附 則(1926年4月24日法律第69号)
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1938年3月22日法律第18号) 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1947年4月16日法律第61号) 抄
1条
附 則(1947年12月22日法律第222号)
1条
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
2条
1項 1902年法律第37号は、これを廃止する。
3条
1項 この附則で、新法とは、この法律による改正後の 民法 をいい、旧法とは、従前の 民法 をいい、応急措置法とは、1947年法律第74号をいう。
4条
1項 新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。
5条
1項 応急措置法施行前に妻が旧法第14条第1項の規定に違反してした行為は、これを取り消すことができない。
6条
1項 応急措置法施行前にした隠居が旧法によつて取り消すことができる場合には、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。この場合には、旧法第760条の規定を適用する。
7条
1項 応急措置法施行前に隠居又は入夫婚姻による戸主権の喪失があつた場合には、なお、旧法第761条の規定を適用する。
8条
1項 新法施行前にした婚姻が旧法によつて取り消すことができる場合でも、その取消の原因である事項が新法に定めてないときは、その婚姻は、これを取り消すことができない。
9条
1項 新法第764条において準用する新法第747条第2項の期間は、当事者が、新法施行前に、詐欺を発見し、又は強迫を免かれた場合には、新法施行の日から、これを起算する。
10条
1項 日本国憲法 施行後新法施行前に離婚した者の一方は、新法第768条の規定に従い相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2項 前項の規定は、婚姻の取消についてこれを準用する。
11条
1項 新法施行前に生じた事実を原因とする離婚の請求については、なお、従前の例による。
2項 新法第770条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
12条
1項 応急措置法施行前に未成年の子が旧法第737条又は
第738条
《成年被後見人の婚姻 成年被後見人が婚姻…》
をするには、その成年後見人の同意を要しない。
の規定によつて父又は母の家に入つた場合には、その子は、成年に達した時から1年以内に従前の氏に復することができる。その子が新法施行前に成年に達した場合において、新法施行後1年以内も、同様である。
13条
1項 第8条
《成年被後見人及び成年後見人 後見開始の…》
審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
、
第9条
《成年被後見人の法律行為 成年被後見人の…》
法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
及び
第11条
《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》
を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、
の規定は、養子縁組についてこれを準用する。
14条
1項 新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。
2項 前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。
3項 新法第819条第6項の規定は、第1項但書又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。
15条
1項 応急措置法施行前に、親権を行う母が、旧法第886条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、これを取り消すことができない。
16条
1項 第21条
《制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が…》
行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
の規定は、応急措置法施行前に親権を行つていた継父、継母又は嫡母についてこれを準用する。
17条
1項 新法施行前に親族会員と親権に服した子との間に財産の管理について生じた債権については、なお、旧法第894条の規定を適用する。
18条
1項 新法施行前に母が旧法の規定によつて子の財産の管理を辞した場合において、新法施行の際その子のためにまだ後見が開始していないときは、その辞任は、新法施行後は、その効力を有しない。
19条
1項 新法施行の際現に旧法第902条の規定によつて父母の一方が後見人であるとき、又は旧法第904条の規定によつて選任された後見人があるときは、その後見人は、新法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、新法施行によつて後見が終了し、又は新法による法定後見人があるときは、当然その地位を失う。
20条
1項 前条の規定は、後見監督人及び保佐人についてこれを準用する。
21条
1項 新法施行前に、後見人が、旧法第929条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。
22条
1項 第17条
《補助人の同意を要する旨の審判等 家庭裁…》
判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によ
の規定は、親族会員と被後見人又は準禁治産者との間にこれを準用する。
23条
1項 新法施行前にされた親族会の決議に対する不服については、なお、旧法を適用する。
2項 前項の規定によつて親族会の決議を取り消す判決が確定した場合でも、親族会であらたに決議をすることは、これを認めない。
24条
1項 新法施行前に扶養に関してされた判決については、新法第880条の規定を準用する。
25条
1項 応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第2項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。
2項 応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、
第28条
《管理人の権限 管理人は、第103条に規…》
定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。 不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同
の規定を準用する。
26条
1項 応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によつて他家から入つた者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同1の権利義務を有する。
2項 前項の戸主であつた者について応急措置法施行後新法施行前に相続が開始した場合には、前項の継子は、相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、
第27条第2項
《2 不在者の生死が明らかでない場合におい…》
て、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
及び第3項の規定を準用する。
3項 前2項の規定は、第1項の戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、これを適用しない。
27条
1項 第25条第2項
《2 前項の規定による命令後、本人が管理人…》
を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
本文の場合を除いて、 日本国憲法 公布の日以後に戸主の死亡による家督相続が開始した場合には、新法によれば共同相続人となるはずであつた者は、家督相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。
2項 前項の規定による相続財産の分配について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対し協議に代わる処分を請求することができる。但し、新法施行の日から1年を経過したときは、この限りでない。
3項 前項の場合には、家事審判所は、相続財産の状態、分配を受ける者の員数及び資力、被相続人の生前行為又は遺言によつて財産の分配を受けたかどうかその他一切の事情を考慮して、分配をさせるべきかどうか並びに分配の額及び方法を定める。
28条
1項 応急措置法施行の際戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は養子縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、配偶者又は養親、若し配偶者又は養親がないときは新法によるその相続人は、その者に対し財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
29条
1項 推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第975条第1項第1号又は
第998条
《遺贈義務者の引渡義務 遺贈義務者は、遺…》
贈の目的である物又は権利を、相続開始の時その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。 ただし、遺言者がその遺言に別段の
の規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、新法第892条の規定によつて廃除されたものとみなす。
30条
1項 旧法第978条(旧法第1,000条において準用する場合を含む。)の規定によつて遺産の管理についてした処分は、相続が
第25条第2項
《2 前項の規定による命令後、本人が管理人…》
を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
本文の規定によつて新法の適用を受ける場合には、これを新法第895条の規定によつてした処分とみなす。
31条
1項 応急措置法施行前に分家又は廃絶家再興のため贈与された財産は、新法第903条の規定の適用については、これを生計の資本として贈与された財産とみなす。
32条
1項 新法第906条及び
第907条
《遺産の分割の協議又は審判 共同相続人は…》
、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 2 遺産の分割につ
の規定は、
第25条第1項
《従来の住所又は居所を去った者以下「不在者…》
」という。がその財産の管理人以下この節において単に「管理人」という。を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 本人の
の規定によつて遺産相続に関し旧法を適用する場合にこれを準用する。
33条
1項 新法施行前に旧法第1,079条第1項の規定に従つてした遺言で、同条第2項の規定による確認を得ないものについては、新法第979条第2項及び第3項の規定を準用する。
2項 新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合に旧法第1,081条において準用する旧法第1,079条第1項の規定に従つてした遺言で、同条第2項の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。
附 則(1948年12月21日法律第260号) 抄
10条
1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。
19条
1項 民法 の一部を改正する法律(1947年法律第222号)附則第14条第2項又は
第27条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所…》
は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
(同法附則第25条第2項但書、第26条第2項及び
第28条
《管理人の権限 管理人は、第103条に規…》
定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。 不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同
において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。
附 則(1949年5月28日法律第115号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1949年5月31日法律第141号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1950年5月1日法律第123号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年3月10日法律第5号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1958年4月15日法律第62号) 抄
1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。
3項 この法律の施行の際現に存する建物その他の構築物については、
第3条
《 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国…》
人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1962年3月29日法律第40号) 抄
1項 この法律は、1962年7月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 民法 は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の 民法 によつて生じた効力を妨げない。
附 則(1962年4月4日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1964年6月10日法律第100号) 抄
1項 この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1966年6月30日法律第93号) 抄
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
6項 この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年6月3日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 民法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「 旧 根抵当権 」という。)にも適用する。ただし、改正前の 民法 (以下「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (新法の適用の制限)
1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第398条の4の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第398条の12の規定による 根抵当権 の譲渡、新法第398条の13の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第398条の14第1項ただし書の規定による定めは、することができない。
2項 前項の規定は、同項に規定する 旧根抵当権 以外の旧根抵当権で、 旧法
第375条第1項
《抵当権者は、利息その他の定期金を請求する…》
権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使す
の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び 新法
第398条の12第2項
《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》
抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
の規定による 根抵当権 の譲渡をすることは、妨げない。
4条 (極度額についての定めの変更)
1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
5条 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
1項 附記によらない極度額の増額の登記がある 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、 根抵当権 者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を 新法 の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
2項 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
6条 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 旧根抵当権 について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて 新法
第398条の6第1項
《根抵当権の担保すべき元本については、その…》
確定すべき期日を定め又は変更することができる。
の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して5年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該5年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
7条 (弁済による代位に関する経過措置)
1項 この法律の施行前から引き続き 旧根抵当権 の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
8条 (旧根抵当権の処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に元本の確定前の 旧根抵当権 についてされた 旧法
第375条第1項
《抵当権者は、利息その他の定期金を請求する…》
権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使す
の規定による処分に関しては、なお従前の例による。
9条 (同1の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
1項 同1の債権の担保として設定された数個の不動産の上の 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、 根抵当権 者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を1の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、 新法
第392条
《共同抵当における代価の配当 債権者が同…》
1の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。 2 債権者が同1の債権の担保として数個の不動
の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。
2項 前項の規定による分離は、 新法
第398条の16
《共同根抵当 第392条及び第393条の…》
規定は、根抵当権については、その設定と同時に同1の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
の規定の適用に関しては、 根抵当権 の設定とみなす。
10条 (元本の確定の時期に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に、 新法
第398条の20第1項第1号
《次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき…》
元本は、確定する。 1 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。 ただし、競売手続若しくは担保不動産収益
に規定する申立て、同項第2号に規定する差押え、同項第3号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号に規定する破産手続開始の決定があつた 旧根抵当権 で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
11条 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
1項 極度額についての定めが 新法 の規定に適合していない 旧根抵当権 については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第398条の22の規定を適用する。
附 則(1976年6月15日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前3月以内に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法
第767条第2項
《2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫…》
又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(同法第749条及び
第771条
《協議上の離婚の規定の準用 第766条か…》
ら第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「離婚の日から3箇月以内」とあるのは、「 民法 等の一部を改正する法律(1976年法律第66号)の施行の日から3箇月以内」とする。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1979年12月20日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2条 (法人の設立許可の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 民法 第71条及び 民法施行法
第23条第1項
《住所が知れない場合には、居所を住所とみな…》
す。
の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。
3条 (法人の解散の登記に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1980年5月17日法律第51号) 抄
1項 この法律は、1981年1月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正前の 民法 の規定を適用する。
附 則(1987年9月26日法律第101号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年1月1日から施行する。
2条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 改正後の 民法 (以下「 新法 」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 民法 の規定によつて生じた効力を妨げない。
3条 (縁組の取消しに関する経過措置)
1項 新法
第806条
《後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消…》
し 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限り
の二及び
第806条の3
《子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取…》
消し 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、
の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。
4条 (離縁等の場合の氏に関する経過措置)
1項 この法律の施行前3月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における 新法
第816条第2項
《2 縁組の日から7年を経過した後に前項の…》
規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
(新法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第816条第2項中「離縁の日から3箇月以内」とあるのは、「 民法 等の一部を改正する法律(1987年法律第101号)の施行の日から3箇月以内」とする。
附 則(平成元年6月28日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第6条
《未成年者の営業の許可 1種又は数種の営…》
業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編親族の規定に従い
から
第21条
《制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が…》
行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
まで、
第25条
《不在者の財産の管理 従来の住所又は居所…》
を去った者以下「不在者」という。がその財産の管理人以下この節において単に「管理人」という。を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずる
及び
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
並びに附則第8条から
第13条
《保佐人の同意を要する行為等 被保佐人が…》
次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《成年 年齢18歳をもって、成年とする。…》 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、
第244条
《 付合した動産について主従の区別をするこ…》
とができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに
第472条
《免責的債務引受の要件及び効果 免責的債…》
務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同1の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。 2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。 この場合にお
の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《後見開始の審判の取消し 第7条に規定す…》
る原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。、後見監督人未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。又は検察官の請求に
、
第12条
《被保佐人及び保佐人 保佐開始の審判を受…》
けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、
第160条
《相続財産に関する時効の完成猶予 相続財…》
産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
、
第163条
《所有権以外の財産権の取得時効 所有権以…》
外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
、
第164条
《占有の中止等による取得時効の中断 第1…》
62条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
並びに
第202条
《本権の訴えとの関係 占有の訴えは本権の…》
訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。 2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
の規定公布の日
51条 (事務の区分に関する経過措置)
1項 第93条
《心裡り留保 意思表示は、表意者がその真…》
意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2
の規定による改正後の 民法 第83条の3第1項及び
第94条
《虚偽表示 相手方と通じてした虚偽の意思…》
表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
の規定による改正後の 民法施行法 第23条第4項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して2年間は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2項 附則第18条、第51条及び
第184条
《指図による占有移転 代理人によって占有…》
をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第149号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第969条
《公正証書遺言 公正証書によって遺言をす…》
るには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 2 前項の公正証書は、公証人法1908年法律第53号の定めるところ
、
第972条
《秘密証書遺言の方式の特則 口がきけない…》
者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号
、
第976条
《死亡の危急に迫った者の遺言 疾病その他…》
の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。 この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆
及び
第979条
《船舶遭難者の遺言 船舶が遭難した場合に…》
おいて、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。 2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれを
の改正規定、
第969条
《公正証書遺言 公正証書によって遺言をす…》
るには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 2 前項の公正証書は、公証人法1908年法律第53号の定めるところ
の次に1条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 民法 (次条において「 新法 」という。)の規定は、次条第3項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 民法 (次条において「 旧法 」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
3条 (禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
1項 旧法 の規定による禁治産の宣告は 新法 の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
2項 旧法 の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は 新法 の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
3項 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する 民法 の規定の適用については、
第846条
《後見人の解任 後見人に不正な行為、著し…》
い不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
、
第974条
《証人及び立会人の欠格事由 次に掲げる者…》
は、遺言の証人又は立会人となることができない。 1 未成年者 2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
及び第1,009条の改正規定を除き、なお従前の例による。
4項 旧法 の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、 新法 の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 民法
第398条の3第2項
《2 債務者との取引によらないで取得する手…》
形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。 ただし、
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (民法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (雇用関係の先取特権に関する経過措置)
1項 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法
第306条第2号
《一般の先取特権 第306条 次に掲げる原…》
因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 1 共益の費用 2 雇用関係 3 子の監護の費用 4 葬式の費用 5 日用品の供給
及び
第308条
《雇用関係の先取特権 雇用関係の先取特権…》
は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し、 施行日 前に
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正前の 民法 (以下「 旧民法 」という。)
第306条第2号
《一般の先取特権 第306条 次に掲げる原…》
因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 1 共益の費用 2 雇用関係 3 子の監護の費用 4 葬式の費用 5 日用品の供給
に掲げる原因により生じた債権及び 旧民法
第308条
《雇用関係の先取特権 雇用関係の先取特権…》
は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
の雇人給料(債務者の雇人が受けるべき最後の6箇月間の給料に限る。)として生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。
3条 (債権質の効力の発生に関する経過措置)
1項 施行日 前に債権をもってその目的とする質権の設定をする契約をした場合における当該質権の効力の発生については、
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法
第363条
《 削除…》
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (滌除及び増価競売に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧民法
第383条
《抵当権消滅請求の手続 抵当不動産の第三…》
取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 1 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価そ
の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該 抵当不動産 についての旧民法第378条の規定による滌除及び旧民法第384条に規定する増価競売については、
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法 及び
第3条
《 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国…》
人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
の規定による改正後の 民事執行法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (短期賃貸借に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 抵当不動産 の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち 民法
第602条
《短期賃貸借 処分の権限を有しない者が賃…》
貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 樹木の栽
に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。
6条 (根抵当権の元本の確定に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧民法
第398条の20第1項第1号
《次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき…》
元本は、確定する。 1 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。 ただし、競売手続若しくは担保不動産収益
に掲げる場合に該当して同項の規定により確定した 根抵当権 の担保すべき元本については、なお従前の例による。
14条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (外国人の抵当権に関する法律等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 外国人の抵当権に関する法律(1899年法律第67号)
2号 金融機関等が有する 根抵当権 により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(1998年法律第127号)
附 則(2003年8月1日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《保佐人の同意を要する行為等 被保佐人が…》
次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
7条 (民法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、
第6条
《未成年者の営業の許可 1種又は数種の営…》
業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編親族の規定に従い
の規定による改正後の 民法
第276条
《永小作権の消滅請求 永小作人が引き続き…》
2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
、
第621条
《賃借人の原状回復義務 賃借人は、賃借物…》
を受け取った後にこれに生じた損傷通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務
及び
第642条第2項
《2 前項に規定する場合において、請負人は…》
、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《私権の享有は、出生に始まる。…》
、
第4条
《成年 年齢18歳をもって、成年とする。…》
、
第5条第1項
《未成年者が法律行為をするには、その法定代…》
理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《1種又は数種の営業を許された未成年者は、…》
その営業に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 民法 (以下「 新法 」という。)の規定は、次条及び附則第4条(第3項及び第5項を除く。)の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の 民法 の規定によって生じた効力を妨げない。
3条 (保証契約の方式に関する経過措置)
1項 新法
第446条第2項
《2 保証契約は、書面でしなければ、その効…》
力を生じない。
及び第3項の規定は、この法律の施行前に締結された保証契約については、適用しない。
4条 (貸金等根保証契約に関する経過措置)
1項 新法
第465条
《共同保証人間の求償権 第442条から第…》
444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの1人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済
の二及び
第465条
《共同保証人間の求償権 第442条から第…》
444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの1人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済
の三(第2項を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結された貸金等 根保証契約 (新法第465条の2第1項に規定する貸金等根保証契約をいう。以下同じ。)については、適用しない。
2項 この法律の施行前に締結された貸金等 根保証契約 であって 元本確定期日 ( 新法
第465条の3第1項
《個人根保証契約であってその主たる債務の範…》
囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務以下「貸金等債務」という。が含まれるもの以下「個人貸金等根保証契約」という。において主たる債務の元本の確定すべき期日以下「元本確定期日」と
に規定する元本確定期日をいう。以下同じ。)の定めがあるもののうち次の各号に掲げるものの元本確定期日は、その定めにかかわらず、それぞれ当該各号に定める日とする。
1号 新法
第465条の2第1項
《一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債…》
務とする保証契約以下「根保証契約」という。であって保証人が法人でないもの以下「個人根保証契約」という。の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全ての
に規定する極度額(以下この条において単に「極度額」という。)の定めがない貸金等 根保証契約 であって、その 元本確定期日 がその定めによりこの法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から起算して3年を経過する日より後の日と定められているもの 施行日 から起算して3年を経過する日
2号 極度額の定めがある貸金等 根保証契約 であって、その 元本確定期日 がその定めにより 施行日 から起算して5年を経過する日より後の日と定められているもの施行日から起算して5年を経過する日
3項 この法律の施行前に締結された貸金等 根保証契約 であって 元本確定期日 の定めがないものについての 新法
第465条の3第2項
《2 個人貸金等根保証契約において元本確定…》
期日の定めがない場合前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。
の規定の適用については、同項中「元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)」とあるのは「元本確定期日の定めがない場合」と、「その貸金等根保証契約の締結の日から3年」とあるのは「この法律の施行の日から起算して3年」とする。
4項 施行日 以後にこの法律の施行前に締結された貸金等 根保証契約 における 元本確定期日 の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。
5項 この法律の施行前に 新法
第465条
《共同保証人間の求償権 第442条から第…》
444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの1人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済
の四各号に掲げる場合に該当する事由が生じた貸金等 根保証契約 であって、その主たる債務の元本が確定していないものについては、 施行日 にその事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。
6項 この法律の施行前に締結された 新法
第465条の5
《保証人が法人である根保証契約の求償権 …》
保証人が法人である根保証契約において、第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じな
に規定する保証契約については、同条の規定は、適用しない。
7項 前項の保証契約の保証人は、 新法
第465条の5
《保証人が法人である根保証契約の求償権 …》
保証人が法人である根保証契約において、第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じな
に規定する 根保証契約 の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る当該主たる債務者の債務について、次の各号に掲げる区分に応じ、その 元本確定期日 がそれぞれ当該各号に定める日より後の日である場合においては、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば当該主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。
1号 当該 根保証契約 において極度額の定めがない場合 施行日 から起算して3年を経過する日
2号 当該 根保証契約 において極度額の定めがある場合 施行日 から起算して5年を経過する日
8項 第6項の保証契約の保証人は、前項の 根保証契約 において 元本確定期日 の定めがない場合には、同項各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば同項の主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号)
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、
第133条第1項
《不能の停止条件を付した法律行為は、無効と…》
する。
及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、
第134条
《随意条件 停止条件付法律行為は、その条…》
件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
、
第135条第2項
《2 法律行為に終期を付したときは、その法…》
律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
(第4号に係る部分に限る。)、
第137条
《期限の利益の喪失 次に掲げる場合には、…》
債務者は、期限の利益を主張することができない。 1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 3 債務者が担保を供する義務を負う場合において
、
第138条第1項
《期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命…》
令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
、
第142条
《 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する…》
法律1948年法律第178号に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(公益法人認定法第47条の規定を準用する部分に限る。)、
第169条
《判決で確定した権利の消滅時効 確定判決…》
又は確定判決と同1の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。 2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない
( 内閣府設置法 附則第2条第1項に1号を加える改正規定中特例 民法 法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに
第203条
《占有権の消滅事由 占有権は、占有者が占…》
有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。 ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
の規定は、公益法人認定法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 遺失物法 の規定及び次条の規定による改正後の 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件又は改正前の 遺失物法 (以下「 旧法 」という。)第10条第2項の管守者が同項の規定による交付を受け、若しくは同項の占有者が同項の規定による差出しを受けた物件であって、この法律の施行の際現に 旧法
第1条第1項
《私権は、公共の福祉に適合しなければならな…》
い。
又は
第11条第1項
《精神上の障害により事理を弁識する能力が著…》
しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第7条に規定する原
(これらの規定を旧法第12条及び
第13条
《保佐人の同意を要する行為等 被保佐人が…》
次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。
2項 この法律の施行の際現に 旧法
第1条第1項
《私権は、公共の福祉に適合しなければならな…》
い。
又は
第11条第1項
《精神上の障害により事理を弁識する能力が著…》
しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第7条に規定する原
の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月21日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《成年 年齢18歳をもって、成年とする。…》
( 建設業法
第22条第1項
《建設業者は、その請け負つた建設工事を、い…》
かなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、第26条第3項から第5項まで、第40条の三及び第55条の改正規定を除く。)及び附則第13条( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定2007年4月1日
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法 (次条において「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正前の 民法 (次条において「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置)
1項 旧法
第834条
《親権喪失の審判 父又は母による虐待又は…》
悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、
の規定による親権の喪失の宣告は 新法
第834条
《親権喪失の審判 父又は母による虐待又は…》
悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、
本文の規定による親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該親権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。
2項 旧法
第835条
《管理権喪失の審判 父又は母による管理権…》
の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる
( 破産法 (2004年法律第75号)
第61条第1項
《民法第758条第2項及び第3項並びに第7…》
59条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、同法第835条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権の喪失の宣告は 新法
第835条
《管理権喪失の審判 父又は母による管理権…》
の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる
( 破産法
第61条第1項
《民法第758条第2項及び第3項並びに第7…》
59条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、同法第835条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該管理権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。
3項 旧法
第834条
《親権喪失の審判 父又は母による虐待又は…》
悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、
又は
第835条
《管理権喪失の審判 父又は母による管理権…》
の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる
の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、 新法
第834条
《親権喪失の審判 父又は母による虐待又は…》
悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、
本文又は
第835条
《管理権喪失の審判 父又は母による管理権…》
の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる
の規定による親権喪失又は管理権喪失の審判の請求とみなす。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年12月11日法律第94号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
の規定は、2013年9月5日以後に開始した相続について適用する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年4月13日法律第27号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(2016年6月7日法律第71号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第44号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第37条の規定公布の日
2号 附則第33条第3項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 附則第21条第2項及び第3項の規定公布の日から起算して2年9月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (意思能力に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 民法 (以下「 新法 」という。)
第3条の2
《 法律行為の当事者が意思表示をした時に意…》
思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
3条 (行為能力に関する経過措置)
1項 施行日 前に制限行為能力者( 新法
第13条第1項第10号
《被保佐人が次に掲げる行為をするには、その…》
保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。 3 不動産その他重要な財産に関
に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第102条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (無記名債権に関する経過措置)
1項 施行日 前に生じたこの法律による改正前の 民法 (以下「 旧法 」という。)第86条第3項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
5条 (公序良俗に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた法律行為については、 新法
第90条
《公序良俗 公の秩序又は善良の風俗に反す…》
る法律行為は、無効とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条 (意思表示に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた意思表示については、 新法
第93条
《心裡り留保 意思表示は、表意者がその真…》
意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2
、
第95条
《錯誤 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づ…》
くものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 2 表意者が法律行為の基礎とした事情について
、
第96条第2項
《2 相手方に対する意思表示について第三者…》
が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
及び第3項並びに
第98条の2
《意思表示の受領能力 意思表示の相手方が…》
その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。 ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に通知が発せられた意思表示については、 新法
第97条
《意思表示の効力発生時期等 意思表示は、…》
その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条 (代理に関する経過措置)
1項 施行日 前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第3条に規定するもののほか、なお従前の例による。
2項 施行日 前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、 新法
第117条
《無権代理人の責任 他人の代理人として契…》
約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 他人
(新法第118条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8条 (無効及び取消しに関する経過措置)
1項 施行日 前に無効な行為に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の原状回復の義務については、 新法
第121条
《取消しの効果 取り消された行為は、初め…》
から無効であったものとみなす。
の二(新法第872条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に取り消すことができる行為がされた場合におけるその行為の追認(法定追認を含む。)については、 新法
第122条
《取り消すことができる行為の追認 取り消…》
すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
、
第124条
《追認の要件 取り消すことができる行為の…》
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にする
及び
第125条
《法定追認 追認をすることができる時以後…》
に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。 ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 1 全部又は一部の履行 2 履行の請求 3 更改 4 担保の
(これらの規定を新法第872条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9条 (条件に関する経過措置)
1項 新法
第130条第2項
《2 条件が成就することによって利益を受け…》
る当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
の規定は、 施行日 前にされた法律行為については、適用しない。
10条 (時効に関する経過措置)
1項 施行日 前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、 新法
第145条
《時効の援用 時効は、当事者消滅時効にあ…》
っては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧法
第147条
《裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更…》
新 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する確定判決又は確定判決と同1の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過するまでの
に規定する時効の中断の事由又は旧法第158条から
第161条
《天災等による時効の完成猶予 時効の期間…》
の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの
までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
3項 新法
第151条
《協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 …》
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。 1 その合意があった時から1年を経過した時 2 その合意において当事者が協議を行う
の規定は、 施行日 前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第151条第4項に規定する電磁的記録をいう。附則第33条第2項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
4項 施行日 前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
11条 (債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置)
1項 施行日 前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、 新法
第364条
《債権を目的とする質権の対抗要件 債権を…》
目的とする質権の設定現に発生していない債権を目的とするものを含む。は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (指図債権に関する経過措置)
1項 施行日 前に生じた 旧法 第365条 《 削除…》 に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
13条 (根抵当権に関する経過措置)
1項 施行日 前に設定契約が締結された 根抵当権 の被担保債権の範囲については、 新法
第398条の2第3項
《3 特定の原因に基づいて債務者との間に継…》
続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権電子記録債権法2007年法律第102号第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。次条第2項において同じ。は、前項の規定にかかわらず、根抵
及び
第398条の3第2項
《2 債務者との取引によらないで取得する手…》
形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。 ただし、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新法
第398条の7第3項
《3 元本の確定前に免責的債務引受があった…》
場合における債権者は、第472条の4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
の規定は、 施行日 前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
3項 施行日 前に締結された更改の契約に係る 根抵当権 の移転については、 新法
第398条の7第4項
《4 元本の確定前に債権者の交替による更改…》
があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。 元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (債権の目的に関する経過措置)
1項 施行日 前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、 新法
第400条
《特定物の引渡しの場合の注意義務 債権の…》
目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15条
1項 施行日 前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、 新法
第404条
《法定利率 利息を生ずべき債権について別…》
段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 2 法定利率は、年3パーセントとする。 3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新法
第404条第4項
《4 各期における法定利率は、この項の規定…》
により法定利率に変動があった期のうち直近のもの以下この項において「直近変動期」という。における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り
の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの以下この項において「 直近変動期 」という。)」とあるのは「 民法 の一部を改正する法律(2017年法律第44号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年3パーセント」とする。
16条
1項 施行日 前に債権が生じた場合における選択債権の不能による特定については、 新法
第410条
《不能による選択債権の特定 債権の目的で…》
ある給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17条 (債務不履行の責任等に関する経過措置)
1項 施行日 前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第25条第1項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、 新法
第412条第2項
《2 債務の履行について不確定期限があると…》
きは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
、
第412条の2
《履行不能 債務の履行が契約その他の債務…》
の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。 2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定により
から
第413条
《受領遅滞 債権者が債務の履行を受けるこ…》
とを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同1の注意をもって、その物を保存
の二まで、
第415条
《債務不履行による損害賠償 債務者がその…》
債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会
、
第416条第2項
《2 特別の事情によって生じた損害であって…》
も、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
、
第418条
《過失相殺 債務の不履行又はこれによる損…》
害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
及び
第422条の2
《代償請求権 債務者が、その債務の履行が…》
不能となったのと同1の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新法
第417条
《損害賠償の方法 損害賠償は、別段の意思…》
表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
の二(新法第722条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。
3項 施行日 前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、 新法
第419条第1項
《金銭の給付を目的とする債務の不履行につい…》
ては、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。 ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 施行日 前にされた 旧法
第420条第1項
《当事者は、債務の不履行について損害賠償の…》
額を予定することができる。
に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第421条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。
18条 (債権者代位権に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
に規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。
2項 新法
第423条の7
《登記又は登録の請求権を保全するための債権…》
者代位権 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないと
の規定は、 施行日 前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。
19条 (詐害行為取消権に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法
第424条第1項
《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》
ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
に規定する債務者が債権者を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る詐害行為取消権については、なお従前の例による。
20条 (不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)
1項 施行日 前に生じた 旧法
第428条
《不可分債権 次款連帯債権の規定第433…》
条及び第435条の規定を除く。は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
に規定する不可分債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に生じた 旧法
第430条
《不可分債務 第4款連帯債務の規定第44…》
0条の規定を除く。は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
に規定する不可分債務及び旧法第432条に規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 新法
第432条
《連帯債権者による履行の請求等 債権の目…》
的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債
から
第435条
《連帯債権者の1人との間の混同 連帯債権…》
者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
の二までの規定は、 施行日 前に生じた新法第432条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。
21条 (保証債務に関する経過措置)
1項 施行日 前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
2項 保証人になろうとする者は、 施行日 前においても、 新法
第465条の6第1項
《事業のために負担した貸金等債務を主たる債…》
務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行
(新法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
3項 公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、 施行日 前においても、 新法
第465条の6第2項
《2 前項の公正証書を作成するには、次に掲…》
げる方式に従わなければならない。 1 保証人になろうとする者が、次のい又はろに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該い又はろに定める事項を公証人に口授すること。 い 保証契約ろに掲げるものを除く。 主た
及び
第465条
《共同保証人間の求償権 第442条から第…》
444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの1人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済
の七(これらの規定を新法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。
22条 (債権の譲渡に関する経過措置)
1項 施行日 前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、 新法
第466条
《債権の譲渡性 債権は、譲り渡すことがで…》
きる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示以下「譲渡制限の意思表示」という。をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力
から
第469条
《債権の譲渡における相殺権 債務者は、対…》
抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。 2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであると
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
23条 (債務の引受けに関する経過措置)
1項 新法
第470条
《併存的債務引受の要件及び効果 併存的債…》
務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同1の内容の債務を負担する。 2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。 3 併存的債務引受
から
第472条
《免責的債務引受の要件及び効果 免責的債…》
務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同1の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。 2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。 この場合にお
の四までの規定は、 施行日 前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
24条 (記名式所持人払債権に関する経過措置)
1項 施行日 前に生じた 旧法
第471条
《併存的債務引受における引受人の抗弁等 …》
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。 2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有する
に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
25条 (弁済に関する経過措置)
1項 施行日 前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。
2項 施行日 前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、 新法
第488条
《同種の給付を目的とする数個の債務がある場…》
合の充当 債務者が同1の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき次条第1項に規定する場合を除く。は、弁済を
から
第491条
《数個の給付をすべき場合の充当 1個の債…》
務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前3条の規定を準用する。
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
26条 (相殺に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧法
第505条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺…》
を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
に規定する意思表示については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、 新法
第509条
《不法行為等により生じた債権を受働債権とす…》
る相殺の禁止 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 1 悪意による不法行為に基づ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、 新法
第511条
《差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の…》
禁止 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。 2 前項の規定に
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 施行日 前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、 新法
第512条
《相殺の充当 債権者が債務者に対して有す…》
る1個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する1個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は
及び
第512条の2
《 債権者が債務者に対して有する債権に、1…》
個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。 債権者が債務者に対して負担する債務に、1個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
27条 (更改に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法
第513条
《更改 当事者が従前の債務に代えて、新た…》
な債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。 1 従前の給付の内容について重要な変更をするもの 2 従前の債務者が第三者と交替するもの 3 従前の債権
に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。
28条 (有価証券に関する経過措置)
1項 新法
第520条の2
《指図証券の譲渡 指図証券の譲渡は、その…》
証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
から
第520条
《 債権及び債務が同1人に帰属したときは、…》
その債権は、消滅する。 ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
の二十までの規定は、 施行日 前に発行された証券については、適用しない。
29条 (契約の成立に関する経過措置)
1項 施行日 前に契約の 申込み がされた場合におけるその申込み及びこれに対する承諾については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に通知が発せられた契約の 申込み については、 新法
第526条
《申込者の死亡等 申込者が申込みの通知を…》
発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前にされた懸賞広告については、 新法
第529条
《懸賞広告 ある行為をした者に一定の報酬…》
を与える旨を広告した者以下「懸賞広告者」という。は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
から
第530条
《懸賞広告の撤回の方法 前の広告と同1の…》
方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。 2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。 ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
30条 (契約の効力に関する経過措置)
1項 施行日 前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。
2項 新法
第537条第2項
《2 前項の契約は、その成立の時に第三者が…》
現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
及び
第538条第2項
《2 前条の規定により第三者の権利が発生し…》
た後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
の規定は、 施行日 前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。
31条 (契約上の地位の移転に関する経過措置)
1項 新法
第539条の2
《 契約の当事者の一方が第三者との間で契約…》
上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
の規定は、 施行日 前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。
32条 (契約の解除に関する経過措置)
1項 施行日 前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、 新法
第541条
《催告による解除 当事者の一方がその債務…》
を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契
から
第543条
《債権者の責めに帰すべき事由による場合 …》
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
まで、
第545条第3項
《3 第1項本文の場合において、金銭以外の…》
物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
及び
第548条
《解除権者の故意による目的物の損傷等による…》
解除権の消滅 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
33条 (定型約款に関する経過措置)
1項 新法
第548条の2
《定型約款の合意 定型取引ある特定の者が…》
不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。を行うことの合意次条において「定型取引合意」という。をした者は、次
から
第548条
《解除権者の故意による目的物の損傷等による…》
解除権の消滅 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、
の四までの規定は、 施行日 前に締結された定型取引(新法第548条の2第1項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、 旧法 の規定によって生じた効力を妨げない。
2項 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
3項 前項に規定する反対の意思の表示は、 施行日 前にしなければならない。
34条 (贈与等に関する経過措置)
1項 施行日 前に贈与、売買、消費貸借( 旧法
第589条
《利息 貸主は、特約がなければ、借主に対…》
して利息を請求することができない。 2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 新法
第604条第2項
《2 賃貸借の存続期間は、更新することがで…》
きる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
の規定は、 施行日 前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。
3項 第1項の規定にかかわらず、 新法
第605条の4
《不動産の賃借人による妨害の停止の請求等 …》
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 1 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
の規定は、 施行日 前に不動産の賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときにも適用する。
35条 (不法行為等に関する経過措置)
1項 旧法
第724条
《不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 …》
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 2 不法行為の時から20年間行使しない
後段(旧法第934条第3項(旧法第936条第3項、
第947条第3項
《3 第930条から第934条までの規定は…》
、前項の場合について準用する。
、
第950条第2項
《2 第304条、第925条、第927条か…》
ら第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。 ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
及び
第957条第2項
《2 第927条第2項から第4項まで及び第…》
928条から第935条まで第932条ただし書を除く。の規定は、前項の場合について準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
2項 新法
第724条の2
《人の生命又は身体を害する不法行為による損…》
害賠償請求権の消滅時効 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。
の規定は、不法行為による損害賠償請求権の 旧法
第724条
《不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 …》
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 2 不法行為の時から20年間行使しない
前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。
36条 (遺言執行者の報酬に関する経過措置)
1項 施行日 前に遺言執行者となった者の報酬については、 新法 第1,018条第2項において準用する新法第648条第3項及び
第648条の2
《成果等に対する報酬 委任事務の履行によ…》
り得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。 2 第634条の規定は、委任事務の履行により得ら
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (成年に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 民法 (以下「 新法 」という。) 第4条 《成年 年齢18歳をもって、成年とする。…》 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に18歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に20歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際に18歳以上20歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、 施行日 において成年に達するものとする。
3項 施行日 前に婚姻をし、この法律による改正前の 民法 (次条第3項において「 旧法 」という。)第753条の規定により成年に達したものとみなされた者については、この法律の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす。
3条 (婚姻に関する経過措置)
1項 施行日 前にした婚姻の取消し(女が適齢に達していないことを理由とするものに限る。)については、 新法
第731条
《婚姻適齢 婚姻は、18歳にならなければ…》
、することができない。
及び
第745条
《不適齢者の婚姻の取消し 第731条の規…》
定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。 ただし、適齢に達した後
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際に16歳以上18歳未満の女は、 新法
第731条
《婚姻適齢 婚姻は、18歳にならなければ…》
、することができない。
の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。
3項 前項の規定による婚姻については、 旧法
第737条
《 削除…》
、
第740条
《婚姻の届出の受理 婚姻の届出は、その婚…》
姻が第731条、第732条、第734条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(旧法第741条において準用する場合を含む。)及び第753条の規定は、なおその効力を有する。
4条 (縁組に関する経過措置)
1項 施行日 前にした縁組の取消し(養親となる者が成年に達していないことを理由とするものに限る。)については、 新法
第4条
《成年 年齢18歳をもって、成年とする。…》
、
第792条
《養親となる者の年齢 20歳に達した者は…》
、養子をすることができる。
及び
第804条
《養親が20歳未満の者である場合の縁組の取…》
消し 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでな
の規定並びに附則第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第30条及び
第31条
《失踪の宣告の効力 前条第1項の規定によ…》
り失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
の規定公布の日
2号 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
中 民法
第968条
《自筆証書遺言 自筆証書によって遺言をす…》
るには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産第997条第1項に規定する場合における同項に規定
、
第970条第2項
《2 第968条第3項の規定は、秘密証書に…》
よる遺言について準用する。
及び
第982条
《普通の方式による遺言の規定の準用 第9…》
68条第3項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して6月を経過した日
3号 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
中 民法
第998条
《遺贈義務者の引渡義務 遺贈義務者は、遺…》
贈の目的である物又は権利を、相続開始の時その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。 ただし、遺言者がその遺言に別段の
、第1,000条及び第1,025条ただし書の改正規定並びに附則第7条及び
第9条
《成年被後見人の法律行為 成年被後見人の…》
法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
の規定 民法 の一部を改正する法律(2017年法律第44号)の施行の日
4号 第2条
《解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両…》
性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
並びに附則第10条、
第13条
《保佐人の同意を要する行為等 被保佐人が…》
次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。
、
第14条
《保佐開始の審判等の取消し 第11条本文…》
に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家
、
第17条
《補助人の同意を要する旨の審判等 家庭裁…》
判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によ
、
第18条
《補助開始の審判等の取消し 第15条第1…》
項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
及び
第23条
《居所 住所が知れない場合には、居所を住…》
所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。 ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は
から
第26条
《管理人の改任 不在者が管理人を置いた場…》
合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
3条 (共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)
1項 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法 (以下「 新民法 」という。)
第899条の2
《共同相続における権利の承継の対抗要件 …》
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することがで
の規定は、 施行日 前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
4条 (夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)
1項 新民法
第903条第4項
《4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方であ…》
る被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
の規定は、 施行日 前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。
5条 (遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)
1項 新民法
第909条の2
《遺産の分割前における預貯金債権の行使 …》
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額
の規定は、 施行日 前に開始した相続に関し、施行日以後に 預貯金債権 が行使されるときにも、適用する。
2項 施行日 から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 新民法
第909条の2
《遺産の分割前における預貯金債権の行使 …》
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額
の規定の適用については、同条中「 預貯金債権 のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。
6条 (自筆証書遺言の方式に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、 新民法
第968条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこ…》
れと一体のものとして相続財産第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。 この場合において、遺言
及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条 (遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、 新民法
第998条
《遺贈義務者の引渡義務 遺贈義務者は、遺…》
贈の目的である物又は権利を、相続開始の時その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。 ただし、遺言者がその遺言に別段の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正前の 民法 第1,000条の規定は、 第3号施行日 前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。
8条 (遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
1項 新民法 第1,007条第2項及び第1,012条の規定は、 施行日 前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
2項 新民法 第1,014条第2項から第4項までの規定は、 施行日 前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
3項 施行日 前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、 新民法 第1,016条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9条 (撤回された遺言の効力に関する経過措置)
1項 第3号施行日 前に撤回された遺言の効力については、 新民法 第1,025条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10条 (配偶者の居住の権利に関する経過措置)
1項 第2条
《解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両…》
性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
の規定による改正後の 民法 (次項において「 第4号 新民法 」という。)第1,028条から第1,041条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第4号 施行日 」という。)以後に開始した相続について適用し、 第4号施行日 前に開始した相続については、なお従前の例による。
2項 第4号新民法 第1,028条から第1,036条までの規定は、 第4号施行日 前にされた遺贈については、適用しない。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
2号 略
3号 附則第9条の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第34号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に係属している 特別養子縁組 の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。
3項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《成年被後見人の法律行為 成年被後見人の…》
法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、
第89条
《果実の帰属 天然果実は、その元物から分…》
離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《追認の要件 取り消すことができる行為の…》
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にする
及び
第125条
《法定追認 追認をすることができる時以後…》
に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。 ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 1 全部又は一部の履行 2 履行の請求 3 更改 4 担保の
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《不法条件 不法な条件を付した法律行為は…》
、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
」を「、
第132条
《不法条件 不法な条件を付した法律行為は…》
、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
から
第137条
《期限の利益の喪失 次に掲げる場合には、…》
債務者は、期限の利益を主張することができない。 1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 3 債務者が担保を供する義務を負う場合において
まで並びに
第139条
《期間の起算 時間によって期間を定めたと…》
きは、その期間は、即時から起算する。
」に改める部分に限る。)、
第3条
《 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国…》
人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
から
第5条
《未成年者の法律行為 未成年者が法律行為…》
をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項
までの規定、
第6条
《未成年者の営業の許可 1種又は数種の営…》
業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編親族の規定に従い
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関し…》
ない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《代理権の消滅事由 代理権は、次に掲げる…》
事由によって消滅する。 1 本人の死亡 2 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅す
、
第118条
《単独行為の無権代理 単独行為については…》
、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。 代理権を有しない者に対し
及び
第138条
《期間の計算の通則 期間の計算方法は、法…》
令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
の改正規定、
第9条
《成年被後見人の法律行為 成年被後見人の…》
法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《夫婦の一方が他の一方に対して有する権利に…》
ついては、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、
第11条
《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》
を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(
第312条
《不動産賃貸の先取特権 不動産の賃貸の先…》
取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
―
第314条
《 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人…》
の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、
第315条
《不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲 …》
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
及び
第329条
《一般の先取特権の順位 一般の先取特権が…》
互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。 2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。 ただし、共益の費用
の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び
第132条
《不法条件 不法な条件を付した法律行為は…》
、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
」を「、
第132条
《不法条件 不法な条件を付した法律行為は…》
、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
から
第137条
《期限の利益の喪失 次に掲げる場合には、…》
債務者は、期限の利益を主張することができない。 1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 3 債務者が担保を供する義務を負う場合において
まで及び
第139条
《期間の起算 時間によって期間を定めたと…》
きは、その期間は、即時から起算する。
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《補助人の同意を要する旨の審判等 家庭裁…》
判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によ
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《補助開始の審判等の取消し 第15条第1…》
項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
」を削る部分に限る。)、
第18条
《補助開始の審判等の取消し 第15条第1…》
項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《住所 各人の生活の本拠をその者の住所と…》
する。
及び
第23条
《居所 住所が知れない場合には、居所を住…》
所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。 ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は
の規定、
第25条
《不在者の財産の管理 従来の住所又は居所…》
を去った者以下「不在者」という。がその財産の管理人以下この節において単に「管理人」という。を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずる
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《補助人の同意を要する旨の審判等 家庭裁…》
判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によ
から」の下に「
第19条
《審判相互の関係 後見開始の審判をする場…》
合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後
の三まで、
第21条
《制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が…》
行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び
第20条第3項
《3 特別の方式を要する行為については、前…》
2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《制限行為能力者が代理人としてした行為は、…》
行為能力の制限によっては取り消すことができない。 ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《補助人の同意を要する旨の審判等 家庭裁…》
判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によ
から」の下に「
第19条
《審判相互の関係 後見開始の審判をする場…》
合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後
の三まで、
第21条
《制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が…》
行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び
第20条第3項
《3 特別の方式を要する行為については、前…》
2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《時効の利益の放棄 時効の利益は、あらか…》
じめ放棄することができない。
の改正規定、
第27条
《管理人の職務 前2条の規定により家庭裁…》
判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《居所 住所が知れない場合には、居所を住…》
所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。 ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は
から
第24条
《仮住所 ある行為について仮住所を選定し…》
たときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《居所 住所が知れない場合には、居所を住…》
所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。 ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は
の二まで、」を「
第19条
《審判相互の関係 後見開始の審判をする場…》
合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が…》
行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《失踪の宣告の取消し 失踪者が生存するこ…》
と又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後そ
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「
第305条第1項
《第296条の規定は、先取特権について準用…》
する。
本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《制限行為能力者の相手方は、その制限行為能…》
力者が行為能力者行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすること
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在…》
った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《物権の創設 物権は、この法律その他の法…》
律に定めるもののほか、創設することができない。
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「第48条の八」を「第48条の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《登記 法人及び外国法人は、この法律その…》
他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
中 労働金庫法 第78条から第80条まで及び
第81条第4項
《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、
第314条
《 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人…》
の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
、第318条第4項、
第325条
《不動産の先取特権 次に掲げる原因によっ…》
て生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 1 不動産の保存 2 不動産の工事 3 不動産の売買
の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、
第314条
《 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人…》
の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《強制執行等による時効の完成猶予及び更新 …》
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完
」を「
第137条
《期限の利益の喪失 次に掲げる場合には、…》
債務者は、期限の利益を主張することができない。 1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 3 債務者が担保を供する義務を負う場合において
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《期間の起算 時間によって期間を定めたと…》
きは、その期間は、即時から起算する。
から
第148条
《強制執行等による時効の完成猶予及び更新 …》
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完
まで」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《制限行為能力者の相手方は、その制限行為能…》
力者が行為能力者行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすること
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第43条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び
第355条第1項
《同1の動産について数個の質権が設定された…》
ときは、その質権の順位は、設定の前後による。
後段を削る改正規定、第45条中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《管理人の職務 前2条の規定により家庭裁…》
判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察
」を「
第19条
《審判相互の関係 後見開始の審判をする場…》
合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が…》
行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
から
第27条
《管理人の職務 前2条の規定により家庭裁…》
判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在…》
った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「
第930条第2項
《2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な…》
債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項を除く)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《定義 この法律において「物」とは、有体…》
物をいう。
中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《主物及び従物 物の所有者が、その物の常…》
用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う。
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《果実の帰属 天然果実は、その元物から分…》
離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《公序良俗 公の秩序又は善良の風俗に反す…》
る法律行為は、無効とする。
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《心裡り留保 意思表示は、表意者がその真…》
意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《錯誤 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づ…》
くものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 2 表意者が法律行為の基礎とした事情について
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《意思表示は、その通知が相手方に到達した時…》
からその効力を生ずる。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに
第132条
《不法条件 不法な条件を付した法律行為は…》
、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
」を「、
第132条
《不法条件 不法な条件を付した法律行為は…》
、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
から
第137条
《期限の利益の喪失 次に掲げる場合には、…》
債務者は、期限の利益を主張することができない。 1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 3 債務者が担保を供する義務を負う場合において
まで並びに
第139条
《期間の起算 時間によって期間を定めたと…》
きは、その期間は、即時から起算する。
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 前項ただし書の規定による意思表示の無…》
効は、善意の第三者に対抗することができない。
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《詐欺又は強迫 詐欺又は強迫による意思表…》
示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《公示による意思表示 意思表示は、表意者…》
が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法1996年法律第109号の規定に従い、次の各号に掲
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《本人のためにすることを示さない意思表示 …》
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び
第160条第1項
《相続財産に関しては、相続人が確定した時、…》
管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに
第132条
《不法条件 不法な条件を付した法律行為は…》
、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
」を「、
第132条
《不法条件 不法な条件を付した法律行為は…》
、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
から
第137条
《期限の利益の喪失 次に掲げる場合には、…》
債務者は、期限の利益を主張することができない。 1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 3 債務者が担保を供する義務を負う場合において
まで並びに
第139条
《期間の起算 時間によって期間を定めたと…》
きは、その期間は、即時から起算する。
」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《代理権の濫用 代理人が自己又は第三者の…》
利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《代理権の消滅事由 代理権は、次に掲げる…》
事由によって消滅する。 1 本人の死亡 2 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅す
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両…》
性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
中 不動産登記法
第131条第5項
《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》
いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。」とあるのは「
の改正規定及び附則第34条の規定公布の日
2条 (相続財産の保存に必要な処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正前の 民法 (以下「 旧民法 」という。)第918条第2項( 旧民法
第926条第2項
《2 第645条、第646条並びに第650…》
条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(旧民法第936条第3項において準用する場合を含む。)及び
第940条第2項
《2 第645条、第646条並びに第650…》
条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分は、 施行日 以後は、
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法 (以下「 新民法 」という。)
第897条の2
《相続財産の保存 家庭裁判所は、利害関係…》
人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。 ただし、相続人が1人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人
の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分とみなす。
2項 施行日 前に 旧民法 第918条第2項の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、 新民法
第897条の2
《相続財産の保存 家庭裁判所は、利害関係…》
人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。 ただし、相続人が1人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人
の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求とみなす。
3条 (遺産の分割に関する経過措置)
1項 新民法
第904条
《 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行…》
為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
の三及び
第908条第2項
《2 共同相続人は、5年以内の期間を定めて…》
、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
から第5項までの規定は、 施行日 前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第904条の3第1号中「相続開始の時から10年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から10年を経過する時又は 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)の施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第2号中「10年の期間」とあるのは「10年の期間(相続開始の時から始まる10年の期間の満了後に 民法 等の一部を改正する法律の施行の時から始まる5年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる5年の期間)」と、新民法第908条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書及び第5項ただし書中「相続開始の時から10年」とあるのは「相続開始の時から10年を経過する時又は 民法 等の一部を改正する法律の施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時」とする。
4条 (相続財産の清算に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧民法
第936条第1項
《相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、…》
相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
の規定により選任された相続財産の管理人は、施行日以後は、 新民法
第936条第1項
《相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、…》
相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
2項 施行日 前に 旧民法
第952条第1項
《前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人…》
又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
の規定により選任された相続財産の管理人は、 新民法
第940条第1項
《相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続…》
財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同1の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
及び
第953条
《不在者の財産の管理人に関する規定の準用 …》
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人以下この章において単に「相続財産の清算人」という。について準用する。
から
第956条
《相続財産の清算人の代理権の消滅 相続財…》
産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
までの規定の適用については、新民法第952条第1項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
3項 施行日 前に 旧民法
第952条第1項
《前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人…》
又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
の規定によりされた相続財産の管理人の選任の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、 新民法
第952条第1項
《前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人…》
又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
の規定によりされた相続財産の清算人の選任の請求とみなす。
4項 施行日 前に 旧民法
第952条第1項
《前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人…》
又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告、相続債権者及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告及び催告、相続債権者及び受遺者に対する弁済並びにその弁済のための相続財産の換価、相続債権者及び受遺者の換価手続への参加、不当な弁済をした相続財産の管理人の責任、相続人の捜索の公告、公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者の権利並びに相続人としての権利を主張する者がない場合における相続人、相続債権者及び受遺者の権利については、なお従前の例による。
5項 施行日 前に 旧民法
第952条第1項
《前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人…》
又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与については、 新民法
第958条の2第2項
《2 前項の請求は、第952条第2項の期間…》
の満了後3箇月以内にしなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
34条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《管理人の職務 前2条の規定により家庭裁…》
判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《補助人の同意を要する旨の審判等 家庭裁…》
判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によ
、
第35条
《外国法人 外国法人は、国、国の行政区画…》
及び外国会社を除き、その成立を認許しない。 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同1の私権
、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、
第5条
《未成年者の法律行為 未成年者が法律行為…》
をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項
、
第6条
《未成年者の営業の許可 1種又は数種の営…》
業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編親族の規定に従い
、
第7条
《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》
を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす
(第3項を除く。)、
第13条
《保佐人の同意を要する行為等 被保佐人が…》
次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。
、
第14条
《保佐開始の審判等の取消し 第11条本文…》
に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家
、
第18条
《補助開始の審判等の取消し 第15条第1…》
項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
2条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)
2号 独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号)
4条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法 (次項において「 新民法 」という。)
第486条第2項
《2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付…》
に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
の規定は、 施行日 以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。
2項 新民法
第984条
《外国に在る日本人の遺言の方式 日本の領…》
事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 この場合においては、第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印
後段の規定は、 施行日 以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされた
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正前の 民法
第984条
《外国に在る日本人の遺言の方式 日本の領…》
事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 この場合においては、第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印
の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条
《不法行為等により生じた債権を受働債権とす…》
る相殺の禁止 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 1 悪意による不法行為に基づ
の規定公布の日
附 則(2022年12月16日法律第102号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
中 民法
第822条
《居所の指定 子は、親権を行う者が指定し…》
た場所に、その居所を定めなければならない。
を削り、同法第821条を同法第822条とし、同法第820条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両…》
性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
及び
第4条
《成年 年齢18歳をもって、成年とする。…》
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (再婚禁止に違反した婚姻の経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)より前にされた
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正前の 民法
第733条第1項
《削除…》
の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。
3条 (嫡出の推定に関する経過措置)
1項 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法 (以下「 新民法 」という。)
第772条
《嫡出の推定 妻が婚姻中に懐胎した子は、…》
当該婚姻における夫の子と推定する。 女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。 2 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎し
の規定は、 施行日 以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。
4条 (嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置)
1項 新民法
第774条第1項
《第772条の規定により子の父が定められる…》
場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
(父の否認権に係る部分に限る。)、
第775条第1項
《次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各…》
号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。 1 父の否認権 子又は親権を行う母 2 子の否認権 父 3 母の否認権 父 4 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。)並びに
第777条
《嫡出否認の訴えの出訴期間 次の各号に掲…》
げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。 1 父の否認権 父が子の出生を知った時 2 子の否認権 その出生の時 3 母の否認権 子の出生
(第1号に係る部分に限る。)の規定並びに
第5条
《未成年者の法律行為 未成年者が法律行為…》
をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項
の規定による改正後の 人事訴訟法
第41条第1項
《父が子の出生前に死亡したとき又は民法第7…》
77条第1号に係る部分に限る。若しくは第778条第1号に係る部分に限る。に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡
の規定は、 施行日 以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。
2項 新民法
第774条第1項
《第772条の規定により子の父が定められる…》
場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
(子の否認権に係る部分に限る。)から第3項まで、
第775条第1項
《次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各…》
号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。 1 父の否認権 子又は親権を行う母 2 子の否認権 父 3 母の否認権 父 4 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第776条
《嫡出の承認 父又は母は、子の出生後にお…》
いて、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
(母に係る部分に限る。)、
第777条
《嫡出否認の訴えの出訴期間 次の各号に掲…》
げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。 1 父の否認権 父が子の出生を知った時 2 子の否認権 その出生の時 3 母の否認権 子の出生
(第2号及び第3号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び
第778条の2第1項
《第777条第2号に係る部分に限る。又は前…》
条第2号に係る部分に限る。の期間の満了前6箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの
の規定、
第5条
《未成年者の法律行為 未成年者が法律行為…》
をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項
の規定による改正後の 人事訴訟法
第27条第2項
《2 離婚、嫡出否認父を被告とする場合を除…》
く。又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第2項の規定にかかわらず、当然に終了する。
の規定並びに
第7条
《遅滞を避ける等のための移送 家庭裁判所…》
は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は
の規定による改正後の 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
第10条
《他人の精子を用いる生殖補助医療により出生…》
した子についての嫡出否認の特則 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子その精子に由来する胚を含む。を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、民法第774条第1項及び第3項の規
の規定は、 施行日 前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第777条の適用については、同条中「当該各号に定める時から3年以内」とあるのは、「 民法 等の一部を改正する法律(2022年法律第102号)の施行の時から1年を経過する時まで」とする。
3項 新民法
第774条第4項
《4 第772条第3項の規定により子の父が…》
定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの以下「前夫」という。は、子が嫡出であることを否認することができる。 ただし、その否認権の行使が子の
及び第5項、
第775条第1項
《次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各…》
号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。 1 父の否認権 子又は親権を行う母 2 子の否認権 父 3 母の否認権 父 4 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
(第4号に係る部分に限る。)及び第2項(同条第1項第4号に係る部分に限る。)、
第777条
《嫡出否認の訴えの出訴期間 次の各号に掲…》
げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。 1 父の否認権 父が子の出生を知った時 2 子の否認権 その出生の時 3 母の否認権 子の出生
(第4号に係る部分に限る。)、
第778条
《 第772条第3項の規定により父が定めら…》
れた子について第774条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から1年以内に提起しなければ
、
第778条の2第2項
《2 子は、その父と継続して同居した期間当…》
該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間が3年を下回るときは、第777条第2号に係る部分に限る。及び前条第2号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起す
から第4項まで、
第778条
《 第772条第3項の規定により父が定めら…》
れた子について第774条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から1年以内に提起しなければ
の三並びに
第778条の4
《相続の開始後に新たに子と推定された者の価…》
額の支払請求権 相続の開始後、第774条の規定により否認権が行使され、第772条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請
の規定は、 施行日 以後に生まれる子について適用する。
5条 (胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置)
1項 新民法
第783条第2項
《2 前項の子が出生した場合において、第7…》
72条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
の規定は、 施行日 以後に生まれる子について適用する。
2項 新民法
第786条
《認知の無効の訴え 次の各号に掲げる者は…》
、それぞれ当該各号に定める時第783条第1項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時から7年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる
の規定は、 施行日 以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び
第388条
《法定地上権 土地及びその上に存する建物…》
が同1の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。 この場合において、地代は、
の規定公布の日
2号 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《被保佐人及び保佐人 保佐開始の審判を受…》
けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
、
第33条
《法人の成立等 法人は、この法律その他の…》
法律の規定によらなければ、成立しない。 2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その
、
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
、
第36条
《登記 法人及び外国法人は、この法律その…》
他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
及び
第37条
《外国法人の登記 外国法人第35条第1項…》
ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法
の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び
第151条第4項
《4 第1項の合意がその内容を記録した電磁…》
的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。
の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、
第88条
《天然果実及び法定果実 物の用法に従い収…》
取する産出物を天然果実とする。 2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《任意規定と異なる意思表示 法律行為の当…》
事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
の規定、
第185条
《占有の性質の変更 権原の性質上占有者に…》
所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらな
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《占有保持の訴え 占有者がその占有を妨害…》
されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
の規定並びに
第387条
《抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の…》
対抗力 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。 2 抵当権者が前項の同意をする
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年5月22日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年5月24日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から
第18条
《補助開始の審判等の取消し 第15条第1…》
項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
まで及び
第19条第1項
《後見開始の審判をする場合において、本人が…》
被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 民法 (以下「 新民法 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の 民法 (附則第6条において「 旧民法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (子の監護費用に関する経過措置)
1項 新民法
第306条第3号
《一般の先取特権 第306条 次に掲げる原…》
因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 1 共益の費用 2 雇用関係 3 子の監護の費用 4 葬式の費用 5 日用品の供給
及び
第308条の2
《子の監護費用の先取特権 子の監護の費用…》
の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受け
の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。
2項 新民法
第766条
《離婚後の子の監護に関する事項の定め等 …》
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の
の三(新民法第749条、
第771条
《協議上の離婚の規定の準用 第766条か…》
ら第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
及び
第788条
《認知後の子の監護に関する事項の定め等 …》
第766条から第766条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。
4条 (財産分与に関する経過措置)
1項 施行日 前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。
5条 (離婚原因に関する経過措置)
1項 離婚の訴えに係る事件であって、 施行日 前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。
6条 (親権者の変更の請求に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧民法
第819条第6項
《6 子の利益のため必要があると認めるとき…》
は、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
(旧民法第749条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、 新民法
第819条第6項
《6 子の利益のため必要があると認めるとき…》
は、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
(新民法第749条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
17条 (啓発活動)
1項 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第19条第2項において「 改正後の各法律 」という。)の円滑な施行のため、 新民法
第766条第1項
《父母が協議上の離婚をするときは、子の監護…》
をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない
又は第2項(これらの規定を新民法第749条、
第771条
《協議上の離婚の規定の準用 第766条か…》
ら第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
及び
第788条
《認知後の子の監護に関する事項の定め等 …》
第766条から第766条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
18条 (周知)
1項 政府は、 改正後の各法律 の円滑な施行のため、 新民法
第819条
《離婚又は認知の場合の親権者 父母が協議…》
上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行
各項の規定による親権者の定め方、新民法第824条の2第1項第3号の急迫の事情の意義、同条第2項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
19条 (検討)
1項 政府は、 施行日 までに、父母が協議上の離婚をする場合における 新民法
第819条第1項
《父母が協議上の離婚をするときは、その協議…》
で、その双方又は一方を親権者と定める。
の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 改正後の各法律 の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。