1947年法律第54号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)《附則》

法番号:1947年法律第54号

略称: 独禁法・独占禁止法

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附 則

1条

1項 この法律の施行の期日は、各規定について命令を以てこれを定める。

2条

1項 各規定施行の際現に存する契約で、当該規定に違反するものは、当該規定の施行の日からその効力を失う。

3条

1項 この法律の規定は、 企業再建整備法 の規定による決定整備計画又は 金融機関再建整備法 の規定による整備計画に基いて行う 事業者 の行為には、これを適用しない。

2項 第11条第2項 《前項第1号から第3号まで及び第6号の場合…》 同項第3号の場合にあつては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を の規定は、金融業を営む会社が 企業再建整備法 の規定による決定整備計画に基いて金融業以外の事業を営む国内の他の会社の株式を取得し、又は所有する場合には、これを適用しない。

3項 第11条第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

4条

1項 第5条の規定施行の際現に存する法人その他の団体で、一手買取及び一手販売の方法による資材若しくは製品の全部若しくは一部の配給の統制又は資材若しくは製品の全部若しくは一部の配給の割当を行うものの処置については、命令を以てこれを定める。

5条

1項 第9条 《 他の国内の会社の株式社員の持分を含む。…》 以下同じ。を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。 会社外国会社を含む。以下同じ。は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において の規定施行の際現に存する 持株会社 の処置については、命令を以てこれを定める。

6条

1項 金融業以外の事業を営む会社が、 第10条 《 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所…》 有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 会 又は 第12条 《 削除…》 の規定施行の際現に当該規定に反して所有する他の会社の株式又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

7条

1項 金融業を営む会社が、 第11条 《 銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内…》 の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の五保険業を営む会社にあつては、100分の十。次項において同じ。を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、公正 又は 第12条 《 削除…》 の規定施行の際現に当該規定に反して所有する他の会社の株式又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

8条

1項 第13条 《 会社の役員又は従業員継続して会社の業務…》 に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはなら の規定施行の際現に同条第1項の規定に反して 役員 の地位を兼ねている者は、同条の規定施行の日から90日以内に、何れか1の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。

2項 第13条 《 会社の役員又は従業員継続して会社の業務…》 に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはなら の規定施行の際現に四以上の会社の 役員 の地位を占めている者は、同条の規定施行の日から90日以内に、何れか3の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。

9条

1項 第14条 《 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又…》 は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 の規定施行の際現に同条の規定に反して所有されている株式の処置については、命令を以てこれを定める。

10条

1項 附則第3条第3項において準用する第11条第5項の規定に違反して株式を所有した者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。

11条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は5,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第8条の規定に違反した者

2号 附則第4条から 第7条 《 第3条又は前条の規定に違反する行為があ…》 るときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 公正取引 まで又は 第9条 《 他の国内の会社の株式社員の持分を含む。…》 以下同じ。を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。 会社外国会社を含む。以下同じ。は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において の規定に基づく命令に違反した者

12条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、附則第10条又は前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

13条

1項 公正取引委員会の第一期の委員の任期は、内閣総理大臣の定めるところにより、そのうちの4人については各々1年、2年、3年又は5年とし、2人については4年とする。

附 則(1947年7月31日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

附 則(1948年8月1日法律第207号)

8条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年12月23日法律第268号) 抄

8条

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1949年5月24日法律第103号)

1項 この法律は、1949年5月25日から施行する。

附 則(1949年6月18日法律第214号)

1条

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条

1項 この法律施行の際、金融業以外の事業を営む会社(外国会社を含む。)が 第10条第2項 《会社であつて、その国内売上高国内において…》 供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。と当該会社が属する企業結合集団会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会 の改正規定に反して所有する国内の他の会社の株式又は社債の処置については、政令で定める。

2項 金融業以外の事業を営む国内の会社であつてその総資産が5,010,000円をこえるもの又は金融業以外の事業を営む外国会社は、1949年4月1日現在において国内の他の会社の株式又は社債を所有している場合(株式又は社債の有価証券信託において、自己を受益者とする場合を含む。但し、株式については、自己が議決権を行使する場合に限る。)には、 第10条第4項 《第2項の場合において、当該株式取得会社以…》 外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。、当該株 の改正規定にかかわらず、同日現在においてその所有し、又は信託をしている株式又は社債に関する報告書を公正取引委員会規則で定める日まで、公正取引委員会に提出しなければならない。

3条

1項 この法律施行の際、 第14条 《 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又…》 は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 の改正規定に反して所有されている株式の処置については、政令で定める。

4条

1項 附則第2条第1項又は前条の規定に基く政令には、1年以下の懲役又は60,000円以下の罰金の範囲内で罰則の規定を設けることができる。

5条

1項 附則第2条第2項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、210,000円以下の罰金に処する。

6条

1項 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

7条

1項 この法律施行前に公訴の提起のあつた事件の管轄は、 第85条第3号 《第85条 次に掲げる訴訟及び事件は、東京…》 地方裁判所の管轄に専属する。 1 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟 2 第70条の4第1項、第70条の5第1項及び第2項、第97条並びに第98条に規定する事件 の改正規定施行後も、なお改正前の規定による。

8条

1項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1951年7月10日政令第261号) 抄

1項 この政令は、1951年7月11日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第257号)

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 事業者 団体法(1948年法律第191号)は、廃止する。

3項 この法律の施行前に生じた事項については、改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。及び 事業者 団体法の規定を適用する。

4項 この法律の施行の際、公正取引委員会の審決が確定していない事項については、 旧法 の規定による不公正な 競争 方法であつて、改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定による 不公正な取引方法 であるものに関する事項を除き、前項の規定にかかわらず、 新法 を適用する。但し、既に行つた手続の効力を妨げない。

5項 この法律の施行に際し、公正取引委員会が、 旧法 第72条第1項の規定により告示した不公正な 競争 方法について 新法 第2条第7項の規定による指定をしようとするときは、新法第71条の規定は、適用しない。

6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1957年5月28日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1957年11月25日法律第187号)

1項 この法律は、 中小企業団体の組織に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(1959年4月13日法律第129号)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する 当事者 訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の 当事者 の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年3月27日法律第12号)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。ただし、第35条の6第1項の改正規定は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1965年9月1日法律第143号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1966年3月31日法律第25号)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、第35条の6第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年6月2日法律第31号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第35条の6第1項の改正規定は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定によつてしたものとみなす。

3条

1項 新法 第7条第2項(新法第8条の2第2項及び 第20条第2項 《第7条第2項の規定は、前条の規定に違反す…》 る行為に準用する。 において準用する場合を含む。及び新法第7条の2第1項(新法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に既になくなつている行為には、適用しない。

2項 施行日 前に開始され、施行日以後に終わつた行為に対する 新法 第7条の2第1項(新法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間を 実行期間 とみなす。

4条

1項 新法 第9条の2第1項第5号、第6号、第8号及び第9号の規定は、同項の規定の適用を受ける株式会社が1977年1月1日から 施行日 の前日までの間に取得した株式についても適用する。この場合において、施行日に同項の規定の適用を受ける株式会社についての同項第6号及び第9号の規定の適用については、同項第6号中「あらかじめ」とあり、及び同項第9号中「あらかじめ(緊急やむを得ない事情により取得する場合にあつては、取得後遅滞なく)」とあるのは、「 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1977年法律第63号)の施行後遅滞なく」とする。

5条

1項 新法 第9条の2第1項に規定する株式会社につき、第1号に掲げる額が 施行日 における基準額(同項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えている場合においては、施行日から10年間は、次に掲げる額のいずれか少ない額(以下「 特例基準額 」という。)を基準額とみなして、同項の規定を適用する。ただし、 特例基準額 が基準額以下であるとき、又は基準額が増加して特例基準額以上となつたときは、この限りでない。

1号 施行日 に所有する国内の会社( 新法 第9条の2第1項第1号から第4号までに規定する国内の会社を除く。以下この項及び附則第7条第1項において同じ。)の株式(新法第9条の2第1項第5号、第6号、第8号又は第9号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。附則第7条第1項において同じ。)の取得価額(新法第9条の2第1項に規定する取得価額をいう。以下同じ。)の合計額

2号 1976年12月31日に所有していた国内の会社の株式の取得価額(同日の翌日から 施行日 の前日までに、当該株式について割り当てられる新株を取得し、又は当該株式についての利益の配当としての新株を取得した場合においては、当該新株の取得価額を含み、当該株式会社がその間に行われた合併に係るものである場合においては、当該合併により消滅した会社が1976年12月31日に所有していた国内の会社の株式の取得価額を含む。附則第7条第1項第1号ロ及び第2号ロにおいて同じ。)の合計額

2項 新法 第9条の2第1項に規定する株式会社につき、前項第1号に掲げる額が 特例基準額 同項ただし書に該当する場合にあつては、基準額)を超えている場合においては、 施行日 から1年間は、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額を基準額とみなして、同条第1項の規定を適用する。

6条

1項 前条の規定は、 施行日 後に 新法 第9条の2第1項の規定の適用を受けることとなつた株式会社(合併によつて同項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)について準用する。この場合において、前条第1項中「施行日に」とあるのは「新法第9条の2第1項の規定の適用を受けることとなつた日に」と、「その間」とあるのは「1977年1月1日から新法第9条の2第1項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの間」と、同条第2項中「施行日」とあるのは「同条第1項の規定の適用を受けることとなつた日」と読み替えるものとする。

7条

1項 施行日 から10年を経過する日までの間に会社の合併が行われた場合において、合併後存続し、又は合併により設立された株式会社が 新法 第9条の2第1項に規定する株式会社であり、かつ、基準額を超えて国内の会社の株式を所有することとなるときは、合併の時以後施行日から10年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を基準額とみなして、新法第9条の2第1項の規定を適用する。ただし、基準額が増加して基準額とみなされる額以上となつたときは、この限りでない。

1号 合併後存続する株式会社次に掲げる額のいずれか少ない額

合併の時にその株式会社及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和

1976年12月31日にその株式会社及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和

2号 合併により設立された株式会社次に掲げる額のいずれか少ない額

合併の時に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和

1976年12月31日に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和

2項 前項の場合において、基準額とみなされる額が同項第1号ロ又は第2号ロに掲げる額であるときは、当該合併の日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同項第1号イ又は第2号イに掲げる額を基準額とみなして、 新法 第9条の2第1項の規定を適用する。

8条

1項 金融業を営む会社( 新法 第11条第1項に規定する金融業を営む会社で保険業を営む会社以外のものをいい、以下「金融会社」という。)が 施行日 に国内の会社の株式(同項第3号に規定する場合における当該所有する株式を除く。以下この条において同じ。)をその発行済の株式の総数の100分の五(以下「 基準株式数 」という。)を超えて所有している場合(当該国内の会社の発行済の株式の総数の100分の10を超えて所有している場合にあつては、 旧法 第11条第1項ただし書若しくは同条第2項の認可を受け、又は同条第1項第1号若しくは第2号の1に該当して所有している場合に限る。)におけるその金融会社による当該国内の会社の株式の取得又は所有については、施行日から10年間は、次に掲げる株式の数のいずれか少ない数(以下「 特例 基準株式数 」という。)を基準株式数とみなして、新法第11条の規定を適用する。ただし、 特例基準株式数 が基準株式数以下であるとき、又は基準株式数が増加して特例基準株式数以上となつたときは、この限りでない。

1号 施行日 に所有する当該国内の会社の株式の数

2号 1976年12月31日に所有していた当該国内の会社の株式の数

3号 施行日 における当該国内の会社の発行済の株式の総数の100分の10

2項 前項第2号に規定する株式につき、1977年1月1日から 施行日 の前日までの間に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、1976年12月31日に所有していた当該国内の会社の株式の数に、それぞれ当該各号に定める株式の数を加えた数(第4号に掲げる事由が生じたときは、同号に定める株式の数を減じた数)を同項第2号に掲げる株式の数とみなす。

1号 株式の分割があつたとき同日に所有していた株式の分割により増加した株式の数

2号 新株の発行又は株式による利益の配当があつたとき同日に所有していた株式について割り当てられた新株又は利益の配当として取得した新株の数

3号 当該国内の会社が合併して存続するとき同日に所有していた合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該存続する会社の株式の数

4号 株式の併合又は消却があつたとき同日に所有していた株式の併合又は消却により減少した株式の数

3項 1977年1月1日から 施行日 の前日までの間に合併により設立された国内の会社に係る第1項の規定の適用については、1976年12月31日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和を同項第2号に掲げる株式の数とみなす。

4項 1977年1月1日から 施行日 の前日までの間に国内の会社の合併が行われ、合併した会社の一方が存続する場合において、第1項の規定の適用を受ける金融会社が1976年12月31日に当該合併後存続する会社の株式を所有していなかつたときは、同日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を同項第2号に掲げる株式の数とみなす。

5項 金融会社が 施行日 に所有する国内の会社の株式の数が 特例基準株式数 第1項ただし書に該当する場合にあつては、 基準株式数 )を超えている場合(同項第3号に掲げる株式の数が特例基準株式数となる場合を除く。)においては、施行日から1年間は、施行日に所有する株式の数を基準株式数とみなして、 新法 第11条の規定を適用する。この場合においては、第7項の規定を準用する。

6項 第1項の規定により同項第3号に掲げる株式の数を 特例基準株式数 とする金融会社の 施行日 に所有する株式に 旧法 第11条第1項第1号又は第2号に該当して所有するものがある場合においては、当該株式の取得の日を当該国内の会社の株式を 基準株式数 を超えて所有することとなつた日とみなして、 新法 第11条第2項の規定を適用する。

7項 金融会社の所有する国内の会社の株式で第1項の規定の適用を受けるものについて、 施行日 以後に第2項各号に掲げる事由が生じたときは、 特例基準株式数 に、同項の規定の例により加減した株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、同項第2号の規定の適用により加算される株式(準備金の資本への組入れにより無償で割り当てられた新株を除く。)については、取得の日から2年以内において所有する場合に限る。

8項 金融会社の所有する国内の会社の株式で第1項の規定の適用を受けるものを発行する国内の会社が合併により消滅した場合において、その金融会社が次の各号に掲げる国内の会社の株式を 基準株式数 を超えて所有することとなるときは、当該国内の会社の株式について、それぞれ当該各号に定める株式の数を 特例基準株式数 とみなす。ただし、当該合併後存続する会社の株式について前項の規定の適用があるときは、この限りでない。

1号 当該合併後存続する会社合併の時に所有していたその会社の株式の数に合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を加えた数

2号 当該合併により設立された会社合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和

9条

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第75号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進 非訟事件手続法 第132条ノ2第1項の改正規定、 第2条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 中担保附社債信託法第34条の改正規定、 第3条 《 事業者は、私的独占又は不当な取引制限を…》 してはならない。 、第4条及び 第7条 《 第3条又は前条の規定に違反する行為があ…》 るときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 公正取引 の規定、 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す 農業協同組合法 第10条第7項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 の改正規定、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの 国有財産法 第2条第1項第6号 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び の改正規定(「を含む。࿹」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、 第13条 《 公園又は広場として公共の用に供し、又は…》 供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。 ただし、当該財産の価額が1,000,050 中小企業等協同組合法 第9条の8第5項 《5 第2項第10号の事業には同号に規定す…》 る証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為 の改正規定、 第24条 《発起人 事業協同組合、事業協同小組合、…》 信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となる 信用金庫法 第53条第3項 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも の改正規定、 第26条 《出資の払込 理事は、前条の規定による引…》 継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。 会社更生法 第257条第4項の改正規定、 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の 労働金庫法 第58条第6項 《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する の改正規定、 第41条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・ 商業登記法 第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申 の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに 第45条 《 何人も、この法律の規定に違反する事実が…》 あると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければなら 及び 第48条 《 公正取引委員会は、事件について必要な調…》 査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第1項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。 の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 国際的協定又は国際的契約であつてこの法律の施行前にしたものに係る届出 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進 の規定による改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第6条第2項

9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年8月24日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1986年4月18日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年10月8日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1990年6月29日法律第65号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始された行為について適用し、 施行日 前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。

3項 新法 の規定は、 施行日 前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、当該行為の実行としての事業活動を行った日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼって3年間を 実行期間 とみなす。

4項 前項の場合において、 新法 第7条の2第1項(新法第8条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書及び改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。)第7条の2第1項( 旧法 第8条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書の規定の適用については、新法第7条の2第1項本文又は第2項(新法第8条の3において準用する場合を含む。及び旧法第7条の2第1項本文の規定により計算した課徴金に相当する額の合計額が510,000円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年12月16日法律第107号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第83号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条

1項 改正後の 第30条第3項 《委員長及び委員は、年齢が70年に達したと…》 きには、その地位を退く。 の規定は、この法律の施行後に任命される委員長及び委員から適用する。

附 則(1996年6月21日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第87号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項を削る改正規定、 第7条第1項 《第3条又は前条の規定に違反する行為がある…》 ときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 及び 第8条第1項 《事業者団体は、次の各号のいずれかに該当す…》 る行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限する の改正規定、 第48条第1項 《公正取引委員会は、事件について必要な調査…》 をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第1項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。 及び 第54条第1項 《指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭に…》 おいて、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定さ の改正規定(第6条第1項 《事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引…》 方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。 若しくは第2項」を「 第6条 《 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取…》 引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。 」に改める部分に限る。)、 第67条第1項 《関係のある公務所又は公共的な団体は、公共…》 の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。第90条第1号 《第90条 次の各号のいずれかに該当するも…》 のは、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条又は第8条第2号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの 2 第8条第3 及び 第91条の2第1号 《第91条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 2 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載を の改正規定、 第95条第1項第2号 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 の改正規定(第91条 《 第11条第1項の規定に違反して株式を取…》 得し、若しくは所有し、若しくは同条第2項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第17条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処 の二」の下に「(第1号を除く。)」を加える部分に限る。)、 第95条第2項第2号 《法人でない団体の代表者、管理人、代理人、…》 使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 600,000 の改正規定(第91条の2第1号 《第91条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 2 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載を 、第2号」を「 第91条の2第2号 《第91条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 2 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載を 」に改める部分に限る。並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第6条第2項を削る改正規定の施行前にした同項に規定する国際的協定又は国際的契約に係る届出については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前にあった改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。)第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は 第17条 《 何らの名義を以てするかを問わず、第9条…》 から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。 旧法 第9条第1項若しくは第2項又は第9条の2第1項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行 持株会社 の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 持株会社 の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年5月29日法律第81号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年1月1日から施行する。ただし、 第11条第1項 《銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の…》 会社の議決権をその総株主の議決権の100分の五保険業を営む会社にあつては、100分の十。次項において同じ。を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、公正取 及び第2項の改正規定、第13条第3項及び第14条第2項を削る改正規定、 第67条第1項 《関係のある公務所又は公共的な団体は、公共…》 の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。 の改正規定(第14条第1項 《会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は…》 所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 」を「 第14条 《 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又…》 は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 」に改める部分に限る。)、 第91条第5号 《第91条 第11条第1項の規定に違反して…》 株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第2項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第17条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の第91条の2第6号 《第91条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 2 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載を 及び第7号並びに 第95条第1項第2号 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 の改正規定並びに附則第3条、第4条、 第7条 《 第3条又は前条の規定に違反する行為があ…》 るときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 公正取引 及び 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に終了した事業年度に係る改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。)第10条第2項に規定する株式に関する報告書については、なお従前の例による。

2項 改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)第10条第2項に規定する株式所有会社は、この法律の施行の際現に同項に規定する 株式発行会社 の株式を所有している場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)であって、当該株式の数の当該株式発行会社の発行済の株式の総数に占める割合が、 施行日 を含む事業年度の開始の日以後施行日の前日までの間において、同項に規定する政令で定める数値を超えることとなったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、施行日から30日以内に、当該株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。

3項 新法 第17条の二及び第8章第2節の規定は、前項の規定に違反する行為がある場合に準用する。この場合において、新法第17条の2第1項、 第48条第1項 《公正取引委員会は、事件について必要な調査…》 をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第1項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。 及び 第54条第1項 《指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭に…》 おいて、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定さ 中「 第10条 《 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所…》 有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 会 」とあるのは、「 第10条 《 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所…》 有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 会 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第81号)附則第2条第2項」と読み替えるものとする。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にあった改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第11条第1項又は 第17条 《 何らの名義を以てするかを問わず、第9条…》 から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。同法第11条第1項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

4条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第13条第3項に規定する 役員 の兼任又は同法第14条第2項に規定する会社以外の者による株式所有に係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。

5条

1項 旧法 第15条第2項(旧法第16条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧法第15条第3項本文(旧法第16条において準用する場合を含む。)に規定する30日の期間又は旧法第15条第3項ただし書(旧法第16条において準用する場合を含む。)の規定により短縮され、若しくは延長された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。

6条

1項 施行日 前に 旧法 第15条第2項又は第3項の規定に違反して会社が合併した場合における合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

7条

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第1項、第4条及び第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月3日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行 持株会社 の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 この法律の規定は、公正取引委員会の指定…》 する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格その相手方たる事業者又はその相手方たる事第28条 《 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立…》 してその職権を行う。 並びに 第30条 《 委員長及び委員の任期は、5年とする。 …》 但し、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員長及び委員は、再任されることができる。 委員長及び委員は、年齢が70年に達したときには、その地位を退く。 委員長又は委員の任期が満了し の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 この法律において「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいう。 事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。 この法律において「事業者団体 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《 事業者は、私的独占又は不当な取引制限を…》 してはならない。 の規定による改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「 新法 」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、同条の規定の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に開始された行為について適用し、 施行日 前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定は、 施行日 前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 この法律において「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいう。 事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。 この法律において「事業者団体 及び 第3条 《 事業者は、私的独占又は不当な取引制限を…》 してはならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《 事業者は、私的独占又は不当な取引制限を…》 してはならない。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進 の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)第25条の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始された行為について適用し、 施行日 前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。

2項 新法 第25条の規定は、 施行日 前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

29条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第17条 《 何らの名義を以てするかを問わず、第9条…》 から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《 銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内…》 の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の五保険業を営む会社にあつては、100分の十。次項において同じ。を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、公正 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第7条第2項 《公正取引委員会は、第3条又は前条の規定に…》 違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第8章第2節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたこ第8条の2第2項 《第7条第2項の規定は、前条の規定に違反す…》 る行為に準用する。 、第48条第2項、第48条の2第3項及び第5項、 第50条第1項 《公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに…》 当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される排除措置命令の内容 2 公正取引委 及び第4項、 第54条第2項 《当事者は、意見聴取の期日に出頭して、意見…》 を述べ、及び証拠を提出し、並びに指定職員の許可を得て審査官等に対し質問を発することができる。第58条第1項 《指定職員は、意見聴取の期日における当事者…》 による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第50条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 並びに第69条の2の改正規定、同条を第69条の3とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第69条 《 公正取引委員会は、課徴金をその納期限ま…》 でに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年14・5パーセントを超え の次に1条を加える改正規定、 第95条第1項第1号 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 及び第2項第1号の改正規定、次条の規定、附則第9条中 水産業協同組合法 1948年法律第242号第95条の4 《 前条の場合については、私的独占禁止法第…》 40条から第42条まで、第45条、第47条、第48条、第49条から第61条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、第70条の六、第70条の七、 の改正規定並びに附則第10条及び 第14条 《 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又…》 は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条第2項( 新法 第8条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に既になくなっている新法第6条並びに 第8条第1項第2号 《事業者団体は、次の各号のいずれかに該当す…》 る行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限する 及び第3号の規定に違反する行為については、適用しない。

3条

1項 新法 第9条第5項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度から適用し、 施行日 前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 前にあった改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。)第9条の2第1項、 第11条第1項 《銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の…》 会社の議決権をその総株主の議決権の100分の五保険業を営む会社にあつては、100分の十。次項において同じ。を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、公正取 若しくは第2項又は 第17条 《 何らの名義を以てするかを問わず、第9条…》 から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。 旧法 第9条の2第1項又は 第11条第1項 《銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の…》 会社の議決権をその総株主の議決権の100分の五保険業を営む会社にあつては、100分の十。次項において同じ。を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、公正取 若しくは第2項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第9条の2第1項に規定する金融業を営む会社であって 新法 第10条第2項に規定する株式所有会社に該当するもの(以下この条において「 株式所有金融会社 」という。)が同項に規定する 株式発行会社 の株式を所有している場合における当該 株式所有金融会社 についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合࿸」とあるのは「所有している場合( 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第47号)の施行の日前に同法による改正前のこの法律第11条第1項ただし書又は同条第2項の認可を受けている場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。

6条

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《 第3条又は前条の規定に違反する行為があ…》 るときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 公正取引 の規定 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第47号)附則第1条ただし書に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第27条第1項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3条

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《 会社の役員又は従業員継続して会社の業務…》 に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはなら において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《事業者は、私的独占又は不当な取引制限をし…》 てはならない。 、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引…》 方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第4章の2価格の同調的引上げ」を削る部分に限る。)、第4章の2を削る改正規定、 第44条第1項 《公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して…》 、国会に対し、毎年この法律の施行の状況を報告しなければならない。 後段を削る改正規定、 第84条の2第2項 《1の訴えで第24条の規定による請求を含む…》 数個の請求をする場合における民事訴訟法第7条の規定の適用については、同条中「第4条から前条まで第6条第3項を除く。」とあるのは、「第4条から前条まで第6条第3項を除く。及び私的独占の禁止及び公正取引の の改正規定及び 第91条の2第11号 《第91条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 2 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載を を削り、同条第12号を同条第11号とする改正規定公布の日から起算して1月を経過した日

2号 第79条 《 裁判所は、第24条の規定による侵害の停…》 又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項に を削る改正規定、 第78条 《 第24条の規定による侵害の停止又は予防…》 に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。 前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的不正の利益を得る目的、第79条 《 裁判所は、第24条の規定による侵害の停…》 又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項に とし、 第77条 《 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法19…》 62年法律第139号第3条第1項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。 の次に1条を加える改正規定及び 第85条 《 次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判…》 所の管轄に専属する。 1 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟 2 第70条の4第1項、第70条の5第1項及び第2項、第97条並びに第98条に規定する事件 の改正規定(同条第1号に係る部分に限る。 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律(2004年法律第84号)附則第1条本文の政令で定める日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (施行日前に勧告等があった場合についての経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に1の違反行為について当該違反行為をした 事業者 又は事業者団体若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部又は一部に対し改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。)第48条第1項若しくは第2項の規定による勧告、 旧法 第48条の2第4項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会の付与又は旧法第50条第2項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における当該違反行為を排除するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の額の計算並びにその納付を命ずる要件及び手続、審判手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

3条 (既往の違反行為に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際 旧法 第48条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は旧法第50条第2項の規定による審判開始決定書の謄本の送達がされることなくその行為がなくなった日から1年を経過している違反行為については、改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条第2項( 新法 第8条の2第2項及び 第20条第2項 《第7条第2項の規定は、前条の規定に違反す…》 る行為に準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新法第7条第2項に規定する措置を命ずることができない。

4条 (課徴金に関する経過措置)

1項 新法 第7条の2第1項(新法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。又は第2項に規定する違反行為( 旧法 第7条の2第1項(旧法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)であって 施行日 前に既になくなっているものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

2項 新法 第7条の2第1項(新法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。又は第2項に規定する違反行為( 旧法 第7条の2第1項(旧法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)であって 施行日 前に既になくなっているものについて新法第50条第6項において読み替えて準用する新法第49条第5項の規定による通知をする場合における課徴金の額の計算(新法第7条の2第8項及び第9項の規定による減額を除く。)については、なお従前の例による。この場合における新法第7条の2第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「1,010,000円」とあるのは、「510,000円」とする。

5条

1項 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条並びに附則第7条及び 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す において「新私的独占禁止法」という。)第7条の2第1項(新私的独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。又は第2項に規定する違反行為( 旧法 第7条の2第1項(旧法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)について新私的独占禁止法第62条第4項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第50条第1項の規定による通知をする場合において当該違反行為が2006年1月4日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

2項 私的独占 禁止法第7条の2第1項(新私的独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。又は第2項に規定する違反行為( 旧法 第7条の2第1項(旧法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)について新私的独占禁止法第62条第4項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第50条第1項の規定による通知をする場合において当該違反行為が2006年1月4日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについての課徴金の額の計算(売上額に乗ずる率に限る。)については、なお従前の例による。

3項 前項の場合における新 私的独占 禁止法第7条の2第1項(新私的独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項本文中「当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間࿸当該期間」とあるのは、「2006年1月4日の前日までの期間と2006年1月4日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間とを合算した期間࿸当該合算した期間」とする。

4項 第2項の場合における新 私的独占 禁止法第7条の2第19項本文及び 第63条第1項 《第7条の2第1項又は第7条の9第1項若し…》 くは第2項の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、決定で、当該納付命令に係る課徴金の額 本文の規定の適用については、これらの規定中「その額」とあるのは「その額中当該違反行為のうち2006年1月4日以後に係るものに対応する部分の金額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額(当該対応する部分の金額が当該罰金額の2分の1を下回る場合には、零円)と当該違反行為のうち同日前に係るものに対応する部分の金額との合計額」とする。

5項 第2項の場合における新 私的独占 禁止法第7条の2第19項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第1項、第4項から第9項まで、第11項若しくは第12項の規定により計算した額が当該罰金額の2分の1に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第35号)附則第5条第4項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。

6項 第2項の場合における新 私的独占 禁止法第63条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該 納付命令 に係る課徴金の額が当該罰金額の2分の1に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第35号)附則第5条第4項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。

7条 (審決及び納付命令に関する経過措置)

1項 旧法 第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三又は 第54条第1項 《指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭に…》 おいて、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定さ 若しくは第2項の規定による審決(旧法第8条の4第1項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して 施行日 以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を 新法 の規定により確定した 排除措置 命令とみなして、新法第26条の規定を適用する。

2項 前項に規定する審決がされず、 旧法 第54条の2第1項の規定による審決(旧法第8条第1項第1号又は第2号の規定に違反する行為をした 事業者 団体の構成事業者に対するものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して 施行日 以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を 新法 の規定により確定した 納付命令 とみなして、新法第26条の規定を適用する。

3項 旧法 第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三又は 第54条第1項 《指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭に…》 おいて、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定さ 若しくは第2項の規定による審決(旧法第8条の4第1項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が2006年1月4日以後においてこれに従わないときは、当該審決を 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 独占禁止法 」という。)の規定により確定した 排除措置 命令とみなして、 独占禁止法 第90条第3号、 第92条 《 第89条から第91条までの罪を犯した者…》 には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。第95条第1項第2号 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 及び第4号(独占禁止法第90条第3号に係る部分に限る。)、第2項第2号及び第4号(独占禁止法第90条第3号に係る部分に限る。並びに第5項、 第95条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 の二並びに 第95条の3 《 第89条第1項第2号又は第90条の違反…》 があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者事 の規定を適用する。

8条

1項 旧法 第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三又は 第54条第1項 《指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭に…》 おいて、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定さ 若しくは第2項の規定による審決(旧法第8条の4第1項に規定する措置を命ずるものを除く。)を受けた者が2006年1月4日以後においてこれに違反しているときは、当該審決を 独占禁止法 の規定による 排除措置 命令とみなして、独占禁止法第97条の規定を適用する。

9条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 前3条に規定するもののほか、 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、公正取引委員会規則で定めるところにより、 新法 の相当の規定によってしたものとみなす。

10条 (東京高等裁判所の専属管轄事件の見直しに伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に東京高等裁判所に係属している 旧法 第89条から 第91条 《 第11条第1項の規定に違反して株式を取…》 得し、若しくは所有し、若しくは同条第2項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第17条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処 までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権については、なお従前の例による。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2年以内に、 新法 の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2005年5月2日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (内閣府令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

34条の2 (行政庁等)

1項 この附則(附則第15条第4項を除く。及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関

2号 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣

2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

3項 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

37条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条の規定この法律の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《 第7条の2第1項第8条の3において読み…》 替えて準用する場合を含む。、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の六までの規定による命令以下「納付命令」という。は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《 第25条の規定による損害賠償に関する訴…》 えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によつて生じた損害の額について、意見を求めることができる。 前項の規定は、第25条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けた場合 2 懲戒免官の処分を受けた場合 3 この法律の規定に違反して刑に処せられた場合 4 拘禁刑以上第34条 《 公正取引委員会は、委員長及び2人以上の…》 委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。 可否同数のときは、委員長の決するところによる。 公正取引委員会が第31条第5号 、第60条第12項、 第66条第1項 《公正取引委員会の合議は、公開しない。…》 第67条 《 関係のある公務所又は公共的な団体は、公…》 共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す の改正規定、 第8条の2第1項 《前条の規定に違反する行為があるときは、公…》 正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。 及び第2項の改正規定、 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に の改正規定(第8条第1項第1号 《事業者団体は、次の各号のいずれかに該当す…》 る行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限する 」を「 第8条第1号 《第8条 事業者団体は、次の各号のいずれか…》 に該当する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を 」に改める部分に限る。)、 第24条 《 第8条第5号又は第19条の規定に違反す…》 る行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若し第25条第1項 《第3条、第6条又は第19条の規定に違反す…》 る行為をした事業者第6条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。及び第8条の規定に違反する行 及び 第26条第1項 《前条の規定による損害賠償の請求権は、第4…》 9条に規定する排除措置命令排除措置命令がされなかつた場合にあつては、第62条第1項に規定する納付命令第8条第1号又は第2号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。が確定した の改正規定、 第43条 《 公正取引委員会は、この法律の適正な運用…》 を図るため、事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。 の次に1条を加える改正規定、 第59条第2項 《第56条第2項本文の規定は、前項の場合に…》 ついて準用する。 の改正規定(第8条第1項第1号 《事業者団体は、次の各号のいずれかに該当す…》 る行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限する 」を「 第8条第1号 《第8条 事業者団体は、次の各号のいずれか…》 に該当する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を 」に改める部分に限る。)、第66条第4項の改正規定(第8条第1項 《事業者団体は、次の各号のいずれかに該当す…》 る行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限する 」を「 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す 」に改める部分に限る。)、第70条の13第1項の改正規定(第8条第1項 《事業者団体は、次の各号のいずれかに該当す…》 る行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限する 」を「 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す 」に改める部分に限る。)、第70条の15に後段を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、 第84条第1項 《第25条の規定による損害賠償に関する訴え…》 が提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によつて生じた損害の額について、意見を求めることができる。 の改正規定、 第89条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当するものは、5年…》 以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者 2 第8条第1号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの の改正規定、 第90条 《 次の各号のいずれかに該当するものは、2…》 年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条又は第8条第2号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの 2 第8条第3号又は の改正規定、 第91条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 2 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を の改正規定(同条第1号を削る部分に限る。)、 第93条 《 第39条の規定に違反した者は、1年以下…》 の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の改正規定並びに 第95条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 の改正規定(同条第1項第3号中「(第3号を除く。)」を削る部分、同条第2項第3号中「、 第91条第4号 《第91条 第11条第1項の規定に違反して…》 株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第2項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第17条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の 若しくは第5号(第4号に係る部分に限る。)、 第91条の2第1号 《第91条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 2 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載を 」を削る部分( 第91条の2第1号 《第91条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 2 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載を に係る部分を除く。及び 第95条第3項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して400,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する 中「前項」を「第2項」に改め、同条第2項の次に2項を加える部分を除く。並びに附則第9条、 第14条 《 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又…》 は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。第16条 《 会社は、次に掲げる行為をすることにより…》 、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。 1 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け 2 から 第19条 《 事業者は、不公正な取引方法を用いてはな…》 らない。 まで及び 第20条第1項 《前条の規定に違反する行為があるときは、公…》 正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 の規定、附則第21条中 農業協同組合法 1947年法律第132号第72条の8 《 農事組合法人の住所は、その主たる事務所…》 の所在地にあるものとする。 の二及び第73条の24の改正規定並びに附則第23条及び 第24条 《 第8条第5号又は第19条の規定に違反す…》 る行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若し の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (排除措置に関する経過措置)

1項 改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 独占禁止法 」という。)第2条第9項各号に該当する行為であって、 施行日 前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

2項 旧独占禁止法 第2条第9項各号に該当する行為であって、 施行日 前に開始され、施行日以後になくなった行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

3項 旧独占禁止法 第2条第9項各号に該当する行為であって、 施行日 前に開始され、施行日以後も行われている行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行の際その行為がなくなった日から3年を経過している違反行為については、改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 独占禁止法 」という。)第7条第2項( 新独占禁止法 第8条の2第2項及び 第20条第2項 《第7条第2項の規定は、前条の規定に違反す…》 る行為に準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第7条第2項に規定する措置を命ずることができない。

4条 (課徴金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際その 実行期間 旧独占禁止法 第7条の2第1項(同条第2項及び旧独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から3年を経過している旧独占禁止法第7条の2第1項若しくは第2項又は 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に に規定する違反行為については、 新独占禁止法 第7条の2第27項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

5条

1項 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次条から附則第8条まで、附則第15条及び附則第16条第2項において「 新私的独占禁止法 」という。)第7条の2第4項又は 第20条の2 《 事業者が、次の各号のいずれかに該当する…》 者であつて、第19条の規定に違反する行為第2条第9項第1号に該当するものに限る。をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為に から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が 施行日 前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

6条

1項 新私的独占禁止法 第7条の2第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該 事業者 が同条第8項各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、 施行日 前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第9項の規定を適用しない。

2項 新私的独占禁止法 第7条の2第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該 事業者 が同条第8項各号に規定する行為に該当する行為をした場合( 施行日 以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第9項の規定を適用しない。

3項 新私的独占禁止法 第7条の2第24項の規定は、 旧独占禁止法 第7条の2第1項若しくは第2項に規定する違反行為をした 事業者 会社以外の法人に限る。)が 施行日 前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。

4項 新私的独占禁止法 第7条の2第25項(新私的独占禁止法第20条の7において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に新私的独占禁止法第7条の2第1項、第2項若しくは第4項又は 第20条の2 《 事業者が、次の各号のいずれかに該当する…》 者であつて、第19条の規定に違反する行為第2条第9項第1号に該当するものに限る。をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為に から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六までに規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分又は同法第102条第1項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新私的独占禁止法第62条第4項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第50条第1項の規定による通知(以下「 事前通知 」という。)が行われた場合)における新私的独占禁止法第7条の2第25項に規定する 特定事業承継子会社等 について適用する。

7条 (審決及び納付命令に関する経過措置)

1項 新私的独占禁止法 第7条の2第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第4項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該 事業者 が、同条第1項、第2項又は第4項に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分又は同法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第35号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 2006年1月改正前 独占禁止法 」という。)第7条の2第1項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく 2006年1月改正前独占禁止法 第48条の2第5項に規定する期間を経過している場合に限る。又は2006年1月改正前独占禁止法第54条の2第1項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新私的独占禁止法第7条の2第1項の規定による命令であって確定しているものとみなして、同条第7項及び第9項の規定を適用する。

2項 新私的独占禁止法 第7条の2第7項及び第9項の規定は、同条第4項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該 事業者 が、当該違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分又は同法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、 旧独占禁止法 第7条の2第6項第1号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第2号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。

8条 (審決及び排除措置命令に関する経過措置)

1項 新私的独占禁止法 第20条の2の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、 2006年1月改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第1号に規定する行為に相当するものに限る。)について2006年1月改正前独占禁止法第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三若しくは 第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定 の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。又は 旧独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第1号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第20条の2の規定による命令であって確定しているものとみなす。

2項 新私的独占禁止法 第20条の3の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、 2006年1月改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第2号に規定する行為に相当するものに限る。)について2006年1月改正前独占禁止法第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三若しくは 第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定 の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。又は 旧独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第2号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第20条の3の規定による命令であって確定しているものとみなす。

3項 新私的独占禁止法 第20条の4の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、 2006年1月改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に相当するものに限る。)について2006年1月改正前独占禁止法第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三若しくは 第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定 の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。又は 旧独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第20条の4の規定による命令であって確定しているものとみなす。

4項 新私的独占禁止法 第20条の5の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、 2006年1月改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第4号に規定する行為に相当するものに限る。)について2006年1月改正前独占禁止法第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三若しくは 第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定 の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。又は 旧独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第4号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第20条の5の規定による命令であって確定しているものとみなす。

9条 (事業者団体届出に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に生じた 旧独占禁止法 第8条第2項から第4項までに規定する 事業者 団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。

10条 (株式の取得又は所有に関する経過措置)

1項 新独占禁止法 第10条第2項及び第8項の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後に行う株式の取得について適用し、同日前に行う株式の取得又は所有については、なお従前の例による。

11条 (合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)

1項 旧独占禁止法 第15条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第15条の2第2項 《会社は、共同新設分割をしようとする場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。 ただし、すべての共同新設分割をしよ 若しくは第3項(これらの規定を同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。又は 第16条第2項 《会社であつて、その会社に係る国内売上高合…》 計額が20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧独占禁止法第15条第5項本文(旧独占禁止法第15条の2第7項又は第16条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する30日の期間又は旧独占禁止法第15条第5項ただし書(旧独占禁止法第15条の2第7項又は第16条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。

2項 施行日 から起算して30日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は 事業等 の譲受け(以下この項において「 合併等 」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に 旧独占禁止法 第15条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第15条の2第2項 《会社は、共同新設分割をしようとする場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。 ただし、すべての共同新設分割をしよ 若しくは第3項(これらの規定を同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。又は 第16条第2項 《会社であつて、その会社に係る国内売上高合…》 計額が20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該 合併等 に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。

12条 (共同株式移転に関する経過措置)

1項 新独占禁止法 第15条の3第2項及び同条第3項において読み替えて準用する新独占禁止法第10条第8項の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日前に行う共同株式移転については、適用しない。

13条 (合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧独占禁止法 第15条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。及び第5項又は 第15条の2第2項 《会社は、共同新設分割をしようとする場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。 ただし、すべての共同新設分割をしよ 及び第3項(これらの規定を同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。並びに同条第7項において読み替えて準用する旧独占禁止法第15条第5項の規定に違反して会社が合併、共同新設分割又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。

14条 (利害関係人の閲覧謄写請求手続に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に 旧独占禁止法 第70条の15の規定によりされた事件記録の閲覧又は謄写の求めに対する処分については、なお従前の例による。

15条 (文書提出命令の特則についての経過措置)

1項 新私的独占禁止法 第80条から 第83条 《 秘密保持命令が発せられた訴訟すべての秘…》 密保持命令が取り消された訴訟を除く。に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が までの規定は、 施行日 以後に提起された訴えについて適用し、施行日前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

16条 (求意見制度についての経過措置)

1項 新独占禁止法 第84条第1項の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条の規定による損害賠償に関する訴えについて適用し、同日前に提起された同条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

2項 新私的独占禁止法 第84条第2項において準用する同条第1項の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条の規定による損害賠償の請求について適用し、同日前に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された同条の規定による損害賠償の請求については、なお従前の例による。

17条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に 旧独占禁止法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新独占禁止法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条から 第11条 《 銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内…》 の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の五保険業を営む会社にあつては、100分の十。次項において同じ。を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、公正 までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、2009年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新独占禁止法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2010年11月19日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

6項 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進 保険業法 第106条 《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》 次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法 の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「࿸第140条」を「࿸次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、 第2条 《 この法律において「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいう。 事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。 この法律において「事業者団体 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに 第36条第1項 《委員長及び委員の報酬は、別に定める。…》 及び第2項の改正規定、 第3条 《 事業者は、私的独占又は不当な取引制限を…》 してはならない。 の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第302条 《保険契約の移転等に関する特例 第262…》 条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を の改正規定に限る。並びに 第9条 《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》 法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。 から 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月13日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第15条及び 第16条 《 会社は、次に掲げる行為をすることにより…》 、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。 1 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け 2 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に1の違反行為について当該違反行為をした 事業者 又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う 役員 、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。附則第7条第1項において同じ。)の全部又は一部に対し改正前の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。)第49条第5項( 旧法 第50条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合における当該違反行為を排除し又は当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続、課徴金を徴収し又は還付する手続、審判手続(審判官の指定の手続を含む。次条及び附則第4条において同じ。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

3条 (施行日前に独占的状態に係る審判開始決定書の謄本の送達があった場合についての経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第55条第3項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における 独占的状態 に係る商品又は役務について 競争 を回復させるために必要な措置を命ずる手続、審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

4条 (施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第70条の12第1項の規定により審判手続を開始した場合における審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

5条 (審決を受けたことがある者に対する納付命令に関する規定の適用関係)

1項 改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条の2第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。又は第4項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該 事業者 が、同条第1項、第2項又は第4項に規定する違反行為に係る事件についての 調査開始日 当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分又は同法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 新法 第62条第4項において読み替えて準用する新法第50条第1項の規定による通知(次条において「 事前通知 」という。)を受けた日)をいう。第3項において同じ。)から遡り10年以内に、 旧法 第51条第2項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新法第63条第2項の規定による決定とみなして、新法第7条の2第7項及び第9項の規定を適用する。

2項 新法 第7条の2第1項、第2項又は第4項に規定する違反行為をした 事業者 が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人が受けた 旧法 第51条第2項の規定による審決を新法第63条第2項の規定による決定とみなして、新法第7条の2第24項の規定を適用する。

3項 新法 第7条の2第1項、第2項又は第4項に規定する違反行為をした 事業者 が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての 調査開始日 以後においてその一若しくは二以上の 子会社等 新法第7条の2第13項第1号に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人が受けた 旧法 第51条第2項の規定による審決を新法第63条第2項の規定による決定とみなして、新法第7条の2第25項の規定を適用する。

6条

1項 新法 第20条の2の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、同法第19条の規定に違反する行為(同法第2条第9項第1号に該当するものに限る。)について 旧法 第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第20条の2の規定による命令であって確定しているものとみなす。

2項 新法 第20条の3の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、同法第19条の規定に違反する行為(同法第2条第9項第2号に該当するものに限る。)について 旧法 第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第20条の3の規定による命令であって確定しているものとみなす。

3項 新法 第20条の4の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、同法第19条の規定に違反する行為(同法第2条第9項第3号に該当するものに限る。)について 旧法 第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第20条の4の規定による命令であって確定しているものとみなす。

4項 新法 第20条の5の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件について 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 を受けた日から遡り10年以内)に、同法第19条の規定に違反する行為(同法第2条第9項第4号に該当するものに限る。)について 旧法 第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第20条の5の規定による命令であって確定しているものとみなす。

7条 (排除措置命令等が確定した場合における損害賠償に関する訴えに関する経過措置)

1項 施行日 前に確定した 旧法 第49条第1項に規定する 排除措置 命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第50条第1項に規定する 納付命令 旧法第8条第1号又は第2号の規定に違反する行為をした 事業者 団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。又は旧法第66条第4項の規定による審決に係る違反行為に係る 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

2項 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後に確定した 旧法 第49条第1項に規定する 排除措置 命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第50条第1項に規定する 納付命令 又は旧法第66条第4項の規定による審決に係る違反行為に係る 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

8条 (審判官に関する経過措置)

1項 附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、 新法 第35条第3項の規定の適用については、同項中「局務」とあるのは、「局務( 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号)附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」とする。

2項 旧法 第35条第7項から第9項までの規定は、附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

9条 (競争を回復させるために必要な措置を命ずる審決に関する規定の適用関係)

1項 旧法 第65条又は 第67条第1項 《関係のある公務所又は公共的な団体は、公共…》 の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。 の規定による審決(当該審決が確定した場合に限る。)については、 新法 第64条第1項に規定する 競争 回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第68条及び 第70条の3第3項 《公正取引委員会は、経済事情の変化その他の…》 事由により、排除措置命令又は競争回復措置命令を維持することが不適当であると認めるときは、決定でこれを取り消し、又は変更することができる。 ただし、排除措置命令又は競争回復措置命令の名宛人の利益を害する の規定を適用する。

2項 旧法 第65条又は 第67条第1項 《関係のある公務所又は公共的な団体は、公共…》 の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。 の規定による審決(附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第65条又は同項の規定による審決を含む。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が 施行日 以後においてこれに従わないときは、当該審決を 新法 第64条第1項に規定する 競争 回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第90条第3号、 第92条 《 第89条から第91条までの罪を犯した者…》 には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。第95条第1項第2号 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 、第2項第2号及び第5項、 第95条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 の二並びに 第95条の3 《 第89条第1項第2号又は第90条の違反…》 があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者事 の規定を適用する。

10条 (緊急停止命令に係る事件の手続に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に裁判所に係属している 旧法 第70条の13第1項及び旧法第70条の14第2項において準用する旧法第70条の7第1項に規定する事件の手続については、なお従前の例による。

11条 (施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)

1項 旧法 第70条の11第1項及び第70条の12第2項の規定による審決については、 新法 第76条第2項に規定する決定とみなして、新法第77条、 第85条 《 次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判…》 所の管轄に専属する。 1 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟 2 第70条の4第1項、第70条の5第1項及び第2項、第97条並びに第98条に規定する事件第1号に係る部分に限る。)、 第86条 《 東京地方裁判所は、第85条各号に掲げる…》 訴訟及び事件並びに前条に規定する訴訟については、3人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする。 前項の規定にかかわらず、東京地方裁判所は、同項の訴訟及び事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をす第87条 《 東京地方裁判所がした第85条第1号に掲…》 げる訴訟若しくは第85条の2に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴又は第85条第2号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴又は抗告に係る事件について 及び 第88条 《 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3…》 条第1項に規定する抗告訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律1947年法律第194号第6条の規定は、適用しない。 の規定を適用する。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第77条第1項に規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に係属している同項に規定する審決に係る 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第3条第1項 《この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁…》 の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。

12条 (過料についての裁判の手続に関する経過措置)

1項 施行日 前にした 旧法 第49条第1項に規定する 排除措置 命令及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項に規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした 旧法 第70条の13第1項の規定による裁判及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項の規定による裁判に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

13条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後1年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 公正取引委員会は、その職務を行うために…》 必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。第59条 《 公正取引委員会は、意見聴取の終結後に生…》 じた事情に鑑み必要があると認めるときは、指定職員に対し、前条第4項の規定により提出された報告書を返戻して意見聴取の再開を命ずることができる。 第56条第2項本文の規定は、前項の場合について準用する。第61条 《 排除措置命令は、文書によつて行い、排除…》 措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び第65条第1項の規定による合議に出第75条 《 第47条第1項第1号若しくは第2号又は…》 第2項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《 次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判…》 所の管轄に専属する。 1 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟 2 第70条の4第1項、第70条の5第1項及び第2項、第97条並びに第98条に規定する事件第102条 《 委員会職員は、犯則事件を調査するため必…》 要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権第107条 《 委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記…》 録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 委員会職員は、この章の規定により質問、…》 検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければなら 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取…》 引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。 の規定公布の日

2号 第3条 《 事業者は、私的独占又は不当な取引制限を…》 してはならない。 、第4条、第5条( 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《 公正取引委員会は、その職務を行うために…》 必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる。 から 第48条 《 公正取引委員会は、事件について必要な調…》 査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第1項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。 まで、 第50条 《 公正取引委員会は、前条の意見聴取を行う…》 に当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される排除措置命令の内容 2 公正取引第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定第57条 《 指定職員は、当事者が正当な理由なく意見…》 聴取の期日に出頭せず、かつ、第55条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合には、当該当事者に対し改めて意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。 指定職員は第60条 《 公正取引委員会は、排除措置命令に係る議…》 決をするときは、第58条第1項に規定する調書及び同条第4項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。第62条 《 第7条の2第1項第8条の3において読み…》 替えて準用する場合を含む。、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の六までの規定による命令以下「納付命令」という。は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、第66条 《 公正取引委員会の合議は、公開しない。…》 から 第69条 《 公正取引委員会は、課徴金をその納期限ま…》 でに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年14・5パーセントを超え まで、 第75条 《 第47条第1項第1号若しくは第2号又は…》 第2項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《 公正取引委員会は、その内部規律、事件の…》 処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。 前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、排除措置命令、納付命令、競争回復措第77条 《 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法19…》 62年法律第139号第3条第1項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。第79条 《 裁判所は、第24条の規定による侵害の停…》 又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項に第80条 《 裁判所は、第24条の規定による侵害の停…》 又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で第82条 《 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保…》 持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保第84条 《 第25条の規定による損害賠償に関する訴…》 えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によつて生じた損害の額について、意見を求めることができる。 前項の規定は、第25条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために第87条 《 東京地方裁判所がした第85条第1号に掲…》 げる訴訟若しくは第85条の2に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴又は第85条第2号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴又は抗告に係る事件について第88条 《 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3…》 条第1項に規定する抗告訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律1947年法律第194号第6条の規定は、適用しない。第90条 《 次の各号のいずれかに該当するものは、2…》 年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条又は第8条第2号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの 2 第8条第3号又は 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。第109条 《 委員会職員は、人の住居又は人の看守する…》 邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。又はこれらの者の使用人若しく第112条 《 委員会職員は、領置、差押え又は記録命令…》 付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第103条の3の規定による処分を受けた者を含む。又はこれらの者に代わるべき者にその謄本第113条 《 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件…》 又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。第115条 《 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたと…》 きは、調査の結果を公正取引委員会に報告しなければならない。第116条 《 公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果…》 、第74条第1項の規定により告発した場合において、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに引き継がなければならない。 前項の領置物件 、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《 何らの名義を以てするかを問わず、第9条…》 から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反第21条 《 この法律の規定は、著作権法、特許法、実…》 用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 及び 第23条 《 この法律の規定は、公正取引委員会の指定…》 する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格その相手方たる事業者又はその相手方たる事 から 第29条 《 公正取引委員会は、委員長及び委員4人を…》 以て、これを組織する。 委員長及び委員は、年齢が35年以上で、法律又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。 委員長の任免は、天皇が、これを認証す までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の 役員 の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月26日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 独占禁止法 」という。)第7条の2第7項、 第94条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第47条第1項第1号又は第2項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告 の二並びに 第95条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第89条 及び第2項の改正規定並びに附則第12条、 第13条 《 会社の役員又は従業員継続して会社の業務…》 に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはなら 及び 第15条 《 会社は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、合併をしてはならない。 1 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合 2 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合 会社は、合併をしようとする場合におい の規定公布の日から起算して1月を経過した日

2号 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進前号に掲げる改正規定を除く。及び次条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (延滞金に関する経過措置)

1項 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進 の規定による改正後の 独占禁止法 第69条第2項の規定は、延滞金のうち前条第2号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3条 (排除措置に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際その行為がなくなった日から5年を経過している 第2条 《 この法律において「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいう。 事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。 この法律において「事業者団体 の規定による改正前の 独占禁止法 以下「 旧独占禁止法 」という。)第7条第2項又は独占禁止法第8条の2第2項若しくは 第20条第2項 《第7条第2項の規定は、前条の規定に違反す…》 る行為に準用する。 に規定する違反行為については、 第2条 《 この法律において「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいう。 事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。 この法律において「事業者団体 の規定による改正後の独占禁止法(以下「 新独占禁止法 」という。)第7条第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び 第20条第2項 《第7条第2項の規定は、前条の規定に違反す…》 る行為に準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、 新独占禁止法 第7条第2項に規定する措置を命ずることができない。

4条 (課徴金に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新独占禁止法 の規定は、 施行日 前違反行為(この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた 旧独占禁止法 第7条の2第1項、第2項若しくは第4項、 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す の三又は 第20条の2 《 事業者が、次の各号のいずれかに該当する…》 者であつて、第19条の規定に違反する行為第2条第9項第1号に該当するものに限る。をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為に から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をいう。次条及び附則第6条において同じ。)についての課徴金の納付を命ずる手続についても、適用する。

5条

1項 この法律の施行の際その 実行期間 旧独占禁止法 第7条の2第1項(同条第2項及び旧独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から5年を経過している 施行日 前違反行為(旧独占禁止法第7条の2第1項若しくは第2項又は 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に に規定するものに限る。)については、 新独占禁止法 第7条の8第6項(新独占禁止法第7条の9第3項及び 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

2項 この法律の施行の際その 違反行為期間 旧独占禁止法 第7条の2第4項に規定する違反行為期間をいう。)の終了した日から5年を経過している 施行日 前違反行為(同項に規定するものに限る。)については、 新独占禁止法 第7条の9第4項において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の8第6項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

3項 この法律の施行の際 旧独占禁止法 第20条の7において読み替えて準用する旧独占禁止法第7条の2第27項に規定する当該行為がなくなった日から5年を経過している 施行日 前違反行為(旧独占禁止法第20条の2から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六までに規定するものに限る。)については、 新独占禁止法 第20条の7において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の8第6項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

6条

1項 施行日 前に既になくなっている施行日前違反行為についての課徴金の額の計算については、なお従前の例による。

2項 施行日 前違反行為( 旧独占禁止法 第7条の2第1項若しくは第2項又は 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、 新独占禁止法 第7条の2第1項、 第7条の9第1項 《事業者が、私的独占他の事業者の事業活動を…》 支配することによるものに限る。であつて、当該他の事業者以下この項において「被支配事業者」という。が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率 又は 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第7条の二(新独占禁止法第7条の9第3項又は 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に において読み替えて準用する場合を含む。)、 第7条 《 第3条又は前条の規定に違反する行為があ…》 るときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 公正取引 の三(新独占禁止法第7条の9第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第7条の8第4項 《第7条の2第1項に規定する違反行為をした…》 事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人会社である場合に限る。がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割によ新独占禁止法第7条の9第3項において読み替えて準用する場合を含み、新独占禁止法第7条の二及び 第7条の3 《 前条第1項の規定により課徴金の納付を命…》 ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。中「合算額」とあるのは、「合算額に1・5を乗じて得た額」とする。 ただし、 の規定の適用に係る部分に限る。及び 第7条の9第1項 《事業者が、私的独占他の事業者の事業活動を…》 支配することによるものに限る。であつて、当該他の事業者以下この項において「被支配事業者」という。が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率 の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第7条の2第1項中「から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間࿸当該期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。」とあるのは、「(当該事業活動を行つた日が、当該 事業者 に対し当該違反行為について 第47条第1項第1号 《公正取引委員会は、事件について必要な調査…》 をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 帳簿書類そ 、第3号若しくは第4号に掲げる処分、 第102条第1項 《委員会職員は、犯則事件を調査するため必要…》 があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限 若しくは第2項に規定する処分又は 第103条 《 委員会職員は、犯則事件を調査するため必…》 要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さ の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 第6項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の10年前の日前であるとき、又は 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(以下この項において「 改正法施行日 」という。)の3年前の日前であるときは、当該10年前の日又は当該3年前の日のいずれか遅い日)から 改正法施行日 の前日までの期間(」とする。

3項 施行日 前違反行為( 旧独占禁止法 第7条の2第4項に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、 新独占禁止法 第7条の9第2項に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第7条の9第2項並びに同条第4項において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の二、 第7条 《 第3条又は前条の規定に違反する行為があ…》 るときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 公正取引 の三及び 第7条の8第4項 《第7条の2第1項に規定する違反行為をした…》 事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人会社である場合に限る。がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割によ新独占禁止法第7条の二及び 第7条の3 《 前条第1項の規定により課徴金の納付を命…》 ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。中「合算額」とあるのは、「合算額に1・5を乗じて得た額」とする。 ただし、 の規定の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第7条の2第4項中「から当該行為がなくなる日までの期間࿸当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。」とあるのは、「(当該行為を行つた日が、当該 事業者 に対し当該違反行為について 第47条第1項第1号 《公正取引委員会は、事件について必要な調査…》 をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 帳簿書類そ 、第3号若しくは第4号に掲げる処分、 第102条第1項 《委員会職員は、犯則事件を調査するため必要…》 があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限 若しくは第2項に規定する処分又は 第103条 《 委員会職員は、犯則事件を調査するため必…》 要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さ の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 第6項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の10年前の日前であるとき、又は 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(以下この項において「 改正法施行日 」という。)の3年前の日前であるときは、当該10年前の日又は当該3年前の日のいずれか遅い日)から 改正法施行日 の前日までの期間(」とする。

4項 施行日 前違反行為( 旧独占禁止法 第20条の2から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六までに規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、 新独占禁止法 第20条の2から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六までに規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第20条の2から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六まで並びに 第20条の7 《 第7条の2第3項並びに第7条の8第1項…》 から第4項まで及び第6項の規定は、第20条の2から前条までに規定する違反行為が行われた場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の二及び 第7条の8第4項 《第7条の2第1項に規定する違反行為をした…》 事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人会社である場合に限る。がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割によ新独占禁止法第7条の2の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第20条の二中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて3年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該 事業者 に対し当該違反行為について 第47条第1項第1号 《公正取引委員会は、事件について必要な調査…》 をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 帳簿書類そ 、第3号又は第4号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について 事前通知 第7条の2第6項に規定する事前通知をいう。以下この章において同じ。)を受けた日)の10年前の日前であるとき、又は 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(以下この章において「 改正法施行日 」という。)の3年前の日前であるときは、当該10年前の日又は当該3年前の日のいずれか遅い日)から 改正法施行日 の前日までの期間」と、 第20条の3 《 事業者が、次の各号のいずれかに該当する…》 者であつて、第19条の規定に違反する行為第2条第9項第2号に該当するものに限る。をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為に から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の五までの規定中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて3年間とする。)」とあり、及び 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について 第47条第1項第1号 《公正取引委員会は、事件について必要な調査…》 をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 帳簿書類そ 、第3号又は第4号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の10年前の日前であるとき、又は改正法施行日の3年前の日前であるときは、当該10年前の日又は当該3年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」とする。

5項 施行日 前に 旧独占禁止法 第7条の2第10項第1号(旧独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第11項第1号から第3号まで(旧独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。又は第12項第1号(旧独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により事実の報告及び資料の提出を行った 事業者 の課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、 新独占禁止法 第7条の4から 第7条 《 第3条又は前条の規定に違反する行為があ…》 るときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 公正取引 の六まで(これらの規定を新独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条

1項 新独占禁止法 第7条の2第1項に規定する違反行為をした 事業者 が、 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第51号。以下この項及び次条第3項において「 2009年 独占禁止法 改正法 」という。)の施行の日前に新独占禁止法第7条の3第2項第1号、第2号又は第3号イ若しくはロに規定する行為に相当する行為をし、かつ、 2009年独占禁止法改正法 の施行の日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第3項の規定は、適用しない。

2項 新独占禁止法 第7条の2第1項に規定する違反行為をした 事業者 が、新独占禁止法第7条の3第2項第3号ハ又はニに規定する行為に相当する行為をし、かつ、 施行日 前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第3項の規定は、適用しない。

3項 新独占禁止法 第7条の2第1項に規定する違反行為をした 事業者 が、新独占禁止法第7条の3第2項第3号ハ又はニに規定する行為に該当する行為をした場合( 施行日 以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に行われたものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第3項の規定は、適用しない。

8条

1項 新独占禁止法 第7条の2第1項又は 第7条の9第1項 《事業者が、私的独占他の事業者の事業活動を…》 支配することによるものに限る。であつて、当該他の事業者以下この項において「被支配事業者」という。が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率 若しくは第2項に規定する違反行為をした 事業者 が、当該違反行為に係る事件についての 調査開始日 新独占禁止法第2条の2第15項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り10年以内に、 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第35号)による改正前の 独占禁止法 以下この項及び次条において「 2005年改正前独占禁止法 」という。)第7条の2第1項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく 2005年改正前独占禁止法 第48条の2第5項に規定する期間を経過している場合に限る。)、又は2005年改正前独占禁止法第54条の2第1項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第7条の2第1項又は 第7条の9第1項 《事業者が、私的独占他の事業者の事業活動を…》 支配することによるものに限る。であつて、当該他の事業者以下この項において「被支配事業者」という。が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率 若しくは第2項の規定による命令であって確定しているものとみなして、新独占禁止法第7条の3第1項(新独占禁止法第7条の9第3項又は第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。及び第3項の規定を適用する。当該事業者の完全 子会社 新独占禁止法第2条第3項に規定する完全子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(当該命令又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該命令又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての新独占禁止法第7条の3第1項及び第3項の規定の適用についても、同様とする。

2項 新独占禁止法 第7条の2第1項又は 第7条の9第1項 《事業者が、私的独占他の事業者の事業活動を…》 支配することによるものに限る。であつて、当該他の事業者以下この項において「被支配事業者」という。が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率 若しくは第2項に規定する違反行為をした 事業者 が、当該違反行為に係る事件についての 調査開始日 から遡り10年以内に、 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号)による改正前の 独占禁止法 次条において「 2013年改正前独占禁止法 」という。)第51条第2項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新独占禁止法第63条第2項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第7条の3第1項及び第3項の規定を適用する。当該事業者の完全 子会社 当該審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同条第1項及び第3項の規定の適用についても、同様とする。

3項 新独占禁止法 第7条の9第2項に規定する違反行為をした 事業者 が、当該違反行為に係る事件についての 調査開始日 から遡り10年以内に、 2009年独占禁止法改正法 による改正前の 独占禁止法 次条において「 2009年改正前独占禁止法 」という。)第7条の2第6項第1号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第2号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがあるときは、当該命令を新独占禁止法第7条の2第1項又は 第7条の9第1項 《事業者が、私的独占他の事業者の事業活動を…》 支配することによるものに限る。であつて、当該他の事業者以下この項において「被支配事業者」という。が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率 若しくは第2項の規定による命令であって確定しているものと、当該通知を新独占禁止法第7条の4第7項又は 第7条の7第3項 《公正取引委員会は、前項の規定により課徴金…》 の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第7条の2第1項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し同項の規定による命令をする際に当該命令をしな の規定による通知と、当該審決を新独占禁止法第63条第2項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第7条の9第4項において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の3第1項の規定を適用する。当該事業者の完全 子会社 当該命令、通知又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該命令、通知又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同項の規定の適用についても、同様とする。

9条

1項 新独占禁止法 第20条の2の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件についての 調査開始日 新独占禁止法第18条の2第2項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り10年以内に、 2005年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為( 独占禁止法 第2条第9項第1号に規定する行為に相当するものに限る。)について2005年改正前独占禁止法第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三若しくは 第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定 の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、 2009年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について2009年改正前独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは2009年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は 2013年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について2013年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第20条の2の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全 子会社 当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

2項 新独占禁止法 第20条の3の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件についての 調査開始日 から遡り10年以内に、 2005年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為( 独占禁止法 第2条第9項第2号に規定する行為に相当するものに限る。)について2005年改正前独占禁止法第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三若しくは 第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定 の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、 2009年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について2009年改正前独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは2009年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は 2013年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について2013年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第20条の3の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全 子会社 当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

3項 新独占禁止法 第20条の4の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件についての 調査開始日 から遡り10年以内に、 2005年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為( 独占禁止法 第2条第9項第3号に規定する行為に相当するものに限る。)について2005年改正前独占禁止法第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三若しくは 第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定 の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、 2009年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について2009年改正前独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは2009年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は 2013年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について2013年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第20条の4の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全 子会社 当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

4項 新独占禁止法 第20条の5の規定の適用については、当該 事業者 が、同条に規定する違反行為に係る事件についての 調査開始日 から遡り10年以内に、 2005年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為( 独占禁止法 第2条第9項第4号に規定する行為に相当するものに限る。)について2005年改正前独占禁止法第48条第4項、 第53条 《 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに…》 指定するその職員以下「指定職員」という。が主宰する。 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取 の三若しくは 第54条 《 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭…》 において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。に、予定 の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、 2009年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について2009年改正前独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは2009年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は 2013年改正前独占禁止法 第19条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について2013年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第20条の5の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全 子会社 当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

10条

1項 旧独占禁止法 第7条の2第1項、第2項若しくは第4項又は 第20条の2 《 事業者が、次の各号のいずれかに該当する…》 者であつて、第19条の規定に違反する行為第2条第9項第1号に該当するものに限る。をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為に から 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の六までに規定する違反行為をした 事業者 が法人である場合において、 施行日 前に、当該法人がその一又は二以上の 子会社等 旧独占禁止法第7条の2第13項第1号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅した場合における当該子会社等が命じられる課徴金については、なお従前の例による。

11条

1項 施行日 以後に 新独占禁止法 第7条の2第1項若しくは 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った 事業者 が、施行日前に新独占禁止法第7条の6第5号(新独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第7条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2項 施行日 以後に 新独占禁止法 第7条の2第1項若しくは 第8条の3 《 第2条の二第14項を除く。、第7条の二…》 、第7条の四第4項第2号及び第3号を除く。、第7条の五、第7条の六並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。又は第2号不当な取引制限に に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った 事業者 が、施行日前に新独占禁止法第7条の6第6号(新独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において当該行為の相手方以外の同号に規定する者に対し同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第7条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

12条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の 独占禁止法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 独占禁止法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《 他の国内の会社の株式社員の持分を含む。…》 以下同じ。を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。 会社外国会社を含む。以下同じ。は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《 公正取引委員会は、その職務を行うために…》 必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者の団体、学識経験ある者その他の者に対し、必要な調査を嘱託することができる。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《 公正取引委員会は、事件について必要な調…》 査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 帳簿書類 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《 前条第1項の規定による通知を受けた者以…》 下この節において「当事者」という。は、代理人を選任することができる。 代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《 第24条の規定による侵害の停止又は予防…》 に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。 前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的不正の利益を得る目的、 及び 第79条 《 裁判所は、第24条の規定による侵害の停…》 又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項に の規定、 第89条 《 次の各号のいずれかに該当するものは、5…》 年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者 2 第8条第1号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したも 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 事業者は、私的独占又は不当な取引制限を…》 してはならない。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

34条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第81条第3項及び第4項並びに 第82条第2項 《秘密保持命令の取消しの申立てについての裁…》 判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に提起される同法第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えにおける 秘密保持命令 の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、私的独占、不当な取引制限及…》 び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進 及び 第2条 《 この法律において「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいう。 事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。 この法律において「事業者団体 の規定並びに附則第7条、 第19条 《 事業者は、不公正な取引方法を用いてはな…》 らない。 及び 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の規定公布の日

2号 第4条、 第13条 《 会社の役員又は従業員継続して会社の業務…》 に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはなら 及び 第20条 《 前条の規定に違反する行為があるときは、…》 公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反 の規定、 第21条 《 この法律の規定は、著作権法、特許法、実…》 用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《 委員長、委員及び公正取引委員会の職員並…》 びに委員長、委員又は公正取引委員会の職員であつた者は、その職務に関して知得した事業者の秘密を他に漏し、又は窃用してはならない。 の規定、 第41条 《 公正取引委員会は、その職務を行うために…》 必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者の団体、学識経験ある者その他の者に対し、必要な調査を嘱託することができる。 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 中民間 事業者 による信書の送達に関する法律第8条第2号の改正規定並びに 第56条 《 指定職員は、意見聴取の期日における当事…》 者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明第58条第1項及び第2項において「当事者による意見陳述等」という。の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定第58条 《 指定職員は、意見聴取の期日における当事…》 者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第50条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 前項に規定する調書は、意見聴第60条 《 公正取引委員会は、排除措置命令に係る議…》 決をするときは、第58条第1項に規定する調書及び同条第4項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。第62条 《 第7条の2第1項第8条の3において読み…》 替えて準用する場合を含む。、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の六までの規定による命令以下「納付命令」という。は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、 及び 第63条 《 第7条の2第1項又は第7条の9第1項若…》 しくは第2項の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、決定で、当該納付命令に係る課徴金の の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《 削除…》 及び 第13条 《 会社の役員又は従業員継続して会社の業務…》 に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはなら の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

1号 第4条の規定による改正後の 私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70条の8第2項及び第3項(これらの規定を特定受託 事業者 に係る取引の適正化等に関する法律(2023年法律第25号)第10条又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る 競争 の促進に関する法律(2024年法律第号)第42条において準用する場合を含む。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月19日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条、 第6条 《 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取…》 引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。 及び 第8条 《 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当…》 する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限す の規定公布の日

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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