別表第1 (第6条関係)
1号 次に掲げる区域内にある山林、原野、池沼その他の財務省令で定めるもの又は 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第12条第1項
《都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれか…》
に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯雨水
(特別緑地保全地区に関する都市計画)の規定により定められた特別緑地保全地区内の同項に規定する緑地に係る 土地等
イ 自然公園法 (1957年法律第161号)
第20条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。
(特別地域)の規定により指定された特別地域(同法第73条第1項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第20条第1項の特別地域と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ロ 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第25条第1項
《環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全…》
計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
(特別地区)の規定により指定された特別地区(同法第46条第1項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第25条第1項の特別地区と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ハ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第29条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》
保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。
(特別保護地区)の規定により指定された特別保護地区
2号 農地法
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
(定義)に規定する農地若しくは採草放牧地(以下この号において「 農地等 」という。)で次に掲げるもの以外のもの又は 森林法 (1951年法律第249号)
第2条第1項
《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》
ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地
(定義)に規定する森林に係る 土地等
イ 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
(区域区分)に規定する市街化区域内にある 農地等 で、1991年1月1日において次に掲げる区域内にあるもの( 課税時期 において同法第8条第1項第14号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある農地等( 生産緑地法
第10条
《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》
地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す
(生産緑地の買取りの申出)又は
第15条第1項
《生産緑地の所有者は、第10条の規定による…》
申出ができない場合であつても、疾病等により農林漁業に従事することが困難である等の特別の事情があるときは、市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該生産緑地の買取りを申し出ることができる。
(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)
(1) 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
(2) 首都圏 整備法
第2条第1項
《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》
旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ
(定義)に規定する首都圏、 近畿圏整備法
第2条第1項
《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》
、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。
(定義)に規定する近畿圏又は 中部圏開発整備法
第2条第1項
《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》
、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。
(定義)に規定する中部圏内にある 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
(指定都市の事務)の市の区域
(3) (2)に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏 整備法 第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域内にあるものの区域
ロ 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
本文(農地の転用の制限)又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可( 農地等 を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第4条第1項第7号又は
第5条第1項第6号
《個人又は法人が課税時期において有する土地…》
等には、この法律により、地価税を課する。
に規定する届出をした農地等
3号 砂防法 (1897年法律第29号)
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
(指定土地)の規定による国土交通大臣の指定に係る 土地等
4号 公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池その他これらに類するものに係る 土地等 で政令で定めるもの
5号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項(病院等)に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、同法第2条第1項(助産所)に規定する助産所、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
(定義)に規定する介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定めるものの用に供されている 土地等 及び 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第12項
《12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販…》
売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。をいう。 ただし、病院若し
(定義)に規定する薬局の用に供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
6号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第1項
《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》
1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
(定義)に規定する社会福祉事業の施設( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム又は 更生保護事業法 (1995年法律第86号)
第2条第1項
《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》
泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。
(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている 土地等
7号 次に掲げるものに係る 土地等 (政令で定めるものに限る。)
イ 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条
《指定 文部科学大臣は、有形文化財のうち…》
重要なものを重要文化財に指定することができる。 2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
(指定)の規定により指定された重要文化財若しくは国宝、同法第78条第1項(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第109条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同法第182条第2項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された文化財又は同法附則第4条第1項(法令廃止に伴う経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された物件のうち、建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの
ロ 文化財保護法
第143条第1項
《市町村は、都市計画法1968年法律第10…》
0号第5条又は第5条の2の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。 この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存の
若しくは第2項(伝統的建造物群保存地区の 決定 及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第144条第1項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第6条第1項
《歴史的風土保存区域内において歴史的風土の…》
保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区以下「特別保存地区」という。を定めることができる。
(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)の規定により定められた歴史的風土特別保存地区又は 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (1980年法律第60号)
第3条第1項
《明日香村の区域については、明日香村歴史的…》
風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区を定めるものとする。
(第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区に関する都市計画)の規定により定められた第1種歴史的風土保存地区若しくは第2種歴史的風土保存地区の区域内にある土地
8号 関西文化学術研究都市建設促進法 (1987年法律第72号)
第2条第5項
《5 この法律で「文化学術研究交流施設」と…》
は、文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流及び共同研究を推進するための施設であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものをいう。 1 次条第1項の基本方針において、関西文化学術研究都市を通じ、1
(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている 土地等
9号 次に掲げる施設の用に供されている 土地等
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)附則第6条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校(修業期間が1年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たす各種学校に限る。)
ロ 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第19条第2号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
(保健師国家試験の受験資格)に規定する保健師養成所、 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第7条第3号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
(受験資格)に規定する養成施設その他これらに類する医療若しくは福祉に従事する者の養成所で財務省令で定めるもの、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第24条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る職…》
業訓練以下「認定職業訓練」という。が第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施する
(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設(修業期間が1年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)又は 道路交通法 (1960年法律第105号)
第99条第1項
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
(指定自動車教習所の指定)の規定により指定された指定自動車教習所
10号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
(定義)に規定する鉄道事業又は 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
(事業の特許)に規定する運輸事業に直接必要な施設の用に供されている 土地等 として財務省令で定めるもの
11号 次に掲げる施設又は設備の用に供されている 土地等
イ 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第3項
《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》
、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
(定義)に規定する旅客自動車運送事業(同法第3条第1号ハ(種類)に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のうち旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第9条の3第1項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃等(同項に規定する運賃等をいう。イにおいて同じ。)又は同条第3項の規定により定められた運賃等が適用されるものを除く。)、 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(定義)に規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業又は 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
(定義)に規定する第2種貨物利用運送事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるもの
ロ 道路運送法
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する一般自動車道
ハ 自動車ターミナル法(1959年法律第136号)第2条第5項(定義)に規定する一般自動車ターミナル
12号 航空法 (1952年法律第231号)
第40条
《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》
いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
(空港の告示等)の規定により告示された同法第2条第4項(定義)に規定する空港(財務省令で定めるものを除く。)又は当該空港の周辺にある同法第102条第1項(運航管理 施設等 の検査)に規定する本邦航空運送事業者の格納庫若しくは航空貨物取扱施設の用に供されている 土地等
13号 次に掲げる施設の用に供されている 土地等
イ 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
(定義)に規定する港湾施設(同条第4項に規定する臨港地区外にある 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第9条第1項
《港湾運送事業の許可を受けた者以下「港湾運…》
送事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(運賃及び料金)に規定する港湾運送事業者の同法第2条第1項第4号(定義)に規定する荷さばき場を含む。)又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条
《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》
とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標
(漁港施設の意義)に規定する漁港施設
ロ 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
(変更登録等)に規定する倉庫業者の同法第3条(登録)の規定による登録に係る同法第2条第1項(定義)に規定する倉庫
14号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
(事業の開始の義務)に規定する認定電気通信事業者の同項に規定する認定電気通信事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるものの用に供されている 土地等
15号 水道法(1957年法律第177号)第3条第5項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第8項に規定する水道施設、 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第5項
《5 この法律において「工業用水道事業者」…》
とは、工業用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。
(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第6項に規定する工業用水道施設その他の財務省令で定める施設の用に供されている 土地等
16号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
(定義)に規定する一般送配電事業者の同項第8号に規定する一般送配電事業、同項第11号に規定する送電事業者の同項第10号に規定する送電事業若しくは同項第15号に規定する発電事業者の同項第14号に規定する発電事業に直接必要な工作物、ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第3項(定義)に規定するガス小売事業者の同条第2項に規定するガス小売事業、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者の同条第5項に規定する一般ガス導管事業若しくは同条第10項に規定するガス製造事業者の同条第9項に規定するガス製造事業に直接必要な工作物又は 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第3項
《3 この法律において「熱供給事業者」とは…》
、次条の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する熱供給事業者の同条第2項に規定する熱供給事業に直接必要な施設の用に供されている 土地等 として財務省令で定めるもの
17号 削除
18号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第15項に規定する金融商品会員制法人が開設するものに限る。)又は 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第9項
《9 この法律において「商品市場」とは、1…》
種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。 1 上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る第3項第1号に掲げる取引
(定義)に規定する商品市場(同条第5項に規定する会員商品取引所が開設するものに限る。)の用に直接供されている 土地等
19号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号)附則第14条第1項第1号若しくは第2号(機構の業務の特例)、 港湾法 附則第15項(国の融資の特例)又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 附則第11項(国の融資の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業で政令で定めるものにより整備されるこれらの規定に規定する公共の用に供する施設、港湾施設又は漁港施設(国又は地方公共団体(港務局を含む。)に寄附されることを条件として 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
(施行者)の認可その他の処分で政令で定めるものを受けて整備されるこれらの施設に限る。)の用に供される 土地等
20号 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業(国又は地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものが行うものに限る。)で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供されている 土地等
イ 当該計画に係る区域の面積及び当該事業の施行区域の面積がそれぞれ政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
21号 次に掲げる施設で財務省令で定めるものの用に供されている 土地等
イ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第29条
《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》
、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、
第30条第1項
《政府は、米穀等米穀及び米穀を加工し、又は…》
調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。
(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、
第31条第1項
《政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び…》
当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする買受資格者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。
(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、
第42条第1項
《政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及び…》
これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる。
(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、
第43条第1項
《政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当…》
該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。
(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は
第46条第1項
《政府は、主要食糧の適正かつ円滑な供給を図…》
るため特に必要があると認めるときは、第30条、第31条、第42条及び第43条の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の買入れを行うことができる。
(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管するための施設
ロ 公益社団法人又は公益財団法人(以下この号において「 公益社団法人等 」という。)が 飼料需給安定法 (1952年法律第356号)
第5条第1項
《政府は、飼料需給計画に基き、その保管する…》
輸入飼料を売り渡すものとする。
(飼料の売渡)の規定により政府から売り渡された同法第2条(定義)に規定する輸入飼料で飼料の安定的供給を確保するために備蓄するもの又は 公益社団法人等 が大豆及び大豆関連製品の需給の安定を図るために備蓄する大豆を保管するための穀物用サイロに係る施設
ハ 石油公団法(1967年法律第99号)第19条第1項第6号(業務の範囲)の規定に基づき行う石油の備蓄のための施設
22号 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第13条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「地方卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 地
(地方卸売市場の認定)に規定する地方卸売市場、 家畜取引法 (1956年法律第123号)
第2条第3項
《3 この法律において「家畜市場」とは、家…》
畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。
(定義)に規定する家畜市場、 と畜場法 (1953年法律第114号)
第3条第2項
《2 この法律で「と畜場」とは、食用に供す…》
る目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
(定義)に規定すると畜場又は 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (1990年法律第70号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であっ
(定義)に規定する食鳥処理場の用に供されている 土地等
23号 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 (1981年法律第68号)
第2条
《定義 この法律で「公衆浴場」とは、公衆…》
浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令1946年勅令第118号第4条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
(定義)に規定する公衆浴場の用に供されている 土地等
24号 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第2条第5項
《5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設ける…》
ために、墓地として都道府県知事市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。の許可を受けた区域をいう。
(定義)に規定する墓地又は同条第7項に規定する火葬場の用に供されている 土地等
別表第2 (第17条関係)
1号 工場立地法 (1959年法律第24号)
第4条第1項第1号
《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造
(工場立地に関する準則等の公表)に規定する環境施設の用に供されている 土地等 (当該土地等の面積が基準面積(当該土地等の面積の同項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に対する割合に関する事項につき同項の規定により公表された同項の準則又は同法第4条の2第1項(工場立地に関する市町村準則)の規定により定められた同項の市町村準則に適合するために必要な面積として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、当該土地等のうち当該基準面積に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。)
2号 イからヘまでに掲げる者のそれぞれイからヘまでに規定する施設又は設備の用に供されている 土地等 のうちそれぞれイからヘまでに定める基準に適合するために必要なものとして政令で定めるもの
イ 消防法 (1948年法律第186号)
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
(危険物施設の設置の許可)の許可を受けた者当該許可に係る同法第10条第4項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の位置及び構造に係る同項に規定する技術上の基準
ロ 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第2条第1項
《この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権…》
者及び租鉱権者をいう。
(用語の意義)に規定する鉱業権者同条第2項に規定する鉱山における保安を確保するため、同法第13条第1項(工事計画)の届出に係る施設の位置について経済産業大臣が定めた基準
ハ 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
(製造の許可)、
第10条第1項
《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》
設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構
(製造 施設等 の変更)又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
(火薬庫)の許可を受けた者これらの許可に係る同法第7条第1号(許可の基準)又は第12条第3項に規定する製造施設又は火薬庫の位置に係るこれらの規定(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ニ 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第5条第1項(製造の許可等)、
第14条第1項
《再調査の請求についての決定若しくは審査請…》
求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、
(製造のための 施設等 の変更)、
第16条第1項
《地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時…》
期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
若しくは
第19条第1項
《相続又は包括遺贈により取得した土地等の全…》
部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が民法第904条の二寄与分を除く。の規定による相
(貯蔵所)の許可を受けた者又は同法第5条第2項、第14条第4項、第17条の2第1項(貯蔵所)、第19条第4項、第24条の2第1項若しくは第24条の4第1項(消費)の届出をした者これらの許可又は届出に係る同法第8条第1号(許可の基準)、
第12条第1項
《法人の地価税の納税地は、その法人が次の各…》
号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事務所の所在地 2 内国法
(製造のための施設及び製造の方法)、第16条第2項、
第18条第2項
《2 前項の規定による控除は、基礎控除とい…》
う。
(貯蔵所)又は第24条の3第1項(消費)に規定する施設の位置及び構造に係るこれらの規定(同法第14条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ホ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
(事業の登録)の登録を受けた者、同法第8条(販売所等の変更の届出)の届出をした者又は同法第36条第1項(貯蔵 施設等 の設置の許可)若しくは第37条の2第1項(変更の許可)の許可を受けた者これらの登録、届出又は許可に係る同法第16条第1項(基準適合義務等)又は第37条(許可の基準)に規定する貯蔵施設又は特定供給設備の位置に係るこれらの規定(同法第37条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ヘ 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第5条第1項
《第1種事業所石油貯蔵所等を設置する事業所…》
であり、かつ、高圧ガス保安法の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加
(新設の届出等)又は
第7条第1項
《第1種事業所に係る第5条第1項第1号から…》
第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第
(変更の届出等)の届出をした者同法第5条第1項に規定する第1種事業所内の通路(これに隣接する財務省令で定める空地を含む。)の配置の同法第8条第1項第1号(新設等の計画に係る指示)に規定する基準
3号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
(事業の許可)、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
(設置の許可)、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
(設置の許可)、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
(事業の許可)、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
(使用の許可)若しくは
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
(使用の許可及び届出等)の許可を受けた者、同法第44条第1項(事業の指定)の指定を受けた者又は同法第57条の7第1項(核原料物質の使用の届出等)の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるものの内にある 土地等
4号 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (1976年法律第88号)
第6条第1項第3号
《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》
出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
(登録の拒否等)に規定する揮発油販売業者の同法第2条第3項(定義)に規定する給油所の用に供されている 土地等
5号 文化財保護法
第2条第1項
《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む
(文化財の定義)に規定する文化財で別表第1第7号イに掲げる文化財に準ずるもののうちその保存及び活用を図るべきものとして政令で定めるものに係る 土地等
6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
(一般廃棄物処理施設)若しくは
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
(変更の許可等)の許可に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第9条の8第1項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)又は同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)若しくは第15条の2の6第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第15条の4の2第1項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)の用に供されている 土地等
7号 石油の備蓄の確保等に関する法律 (1975年法律第96号)
第5条第1項
《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》
業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精
(石油基準備蓄量等)に規定する石油精製業者等が保有する同法第6条第1項(石油基準備蓄量等)に規定する石油基準備蓄量の同法第5条第1項に規定する石油を備蓄するための施設又は同法第10条第1項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス輸入業者が保有する同法第11条第1項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス基準備蓄量の同法第2条第3項(定義)に規定する石油ガスを備蓄するための施設で、財務省令で定めるものの用に供されている 土地等
8号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第94条の3第1項
《前条第1項の指定を受けた者以下「指定自動…》
車整備事業者」という。は、同項の設備自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。、技術及び管理組織を同条第1項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
(設備の維持等)に規定する指定自動車整備事業者の同法第94条の2第1項(指定自動車整備事業の指定等)に規定する指定自動車整備事業の指定に係る事業場の用に供されている 土地等
9号 法人税法別表第三( 協同組合等 の表)に掲げる法人(専ら信用に関する事業又は共済に関する事業を営むものとして政令で定めるものを除く。)が有する 土地等 (当該法人の地価税に係る場合に限る。)