地方公務員等共済組合法施行規程《本則》

法番号:1962年総理府・文部省・自治省令第1号

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制定文 地方公務員共済組合法(1962年法律第152号)の規定に基づき、並びに同法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(1962年法律第153号)を実施するため、地方公務員共済組合法施行規程を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この命令は、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「」という。及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の実施のための手続その他法及び 厚生年金保険法 の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「職員引継一般地方独立行政法人」、「定款変更一般地方独立行政法人」、「職員引継等合併一般地方独立行政法人」、「任意継続組合員」、「組合員等記号・番号等」若しくは「組合員等記号・番号」、「主務大臣」又は「社会保険診療報酬支払基金」若しくは「国民健康保険団体連合会」とは、それぞれ 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 から第6号まで、 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 各号列記以外の部分、 第17条 《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》 ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の第21条 《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、第39条 《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》 その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の第42条第1項 《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》 その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第5第53条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 若しくは 第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。第57条第1項第2号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定第74条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使第75条第1項 《この法律における厚生年金保険給付は、厚生…》 年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金及び障害手当金 3 遺族厚生第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金第112条第1項 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の第135条 《船員組合員の資格の得喪の特例 船員保険…》 の被保険者以下この章において「船員」という。である組合員以下「船員組合員」という。の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法1939年法律第73号の定めるところによる。第140条第2項 《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》 あるとされる者以下「継続長期組合員」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2 引き続き公庫等職員第141条第1項 《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》 与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの 若しくは第2項、 第141条 《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》 合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、 の二、 第141条 《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》 合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、 の三、 第141条 《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》 合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、 の四、 第144条の2第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流第144条の24の2第1項 《主務大臣、組合、市町村連合会、地方公務員…》 共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等保険者番号主務大臣が健康保険法第3条第1第144条の29第1項 《この法律における主務大臣及び主務省令は、…》 地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣 又は 第144条の33第1項 《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第53条第1項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは報酬、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、国の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人、任意継続組合員、組合員等記号・番号等若しくは組合員等記号・番号、主務大臣又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会をいう。

2条の2 (職員)

1項 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号。以下「」という。第2条第2項第2号 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用さ に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 1955年法律第125号第3条第1項 《公立の学校に勤務する女子教職員が出産する…》 こととなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間多胎妊娠の場合にあつては、14週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。前の日から産後8週間条例でこれ同条第3項において準用する場合を含む。

2号 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第23条第2項 《2 前項の認定を受けた地方公共団体であっ…》 て人事委員会を置くものにおいては、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職につい 又は第5項

2項 第2条第2項第3号 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用さ に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 大学の教員等の任期に関する法律 1997年法律第82号第4条第1項 《任命権者は、前条第1項の教員の任期に関す…》 る規則が定められている大学について、教育公務員特例法第10条第1項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。 1 先端的、学際的又は

2号 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 2000年法律第51号第3条第1項 《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》 る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野において特に優れ

3号 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 2002年法律第48号第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定 若しくは第2項又は 第4条 《 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務…》 のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれ

4号 地方公務員法 の一部を改正する法律(2021年法律第63号。以下「 2021年改正法 」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項から第4項まで

2条の3 (被扶養者)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 健康保険法 1922年法律第70号第3条第7項 《7 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく 入管法 別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

2号 日本の国籍を有しない者であつて、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

2項 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 外国において留学をする学生

2号 外国に赴任する組合員に同行する者

3号 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で1時的に海外に渡航する者

4号 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第2号に掲げる者と同等と認められるもの

5号 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

2章 組合 > 1節 運営規則

3条 (運営規則)

1項 組合は、 第17条第1項 《組合は、組合の業務を執行するために必要な…》 事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。

1号 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項

2号 医療機関又は薬局との契約に関する事項

3号 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項

4号 給付の請求、決定及び支払に関する事項

5号 福祉事業の運営に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項

2節 財務 > 1款 通則

4条 (会計組織)

1項 組合の経理は、本部( 第4条第2項 《2 組合の住所は、その主たる事務所の所在…》 地にあるものとする。 に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。

5条 (会計単位)

1項 前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。

2項 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「 単位所属所 」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する 単位所属所 の経理を統轄する会計とする。

3項 支部会計は、支部及び支部に属する 単位所属所 以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。

4項 所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。

6条 (経理単位)

1項 第4条 《会計組織 組合の経理は、本部法第2項に…》 規定する主たる事務所をいう。以下同じ。、支部組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。及び所属所本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。の別に従つて設ける会計単位並びに組合 の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

1号 短期経理短期給付及びこれに準ずる給付並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第36条第1項 《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》 る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。 に規定する前期高齢者納付金等、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 1997年法律第123号第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 に規定する納付金並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第36条の14第3項 《3 保険者等は、流行初期医療確保拠出金及…》 び流行初期医療確保関係事務費拠出金以下「流行初期医療確保拠出金等」という。を納付する義務を負う。 に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 第124条の4第1項 《支払基金は、出産育児1時金等の支給に要す…》 る費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 に規定する出産育児交付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。

2号 厚生年金保険経理厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、 厚生年金保険法 第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 に規定する拠出金及び 国民年金法 1959年法律第141号第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 に規定する基礎年金拠出金並びに 厚生年金保険法 第84条の3 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める に規定する交付金及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 国民年金等改正法 」という。)附則第35条第2項の規定による交付金に関する取引

3号 退職等年金経理退職等年金給付に関する取引

4号 厚生年金保険預託金管理経理令第17条の2第1項第5号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引

5号 退職等年金預託金管理経理令第17条の2第1項第5号に掲げる退職等年金給付に係る業務上の余裕金に関する取引

6号 業務経理法第113条第5項に規定する組合の事務に関する取引

7号 保健経理法第112条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第1号の2に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに 第112条の2 《 組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の…》 確保に関する法律第24条の規定による特定保健指導次項及び第113条の3において「特定健康診査等」という。を行うものとする。 2 前条第5項の規定は、前項の規定により組合が特定健康診査等を行う場合につい に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。

8号 医療経理法第112条第1項第1号の2に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引

9号 宿泊経理法第112条第1項第1号の2に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引

10号 住宅経理法第112条第1項第2号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引

11号 貯金経理法第112条第1項第3号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引

12号 貸付経理法第112条第1項第4号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引

13号 物資経理法第112条第1項第5号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引

2項 第112条第1項第6号 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「 指定経理 」という。)により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

7条 (資金の繰入れ)

1項 組合は、組合の事務に要する費用の額から 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「 指定都市職員共済組合等 」という。)の厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。

2項 主務大臣は、厚生年金保険経理及び退職等年金経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

3項 組合は、第1項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。

4項 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

7条の2

1項 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び 指定経理 以下「 福祉経理 」と総称する。)に属する経理単位の財源は、 福祉経理 に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

2項 第113条第2項第4号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 の規定の適用に係る福祉事業の財源は、保健経理に受け入れたのち、これを 福祉経理 に属する他の経理単位に繰り入れることができる。

8条 (管理責任)

1項 組合の理事長、会計単位の長(本部、支部及び 単位所属所 の長をいう。以下同じ。)、 第22条 《出納職員の任免報告 会計単位の長は、出…》 納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。 2 前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるとき に規定する出納職員及び 第27条 《契約担当者 契約は、組合の理事長又はそ…》 の委任を受けた者以下「契約担当者」という。でなければ、これをすることができない。 に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに 第54条の2第1項 《会計単位の長は、次の各号に掲げる経費につ…》 いては、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。 1 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 2 非常災害のため即時支払を必要とする経費 3 の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。

2款 資産管理

9条 (資産の価額)

1項 組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、 第70条 《たな卸資産の評価 たな卸資産を評価する…》 場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。 ただし、第5号又は第6号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。 1 他から購入したものは、買入原価購入 及び 第72条 《資産の再評価 当座資産として取得した有…》 価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。 2 再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるもの に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。

2項 売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。

10条 (資産の保管)

1項 組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

1号 現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。

2号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の 有価証券 以下「 有価証券 」という。)は、銀行、信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)若しくは 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。

3号 前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。

4号 前3号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち 福祉経理 に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。

5号 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。

2項 組合は、 第79条 《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》 は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。 の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第4号及び第5号の規定による損害保険に付さないことができる。

11条 (資金の集中)

1項 支部又は 単位所属所 の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。

12条 (資金の運用)

1項 第16条第1項第1号 《組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組…》 合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金以下「退職等年金給付組合積立金 に規定する主務省令で定める金融機関は、 臨時金利調整法 1947年法律第181号第1条第1項 《この法律において、金融機関とは、銀行、信…》 託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信 に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。

2項 厚生年金保険経理及び退職等年金経理( 指定都市職員共済組合等 にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。 第13条第1項 《各経理単位の余裕金は、予算の定めるところ…》 により他の経理単位に貸し付けることができる。 この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。 1 厚生 において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号に定める利率を下回ることができない。

1号 厚生年金保険経理年4・0パーセント

2号 退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率

12条の2 (応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)

1項 第16条の2第2項 《2 前項の規定により同項第1号イ及びロに…》 掲げる有価証券又は有価証券とみなされる権利国債証券、地方債証券、国債証券又は地方債証券に表示されるべき権利であつて金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他主務省令で に規定する主務省令で定める 有価証券 は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。

12条の3 (資金の運用の特例)

1項 組合( 指定都市職員共済組合等 を除く。)は、 第16条の2第1項 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証 各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第16条第1項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第16条第1項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。

13条 (経理単位の余裕金)

1項 各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。

1号 厚生年金保険経理年4・0パーセント

2号 退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率

2項 前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。

14条 (貯金経理の資産の構成)

1項 組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。

1号 株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に100分の5を乗じて得た額

2号 固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に100分の2を乗じて得た額

2項 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、当該各号に定める額と異なることとなつた場合には、組合は前項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、組合は、前項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその額を改めなければならない。

15条 (債権の放棄等の制限)

1項 組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

16条 (資産の交換等の制限)

1項 組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3款 出納職員

17条 (出納役)

1項 会計単位の長は、組合の業務に従事する者( 第18条第1項 《地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な…》 範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 の規定により組合の業務に従事する者及び法第141条第1項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

2項 組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。

18条 (出納主任)

1項 会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

2項 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。

19条 (代理出納役等)

1項 会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。

20条 (出納員)

1項 会計単位の長は、 単位所属所 以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

2項 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。

21条 (出納職員の兼任の禁止等)

1項 出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。

22条 (出納職員の任免報告)

1項 会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「 出納職員 」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。

2項 前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。

23条 (出納職員の事故報告)

1項 会計単位の長は、 出納職員 がその保管する資産又は 第62条 《帳簿の種類 各会計単位においては、経理…》 単位ごとに、別紙様式第4号による元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。 2 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支 に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。

1号 事故物件

2号 事故の日時及び場所

3号 事故の具体的事項

4号 平素における事故物件の管理状況

5号 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者

6号 損害に対する賠償責任者

7号 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置

8号 事故の発生に対して執つた具体的善後措置

9号 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見

10号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2項 組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。

4款 事業計画及び予算

24条 (事業計画及び予算の作成)

1項 組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第1号による事業計画及び別紙様式第2号による予算を前事業年度2月末日までに作成しなければならない。

25条 (事業計画の内容)

1項 事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額( 第43条 《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》 合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に に規定する標準報酬の月額又は 厚生年金保険法 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)、標準期末手当等の額(法第44条第1項に規定する標準期末手当等の額又は 厚生年金保険法 第24条の4第1項 《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》 いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000 に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。及び被扶養者数

2号 組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動

3号 短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画

4号 厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料( 第114条第1項 《掛金等掛金及び厚生年金保険法第82条第1…》 項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月 に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

5号 退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

6号 厚生年金保険預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

7号 退職等年金預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

8号 業務経理における当該事業年度の資金計画

9号 保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画

10号 医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画

11号 宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画

12号 住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画

13号 貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

14号 貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画

15号 物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画

16号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

26条 (予算の内容)

1項 予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2項 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 第23条第1項 《組合は、地方公務員共済組合連合会指定都市…》 職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務 の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額

2号 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 の規定により余裕金の運用として行う 有価証券 主務大臣の指定するものを除く。又は不動産の取得の最高限度額

3号 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額

4号 業務経理及び 福祉経理 にあつては、人件費及び事務費の最高限度額

5号 業務経理にあつては、 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額

6号 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各 福祉経理 ごとの最高限度額

7号 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度

8号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

3項 予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

4項 予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。

5款 契約

27条 (契約担当者)

1項 契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「 契約担当者 」という。)でなければ、これをすることができない。

28条 (一般競争契約)

1項 契約担当者 は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。ただし、次条及び 第30条 《随意契約 契約担当者は、第28条の規定…》 による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。 1 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 2 急迫の際競争に付する暇がないとき。 に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

29条 (指名競争契約)

1項 契約担当者 は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。

1号 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。

2号 予定価格が5,010,000円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が3,010,000円を超えない財産の買入れをするとき。

3号 予定賃借料の年額又は総額が1,610,000円を超えない物件の借入れをするとき。

4号 予定賃貸料の年額又は総額が510,000円を超えない物件の貸付けをするとき。

5号 予定価格が1,010,000円を超えない財産の売払をするとき。

6号 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が2,010,000円を超えないとき。

2項 指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく5人以上の入札者を指定しなければならない。

3項 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

30条 (随意契約)

1項 契約担当者 は、 第28条 《一般競争契約 契約担当者は、売買、賃貸…》 借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。 ただし、次条及び第30条に規定する場合には、当該規定の定めるところに の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。

1号 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

2号 急迫の際競争に付する暇がないとき。

3号 予定価格が2,510,000円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が1,610,000円を超えない財産の買入れをするとき。

4号 予定賃借料の年額又は総額が810,000円を超えない物件の借入れをするとき。

5号 予定賃貸料の年額又は総額が310,000円を超えない物件の貸付けをするとき。

6号 予定価格が510,000円を超えない財産の売払をするとき。

7号 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が1,010,000円を超えないとき。

8号 運送又は保管をさせるとき。

9号 国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。

10号 物資経理において商品の売買を行うとき。

11号 競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。

2項 随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

31条 (契約書の作成)

1項 契約担当者 は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

1号 1,510,000円を超えない契約をするとき。

2号 せり売りに付するとき。

3号 物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

4号 前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、 契約担当者 が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2項 前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。

32条 (保証金)

1項 契約担当者 は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な 有価証券 をもつて契約金額の10分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第1項第2号若しくは第3号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。

1号 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

2号 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

2項 前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な 有価証券 以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

3項 契約担当者 は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を 第31条 《契約書の作成 契約担当者は、契約をしよ…》 うとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。 た に規定する契約書において明らかにしなければならない。

33条 (部分払)

1項 契約担当者 は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が610,000円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。

34条 (財産の貸付け)

1項 契約担当者 は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が6月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。

35条 (代金の完納)

1項 契約担当者 は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。

6款 出納

36条 (取引命令)

1項 取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。

2項 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。

3項 出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第1項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。

4項 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。

37条 (各経理単位間における取引命令の制限)

1項 各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。

1号 組合役職員に係る掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。以下同じ。及び組合の負担金の支払

2号 短期経理の医療経理に対する診療費の支払

3号 福祉経理 に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払

4号 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払

5号 前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項

38条 (現金の払いもどしの制限)

1項 出納役は、預金を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。ただし、次条第2項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、 第50条 《給付金等の支払の委託 会計単位の長は、…》 給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。 若しくは 第52条第1項 《出納主任は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、第48条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必 の規定による支払をする場合又は 第11条 《資金の集中 支部又は単位所属所の長は、…》 余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。 若しくは 第55条 《資金の回送 支部又は単位所属所の長は、…》 支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。 の規定による送金をする場合には、この限りでない。

39条 (取引金融機関の指定等)

1項 組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。

2項 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。

3項 第22条 《出納職員の任免報告 会計単位の長は、出…》 納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。 2 前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるとき の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。

40条 (登録印鑑)

1項 取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第2項ただし書の場合には、この限りでない。

2項 会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。

41条 (当座借越契約の禁止)

1項 会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。

42条 (先日付小切手の振出の禁止)

1項 会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。

43条 (手形等による取引の制限)

1項 会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。

44条 (出納の締切り)

1項 会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。

2項 出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下 第46条 《収納金の預入れ 出納主任は、その収納し…》 た現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。 までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金、 第48条第1項 《出納主任は、支払をしようとする場合には、…》 債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。 1 出納主任の属する本部、支部又は単位所 ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び 第54条の3 《小口現金支払 会計単位の長は、出納主任…》 をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。 の規定により保管する現金については、この限りでない。

45条 (収納手続)

1項 出納主任は、現金を収納した場合( 第51条 《収入金の受領の委託 会計単位の長は、収…》 入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。 の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。

46条 (収納金の預入れ)

1項 出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。

47条 (支払手続)

1項 出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。ただし、 第52条第1項 《出納主任は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、第48条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必 の規定による支払の場合にあつては、領収書を徴しないことができる。

48条 (支払方法)

1項 出納主任は、支払をしようとする場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。

1号 出納主任の属する本部、支部又は 単位所属所 の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。

2号 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。

3号 常用の雑費の支払で一件の取引金額が60,000円を超えないとき。

4号 貯金経理において、組合員に貯金の払いもどしをするとき。

5号 保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。

6号 組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。

7号 第73条 《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》 災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。 に規定する災害見舞金及び法第54条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるものの支払をするとき。

8号 前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。

2項 出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払いもどしを受けようとするときは、同項第1号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。

49条 (小切手事務の取扱い)

1項 小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。

2項 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。

3項 小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。

4項 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。

5項 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

50条 (給付金等の支払の委託)

1項 会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。

51条 (収入金の受領の委託)

1項 会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。

52条 (隔地払等)

1項 出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第48条 《支払方法 出納主任は、支払をしようとす…》 る場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。 1 出納主任の属する本部、支 の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。

1号 隔地の債権者に対し支払をする場合

2号 前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金への振込若しくは口座振替の方法により支払をする場合

2項 出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの限りでない。

3項 第1項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。

53条 (前金払)

1項 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

1号 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。

2号 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料

3号 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料

4号 運賃

5号 研究又は調査の受託者に支払う経費

6号 諸謝金

7号 助成金及び交付金

8号 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金

9号 公共工事の前払金保証事業に関する法律 1952年法律第184号第2条第4項 《4 この法律において「保証事業会社」とは…》 、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。 に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証された工事の代価

10号 官公署に対し支払う経費

11号 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの

2項 前項第9号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の10分の四以内とする。

3項 第1項第9号に掲げる経費のうち工事一件の請負代金の額が510,000円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。

1号 工期の2分の1を経過していること。

2号 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

3号 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の一以上の額に相当するものであること。

4項 組合の理事長は、第1項第11号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

54条 (概算払)

1項 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

1号 旅費

2号 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬

3号 契約医療機関に対し支払う療養費

4号 官公署に対し支払う経費

5号 助成金及び交付金

6号 第73条 《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》 災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。 に規定する災害見舞金及び法第54条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるもの

7号 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの

2項 組合の理事長は、前項第7号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

54条の2 (資金前渡)

1項 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。

1号 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

2号 非常災害のため即時支払を必要とする経費

3号 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの

2項 組合の理事長は、前項第3号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

3項 第23条 《出納職員の事故報告 会計単位の長は、出…》 納職員がその保管する資産又は第62条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。 1 事故物件 2 事故の日時及 の規定は、第1項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。

54条の3 (小口現金支払)

1項 会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。

55条 (資金の回送)

1項 支部又は 単位所属所 の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。

56条

1項 削除

7款 経理 > 1目 通則

57条 (経理の原則)

1項 組合は、この命令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。

58条 (勘定区分及び勘定科目)

1項 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。

2項 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第1号表による。ただし、 指定経理 の勘定科目については、主務大臣が別に定めるところによる。

3項 組合の理事長は、経理上特に必要がある場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

59条 (預り金処理)

1項 隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から1年を経過し、なお取引金融機関に呈示のないものは、預り金として処理しなければならない。

60条 (払いもどし及びもどし入れ)

1項 事業年度内の受入れに係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。

2目 伝票、帳簿及び出納計算表

61条 (伝票)

1項 取引は、すべて、別紙様式第3号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、 単位所属所 以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第3号による日記帳に記入して、処理することができる。

2項 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

62条 (帳簿の種類)

1項 各会計単位においては、経理単位ごとに、別紙様式第4号による元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。

2項 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。

63条 (帳簿の記入)

1項 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、 第65条 《出納計算表の提出 地方職員共済組合、公…》 立学校共済組合及び警察共済組合以下「地方職員共済組合等」という。の出納主任は、毎月末日において、元帳総勘定元帳を除く。を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受 の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。

2項 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。

64条 (照合の責任)

1項 出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。

2項 出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。

65条 (出納計算表の提出)

1項 地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「 地方職員共済組合等 」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、 単位所属所 にあつては翌月5日までに、支部及び本部にあつては翌月15日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。

2項 地方職員共済組合等 の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月25日までに、これを理事長に提出しなければならない。

3項 都職員共済組合の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月15日までに、理事長に提出しなければならない。

4項 指定都市職員共済組合等 の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月10日までに、理事長に提出しなければならない。

5項 指定都市職員共済組合等 の理事長は、前項の規定による出納計算表の提出を受けた場合には、翌月15日までに、当該出納計算表を市町村連合会に提出しなければならない。

3目 決算

66条 (決算精算表の提出)

1項 地方職員共済組合等 の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第6号による決算精算表及び別紙様式第7号による決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、 単位所属所 にあつては翌事業年度4月15日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度4月末日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。

2項 地方職員共済組合等 の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度5月20日までに、これを理事長に提出しなければならない。

3項 都職員共済組合の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第6号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度4月末日までに、理事長に提出しなければならない。

4項 前項の規定は、 指定都市職員共済組合等 の決算精算表について準用する。

5項 指定都市職員共済組合等 の理事長は、前項において準用する第3項の規定による指定都市職員共済組合等の決算精算表の提出を受けた場合には、翌事業年度5月10日までに、当該決算精算表を市町村連合会に提出しなければならない。

67条 (財務諸表の提出)

1項 第22条第2項 《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》 益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第8号により経理単位ごとに行なうものとし、その報告にあたつては、同条第3項に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。

2項 前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 出資に関する次の明細

子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下この項及び次項において同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び当該事業年度における出資額の増減を含む。

その他出資の明細

2号 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

3号 主な費用及び収益に関する次の明細

国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。

その他主な費用及び収益であつて、関連公益法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。次項において同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細

4号 別紙様式第7号による財務諸表附属明細表に掲げる事項

3項 第1項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 業務の内容、各事務所の所在地、当該事業年度における組合の役員の定数、各役員の氏名、役職、任期及び経歴並びに組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣並びに運営審議会又は組合会の概要その他の組合の概要

2号 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。

3号 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関する次の事項

子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連公益法人等との関係を示した図を含む。

子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係

関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係

4号 組合が対処すべき課題

67条の2 (公告の方法)

1項 第22条第3項 《3 組合は、前項の規定による報告を行つた…》 ときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け の規定による公告は、 地方職員共済組合等 にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。

67条の3 (閲覧期間)

1項 第22条第3項 《3 組合は、前項の規定による報告を行つた…》 ときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

68条 (前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)

1項 前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。ただし、当該収入金又は支払金が少額である場合その他特別の事由がある場合には、組合の理事長が定めるところにより、当該事業年度に属する収入金又は支払金として処理することができる。

69条 (たな卸)

1項 出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

2項 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名するものとする。

70条 (たな卸資産の評価)

1項 たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第5号又は第6号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。

1号 他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。

2号 当該組合の生産に係るものは、その製造原価

3号 当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額

4号 前各号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前各号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の理事長の承認を受けた場合には、この限りでない。

5号 買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額

6号 破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額

71条 (たな卸資産の減損額)

1項 たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第1号から第5号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については10分の三以下、その他の資産については10分の二以下の範囲内において組合の理事長が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。

72条 (資産の再評価)

1項 当座資産として取得した 有価証券 について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。

2項 再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前1箇月間における当該株式の平均価額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。

3項 厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは 福祉経理 の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、主務大臣の定めるところにより当該再評価をするものとする。

73条 (有形固定資産の減価償却)

1項 土地以外の 有形固定資産 第9条第2項 《2 売渡しを目的として取得した不動産で、…》 割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して に規定する不動産を除く。以下「 有形固定資産 」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。

2項 当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。

3項 第1項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 1965年大蔵省令第15号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい 有形固定資産 について、組合の理事長が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「 法定耐用年数 」という。)を短縮することができる。

4項 法定耐用年数 の全部又は一部を経過した 有形固定資産 を取得し、その将来の残存耐用年数を見積もる場合において、その将来の残存耐用年数を見積もることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては当該法定耐用年数の10分の2に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の10分の2に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5項 有形固定資産 を増築し、改築し、修繕し、その他改良を加えた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前2項の規定による耐用年数を延長することができる。

6項 事業年度の中途において取得した 有形固定資産 の当該事業年度における償却額は、前5項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

7項 前条第3項の規定により 有形固定資産 を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を 法定耐用年数 とみなし、前6項の規定により償却額を計算するものとする。

8項 有形固定資産 の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

74条 (無形固定資産の償却)

1項 無形固定資産(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。この条において同じ。)は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては10年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。

2項 事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

3項 第72条第3項 《3 厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組…》 合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評 の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前2項の規定により償却額を計算するものとする。

4項 無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

75条 (借入不動産の増築費等の償却)

1項 借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「 増築費等 」という。)については、毎事業年度末日において、 増築費等 を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについては、その期間、賃借期間の定めのないものについては10年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。

2項 事業年度の中途において取得した借入不動産の 増築費等 の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

3項 借入不動産の 増築費等 の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

76条 (特別償却)

1項 固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前3条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。

77条 (創業費及び開発費の償却)

1項 繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、5年以内で組合の理事長が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。

2項 事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

3項 創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。

78条 (退職給与引当金)

1項 組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。

79条 (災害補てん引当金)

1項 有形固定資産 について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。

80条

1項 削除

81条 (貸倒引当金)

1項 福祉経理 貯金経理及び 指定経理 のうち主務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金(貸倒金の補てんを目的とする損害保険に付されているものを除く。)、売掛金その他事業に係る未収金の総額の100分の2に相当する金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上しなければならない。

82条 (特別修繕引当金)

1項 業務経理又は 福祉経理 においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。

83条 (支払準備金)

1項 短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の12分の2に相当する金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。

83条の2 (厚生年金保険給付組合積立金)

1項 厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てなければならない。

83条の3 (退職等年金給付組合積立金)

1項 退職等年金経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てなければならない。

84条 (再評価積立金)

1項 第72条第3項 《3 厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組…》 合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評 の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。

2項 組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。

85条 (建設積立金等)

1項 業務経理又は 福祉経理 において、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。

86条 (別途積立金)

1項 組合は、当該組合以外の者から受けた補助金、寄附金(現金以外の資産による寄附を含む。)、 第7条の2第1項 《保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、…》 貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理以下「福祉経理」と総称する。に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から の規定による繰入金又は同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。

2項 前項の別途積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、主務大臣の承認を受けなければ取り崩すことができない。

1号 経理の廃止に伴い当該固定資産を処分した場合

2号 施設の処分に伴い当該施設に属する当該固定資産を処分した場合

3号 当該固定資産が滅失した場合

3項 組合の理事長は、前項各号のいずれかに該当する場合において、第1項の別途積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

87条 (欠損金補てん積立金)

1項 短期経理及び 福祉経理 においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。

1号 短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の100分の10に相当する金額

2号 貸付経理については貸付金の額、貯金経理については組合員の貯金額、その他の 福祉経理 については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ100分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の理事長が定める額

88条 (貯金経理の特例)

1項 貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、 第7条の2第1項 《保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、…》 貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理以下「福祉経理」と総称する。に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から の規定により繰り入れられた金額及び同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち 第112条第1項第3号 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の に規定する事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げることができる。

89条 (利益剰余金及び欠損金の処分)

1項 毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

2項 毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんするものとする。

3項 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

3章 組合員等

90条 (組合員原票)

1項 組合は、組合員ごとに、別紙様式第9号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

2項 組合は、第3号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である組合員については、前項の組合員原票に当該第3号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第20条第1項に規定する標準報酬月額(以下「 厚生年金保険の標準報酬月額 」という。及び同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額(以下「 厚生年金保険の標準賞与額 」という。並びに当該 厚生年金保険の標準賞与額 の決定の基礎となつた賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。次条において同じ。)の支払年月を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、1の記載をもつて足りるものとする。

3項 組合は、組合員(の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下この条、 第91条 《組合員となつた者の年金加入期間等報告 …》 初めて組合員となつた者国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により第3号厚生年金被保険者期間であつたものとみな から 第92条 《退職の届出 組合員が退職したときは、次…》 に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類以下「組合員期間等証明書」という。を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなけれ まで、 第93条 《組合員証等 組合員の資格を取得した者法…》 第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。は、次に掲げる事項を記載した組合員 の三、 第101条 《添付書類の省略 二以上の給付厚生年金保…》 険給付を除く。を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、1の添付書類によりこれらの給付を請求すること の六、 第101条 《添付書類の省略 二以上の給付厚生年金保…》 険給付を除く。を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、1の添付書類によりこれらの給付を請求すること の七、 第101条 《添付書類の省略 二以上の給付厚生年金保…》 険給付を除く。を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、1の添付書類によりこれらの給付を請求すること の十二、 第160条 《退職年金受給権者等の再就職届 老齢厚生…》 年金若しくは障害厚生年金組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が支給するものに限る。又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し 及び 第164条の10 《退職等年金分掛金の払込みの実績の通知 …》 組合は、組合員に対し、当該組合員の退職等年金分掛金法第114条第2項に規定する退職等年金分掛金をいう。次項において同じ。の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。 1 退職等年金給付の において同じ。)若しくは組合員であつた者で引き続き短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつたものが他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第74条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、 第92条第1項 《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》 である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「 年金決定関係書類 」という。)を当該他の組合又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

4項 組合は、 第91条第2項 《2 子に対する公務遺族年金は、配偶者が公…》 務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第75条の5第1項、前項本文、次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び 年金決定関係書類 が他の組合又は国の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合又は国の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。

90条の2 (厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)

1項 第3号厚生年金被保険者(第3号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定を適用する場合においては、組合員原票をもつて同条に規定する原簿とみなす。この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第3号厚生年金被保険者の基礎年金番号( 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。

2号 第3号厚生年金被保険者の生年月日及び住所

3号 厚生年金保険法 の規定による標準賞与額の決定の基礎となつた賞与の支払年月

91条 (組合員となつた者の年金加入期間等報告)

1項 初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間( 厚生年金保険法 第78条の6第3項 《3 前2項の場合において、対象期間のうち…》 第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 の規定により第3号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第78条の14第4項の規定により第3号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間(同法第78条の6第3項の規定により同法第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者期間 以下「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第78条の14第4項の規定により第2号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名、生年月日、所属機関の名称及び基礎年金番号

2号 年金加入期間等( 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間をいう。

3号 組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間

4号 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間

5号 その他必要な事項

2項 1の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者( 国家公務員共済組合法 第38条第1項 《組合員である期間以下「組合員期間」という…》 。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。

91条の2 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

1項 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第3項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

1号 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 死亡した年月日

3号 その他必要な事項

3項 組合は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

91条の3 (みなし組合員原票)

1項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者ごとに、みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

1号 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 組合員たる離婚時みなし被保険者期間

3号 組合員たる離婚時みなし被保険者期間に係る 厚生年金保険の標準報酬月額 及び標準賞与額

4号 その他必要な事項

2項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

3項 第3号厚生年金被保険者(第3号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、 厚生年金保険法 第78条の7 《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》 条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定 の規定を適用する場合においては、みなし組合員原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。

91条の4 (被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)

1項 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第3項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

1号 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 死亡した年月日

3号 その他必要な事項

3項 組合は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

91条の5 (被扶養配偶者みなし組合員原票)

1項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

1号 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間

3号 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る 厚生年金保険の標準報酬月額 及び標準賞与額

4号 その他必要な事項

2項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

3項 第3号厚生年金被保険者(第3号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、 厚生年金保険法 第78条の15 《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》 条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬 の規定を適用する場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。

92条 (退職の届出)

1項 組合員が退職したときは、次に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「 組合員期間等証明書 」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、 第128条第1項 《退職年金について、法第42条第1項の規定…》 による決定を受けようとする者法第92条又は第93条に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。第129条第1項 《法第92条第1項に規定する1時金について…》 、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 2 退職当時の所属機 又は 第138条第1項 《組合員である退職年金の受給権者が退職し、…》 法第95条第2項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 ただし、同条第3項において準用する場合を含む。)の請求書を提出する者については、この限りでない。

1号 組合員であつた者の氏名及び生年月日

2号 退職当時の所属機関の名称

3号 退職年月日

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

3項 短期組合員が退職したときは、次に掲げる事項を記載した退職に係る届書を、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。

1号 短期組合員であつた者の氏名及び生年月日

2号 退職当時の所属機関の名称

3号 退職年月日

4号 その他必要な事項

93条 (組合員証等)

1項 組合員の資格を取得した者( 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 後期高齢者医療の被保険者等 以下「 後期高齢者医療の被保険者等 」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、組合員となつた者が、法第74条第2項各号のいずれかに該当するときは第1号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。

1号 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。及び基礎年金番号

2号 所属機関の名称

3号 組合員の資格を取得した年月日

4号 その他必要な事項

2項 前項の届出は、組合員の資格を取得した日から5日以内に行わなければならない。

3項 組合は、第1項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となつたものに係る 第178条の2第6項 《6 継続長期組合員が法第140条第2項第…》 1号又は第2号に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。 1 組合員又は組合員であつた者の氏 の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第14号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続長期組合員以外の組合員となつた者に交付しなければならない。

93条の2 (氏名、住所又は個人番号の変更の申告)

1項 組合員は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

93条の3 (組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等)

1項 組合員であつた者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

2項 組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

1号 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所

2号 退職当時の所属機関の名称

3号 組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日

4号 その他必要な事項

3項 組合は、組合員であつた者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

94条 (被扶養者の申告)

1項 組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項(第4号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、 後期高齢者医療の被保険者等 に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。

1号 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

2号 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係

3号 被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由

4号 被扶養者の要件を備える者が 第2条の3第2項 《2 法第2条第1項第2号に規定する日本国…》 内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 外国において留学をする学生 2 外国に赴任する組合員に同行する者 3 観光、保養又はボランティア活動その他就 各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨

5号 その他必要な事項

2項 前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。

94条の2 (組合員資格情報等の提供)

1項 組合は、 第144条の33第1項 《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第53条第1項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、 第93条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ の規定による届出を受けた日から5日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

2項 前項の規定は、前条第1項の規定による申告を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「 第93条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ の規定による届出」とあるのは「 第94条第1項 《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》 請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 の規定による申告」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

95条 (組合員証の記載事項の訂正)

1項 組合員は、組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。

2項 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。

96条 (組合員証の亡失等)

1項 組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き組合員証を添えて、次に掲げる事項を記載した組合員証等再交付申請書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

2号 再交付の申請を行う理由

3号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。

3項 組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。

97条 (組合員証の検認等)

1項 組合は、組合の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をするものとする。

2項 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。

3項 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。

4項 第1項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は無効とする。

98条 (組合員証の返納)

1項 組合員は、その資格を喪失したとき、 後期高齢者医療の被保険者等 となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。

2項 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。

99条 (組合員証整理簿)

1項 組合は、別紙様式第17号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

100条 (組合員被扶養者証等)

1項 組合は、 第94条 《被扶養者の申告 組合員となつた者に被扶…》 養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項第4 の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除く。)を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第19号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。

2項 組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

3項 第95条 《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》 合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事 から前条までの規定は、組合員被扶養者証について準用する。この場合において、 第97条第1項 《組合は、組合の定めるところにより、組合員…》 証の検認又は更新をするものとする。 中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、組合員被扶養者証の交付を行つた組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、前条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第19号の2による組合員被扶養者証整理簿」と、「、組合員証」とあるのは「、組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

100条の2 (高齢受給者証の交付等)

1項 組合は、組合員が 第57条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 若しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第59条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第20号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証(前条第1項に規定する組合員被扶養者証、 第176条第2項 《2 組合は、前項の届書を受理したときは、…》 別紙様式第40号による船員組合員証を作成し、船員組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。 この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証を に規定する船員組合員証及び船員組合員被扶養者証並びに 第184条第1項 《組合は、法第144条の2第1項の規定によ…》 る申出を受理したときは、別紙様式第46号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。 この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第4 に規定する任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を含む。)に一部負担金の割合又は100分の100から法第59条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。

1号 組合員の資格を喪失したとき

2号 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき

3号 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき

4号 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき

5号 組合員又はその被扶養者が 後期高齢者医療の被保険者等 となつたとき

6号 高齢受給者証の有効期限に至つたとき

3項 第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年 から 第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 までの規定( 第98条第1項 《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年 の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、 第98条第2項 《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》 額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障 中「前項の資格喪失の」とあるのは「 第100条の2第2項第1号 《2 前項の規定により高齢受給者証の交付を…》 受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。 1 組合員の資格を喪失したとき 2 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき 3 法 の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第20号の2による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。

100条の3 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)

1項 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による被保険者(第3号厚生年金被保険者に係るものに限る。次条から 第100条 《組合員被扶養者証等 組合は、第94条の…》 申告書組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除く。を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第19号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。 2 組合員は、被扶養者の氏 の六までにおいて同じ。)の資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。

1号 申出者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号及び基礎年金番号

2号 報酬月額

3号 その他必要な事項

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本

2号 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

3号 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者期間 以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者にあつては厚生労働大臣が、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「 私学教職員共済制度の加入者 」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。)( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第6条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合( 1996年改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 1960年厚生省令第12号)様式第1号により当該期間を確認した書類

4号 国民年金法 附則第7条第1項に規定する合算対象期間( 国民年金等改正法 附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

5号 報酬月額を明らかにすることができる書類

100条の4 (高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出)

1項 厚生年金保険法 附則第4条の3第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。

1号 被保険者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 標準報酬月額

3号 その他必要な事項

100条の5 (高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)

1項 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

1号 被保険者の個人番号又は基礎年金番号

2号 変更前の氏名

100条の6 (高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)

1項 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

1号 被保険者の個人番号又は基礎年金番号

2号 変更前の住所

100条の7 (高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)

1項 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

1号 被保険者の氏名、生年月日及び住所

2号 変更前及び変更後の個人番号

3号 個人番号の変更年月日

4章 給付 > 1節 通則

101条 (添付書類の省略)

1項 二以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、1の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。

101条の2 (標準報酬の決定等)

1項 組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。

1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

2号 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは に規定する報酬の総額

3号 その他必要な事項

2項 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。

1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

2号 組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額

3号 その他必要な事項

3項 組合は、 第43条第10項 《10 組合は、組合員が継続した3月間各月…》 とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、総務省令で定める程度に達したと の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。

1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

2号 改定前における標準報酬の月額及び等級

3号 第43条第10項 《10 組合は、組合員が継続した3月間各月…》 とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、総務省令で定める程度に達したと に規定する報酬の総額

4号 標準報酬の月額を改定する理由及び年月日

5号 その他必要な事項

4項 組合は、 第43条第12項 《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》 は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限 の申出並びに同項に規定する 育児休業等 以下「 育児休業等 」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。

1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

2号 改定前における標準報酬の月額及び等級

3号 第43条第12項 《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》 は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限 に規定する報酬の総額

4号 標準報酬の月額を改定する年月日

5号 その他必要な事項

5項 組合は、 第43条第14項 《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》 日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る の申出並びに同項に規定する 産前産後休業 以下「 産前産後休業 」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。

1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

2号 改定前における標準報酬の月額及び等級

3号 第43条第14項 《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》 日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る に規定する報酬の総額

4号 標準報酬の月額を改定する年月日

5号 その他必要な事項

6項 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 2000年法律第50号。以下「 公益的法人等派遣法 」という。第2条第1項 《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》 る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進 の規定により派遣された職員(以下「 公益的法人等派遣職員 」という。)である組合員に係る第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。

7項 前項の場合において、地方公共団体は、 公益的法人等派遣法 第2条第3項 《3 第1項の取決めにおいては、当該職員派…》 遣に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等以下「派遣先団体」という。における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項そ に規定する派遣先団体(以下「 公益的法人等 」という。)に対し、第1項から第5項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。

8項 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項から第13項まで及び 第101条の10 《標準期末手当等の額の決定 組合は、次に…》 掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。 1 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又は において同じ。)のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

9項 組合は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第8条第2項 《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》 任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を に規定する 交流派遣職員 以下「 交流派遣職員 」という。)である組合員を使用する派遣先企業(同法第7条第3項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

10項 組合は、 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 2015年法律第33号第17条第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員(以下「 オリンピック・パラリンピック派遣職員 」という。)である組合員を使用する同法第8条第1項に規定する組織委員会(以下「 オリンピック・パラリンピック組織委員会 」という。)が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、 オリンピック・パラリンピック組織委員会 から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該 オリンピック・パラリンピック派遣職員 である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

11項 組合は、 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 2015年法律第34号第4条第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員(以下「 ラグビー派遣職員 」という。)である組合員を使用する同法第2条に規定する組織委員会(以下「 ラグビー組織委員会 」という。)が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、 ラグビー組織委員会 から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該 ラグビー派遣職員 である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

12項 組合は、 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2019年法律第18号第25条第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員(以下「 国際博覧会派遣職員 」という。)である組合員を使用する同法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会(以下「 国際博覧会協会 」という。)が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、 国際博覧会協会 から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該 国際博覧会派遣職員 である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

13項 組合は、 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2022年法律第15号第15条第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 に規定する派遣職員(以下「 園芸博覧会派遣職員 」という。)である組合員を使用する同法第2条第1項の規定により指定された博覧会協会(以下「 園芸博覧会協会 」という。)が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、 園芸博覧会協会 から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該 園芸博覧会派遣職員 である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

101条の3 (第3号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等)

1項 第3号厚生年金被保険者について、 厚生年金保険法 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 から 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の三までの規定により当該組合員の 厚生年金保険の標準報酬月額 を決定し、又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。

2項 前項の規定により 厚生年金保険法 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 から 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の三までの規定による 厚生年金保険の標準報酬月額 を決定し、又は改定する場合においては、前条第1項から第5項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。

3項 第3号厚生年金被保険者である組合員が 公益的法人等派遣職員 、継続長期組合員、 交流派遣職員 オリンピック・パラリンピック派遣職員 ラグビー派遣職員 国際博覧会派遣職員 又は 園芸博覧会派遣職員 となつた場合における前条第8項から第13項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び 厚生年金保険法 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項 に規定する標準報酬月額を決定」とする。

101条の4 (第3号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)

1項 第101条の2第4項 《4 組合は、法第43条第12項の申出並び…》 に同項に規定する育児休業等以下「育児休業等」という。に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標 の規定は、第3号厚生年金被保険者の 厚生年金保険法 第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に の申出について準用する。この場合において、 第101条の2第4項 《4 組合は、法第43条第12項の申出並び…》 に同項に規定する育児休業等以下「育児休業等」という。に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標 中「 第43条第12項 《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》 は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限 の申出並びに同項に規定する」とあるのは「 厚生年金保険法 第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第3号中「法第43条第12項」とあるのは「 厚生年金保険法 第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 」と読み替えるものとする。

2項 第101条の2第5項 《5 組合は、法第43条第14項の申出並び…》 に同項に規定する産前産後休業以下「産前産後休業」という。に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載 の規定は、第3号厚生年金被保険者の 厚生年金保険法 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 の申出について準用する。この場合において、 第101条の2第5項 《5 組合は、法第43条第14項の申出並び…》 に同項に規定する産前産後休業以下「産前産後休業」という。に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載 中「 第43条第14項 《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》 日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る の申出並びに同項に規定する」とあるのは「 厚生年金保険法 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第3号中「法第43条第14項」とあるのは「 厚生年金保険法 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 」と読み替えるものとする。

101条の5 (第3号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)

1項 第3号厚生年金被保険者が 第43条第12項 《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》 は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限 の申出をした場合には、 厚生年金保険法 第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に の申出をしたものとみなす。

2項 第3号厚生年金被保険者が 第43条第14項 《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》 日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る の申出をした場合には、 厚生年金保険法 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 の申出をしたものとみなす。

101条の6 (70歳以上の使用される者の要件)

1項 70歳以上の組合員については、 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する 70歳以上の使用される者 以下「 70歳以上の使用される者 」という。)とみなす。

101条の7 (70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)

1項 70歳以上の組合員について、 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、決定又は改定された額を 厚生年金保険法 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「 70歳以上被用者の標準報酬月額 」という。)とする。

2項 前項の規定により 70歳以上被用者の標準報酬月額 を決定し、又は改定する場合においては、 第101条の2第1項 《組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬…》 定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。 1 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 2 法第43条第5項に規定 から第5項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を70歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。

3項 指定都市職員共済組合等 は、第1項の規定により 70歳以上被用者の標準報酬月額 を決定し、又は改定したときは、当該 70歳以上の使用される者 ごとに、その70歳以上被用者の標準報酬月額及び当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。

101条の8 (標準報酬の組合員への通知等)

1項 組合は、 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び 厚生年金保険法 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 又は 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 の規定により第3号厚生年金被保険者である組合員の 厚生年金保険の標準報酬月額 を決定し、又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が 公益的法人等派遣職員 、継続長期組合員、 交流派遣職員 オリンピック・パラリンピック派遣職員 ラグビー派遣職員 国際博覧会派遣職員 又は 園芸博覧会派遣職員 であるときは、当該決定し、又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する 公益的法人等 、公庫等(法第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)若しくは特定公庫等(法第142条第2項の規定により読み替えられた法第140条第1項に規定する特定公庫等をいう。以下同じ。)、派遣先企業、 オリンピック・パラリンピック組織委員会 ラグビー組織委員会 国際博覧会協会 又は 園芸博覧会協会 に通知しなければならない。

2項 給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

3項 組合は、第1項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び 厚生年金保険の標準報酬月額 を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。

101条の9 (標準報酬の市町村連合会への通知)

1項 指定都市職員共済組合等 は、 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び 厚生年金保険法 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 又は 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 の規定により第3号厚生年金被保険者である組合員の 厚生年金保険の標準報酬月額 を決定し、又は改定したときは、当該組合員ごとに、その標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。

101条の10 (標準期末手当等の額の決定)

1項 組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。

1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

2号 期末手当等の額及び支払年月

3号 その他必要な事項

2項 公益的法人等派遣職員 である組合員に係る前項の規定の適用については、同項中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。

3項 前項の場合において、地方公共団体は、 公益的法人等 に対し、第1項の規定による標準期末手当等の額決定基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。

4項 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第45条第1項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項から第9項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

5項 組合は、 交流派遣職員 である組合員を使用する派遣先企業が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

6項 組合は、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 である組合員を使用する オリンピック・パラリンピック組織委員会 が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

7項 組合は、 ラグビー派遣職員 である組合員を使用する ラグビー組織委員会 が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

8項 組合は、 国際博覧会派遣職員 である組合員を使用する 国際博覧会協会 が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

9項 組合は、 園芸博覧会派遣職員 である組合員を使用する 園芸博覧会協会 が、 健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

101条の11 (第3号厚生年金被保険者の標準賞与額の決定等)

1項 第3号厚生年金被保険者について、 厚生年金保険法 第24条の4 《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額 の規定により当該被保険者の 厚生年金保険の標準賞与額 を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、 第44条第1項 《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》 いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。

2項 前項の規定により 厚生年金保険の標準賞与額 を決定する場合においては、前条第1項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。

3項 第3号厚生年金被保険者である組合員が 公益的法人等派遣職員 、継続長期組合員、 交流派遣職員 オリンピック・パラリンピック派遣職員 ラグビー派遣職員 国際博覧会派遣職員 又は 園芸博覧会派遣職員 となつた場合における前条第4項から第9項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び 厚生年金保険法 第24条の4第1項 《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》 いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000 に規定する標準賞与額を」とする。

101条の12 (70歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)

1項 70歳以上の組合員について、 第44条第1項 《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》 いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を 厚生年金保険法 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する標準賞与額に相当する額(以下「 70歳以上被用者の標準賞与額 」という。)とする。

2項 前項の規定により 70歳以上被用者の標準賞与額 を決定する場合においては、 第101条の10第1項 《組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末…》 手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。 1 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 2 期末手 の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を70歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。

3項 指定都市職員共済組合等 は、第1項の規定により 70歳以上被用者の標準賞与額 を決定したときは、当該 70歳以上の使用される者 ごとに、その70歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。

101条の13 (標準期末手当等の額の組合員への通知等)

1項 組合は、 第44条第1項 《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》 いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の同条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び 厚生年金保険法 第24条の4 《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額 の規定により第3号厚生年金被保険者である組合員の 厚生年金保険の標準賞与額 を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が 公益的法人等派遣職員 、継続長期組合員、 交流派遣職員 オリンピック・パラリンピック派遣職員 ラグビー派遣職員 国際博覧会派遣職員 又は 園芸博覧会派遣職員 であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する 公益的法人等 、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、 オリンピック・パラリンピック組織委員会 ラグビー組織委員会 国際博覧会協会 又は 園芸博覧会協会 に通知しなければならない。

2項 給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

3項 組合は、第1項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び 厚生年金保険の標準賞与額 を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。

101条の14 (標準期末手当等の額の市町村連合会への通知)

1項 指定都市職員共済組合等 は、 第44条第1項 《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》 いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び 厚生年金保険法 第24条の4 《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額 の規定により第3号厚生年金被保険者である組合員の 厚生年金保険の標準賞与額 を決定したときは、当該組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。

102条 (支払未済の給付)

1項 第47条第1項 《受給権者が死亡した場合において、その者が…》 支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共 の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給を受けようとする場合に限る。)を記載した請求書を組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、 第121条第3項 《3 組合は、必要があると認めるときは、受…》 給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。第122条 《年金証書の再交付 組合は、第120条第…》 1項の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則以下この節において単に「厚生年金保険法施行規則」という。第40条第1項、第56条第1項又は第73条第1項の規定による申請があつたときは、当該年第124条第2項 《2 組合は、非常災害に際して特に必要があ…》 ると認めるときは、この命令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。 、第5項及び第6項、 第126条第2項 《2 実施機関は、前項の規定により請求書等…》 を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。第128条 《退職年金の決定の請求 退職年金について…》 、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者法第92条又は第93条に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に から 第145条 《障害等級に該当しなくなつたときの届出 …》 公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号 まで、 第147条 《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》 について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と から 第153条 《出生の届出 公務遺族年金の受給権者は、…》 法第2条第3項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 公務 まで、 第155条 《年金証書 組合は、前条の通知が退職等年…》 金給付法第91条から第93条までの規定による1時金を除く。第156条の2から第161条までにおいて同じ。の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなけれ第156条 《年金証書の再交付の申請 年金受給権者は…》 、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。 1 第159条第1項 《年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居し…》 たとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分国家公務員共済組合法第97条 及び第3項、 第159条 《年金受給権者の異動報告等 年金受給権者…》 は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分 の二、 第159条の3第1項 《公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更…》 した場合であつて第159条第1項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しな第160条第2項 《2 組合は、前項の規定により年金証書の提…》 出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。 並びに 第161条第1項 《年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失…》 したとき公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第96条第2項、第102条第1項第2号若しくは第3号、第107条第1項第5号若しくは同条第 において同じ。)に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との身分関係

1_2号 請求者の個人番号

2号 死亡した者の氏名及び生年月日

2_2号 死亡した者の組合員証の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号

3号 死亡した者の死亡の年月日

4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。第4条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》 る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。 及び 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》 口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と の規定による登録に係る預金口座(以下「 公金受取口座 」という。)を利用する者支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第247条第5項 《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》 に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し 以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。

2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

3号 当該死亡した者の年金証書( 第161条第1項 《登記官は、建物を新築する場合の不動産工事…》 の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。 ただし書に該当する場合に限る。

4号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

5号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 第37条第1項 《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

103条 (第三者の行為による損害の届出)

1項 給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。

1号 被害者の氏名及び住所

1_2号 組合員証の組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号又は個人番号

2号 加害者の氏名及び住所

3号 被害が発生した年月日及び被害の状況

4号 その他必要な事項

103条の2 (掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)

1項 第26条第1項 《組合が第30条第2項の規定に該当する者に…》 対し同項の通知をした場合において、同条第1項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等以下この条において「未納掛金等」という。の金額が、当該未納掛金等について法第115条第1項の規定による控除第1号 に規定する主務省令で定める金額は、100円とする。

2節 短期給付

104条 (療養の給付等)

1項 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 に規定する組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

2項 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 に規定する組合員であることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 組合員証を提出する方法

2号 処方箋を提出する方法( 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。

3号 保険医療機関等( 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。又は指定訪問看護事業者(法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の組合員の資格に係る情報を用いて、組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第57条第1項に規定する電子資格確認をいう。 第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 及び附則第12条において同じ。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。

3項 第57条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は第3号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が同項第2号又は第3号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

104条の2 (令第23条の3第2項の規定の適用を受けるための申請等)

1項 第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第21号の2による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出しなければならない。

2項 第23条の3第2項第2号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者(同号に規定する被扶養者であつた者をいう。)が 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 後期高齢者医療の被保険者等 でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 第23条の3第2項第2号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する被扶養者であつた者の氏名及び生年月日

5号 第23条の3第2項第2号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなつた日及びその理由

105条

1項 削除

106条 (薬剤の支給)

1項 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。

106条の2 (入院時食事療養費)

1項 第104条 《療養の給付等 法第57条第1項に規定す…》 る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団 の規定は、組合員( 第56条第2項第1号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する 特定長期入院組合員 以下「 特定長期入院組合員 」という。)を除く。 第106条 《 公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不…》 明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、 の五までにおいて同じ。)が法第57条第1項に規定する医療機関から食事療養(同号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。

106条の三及び106条の4

1項 削除

106条の5 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

1項 組合員が、 第110条の6第6項 《6 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》 問看護事業者から療養を受けようとする者は、第104条第2項第3号を除く。に規定する方法又は第108条第1項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合第110条第1項の規定により読み替えて準 の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証(同条第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。次項第9号及び 第106条の5の3 《生活療養標準負担額減額に関する特例 第…》 106条の5の規定は、組合員が第110条の6第6項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証を法第57条第1項に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない生活 において同じ。)を 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 に規定する医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第57条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。

2項 前項の規定により、入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日

5号 傷病名及び傷病の原因

6号 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地

7号 入院期間

8号 支払つた食事療養標準負担額及び入院時食事療養費の請求金額

9号 限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しなかつた理由

3項 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添付しなければならない。

106条の5の2 (入院時生活療養費)

1項 第104条 《療養の給付等 法第57条第1項に規定す…》 る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団 の規定は、 特定長期入院組合員 が法第57条第1項に規定する医療機関から生活療養( 第56条第2項第2号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する生活療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。

106条の5の3 (生活療養標準負担額減額に関する特例)

1項 第106条の5 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 組合員が、第110条の6第6項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証同条第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。次項第9号及びの3において同じ。を法第57条第1項に規定する医療機 の規定は、組合員が 第110条の6第6項 《6 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》 問看護事業者から療養を受けようとする者は、第104条第2項第3号を除く。に規定する方法又は第108条第1項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合第110条第1項の規定により読み替えて準 の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証を 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。この場合において、 第106条の5第2項 《2 前項の規定により、入院時食事療養費の…》 支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 中「入院時食事療養費請求書」とあるのは、「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。

106条の6 (保険外併用療養費)

1項 第104条 《療養の給付等 法第57条第1項に規定す…》 る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団 及び 第106条 《薬剤の支給 法第57条第1項各号に掲げ…》 る薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。 の規定は、組合員が保険医療機関等から 第56条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。

2項 第106条の5 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 組合員が、第110条の6第6項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証同条第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。次項第9号及びの3において同じ。を法第57条第1項に規定する医療機 の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。

107条 (療養費)

1項 第58条 《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養 の規定により、療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 療養者の氏名及び生年月日

5号 傷病名、傷病の原因及び初診日

6号 初診に係る医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分

7号 療養期間

8号 療養に要した費用及び療養費の請求金額

9号 組合員証を使用しなかつた理由

2項 前項の請求書には、 第58条 《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養 に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の作成した別紙様式第27号による診療報酬領収済明細書又は療養費の請求に係る証拠書類を添付しなければならない。

3項 前項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

4項 海外において受けた診療、手当又は薬剤の支給(第2号において「 海外療養 」という。)について療養費の支給を受けようとする者は、第1項の療養費請求書に、次に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

2号 組合が 海外療養 の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

108条 (訪問看護療養費)

1項 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。

2項 第57条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は第3号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が同項第2号又は第3号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

108条の2 (移送費)

1項 第58条の3 《移送費 組合員が療養の給付保険外併用療…》 養費に係る療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。 2 移送費の額は、健康保険法第97条第1項に規定する の規定により、移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 移送を受けた者の氏名及び生年月日

5号 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因

6号 移送に要した費用の額及び移送費の請求金額

7号 移送の方法及び経路

8号 付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所

2項 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

1号 移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由

2号 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地

3号 移送の方法及び経路

3項 第107条第3項 《3 前項の証拠書類が日本語で作成されてい…》 ないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 の規定は、前項の意見書について準用する。

109条 (特別療養証明書)

1項 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、 健康保険法 第126条第1項 《日雇労働者は、日雇特例被保険者となったと…》 きは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第22号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならない。

2項 組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第23号による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、別紙様式第28号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して整理するものとする。

3項 組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。

4項 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の第96条 《公示 厚生労働大臣は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。 2 第93条の規定による届出同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。第98条第2項 《2 前項の規定による療養の給付又は入院時…》 食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。 1 当該疾病又は負傷について、次章の規定により療養第99条 《傷病手当金 被保険者任意継続被保険者を…》 除く。第102条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場第106条 《薬剤の支給 法第57条第1項各号に掲げ…》 る薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。 の五及び 第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 の規定は、 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、 第98条第2項 《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》 額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障 中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「 第109条第3項 《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明 」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第24号による特別療養証明書整理簿」と、 第104条第2項第1号 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場 中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける者の」と、 第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」とする。

110条 (家族療養費)

1項 第104条 《療養の給付等 法第57条第1項に規定す…》 る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団 及び 第106条 《薬剤の支給 法第57条第1項各号に掲げ…》 る薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。 の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、 第104条第2項第1号 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場 中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第3項中「 第57条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は第3号」とあるのは「法第59条第2項第1号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第2号又は第3号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

2項 第106条 《薬剤の支給 法第57条第1項各号に掲げ…》 る薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。 の五、 第107条 《療養費 法第58条の規定により、療養費…》 の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 4 療養 及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、 第106条の5第2項 《2 前項の規定により、入院時食事療養費の…》 支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、 第107条第1項 《法第58条の規定により、療養費の支給を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 4 療養者の氏名及 中「 第58条 《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養 」とあるのは「法第59条第7項において準用する法第58条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第58条」とあるのは「法第59条第7項において準用する法第58条」と、同条第4項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第1項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「 第109条第3項 《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明 」とあるのは「 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 において読み替えて準用する 第109条第3項 《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明 」と読み替えるものとする。

110条の2 (家族訪問看護療養費)

1項 第109条 《特別療養証明書 法第61条第1項の規定…》 により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第 の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、 第109条第1項 《法第61条第1項の規定により組合員の資格…》 を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第126条第1項の規 中「 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「 第109条第3項 《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明 」とあるのは「 第110条の2 《家族訪問看護療養費 第109条の規定は…》 、家族訪問看護療養費について準用する。 この場合において、第109条第1項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3 において読み替えて準用する 第109条第3項 《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明 」と読み替えるものとする。

2項 第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 及び第2項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「 第57条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は第3号」とあるのは「法第59条第2項第1号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第2号又は第3号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

110条の3 (家族移送費)

1項 第108条の2 《移送費 法第58条の3の規定により、移…》 送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 4 の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第1項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

110条の4 (月間の高額療養費の決定の請求等)

1項 第62条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第57条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した の規定により高額療養費( 第23条の3の2 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基 の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 療養者の氏名及び生年月日

5号 傷病名、傷病の原因及び初診日

6号 初診に係る医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分

7号 療養又は指定訪問看護の期間

8号 療養(食事療養及び生活療養を除く。又は指定訪問看護に要した費用及び高額療養費の請求金額

9号 支給を受けようとする高額療養費に係る療養が 第23条の3の2第1項第2号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その に規定する一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養であるときは、その旨

10号 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その から第5項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるなお負担すべき額があるときは、その旨

11号 支給を受けようとする高額療養費に係る療養を受けた月以前の12月間に受けた療養について高額療養費の支給を既に三回以上受けているときは、その旨

12号 組合員証又は組合員被扶養者証を使用しなかつた場合は、使用しなかつた理由

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員又はその被扶養者が 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その から第5項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるに規定するなお負担すべき額があるときは、当該負担すべき額に関する証拠書類

2号 組合員が 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 又は第3項第5号若しくは第6号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類

3項 高額療養費の支給を受けようとする場合において、組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に係る自己負担額にあつては、21,000円( 第23条の3の4第5項 《5 第23条の3の2第5項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第23条の3の6第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当 に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)が二以上あるときは、それぞれの療養ごとの高額療養費請求書とこれらの療養に係る金額の合算額により算定した高額療養費請求書とを併せて、組合に提出しなければならない。

110条の4の2 (特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)

1項 第23条の3の2第7項 《7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付…》 対象療養特定給付対象療養当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかる の規定による組合の 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を、 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第41条第7項 《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》 付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する 給付 以下この項及び第4項において「 給付 」という。)の 実施機関 以下この条において「 実施機関 」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証( 認定 を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日

4号 認定 を受けようとする者が受けるべき 給付 の名称

2項 認定 を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。

3項 組合は、第1項の申出に基づき 認定 を行つたときは、 実施機関 を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し、当該者が該当する 第23条の3の4第1項 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「 所得区分 」という。)を通知しなければならない。

4項 認定 を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至つたことによる申出については、第2項の規定を準用する。

1号 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなつたとき。

2号 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなつたとき。

3号 認定 を受けた者が 給付 を受けないこととなつたとき。

5項 組合は、 認定 を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する 所得区分 に変更が生じたときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。

6項 認定 を受けた者は、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その に規定する病院等から同条第7項に規定する 特定疾病給付対象療養 以下この条において「 特定疾病 給付 対象療養 」という。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された 所得区分 を当該病院等に申し出なければならない。

7項 認定 を受けた者( 第23条の3の4第3項第1号 《3 第23条の3の2第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする 又は第2号に掲げる者及び 第110条の5第1項 《組合は、次条第1項の規定による認定を受け…》 ている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第23条の3の5第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を の組合の認定又は 第110条の6第1項 《令第23条の3の5第1項第1号ホ、第2号…》 ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第23条の3の4 の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が 特定疾病給付対象療養 を受けた場合において、同1の月に同1の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第23条の3の2第1項第1号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。 第110条の5第6項 《6 第1項の規定による認定を受け、保険医…》 療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第104条第2項第3号を除く。に規定する方法又は第108条第1項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合第110条第1項の規定 及び 第110条の6第6項 《6 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》 問看護事業者から療養を受けようとする者は、第104条第2項第3号を除く。に規定する方法又は第108条第1項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合第110条第1項の規定により読み替えて準 において同じ。)を受けたときの令第23条の3の5第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、 第110条の5第1項 《組合は、次条第1項の規定による認定を受け…》 ている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第23条の3の5第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を の組合の認定又は 第110条の6第1項 《令第23条の3の5第1項第1号ホ、第2号…》 ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第23条の3の4 の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

110条の4の3 (特定疾病の認定)

1項 第23条の3の2第9項 《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》 行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところに の規定による組合の 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の住所及び氏名

2号 組合員証( 認定 を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日

4号 認定 を受けようとする者がかかつている 第23条の3の2第9項 《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》 行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところに に規定する疾病の名称

2項 前項の書類には、 認定 を受けようとする者が同項第4号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証明する書類を添付しなければならない。

3項 組合は、前2項の規定による書類の提出に基づき 認定 を行つたときは、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。

4項 認定 を受け、保険医療機関等から 第23条の3の2第9項 《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》 行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところに に規定する療養を受けようとする者が、 第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場第3号を除く。)に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき( 第110条第1項 《第104条及び第106条の規定は、被扶養…》 者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同 の規定により読み替えて準用する 第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場第3号を除く。)に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

6項 第95条 《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》 合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事 から 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。

7項 前各項の規定は、 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 又は第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「被扶養者」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第2号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第3項中「被扶養者」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。

110条の4の4 (年間の高額療養費の決定の請求等)

1項 第62条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第57条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した の規定により高額療養費( 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日組合員(令第23条の3の3第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

2号 計算期間( 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する計算期間をいう。以下同じ。)の始期及び終期

3号 申請者及び基準日被扶養者( 第23条の3の3第1項第3号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日

4号 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養( 第23条の3の2第5項 《5 組合員法第57条第2項第3号の規定が…》 適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養法第56条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。に限る。以下「外来療養」という。を受けた場合において、 に規定する外来療養をいう。以下この号及び次条において同じ。)(70歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。次条において同じ。)を受けた者の氏名及びその年月

5号 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。

1号 第23条の3の3第1項第2号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第6号まで、第8号から第12号まで及び第14号から第18号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号、第9号又は第15号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。

2号 基準日( 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する基準日をいう。以下同じ。)における申請者の 所得区分 を証する書類

3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者又は 番号利用法 第22条第1項の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

1号 当該申請者に適用される 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する基準日組合員合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額

2号 その他高額療養費の支給に必要な事項

4項 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。

5項 前項の申請があつた場合においては、第3項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

110条の4の5 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

1項 第62条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第57条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した の規定により高額療養費( 第23条の3の3第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第23条の3の3第2項から第7項までに規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、第3項第4号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。

1号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 基準日に加入する医療保険者の名称

4号 申請者 及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日

5号 申請者 が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

2項 前項の申請書には、基準日における 申請者 所得区分 を証する書類を添付しなければならない。

3項 組合は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に規定する場合又は第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 組合員証の組合員等記号・番号

2号 申請者 が計算期間において当該組合の組合員であつた期間

3号 申請者 の氏名及び生年月日

4号 第23条の3の3第1項第3号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 、第9号若しくは第15号に掲げる額、計算期間( 申請者 が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該申請者が当該組合の組合員( 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申請者の被扶養者であつた者が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であつた者が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額

5号 証明書を交付する者の名称及び所在地

6号 その他必要な事項

4項 第1項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第3号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

5項 組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

6項 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、 番号利用法 第22条第1項の規定により第3項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

110条の5 (限度額適用の認定等)

1項 組合は、次条第1項の規定による 認定 を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、 第23条の3の5第1項第1号 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第23条の3の4第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。ただし、この項の規定による認定を受けた者が次条第1項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。

2項 組合は、前項の規定による 認定 を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)から次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、別紙様式第25号による限度額適用認定証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証(前項の規定による 認定 を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 前項の規定による 認定 を受けた者の氏名及び生年月日

5号 前項の規定による 認定 を受けた者の入院期間

6号 前項の規定による 認定 を受けた者が 第23条の3の4第1項第1号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る から第4号まで、同条第2項第1号から第4号まで、同条第3項第3号若しくは第4号又は同条第4項第3号若しくは第4号のいずれかに該当する旨

3項 前項の限度額適用 認定 証交付申請書には、第1項の規定による認定を受けた者が 第23条の3の4第1項第1号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る から第4号まで、同条第2項第1号から第4号まで、同条第3項第3号若しくは第4号又は同条第4項第3号若しくは第4号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。

4項 第1項の規定による 認定 を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。

1号 組合員の資格を喪失したとき。

2号 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。

3号 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

4号 第1項ただし書の規定により 認定 が取り消されたとき。

5号 第23条の3の5第1項第1号 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 イに掲げる者が令第23条の3の4第1項第1号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第1号ロに掲げる者が令第23条の3の4第1項第2号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第1号ハに掲げる者が令第23条の3の4第1項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第1号ニに掲げる者が令第23条の3の4第1項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第2号ハに掲げる者が令第23条の3の4第3項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第2号ニに掲げる者が令第23条の3の4第3項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第3号ハに掲げる者が令第23条の3の4第4項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第23条の3の5第1項第3号ニに掲げる者が令第23条の3の4第4項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき第1項の規定による 認定 を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。

6号 組合員又はその被扶養者が 後期高齢者医療の被保険者等 となつたとき。

7号 限度額適用 認定 証の有効期限に至つたとき。

5項 第95条 《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》 合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事 から 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 までの規定( 第98条第1項 《組合員は、その資格を喪失したとき、後期高…》 齢者医療の被保険者等となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。 の規定を除く。)は、限度額適用 認定 証について準用する。この場合において、 第98条第2項 《2 前項の資格喪失の原因が死亡である場合…》 又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。 中「前項の資格喪失の」とあるのは「 第110条の5第4項第1号 《4 第1項の規定による認定を受けた者は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。 1 組合員の資格を喪失したとき。 2 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 3 被扶養者がその要 の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定による 認定 を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、 第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場第3号を除く。)に規定する方法又は 第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合( 第110条第1項 《第104条及び第106条の規定は、被扶養…》 者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同 の規定により読み替えて準用する 第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場第3号を除く。)に規定する方法又は 第110条の2第2項 《2 第108条第1項及び第2項の規定は、…》 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第57条第2項第2号又は第3号」 の規定により読み替えて準用する 第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

7項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用 認定 証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

110条の6 (限度額適用・標準負担額減額の認定)

1項 第23条の3の5第1項第1号 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の 認定 又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第23条の3の4第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証( 認定 を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日

5号 認定 を受けようとする者の入院期間

6号 認定 を受けようとする者が 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 、第3項第5号若しくは第6号、第4項第5号若しくは第6号若しくは第5項第2号のいずれかに掲げる区分に該当する旨又は同条第2項第5号に掲げる区分に該当する旨

2項 前項の書類には、 認定 を受けようとする者が 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 、第3項第5号若しくは第6号、第4項第5号若しくは第6号若しくは第5項第2号のいずれかに掲げる区分に該当することを証明する書類又は同条第2項第5号に掲げる区分に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

3項 組合は、前2項の規定による書類の提出に基づき 認定 を行つたときは、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「 限度額適用証 」という。)を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。

4項 認定 を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、 限度額適用証 を組合に返納しなければならない。

1号 組合員の資格を喪失したとき。

2号 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。

3号 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

4号 第23条の3の5第1項第1号 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 ホに掲げる者が令第23条の3の4第1項第5号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第2号ホに掲げる者が令第23条の3の4第3項第5号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第2号ヘに掲げる者が令第23条の3の4第3項第6号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第3号ホに掲げる者が令第23条の3の4第4項第5号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第3号ヘに掲げる者が令第23条の3の4第4項第6号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第23条の3の5第1項第4号ロに掲げる者が令第23条の3の4第5項第2号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第5号に掲げる区分に該当していることにつき 認定 を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。

5号 組合員又はその被扶養者が 後期高齢者医療の被保険者等 となつたとき。

6号 限度額適用証 の有効期限に至つたとき。

5項 第95条 《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》 合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事 から 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 までの規定( 第98条第1項 《組合員は、その資格を喪失したとき、後期高…》 齢者医療の被保険者等となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。 の規定を除く。)は、 限度額適用証 について準用する。この場合において、 第98条第2項 《2 前項の資格喪失の原因が死亡である場合…》 又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。 中「前項の資格喪失の」とあるのは「 第110条の6第4項第1号 《4 認定を受けた者は、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。 1 組合員の資格を喪失したとき。 2 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 3 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。

6項 認定 を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、 第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場第3号を除く。)に規定する方法又は 第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合( 第110条第1項 《第104条及び第106条の規定は、被扶養…》 者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同 の規定により読み替えて準用する 第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場第3号を除く。)に規定する方法又は 第110条の2第2項 《2 第108条第1項及び第2項の規定は、…》 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第57条第2項第2号又は第3号」 の規定により読み替えて準用する 第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、 限度額適用証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

7項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、 限度額適用証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

110条の7 (高額介護合算療養費の決定の請求等)

1項 申請者 法第62条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 申請者 及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日

4号 申請者 が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

5号 申請者 及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者( 介護保険法 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間

2項 前項の申請書には、 第23条の3の6第1項第2号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。

3項 申請者 が、 第23条の3の7第1項第5号 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日が属する月の標準報酬の月額 又は第2項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。

4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者又は 番号利用法 第22条第1項の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

1号 当該 申請者 に適用される 第23条の3の6第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額

2号 当該 申請者 に適用される 第23条の3の6第2項 《2 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に…》 達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるとこ に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額

3号 その他高額介護合算療養費等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額介護合算療養費又は 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項

5項 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。

6項 前項の申請があつた場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

110条の8 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

1項 第62条の3 《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》 条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者( 第23条の3の6第3項 《3 前2項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とある から第5項まで及び第7項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。

1号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 基準日において加入する医療保険者の名称

4号 申請者 及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日

5号 申請者 が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

2項 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合又は第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 組合員証の組合員等記号・番号

2号 申請者 が計算期間において組合の組合員であつた期間

3号 申請者 の氏名及び生年月日

4号 第23条の3の6第1項第3号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 に掲げる額又は同項第2号に掲げる組合員であつた間に、当該 申請者 が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額

5号 証明書を発行する者の名称及び所在地

6号 その他必要な事項

3項 第1項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第3号の医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。

4項 組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

5項 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、 番号利用法 第22条第1項の規定により第2項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

111条 (出産費及び家族出産費)

1項 第63条 《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》 ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

2号 出産者の氏名

3号 出産日及び出産の場所

4号 その他必要な事項

2項 第23条 《支払未済の給付を受けるべき者の順位 法…》 第47条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた の四ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。

112条 (埋葬料及び家族埋葬料)

1項 第65条 《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》 らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者 又は 第66条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第65条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第144条の33第1項第2号の規定に基づき組合の委託を受けて 地方公務員等共済組合法施行規則 1962年自治省令第20号第2条の10第2項第1号 《2 法第144条の33第1項第2号の総務…》 省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 1 法第53条第1項に規定する短期給付同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。の支給に関する事務 2 法第112条第1項第1号及び第112条の に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 死亡した者の氏名及び生年月日

5号 死亡した日、死亡の場所及び死亡の原因

6号 埋葬した日

7号 介護保険法 による 給付 を受けていた者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

113条 (傷病手当金)

1項 第68条 《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》 に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合 の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 資格を取得した日及び資格を喪失した日

5号 傷病名及び発病の日並びに勤務できなくなつた最初の日

6号 介護保険法 による 給付 を受けたときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

7号 標準報酬の等級及び月額

8号 傷病手当金の請求に係る期間及び請求金額

9号 障害厚生年金の額及び支給開始年月

10号 国民年金法 による障害基礎年金の額及び支給開始年月

11号 障害手当金の額及び支給年月日

12号 第68条第8項 《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》 該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお に規定する退職老齢年金 給付 の額及び支給開始年月

13号 同1の傷病に関し、 第68条第11項 《11 傷病手当金は、同1の傷病に関し、地…》 方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償次項において「休業補償等」という。が行われるときは、支給しない。 に規定する休業補償等の支給を受け、又は受けようとする場合においては、その旨

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書

2号 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

114条 (出産手当金)

1項 第69条 《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》 出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2 の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 資格を取得した日及び資格を喪失した日

5号 出産日及び出産予定日

6号 勤務できなかつた期間

7号 標準報酬の等級及び月額

8号 出産手当金の請求に係る期間及び請求金額

9号 多胎妊娠の場合においては、その旨

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 出産についての医師又は助産師の証明書

2号 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書

3号 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書

4号 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

115条 (休業手当金)

1項 第70条 《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》 り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 勤務できなかつた期間及び理由

5号 標準報酬の等級及び月額

6号 休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第70条 《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》 り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た 各号のいずれかに該当することに関する所属機関の長の証明書

2号 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

115条の2 (育児休業手当金)

1項 第70条の2第1項 《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 育児休業の初日及び末日

5号 育児休業に係る子の生年月日

6号 標準報酬の等級及び月額

7号 育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

8号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 育児休業に関する所属機関の長の証明書

2号 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

3号 その他必要な書類

3項 第1項の請求に係る育児休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 変更後の育児休業の初日及び末日

4号 変更後の育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

4項 第70条の2第2項 《2 組合員の養育する子について、当該組合…》 員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業等国会職員の育児休業等に関する法律1991年法律第108号第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関 の規定により育児休業に係る子が1歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配偶者が当該育児休業に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなければならない。

115条の3 (介護休業手当金)

1項 第70条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。

1号 父母の配偶者

2号 配偶者の父母の配偶者

3号 子の配偶者

4号 配偶者の子

2項 第70条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 に規定する主務省令で定める組合員は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第37条第1項 《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》 第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 に規定する県費負担教職員である組合員とする。

3項 第70条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 に規定する主務省令で定める者の承認は、市町村の教育委員会の承認とする。

115条の4

1項 第70条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 組合員の介護を必要とする者の住所、氏名及び組合員との続柄

5号 介護休業の初日及び末日

6号 標準報酬の等級及び月額

7号 介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 介護休業に関する所属機関の長の証明書

2号 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

3項 第1項の請求に係る介護休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金変更請求書に、介護休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 変更後の介護休業の初日及び末日

4号 変更後の介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

116条 (弔慰金及び家族弔慰金)

1項 第72条 《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》 扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支 の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 標準報酬の等級及び月額

5号 弔慰金又は家族弔慰金の請求金額

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した者の氏名、生年月日、死亡した日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに 第72条 《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》 扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支 に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書

2号 弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類

117条 (災害見舞金)

1項 第73条 《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》 災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。 の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の組合員等記号・番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 標準報酬の等級及び月額

5号 災害見舞金の請求金額

2項 前項の請求書には、り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書を添えなければならない。

118条 (附加給付)

1項 第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 の規定により短期 給付 の支給を受けようとする者は、運営規則で定めるところにより、請求書に必要な書類を添えて、組合に提出しなければならない。

119条 (短期給付の決定及び通知)

1項 組合は、 第53条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 に掲げる短期 給付 法第56条及び 第57条 《経理の原則 組合は、この命令に定めるも…》 のを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。 の規定による療養の給付、法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第57条の4第3項において準用する法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第57条の5第3項において準用する法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第58条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第59条第3項から第5項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第59条の3第3項において準用する法第58条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに 第23条の3の5第1項 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 から第10項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。又は法第54条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。

119条の2 (高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)

1項 組合員は、組合員又はその被扶養者が 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 に該当する者となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

1号 組合員証( 認定 を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

2号 認定 を受けた者の氏名及び生年月日

3号 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限

2項 組合員は、組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。

119条の3 (介護保険第2号被保険者の資格の届出)

1項 組合員は、組合員又はその被扶養者(40歳以上65歳未満の者に限る。次条において同じ。)が 介護保険法施行法 1997年法律第124号第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

1号 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

2号 組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 介護保険法施行法 第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ に該当した年月日及びその事由

119条の4

1項 組合員は、組合員又はその被扶養者が 介護保険法施行法 第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

1号 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

2号 組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号

3号 介護保険法施行法 第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ に該当しなくなつた年月日及びその事由

119条の5 (医療費の通知)

1項 組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を含めて通知することを標準とする。

1号 組合員又はその被扶養者の氏名

2号 療養を受けた年月

3号 療養を受けた者の氏名

4号 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称

5号 組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額

6号 組合の名称

3節 長期給付等 > 1款 通則

119条の6 (長期給付の適用範囲)

1項 第24条の2第2項第2号 《2 法第74条第2項第2号に規定する臨時…》 に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用された者 2 地方公務員法第26条の6第7項又は地方公務員の育児休 に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第3条第1項 《公立の学校に勤務する女子教職員が出産する…》 こととなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間多胎妊娠の場合にあつては、14週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。前の日から産後8週間条例でこれ同条第3項において準用する場合を含む。

2号 構造改革特別区域法 第23条第2項 《2 前項の認定を受けた地方公共団体であっ…》 て人事委員会を置くものにおいては、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職につい 又は第5項

2款 厚生年金保険給付

120条 (厚生年金保険給付の請求等)

1項 この節に規定するもののほか、厚生年金保険 給付 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、 第123条 《支払の1時差止め 組合は、厚生年金保険…》 給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類第125条第3号 《第125条 前章及びこの章第3節第1款の…》 規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書以下この条及び次条において「請求書等」という。に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第100条の2第1項の規定による情報の 及び 第127条 《年金原簿等の作成 組合は、厚生年金保険…》 給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、厚生年金保険給付の裁定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 2 第3号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者であつた者を含む において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。又は 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金(組合が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号)第3章第1節( 第30条第1項第3号 《契約担当者は、第28条の規定による一般の…》 競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。 1 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 2 急迫の際競争に付する暇がないとき。 3 予定価 ロ、第6号、第7号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3項、 第30条 《随意契約 契約担当者は、第28条の規定…》 による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。 1 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 2 急迫の際競争に付する暇がないとき。 の三、第30条の5の2第2項第3号から第5号まで、 第36条 《取引命令 取引は、すべて、出納役の命ず…》 るところにより出納主任が行なうものとする。 ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出 、第41条第5項及び第6項並びに 第42条第1項第6号 《会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手…》 を振り出すことができない。及び第3項第4号を除く。)、第2節( 第44条第1項第9号 《会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定め…》 ておかなければならない。及び第4項、 第48条 《支払方法 出納主任は、支払をしようとす…》 る場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。 1 出納主任の属する本部、支 の二、 第52条 《隔地払等 出納主任は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、第48条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機 、第57条第5項並びに 第58条第1項第6号 《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》 、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。及び第3項第4号を除く。)、第3節( 第60条第1項第3号 《事業年度内の受入れに係るもので過誤納とな…》 つたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。及び第14号ロ、第3項第11号並びに第5項、第60条の2第1項第3号ロ、 第69条 《たな卸 出納主任は、毎事業年度末日にお…》 いて、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。 2 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のう第72条第1項第3号 《当座資産として取得した有価証券について、…》 時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。 ロ、第74条第5項並びに 第75条第3項第4号 《3 借入不動産の増築費等の減価償却額は、…》 直接法により処理しなければならない。 を除く。及び第3節の二、第3章の二(第78条の10を除く。並びに第3章の三(第78条の18を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「 第1号厚生年金被保険者期間 」とあるのは「第3号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、 地方公務員等共済組合法 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用される 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定中「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、 地方公務員等共済組合法 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)が支給する」とあるのは、 指定都市職員共済組合等 については、「市町村連合会が支給する」と読み替えてこれらの規定を適用するものとする。

121条 (厚生年金保険給付に関する通知等)

1項 組合は、厚生年金保険 給付 又は 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

2項 前項の規定による通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、組合は、併せて、次に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。

1号 年金の種類及び年金証書の年金コード( 厚生年金保険法施行規則 第30条第1項第9号 《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》 限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した に規定する年金コードをいう。以下同じ。

2号 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

3号 受給権を取得した年月

3項 組合は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

122条 (年金証書の再交付)

1項 組合は、 第120条第1項 《この節に規定するもののほか、厚生年金保険…》 給付組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。が支給するものに限る。以下この款において同じ。又は厚生年金保険法 の規定により適用することとされた 厚生年金保険法施行規則 以下この節において単に「 厚生年金保険法施行規則 」という。第40条第1項 《老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の…》 年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。第56条第1項 《障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の…》 年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 又は 第73条第1項 《遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の…》 年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して 申請者 に交付しなければならない。

123条 (支払の1時差止め)

1項 組合は、厚生年金保険 給付 の受給権者が正当な理由がなく、 厚生年金保険法施行規則 第32条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》 つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、 第35条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者 に規定する書類、 第35条の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に の書類等、 第35条の3第1項 《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》 給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。が1994年改 に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、 第35条の4 《老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》 関する届出 老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害 の書類等、 第40条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》 れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 に規定する書類、 第51条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者 に規定する書類、 第51条の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない障害厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に の書類等、 第51条の3第1項 《加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受…》 給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1 に規定する届書、 第51条の4 《障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》 関する届出 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害 の書類等、 第56条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》 れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 に規定する書類、 第68条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者 に規定する書類、 第68条 《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の二若しくは 第68条の3 《遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状…》 に関する届出 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障 の書類等、 第70条の2第1項 《遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更…》 した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人 に規定する届書又は 第73条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》 れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 の書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。

124条 (添付書類の特例)

1項 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定による変更届出等」という。)を 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、1の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

2項 組合は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この命令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

3項 厚生年金保険法施行規則 第3章、第3章の二又は第3章の3の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同1の事実を明らかにすることができる書類(以下この条において「 添付書類 」という。)については、1の 添付書類 によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。

4項 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、1の請求書、申請書、申出書又は届書の 添付書類 によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同1の世帯に属する2人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。

5項 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

6項 厚生年金保険法施行規則 第3章の二又は第3章の3の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

125条

1項 前章及びこの章第3節第1款の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、 厚生年金保険法 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 の規定による情報の提供を受けることにより組合が当該書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第3節第1款の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は 請求書等 に添えることを要しないものとする。

1号 厚生労働大臣、共済組合(存続組合及び指定基金を含む。又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により 第1号厚生年金被保険者期間 、共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を確認した書類

2号 国民年金法 附則第7条第1項に規定する合算対象期間( 国民年金等改正法 附則第8条第5項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類

3号 厚生年金保険法施行規則 第30条第1項第9号 《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》 限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した に規定する公的年金 給付 組合が支給するものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類

126条 (実施機関による届書等の受理、送付等)

1項 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 実施機関 組合を除く。以下この条において同じ。)は、 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第4条の2の14第1項 《法第2条の5第1項各号に定める実施機関の…》 うち、1の号に定める実施機関以下この条において「1の号に定める実施機関」という。は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関次項において「他の各号に定める実施機関」と の規定により、 厚生年金保険法施行規則 第3章第1節(第30条の2第1項、第30条の3第1項、第35条の2第1項及び第35条の3第1項を除く。)、第2節( 第45条第1項 《出納主任は、現金を収納した場合第51条の…》 規定により受領の委託をした場合を除く。には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。 、第45条の2第1項、 第46条 《収納金の預入れ 出納主任は、その収納し…》 た現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。第49条 《小切手事務の取扱い 小切手帳は、経理単…》 位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。 2 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。 3 小切手は、出納役が印を押 の二、第50条の3第1項、 第53条第1項 《会計単位の長は、次の各号に掲げる経費につ…》 いては、前金払をすることができる。 1 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけ第54条第1項 《会計単位の長は、次の各号に掲げる経費につ…》 いては、概算払をすることができる。 1 旅費 2 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬 3 契約医療機関に対し支払う療養費 4 官公署に対し支払う経費 5 第55条第1項 《支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足…》 を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。 、第56条第2項、第56条の2第1項、 第57条第1項 《組合は、この命令に定めるものを除くほか、…》 取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。 及び 第58条第1項 《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》 、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。 に限る。)若しくは第3節( 第67条 《財務諸表の提出 法第22条第2項に規定…》 する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第8号により経理単位ごとに行なうものとし、その報告にあたつては、同条第3項に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。 2 前項の附属明細 の二及び第68条の2第2項を除く。)、第3章の二若しくは第3章の3の規定による 請求書等 の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

2項 実施機関 は、前項の規定により 請求書等 を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。

3項 第1項の規定により同項の 請求書等 実施機関 に受理されたときは、その受理されたときに組合に提出があつたものとみなす。

4項 厚生年金保険法施行規則 第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる に規定する請求書( 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等であつて、同法附則第8条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢(当該者が同法附則第7条の3第1項第2号に規定する者である場合には、同法附則第8条の2第2項の表の下欄に掲げる年齢)に達していない者が提出するものに限る。)については、前3項の規定は適用しない。

127条 (年金原簿等の作成)

1項 組合は、厚生年金保険 給付 の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、厚生年金保険給付の裁定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

2項 第3号厚生年金被保険者(第3号厚生年金被保険者であつた者を含む。)である受給権者については、 第90条 《組合員原票 組合は、組合員ごとに、別紙…》 様式第9号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 2 組合は、第3 の二中「組合員原票」とあるのは「組合員原票及び年金原簿並びに年金支給簿(厚生年金保険 給付 に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月及び厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

3項 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、 第91条の3第3項 《3 第3号厚生年金被保険者第3号厚生年金…》 被保険者であつた者を含む。について、厚生年金保険法第78条の7の規定を適用する場合においては、みなし組合員原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の7に規定する 中「みなし組合員原票」とあるのは「みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険 給付 に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4項 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、 第91条の5第3項 《3 第3号厚生年金被保険者第3号厚生年金…》 被保険者であつた者を含む。について、厚生年金保険法第78条の15の規定を適用する場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条 中「被扶養配偶者みなし組合員原票」とあるのは「被扶養配偶者みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険 給付 に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3款 退職等年金給付

128条 (退職年金の決定の請求)

1項 退職年金について、 第42条第1項 《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》 その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第5 の規定による決定を受けようとする者(法第92条又は 第93条 《組合員証等 組合員の資格を取得した者法…》 第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。は、次に掲げる事項を記載した組合員 に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称

3号 退職年月日

4号 第80条第1項第1号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その に定める場合に該当するときは、当該 給付 の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

5号 有期退職年金について、 第87条第2項 《2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有…》 期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。 に規定する支給期間の短縮の申出又は 第91条第1項 《有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じ…》 た日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求することができる。 の規定による1時金の支給の請求をしようとするときは、その旨

6号 第88条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法附則第19条第1項の規定による退職年金の支給の請求を既に行つた者を除く。)で、法第94条に規定する退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨

7号 過去に 第96条第2項 《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》 定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第91条第1項又は第92条第1項の規定により1時金の支 の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者は、その旨

8号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は 第111条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ 第45条第4項 《4 国の組合の組合員又は国の組合の組合員…》 であつた者が組合員となつたときは、法第111条第1項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第111条第1項に規 の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨

9号 法附則第19条第1項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨

10号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

11号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員期間等証明書

2号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3号 その他必要な書類

3項 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたもの(請求者が 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者である場合には、当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものを含む。)については、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

129条 (整理退職の場合の1時金の決定の請求)

1項 第92条第1項 《地方公務員法第28条第1項第4号の規定に…》 よる免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求すること に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 退職当時の所属機関の名称

3号 退職年月日

4号 地方公務員法 1950年法律第261号第28条第1項第4号 《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》 該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨

5号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

6号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員期間等証明書

2号 地方公務員法 第28条第1項第4号 《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》 該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨を証する書類

3号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

4号 その他必要な書類

3項 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

130条 (遺族に対する1時金の決定の請求)

1項 第93条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係

2号 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

3号 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称

4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類

2号 組合員期間等証明書

3号 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し

4号 死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類

5号 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

6号 請求者(配偶者、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子又は孫、父母及び祖父母を除く。)が、障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

7号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

8号 その他必要な書類

3項 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4項 第1項の請求書を提出する者が、同1の 給付 事由により同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

131条 (3歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

1項 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。

1号 申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号

2号 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す に規定する基準月において組合員であつた当時の所属機関の名称

3号 3歳に満たない以下この条において「」という。)を養育することとなつた年月日

4号 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6の4 《子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始…》 事由 法第79条第1項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 3歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。 2 法第114条の2第1項の規定の適用を受ける育 に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日

5号 の氏名、生年月日及び個人番号

6号 その他必要な事項

2項 前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

1号 を養育することとなつたことによる 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す の申出をする者次に掲げる書類

当該子の生年月日及びそのと申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本

当該子を養育することとなつた年月日を証する書類

その他必要な書類

2号 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6 《付与率の見直し 法第77条第1項に規定…》 する付与率以下の十までにおいて「付与率」という。について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連 の四各号に掲げる事由が生じた年月日においてを養育することによる 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。

当該子の生年月日及びそのと申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本

地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6の4 《子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始…》 事由 法第79条第1項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 3歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。 2 法第114条の2第1項の規定の適用を受ける育 に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類

その他必要な書類

3項 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す の申出をした者は、同項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号

3号 の氏名及び生年月日

4号 第79条第1項第3号 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す から第6号までのいずれかに該当するに至つた年月日

5号 その他必要な事項

132条 (厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)

1項 前条の規定は、 厚生年金保険法 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の申出について準用する。この場合において、前条中「 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す 」とあるのは「 厚生年金保険法 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 」と、「 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6 《付与率の見直し 法第77条第1項に規定…》 する付与率以下の十までにおいて「付与率」という。について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連 の四」とあるのは「 厚生年金保険法施行規則 第10条 《育児休業等を終了した際の改定の申出等 …》 法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものと の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。

133条 (厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)

1項 第3号厚生年金被保険者が 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す の申出をした場合には、 厚生年金保険法 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の申出をしたものとみなす。

2項 第3号厚生年金被保険者が 第131条第3項 《3 法第79条第1項の申出をした者は、同…》 項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 申出者の氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号及び に規定する届出書を組合に提出した場合には、併せて 厚生年金保険法 第26条第1項第3号 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 から第6号までのいずれかに該当した旨の届出がなされたものとみなす。

134条 (併給調整事由該当の届出等)

1項 退職年金の受給権者は、 第80条第1項第1号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 退職年金の年金証書の記号番号

3号 退職年金の支給の停止の原因となつた公務障害年金(以下この条及び次条において「 併給調整年金である公務障害年金 」という。)の支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 第80条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「 退職年金の停止解除 申請者 」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号

3号 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について 第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 併給調整年金である公務障害年金 又は当該退職年金について、 退職年金の停止解除申請者 にあつては法第80条第2項又は第3項の規定(以下「 停止解除規定 」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨

4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について 第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 併給調整年金である公務障害年金 又は当該退職年金について、 退職年金の停止解除申請者 にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

5号 その他必要な事項

3項 前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

135条 (併給調整事由消滅の届出)

1項 退職年金の受給権者は、 併給調整年金である公務障害年金 の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 退職年金の年金証書の記号番号

3号 併給調整年金である公務障害年金 の支給停止事由消滅の事由

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

136条 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

1項 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 に規定する申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

1号 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出をする旨

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2_2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 退職年金の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

137条 (受給権者の申出による支給停止の撤回等)

1項 第81条第2項 《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》 て撤回することができる。 の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

1号 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出の撤回をする旨

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2_2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 退職年金の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

138条 (退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)

1項 組合員である退職年金の受給権者が退職し、 第95条第2項 《2 前項の規定により終身退職年金の支給を…》 停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、 の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第96条第2項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合は、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 退職当時の所属機関の名称

3号 退職年金の年金証書の記号番号

4号 退職年月日

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員期間等証明書

2号 その他必要な書類

3項 第1項及び前項の規定は、法附則第19条第2項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第1項の規定による請求があつた日以後の組合員期間を有する者が退職し、 第95条第2項 《2 前項の規定により終身退職年金の支給を…》 停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、 の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとする場合について、準用する。

139条 (公務障害年金の決定の請求)

1項 公務障害年金について、 第42条第1項 《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》 その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第5 の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称

3号 退職年月日

4号 給付 事由の発生原因

5号 初診日及び障害 認定

6号 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるときは、その旨

7号 第80条第1項第2号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その に定める場合に該当するときは、当該 給付 の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

8号 第98条第6項 《6 公務障害年金の額が、その受給権者の公…》 務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当 に定める場合に該当し、 厚生年金保険法 による年金たる保険 給付 令第25条の11に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に相当する給付を含む。)を受けることができるとき( 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、法第98条第7項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号又は年金コード

9号 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨

10号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は 第111条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ 第45条第4項 《4 国の組合の組合員又は国の組合の組合員…》 であつた者が組合員となつたときは、法第111条第1項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第111条第1項に規 の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨

11号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

12号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員期間等証明書

2号 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 前項第8号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し

4号 請求者について 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の 実施機関 の長による証明書

5号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

6号 前項第5号の初診日を明らかにすることができる書類

7号 その他必要な書類

3項 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該公務障害年金と同1の 給付 事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

140条 (併給調整事由該当の届出等)

1項 公務障害年金の受給権者は、 第80条第1項第2号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務障害年金の年金証書の記号番号

3号 公務障害年金の支給の停止の原因となつた他の年金である 給付 以下この条及び次条において「 公務障害年金に係る併給調整年金 」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 第80条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 の規定により公務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 当該申請に係る公務障害年金の年金証書の記号番号

3号 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について 第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 公務障害年金に係る併給調整年金 について 停止解除規定 による支給の停止の解除を申請していない旨

4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について 第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 公務障害年金に係る併給調整年金 について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

5号 その他必要な事項

3項 前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

141条 (併給調整事由消滅の届出)

1項 公務障害年金の受給権者は、 公務障害年金に係る併給調整年金 の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務障害年金の年金証書の記号番号

3号 公務障害年金に係る併給調整年金 の支給停止事由消滅の事由

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

142条 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

1項 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 に規定する申出をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

1号 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出をする旨

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2_2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 公務障害年金の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

143条 (受給権者の申出による支給停止の撤回等)

1項 第81条第2項 《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》 て撤回することができる。 の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

1号 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出の撤回をする旨

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2_2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 公務障害年金の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

144条 (障害の程度が変わつたときの改定の請求等)

1項 公務障害年金の受給権者は、 第99条第1項 《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》 したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。 又は第2項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務障害年金の年金証書の記号番号

3号 公務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の名称

4号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該公務障害年金と同1の 給付 事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

145条 (障害等級に該当しなくなつたときの届出)

1項 公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務障害年金の年金証書の記号番号

3号 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日

4号 その他必要な事項

146条 (障害の状態等に関する届出)

1項 公務障害年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務障害年金の年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 指定日 前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、前2項の書類が提出されるまで、 第85条第2項 《2 組合は、前項の要求をした場合において…》 、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。 の規定により、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。

4項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該公務障害年金と同1の 給付 事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 第51条の4 《障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》 関する届出 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害 の書類等を提出するときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

147条 (公務遺族年金の決定の請求)

1項 公務遺族年金について、 第42条第1項 《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》 その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第5 の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係

2号 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

3号 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称

4号 組合員又は組合員であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるときは、その旨

5号 第80条第1項第3号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その に定める場合に該当するときは、その 給付 の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

6号 第104条第6項 《6 第1項の規定による公務遺族年金の額が…》 1,038,100円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。 に定める場合に該当し、 厚生年金保険法 による年金たる保険 給付 令第25条の11に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に相当する給付を含む。)を受けることができるとき( 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、法第104条第7項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号又は年金コード

7号 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨

8号 請求者が、組合員又は組合員であつた者の配偶者である場合において、同1の 給付 事由により 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨

9号 請求者が、組合員又は組合員であつた者のである場合において、当該組合員又は組合員であつた者の夫が60歳に達していないときは、その旨

10号 組合員又は組合員であつた者の死亡について、その配偶者が 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて、そのが当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨

11号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

12号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類

2号 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し

3号 死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類

4号 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

5号 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

6号 組合員期間等証明書

7号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し

8号 請求者について 地方公務員災害補償法 による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の 実施機関 の長による証明書

9号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

10号 その他必要な書類

3項 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同1の 給付 事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

148条 (併給調整事由該当の届出等)

1項 公務遺族年金の受給権者は、 第80条第1項第3号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 公務遺族年金の支給の停止の原因となつた他の年金である 給付 以下この条及び次条において「 公務遺族年金に係る併給調整年金 」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 第80条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「 公務遺族年金の停止解除 申請者 」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称

3号 当該申請に係る公務遺族年金の年金証書の記号番号

4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について 第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 公務遺族年金に係る併給調整年金 又は当該公務遺族年金について、 公務遺族年金の停止解除申請者 にあつては 停止解除規定 による支給の停止の解除を申請していない旨

5号 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について 第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 公務遺族年金に係る併給調整年金 又は当該公務遺族年金について、 公務遺族年金の停止解除申請者 にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

6号 その他必要な事項

3項 前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

149条 (併給調整事由等消滅の届出)

1項 公務遺族年金の受給権者は、 公務遺族年金に係る併給調整年金 の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 公務遺族年金に係る併給調整年金 の支給停止事由消滅の事由

4号 その他必要な事項

2項 第105条第1項 《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》 、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは から第3項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 公務遺族年金の支給停止事由消滅の事由

4号 その他必要な事項

3項 前2項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 受給権者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態になつたことにより前2項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

4項 組合は、第1項又は第2項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第1項第1号又は第2項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

150条 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

1項 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 に規定する申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

1号 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出をする旨

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2_2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

151条 (受給権者の申出による支給停止の撤回等)

1項 第81条第2項 《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》 て撤回することができる。 の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

1号 第81条第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出の撤回をする旨

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2_2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

152条 (所在不明による支給停止の申請)

1項 第106条第1項 《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》 である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 申請者 の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係

2号 所在不明である受給権者の氏名

3号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

5号 その他必要な事項

2項 前項の申請書を提出する場合には、 第106条第1項 《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》 である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。

153条 (出生の届出)

1項 公務遺族年金の受給権者は、 第2条第3項 《3 第1項第3号の規定の適用については、…》 夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級以下単 に規定する胎児であつたが出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 の氏名及び生年月日

4号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 そのと受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本

2号 が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 その他必要な書類

3項 組合は、そのについて、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第1項第3号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同1の 給付 事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 第62条第1項 《遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、…》 法第59条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 遺族厚生 の規定により請求を行うときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

153条の2 (二級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出)

1項 公務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定した者は、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 指定日 前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、前2項の書類が提出されるまで、 第85条第2項 《2 組合は、前項の要求をした場合において…》 、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。 の規定により、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき公務遺族年金の支払を差し止めることができる。

4項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同1の 給付 事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 第68条の3 《遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状…》 に関する届出 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障 の書類等を提出するときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により提出しなければならないこととされた書類については、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

153条の3 (日本国籍を有しない者に対する1時金の決定の請求)

1項 法附則第19条の2第1項の規定による1時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、国籍、住所及び基礎年金番号

2号 退職当時の所属機関の名称

3号 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求した旨

4号 公務障害年金又は令附則第30条の4に規定する 給付 を受ける権利を有したことがない旨

5号 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

6号 その他必要な事項

2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者の生年月日及び国籍を証する書類

2号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該脱退1時金の請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

154条 (退職等年金給付に関する通知)

1項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会。 第156条の2第1項 《組合は、法第78条第4項に規定する支給期…》 月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。 ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給 及び第3項、 第156条の3第2項 《2 組合は、前項の届書の提出があるまで、…》 同項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。第159条の3第2項 《2 前項の規定による届出を行う者が、遺族…》 厚生年金組合が支給するものに限る。に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。 及び第3項、 第161条第2項 《2 前項の規定による届出を行う者が、厚生…》 年金保険給付組合が支給するものに限る。に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。 並びに 第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 において同じ。)は、退職等年金 給付 に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

155条 (年金証書)

1項 組合は、前条の通知が退職等年金 給付 法第91条から 第93条 《組合員証等 組合員の資格を取得した者法…》 第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。は、次に掲げる事項を記載した組合員 までの規定による1時金を除く。 第156条の2 《生存の確認 組合は、法第78条第4項に…》 規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。 ただし、年金受給権者が同時に厚生年金 から 第161条 《年金受給権の消滅の届出 年金受給権者が…》 死亡し、又はその権利を喪失したとき公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第96条第2項、第102条第1項第2号若しくは第3号、第107条 までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

1号 受給権者の氏名及び生年月日

2号 年金の種類及び年金証書の記号番号

3号 年金の受給権発生年月

4号 その他必要な事項

2項 組合は、必要があると認めるときは、退職等年金 給付 の受給権者(以下「 年金受給権者 」という。)に対して年金証書の提出を求めることができる。

156条 (年金証書の再交付の申請)

1項 年金受給権者 は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 年金証書の記号番号

3号 再交付申請の理由

4号 その他必要な事項

2項 年金受給権者 は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、組合に提出することができる。

3項 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

4項 組合は、第1項又は第2項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

5項 年金受給権者 は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。

156条の2 (生存の確認)

1項 組合は、 第78条第4項 《4 退職等年金給付は、毎年2月、4月、6…》 月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。 ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月 に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から 年金受給権者 に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保険 給付 の受給権者である場合において、組合が 厚生年金保険法 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 の規定による情報の提供を受けることにより当該年金受給権者に係る生存の事実を確認できるときは、この限りでない。

2項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が必要と認める場合は 年金受給権者 に対し、当該年金受給権者に係る 住民基本台帳法 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。

3項 組合は、第1項の規定により、生存の事実が確認されなかつた 年金受給権者 に対しては、同項の支給期月以後に支払うべき年金である 給付 の全部又は一部の支払を差し止めることができる。

156条の2の2 (所在不明の届出)

1項 年金受給権者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。

1号 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係

2号 受給権者と同一世帯である旨

3号 受給権者の氏名及び生年月日

4号 受給権者の年金証書の記号番号

5号 受給権者が所在不明となつた年月日

6号 その他必要な事項

156条の3 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)

1項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、 第156条の2第1項 《組合は、法第78条第4項に規定する支給期…》 月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。 ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給 の規定に基づく機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の所在不明届出書の提出を受けた場合には、当該 年金受給権者 に対し、毎年、組合が定める日(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が定める日。次項において同じ。)までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)の提出を求めることができる。

1号 受給権者の氏名及び生年月日

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 年金証書の記号番号

2項 組合は、前項の届書の提出があるまで、同項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である 給付 の支払を差し止めることができる。

157条

1項 削除

158条

1項 削除

159条 (年金受給権者の異動報告等)

1項 年金受給権者 は、氏名を改めたとき、転居したとき、 住居表示に関する法律 1962年法律第119号)により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分( 国家公務員共済組合法 第97条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ に規定する退職手当支給制限等処分をいう。以下この条において同じ。)に相当する処分を受けたときは、次に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。ただし、氏名を改めたこと、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

1号 届出者の氏名及び住所

2号 年金受給権者 の氏名(氏名を改めたことを届け出るときは、従前の氏名)、生年月日及び住所

3号 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号、個人番号又は基礎年金番号

4号 異動年月日

5号 氏名を改めたときは、その旨

6号 転居したときは、転居後の住所及び従前の住所

7号 住居表示が変更されたときは、変更後の住所及び従前の住所

8号 払渡金融機関を変更するときは、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者新たな払渡金融機関の名称、所在地及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨並びに従前の払渡金融機関

イに掲げる者以外の者新たな払渡金融機関の名称、所在地及び預金口座の口座番号並びに従前の払渡金融機関

9号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日

2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 氏名を改めたときは、年金証書

2号 前項第8号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けたことを証する書類

3項 組合は、 年金受給権者 が氏名を改めた場合において、前項の規定により年金証書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その年金受給権者に交付しなければならない。

4項 年金受給権者 が同時に厚生年金保険 給付 の受給権を有する場合において、当該年金受給権者がこの命令又は他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の報告書を提出したものとみなす。ただし、同項第8号に掲げる事項について、年金受給権者が払渡金融機関の変更を希望しない場合は、この限りでない。

159条の2 (年金受給権者の個人番号の変更の届出)

1項 年金受給権者 は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

1号 年金受給権者 の氏名、生年月日及び住所

2号 変更前及び変更後の個人番号

3号 個人番号の変更年月日

4号 年金証書の記号番号

159条の3 (公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

1項 公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて 第159条第1項 《年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居し…》 たとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分国家公務員共済組合法第97条 の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 氏名の変更の理由

4号 その他必要な事項

2項 前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

3項 組合は、公務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第1項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る公務遺族年金の支払を差し止めることができる。

160条 (退職年金受給権者等の再就職届)

1項 老齢厚生年金若しくは障害厚生年金(組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)が支給するものに限る。又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した 年金受給権者 再就職届書に当該年金の年金証書を添えて、その者の属することとなつた組合を経由して、元の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次項において同じ。)に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号

3号 再び組合員となつた日

4号 所属機関又は勤務先の名称

5号 所属組合の名称及び組合員の種別

6号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。

161条 (年金受給権の消滅の届出)

1項 年金受給権者 が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は 第96条第2項 《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》 定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第91条第1項又は第92条第1項の規定により1時金の支第102条第1項第2号 《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》 2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。 若しくは第3号、 第107条第1項第5号 《公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいず…》 れかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養 若しくは同条第2項第1号若しくは第3号に該当したときを除く。)は、その遺族、法第47条第1項の規定により支払未済の 給付 の支給を受ける者若しくは 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

1号 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号

3号 受給権が消滅した日及びその事由

4号 その他必要な事項

2項 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険 給付 組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

162条 (年金原簿等の作成)

1項 組合は、 年金受給権者 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金 給付 の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

4章の2 福祉事業

162条の2 (療養の給付等に関する記録の提供)

1項 組合は、 第112条第1項第1号 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の に規定する 組合員等 以下この章において「 組合員等 」という。)の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の 給付 等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。

162条の3 (法第112条第3項の主務省令で定める者等)

1項 第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他の者であつて、その使用する 組合員等 に対し健康診断( 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施している者( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。

2号 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者

2項 第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の主務省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している 組合員等 に係る健康診断に関する記録の写し( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

162条の4 (事業者等が行う記録の写しの提供)

1項 組合が、 第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の規定により 組合員等 を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第2項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号)第2条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第112条第1項第1号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて組合が必要と認める情報とする。

2項 第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第4項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

4章の3 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用

162条の5 (実施機関の基本方針に定めるべき事項)

1項 第112条の4第1項 《実施機関は、当該実施機関の実施機関積立金…》 の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針以下この節において「管理運用方針等」という。に適合するように、当該実施機関積立金の資産の構成に関する事項そ の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 実施機関 積立金( 厚生年金保険法 第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針

2号 実施機関 積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

3号 実施機関 積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

4号 その他 実施機関 積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項

162条の6 (管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)

1項 第112条の11第1項 《管理運用機関は、当該管理運用機関の退職等…》 年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した退職等年金給付組合積立 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 退職等年金 給付 組合積立金等( 第112条の10第2項第4号 《2 管理運用の方針においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 3 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用における長 に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針

2号 退職等年金 給付 組合積立金等の管理及び運用に関し遵守すべき事項

3号 退職等年金 給付 組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

4号 その他退職等年金 給付 組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項

4章の4 費用の負担

162条の7 (出産育児交付調整金額)

1項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額( 第113条の2第2項 《2 健康保険法第152条の3から第152…》 条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用す る健康保険法 第152条の4 《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》 産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第113条の2第2項において準用す る健康保険法 第152条の5 《確定出産育児交付金 第152条の3第1…》 項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額 に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第113条の2第2項において準用す る健康保険法 第152条の3第2項 《2 前項ただし書の出産育児交付調整金額は…》 、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村特別区を含む。とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県 に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に出産育児交付算定率(健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第134条の3に規定する出産育児交付算定率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

2項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

162条の8 (出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)

1項 第29条の5 《出産育児交付金に関する技術的読替え 法…》 第113条の2第2項の規定により健康保険法第152条の3から第152条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の の規定により読み替えて準用す る健康保険法 第152条の4 《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》 産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第1号に掲げる額に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。

1号 当該年度の前々年度における当該組合員に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額( 第63条第1項 《組合員が出産したときは、出産費として、政…》 令で定める金額を支給する。同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。

2号 健康保険法施行規則第134条の4第1項第2号に掲げる率

3号 健康保険法施行規則第134条の4第1項第3号に掲げる率

2項 当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された組合及び同日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が主務大臣の承認を受けて算定する額とする。

5章 掛金等

163条

1項 削除

164条 (掛金等の払込みの通知)

1項 第30条第2項 《2 法第115条第3項の規定により掛金等…》 に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知 の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。

1号 組合に払い込むべき金額

2号 第30条第1項 《法第115条第3項の規定により掛金等に相…》 当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項及び第2項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。 に規定する払い込むべき期限

3号 第30条第2項 《2 法第115条第3項の規定により掛金等…》 に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知 に規定する組合の指定する期限

2項 前項第3号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から10日以上を経過した日でなければならない。

164条の2 (掛金等の還付)

1項 組合は、 第115条第6項 《6 第1項から第3項までの規定により組合…》 に払い込まれた掛金等のうち徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が市町村連合会に払い込まれている場合には、市町村連合会は、主務 の規定により掛金等を還付する場合は、次に掲げる事項を記載した掛金還付通知書を当該組合員に交付しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 還付金額

3号 還付することとなつた理由

4号 還付年月日

5号 その他必要な事項

2項 前項の規定は、 第49条第3項 《3 前項の規定により組合に払い込まれた任…》 意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するもの 又は附則第30条の2の9第3項の規定による任意継続掛金又は特例退職掛金の還付について準用する。

164条の3 (育児休業期間中の掛金の免除の申出)

1項 第114条の2第1項 《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》 用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛 の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第6号に掲げる事項にあつては、 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の 組合員等 記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 育児休業等 をしている旨

5号 育児休業等 の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日、その育児休業等が終了する日及びその育児休業等に係るの生年月日

6号 育児休業等 の日数

2項 前項の申出書には同項第4号及び第5号の事実を証明する書類を添えなければならない。

3項 第114条の2第1項 《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》 用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛 の規定により掛金が免除されている者に係る 育児休業等 の期間が延長され、又は第1項第5号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第114条の2の2の規定の適用を受ける 産前産後休業 を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の 組合員等 記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 育児休業等 の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日

4項 前項の申出書には、同項第4号の事実を証明する書類を添えなければならない。

5項 第114条の2第1項第2号 《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》 用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛 に規定する 育児休業等 の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第9条の2第1項 《労働者は、その養育する子について、その事…》 業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当 に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第9条の5第4項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る1日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第114条の2第2項の規定によりその全部が1の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

6項 第114条の2第2項 《2 組合員が連続する二以上の育児休業等を…》 している場合これに準ずる場合として主務省令で定める場合を含む。における前項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。 に規定する主務省令で定める場合は、組合員が二以上の 育児休業等 をしている場合であつて、1の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が勤務した日がないときとする。

164条の4 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)

1項 前条の規定は、 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項中「 第114条の2第1項 《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》 用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛 の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第3号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第5号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第3項中「法第114条の2第1項の規定により掛金が免除」とあるのは「 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、「法第114条の2の2の規定の適用」とあるのは「 厚生年金保険法 第81条の2の2 《産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例 …》 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業 の規定の適用」と、同項第3号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第4号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。

164条の5 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)

1項 第3号厚生年金被保険者が 第114条の2第1項 《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》 用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛 の申出をした場合には、併せて同1の事由により 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の申出をしたものとみなす。

2項 第3号厚生年金被保険者が 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の申出をした場合には、併せて同1の事由により 第114条の2第1項 《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》 用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛 の申出をしたものとみなす。

164条の6 (産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)

1項 第114条の2の2 《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》 産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した 産前産後休業 掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の 組合員等 記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 産前産後休業 をしている旨

5号 多胎妊娠の場合にあつては、その旨

6号 産前産後休業 の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、その産前産後休業が終了する日及びその産前産後休業に係るの出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年月日

2項 前項の申出書には、同項第4号から第6号までの事実を証明する書類を添えなければならない。

3項 第114条の2の2 《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》 産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する の規定により掛金が免除されている者に係る第1項第6号に掲げる 産前産後休業 が終了する日に変更があつた場合には、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名

2号 組合員証の 組合員等 記号・番号又は個人番号

3号 所属機関の名称及び所在地

4号 産前産後休業 の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、変更前及び変更後のその産前産後休業が終了する日並びにその産前産後休業に係るの出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年月日

4項 前項の申出書には、同項第4号の事実を証明する書類を添えなければならない。

164条の7 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)

1項 前条の規定は、 厚生年金保険法 第81条の2の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する 産前産後休業 期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項中「 第114条の2の2 《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》 産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「 厚生年金保険法 第81条の2の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第3号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第6号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、同条第3項中「法第114条の2の2の規定により掛金が免除」とあるのは「 厚生年金保険法 第81条の2の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、同項第3号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第4号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。

164条の8 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)

1項 第3号厚生年金被保険者が 第114条の2の2 《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》 産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する の申出をした場合には、併せて同1の事由により 厚生年金保険法 第81条の2の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の申出をしたものとみなす。

2項 第3号厚生年金被保険者が 厚生年金保険法 第81条の2の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の申出をした場合には、併せて同1の事由により 第114条の2の2 《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》 産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する の申出をしたものとみなす。

164条の9 (厚生年金保険法第31条の2の規定による保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

1項 厚生年金保険法 第31条の2 《被保険者に対する情報の提供 実施機関は…》 、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい の規定による通知(組合が行うものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

1号 厚生年金保険の被保険者期間の月数

2号 最近1年間の被保険者期間における 厚生年金保険の標準報酬月額 及び標準賞与額

3号 被保険者期間における 厚生年金保険の標準報酬月額 及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額

4号 国民年金法施行規則 第15条の4第1項第1号 《法第14条の5の規定による厚生労働大臣の…》 通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 ただし、厚生年金保険法第31条の2の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。 1 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞロを除く。)に掲げる事項

5号 国民年金法 による 老齢基礎年金 以下「 老齢基礎年金 」という。及び老齢厚生年金の額の見込額

6号 その他必要な事項

2項 前項の規定にかかわらず、 厚生年金保険法 第31条の2 《被保険者に対する情報の提供 実施機関は…》 、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい の規定による通知(組合が行うものに限る。)が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

1号 国民年金法施行規則 第15条の4第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、法第14条の…》 5の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生 に掲げる事項

2号 すべての 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における 厚生年金保険の標準報酬月額 及び標準賞与額

164条の10 (退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)

1項 組合は、組合員に対し、当該組合員の退職等年金分掛金( 第114条第2項 《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》 その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第113条第2項第3号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び に規定する退職等年金分掛金をいう。次項において同じ。)の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。

1号 退職等年金 給付 の算定の基礎となる組合員期間の月数

2号 最近1年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額

3号 最近1年間の組合員期間において適用される付与率及び基準利率並びに当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく利息の額(次号において単に「利息の額」という。

4号 最近1年間における付与額及び利息の額の累計額

5号 その他必要な事項

2項 組合は、組合員が退職したとき、又は組合員であつた者が35歳、45歳、59歳及び63歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。ただし、その者が 年金受給権者 であるときは、この限りでない。

6章 雑則

164条の11 (法第83条の規定による充当を行うことができる場合)

1項 第83条 《 退職等年金給付の受給権者が死亡したため…》 その受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」とい の規定による退職等年金 給付 の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

1号 退職年金の受給権者の死亡を 給付 事由とする 第93条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ に規定する1時金の支給を受ける者が、当該退職年金の受給権者の死亡に伴う当該退職年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2号 公務障害年金の受給権者の死亡を 給付 事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該公務障害年金の受給権者の死亡に伴う当該公務障害年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

3号 公務遺族年金の受給権者が同1の 給付 事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

165条 (書類の保存期限)

1項 次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わつた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。

1号 元帳及び補助簿10年

2号 財産関係帳簿及び書類10年

3号 長期 給付 等に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類10年

4号 伝票、収入及び支出の証ひよう書類、 給付 関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。)5年

5号 報告書類3年

6号 その他の証ひよう書類運営規則で定める期間

165条の2 (法第144条の24の2第1項の主務省令で定める者等)

1項 第144条の24の2第1項 《主務大臣、組合、市町村連合会、地方公務員…》 共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等保険者番号主務大臣が健康保険法第3条第1 の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 主務大臣

2号 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 実施機関

3号 組合員の給与支給機関

4号 社会保険診療報酬支払基金

5号 国民健康保険団体連合会

6号 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人

7号 保険医療機関等

8号 第58条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 に規定する診療、手当又は薬剤の支給を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関

9号 指定訪問看護事業者

10号 都道府県知事

11号 市町村長

12号 日本年金機構

13号 地方公務員災害補償基金

2項 第144条の24の2第2項 《2 主務大臣等以外の者は、短期給付及び長…》 期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として主務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記 の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 医療保険者(組合を除く。)が、 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法(を除く。)若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

2号 組合(市町村連合会を含む。次号において同じ。)から委託を受けた者が、当該委託を受けた 第112条第1項 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の 各号及び法第112条の2第1項に規定する事業に関連する事務を行う場合

3号 組合員の同意を得た者又は組合員から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた組合(組合から委託を受けた者を含む。)に対する請求その他の行為を行う場合

4号 国立研究開発法人国立がん研究センターが、 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第23条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》 国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項 の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

5号 がん登録等の推進に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》 事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務 の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

6号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第15条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 ハに掲げる業務または同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

7号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 2017年法律第28号第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定匿名…》 加工医療情報作成事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽 に規定する 認定 匿名加工医療情報作成事業者又は同法第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

7_2号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》 」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は 第57条第1項 《組合は、この命令に定めるものを除くほか、…》 取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。 各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合

8号 第4号から前号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

国の行政機関(前項に掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

民間事業者医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

9号 第112条の2第1項 《組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確…》 保に関する法律第24条の規定による特定保健指導次項及び第113条の3において「特定健康診査等」という。を行うものとする。 に規定する特定健康診査等、 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

10号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が、 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 各号に掲げる事務を行う場合

11号 独立行政法人環境再生保全機構が、 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め の規定により医療費を支給する場合

166条 (市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する承認等)

1項 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する 第15条 《債権の放棄等の制限 組合の債権は、その…》 全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。 ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない ただし書、 第16条 《資産の交換等の制限 組合の資産は、この…》 命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受 ただし書、 第23条第2項 《2 組合の理事長は、前項の規定による報告…》 を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。第32条第2項 《2 前項の規定による保証金の納付は、現金…》 又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。 ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け ただし書、 第48条第1項第8号 《出納主任は、支払をしようとする場合には、…》 債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。 1 出納主任の属する本部、支部又は単位所第53条第4項 《4 組合の理事長は、第1項第11号に掲げ…》 る経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。第54条第2項 《2 組合の理事長は、前項第7号に掲げる経…》 費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。第54条の2第2項 《2 組合の理事長は、前項第3号に掲げる経…》 費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。 及び 第58条第3項 《3 組合の理事長は、経理上特に必要がある…》 場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。 の規定の適用については、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。

2項 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、この命令の規定に基づいて主務大臣に承認の申請をしようとする場合には、都道府県知事を経由してしなければならない。

167条 (事業報告書)

1項 指定都市職員共済組合等 の理事長は、毎事業年度末日現在における別に総務大臣が定める様式による 事業報告書 以下この条において「 事業報告書 」という。)を作成し、翌事業年度5月10日までに、市町村連合会に提出しなければならない。

2項 組合の理事長は、毎事業年度末日現在における 事業報告書 を作成し、翌事業年度5月末日( 指定都市職員共済組合等 に係るものにあつては、翌事業年度5月10日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものにあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。

3項 市町村連合会は、毎事業年度末日現在における 指定都市職員共済組合等 事業報告書 を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度5月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。

168条 (外部監査)

1項 第144条の27第4項 《4 主務大臣は、必要があると認めるときは…》 、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。 の規定による監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。

169条

1項 第144条の27第4項 《4 主務大臣は、必要があると認めるときは…》 、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。 に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第37号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。

2項 前項の当該職員は、同項の監査を行なう場合には、会計単位の長及び 出納職員 又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。

170条

1項 会計単位の長及び 出納職員 は、 第144条の27第4項 《4 主務大臣は、必要があると認めるときは…》 、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。 の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。

171条 (内部監査)

1項 組合の理事長又はその委任を受けた者は、毎事業年度の末日、出納主任に異動があつた場合及び必要と認める場合において、組合の業務及び財産の状況について監査を行なわなければならない。

172条 (検査証票)

1項 第144条の28第4項 《4 当該職員は、前3項の規定により質問又…》 は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 に規定する検査証票は、別紙様式第38号による。

173条 (地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

1項 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、毎月における組合員数、被扶養者数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等に関する報告を、翌月5日までに、組合に提出しなければならない。

2項 前項に規定する報告の内容については、運営規則の定めるところによる。

3項 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、組合員又は組合員であつた者に係る年金である 給付 の額の決定及び改定の基礎となるべき標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に関し、組合から報告又は資料の提出を求められたときは、遅滞なく、これをしなければならない。

4項 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、 第68条第1項第6号 《地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、…》 主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。 1 組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。 2 組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。 3 組合員の報酬 に規定する 給付 金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受けたときは、遅滞なく、これを受領すべき者に支払わなければならない。

173条の2 (印鑑の提出)

1項 組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。

1号 地方職員共済組合等 、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合主務大臣

2号 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合都道府県知事

2項 前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。

174条 (請求書等の確認)

1項 組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において同じ。)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であつた者又はその遺族については、当該組合員であつた者の退職又は死亡の時における所属機関の長)を経由して、組合に提出しなければならない。

1号 組合員又は組合員であつた者の 組合員期間等証明書

2号 年金受給権者 再就職届書

3号 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の請求書

4号 第131条第1項 《法第79条第1項の申出は、次に掲げる事項…》 を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。 1 申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号 2 法第79条第1項に規定する基準月において組 又は第3項に規定する申出書又は届出書

5号 育児休業等 掛金免除申出書又は育児休業等掛金免除変更申出書

6号 産前産後休業 掛金免除申出書又は産前産後休業掛金免除変更申出書

2項 組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合に対し第4章第2節に規定する請求書を提出する場合は、所属機関の長又は所属所長を経由して、組合に提出しなければならない。

175条 (船員組合員原票)

1項 組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、 第90条 《組合員原票 組合は、組合員ごとに、別紙…》 様式第9号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 2 組合は、第3 の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

2項 第90条第2項 《2 組合は、第3号厚生年金被保険者厚生年…》 金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。である組合員については、前項の組合員原票に当該第3号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第20条第1項に規 から第4項までの規定は、船員組合員原票について準用する。ただし、船員短期組合員(の長期 給付 に関する規定の適用を受けない船員組合員をいう。以下同じ。)については、船員組合員であつた者で引き続き船員短期組合員となつた者を除き、同条第3項及び第4項の規定は準用しない。

176条 (船員組合員証等)

1項 船員組合員の資格を取得した者は、 第93条 《組合員証等 組合員の資格を取得した者法…》 第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。は、次に掲げる事項を記載した組合員 の規定にかかわらず、船員組合員の資格を取得した日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、船員組合員となつた者が、 第74条第2項 《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》 ずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員 各号のいずれかに該当するときは第1号に規定する基礎年金番号を当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。

1号 船員組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 所属機関の名称

3号 船員組合員の資格を取得した年月日

4号 その他必要な事項

2項 組合は、前項の届書を受理したときは、別紙様式第40号による船員組合員証を作成し、船員組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。

3項 第94条の2第1項 《組合は、法第144条の33第1項の規定に…》 より同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、第93条第1項の規定による届出を受けた日から5日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報 の規定は、第1項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、 第94条の2第1項 《組合は、法第144条の33第1項の規定に…》 より同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、第93条第1項の規定による届出を受けた日から5日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報 中「 第93条第1項 《組合員の資格を取得した者法第2条第1項第…》 2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を 」とあるのは「 第176条第1項 《船員組合員の資格を取得した者は、第93条…》 の規定にかかわらず、船員組合員の資格を取得した日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。 ただし、船員組合員となつた者が 」と、「組合員」とあるのは「船員組合員」と読み替えるものとする。

4項 第95条 《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》 合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事 から 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 までの規定は、船員組合員証及び船員組合員被扶養者証について準用する。この場合において、 第97条第1項 《組合は、組合の定めるところにより、組合員…》 証の検認又は更新をするものとする。 中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、船員組合員被扶養者証の交付を行つた船員組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第42号による船員組合員証整理簿」又は「別紙様式第43号による船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。

177条 (船員組合員の療養の給付等)

1項 第104条 《療養の給付等 法第57条第1項に規定す…》 る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団 から 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が 第136条 《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》 務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第56条から第61条 の規定により、 船員保険法 1939年法律第73号第53条 《療養の給付 被保険者又は被保険者であっ…》 た者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又第4項を除く。)、 第61条 《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》 であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認 から 第65条 《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》 あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、 まで、 第68条 《移送費 被保険者又は被保険者であった者…》 が療養の給付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で第76条 《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等の…》 うち自己の選定するものから療養第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当該療第78条 《家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問…》 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生第79条 《家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る…》 療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第68条第2項の規定は、家族移送費の第82条 《被保険者が資格を喪失した場合 被保険者…》 がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービ 又は 第83条 《高額療養費 療養の給付について支払われ…》 た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費 の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、 第104条第2項第1号 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場 及び第3項、 第106条の5第2項第2号 《2 前項の規定により、入院時食事療養費の…》 支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 第107条第1項 《法第58条の規定により、療養費の支給を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 4 療養者の氏名及第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 及び第2項、 第108条の2第1項第2号 《法第58条の3の規定により、移送費の支給…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 4 移送を受け第110条の4第1項 《法第62条の2第1項の規定により高額療養…》 費令第23条の3の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏第110条の4の3第1項第2号 《令第23条の3の2第9項の規定による組合…》 の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 1 組合員の住所及び氏名 並びに 第110条の6第1項第2号 《令第23条の3の5第1項第1号ホ、第2号…》 ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第23条の3の4 中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、 第104条第2項第3号 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場 中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、 第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場 及び第3項並びに 第108条第2項 《2 法第57条第2項第2号又は第3号の規…》 定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該指定訪問看護事業者におい 中「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、 第104条第3項 《3 法第57条第2項第2号又は第3号の規…》 定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該保険医療 及び 第108条第2項 《2 法第57条第2項第2号又は第3号の規…》 定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該指定訪問看護事業者におい 中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、 第110条第1項 《第104条及び第106条の規定は、被扶養…》 者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同第110条の2第2項 《2 第108条第1項及び第2項の規定は、…》 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第57条第2項第2号又は第3号」第110条の4第1項 《法第62条の2第1項の規定により高額療養…》 費令第23条の3の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏第110条の4の3第1項第2号 《令第23条の3の2第9項の規定による組合…》 の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 1 組合員の住所及び氏名 及び 第110条の6第1項第2号 《令第23条の3の5第1項第1号ホ、第2号…》 ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第23条の3の4 中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被扶養者証」と、 第110条第2項 《2 第106条の五、第107条及び前条の…》 規定は、家族療養費について準用する。 この場合において、第106条の5第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第1 及び 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養者証」と、 第110条第1項 《第104条及び第106条の規定は、被扶養…》 者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同 中「被扶養者の」とあるのは「船員組合員の被扶養者の」と、同項及び 第110条の2第2項 《2 第108条第1項及び第2項の規定は、…》 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第57条第2項第2号又は第3号」 中「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。

177条の2 (船員組合員療養補償証明書)

1項 船員組合員は、 第136条 《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》 務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第56条から第61条 の規定によりその例によることとされる 船員保険法 の規定により、 船員法 第89条第2項 《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》 疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ に規定する療養補償に相当する療養の 給付 、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第44号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

3項 船員組合員は、前2項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。

178条 (船員組合員の一部負担金の額等の返還)

1項 船員組合員は、 第136条 《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》 務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第56条から第61条 の規定によりその例によることとされる 船員保険法 の規定により、 船員法 第89条第2項 《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》 疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ に規定する療養補償に相当する療養の 給付 、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、 船員保険法 第66条 《船員法による療養補償との調整 下船後の…》 療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1 の規定の例により、同法第55条第1項若しくは第60条第2項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第61条第2項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第62条第2項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第63条第2項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第64条第2項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第65条第4項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「 一部負担金等 」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員 一部負担金等 返還請求書に、船員組合員証を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 船員組合員の氏名及び生年月日

2号 船員組合員証の 組合員等 記号・番号

3号 所属機関の名称

4号 初診日

5号 傷病名

6号 医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地

7号 一部負担金等 、療養費又は高額療養費の額

8号 請求金額

2項 組合は、前項の規定により船員組合員証の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。

3項 第1項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員証にかえることができる。この場合においては、前項の規定による船員組合員証への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行なうものとする。

178条の2 (継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等)

1項 継続長期組合員となつた者は、 第140条第1項 《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》 要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され に規定する 転出 以下この条において「 転出 」という。)の後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届書を当該転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名及び生年月日

2号 転出 をした日

3号 転出 の際に所属していた所属機関の名称及び所在地

4号 転出 をした者が 第140条第1項 《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》 要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され に規定する 公庫等職員 次項第2号において「 公庫等職員 」という。)となつた日

5号 第140条第1項 《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》 要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され に規定する公庫等の名称及び所在地

2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ 転出 をしたことを証明する書類

2号 引き続き 公庫等職員 となつたことを証明する書類

3項 第140条第3項 《3 継続長期組合員が公庫等職員として在職…》 し、引き続き他の公庫等職員となつた場合その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。における前2項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合 の規定により継続長期組合員であるものとみなされることとなつた者は、同項に規定する 他の公庫等職員 以下この項において「 他の 公庫等職員 」という。)となつた日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員 転出 入届書に引き続き他の公庫等職員となつたことを証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 組合員の氏名及び生年月日

2号 他の公庫等職員 となつた日

3号 他の公庫等の名称及び所在地

4項 組合は、第1項又は前項の届書の提出があつたときは、これらの書類を提出した者の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する掛金及び負担金の率その他必要な事項を 転出 に係る公庫等又は他の公庫等に通知しなければならない。

5項 公庫等は、継続長期組合員に賞与( 厚生年金保険法 第3条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する賞与をいう。)を支給したときは、遅滞なく、当該賞与の額その他必要な事項を組合に通知しなければならない。

6項 継続長期組合員が 第140条第2項第1号 《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》 あるとされる者以下「継続長期組合員」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2 引き続き公庫等職員 又は第2号に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を 転出 の際に所属していた組合に提出しなければならない。

1号 組合員又は組合員であつた者の氏名及び生年月日

2号 継続長期組合員の資格を喪失するに至つた事由

3号 前号の事由が生じた時に所属していた公庫等の名称及び所在地

7項 前項の届書には、同項第2号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。この場合において、 転出 の日から起算して5年以内に引き続き職員となつた者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。

179条 (組合役職員等の範囲)

1項 第141条第1項 《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》 与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの 又は第2項に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は常時勤務に服することを要する連合会(同項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第3号から第5号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。

1号 地方公務員法 第27条第2項 《2 職員は、この法律で定める事由による場…》 合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。 に規定する休職の処分に相当する処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分に相当する処分を受けた者

2号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条第1項 《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》 ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、 の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

3号 常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務をすることを要することとされているもの

4号 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、その1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の三以上であるもの

5号 前2号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの

1週間の所定勤務時間が20時間以上であること。

報酬月額(健康保険法第3条第1項第9号ロに規定する 最低賃金法 1959年法律第137号第4条第3項 《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》 金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し 各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。次条第1項第4号ロ、 第179条の3第1項第4号 《法第141条の3に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第12条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に及び 第179条の4第1項第4号 《法第141条の4に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第12条に規定する役員及び職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける ロにおいて同じ。)について、 第43条第8項 《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》 るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額 及び 第22条 《組合員の資格取得時における標準報酬の特例…》 法第43条第8項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ の規定の例により算定した額が、88,000円以上であること。

学校教育法 1947年法律第26号第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の 健康保険法 第3条第1項第9号 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと。

2項 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。

1号 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

2号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律(1991年法律第110号)第6条第1項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

3号 地方公務員法 第26条の6第7項第1号 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 2021年改正法 附則第4条第1項若しくは第2項若しくは附則第5条第1項から第4項まで又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項第1号の規定により採用された者に相当する者

3項 第40条の2第3項 《3 組合役職員及び連合会役職員について法…》 の規定を適用する場合における第24条の2の規定の適用については、同条第1項中「第7号に掲げる者」とあるのは「第7号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第2項中「次に掲げる者」とあるの の規定により読み替えられた令第24条の2第1項に規定する主務省令で定める者は、第1項第3号に掲げる者(常時勤務に服することを要する組合又は連合会の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。又は同項第4号若しくは第5号に掲げる者とする。

4項 第40条の2第3項 《3 組合役職員及び連合会役職員について法…》 の規定を適用する場合における第24条の2の規定の適用については、同条第1項中「第7号に掲げる者」とあるのは「第7号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第2項中「次に掲げる者」とあるの の規定により読み替えられた令第24条の2第2項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

2号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

179条の2 (職員引継一般地方独立行政法人の役職員)

1項 第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第12条 《役員 地方独立行政法人に、役員として、…》 理事長1人、副理事長、理事及び監事を置く。 ただし、定款で副理事長を置かないことができる。 に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第2号から第4号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。

1号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条第1項 《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》 ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、 の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

2号 常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

3号 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の三以上であるもの

4号 前2号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの

1週間の所定勤務時間が20時間以上であること。

報酬月額について、 第43条第8項 《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》 るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額 及び 第22条 《組合員の資格取得時における標準報酬の特例…》 法第43条第8項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ の規定の例により算定した額が、88,000円以上であること。

学校教育法 第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の 健康保険法 第3条第1項第9号 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと。

2項 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。

1号 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

2号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

3号 地方公務員法 第26条の6第7項第1号 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 2021年改正法 附則第4条第1項若しくは第2項若しくは附則第5条第1項から第4項まで若しくは地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項第1号の規定により採用された者に相当する者又は 大学の教員等の任期に関する法律 第5条第1項 《国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は…》 、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。 の規定により採用された者

179条の3 (定款変更一般地方独立行政法人の役職員)

1項 第141条の3 《定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 定款変更一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第67条の2に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。の役職員同法第12条に規定 に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する 地方独立行政法人法 第12条 《役員 地方独立行政法人に、役員として、…》 理事長1人、副理事長、理事及び監事を置く。 ただし、定款で副理事長を置かないことができる。 に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第2号から第4号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。

1号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条第1項 《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》 ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、 の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

2号 常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

3号 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の三以上であるもの

4号 前2号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの

1週間の所定勤務時間が20時間以上であること

報酬月額について、 第43条第8項 《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》 るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額 及び 第22条 《組合員の資格取得時における標準報酬の特例…》 法第43条第8項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ の規定の例により算定した額が、88,000円以上であること

学校教育法 第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の 健康保険法 第3条第1項第9号 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと

2項 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。

1号 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

2号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

3号 地方公務員法 第26条の6第7項第1号 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 2021年改正法 附則第4条第1項若しくは第2項若しくは附則第5条第1項から第4項まで又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項第1号の規定により採用された者に相当する者

179条の4 (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)

1項 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する 地方独立行政法人法 第12条 《役員 地方独立行政法人に、役員として、…》 理事長1人、副理事長、理事及び監事を置く。 ただし、定款で副理事長を置かないことができる。 に規定する役員及び職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第2号から第4号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。

1号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条第1項 《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》 ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、 の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

2号 常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

3号 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の三以上であるもの

4号 前2号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、次のいずれにも該当するもの

1週間の所定勤務時間が20時間以上であること

報酬月額について、 第43条第8項 《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》 るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額 及び 第22条 《組合員の資格取得時における標準報酬の特例…》 法第43条第8項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ の規定の例により算定した額が、88,000円以上であること

学校教育法 第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の 健康保険法 第3条第1項第9号 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと

2項 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。

1号 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

2号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

3号 地方公務員法 第26条の6第7項第1号 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 2021年改正法 附則第4条第1項若しくは第2項若しくは附則第5条第1項から第4項まで又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項第1号の規定により採用された者に相当する者

179条の5 (職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)

1項 第41条の2第2項 《2 職員引継一般地方独立行政法人等の役職…》 員について法の規定を適用する場合における第24条の2の規定の適用については、同条第1項中「第7号に掲げる者」とあるのは「第7号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第2項中「次に掲げる の規定により読み替えられた令第24条の2第1項に規定する主務省令で定める者は、 第179条の2第1項第2号 《法第141条の2に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法2003年法律第118号第12条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、 第179条の3第1項第2号 《法第141条の3に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第12条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に に掲げる者(常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)若しくは前条第1項第2号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。又は 第179条の2第1項第3号 《法第141条の2に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法2003年法律第118号第12条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から第179条の3第1項第3号 《法第141条の3に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第12条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に 若しくは前条第1項第3号に掲げる者若しくは 第179条の2第1項第4号 《法第141条の2に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法2003年法律第118号第12条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から第179条の3第1項第4号 《法第141条の3に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第12条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に 若しくは前条第1項第4号に掲げる者とする。

2項 第41条の2第2項 《2 職員引継一般地方独立行政法人等の役職…》 員について法の規定を適用する場合における第24条の2の規定の適用については、同条第1項中「第7号に掲げる者」とあるのは「第7号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第2項中「次に掲げる の規定により読み替えられた令第24条の2第2項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

2号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律第6条第1項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

179条の6 (国の職員の取扱い)

1項 第42条第2項第3号 《2 法第142条第1項に規定する臨時に使…》 用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 2月以内の期間を定めて任用され に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 人事院規則8―一二(職員の任免)第42条第2項

2号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号第3条第1項 《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》 する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野にお

3号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第19条第1項 《任命権者は、第6条第2項の規定により提示…》 された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。

4号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を 又は第2項

5号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第14条第1項 《国家公務員法第55条第1項の規定その他の…》 法律の規定により任命権を有する者同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。は、外国人を研究公務員第2条第12項第2号に規定する者を除く。に任同条第2項の規定により任期を定める場合に限る。

6号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第7条第1項第1号 《任命権者は、第3条第1項又は第4条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認

7号 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第1項又は第2項

180条から181条の二まで

1項 削除

182条 (任意継続組合員となるための申出)

1項 第46条第1項第5号 《法第144条の2第1項に規定する申出は、…》 次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第144条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨 3 退職した年月日 4 に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 退職のときの所属機関の名称

2号 退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の 組合員等 記号・番号又は個人番号

183条 (任意継続組合員原票)

1項 組合は、任意継続組合員ごとに、別紙様式第45号による任意継続組合員原票を備え、任意継続組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

184条 (任意継続組合員証等)

1項 組合は、 第144条の2第1項 《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》 であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利 の規定による申出を受理したときは、別紙様式第46号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。

2項 第46条第2項第3号 《2 法第144条の2第5項第5号に規定す…》 る申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 任意継続組合員でなくなることを希望する旨 3 その他主務省令で定める事項 に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の 組合員等 記号・番号とする。

3項 第94条の2第1項 《組合は、法第144条の33第1項の規定に…》 より同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、第93条第1項の規定による届出を受けた日から5日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報 の規定は、 第144条の2第1項 《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》 であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利 の規定による申出を受理した場合について準用する。この場合において、 第94条の2第1項 《組合は、法第144条の33第1項の規定に…》 より同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、第93条第1項の規定による届出を受けた日から5日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報 中「 第93条第1項 《組合員の資格を取得した者法第2条第1項第…》 2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を の規定による届出」とあるのは「 第184条第1項 《組合は、法第144条の2第1項の規定によ…》 る申出を受理したときは、別紙様式第46号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。 この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第4 の規定による申出」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。

4項 第95条 《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》 合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事 から 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 までの規定は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証について準用する。この場合において、 第97条第1項 《組合は、組合の定めるところにより、組合員…》 証の検認又は更新をするものとする。 中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、任意継続組合員被扶養者証の交付を行つた任意継続組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、 第99条 《組合員証整理簿 組合は、別紙様式第17…》 号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第47号による任意継続組合員証整理簿及び別紙様式第47号の2による任意継続組合員被扶養者証整理簿」と、「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

184条の2 (前納された任意継続掛金の還付の手続)

1項 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定により前納された任意継続掛金について 第49条の6第1項 《法第144条の2第3項の規定により任意継…》 続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人の請求に基 の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。

1号 還付を受けようとする者の住所及び氏名

2号 任意継続組合員であつた者の氏名及び任意継続組合員証の 組合員等 記号・番号又は個人番号

3号 還付を受けようとする金額

4号 還付を受けようとする理由

5号 第1号に規定する者が第2号に規定する者の相続人であるときは、同号に規定する者との続柄

2項 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を同項の書類に添えなければならない。

1号 任意継続組合員であつた者の死亡診断書又はこれに代わるべき書類

2号 還付を受けようとする者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類

184条の2の2 (任意継続組合員の療養の給付等)

1項 第104条 《療養の給付等 法第57条第1項に規定す…》 る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団 から 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合において、 第104条第2項第1号 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場 及び第3項、 第106条の5第2項第2号 《2 前項の規定により、入院時食事療養費の…》 支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 第107条第1項 《法第58条の規定により、療養費の支給を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 4 療養者の氏名及第108条第1項 《指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け…》 ようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。 及び第2項、 第108条の2第1項第2号 《法第58条の3の規定により、移送費の支給…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び所在地 4 移送を受け第110条の4第1項 《法第62条の2第1項の規定により高額療養…》 費令第23条の3の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏第110条の4の3第1項第2号 《令第23条の3の2第9項の規定による組合…》 の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 1 組合員の住所及び氏名 並びに 第110条の6第1項第2号 《令第23条の3の5第1項第1号ホ、第2号…》 ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第23条の3の4 中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、 第104条第2項第3号 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場 中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、 第104条第2項 《2 法第57条第1項に規定する組合員であ…》 ることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第57条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場 及び第3項並びに 第108条第2項 《2 法第57条第2項第2号又は第3号の規…》 定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該指定訪問看護事業者におい 中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、 第104条第3項 《3 法第57条第2項第2号又は第3号の規…》 定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該保険医療 及び 第108条第2項 《2 法第57条第2項第2号又は第3号の規…》 定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該指定訪問看護事業者におい 中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、 第110条第1項 《第104条及び第106条の規定は、被扶養…》 者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同第110条の2第2項 《2 第108条第1項及び第2項の規定は、…》 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第57条第2項第2号又は第3号」第110条の4第1項 《法第62条の2第1項の規定により高額療養…》 費令第23条の3の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏第110条の4の3第1項第2号 《令第23条の3の2第9項の規定による組合…》 の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 1 組合員の住所及び氏名 及び 第110条の6第1項第2号 《令第23条の3の5第1項第1号ホ、第2号…》 ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第23条の3の4 中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、 第110条第2項 《2 第106条の五、第107条及び前条の…》 規定は、家族療養費について準用する。 この場合において、第106条の5第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第1 及び 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と、 第110条第1項 《第104条及び第106条の規定は、被扶養…》 者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同 中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び 第110条の2第2項 《2 第108条第1項及び第2項の規定は、…》 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第57条第2項第2号又は第3号」 中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。

184条の3 (法第144条の33第2項の主務省令で定めるもの)

1項 第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 の主務省令で定めるものは、 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 に規定する厚生労働省令で定めるものとする。

185条 (様式の特例)

1項 組合は、特別の事情により別紙様式各号に定める申請書、届書その他の書類について当該様式により難いと認めるときは、主務大臣が指定するものを除き、これと異なる様式によることができる。

186条 (適用除外)

1項 この命令の規定は、 第144条の3第3項 《3 前項に定めるもののほか、組合員団体職…》 員である組合員以下「団体組合員」という。を除く。以下この項において同じ。であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する団体組合員に係る事項については、適用しない。

187条 (電子情報処理組織による申請等)

1項 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第1項、 第189条第1項 《法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作…》 成等情報通信技術活用法第3条第11号に規定する作成等をいう。次項において同じ。を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。 及び 第190条 《組合が利用特定個人情報の提供を受けること…》 ができるときの添付書類の特例 第4章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を において同じ。)に申請等( 情報通信技術活用法 第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録( 情報通信技術活用法 第3条第7号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うものとする。

3項 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。以下同じ。)により署名等( 情報通信技術活用法 第3条第6号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。

188条 (電子情報処理組織による処分通知等)

1項 法、令及びこの命令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等( 情報通信技術活用法 第3条第9号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。

3項 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

189条 (電磁的記録による作成等)

1項 法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作成等( 情報通信技術活用法 第3条第11号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。

2項 前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

190条 (組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)

1項 第4章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

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