制定文 地価税法 (1991年法律第69号)及び 地価税法施行令 (1991年政令第174号)の規定に基づき、 地価税法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「建物」又は「修正申告書」とは、それぞれ 地価税法 (1991年法律第69号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存する権
に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、建物又は修正申告書をいう。
2条 (主務官庁の確認を証する書類の届出)
1項 法
第6条第2項第2号
《2 公益法人等が有する土地等については、…》
当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益法人等の定款又は寄附行為規則その他これらに準ずるものを含む。に定められた目的を達成するための業
イの規定の適用を受けようとする公益法人等は、当該適用を受けようとする最初の年の課税時期に係る法第25条第1項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の同号イの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
1号 公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地
2号 当該適用を受けようとする土地等(以下この条において「 供用予定土地等 」という。)の所在地及び面積
3号 供用予定土地等 を法第6条第2項第1号に規定する 業務目的の用 (以下この条において「 業務目的の用 」という。)に供する予定の年月日、当該業務目的の用に供するために必要な土地等の面積その他当該供用予定土地等を当該業務目的の用に供する計画の概要
4号 当該主務官庁の当該確認をした年月日
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第6条第2項第2号
《2 公益法人等が有する土地等については、…》
当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益法人等の定款又は寄附行為規則その他これらに準ずるものを含む。に定められた目的を達成するための業
ロの規定の適用を受けようとする公益法人等は、同号ロに規定する事由が生じた日の属する年の翌年の課税時期に係る法第25条第1項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁の同号ロの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
1号 公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地
2号 供用予定土地等 の所在地及び面積
3号 供用予定土地等 を 業務目的の用 に供することができないこととなった事情の詳細及び当該事由が生じた年月日
4号 当該主務官庁の当該確認をした年月日
5号 その他参考となるべき事項
3条 (非課税とされる土地等の範囲等)
1項 法別表第1第1号に規定する財務省令で定めるものは、山林、原野、池沼その他の土地(宅地及び雑種地(水辺地、岩石地、砂丘その他その状況がこれらに類するもの以外のものに限る。)を除く。)とする。
2項 法別表第1第1号イに規定する財務省令で定める特別地域は、 自然公園法 (1957年法律第161号)
第73条第1項
《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》
道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立
(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第20条第1項(特別地域)の規定により指定された特別地域と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
3項 法別表第1第1号ロに規定する財務省令で定める特別地区は、 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第46条第1項
《都道府県は、都道府県自然環境保全地域にお…》
ける自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区野生動植物保護地区を含む。を指定し、かつ、特別地区野生動植物保護地区を含む。内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区
(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第25条第1項(特別地区)の規定により指定された特別地区と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
4項 地価税法施行令 (1991年政令第174号。以下「 令 」という。)
第6条第3項第1号
《3 法別表第1第7号に規定する政令で定め…》
る土地等は、同号イ又はロに掲げるものに係る土地等のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 1 文化財保護法1950年法律第214号第109条指定の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しく
ロに規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 劇場、映画館その他の興行場
2号 野球場、ゴルフ場、スケート場、舞踏場その他の競技場及び遊技場
3号 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
4号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
(用語の意義)に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に供している建物等(建物その他の工作物をいう。次項において同じ。)
5項 令
第6条第3項第2号
《3 法別表第1第7号に規定する政令で定め…》
る土地等は、同号イ又はロに掲げるものに係る土地等のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 1 文化財保護法1950年法律第214号第109条指定の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しく
に規定する財務省令で定める建物等は、専ら工場、店舗その他の業務の用に供する施設として使用されている建物等(当該建物等の位置、規模、形態、意匠及び色彩が 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第144条第1項
《文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝…》
統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の歴史的風致の維持に著しく資するものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した建物等を除く。)とする。
6項 法別表第1第9号イに規定する財務省令で定める要件は、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
(各種学校)に規定する各種学校の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時100分の五十以上であることとする。
1号 修業期間が1年以上であること。
2号 1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。
3号 授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
4号 生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
5号 生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
6号 施設(教員の数を含む。)が同時に授業を受ける生徒の数に比し10分であると認められること。
7項 法別表第1第9号ロに規定する財務省令で定める養成所は、次に掲げるものとする。
1号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
(免許資格)に規定する養成施設
2号 栄養士法 (1947年法律第245号)
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
(栄養士の免許)に規定する養成施設
3号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第20条第2号
《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文
(助産師国家試験の受験資格)に規定する助産師養成所、同法第21条第3号(看護師国家試験の受験資格)に規定する看護師養成所又は同法第22条第2号(准看護師試験の受験資格)に規定する准看護師養成所
4号 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第12条第2号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
(受験資格)に規定する歯科衛生士養成所
5号 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
(受験資格)に規定する診療放射線技師養成所
6号 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第14条第2号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
(受験資格)に規定する歯科技工士養成所
7号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第15条第1号
《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
(受験資格)に規定する臨床検査技師養成所
8号 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第11条第2号
《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部
(理学療法士国家試験の受験資格)に規定する理学療法士養成施設又は同法第12条第2号(作業療法士国家試験の受験資格)に規定する作業療法士養成施設
9号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第12条
《受験資格 試験は、学校教育法1947年…》
法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で
(受験資格)に規定する柔道整復師養成施設
10号 視能訓練士法 (1971年法律第64号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
(受験資格)に規定する視能訓練士養成所
11号 臨床工学技士法 (1987年法律第60号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
(受験資格)に規定する臨床工学技士養成所
12号 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
(受験資格)に規定する義肢装具士養成所
13号 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第34条第1号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
(受験資格)に規定する救急救命士養成所
14号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
(受験資格)に規定する養成施設又は同法第39条第1号から第3号まで(介護福祉士の資格)の規定に規定する養成施設
15号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第18条の6第1号
《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
(指定保育士養成施設)に規定する施設
8項 法別表第1第9号ロに規定する財務省令で定める要件は、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第24条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る職…》
業訓練以下「認定職業訓練」という。が第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施する
(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時100分の五十以上であることとする。
1号 第6項各号に掲げる要件
2号 当該施設を設置する者(その者と 令
第22条
《特殊関係者の範囲 法第32条第1項に規…》
定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第32条第1項に規定する同族会社等次号において「同族会社等」という。の株主等が個人である場合
に規定する特殊の関係のある者を含む。)が雇用する者以外の者が当該施設の生徒として当該施設の課程を履修することを制限するものでないこと。
9項 法別表第1第10号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。
1号 法別表第1第10号に規定する鉄道事業次に掲げる土地等
イ 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
(事業基本計画等の変更)に規定する鉄道事業者の 鉄道事業法施行規則 (1987年運輸省令第6号)
第9条
《鉄道施設 法第8条第1項の鉄道施設は、…》
次のとおりとする。 1 鉄道線路 2 停車場 3 車庫及び車両検査修繕施設 4 運転保安設備 5 変電所等設備 6 電路設備
( 鉄道施設 )に規定する鉄道施設(以下この号において「 鉄道施設 」という。)、列車の運転のために直接必要な 鉄道事業会計規則 (1987年運輸省令第7号)別表第一(勘定科目の表)に定める現業従事員詰所若しくは鉄道施設若しくは車両の保守及び修繕のために直接必要な同表に定める倉庫、修理工場、現業従事員詰所その他の施設又は当該鉄道事業に直接必要な発電所の用に供されている土地等
ロ 鉄道事業法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
(許可)の規定による鉄道事業の許可に係る同法第4条第1項第6号(許可申請)に規定する事業基本計画(同法第7条第1項の認可に係るものを含む。)及び同法第4条第1項の申請書に添付した 鉄道事業法施行規則
第2条第2項第6号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付しなければならない。 1 事業収支見積書積算の基礎を示すこと。 2 建設費概算書 3 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 4 資金収支見積書 5
(事業の許可申請)の線路予測図に記載された 鉄道施設 の用に供するための土地等
2号 法別表第1第10号に規定する運輸事業 軌道法 (1921年法律第76号)
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
(道路占用の許可等)に規定する軌道経営者の同法第1条第1項(この法律の対象)に規定する軌道その他の当該運輸事業に直接必要な前号イに規定する施設に準ずる施設の用に供されている土地等
10項 法別表第1第11号イに規定する財務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 法別表第1第11号イに規定する旅客自動車運送事業次に掲げる施設又は設備
イ 道路運送法 (1951年法律第183号)
第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
(許可申請)又は
第43条第2項第2号
《2 特定旅客自動車運送事業の許可を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所
(特定旅客自動車運送事業)に掲げる事業計画に記載した営業所、自動車車庫、専用自動車道及び停留所
ロ 道路運送法
第5条第2項
《2 前項の申請書には、事業用自動車の運行…》
管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(同法第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定により同法第5条第2項の申請書に添付した同項の書類に記載した事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設
ハ 専ら当該旅客自動車運送事業に直接必要な事業用自動車のために使用する洗車場、整備場、給油所及び待避所
2号 法別表第1第11号イに規定する一般貨物自動車運送事業次に掲げる施設又は設備
イ 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
(許可の申請)に掲げる事業計画(同法附則第2条第4項又は附則第3条第2項(経過措置)の規定により当該事業計画とみなされるものを含む。)に記載した営業所、自動車車庫、乗務員の休憩又は睡眠のための施設及び同法第2条第6項(定義)に規定する特別積合せ貨物運送のための荷扱所
ロ 専ら 貨物自動車運送事業法
第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
に規定する事業用自動車(当該一般貨物自動車運送事業を営む者が次号に掲げる貨物軽自動車運送事業又は第4号に掲げる第2種貨物利用運送事業を営む者であるときは、これらの規定に規定する事業用自動車を含む。)のために使用する洗車場、整備場及び給油所(次号及び第4号において「 洗車場等 」という。)
3号 法別表第1第11号イに規定する貨物軽自動車運送事業次に掲げる施設又は設備
イ 貨物自動車運送事業法施行規則 (1990年運輸省令第21号)
第33条第1項
《法第36条第1項前段の規定により貨物軽自…》
動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(事業の届出)に規定する貨物軽自動車運送事業経営届出書(同規則附則第9条第1項(旧法に基づく処分、手続等の効力)の規定により当該貨物軽自動車運送事業経営届出書とみなされるものを含む。)に記載した営業所、自動車車庫及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設
ロ 専ら 貨物自動車運送事業法施行規則
第33条第1項第3号
《法第36条第1項前段の規定により貨物軽自…》
動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハに規定する事業用自動車のために使用する 洗車場等
4号 法別表第1第11号イに規定する第2種貨物利用運送事業次に掲げる施設又は設備
イ 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第21条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及
(許可の申請)に掲げる事業計画又は同項第4号に掲げる集配事業計画( 鉄道事業法 等の一部を改正する法律(2002年法律第77号)附則第4条第2項(経過措置)の規定により当該事業計画又は当該集配事業計画とみなされるもの及び同法附則第4条第3項及び附則第6条第3項の届出書を含む。)に記載した当該第2種貨物利用運送事業を営む者の営業所、保管施設、自動車車庫及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設
ロ 専ら 貨物利用運送事業法施行規則 (1990年運輸省令第20号)
第18条第2項第4号
《2 法第21条第1項第3号の集配事業計画…》
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 貨物の集配の拠点 2 貨物の集配を行う地域 3 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置 4 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる
イ(事業計画及び集配事業計画)に規定する事業用自動車のために使用する 洗車場等
11項 法別表第1第12号に規定する財務省令で定める空港は、 航空法 (1952年法律第231号)
第40条
《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》
いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
(空港の告示等)の規定により告示された同法第2条第4項(定義)に規定する空港のうち建築物の屋上に設置されたものとする。
12項 法別表第1第14号に規定する財務省令で定める施設又は設備は、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第9条第1号
《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》
を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備並びに当該電気通信回線設備の保守及び修繕のために直接必要な倉庫、自動車車庫、専ら当該保守及び修繕に従事する職員の事務所その他の施設(次項及び第14項において「 保守修繕施設 」という。)とする。
13項 法別表第1第15号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する水道施設及び工業用水道施設並びにこれらの施設の 保守修繕施設 とする。
14項 法別表第1第16号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。
1号 法別表第1第16号に規定する一般送配電事業、送電事業及び発電事業次に掲げる土地等
イ 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
(定義)に規定する 電気工作物 (以下この号において「 電気工作物 」という。)の用に供されている土地等及び電気工作物の 保守修繕施設 の用に供されている土地等
ロ 電気事業法
第29条第1項
《電気事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度にあ
(供給計画)の規定により経済産業大臣に届け出た同項の供給計画(同条第3項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る変更後の当該供給計画)に記載された 電気工作物 の用に供するための土地等
2号 法別表第1第16号に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業及びガス製造事業次に掲げる土地等
イ ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項(定義)に規定する ガス工作物 (以下この号において「 ガス工作物 」という。)の用に供されている土地等及びガス工作物の 保守修繕施設 の用に供されている土地等
ロ ガス事業法第19条第1項(供給計画)若しくは第56条第1項(供給計画)の規定により経済産業大臣に届け出たこれらの規定の供給計画(同法第19条第2項又は第56条第2項の規定による届出をしたときは、これらの届出に係る変更後のこれらの供給計画)又は同法第93条第1項(製造計画)の規定により経済産業大臣に届け出た同項の製造計画(同条第2項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る変更後の当該製造計画)に記載された ガス工作物 の用に供するための土地等
3号 法別表第1第16号に規定する熱供給事業 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
(定義)に規定する熱供給施設の用に供されている土地等及び当該熱供給施設の 保守修繕施設 の用に供されている土地等
15項 法別表第1第21号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第29条
《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》
、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、
第30条第1項
《政府は、米穀等米穀及び米穀を加工し、又は…》
調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。
(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、
第31条第1項
《政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び…》
当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする買受資格者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。
(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、
第42条第1項
《政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及び…》
これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる。
(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、
第43条第1項
《政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当…》
該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。
(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は
第46条第1項
《政府は、主要食糧の適正かつ円滑な供給を図…》
るため特に必要があると認めるときは、第30条、第31条、第42条及び第43条の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の買入れを行うことができる。
(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管する倉庫その他の施設で当該米穀又は麦を安全かつ適切に保管することができるものとして地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長とし、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長とする。)が指定したもの
2号 石油公団が石油公団法(1967年法律第99号)第19条第1項第8号(業務の範囲)の規定に基づき備蓄する石油を、石油公団との契約に基づき貯蔵する 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)
第2条第2号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
(貯蔵所の区分)に規定する屋外タンク貯蔵所(その附属設備を含む。)
4条 (国際機関の範囲)
1項 令
第13条
《外国公館等の土地等の非課税 法第8条第…》
1項第2号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの第1号、第3号又は第4号に掲げる施設として使用されている
に規定する財務省令で定める国際機関は、条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものとする。
2項 令
第13条第4号
《外国公館等の土地等の非課税 第13条 法…》
第8条第1項第2号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの第1号、第3号又は第4号に掲げる施設として使用さ
に規定する財務省令で定める施設は、専ら外国の政治、経済、文化その他の事情の紹介等の業務の用に供する施設その他財務大臣が指定する施設とする。
3項 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
4条の2 (集団投資信託等の受託者の地価税の申告書に添付する明細書の記載事項)
1項 令
第13条の2第7項
《7 前2項の場合において、受託者が法第2…》
5条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産に属する土地等の所在地、前2項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなけれ
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地及び 法
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
に規定する課税価格に算入すべき価額の明細
2号 各信託に係る 令
第13条の2第5項
《5 法第9条第1項ただし書に規定する集団…》
投資信託、法人課税信託又は退職年金等信託に係る地価税の額が同項ただし書の規定により信託の信託財産に属する土地等を有する受託者の地価税として計算される場合において、当該信託に係る信託財産責任負担債務信託
に規定する信託財産責任負担債務の額及びその計算の明細
5条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)
1項 法別表第2第1号に規定する財務省令で定める面積は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じた面積に相当する面積とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合100分の25
2号 工場立地法 (1959年法律第24号)
第4条の2第1項
《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》
町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され
(工場立地に関する準則等の公表)の規定により法別表第2第1号に規定する市町村準則が定められている場合当該市町村準則に定められた同号に規定する環境施設の用に供されている土地等の面積の同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地面積に対する割合
2項 令
第17条第2項第1号
《2 法別表第2第2号に規定する政令で定め…》
る土地等は、次に掲げる土地等とする。 1 法別表第2第2号イからホまでに定める位置に係る基準に適合するため保安上確保すべき空間の区域として財務省令で定める区域内にある土地等 2 法別表第2第2号イ又は
に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる施設又は設備の区分に応じ当該施設又は設備の外壁その他の工作物から当該各号に定める距離だけ離れた点の軌跡で囲まれた区域とする。
1号 消防法 (1948年法律第186号)
第10条第4項
《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》
設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所当該製造所の次に掲げる区分に応じ当該製造所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロ及びハに掲げる製造所以外の当該製造所 危険物の規制に関する政令
第9条第1項第1号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
ハ(製造所の基準)に定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ロ 危険物の規制に関する規則 (1959年総理府令第55号)
第13条の6第1項
《令第9条第2項の規定により同条第1項に掲…》
げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第4類の危険物以下「高引火点危険物」という。のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
(高引火点危険物の製造所の特例)の製造所同条第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ハ 危険物の規制に関する規則
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
の十(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)の製造所同条第1号に定める距離
2号 危険物の規制に関する政令
第2条第1号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
(貯蔵所の区分)に規定する屋内貯蔵所(同令第10条第3項(屋内貯蔵所の基準)の屋内貯蔵所並びに 危険物の規制に関する規則
第16条の2の3第1項
《指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係…》
る令第10条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
(特定屋内貯蔵所の特例)、
第16条の2の6第1項
《高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う…》
屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第4項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)及び
第16条の2の10第1項
《蓄電池により貯蔵される第16条の2の7に…》
規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第6項の規定による同条第4項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所を除く。)当該屋内貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋内貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロからホまでに掲げる屋内貯蔵所以外の当該屋内貯蔵所 危険物の規制に関する政令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
又は第2項の規定によりその例によるものとされる同令第9条第1項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ロ 危険物の規制に関する規則
第16条の2の4第1項
《高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う…》
屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第2項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ハ 危険物の規制に関する規則
第16条の2の5第1項
《高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う…》
屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第2項第1号の規定により適用される同規則第16条の2の4第2項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ニ 危険物の規制に関する規則
第16条の2の11第1項
《蓄電池により貯蔵される第16条の2の7に…》
規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第6項の規定による同条第5項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
(蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第2項の規定により適用される同規則第16条の2の4第2項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ホ 危険物の規制に関する規則
第16条の4第1項
《指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯…》
蔵所に係る令第10条第7項の規定による同条第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第2項の表の第六欄に定める距離又は同項ただし書に規定する距離
3号 危険物の規制に関する政令
第2条第2号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
に規定する屋外タンク貯蔵所( 危険物の規制に関する規則
第22条の2の8第1号
《特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所…》
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 1 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の
及び第3号(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)に掲げる屋外タンク貯蔵所を除く。)当該屋外タンク貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋外タンク貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロ及びハに掲げる屋外タンク貯蔵所以外の当該屋外タンク貯蔵所 危険物の規制に関する政令
第11条第1項第1号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
(屋外タンク貯蔵所の基準)の規定によりその例によるものとされる同令第9条第1項第1号ハに掲げる距離又は同号ただし書に規定する距離
ロ 危険物の規制に関する政令
第11条第1項第1号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の2の屋外タンク貯蔵所同号の表の下欄に定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ハ 危険物の規制に関する規則
第22条の2の3第1項
《令第11条第3項の規定により同条第1項及…》
び第2項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)の屋外タンク貯蔵所同条第3項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
4号 危険物の規制に関する政令
第2条第7号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
に規定する屋外貯蔵所当該屋外貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋外貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる屋外貯蔵所以外の当該屋外貯蔵所 危険物の規制に関する政令
第16条第1項第1号
《屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯…》
蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、
(屋外貯蔵所の基準)の規定によりその例によるものとされる同令第9条第1項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ロ 危険物の規制に関する規則
第24条の12第1項
《高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う…》
屋外貯蔵所に係る令第16条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)の屋外貯蔵所同条第2項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
5号 危険物の規制に関する政令
第17条第1項
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(給油取扱所の基準)に規定する給油取扱所(不特定多数の者に軽油のみ、メタノール等(メタノール又はこれを含有するものをいう。以下この号において同じ。)のみ又は軽油及びメタノール等のみを給油するものに限る。)に係る同項第12号の固定給油設備当該固定給油設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離のうち最も短い距離
6号 危険物の規制に関する規則
第25条の5第2項第2号
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
(給油取扱所の附随設備)に規定する自動車等の点検・整備を行う設備(電気自動車に係る充電設備に限る。)当該設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離のうち最も短い距離
7号 危険物の規制に関する政令
第3条第4号
《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》
は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる
(取扱所の区分)に規定する一般取扱所(同令第19条第2項各号(一般取扱所の基準)に掲げる一般取扱所を除く。)当該一般取扱所の次に掲げる区分に応じ当該一般取扱所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロ及びハに掲げる一般取扱所以外の当該一般取扱所 危険物の規制に関する政令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
の規定により準用する同令第9条第1項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ロ 危険物の規制に関する規則
第28条の61第1項
《令第19条第3項の規定により同条第1項に…》
掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
(高引火点危険物の一般取扱所の特例)の一般取扱所同条第3項の規定により適用される同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ハ 危険物の規制に関する規則
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の六十六(ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)の一般取扱所同条の規定により準用する同規則第13条の10第1号に定める距離
8号 鉱山保安法施行規則 (2004年経済産業省令第96号)別表第2第8号の上欄に掲げる石油貯蔵タンク当該石油貯蔵タンクの位置に係る基準として定められた 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (2004年経済産業省令第97号。以下第12号までにおいて「 技術基準省令 」という。)
第23条第3号
《石油貯蔵タンク 第23条 石油貯蔵タンク…》
の技術基準は、第3条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 石油貯蔵タンクの構造は、危険物の規制に関する政令1959年政令第306号に規定する基準に適合するものであること。 2 石油貯蔵タンクは、
の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
9号 鉱山保安法施行規則 別表第2第9号の上欄に掲げる高圧ガスを製造する施設に係る高圧ガス設備を設置する室及び充填容器を収納する室当該高圧ガス設備を設置する室又は当該充填容器を収納する室の位置に係る基準として定められた 技術基準省令 第25条第4項第1号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
10号 鉱山保安法施行規則 別表第2第10号の上欄に掲げる高圧ガス貯蔵所当該高圧ガス貯蔵所の位置に係る基準として定められた 技術基準省令
第26条第1号
《巡視及び点検 第26条 法第5条から第8…》
条までの規定に基づき、第3条から第22条まで、第24条及び前条に定めるもののほか、施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 保安の確保上重要な鉱山等にある建設物
の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
11号 鉱山保安法施行規則 別表第2第11号の上欄に掲げる高圧ガス処理プラント当該高圧ガス処理プラントの位置に係る基準として定められた 技術基準省令
第27条第5号
《鉱山労働者が守るべき事項 第27条 法第…》
9条の規定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。 1 法第5条及び第7条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、鉱業権者が定めた方法又は手順を遵守すること。 2 法第5条及び第
の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
12号 鉱山保安法施行規則 別表第2第12号の上欄に掲げるスタビライザープラント及び同表第13号の上欄に掲げるガソリンプラント当該スタビライザープラント又は当該ガソリンプラントの位置に係る基準として定められた 技術基準省令
第28条第4号
《緊急時の適用の除外 第28条 鉱業権者又…》
は鉱山労働者が人命救助又は緊急時の保安確保を行う場合においては、第3条から前条まで第23条を除く。の規定によらず当該行為を行うことができる。
の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
13号 火薬類取締法施行規則 (1950年通商産業省令第88号)
第4条第1項第4号
《製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類…》
の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造
(製造施設の基準)に規定する危険工室等当該危険工室等の位置に係る基準として定められた同規則第1条(用語の定義)に規定する 第1種保安物件 (次号において「 第1種保安物件 」という。)に対する同項第4号に規定する保安距離(同号の経済産業大臣が定める保安距離を除く。)又は同規則第4条第2項の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
14号 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第11条第1項
《火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければ…》
ならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
(貯蔵)の火薬庫当該火薬庫の位置に係る基準として定められた 第1種保安物件 に対する 火薬類取締法施行規則
第23条第1項
《火薬庫は、第2項から第6項までに規定する…》
場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。 貯蔵火薬類の種類 保安物件の種類及び保安距離 区分 第4種保安物件 第3種保安物件 第2種保安物件
若しくは第2項(保安距離)に規定する保安距離、同条第4項に規定する保安距離又は同規則第32条(危険のおそれのない場合の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
15号 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第6条第1項
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
(定置式製造設備に係る技術上の基準)の製造施設に係る同項第2号の貯蔵設備及び処理設備同号に規定する第1種設備距離又は同規則第99条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
16号 一般高圧ガス保安規則
第7条第1項
《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、
(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)の製造施設に係る同項の圧縮天然ガススタンド当該圧縮天然ガススタンドの次に掲げる区分に応じ当該圧縮天然ガススタンドの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる圧縮天然ガススタンド以外の当該圧縮天然ガススタンド 一般高圧ガス保安規則
第7条第1項第1号
《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、
の規定に基づき適用される同規則第6条第1項第2号に規定する第1種設備距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 一般高圧ガス保安規則
第7条第1項
《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、
ただし書の製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドで同条第2項各号に掲げる基準に適合しているもの同項第2号に規定する距離、同号ただし書の規定により経済産業大臣が定めた距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
17号 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
の製造施設に係る同項第42号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる容器置場以外の当該容器置場 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第42号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
ロに規定する第1種置場距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第42号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
ロの表の上欄に掲げる容器置場同表の中欄に掲げる距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
18号 一般高圧ガス保安規則
第12条第1項第1号
《第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者…》
圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式
(第2種製造者に係る技術上の基準)の製造施設に係る同規則第6条第1項第3号に規定する可燃性ガスの製造設備当該製造設備の位置に係る基準として定められた同規則第12条第1項第1号の規定により適用される同規則第6条第1項第3号に規定する距離のうち最も短い距離
19号 一般高圧ガス保安規則
第22条
《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第3
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)の貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所当該第1種貯蔵所の位置に係る基準として定められた同条の規定により適用される同規則第6条第1項第2号に規定する第1種設備距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
20号 一般高圧ガス保安規則
第23条
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第2種製
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)の容器により貯蔵する第1種貯蔵所当該第1種貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該第1種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 一般高圧ガス保安規則
第23条第1号
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 第…》
23条 容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は
の容器が配管により接続された当該第1種貯蔵所同号に規定する第1種設備距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 一般高圧ガス保安規則
第23条第3号
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 第…》
23条 容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は
の容器が配管により接続されていない当該第1種貯蔵所で同号の規定により適用される同規則第6条第1項第42号ロに規定する容器置場であるもの(ハにおいて「 第1種貯蔵所である容器置場 」という。)のうちハに掲げるもの以外のもの同規則第23条第3号の規定により適用される同規則第6条第1項第42号ロに規定する第1種置場距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ハ 第1種貯蔵所である容器置場 で 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第42号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
ロの表の上欄に掲げるもの同規則第23条第3号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
21号 一般高圧ガス保安規則
第55条第1項第2号
《法第24条の3第1項の経済産業省令で定め…》
る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その貯蔵設備貯蔵能力が3,000キログラム未満
(特定高圧ガス消費者に係る技術上の基準)の消費施設に係る同号に規定する貯蔵設備及び減圧設備当該貯蔵設備及び減圧設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する第1種設備距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
22号 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第6条第1項
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
(第1種製造設備に係る技術上の基準)の第1種製造設備である製造施設(同規則第12条第1号(第2種製造者に係る技術上の基準)の規定の適用を受ける同号の第1種製造設備である製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同項の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる貯蔵設備及び処理設備以外の当該貯蔵設備及び処理設備 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
に規定する第1種設備距離又は同規則第97条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の表の上欄に掲げる貯蔵設備及び処理設備同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
23号 液化石油ガス保安規則
第6条第1項
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の第1種製造設備である製造施設に係る同項第35号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる容器置場以外の当該容器置場 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第35号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
ロに規定する第1種置場距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第35号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
ロの表の上欄に掲げる容器置場同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
24号 液化石油ガス保安規則
第7条第1項
《製造設備が第2種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号前段に限る。、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第27号
(第2種製造設備に係る技術上の基準)の第2種製造設備である製造施設(同規則第12条第2号の規定の適用を受ける同号の第2種製造設備である製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同規則第6条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる貯蔵設備及び処理設備以外の当該貯蔵設備及び処理設備 液化石油ガス保安規則
第7条第1項
《製造設備が第2種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号前段に限る。、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第27号
の規定により適用される同規則第6条第1項第2号に規定する第1種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該貯蔵設備及び処理設備で 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の表の上欄に掲げるもの同規則第7条第1項の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
25号 液化石油ガス保安規則
第7条第1項
《製造設備が第2種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号前段に限る。、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第27号
の第2種製造設備である製造施設に係る同規則第6条第1項第35号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる容器置場以外の当該容器置場 液化石油ガス保安規則
第7条第1項
《製造設備が第2種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号前段に限る。、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第27号
の規定により適用される同規則第6条第1項第35号ロに規定する第1種置場距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該容器置場で 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第35号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
ロの表の上欄に掲げるもの同規則第7条第1項の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
26号 液化石油ガス保安規則
第8条第1項
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)の液化石油ガススタンドである製造施設(同規則第12条第3号の規定の適用を受ける同号の液化石油ガススタンドである製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同規則第6条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる貯蔵設備及び処理設備以外の当該貯蔵設備及び処理設備 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第1号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定により適用される同規則第6条第1項第2号に規定する第1種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該貯蔵設備及び処理設備で 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の表の上欄に掲げるもの同規則第8条第1項第1号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
27号 液化石油ガス保安規則
第8条第1項
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第6条第1項第35号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる容器置場以外の当該容器置場 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第1号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定により適用される同規則第6条第1項第35号ロに規定する第1種置場距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該容器置場で 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第35号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
ロの表の上欄に掲げるもの同規則第8条第1項第1号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
28号 液化石油ガス保安規則
第8条第1項
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の液化石油ガススタンドである製造施設に係る同項第2号のデイスペンサー当該デイスペンサーの次に掲げる区分に応じ当該デイスペンサーの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該デイスペンサーで 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第2号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定によりその例によるものとされる同規則第6条第1項第2号の規定に該当するもの(ロにおいて「 液化石油ガススタンドであるディスペンサー 」という。)のうちロに掲げるもの以外のもの同規則第8条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同規則第6条第1項第2号に規定する第1種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 液化石油ガススタンドであるディスペンサー で 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の表の上欄に掲げるもの同規則第8条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
29号 液化石油ガス保安規則
第23条第1項
《貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第1種貯…》
蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第26号までバルク貯槽にあつては、第24号から第26号を除く。、第28号から第31号まで、第33号及び第34号に掲
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)の貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所又は同規則第27条第1号( 第2種貯蔵所 に係る技術上の基準)の規定の適用を受ける高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第18条第2項(貯蔵所)の第2種貯蔵所(以下この号及び次号において「 第2種貯蔵所 」という。)当該第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる第1種貯蔵所又は 第2種貯蔵所 以外の当該第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
に規定する第1種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の表の上欄に掲げる第1種貯蔵所又は 第2種貯蔵所 同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
30号 液化石油ガス保安規則
第24条第1項
《容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第…》
16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)の容器により貯蔵する第1種貯蔵所又は同規則第27条第2号の規定の適用を受ける 第2種貯蔵所 当該第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ ロに掲げる第1種貯蔵所又は 第2種貯蔵所 以外の当該第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所 液化石油ガス保安規則
第24条第1号
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 第…》
24条 容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1
に規定する第1種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 液化石油ガス保安規則
第24条第1号
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 第…》
24条 容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1
の表の上欄に掲げる第1種貯蔵所又は 第2種貯蔵所 同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
31号 液化石油ガス保安規則
第53条第1項第2号
《法第24条の3第1項の経済産業省令で定め…》
る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その減圧設備の外面から第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)の消費施設に係る同号の減圧設備当該減圧設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する第1種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
32号 コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第5条第1項
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
(製造施設)に規定する製造施設に係る同項第2号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号(同項第3号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第54条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
33号 コンビナート等保安規則
第5条第1項
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
に規定する製造施設に係る同項第4号イに規定する製造施設当該製造施設の位置に係る基準として定められた同号イに規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
34号 コンビナート等保安規則
第5条第1項
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
に規定する製造施設に係る同項第4号ロの貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号ロに規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
35号 コンビナート等保安規則
第5条第1項
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
に規定する製造施設に係る同項第5号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
36号 コンビナート等保安規則
第5条第1項
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
に規定する製造施設に係る同項第6号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該貯蔵設備及び処理設備で コンビナート等保安規則
第5条第1項第6号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定によりその例によるものとされる 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
の貯蔵設備及び処理設備 コンビナート等保安規則
第5条第1項第6号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定によりその例によるものとされる 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
に規定する第1種設備距離又は コンビナート等保安規則
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該貯蔵設備及び処理設備で コンビナート等保安規則
第5条第1項第6号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の貯蔵設備及び処理設備のうちハに掲げるもの以外のもの コンビナート等保安規則
第5条第1項第6号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
に規定する第1種設備距離又は コンビナート等保安規則
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が定めた距離
ハ 当該貯蔵設備及び処理設備で コンビナート等保安規則
第5条第1項第6号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の表の上欄に掲げる貯蔵設備及び処理設備 コンビナート等保安規則
第5条第1項第6号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定によりその例によるものとされる同表の中欄に掲げる距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
37号 コンビナート等保安規則
第5条第1項
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
に規定する製造施設に係る同項第8号に規定する製造設備当該製造設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
38号 コンビナート等保安規則
第5条第1項
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
に規定する製造施設に係る同項第65号ロに規定する毒性ガスの容器置場当該容器置場の位置に係る基準として定められた同号ロに規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
39号 コンビナート等保安規則
第5条第1項
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
に規定する製造施設に係る同項第65号ハに規定する毒性ガス以外のガスの容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該容器置場でロに掲げるもの以外のもの コンビナート等保安規則
第5条第1項第65号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
ハに規定する第1種置場距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該容器置場で コンビナート等保安規則
第5条第1項第65号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
ハの表の上欄に掲げる容器置場同表の中欄に掲げる距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
40号 コンビナート等保安規則
第6条第1項
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
(特定液化石油ガススタンド)の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第2号(同項第3号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
41号 コンビナート等保安規則
第6条第1項
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第6号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該貯蔵設備及び処理設備で コンビナート等保安規則
第5条第1項第6号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第1号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定による同規則第6条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備(ロにおいて「 液化石油ガススタンドである貯蔵設備等 」という。)のうちロに掲げるもの以外のもの コンビナート等保安規則
第6条第1項第1号
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第1号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定による同規則第6条第1項第2号に規定する第1種設備距離又は コンビナート等保安規則
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 液化石油ガススタンドである貯蔵設備等 で 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の表の上欄に掲げるもの コンビナート等保安規則
第6条第1項第1号
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第1号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定による同表の中欄に掲げる距離又は コンビナート等保安規則
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が定めた距離
42号 コンビナート等保安規則
第6条第1項
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第8号に規定する製造設備当該製造設備の位置に係る基準として定められた同規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第8号に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
43号 コンビナート等保安規則
第6条第1項
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第65号ロに規定する毒性ガスの容器置場当該容器置場の位置に係る基準として定められた同規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第65号ロに規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
44号 コンビナート等保安規則
第6条第1項
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第65号ハに規定する毒性ガス以外のガスの容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該容器置場でロに掲げるもの以外のもの コンビナート等保安規則
第6条第1項第1号
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の規定により適用される同規則第5条第1項第65号ハに規定する第1種置場距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該容器置場で コンビナート等保安規則
第5条第1項第65号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
ハの表の上欄に掲げる容器置場同規則第6条第1項第1号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
45号 コンビナート等保安規則
第6条第1項
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同項第2号のデイスペンサー当該デイスペンサーの次に掲げる区分に応じ当該デイスペンサーの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該デイスペンサーで コンビナート等保安規則
第5条第1項第2号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定に該当するもの同規則第6条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同規則第5条第1項第2号(同項第3号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該デイスペンサーで コンビナート等保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第2号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定による同規則第6条第1項第2号の規定に該当するもの(ハにおいて「 特定 液化石油ガススタンドであるディスペンサー 」という。)のうちハに掲げるもの以外のもの コンビナート等保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第2号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定による同規則第6条第1項第2号に規定する第1種設備距離又は コンビナート等保安規則
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が定めた距離
ハ 特定液化石油ガススタンドであるディスペンサー で 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の表の上欄に掲げるもの コンビナート等保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が特定液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号ま
の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第2号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定による同表の中欄に掲げる距離又は コンビナート等保安規則
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が定めた距離
ニ 当該デイスペンサーで コンビナート等保安規則
第5条第1項第8号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の規定に該当するもの同規則第6条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同規則第5条第1項第8号に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
46号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (1968年通商産業省令第14号)
第14条
《貯蔵施設の技術上の基準 法第16条第1…》
項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 2 貯蔵施設次の表に掲げるものを除く。は、その外面
又は
第52条
《貯蔵施設の技術上の基準 法第37条の経…》
済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、第14条各号に掲げる基準とする。
(貯蔵施設の技術上の基準)の貯蔵施設当該貯蔵施設の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵施設の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該貯蔵施設でロに掲げるもの以外のもの 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第14条第2号
《貯蔵施設の技術上の基準 第14条 法第1…》
6条第1項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 2 貯蔵施設次の表に掲げるものを除く。は、
に規定する第1種施設距離又は同規則第17条又は第55条(危険のおそれのない場合の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該貯蔵施設で 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第14条第2号
《貯蔵施設の技術上の基準 第14条 法第1…》
6条第1項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 2 貯蔵施設次の表に掲げるものを除く。は、
の表の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる距離又は同規則第17条又は第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
47号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第53条
《特定供給設備の技術上の基準 法第37条…》
の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものを除く。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。は、次に定める基準に適合すること
(特定供給設備の技術上の基準)の特定供給設備に係る同条第1号の貯蔵設備及び同条第2号の貯槽当該貯蔵設備及び貯槽の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び貯槽の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該貯蔵設備でロに掲げるもの以外のもの 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第1条第2項第6号
《2 この規則において次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの次号に掲げるものを除く。 2 バルク貯槽 第19条第3号イ及びハ1か
(定義)に規定する 第1種保安物件 (以下この号及び次号において「 第1種保安物件 」という。)に対する同規則第53条第1号イに規定する距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該貯蔵設備で 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第53条第1号
《特定供給設備の技術上の基準 第53条 法…》
第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものを除く。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。は、次に定める基準に適合
イの表の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ハ 当該貯槽でニに掲げるもの以外のもの 第1種保安物件 に対する 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第53条第2号
《特定供給設備の技術上の基準 第53条 法…》
第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものを除く。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。は、次に定める基準に適合
イに規定する距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ニ 当該貯槽で 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第53条第2号
《特定供給設備の技術上の基準 第53条 法…》
第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものを除く。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。は、次に定める基準に適合
イの表の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
48号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第54条
《バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基…》
準 法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器は、第19条第2号ハからホまで及び第4号から第6号まで並びに
(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)の特定供給設備に係る同条第2号イのバルク貯槽当該バルク貯槽の次に掲げる区分に応じ当該バルク貯槽の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ 当該バルク貯槽でロに掲げるもの以外のもの 第1種保安物件 に対する 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第54条第2号
《バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基…》
準 第54条 法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器は、第19条第2号ハからホまで及び第4号から第6号ま
ロ(1)に規定する距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ 当該バルク貯槽で 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第54条第2号
《バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基…》
準 第54条 法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器は、第19条第2号ハからホまで及び第4号から第6号ま
イの表の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
3項 令
第17条第2項第2号
《2 法別表第2第2号に規定する政令で定め…》
る土地等は、次に掲げる土地等とする。 1 法別表第2第2号イからホまでに定める位置に係る基準に適合するため保安上確保すべき空間の区域として財務省令で定める区域内にある土地等 2 法別表第2第2号イ又は
に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 危険物の規制に関する政令
第11条第1項第15号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の規定により設けられた同号の防油堤
2号 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第7号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
(同規則第22条の規定により適用される場合を含む。)の規定により設けられた同規則第6条第1項第7号の防液堤
3号 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第10号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
(同規則第8条第1項第1号、第23条第1項及び第27条第1号の規定により適用される場合を含む。)の規定により設けられた同規則第6条第1項第10号の防液堤
4号 コンビナート等保安規則
第5条第1項第35号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
(同規則第6条第1項第1号の規定により適用される場合を含む。)の規定により設けられた同規則第5条第1項第35号の防液堤(同号のこれと同等以上の効果のある施設を含む。)
4項 令
第17条第2項第3号
《2 法別表第2第2号に規定する政令で定め…》
る土地等は、次に掲げる土地等とする。 1 法別表第2第2号イからホまでに定める位置に係る基準に適合するため保安上確保すべき空間の区域として財務省令で定める区域内にある土地等 2 法別表第2第2号イ又は
に規定する財務省令で定める土地等は、法別表第2第2号ヘに規定する通路の用に供されている土地等のうち、次の各号に掲げる通路の区分に応じ当該各号に定める基準に適合するために必要な最も小さい幅員に係る土地等及び次項に規定する土地等とする。
1号 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 (1976年通商産業省、自治省令第1号)
第6条第1項第6号
《法第5条第2項の主務省令で定める書類は、…》
次のとおりとする。 1 当該事業所の位置を示す図面 2 当該事業所に隣接する事業所がある場合には、当該隣接する事業所の位置を示す図面当該隣接する事業所の名称が記載されているものに限る。 3 当該事業所
(添付書類)に規定する特定通路同規則第11条(特定通路の幅員)に規定する当該特定通路の基準
2号 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令
第9条第2号
《製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準…》
第9条 製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準は、次のとおりとする。 1 1の製造施設地区の面積は、原則として八万平方メートルを超えないこと。 2 製造施設地区は、当該製造施設地区内に一団の空地が
(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)の規定により設けられた同号の通路同号に規定する当該通路の基準
3号 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令
第12条第4号
《通路の配置及び形状の基準 第12条 事業…》
所の敷地内の通路の配置及び形状の基準は、次のとおりとする。 1 特定通路は、その両端が他の幅員6メートル以上の通路に接続するように配置すること。 2 特定通路は、直接又はその接続する他の幅員6メートル
又は第5号(通路の配置の基準)の規定により設けられた同条第4号又は第5号の通路これらの規定に規定する当該通路の基準
5項 法別表第2第2号ヘに規定する財務省令で定める空地は、 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令
第10条第3号
《施設地区の配置の基準 第10条 施設地区…》
その他施設地区を除く。の配置の基準は、次のとおりとする。 1 製造施設地区又は貯蔵施設地区は、その外周の全てが特定通路に接するように配置すること。 2 製造施設地区は、その面積が千平方メートルを超え七
(施設地区の配置の基準)の規定により設けられた同号の製造施設地区の外周から内側5メートル以内の部分の土地等とする。
6項 法別表第2第3号に規定する財務省令で定める土地の区域は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
(事業の許可)、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
(設置の許可)、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
(設置の許可)、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
(事業の許可)、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
(使用の許可)若しくは
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
(使用の許可及び届出等)の許可、同法第44条第1項(事業の指定)の指定又は同法第57条の7第1項(核原料物質の使用に関する規制)の届出に係る土地について定められた次に掲げる周辺監視区域とする。
1号 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (1966年総理府令第37号)
第1条第2項第4号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック
(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第2号に規定する管理区域を含む。)
2号 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (1957年総理府令第83号)
第1条の2第2項第6号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック
(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第4号に規定する管理区域を含む。)
3号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 (2008年経済産業省令第23号)
第2条第2項第4号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック
(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第3号に規定する管理区域を含む。)
4号 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 (1988年総理府令第1号)
第1条の2第2項第9号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック
(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第8号に規定する管理区域を含む。)
5号 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 (1988年総理府令第47号)
第1条第2項第4号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック
(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第3号に規定する管理区域を含む。)
6号 核燃料物質の使用等に関する規則 (1957年総理府令第84号)
第1条第2項第3号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック
(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第2号に規定する管理区域を含む。)
7号 核原料物質の使用に関する規則 (1968年総理府令第46号)
第1条第3号
《定義 第1条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 放射線 原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエッ
(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同条第2号に規定する管理区域を含む。)
8号 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (1971年総理府令第10号)
第1条第2項第4号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック
(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第2号に規定する管理区域を含む。)
7項 法別表第2第7号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する石油又は石油ガスを貯蔵するための 危険物の規制に関する政令
第2条第2号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
に規定する屋外タンク貯蔵所又は 液化石油ガス保安規則
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める
(用語の定義)に規定する貯槽(これらの附属設備を含む。)とする。
8項 法
第17条第1項
《別表第2に掲げる土地等に該当するもの当該…》
土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政
又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該土地等が法別表第2に掲げる土地等(同表第9号に掲げる土地等を除く。)又は同項に規定する土地等のいずれかに該当することにつき、これらの土地等(これらの土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、これらの土地等の部分。以下この項において同じ。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が証明した書類でこれらの土地等の所在地及び面積の記載があるものを、これらの規定の適用を受けようとする年の課税時期に係る法第25条第1項の規定による申告書の提出期限(その年の課税価格が基礎控除の額以下であるときは、当該申告書の提出期限に相当する日)の翌日から7年間、その者の納税地において法第33条の規定により備え付ける帳簿と併せて保存しなければならない。
1号 法別表第2第1号に掲げる土地等当該土地等の次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める者
イ 工場又は事業場における環境施設の用に供されている土地等でロに掲げるもの以外のもの 工場立地法
第4条第1項
《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造
(工場立地に関する準則等の公表)に規定する経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣
ロ 工場立地法
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
(届出)に規定する特定工場における環境施設の用に供されている土地等同項に規定する当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長
2号 法別表第2第2号イに掲げる者の同号イに規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
(危険物施設の設置の許可)の許可に係る都道府県知事又は市町村長
3号 法別表第2第2号ロに掲げる者の同号ロに規定する施設の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
(工事計画)の届出に係る産業保安監督部長
4号 法別表第2第2号ハに掲げる者の同号ハに規定する製造施設又は火薬庫の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの 火薬類取締法
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
(製造の許可)、
第10条第1項
《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》
設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構
(製造施設等の変更)又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
(火薬庫)の許可に係る経済産業大臣又は都道府県知事
5号 法別表第2第2号ニに掲げる者の同号ニに規定する施設の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの高圧ガス保安法第5条第1項(製造の許可等)、第14条第1項(製造のための施設等の変更)、第16条第1項若しくは第19条第1項(貯蔵所)の許可又は同法第5条第2項、第14条第4項、第17条の2第1項(貯蔵所)、第19条第4項、第24条の2第1項若しくは第24条の4第1項(消費)の届出に係る都道府県知事
6号 法別表第2第2号ホに掲げる者の同号ホに規定する貯蔵施設又は特定供給設備の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
(事業の登録)の登録、同法第8条(販売所等の変更の届出)の届出又は同法第36条第1項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第37条の2第1項(変更の許可)の許可に係る経済産業大臣、都道府県知事又は同法第3条第1項に規定する指定都市の長
7号 法別表第2第2号ヘに掲げる者の同号ヘに規定する通路の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第5条第1項
《第1種事業所石油貯蔵所等を設置する事業所…》
であり、かつ、高圧ガス保安法の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加
(新設の届出等)又は
第7条第1項
《第1種事業所に係る第5条第1項第1号から…》
第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第
(変更の届出等)の届出に係る主務大臣
8号 法別表第2第3号に掲げる土地等 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
の許可、同法第44条第1項の指定又は同法第57条の7第1項の届出に係る原子力規制委員会
9号 法別表第2第4号に掲げる土地等 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (1976年法律第88号)
第3条
《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》
おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録)の登録に係る経済産業大臣
10号 法別表第2第5号に掲げる土地等次のイ又はロに掲げる文化財の区分に応じそれぞれイ又はロに定める者
イ 令
第17条第3項第1号
《3 法別表第2第5号に規定する政令で定め…》
る文化財は、次に掲げるものとする。 1 文化財保護法第57条第1項有形文化財の登録の規定により同項に規定する文化財登録原簿に登録された建造物である文化財同法第2条第1項文化財の定義に規定する文化財をい
に掲げる文化財同号の登録に係る文部科学大臣
ロ 令
第17条第3項第2号
《3 法別表第2第5号に規定する政令で定め…》
る文化財は、次に掲げるものとする。 1 文化財保護法第57条第1項有形文化財の登録の規定により同項に規定する文化財登録原簿に登録された建造物である文化財同法第2条第1項文化財の定義に規定する文化財をい
に掲げる文化財同号の規定により指定された当該文化財の存する都道府県の教育委員会(当該都道府県が 文化財保護法
第53条の8第1項
《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》
村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「
(所有者等への指導又は助言)に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県の知事)
11号 法別表第2第6号に掲げる土地等次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める者
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
(一般廃棄物処理施設)若しくは
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
(変更の許可等)の許可に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)若しくは第15条の2の6第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設これらの許可に係る都道府県知事( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第27条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の長等」
(政令で定める市の長による事務の処理)の規定により当該許可に係る事務を同項に規定する指定都市の長等が行う場合にあっては、当該指定都市の長等)
ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第9条の8第6項の変更の認定に係るものを含む。)又は同法第15条の4の2第1項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第15条の4の2第3項において読み替えて準用する同法第9条の8第6項の変更の認定に係るものを含む。)これらの認定に係る環境大臣
12号 法別表第2第7号に掲げる土地等 石油の備蓄の確保等に関する法律 (1975年法律第96号)
第5条第1項
《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》
業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精
(石油基準備蓄量等)又は
第10条第1項
《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》
限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい
(石油ガス基準備蓄量等)の届出に係る経済産業大臣
13号 法別表第2第8号に掲げる土地等 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第94条の2第1項
《地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申…》
請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車
(指定自動車整備事業の指定等)の指定に係る地方運輸局長
14号 法
第17条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する土地等に…》
ついては、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。 1 別表第2第9号に規定する法人以下この項において「協同組合等」という。により借地権等が設定されている土地等その
に規定する土地等当該土地等に係る同項第1号に規定する協同組合等
6条 (申告書等の記載事項)
1項 法
第25条第1項第3号
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定による申告書を提出する者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 当該申告書を提出する者が個人である場合次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名)及び納税地並びにその納税地と住所地( 国内 に住所を有しない場合には、居所地。以下同じ。)とが異なる場合には、その住所地
ロ 法
第25条第2項
《2 前項の規定による申告書を提出すべき個…》
人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人包括受遺者を含む。は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から
の規定に該当して当該申告書を提出する場合には、同項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における納税地並びにその納税地と住所地とが異なる場合には、その住所地
ハ 法
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第71条の7
《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》
等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造
から
第71条
《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》
年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下
の十六まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例等)及び 塩事業法 (1996年法律第39号)附則第42条(地価税の課税の特例)の規定の適用に関する事項
ニ 基礎控除に関する事項
ホ 当該申告書の提出期限までに納付すべき地価税の額
ヘ その他参考となるべき事項
2号 当該申告書を提出する者が法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)である場合次に掲げる事項
イ 当該法人の名称、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
ロ 法
第25条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出すべき…》
法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第2条第12号定義に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その
の規定に該当して当該申告書を提出する場合には、同項に規定する合併により消滅した法人の名称及びその合併の直前における納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
ハ 代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
ニ 当該法人の資本金の額又は出資金の額
ホ 法
第25条第4項
《4 第1項の規定による申告書を提出すべき…》
法人につきその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から1月を経過した日の前日その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限
の規定に該当して当該申告書を提出する場合には、清算人の氏名及び住所( 国内 に住所を有しない場合には、居所。以下同じ。)並びに残余財産が確定した年月日(同項に規定する確定した日の翌日から1月を経過した日の前日までに残余財産の最後の分配が行われる場合には、これらの事項のほか、その分配が行われる日)
ヘ 前号ハからヘまでに掲げる事項
2項 令
第21条第1項
《法第25条第2項の規定による申告書には、…》
同条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、同条第2項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合における当該申告書には、第2号に掲げる事項のうち同項ただし書の他の相続人の個人番号の記載は、要しない。
1号 法
第25条第2項
《2 前項の規定による申告書を提出すべき個…》
人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人包括受遺者を含む。は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から
の相続の開始があった日及びその相続の開始があったことを知った日
2号 各相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、 民法 (1896年法律第89号)
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
から
第902条
《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》
2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め
まで(法定相続分等)の規定によるその相続分又は包括遺贈の割合並びに相続又は遺贈によって得た財産の価額
3号 相続人が限定承認をした場合には、その旨
4号 相続人が2人以上ある場合には、 法
第25条第1項第2号
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
に掲げる地価税の額を第2号の各相続人の相続分又は包括遺贈の割合によりあん分して計算した額に相当する地価税の額
3項 令
第21条第4項
《4 法第25条第3項に規定する合併法人は…》
、同項の規定による申告書に、同条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載して、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 法
第25条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出すべき…》
法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第2条第12号定義に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その
に規定する合併法人の名称、法人番号及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者の氏名
3号 その合併の年月日
4項 法
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
1号 その年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地及び 法
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
に規定する課税価格に算入すべき価額の明細
2号 その年の課税時期において有する土地等が 法
第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
から
第8条
《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》
掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2
まで若しくは附則第3条第2項の規定若しくは 租税特別措置法
第71条の3
《建物が国の施設等として使用されている場合…》
の土地等の非課税 課税時期において国の施設等国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。として使用されている地価税法第2条第9号に規定する建物の用に供されて
から
第71条
《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》
年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下
の六まで(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税等)の規定により地価税が非課税とされるもの(当該土地等の部分がこれらの規定により地価税が非課税とされるものであるときは、当該土地等の部分。以下この号、次項第3号及び
第10条第1項第1号
《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》
廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該
において「 非課税土地等 」という。)又は法第17条の規定、 租税特別措置法
第71条の7
《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》
等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造
から
第71条
《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》
年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下
の十六までの規定若しくは 塩事業法 附則第42条の規定の適用があるもの(当該土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、当該土地等の部分。以下この号、次項第3号及び
第10条第1項第1号
《法第33条に規定する財務省令で定める事項…》
は、次に掲げる事項とする。 1 その年の課税時期において有する土地等が非課税土地等又は課税価格特例土地等である場合には、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積 2 その年の課税時期にお
において「 課税価格特例土地等 」という。)であるときは、その旨及び当該 非課税土地等 又は 課税価格特例土地等 の面積
3号 その年の課税時期において有する土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
4号 その他参考となるべき事項
5項 その年の課税時期に係る地価税の 法
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書に前項各号に掲げる事項を記載した同条第5項の書類を添付して納税地を所轄する税務署長に提出した者は、その年の翌年の課税時期から当該課税時期以後4年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書に添付すべき同項の書類については、その年の課税時期及び当該期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書及び当該書類を連続して提出する場合に限り、前項各号に掲げる事項に代えて次に掲げる事項を記載することができる。
1号 当該課税時期において有する土地等で当該課税時期の前年の課税時期後1年内に取得したものの地目、面積、所在地及び 法
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
に規定する課税価格に算入すべき価額の明細
2号 当該課税時期の前年の課税時期において有していた土地等で当該課税時期の前年の課税時期後1年内に譲渡したものの地目、面積及び所在地の明細
3号 第1号の土地等が 非課税土地等 又は 課税価格特例土地等 であるときは、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積
4号 第1号の土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
5号 土地等の価額の算定の基礎となる事項の異動その他参考となるべき事項
7条 (相続等により土地等を取得した場合の申告書の記載事項)
1項 法
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書で法第26条の規定に係るものには、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第26条
《相続等により土地等を取得した場合の申告期…》
限の特例 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地
に規定する相続又は遺贈に係る被相続人又は遺贈をした者(次号において「 被相続人等 」という。)の死亡の年月日及び当該相続の開始があったことを知った年月日並びに同条第1項各号に掲げる事実が生じたことを知った年月日
2号 被相続人等 の氏名及びその死亡した時における住所
8条 (修正申告書の記載事項)
1項 前条の規定は、 法
第27条第1項
《第25条第1項の規定による申告書その提出…》
期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に
又は第2項の規定による修正申告書について準用する。この場合において、前条中「同項各号に掲げる」とあるのは「 国税通則法 (1962年法律第66号)
第19条第4項
《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》
し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び
(修正申告)に規定する」と、同条第1号中「法第26条に規定する」とあるのは「法第27条第1項又は第2項の」と、「同条第1項各号」とあるのは「法第26条第1項各号」と読み替えるものとする。
9条 (更正の請求書の記載事項)
1項 法
第30条
《更正の請求の特例 第25条第1項の規定…》
による申告書その提出期限後に提出されたものを含む。を提出した者又は地価税について決定を受けた者その包括承継人を含む。は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額
の規定により行う更正の請求に係る 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、法第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことを知った年月日を記載しなければならない。
10条 (帳簿の記載事項及びその保存)
1項 法
第33条
《帳簿の備付け等 第25条第1項の規定に…》
よる申告書を提出しなければならない者第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付け
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その年の課税時期において有する土地等が 非課税土地等 又は 課税価格特例土地等 である場合には、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積
2号 その年の課税時期において有する土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
2項 法
第33条
《帳簿の備付け等 第25条第1項の規定に…》
よる申告書を提出しなければならない者第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付け
の規定の適用を受ける者は、同条の規定により備え付ける帳簿並びにその年においてその有する土地等の異動及び評価に関して作成し又は受領した書類を、当該帳簿及び書類の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間、その者の納税地に保存しなければならない。この場合においては、当該書類はこれを整理して保存しなければならないものとする。
1号 当該帳簿その閉鎖の日の属する年の課税時期に係る 法
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による 申告書の提出期限 (法第17条、 租税特別措置法
第71条の7
《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》
等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造
から
第71条
《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》
年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下
の十六まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例等)及び 塩事業法 附則第42条(地価税の課税の特例)の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者並びに 令
第23条
《帳簿の備付け等 法第33条に規定する政…》
令で定める公益法人等は、法第6条第2項第2号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等で、これらの規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基
に規定する公益法人等にあっては、当該申告書の提出期限に相当する日。次号において「 申告書の提出期限 」という。)の翌日から7年間
2号 当該書類その作成又は受領の日の属する年の課税時期に係る 申告書の提出期限 の翌日から5年間
3項 前項第1号に定める期間の起算の日から5年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
4項 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。