記載等 安定操作取引又はそ…》
の申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報法
中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、
第23条
《安定操作取引の届出 安定操作取引が開始…》
された日次条において「安定操作開始日」という。に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券以
中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、
第25条
《安定操作報告書の提出 安定操作取引を行…》
つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項
中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに
第28条
《上場会社等の業務執行を決定する機関の決定…》
に係る重要事実 法第166条第2項第1号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 業務上の提携又は業務上の提携の解消 2 子会社法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下第30
中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
6号 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、
第3条
《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》
条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、
第5条
《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》
行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、
第7条
《公開買付規制の適用となる買付け等 法第…》
27条の2第1項第1号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合 2 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、
第9条
《特別の関係 法第27条の2第7項第1号…》
に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2
中銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、
第11条
《上場株券等に準ずる株券等 法第27条の…》
3第4項第2号法第27条の8第6項法第27条の13第3項において準用する場合を含む。、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する政令で定
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、
第13条
《禁止される買付条件等の変更 法第27条…》
の6第1項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 株式又は投資口の分割 2 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は投資主投資信託
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、
第17条
《金融商品取引業者等が電子公告により金融商…》
品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え 法第50条の2第6項の規定による公告を電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。によりする場合について、
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、
第19条
《株式会社金融商品取引所の最低資本金の額 …》
法第83条の2に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、
第21条
《目論見書への記載等 安定操作取引又はそ…》
の申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報法
中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、
第23条
《安定操作取引の届出 安定操作取引が開始…》
された日次条において「安定操作開始日」という。に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券以
中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、
第25条
《安定操作報告書の提出 安定操作取引を行…》
つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項
中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び
第28条
《上場会社等の業務執行を決定する機関の決定…》
に係る重要事実 法第166条第2項第1号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 業務上の提携又は業務上の提携の解消 2 子会社法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下第30
中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
2条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する改正法の規定の読替え)
1項 改正法 附則第3条第4項の規定により改正法の施行の際現に改正法第4条の規定による改正前の 農業協同組合法 (1947年法律第132号)第11条の2の4において準用する 旧 金融商品取引法 (改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 をいう。以下この条において同じ。)第34条の2第5項の規定により特定投資家(旧 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいう。以下この条において同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第3条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「
第4条
《有価証券報告書の提出を要しない旨の承認 …》
法第24条第1項第3号法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第4号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券の発行者特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除
の規定による改正後の 農業協同組合法
第98条第8項
《第11条の13第1項並びに同条第4項にお…》
いて読み替えて準用する倉庫業法第8条第1項及び第2項、第12条第2項、第22条並びに第27条第1項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
2項 改正法 附則第3条第4項の規定により改正法の施行の際現に改正法第4条の規定による改正前の 農業協同組合法
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三及び改正法第5条の規定による改正前の 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七(同法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第3条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
3項 改正法 附則第3条第4項の規定により改正法の施行の際現に改正法附則第8条の規定による改正前の 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第3条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
4項 改正法 附則第3条第4項の規定により改正法の施行の際現に改正法第5条の規定による改正前の 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第3条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「
第5条
《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》
行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券
の規定による改正後の 水産業協同組合法
第127条第12項
《12 この法律における主務省令は、農林水…》
産省令・内閣府令とする。 ただし、第12条第4項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。において読み替えて準用する倉庫業法第12条の主務省令並びに第126条第12
本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
5項 改正法 附則第3条第4項の規定により改正法の施行の際現に改正法第6条の規定による改正前の 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
(同法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。)において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第3条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「
第6条
《公開買付けによらなければならない有価証券…》
等 法第27条の2第1項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第14
の規定による改正後の 中小企業等協同組合法
第111条の2
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
次のとおりとする。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命
に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
6項 改正法 附則第3条第4項の規定により改正法の施行の際現に改正法第9条の規定による改正前の 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第3条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令・厚生労働省令」と読み替えるものとする。
7項 改正法 附則第3条第4項の規定により改正法の施行の際現に改正法第13条の規定による改正前の 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三及び
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第3条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「
第13条
《禁止される買付条件等の変更 法第27条…》
の6第1項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 株式又は投資口の分割 2 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は投資主投資信託
の規定による改正後の 農林中央金庫法
第82条第8項
《8 この法律における主務省令は、農林水産…》
省令・内閣府令とする。 ただし、第85条第2項に規定する主務省令は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
8項 改正法 附則第3条第4項の規定により改正法の施行の際現に改正法第15条の規定による改正前の 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第3条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「
第15条
《幹事会社となる有価証券の元引受け 法第…》
28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。若しくは特定投資
の規定による改正後の 株式会社商工組合中央金庫法
第56条第5項
《5 この法律における主務省令は、経済産業…》
省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第
ただし書に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
3条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に約定している 新 金融商品取引法 第43条の2第1項第2号に規定する 対象有価証券 関連取引(新 金融商品取引法
第2条第22項
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(取引の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして内閣府令で定めるものを除く。)に限る。)については、新 金融商品取引法
第43条の2
《分別管理 金融商品取引業者等は、次に掲…》
げる有価証券次項の規定により管理する有価証券を除く。を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。 1 第119条の規定により金融商
の規定は、適用しない。
4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 (改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年5月19日政令第137号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
中 金融商品取引法施行令 目次の改正規定及び同令第8章中
第44条の4
《委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関…》
する権限の財務局長等への委任 長官権限のうち、第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第56条の2第2項、第57条の26第2項、第103条の四、第106条の6第1項同条第2項において準用す
の次に1条を加える改正規定は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
附 則(2010年12月27日政令第255号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
2条 (特別の関係にある者に関する規定の準用)
1項 第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正後の 金融商品取引法施行令
第19条の4の3第1項
《法第156条の5の3第2項第2号に規定す…》
る政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。 1 共同で金融商品取引清算機関の対象議決権法第156条の5の3第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。を保有し、又
から第5項までの規定は、 改正法 附則第4条第3項において改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第156条の5の3第2項第2号
《2 次の各号に掲げる場合における前項の規…》
定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することができる権限又は当該
の規定を準用する場合について準用する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年4月6日政令第96号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 金融商品取引法施行令
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の六及び
第1条の8の3
《売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しない…》
ための要件 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券次に掲げる有価
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する取得勧誘( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は売付け勧誘等(同法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月8日政令第164号)
1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年8月30日政令第269号)
1項 この政令は、2011年12月1日から施行する。
附 則(2011年11月16日政令第339号)
1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
附 則(2012年2月15日政令第32号)
1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年5月16日政令第143号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2012年10月31日政令第270号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 金融商品取引法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に開始する 金融商品取引法
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する 株券等 の買付け等について適用し、同日前に開始した同項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年7月3日政令第211号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2013年8月26日政令第245号)
1項 この政令は、2013年11月5日から施行する。ただし、
第1条の7の3第7号
《有価証券の売出しに該当しない有価証券の取…》
引 第1条の7の3 法第2条第4項及び第6項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 1 取引所金融商品市場における有価証券の売買 2 店頭売買有価証券市場法第
、
第3条の5第1項
《法第24条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 株券 2 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの 3 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの 4
及び
第4条の10第1項
《法第24条第1項ただし書法第27条におい…》
て準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 優先出資証券 2 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で優先出資証券の性質を有するも
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 金融商品取引法施行令
第26条の5
《空売りに係る情報の提供等 金融商品取引…》
所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの以下この条において「指定有価証券」という。について、次の各号に掲げ
の規定は、この政令の施行の日以後に行われる空売り( 金融商品取引法施行令
第26条の2の2第1項
《金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取…》
引所の開設する取引所金融商品市場における空売り次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託売付けの委託に限る。以下この項及び次条第1項において「清算取次ぎ委託」という。をいう。以下
に規定する空売りをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた空売りについては、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月4日政令第258号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2013年9月6日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月11日政令第339号) 抄
1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年1月24日政令第15号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
のうち 金融商品取引法施行令
第45条第4号
《犯則事件の範囲 第45条 法第210条第…》
1項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 法第197条第1項第1号から第5号まで又は第2項第1号の罪 2 法第197条の2第1号から第10号の三まで、第10号の七又は第13号から第15
の改正規定及び同条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定は、2014年1月27日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年2月26日政令第49号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2014年3月11日)から施行する。
2条 (委託者保護基金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第4条第1項前段の場合においては、特定委託者保護基金(改正法附則第4条第1項に規定する特定委託者保護基金をいう。次項において同じ。)の理事長を改正法第2条の規定による改正後の 金融商品取引法 (以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第79条の21
《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》
において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ
に規定する投資者保護基金であって 新 金融商品取引法 第79条の49第4項の規定による定款の定めがあるものの理事長と、特定委託者保護基金の運営審議会を当該定款の定めがある投資者保護基金の運営審議会とみなして、新 金融商品取引法
第79条の45第2項
《2 次に掲げる場合には、理事長は、あらか…》
じめ、審議会の意見を聴かなければならない。 1 第79条の54の規定により行う認定を行う場合 2 第79条の55第1項の規定により定めるべき事項を定める場合 3 第79条の59の規定による貸付けを行う
及び第5項の規定を適用する。
2項 特定委託者保護基金についての 改正法 第4条の規定による改正後の 商品先物取引法 (1950年法律第239号。以下この項において「 新 商品先物取引法 」という。)の規定の適用については、 新 商品先物取引法 第277条第4項中「商品先物取引業者は」とあるのは「商品先物取引業者又は特定会員 金融商品取引法 等の一部を改正する法律2012年法律第86号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者は」と、「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者又は特定会員である金融商品取引業者」と、「脱退した商品先物取引業者」とあるのは「脱退した商品先物取引業者又は特定会員である金融商品取引業者」と、新 商品先物取引法
第300条
《業務の範囲 委託者保護基金は、第270…》
条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対象財産の預
中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び改正法附則第4条第1項に規定する特定業務」と、新 商品先物取引法
第313条第1項
《委託者保護基金は、第300条第1号及び第…》
2号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金以下「委託者保護資金」という。を設けるものとする。
中「
第300条第1号
《業務の範囲 第300条 委託者保護基金は…》
、第270条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対
及び第2号に掲げる業務」とあるのは「
第300条第1号
《業務の範囲 第300条 委託者保護基金は…》
、第270条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対
及び第2号に掲げる業務並びに改正法附則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務」と、同条第2項中「第300条第1号及び第2号に掲げる業務」とあるのは「第300条第1号及び第2号に掲げる業務又は改正法附則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務」と、新 商品先物取引法
第314条第1項
《商品先物取引業者は、委託者保護資金に充て…》
るため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。
中「商品先物取引業者」とあるのは「商品先物取引業者及び特定会員である金融商品取引業者」と、同条第2項中「通知商品先物取引業者」とあるのは「通知商品先物取引業者又は特定会員である通知金融商品取引業者( 金融商品取引法
第79条の54
《弁済困難の認定 基金は、前条第1項又は…》
第3項から第5項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者以下「通知金融商品取引業者」という。につき
に規定する通知金融商品取引業者をいう。)」と、新 商品先物取引法
第315条第2項第1号
《2 前項の負担金の算定方法は、次に掲げる…》
基準に適合するように定めなければならない。 1 第306条第1項の支払及び第308条第1項の返還資金融資に要する費用の予想額に照らし、長期的に委託者保護基金の財政が均衡するものであること。 2 特定の
中「
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
の支払及び
第308条第1項
《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者認…》
定商品先物取引業者を除く。の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け以下「返還資金融資」という。を行うこ
の返還資金融資」とあるのは「
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
の支払、
第308条第1項
《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者認…》
定商品先物取引業者を除く。の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け以下「返還資金融資」という。を行うこ
の返還資金融資、 金融商品取引法
第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
の支払及び同法第79条の59第1項の返還資金融資」と、同項第2号及び同条第3項中「商品先物取引業者」とあるのは「商品先物取引業者及び特定会員である金融商品取引業者」とする。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年7月2日政令第246号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2014年8月6日政令第274号)
1項 この政令は、2014年9月1日から施行する。
附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2014年11月19日政令第363号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 改正法 による改正後の 金融商品取引法 (以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条第2項において準用する 新 金融商品取引法 第60条の2の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新 金融商品取引法 第60条の14第2項において準用する新 金融商品取引法
第60条の3
《取引所取引業務の許可の拒否要件 内閣総…》
理大臣は、前条第1項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でな
の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新 金融商品取引法
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可を受けたものとみなす。
附 則(2014年11月27日政令第372号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月29日)から施行する。
2項 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2018年3月31日までの間は、同法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第49条第1項
《金融商品取引業者が外国法人である場合にお…》
ける第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
の規定の適用については、同項中「
第46条の3第1項
《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
」とあるのは「
第46条の3第1項
《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
及び
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の四」と、「「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」」とあるのは「「事業年度ごと」とあるのは「事業年度ごと又はみなし事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)ごと」と、「毎事業年度経過後3月以内」とあるのは「毎事業年度又は毎みなし事業年度経過後政令で定める期間内」と、同条中「事業年度ごと」とあるのは「事業年度ごと又はみなし事業年度ごと」と、「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度又は毎みなし事業年度」」とする。
3項 前項の場合において、
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品取引法施行令
第16条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す
の十七及び
第16条の18
《外国法人等に対する事業報告書の提出期限に…》
関する特例 法第49条第1項の規定により読み替えて適用する法第46条の3第1項並びに法第49条第3項の規定により読み替えて適用する法第47条の二及び第48条の2第1項に規定する政令で定める期間は、3
の規定の適用については、同令第16条の十七ただし書及び
第16条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す
の十八ただし書中「事業年度」とあるのは、「事業年度又はみなし事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)」とする。
附 則(2015年1月28日政令第23号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年5月15日政令第233号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する有価証券について電子募集取扱業務(同号に規定する電子募集取扱業務をいう。次条第1項において同じ。)を行っている金融商品取引業者( 新 金融商品取引法 第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次項及び附則第4条において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に同号に掲げる事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、同号に掲げる事項について、同条第4項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。
2項 前項に規定する金融商品取引業者については、 新 金融商品取引法 第43条の5の規定は、 改正法 の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
3条
1項 改正法 の施行の際現に 新 金融商品取引法 第33条の3第1項第5号に規定する有価証券について電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関をいう。次項において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新 金融商品取引法
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定を適用する。この場合において、当該登録金融機関は、改正法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。
2項 前項に規定する登録金融機関については、 新 金融商品取引法 第43条の5の規定は、 改正法 の施行の日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に新 金融商品取引法
第33条の3第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
に掲げる事項について新 金融商品取引法
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。
4条
1項 外国法人である金融商品取引業者( 新 金融商品取引法 第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新 金融商品取引法
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、 改正法 の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、新 金融商品取引法
第29条の4第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロ及びハの規定は、適用しない。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
3条 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2項 第2条第2号
《組織再編成の範囲 第2条 法第2条の3第…》
1項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
の規定による改正後の 金融商品取引法施行令
第15条の14第6項
《6 配当は、前項の規定による公示をした日…》
から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の 金融商品取引法施行令
第15条の14第5項
《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》
結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年2月3日政令第38号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第7条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、改正法附則第3条第1項の規定による書面の受理は、同項の規定により書面の提出をする者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
3項 この政令の施行の日前に、 同種の新規発行権利 (
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正後の 金融商品取引法施行令
第17条の12第4項第2号
《4 法第63条第1項第1号に規定する権利…》
を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。 1 当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家法第63条第1項
ロに規定する同種の新規発行権利をいう。)が有価証券として発行されている場合における同号ロの規定の適用については、同号ロ中「取得した特例業務対象投資家」とあるのは、「取得した特例業務対象投資家( 金融商品取引法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第38号)の施行の日前に発行されている同種の新規発行権利にあつては、適格機関投資家以外の者で、 法
第63条第1項第1号
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
イからハまでのいずれにも該当しないもの)」とする。
附 則(2017年8月14日政令第221号) 抄
1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2017年12月27日政令第326号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年6月6日政令第183号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2019年4月26日政令第162号)
1項 この政令は、2019年4月29日から施行する。
2項 この政令による改正後の 金融商品取引法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に開始する 金融商品取引法
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する 株券等 の買付け等について適用し、同日前に開始した同項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月21日政令第34号)
1項 この政令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 金融商品取引法施行令
第2条の12第1号
《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》
募集又は売出し 第2条の12 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する取得勧誘( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は売付け勧誘等(同法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。ただし、
第7条
《公開買付規制の適用となる買付け等 法第…》
27条の2第1項第1号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合 2 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規
中 特定商取引に関する法律施行令 附則第3項第2号の改正規定並びに次条並びに附則第4条及び
第8条
《買付け等の期間等 法第27条の2第2項…》
に規定する政令で定める期間は、公開買付者法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。が公開買付開始公告法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。を
の規定は、公布の日から施行する。
4条 (改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請)
1項 改正法 第2条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第10条第1項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、 新 金融商品取引法 第29条の2の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 新 金融商品取引法 第31条第4項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者( 改正法 第2条の規定による改正前の 金融商品取引法 (附則第11条第1項において「 旧 金融商品取引法 」という。)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいい、新 金融商品取引法
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
又は第9号に規定する行為を業として行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定の例により、その申請を行うことができる。
5条 (新金融商品取引業者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)
1項 改正法 附則第10条第1項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者(附則第7条において「 新金融商品取引業者 」という。)は、改正法施行日以後、金融商品取引契約( 新 金融商品取引法 第34条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいい、同項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨を新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
6条 (改正法附則第10条第3項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え)
1項 改正法 附則第10条第3項の規定により 新 金融商品取引法 の規定を適用する場合においては、新 金融商品取引法
第37条第1項第2号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
中「 金融商品取引業者等 である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)附則第10条第1項又は第2項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業(同条第1項に規定する新金融商品取引業をいう。
第37条の3第1項第2号
《法第194条の7第1項に規定する政令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第67条の2第2項及び第79条の31第2項の規定による認可 2 法第67条の六及び第74条第1項の規定による法第67条の2第2項の認可の取消し 3 法第79条
、第52条第4項、第54条、第54条の2第1号及び第3号並びに第56条第1項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新 金融商品取引法
第37条の3第1項第2号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律附則第10条第1項又は第2項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新 金融商品取引法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
中「
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第4項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新 金融商品取引法
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新 金融商品取引法
第54条の2第1号
《監督処分の公告 第54条の2 内閣総理大…》
臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 1 第52条第1項又は第52条の2第1項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録若しくは第30条第1項の
中「又は
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録若しくは
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第3号中「、
第52条の2第3項
《3 内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所…》
若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該登録金融機関か
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
又は前条」とあるのは「又は前条」と、「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新 金融商品取引法
第56条第1項
《第50条の2第8項の規定は、金融商品取引…》
業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場合における当該
中「、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
若しくは」とあるのは「若しくは」と、「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。
2項 前項の規定により 新 金融商品取引法 の規定を読み替えて適用する場合における 改正法 附則第10条の規定の適用については、同条第1項中「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項若しくは第4項若しくは第54条」と、同条第2項中「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項若しくは第4項又は第54条」と、同条第4項中「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項若しくは第4項又は第54条」と、「者を同項」とあるのは「者を 金融商品取引法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは第4項又は
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
」と、「により 金融商品取引法 」とあるのは「により同法」と、「日を同項」とあるのは「日を同法第52条第1項若しくは第4項又は第54条」と、「同条」とあるのは「同法第29条」とする。
7条 (新金融商品取引業者の外務員の登録に関する経過措置)
1項 新金融商品取引業者 は、 改正法 施行日から起算して6月を経過する日までに 新 金融商品取引法 第29条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新 金融商品取引法
第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
の登録の申請を行うことができる。
2項 前項の規定により 新金融商品取引業者 が 新 金融商品取引法 第64条第1項の登録の申請をした場合には、当該新金融商品取引業者が新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該新金融商品取引業者が新 金融商品取引法
第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
の規定により登録を受けた外務員とみなして、新 金融商品取引法 (これに基づく命令を含む。)の規定(同条第5項及び第6項並びに新 金融商品取引法
第64条の6
《登録の抹消 内閣総理大臣は、次に掲げる…》
場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業登録金融機関
を除く。)を適用する。
8条 (改正法施行日前における認定金融商品取引業協会の認定)
1項 新 金融商品取引法 第78条第1項の規定による認定(新金融商品取引業に係るものに限る。)を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、 改正法 施行日前においても、 新 金融商品取引法 第78条第1項の規定の例により、認定をすることができる。この場合において、当該認定は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
3項 前項の規定により 新 金融商品取引法 第78条第1項の規定の例による認定を受けた者は、 改正法 施行日前においても、新 金融商品取引法
第79条の3第1項
《認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を…》
定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 第78条第2項に規定する業務に関する事項 2 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株
の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年6月17日政令第190号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月3日政令第20号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。
附 則(2021年2月3日政令第21号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《特別の関係 法第27条の2第7項第1号…》
に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2
及び
第10条
《公開買付者の関係者 法第27条の3第3…》
項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同
の規定、
第32条
《会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象…》
とならない有価証券 法第166条第6項第4号の2に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 株券外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。以下この条において同じ
の規定(2014年 経過措置政令 第3条第2項、
第32条第1項
《法第166条第6項第4号の2に規定する政…》
令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 株券外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。 2 株券に係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる
、
第33条第1項
《法第167条第1項に規定する上場等株券等…》
又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券以下「特定株券等」という。は、次に掲げるものとする。 1 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
及び第64条第6項の改正規定を除く。)、
第43条
《金融機関に関する権限の財務局長等への委任…》
長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものに限る。は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発
及び
第44条
《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》
財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取
の規定、
第45条
《犯則事件の範囲 法第210条第1項に規…》
定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 法第197条第1項第1号から第5号まで又は第2項第1号の罪 2 法第197条の2第1号から第10号の三まで、第10号の七又は第13号から第15号までの
の規定( 所得税法施行令
第70条第1項第2号
《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規
の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに
第46条
《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》
告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその
及び
第47条
《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》
する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場
の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年1月28日政令第35号)
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 この政令による改正後の 金融商品取引法施行令
第1条の6
《取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないため…》
の要件 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前3月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券その発行の際にその取得勧誘が同
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する取得勧誘( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した取得勧誘については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年5月18日政令第192号)
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。
附 則(2022年8月3日政令第268号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第191号) 抄
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2022年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年6月30日政令第231号)
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年3月27日政令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に旧法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により 施行日 以後に提出される四半期報告書に係る
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の規定による改正後の 金融商品取引法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第29条の3第1項
《法第166条第5項に規定する他の会社を支…》
配する会社として政令で定める会社は、他の会社協同組織金融機関を含む。が提出した法第5条第1項の規定による届出書、法第24条第1項の規定による有価証券報告書若しくは法第24条の5第1項の規定による半期報
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第2条第1項の規定により 施行日 以後に提出される四半期報告書に係る 新令 第36条及び
第39条
《企業内容等の開示等に関する権限の財務局長…》
等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。