社会保険労務士法施行規則《別表など》

法番号:1968年厚生省・労働省令第1号

略称: 社労士法施行規則

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別表 (第1条関係)

1号 労働基準法 1947年法律第49号)に係る 申請等 第96条の2第1項の事業の附属寄宿舎の設置、移転又は変更の届出、第104条第1項の申告、第104条の2第1項の報告( 労働基準法施行規則 第57条第1項第1号 《使用者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については同令第97条第1項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準 の適用事業に係る報告及び同条第3項の預金の管理の状況の報告を除く。及び第105条の3第1項の紛争の解決の援助の求め以外の申請等

2号 労働基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第112号)に係る 申請等 附則第6条第3項の許可の申請

3号 労働基準法施行規則 に係る 申請等 第57条第1項第2号の事故報告並びに同項第3号及び同条第2項の労働者死傷病報告以外の申請等

4号 事業附属寄宿舎規程(1947年労働省令第7号)に係る 申請等 同令による申請等

5号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)に係る 申請等 同法による申請等

6号 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号)に係る 申請等 同令による申請等

7号 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)に係る 申請等 同令による申請等

8号 職業安定法(1947年法律第141号)に係る 申請等 第5条の7第1項の求職の申込み、第48条の4第1項の申告、第49条の報告及び第50条第1項の報告以外の申請等

9号 職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)に係る 申請等 第35条第2項の通知及び同条第4項の連絡以外の申請等

10号 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 2003年法務省・厚生労働省令第2号)に係る 申請等 第5条第2項の提出以外の申請等

11号 雇用保険法 1974年法律第116号)に係る 申請等 第7条の被保険者に関する届出、第62条の雇用安定事業に係る申請、第63条の能力開発事業に係る申請( 雇用保険法施行規則 第123条 《認定訓練助成事業費補助金 認定訓練助成…》 事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。が行う認定訓練を振興する の認定訓練助成事業費補助金に係る事業主の申請、同令第125条の人材開発支援助成金の支給の申請及び同令第130条の職場適応訓練に係る事業主の申請に限る。並びに第69条第1項の審査請求及び再審査請求並びに同条第2項の再審査請求

12号 雇用保険法施行規則 に係る 申請等 第12条の2の雇用継続交流採用職員に関する届出、 第13条第1項 《法第17条第1項及び第2項の厚生労働省令…》 で定める申請書等は、次のとおりとする。 1 労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号第57条第1項第1号に係る報告書 2 雇用保険法施行規則1975年労働省令第3号第6条第1項の雇用保険被保険者資 の転勤の届出、 第14条 《事務所の増設の許可申請 法第18条第1…》 項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書様式第9号を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 の個人番号の変更の届出、第14条の2第1項の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出、第14条の3第1項の介護又は育児のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第101条の5第1項及び第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請、同条第1項の60歳到達時等の賃金の届出、第101条の7第1項及び同条第2項において準用する第101条の5第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の高年齢再就職給付金の支給の申請、第101条の19第1項の介護休業給付金の支給の申請、第101条の30第1項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の育児休業給付金の支給の申請、第101条の33第1項の出生時育児休業給付金の支給の申請、第141条及び第142条の事業所の設置等の届出並びに第145条第2項の代理人の選任等の届出及び同条第3項の変更等の届出

13号 削除

14号 削除

15号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号)に係る 申請等 第28条第3項の職業訓練指導員免許の申請、第42条第3項の清算人の認可の申請及び第102条の報告以外の申請等

16号 職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号)に係る 申請等 第33条(第36条の13において準用する場合を含む。)の変更の届出、 第34条 《権限の委任 法第30条第1項の規定によ…》 り、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。 1 法第18条第1項ただし書に規定する許可 2 法第24条第1項に規定する報告徴収及び立入検査 3 法第25条の3の2第36条の13において準用する場合を含む。)の認定職業訓練の廃止の届出、第35条第1項の職業訓練施設の設置に係る承認の申請、第35条の3第1項の技能照査の届出及び第35条の4の認定職業訓練の実施状況の報告

17号 最低賃金法 1959年法律第137号)に係る 申請等 第15条第1項の申出以外の申請等

18号 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)に係る 申請等 第12条第1項の退職金の分割支給の請求、 第18条 《社会保険労務士会の設立 法第25条の2…》 6第1項の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士5人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士 の掛金納付月数の通算の申出、 第30条第1項 《連合会は、法第25条の44第1項前段の認…》 可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 の退職金受入れの申出、 第31条第1項 《法第25条の48の附属明細書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 主な資産及び負債に関する事項 イ 長期借入金の明細借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。 ロ 債券の明細銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を の退職金引渡しの申出、第46条第1項第1号の掛金納付月数の通算の申出及び第55条第1項第1号(同条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の移動による通算の申出以外の申請等

19号 中小企業退職金共済法 施行規則(1959年労働省令第23号)に係る 申請等 第14条第1項の退職金の請求、 第16条 《開業社会保険労務士等による書類への氏名の…》 記載等 他人の求めに応じ報酬を得て法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保 の直接現金による退職金の受領の請求、 第25条 《試験事務に従事する役員の選任等の届出 …》 連合会は、法の40第1項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から15日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合会は、前項の の現価相当額支給の申請、 第26条第1項 《法第25条の41第2項の厚生労働省令で定…》 める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において労働社会保険諸法令又は経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又は の解約手当金の請求、 第28条 《試験事務規程の認可の申請 連合会は、法…》 第25条の43第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務の実施に関する規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合会は、法第25条の43第1 の直接現金による解約手当金の受領の請求、 第30条第1項 《連合会は、法第25条の44第1項前段の認…》 可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 の事実の届出、第44条第1項の事由の申出、第83条第1項の退職金の請求及び第84条の直接現金による退職金の受領の請求以外の申請等

20号 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号)に係る 申請等 第43条第7項の雇用に関する状況の報告、第50条第1項の障害者雇用調整金の支給の申請、第51条第1項の助成金に係る申請、第56条第1項の障害者雇用納付金の申告、第57条の延納の申請、第74条の2第1項の在宅就業障害者特例調整金の支給の申請、附則第4条第3項の報奨金の支給の申請及び同条第4項の在宅就業障害者特例報奨金の支給の申請

21号 削除

22号 港湾労働法 1988年法律第40号)に係る 申請等 第44条第1項の申告及び第45条第1項の報告以外の申請等

23号 港湾労働法施行規則 1988年労働省令第35号)に係る 申請等 同令による申請等

24号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)に係る 申請等 第4条第1項第5号の失業の予防として行う給付金に係る申請、同項第6号の雇用の継続のために行う給付金に係る申請、 第18条第5号 《社会保険労務士会の設立 第18条 法第2…》 5条の26第1項の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士5人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保 の給付金に係る申請、 第27条第1項 《連合会は、法第25条の41第2項の規定に…》 より社会保険労務士試験委員以下「試験委員」という。を選任したときは、その日から15日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなけれ の大量雇用変動の届出及び第30条の6第1項の調停の申請

25号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 1966年政令第262号)に係る 申請等 第2条第2号の給付金に係る申請

26号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 施行規則(1966年労働省令第23号)に係る 申請等 附則第8条第1項の雇用促進計画の提出及び同条第3項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の交付の申込み

27号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 に係る 申請等 第23条第3項の印紙保険料納付計器の指定及び設置承認の申請以外の申請等

28号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 1972年労働省令第8号)に係る 申請等 第50条第1項の始動票札受領通帳交付の申請、同条第4項の印紙保険料額変更の届出及び同条第6項の始動票札受領通帳再交付の申出、第51条第1項の始動票札受領通帳の提出、第52条第1項の印紙保険料納付計器の提示及び同条第3項の印紙保険料納付計器再使用の承認の申請、第53条の差額払戻しの申出並びに第55条の印紙保険料納付計器使用状況の報告以外の申請等

29号 家内労働法 1970年法律第60号)に係る 申請等 第9条第2項の異議の申出

30号 家内労働法施行規則 1970年労働省令第23号)に係る 申請等 第23条第3項の家内労働死傷病の届出以外の申請等

31号 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号)に係る 申請等 同法による申請等

32号 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号)に係る 申請等 同令による申請等

33号 勤労者財産形成促進法 施行規則(1971年労働省令第27号)に係る 申請等 同令による申請等

34号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号)に係る 申請等 第16条第1項の多数離職の届出及び第52条の雇用の状況に関する報告

35号 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)に係る 申請等 第2条第2項の総括安全衛生管理者の選任の報告、第4条第3項の安全管理者の選任の報告、第7条第3項の衛生管理者の選任の報告、 第13条第2項 《2 法第17条第1項又は第2項の規定によ…》 る申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白に記載して行うものとする。 の産業医の選任の報告、第66条の3の免許の申請、第67条第1項の免許証の再交付の申請及び同条第2項の書替えの申請、第71条の免許 試験 の受験の申請、第75条の教習の受講の申込み、第80条の技能講習の受講の申込み並びに第82条第1項の技能講習修了証の再交付の申込み、同条第2項の書替えの申込み及び同条第3項の技能講習を修了したことを証する書面の交付の申込み

36号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号)に係る 申請等 第11条の報告及び 第17条第1項 《法第24条第2項の証明書は、社会保険労務…》 士業務検査職員証様式第10号とする。 の報告以外の申請等

37号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 1976年労働省令第29号)に係る 申請等 同令による申請等

38号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 に係る 申請等 第49条の3第1項の申告及び第50条の報告以外の申請等

39号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 1986年労働省令第20号)に係る 申請等 同令による申請等

40号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号)に係る 申請等 第7条第1項第1号、第2号及び第4号の事業に係る申請並びに第13条第4項の委託募集の届出

41号 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号)に係る 申請等 第12条の報告以外の申請等

42号 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 1992年法律第90号)に係る 申請等 第8条第1項の労働時間等設定改善実施計画の承認( 第9条第1項 《法第10条第2項の社会保険労務士試験委員…》 の任期は、2年とする。 の規定による変更の承認を含む。)の申請

43号 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1993年法律第76号)に係る申請 第25条第1項 《連合会は、法第25条の40第1項の規定に…》 より試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から15日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の調停の申請

44号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号)に係る 申請等 第30条の給付金に係る申請、第52条の5第1項の調停の申請及び第53条第4項の委託募集の届出

45号 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号)に係る 申請等 第13条第1項の委託募集の届出

46号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号)に係る申請 第18条第1項 《法第25条の26第1項の規定により社会保…》 険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士5人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士会の主たる事務所の所在地を の調停の申請

47号 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号)に係る申請 第5条 《試験科目の一部の免除 法第11条の規定…》 により社会保険労務士試験以下「試験」という。の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第10条の2第1項に規定する試験事務以下「試験事務」という。を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除 のあつせんの申請

48号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号)に係る 申請等 同法第38条第1項の規定により準用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 による申請等及び 石綿による健康被害の救済に関する法律 第59条第1項 《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》 り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。 の特別遺族給付金の請求

49号 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 2006年厚生労働省令第39号)に係る 申請等 同令による申請等

50号 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号)に係る 申請等 同法による申請等

51号 次世代育成支援対策推進法施行規則 2003年厚生労働省令第122号)に係る 申請等 同令による申請等

52号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号)に係る 申請等 第4条第1項の職業訓練の認定の申請

53号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 2011年厚生労働省令第93号)に係る 申請等 第4条の認定職業訓練に関する事項の変更の届出及び 第5条 《 機構は、認定の申請をした者が認定を受け…》 ないで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫 の認定職業訓練の修了者等の就職に関する状況の報告

54号 生活困窮者自立支援法 2013年法律第105号)に係る 申請等 同法第16条第1項の認定の申請及び第21条第2項の報告

55号 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 2014年法律第137号)に係る 申請等 第11条の報告以外の申請等

56号 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号)に係る 申請等 同法第18条第7項及び 第28条 《試験事務規程の認可の申請 連合会は、法…》 第25条の43第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務の実施に関する規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合会は、法第25条の43第1 の報告以外の申請等

57号 青少年の雇用の促進等に関する法律 施行規則(2015年厚生労働省令第155号)に係る 申請等 同令第9条の報告

58号 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 2015年法律第64号)に係る 申請等 第16条第7項及び 第30条 《事業計画等の認可の申請 連合会は、法第…》 25条の44第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合会は、法第25条の44第1項後 の報告以外の申請等

59号 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 2020年法律第54号)に係る申請同法第5条第1項の給付金に係る申請

60号 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号)に係る 申請等 同法による申請等

61号 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 2021年厚生労働省令第187号)に係る 申請等 同令による申請等

62号 健康保険法(1922年法律第70号及び同法に基づく命令に係る 申請等 同法第60条第1項の医師等の報告等、同法第78条第1項(同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項及び第149条において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等並びに同法第94条第1項(同法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等

63号 船員保険法 及び同法に基づく命令に係る 申請等 同法第49条第1項の医師等の報告等、同法第59条、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用す る健康保険法 第78条第1項 《厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要が…》 あると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に の保険医療機関等の報告等、 船員保険法 第65条第12項 《12 健康保険法第88条第10項、第11…》 及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第53条第5項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。 及び 第78条第3項 《3 健康保険法第88条第10項、第11項…》 及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 において準用する 健康保険法 第94条第1項 《厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関…》 して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」 の指定訪問看護事業者等の報告等

64号 厚生年金保険法 1954年法律第115号及び同法に基づく命令に係る 申請等

65号 国民健康保険法 1958年法律第192号及び同法に基づく命令に係る 申請等 同法第45条の2第1項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第4項並びに第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等、同法第54条の2の3第1項(第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等並びに 国民健康保険法 第114条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付…》 に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ の医師等の報告等以外の申請等

66号 国民年金法 及び同法に基づく命令に係る 申請等

67号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号及び同法に基づく命令に係る 申請等

68号 独立行政法人福祉医療機構法 2002年法律第166号)に係る 申請等 同法附則第5条の2第1項及び第2項各号の債権の管理及び回収に係る申請

69号 石炭鉱業年金基金法 1967年法律第135号及び同法に基づく命令に係る 申請等

70号 児童手当法 1971年法律第73号及び同法に基づく命令に係る 申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等

71号 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号及び同法に基づく命令に係る 申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等

72号 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号及び同法に基づく命令に係る 申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等

73号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号及び同法に基づく命令に係る 申請等 同法第61条第1項の医師等の報告等、同法第72条第1項(同法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等及び同法第81条第1項の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等

74号 介護保険法 1997年法律第123号及び同法に基づく命令に係る 申請等 同法第24条第1項の居宅サービス等を行つた者等の報告等、同条第2項の介護給付等を受けた被保険者等の報告等、同法第42条第4項の居宅サービス等を担当する者等の報告等、同法第42条の3第3項の地域密着型サービス等を担当する者等の報告等、同法第45条第8項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第47条第4項の居宅介護支援等を担当する者等の報告等、同法第49条第3項の施設サービスを担当する者等の報告等、同法第54条第4項の介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第54条の3第3項の地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第57条第8項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第59条第4項の介護予防支援等を担当する者等の報告等、同法第69条の22第1項及び第2項の登録 試験 問題作成機関の報告等、同法第69条の30第1項(同法第69条の33第2項において準用する場合を含む。)の指定試験実施機関等の報告等、同法第69条の38第1項の介護支援専門員の報告等、同法第76条第1項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同法第78条の7第1項の指定地域密着型サービス事業者等の報告等、同法第83条第1項の指定居宅介護支援事業者等の報告等、同法第90条第1項の指定介護老人福祉施設等の報告等、同法第100条第1項の介護老人保健施設の開設者等の報告等、同法第114条の2第1項の介護医療院の開設者等の報告等、同法第115条の7第1項の指定介護予防サービス事業者等の報告等、同法第115条の17第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、同法第115条の27第1項の指定介護予防支援事業者等の報告等、同法第115条の33第1項の介護サービス事業者の報告等、同法第115条の40第1項(同法第115条の42第3項において準用する場合を含む。)の指定調査機関等の報告等、同法第115条の45の7第1項の指定事業者等の報告等、同法第181条第1項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同条第2項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、 介護保険法施行令 1998年政令第412号第11条の4 《指定市町村事務受託法人による報告 都道…》 府県知事は、市町村事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。 の指定市町村事務受託法人の報告並びに同令第11条の9の指定都道府県事務受託法人の報告以外の申請等

75号 行政不服審査法 1962年法律第160号)に基づく 申請等 同法に基づく審査請求及び再審査請求

様式第1号 (第1条の2関係)

様式第1号( 第1条の2 《指定の申請 法第2条第1項第1号の6に…》 規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書様式第1号に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請に係る民間紛争解決 関係)

様式第2号 (第1条の5関係)

様式第2号( 第1条の5 《変更等の届出 指定団体は、当該指定に係…》 る認証紛争解決手続の業務について第1条の八各号のいずれかに該当した場合又は第1条の2の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等届出書様式第2号により、速やかにその旨を厚生労働大臣 関係)

様式第3号 (第1条の6関係)

様式第3号( 第1条の6 《厚生労働大臣への報告等 指定団体は、毎…》 事業年度終了後3月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該認証紛争解決手続における特定社会保険労務士法第2条第2項に規定する特定社会保険労務士をいう。による紛争 関係)

様式第4号 (第5条関係)

様式第4号( 第5条 《試験科目の一部の免除 法第11条の規定…》 により社会保険労務士試験以下「試験」という。の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第10条の2第1項に規定する試験事務以下「試験事務」という。を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除 関係)

様式第5号 (第6条関係)

様式第5号( 第6条 《受験の申込み 試験を受けようとする者は…》 、試験を受けようとする年の5月31日までに、厚生労働大臣が試験事務を行う場合にあつては社会保険労務士試験受験申込書様式第5号を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が試験事務 関係)

様式第5号の2 (第9条の5関係)

様式第5号の2( 第9条の5 《紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み …》 法第13条の3第1項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が法第13条の4に規定する代理業務試験事務以下「代理業務試験事務」という。を行う場合にあつては紛争解決手 関係)

様式第6号 (第12条の3関係)

様式第6号( 第12条の3 《社会保険労務士証票の様式 社会保険労務…》 士証票は、様式第6号による。 関係)

様式第6号の2 (第12条の6関係)

様式第6号の2( 第12条の6 《特定社会保険労務士証票の様式 法第14…》 条の11の3第2項の特定社会保険労務士証票は、様式第6号の2による。 関係)

様式第7号及び様式第8号 削除

様式第9号 (第14条関係)

様式第9号( 第14条 《事務所の増設の許可申請 法第18条第1…》 項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書様式第9号を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 関係)

様式第10号 (第17条関係)

様式第10号( 第17条 《 法第24条第2項の証明書は、社会保険労…》 務士業務検査職員証様式第10号とする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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