附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章、第4章及び
第37条
《個別労働関係紛争の未然防止等のための事業…》
主に対する援助 国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第1条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。を未然に防止
の規定公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 略
3号 附則第7条の規定この法律の公布の日又は農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)の公布の日のいずれか遅い日
2条 (検討)
1項 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、一定の期間内に終了すると見込まれる事業の業務(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)に就く労働者であって、使用者との間で期間の定めのある労働契約を締結するもの(その年収が常時雇用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる者に限る。)その他これに準ずる者についての、期間の定めのある労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に係る労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間の在り方及び期間の定めのある労働契約の締結時、当該労働契約の期間の満了時等において労働に関する法令の規定に違反する行為が生じないようにするために必要な措置その他必要な事項であって全国において実施することが適切であるものについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置(第3項において「 特定措置 」という。)を講ずるものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3項 政府は、 特定措置 を講ずるために必要な法律案を2014年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
4項 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、地域の特性に応じた多様な教育を実施するに当たり、公立学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する公立学校をいう。以下この項において同じ。)の教育水準の維持向上及び公共性の確保を図りながら、公立学校の管理を民間に委託することを可能とするため、関係地方公共団体との協議の状況を踏まえつつ、この法律の施行後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項 政府は、毎年、 国家戦略特区支援利子補給金 の活用及び 認定区域計画 に定められている
第2条第2項第2号
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後3年以内に、必要な措置を講ずるものとする。
6項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (訓令又は通達に関する措置)
1項 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち 国家戦略特別区域 に関するものについては、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第5条
《 政府は、国家戦略特別区域における産業の…》
国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 国家戦略特別区域基本方
、
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
及び
第9条
《認定区域計画の変更 国家戦略特別区域会…》
議は、認定を受けた区域計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第3項から第11項までの規定は、
の規定並びに附則第3条、
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
、
第14条
《医療法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が10分でないものを提供する事業をいう。以下
、
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
、
第21条
《都市計画法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成
及び
第22条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略開発事業国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第12項に規定する開発行為同法第29
の規定2018年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
ただし書、
第18条
《 削除…》
、
第20条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整
ただし書、
第22条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略開発事業国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第12項に規定する開発行為同法第29
、
第25条
《都市再生特別措置法の特例 国家戦略特別…》
区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2
、
第29条
《設置 内閣府に、国家戦略特別区域諮問会…》
議以下「会議」という。を置く。
、
第31条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 第3条
《基本理念 国家戦略特別区域における産業…》
の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関
の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第3条第1項
《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》
の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。
に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに
第20条
《改善命令 厚生労働大臣は、認定事業者に…》
よる特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
及び
第23条
《認定事業者に係る軽費老人ホームの設置につ…》
いての特例 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者公益社団法人又は公益財団法人に限る。は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは
の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、
第32条第2項
《2 議長は、会務を総理する。…》
、
第40条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
、第45条、第53条並びに第69条の規定2014年10月1日
3号 第2条
《定義等 この法律において「国家戦略特別…》
区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な
の規定、
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 政府は、国家戦略特別区域における産業の…》
国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 国家戦略特別区域基本方
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
、
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
の二、
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《国家戦略特別区域会議 国家戦略特別区域…》
ごとに、次条第1項に規定する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《認定区域計画の変更 国家戦略特別区域会…》
議は、認定を受けた区域計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第3項から第11項までの規定は、
及び
第10条
《構造改革特別区域法の特定事業 国家戦略…》
特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域にお
の規定、
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
及び
第14条
《医療法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が10分でないものを提供する事業をいう。以下
の規定、
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るた
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《道路法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下こ
の規定、
第18条
《 削除…》
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《農地法等の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみな
の規定並びに
第21条
《都市計画法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、
第8条第2項
《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》
ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定
及び第4項、
第9条
《認定区域計画の変更 国家戦略特別区域会…》
議は、認定を受けた区域計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第3項から第11項までの規定は、
から
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
まで、
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
(ただし書を除く。)、
第14条
《医療法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が10分でないものを提供する事業をいう。以下
から
第17条
《道路法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下こ
まで、
第28条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
、
第30条
《所掌事務 会議は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 国家戦略特別区域の指定に関し、第2条第6項に規定する事項を処理すること。 2 国家戦略特別区域基本方針に関し、第5条第3項同条第6項において準用する場合を含む。に規定する事項を処理するこ
、
第32条第1項
《議長は、内閣総理大臣をもって充てる。…》
、
第33条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 国家戦略特別区域担当大臣 3 前2号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済
から
第39条
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会
まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
中 国家戦略特別区域 法第8条第9項の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《農地法等の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみな
の規定公布の日
2号 略
3号 附則第15条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日から2016年3月31日までの間は、
第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定による改正後の 国家戦略特別区域 法第12条の3第11項の表 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号)の項中「及び義務教育学校並びに」とあるのは、「並びに」とする。
16条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、
第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
のうち 国家戦略特別区域 法第24条の次に3条を加える改正規定(
第24条の2
《外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第…》
17条等の特例等に関する法律の特例 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業国家戦略特別区域内において、外国医師等が行う臨床修練等に
に係る部分に限る。)中「一般労働者派遣事業」とあるのは「労働者派遣事業」と、「
第2条第4号
《定義等 第2条 この法律において「国家戦…》
略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国
」とあるのは「
第2条第3号
《定義等 第2条 この法律において「国家戦…》
略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国
」とし、前条の規定は、適用しない。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議以下「…》
会議」という。を置く。
及び第3項、
第30条
《所掌事務 会議は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 国家戦略特別区域の指定に関し、第2条第6項に規定する事項を処理すること。 2 国家戦略特別区域基本方針に関し、第5条第3項同条第6項において準用する場合を含む。に規定する事項を処理するこ
から
第40条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
まで、第47条(都道府県農業 会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
2号 略
3号 附則第113条の規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)の公布の日又は 公布日 のいずれか遅い日
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。
附 則(2015年9月28日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定並びに次条から附則第7条までの規定、附則第9条の規定、附則第11条の2の規定( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条
《 組織変更については、第49条、第50条…》
第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある
の改正規定を除く。)、附則第13条の規定及び附則第17条の規定( 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第14条の2の改正規定に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《国家戦略特別区域会議 国家戦略特別区域…》
ごとに、次条第1項に規定する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特
の規定並びに附則第13条、
第32条
《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》
る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
及び
第33条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 国家戦略特別区域担当大臣 3 前2号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
中 雇用保険法
第62条第1項
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
及び
第63条第1項
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
の改正規定、
第3条
《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》
を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
、第5項及び第9項の改正規定並びに
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定並びに附則第10条、
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
、
第26条
《政令等で規定された規制の特例措置 国家…》
戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、
、
第28条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
及び
第31条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
の規定2016年4月1日
32条 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 国家戦略特別区域 法第24条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認定に係る 国家戦略特別区域法
第2条第1項
《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》
、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に
に規定する国家戦略特別区域内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域をその区域に含む都道府県の知事が、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に当該市町村の長から、当該市町村の区域において
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第41条第2項
《2 シルバー人材センターは、厚生労働省令…》
で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
に規定するシルバー人材センターが行う同法第42条第1項第2号及び第4号に掲げる業務(同法第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合が行う同法第45条において準用する同法第42条第1項第2号及び第4号に掲げる業務を含む。)に関し、その取り扱う範囲を拡張する旨の通知を受けたときは、当該都道府県の知事が、同日において
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
の規定による改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第39条第1項
《都道府県知事は、シルバー人材センターが行…》
う前条第1項第2号及び第4号に掲げる業務に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種であつて
(同法第45条において準用する場合を含む。)の規定により当該市町村の区域において全ての業種及び職種を指定したものとみなして、同法の規定を適用する。
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓が重要であることを踏まえつつ、我が国において外国人が当該商品の生産若しくは販売又は当該役務の提供に必要となる専門的な知識及び技能を習得する機会並びに外国人が習得したこれらの専門的な知識及び技能を生かして就労する機会の充実に資するよう、この法律の施行後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 前項の検討を行うに当たっては、我が国における労働力需給の状況その他の情勢に配慮しなければならない。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
のうち 児童福祉法 の目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に第1項及び第2項として2項を加える改正規定、同法第1章中第6節を第7節とし、第5節を第6節とする改正規定、同章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第10条第1項の改正規定、同法第11条第1項に1号を加える改正規定、同章第3節を同章第4節とする改正規定、同章第2節を同章第3節とする改正規定、同法第6条の3第4項の改正規定、同法第1章中第1節を第2節とし、同節の前に1節を加える改正規定、同法第23条第1項、
第26条第1項第2号
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定
、
第27条第1項第2号
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。に係る事業をいう。以下この条及び別表の1
、
第33条第1項
《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》
内閣官房長官 2 国家戦略特別区域担当大臣 3 前2号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠
及び第2項、第33条の2第1項及び第2項、第33条の2の2第1項並びに第33条の3第1項の改正規定、同法第2章第6節中第33条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第33条の十、第33条の14第2項及び第56条第4項の改正規定、
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
中 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第3条の2第1項
《第8条第1項に規定する母子・父子自立支援…》
員、福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法1947年法律第164号に定める児童委員、困難な問題を抱える女性へ
の改正規定、
第5条
《扶養義務の履行 母子家庭等の児童の親は…》
、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健
中 母子保健法
第5条第2項
《2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児…》
及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前3条に規定する母子保健の
の改正規定並びに
第6条
《用語の定義 この法律において「妊産婦」…》
とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この
中 児童虐待の防止等に関する法律
第4条第1項
《国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び…》
早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援児童虐待を受けた後18歳となった者に対する自立の支援を含む。第3項及び次条第2項において同じ。並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の
及び第7項、
第8条第2項
《2 児童相談所が第6条第1項の規定による…》
通告又は児童福祉法第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号若しくは第25条の8第1号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の
、
第10条第1項
《児童相談所長は、第8条第2項の児童の安全…》
の確認を行おうとする場合、又は同項第1号の1時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長
、
第11条第1項
《都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待…》
を行った保護者について児童福祉法第27条第1項第2号又は第26条第1項第2号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう
及び第4項、
第12条
《面会等の制限等 児童虐待を受けた児童に…》
ついて児童福祉法第27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児
の二、
第12条
《面会等の制限等 児童虐待を受けた児童に…》
ついて児童福祉法第27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児
の三、
第14条第1項
《児童の親権を行う者は、児童のしつけに際し…》
て、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
並びに
第15条
《親権の喪失の制度の適切な運用 民法18…》
96年法律第89号に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。
の改正規定並びに附則第4条、
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
及び
第17条
《道路法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下こ
の規定並びに附則第21条中 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第12条の4第1項及び第8項の改正規定(同条第1項及び第8項中「第1章第6節」を「第1章第7節」に改める部分に限る。)公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《基本理念 国家戦略特別区域における産業…》
の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関
の規定( 売春防止法 第35条第4項を削る改正規定を除く。)及び
第6条
《周旋等 売春の周旋をした者は、2年以下…》
の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 1 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定、附則第18条中 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)附則第6条第2項の改正規定及び附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2016年10月1日
附 則(2016年6月7日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第25条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
中 都市緑地法
第4条
《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》
適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当
、
第34条
《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》
内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化
、
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
及び
第37条
《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》
35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する
の改正規定、
第2条
《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》
公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業
中 都市公園法
第3条第2項
《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第4条
《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》
施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園
中 生産緑地法
第3条
《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》
域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公
に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに
第5条
《 政府は、国家戦略特別区域における産業の…》
国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 国家戦略特別区域基本方
及び
第6条
《区域方針 内閣総理大臣は、国家戦略特別…》
区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。 2 区域方針には、
の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、
第6条
《区域方針 内閣総理大臣は、国家戦略特別…》
区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。 2 区域方針には、
、
第7条
《国家戦略特別区域会議 国家戦略特別区域…》
ごとに、次条第1項に規定する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特
、
第10条
《構造改革特別区域法の特定事業 国家戦略…》
特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域にお
、
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
、
第14条
《医療法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が10分でないものを提供する事業をいう。以下
、
第18条
《 削除…》
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第31条第5項第1号
《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》
に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条
の改正規定に限る。)、
第19条
《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》
に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第20条
《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》
徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。
、
第22条
《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》
の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土
及び
第23条
《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》
第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の
( 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
24条 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた都市公園( 都市公園法
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園をいい、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 国家戦略特別区域 法第20条の2第1項の内閣総理大臣の認定を受けている同項の 区域計画 に定められた同条第2項の区域に係るものに限る。)の占用についての 都市公園法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
又は第3項の許可の申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
25条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び
第24条
《都市再開発法の特例 国家戦略特別区域会…》
議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体と
の規定は、公布の日から施行する。
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月23日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、民間資金等の活用による公共 施設等 の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、同法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者が第三者に対して同法第2条第1項に規定する公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後1年以内を目途として、当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年12月15日法律第79号) 抄
1項 この法律は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義等 この法律において「国家戦略特別…》
区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な
、
第5条
《 政府は、国家戦略特別区域における産業の…》
国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 国家戦略特別区域基本方
及び
第7条
《国家戦略特別区域会議 国家戦略特別区域…》
ごとに、次条第1項に規定する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特
の規定並びに附則第18条、
第20条
《土地区画整理法の特例 国家戦略特別区域…》
会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体
、
第24条
《都市再開発法の特例 国家戦略特別区域会…》
議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体と
、
第26条
《政令等で規定された規制の特例措置 国家…》
戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、
、
第28条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
及び
第30条
《所掌事務 会議は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 国家戦略特別区域の指定に関し、第2条第6項に規定する事項を処理すること。 2 国家戦略特別区域基本方針に関し、第5条第3項同条第6項において準用する場合を含む。に規定する事項を処理するこ
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年6月1日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2018年7月25日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義等 この法律において「国家戦略特別…》
区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な
並びに附則第17条及び第75条の規定2019年4月1日
附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
から
第10条
《構造改革特別区域法の特定事業 国家戦略…》
特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域にお
までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び
第17条
《道路法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下こ
の規定は、公布の日から施行する。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《区域方針 内閣総理大臣は、国家戦略特別…》
区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。 2 区域方針には、
の規定公布の日
2号 第3条
《基本理念 国家戦略特別区域における産業…》
の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関
、
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
、
第5条
《 政府は、国家戦略特別区域における産業の…》
国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 国家戦略特別区域基本方
( 国家戦略特別区域 法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《道路法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下こ
、
第20条
《土地区画整理法の特例 国家戦略特別区域…》
会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体
、
第21条
《都市計画法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成
及び
第23条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施
から
第29条
《設置 内閣府に、国家戦略特別区域諮問会…》
議以下「会議」という。を置く。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第5条
《 政府は、国家戦略特別区域における産業の…》
国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 国家戦略特別区域基本方
の規定による改正前の 国家戦略特別区域 法第19条の2第1項に規定する 特定退職 (施行日前に
第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定による改正前の 国家公務員法 (以下この条及び附則第10条において「 旧 国家公務員法 」という。)
第38条第1号
《欠格条項 第38条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該
に該当して 旧 国家公務員法 第76条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条の4
《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》
手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
の規定による退職手当に係る同法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、
第5条
《 政府は、国家戦略特別区域における産業の…》
国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 国家戦略特別区域基本方
の規定による改正後の 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第12条及び
第39条
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会
の規定公布の日
2号 第2条
《定義等 この法律において「国家戦略特別…》
区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な
の規定、
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び
第6条
《区域方針 内閣総理大臣は、国家戦略特別…》
区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。 2 区域方針には、
の規定並びに次条、附則第5条、
第6条
《区域方針 内閣総理大臣は、国家戦略特別…》
区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。 2 区域方針には、
、
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
、
第11条第2項
《2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対…》
し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
、
第16条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るた
及び
第20条
《土地区画整理法の特例 国家戦略特別区域…》
会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体
の規定、附則第22条( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第115条の5第2項
《2 前項の医療を行うための施設は、医師法…》
1948年法律第201号第24条第2項、歯科医師法1948年法律第202号第23条第2項、診療放射線技師法1951年法律第226号第26条第2項、歯科技工士法1955年法律第168号第2条第3項ただし
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、
第28条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
、
第31条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
、
第34条
《議員の任期 前条第1項第4号に掲げる議…》
員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。
及び
第36条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年12月6日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、第10条、第28条の四及び第30条第1項第7号を除き、法律により規定された規制についての第12条の2から第25条の六までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令以下この項及び第28条の
の改正規定、
第7条第1項
《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》
する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際
の改正規定、
第31条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
を削る改正規定、
第32条
《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》
る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
の改正規定、同条を
第31条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
とし、同条の次に1条を加える改正規定、附則第3条及び
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
の改正規定並びに別表第21号及び第22号の改正規定並びに次条の規定及び附則第4条中 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第10条第3項の表の改正規定(同表
第32条第1項
《議長は、内閣総理大臣をもって充てる。…》
の項中「
第32条第1項
《議長は、内閣総理大臣をもって充てる。…》
」を「
第31条第1項
《会議は、議長及び議員10人以内をもって組…》
織する。
」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分に限る。)公布の日
附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月3日法律第34号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、 先端的技術利用事業活動 (この法律による改正後の 国家戦略特別区域 法(以下「 新法 」という。)第2条第4項に規定する先端的技術利用事業活動をいう。以下この条において同じ。)の実施の促進を図ることの重要性に鑑み、データ連携基盤( 新法
第37条の8
《情報システム相互の連携を確保するための基…》
盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助 国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活
に規定する基盤をいう。以下この条において同じ。)の整備の状況及び先端的技術利用事業活動の実施状況を踏まえつつ、この法律の施行後3年以内を目途として、同1の種類の先端的技術利用事業活動が異なる二以上のデータ連携基盤からデータの提供を受けて実施される場合において当該先端的技術利用事業活動の円滑かつ効果的な実施を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (旅館業法の特例に係る経過措置)
1項 新法
第13条第13項
《13 都道府県知事は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、特定認定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて認定事業者に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項の規定による認定区域計画の変更第8条第2項第2号
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同条第4項第1号、第2号、第4号、第6号(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が同項第1号から第4号までのいずれかに該当するものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第7号(法人であって、その業務を行う役員のうちに同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)のいずれかに該当しているこの法律による改正前の 国家戦略特別区域 法(次条において「 旧法 」という。)第13条第1項の認定を受けて同項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行っている者が、引き続き同1の事実により新法第13条第4項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。
4条 (課税の特例に係る経過措置)
1項 この法律の施行前に 国家戦略特別区域 法第11条第1項に規定する 認定区域計画 に定められた 旧法
第27条の2
《課税の特例 認定区域計画に定められてい…》
る特定事業第2条第2項第1号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第2号に掲げるもののうち第28条第1項に規定する利
に規定する 特定事業 ( 国家戦略特別区域法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定事業」とは、第…》
10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す
に掲げるものに限る。)についての課税の特例については、なお従前の例による。
附 則(2020年6月3日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月24日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第13条の規定 国家戦略特別区域 法の一部を改正する法律(2020年法律第34号)の施行の日又は第2号に掲げる規定の施行の日(次条において「 第2号施行日 」という。)のいずれか遅い日
附 則(2020年12月9日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
6条 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた認証の申請があった場合における前条の規定による改正前の 国家戦略特別区域 法第24条の3の規定の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (情報通信技術の利用のための措置)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、 特定非営利活動促進法 に基づく事務又は業務に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第33号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第18条第1項 《削除…》 の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るた
、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月4日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義等 この法律において「国家戦略特別…》
区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な
及び
第3条
《基本理念 国家戦略特別区域における産業…》
の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関
並びに附則第13条、
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
、
第17条
《道路法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下こ
、
第18条
《 削除…》
及び
第21条
《都市計画法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《基本理念 国家戦略特別区域における産業…》
の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関
の規定、
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《構造改革特別区域法の特定事業 国家戦略…》
特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域にお
の規定並びに附則第4条から
第6条
《区域方針 内閣総理大臣は、国家戦略特別…》
区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。 2 区域方針には、
まで、
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
から
第18条
《 削除…》
まで、
第23条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施
、
第24条
《都市再開発法の特例 国家戦略特別区域会…》
議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体と
、
第26条
《政令等で規定された規制の特例措置 国家…》
戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、
、
第28条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
、
第30条
《所掌事務 会議は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 国家戦略特別区域の指定に関し、第2条第6項に規定する事項を処理すること。 2 国家戦略特別区域基本方針に関し、第5条第3項同条第6項において準用する場合を含む。に規定する事項を処理するこ
、
第32条
《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》
る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
、
第33条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 国家戦略特別区域担当大臣 3 前2号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済
及び
第35条
《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》
を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、
の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2022年6月1日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月10日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条、
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
及び
第17条
《道路法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下こ
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
の規定並びに附則第3条及び
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
の規定2023年4月1日
4号 第2条
《定義等 この法律において「国家戦略特別…》
区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な
中 児童福祉法
第18条の20の3
《 保育士を任命し、又は雇用する者は、その…》
任命し、又は雇用する保育士について、第18条の5第2号若しくは第3号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならな
の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
中 国家戦略特別区域 法第12条の5第8項の改正規定(「第48条の4第2項」を「第48条の4第3項」に改める部分を除く。)及び同条第12項の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
15条 (国家戦略特別区域限定保育士の欠格事由に関する経過措置)
1項 第8条
《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》
、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作
の規定による改正後の 国家戦略特別区域 法第12条の5第4項(第1号を除く。)の規定は、第3号施行日以後の行為により同項各号(第1号を除く。)に該当する者について適用し、第3号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《国家戦略特別区域会議 国家戦略特別区域…》
ごとに、次条第1項に規定する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特
中 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下「 精神保健福祉法 」という。)
第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》
法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ
の改正規定及び 精神保健福祉法
第5条
《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》
合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第3条、
第23条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施
及び第43条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定、
第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
中 児童福祉法
第21条の5の7第1項
《市町村は、前条第1項の申請が行われたとき…》
は、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決
、
第33条の18第1項
《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》
談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支
、
第33条の20第5項
《市町村は、当該市町村の区域における障害児…》
の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第33条の23の2第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及
及び
第33条の22
《 都道府県は、基本指針に即して、市町村障…》
害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする
の改正規定並びに
第33条の23
《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》
掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画
の次に2条を加える改正規定、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
中 障害者の雇用の促進等に関する法律 (以下「 障害者雇用促進法 」という。)
第5条
《事業主の責務 全て事業主は、障害者の雇…》
用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な
、
第20条
《障害者職業総合センター 障害者職業総合…》
センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関する情報の
、
第22条
《地域障害者職業センター 地域障害者職業…》
センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関
、
第45条の3第2項
《2 この条において「事業協同組合等」とは…》
、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合
、第3項及び第7項並びに
第74条の3第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登…》
録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 常時5人以上の在宅就業障害者に対して
の改正規定、
第13条
《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》
るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を
中 身体障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第18条第2…》
項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項及び第18条にお
から第4項までの改正規定並びに
第14条
《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》
者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように
中 知的障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
から第4項までの改正規定並びに附則第4条、
第10条
《構造改革特別区域法の特定事業 国家戦略…》
特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域にお
、
第11条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定区域…》
計画認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項
、
第21条
《都市計画法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成
、
第22条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略開発事業国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第12項に規定する開発行為同法第29
、
第24条
《都市再開発法の特例 国家戦略特別区域会…》
議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体と
、
第36条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第37条
《個別労働関係紛争の未然防止等のための事業…》
主に対する援助 国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第1条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。を未然に防止
の規定2023年4月1日
37条 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号施行日 前に前条の規定による改正前の 国家戦略特別区域 法(以下この条において「 旧 国家戦略特別区域法 」という。)第20条の4第1項の規定により
第9条
《認定区域計画の変更 国家戦略特別区域会…》
議は、認定を受けた区域計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第3項から第11項までの規定は、
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 障害者雇用促進法
第45条の3第2項
《2 この条において「事業協同組合等」とは…》
、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合
に規定する事業協同組合等とみなして同条第1項の認定を受けた 旧 国家戦略特別区域法 第20条の4第1項に規定する特定有限責任事業組合は、第2号施行日において、第2号改正後障害者雇用促進法第45条の3第1項の認定を受けた同条第2項に規定する特定有限責任事業組合とみなして、同条第7項の規定を適用する。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年4月28日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年5月8日法律第20号)
1項 この法律は、2023年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定による改正前の 国家戦略特別区域 法(以下「 旧 国家戦略特別区域法 」という。)第18条第1項の規定による 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の許可を受けた法人がこの法律の施行の日前に当該許可に基づき所有権を取得した農地等に係る 旧 国家戦略特別区域法 第18条の規定による 農地法 の特例については、なお従前の例による。
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月7日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》
体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:4号 略
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからヨまで 略
タ 附則第36条の規定
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。